委員長 | 小竹ひろ子君 |
副委員長 | 小松 久子君 |
副委員長 | きたしろ勝彦君 |
理事 | 大松あきら君 |
理事 | 大場やすのぶ君 |
理事 | 川松真一朗君 |
松田やすまさ君 | |
神野 次郎君 | |
やながせ裕文君 | |
里吉 ゆみ君 | |
あさの克彦君 | |
新井ともはる君 | |
上野 和彦君 | |
古賀 俊昭君 |
欠席委員 なし
出席説明員生活文化局 | 局長 | 小林 清君 |
総務部長 | 桃原慎一郎君 | |
広報広聴部長 | 藤井 秀之君 | |
都民生活部長 | 森山 寛司君 | |
消費生活部長 | 山本 明君 | |
私学部長 | 武市 玲子君 | |
文化振興部長 | 関 雅広君 | |
都政情報担当部長 | 佐藤 直樹君 | |
男女平等参画担当部長 | 斎田ゆう子君 | |
文化施設改革担当部長 | 濱田 良廣君 | |
オリンピック・パラリンピック準備局 | 局長 | 中嶋 正宏君 |
次長理事兼務 | 岸本 良一君 | |
技監 | 安井 順一君 | |
技監 | 邊見 隆士君 | |
技監 | 前田 宏君 | |
総務部長 | 鈴木 勝君 | |
企画調整担当部長 | 加藤 英典君 | |
大会準備部長 | 延與 桂君 | |
準備会議担当部長 | 浦崎 秀行君 | |
準備会議担当部長 | 小室 明子君 | |
大会計画担当部長 | 児玉英一郎君 | |
競技担当部長 | 根本 浩志君 | |
輸送担当部長 | 荒井 俊之君 | |
スポーツ推進部長 | 早崎 道晴君 | |
スポーツ施設担当部長 | 三浦 隆君 | |
教育庁 | 教育長 | 比留間英人君 |
教育監 | 高野 敬三君 | |
総務部長 | 松山 英幸君 | |
都立学校教育部長 | 堤 雅史君 | |
地域教育支援部長 | 前田 哲君 | |
指導部長 | 金子 一彦君 | |
人事部長 | 加藤 裕之君 | |
福利厚生部長 | 高畑 崇久君 | |
教育政策担当部長 | 白川 敦君 | |
教育改革推進担当部長 | 出張 吉訓君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 松川 桂子君 | |
全国高校総体推進担当部長 | 鯨岡 廣隆君 | |
人事企画担当部長 | 粉川 貴司君 |
本日の会議に付した事件
オリンピック・パラリンピック準備局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・駒沢オリンピック公園総合運動場(二十六)屋内球技場・第一球技場改築工事請負契約
・武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)(二十六)新築電気設備工事請負契約
・武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)(二十六)新築空調設備工事請負契約
報告事項(説明)
・東京都障害者スポーツセンター改修計画について
請願の審査
(1)二六第六号 オリンピック・パラリンピック開催に係る既存スポーツ施設等に関する請願
生活文化局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更について
陳情の審査
(1)二六第二号 文化学院の移転延期に関する陳情
教育庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都いじめ防止対策推進条例
・都立東部地区学園特別支援学校(仮称)(二十六)新築工事請負契約
・都立南葛飾高等学校(二十六)校舎棟改築工事請負契約
・都立多摩図書館(二十六)改築工事請負契約
報告事項(説明)
・都立高等学校入学者選抜学力検査の採点の誤りに係る答案の点検結果(第一次調査)と今後の方針について
・東京都いじめ防止対策推進基本方針(案)及び東京都教育委員会いじめ総合対策(案)について
陳情の審査
(1)二六第三号 これからの勤労青年教育のあり方に関する陳情
○小竹委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議案法制課担当書記の北山雅恵さんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○小竹委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程どおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、オリンピック・パラリンピック準備局、生活文化局及び教育庁関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びにオリンピック・パラリンピック準備局及び教育庁関係の報告事項の聴取並びにオリンピック・パラリンピック準備局、生活文化局及び教育庁関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これよりオリンピック・パラリンピック準備局関係に入ります。
初めに、過日の委員会で紹介できなかった幹部職員及び先般の人事異動に伴い交代がありました幹部職員について、局長から紹介があります。
○中嶋オリンピック・パラリンピック準備局長 初めに、一月一日付の人事異動によりまして、当局の兼務となりました幹部職員をご紹介申し上げます。
技監の安井順一でございます。技監の邊見隆士でございます。技監の前田宏でございます。
なお、安井、邊見、前田の三名は、これまで本務局所管の委員会日程との重複により、当委員会を欠席しておりました。
続きまして、四月一日付の人事異動により交代のありました当局の幹部職員をご紹介申し上げます。
準備会議担当部長の小室明子でございます。大会計画担当部長の児玉英一郎でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者挨拶〕
○小竹委員長 紹介は終わりました。
○小竹委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中嶋オリンピック・パラリンピック準備局長
六月十日開会の平成二十六年第二回東京都議会定例会に提出を予定しておりますオリンピック・パラリンピック準備局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。こちらに記載のとおり、今回提出を予定しております議案は、契約案の三件でございます。
契約案につきましては、駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場・第一球技場改築工事と武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)の電気設備工事及び空調設備工事を行うものでございます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木総務部長 局長からの概要説明に引き続きまして、私からは、議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
引き続き、資料第1号、平成二十六年第二回東京都議会定例会提出予定案件の概要をごらんください。
恐れ入りますが、一ページをお開きください。
今回提出を予定しております契約案は三件でございまして、駒沢オリンピック公園総合運動場に係る改築工事一件と武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)に係る設備工事二件でございます。
一件目は、駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場・第一球技場改築工事でございます。
工事場所は世田谷区駒沢公園一番一号ほか、契約相手は銭高・TSUCHIYA・共立建設共同企業体、契約金額は三十六億一千三百十四万円、契約方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成二十九年三月十四日まででございます。
二件目は、武蔵野の森総合スポーツ施設の新築電気設備工事でございます。
工事場所は調布市飛田給一丁目一番四十一号ほか、契約相手はきんでん・リーテック・野里建設共同企業体、契約金額は二十五億一千百五十四万円、契約方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成二十九年一月三十一日まででございます。
三件目は、同じく武蔵野の森総合スポーツ施設の新築空調設備工事でございます。
工事場所は同じでございまして、契約相手は菱機・八重洲・森崎建設共同企業体、契約金額は三十三億四千八百万円、契約方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成二十九年一月三十一日まででございます。
以上で今定例会に提出を予定してございますオリンピック・パラリンピック準備局関係の契約案三件につきまして説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○小竹委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○三浦スポーツ施設担当部長 それでは、東京都障害者スポーツセンター改修計画についてご説明申し上げます。
資料第3号をごらんください。
資料の上段、1といたしまして、本改修計画の目的でございます。建設から三十年近くが経過し、施設の老朽化が著しいことから、劣化診断結果や利用者ニーズ等を踏まえ、改修工事の方向性や設計を行うための諸条件を整理したものでございます。
次に、施設の概要でございます。今回改修を予定しております総合、多摩の両障害者スポーツセンターについて記載をしてございます。
次に、施設の改修方針でございます。ここで三つの方針を示しております。
〔1〕といたしまして、安全・安心の優しい施設へです。老朽化により雨漏り等の一因となっている外壁の修繕や電気設備の更新による省エネ化の推進など、施設の老朽化対策と維持管理の効率化を図ってまいります。
〔2〕として、利用者目線の快適な施設へです。施設利用者のための駐車スペースの拡張や利用者から要望が多い更衣室の改善など、利便性と快適性の向上を図ってまいります。
〔3〕として、競技力向上に資する施設へです。利用者の目的に応じてさまざまなトレーニングに利用可能な多目的スペースの整備や体育館の空調設備改善など、トレーニング環境の充実を図ってまいります。
最後に、改修工事のスケジュールでございます。障害者総合スポーツセンターにつきまして、増築棟の新設を伴うことから先に改修し、多摩障害者スポーツセンターは、同時閉館にならない範囲で早期に改修を行ってまいります。
具体的には、障害者総合スポーツセンターの基本設計を今年度より実施し、平成二十八から三十年度前半に改修工事を予定しております。
多摩障害者スポーツセンターにつきましては、平成二十八年度から基本設計を実施し、平成三十年度の着工を予定しております。
以上が障害者スポーツセンター改修計画の概要になります。都といたしましては、スポーツ都市東京の実現に向け、都民の誰もがスポーツを楽しむことができる環境づくりをより一層推進してまいります。
簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。
○小竹委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○里吉委員 それでは、資料要求させていただきます。四つあります。
第一点、利用者数の推移、過去二十年間。
二点目、障害種別の利用状況。
三点目、プールや体育館などの施設別の利用状況。
四点目、障害者スポーツセンターで実施している区市町村や団体などへの支援の状況。
以上について、東京都障害者総合スポーツセンター、多摩障害者スポーツセンターのそれぞれの数字をお願いいたします。
○小竹委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 ただいま里吉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○小竹委員長 次に、請願の審査を行います。
請願二六第六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○延與大会準備部長 それでは、請願につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布しております資料第4号、請願審査説明表をごらんください。
表紙から二枚おめくりいただきまして、右肩に整理番号1―1と打ってございます資料をお開きください。
請願二六第六号、オリンピック・パラリンピック開催に係る既存スポーツ施設等に関する請願について説明いたします。
本請願は、豊島区に所在の新日本スポーツ連盟東京都連盟理事長、萩原純一さん外千四百六十二人から提出されたものでございます。
請願の趣旨についてでございますが、五点の願意がございます。
一点目は、オリンピック開催に伴い閉鎖されるスポーツ施設、また一時的に利用できなくなるスポーツ施設については、その利用者が引き続きスポーツを行えるよう代替施設を必ず用意し、都民のスポーツをする機会を減少させないことです。
二点目は、新規建設予定の施設について、東京オリンピック・パラリンピック終了後に、競技施設が低廉で都民の誰もが気軽に利用できるよう整備することです。
三点目は、スポーツすることは人権であるとのオリンピック憲章の根本原則を重んじ、オリンピック・パラリンピック開催で都民のスポーツする権利を保障し、スポーツ環境を整備することです。
四点目は、葛西臨海公園の自然や生態系を破壊するカヌースラローム場の建設はしないことです。
五点目は、オリンピック・パラリンピックによって自然環境や景観を壊すことがないようにすることです。
請願の内容は以上でございます。
現在の状況につきまして、願意に対応する五点について申し上げます。
一点目ですが、既存施設の代替機能の必要性や対応策につきましては、各施設の管理者及び地元区等と調整しながら検討することとしております。
二点目ですが、新設する施設については、都民の貴重な財産となるよう、大会後の施設利用のあり方について検討を行うこととしています。
三点目ですが、昨年三月に策定した東京都スポーツ推進計画に基づき、年齢や健康状態、技術、興味、目的に応じて身近な場所でスポーツを楽しめる環境を着実に整備しております。
四点目ですが、葛西臨海公園の施設計画においては、観客席を仮設とし大会後は撤去するなど、環境への影響をできるだけ少なくすることとしており、引き続き詳細な環境影響評価を実施するとともに、地元区等の話を伺うなど、自然環境と調和した計画となるよう検討を進めることとしております。
五点目ですが、競技施設等の整備に当たりましては、施設の緑化などを図り、環境負荷の小さな施設とすることとしております。また、法律、条例上は環境アセスメントの対象とならない施設についても独自のアセスメントの方針を策定、実施し、自然環境と調和した計画となるよう検討することとしております。
以上が現在の状況でございます。
簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○松田委員 本件請願について意見を申し上げます。
二〇二〇年オリンピック・パラリンピック競技大会で整備をする施設は、世界一のスポーツ文化都市東京を実現していくという視点に立って、大会後の活用も視野に入れて整備していくことが重要と考えます。
また、大会開催に伴う既存施設の代替機能の確保や環境への影響についても、当然のことながら十分考慮する必要があります。
この点も含め都は検討中とのことですので、今後、具体案が明らかになる中で議論を深めていくべきものと考えます。
したがいまして、今回いただいているオリンピック・パラリンピック開催に係る既存スポーツ施設等に関する請願については、現時点で判断することは時期尚早であり、本件については継続審議とすることが適当と考えます。
○里吉委員 それでは、私から質疑をさせていただきます。
請願では、オリンピック開催に伴い閉鎖されるスポーツ施設、また一時的に利用できなくなるスポーツ施設については、その利用者が引き続きスポーツを行えるよう代替施設を必ず用意し、都民のスポーツする機会を減少させないことを求めておりますが、これは当然の要求だと思います。
オリンピズムの根本原則には、スポーツを行うことは人権であるとありますし、三月の第一回定例議会本会議でも、知事は二〇二〇年大会と都民生活の向上についての我が党の代表質問に対して、スポーツを子供から高齢者まで全ての都民に一層身近なものにしていくことで、生涯健康社会を築いてまいりますと答弁をしています。
しかし、現実はオリンピックのための施設建設により閉鎖、または利用できなくなる施設が幾つもあります。選手村となる晴海運動場野球場、ホッケー会場は野球場六面、夢の島公園では体育館、フットサル場三面、プールなど。改修により有明のテニスコートは十四面減ります。一時使えなくなる施設は、江東区辰巳の森海浜公園のサッカー少年広場、夢の島の野球場十二面など。
オリンピックの成功は当然、ただ単にその期間の祭典だけのことを指しているわけではありませんから、知事の答弁にあったように、スポーツを都民に一層身近なものにするために、スポーツできる場所をふやすということが必要だと考えます。
オリンピックのために現在スポーツしている施設が使えなくなる、代替施設もないなどということは避けるべき当然のことであります。対策について、都はどのように考えているのか、改めて見解を伺います。
○根本競技担当部長 既存スポーツ施設の代替機能の必要性や対応策につきましては、今後、各施設の管理者や地元区と調整しながら検討してまいりたいと考えております。
○里吉委員 検討するというご答弁なんですけれども、代替施設の整備、これについてはこの間、オリンピック・パラリンピック推進対策特別委員会などでも、ことしの四月にも、また昨年の十一月にも、我が党の畔上委員が質疑を行っていますし、私も昨年十一月に質問いたしました。半年以上たって答弁が全く同じということなんですね。
この間に該当する地域では、何とかしてほしいと。また、いつになったら検討してくれるのかという声が日増しにふえています。必要性も含めて今後調整ということは、必要性が認められないこともあり得るのではないかと、こういう心配の声なわけです。もし万が一そんなことになれば、本当にオリンピックの根本原則にも反しますし、知事の発言にも逆行しているのではないでしょうか。
例えば品川区の軟式野球連盟、少年野球連盟などが要望署名を集めておりますが、そこには、野球連盟の皆様がさまざまな招致活動に取り組み、オリンピック・パラリンピックの開催地に決定したことを大変喜んでいること。しかし、地元品川区の野球場六面がホッケー場となり、原状復帰されないとなれば、招致活動に頑張ってきた私どもとしては、不条理の感があり、さらに次代を担う子供たちの心のやりきれなさを察すると痛恨のきわみだと。そして、代替施設を同じ規模、同じ面数で設置することを求めております。
また、江東区では、子供たちが使っている野球場は二年、三年だとしても、一時的に使えなくなることでは困ると関係者の間では大問題になっているのです。
少なくとも代替施設、代替機能が必要なことは明らかだと思うのですが、いかがでしょうか。
○根本競技担当部長 ただいまご答弁させていただきましたとおり、既存スポーツ施設の代替機能の必要性や対応策につきましては、今後、各施設の管理者や地元区と調整しながら検討してまいりたいと考えております。
○里吉委員 ずっと同じ答弁で、大体どれぐらいに検討されるのかということすらも議会で明らかにならないわけで、そういうことから、地元区でもそういう心配の声が出ているんだと思うんです。
例えばですけれども、野球チームが近くに練習場を確保できなくなったらどうするか。例えば遠くに借りることができたとして、遠くまで通えない子供はチームを続けられなくなるかもしれない。オリンピック開催の陰で、大好きな野球ができなくなる子供が出ないように、一刻も早く代替施設の準備、探すのも大変なことだと思うんですよね。ですから、施設を探す準備、ぜひするように要望しておきます。
そして、スポーツを広く都民に広げていくということは、この施設だけにとどまらないと思います。スポーツ施設の整備という点では、全般的にいえば、東京都スポーツ推進計画に基づいて、スポーツ施設を整備していく、こういう方針を東京都は持っていますが、この方針に変わりはないのか、都の見解を伺います。
○三浦スポーツ施設担当部長 平成二十五年三月に策定いたしました東京都スポーツ推進計画を着実に推進するため、都は、今年度から区市町村スポーツ施設整備費補助制度を設けるなど、障害者を含めた、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも身近な場所でスポーツを楽しめる環境整備に取り組んでおります。
○里吉委員 ご答弁いただきましたように、都の推進計画は誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも身近な場所でスポーツを楽しめるような環境整備をうたっております。この方針に変わりはないというご答弁でした。
これは、請願の三番目にも述べられていますが、オリンピック憲章の根本原則、スポーツする権利を保障するという方向とも一致しております。オリンピックの施設建設で、今の施設が使えなくなる都民だけ例外ということにはならないはずです。
オリンピックの成功と都民のスポーツ施設の存続を両立させるために、大会会場を八キロ圏内にすることにこだわらず、既存施設の活用もあわせて検討することを強く求めておきます。
次に、葛西臨海公園のカヌースラローム会場計画について伺います。
請願では、葛西臨海公園の自然や生態系を破壊するカヌースラローム場の建設はしないこととあります。これもオリンピック憲章のIOCの使命と役割というところを読みますと、環境問題についてはこう書かれています。
環境問題に関心を持ち、啓発、実践を通してその責任を果たすとともに、スポーツ界において、特にオリンピック競技大会開催について持続可能な開発を促進すること、つまり積極的に環境を守る取り組みが求められているわけです。
招致段階の環境アセスの報告書を見ますと、葛西臨海公園の緑被率はオリンピック開催によって六三・二%から三二%に減少すること、大会後に緑を植えたと想定した二次評価でも緑の減少は避けられないとあります。生物の育成、生息場所に消失、分断が生じると予測されています。
今の予定地に競技場を建設すれば、自然や生態系を壊すことは明らかであり、カヌースラローム会場は変更するべきだと思います。
この問題について、地元区の江戸川では、区長がことしの第一回定例議会でかなり詳しく答弁しております。少し引用いたします。IOCに出されている今の考え方は、やはり修正していただかなくてはいけないということを考えています。東京都もそのことはよく理解してくれていますので、これから本格的な検討が始まる。こういうふうにいっています。
環境影響調査もやって、並行しながら相談すると、そういうことになっている。また、私どもの案としては、隣の、つまり下水道処理場の未利用地が同じくらいの面積がありますので、そこへ移してくれということをいっておりまして、多分、その方向で行くだろうと思いますといった答弁をしております。
そこで伺いますが、都は、江戸川区とどのような協議、話し合いを行ってきているのでしょうか。お答えください。
○荒井輸送担当部長 江戸川区とは、葛西臨海公園でのカヌースラローム会場の計画につきまして日ごろから情報交換を行っており、引き続き話を伺ってまいります。
○里吉委員 情報交換を行っているということだったんですけれども、代表質問の答弁で下水道処理場の未利用地、ここへ移してくれということで、多分その方向で行くだろうというふうに区長は答弁されているんです。
そういう考え方でいいのか、東京都との話し合いがどうなっているのか、そのことをお伺いしているんですが、下水道処理場の未利用地への移転について、どのような話し合いがされているんでしょうか。
○荒井輸送担当部長 江戸川区とは情報交換を日ごろから行っているところでございます。都といたしましては、引き続き詳細な環境影響評価を実施するとともに、地元区等の話を伺うなどしながら、自然環境と調和した計画となるよう検討を進めてまいります。
○里吉委員 区長の意見は把握されていると思いますので、その方向で議論していただきたいと思います。
葛西臨海公園の自然環境の保全については、日本野鳥の会の皆さんが粘り強く運動に取り組んでこられました。今までも都の関係者の皆さんとの話し合いを何回も持ってきたことと思いますが、計画の見直しの動きが見えないということで、知事宛ての公開質問状が出されました。その中の一つに、できるだけ早い時期に葛西臨海公園の現地視察を計画してほしいというのがございました。
局が回答書を出しているんですが、視察については触れていませんでした。知事は、現場主義ということを常々おっしゃっていますから、すぐに実行されると皆さん期待していたんじゃないかと思うんですね。
私も葛西臨海公園を視察したときには、野鳥の会の方々に、鳥のことだけでなく、虫や植物のことなども含めて二十年以上かけてつくってきた多様な生態系などについて、現地を歩きながら、時にはパネルなどを使い、丁寧に説明をしていただきました。専門家の方に話を聞くと、いかにその環境が貴重なのかよくわかります。
まだ知事は現地に行っていないわけですから、改めて皆さんからも、見に行くよう進言すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○荒井輸送担当部長 日本野鳥の会からの質問状も含めまして、カヌースラローム会場の計画に関連した報告を適宜知事に対して行っているところでございます。
○里吉委員 改めて江戸川区や日本野鳥の会の要望を尊重して、隣接する下水道施設等への移転を直ちに検討することを強く求めておきます。
そして、関連して自然環境を守るという点では、五月二十八日に外部専門家でつくる二〇二〇年東京五輪パラリンピック環境アセスメント評価委員会が開かれたと新聞報道がありましたが、報道では、専門委員の方々から調査項目などについて今後必要に応じて調査するよう、修正が求められたとありますが、都の今後の対応についてお伺いいたします。
○荒井輸送担当部長 オリンピック・パラリンピック実施段階環境影響評価では、大気、水質等の主要環境、生態系、騒音、振動等の生活環境などの調査項目を設け、計画地の特性に応じて必要な調査を行うこととしております。
五月二十八日の評価委員会で意見をいただきましたが、それらも含めまして今後個別の会場の環境影響評価を行っていく中で検討してまいります。
○里吉委員 次に、これは意見だけ述べておきますけれども、新規建設予定の施設について、東京オリンピック・パラリンピック終了後に、競技施設が低廉で都民の誰もが気軽に利用できるように整備すること、この声はスポーツ関係者から私もたくさん要望をいただいているんです。何よりも低廉で利用できることというのはいろんな団体からいわれているんですが、例えば私たちの会派でお話を伺った日本陸連の方も、国立競技場が改築された場合に、料金がはね上がると利用が困難になると心配をされていました。維持費のかからない設計にするなど、都民への負担軽減についての配慮もお願いします。
それから、設計時から都民が使うことを前提にした設計が必要だと思います。国際大会やオリンピックが可能な規格と、都民が使いやすい仕様は必ずしも同じではありません。
武蔵野の森総合スポーツ施設の契約案件のときにも指摘しましたが、国際大会はコートの周りを広くとる必要がありますが、都民のスポーツ大会や練習では、多少狭くてもいいから、コートの面数を多くとる方がいいということもあります。
床にポールを立てる穴をつくっておくなどの工夫で、国際大会、都民の大会、両方に対応可能になるということですから、今からオリンピックだけではなく、その後の利用のことも考慮に入れて、競技団体や都民の意見もよく聞いて設計していただくことを求めておきます。
以上、請願は採択を主張して、質問を終わります。
○きたしろ委員 オリ・パラの事務局は、全てそういうことを踏まえた上で検討していると、そういうふうに私は思っているんですよ。
オリンピック・パラリンピックというのが、まさに被災地三県を含めて、復興のスピードアップも必要だし、そういった意味では日本全国の国民がオリンピック・パラリンピックを期待すると。みんなで応援しようという気分を盛り上げるということが本当に大切なことだと思うんです。
それは、オリンピックが終わった後にしても同じことだといえると思います。それは日本の復活、あるいは被災地の復活も含めて、そういうことだと思っているんです。
そういう中で、これは東京都では決められないと思うんですけれども、私の強い希望として申し述べておきたいと思うんです。それは、国民が、みんなが喜んでオリンピックに参加するんだという気分になってもらうと。明るい気分になってもらう。そのためには、聖火コースということが、聖火リレーの参加ということが非常に大切なことではないのかなというふうに思うんです。
そういう意味で、聖火リレーのコースがこれからどのようになっていくかわかりませんけれども、できるだけ被災地の三県を含めて、国民が参加できるような仕組み、仕掛けをぜひしてもらいたい。
それは、一つのコースという意味じゃなくて、あらゆる日本全国津々浦々に子供たちが夢と希望を持てる、聖火リレーを見れるということが非常に大切だし、また、青少年の中には、それに参加をするということで、将来の自分の思いに日本という国でよかったなというふうな思いも持ってもらえるんじゃないかなというふうに思うんです。
そういった意味で、ぜひともオリ・パラの関係者は、オリンピック委員会、あるいは招致委員会にぜひとも聖火リレーのコースにできるだけ多くの人々が参加できるような方向で検討してもらいたいということをぜひお願いをしておきたいということで、私の要望とさせていただきます。
○小竹委員長 ほかに発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。よって、請願二六第六号は継続審査といたします。
請願の審査を終わります。
以上でオリンピック・パラリンピック準備局関係を終わります。
○小竹委員長 これより生活文化局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、局長から紹介があります。
○小林生活文化局長 四月一日付人事異動で生活文化局幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
広報広聴部長の藤井秀之でございます。消費生活部長の山本明でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○小竹委員長 紹介は終わりました。
○小竹委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○小林生活文化局長 平成二十六年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案についてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております議案は、事件案一件でございます。私から、議案の概要をご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、平成二十六年第二回東京都議会定例会議案の概要をごらんください。
表紙の次のページをお開きください。目次に、今定例会に提出を予定している議案を示しております。
旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更についてでございます。
本件は、旅券法の一部を改正する法律の施行に伴い、大島町ほか島しょ八町村との間における旅券の事務委託の一部を変更するものでございます。
以上で私からの議案の説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○桃原総務部長 局長からの概要説明に引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
恐縮でございますが、お手元の配布資料、資料第1号、平成二十六年第二回東京都議会定例会議案の概要の表紙及び目次をおめくりいただきまして、一ページをお開き願います。
1、旅券法の一部を改正する法律の施行に伴う旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託の変更及び規約の一部の変更についてでございます。
(1)、提案理由及び変更箇所をごらんください。本事件案は、旅券法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、名義人の氏名等に変更を生じた場合の旅券の記載事項を訂正する制度が廃止されましたが、これによりまして、大島町ほか島しょ八町村との間における旅券の申請受理及び交付等に係る事務の委託に関しまして、旅券の記載事項の訂正に係る事務が廃止となりますため、規約の一部を変更するものでございます。
(2)、施行期日につきましては、平成二十六年七月一日としております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○小竹委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二六第二号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○武市私学部長 文化学院の移転延期に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
お手元に配布しております陳情審査説明表の一ページをごらんください。
陳情二六第二号、台東区の池田典子さんから提出された、文化学院の移転延期に関する陳情でございます。
要旨でございますが、都において、学校法人文化学院の移転について、現在までの環境で教育を受けることを前提に入学した生徒たちが卒業を迎えるまで延期するよう指導していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、文化学院は、平成二十六年四月に千代田区神田駿河台から墨田区両国に移転を行い、現在、移転先において授業を行っております。
移転に当たりましては、学校の所轄庁である区は、学校の設置基準を満たしていることの確認を行うとともに、可能な限り移転前の教育環境に近づけることなどを指導しており、移転後も引き続き教育環境の向上に努めるよう指導を継続しております。
あわせまして都は、学校法人の所轄庁として、学校法人が基準に定める施設及び設備を所有するよう指導し、確認したところでございまして、今後も安定的、継続的な運営を行うよう引き続き指導してまいります。
以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○里吉委員 それでは、質疑を行います。
文化学院は、大正時代、一九二一年に開校した歴史のある専門学校及び高等専修学校です。西村伊作、与謝野晶子、与謝野鉄幹、石井柏亭らによって創設をされました。創立当時から現在に至るまで、多くの日本を代表する著名人、文化人、芸術家を輩出しております。
ところが、この歴史ある文化学院でことし一月六日に突然学校の移転計画が発表され、四月には移転するということが起きました。陳情が出されたのはまだその途上の二月であり、移転の延期を求めるものになっております。
陳情者の方からも直接お話を伺いました。今回の移転について何よりも許せないのは、子供の教育環境などを無視した余りに一方的なやり方だとおっしゃっていました。
陳情には、主に以下の四つの問題が書かれています。
第一に、移転計画を知ってから実際の移転まで四カ月もないという余りにも急な計画であること、まともな話し合いの時間もなかったということです。
第二に、この学校を選んだのは、カリキュラムなどもあるが、神田の駿河台、神田という芸術を学ぶ者にとって恵まれた教育環境に引かれたことも大きな要因なのに、その場所から移転してしまうことが納得できないということでした。
第三に、これは移転発表前の十一月に知らされたことだけれども、高等課程の募集停止となり、高等課程一年生だった生徒は後輩を持つ権利を奪われたこと。
四番目に、移転先が元医療系の専門学校の跡地であったために、講堂やステージもない、ダンス用に床も整備をされていない、陶芸用の窯も以前の半分程度のものしかないなど、とても移転前と同じような環境とはいえないことでありました。
これらの意見は本当にそのとおりだと思いますし、少なくとも発表してから四カ月という移転までの時間のなさは非常識ではないかとも感じます。
そこでまず、専修学校の移転の手続がどのように行われるのか伺います。
○武市私学部長 専修学校の移転につきましては、学校の所轄庁である区市へ届け出ることになっております。区市は事前に移転に係る相談を受け、移転先の現地調査を行うなど、学校の設置基準を満たしていることを確認した上で、位置変更届を受理しております。都は、区市から受理報告を受けております。
○里吉委員 教育環境が大きく変化する学校等の移転については、例えば入学時に来年移転する計画があることを知らせるなど、一定程度の周知期間が必要だと思うんですが、そういった規定はないと。設置基準が守られていれば、どんな急な移転でも認められてしまうということがわかりました。
この学校では、二〇一四年度以降の高等課程の募集の停止も同時に行われて、文化学院の高等課程一年生だった生徒、この生徒たちは校舎の移転に伴う教育環境の変化に加えて、後輩を持つ機会も奪われたということです。
これは、高校生と同じ十五歳から十八歳の子供たちにとってはかなりショックなことだと思います。陳情者のお子さんも、後輩が入ってこないことが一番ショックだといっていたそうです。
募集停止についても、急に決定するのではなく、例えば一年後、二年後は募集停止することを伝えた上で、入学者を募るなどの配慮があっても当然ではないかと思います。
この移転に当たって、急な移転だったわけですけれども、都は、生徒の教育環境の確保をするためにどのような指導をしたのか伺いたいと思います。
○武市私学部長 専修学校の移転に当たりましては、所轄庁である区市が学校の設置基準を満たしていることの確認を行うとともに、教育環境の確保、向上に努めることや生徒、保護者への十分な説明を行うことなどを指導しております。
都も、学校法人の所轄庁として、必要に応じて区市と連携し、対応しております。
○里吉委員 移転に当たり、区も都も移転後の教育環境の向上に努めるように、移転前の教育環境に近づけるように指導しているということを伺いました。
しかし、文化学院という学校は、何か資格が取れるわけではありません。芸術系の学校なんですね。単に教室が足りているとか、資格のある教員がいるというだけでは補えないものがあるのではないかと。陳情者の方は、それは神田という場所も含めて重要な教育環境だったとおっしゃっております。
少なくとも陳情者が主張しているように、財政難で仕方なく移転するにしても、今後の経営の道筋も明確に示して、生徒や保護者の不安も払拭し、理解を得た上で行うべきではないかと思います。
多くの私学は、誠実に子供たちのことを第一に学校経営を行っていると思いますが、今回のようなことが起きてしまいました。学校なのですから、経営上の判断も子供たちの教育を最優先にすることは当然です。
教育を受ける対価として決して安くない授業料を払うわけですから、入学案内やパンフレットで約束した教育条件や教育内容に大きな変更がある場合は、入学前に知らせるとともに、変更前には十分な期間をとって説明し、要望を聞くなど、生徒や保護者の立場に立った対応を行うことなどを定めた何らかのガイドラインなどの策定を検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。見解を伺います。
○武市私学部長 教育環境の確保、向上、それから生徒、保護者への十分な説明を行うことは非常に大切なことでございます。したがいまして、所轄庁である区市がしっかりと指導しておりますし、都も学校法人の所轄庁として、必要に応じて区市と連携し、対応してまいります。
○里吉委員 所轄庁である区や市や、それから東京都も丁寧に対応しているに違いないということは、私も十分理解をしております。大体のケースは、多分それで解決しているんだと思いますが、それでも解決できなかったから都議会に陳情が出されてきたわけで、東京都としては、今後の対策について何らか考える必要があるんだと思います。
今回、私立学校審議会などについても調べてみました。私立学校の設置や廃止、学校法人設立の認可等について審議がされていますが、移転についての報告というのは特にないということでした。
また、募集停止ということでの報告もなく、文化学院のことが審議されるとすれば、高等課程が廃止になるときだと伺いました。
今のところ、今回のようなケースに対応できるような手だては特にありません。ですから、東京都として、どういう形になるにせよ、何らかの対策を検討することが必要だということを最後に申し上げておきます。
既に文化学院は移転をしておりますが、可能な限り移転前の教育環境に近づけるよう、都としても最大限の努力をしていただくよう、その願意を趣旨採択することを主張して、質問を終わります。
○小竹委員長 ほかに発言ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小竹委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第二号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で生活文化局関係を終わります。
○小竹委員長 これより教育庁関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、教育長から紹介があります。
○比留間教育長 さきの人事異動で教育庁幹部職員に交代がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
特別支援教育推進担当部長の松川桂子でございます。当委員会との連絡に当たります総務課長の小笠原雄一でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○小竹委員長 紹介は終わりました。
○小竹委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○比留間教育長 平成二十六年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の概要につきましてご説明を申し上げます。
初めに、東京都いじめ防止対策推進条例案についてでございます。
本条例は、平成二十五年九月に施行されたいじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、都の施策に関する基本的な事項を定めるものでございます。
次に、契約案でございます。
都立東部地区学園特別支援学校(仮称)(二十六)新築工事請負契約外二件でございます。
以上が教育庁関係の案件でございます。
議案の詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○松山総務部長 それでは、私から、議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております条例案は一件でございまして、東京都いじめ防止対策推進条例でございます。
条例案の条文の詳細につきましては、平成二十六年第二回東京都議会定例会議案(条例)に記載しておりますが、本日は別にお配りしております提出予定条例案の概要にてご説明申し上げます。
表紙をおめくりいただきまして、左上の提案理由でございますが、いじめ防止等に係る対策を総合的かつ効果的に推進するため、基本理念を定め、都、学校その他の関係者の責務を明らかにするとともに、基本的な事項を定めるものでございます。
本条例案における学校は、都の公立、私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚部を除く特別支援学校でございます。
次に、条例案の規定の考え方ですが、いじめ防止対策推進法で要請される〔1〕から〔4〕の四点の事項について必要な事項を定めております。
法が直接適用される条項につきましては、本条例案には規定してございませんが、特に必要と考えられる目的、定義、基本理念、いじめの禁止等につきましては、法の趣旨を踏まえてそれぞれ規定しております。
次に、右上の本条例案の内容でございます。
初めに、第一条、目的は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することとしております。
第二条は定義、第三条は基本理念でございます。いじめの防止等のための対策は、学校の内外を問わず、社会全体で行わなければならないなどの理念を規定しております。
第四条はいじめの禁止で、児童はいじめを行ってはならないと明記してございます。
次に、第五条から第八条までは、都、学校の設置者、学校及び学校の教職員、保護者の責務をそれぞれ規定しております。都については、いじめの防止等のための対策の総合的かつ効果的な推進、学校の設置者については、いじめの防止等のために必要な措置、学校及び学校の教職員については、いじめの未然防止、早期発見、適切かつ迅速な対処を責務とし、保護者については、児童等がいじめを行うことのないよう、規範意識を養うための指導に努めることとしております。
第九条は、東京都いじめ防止対策推進基本方針の策定でございます。いじめの防止等のための対策の基本的な考え方や、いじめの防止等のための対策の推進に必要な事項を東京都いじめ防止対策推進基本方針として定めることとしております。
第十条は、東京都いじめ問題対策連絡協議会の設置についてでございます。この協議会は、公立学校、私立学校のいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携を図るために設置するもので、都、区市町村、学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事項等を協議することとしております。
第十一条は、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会の設置についてでございます。この委員会は、教育委員会の附属機関として設置するもので、いじめの防止等のための対策の推進について調査、審議し、教育委員会に答申するとともに、都立学校において重大事態が発生した場合には、事実関係を明確にするための調査を行うこととしております。
第十二条は、東京都いじめ問題調査委員会の設置でございます。この委員会は、知事の附属機関として必要に応じて設置するもので、いじめによる重大事態に関し、都教育委員会や学校法人等が行った調査の結果につき再調査を行うこととしております。また、この委員会が設置された場合は、その都度、都議会に報告することとしております。
施行期日ですが、本条例案の第十条から第十二条までの各組織に関する規定については平成二十六年八月一日から、それ以外の規定については公布の日から施行することとしております。
以上をもちまして東京都いじめ防止対策推進条例案についての説明を終わらせていただきます。
次に、お手元の資料、平成二十六年第二回東京都議会定例会議案(契約)に基づき、契約案をご説明させていただきます。
目次をお開き願います。今回提出を予定しております契約案は三件でございます。
一ページをお開き願います。都立東部地区学園特別支援学校(仮称)(二十六)新築工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は六十六億七千八万円、契約の相手方は東京都江東区南砂二丁目七番五号、鴻池・ノバック・渡邊・小松建設共同企業体でございます。工期は契約確定の日から平成二十八年十一月二十九日まででございます。
東京都特別支援教育推進計画に基づき、新たに東部地区学園特別支援学校(仮称)を設置するため、校舎棟の新築工事を施行する必要があるものでございまして、三ページから八ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、九ページに契約議案の概要を記載してございます。
次に、一〇ページをお開き願います。都立南葛飾高等学校(二十六)校舎棟改築工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は十九億四千百八十四万円、契約の相手方は東京都千代田区九段北四丁目二番二十八号、ナカノフドー・金子建設共同企業体でございます。工期は契約確定の日から平成二十八年六月三十日まででございます。
主要施設十カ年維持更新計画に基づき、老朽化した校舎棟の改築工事を施行する必要があるものでございまして、一二ページから一七ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、一八ページに契約議案の概要を記載してございます。
次に、一九ページをお開き願います。都立多摩図書館(二十六)改築工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は三十六億二千八百八十万円、契約の相手方は東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目二十五番二号、フジタ・林・せきど建設共同企業体でございます。工期は契約確定の日から平成二十八年八月三十一日まででございます。
主要施設十カ年維持更新計画に基づき、建物及び設備の老朽化や収蔵庫が限界を超えた状態や開架、閲覧スペースの不足といった課題を解決するため、図書館の改築工事を施行する必要があるものでございまして、二一ページから二五ページにかけまして案内図、配置図、各階平面図を、二六ページに契約議案の概要を記載してございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○里吉委員 それでは、資料要求させていただきます。
まず、条例について二点。
いじめ防止対策推進基本方針案といじめ総合対策案のパブリックコメントを募集されていましたが、そこで寄せられた意見の件数と内容。
また、東京都教育委員会のいじめ相談ホットラインに寄せられた相談件数、これは学校種別、相談者別とその対応の状況についてお願いします。
続いて契約案件ですが、多摩図書館の改築工事について三点要求いたします。
一つは、都立多摩図書館及び中央図書館の収蔵内容、容量。多摩図書館については現在と改築後の変化、外部に書庫を借りている場合はその数も教えてください。
それから、二館それぞれの現在の収蔵数、外部図書館も含めたもの、それから今後の長期的な収蔵計画、それから二館それぞれの年間の資料購入点数を過去十年分、よろしくお願いいたします。
○小竹委員長 ほかにありませんか。--ただいま里吉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○小竹委員長 次に、理事者から発言の申し出がありますので、これを許します。
○比留間教育長 このたび、都立高校の入学者選抜におきまして、二カ年にわたり多数の学校で採点の誤りがあり、その結果、追加合格となる受検生が十八名に上ることが明らかになりました。
まず、本来合格であった十八名の受検生及び保護者の皆様に深くおわび申し上げますとともに、都立高校を受検した生徒を初め、現在受検に向けて取り組んでいる中学生及び保護者に不安を抱かせ、都民の皆様の都立高校に対する信頼を大きく損なったことに対し、また、小竹委員長を初め委員の皆様方に多大なご心配、ご迷惑をおかけすることになりましたことに心からおわびを申し上げます。まことに申しわけございません。
学校と都教育委員会のこれまでの点検の結果、平成二十五年度実施分では、百七十五校のうち百四十六校で千百三十九件、平成二十四年度実施分では、百二十七校のうち百九校、千七十二件の誤りがあり、いずれの年も全体の八割を超える学校で採点の誤りが起きております。
都教育委員会として、本年八月末を目途に、引き続き全ての答案の点検を実施いたしますとともに、外部有識者を含めた都立高校入試調査・改善委員会において徹底した原因究明を行い、実効性のある改善策を講じてまいります。
採点の誤りは、受検生の人生を左右することにつながり、断じてあってはならないことでございます。
今後、二度とこのような事態が起こることのないよう、都立高校の信頼の回復に向け、都教育委員会は、学校と一体となって全力で取り組んでまいりますので、ご指導のほどよろしくお願いを申し上げます。
詳細につきましては、都立学校教育部長からご説明をさせていただきます。
○小竹委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○堤都立学校教育部長 都立高等学校入学者選抜学力検査の採点誤りに係る答案の点検結果(第一次調査)と今後の方針につきましてご報告をいたします。
文教委員会資料(報告事項)の一ページをごらんください。
採点誤りが明らかになった発端でございますが、1の(1)にありますとおり、都立荻窪高等学校で新入生の学力を把握するために入試の答案を調べていたところ、採点誤りを発見いたしまして、念のため当該校で全ての答案を確認し、全部で八件の誤りが見つかりました。そのことが四月十日当日中に都教育委員会に報告されました。
都教育委員会はこの報告を受け、学力検査を実施した全ての都立高校に対しまして、この春、平成二十五年度に実施した入試答案の緊急点検を指示いたしました。その結果、点検期限である四月十五日時点で四十八校において百三十九件の誤りがあり、そのうち四校で四人の追加合格があることが判明いたしました。
(2)をごらんください。緊急点検の期間が短かったことと、四月十五日以降も学校から誤りの報告がありましたことから、都教育委員会は、改めて全ての都立高校に対しまして全答案の再点検を指示するとともに、都教育委員会においても不合格者の答案点検を実施いたしました。
これらの点検では、平成二十五年度実施分に加えまして、一年前の平成二十四年度実施分についても答案が残っているものについて実施しております。
その結果、学校における再点検によりまして、〔1〕にありますとおり、平成二十五年度実施分につきましては、(1)の緊急点検による誤りとは別に、百七十五校中百二十六校で七百二十八件の誤りがあり、そのうち五校で五人の追加合格が判明いたしました。また、平成二十四年度実施分では、百二十七校中百三校で九百八十八件の誤りがあり、そのうち四校で四件の追加合格が判明いたしました。
その後、都教育委員会で全都立高校から答案を回収いたしまして不合格者の答案等を点検したところ、〔2〕にありますとおり、学校点検による判明分とは別に、さらに、平成二十五年度実施分については五十三校二百七十五件の誤りと、うち三校三人の追加合格が、平成二十四年度実施分については三十三校八十四件の誤りと、うち二校二人の追加合格がそれぞれ判明いたしました。
恐れ入ります。資料の二ページをごらんください。
2、点検結果では、これまでご説明を申し上げました学校点検と都教育委員会の点検結果をまとめてございます。
表の一番下の計の欄をごらんください。平成二十五年度実施分につきましては、学力検査を実施した全都立高校の八割を超える百四十六校で千百三十九件の誤りがあり、そのうち十校十二人の追加合格となっております。平成二十四年度実施分についても、答案点検を行った学校の八割を超える百九校で一千七十二件の誤りがあり、そのうち六校六人の追加合格となっています。
なお、追加合格となった方々については、判明後すぐにご連絡をとり、順次、おわびとご説明、今後についてお話し合いを持っているところでございます。
次に、3、第二次調査の実施でございます。
今回、緊急点検、再点検と学校において二回の点検を行ったにもかかわらず、その後の都教育委員会の不合格者等の答案点検において多くの誤りが発見され、追加合格も新たに判明することとなりました。
このことから、当初は予定をしておりませんでした、既に学校で点検済みの合格者の答案についても、第二次調査として都教育委員会で点検いたします。
点検する答案の枚数は二カ年分で約二十五万枚。これを八月中旬までに点検し、結果を八月末に公表いたします。
恐れ入りますが、三ページをごらんください。4、誤りの発生原因例でございます。誤りの原因につきましては、今後、次にご説明いたします調査・改善委員会で究明してまいりますが、これまで都教育委員会が学校に対して行った聞き取り調査で出てまいりました発生原因例を六点記載してございます。
一点目は、業務へのなれ、二点目は、業務の重要性に対する認識不足、三点目は、検査から発表までの日程の短さ、四点目は、答案用紙と模範解答との様式の違いによるミス、五点目が点検者の思い込み、そして、六点目が採点の進捗が遅いことへの焦りでございます。
次に、5、今後の方針でございます。
今回の事故原因を、ただいまの学校からの聞き取りも含め徹底的に究明し、その上で再発防止、改善策を講じていくに当たりましては、外部の視点が不可欠と考えています。そのため、五名の外部有識者に中学校、高等学校各三名の代表者等を交えました都立高校入試調査・改善委員会を設置いたしました。
既に第一回目につきましては、五月十四日に実施いたしました。今後、八月下旬までに延べ八回委員会を開催し、原因を究明した上で課題を整理し、実効性のある再発防止、改善策を構築してまいります。
その結果につきましては、八月下旬を目途に最終報告として取りまとめる予定でございます。
なお、四ページ以降に、各学校ごとの誤りの件数及び追加合格の状況につきまして、二十五年度実施分、二十四年度実施分の順に一一ページまで添付しておりますが、恐れ入ります、八ページをお開き願いたいと存じます。
このページから一〇ページまでの三ページ分に、二十四年度実施分の誤りの状況を学校ごとに掲載しておりますが、網かけの部分は文書の保存年限、入試の答案の場合は一年保存となっておりますが、その経過によりまして答案を廃棄したため、点検が実施できなかったことを示しております。
このうち、八ページでいえば、左の上から六行目の上野高校、それからその三行下の本所高校のように、学校点検は網かけとなっていないが、都教委点検は網かけとなっている学校が全日制で五校、定時制で一校ございます。
これらの学校は、一ページの(2)の〔1〕でご説明いたしました平成二十四年度実施分の一回目の学校点検を行った後、再点検が始まる前に、文書保存年限経過を理由に答案を廃棄したものでございますが、このような誤りの状況がある中での廃棄の判断には疑義があることから、先ほど申し上げた調査・改善委員会の中で、答案の保存年限の考え方も含めて、この点についても検証をしていく所存でございます。
以上でご報告といたします。このたびは、このような事態を招き大変申しわけなく、深くおわびを申し上げます。
○金子指導部長 それでは、東京都いじめ防止対策推進基本方針案及び東京都教育委員会いじめ総合対策案についてご報告を申し上げます。
お手元に配布しております報告事項2をごらんください。
本定例会に提案を予定しております東京都いじめ防止対策推進条例が可決された場合、法及び同条例に基づきまして、東京都がいじめ防止対策推進基本方針を策定するとともに、東京都教育委員会がいじめ総合対策を策定いたします。
条例案のご審議に際しまして、この基本方針案及び総合対策案も含め幅広くご議論いただくため、本日ご報告させていただくものでございます。
初めに、基本方針案でございます。資料の左側をごらんください。
対象は、公立学校及び私立学校といたしております。
基本方針案の内容をご説明いたします。
まず、基本方針策定の意義についてでございます。学校におけるいじめ問題を克服し、児童生徒の尊厳を保持する目的のもと、東京都、区市町村、学校、家庭、地域住民その他の関係機関が連携し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものでございます。
次に、いじめの定義及びいじめの禁止でございます。それぞれ法や条例同様の定義をいたしております。
次に、いじめ問題への基本的な考え方でございます。いじめを生まない、許さない学校づくり、児童生徒をいじめから守り通し、児童生徒の主体的な行動を促すなど四点を定めております。
次に、学校における取り組みでございます。法の規定を踏まえまして、学校いじめ防止基本方針を策定すること、学校にいじめの防止等に関する措置を実効的に行うための組織を置くことを改めて明記するとともに、いじめ防止等に関する取り組みとして、未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処のそれぞれの段階における取り組み例を示しております。
次に、都における取り組みでございます。条例案で規定している東京都いじめ問題対策連絡協議会、東京都教育委員会いじめ問題対策委員会、東京都いじめ問題調査委員会の各組織の設置につきまして改めて記載した上で、いじめ防止等に関する具体的な取り組みとして、相談体制の整備、関係機関との連携などを示しております。
また、東京都教育委員会は、公立学校を対象としたいじめ総合対策を策定するとともに、都は私立学校の自主性を尊重しつつ、各私立学校が行ういじめ防止等への取り組みに対しまして支援を行うこととしております。
続きまして、東京都教育委員会いじめ総合対策案についてです。資料の右側をごらんください。
対象は公立学校といたしております。
総合対策案の内容をご説明いたします。
まず、いじめ問題に対する基本的な考え方として、いじめはいじめを受けた子供の心に長く深い傷を残すものであり、いじめはどの学校でも、どの学級にも起こり得るという認識のもと、いじめの対応に当たって念頭に置いて進めるべき四つのポイントを示しております。
ポイントのⅠとして、教員の指導力の向上と組織的対応、Ⅱとして、子供からの声を確実に受けとめ、子供を守り通す、Ⅲとして、いじめを見て見ぬふりせず、声を上げられる学校づくり、Ⅳとして、保護者、地域、関係機関との連携となっております。
さらに、これらのポイントごとに未然防止、早期発見、早期対応、重大事態への対処の四つの段階に応じまして、ここにお示ししたそれぞれに具体的な取り組みを記載してございます。
基本方針案及びいじめ総合対策の案の全文につきましては、報告事項2、資料1及び資料2によりお配りしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
資料の下段には、東京都におけるいじめ防止対策推進施策に対するご意見についての概要を示してございます。
ただいまご説明申し上げました東京都いじめ防止対策推進基本方針案及び東京都教育委員会いじめ総合対策案につきましては、平成二十六年四月二十四日から五月二十三日までの一カ月間、都民の皆様からご意見を募集し、十七人の方から合計三十九件のご意見をいただきました。
主なご意見でございますが、1の全体に関することとしましては、学校及び諸機関への連絡体制、組織体制が網羅されていると思う。
2の学校の取り組みに関することといたしましては、子供が学校生活を楽しいと思える雰囲気づくりをしてほしいなど。
また、3の実態把握につきましては、調査は第三者委員会で行うべきである。
4の子供への指導に関することとしましては、被害の子供、加害の子供のみならず、周囲の子供への対応を行う必要があるなど。
5の家庭との連携に関することとしましては、学校がいじめの芽の段階で家庭に情報を公開し、解決を図ることが大切である。
6の地域との連携に関することでは、もう少し地域の役割を盛り込んでもらいたいなど、さまざまなご意見をいただきました。
都議会第二回定例会におけるご審議の内容やいただいたご意見を踏まえまして、東京都いじめ防止対策推進基本方針及び東京都教育委員会いじめ総合対策をより適切なものとしてまいりたいと考えております。
以上をもちまして報告を終わらせていただきます。
○小竹委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
○里吉委員 都立高校の入試の採点の誤りについてのご報告をいただきましたが、そのご報告について資料要求させていただきます。
三日間、採点期間中の採点業務にどれくらいの時間が保障されていたのか、その状況について教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○小竹委員長 ほかにございませんか。--ただいま里吉委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小竹委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○小竹委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二六第三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○前田地域教育支援部長 陳情二六第三号、これからの勤労青年教育のあり方に関する陳情についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、請願・陳情審査説明表一ページをお開きいただきます。
本陳情は、新宿区、日本青年団協議会会長、立道斉さんから提出されたものでございます。
本陳情の趣旨は、都において、勤労青年教育発展のために、次のことを実現していただきたいというもので、三点の内容でございます。
まず、1、都の総合計画または教育振興基本計画の中に、勤労青年の存在を明確に位置づけること。そして、勤労青年教育を振興する政策を策定することでございます。
これに関する現在の状況でございますが、都の教育振興基本計画である東京都教育ビジョン(第三次)の前提であり、同ビジョンに記載のある東京都教育委員会の教育目標において、学校教育及び社会教育を充実し、勤労青年を含めた誰もが生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合うことができる社会の実現を図ることとしており、具体的には、青少年社会教育施設、ユース・プラザを設置し、青少年の団体活動などへの支援を行っているほか、都立学校における施設開放事業などにより、勤労青年を含め、都民の学習活動支援に努めております。
次に、2、上期計画の策定に当たり、地域青年団を初めとする勤労青年の声を十分反映させることでございます。
これに関する現在の状況でございますが、東京都教育ビジョン(第三次)を策定する際には、勤労青年を含め、広く都民の方々からの意見を募集いたしました。
次に、3、青年教育を充実させるために、社会教育法第九条の二に基づき社会教育主事を配置すること。また、青年の学習活動を支援する公民館主事や青年教育施設職員体制を充実させること。これらの条件整備を進めるとともに、青年の集団活動や学習活動の財政的支援を充実させることでございます。
これに関する現在の状況でございますが、東京都教育委員会では、社会教育法第九条の二に規定する社会教育主事を配置しております。
区市町村においては、青少年教育施設や公民館等を地域の実情に応じて設置しております。また、都においては、ユース・プラザを設置し、青少年教育の振興に努めるとともに、広く都民の方々の学習活動を支援する社会教育事業を実施しており、青年の集団活動や学習活動の財政的支援の充実は予定しておりません。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○小竹委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○里吉委員 それでは、質疑を行っていきたいと思います。
審査に当たりまして、陳情者である日本青年団協議会さんにお話を伺ってまいりました。青年団のルーツは鎌倉時代までさかのぼるということですが、戦後は自主的な青年組織として、ひとりぼっちよさようならを合い言葉に、勤労青少年の育成や生活環境の向上を目指してさまざまな活動に取り組んでこられた歴史ある団体です。
東日本大震災以降、つながりやきずな、地域コミュニティの大切さが再認識されています。また、ニートやひきこもり、あるいは非正規雇用の大幅な増加など、青年の置かれている状況の変化もあり、さらにはお祭りなどの地域活動の若い世代への継承も課題になっています。
こうしたことから、学校や職場だけでは確保できない居場所づくりや勤労青年同士がつながれる活動が今改めて求められており、さまざまな地域で青年たちの奮闘が始まっているとのお話を伺いました。
また、かつては青年学級振興法があり、社会教育主事を初めとする行政が青年の自主的な活動を支援してくれ、そういう中で活動が広がり、発展していったというお話も伺いました。
私も改めて今の時代、社会教育の一分野として、勤労青年教育に光を当て、その活動を振興していくことは大変重要だと認識を新たにいたしました。
そこでまず、勤労青年教育の必要性について、都教育委員会としてどのように考えていらっしゃるのか伺います。
○前田地域教育支援部長 勤労青年教育の必要性についてどのように考えているかというご質問でございますけれども、勤労青年教育につきましては、東京都教育委員会の教育目標において、学校教育及び社会教育を充実し、勤労青年を含めて誰もが生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合うことができる社会の実現を図ることとしております。
○里吉委員 今、誰もがあらゆる場でというお答えでした。それも大事なことだと思いますが、裏を返せば、勤労青年教育の必要性については非常に抽象的だともいえるわけで、やはり今回は勤労青年ということで、対象を具体的に明確にして取り組みをするということが求められているわけで、そのことが大事だと考えます。
都内でも勤労青年、二十代から三十代を対象に、活動への支援を行っている自治体がありました。例えば杉並区では、社会教育センターでCAMOプロジェクトという講座を立ち上げて、今、活発に取り組まれています。区民の要望により始めた事業で、学校に部活動があるように、区を一つのキャンパスに見立てて、町の中で部活動を自主的に行う大人の部活動プロジェクトです。
中学、高校時代の仲間と一緒に泣いたり、笑ったりの熱い部活動を思い出して、思わず参加したくなる、そういううまいネーミングだというふうに思いました。
阿佐ヶ谷部、高円寺部、水曜夜ごはん部など、こういう名前をつけて、就職で地方から東京に出てきて杉並区に住んでいる人たちがネットを通じて参加して、仲間や地域の人たちとつながりをつくっているそうです。
ここでは、杉並区の社会教育主事さんが一緒に考え、相談に乗ったりして支援をしているとのことでした。大変重要な取り組みだと思います。
そこで伺いますが、都教育委員会の取り組みとして、勤労青年を対象にしたものでは、具体的にどのようなものがあるのかお答えください。
○前田地域教育支援部長 具体的な取り組みとしましては、青少年社会教育施設、ユース・プラザを設置し、青少年の団体活動や学習活動の支援を行っているほか、都立学校における公開講座や施設開放事業により、勤労青年を含め都民の学習活動支援に努めております。
○里吉委員 都立学校における公開講座など、もちろん勤労青年も参加できますが、文学、歴史講座や陶芸教室など、幅広い年齢層を対象にした教養的な講座もたくさんありまして、それはそれで有意義ではあると思いますが、勤労青年の交流や活動を意識したものではないと思うんですね。だから、それも必要だし、勤労青年にターゲットを当てたものも両方必要だというふうに思うんです。
ユース・プラザは、かつて都内に七カ所あった青年の家を区部一カ所、多摩一カ所の二カ所に統合したPFI運営の施設です。利用料金が高いなどさまざまな問題はありますが、貴重な都立の青少年の施設だと思います。
青年団協議会の方も杉並区の社会教育主事の方も、青年の家は青年の活動の場として大変重要だとおっしゃっていました。
区部のユース・プラザ、東京スポーツ文化館、BumBですね。これは二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックのバスケットとバドミントン会場を建設するために取り壊す計画になっておりまして、青少年施設としてはどうなるのか、まだ明らかにされておりません。
そこで、今ここは青少年の活動の場だというご紹介いただきましたが、改めてBumB、オリンピックのために青少年の活動が犠牲にならないように強く申し上げておきます。
それで、具体的にはこの区部と多摩の二カ所のユース・プラザでさまざまな活動をやられていると思うんですが、青少年の活動支援としてはどのようなことを行っているのかお伺いします。
○前田地域教育支援部長 若者みずからが企画する社会活動などへの助言及び指導の場の提供や、若者がみずから行った社会活動について発表し、ほかの若者と話し合うワークショップ、さらに青少年活動の指導者に対する企画力や運営力の向上を図るための講座など、事業を行っております。
○里吉委員 私もホームページなどで見させていただいたんですが、社会参加支援ワークショップ、若者たちが社会参加を目指して行動するときのネットワークづくりですとか、そういうものも用意されているということで、若者向けの、勤労青年向けの内容があるということはわかりました。
ただ、全体としては小学生向け、中学生向け、高校生向けというものも多くて、ぜひユース・プラザで勤労青年に位置づけて活動をふやしていただきたいということを要望しておきます。
それから、ユース・プラザでは、利用料金などで青年扱いは二十二歳または大学生までというふうになっています。優先利用できる青少年団体の定義も二十二歳以下及び大学生が過半数を占める団体となっています。
実は、青少年の社会教育として、勤労青年は余り視野に入っていないのではないかというふうにこれを見ると思ってしまうんですね。勤労青年の利用実績も区分がないのでわからないということでしたので、ぜひここは検討していただきたいと思います。
江東区などでは、登録できる青少年団体は三十五歳以下が過半数の団体というふうに幅を広げています。冒頭申し上げましたように、社会状況の変化とともに、青年の置かれている状況も変化しています。
青年団協議会の方は、今は個人の個が孤独の孤になっているような気がするとおっしゃっていました。また、青年に活動の場があれば、わざわざ婚活などしなくても、男女がお互いのよさを知り合うことができるとおっしゃっておりました。
今だからこそ改めて勤労青年にも視野を広げて、勤労青年の置かれている状況やニーズ、また、ユース・プラザの利用状況などを把握して、支援を充実していただきたいと思います。
それから、市区町村の支援も都の重要な役割です。区市町村生涯学習・社会教育行政データブックというものを教えていただきまして、図書館で借りてみました。数字だけでは見えない部分もありますが、先ほどの杉並区のように進んでいる区もあれば、まだまだこれからのところもあります。
都教育委員会として、拠点としての青少年センターや社会教育センター、青年の家などの青少年施設を持ちながら、社会教育主事もしっかり配置して、そこで培ったノウハウをもとに、区市町村全体のレベルアップのための研修や交流を行うなど、都としてのイニシアチブを発揮することが求められていると思います。
都教育委員会にも社会教育主事さんが六人いらっしゃると伺いました。生涯学習課のホームページなどを拝見しても、どちらかといいますと、区市町村や都立学校、都のほかの部局の社会教育や生涯学習の情報をデータとしてまとめて紹介するような仕事が多いように感じました。
勤労青年を初めとする青少年の社会教育のために、都の社会教育主事さんにももっとご活躍していただきたいと思います。
最後に、陳情にもあります勤労青年教育の位置づけや勤労青年教育を振興する施策の策定についてですが、やはり取り組みを進める上では、誰でもとか、どこでもとか、一般的なことではなく、きちんと個別に位置づけることが重要だと思います。
改めて勤労青年教育を東京都における教育振興計画である東京都教育ビジョンに位置づけることを求めますが、いかがでしょうか。
○前田地域教育支援部長 東京都教育ビジョン(第三次)の前提である東京都教育委員会の教育目標において、勤労青年を含めて誰もが生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合うことができる社会の実現を図ることとしているところでございます。
○里吉委員 大変残念なご答弁なんですけれども、今のご答弁、要するに東京都教育委員会の教育目標には、曲がりなりにも生涯学習という言葉は位置づけているけれども、具体的な取り組みの方向や施策を示した教育ビジョンには、勤労青年教育も生涯学習についてもないんですよね。位置づけがないということだといわざるを得ません。
ぜひ都教育委員会の重要な取り組みの一つとして、計画にもしっかり位置づけていただくとともに、計画の策定に当たっては、陳情者も求めておりますけれども、青年団など自主的な活動をしている青少年団体や勤労青年の声も十分反映させていただけるように要望いたします。
また、社会教育主事を初めとする青年の学習活動を支援する体制を充実することを強く求めます。
陳情は趣旨採択を主張して、質問を終わります。
○小竹委員長 ほかにありませんか。--発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小竹委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二六第三号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で教育庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
午後二時三十五分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.