委員長 | 畔上三和子君 |
副委員長 | 山崎 一輝君 |
副委員長 | 山内れい子君 |
理事 | 中村ひろし君 |
理事 | 栗林のり子君 |
理事 | いのつめまさみ君 |
野上ゆきえ君 | |
関口 太一君 | |
小山くにひこ君 | |
鈴木 勝博君 | |
野上 純子君 | |
きたしろ勝彦君 | |
古賀 俊昭君 | |
村上 英子君 |
欠席委員 なし
出席説明員スポーツ振興局 | 局長 | 細井 優君 |
次長理事兼務 | 岸本 良一君 | |
総務部長 | 中山 正雄君 | |
スポーツ事業部長 | 板垣 一典君 | |
スポーツ施設担当部長 | 三浦 隆君 | |
スポーツ祭東京推進部長 | 川合 純君 | |
大会運営担当部長 | 松村 博君 | |
招致推進部長 | 松永 竜太君 | |
広報戦略担当部長 | 早崎 道晴君 | |
競技計画担当部長 | 延與 桂君 | |
施設計画担当部長 | 福田 至君 | |
教育庁 | 教育長 | 比留間英人君 |
次長 | 庄司 貞夫君 | |
理事 | 高野 敬三君 | |
総務部長 | 松山 英幸君 | |
都立学校教育部長 | 直原 裕君 | |
地域教育支援部長 | 谷島 明彦君 | |
指導部長 | 坂本 和良君 | |
人事部長 | 岡崎 義隆君 | |
福利厚生部長 | 前田 哲君 | |
教育政策担当部長 | 白川 敦君 | |
特別支援教育推進担当部長 | 廣瀬 丈久君 | |
人事企画担当部長 | 加藤 裕之君 |
本日の会議に付した事件
陳情の取り下げにつて
スポーツ振興局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都体育施設条例の一部を改正する条例
・若洲海浜公園ヨット訓練所の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)二四第五八号 オリンピック招致に関し支持率アップのための国民向けの説明をすることに関する陳情
教育庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都教育相談センター設置条例の一部を改正する条例
・都立昭和高等学校(二十四)改築及び改修工事請負契約
報告事項(説明・質疑)
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
陳情の審査
(1)二四第五九号 一〇・二三通達の強化を求めることに関する陳情
○畔上委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
傍聴人の数についてお諮りをいたします。
本委員会の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○畔上委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○畔上委員長 初めに、陳情の一部取り下げについて申し上げます。
お手元配布のとおり、二四第五九号、一〇・二三通達の強化を求めることに関する陳情の第三項については、取り下げを許可した旨、議長から通知がありましたので、ご了承を願います。
○畔上委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承を願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、スポーツ振興局及び教育庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに教育庁関係の報告事項の聴取を行います。
なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うこととし、報告事項については、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承を願います。
これよりスポーツ振興局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○細井スポーツ振興局長 十一月三十日開会の平成二十四年第四回東京都議会定例会に提出を予定しておりますスポーツ振興局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第1号、平成二十四年第四回東京都議会定例会提出予定案件の概要をごらん願います。
表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんいただきたいと思います。こちらに記載のとおり、今回提出を予定しております議案は、条例案一件、事件案一件の合計二件でございます。
初めに条例案でございますが、東京都体育施設条例の一部を改正する条例でございます。本条例は、若洲海浜公園ヨット訓練所の利用料金制度の導入に伴いまして、所要の規定整備を行うものでございます。
次に、事件案でございますが、若洲海浜公園ヨット訓練所の管理運営を行う指定管理者の指定につきまして、地方自治法の規定に基づき議会にお諮りをするものでございます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○中山総務部長 それでは、局長からの概要説明に引き続きまして、私からは、議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
引き続き、資料第1号、平成二十四年第四回東京都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただければと存じます。
初めに、条例案の詳細につきましてご説明申し上げます。恐れ入りますが、目次の次の一ページをお開きいただきたいと思います。
本条例は、これまで使用料としてきた若洲海浜公園ヨット訓練所の料金につきまして、利用料金制度を導入するため、東京都体育施設条例の一部を改正するものでございます。
利用料金制度の導入によりまして柔軟な料金設定が可能となり、指定管理者の自主的な経営努力が発揮され、都民サービスの充実が期待されます。
利用料金の上限は一人一日七千円となってございまして、現行の規定の使用料と同額となっております。
施行期日につきましては、本条例は平成二十五年四月一日から施行することとしております。
続きまして、ご提案いたします事件案の詳細につきましてご説明申し上げます。恐れ入りますが、二ページをお開きいただきたいと思います。
若洲海浜公園ヨット訓練所の指定管理者の指定についてでございます。
本年五月より公募により同施設の指定管理者を募集いたしましたところ、二団体から応募がございました。公認会計士や学識経験者などの外部委員を含めました若洲海浜公園及び若洲海浜公園ヨット訓練所指定管理者選定委員会での審査を経まして選定をいたしました結果、若洲シーサイドパークグループを指定管理者として指定するものでございます。
同グループは、東京港埠頭株式会社、株式会社ティアンドケイ、そして特定非営利活動法人マリンプレイス東京の三団体により構成されてございます。
指定の期間は、平成二十五年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの七年間でございます。
なお、お手元配布の資料第二号、平成二十四年第四回東京都議会定例会議案につきましては、実際の議案となりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
以上で今定例会に提出を予定してございますスポーツ振興局関係の議案二つにつきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○畔上委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○畔上委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二四第五八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○早崎広報戦略担当部長 お手元に配布しております陳情審査説明表をお開きください。
陳情二四第五八号、オリンピック招致に関し支持率アップのための国民向けの説明をすることに関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情は、西東京市にお住まいの天野敬也さんからご提出されたものでございます。
陳情の要旨でございますが、都において、オリンピック招致に関し、国民向けの具体的な説明や理解を求める行動を早急に行っていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、この五月に立候補都市選定の際に公表されたIOCによる世論調査では、東京の開催支持率は四七%とほかの立候補都市に比べると最も低い支持率でした。しかし、ロンドン・オリンピック・パラリンピック後、招致委員会が十月に行った世論調査では支持率が六七%となり、二〇%も向上いたしております。
この盛り上がりを招致獲得に向けた機運高揚へと結びつけていくことが重要でございます。これまでも、スポーツ振興局のツイッターを開設し、都民、国民への発信を強化しております。また、スポーツ博覧会やTOKYOウオーク二〇一二などのスポーツ関連イベントのみならず、全国都市緑化フェアTOKYOや産業交流展などにおいても招致PR活動を積極的に展開いたしました。
さらに、招致理念や東京の大会計画を記載したブローシャーを作成するなど、都としては、今後も招致理念や開催意義を広くアピールするとともに、前回招致の経験やノウハウを最大限活用し、効率的な招致活動を行うことで、都民、国民の理解を求めてまいります。
なお、大会警備やオリンピックマークなどの法的保護、会場施設の整備等については適切に対応いたします。
簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○畔上委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。--発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決をいたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○畔上委員長 起立多数と認めます。よって、陳情二四第五八号は趣旨採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上でスポーツ振興局関係を終わります。
○畔上委員長 これより教育庁関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○比留間教育長 平成二十四年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております議案の概要につきましてご説明を申し上げます。
初めに、条例案でございます。
東京都教育相談センター設置条例の一部を改正する条例でございまして、東京都教育相談センターの移転に伴い位置を改めるものでございます。
次に、契約案でございます。
都立昭和高等学校(二十四)改築及び改修工事請負契約でございまして、都立昭和高等学校校舎棟その他の建設工事を行うものでございます。
以上が教育庁関係の案件でございます。
詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松山総務部長 それでは、議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
まず、お手元の資料、平成二十四年第四回東京都議会定例会議案(条例)に基づきまして、条例案のご説明をさせていただきます。
一ページをお開き願います。東京都教育相談センター設置条例の一部を改正する条例でございます。
二ページの新旧対照表をお開き願います。
東京都が有する福祉保健、教育、警察の子どもに関する相談機関を東京都子ども家庭総合センターに集約し、児童虐待、不登校、非行等の問題や悩みを抱える子どもと家庭を総合的、一体的に支援する拠点として整備することに伴い、東京都教育相談センターを新宿区北新宿四丁目六番一号に移転するものでございます。施行日は平成二十五年二月十一日としております。
次に、お手元の資料、平成二十四年第四回東京都議会定例会議案(契約)に基づきまして、契約案のご説明をさせていただきます。
目次をお開き願います。今回提出を予定しております契約案は一件でございます。
一ページをお開き願います。都立昭和高等学校(二十四)改築及び改修工事請負契約でございます。
契約の方法は一般競争入札、契約金額は二十一億四千九十五万円、契約の相手方は東京都中央区京橋一丁目六番十一号、関東・菊池建設共同企業体でございます。
工期は契約確定の日から平成二十七年二月十六日まででございます。
主要施設十カ年維持更新計画に基づき、老朽化した校舎棟の改築工事等を施行する必要があるものでございまして、三ページから八ページにかけまして案内図、配置図及び各階の平面図を、九ページに契約議案の概要を記載してございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○畔上委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○畔上委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○畔上委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○松山総務部長 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましてご報告いたします。
お手元の資料、平成二十四年第四回東京都議会定例会議案(条例)の三ページをお開き願います。
東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差等に基づく学校職員の給料及び住居手当の規定改正と給与構造、制度の改革にかかわる規定改正を行うものでございます。
恐れ入りますが、二四ページをお開き願います。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要を記載してございます。
主な改正内容をご説明させていただきます。
まず、1、公民較差等に基づく学校職員の給料及び住居手当の規定改正でございまして、主な改正内容は三点でございます。
(1)、給料表の改定、別表第一でございます。教育職の給料表を、東京都人事委員会から勧告された給料表に改めるものでございます。
(2)、住居手当の改定でございます。手当の必要度合いを厳格に考慮し、住居手当の支給対象者及び手当の月額について記載のとおり改めるものでございます。
(3)、平成二十四年十二月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。本年四月から本改定施行日の前日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十四年十二月の期末手当の額を調整するものでございます。
次に、2、給与構造、制度の改革にかかわる規定改正でございます。
五十五歳以上の職員の昇給停止及び管理職の勤勉手当の割合拡大について、それぞれ表のとおり改正するものでございます。
施行日は、それぞれ記載の日を予定しております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○畔上委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○畔上委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○畔上委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○畔上委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二四第五九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○岡崎人事部長 お手元に配布いたしました文教委員会付託請願・陳情審査説明表に基づきご説明申し上げます。
恐れ入ります。一ページをお開き願います。陳情二四第五九号、一〇・二三通達の強化を求めることに関する陳情でございます。
本陳情は、あきる野市の鈴木剛さんから提出されたものでございます。
陳情の要旨は、都において、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について、次のことを実施していただきたいというもので、1、通達違反の累犯者、悪質違反者を厳罰に処すること、2、再発防止研修の内容を強化することという内容でございます。
これに関します現在の状況でございますが、まず、1の通達違反の累犯者、悪質違反者を厳罰に処することについてですが、平成二十四年一月十六日の最高裁判所の判決では、減給以上の処分を選択することについては、事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要と判示されました。
同時に、同判決では、入学式や卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立して斉唱することを命じた職務命令は合憲であり、この職務命令違反に対し懲戒処分をすることは、懲戒権者の裁量権の範囲内に属し、過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴、不起立行為の前後における態度、非違行為の内容や頻度等における規律、秩序を害する程度等によっては、戒告より重い処分も許されると判示されました。
今後とも、個々の事案の状況に応じて厳正に処分を実施してまいります。
次に、2の再発防止研修の内容を強化することにつきましては、入学式、卒業式等において、職務命令違反により懲戒処分を受けた教職員に対して、平成二十三年度入学式までの被処分者については、服務事故再発防止研修を七月中旬ころ実施し、研修内容を地方公務員法(服務規律)についてとしておりましたが、同年度卒業式以降の被処分者については、処分発令後、速やかに研修を実施するとともに、研修内容を教育における国旗掲揚及び国歌斉唱の意義と教育者としての責務についてとするなどして、充実を図っているところでございます。
今後とも、服務事故再発防止研修を適切に実施してまいります。
説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○畔上委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○古賀委員 私からは、当文教委員会に付託されました陳情二四第五九号、一〇・二三通達の強化を求めることに関する陳情について、採択することに賛成の立場から、二、三の質疑と意見を申し述べます。
陳情を出されたあきる野市の鈴木さんは、陳情提出の理由として、このように述べておられます。生徒が主役の卒業式、入学式に、自己のイデオロギーで国歌斉唱時に不起立し、処分を受けても何とも思わない教職員も多い。さらに、大阪市では、国歌斉唱中にあぐらをかいた者までいたと聞く。これらの行動は教職員として不適格であるばかりか、公務員としても不適格であり、累犯の教職員も多い。
これは全くもって正鵠を射た指摘であります。私も、我が党も、入学式、卒業式等における国旗日の丸、国歌君が代の指導について、平成十一年八月の国旗・国歌法制定以前から、その適正な実施について、都議会の場でたび重ねて訴えてまいりました。
文部科学省告示の学習指導要領には、入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとすると定められています。その意義を踏まえてとありますが、確認の意味を込めて伺います。そもそも学校における入学式、卒業式は、学習指導要領上、どのように意義づけられているのでしょうか。
○坂本指導部長 入学式や卒業式は、学習指導要領に基づいて儀式的行事として行われるものでありまして、学校生活に有意義な変化や折り目をつけ、厳粛かつ清新な気分を味わい、新しい生活の展開への動機づけを行い、学校、社会、国家など集団への所属感を深める上でよい機会となるものであります。
このような機会を踏まえまして、学習指導要領には、入学式や卒業式においては国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものと示されております。
○古賀委員 そのようにきちんと明示をされているわけでありますけれども、ちなみに、我が国では国旗・国歌法、平成十一年八月、国会において法律が成立をいたしましたけれども、採決の折には、賛否が分かれまして、後に総理大臣までなった菅直人、この人は反対をし、今閣僚を務めている枝野幸男、前原誠司、それから、党の幹事長を務めている日教組の代表、輿石東、こういった人たちは反対をしているわけです。
私は、こういう勢力も現に国会に今、与党の立場でいるんですけれども、やはり良識ある日本人、まともな方は、先般のノーベル生理学・医学賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授、記者会見の折に、先般申し上げましたけれども、日の丸の支援がなかったら、このすばらしい賞を受賞することはできなかった。国家の支援、それから家族、特に父親、それから同僚、大学、こういった自分を包む共同体の人たちにも厚い感謝の念を述べて、国旗というものを通して国というものの存在を淡々と語っておられる姿は、大変感銘深いものがありました。
私は、そういったものをやはり学校現場でも、教育委員会はその意義を踏まえて、職務で行うという義務感ではなくて、ごく自然に取り組んでいただく、正常化に取り組んでもらいたいというふうに思っています。
今ご答弁でありましたように、厳粛かつ清新な雰囲気、新しい生活への動機づけ、学校、社会、国家など集団への所属感を深めるよい機会、さらに新入生、卒業生、その保護者にとっては一生に一度しかない大切な式典でありますから、入学式、卒業式というものが大変重要になってくるわけです。
しかしながら、一〇・二三通達が発出された平成十五年当時の都立学校の入学式、卒業式は、学習指導要領に示された式典の意義とはかけ離れた状況でありました。
一〇・二三通達には、このような記述があります。平成十二年度卒業式から、すべての都立高等学校及び都立盲・ろう・養護学校で国旗掲揚、国歌斉唱が実施されているが、その実施態様にはさまざまな課題がある。このため、各学校には、国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について、より一層の改善、充実を図る必要がある。こう記述されています。
通達の中で、その実施態様にはさまざまな課題があるとされていますけれども、どのような課題があったのか、改めて伺います。
○坂本指導部長 都教育委員会は、入学式、卒業式等での国旗掲揚、国歌斉唱が義務づけられました平成元年の学習指導要領改訂以降、入学式、卒業式等を適正に実施するよう学校を指導してまいりました。その結果、全国的に見て極めて低かった入学式、卒業式等の国旗掲揚、国歌斉唱の実施率は、平成十二年度卒業式から形式的には一〇〇%になりました。
しかし、その実態は、国旗が参列者から確認できない位置に掲揚されたり、指導すべき立場の教員が国歌斉唱時に起立しなかったり、あるいは、その式典にふさわしくないTシャツや体育着、さらには国旗に斜線を入れたブラウスを着用して参列したりするなど、本来あるべき入学式、卒業式等の姿とはほど遠い状況でございました。
○古賀委員 厳粛で清新な雰囲気の中で行われるべき入学式や卒業式等の場で、教員が学習指導要領に従わず、国旗や国歌を尊重しない態度をとる。それを目の当たりにする児童生徒は果たして、我が国の国旗日の丸、それから国歌君が代を尊重できるでしょうか。国歌斉唱時に不起立する教員を、保護者は果たして信頼できるでしょうか。
一〇・二三通達に基づき、学校が入学式、卒業式を適正に実施するために発出した職務命令に違反した教員を懲戒処分とする、これは至極当然のことであります。
自分の国の国旗・国歌に反対して、職務命令に違反し処分された教員は、裁判に訴えました。このような教育公務員のいる国など、世界じゅうでも日本だけであります。不起立等の教員等の主張は、校長の職務命令は思想、良心の自由、信教の自由を侵害するとして、いわゆる内心の自由を盾に、教育委員会の処分の取り消しを求めた訴訟がほとんどであります。
昨年五月以降、最高裁判所は、一〇・二三通達に基づく校長の職務命令は合憲であると判決を下しました。しかし、平成二十四年一月十六日の最高裁判決については、職務命令を破る教員に対する処分は戒告までとの誤解があるようであります。
本陳情では、一点目として、通達違反の累犯者、悪質違反者を厳罰に処することを求めています。そこで伺いますけれども、今後の入学式、卒業式等の式典において、職務命令違反を繰り返す者や式典の進行を積極的に妨害する者などに対しては、どのような対処を行うのでしょうか、お答えください。
○岡崎人事部長 平成二十四年一月の最高裁判所の判決では、入学式や卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立して斉唱することを命じた職務命令は合憲であり、この職務命令違反に対し懲戒処分をすることは、懲戒権者の裁量権の範囲内に属するものと改めて示されております。
その上で、過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴、不起立行為の前後における態度、非違行為の内容や頻度等における規律、秩序を害する程度等によっては、戒告より重い処分も許されるとされ、現に停職三カ月という処分は維持されております。
今後とも、職務命令違反を繰り返す者や式典の進行を積極的に妨害する者等に対しましては、個々の事案の状況に応じて厳正に処分を実施してまいります。
○古賀委員 至極当然のことながら、卒業式、入学式等、式典における国旗・国歌の実施に関する職務命令を無視、あるいは破る教員がいなくなることが最も望ましいわけです。東京都教育委員会においては、今後とも入学式や卒業式等の適正な実施を目指して学校を指導していただきたい。また、式典等において職務命令違反があった場合には厳正に対処し、速やかに懲戒処分を行うとともに、被処分者に対する服務事故再発防止研修が適正に実施されることを強くここに要望して、私の発言を終わります。
○山内委員 一〇・二三通達の強化を求めることに関する陳情に対し、不採択の立場から意見を申し上げます。
学校の主人公は子どもたちであり、入学式や卒業式を初めとする学校行事の主役も子どもたちです。入学式、卒業式等は児童生徒、保護者などとともに、各学校で独自につくり上げ、信頼関係を築くものです。
ところが、その式典において、都教育委員会が教師の行為を処分の対象となるかならないか等をチェックする。これは、主役の子どもたちを無視した行為であり、式典を混乱させる原因をつくり出してきたと考えます。
そもそも国旗・国歌法制定時、政府は強制するものではないと繰り返し答弁した経過があります。自分の国に対して誇りを持つということは、上からの呼びかけで実現するものではなく、ましてや強制はなじみません。行政が介入し統制するような方向を教育の場に持ち込むことは行き過ぎであります。
今、教育現場では、いじめによる不登校、自殺問題など、大きな課題が突きつけられており、その解決に向けて行政や保護者、地域が一体となった取り組みが求められています。
これまでも生活者ネットワークでは、子どもが自分で考え判断する能力を身につけることや、自分の意見を表現する能力を養うことこそ、本来、教育の目的であると主張してまいりました。そうしたことから、改めて、教育現場において指導や処分で排除するような威圧的な構図は、子どもたちに基本的人権の育成を阻むものであると考えます。以上をもって本陳情に反対をいたします。
以上です。
○野上(ゆ)委員 陳情二四第五九号に関して、幾つか確認をさせていただきながら、質疑を進めたいと思います。
まず、この一〇・二三通達、平成十五年十月ですが、その後も、平成二十四年一月十六日に最高裁の判決が出されまして、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であるということが改めて認められたということで、東京都教育委員会は都立学校長と区市町村教育委員会教育長あてに、今後とも各学校における入学式、卒業式等を適正に実施するよう求める通知を行っております。
私は、毎回この議論をする上で、本当に、二点で非常に残念だなというふうに思っています。
まず一点は、教員の方にこうした通達等を行わなくてはいけない。まして、東京都の教育長が学校あてにこういった通達等をしなければ、きちんと教員の方が儀式や、あるいは入学式、卒業式に対応ができないような教育現場であるのかなということで、まず一点、非常に残念に思っています。
そして、二点目は、優秀な教員であれば簡単に理解できることだと思いますが、現状の国民国家制度というのが完全ではない、パーフェクトではないということはだれもがわかっていることです。
しかし、今、私たちがこうしてこの制度を公平公正に、あるいは民主主義の中でフェアに運営していかなくてはいけないという選択肢しかない現状がある以上は、やはりこの国家というものに所属している一構成員、あるいは集団のメンバーというのは、この共同体に対してある程度というか、全責任を負う必要があると私自身は考えています。
まして、教育現場にいらっしゃる教員の方は、公民意識の高い国民を、あるいは、倫理感が高い生徒たちを育成していくということを継続的に安定的に取り組まなくてはいけない、そういうふうな責務を負っているわけですから、そういった日常的な教員のお仕事の中で、こうした通達等をしなくてはいけない現状があるんだということが非常に残念だなというふうに思っております。
そこで、ちょっと幾つか確認をさせていただきたいと思いますが、まず初めに、平成十五年十月に入学式、卒業式等の適正な実施に関する通達が出されておりますが、その当時の職務命令違反による懲戒処分者数について伺います。
○岡崎人事部長 入学式、卒業式の適正実施に係る職務命令違反の懲戒処分者数は、平成十五年度卒業式では百九十三人、平成十六年度入学式では四十人でございました。
○野上(ゆ)委員 過去五年間における入学式、卒業式における職務命令違反による懲戒処分者数についてはいかがでしょうか。
○岡崎人事部長 平成二十年度につきましては、入学式では二人、卒業式では十二人、平成二十一年度については、入学式では一人、卒業式では四人、平成二十二年度については、入学式では三人、卒業式では六人、平成二十三年度については、入学式では一人、卒業式では三人、平成二十四年度については、入学式で一人でございます。
○野上(ゆ)委員 この間の東京都の教育委員会の取り組みによりまして、懲戒処分者数が、今の答弁から、非常に減少しているということがわかりました。
この第一項の通達違反の累犯者、悪質違反者を厳罰に処することについては、最高裁判所の判決を含む司法の判断に反するものであるとの意見もあります。そこで、第一項についての東京都教育委員会の認識を伺います。
○岡崎人事部長 平成二十四年一月の最高裁判所の判決では、入学式や卒業式等の式典において国歌斉唱時に起立して斉唱することを命じた職務命令は合憲であり、この職務命令違反に対し懲戒処分をすることは、懲戒権者の裁量権の範囲内に属するものと改めて示されております。
その上で、過去の非違行為による懲戒処分等の処分歴、不起立行為の前後における態度、非違行為の内容や頻度等における規律、秩序を害する程度等によっては、戒告より重い処分も許されるとされ、現に停職三カ月という処分は維持されております。
今後とも、職務命令違反を繰り返す者や式典の進行を積極的に妨害する者等に対しましては、個々の事案の状況に応じて厳正に処分を実施してまいります。
○野上(ゆ)委員 このことにより懲戒処分を受けた教員に対し、服務事故再発防止研修を実施し、その研修内容を強化したとのことでありますが、どのような内容を実施しているのでしょうか、伺います。
○坂本指導部長 服務事故再発防止研修では、これまで法令及び上司の職務上の命令に従う義務や、信用失墜行為の禁止など、服務規律にかかわる地方公務員法の内容を指導してまいりました。
都教育委員会は、平成二十四年一月十六日の最高裁判所の判決を受けまして、卒業式、入学式における国旗・国歌の適正な実施の重要性につきまして東京都教育委員会の臨時会で確認し、本研修の実施時期を処分発令後、速やかに実施することに改めました。
また、これまでの研修内容に加えまして、平成二十三年度卒業式で職務命令違反により懲戒処分を受けた者を対象とした研修から、学習指導要領の法的根拠、入学式や卒業式等における国旗掲揚、国歌斉唱の意義など、適正な教育課程の実施にかかわる内容についても指導しております。
○野上(ゆ)委員 当たり前のことですけれども、本来でしたら、教育現場でもそうですけれども、敬意を表しない者を罰するということはなかなか、恐怖をつくり出すものですし、そうして何か物事を教えるというのは非常によろしくないと。冒頭に申し上げましたが、公民というか、公の民をつくるためには、恐怖とか強制によってはつくり出すことはできませんし、まして教員の方々ですから、そういったことを改めてしなくてはいけないというのは非常に残念な事態だなというふうには思っております。
国旗・国歌に敬意を払うことを拒否する市民をなお構成員というか、国家の市民として受け入れ、その異論に丁寧に耳を傾ける。そういったことができるような、成熟に達した市民社会というのがもちろん理想ではあります。その結果、異論を唱えてこられた方がいる中で、信任されたある集団というか、この国家というものこそが、自然な敬意を受けるものになるのではないかなというふうに思っております。
少し抽象的ですけれども、私たち日本人は、神社仏閣を訪れる際でも自然に頭を下げますし、日本国、別の国でもそうですけれども、その国に敬意を持つ人間であれば、だれに強制されなくても、自然に国旗には頭を下げ、国歌には唱和をします。それが国際社会においてのプロトコルですから、これは思想、信条とは別に、自然に、相手国の国歌の意味もわからないけれども、きちんと敬意を払うということが当たり前のことですから、そういったことをぜひ研修でもきちんと重ねていただきたいと思っております。
また、最後に、第二項の服務事故再発防止研修の内容を強化することについては、思想、信条にかかわる研修を繰り返し行うことは憲法第十九条の思想、良心の自由に違反するとの意見もありますが、都教育委員会の認識を伺います。
○坂本指導部長 服務事故再発防止研修は、入学式、卒業式等で職務命令違反をしたことにより懲戒処分を受けた教職員に対して、研修を通じて教育公務員としての自覚を促し、自己啓発に努めさせ、モラルの向上を図ることを目的に実施するものであります。したがいまして、個人の思想、信条にかかわる研修ではなく、憲法第十九条の思想及び良心の自由に反するものでもございません。
なお、本研修の受講により精神的苦痛を受けたとして、都立学校の教職員が損害賠償請求訴訟を起こしましたが、平成十九年七月に東京地方裁判所で、本件研修は服務事故再発防止に向けて行われたものであり、原告らに対して思想、良心、信仰を直接的に禁止、変更させるような内容の研修が行われた事実は認められないことから、本件各研修の実施された内容が原告らの思想及び良心の自由や信教の自由を侵害するものであったとは認められないとの判決がございまして、原告らが控訴もせず、現在確定しております。
○畔上委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○畔上委員長 起立多数と認めます。よって、陳情二四第……
〔傍聴席にて発言する者あり〕
○畔上委員長 ご静粛にお願いいたします。
よって、陳情二四第五九号は採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で教育庁関係を終わります。
なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分については、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時四十八分散会
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