文教委員会速記録第九号

平成十九年九月十三日(木曜日)
第三委員会室
   午後一時一分開議
 出席委員 十四名
委員長たぞえ民夫君
副委員長泉谷つよし君
副委員長鈴木 一光君
理事伊藤まさき君
理事服部ゆくお君
理事石川 芳昭君
菅  東一君
大松  成君
早坂 義弘君
木内 良明君
古賀 俊昭君
初鹿 明博君
大山とも子君
中村 明彦君

 欠席委員 なし

 出席説明員
生活文化スポーツ局局長渡辺日佐夫君
次長三橋  昇君
総務部長高西 新子君
広報広聴部長和田 正幸君
都民生活部長小笠原広樹君
消費生活部長宮川 雄司君
私学部長小濱 哲二君
文化振興部長 杉谷 正則君
文化施設改革担当部長並木 一夫君
スポーツ振興部長細井  優君
参事萩原まき子君
参事平林 宣広君
参事池田 俊明君
参事高原 俊幸君
教育庁教育長中村 正彦君
次長松田 二郎君
総務部長志賀 敏和君
学務部長新井 清博君
人事部長松田 芳和君
福利厚生部長秦  正博君
指導部長岩佐 哲男君
生涯学習部長三田村みどり君
特別支援教育推進担当部長荒屋 文人君
人事企画担当部長直原  裕君
参事石原 清志君
参事森口  純君

本日の会議に付した事件
 生活文化スポーツ局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都江戸東京博物館外二施設の指定管理者の指定について
・東京文化会館の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)一九第一八号 「意見陳述希望等確認票」に関する陳情
 教育庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
・都立永福学園養護学校(H十九)増築工事請負契約
報告事項(説明)
・東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の骨子(案)について
・東京都の栄養教諭制度について
陳情の審査
(1)一九第二八号の二 「三信ビルディング」の解体工事の中止及び保存に関する陳情

○たぞえ委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせをいたしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、生活文化スポーツ局、教育庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び陳情の審査並びに教育庁関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、本日は、提出予定案件及び報告事項につきましては説明を聴取し、資料要求を行うことにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより生活文化スポーツ局関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○渡辺生活文化スポーツ局長 今定例会に提出を予定しております生活文化スポーツ局関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、事件案二件でございます。
 お手元の資料第1号、平成十九年第三回東京都議会定例会議案の概要をごらん願います。
 表紙を一枚おめくり願います。
 目次に事件案の一覧をお示ししております。東京都江戸東京博物館外二施設の指定管理者の指定について及び東京文化会館の指定管理者の指定についてでございます。
 これは、当局所管の文化施設のうち、東京都江戸東京博物館外二施設及び東京文化会館の管理運営を行う指定管理者の指定につきまして、議会にお諮りするものでございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高西総務部長 今定例会に提出を予定しております事件案の詳細について、ご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、平成十九年第三回東京都議会定例会議案の概要でご説明をさせていただきます。
 提出予定の事件案二件は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、公の施設の管理を行わせる者を指定するものでございます。
 一ページをお開きください。東京都江戸東京博物館外二施設の指定管理者の指定についてでございます。
 対象となります施設は、東京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美術館でございます。指定管理者の公募を行い、選定をいたしました結果、財団法人東京都歴史文化財団グループを指定管理者として指定するものでございます。指定の期間は、平成二十一年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの八年間でございます。
 二ページをお開きください。東京文化会館の指定管理者の指定についてでございます。
 東京文化会館について指定管理者の公募を行い、選定をいたしました結果、財団法人東京都歴史文化財団グループを指定管理者として指定するものでございます。指定の期間は、平成二十一年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの八年間でございます。
 なお、お手元に配布の資料第2号、平成十九年第三回東京都議会定例会議案につきましては、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上、今定例会に提出を予定しております議案について、ご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○たぞえ委員長 説明は終わりました。
 この際、提出予定案件について資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○たぞえ委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○たぞえ委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一九第一八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○萩原参事 お手元に配布してございます陳情審査説明表の表紙をお開きください。
 陳情番号一九第一八号、「意見陳述希望等確認票」に関する陳情についてご説明を申し上げます。
 陳情者は、西東京市、駒井恵さんでございます。
 陳情の要旨は、東京都個人情報保護審査会における意見陳述希望等確認票を、事前にすべての不服申立人に渡して記入させて、審査会に提出することとしていただきたいということでございます。
 現在の状況をご説明申し上げます。
 東京都個人情報保護に関する条例に基づく開示決定等の処分について不服申し立てがあった場合、外部の有識者で構成される東京都個人情報保護審査会は、処分の当否について審議し、処分庁等に対して答申を行うこととされております。
 審査会における審議におきましては、まず、すべての不服申立人に対して意見書の提出を求め、その主張が明らかになるように努めているところでございます。その上で、審査会は、提出された意見書等では不服申立人の主張が明確ではなく、意見陳述によって直接意見を聴取する必要があると判断した場合、不服申立人の意向を確認した上で意見陳述を実施しております。
 意見陳述希望等確認票は、審査会が意見陳述を実施する必要があると判断した場合に、不服申立人の意向を確認するために送付するもので、すべての不服申立人に対して送付するものではございません。
 以上、陳情に関するご説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願いを申し上げます。

○たぞえ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 ちょっと意見だけ述べさせていただきます。
 この陳情は、不服申立人が口頭でも意見を述べることができるということを皆さんに知らせることが必要じゃないかということだと思うんです。それで、書面での審理が中心だということですし、それから意見書は何回もやりとりができるとか、大体三往復ぐらいが平均なんだというのもわかったんですけれども、そうはいっても、ちゃんと条例の中に、意見の陳述等ということで認めることができるというふうに書いてあるのですから、書くのが苦手な方も大勢いるわけで、すべての都民に不服申し立てのハードルを低くするためにも、口頭でも意見を述べることができるんですよということは知らせることが必要だというふうに思っていますので、この陳情については趣旨を採択することを求めます。

○たぞえ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 陳情一九第一八号を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○たぞえ委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一九第一八号は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化スポーツ局関係を終わります。

○たぞえ委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中村教育長 平成十九年第三回都議会定例会に提案を予定しております議案の概要について、ご説明申し上げます。
 ご審議いただきます教育庁関係の案件は、条例案一件、契約案一件でございます。
 条例案は、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございまして、都立高校改革推進計画に基づきまして都立学校三校を設置するとともに、都立高等専門学校の三校を廃止する規定を定めるものでございます。
 次に、契約案は、都立永福学園養護学校(H十九)増築工事請負契約でございまして、肢体不自由教育部門の設置に伴う増築工事を行うものでございます。
 詳細につきましては総務部長から説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○志賀総務部長 お手元の資料、平成十九年第三回東京都議会定例会議案(条例)に基づきまして、条例案の説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。
 今回提案を予定しております条例案は、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、四ページの新旧対照表をお開き願います。
 都立高校改革推進計画に基づき、中学校で武蔵高等学校附属中学校、高等学校で世田谷総合高等学校、五ページに参りまして、中等教育学校で立川国際中等教育学校をそれぞれ設置いたします。
 また、平成二十年四月に都立高等専門学校を教育委員会から公立大学法人首都大学東京に移管するため、五ページの下段、四の高等専門学校三校を廃止するものでございます。
 施行日は公布の日からとしておりますが、高等専門学校の廃止にかかわる部分につきましては、平成二十年四月一日としております。
 次に、お手元の資料、平成十九年第三回東京都議会定例会議案(契約)に基づきまして、契約案の説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。
 今回提案を予定しております契約案は、都立永福学園養護学校(H十九)増築工事請負契約でございます。
 一ページをお開き願います。
 契約の方法は一般競争入札、契約金額は十五億一千二百万円、契約の相手方は、東京都渋谷区渋谷三丁目七番一号、守谷・渡辺建設共同企業体でございます。工期は、契約確定の日から平成二十一年一月三十日まででございます。
 都立永福学園養護学校に平成二十一年度から肢体不自由教育部門を設置するため、校舎棟その他の建設工事を施行する必要があるものでございまして、四ページから七ページにかけまして各階の平面図を、八ページに契約案の概要を、それぞれお示ししてございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○たぞえ委員長 説明は終わりました。
 この際、提出予定案件について資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○たぞえ委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○たぞえ委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、順次これを聴取いたします。

○荒屋特別支援教育推進担当部長 去る七月十七日に公表いたしました東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の骨子(案)についてご説明申し上げます。
 お手元にございます東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の骨子(案)についてという表題の資料に基づきまして説明させていただきます。
 まず、1の第二次実施計画策定の経緯でございますが、平成十六年十一月に東京都特別支援教育推進計画を定め、今年度までを第一次実施計画として推進実施してきたところでございます。
 第一次実施計画策定後、国においては、平成十七年四月に発達障害者支援法、平成十八年に学校教育法施行規則、障害者自立支援法が改正施行されたほか、障害のある者に対する教育上の必要な支援を行うことを内容として含んだ教育基本法が改正施行されました。
 また、学校教育法の一部改正により、平成十九年四月に障害種別を超えた特別支援学校を創設し、あわせて免許制度の総合化を図ることや、特別支援学校は地域の特別支援教育のセンター的役割を担うことを施行いたしました。
 さらに、東京都におきましては、平成十八年十二月の「十年後の東京-東京が変わる-」の中で、東京の企業集積の強みを生かし、新たに三万人以上の障害者雇用を創出することが明示されました。
 東京都教育委員会では、こうした国の法改正等の動向や都の取り組みを踏まえまして、平成二十年度から平成二十二年度までを計画期間とする東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画を策定していくこととしたところでございます。
 そこで、この計画策定に先立ちまして、七月十七日に計画の基本的な方向、配置計画、今後の予定などを内容とする、東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の骨子(案)をお示ししたという経緯でございます。
 次に、2の第二次実施計画の主な内容でございます。
 四ページ、五ページの別紙1の全体体系図(案)をごらん願います。
 本実施計画の基本事項は、第1章として、都立特別支援学校における個に応じた教育内容の充実、第2章は、都立特別支援学校の適正な規模と配置、第3章は、都立特別支援学校の教育諸条件の整備、第4章は、区市町村における特別支援教育の充実への支援、第5章は、都立高等学校等における特別支援教育の充実、第6章は、一人一人を大切にする教育を推進するための都民の理解啓発の充実という六つの章で構成しております。表の右の列に示しておりますのは、それぞれの基本事項に対応した計画項目の中に盛り込まれます事業項目の例示でございます。
 恐れ入りますが、二ページ目にお戻りください。
 全体体系図(案)でご説明しました六つの章につきまして、(1)に基本的な方向としてお示ししてございます。
 一点目は、都立特別支援学校における個に応じた教育内容の充実でございます。
 障害のある児童生徒等一人一人の障害の状態、特性や程度、将来の進路希望に基づく個のニーズに応じた専門的指導の推進、生徒の多様な進路希望に適切にこたえる教育環境の整備、教育機関と保健、医療、福祉、労働等との積極的な連携体制の整備などを挙げております。
 二点目は、都立特別支援学校の適正な規模と配置でございます。
 個に応じた新たなタイプの学校づくりとして、視覚障害教育部門・知的障害教育部門の併置校、知的障害が軽い生徒を対象とした高等部の設置、知的障害・肢体不自由の併置校などを挙げております。詳しくは、六ページにあります第二次配置計画(案)のとおりでございます。
 また、九ページには、参考資料といたしまして、併置校の設置について、趣旨等を記載しております。
 三点目は、都立特別支援学校の教育諸条件の整備でございます。
 教員の資質、専門性の向上については、引き続き専門性の向上を図る研修を実施する一方、特別支援学校教諭免許状取得の促進を進め、専門性の高い人材の確保に努めていこうとするものです。そのほか、教育効果を高める指導体制、学校施設、設備の充実などを挙げております。
 四点目は、区市町村における特別支援教育の充実への支援でございます。
 発達障害を含め障害のある児童生徒の特別な教育ニーズへの対応の充実は、固定の特別支援学級や通級指導学級における入退級判定に関する支援などをしていくものです。また、特別支援学校の指導法や教材、教具を活用した、通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒への支援を行うこととしております。
 都と区市町村の連携体制の整備につきましては、一〇ページに参考資料として連携内容等を記載しております。
 五点目は、都立高等学校等における特別支援教育の充実でございます。
 この点につきましては、これまでの推進計画の体系にはなかったもので、今回新設をしようとするものです。平成十九年四月一日付の文部科学省通知によりまして、改正学校教育法を根拠に高等学校等において行う特別支援教育についても推進していく方針が示されました。高等学校等においても、校内委員会の設置や特別支援教育コーディネーターの指名など校内体制の整備を進めるものであります。
 六点目は、一人一人を大切にする教育を推進するための都民の理解啓発の充実でございます。
 共生社会の実現に寄与するためにも、障害のある児童生徒の理解教育を一層積極的に行っていくことが必要になります。そのため、理解啓発促進のための取り組みの充実を挙げております。
 (2)の新しいタイプの学校等の設置でございますが、今回の計画で初めてのタイプとして、視覚障害教育部門と知的障害教育部門の併置校を挙げております。
 (3)の配置計画(案)でございますが、基本的な考え方として、まず、都立特別支援学校に在籍する児童生徒数の増加への対応があります。
 全体数は、平成十六年度八千十一人から平成二十七年度には九千三百十二人と、一千三百一人の増加になると推計しております。このうち、知的障害の児童生徒数は、平成十六年度五千百四十九人から平成二十七年度六千二百九十八人と、一千百四十九人の増加と推計しております。
 また、教室の確保としては、平成二十七年度時点で児童生徒増も含めた必要教室数は、五百三十教室程度と推計しております。
 また、肢体不自由特別支援学校の通学負担軽減があります。平成十六年度に七十二分であったスクールバスの平均乗車時間を、平成二十七年度には六十分程度にしていくとする計画でございます。
 次に、三ページでございます。適正な規模と配置でございますが、推進計画完成時の平成二十七年度時点で、都立特別支援学校数は平成十六年度と同等規模とし、寄宿舎は平成十六年度の十一舎から五舎にしていくこととしております。
 (4)の第二次配置計画(案)でございますが、詳細は六ページにありますとおりでございます。
 3の今後の予定でございますが、現在、学校関係者、地元関係機関等への説明及び意見聴取を重ねているところでございます。十一月に第二次実施計画として決定、公表を行うことを予定しております。
 引き続き、学校関係者、地元関係機関の方々と十分話し合いを行いまして、理解を得られるよう努めてまいります。
 以上で東京都特別支援教育推進計画第二次実施計画の骨子(案)についての説明を終わらせていただきます。

○新井学務部長 続きまして、東京都の栄養教諭制度についてご説明をいたします。
 お手元にございますA3判の資料、東京都の栄養教諭制度についてをごらんください。
 栄養教諭制度につきましては、平成十六年の学校教育法等の一部を改正する法律の施行によりまして、学校における食育推進の中核的な役割を担うものとして創設されました。
 東京都教育委員会では、公立学校における食育推進のための取り組みといたしまして、平成十八年七月に公立学校における食育に関する検討委員会報告を発表し、これを受けまして、都立学校における食育に関する指針を策定し、食育の目標、基本方針、学校における食育の指導体制等を示しております。
 これらに基づきまして、各公立学校におきましては、東京都独自の仕組みとして、学校における食育推進の中心となる食育推進チーム及びチームの中核的役割を担うものとしての食育リーダーを置きまして、学校教育全体としての取り組みの中で食育の推進を図っているところでございます。
 栄養教諭の導入につきましては、このような都独自の取り組みを踏まえました上で、その役割やあり方を整理する必要があることから、平成十八年十月、教育庁内に食育指導体制における栄養教諭の検討プロジェクトチームを設置いたしまして、さまざまな課題について検討を行ってまいりましたが、今般、一定の方向性を出したところでございます。
 東京都教育委員会といたしましては、学校給食の管理並びに食に関する指導という、文科省が示します栄養教諭の職務だけではなく、各学校の食育リーダーへの支援を行うことで食育の推進に当たるという職務を行う者として栄養教諭を位置づけることといたしました。
 今後、この考えに沿った形で詳細を詰め、早急に導入を図っていきたいというふうに考えております。
 ご報告は以上でございます。よろしくお願いをいたします。

○たぞえ委員長 報告は終わりました。
 この際、報告事項について資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 特別支援教育推進計画の二次計画の骨子(案)についてですけれども、ちょっとこれは多くなりますが、よろしくお願いします。
 一つ目は、特別支援学校のタイプ別、幼小中高等別、地域別、学校の配置状況と計画。これは十六年度、二十年度、二十二年度、二十七年度でお願いします。
 二つ目は、本計画の前提となる児童生徒数の推移と今後の予測。障害種別、学部別で、これも十六、二十、二十二、二十七でお願いします。
 三番目は、重度重複児童生徒の割合と重度重複学級数の推移と今後の予測。これも障害種別、学部別で、これは十年度から十九年度は毎年で、その後、二十年度、二十二、二十七でお願いします。
 四番目は、二十七年度の必要教室数五百三十教室の算出根拠。具体的な数もお願いします。
 五番目は、二次計画で確保される教室数。
 それから六番目は、今年度の都立特別支援学校の保有普通教室数及び転用教室数。
 それから七番目は、特別支援教育推進計画の第一次計画に基づく増設教室数。
 八番目は、やはり第一次計画に基づくスクールバスの平均運行時間及び最長乗車時間の推移。これは過去五年間でお願いします。
 それから九番目が、知肢、知的と肢体不自由の併置校、それから、視覚障害と知的障害の併置校をつくるわけですけれども、これらのメリットやデメリットなどをお願いします。
 十番目は、寄宿舎配置状況の推移と今後の計画。これも十六、二十、二十二、二十七でお願いします。
 それから十一番目が、一校に四学級以上、心身障害学級、今年度から特別支援学級ですけれども、これが設置されている学校数の推移を過去十年間でお願いします。
 それから、栄養教諭制度については二つです。
 一つは、都道府県別栄養職員の配置状況と栄養教諭の免許取得状況及び配置状況。
 二つ目は、食育リーダーの要件と職務内容、配置状況。
 以上です。

○石川委員 私からも特別支援の関係で二つほどお願いいたします。
 石神井、板橋養護学校の在校生の推移。これは開校から五年ごとで結構でございますから、お願いをいたします。
 それから、両校の校舎等施設規模と現在の利用状況。
 それから、両校とも、卒業生の進路状況、過去五年間。それぞれの学校でお願いをしたいと思います。
 それから、寄宿舎関係で、江戸川養護学校と立川ろう学校の過去十年間の入所希望者数と受け入れ数。
 それから、学校の定員数と食堂の広さ。
 以上、お願いをいたします。

○たぞえ委員長 ただいま大山委員、石川理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○たぞえ委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、提出を願います。

○たぞえ委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一九第二八号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○三田村生涯学習部長 一九第二八号の二、「三信ビルディング」の解体工事の中止及び保存に関する陳情についてご説明申し上げます。
 本陳情は、台東区、川西崇行さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、魅力的な都市空間を形成するため、現在進行中の三信ビルディングの解体工事を中止させ、歴史的建造物または文化財として指定し、保存していただきたい、また、耐震性能について、東京都を初め公の機関による調査検証を行っていただきたいというものでございます。
 これに関します現在の状況でございますが、東京都指定有形文化財につきましては、東京都文化財保護条例に基づき、所有者の同意を得た上で、東京都文化財保護審議会に諮問し、答申を受けまして、東京都教育委員会が指定しているものでございます。
 なお、三信ビルディングは、建物、設備が老朽化しておりまして、所有者は安全性の観点から、平成十九年五月七日から解体工事に着手し、平成十九年十月末の建物解体完了に向け工事が進行していると聞いております。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○たぞえ委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 この三信ビルディングについては、いろんな雑誌だとか新聞だとかにも記事がたくさん見受けられるわけです。例えば、文化的な価値についてということでは、これは東京新聞ですけれども、ことしの一月二十四日の「名建築を訪ねる」という記事の中で、近代洋風建築に詳しい初田亨先生、工学院大学の教授は、このビルは日本の近代化を考える上で重要な存在と評価し、丸の内オフィス街の端に位置し、後に劇場街になっていった日比谷、有楽町エリアの個性を育てた存在なんだ、こういうふうに評価していたり、陳情の理由に書いてありますけれども、三信ビルについて、その意匠の充実もさることながら、耐震性や設備などに固有の技術的な進化を遂げた日本独自の配慮が十二分になされており、建築技術の発達を語る上でも大変に貴重な建造物である、東京大空襲や、高度成長期の地盤沈下といった外的な環境の変化を乗り越え、昭和史を画するさまざまな出来事の生き証人となってきたのは、こうした意匠と構造両面での配慮のたまものであるというふうに書かれていますが、陳情者は、都市計画や都市史、それから、歴史的環境保全論だとか景観計画、災害復興計画、防災まちづくり活動などが専攻分野の方だということです。
 このように、三信ビルが歴史的にも文化的にも非常に重要な建築物であるということがいろんなところで述べられているわけですけれども、教育庁として三信ビルの文化的価値について、どう認識しているんでしょうか。

○三田村生涯学習部長 都教育委員会では、東京都に現存する近代洋風建築の現状把握と、都文化財指定も含めた保護対策の基礎資料の収集を目的として、昭和五十五年度から六十二年度にかけて近代洋風建築に関する調査を行いました。三信ビルディングもこの調査の対象となった約二百件の建築物の一つでございます。
 調査では、最上階の表現派風の意匠や建物内部のアーケード等に特徴があるとしておりまして、一定の文化的価値はあると認識しております。

○大山委員 教育庁も一定の文化的価値があるということを認めているということですね。
 今の答弁にあった「東京の近代洋風建築」、こんなに厚いので、教育庁に一冊しかないというので、コピーの部分ですけれども、これは先ほどおっしゃったように二次調査の報告です。昭和五十五年から一次調査を行って、その成果を受けて対象を絞り込んだのが二次調査。そして、この中に三信ビルも入っているということです。これは発行が教育庁です。
 この序文を見ますと、東京都内には明治初期から昭和初期にかけて建設された建物はいっぱいあるけれどもということですけれども、その大半は老朽化による取り壊しや改築が進んでおり、歴史的または学術的な価値を有するものについては、早急に文化財として指定し保護対策を講じていく必要があるというふうに序文で書いてあります。教育庁の対応が求められていた対象の建物だということですね。
 にもかかわらず、現在解体されていて、一階部分と本当にすばらしい柱が残っているわけですけれども、だから、もう今さら保存なんてということではなくて、今、この状況から何を学ぶのか、教育庁としてどう教訓を引き出すのかということが求められていることだ、問われていることだと思うんです。
 事業概要を見ますと、文化財の保護及び活用という項目があります。文化財保護思想の普及というのがそこに位置づけられているんです。事業内容としては、文化財に指定されているものが対象なんだというふうにいうのかもしれませんけれども、三信ビルについていえば、実際に教育庁も文化的な価値を認めていて、解体して開発するのか、それとも建物を保存して生かしていくのかという二つをてんびんにかけられた、そういう状況だったわけですよね。そのときにやはり教育庁としての役割が求められていると思うんです。
 教育庁は、三井不動産、所有者に対して、文化財保護思想の普及という観点から働きかけることが必要だったんじゃないんでしょうか。

○三田村生涯学習部長 先ほど申し上げました近代洋風建築調査の対象となった建造物の中には、その後、国や都の指定文化財になったものも一部含まれております。
 こうしたケースは、所有者等の同意のもと、さらなる詳細調査を経まして、保護の必要性や緊急性、地域関係者あるいは区市町村等の理解なども踏まえた総合的な判断によりまして、指定に向けた文化財保護審議会への諮問に至ったものでございます。三信ビルディングはこうした状況に至らなかったものでございます。

○大山委員 今、保護の必要性や緊急性というふうに答弁されましたけれども、所有者が、解体するのか保存するのか、てんびんにかけられているんですから、これの文化的価値を認識しているということだったら、それこそ緊急性は高いというふうにいわなければならないと思うんです。
 それで、この「東京の近代洋風建築」というのは、ずっと目次に、明治期の近代洋風建築、それから大正期の近代洋風建築、そして昭和期の近代洋風建築というふうに分かれているんですけれども、報告されているんです。明治期、大正期の建物を見ますと、学校などが結構多く見受けられるんです。しかし、昭和期の近代洋風建築を見ますと、三信ビルも含めて、例えば、野村證券本店旧館とか明治屋京橋ビルとか、それから株式会社和光とか、こうやって民間の企業のビルが目立つようになるんです。
 所有者の同意が必要だと。これはもちろん必要だというふうに思いますけれども、しかし、私、心配するのは、三信ビルもそうですけれども、民間の企業が所有者だと、もうけを優先すれば、解体して開発ということにもなりかねないわけですよね。そうなると、せっかく文化的にも学問的にも重要な建造物が対象なんだというふうにリストアップされていながら、次々になくなりかねないということが非常に心配なわけです。だから、保存について、企業の社会的責任からいっても、教育庁の立場で働きかけることは不可欠だと思います。
 三信ビルディング保存に関する要望書というのが日本建築学会の会長さんの名前で出ていますし、そこには三信ビルディングについての見解も載っています。それから、三信ビルディング保存に関する要望書は、日本建築家協会の関東甲信越支部の支部長さんと保存問題委員会の委員長さんの名前でも出されています。それから、ビルディング解体工事中止の要望書も出されています。
 それで、日本建築学会の会長さんは、本会においては、近代を代表する極めて重要な歴史的建造物としてこの建物を位置づけています、こういうふうに書いてあるんです。その見解の中では何と述べているかというと、商業建築としての価値として、今もなお当初の姿をほぼ完全な形で維持しているという点で極めて貴重であり、さらには、四十六歳というまさに建築家として熟成した時期にあった松井氏が、そのすぐれた手腕を存分に発揮した名品として位置づけることができるんだということや、地域の文化遺産としての価値というのも述べています。
 もう一つの日本建築家協会からの要望書ですけれども、この中には、率直に、三信ビルディングの解体を発表したことについて、驚きを禁じ得ません、こう述べているんです。昭和初期の日本を代表するオフィスビルで、独創性の高い自由な意匠で、アーケードによる云々かんぬん、こう書いてあるわけです。
 こうやって文化的価値を評価して、そして、この二つの要望書とも最後に、日本建築学会の会長さんも、本会はこの建物の保存に関して、でき得る限り協力させていただく所存であるということを申し添えます、そして、日本建築家協会からも、三信ビルディングの保存、それから活用に関し可能な限りの協力をさせていただく所存であります、ここまでいっているわけです。
 陳情者にも伺いましたけれども、建築の専門家で、天井の塗装が落ちただけなんですよね、てんびんを解体に傾けたときには。老朽化すれば塗装がはげるのは当然で、それで保存できないということなどはない、こんなことをうのみにしちゃだめですよ、こうおっしゃっていたのです。
 やはりこのケースで本当に教訓として生かす上でも、しっかりと今回のことは受けとめて、この趣旨をきっちりと生かしていくべきだと思っています。
 趣旨採択に賛成です。

○たぞえ委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 陳情一九第二八号の二を起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○たぞえ委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一九第二八号の二は不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十五分散会

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