文教委員会速記録第十八号

平成二十二年十一月二十六日(金曜日)
第三委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長原田  大君
副委員長星 ひろ子君
副委員長村上 英子君
理事新井ともはる君
理事中山 信行君
理事笹本ひさし君
吉住 健一君
桜井 浩之君
西沢けいた君
畔上三和子君
神野 吉弘君
岡田眞理子君
野上 純子君
古賀 俊昭君

 欠席委員 なし

 出席説明員
スポーツ振興局局長笠井 謙一君
次長総務部長事務取扱細井  優君
スポーツ事業部長安藤 英二君
スポーツ施設担当部長板垣 一典君
国体・障害者スポーツ大会推進部長皆川 重次君
大会運営担当部長西海 哲洋君
教育庁教育長大原 正行君
次長松田 芳和君
理事岩佐 哲男君
総務部長庄司 貞夫君
都立学校教育部長直原  裕君
地域教育支援部長松山 英幸君
指導部長高野 敬三君
人事部長岡崎 義隆君
福利厚生部長谷島 明彦君
教育政策担当部長中島  毅君
特別支援教育推進担当部長前田  哲君
人事企画担当部長高畑 崇久君

本日の会議に付した事件
 スポーツ振興局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京体育館の指定管理者の指定について
・東京武道館の指定管理者の指定について
・東京辰巳国際水泳場の指定管理者の指定について
 教育庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・都立三鷹中等教育学校(二十二)改築及び改修工事請負契約
・都立北地区総合学科高等学校(仮称)(二十二)改築及び改修工事請負契約
・東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定について
報告事項
・東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画について(説明)
・東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について(説明・質疑)
陳情の審査
(1)二二第六四号 東京都教育委員会の請願制度改善に関する陳情
(2)二二第七五号 渋谷区立笹塚中学校の給食問題についての「調査」と「指導」に関する陳情

○原田委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、スポーツ振興局及び教育庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに教育庁関係の報告事項の聴取及び陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、報告事項、東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例外一件につきましては、説明を聴取した後、質疑を終了まで行いますので、ご了承願います。
 これよりスポーツ振興局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○笠井スポーツ振興局長 十一月三十日開会の平成二十二年第四回東京都議会定例会に提出を予定しておりますスポーツ振興局関係の案件につきまして、ご説明を申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の資料第1号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定案件の概要をごらん願います。
 まず、表紙をおめくりいただきまして、目次をごらんください。こちらに記載のとおり、今回提出を予定しております議案は事件案三件でございます。
 当局所管の都立体育施設のうち、東京体育館、東京武道館及び東京辰巳国際水泳場の三館、それぞれの管理運営を行う指定管理者の指定につきまして、地方自治法の規定に基づきまして、議会にお諮りをするものでございます。
 詳細につきましては、引き続き次長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○細井次長 私から、今定例会に提出を予定しております事件案の詳細につきまして、ご説明申し上げます。
 引き続き、資料第1号、平成二十二年第四回東京都議会定例会提出予定案件の概要の目次をごらんいただければと存じます。
 都立の体育施設は、いずれも公の施設でございまして、これらの事件案三件は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定によりまして、公の施設の管理を行わせる者を指定し、同条第六号の規定に基づき、議会にお諮りするものでございます。
 一枚おめくりいただきまして、一ページをお開き願います。東京体育館の指定管理者の指定についてでございます。
 本年四月より、公募により同館の指定管理者を募集いたしましたところ、二団体、一つは株式会社シミズオクト、株式会社東京ドームスポーツ共同事業体、もう一つは財団法人東京都スポーツ文化事業団グループから応募がございました。
 公認会計士や学識経験者など外部委員を含めた東京都体育施設指定管理者選定委員会での審査を経まして、選定をいたしました結果、財団法人東京都スポーツ文化事業団グループを指定管理者として指定するものでございます。
 同グループは、財団法人東京都スポーツ文化事業団、株式会社ティップネス、そして株式会社オーエンスの三団体により構成されてございます。
 指定期間は、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五カ年間でございます。
 続きまして、二ページをお開き願います。東京武道館の指定管理者の指定についてでございます。
 同じく公募により指定管理者を募集いたしましたところ、ミズノ・日立ビルシステムグループと、財団法人東京都スポーツ文化事業団グループの二団体から応募がございました。
 東京都体育施設指定管理者選定委員会での審査を経まして、選定をいたしました結果、財団法人東京都スポーツ文化事業団グループを指定管理者として指定するものでございます。
 同グループは、財団法人東京都スポーツ文化事業団、株式会社ティップネス、そして株式会社東洋実業の三団体により構成されてございます。
 指定の期間は、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五カ年間でございます。
 続きまして、三ページをお開き願います。東京辰巳国際水泳場の指定管理者の指定についてでございます。
 こちらの施設も、同じく公募により指定管理者を募集いたしましたところ、オーエンス・セントラル・都水協グループと、日本管財、コナミスポーツ&ライフグループの二団体から応募がございました。
 東京都体育施設指定管理者選定委員会での審査を経まして、選定をいたしました結果、オーエンス・セントラル・都水協グループを指定管理者として指定するものでございます。
 同グループは、株式会社オーエンス、セントラルスポーツ株式会社、そして東京都水泳協会の三団体により構成されてございます。
 指定の期間は、平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五カ年間でございます。
 なお、お手元配布の資料第2号、平成二十二年第四回東京都議会定例会議案につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上で、今定例会に提出を予定しております事件案三件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○原田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○畔上委員 一点お願いいたします。各スポーツ施設の職員の職種別人数と、派遣職員の職種とその人数をお願いします。

○原田委員長 ほか、よろしいですか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 ただいま畔上委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上でスポーツ振興局関係を終わります。

○原田委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大原教育長 平成二十二年第四回都議会定例会に提出を予定いたしております議案の概要につきまして、ご説明申し上げます。
 初めに、契約案でございますが、都立三鷹中等教育学校(二十二)改築及び改修工事請負契約外一件でございまして、老朽化した校舎等の改築及び改修工事を行うものでございます。
 次に、事件案でございますが、東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定についての一件でございまして、地方自治法の規定に基づき、同センターの指定管理者を指定するものでございます。
 以上が教育庁関係の案件でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○庄司総務部長 議案の詳細につきまして、ご説明申し上げます。
 まず、お手元資料の、平成二十二年第四回東京都議会定例会議案(契約)に基づきまして、契約案のご説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提出を予定しております契約案は二件でございます。
 一ページをお開き願います。都立三鷹中等教育学校(二十二)改築及び改修工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は二十億六千四百九十三万円、契約の相手方は東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目二十五番二号、フジタ・コバ建設共同企業体でございます。
 工期は契約確定の日から平成二十四年七月十三日まででございます。
 都立高校改革推進計画に基づき、本年四月に開校した都立三鷹中等教育学校において、老朽化した校舎、体育館等の改築及び改修工事を施行する必要があるものでございまして、四ページから八ページにかけまして各階の平面図を、九ページに契約議案の概要をそれぞれお示ししてございます。
 一一ページをお開き願います。都立北地区総合学科高等学校(仮称)(二十二)改築及び改修工事請負契約でございます。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十八億九千六百三十万円、契約の相手方は東京都中央区佃二丁目一番六号、三井住友・馬淵建設共同企業体でございます。
 工期は契約確定の日から平成二十四年十月十五日まででございます。
 都立高校改革推進計画に基づき、旧都立王子工業高等学校跡地に、都立北地区総合学科高等学校(仮称)を設置するため、老朽化した校舎、体育館などの改築及び改修工事を施行する必要があるものでございまして、一四ページから一六ページにかけまして各階の平面図を、一七ページに契約議案の概要をそれぞれお示ししてございます。
 次に、お手元の資料の平成二十二年第四回東京都議会定例会議案(事件)に基づきまして、事件案のご説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提出を予定しております事件案は一件でございます。
 一ページをお開き願います。東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定についてでございます。
 東京都立埋蔵文化財調査センターでは、都における埋蔵文化財の発掘調査に伴う出土品と調査記録等を保管するほか、隣接する遺跡庭園の保全管理や出土品等の展示による普及事業を行っております。
 今回、地方自治法の規定により、公の施設である同センターの管理を行わせる者を指定するものでございまして、指定管理者は、東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目十七番一号、財団法人東京都スポーツ文化事業団、指定の期間は平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの五年間でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○原田委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○原田委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、報告事項、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画についてを聴取いたします。

○前田特別支援教育推進担当部長 去る九月十六日の文教委員会において、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画の計画案の骨子について、ご報告申し上げたところでございますが、十一月十一日の教育委員会で同計画を決定いたしましたので、ご説明申し上げます。
 お手元にございますA4判の、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画、すべての学校における特別支援教育の推進を目指して、概要版に基づき、ご説明させていただきます。
 計画は全体で二部構成になっております。第一部は東京都特別支援教育推進計画の基本的な考え方について、第二部は第三次実施計画の具体的な展開について述べております。
 概要版一ページ目をお開きください。第一部、第1章の、計画策定の背景でございます。東京都特別支援教育推進計画は、これまでの東京都における障害のある子どもへの教育の歴史と成果を踏まえて策定されたものでございます。
 第2章は計画の性格でございます。計画の基本理念は、一次計画から引き続くもので、発達障害を含む障害のある幼児、児童生徒の一人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期から学校卒業後までを見通した多様な教育を展開し、社会的自立を図ることのできる力や、地域の一員として生きていける力を培い、共生社会の実現に寄与するとしております。
 次に、計画期間の見直しです。東京都特別支援教育推進計画は、計画期間を平成二十五年までの十年間とする長期計画として策定したものですが、今回、第三次実施計画策定に当たって実施した障害のある児童生徒数の将来推計によりますと、一ページ、下の表にありますように、知的障害と発達障害のある児童生徒数の増加が今後も著しいことが見込まれております。
 こうした児童生徒数の増加に対応して、適切な教育環境を整備するためには相応の期間を要することから、長期計画の計画期間を平成二十八年度までの十三年間とし、当初予定が三年であった第三次実施計画の計画期間を六年間に延長いたしました。
 三ページをごらんください。第3章で、第一次、第二次実施計画の主な取り組みと評価、及び第一次、第二次実施計画に基づく都立学校設置状況について述べております。
 四ページをごらんください。第4章、第三次実施計画の基本的な考え方です。第三次実施計画では、基本的な理念を踏まえ、三つの基本的な考え方を定めています。特別支援学校を含めて、小中学校から高等学校まですべての学校で実施する特別支援教育の推進。小中学校、高等学校、特別支援学校間の、つながりを大切にした特別支援教育の推進。一次計画からの継続課題である自立と社会参加を目指す特別支援教育の推進を三つの基本的な考え方としております。
 次に、第二部の、第三次実施計画の具体的な展開についてでございます。
 六ページをごらんください。第1章、都立特別支援学校における個に応じた指導と支援の充実です。
 1の、障害の種類と程度に応じた教育内容の充実では、知的障害特別支援学校における自閉症教育の充実、肢体不自由特別支援学校における外部専門家等の導入、病院内教育の充実など、教育内容、方法のさらなる充実を図ってまいります。
 八ページをごらんください。2、自立と社会参加に向けた多様な進路希望にこたえる後期中等教育の充実です。障害のある児童生徒の自立と社会参加をより一層支援するために、知的障害特別支援学校の普通科に併設する職業学科の設置など、障害種別に応じた職業教育の充実や進学希望への対応を進めてまいります。
 一〇ページをごらんください。第2章、都立特別支援学校の適正な規模と配置です。知的障害のある児童生徒の増加に対応して、知的障害特別支援学校の再編整備を中心とした特別支援学校の規模と配置の適正化を図ってまいります。
 一一ページ下段の表にありますように、今回の再編整備計画により、平成十六年度計画策定時には五十五校一分校であった特別支援学校は、計画終了時には五十八校となり、学校数としては三校ふえることになります。
 一二ページをごらんください。第三次実施計画における都立特別支援学校の設置等状況を一覧にしております。本計画では、表の上から三つ目の欄にございます臨海地区特別支援学校(仮称)を江東区臨海地区に、そこから五つ下の欄にございます市ヶ谷地区特別支援学校を旧市ヶ谷商業高校跡地に、それぞれ新たに設置することとしております。
 また、表の上から五つ目の欄にございます八王子特別支援学校につきましては、骨子を公表した際には、八王子盲学校との併設として計画しておりましたが、八王子市内に用地を確保し、ここに移転する計画に変更いたしました。この計画を通じて、カーテン等で間仕切りした教育の解消等を進めてまいります。
 一三ページをごらんください。寄宿舎の適正な規模と配置です。寄宿舎につきましては、平成二十三年度に城北特別支援学校、平成二十八年度に久留米特別支援学校の寄宿舎を閉舎し、平成十六年の長期計画策定時に定めたとおり、十一舎から五舎に再編することといたします。
 再編に当たっては、地元自治体と緊密な連携を図りながら、児童生徒の個別の事情に配慮した対応に努めてまいります。
 一四ページをごらんください。区市町村における特別支援教育推進体制の整備です。1の、小中学校における発達障害の児童生徒に対する新たな特別支援教育推進体制では、小中学校の通常学級に在籍する発達障害の児童生徒への支援を行うために特別支援教室構想の推進等を通して区市町村における体制整備を進めてまいります。
 一五ページ中段の図をごらんください。すべての小中学校に特別支援教室を設置し、通級指導学級の教員が巡回指導や巡回相談を行い、児童生徒の発達障害の程度に応じた個別指導を実施するなど、在籍校における支援体制を整備いたします。
 通級指導学級では、巡回指導の拠点となるとともに、従来どおり小集団による指導等も行ってまいります。また、固定学級の自閉症、情緒障害等特別支援学級の計画的な配置も行ってまいります。
 この特別支援教室構想の実現に向けては、モデル事業を三カ年計画で実施いたします。
 一六ページをごらんください。小中学校の特別支援学級の教育内容、方法の充実を図るため、特別支援学級における教育課程の研究開発等を行ってまいります。
 一七ページをごらんください。3の、区市町村における特別支援教育体制整備への支援については、個別指導計画等に基づく支援の充実、福祉、医療等の連携による早期支援の充実、都立特別支援学校のセンター的機能の活用による地域支援などを進め、区市町村における特別支援教育の推進に努めてまいります。
 一八ページをごらんください。第4章、都立高等学校等における特別支援教育推進体制の整備です。
 都立高等学校に在籍する発達障害の生徒を支援するために、特別支援教育コーディネーターを中心とする校内体制の整備、個別指導計画に基づく適切な指導等を充実してまいります。
 また、チャレンジスクール等には、特別な支援を要する生徒が相当数在籍することが推測されることから、こうした学校への進路指導体制の整備を通じた支援の充実などを図ります。
 心理の専門家による巡回指導や、都立特別支援学校のセンター的機能の活用等による支援も推進してまいります。
 二〇ページをごらんください。第5章、特別支援教育を推進する教育諸条件及び支援体制の整備充実です。特別支援教育の推進には、専門性の高い人材の確保、育成が必要であるため、研修の充実、免許状取得の促進、人事交流の推進等を行うとともに、教員の採用、育成、異動等に関する現状と課題を踏まえ、人材の育成と確保のシステムについて全都的な視点に立った検討を行ってまいります。
 二一ページは、都民に信頼される学校経営支援です。
 学校経営支援センターによる支援の充実や、複数の障害部門を併置する学校の管理運営のあり方の検討等を行ってまいります。
 二二ページをごらんください。都立特別支援学校のセンター的機能の強化や就労支援体制の整備等を通じて、教育と福祉、医療、保健、労働等との連携を進めてまいります。
 最後に、二三ページをごらんください。都民の理解啓発の充実です。
 都立特別支援学校と地域の小中学校、高等学校等との学校間交流の充実や、地域に密着した理解啓発行事の開催などに取り組んでまいります。
 本計画につきましては、現在、PTA等学校関係者、区市町村等に対する説明を順次実施しているところでございますが、今後も引き続き本計画に対する理解を得られるよう努めてまいります。
 以上で、東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画についての説明を終わらせていただきます。

○原田委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○畔上委員 三点お願いいたします。
 一点目が、特別支援教育推進計画第三次実施計画におけるパブリックコメントや説明会での意見と、それに対峙する、都の見解の資料。
 二番目は、新設校の場所と規模。
 三点目は、来年度の外部人材の導入校と、その学校における教員削減数をお願いします。

○原田委員長 ほか、よろしいでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 ただいま畔上委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○原田委員長 次に、報告事項、東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について外一件を聴取いたします。

○庄司総務部長 お手元の資料、平成二十二年第四回東京都議会定例会議案(条例)に基づきまして、条例案のご報告をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提出を予定しております条例案は二件でございます。
 一ページをお開き願います。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都人事委員会勧告などを踏まえ、今年度の公民較差などに基づく学校職員の給料及び諸手当の規定改正と給与構造、制度の改革にかかわる規定改正を行うものでございます。
 恐れ入ります。少し飛びますが、二二ページをお開き願います。このページに、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の概要をお示ししてございます。この概要によりまして主な改正内容をご説明させていただきます。
 まず、1、公民較差等に基づく学校職員の給料及び諸手当の規定改正についてでございまして、主な内容は三点でございます。
 (1)、給料表の改定でございます。教育職の給料表を、東京都人事委員会から勧告された給料表等に改めるものでございます。
 (2)、手当等の改正でございます。扶養手当及び住居手当の手当額、期末手当の支給月数をそれぞれ表のとおり改正するものでございます。
 (3)、平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置でございます。本年四月から本改定実施日の前日までの期間にかかわる例月給及び特別給の公民較差相当分を解消するため、平成二十二年十二月に支給する期末手当の額を調整するものでございます。
 次に、2、給与構造、制度の改革にかかわる規定改正についてでございます。
 特別給について、平成二十三年六月期の支給分から勤勉手当の割合を引き上げるものでございます。施行日は、それぞれ記載の日を予定しております。その他、条例の改正に関して必要な事項を附則にて規定しております。
 二三ページをごらん願います。東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容は、東京都人事委員会勧告における指定職給料表適用職員の特別給への勤勉手当の導入を受け、東京都教育委員会教育長に対する勤勉手当の支給について規定を整備するものでございます。施行日は、平成二十三年四月一日からとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○原田委員長 報告は終わりました。
 これより本件について一括して質疑を行います。
 ご発言願います。

○畔上委員 意見表明をさせていただきたいと思います。
 給与条例については、労使合意しているとのことから議案には賛成をするものであります。しかし、今回の条例改正は、教職員の月例給は六年連続して、また、特別給は二年連続での引き下げとなるものであり、一人当たりで見ますと、この十二年間で実に年間給与は九十三万九千円もの引き下げとなる厳しいものであります。このような給与の引き下げは、教職員の生活設計のみならず、景気動向にも重大な影響を及ぼすものだと考えます。
 今、教育の現場では、貧困の広がりや、親も子も孤立している家庭状況などで、かつてなく教職員の果たす役割が大きくなってきています。専門的力量の高まりが求められているのに、それが給与に反映されないというのは、問題だと考えます。
 ILO、ユネスコによる教員の地位に関する勧告では、教育を進歩させるためには教員の役割が不可欠であり、その役割にふさわしい地位を保障することとしていますが、もはやこうした政策は、国際的な流れになっているわけです。教職員の給与引き下げは、こうした国際的な流れから見ても逆行しているといわざるを得ません。また、人事考課制度を反映した給与構造改革は、教育現場に一層の競争と管理を持ち込むものであり、許されないことだと考えます。
 さらに、国庫補助の引き下げに連動した義務教育等教員特別手当と特別支援学校、学級の調整額の減額は、都の今日の教育向上のために日々努力されている教職員のやる気をそぐものと指摘せざるを得ません。
 今回の人事院勧告の中で勤務環境の整備の必要性が打ち出されたことは、重要です。文科省の調査でも、年間ベースの一カ月当たりの残業時間は、平日のみで約三十四時間、休日を合わせると四十二時間で、昭和四十一年時が約八時間ですから、当時と比較して実に五倍以上になっています。
 また勧告では、メンタルヘルス、パワハラ問題の解決の必要性も指摘しておりますが、病気休職の教員は年々増加し、昨年度は七百八十六人になっております。うちメンタルな病気は五百三十二人です。教職員の過重な負担があるからではないでしょうか。
 賃金や労働条件の低下による教職員のモチベーションの低下は、教育にとっても重大な問題であると受けとめなければならないことです。実効性ある改善策を早急に講じていただきたい。そのことを申し上げて意見表明とさせていただきます。

○原田委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○原田委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二二第六四号を議題といたします。理事者の説明を求めます。

○庄司総務部長 お手元に配布いたしました、文教委員会付託陳情審査説明表の二ページをごらんいただきます。
 整理番号1、陳情二二第六四号、東京都教育委員会の請願制度改善に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、板橋区の、学校と地域をつなぐ板橋の会代表者高井由季子さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、東京都教育委員会に対して、1、請願者の声を直接担当主管課が聞くようにすること、2、請願内容を教育委員会の会議で審議するようにすること、3、要請や質問等に対しても、請願と同様に主管課が直接聴取し、教育委員会の会議で審議するようにすること、4、請願者からの要請があれば、教育委員会の会議の場で意見を陳述することができるようにすること、5、請願に対しては、請願内容に正対して具体的に回答することの五点を改善するように働きかけていただきたいというものでございます。
 これに関します現在の状況でございますが、東京都教育委員会では、請願の処理を迅速かつ確実に行うため、東京都教育委員会請願取扱要綱第二に基づきまして、広聴を所管する総務部教育情報課が窓口として、請願者から請願の趣旨や意見、要望等を十分に聴取して、その内容を文書に取りまとめ、請願書とともに事業を所管する主管課に送付しております。
 請願書を受理した主管課は、その内容を迅速かつ慎重に検討し、その結果を請願者に通知するとともに、必要に応じて同要綱第四に基づき、教育委員会の会議に報告し、教育委員会委員の意見を聴取しております。
 なお、教育委員会会議の場において、請願者からの要請や質問、陳述等を受けることにつきましては、要綱等に規定していないため実施しておりません。
 要請や質問等の処理につきましては、請願処理の取り扱いと同様に、東京都教育庁における苦情等の取り扱いに関する要綱に基づきまして、教育情報課及び主管課において要請者などから要請の趣旨や意見、要望等を十分に聴取し、その内容について事実確認を行い、要請者などに回答するなど適正に処理しております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○原田委員長 説明は終わりました。
 本件について発言願います。

○畔上委員 ことしの五月三十一日及び九月十六日の当委員会におきまして、同趣旨の陳情について質疑を行いました。本日は意見にとどめさせていただきます。
 前回の委員会質疑で、この間、教育委員会にかけられた請願書でさえおのおのの教育委員に写しが配布されていなかったことが明らかになって、請願書の写しは、今後配布するという改善がなされることになりました。
 しかし、あくまでも配布するのは、教育委員会の議題に上げられた請願のみとなっていることは問題です。都民の声が教育委員のところにきちんと届けられ、教育行政に反映できるように、民主的な教育行政を進めるべきだと考えます。
 そのためには、都民の請願書の写しは、都議会でも議員に配布しているように、教育委員会においても提出された請願はすべて教育委員に配布することは当然のことと考えます。同時に、以前の教育委員会でやっていたように、提出されたすべての請願を審議することが重要だと思います。
 請願取扱要綱の改善を含め、請願制度について教育委員会としてもぜひ議論していただきたいということを申し上げまして、陳情の趣旨採択を主張して意見表明とさせていただきます。

○星委員 私も意見を一言いわせていただきたいと思います。
 五月、九月に質疑をさせていただいておりますものと同様だというふうに認識をしておりますが、平成十四年の規則改正で請願陳情の受け付け、処理方法が変わりました。改正の主な理由としては、会議の効率化、迅速化ということだったと思いますけれども、質疑でも明らかなように、三カ年で年間九件、十件が二十件というような、決して早急に効率化を図らなければならないような数ではないというふうに私は認識をいたしました。
 そして、答弁にも、広く都民から教育行政にかかわる施策の方向性や事務提案等の請願が提出されることについては、教育行政に対する関心と期待のあらわれであるという、こういった答弁も出ています。
 私は、引き続き都民に開かれた活気ある教育委員会、行政とは独立した機関である教育委員会制度の目的を達成するためにも、この請願の趣旨に賛成をするものです。
 以上です。

○原田委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○原田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第六四号は、不採択と決定いたしました。

○原田委員長 次に、陳情二二第七五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松山地域教育支援部長 陳情二二第七五号、渋谷区立笹塚中学校の給食問題についての調査と指導に関する陳情について、ご説明申し上げます。陳情審査説明表の三ページをごらん願います。
 本陳情は、渋谷区、平成十九年、二十年、二十一年度渋谷区立笹塚中学校生徒会役員柿崎奏子さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都において次の三点のことを実現していただきたいというものでございます。
 まず、1、公立学校の給食の栄養価等が学校給食法に適合するよう、献立作成委員会、物資購入委員会が機能するよう教育委員会の指導を周知徹底させることでございます。
 これに関する現在の状況ですが、学校給食法第四条では、「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。」と規定されておりまして、公立小中学校等の給食は区市町村が実施しているところです。
 また、同法第九条において、文部科学大臣は、学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理等について、望ましい基準、学校給食衛生管理基準を定めるものとし、設置者は、基準に照らして適切な衛生管理に努めると規定しております。
 この基準におきましては、献立作成委員会を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重すること、学校給食用食品の購入に当たっては、食品選定のための委員会等を設ける等により、栄養教諭等、保護者その他の関係者の意見を尊重することとされております。
 毎年、都教育委員会では、学校給食における安全、衛生管理についての通知文を各区市町村教育委員会に発出し、学校給食法の趣旨の徹底を図っております。
 次に、2、公立中学校の給食に関する記録を生徒、保護者が閲覧できるよう指導し、内容の説明をさせることでございます。
 これに関する現在の状況ですが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十六条では、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」と規定しておりまして、情報公開は、各地方公共団体がそれぞれの責任において行うべきものとされております。
 公立中学校の給食に関する記録の閲覧、説明については、区市町村が法律、条例の趣旨にのっとり適切に行うべきものでございます。
 次に3、学校教職員の生徒への言動について研修、指導を行うことでございます。
 これに関する現在の状況ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十三条では、市町村教育委員会は県費負担教職員の服務を監督すると規定されております。このことから、区市町村立学校教職員の生徒への言動については、まず、区市町村教育委員会が研修、指導を行うべきものでございます。
 なお、都教育委員会は、東京都若手教員研修において、教師としての言動と態度、保護者とのよりよい関係のつくり方等について研修を実施するとともに、すべての初任者及び管理職候補者を対象に接遇、マナーについての研修を実施しております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○原田委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○原田委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○原田委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二二第七五号は、不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十二分散会

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