文教委員会速記録第十八号

平成二十三年十一月二十九日(火曜日)
第三委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長今村 るか君
副委員長山内れい子君
副委員長村上 英子君
理事西沢けいた君
理事島田 幸成君
理事大松あきら君
野田かずさ君
くりした善行君
畔上三和子君
高木 けい君
野上 純子君
野上ゆきえ君
小沢 昌也君
古賀 俊昭君

 欠席委員 なし

 出席説明員
生活文化局局長井澤 勇治君
総務部長遠藤 雅彦君
広報広聴部長櫻井 和博君
都民生活部長飯塚美紀子君
消費生活部長藤井 秀之君
私学部長石井  玲君
文化振興部長関  雅広君
都政情報担当部長梅田 弘美君
男女平等参画担当部長菊地 俊夫君
文化施設改革担当部長北村 俊文君
スポーツ振興局局長細井  優君
理事産形  稔君
総務部長安藤 英二君
スポーツ事業部長板垣 一典君
スポーツ施設担当部長施設計画担当部長兼務佐野 克彦君
スポーツ祭東京推進部長川合  純君
大会運営担当部長早崎 道晴君
招致推進部長松永 竜太君
教育庁教育長大原 正行君
次長庄司 貞夫君
理事高野 敬三君
総務部長松山 英幸君
都立学校教育部長直原  裕君
地域教育支援部長谷島 明彦君
指導部長坂本 和良君
人事部長岡崎 義隆君
福利厚生部長前田  哲君
教育政策担当部長中島  毅君
特別支援教育推進担当部長廣瀬 丈久君
人事企画担当部長白川  敦君

本日の会議に付した事件
 生活文化局関係
陳情の審査
 地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を提出することに関する陳情
(1)二三第五五号
(2)二三第五六号
(3)二三第五七号
 スポーツ振興局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京体育館(二十三)改修工事請負契約
・東京体育館(二十三)改修空調設備工事請負契約
陳情の審査
(1)二三第六三号 平成三十二年にオリンピック・パラリンピックを招致しないことに関する陳情
 教育庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・都立港地区第二特別支援学校(仮称)(二十三)改築工事請負契約
・地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問について
報告事項
・新たな都立高校改革推進計画(案)の骨子について(説明)
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
陳情の審査
(1)二三第四〇号 品川区の子どもたちを内部被曝から守ることに関する陳情

○今村委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程どおり、理事会において申し合わせいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程どおり、スポーツ振興局及び教育庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、教育庁関係の報告事項の聴取並びに生活文化局、スポーツ振興局及び教育庁関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項、新たな都立高校改革推進計画(案)の骨子については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うこととし、報告事項、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、説明聴取の後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これより生活文化局関係に入ります。
 陳情の審査を行います。
 陳情二三第五五号から陳情二三第五七号までについては、内容に関連がありますので、一括して議題といたします。理事者の説明を求めます。

○藤井消費生活部長 地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を提出することに関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。お手元に配布しております陳情審査説明表をごらんください。
 陳情二三第五五号、千代田区東京弁護士会会長竹之内明さん、陳情二三第五六号、千代田区第一東京弁護士会会長木津川迪洽さん、陳情二三第五七号、千代田区第二東京弁護士会会長澤井英久さんから提出された、地方消費者行政に対する国による実効的支援を求める意見書を提出することに関する陳情でございます。
 まず、1、国は地方消費者行政充実のために、継続的かつ実効的な財政支援を行うべきに関する現在の状況でございますが、国において実施されております地方消費者行政活性化交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金による財政支援は、いずれも時限的なものとなっております。消費者行政は継続的なものでありますことから、地方消費者行政の抜本的強化に向けて、一時的な交付金ではなく、財政支援をさらに充実するよう、既に都から国に要望しております。
 次に、2、身近な消費生活相談窓口を整備するため、具体的な制度設計を示すことについてでございますが、都におきましては、現在、全区市及び瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村及び大島町の五町村において消費生活相談窓口が設置されており、相談体制は整備されていると認識しております。
 3の消費生活相談員の地位、処遇の向上を可能とすることができる制度整備の必要性についてでございますが、東京都消費生活総合センターの相談員は、勤務形態の多様性を生かし、また、その能力、資格等の専門性も活用して、専ら都の行政の特定業務に従事することができる東京都の専務的非常勤職員として相談業務に当たることが適当であるため、平成四年度に東京都が定めました東京都専務的非常勤職員設置要綱に基づき任用しております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○西沢委員 ただいまご説明もありましたが、確認をさせていただきたいと思います。
 まず、国に対する財政支援の要望については既に行ったというようなことでございましたが、具体的な要望の内容についてお伺いいたします。

○藤井消費生活部長 国の地方消費者行政活性化交付金及び住民生活に光をそそぐ交付金は、地方自治体が取り組む消費者生活相談窓口の機能強化等の事業に対して集中的に財政支援を行うものでありますが、いずれも時限的なものとなっております。
 現在、各地方自治体において消費者行政の抜本的強化を図っているところであり、消費者行政は継続的なものであることから、一時的な交付金ではなく、財政支援をさらに充実するよう、既に平成二十年度から継続的に要請を行っております。

○西沢委員 平成二十年から継続的に行っているという、政権交代前からこういったことをやっていらっしゃるということ、引き続きの要請についてはよろしいかと思います。
 続いて、この二つ目でございますけれども、東京都においては消費生活相談窓口の整備が終了しているというようなことでございますけれども、東京都内の区市町村に設置されているこれらの窓口がどのように機能しているのかお伺いいたします。

○藤井消費生活部長 現在、都内全区市及び五町村におきまして消費生活相談窓口が設置され、消費者からの相談に対応し、あっせんを行うとともに、被害の未然防止を図るため、普及啓発等に取り組んでおります。
 平成二十二年度には、都内全域で約十二万五千件の相談が寄せられ、そのうちの七割に当たる約九万件を区市町村の消費生活相談窓口が対応するなど、身近な相談窓口として大きな役割を担い、都民の不安解消と被害の救済に結びついております。

○西沢委員 既に都内では整備できて、七割がもう既に区市長村で実施して、三割が東京都でやっているということで、全都内的にはできているんだと、そういったご答弁だったというように考えております。
 この陳情の1からしてみても、これは日本全体を指しているものだと思われるわけでございまして、東京都というのは、そういった意味では、既に他の自治体の中でもリーダー的な存在として先進的に取り組んでいるというようなことであろうかと思います。
 そして、こういった複雑なさまざまな消費者トラブルにいち早く対応するということは重要で期待されているところでございますが、相談員を専務的非常勤職員として任用しているというようなことでございます。
 専門性が必要とされる消費者トラブルに適切に対応するための取り組みというものについてお伺いいたします。法的に確立された資格ということになれば、なおよろしいのではないかと考えるわけですが、見解を伺います。

○藤井消費生活部長 都の消費生活総合センターでは、現在、消費生活専門相談員等の資格を持つ四十名の相談員を金融や不動産など十の専門分野グループに配置し、集中的に情報収集、分析、問題点の整理を行い、相談処理業務の向上に取り組んでおります。
 また、相談員の資質の向上を図るため、都及び区市町村における定期的な情報交換会や研修などを実施しています。
 現在、消費者庁におきましては、消費生活相談業務の一層の向上と体制の整備を図るため、消費生活相談員資格の法的位置づけの明確化等に関する検討会を設置し、検討を始めたと聞いております。都におきましても、国の議論の状況を注視し、適切に対応してまいります。

○西沢委員 都が全国に先駆けて取り組んでいるということを十分に理解いたしました。しかし、他の地域によっては、財政力とか人材など、いろいろな問題があり、取り組みはこれからも必要であるというように考えます。
 こうした陳情が弁護士会から出るということが、消費生活相談員の方で対応し切れなくて、弁護士の方に相談が来るというような現状があるということは、まだまだ問題があるということの証左であるというように考えております。
 我が党として、そのような全国的な視点も含め重要であるというように認識をしておりますということを申し述べて、質問を終わらせていただきます。

○畔上委員 消費者行政の拡充を求める声が大きく広まる中で、二〇〇九年に消費者庁が設置されて二年になりました。消費者庁及び消費者委員会設置法には、法施行後三年以内に、消費者庁、消費者委員会、国民生活センター、それぞれの組織の役割や到達点に光を当てて、消費者の利益を守るためには何が必要なのか、積極的な議論が期待されているところだと思います。
 いよいよ本格的に消費者の権利が守られる、そういう流れが出てきていると、私自身も期待と関心を持っていたわけなんですが、効率化の徹底という観点で、政府から、国民生活センターの廃止と、消費者庁と一元化をする、そういう方向が打ち出されました。
 しかしながら、こうした流れに対して、消費者団体や日弁連、そして消費者問題の専門家などから異論が続出して、八月二十六日に内閣府の特命大臣が答弁に立ち、第三者を含めてさらに検討するとなったわけです。
 国において、今後議論が進められていくこととなるわけですが、やはり安心で安全な豊かな消費生活を営む社会の実現のため、一番身近な地方の消費者行政をどう拡充するかなど、消費者庁、そして消費者委員会、国民生活センター、それぞれの二年間の評価を踏まえ、消費者行政全体を拡充強化する点で、実効性ある取り組みを強化することが求められているのだと考えます。
 そうした点では、このたびの陳情は大変タイムリーであって、都議会としても意見書を上げることが大変重要だというふうに思っております。
 陳情に賛成の立場から、具体的に何点かお伺いしたいと思います。
 先ほどのご答弁の中で、国に継続的財政支援を求めていくということだったんですが、そのことは大変重要だと思いますが、現状として、この消費者行政活性化基金を活用して、区市町村は相談窓口の充実などに取り組んでいるわけですけれども、具体的にどのような取り組みが行われてきたのか伺いたいと思います。

○藤井消費生活部長 平成二十一年度からの三カ年で相談窓口を新たに設置した町が一つ、相談受け付けの日数をふやしたのが六区市、相談受け付け時間の延長を行ったのが十区市、相談員を増員したのが十九区市であるなど、多くの自治体において相談機能の強化に取り組んでおります。

○畔上委員 今年度は、放射性物質の検査機器の整備や検査の委託などにも活用する自治体が生まれて、来年度も、こうした自治体がふえるとも伺っております。そういう意味では、基金は大変大きな役割を果たしているわけですね。同時に、三年という期限つきのために、四年目以降に各自治体の財政負担がふえるような、相談員の処遇改善などにはなかなか使えないのが現状なんだと思います。
 来年度は延長されたものの、今年度の消費者行政の予算を見ましても、この基金を除くとマイナスであって、本来、基金という形ではなく、国の継続的な財政支援は不可欠だというふうに思います。
 もちろん、都が国待ちにならないことは重要なわけですけれども、国に対して、消費者行政の予算や体制の強化を議会としても求めることが重要だと考えます。
 次に、消費者相談情報データのPIO-NETなんですが、一九八四年の開始当初は八カ所の消費者センターとの接続から始まって、収集した消費者生活相談情報は五万件弱だったということでありますが、その後、接続先を拡大していって、一九八七年の十二月までに一応の全国ネットが完成して、収集される消費生活相談の情報の件数もふえて、架空請求が社会問題化した二〇〇四年度には百九十二万件まで増加したと伺っております。その一九八四年からの累積件数は、既に千五百万件に上っているというふうに伺っています。
 このPIO-NETは、都内でどのぐらいの自治体がネット化されているのか、また、このPIO-NETの意義について、都の見解を含めて伺いたいと思います。

○藤井消費生活部長 PIO-NETは、都及び二十三区二十六市一町に配備されています。都は、このシステムにより相談情報の共有化を図るとともに、被害防止のための都民への注意喚起や悪質事業者の取り締まりに利用しております。

○畔上委員 そういう点では、日本全国、そして都内全域、どこに住んでいても平等に相談ができて、苦情がいえて、説明してもらえる、教えてもらえる、助けてもらえるといった消費者の権利行使が保障されるためには、やはり各センターの相談情報を早期に把握して的確な相談業務をすることが非常に大事で、そのためのPIO-NETの拡充ということは大変重要なことだというふうに思います。同時に、このことは、やっぱり安心・安全の市場、良質な市場をつくるという上でも、私は大きな力を発揮するものではないかと思います。
 国に対してネットの拡充を求めるとともに、東京都としても未設置のセンターをなくすように、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
 次に、消費者行政のかなめになっているのが消費者相談員の皆さんなわけですが、この点について伺います。
 国の消費者委員会の地方消費者行政専門調査会がことしの二月二十四日に発表した報告書の中で、消費生活相談員の処遇、研修と、そのための具体的な指針について、三つのことを指摘していました。
 必要な研修機会を定期的に用意する必要がある。それから、長期間にわたる経験や研修など積み重ねが具体的な相談対応で欠かせないことを踏まえますと、いわゆる雇いどめは適当でないこと。それから、相談員の評価に合った報酬や処遇などが用意されることが適当であること。この三つが指摘されておりました。
 さらに、二月十日付の消費者庁が各都道府県及び市町村に出しました通知においても、消費生活相談については、その専門性や実務経験の重要性に照らし、地方自治体に対し雇いどめを実施しないよう強く要望するとしておりました。
 都は、こうした指針や通知をどのように受けとめられているのでしょうか。

○藤井消費生活部長 消費生活相談員は、消費者関係法令等の専門的知識や消費者問題に関する豊かな知識を駆使して、消費者トラブルの解決に当たっている都の非常勤職員でございます。
 都では、相談員の任用に関して、東京都専務的非常勤職員設置要綱に基づき任用しており、今後とも都民の消費生活トラブルが迅速に解決できるよう、専門的知識と豊かな経験を持った人材の確保に努めてまいります。

○畔上委員 消費生活相談員については、今ご説明のように、東京都専務的非常勤職員設置要綱に基づいて任用しているということなんですが、今、この専務的非常勤の場合は四回更新としています。
 都は、やはり誇りを持って消費者行政に少しでも役立ちたいと奮闘している相談員の声にぜひ耳を傾けて、専門的知識と豊かな経験が蓄積されるような、そういう体制にしていただきたいと、これは意見として申し上げておきたいと思います。
 それから、消費者相談では相変わらず高齢者の相談も多く、また、被害金額も高いという深刻な事態があるわけですが、それだけに、高齢者も含め、だれもが気兼ねなく相談に行けるような体制と啓発が必要なわけです。
 都内には、先ほどのご説明でも、大島以外の島を除くと消費者相談窓口が設置されているということでありますが、消費者の相談業務の実態調査を都として行った上で、やはりきめ細かな支援に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。

○藤井消費生活部長 都内の区市町村におきましては、各自治体が、相談件数や被害の発生状況など、地域の実情に応じて相談窓口を設置し、消費者トラブルの解決に当たっております。
 都は、各区市町村の消費生活相談業務につきまして、相談日や相談員の人数など、毎年実態調査をしており、その把握に努めています。
 消費者被害を防止するためには、身近な相談窓口の充実が重要であり、これまで都は、区市町村に対して、相談に関する情報や相談処理マニュアルの提供、研修の実施など、さまざまな支援を行っており、今後とも引き続き区市町村の支援に取り組んでまいります。

○畔上委員 今のご答弁にもありましたが、消費者被害を防止するためには、やはり最も身近な消費者相談窓口の拡充が大変重要であるというふうに思います。ぜひ都としても実態に合ったきめの細かい支援を行って、地方の消費者行政の拡充をしていただきたいと、そのことを要望しまして、質問を終わります。

○今村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○今村委員長 起立多数と認めます。よって、陳情二三第五五号から陳情二三第五七号までは、採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。

○今村委員長 これよりスポーツ振興局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○細井スポーツ振興局長 私から、第四回都議会定例会に提出を予定してございます契約案の概要につきまして、ご説明を申し上げます。
 本定例会で委員の皆様にご審議いただきますスポーツ振興局関係の案件は契約案二件でございます。二件のいずれも、東京体育館の老朽化に対応して実施いたします改修工事に係る契約でございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明を申し上げます。委員の皆様におかれましては、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○安藤総務部長 それでは、局長からの概要説明に引き続きまして、私から、契約案の詳細につきまして、ご説明申し上げます。
 本契約案は、財政委員会に付託の上、本委員会でご調査いただくものでございます。
 恐れ入りますが、資料第1号、平成二十三年第四回東京都議会定例会提出予定契約案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 表紙を一枚おめくりください。今回提出を予定しております契約案は、先ほど局長から説明がありましたとおり二件でございます。案件名は、一つは、東京体育館(二十三)改修工事請負契約、もう一つは、東京体育館(二十三)改修空調設備工事請負契約となってございます。いずれも、東京体育館の老朽化に対応して実施いたします改修工事に係るものでございます。
 まず、契約案の1、改修工事請負契約でございます。工事場所は渋谷区千駄ヶ谷一丁目十七番一号、契約相手は鹿島・新井建設共同企業体、契約金額は六億九千六十九万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成二十五年一月三十一日まで、工事概要は東京体育館の建設工事を施行するものでございます。
 次に、契約案の2、改修空調設備工事請負契約でございます。工事場所は同じでございまして、契約相手は朝日・協和日・大和管建設共同企業体、契約金額は十七億五千三百五十万円、契約の方法は一般競争入札、工期は契約確定の日から平成二十五年一月三十一日まで、工事概要は東京体育館の改修空調設備工事を施行するものでございます。
 なお、お手元配布の資料第二号、平成二十三年第四回東京都議会定例会議案につきましては、実際の議案となりますので、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上で、今定例会に提出を予定してございますスポーツ振興局関係の契約案につきまして、説明を終わらせていただきます。委員の皆様におかれましては、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○今村委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二三第六三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松永招致推進部長 お手元に配布しております陳情審査説明表をお開きください。陳情二三第六三号、平成三十二年にオリンピック・パラリンピックを招致しないことに関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、武蔵野市にお住まいの植田魅具さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨でございますが、二〇一六年のオリンピック・パラリンピック招致に失敗したにもかかわらず、その反省もなく、二〇二〇年に東京都にオリンピック・パラリンピックを招致しないでいただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、オリンピック・パラリンピック競技大会の開催は、人々に夢や希望、感動を与えるものであり、また、東京だけでなく、日本経済全体に好影響を与える大きな経済波及効果をもたらすものでございます。さらに、オリンピック・パラリンピック開催という共通の夢が日本人を結びつけ、震災からの復興を後押しするものでございます。
 都は、スポーツ界や経済界、被災地からの要望、都民からのご意見などを総合的に判断し、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック招致に立候補いたしました。
 日本地方新聞協会加盟の日本世論調査会が九月に実施した、面接方式による世論調査では、全国でオリンピック招致に六二%の方々が賛成しております。
 都といたしましては、今後とも招致理念や開催意義等をアピールしていくことで、都民、国民の皆様のご理解を求めていきます。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今村委員長  説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○くりした委員 二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック招致レースへの参加の是非については、都議会各会派において既に議論を積み重ねて、第三回定例会で結論を出しておりますので、これを翻すことは非常に困難なわけでございますけれども、片一方で、この陳情にありますとおり、オリンピック招致に大変さめた見方をされておられる方々がおられることも、また事実であります。
 当然、東京都としては、こういった方々も含めて、すべての都民、国民の皆さんにオリンピックの開催を応援していただけるよう、東京でオリンピックを開催することの意義、必要性を丁寧にご説明していかなくてはいけませんけれども、果たして、都議会第三回定例会以降、東京都としてはどういった努力を行ってこられたのか、あるいは、これからどういった活動を通してそういった説明をしていくことを検討されているのかお伺いをいたします。

○松永招致推進部長 東京におけますオリンピックの開催は、第三回定例会における当委員会でもお答え申し上げましたように、人に夢や希望を与えるスポーツの力を世界に示すとともに、震災後に日本人が示した助け合いの精神や礼節、そして、震災を契機に開発される環境技術などをもって、アスリートに最高の舞台を提供できると考えております。オリンピック開催に向かう国民の意思を日本再生の原動力にしていきたいと考えております。
 また、招致活動につきましては、日本全体で一丸となって進めることが重要であり、そのため、招致委員会の中に評議会を設置することといたしました。
 この間、国、経済界、スポーツ界など各界の参画を依頼するなど、評議会の準備を行い、昨日、第一回の評議会を開催したところでございます。その中では、各団体の取り組みといたしまして、既にオリンピック招致のPRを積極的に行っていただいているところもございます。
 今後とも、東京マラソンやスポーツフェスタなどのスポーツイベント等でオリンピック招致のPRに努めるとともに、さらに、来年二月に申請ファイルをIOCに提出した段階では、オリンピックの開催の意義や必要性などを都民の皆様に訴えてまいります。

○くりした委員 IOCに向けて申請ファイルを提出する二月以降に、本番として、都民、国民への理解を高めていくということでございますけれども、前回の招致においては、最終最後まで、我々どもとしても満足のいくほどの世論の支持を得られなかったというところで、前回の招致ではやらなかった、そういった新たな取り組みも含めて、このたびは挑戦をしていかなくてはいけないと思っております。
 それは大変難しいことではあると思いますけれども、どうか引き続き努力をいただけるようお願いして、私の質問を終わらせていただきます。

○古賀委員 戦後の教育が大きな原因だと思いますけれども、全体として、国民が一丸となって国家的課題に取り組むという、そういった風潮、考え方というものが著しく減退をして、個人中心主義、個人的に自己の幸福、利益を求めるという風潮が大変強くなってきた中で、国家の一つの目的あるいは課題として物事に取り組んでいくということで、このオリンピック・パラリンピックの招致というのは、一つの大きなきっかけになるというふうに私は思います。
 今回は震災も、大自然災害が我が国を見舞ったわけでありまして、その震災からの復興ということを一つ掲げる。これは、世界各国からの支援、あるいはまた防災に対する世界的な意識を高めるということからも、このオリンピックを一つのてこにするということで、さらに、開催意義を考える際には、一つの価値が付与されたのではないかというふうに思います。
 私、昭和十五年に幻のオリンピックといわれている東京オリンピックのことを思い出すんですけれども、このときは、大日本体育協会、今の日本体協の初代会長を務めた嘉納治五郎がアジア最初のIOC委員に就任をして、その後、具体的に日本でのオリンピック開催ということがひとつ軌道に乗るわけでありますけれども、当時の国際情勢を考えますと、嘉納治五郎がクーベルタンに白羽の矢を立てられたのは、クーベルタンは、やはりオリンピックというものを世界じゅうに広げたいと、アジアは、当時、まだ最初は参加していませんでしたので、ぜひ日本の参加を求めたいということから、当時のフランス大使が、たしか嘉納治五郎を訪ねて、IOC委員の就任をお願いしたという経過があったというふうに思います。
 なぜ日本に参加を求めたか。当時は、明治三十七年、三十八年の日露戦争に日本が勝利をおさめて、非キリスト教文明国では、唯一、白人のそういう大国に打ち勝った。さらに、アメリカの仲介がありましたけれども、大国ロシアを相手に堂々と外交交渉をやってのけて、小村壽太郎などの活躍もありましたけれども、講和条約をまとめる。国力の限りを尽くして、これだけの国際的地位を築いた日本こそ、オリンピックにぜひ参加してもらいたいという、そういう考え方に立って、クーベルタンは日本に参加を求めたというふうに聞いております。
 当時の国際情勢を考えますと、昭和十五年のオリンピック東京開催が決まったのは、昭和十一年のベルリン大会が行われた年でありますけれども、この年は、日本は国際的に非常に厳しい立場にあったわけです。
 私、ちょっと調べてみましたけれども、昭和十一年という、日本が立たされていた局面は、昭和六年には満州事変が起きております。それから、昭和八年には国際連盟を脱退しています。それから、ワシントン条約は大正十一年に調印された軍縮条約でありますけれども、大変な不平等条約であったんですけれども、日本に大変厳しいものでした。これを昭和九年には離脱しています。それから、ロンドン海軍軍縮条約からも昭和十年、翌年ですけれども、これからも離脱をいたしました。さらに、国際社会の中でさまざまな圧力が加えられる中で、日本は完全に孤立を深めていたわけでありますけれども、世界は日本を支持した。
 昭和十一年の開催を決める会議はベルリンで開かれたわけでありますけれども、当時は、スポーツ大国、体育大国として有名であったフィンランドのヘルシンキが候補地に上がっていたわけでありますけれども、日本は、これを何と三十六対二十七で破って招致を決めた。
 結果的には、国際情勢の急激な変化の中で、この大会は幻に終わるわけでありますけれども、日本はそれだけ--仮に今、国際連盟を脱退するということを主張すれば、オリンピックをやるときに何ということをやるんだいうことになると思いますけれども、当時はそういった状況の中で、世界は日本を支持したわけです。やはり日本には尊敬するに値する日本の精神というものがあって、外国の人たちもこれを認めていたわけです。
 その内容は、私、読んでみたんですけれども、詳しくは鈴木明さんという方が、「『東京、遂に勝てり!』一九三六年ベルリン至急電」という本にその様子が詳しく書かれています。招致に賛成の世論を、やはり六二%ではまだ低いわけですから、これかこれをさらに上昇させる、あるいは、開催の意義、理念というものをさらに国民に理解してもらうためには、ぜひ関係者の皆さんにこの本を一度読んでもらいたいというふうに私は思うわけです。
 日本は、ここで震災に見舞われましたけれども、復興は必ず、物理的なものはなされると私は思います。大東亜戦争後、十五年たった昭和三十五年、ローマには敗れましたけれども、日本は、全国が焼け野原になった中で、オリンピックをやろうということで名乗りを上げたわけです。完全に復興成って、新しく生まれ変わった日本を見てくださいというその主張を堂々と世界に向かって日本はなしたわけです。
 結果的にはローマに敗れましたけれども、その四年後、昭和三十九年、アジアで初めての東京オリンピックを実現させ、新幹線を敷き、高速道路を敷設し、さらには当時珍しかったクオーツ時計なんかというのを初めて私たちは見たんですけれども、それも市民生活に広がっていったということで、オリンピックをてこに日本は躍進をしたわけです。
 ですから、この平成三十二年のオリンピックに対しては、今、さまざまな意見は確かにあるとは思いますけれども、都議会が招致を決議して、そして、これからの事務的なことはスポーツ振興局が取り組んでいかれるわけでありますので、ぜひ過去の歴史にも学びながら、この招致機運を一層盛り上げてもらいたいというふうに思います。
 やはり反対意見があった方がしっかり姿勢も正せるし、それから、取り組みにも真剣味が増してくるというふうに私は思います。いろんな苦節とか困難とか障害とか、そういうものを乗り越えて、かち取ってこそ、初めて意義もあるというふうに思いますので、最初から世論が支持していないとか、何かマイナス思考ではなくて、前向きの建設的な取り組みをお願いしたいと思います。
 それから、きょうは何の日かということを、私、ちょっと見ましたら、きょうは、明治二十三年の十一月二十九日、明治憲法、大日本帝国憲法が施行された日なんですね。今から百二十一年前のきょう、明治の精神を裏づける、近代国家としてふさわしい憲法をアジアで初めて日本は制定したわけで、そういう明治の精神や教育によってオリンピック招致も取り組まれたし、戦後の東京オリンピック招致にまた取り組んだ人たちも、大体明治の教育を受けた人たちなんですよ。
 今日、果たしてそれだけの気概とか精神的な心構えがあるかということをみずからに問いながら、石原知事の一つの存在も大きな力にはなると思いますけれども、やはり国民を挙げてこの招致を成功させるように、先人たちのそういった気概に学びながら、世論調査の数字、やっぱり目に見えたものが必要ですので、一層上がるように取り組んでもらいたいというふうに思います。
 この陳情には賛同できません。

○今村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
   〔賛成者起立〕

○今村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二三第六三号は、不採択と決定をいたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上でスポーツ振興局関係を終わります。

○今村委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大原教育長 平成二十三年第四回都議会定例会に提出を予定いたしております議案の概要につきまして、ご説明申し上げます。
 ご審議いただきます教育庁関係の案件は、契約案一件、諮問一件でございます。
 初めに、契約案でございますが、都立港地区第二特別支援学校(仮称)(二十三)改築工事請負契約でございます。東京都港区南青山二丁目地内におきまして、都立港地区第二特別支援学校(仮称)校舎棟その他の改築工事を行うものでございます。
 次に、諮問でございますが、地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問についてでございます。審査請求人から知事に対して、東京都教育委員会が行った退職手当支給制限処分の変更を求める審査請求がございましたので、地方自治法第二百六条第四項の規定に基づき、知事が議会に諮問し、答申をいただくものでございます。
 以上が教育庁関係の案件でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松山総務部長 それでは、私から、議案の詳細につきまして、ご説明申し上げます。
 まず、お手元の資料、平成二十三年第四回東京都議会定例会議案(契約)に基づきまして、契約案のご説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提出を予定しております契約案は一件でございます。
 一ページをお開き願います。都立港地区第二特別支援学校(仮称)(二十三)改築工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十八億一千五百四十五万円、契約の相手方は東京都中央区京橋一丁目六番十一号、関東・塚本建設共同企業体でございます。工期は契約確定の日から平成二十六年三月七日まででございます。
 知的障害特別支援学校に在籍する児童生徒の増加に伴う普通教室の確保と教育環境の改善を図る必要から、東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画及び主要施設十カ年維持更新計画に基づきまして改築工事を施行するものでございまして、三ページから八ページにかけまして案内図、配置図及び各階の平面図を、九ページに契約議案の概要につきまして、それぞれ記載してございます。
 次に、お手元の資料、平成二十三年第四回東京都議会定例会議案(諮問)に基づきまして、諮問のご説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提出を予定しております諮問は一件でございます。
 一ページをお開き願います。地方自治法第二百六条の規定に基づく審査請求に関する諮問についてでございます。
 地方自治法第二百六条第二項により、都教育委員会が行った給与に関する処分に不服がある者は知事に審査請求をすることができるとされており、知事は、審査請求があったときは、議会に諮問して、これを決定しなければならないとされております。このたび東京都公立学校の元教員から退職手当支給制限処分に関し審査請求が出されたことから、法に基づき諮問するものでございます。
 二ページをお開き願います。審査請求の内容につきまして、審査請求人の氏名、審査請求の年月日、審査請求の趣旨及び理由を記載してございます。三の(二)の審査請求の理由にございますとおり、審査請求人は、都教育委員会による聞き取り等が、職員の退職手当に関する条例に定めた請求人の事情を勘案しないで行われたものであり、違法または不当である、また、他の公金横領事件等と比較して処分が不当であるといたしまして、退職手当の全部不支給処分から一部不支給処分に変更を求めているものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今村委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○今村委員長 次に、理事者から、新たな都立高校改革推進計画(案)の骨子について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○直原都立学校教育部長 去る十一月二十四日、都教育委員会が公表いたしました新たな都立高校改革推進計画(案)の骨子につきまして、ご報告申し上げます。お手元にございます冊子によりましてご説明させていただきます。
 一ページをごらん願います。
 1、新たな都立高校改革推進計画の策定でございますが、都教育委員会では、平成九年九月に、都立高校改革の長期計画である都立高校改革推進計画を策定し、一人一人の生徒の多様性に対応した弾力的な教育を実施してまいりました。
 この間、平成十八年十二月には、教育の根本的な理念や原則を定めた教育基本法が改正され、平成二十一年三月には、高等学校学習指導要領も改訂されました。
 また、高度情報化やグローバル化の進展など、社会、経済の構造的な変化の中で、若者の意識に、社会の中で生きるという実感の喪失、規範意識の低下、内向き志向、自分本位な姿勢の広がりなどの変化が見られます。
 二ページをごらん願います。
 都教育委員会は、本年九月に、都立高校と生徒の未来を考えるために都立高校白書平成二十三年度版を作成し、都立高校の現状において多くの課題があることを明らかにしました。
 都立高校には、真に社会人として自立した人間を育成することが強く求められており、そのためには生徒一人一人の潜在能力を顕在化し伸ばす教育を実践していく必要がございます。
 また、教育基本法の改正や学習指導要領の改訂の趣旨を踏まえながら、国民や都民の期待にこたえ、都立高校の抱える課題の解決を図るため、学校の設置目的に応じた育成すべき生徒像を明確にして、都立高校における教育内容の充実を図る必要がございます。
 以上のような認識により、都教育委員会は、都立高校のさらなる改革に向けて、計画的に取り組むべき施策について長期計画を策定し、主体的な施策展開と学校での実践を通じて、都立高校の改革に取り組むこととしております。
 続きまして、2、新たな都立高校改革推進計画の性格でございます。本計画は、都民の期待にこたえるため、都立高校が抱える課題の解決を図り、今後の展望を明らかにする総合的な計画として策定いたします。
 計画期間につきましては、今後の都立高校改革の長期的な理念や施策の方向を明確にするため、平成二十四年度から三十三年度までの十年間とし、この長期計画の実現に向けた具体的な計画として、三年から四年ごとに実施計画を策定することとしております。
 三ページをごらん願います。3、新たな都立高校改革推進計画の基本的な考え方でございます。
 こちらに記載してございます社会的自立の基盤となる力の確立、変化する社会の中で次代を担う人間の育成以下五つの柱を改革の基本的な方向として定め、そのもとに今後の都立高校に必要な施策を体系化しております。
 四ページをごらん願います。こちらが施策体系図でございます。
 五つの柱が一番左側の大分類でございます。その右側に中分類として、それぞれ二つから四つの項目を、さらにその右側の小分類には、具体的な取り組みの方向を掲載しております。
 少し飛びまして、七ページをごらん願います。このページ以降、項目ごとに現状と課題及び取り組みの方向を掲載してございます。
 下段の取り組みの方向の主なものをご説明させていただきます。なお、二重丸は短期的に実施する取り組み、一重丸は中長期的に実施する取り組みをあらわしております。
 まず、この学力の定着と伸長についてでございますが、各学校の設置目的に応じた学習目標と内容を明確にするため、学習到達度基準を策定し、校内で統一的な指針による授業を実施することで、生徒の学力を保障するなどの取り組みを進めてまいります。
 八ページをごらん願います。道徳性の涵養についてでございます。
 社会貢献意識とその実践力を育成するため、教科「奉仕」を発展的に拡大し、学校だけではなく、家庭、地域の防災関係機関、企業などの幅広い教育力を活用できる仕組みづくりを行い、さらなる社会貢献意欲の向上を図ってまいります。
 九ページをごらん願います。体力の向上と健康についてでございます。
 基礎体力の向上のため、東京都統一体力テストを実施し、その結果を踏まえ、体力低下傾向の著しい高校について、生徒の体力、気力を向上させるための実効性ある取り組みを進めてまいります。
 一〇ページをごらん願います。職業的自立意識の醸成についてでございます。
 生徒が実社会に出て、社会人、職業人として生活できる基礎を身につける教育プログラムを、企業、NPO等との連携により開発し、実施してまいります。
 一一ページをごらん願います。グローバル人材の育成についてでございます。
 海外で通用する英語力や広い視野、世界に飛び出すチャレンジ精神等の育成に向け、高校在学中の留学や卒業後の海外進学を支援する仕組みを開発してまいります。
 一二ページをごらん願います。教員の資質、能力の向上についてでございます。
 教員全体のプロ意識の涵養に向け、指導教諭の導入等を検討し、教科指導等において専門性の高い教員の指導力を活用する仕組みを導入いたします。
 一四ページをごらん願います。組織的な学校経営の強化についてでございます。
 一五ページの4、組織的な教科指導関係でございますが、教科指導を組織的にマネジメントする仕組みを構築するため、教科主任制度を導入し、教科ごとの指導体制、指導方針の統一化と教科間の指導方針の連携を図ってまいります。
 一六ページをごらん願います。普通科高校の改善についてでございます。
 3の責任を持って生徒を卒業させる仕組みづくり関係でございますが、いわゆる進路多様校において、生徒の社会的、職業的自立を支えるため、キャリア教育の実践と基礎学力の着実な定着を軸とした取り組みを進めてまいります。
 また、転学許可の要件や原級留置の取り扱いなどの既存制度の見直し、在籍年数の弾力化についてもあわせて検討いたします。
 一七ページをごらん願います。専門高校の改善についてでございます。
 専門高校における学習到達度基準の活用などにより、身につけるべき技術、技能を明らかにするとともに、各学校が学科や科目の特色に応じた有用な資格の取得を促進するなど、社会が求める専門的な技術、技能を保障し、就職等につなげてまいります。
 少し飛びまして、二一ページをごらん願います。ICT環境の充実についてでございます。
 ICT機器を活用したよりわかりやすい授業を展開できるよう、教員が校務や授業で使いやすい機器の環境を整備するとともに、教員のICT活用指導力を高めるための研修を充実してまいります。
 二二ページをごらん願います。安全で環境に優しい施設整備についてでございます。
 LED照明などによる設備システムの高効率化、太陽光発電設備などの再生可能エネルギーの活用などにより、電力使用量とCO2排出量の削減を図ってまいります。
 二三ページをごらん願います。就学機会の提供についてでございます。
 高校への進学を希望する意欲と熱意のある生徒を一人でも多く受け入れることができるよう、生徒数の動向、地域バランスや施設条件等を踏まえ、適切な募集枠を設定してまいります。
 以上、計画案の骨子につきまして概要をご説明させていただきました。
 最後に、今後の予定でございますが、現在、この骨子に対して広く都民から意見を募集しているところでございまして、それらも踏まえまして、来年二月を目途に新たな都立高校改革推進計画及びその第一次実施計画を策定したいと考えているところでございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○今村委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○今村委員長 次に、理事者から、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○松山総務部長 お手元の資料、平成二十三年第四回東京都議会定例会議案(条例)に基づきまして、条例案のご報告をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提出を予定しております条例案は一件でございます。
 一ページをお開き願います。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都人事委員会勧告を踏まえ、平成二十三年度の公民較差解消のため、学校職員の給与を改定し、規定を整備するものでございます。改正内容は、教育職の給料表を人事委員会から勧告された給料表に改めるものでございます。
 また、平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置といたしまして、本年四月から本改定実施日の前日までの期間に係る例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十三年十二月に支給する期末手当の額を調整するものでございます。
 施行日は、公布の日の属する月の翌月の初日としております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今村委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○畔上委員 意見を述べさせていただきます。
 本条例については、労使合意をしていることから賛成をするものです。しかし、今回の条例改正は、教職員の例月給を〇・二四%削減、七年連続しての引き下げとなるものであり、このような給与の引き下げは、教職員の生活設計のみならず、景気動向にも重大な影響を及ぼすものです。
 同時に、重大なのは、基本的方向に基づいた全職員への成績率の適用拡大など、人事制度を見直し、一層の能力、業績主義を強化しようとしていることです。
 これまでの人件費の削減と職責、業績主義の強化が教育現場を疲弊させてきたこと、また、子どもの教育権をも脅かす事態が生まれていることからも、見直しこそすべきであります。
 今、学校の現場では、貧困の広がりや、親も子も孤立している家庭状況などで、かつてなく教職員の果たす役割が大きくなってきております。
 ILO、ユネスコによる教員の地位に関する勧告では、教育を進歩させるためには教員の役割が不可欠であり、その役割にふさわしい地位を保障することとしていますが、もはやこうした政策は国際的な流れとなっております。
 本来、教職員の給与引き上げこそ行うべきであることを申し述べまして、意見の表明とさせていただきます。

○今村委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○今村委員長 ご異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○今村委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二三第四〇号を議題といたします。理事者の説明を求めます。

○谷島地域教育支援部長 陳情二三第四〇号、品川区の子どもたちを内部被曝から守ることに関する陳情について説明いたします。
 本陳情は、品川区、品川区の子どもたちを守る会代表倉奥美奈子さん外千四百四十四名から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、1、品川区内の小中学校等の給食に使われる食材の放射線量を独自に検査し、子どもたちの給食による内部被曝を防ぐこと、2、品川区内の小中学校等の給食に携わる栄養士、調理師等に放射線被曝に関する知識を徹底させ、子どもを預かる職業として被曝予防対策に努めさせること、3、品川区内の小中学校等に線量計を配置し、放射線量の計測、高線量部位の速やかな除染、活動の制限等の徹底を図ること、4、品川区内の小中学校等において採取された野菜等は、専門の検査機関で安全とされたもの以外は子どもたちの口に入れさせないことという四項目でございます。
 現在の状況でございますが、各区市町村は、学校の設置者としての判断と責任において、所管の学校における給食食材の放射線量の検査や校庭の土壌等の放射線量の測定など、独自の対応を行っております。
 これを踏まえまして、第一の、給食に使われる食材の放射線量の独自検査についてでございますが、食品の放射性物質検査は、本年八月四日付厚生労働省通知の別紙で示された総理指示対象自治体及びその隣接自治体等が実施しております。
 食品衛生法の暫定規制値を超えた食品に対しては、原子力災害対策特別措置法に基づき、内閣総理大臣が地域、品目を指定して出荷制限の指示を行っており、国の責任において食品の安全が確保されていると認識しております。
 また、都教育委員会は、各区市町村教育委員会に対し、食品の放射性物質検査情報の確認や産地の記録など、安全な食材を調達するよう指導しております。
 第二の、給食に携わる栄養士、調理師等に対する放射線被曝に関する知識の徹底についてでございますが、都教育委員会は、これまでも関係機関と連携を図り、給食に携わる教職員を対象に、放射線に関する知識を付与する研修会を開催するとともに、適宜適切な情報提供を行っております。
 第三の、線量計の配置及び放射線量の計測、高線量部位の速やかな除染、活動の制限等の徹底についてでございますが、都教育委員会は、公的機関が計測している空間放射線量、降下物や水道水の放射能の測定結果を注視し、安全であることを日々確認しております。
 また、文部科学省が本年十月六日に発表した都の空間放射線量の航空機モニタリング測定結果についても、都の測定結果と同様の傾向であり、面的な除染は不要としております。
 第四の、小中学校等において採取された野菜等についてでございますが、先ほど1に関して説明申し上げましたとおり、国の責任において食品の安全が確保されていると認識しております。
 学校農園等で育てた野菜等は、市場に流通しているものと同様、その所在地において出荷制限、摂取制限が行われていないものについては安全と考えられます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○今村委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○野上(ゆ)委員 陳情二三第四〇号、品川区の子どもたちを内部被曝から守ることに関する陳情について、意見を申し上げます。
 私ども都議会民主党は、三月十一日、東日本大震災発災後、そして、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の降下の影響による農作物の放射能汚染は、食品中の放射性物質に対する不安、検査体制への疑念を都民に抱かせ、その不安、疑念はまだ払拭されていないということで、八月二十九日、子どもの内部被曝ゼロを目指すための緊急要望をいたしました。
 その内容は、子どもに提供する学校、幼稚園、保育所等の給食において、内部被曝ゼロを目指し、食材の放射能検査を行う。可能な限り放射能濃度が低い食材を用いる。食材産地を広く公開する。各区市町村と連携し、必要な対応をとる。また、これらの対応について各区市町村に対し情報を提供する、費用を補助するなど、必要な支援を行うこと。そして、栄養士など給食に携わる職員や教員に必要な研修を行うこと。東京都が価格及び納入業者を決定している牛乳に関しては、その品質の確保のため、納入メーカーや学校給食会に対し検査の実施など適切な対応を求めること。そして、食品の放射能汚染についてリスクコミュニケーションの場を設ける。また、都民に対し必要以上の不安を与えないよう、わかりやすく正確な情報を提供するという内容でございました。
 現在、東日本地域の特に基礎自治体では、学校給食に含まれる放射性物質の測定に乗り出す自治体がふえているというふうに聞いております。
 今回出された品川区の子どもたちを内部被曝から守ることに関する陳情ではありますが、これは、品川区のみならず、東京都内の保護者の方々に共通して思いがある、自治体に告ぐ親からの要望であるというふうに受けとめております。
 既に東京都江東区や葛飾区では、六月下旬から、区内の全公立小中学校、保育園、幼稚園で放射線量測定を始め、杉並区では、八月下旬に、給食の食材や水道水などに含まれる放射能を測定できるゲルマニウム半導体検出器一台を杉並区衛生試験所に設置するなどし、機器導入を進めているところでございます。
 しかしながら、このゲルマニウム半導体検出器だけでも一台約三千万円、これに、測定器の調査分析官などを配置したり、あるいは、これからいつ終了するかわからない継続的な測定を続けるとなると、やはりその費用負担というのは大きく、今後は各自治体の予算規模による対応の格差にもつながるという懸念もあります。
 こういった自治体間の格差、東京都民でありながら、どこの自治体に所属するか否かによって、子どもたちの食の安全、あるいはご両親、保護者の方々の不安の量というか、不安の解消度合いに差が出てしまう。そういったことを埋めるためにも、やはり東京都として対応を続けていく必要があると考えます。
 例えば群馬県では、自治体間格差を埋めるために、県の学校給食会では百万円を捻出し、希望した三十四市町村に年度内に二回ずつだけ調理後の給食を測定しております。
 また、この検出方法についてでございますが、食材一つずつはかるよりも給食一食分、ご飯とかおかずとかもすべてミキサーにかけて、ゲルマニウム測定器ではかる。あるいは、なかなか機械の稼働が難しい、非常に忙しいという場合は、給食に出されたメニューをそのまま冷凍にして、それを保存して、それぞれ順次に検出していくという方法もあるというふうに聞いています。
 できる限り親御さんの心配を払拭する、あるいは子どもたちを内部被曝から守っていくということを続けて、解消していただきたいと思っております。
 また、東京都教育長は、さきの三回定例会、都議会民主党の代表質疑の答弁の中で、教職員に対して、保護者等からの質問に適切に対応できるよう、放射能に関する正しい知識を付与する研修を行っていると答弁をしております。
 しかし、これまで行われた研修は、八月に栄養士約四百五十人が参加した研修一回と、九月、管理職等が参加した研修二回、約千八百人の参加でございましたが、約六万人いるといわれている教職員数から考えると、今後の研修のあり方や内容も含めて検討する必要があると考えます。
 また、同質疑の答弁で、関係機関との緊密な連携を図るというふうに述べておりますが、これについても、実際に都庁内で、例えば教育庁、福祉保健局、知事本局、あるいは学術研究機関、首都大学東京などの連携を含めた横ぐしの対応ができているのかというようなことを考えますと、まだまだ道半ば、この連携がとれていないというふうにも考えられます。
 ぜひとも、広域行政をつかさどる東京都の立場として、さらに指導力を発揮していただき、そして横ぐしで各市区町村の取り組みを応援していただきたいと思いますし、また、知識、情報提供をさらに高めて、安心・安全な学校給食を提供していただきたいと要望いたしまして、私の意見を終了させていただきます。

○高木委員 東京都議会自由民主党として、先ほどご説明のありました陳情二三第四〇号に対して意見を申し上げたいと存じます。
 平成二十三年九月十五日における文教委員会においても、放射性物質による汚染から子どもを守ってほしいという旨の陳情が提出され、審査がなされました。今回の陳情も、子どもたちを内部被曝から守るということに関するものであります。
 もとより、放射性物質に伴う食品、水、土壌等の安全については、国がその権限と責任において検査体制及び対応策を示すべきものであります。東日本大震災発生以来、国の対応が遅々として進んでこなかったことは極めて残念ですが、最近は体制もようやく整ってきたというふうに思います。
 東京都においては、農産物や食品の検査体制の整備、空間線量や水道水に含まれる放射性物質の検査などを日々実施してまいりましたが、福祉保健局では、国の安全確保を補完する意味で、五百品目の流通食品を独自に検査する体制も整えました。
 また、都教育委員会は、学校栄養職員を初め、教職員に対して放射線に対する知識を付与する研修会も実施してきたと聞いております。
 これらの取り組みから、子どもたちに対する放射性物質による健康対策はおおむね確保されていると認識をしておりまして、都議会自民党としては、本陳情を不採択にすべきと考えているところであります。
 しかし、本陳情が提出をされた背景には、都民の間に、東京電力福島第一原子力発電所の事故により拡散した放射性物質による健康への影響を不安に感じている方々がいることは承知をしております。都教育委員会は、学校生活における子どもたちの健康と安全には気を緩めることなく対応していくべきであります。とりわけ、学校給食の安全確保には万全を期していただきたいと思います。
 また、学校生活における子どもたちの健康と安全に対して、各区市町村がそれぞれの権限と責任において取り組む施策に適切な指導、助言を行うとともに、今後とも保護者の不安の払拭に向け、安全で安心な学校生活の実現に、これまた万全を期していただくよう強く要望をいたしておきます。
 以上であります。

○野上(純)委員 陳情二三第四〇号に関連して、質問させていただきます。
 小さいお子さんをお持ちのお母様方から、放射線に関するさまざまな陳情を受けております。多分細かい不平不満とかは区市町村で対応しているので、東京都の方には余り激しい抗議等はないのかなというふうに思いますけれども、私が住んでいる葛飾区は、他の地域に比べまして放射線の量が多いという結果が出ておりまして、大変心配をしている保護者の方々が多いのが現状でございます。
 じゃ、区の方ではどういう対応をしているのかというと、校庭に関しましては、特に子どもたちがよく遊ぶ砂場、小学校、中学校、そして保育園も私立、公立、そして幼稚園も私立と公立のすべての学校の検査をいたしまして、〇・二五マイクロシーベルト以上検出された場合は、砂を入れかえるという作業をいたしました。その結果、小学校で十校、中学校で三校の砂を入れかえたりしております。
 それから、それぞれの公園に関しましても、現在、七カ所定点観測をしているんですけれども、これを十一カ所にふやして、また一カ所三スポットを加えて、三十三カ所を延べ検査していくという方向に変えております。
 それから、除染に関しましては、検査をした結果、一マイクロシーベルト以上のところは除染をしていく方向だということで、特に放射能のたまりやすい植え込みとか雨戸とか側溝などを対象にして検査をして、除染をしていくということにしております。
 福島第一原子力発電所の事故によりまして、本当に皆さん方の心配が高いということで、今回、その中でも学校給食を取り上げさせていただいているわけでございますけれども、影響を受ける子どもたちの保護者が、給食という学校生活の中で内部被曝を心配するのは無理からぬところだと思っております。
 チェルノブイリの事故でも、牛乳から摂取した放射線の汚染で被曝をするということがありまして、今、「チェルノブイリ・ハート」とかという映画も上映されております。
 学校現場では、単に安全だけではなく、安心という信頼もあわせて保護者に伝えることが必要ではないかと思います。
 そうした意味でも、この放射線の問題も都教育委員会に一層の努力をお願いする立場から質問させていただきます。
 給食に関しましても、我が葛飾区の場合は、調理した後、学校給食の検食としてサンプルをとっておりますが、そのサンプルを全部ミックスにして、ゲルマニウム半導体でその中の沃素とセシウムを検査しております。その結果、今まではすべて、牛乳も不検出、それから給食に関しても不検出という結果が出ております。
 幾つかの区市で独自に学校給食の食材について放射性物質検査を行っていると思いますけれども、それぞれの区市町村というのは、所管が小学校、中学校であるわけですが、東京都の場合の直接の所管は、特別支援学校を含めた都立学校だと思うので、その対応についてお伺いいたします。

○直原都立学校教育部長 学校給食の食材を含めた食品の安全につきましては、国が食品衛生法及び原子力災害対策特別措置法に基づいた安全確保体制を整えております。
 さらに、東京都では、産業労働局において都内農林水産物の放射性物質検査を行っている上、福祉保健局でも五百品目の都内流通食品の放射性物質検査を実施しており、給食食材の安全が確保されていると認識しております。

○野上(純)委員 食品衛生法、あるいは原子力災害対策特別措置法において安全が確保されていると、しかも、福祉保健局で五百品目の流通食品について放射性物質の検査をしていると、だから、給食食材は安心だというご答弁だと思うんですけれども、この五百品目だけで給食食材がすべて補完されるかというと、なかなかそうはいかないと思うんですけれども、この五百品目の流通食品と給食食材とどのような関係にあると思われますでしょうか。

○谷島地域教育支援部長 五百品目の流通食品には、給食食材として使用されるものも幅広く含まれていることから、福祉保健局による検査によって給食食材の安全が確認されることになると認識しております。

○野上(純)委員 福祉保健局の独自の検査というのは、給食の五百品目の安全確認には有効なものと思われます。その意味で、せっかく福祉保健局の検査の結果を学校現場で有効活用することが、給食食材の安全という意味では大変重要であると思っております。
 福祉保健局の検査結果が迅速に給食調理の現場に届かなければ、教育現場にとっては意味が薄れることになります。福祉保健局との連携体制はどのようになっているんでしょうか。

○谷島地域教育支援部長 福祉保健局とは、常日ごろ担当者間で情報交換を行うなど、連携を密に図っているところでございます。特に流通食品の検査結果については、都教育委員会として、同局のホームページでも最新情報を常に確認しておりまして、万が一の場合には、各区市町村教育委員会に連絡することとしております。

○野上(純)委員 都教育委員会は、福祉保健局と常に連携をとり合って、もし何かあったら、すぐにその情報を各区市町村教育委員会に連絡をするという、連携がとれているという答弁だったと思います。ぜひ今後とも、さらに福祉保健局との連携を深めて、給食食材の一層の安全確保に努めていただきたいと思っております。
 もう一つ、都教育委員会の大きな役割といたしましては、学校現場に勤務する教職員への放射性物質に関する情報提供だと思っております。学校における子どもたちの安全・安心の確保のためには、学校現場の一人一人の教職員が放射性物質に関する正しい知識や情報を持ち、保護者からの問い合わせにも適切に答えていくことが大事だと思っております。
 幾つかの区市では、放射性物質に対する検査等、独自の取り組みを行っておりますが、小中学校の運営については、設置者である区市町村教育委員会の権限と責任によるものであることは、もちろんいうまでもありませんけれども、広域行政機関である東京都としての大きな役割は、正しい情報、的確な情報、また、専門的知識を区市町村教育委員会や学校現場にわかりやすく伝えることにあると思っております。
 今回の陳情に対する都教育委員会の考え方の冒頭の説明の中で、放射線に関する知識を付与する研修会を開催するとの説明がありました。これまで、だれを対象に、何回実施して、何人が受講したのか、お伺いいたします。

○谷島地域教育支援部長 本年九月には、学校給食に直接携わる学校栄養職員を対象とする食品の放射性物質検査などに関する研修会を実施し、都内公立学校等から約四百五十名が受講いたしました。
 また、十月には、学校管理職を初め、一般教職員を対象とした放射線に関する大規模な研修会を区部及び多摩地域において一回ずつ実施し、合計約千八百名が受講いたしました。

○野上(純)委員 四百五十名と千八百名が今まで受講したということで、まだまだ学校栄養職員、あるいは学校管理職全員の出席にも達していないと思っておりますし、これまで受講していない教職員が参加できる研修の機会をふやす必要があると思いますが、これからどういうふうに対処するのでしょうか。

○谷島地域教育支援部長 ただいまの委員のお話を踏まえまして、今後、教職員に対する知識付与の機会拡大に向け、研修会等のさまざまな方策について検討してまいります。

○野上(純)委員 最後です。東京の子どもたちの学校における健康、安全の確保について、最後に見解をお伺いいたします。

○谷島地域教育支援部長 学校における生活空間や給食などのあらゆる場面において、子どもたちへの教育活動が安全な環境において実施されることは、学校教育の基本でございます。
 都教育委員会は、今後とも区市町村教育委員会や関係各局と連携して、安全・安心な学校生活の確保に取り組み、保護者からの信頼にこたえるべく、子どもの健康と安全に万全を図ってまいります。

○野上(純)委員 東京都の役割というのは、対応に関しては区市町村で大変でこぼこがあります。格差が生じてくると思います。それを例えば、財政的に豊かな区は、子どもの健康、安全のためにかなりお金を費やしてでも、子どもたちの健康、安全を守っていきたいということで力を入れていくと思うんですけれども、財政的に結構きついなというところはどうしても手抜きになってくると思います。そうした格差を埋めていくのも、一つは東京都教育委員会の役割ではないのかなというふうに思っております。
 それと、都でできることは、産業労働局とか福祉保健局等、他局との連携をしっかりとりながら正確な情報提供をぜひ図っていっていただけることだと思っております。
 今後とも、東京都の果たす役割は大変大きいと思っておりますので、頑張っていただくようよろしくお願いいたします。
 以上です。

○畔上委員 食品安全委員会は、子どもは大人より放射線の影響を受けやすく、白血病や甲状腺がんのリスクが高まるという指摘をいたしました。
 子どもの放射線感受性は、大人の二倍から三倍ともいわれております。ですから、子どもは、特別な内部被曝を受けないための基準と手だてが本当に必要なんじゃないかというふうに、私自身も強く感じていましたし、この間、子育て中の若いお母さんたちとお話しする機会がたくさんあったわけですが、その心配は多くのお母さんたちの心配でもあるということを痛感いたしました。
 現在、個々の食品について、放射性セシウムの暫定基準値は二通りしかありません。飲料水や牛乳、乳製品の一キログラム当たり二百ベクレルと、米を含む穀類や野菜、肉、魚介類などの一キログラム当たり五百ベクレルです。
 十一月二十四日に厚生労働省は、年一ミリシーベルトに被曝限度を引き下げて、食品の区分を四分類にして、また、年齢で五つに細分化をして基準を厳しくするということを決めました。これは一つの前進だというふうに思っております。
 同時に、こうした都民の不安をしっかり東京都が受けとめて、とりわけ子どもたちの内部被曝を最小限にする、そういう対策こそ、やはり国待ちにならずに都が率先して行うべきだというふうに考えます。
 そういう立場から何点か伺いたいと思います。
 まず、学校給食の検査の問題です。私の地元の江東区では、学校給食の食材の検査を始めましたが、小中学校、それから保育園で飲んでいる牛乳十一検体と、食材の野菜四検体、魚一検体、サンプリング検査をして公表するというやり方を行っています。
 ほかの自治体でも広がっているようですが、都内の各区市町村において、学校給食の食材について、また、調理後の給食について放射線量の測定を行っている自治体は、それぞれどのぐらいあるのでしょうか。伺います。

○谷島地域教育支援部長 現在のところ、学校給食の食材の放射線量測定を行っているのは二十六区市町であり、そのうち、調理後の給食の放射線量測定を行っているのは六区市でございます。

○畔上委員 かなり測定が広がっているということがわかりました。各自治体が保護者などの声にこたえて対応しているのであって、こうした対応をやはり東京都も行っていくべきだというふうに私は思います。
 しかし、先ほどのご答弁にあったように、あくまでも出荷されているものは安全として、学校給食の食材検査を否定されておりますが、独自の測定が広がっている、このことについては、都教委はどう認識されていらっしゃるんですか。

○谷島地域教育支援部長 学校給食の食材検査は、区市町村立学校の設置者である各区市町村が独自の判断として実施しているものと認識しております。

○畔上委員 大変人ごとのようなご答弁ですが、子どもが口にする食品の放射能汚染を少しでも軽減させたいと、こういう声が大きく広がっていることに、やっぱりこたえようという、その姿勢だというふうに私は思うんですね。
 例えば東村山市では、やはりサンプリング検査ですが、独自に一キログラム当たり百ベクレル、国の基準よりも低い基準を設けて、それを超えた食材は使用中止にすると、こういう措置をとっています。
 文科省は、今年度の予算の第三次補正で、学校給食の放射線測定の検査機器の整備に必要な経費を補助する学校給食環境整備事業を実施することとしました。そのことについては十一月二十一日に事務連絡を出しております。都は、これに対してどう対応するお考えでしょうか。

○谷島地域教育支援部長 既に都では、産業労働局における都内農林水産物の検査や、福祉保健局における五百品目の流通品の検査を実施しており、給食食材の安全が確保されているものと認識しております。
 なお、文部科学省では、現在、安全・安心のための学校給食環境整備事業の具体的な検討を行っていると聞いております。都教育委員会では、それに基づき適切に対応してまいります。

○畔上委員 適切に対応ということは、やるかどうか、やるということでよろしいんですか。

○谷島地域教育支援部長 文部科学省から、具体的にどのような内容になるのか承知しておりませんので、現時点におきましては、お答えは控えさせていただきます。

○畔上委員 区市町村に都が給食食材検査センターを設置して、専任の人を配置して、給食の食材及び給食そのものについて測定するとか、それから、または区市町村がセンターを設置することに対して都が財政的な支援をするとか、私は、東京都の支援の早急な具体化が当然必要になってくると思います。
 学校給食の食材の測定及び給食の測定に対する都としての支援の具体化を求めますが、いかがですか。

○谷島地域教育支援部長 学校給食の食材を含めた食品の安全については、国の責任において安全確保体制が整えられております。さらに、都では、産業労働局における都内農林水産物の検査や福祉保健局における五百品目の流通品の検査を実施しており、給食食材の安全が確保されているものと認識しております。
 また、既に二十六区市町におきまして、独自の判断で学校給食の食材の放射線量の測定を行っており、都としては補助等を行う考えはございません。

○畔上委員 私は、補助を行うと同時に、やはり都立の特別支援学校などでは都が責任を持って行うべきだというふうに考えます。給食食材は安全を確保しているんだというお話ですが、やはり五百品目だけでは安全といい切れないと思いますし、何よりも、やはり保護者の皆さんからも、区立学校で測定しているんだから都立だってはかっていただきたいという声はあるわけで、そういう声にこたえることが必要だというふうに思います。
 都立特別支援学校における、給食食材並びに調理後の給食、この調理後の給食ということについては、先ほどは六自治体というお話だったんですが、とりわけ一人一人の子どもたちに与える影響ということを考えた上では、この測定というのは非常に大事だというふうに思うんですが、こうした測定を特別支援学校などについてもやるべきだと思いますが、いかがですか。

○直原都立学校教育部長 学校給食の食材を含めた食品の安全につきましては、国が法に基づいた安全確保体制を整えております。さらに、東京都では、産業労働局及び福祉保健局におきまして、都内農林水産物や都内流通食品の放射性物質検査を実施しており、給食食材の安全が確保されていると認識しております。

○畔上委員 この点については、強く放射線の測定を求めておきたいと思います。
 次に、空間線量の測定についてです。
 東京都は、十月二十一日に発表された文科省の放射線測定に関するガイドラインで示された調査方法に沿った調査を行い、周辺より放射線量が毎時一マイクロシーベルト以上高いポイントはなかったというお知らせを十一月十七日に公表しております。
 そして、事もあろうに、その測定で、高さ一センチでは七マイクロシーベルトなどという高い値のところであったのに、高さ一メートルでは周辺との差が一マイクロシーベルトを超えていなかったから、ほかはもう調査しないんだという根拠にしてしまっているわけですね。
 これで学校は安全だなどといわれても、納得できないのは当然であって、安全かどうか不安の声が上がっている学校については、やはりきちんとはかるべきではないかと思います。
 お隣の埼玉県では、県立学校の調査をきちっと行って、その結果も公表しております。都立特別支援学校などの都立学校の空間線量の測定を求めますけれども、いかがですか。

○直原都立学校教育部長 環境局が今後の方針として、都有施設全般にわたる調査や経常的な調査は、基本的に不要と考えるとしております。このため、都立学校の空間線量の測定を行う考えはございません。

○畔上委員 都有施設というお話ですが、子どもたちが使う施設であるからこそ強く測定が求められているのに、こういう保護者や子どもたちの不安にこたえようという姿勢がないというのは、本当に残念です。
 そもそも国は、八月二十六日には、追加の被曝線量が年間一ミリシーベルト以下を目標とするという方針を示しまして、さらに、おおむね一ミリシーベルト以下の地域でも、側溝や雨どいなど、局所的に高線量を示すところは除染を行えるように支援するとしました。
 各自治体は、年間一ミリシーベルトを超えないためには、毎時〇・一九マイクロシーベルト以下になるので、それに自然放射線量を加えて〇・二三マイクロシーベルトを超える場合は除染あるいは洗浄する、この間そういった目安で取り組んでいるわけです。
 特に、茂みの下とか葉っぱが集まっているところなどは、子どもが遊んで触れるかもしれない。また、子どもの体の中に入るかもしれない。そういう高いところは、できる限り放射線を除くために対策を講じてきたわけです。
 例えば足立区では、測定をして毎時〇・二五マイクロシーベルトを超える場合には、除染や砂の入れかえの対策を講じてきました。区立の公園や区立の学校の校庭は測定して対策も行っているのに、同じ区内の隣にある都立公園や都立の学校は手つかずで、どうして同じような汚染状況が考えられるのに測定も対策も講じてくれないのかと、こういう東京都に対する不信や不満、そして厳しい批判の声も上がっております。
 都の環境局は、十月二十一日の文科省のガイドラインを根拠にしているわけですが、このガイドラインをよく見ますと、このガイドラインでも、八月二十六日の放射線測定の手引きも参考にしなさいと書いてあるわけです。八月二十六日の学校等における放射線測定の手引きの中には、砂場や子どもがもたれかかる建物の壁や遊具など、比較的線量率が高い場所については、子どもの体の中心を考慮した位置での測定値も除染の判断の参考になる、こういうふうにしているわけですね。
 そもそも私は、子どもたちが少しでも無用な被曝を受けないようにすると、そういうことを考えたら、子どもたちの大事な生活エリアである学校は、はかって当然だというふうに思います。
 東京都の環境局で都立公園を測定して、先ほどもちょっといいましたけれども、雨どいの下が毎時七シーベルト、そして、土だまりのところでは毎時三・三シーベルト、こういう高線量の箇所が確認されているわけです。
 やはり、そういう点では、都教委が保護者の不安にこたえて、都立特別支援学校などの都立学校の空間線量の測定もきちんと行って、必要な除染を行う。それと同時に、各区市町村の学校測定に対する支援をやっぱりきちんと行っていくべきだと私は思います。そのことを強く求めて、質問を終わりたいと思います。

○山内委員 品川区の子どもたちを内部被曝から守ることに関する陳情について、賛成の立場から質問をいたします。
 子どもたちにとって給食は、学校生活の楽しみの一つです。その給食による内部被曝はあってはなりません。本年九月、町田市の学校給食で出されている牛乳から放射性物質が検出されたことが報道されました。そのニュースを聞いた子育て中の保護者から不安の声が寄せられています。
 そこで、町田市の学校給食の牛乳の件で、都はどのような対応をしたのかお伺いいたします。

○谷島地域教育支援部長 町田市の学校給食用牛乳における放射性物質の検出につきましては、検査結果は六ベクレルでございまして、この数値は、暫定規制値の三十三分の一以下と極めて低いものでございます。
 また、町田市が独立行政法人放射線医学総合研究所に問い合わせた結果、健康に影響ないとの回答を得ていることから、都教育委員会としては特段の処置は講じておりません。

○山内委員 学校給食の牛乳は都が枠組みを決めていると聞いていますが、学校給食用の牛乳は酪農家からどのような工程を経て公立学校に届くのかお伺いします。

○谷島地域教育支援部長 一般に、酪農家で搾られた原乳は、タンクローリーでエリアごとに設置されたクーラーステーションに運ばれ、冷蔵状態で各メーカーの牛乳工場に運ばれます。
 なお、都内にある酪農家からは、直接牛乳工場へ運ばれ、清浄、殺菌して各学校に届けられます。

○山内委員 放射性物質の検査は、その工程中のどこでどのように行われているのかお伺いします。

○谷島地域教育支援部長 放射性物質の検査につきましては、一般に各県の農林部局において、原乳がクーラーステーションに運ばれたところで行われております。
 なお、都内では、産業労働局が直接酪農家に出向いて検査を実施しております。

○山内委員 一般の牛乳の工程において放射性物質の検査は実施されているけれども、公表していないということなのだと思います。
 ところで、十一月十五日、二十三区の学務課長会から都へ給食食材の放射線測定に関する要望についてが提出されていると聞いておりますが、どのような内容か伺います。

○谷島地域教育支援部長 要望内容でございますが、一、都が所管する卸売市場において食品の放射線検査を実施するよう関係部局と調整すること。
 二、都は、学校給食用牛乳の提供事業者が行う牛乳の放射線検査の結果を各区教育委員会及び学校に情報提供するよう指導すること。
 三、文部科学省の平成二十三年度補正予算事業、安全・安心のための学校給食環境整備事業を都として活用し、各区市町村と連携して給食または給食食材の放射線検査を実施すること。
 以上の三項目でございます。

○山内委員 保護者と近い現場の担当者は、日々、子どもの安全・安心対策で保護者の不安の声に接しています。そこで、こうした要望書が提出されたのです。要望書の特に二点目については、都は学校給食用牛乳の提供事業者に牛乳の放射性物質検査の結果の公表を要請すべきと考えますが、都の見解を伺います。

○谷島地域教育支援部長 牛乳につきましては、国の指示に基づき、都道府県が原乳の段階で放射性物質の検査を実施し公表しております。健康に影響を及ぼす数値は検出されておりません。
 さらに、福祉保健局が独自に実施している五百品目の都内流通食品の放射性物質検査の対象品目に牛乳も含まれており、安全を確認しております。
 こうしたことから、食品の安全は確保されていると認識しており、現時点では供給事業者に対して特段の情報提供を求める考えはございません。

○山内委員 ほとんど検出されていない、福祉保健局で検査をしている、現時点では安全が確保されているとのことですが、現時点で検出されていないからといって、将来も安全である確証は何もありません。現場は切実なのです。都は、放射性物質ゼロの給食を提供する努力をするとともに、検査データをきちんと公表するよう事業者を指導すべきです。
 今回の陳情は、品川区の子どもたちを内部被曝から守る陳情として提出されていますが、もちろん品川区の子どもたちに限ったことではありません。子どもが毎日口にする食品の安全を守っていくのは、私たち大人の責任です。東京都食品安全条例を持つ東京都として、子どもたちの食の安全を守っていくことを強く求め、質問を終わります。

○今村委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○今村委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二三第四〇号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十一分散会

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