文教委員会速記録第三号

平成二十三年二月十八日(金曜日)
第三委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長原田  大君
副委員長星 ひろ子君
副委員長村上 英子君
理事新井ともはる君
理事中山 信行君
理事笹本ひさし君
吉住 健一君
桜井 浩之君
西沢けいた君
畔上三和子君
神野 吉弘君
岡田眞理子君
野上 純子君
古賀 俊昭君

 欠席委員 なし

 出席説明員
生活文化局局長並木 一夫君
総務部長遠藤 雅彦君
広報広聴部長櫻井 和博君
都民生活部長飯塚美紀子君
消費生活部長小笠原広樹君
私学部長石井  玲君
文化振興部長桃原慎一郎君
都政情報担当部長高橋  博君
男女平等参画担当部長萩原まき子君
文化施設改革担当部長藤井 秀之君
スポーツ振興局局長笠井 謙一君
次長総務部長事務取扱細井  優君
教育庁教育長大原 正行君
次長松田 芳和君
理事岩佐 哲男君
総務部長庄司 貞夫君
都立学校教育部長直原  裕君
地域教育支援部長松山 英幸君
指導部長高野 敬三君
人事部長岡崎 義隆君
福利厚生部長谷島 明彦君
教育政策担当部長中島  毅君
特別支援教育推進担当部長前田  哲君
人事企画担当部長高畑 崇久君

本日の会議に付した事件
 教育庁関係
契約議案の調査
・第八十五号議案 都立板橋学園特別支援学校(仮称)(二十二)改築工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百一号議案 平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 教育庁所管分
 生活文化局関係
契約議案の調査
・第八十六号議案 東京芸術劇場(二十二)改修工事請負契約
・第八十九号議案 東京芸術劇場(二十二)改修電気設備工事請負契約
・第九十号議案 東京芸術劇場(二十二)改修空調設備工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第四十六号議案 東京都新しい公共支援基金条例
・第四十八号議案 東京都消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例
・第百一号議案 平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 生活文化局所管分
付託議案の審査(決定)
・第四十六号議案 東京都新しい公共支援基金条例
・第四十八号議案 東京都消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例
・第百一号議案 平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出 文教委員会所管分

○原田委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、教育庁及び生活文化局関係の契約議案の調査及び中途議決に係る付託議案の審査を行います。
 契約議案について申し上げます。
 契約議案は、財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
 本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
 公文の写しはお手元に配布しております。
 朗読は省略いたします。

平成二十三年二月十七日
東京都議会議長 和田 宗春
文教委員長 原田  大殿
契約議案の調査について(依頼)
 左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
     記
1 調査議案
第八十五号議案 都立板橋学園特別支援学校(仮称)(二十二)改築工事請負契約
第八十六号議案 東京芸術劇場(二十二)改修工事請負契約
第八十九号議案 東京芸術劇場(二十二)改修電気設備工事請負契約
第九十号議案 東京芸術劇場(二十二)改修空調設備工事請負契約
2 提出期限 平成二十三年二月十八日(金)

○原田委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、契約議案の調査を行います。
 第八十五号議案を議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○新井委員 私からは、都立板橋学園特別支援学校(仮称)の契約案件に関連しまして、質問をさせていただきたいと思います。
 この新たな設置をする学校の設置場所は、都立の旧志村高等学校の跡地ですが、立地場所は、通学経路からすれば高台に位置しております。その高台に位置しているところが、今後、この特別支援学校に通うことになる予定の肢体不自由部門の児童生徒にとって解決しなければならない問題を抱えているのではないかと思っております。
 それは、学校の正門に至るまでの急な坂道の問題でございます。その道路は、旧志村高校のほとんどの生徒も通学のために上り下りをしてきた通学路ですが、車いすでの介助者がいて、上り切るには相当体力を必要とするほどの百メートル以上ある坂道でございます。したがって、車いすで一人で上り下りをすることは、事実上不可能な道路の状況でございます。
 しかし、肢体不自由の子どもたちの通学はスクールバスを基本としていますので、まずスクールバスの利用に関しましてお伺いしたいと思います。
 児童生徒の通学に当たって、スクールバスがその坂道を上り下りすることになるかと思いますが、頸椎障害などがある子どもたちにとって、この坂道を走行することは過度な負担が心配されるとの声が保護者の方々からもあると聞いていますが、現時点ではどのように対応するのかお伺いいたします。

○前田特別支援教育推進担当部長 これまで、大型と中型のスクールバスを実際にご指摘の坂道で走行させて、児童生徒が乗車した際の状況を把握するほか、当該の道路とは別に、他の比較的勾配の緩やかな道路もスクールバスの経路として利用できないか検証しております。
 また、坂道をスクールバスの経路としている他の学校の事例を参考として、安全な運転に万全を期すよう、バス会社等への指導を徹底させていきたいと考えております。
 保護者の方には、こうした状況等について説明を行ってきましたが、引き続き検証を続け、児童生徒に負担が少ない、保護者の方が安心できるスクールバスの運行、通学経路の確保を図ってまいります。

○新井委員 都立町田の丘学園の通学路にも急な坂道があります。また、坂がなくとも普通の道路でも途中に踏切があったり、時には急ブレーキをかけるなど、過度な負担があることも現実にはあるかと思います。
 しかし、すべての肢体不自由の特別支援学校ではスクールバスでの通学を行っているのですから、このような状況を想定して、バスの運転手さんに対して細心の注意を払った運転を指示することも必要です。
 板橋学園特別支援学校での急な坂の対応につきましても、ほかの学校の取り組みも参考にしながら進めていただきたいと思っております。
 北特別支援学校と大泉特別支援学校の一部の児童生徒が、板橋学園特別支援学校に学校が変わることになるのですが、それぞれの学校には現状として、ごく少数でありますが、通学してくる子どもたちの中には、スクールバスを使わずに、クラッチといわれる歩くための補助具を使って、一人で自主通学をしてくる生徒がいると聞いております。また、病院などに寄ってくるなどで、おくれて登校してくる児童生徒もいることも考えられます。
 このように、一人で通学してくる児童生徒にとって、この坂道を一人で上ることは非常に困難であると考えますが、その対応策についてお伺いします。

○前田特別支援教育推進担当部長 一人通学者については、坂の下からスクールバスに乗車させるなどの対応を検討しております。
 また、通院などによりおくれて登校してきた児童生徒については、学校として坂の下まで出迎えて坂道の移動を支援するなどの対応についても検討していきたいと考えております。

○新井委員 スクールバスの問題、一人通学の問題など、いずれにしましても、子どもたちの安全を第一に、保護者の方々の不安を少なくしていくように取り組んでいただくことを要望しまして、私からの質問を終わりにします。

○原田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○原田委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第百一号議案、平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、教育庁所管分を議題といたします。
 本案につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長  異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
 以上で教育庁関係を終わります。

○原田委員長 これより生活文化局関係に入ります。
 契約議案の調査を行います。
 第八十六号議案、第八十九号議案及び第九十号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はいずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑はいずれも終了いたしました。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
 以上で契約議案の調査を終わります。

○原田委員長 次に、付託議案の審査を行います。
 第四十六号議案、第四十八号議案及び第百一号議案、平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、生活文化局所管分を一括して議題といたします。
 本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
 発言を願います。

○吉住委員 私からは、四十六号議案について質問させていただきます。
 国は、国民、市民団体や地域組織、企業、政府などがそれぞれの役割を持って当事者として参加をし、協働する新しい公共という理念を掲げ、公共的なサービスの担い手への支援等を実施するため、新しい公共支援事業交付金として都道府県に約八十八億円を交付することとしました。
 国は、この交付金は、都道府県と何ら相談もせず、一方的に決定しただけではなく、都道府県が事業の実施に必要なガイドラインも二月になってようやく提示されるというどたばたぶりな状態だと聞いております。そのような状況ではありますが、都に対して六億円が交付されるということですので、有効であり、有意義な使い道を考えなくてはなりません。
 その際に重要なことは、地域活動の現場からの視点だと思います。少子高齢化の進展により、人と人とのつながりや、地域で支え合う力が希薄になってきています。しかし、そうした中にあっても、高齢者の見守りや災害に備えた支援体制づくりなど、地域の人が地域の中で課題を解決するという取り組みの重要性が高まってきています。
 我が党はかねてより、自助、共助、公助のバランスがとれた地域づくりを指導してきました。とりわけ共助については、地域でのさまざまな活動がより活性化することを目指し、町会や商店街など地域で活動している団体や地域の人たちと活発に情報交換をし、党として支援も行ってきました。
 こうした日ごろの活動の中から気づいた点についてお伺いしたいと思います。
 今後、地域で活動する団体が都道府県や区市町村と連携して、それぞれの地域に密着した諸課題を解決するモデル事業を実施していくためには、その団体や市区町村が中心となって、事業の企画等を行うことが重要だと思います。
 しかしながら、区市町村や団体からただ提案を待っているわけでは、なかなかよい案が出てこないのではと思います。真に地域のニーズに沿った事業を実施するためには、地域のNPO法人、町会、自治会など多くの団体から地域の知恵を引き出す努力をすべきであると考えます。
 そのためには、支援事業の内容や制度、地域で活動する団体へ周知を図っていくことが重要と考えますが、どのように図っていくのかを伺います。

○飯塚都民生活部長 NPO法人、町会、自治会など、地域で活動するさまざまな団体から多くの提案をいただき、効果的に事業を実施するためには、それぞれの地域において事業内容などをきめ細かに説明していくことが重要であると認識しております。
 地域で活動する団体に対して、インターネットを初めさまざまな媒体を活用するとともに、各団体を所管している部署や区市町村と連携しながら、精力的に周知してまいります。

○吉住委員 周知方法につきましては、さまざまな媒体、インターネットなど各部局で所管する共助にかかわる活動団体に周知をしていくという心づもりはわかりました。
 実際の活動団体には、外国籍児童への日本語教育支援活動や難病患者を支援する活動、難民の居住支援活動をする団体など、さまざまな専門的な団体があります。
 このように多様な地域の課題に活動している団体に対し、生活文化局が単独で対応することは大変難しいことだと思います。それぞれの分野における事業に精通し、事業を所管している各局と連携し、横断的に取り組むべきだと思いますが、所見を伺います。

○飯塚都民生活部長 今回設置のご審議をいただいております基金を活用いたしまして、地域の幅広い課題に取り組む団体の活動を効果的に支援するためには、当局だけで対応することは困難であり、地域で活動する団体と日ごろから調整、折衝を行っている各局との連携が重要であると考えております。
 こうしたことから、新しい公共支援事業の実施に当たっては、当局を事務局として、全庁的に取り組む体制を整備してまいります。

○吉住委員 都は、我が党の提言により、地域の底力再生事業助成を創設し、町会、自治会の地道な取り組みを支援してきています。
 国が考える地域への支援というものがどのようなイメージなのか、まだわかりかねるところもありますが、都としては、これまでの施策に加え効果的な取り組みになるよう、事業を構築していっていただきたいと思います。
 以上で発言を終わります。

○野上委員 私からも第四十六号、東京都の新しい公共支援基金条例について、これは新設の基金条例でありますので、何点か確認の意味も込めて質問をさせていただきたいと思います。
 新しい公共という概念は、平成二十二年六月にこれまで政府が独占してきた領域を新しい公共に開き、そのことで国民の選択肢をふやすことが必要である。国民がその意思を持つとともに、政府が国民が決める社会の構築に向けて具体的な方策をとることを望むという円卓会議がございましたけれども、その提言を受けたんでしょうけれども、昨年末に国が急に補正予算を組んだようでございます。
 そもそもこの新しい公共とは何か、また、今新しい公共を推進することと、今なぜこの新しい公共を推進することになったのか、その背景についてお伺いいたします。

○飯塚都民生活部長 新しい公共とは、国が示した定義によりますと、官だけではなく、市民の参加と選択のもとで、NPOや企業等が積極的に公共的な財、サービスの提案及び提供主体となり、医療、福祉、教育、子育て、まちづくり等の身近な分野において共助の精神で行う仕組み、体制、活動などとされているところでございます。
 国においては、鳩山前首相が昨年一月の施政方針演説で、新しい公共という言葉を国家戦略の柱とし、菅内閣においても新しい公共を新成長戦略における国家戦略プロジェクトの一つに位置づけ、新しい公共支援事業を推進するところとなったところでございます。

○野上委員 内容としては、医療、福祉、教育、子育て、まちづくり、そのほかにも学術、文化、環境、雇用、国際協力といういろいろな分野において、共助の精神で行う仕組みということでございます。今まで私たちも自助、共助、公助の概念で、少しずつそういう意識を醸成してきた経過がございます。
 新しい公共の担い手は、NPO法人を初め非営利団体ということになっておりますけれども、これまでもNPO法人と東京都の自治体が協働してきた取り組みはたくさんあると思います。
 例えば自殺対策なんかでもNPO法人と連携しておりますし、年越し派遣村のときとか生保のこと、それからDV支援とか、また、補助金が出ている団体はたくさんありますけれども、これらの事業が今回のモデル事業の対象となるのかどうかをお聞きいたします。

○飯塚都民生活部長 NPO法人とさまざまな協働関係ということでございますけれども、先生ご指摘のとおり、東京都では平成十三年八月に社会貢献活動団体との協働を目指して、協働の推進指針を策定し、福祉や環境、まちづくりなど、幅広い分野でこれまでNPO法人とさまざまな協働関係を築いてきているところでございます。
 今回のモデル事業は、国が示した新しい公共支援事業の実施に関するガイドラインによりますと、新しい取り組みであることが要件となっております。既に実施している事業をそのまま実施する場合は対象とならないことになります。
 しかしながら、既存の事業にさらなる先進的な要素を加えた事業については、モデル事業として検討してまいります。

○野上委員 NPO法人自体も六千七百ぐらいの認定団体があって、報告がとれていないのが代表の中にもありましたけれども、一九・四%くらいがなかなか報告がないので、実在しているのかどうかというのは怪しい。
 いろいろなNPO団体があると思うんですけれども、NPOだけではなく、あらゆるボランティア団体とか、それから社会福祉法人とか学校法人等も、要するにこういう新しい公共の事業の中に参画できるということで確認、よろしいでしょうか。
 それから、どういう団体を指定するかというのは非常に難しいと思うんですね。その団体が一回限りの大きなイベントでお金を使って終わるというんじゃなくて、継続的にきちっと活動している団体なのかどうかとか、その団体の情報がきちっと開示してあるかどうか、それから、資金面ではどういうふうになっているのか、それがきちっと提示してあるかどうかといういろいろな非常に厳しい基準の中でなされないといけないと思っております。
 しかし、先ほども吉住委員からもありましたように、今回、新しい公共の予算規模が六億円ということで、この六億円がどういうふうにして決まったのかということと、一つのモデル事業に対しての予算はどれぐらいとっているのか、このことについてお聞きいたします。

○飯塚都民生活部長 新しい公共支援事業についての国の予算規模は約八十八億円であり、そのうち約半分の四十三億円を都道府県に均等に配分するとともに、残りの額をNPO法人、公益法人、社会福祉法人等の数を案分するなどして配分決定したものであり、都に対しては約六億円が交付される見込みでございます。
 また、ガイドラインによりますと、モデル事業に対する予算は、一事業当たり原則として百万円から一千万円とされているところでございます。

○野上委員 その六億円の中身についてもう少し詳しく教えていただければと思います。一事業当たり百万円から一千万というかなり幅広く、使える額が違うと思うんですけれども、その基準等もわかれば教えていただけると、通告してなかったので済みません。

○飯塚都民生活部長 新しい公共支援事業に関しましては、これから運営委員会を策定して事業計画等を策定していくところでございますので、これから事業の内容については検討してまいるところでございます。

○野上委員 新しい事業を立ち上げて頑張っていこうと思ったときに、これは二年間の時限措置ということで、一応二十五年三月三十一日までの事業になっております。
 この意図としては、新しい公共がこれから自立的活動を間接的に後押しすることを基本としているから、誘導策として一定のお金を差し上げるということで、二年間の暫定的な対応となっているわけでございますけれども、この猶予ですかね、それを少し先に延ばすとか、また六億円の資金が余ったとき、それをどうするのかということはわかりますでしょうか。

○飯塚都民生活部長 国が示したガイドラインによりますと、支援事業の実施期間は二十五年三月三十一日とされておりまして、例外として成果の取りまとめ、評価、監査等については、平成二十五年九月三十日まで実施できるものとされております。
 期間終了後、基金に残額が生じた場合、国に返還することになります。都としては、基本的に返還することがないよう事業を実施してまいります。

○野上委員 うまくいけば、事業資金として一千万という多額のお金を利用して新しい何かをできるわけですけれども、これはあくまでも事業団体と区市と東京都が連携をして行うということで、かなり諸準備に時間がかかると思います。
 内容としても、あくまでも新しい事業内容ということなので、先ほど吉住委員もありましたけれども、この制度を利用したいNPO法人に対しての周知徹底をしっかりとやることが大事だと思います。早目にやらないと、六億円を使わずに国に返すということにもなりかねないので、その周知徹底の方途についてお伺いいたします。

○飯塚都民生活部長 制度の周知につきましては、インターネットを初めさまざまな媒体を活用し、幅広く周知するとともに、先生ご質問のNPO法人に対しましては、日ごろ各NPO法人の活動を支援している東京ボランティア・市民活動センター、区市町村のボランティアセンター等と連携して、精力的に周知をしてまいります。

○野上委員 この団体の中身なんですけれども、NPO自体もよくない団体が絡んでいるNPOとかもあったりして、選定というのは非常に難しいと思うんですね。
 運営委員会の方で選定をしていくということなんですけれども、この運営委員会の役割、それから選ばれる方たちの職業的なものとか内容、それからその委員会を公開にしていかなくちゃいけないと思うんですけれども、その方法等についてお伺いいたします。

○飯塚都民生活部長 ガイドラインによりますと、運営委員会の役割は、都が策定する事業計画や成果目標の検討、支援事業や支援対象者の選定、モデル事業の選定及び評価などとされております。
 運営委員会のメンバーについては、学識経験者、中間支援組織、NPO等、企業、経済団体、金融機関等、公認会計士などの会計の専門家、市町村等からの行政から、高い識見を有し、公平、中立的な立場から審議に貢献できるものを選定することとされております。
 運営委員会の公開方法については、委員会は原則として公開することとされており、都においても議事録をホームページで公開することなどにより、審議内容の透明性、公平性を確保してまいります。

○野上委員 先ほどありましたけれども、やはり透明性の確保という観点が非常に大事だと思っております。そのためにも、あくまでも公開で行っていっていただきたいということと、議事録なんかもだれがどういう内容で、どういう発言をしたかということを私たちが知れるように情報開示をしていただき、この六億円を有効に使っていただければということを申し述べて終わります。

○畔上委員 私も四十六号議案について伺います。
 お二人の委員の方と重複する質問は避けて伺いたいと思いますが、国の実施に関するガイドラインに基づいて、基金の設置と運用について具体的な方針と運用を決めるということであります。
 先ほども背景についてのご説明もありました。私もガイドラインを読んだんですけれども、国のガイドラインですね。これを読みましたけれども、例えば実施に当たっての三原則の中で、新しい公共の担い手が行政に過度に依存することのないよう、NPO等の活動を間接的に後押しすることを基本とするなどとしているわけですね。
 官だけでは実施できないというのは確かにあって、官民力を合わせてやらなければいけない、こういうことも今たくさんあると思います。しかし、このガイドラインの全体を見る限り、小さな政府論に立って、国家の役割や責任は民がやっているところからこぼれたところだけやればいいんだという、国家に課せられた憲法的な責任を縮小するという考え方には、私は同意できないなというふうに思っています。
 しかし、今回提案されています六億円の基金を活用した支援事業の内容、それから対象者について見てみますと、NPO等の非営利活動の支援ということになっておりまして、その限りにおいては反対するものではありませんし、むしろ積極的にNPOの支援をすべきだというふうに思っております。
 そういう立場でちょっと伺いたいんですが、先ほどもどういう団体を支援するか、その基準については大変難しいということなんですが、特定非営利法人だけでも都内には六千七百あって、その他の公益法人、社福法人、学校法人、ボランティア、また地縁組織、生協など対象が一万を超える、そういう団体があるわけですね。
 その中から支援をするということでありますけれども、都として何を基準に選択したいというふうに考えているのか、改めて伺います。

○飯塚都民生活部長 国が定めた新しい公共支援事業のガイドラインによりますと、新しい公共支援事業の対象となるのは、新しい公共の活動を的確に遂行する意欲や能力を有していること、事業計画や予算、決算書が整備されていることなど、適正な活動を行っている団体に限定されております。
 また、都道府県に対しては、支援によって得られる成果目標の設定を求めております。
 都といたしましては、この趣旨に沿って、地域の諸課題を解決する意欲や能力があり、それぞれの支援事業の対象としてふさわしいNPO法人等を選択してまいります。

○畔上委員 例えばボランティア団体が反貧困ということでホームレスの方々に支援をしているんですけれども、そういう方たちにお話を聞いたんですけれども、行政、生活保護に結びつけることはできても、その後のフォローが非常に大事だというふうにお話を伺いました。
 それは、寝るところも、食事もできるようになって、アパートで一人、話す人もなく孤独であれば、今、無縁社会というのが大きな社会問題になっていますけれども、結局、人として、社会の中で人と結びついて生きていく、そこまでつながらないと、本当の意味での支援ではないんじゃないかというふうにそのボランティアの方たちがおっしゃっていました。
 私も、それは非常に大事なことだなというふうに思ったんですが、そこまでの支援はやっぱりボランティアだったり、町会だったり、また自治会だったりするわけですね。そうしたことに後押しをしていくというのであれば、とても大事な支援じゃないかなというふうに思いました。
 じゃ何に支援をするのかということについて、今、本当に東京都に何が求められているのか、何に支援をしたらいいのか、都としての基準というのが、私は非常に問われる問題じゃないかなというふうに思っています。
 先ほどのご説明では意欲と能力というお話もありましたけれども、どういうところに支援をするのかということについて、運営委員会の中でもまだ余り定まってないようなんですけれども、ぜひ大いに議論をしていただきたいと思いますし、その運営委員会だけじゃなくて、実際にNPO等で活動される方々、そういった方々のご意見をよく聞いて、支援を検討していただきたいなというふうに思います。これは要望しておきたいと思うんです。
 また、モデル事業の方なんですけれども、この要件の中に新しい事業というふうにあったんですけれども、何を基準に新しいというふうに考えたらいいのか、ちょっとその辺のご説明をお願いします。

○飯塚都民生活部長 ガイドラインによりますと、新しい公共の場づくりのためのモデル事業は、地域の諸課題の解決に向けた先進的な取り組みであり、他の地域のモデルになるものであることなどの要件があり、既に実施されている事業は対象とはなっておりません。
 具体的に何を新しいと判断するかについては、応募された事業内容を制度の趣旨に照らして検討してまいります。

○畔上委員 今、既に実施しているものは対象外というお話だったんですが、既に実施しているけれども、ほかの地域にもぜひ拡大したいという事業はたくさんあるんじゃないかというふうに思うんですね。
 例えば私の地元の江東区では、ある団地で既に自治会で在住外国人の方たちも役員に入ってもらって、高齢者も若者も、また外国人もひとりぼっちをつくらないという取り組みをされていて、こうしたところへの支援なども大事なんじゃないかなというふうに私は思ったんですね。
 これはちょっと例として挙げさせていただいたんですけれども、本当に新しい取り組みではないけれども、今まで行政の支援がなくて自主的に行われてきた、そういうものも私は結構あるんじゃないかというふうに思うんです。
 地域の底力支援事業、こういうのもありますが、そうした従来の施策とのすみ分けというのもどうするんだろうというふうにちょっと思うんですけれども、そういった判断も難しいと思うんですが、こうしたモデル事業の選定というのは、実際には運営委員会が行うということでよろしいんでしょうか。確認の意味でお答えください。

○飯塚都民生活部長 ガイドラインによりますと、先生お話しのとおりでございます。モデル事業は、学識経験者や中間支援組織、公認会計士などの専門家で構成される運営委員会が選定し、都が決定することとされております。

○畔上委員 最終的には都が決定ということで、先ほども全庁的な取り組みにすべきだというお話もありましたが、やっぱり運営委員会が都全体の事業を上手に活用して、さまざまな支援が拡大する方向、こういった方向にぜひ向かってほしいというふうに思います。
 この申請の仕方なんですけれども、これは区市町村からの申請という形でよろしいんでしょうか。

○飯塚都民生活部長 ガイドラインによりますと、NPO等と区市町村、都道府県が連携しての応募と、またはNPO等と区市町村、都道府県を構成員に含む協議体が実施主体としての応募の二種類が定められているところでございます。

○畔上委員 モデル事業については、詳細については先ほどのご答弁ではこれから検討というお話でありましたけれども、先ほどもお話ありましたが、成果を可能な限り数値を用いて設定するというふうになっていて、二年間の限定ということなんですが、そんなに簡単に成果が数字的にあらわれるのか、難しいんではないかなというふうに私は思うんですね。
 いずれにしても、国がそのように決めたので、都としてはその枠の中でやらざるを得ないということだと思うんですけれども、私は実施をしてみて、支援事業そのものに無理がある部分については、国にしっかり改善を求めていただきたいと思いますし、また都として支援事業の継続、それから拡大に努めていただきたいというふうに思います。そのことを申し述べて質問を終わります。

○星委員 私からも四十六号議案についてお聞かせいただきたいと思います。昨日、一般質問で基本的なことをお伺いいたしましたので、きょうは確認の意味でもう何点か質問をさせていただきます。
 NPOや市民活動団体は、都内だけでも膨大にあります。活動の中身もさまざまです。特に市民活動に至っては、地縁コミュニティーである自治会や子ども会や学校を核としたさまざまな既存団体から始まって、福祉や環境、まちづくりをテーマに活動する団体、それ以外にも長く地域でボランティア活動を行っている組織、個人、たくさんいらっしゃいます。
 このあたりの整理がとても難しいと思うのですが、新しい公共支援事業の対象となるNPO法人や市民活動団体、あるいは都民、どのような対象なのでしょうか。

○飯塚都民生活部長 国が示したガイドラインによりますと、支援事業の対象となる団体は、地域の諸課題を解決する意欲や能力があり、継続的に活動していくNPO法人、ボランティア団体、公益法人や社会福祉法人などの民間非営利組織となっております。
 なお、民間企業や独立行政法人、個人は対象とはなりません。

○星委員 個人は対象外ということですね。
 国のガイドラインについてお答えいただきましたけれども、今のところ余りにも望洋としていてまだすっきりしないんですが、今後は実際に都が運営委員会をつくって協議していくことになりますので、その際に--そういった団体やNPOに東京都はこれまでもさまざまな支援を行ってきております。
 今後、この条例、基金の運用を新しい公共という視点を都がどこに持って支援するのかというのが大変興味深いところなんですが、これまでも都はNPO法人に対して支援を行ってきましたけれども、具体的にはどのような活動だったんでしょうか。

○飯塚都民生活部長 都はこれまでも、東京ボランティア・市民活動センターを通じて市民活動に関する情報提供や相談、研修、交流会等を行い、NPO法人等の活動を支援してきたところでございます。

○星委員 地域や社会的な課題、特に不登校やニートなどの子ども、若者支援、認知症高齢者、障害者就労、ホームレス支援、先ほども出ましたけれども、貧困や障害に対する生活援助などに対して、今まで行政だけではとても行き届かなかった課題を解決するために、NPOや民間が事業を起こし始めています。
 それを今、社会的企業とか、社会的事業所というふうにいわれ始めていますけれども、私はこういった事業も今後対象となっていくんではないかと思いますし、対象としていただきたいというふうに思っていますが、モデル事業の対象となる要件についてはどのようなものなのでしょうか。

○飯塚都民生活部長 ガイドラインによれば、モデル事業の採択要件として、地域の諸課題の解決に向けた先進的な取り組みであり、他地域のモデルになるものであること、NPO法人等と都道府県、区市町村が連携または協議体となって実施主体となること、NPO、企業、行政など、おおむね五団体以上の構成メンバーが協働して、地域の諸課題に当たる会議体を立ち上げ、取り組みを進めることなどが挙げられております。
 先ほどお話しの社会的事業の定義がさまざまであり、一概に対象とするしないということをお答えするのは困難でございますが、これらの要件に該当すればモデル事業の対象となり得るものと考えております。

○星委員 新しい公共については、まだこれから東京都の中で議論をしていくのかと思いますが、例えば私の地元なんですが、自治会有志の方々が高齢者の安否確認を始めていて、そのことをきっかけに地縁コミュニティーのきずながどんどん深まりつつあります。これは、同地域がどんどん核家族化、高齢化し、単身高齢者の孤独死ということが珍しくなくなってしまったこと、地域での助け合いの仕組みの再構築がきっかけでした。
 今では、こういった取り組みをきっかけに自治会に加入する人もふえて、地元消防署との連携もでき始めています。
 また、子育て経験を生かして自宅を開放し、子育て世帯の居場所、悩み相談などを長年行っている方もいます。働く母親たちがなかなか役所の受け皿が少ない病児保育を、母親たち自身でグループをつくって行っている。
 こんな地域の小さな活動もたくさんありまして、まさにこれは公共的な活動というふうに私は思っているんですが、これからの議論は対象活動の定義を余り狭めず、今日的な課題を掘り起こし、果敢にチャレンジする小さな活動にもぜひ目を向けて、事業を支援していくということを要望して質問を終わります。

○原田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本案に対する質疑はいずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑はいずれも終了いたしました。
 以上で生活文化局関係を終わります。

○原田委員長 これより付託議案の審査を行います。
 第四十六号議案、第四十八号議案及び第百一号議案、平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、文教委員会所管分を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも既に質疑を終了しております。
 これより採決を行います。
 第四十六号議案、第四十八号議案及び第百一号議案、平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、文教委員会所管分を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認めます。よって、第四十六号議案、第四十八号議案及び第百一号議案、平成二十二年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、文教委員会所管分は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十七分散会

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