文教委員会速記録第七号

平成二十三年六月十四日(火曜日)
第三委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長原田  大君
副委員長星 ひろ子君
副委員長村上 英子君
理事新井ともはる君
理事中山 信行君
理事笹本ひさし君
吉住 健一君
桜井 浩之君
西沢けいた君
畔上三和子君
神野 吉弘君
岡田眞理子君
野上 純子君
古賀 俊昭君

 欠席委員 なし

 出席説明員
生活文化局局長並木 一夫君
総務部長遠藤 雅彦君
広報広聴部長櫻井 和博君
都民生活部長飯塚美紀子君
消費生活部長小笠原広樹君
私学部長石井  玲君
文化振興部長桃原慎一郎君
都政情報担当部長梅田 弘美君
男女平等参画担当部長菊地 俊夫君
担当部長鳥田 浩平君
文化施設改革担当部長藤井 秀之君
スポーツ振興局局長笠井 謙一君
次長総務部長事務取扱細井  優君
スポーツ事業部長安藤 英二君
スポーツ施設担当部長板垣 一典君
国体・障害者スポーツ大会推進部長皆川 重次君
大会運営担当部長西海 哲洋君
教育庁教育長大原 正行君
次長松田 芳和君
総務部長庄司 貞夫君
都立学校教育部長直原  裕君
地域教育支援部長松山 英幸君
指導部長高野 敬三君
人事部長岡崎 義隆君
福利厚生部長谷島 明彦君
教育政策担当部長中島  毅君
特別支援教育推進担当部長前田  哲君
人事企画担当部長高畑 崇久君

本日の会議に付した事件
 生活文化局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 生活文化局所管分
・旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都高等学校等生徒修学支援基金条例の一部を改正する条例
 スポーツ振興局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 スポーツ振興局所管分
 教育庁関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 教育庁所管分
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
陳情の審査
東京都教育委員会宛ての全ての請願を教育委員会会議で審議することに関する陳情
(1)二三第九号
(2)二三第一〇号
(3)二三第一一号
(4)二三第一二号
(5)二三第一三号
(6)二三第一四号
(7)二三第一五号
(8)二三第一六号
(9)二三第一七号
(10)二三第一八号
(11)二三第一九号
(12)二三第二〇号
(13)二三第二一号
(14)二三第二三号
(15)二三第二四号

○原田委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 この際、さきの東日本大震災によりお亡くなりになられた方々に対し、心より哀悼の意を表し、謹んで黙祷をささげたいと思います。
 皆さん、ご起立をお願いいたします。
 黙祷。
   〔全員起立、黙祷〕

○原田委員長 お直りください。ご着席をお願いいたします。

○原田委員長 次に、先般の人事異動に伴い、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の桑原里加子さんです。
 議案法制課担当書記の北山雅恵さんです。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記あいさつ〕

○原田委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、生活文化局、スポーツ振興局及び教育庁関係の第二回定例会提出予定案件の説明聴取並びに教育庁関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、並木局長より紹介があります。

○並木生活文化局長 生活文化局長の並木一夫でございます。
 委員長を初め、委員の皆様方には、日ごろから当局の事業につきましてご指導、ご鞭撻を賜り、まことにありがとうございます。
 四月一日付の人事異動により交代のあった幹部職員をご紹介申し上げます。
 まず、都政情報担当部長の梅田弘美でございます。男女平等参画担当部長の菊地俊夫でございます。担当部長で特命担当の鳥田浩平でございます。引き続きまして、さきの人事異動に伴いまして、当委員会との連絡員に交代がありましたので、ご紹介させていただきます。総務課長の浦崎秀行でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者あいさつ〕

○原田委員長 紹介は終わりました。

○原田委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○並木生活文化局長 平成二十三年第二定例会に提出を予定しております生活文化局関係の議案についてご説明申し上げます。
 今回、提出を予定しております議案は、予算案一件、条例案二件の計三件でございます。私から議案の概要をご説明申し上げます。
 初めに、予算案についてご説明申し上げます。
 まず、平成二十三年度補正予算案でございます。
 今回の補正予算案は、去る五月二十七日に公表されました東京緊急対策二〇一一の実施に必要な経費と、国からの交付金を受けた基金の積み立てが主な内容となっております。
 恐縮ですが、お手元の資料第1号、平成二十三年度生活文化局所管補正予算説明書の一ページをお開き願いたいと思います。補正予算総括表でございます。
 表の右から二つ目、補正予算額の欄をごらんください。歳入予算の総額は二十六億四千二百万余円で、その内訳は、国庫支出金が二億円、基金からの繰入金が七億三千百万余円、都債が十七億一千百万円でございます。
 歳出予算の総額は四十八億四千六百万余円で、その内訳は、生活文化費のうち、広報広聴費が一億四千七百万円、都民生活費が一億七千万円、消費生活対策費が二千六百万円、文化振興費が五億一千五百万余円、学務費の私立学校振興費のうち、管理費が二億二千万円、助成費が三十六億三千百万余円であり、育英資金費は一億三千六百万余円でございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料第2号、平成二十三年第二回都議会定例会議案の概要をごらんください。
 表紙の次に、ページをお開きください。目次に今定例会に提出を予定しております議案を示してございます。
 初めに、東京都高等学校等生徒修学支援基金条例の一部を改正する条例でございます。
 本条例は、国の交付金を東京都高等学校等生徒修学支援基金で受け入れるため、同基金条例の一部を改正するものでございます。
 次に、旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 本条例は、本年六月八日に公布、施行されました東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律に基づく震災特例旅券の申請に際しては、都に対する手数料を納付することを要しないこととするものでございます。
 以上で私からの議案の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○遠藤総務部長 局長からの概要説明に引き続きまして、私から平成二十三年第二回定例会に提出を予定しております議案の詳細についてご説明を申し上げます。
 初めに、予算案についてご説明申し上げます。
 まず、平成二十三年度補正予算案についてでございます。
 恐縮ですが、お手元のA3判、多色刷りの参考資料、平成二十三年度生活文化局所管補正予算案の概要をごらんいただきたいと思います。
 まずⅠ、東京緊急対策二〇一一関連生活文化費についてご説明をいたします。表題の下に記載してございますとおり、生活文化費の補正予算額は八億五千八百万余円となっております。
 それでは、具体的な事業についてご説明いたします。
 第一に、都民への正確かつ迅速な情報提供でございます。
 1、電車内広告による都政広報でございますが、これは災害情報や節電などに関する情報を電車内の液晶モニターを活用して提供するもので、一億四千七百万円を計上しております。
 第二に、都民ボランティア派遣による被災地支援等でございます。
 まず1、被災地への都民ボランティアの派遣でございます。これは移動手段や活動物資を確保した自立型ボランティアである都民ボランティアを被災地に派遣するもので、一億五千万円を計上しております。
 次に2、災害時のボランティア活用についての検討でございます。これは災害時におけるボランティア活動を有機的に機能させる支援体制を検討するもので、二千万円を計上しております。
 第三に、冷静な消費者行動のための仕組みづくりでございます。
 まず1、災害時の流通状況把握の仕組みづくりでございます。これは食料、日用品などの流通状況の把握や、発災時における消費者への情報提供などの仕組みづくりを行うもので、二千万円を計上しております。
 次に2、消費者啓発事業でございます。これは災害への備えや放射能の正確な情報などに関する消費者教育講座の実施及び啓発用展示パネルを製作するもので、六百万円を計上しております。
 第四に、芸術文化を活用した被災者支援と文化施設の震災対策でございます。
 まず1、芸術文化を活用した被災者支援でございます。これは被災地への芸術文化活動の提供及びアートNPOなどと連携した被災者支援を実施するもので、五千四百万円を計上しております。
 次に2、文化施設の防災対策等でございます。これは都立文化施設の防災設備や天井材などの耐震化調査及び工事を実施するもので、三億円を計上しております。
 次に3、文化施設の帰宅困難者対策でございます。これは都立文化施設における帰宅困難者受け入れのための備蓄物資を確保するもので、一千二百万円を計上しております。
 次に4、文化施設の補修でございます。これは今回の震災による都立文化施設の損壊に対する補修工事を実施するもので、一億四千九百万余円を計上しております。
 続きまして、資料右側上段をごらんいただきたいと思います。
 Ⅱ、東京緊急対策二〇一一関連学務費についてご説明いたします。表題の下に記載してございますとおり、学務費の補正予算額は三十七億八千八百万余円となっております。
 それでは、具体的な事業についてご説明をいたします。
 被災生徒及び私立学校への支援でございます。
 まず1、私立学校安全対策促進事業費補助等でございます。具体的な内容としましては、私立学校における安全対策を促進するため、今年度の当初予算で計上していた耐震化工事の補助対象校数を拡大するとともに、私立学校への建築士派遣により耐震化計画の策定を支援いたします。
 また、昨年度限りで終了していた緊急地震速報整備費補助を今年度も引き続き実施するほか、発災時の対応力強化を図るため、各私立学校の防災マニュアルの策定や見直しを支援することとし、合わせて十五億八千三百万円を計上しております。
 次に2、私立学校省エネ設備等導入モデル事業費補助でございます。これは現行補助制度で補助対象としている太陽光発電やLED照明などに加え、新たに自家発電設備を含めるほか、現行の事業規模を拡大するなど補助制度の充実を図るもので、五億円を計上しております。
 次に3、私立学校被災生徒等受入支援事業費補助でございます。これは被災生徒等に対する学用品、修学旅行費などの補助や、被災生徒等を受け入れた私立学校が授業料等を減免するために必要な経費を補助するもので、七千二百万余円を計上しております。
 次に4、私立学校防災用品緊急整備事業費補助でございます。これは私立学校に対して備蓄物資等の購入費を補助するもので、十四億九千五百万余円を計上しております。
 次に5、育英資金事業費補助でございます。これは被災生徒等を対象に育英資金の特別募集を実施するもので、一億三千六百万余円を計上しております。
 最後にⅢ、高等学校等生徒修学支援基金への積み立てでございます。表題の下に記載してございますとおり、補正予算額は二億円となっております。これは五月の国の補正予算成立の際に創設された被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金を受け入れ、当局所管の基金に積み立てるものでございます。
 なお、国の特例交付金は、東日本大震災により被災し経済的理由により就学困難な幼児、児童または生徒の教育機会の確保に資することを目的に創設されたものであり、本交付金の充当事業は、当局所管事業と教育庁所管事業が対象となっております。
 当局におきましては、先ほどご説明させていただきました私立学校被災生徒等受入支援事業費補助と育英資金事業費補助の財源に充当するものでございます。
 以上が平成二十三年度補正予算案でございます。
 続きまして、条例案の詳細についてご説明申し上げます。
 恐縮でございますが、お手元の配布資料の資料第2号、平成二十三年第二回東京都議会定例会議案の概要の一ページをお開き願いたいと思います。
 初めに、東京都高等学校等生徒修学支援基金条例の一部を改正する条例でございます。
 (1)、改正理由及び内容をごらんください。
 本条例は、平成二十三年度補正予算案でご説明いたしましたとおり、国が新たに創設した被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金を東京都高等学校等生徒修学支援基金で受け入れるため、同基金条例の一部を改正するものでございます。
 条例の内容でございますが、第一条の経済的理由により修学困難な高等学校等生徒の下に被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金により、東日本大震災により被災し、経済的理由により就学困難な幼児、児童または生徒を追加するものでございます。
 (2)、施行期日につきましては公布の日としております。
 なお、被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金につきましては、(3)、被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金についてに記載してございますので、ご参照いただきたいと思います。
 続きまして、資料の二ページをお開きください。旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 (1)、改正理由及び内容をごらんください。
 本条例は、本年六月八日に公布及び施行された東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律、以下、旅券特例法と申し上げますが、この旅券特例法が施行されたことに伴い、東日本大震災により紛失などした一般旅券の紛失の届け出及び失効処理の促進等を図るために、同法に基づく震災特例旅券の発給の申請に際し、都への手数料を納付することを要しないこととするものでございます。
 条例の内容でございますが、第二条の旅券の発給の申請に際し手数料を要しない場合として、現行の関係行政庁の過失によって生じたときの下に、大規模な災害、事故その他の知事が特別な理由があると認めるときを加えるものでございます。
 (2)、施行期日及び適用期日でございますが、施行期日は公布の日で、適用期日は旅券特例法の施行日である平成二十三年六月八日といたしております。
 なお、旅券特例法の概要につきましては、(3)、旅券特例法による措置についてに記載してございますので、ご参照ください。
 以上で補正予算案及び条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○原田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○畔上委員 三点お願いいたします。
 一つは、私立の幼、小、中、高、専修学校の被災児童生徒の受け入れ数。
 二つ目が、私立幼稚園、小、中、高等学校の被害状況と耐震化率及び過去五年間の耐震助成の件数と助成額。
 三点目が、文化施設の災害協定の締結状況とその内容。
 以上、よろしくお願いいたします。

○原田委員長 ほか、ございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 ただいま畔上委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で生活文化局関係を終わります。

○原田委員長 これよりスポーツ振興局関係に入ります。
 初めに、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○笠井スポーツ振興局長 それでは、六月十七日開会の第二回都議会定例会に提出を予定してございますスポーツ振興局関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の資料、平成二十三年度補正予算説明書をごらんいただきます。
 今回ご提案させていただきます議案は、先般発表いたしました東京緊急対策二〇一一にかかわる補正予算案についてでございます。
 恐縮ですが、表紙をおめくりいただき、一ページ、補正予算総括表をごらんください。
 当局所管分につきましては、ページの中ほど、網かけをいたしました歳出の行の中央をごらんください。スポーツ振興費としての補正予算額は九千五百万余円でございます。内容は、スポーツを通じた被災者支援を初め、四事業でございます。
 詳細につきましては、引き続き次長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○細井次長 それでは、局長からの概要説明に引き続きまして、私からは平成二十三年度補正予算案の詳細につきましてご説明させていただきます。
 引き続きお手元の資料、平成二十三年度補正予算説明書をごらんください。
 一ページの補正予算総括表につきまして、上から順にご説明させていただきます。
 まず、歳入についてでございますが、上の方の網かけの行、補正予算額をごらんいただきたいと存じます。二千四百万円を計上してございますが、こちらは今回の緊急対策の事業に充当いたします都債の額となってございます。
 歳出についてでございますが、先ほど局長からご説明させていただきましたとおり、九千五百万余円を計上してございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページは今回の補正予算の内容を区分ごとに記載してございます。
 具体的な内容は、さらに一枚おめくりいただきまして、右肩に参考資料と書いてございます資料でご説明させていただきます。
 当局の緊急対策に係る歳出予算、九千五百万余円の内容といたしまして、まず、都内避難者に対する支援といたしまして、二千六百万余円を計上してございます。
 これは福島原子力発電所事故を受けまして、当局所管の東京武道館と味の素スタジアムにおいて緊急避難施設を開設した際の、避難者の受け入れに伴う食事の提供や光熱水費等の経費でございまして、既に執行済みの経費でございます。
 次に、被災者に対する精神的ケアの充実等といたしまして、四千百万余円を計上してございます。
 これはスポーツを通じた被災者支援でございまして、大きく二つの事業がございます。一つは、被災地へアスリートを派遣する事業でございます。もう一つは、東京で開催されるスポーツ大会等への被災者の招待などを行うものでございます。これらを通じ、スポーツの力で被災地の子どもたちに夢と希望を与える事業を展開するものでございます。
 続きまして、帰宅困難者が安全に帰宅できるための一時受け入れ施設等の整備といたしまして、二百万余円を計上してございます。
 これは当局所管の東京武道館を初めとするスポーツ施設を災害発生時における帰宅困難者の一時受け入れ施設として、水や乾パンなどの備蓄を行う経費を計上しているものでございます。
 最後に、東日本大震災により被災した施設設備の補修、改修といたしまして、二千四百万余円を計上してございます。
 これは三月十一日に発生いたしました震災で被害を受けました東京辰巳国際水泳場や有明テニスの森公園テニス施設、そして多摩障害者スポーツセンターなどの施設や設備の補修経費を計上しているものでございます。
 以上で今定例会に提出を予定してございますスポーツ振興局関係の補正予算案につきまして説明を終わらせていただきます。委員の皆様におかれましては、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○原田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上でスポーツ振興局関係を終わります。

○原田委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大原教育長 平成二十三年第二回都議会定例会に提出を予定いたしております議案の概要につきましてご説明申し上げます。
 初めに、平成二十三年度教育庁所管補正予算案でございますが、このたびの東日本大震災による被災者、被災地の支援に要する経費を初め、学校における節電対策や防災対策、児童生徒等に対する節電行動の普及啓発の充実や防災教育の推進に要する経費などを計上するものでございます。
 次に、条例案でございますが、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございまして、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行に伴い、所要の規定を整備するものでございます。
 次に、専決処分の報告、承認案でございますが、国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する必要が生じましたが、緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかとなったために、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき、知事の専決処分により所要の措置を講じ、本年四月十四日に公布、施行させていただきました。
 以上が教育庁関係の案件でございます。詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○庄司総務部長 議案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 まず、お手元の資料、平成二十三年度教育庁所管補正予算説明書に基づきまして、補正予算案のご説明をさせていただきます。
 まず、一ページをお開き願います。教育庁所管補正予算の一般会計総括表でございます。
 表頭右から二列目の補正予算額の欄でございますが、歳入の補正予算額が十七億六千百万余円、表の中段にあります歳出の補正予算額が二十八億六千六百万余円でございます。
 二ページをお開き願います。歳出予算の内訳でございます。二ページから八ページにかけまして、今回補正予算として計上しております事業の内容を記載しております。
 主な事業につきましてご説明申し上げます。
 最初に、教育管理に係る経費でございます。
 東日本大震災で被災した児童生徒のBumB東京スポーツ文化館などへの受け入れなどに要する経費、現職教職員や退職教職員の家庭をホームステイ先とする被災児童生徒等の受け入れに要する経費を計上しておりますほか、区市町村が実施する公立小中学校及び幼稚園施設の耐震化に対する補助に要する経費を計上しております。
 続きまして、三ページをお開き願います。小学校及び中学校に係る経費として、区市町村が実施する被災児童生徒就学援助事業への補助に要する経費及び被災地への小中学校教員の派遣に要する経費等を計上しております。
 なお、四ページ、五ページの高等学校、特別支援学校の区分におきましても同様の経費を計上してございます。
 四ページをお開き願います。高等学校に係る経費でございます。
 最下段になりますが、都立高校の防災機能の強化に要する経費を計上しております。次ページの特別支援学校経費でも同様の経費を計上してございます。
 続きまして、恐れ入りますが、六ページをお開き願います。児童生徒及び保護者に対する節電への取り組みの啓発等に要する経費を計上するとともに、副読本「地震と安全」の改訂及び全児童生徒への配布に要する経費、地域や家庭と連携した実践的な防災教育を推進するモデル事業を実施するための経費を計上しております。
 以上で平成二十三年度教育庁関係補正予算案につきましてご説明を終わらせていただきます。
 次に、お手元の資料、平成二十三年第二回東京都議会定例会議案(条例)に基づきまして条例案のご説明をさせていただきます。
 一ページをお開き願います。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令などの施行に伴いまして、介護補償にかかわる補償限度額の改正などを定めるものでございます。
 施行日は公布の日からとしておりますが、介護補償額の改定につきましては、平成二十三年八月一日から施行となります。
 次に、お手元の資料、平成二十三年第二回東京都議会定例会議案(専決)につきましてご報告させていただきます。
 一ページをお開き願います。地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認についてでございます。
 この案件は、国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、本条例で引用する法律名を改正する必要が生じたものでございますが、緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることから、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づきまして、知事の専決処分により所要の措置を講じ、公布、施行させていただきましたものを議会に承認を求めるため、報告するものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○原田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○畔上委員 三点お願いいたします。
 公立幼稚園、小学校、中学校、高校の被災児童生徒の受け入れ数。これは区市町村別。
 それから、公立小、中、幼稚園の耐震化率、区市町村別の過去五年間の推移。
 それから三点目が、都立学校の被害状況。
 以上、よろしくお願いいたします。

○原田委員長 ほか、ございますでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 ただいま畔上委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○原田委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二三第九号から陳情二三第二一号まで、陳情二三第二三号及び陳情二三第二四号は趣旨が同一でありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○庄司総務部長 お手元に配布いたしました文教委員会付託陳情審査説明表をご説明いたします。
 恐れ入りますが、二ページをお開きいただきます。整理番号1の1、陳情二三第九から二一号、二三号及び二四号、東京都教育委員会宛ての全ての請願を教育委員会会議で審議することに関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、四ページ、五ページに記載しておりますとおり、八王子市、八王子高校問題連絡協議会代表二木憲夫さんほか十一団体と三名の個人の方からそれぞれ提出されたものでございます。
 恐れ入ります。二ページにお戻りいただきます。
 陳情の要旨は、東京都教育委員会に対して、一、東京都教育委員会に提出されるすべての請願を教育委員会会議において審議すること、二、請願者からの要請があれば、教育委員会会議の場で意見を陳述することができるようにすること、三、審議結果に基づき、請願者などに対して具体的に回答を行うこと、四、平成十四年七月四日制定の東京都教育委員会請願取扱要綱等について、請願制度の本旨を踏まえ必要な改正を行うことの四点について改善するように働きかけていただきたいというものでございます。
 これらに関します現在の状況でございますが、東京都教育委員会では、請願の処理を迅速かつ確実に行うため、東京都教育委員会請願取扱要綱第二に基づき、広聴を所管する総務部教育情報課が窓口として、請願者から請願の趣旨や意見、要望等を十分に聴取し、その内容を文書に取りまとめ、請願書とともに事業を所管する主管課に送付しております。
 請願書を受理した主管課は、その内容を迅速かつ慎重に検討し、要綱第三の一に基づき、その結果を請願者に通知するとともに、必要に応じて要綱第四に基づき教育委員会の会議に報告し、教育委員会委員の意見を聴取しております。
 また、教育委員会に報告する請願につきましては、請願者からの意図を正確に伝えるため、教育委員会会議の席上に請願書の原本を備えつけるとともに、請願書の写しを全委員に配布し、閲覧できるようにしております。
 なお、教育委員会会議の場におきまして、請願者からの陳述等を受けることは要綱等に規定していないため、実施しておりません。
 三ページをお開き願います。平成十四年七月に制定いたしました要綱は、請願者の声を教育行政に反映するため、請願の収受や処理手続などの取り扱いについて必要な事項を定めたものであります。
 現在でも請願の処理を迅速かつ確実に行うなど、請願の本旨を踏まえた制度となっているため、要綱の改正は考えておりません。
 ご説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○原田委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○畔上委員 この陳情は、行政から独立した機関である教育委員会が都民に開かれた、さまざまな都民の教育に対する意見や要望をくみ上げた教育委員会であってほしい、これは至極当然の願いなわけですが、その保証をする制度として教育委員会の請願制度があるにもかかわらず、請願が教育委員の間でほとんど議論されないのは納得がいかない、ぜひ改善してほしいという趣旨だと思います。
 私はこの陳情の趣旨は全くそのとおりだと考えますが、都教委はこの間、繰り返しこのような陳情が出ていることをどう受けとめていらっしゃるのか、まず伺います。

○庄司総務部長 平成二十二年の三定及び四定、そして今回の二定までの間、三回続けまして、ほぼ同じ陳情者や陳情団体の方々から、教育委員会請願制度に関する、おおむね同じ内容の陳情が文教委員会に提出されております。
 これら各定例会に提出された陳情につきましては、文教委員会陳情審査の場で陳情内容を説明し、各委員の皆様にご審議いただいた後、採決により不採択の決定を受けているものでございます。

○畔上委員 開かれた教育委員会を求める声をどう受けとめているのかということだったんですが、何かちょっとかみ合っていなかったようですが、とにかく、都民の意見を反映させるべき教育委員会が変わっていない、改善されていないということであります。
 今回新たに陳情項目として出ていたのが、東京都教育委員会請願取扱要綱などを請願制度の本旨を踏まえ必要な改正を行うこと。結局、今の教育委員会の請願取扱要綱のままですと、教育委員会への請願を議論する必要があるか否か、これを事務方が判断してしまうということになっているからですね。
 この要綱がつくられたのは今から九年前、それまではすべての請願が教育委員会にかけられていたのに、この要綱によって委員会にかけられるかどうかの判断が担当課となったわけです。
 そこで伺いますが、教育庁の担当課がその請願を委員会にかける必要があるかどうか、これを判断する根拠は一体何なんでしょうか。

○庄司総務部長 総務部教育情報課で収受した請願は、速やかに事業の所管課に送付しております。所管課におきましては、東京都教育委員会請願処理規則、東京都教育委員会請願取扱要綱、東京都教育委員会事案決定規程等に基づき、教育委員会決定とされる特に重要な事項を選定し、教育委員会会議の場で報告をしております。

○畔上委員 つまり、教育委員会にかけられるのは、請願すべてということから特に重要な事項と狭めてしまったというわけですね。
 私は以前の当委員会でも、この要綱を決定したときの教育委員会の議論について少し触れたことがあるんですが、要綱制定について教育委員の間でもいろいろ議論があって、じゃ、何をもって重要と判断するのか、一つ一つの請願の積み上げから見えてくるものもあるんじゃないか、所管で個別に判断していいのかというような疑問も出されていたわけです。委員長は、とりあえず一定期間、個別案件についても一応報告して積み上げていって類型化していかないといけないですよねというふうにまとめられているわけですね。
 しかし、私が昨年の三定で確認したときには、教育委員会ではこの間そういった請願処理の取り扱いについての検証もされていない、議論もしていないということが明らかになったわけです。
 二十二年の第四定以降、教育委員会に提出された請願は一体何件あって、そのうち報告されたのは何件あったんでしょうか。審議されたものはあったんでしょうか。

○庄司総務部長 平成二十二年第四回定例会以降、教育委員会に提出された請願制度に関する請願は三件であり、このうち教育委員会会議の場に報告され、審議されたものはございません。

○畔上委員 審議されたものはない、かかっていないということは、昨年の三定の当委員会で総務部長が報告する請願陳情の文書を配布しますというふうにご答弁されたわけですが、報告されていないということは、結局文書も配布されていないということになるわけですね。つまり、教育委員の方たちは、教育委員会に関する陳情が提出されたことさえも知らないということになるわけです。
 それでは伺いますが、教育委員会に教育委員会の請願制度の改善を求める請願陳情はことしに入ってから今、三件ということを伺いましたが、この間、何件あったんでしょうか。

○庄司総務部長 教育委員会の請願制度の改善を求める請願は、把握できる範囲でございますが、平成十九年度以降、合計五件であります。このうち五件すべてが平成二十二年度以降に出されたものでございます。

○畔上委員 教育委員会のあり方の根幹にかかわる請願陳情が五件、繰り返しあったのに、結局一回も議論されていないということなわけです。
 昨年の三定、四定で都議会で審議をされたわけですけれども、そのことは教育委員会に報告されているんでしょうか。

○庄司総務部長 教育委員会委員に対する都議会定例会ごとの報告につきましては、定例会終了後、都教育委員会ホームページ内の「教育庁報」に代表、一般質問の質疑を掲載し報告するとともに、都議会ホームページにも掲載されていることを報告しているところでございます。

○畔上委員 都議会では陳情を受けて、報告ではなく、きちんと議題として審議しているのに、内容も、当の教育委員会の方は自分でホームページを見なければ知らないということになるわけです。
 こうしたやり方だと、教育委員に直接意見を聞いてほしいという教育委員会への請願陳情と、教育庁で意見や要望、苦情などを受け付けることと一体どこが違うのかというふうになると思うんですが、いかがですか。

○庄司総務部長 請願は、東京都教育委員会請願取扱要綱に基づき、広聴を担当する総務部教育情報課が窓口として請願者からの請願の趣旨や意見、要望等を十分に聴取し、その内容を文書に取りまとめ、請願書とともに事業の所管課に送付しております。
 請願書を受理した所管課は、その内容を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知するとともに、必要に応じて教育委員会の会議に報告し、適正に処理をしております。
 一方、都民等から寄せられる苦情、要望、提言、意見等は、東京都教育庁における苦情等の取扱いに関する要綱に基づき、原則として、直接、事業の所管課において受け付けております。
 なお、苦情等の解決に当たり必要な場合は、所管課は広聴を担当する総務部教育情報課と協議し、その解決に努めております。

○畔上委員 今のご説明でも明らかなように、結局、受け付ける法的根拠、要綱は違っていても、請願を提出する都民の立場から見れば、所管に提出する請願陳情と教育委員会への請願陳情と扱いはほとんど変わらなくなっているというのが実態なわけです。
 請願の迅速な処理のために要綱をつくったんだというふうに、以前そういう理由を述べておられたんですが、結局処理に困るほど請願が出ているわけでもないし、何よりも、やっぱり都民の皆さんが求めているのは、教育委員が都民の声、意見にしっかりと耳を傾けてほしいということなわけです。
 一度決めたことは、どんなに都民から意見を出されても変えません、議論もしません、こんな姿勢ではやっぱり開かれた教育委員会とはとてもいえないし、そもそも教育委員会に請願制度がある、その意義が生かされないというふうに思います。ですから、都民に開かれた、やはり活気ある教育委員会を求める立場から、私は陳情の趣旨採択を主張して発言を終わりたいと思います。

○原田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○原田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二三第九号から陳情二三第二一号まで、陳情二三第二三号及び陳情二三第二四号は、いずれも不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十七分散会

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