文教委員会速記録第二十号

平成二十三年十二月十三日(火曜日)
第三委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長今村 るか君
副委員長山内れい子君
副委員長村上 英子君
理事西沢けいた君
理事島田 幸成君
理事大松あきら君
野田かずさ君
くりした善行君
畔上三和子君
高木 けい君
野上 純子君
野上ゆきえ君
小沢 昌也君
古賀 俊昭君

 欠席委員 なし

 出席説明員
生活文化局局長井澤 勇治君
総務部長遠藤 雅彦君
スポーツ振興局局長細井  優君
総務部長安藤 英二君
教育庁教育長大原 正行君
次長庄司 貞夫君
総務部長松山 英幸君

本日の会議に付した事件
 意見書について
付託議案の審査(決定)
・諮問第一号 地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○今村委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書二件については、いずれもお手元配布の案文どおり調整いたしました。
 案文の朗読は省略をいたします。

消費者のための新たな訴訟制度の創設に関する意見書(案)
 全国の消費生活相談の件数は、平成二十二年度で約八十九万件と依然として高い水準が続いている。都内においては、同年度で約十二万五千件の相談が寄せられており、特に六十歳以上の高齢者からの相談件数は過去最多、被害金額も高額となるなど深刻な状況である。
 一方、現在の訴訟制度の利用には相応の費用・労力を要することから、事業者に比べ情報力・交渉力で劣る消費者は、被害回復のための行動を起こすことが困難である。また、これまでの消費者団体訴訟制度では、適格消費者団体に損害金等の請求権を認めていないため、消費者の被害救済には必ずしも結び付かないという課題がある。
 そこで、消費者のための新たな訴訟制度の案が、平成二十三年八月に消費者委員会集団的消費者被害救済制度専門調査会において報告書に取りまとめられ、現在、その法案化が消費者庁において準備されている。
 この制度案は、共通争点を有し多数発生している消費者被害を対象とし、手続追行主体を内閣総理大臣が認定する適格消費者団体に限定している。また、訴訟手続を二段階に区分し、一段階目の訴訟で事業者側の法的責任が認められた場合に、二段階目で個々の被害者が参加し簡易な手続で被害額を確定し被害回復を図るという仕組みとなっている。
 本制度案は、消費者にとって費用・労力の面で現行制度より負担が軽減されるとともに、対象事案も事業者が紛争全体を見通すことのできる契約関係を中心に選定するなど、事業者にも配慮のあるものとなっている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、消費者委員会の報告書の内容を踏まえ、消費者のための新たな訴訟制度について、平成二十四年一月に開催予定の通常国会に法案を提出し、早期にその創設を図るよう強く要請する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成二十三年十二月 日
東京都議会議長 和田 宗春
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
消費者及び食品安全担当大臣 宛て

地方消費者行政に対する国による実効的な財政措置に関する意見書(案)
 現在、国による地方消費者行政の充実策が内閣府消費者委員会地方消費者行政専門調査会で検討されているが、他方で、地域主権改革の議論が進む中、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確となることが懸念されている。
 地方自治体が独自の工夫や努力によって消費者行政を充実させることは当然であるが、消費者行政に係る各自治体の意識や体制には大きな格差がある。また、地方自治体が担っている消費者行政の業務は、悪質事業者に対する行政処分や消費者被害情報の集約等、国民全体の利益のために行っているものも少なくない。
 現状では、地方消費者行政活性化交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金により国から地方自治体に対する支援が行われているが、いずれも期間を限定したものであり、消費者被害が深刻化する中、相談窓口の充実を始めとした実効ある地方消費者行政を推進するためには不十分な措置となっている。
 よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、地方消費者行政の充実のため、国の責任において継続的かつ実効的な財政措置を講ずるよう強く要請する。
 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
  平成二十三年十二月 日
東京都議会議長 和田 宗春
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大
総務大臣
財務大臣
消費者及び食品安全担当大臣臣 宛て

○今村委員長 本件は、議長あて提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。

○今村委員長 本日は、お手元配布の会議日程どおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 諮問第一号、地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを議題といたします。
 本件については、既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 諮問第一号、地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、棄却すべき旨、答申することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 ご異議なしと認めます。よって、諮問第一号は棄却すべき旨、答申することに決定をいたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○今村委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項については、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきました。

○今村委員長 この際、所管局を代表いたしまして、大原教育長から発言を求められておりますので、これを許します。

○大原教育長 所管三局を代表いたしましてごあいさつを申し上げます。
 本定例会でご提案申し上げておりましたスポーツ振興局関係の東京体育館(二十三)改修工事請負契約外一件の契約案件並びに教育庁関係の都立港地区第二特別支援学校(仮称)(二十三)改築工事請負契約、条例案及び諮問につきまして、また、生活文化局、スポーツ振興局及び教育庁の陳情並びにスポーツ振興局及び教育庁の報告事項につきまして、ご審議いただきまして、まことにありがとうございました。
 ご審議の過程で賜りました貴重なご意見、ご要望等を踏まえまして、これからの事務事業に万全を期してまいりたいと存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
 簡単でございますが、お礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。

○今村委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時三分散会

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