文教委員会速記録第十七号

平成十九年十一月二十九日(木曜日)
第三委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長古館 和憲君
副委員長早坂 義弘君
副委員長門脇ふみよし君
理事吉原  修君
理事斉藤あつし君
理事石川 芳昭君
伊藤 ゆう君
松葉多美子君
中山 信行君
伊藤まさき君
鈴木 一光君
古賀 俊昭君
大山とも子君
服部ゆくお君

 欠席委員 なし

 出席説明員
生活文化スポーツ局局長渡辺日佐夫君
次長三橋  昇君
総務部長高西 新子君
広報広聴部長和田 正幸君
都民生活部長小笠原広樹君
消費生活部長宮川 雄司君
私学部長小濱 哲二君
文化振興部長 杉谷 正則君
スポーツ振興部長細井  優君
参事萩原まき子君
参事平林 宣広君
参事桃原慎一郎君
参事池田 俊明君
参事高原 俊幸君
教育庁教育長中村 正彦君
総務部長志賀 敏和君
学務部長新井 清博君
人事部長松田 芳和君
福利厚生部長秦  正博君
指導部長岩佐 哲男君
生涯学習部長三田村みどり君
特別支援教育推進担当部長荒屋 文人君
人事企画担当部長直原  裕君
参事石原 清志君
参事森口  純君

本日の会議に付した事件
 陳情の取り下げについて
 生活文化スポーツ局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都育英資金条例の一部を改正する条例
・東京都私立学校教育助成条例の一部を改正する条例
陳情の審査
(1)一九第三九号 割賦販売法の抜本的改正を求める意見書提出に関する陳情
(2)一九第四二号 割賦販売法の改正を求める意見書提出に関する陳情
(3)一九第四一号 保険業法の制度と運用を見直し、自主共済の適用除外を求める意見書提出に関する陳情
 教育庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画について
陳情の審査
(1)一九第四三号 平成二十年度東京都公立高等学校定時制及び通信制課程の教育振興に関する陳情

○古館委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一九第六一号、江戸川養護学校と小岩養護学校の統合計画と寄宿舎廃舎計画の見直しに関する陳情は、議長から取り下げを許可した旨通知がありましたので、ご了承願います。

○古館委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、生活文化スポーツ局、教育庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに教育庁関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより生活文化スポーツ局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○渡辺生活文化スポーツ局長 今定例会に提出予定の条例案二件についてご説明申し上げます。
 お手元配布の資料第1号、平成十九年第四回東京都議会定例会議案の概要をごらん願います。
 表紙を一枚おめくり願います。
 目次に条例案の一覧をお示ししております。東京都育英資金条例の一部を改正する条例案及び東京都私立学校教育助成条例の一部を改正する条例案でございます。
 学校教育法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法等の改正に伴い、規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。
 以上で条例案の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高西総務部長 今定例会に提出を予定しております条例案の詳細について、ご説明申し上げます。
 お手元配布の資料第1号、平成十九年第四回東京都議会定例会議案の概要の一ページをお開きください。
 上段に記載しております東京都育英資金条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 1、目的にありますように、学校教育法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法等の一部改正に伴い、規定を整備するものでございます。
 2、内容にありますように、学校教育法の一部改正により、学校種の規定順について幼稚園を最初に規定する改正があるため、引用している法律の条項を改めること、また、地方独立行政法人法の一部改正により、公立大学法人が高等専門学校を設置することが可能となることから、所要の改正を行うものです。
 なお、本条例案は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日から施行を予定しております。
 次に、下段に記載しております東京都私立学校教育助成条例の一部を改正する条例案の概要でございます。
 1、目的にありますように、学校教育法等の一部を改正する法律の施行による学校教育法の一部改正に伴い、規定を整備するもので、2、内容にありますように、学校教育法の一部改正により、学校種の規定順について幼稚園を最初に規定する改正があることなどから、所要の改正を行うものでございます。
 本条例案は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日及び公布の日から施行を予定しております。
 なお、お手元配布の資料第2号、平成十九年第四回東京都議会定例会議案につきましては、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、今定例会に提出を予定しております議案についてご説明をさせていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古館委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古館委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○古館委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一九第三九号及び陳情一九第四二号は、趣旨が同一でありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○宮川消費生活部長 一九第三九号、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書提出に関する陳情及び一九第四二号、割賦販売法の改正を求める意見書提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情の趣旨につきましては個別にご説明させていただき、現在の状況につきましては重複しておりますので、一括してご説明させていただきます。
 最初に、一九第三九号、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書提出に関する陳情の要旨についてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております陳情審査説明表の一ページ目をごらんください。
 本陳情は、千代田区の東京弁護士会会長下河邉和彦さん外二人から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、クレジット被害の防止と取引適正化を実現するため、消費者に対し、安全・安心なクレジット契約が提供されるよう、国に対し、割賦販売法を抜本的に改正することを求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 次に、一九第四二号、割賦販売法の改正を求める意見書提出に関する陳情の要旨についてご説明申し上げます。
 陳情審査説明表の二ページ目をごらんください。
 本陳情は、新宿区の東京司法書士会会長小村勝さん外三人から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、クレジット取引における消費者の安心・安全を確保する観点から、国に対し、割賦販売法の改正を求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況につきまして、一括してご説明いたします。
 都はこれまでも、消費者保護の観点から、割賦販売をめぐり現実に起きているさまざまな問題に対し適切に対応できるよう、割賦販売法の改正を、国に対し提案要求してまいりました。本年は七月に実施いたしました。
 また、苦情、相談を受けている東京都消費生活総合センターでは、割賦販売法上の問題があると思われる事項を整理いたしまして、本年六月に意見書を国へ提出いたしました。
 東京都議会におかれましても、平成十九年第三回定例会におきまして、割賦販売法の改正に関する意見書を採択され、国へ提出されたところでございます。
 現在、国の産業構造審議会において、悪質商法を助長する不適正な与信の排除及び過剰与信の防止等を図るため、割賦販売法を改正する方向で検討、審議を進めており、今月末までには最終報告を取りまとめる予定であると伺っております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○古館委員長 説明は終わりました。
 本件について、ご発言願います。--なしでよろしいでしょうか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古館委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件はいずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古館委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一九第三九号及び陳情一九第四二号は、いずれも継続審査といたします。

○古館委員長 次に、陳情一九第四一号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○宮川消費生活部長 一九第四一号、保険業法の制度と運用を見直し、自主共済の適用除外を求める意見書提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 お手元に配布しております陳情審査説明表の三ページ目をごらんください。
 本陳情は、新宿区の共済の今日と未来を考える東京懇話会代表、東京保険医協会会長塩安佳樹さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、国に対して、次のことを求める意見書を提出していただきたいというものです。
 1、構成員が限定され助け合いを目的とした共済の実態を踏まえ、保険業法の制度と運用を見直していただきたい。
 2、団体が目的の一つとして構成員のために自主的かつ健全に運営されている共済を、保険業法の適用除外にしていただきたい。
 これに関する現在の状況でございますが、平成十七年五月二日に保険業法等の一部を改正する法律が公布され、平成十八年四月一日に施行されました。
 この改正保険業法が施行されるまでは、特定の者を相手方として法律に基づかず保険を引き受けている、いわゆる無認可共済は、保険業法の適用対象外とされてきました。
 しかし、近年、いわゆる無認可共済が会員向け限定と称して販売する保険に関し、不適正な販売方法や財政基盤の脆弱なこと等によるトラブルが増加し、保険契約者等の保護を図ることが必要であるとして、国が保険業法の改正を行ったものであります。
 改正保険業法では、特定の者を相手方として保険の引き受けを行う事業に、原則として保険業法の規定が適用されます。
 また、一定事業規模の範囲内で少額かつ短期の保険の引き受けのみを行う事業者は、少額短期保険業者として国に登録を行う必要があります。
 改正保険業法の施行により、いわゆる無認可共済事業者が事業を継続するためには、平成二十年三月末までに、保険会社か少額短期保険業者になる等の対応を行わなければなりません。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○古館委員長 説明は終わりました。
 本件について、ご発言願います。

○中山委員 私は、都議会公明党を代表して、陳情一九第四一号について意見を表明します。
 消費者被害を防止するための保険業法等の一部を改正する法律の施行については、少額短期保険業者などへの移行などを模索する、いわゆる無認可共済団体に対し、国は所管の金融庁を通じて適宜問い合わせや相談に応じ、円滑な移行に努力しているところと聞きます。
 およそ何らかの共済に加入する人々は、その共済制度が善意に過失なく運営されるであろうことを信じて積立金を支払っています。しかし、多くの消費者被害は、そうした善意が何らかの事情からむなしくくじかれる事例の発生が少なくないことを物語っています。
 加入者の信頼に足る共済運営を末永く担保していくためには、ある程度の法制度の関与は社会的に見て不可避な趨勢といえます。問題は、改正法の内容が不当に高いハードルを課すオーバースペックになってはいないかという点にあります。
 この点において、改正法などの条文、文言を特定して、具体的に問題点を指摘する声は届いておらず、今回の陳情の文面においても明らかになっていません。
 したがって、現時点では、直ちに当該改正法の施行を大幅に見直す必要があるとは認めがたく、本陳情は不採択とするべきと考えます。
 しかし、少額短期保険業者などへの移行については、例えば保険業に精通した人材の確保や電算機器体制の整備などの点において、あたかも法が求める基準を超える体制の充実が必要であるかのような誤解が生じていたのも事実です。この点については法改正を大きなビジネスチャンスととらえたコンサルティング会社などの営業による影響もあると思われます。
 具体的には、保険業に精通した人材の確保については、その雇用方法も非常勤で構わないということであり、また、電算機器体制の整備についてもこれまでのパソコンなどをうまく使うことでよいというのが、金融庁の見解です。
 こうした誤解をいまだに払拭できていない、いわゆる無認可共済団体があるとすれば、放置するべきではありません。
 また、少額短期保険業者などへの移行については、最低資本金一千万円以上という基準があります。この点についても、長年共済事業を営んできた団体にとっては、決して不当に高いハードルではないはずとする金融庁の判断の妥当性を確かめる必要があります。
 さらに、少額短期保険業者などへの移行や共済の解散ではなく、民間の既存保険商品への移行という選択肢を選んだ場合についても、保険会社の商品の掛け金や補償内容が、共済と比べて契約者にとって不利になったのかどうかについても確かめる必要があります。
 こうした点において、生活文化スポーツ局は、自局の消費者行政の分野だけでなく、福祉保健局などの都庁全般、さらに区市町村にも呼びかけ、法改正に伴う苦情や相談が都民から寄せられていないかどうかを確認し、適切に対処するべきであると主張して、本件に係る我が党の意見の表明を終わります。

○大山委員 私の意見を述べます。
 私は、この陳情に関して調べる中で、保険業法の改定に伴って大変なことになっているという認識を新たにいたしました。
 この保険業法改定の本来の目的は、共済の名をかたる悪徳保険業者の規制でした。共済規制の発端となったのは、高配当をうたって約九十億円もの資金を集め、そのほとんどを私的に流用して逮捕されたオレンジ共済事件など、悪徳業者による一連の事件でした。
 こうした事件を起こした組織は、共済を名乗ってはいるものの、不特定多数を対象としていますから、共済とはいえません。求められたのは、共済の名を掲げて悪質な商売をする無認可保険業者や、オレンジ共済のように実は商売さえしていない詐欺組織から消費者を守るための対策でした。
 ところが、今、大問題になっているのは、自主的に団体自治で運営してきた健全な共済が廃業に追い込まれるという事態です。
 国会の答弁で、昨年九月の届け出の期限までに三百六十九の共済事業者のうち、約四二%、百六十五の共済団体が廃業に追い込まれる予定であることが明らかになりました。この陳情にある団体、開業医さんたちの保険医協会の休業補償制度は、一九七〇年に設立され、三十五年を経過し、約五万人の加入者がいます。開業医さんはほとんど一人で開業していますから、本人が病気やけがになると、診療所の存続にかかわります。ですから、代診を雇って診療所を継続するためのスタッフの給与などを補償するのが休業補償制度です。
 この制度は、休診審査といって、この病気で本当に休む必要があるのかということを医師同士で調べることまでやっています。これは同業組合だからボランティアでできるといっています。非常に健全性が高いということです。
 実際、この保険で閉院を免れることができたという開業医さんたちが多くいます。これで助かるのはお医者さんだけではなく、都民にとってもかかりつけの医科、歯科がなくなってしまうことを防ぐことにもなります。
 勤労者山岳連盟は、遭難したときの捜索は莫大な費用がかかりますから、一九七一年に山岳遭難対策基金を創設し、会員の苦労と努力で山岳会でも最も保障内容の充実した基金をつくり上げました。現在は、この基金の一部を安全対策基金として二十年以上続けている雪崩講習会や登山学校、クライミングの岩場の整備など、組織内外の事故防止事業などに年間千五百万円を限度として補助もしています。
 同じ山の会で東京都山岳連盟は、少額短期の保険に移行しようと、指導も受けながらいろいろ努力しましたけれども、職員を何人も置かなければならないことや、専門家も必要で余りにもハードルが高いため、結局断念したということです。
 そればかりではありません。小児がんを克服した後も、いつ再発し、多額の医療費がかかるかわからないという不安を抱える親が、民間保険へ加入できないためにみずから立ち上げて運営している共済保険もあります。
 障害者が入院するとき、差額ベッド代や、付き添ってほしいといわれるためにそれらの費用を賄っているのが障害者の互助会です。知的障害者も民間保険に入りたくても断られることがほとんどだといいます。PTAの互助会も、登下校やPTAの行事のときのけがなどの見舞金を支払うものもあります。中小業者も同様で、全商連の共済は二十三年間続いています。
 このように、対象者が限定され、健全に団体自治で活動してきた団体です。情報公開など会員には毎年会計報告がされるのですから、これほど明快なものはありません。このような共済が廃業に追い込まれるということです。
 都もよく自助、共助、公助といいますけれども、その積み重ねてきた共助、助け合いの部分をずたずたにするということにほかありません。
 金融庁長官の諮問機関であります金融審議会が出した報告書は、構成員が真に限定される共済などは保険業法の適用除外だとしていました。ですから、本来の自主共済は、この時点では明らかに適用除外とされていたのです。これが〇四年です。しかし、法律はその適用除外部分が抜け落ちてしまったということです。
 国会でも、我が党だけでなく、与野党とも、自主的、健全に運営している、団体自治で運営している共済は適用除外にすることを求めています。民主党さんは、保険業法の一部を改正する法律案も出していらっしゃいます。それだけではなく、きょうの陳情を出された共済の今日と未来を考える東京懇話会が四月に開催した第一回国会議員懇談会には、自民党、民主党、社民党、共産党、国民新党の国会議員及び秘書、合計二十六人が参加し、参加議員たちは、自主共済存続のための議員立法に向け努力していきたいという考えをそれぞれ表明したと聞いています。これらの超党派での活動を激励する上でも、ぜひこの陳情は採択をし、意見書も出していこうということを呼びかけたいと思います。

○古館委員長 ほかに発言ございませんか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古館委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○古館委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一九第四一号は不採択と決定いたしました。
 これで陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化スポーツ局関係を終わります。

○古館委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中村教育長 平成十九年第四回都議会定例会に提案を予定しております議案の概要につきましてご説明申し上げます。
 本定例会におきましてご審議いただきます教育庁関係の案件は、条例案四件でございます。
 恐縮ですが、お手元の平成十九年第四回都議会定例会議案(条例)の目次をごらんいただきたいと思います。
 一の学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例は、休息時間の廃止及び休憩時間の見直しに伴い、規定を整備するものでございます。
 二の学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、東京都人事委員会勧告などに基づきまして、学校職員の給与を改定するほか、所要の改正を行うものでございます。
 三の都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例は、新たな講師制度の導入に伴いまして、所要の規定を整備するものでございます。
 四の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例は、政令の改正に伴いまして、規定を整備するものでございます。
 以上が、平成十九年第四回都議会定例会に提案を予定しております教育庁関係の案件でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○志賀総務部長 お手元の資料、平成十九年第四回東京都議会定例会議案(条例)に基づきまして、条例案の説明をさせていただきます。
 一ページをお開き願います。学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 国との均衡の観点から、休息時間を廃止するとともに、十分な休憩時間を確保するため、規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十年一月一日としております。
 三ページをお開き願います。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 平成十九年十月の都人事委員会勧告などに基づきまして、今年度の公民較差に基づく学校職員の給料及び諸手当の規定ほかを改正するものでございます。
 改正の内容につきましては、二三ページをお開き願います。このページから二六ページにかけまして、学校教育法の改正に伴う規定整備のほか、職員が死亡した場合の給料等支給の取り扱いの規定整備、期末手当の支給額等を改正するとともに、二七ページ以降のとおり、給料表の改正を行うものでございます。
 施行日は、公布の日の属する月の翌月の初日としておりますが、学校教育法の改正に伴う改正規定は学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日から、職員が死亡した場合の改正規定については公布の日から、別表第四の改正規定については平成二十年四月一日からとしております。
 三九ページをお開き願います。都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 団塊世代の教員の大量退職時代を迎えまして、ベテラン教員の多くのマンパワーが失われていく中で、さまざまな問題の解決と学校教育の質の維持向上に、これまで教職を長く経験してきた者の豊富な知識と経験を生かしていくことを目的として日勤講師を新設するとともに、関連する規定を整備するものでございます。
 施行日は、平成二十年四月一日としております。
 四五ページをお開き願います。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令等の施行に伴い、補償基礎額を改定するものでございます。
 施行日は、公布の日からとしております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古館委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古館委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○古館委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○荒屋特別支援教育推進担当部長 去る九月十三日の文教委員会におきまして、東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の骨子案についてご報告申し上げたところでございますが、先週、十一月二十二日の東京都教育委員会において、東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画を決定いたしましたので、ご説明申し上げます。
 お手元の資料、A4判三ページの東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画についてをごらん願います。
 本計画は、知的なおくれのない発達障害を含む障害のある幼児、児童生徒の教育に対する都民の期待にこたえるため、区市町村立の幼稚園や小学校、中学校並びに区立特別支援学校及び都立高等学校等における特別支援教育の推進に関する展望を明らかにする総合的な計画でございます。
 2の(1)、計画の基本理念等は、発達障害を含む障害のある幼児、児童生徒の一人一人の能力を最大限に伸長するため、乳幼児期から学校卒業後までを見通した多様な教育を展開し、社会的自立を図ることのできる力や地域の一員として生きていける力を培い、共生社会の実現に寄与しますとしております。
 (2)の長期計画と実施計画でございますが、平成十六年度から平成二十五年度までの十カ年の長期計画のうち、今回の第二次実施計画は、平成二十年度から平成二十二年度までの三カ年の計画として定めたものでございます。
 3の第二次実施計画の具体的な展開でございますが、六項目を挙げております。
 (1)は、都立特別支援学校における個に応じた教育内容の充実でございます。障害特性に応じた教育課程の研究開発などを行ってまいります。
 また、自立と社会参加に向けて、小学部からのキャリア教育を含む職業教育を充実するとともに、大学への進学等、多様な進路希望にこたえる指導の充実を図ることや、民間と連携した就労支援など、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援ができる体制整備を図ってまいるものであります。
 二ページをお開き願います。(2)は、都立特別支援学校の適正な規模と配置でございます。
 表におきましては、本計画の開始年度である平成十六年度の学校数五十五校一分校が、平成十九年度現在五十三校一分校となっておりまして、第二次実施計画期間の最終年度となります平成二十二年度時点では五十五校になる予定でございます。
 また、個に応じた新たなタイプの学校づくりの主なものといたしましては、知的障害が軽い生徒を対象とした特別支援学校高等部や視覚障害教育部門と知的障害教育部門を併置する特別支援学校及び知的障害教育部門と肢体不自由教育部門を併置する特別支援学校の設置を挙げております。
 (3)は、都立特別支援学校の教育諸条件の整備でございます。教員の資質や専門性の向上等を目的としまして、特別支援学校教諭免許状の取得促進や教員の人事交流等の充実を図ってまいります。
 (4)は、区市町村における特別支援教育の充実への支援でございます。発達障害を含む障害のある幼児、児童生徒の特別な教育ニーズに対応するため、幼稚園、小中学校の特別支援教育体制整備への支援を推進してまいります。
 (5)は、都立高等学校等における特別支援教育の充実でございます。高等学校や中等教育学校においても、校内の特別支援教育に関する委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名など、特別支援教育体制の整備を図ってまいります。
 (6)は、一人一人を大切にする教育を推進するための都民の理解啓発の充実であります。これまでに各学校が実施してきた理解啓発に関する取り組みをより一層充実させるとともに、全都的な視点に立って特別支援教育に関する理解啓発活動の充実を図ってまいります。
 三ページ目は、参考といたしまして、第二次実施計画策定までの経緯を載せてございます。
 次に、お手元の東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の冊子をごらん願います。
 二一ページをごらん願います。二一ページから二三ページが、ただいまご説明いたしました第二次実施計画の具体的な展開を体系図にしたものでございます。
 二八ページをごらん願います。ここからは、体系図に沿って第1章から順にお示ししております。
 第1章が都立特別支援学校における個に応じた教育内容の充実でございます。
 1の障害の重度重複化、多様化に対応する個に応じた教育の推進では、第一次実施計画で研究開発しました知的障害特別支援学校における自閉症の障害特性に応じた教育課程による指導を、小中学部を設置するすべての知的障害特別支援学校で推進していくことなどを行ってまいります。
 三四ページをごらん願います。自立と社会参加に向けた多様な進路希望にこたえる後期中等教育の充実です。民間を活用しまして、障害の状態に応じた就業体験の機会の確保や、新たな職種、職域の開発等を進めてまいります。
 三七ページをごらん願います。3の新たな連携体制整備でございますが、都立特別支援学校では、小学部からのキャリア教育と連動した教育内容、方法の改善を図るとともに、生徒の居住する区市町村の福祉、労働等の関係機関との緊密な連携を図り、効果的な就労支援を行ってまいります。
 次に、四四ページをごらん願います。第2章の都立特別支援学校の適正な規模と配置でございます。
 1の個に応じた新たなタイプの学校づくりでは、先ほど申し上げました知的障害が軽い生徒を対象とした特別支援学校高等部の設置のほか、初めてのタイプとなる視覚障害教育部門と知的障害教育部門を併置する学校の設置や、知的障害教育部門と肢体不自由教育部門を併置する学校の設置を行ってまいります。
 四五ページをごらん願います。2の都立特別支援学校の適正な規模と配置でございます。
 各障害種別の学校数や在籍者数の増減、地域バランス等に配慮しながら、都立特別支援学校の配置の適正化を行ってまいります。
 五〇ページをごらん願います。3の寄宿舎の適正な規模と配置でございます。
 寄宿舎は、通学が困難な児童生徒に宿舎を提供し、就学を保障することを目的として設置しております。都立特別支援学校の適正な規模と配置の進捗により、通学時間が縮小され、通学困難を理由とする寄宿舎入舎対象者は減少が推測されております。平成十九年度現在十舎ある寄宿舎を、本計画完成時の平成二十七年度までには五舎にしていく予定でございます。
 五四ページをごらん願います。第3章、都立特別支援学校の教育諸条件の整備でございます。
 1の教員の資質及び専門性の向上としまして、学校教育相談の基本的な考え方についての理解や、児童生徒の問題行動の現状と課題の理解を深め、的確に対応するための知識や技能の習得を図る研修を実施し、高いカウンセリングマインドを身につけた教員を育成してまいります。
 五五ページでは、2の教育効果を高める指導体制におきまして、肢体不自由特別支援学校に理学療法士などの外部専門家を引き続き計画的に導入してまいります。
 五六ページをごらん願います。3の学校施設設備の充実では、知的障害特別支援学校に在籍する児童生徒の増加に伴う普通教室の確保などを行ってまいります。
 五七ページをごらん願います。4の都民に信頼される学校経営の確立では、都教育委員会は、校長が経営者としてのリーダーシップを発揮して、学校が組織的な取り組みをより一層進め、都民に信頼される学校経営を確立していくための支援を行ってまいります。
 六〇ページをごらん願います。第4章、区市町村における特別支援教育の充実への支援でございます。
 1の発達障害を含む障害のある幼児、児童生徒の特別な教育ニーズへの対応の充実では、特別支援学級のあり方と指導内容、方法の改善を図ります。
 六五ページをごらん願います。2の都と区市町村の連携体制の整備では、幼稚園や小中学校の要請に応じて、都立特別支援学校の特別支援コーディネーターや指導主事を派遣し、特別支援教育体制の整備に関する助言、援助を行ってまいります。
 次に、七四ページをごらん願います。第5章、都立高等学校等における特別支援教育の充実でございます。
 1の知的なおくれのない発達障害の生徒への支援の充実では、都立高等学校等における特別支援教育に関する校内の委員会設置と特別支援教育コーディネーターの指名を行ってまいります。
 次に、七八ページをごらん願います。第6章、一人一人を大切にする教育を推進するための都民の理解啓発の充実でございます。
 1の理解啓発促進のための取り組みの充実では、共生社会の実現に寄与するためにも、特別支援教育や発達障害の理解に関する啓発事業等を計画、実施してまいります。
 以上が第二次実施計画の概要でございますが、計画事業の推進に当たりましては、各区市町村、関係機関、団体、学校関係者等との連携を図り、着実な実施を目指してまいります。
 以上で、東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画についての説明を終わらせていただきます。

○古館委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○大山委員 一つだけお願いします。
 事務事業質疑のときの資料要求で、パブリックコメントで出された意見の一覧表は出してもらいました。そのパブリックコメントで出されたそれぞれの意見を、この計画にどう反映させたのかというのがわかるような資料をお願いします。
 以上です。

○古館委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古館委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古館委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○古館委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一九第四三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○新井学務部長 一九第四三号、平成二十年度東京都公立高等学校定時制及び通信制課程の教育振興に関する陳情についてご説明を申し上げます。
 本陳情は、東京都公立高等学校定通PTA連合会会長坂口朝美さんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨でございますが、定時制及び通信制教育の振興のため、次のことを実現していただきたいといたしまして、まず、1、カウンセラー等の教育相談員の配置拡大等支援体制の整備に関することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、スクールカウンセラーの配置は、平成七年度から国の委託事業として開始され、都立高等学校においては中途退学率等の高い学校に配置してきたところでございます。
 平成十九年度は、六十校にスクールカウンセラーを配置し、学校における教育相談体制の充実を支援しております。そのうち、定時制・通信制課程十三校、全日制・定時制課程併設校二十四校に配置してございます。
 次に、2、部活動の振興のため金銭的、制度的な支援を拡充することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、部活動に係る経費は受益者負担が原則でございますが、都教育委員会は、部活動の振興を図るため、多くの生徒が共有する物品の購入や外部指導員の導入のための経費を補助しております。また、生徒の大会参加費や旅費の補助につきましても、予算措置をしているところでございます。
 次に、3、給食費、教科書代に対する補助制度を堅持することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、給食費、教科書代に関する高等学校定時制教育及び通信制教育振興奨励費補助金は、勤労青少年の定時制高校等への修学を促進するため、有職者、求職中の者、疾病の者、心身に障害のある者等を対象に実施してございます。
 なお、給食費につきましては一部補助、教科書代につきましては全部補助としております。
 次に、4、給食制度の現状を維持することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、都立高等学校定時制(夜間)課程においては、生徒数の減少による調理の非効率を解消するとともに、民間ノウハウを活用した給食の提供方法を試行することといたしまして、平成十九年度から二校で外部調理方式を導入しております。
 導入に当たりましては、給食の質の確保のため、都の職員が作成した栄養バランスのとれた献立によりまして、安全・安心な食材を使用することや、衛生管理の基準を満たすことなどを条件にした業者の選定を行っているところでございます。
 次に、5、閉課程に伴う教職員の適正配置を行うことでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、都立高等学校の教職員定数につきましては、学級数に応じた都立高等学校教職員定数配当基準に基づきまして、各学校に配置しているところでございます。
 閉課程となる高等学校におきましても、さまざまな教育活動の水準の維持確保を図るために、今後とも学校の実情に応じた適切な対応を図ってまいります。
 次に、6、定時制専用教室を確保することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、定時制の専用教室は、現在、職員室、生徒会室、教材室、厨房、食堂を設置しております。普通教室及び体育館などにつきましては、全日制と定時制が共用することとしておりまして、定時制の専用施設とすることは考えてはおりません。
 次に、7、情報授受(インターネット)機能の活用を促進することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、都立高等学校におきましては、情報活用技術の育成を図るために、パソコン教室等を整備しておりまして、全校にインターネット環境を整えているところでございます。また、機種変更につきましては、六年をめどに更新を図っております。
 次に、8、教育活動サポーター制度を導入することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、キャリア教育や平成十九年度から必修化された教科「奉仕」を推進する上で、地域企業やさまざまな機関等との連携を図り、生徒が体験を通して学ぶことは極めて大切なことでございます。
 都教育委員会では、平成十九年度より教育支援コーディネーター制度を導入いたしまして、学校と企業、NPО等との連携が効果的に進められるように、双方のニーズや条件に応じて調整を図る教育支援コーディネーターを派遣しております。
 教育支援コーディネーターの活用につきましては、教育庁生涯学習部と指導部とで、教育支援コーディネーター活用研修等を実施して、学校の担当者に本制度や具体的な活用事例の紹介、協力団体リストの提供等を行っているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○古館委員長 説明は終わりました。
 本件についてご発言願います。

○中山委員 私は、都議会公明党を代表して、陳情一九第四三号について意見を表明します。
 スクールカウンセラー等の生徒の心理面の相談に応じる体制の整備、給食費、教科書代についての補助制度の維持及びインターネット環境の全校整備の三点は、既に都教委としても、都議会と連携して既定方針化しているところであり、今後とも、全日制校、全日・定時併置校、定時制校の公私間のバランスに配慮しながら、適宜粛々と進めるべきと考えます。
 また、部活動への公的支援の拡充及び教職員や教室の適正配置については、都教委は都議会との連携を深め、国への要望を強めるなど、教育予算や教職公務員の全体的な充実を実現する中で、同じく公私間の均衡などに考慮して検討するべき課題と考えます。
 さらに、今後の給食制度については、外部調理方式などの新しい試みの長所と短所を冷静に分析し、効率性や安全性にさらに配慮しながら、食育効果の高い工夫を取り入れるなどの総合的検討の中で議論すべき課題と考えます。
 最後に、都教委の活動を支援する外部人材の活用については、都教委は都議会との連携のもと、既に教育支援コーディネーター制度や外部講師、地域との連携など、先進的な取り組みを実施しており、既定の方針の中で、具体的な課題に応じて、より一層の充実を期すべき事柄と考えます。
 以上の内容を踏まえ、一部項目について趣旨採択とすべきことを主張し、意見の表明を終わります。

○大山委員 質疑します。
 昨年も、定時制・通信制高校PTAの皆さんから陳情が出されています。スクールカウンセラーの配置をふやしてほしいという要望が、昨年も一番目でしたけれども、やはり今回も、まず最初はスクールカウンセラーだということなんですね。それだけ要望が大きいということです。
 去年明らかになったのは、都立高校の六十校にスクールカウンセラーを配置しているというのは、国の補助そのままの配置で、去年の十一月の時点でも、百五十校近くの学校からスクールカウンセラーを配置してほしいという要望が出ていても、国の予算以上は配置しないから六十校だけの配置だということで、国の基準以上はやらないという姿勢がここでも明らかになったわけですけれども、実際、都教委は、スクールカウンセラーの仕事と必要性、高校への配置についてどう評価しているんでしょうか。

○岩佐指導部長 都立高校の中には、中途退学率が高かったり、問題行動等が多く発生したりするなど、心理的なケアを必要とする生徒が多く在籍している学校もございます。こうした学校にはスクールカウンセラーを配置いたしまして、生徒へのカウンセリング及び保護者や教員への助言などを通して、生徒の問題行動等の未然防止や解消を図る必要があると考えております。
 スクールカウンセラーの配置によりまして、校内の教育相談体制が構築され、配慮の必要な生徒への対応ができるようになった、スクールカウンセラーからの助言等により、教員の教育相談技術が向上した、保護者への対応が充実し、学校に対する安心感が生まれた、外部関係機関との連携が図れたなどの配置校の報告から、学校内の教育相談体制等の充実に効果を上げていると評価をしているところでございます。

○大山委員 本来の教育相談体制の充実に効果を上げているという評価なんだと。実施している学校の校長先生から都教委に出される報告書の評価で、今答弁されたような内容が挙げられているということですね。学校の教育相談体制が構築され、配慮の必要な生徒への対応ができるようになったとか、それから保護者への対応だとか、学校に対する安心感が生まれたとか、外部との連携がとれるようになったことが評価されているということなんですけれども、直接配置されている校長先生から出されている評価ということですから、非常に重要なことだと思っています。
 PTAのお母さんたちが、町田高校でスクールカウンセラーが配置されて、その高校は退学率が減った、父母の悩みも聞いてくれるというふうに話していました。実際、ホームページで見ますと、スクールカウンセラーが配置されたのが平成十四年度からで、十三年度は中途退学者が八十一人、二二・六%だったんですけれども、十四年度には、約半数、四十三人で一三・七%に減っています。そのまま十七年度までは五十人台、四十人台で推移しているということなんですね。
 もちろん、中途退学というのは、こうすればなくなるというような単純な理由ではないと思いますけれども、実際、スクールカウンセラーが配置されて以降、確かに減っているわけですね。夜間の定時制高校の場合、陳情の文章にあるように、さまざまな課題を抱えている生徒が多い、だからこそ専門家がより必要だといえるわけです。
 実際に配置している学校がスクールカウンセラーの役割を評価して、保護者も評価しているわけですから、配置を拡大することが必要だと思いますが、どうですか。

○岩佐指導部長 スクールカウンセラーは、チャレンジスクール、エンカレッジスクール、昼夜間定時制高校に配置するとともに、中途退学率が高かったり、問題行動等が多く発生したりするなど、心理的なケアを必要とする生徒が多く在籍する学校に重点的に配置しております。
 スクールカウンセラーの配置されてない学校において、臨床心理の専門家が必要となった場合には、都教育相談センターと連携いたしまして、アドバイザリースタッフ等の派遣を実施しております。
 今後とも、スクールカウンセラーの有効活用を図るとともに、アドバイザリースタッフ制度の効果的活用について一層啓発を図ってまいります。

○大山委員 スクールカウンセラーと東京都独自でアドバイザリースタッフの制度があるんだというんでしょうけれども、これはやはり必要なら要請してくれということですよね、アドバイザリースタッフは。問題が起きて対応するということなんです。しかし、それにしても都教委は、必要だからスクールカウンセラーも置くし、それからアドバイザリースタッフも準備しますということなんですね。国の予算がついている中学校の一割以内しか配置していない、その中でやりくりしようとするからこういうことになるわけですよね。
 昨年は、十一月の段階で百四十九の学校から要望があったのに、配置は六十校ですね。今年度は何校から配置の要望があったんでしょう。念のため、昨年の数字も途中段階だったので、昨年の確定の数字と、ことしの現在の数字、お願いします。

○岩佐指導部長 平成十九年度配置希望校は、全日制、定時制合計いたしまして百六十九校、平成二十年度配置希望の学校につきましては、十一月二十九日段階で、全定含めまして百六十校でございます。

○大山委員 昨年も今の段階よりも二十校も要望がふえているというわけですね。ことしも多分、今の段階で去年よりも多い百六十校ですから、さらにふえる予測が立つわけですね。区市だって独自にスクールカウンセラーを小学校に配置しているんですよね。都が独自で増配置することは財政的にも十分可能だといえることなんです。
 実際、週に一回ではありますけれども、スクールカウンセラーが定期的に来てくれるということはどういうことかということなんですが、これはさっきもいいましたけれども、町田高校のホームページです。スクールカウンセラーの人がこのページを書いているわけですけれども、スクールカウンセラーは、あなたがあなたらしく学校生活を送ることができるようにお手伝いいたします、気がかりなことを一人で抱え込まずにおしゃべりするような気持ちで利用してみてはいかがでしょうか、例えばこんなときにと、人との関係、学校生活、自分の性格について、体と心について、そのほか何でもいいですよ、どんなことでも構いませんというふうに、問題が起きてからではなくて、悩んでないでいらっしゃいというふうに、門戸がいつでも開かれているわけですよね。たとえ週一回でも、常に配置されているからこそできることなんですね。アドバイザリースタッフももちろん必要ですけれども、スクールカウンセラーの増配置を求めます。
 部活のことですけれども、都立学校の部活予算の推移を見ますと、平成十一年度に十四億円近くあった予算が、十二年度には八億二千万円と大きく減少しています。それ以降毎年減少を続けて、平成十七年度には四億二千万円まで落ち込んでいます。本年度は五億円と少し上向いていますけれども、どうしてこんなに減額しているんでしょう。理由は何でしょう。

○岩佐指導部長 平成十一年度から十二年度にかけての減額は、学習指導要領の改訂に伴い、いわゆる必修クラブが廃止されたことによるものでございます。平成十二年度から十七年度までは、財政再建推進プランの実施期間でございまして、東京都全体の方針に基づき予算化しているものでございます。
 平成十六年度から十七年度にかけての減額は、国の緊急雇用対策として、平成十二年度から実施しておりました部活動アドバイザー事業の終了に伴うものでございます。

○大山委員 十一年度に比べると、今年度は九億円も減額なんですね。必修クラブがなくなったことが大きいわけですけれども、それでも生徒の活動費が減ったということには変わりはありません。
 同時に、財政再建推進プランの実施時期だったということで、ここでも高校生にしわ寄せが来ているということなんですね。少しずつ回復してきているようですけれども、せめて、削減する前までの予算には早急に回復させることが求められていますが、どうですか。

○岩佐指導部長 部活動は、生徒自身の興味や関心に応じ、自主的な判断によって参加するものであり、部活動に要する経費は受益者負担が原則でございます。
 しかし、学校の文化として定着し、人間形成や健全育成に貢献してきた部活動の振興を図るため、指導員への謝礼や施設使用料、大会への参加費や共同使用する物品の購入費などの経費を予算化してきたところでございます。
 今後とも、必要な予算の確保について引き続き努力してまいります。

○大山委員 高校生の全国大会なんていったら、結構遠くまで行かなきゃいけないということでは、本当に今必要性も認めているというところで、ぜひ頑張って予算を確保するように努力していただきたいと申し上げておきます。
 給食費や教科書代に対する補助制度のことですけれども、定時制高校生に対しては、教科用図書補助、それから修学旅行費補助、修学指導事業費補助といって、日帰り、または宿泊行事への補助があります。そして給食費の補助というように四つの補助があるんですね。
 現在、これらの補助の交付を受けている生徒の割合はどれほどになっていますか。

○新井学務部長 十八年度におきまして、教科用図書補助金につきましては、定時制課程に在籍する生徒の三七%、また給食費補助につきましては、二三%が交付を受けております。

○大山委員 教科用図書補助は有職者に限定されていて三七%ですね。修学旅行補助は、有職者のうち、授業料の減免者に限定ですから、さらに交付を受けられる生徒は少なくなりますね。修学指導の補助は、有職者かつ授業料--減免じゃなくて免除者のみなんですから、さらに狭くなります。
 昭和四十六年度にこれらの制度が始まったときには、教科書も修学旅行も、それから修学指導も皆、定時制に在学している生徒なら受けることができました。それがこんなに対象を狭めてしまったわけですけれども、なぜこんなにも対象を狭めてしまったのでしょう。

○新井学務部長 教科用図書補助金制度及び夜食費の補助金制度でございますが、勤労青少年の高等学校定時制課程及び通信制課程の修学を促進し、教育の機会均等を保障するために設けられたものでございます。
 夜間定時制課程におきましては、近年、勤労青少年のほか、不登校経験のある生徒や中途退学の経験のある生徒など、在学者の多様化が進んできたことから、制度の趣旨にかんがみ、原則として有職者を補助対象としたものでございます。
 また、修学旅行補助金制度及び修学指導事業補助金制度につきましては、都単独事業として実施しておりまして、教科用図書補助金制度等と同様の趣旨から、原則として有職者を補助対象とするとともに、経済的な理由から参加できない生徒をなくすために補助を行っているものでございます。

○大山委員 そんなことをいいますけれども、例えば修学指導事業補助は都単独事業ですね。昭和四十六年度から定時制在籍の生徒を対象に補助を始めました。始めたときは、宿泊行事だけだったんです。しかし平成七年度に宿泊以外にも対象を拡大しています。改悪が始まるのは、修学旅行費補助に有職者で授業料減免者と限定したのは平成十二年度、修学指導補助は平成十四年度に有職者で授業料減免者に限定する。同じ年に教科書代補助は一年生からも有職者でなければならないと限定したんです。
 さっき部活のときの予算もそうですけれども、結局、十二年度、十四年度、改悪というのは、より対象を狭めたというのは、財政再建推進計画の一環で削減した、対象を狭めたということじゃないんでしょうか。
 聞きますけれども、給食費の補助、現在は一食六十円ということですが、平成十二年以降の一食当たりの補助額というのはどうなっていますか。

○新井学務部長 平成十二年度は、国庫補助の夜食費が七十六円十五銭、都単独事業のおかず代が十二円九十二銭で八十九円七銭です。平成十三年度から十四年度までは七十六円十五銭、十五年度から十七年度までは六十一円、十八年度からは六十円となってございます。

○大山委員 財政健全化計画が十二年ですよね。十二年までは都の補助も上乗せをしていたんです。しかし、十三年度以降は東京都の単独の補助、これも削っちゃったんですね。わずか十三円にもならない額ですよ。それを削ってしまった。本当に冷たいといわざるを得ません。
 食べること、これは生きる喜びですし、楽しみです。ましてや、成長期の若い生徒たちにとっては重要です。定時制高校にはさまざまな経験をした、不登校などのつらい経験をした生徒も多くいるということですが、だからこそ、人と人とのつながりがより大切だし、食事をともにする、おいしくて温かい、つくってくれる人との関係も含めて、より豊かにできるように、条件整備をしていくことが都教委の役割だと思います。
 高校生に対する食育についてどう考えていますか。

○新井学務部長 都教育委員会は、食育につきましては、児童生徒の生涯にわたっての健康づくりの柱であり、知育、徳育及び体育の基礎となるものであるとの考えから、健康教育の一環として推進していくことが重要であるというふうに認識しております。
 生徒への食の指導の取り組みといたしましては、公立学校におきます食育に関する検討委員会の検討結果に基づきまして、平成十九年二月に都立学校における食育の推進に関する指針を各学校に通知したところでございます。各学校におきましては、校長のリーダーシップのもと、生徒の実態などを十分考慮しながら、食に関する指導の全体計画などを作成し、食育リーダーを中心とした校内指導体制を整備して、都立学校における食育のさらなる充実を図ってきているところでございます。

○大山委員 食育は重要だから進めていくんだということですね。定時制高校の学校給食の役割、位置づけをどう考えていますか。

○新井学務部長 都立高等学校定時制夜間課程の学校給食でございますが、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の趣旨に基づきまして、働きながら高等学校の夜間課程において学ぶ青少年の身体の健全な発達に資することを目的として、実施するものでございます。

○大山委員 給食は、心身ともの成長発達に大事なんだということですね。しかし、定時制高校の給食は大事にされているんだろうかということです。それぞれの学校に栄養士さんもいて、調理師さんもいて、学校で調理していたのを、やはり平成十三年度からグループ方式を取り入れて、自校で調理できない学校が出始めました。
 学校で調理するというのは、栄養士さんや調理師さんも、生徒の食べぐあいもわかるし、張り合いもあります。生徒も、おいしそうなにおいがして、登校したら、一時間目が終わったら給食を食べる、これは幸せの一つなんですよ。
 現在、自分の学校で調理している学校は何校で、他の学校で調理されたものを運んでくる学校は何校で、さらにことしからは、外部に調理を委託して、この陳情でいっているデリバリー給食になっている学校は何校になっているんですか。

○新井学務部長 学校の給食の実施状況でございますが、十九年度ですが、単独校で実施している学校が、調理校として二十九校、受配校として八校でございます。グループ校でございますが、調理校として二十二校、受配校が三十五校、外部調理委託校は二校となってございます。

○大山委員 自分の学校で調理していない学校がどんどんふえてきたわけですけれども、とうとうデリバリー弁当になってしまったということですが、委託した業者のホームページを見ますと、営業品目というのは、定食弁当、特別弁当、折り詰め弁当、オードブル、学校弁当、幼稚園弁当、委託給食、パーティー、イベント等におけるケータリング、設営なんですね。しかも、事前に申し込まなければ食べられないし、急に食べられないという状況になっても、給食代は払わなければならないわけですから、食数は減るわけですね。
 例えば、給食調理を自分の学校でやっているところ、栄養士さんからというホームページもあります。まだまだ成長期ということで、安全を第一に考えて、無添加のものや減農薬、国産のものなどをできる範囲で取り入れ、既製品に頼らず、素材からつくる手づくりを基本としていますとか、もう一つの、これは荻窪高校定時制ですけれども、とにかくおいしい、給食は専門の栄養士さんが腕を振るっています、安全な素材を使用し、デザートに至るまで手づくり、自校方式の給食はできたてで、とにかくおいしいというわけなんです。
 これだけ見ても、見るからにおいしそうなわけですけれども、さすがこの学校は喫食率、今年度六五%ですね。ことしからデリバリーの二校は、昨年は三四%だった学校が二二%に、昨年五二%だったところが四二%に、それぞれ一〇%も喫食率が激減してしまっているという事態です。自校調理を原則にして、そして安全で安心で、ここにあるように無添加だったり、減農薬だったり、国産のものをきちんと使えるような、積極的に使えるような自校調理原則にすること、そしてデリバリーなどの方も拡大しないようにということを求めておきます。
 閉課程に伴う教職員の適正配置ということなんですけれども、定時制の統廃合に伴う教職員の配置、都立高校で、とりわけ夜間定時制高校の統廃合は、多くの都民の皆さん、保護者や生徒の反対を踏みにじって強行したわけですね。
 この文教委員会にも、何度も何度も請願や陳情が出されました。例えば、両国高校定時制などは、廃校の上に校舎まで移転させられました。決して生徒には迷惑はかけない、一人も取りこぼさない、これが最低の約束でした。
 現在、募集停止している学校は何校あって、そのうち陳情にあるように、養護教諭が配置されてない学校というのは何校あるんですか。

○松田人事部長 現在、都立高校の定時制課程で募集停止となっている学校は三十九校二分校でございます。そのうち、二十六校二分校で養護教諭を配置しております。それ以外の学校につきましても、学校からの要望等を踏まえて、再雇用の養護教員の配置または一般賃金の予算措置など、必要な対応を図っているところでございます。

○大山委員 配置されてない学校は幾つなのかと聞いたんですけれども、引き算すると、十三校は配置がないということでいいんでしょうか。再雇用などの配置もあるんでしょうから、全くいないというのは四校ということでいいんでしょうか。

○松田人事部長 正規職員としての養護教員を配置していない学校は十三校でございます。再雇用職員の配置、一般賃金の予算措置等の措置がない学校は四校でございます。

○大山委員 生徒が何人であろうと、養護教諭が必要なことにはかわりはないわけですよね。都立高校の統廃合を始めたのは生徒の都合でも何でもありません。都民の大きな反対にもかかわらず、都教委が行っていることなんです。決して生徒に迷惑はかけないということだったら、最後まで養護教諭は配置することが必要なんじゃないんでしょうか。

○松田人事部長 都教育委員会では、募集停止となった都立高校の教育水準の維持確保を図るために、必要に応じて、都立高等学校教職員定数配当基準で定める教職員を上回る教員の配置を行っております。
 高等学校定時制課程の養護教諭につきましても、国のいわゆる高校標準法では、生徒の収容定員が百二十一人以上の場合に配置するという基準を定めておりまして、都教育委員会でも、四学級以上の学校について養護教諭を必ず配置するということとしておりますけれども、生徒の健康の保持増進を図る観点から、募集停止によりまして三学級以下となっている学校に対しましても、必要に応じて養護教諭や再雇用職員の配置等を行っておりまして、今後とも、学校の状況等を踏まえて適切に対応してまいります。

○大山委員 国の標準法どおりにやっているんだということですね。しかし、決して生徒には迷惑はかけないといいながら、全くいない学校も、四校現実にあるわけですよね。学年進行でいきますから、三学級以下の学校というのは、来年度になるとまたふえることになりますね。ぜひ、現在は四学級以上なので配置されているけれども、三学級以下になるところもきちんと配置してもらいたいと思います。
 養護の先生、生徒たちの心のよりどころになっているようなところも多いでしょうから、信頼関係も継続させながら、ぜひきちんと対応してもらいたいということを述べて、終わります。

○古館委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件中、第一項、第三項及び第七項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古館委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一九第四三号中、第一項、第三項及び第七項は、趣旨採択と決定いたしました。
 これをもちまして陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十八分散会

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