委員長 | 村松みえ子君 |
副委員長 | 山田 忠昭君 |
副委員長 | 馬場 裕子君 |
理事 | 服部ゆくお君 |
理事 | 野上ゆきえ君 |
理事 | 野上 純子君 |
伊藤 ゆう君 | |
坂本たけし君 | |
上野 和彦君 | |
泉谷つよし君 | |
秋田 一郎君 | |
木内 良明君 | |
古賀 俊昭君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員生活文化局 | 局長 | 渡辺日佐夫君 |
次長 | 荒川 満君 | |
総務部長 | 山本 洋一君 | |
広報広聴部長 | 高西 新子君 | |
都民生活部長 | 和田 正幸君 | |
消費生活部長 | 宮川 雄司君 | |
私学部長 | 新行内孝男君 | |
文化振興部長 | 杉谷 正則君 | |
参事 | 萩原まき子君 | |
参事 | 産形 稔君 | |
参事 | 角田由理子君 | |
教育庁 | 教育長 | 中村 正彦君 |
次長 | 松田 二郎君 | |
理事 | 近藤 精一君 | |
総務部長 | 志賀 敏和君 | |
学務部長 | 山川信一郎君 | |
人事部長 | 松田 芳和君 | |
福利厚生部長 | 橋本 直紀君 | |
指導部長 | 岩佐 哲男君 | |
生涯学習スポーツ部長 | 三田村みどり君 | |
学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 | 新井 清博君 | |
人事企画担当部長 | 直原 裕君 | |
国体準備担当部長 | 関口 修一君 | |
参事 | 石原 清志君 | |
参事 | 荒屋 文人君 |
本日の会議に付した事件
生活文化局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託について
報告事項(説明)
・第十九次東京都消費生活対策審議会部会中間報告について
教育庁関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・「都立図書館改革の具体的方策」について
陳情の審査
(1)一八第四一号 日の丸・君が代の強制の撤回に関する陳情
(2)一八第五一号 「強制」の教育ではなく「自主・自立・自由」の伝統を尊重した学校教育に関する陳情
○村松委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、生活文化局及び教育庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに生活文化局及び教育庁関係の報告事項の聴取並びに教育庁関係の陳情の審査を行います。
なお、本日は、提出予定案件及び報告事項につきましては説明を聴取し、資料要求を行うことにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより生活文化局関係に入ります。
初めに、生活文化局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。
○渡辺生活文化局長 去る七月十六日付をもちまして生活文化局長を命ぜられました渡辺日佐夫でございます。どうかよろしくお願いいたします。
委員長初め委員の皆様方のご指導をいただきまして、生活文化局の所管としております事務事業が適切かつ円滑に推進できますよう、誠心誠意努力してまいる所存でございます。どうぞよろしくご指導、ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
引き続きまして、七月十六日付の人事異動により交代のありました生活文化局の幹部職員をご紹介申し上げます。
次長の荒川満でございます。総務部長の山本洋一でございます。消費生活部長の宮川雄司でございます。文化振興部長 の杉谷正則でございます。参事で文化施設改革担当の角田由理子でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○村松委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○村松委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○渡辺生活文化局長 平成十八年第三回都議会定例会に提出を予定しております生活文化局関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
今回提出を予定しております議案は、事件案一件でございます。
お手元の資料第1号、平成十八年第三回東京都議会定例会議案の概要をごらんください。
表紙を一枚おめくり願います。
旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託についてご説明申し上げます。
これは、島しょ地域住民の利便性の向上を図る観点から、都及び島しょ地域の町村が協議し、規約を定めることにより、旅券事務の一部を島しょ地域九町村に委託することにつきまして、議会にお諮りするものでございます。
詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○山本総務部長 局長からの概要説明に引き続き、議案の詳細についてご説明申し上げます。
今お開きいただいております旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託についての、1、目的にありますとおり、地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、都及び島しょ地域の町村が協議により規約を定め、都が法定受託している旅券事務の一部を大島町など九町村に委託することにつきまして、地方自治法第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二第三項の規定に基づき、議会にお諮りするものでございます。
その理由でございますが、2にございますように、旅券は、申請と交付の際に本人が窓口に直接出頭しなければならず、旅券窓口が遠い島しょ地域の住民の負担が大変重くなっておりました。
このたび、平成十六年六月の旅券法の一部改正により、都道府県が法定受託している事務について、区市町村に委託することが可能となりました。
そのため、東京都と島しょ地域の各町村が規約を結ぶことにより、旅券事務の一部の委託を行い、町村役場での旅券申請受理及び旅券交付等を可能にし、島しょ地域住民の利便性の向上を図るものでございます。
次に、3、規約の概要をごらんください。
委託事務の範囲に関してでございますが、町村には、旅券の発給申請及び交付、紛失または焼失の届け出並びに返納に関する事務等を委託することといたしまして、二次審査、三次審査及び旅券作成、外務省との連絡調整は引き続き都で行ってまいります。
旅券事務の一部の委託につきましては、本都議会での議決及び島しょ地域九町村の議会での議決を経た上で、来年四月一日から施行することとしております。
なお、お手元配布の資料第2号、平成十八年東京都議会定例会議案につきましては、後ほどごらんをいただきたいと思います。
以上、本定例会に提出を予定しております事件案についてご説明をさせていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○村松委員長 説明は終わりました。
この際、予定案件について資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○村松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○宮川消費生活部長 それでは、第十九次東京都消費生活対策審議会部会中間報告につきまして、お手元にお配りしてございます資料第3号によりご説明申し上げます。
まず初めに、本審議会の諮問事項でございますが、資料の左上をごらんください。消費者被害防止のための事業者規制のあり方につきまして、去る五月十一日に、知事より審議会に対し諮問を行ったところでございます。
その後、審議会のもとに設置しております部会及び小部会において議論を重ね、七月二十七日に部会中間報告という形で、部会から総会に報告がなされたものでございます。
本日は、この部会中間報告につきまして、その概要をご説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料の左側をごらんください。序章、事業者規制のあり方についての基本的考え方でございます。
まず、1、消費生活相談から見た消費者被害の現状といたしまして、消費生活相談件数の急増、詐欺的商法や脅迫まがいの勧誘等による被害の深刻化、大都市東京の特性を反映した消費者被害の現状等について述べられております。
次に、2、東京都における事業者規制の強化の方向性でございます。ここでは、事業者規制のあり方についての基本的考え方が示されております。
大きく二点ございまして、その一つは、実効性ある条例改正が必要であるということ、もう一つは、指導中心から処分重視へと事業者規制の方針転換が必要であるということでございます。
続きまして、資料の右側をごらんください。第1章、東京都消費生活条例改正の具体的内容でございます。
ここでは、ルールを破る悪質事業者に対しては、これまで以上に適正かつ厳正に責任を追及していくため、被害実態や国の法改正の動向も踏まえ、実効性ある条例改正を行う必要があるとして、不当勧誘行為の規制強化と悪質事業者への処分強化等の二点について述べられております。
1の不当勧誘行為の規制強化の主な内容でございますが、まず(1)、適合性原則の導入でございます。これは、高齢者等の判断力不足に乗じた勧誘や、消費者の知識、経験、財産の状況等から見て不適当な勧誘を禁止するというものでございます。
次に、(2)の消費者の望まない勧誘の禁止でございます。これは、勧誘開始時点で拒絶の意思を表明した消費者への再勧誘を禁止するというものでございます。
その他、個人情報に関する不適正な取り扱いの禁止、通信手段を用いた誤認惹起勧誘行為の規制、押し売り行為の禁止等につきまして提言をいただいております。
続きまして、2の悪質事業者への処分強化等でございます。ここでは、現行条例上は事業者名を公表する以上の措置がなく、牽制効果が弱いために、手口の悪質化への対応として、業務停止命令や罰則規定の新設などの検討も必要であるとの提言がなされてございます。
また、資料の提出を求めても応じない悪質事業者を対象とする、事業者の立証責任に関するみなし規定の新設等についても述べられております。
次に、資料の右下をごらんください。第2章、事業者規制強化に関する新たな取り組みでございます。
ここでは、悪質行為を繰り返す事業者への対策を見直すとともに、情報収集能力の向上や、調査機能の強化、関係機関との連携強化などの取り組みが必要であるとの提言がなされております。
具体的には、指導中心から処分重視へ事業者規制対策の転換、悪質事業者の動向を早期に探知する仕組みづくり、社会的な見守り機能向上のためのネットワークづくりなどについて述べられております。
なお、資料第3号の後ろに中間報告の本文をおつけしてございますので、後ほどご参照いただきたく存じます。
大変簡単ではございますが、以上が第十九次東京都消費生活対策審議会部会中間報告の概要でございます。
今後、この中間報告をもとに、都民から寄せられましたご意見等も踏まえ、答申として取りまとめていただく予定でございます。答申をいただいた後は、できる限り速やかに条例改正案をまとめ、議会にお諮りしたいと存じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○村松委員長 報告は終わりました。
この際、報告事項について資料要求のある方は発言を願います。
○大山委員 三点お願いします。
一つ目は、中間報告の中に、現行条例では対応できない事態とありますけれども、具体的にどういうことなのかというのがわかるようにお願いします。
二つ目は、特定商取引に関する法律で対象となる業態と中間報告で対象としている業態の関係がわかるようなものをお願いします。
三つ目は、都民から集まったパブリックコメントをお願いします。
以上です。
○村松委員長 ほかにございませんか。--ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で生活文化局関係を終わります。
○村松委員長 これより教育庁関係に入ります。
初めに、教育長から幹部職員の紹介があります。
○中村教育長 さきの人事異動で教育庁幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
次長の松田二郎でございます。学校経営指導・都立高校改革推進担当部長の新井清博でございます。人事企画担当部長の直原裕でございます。参事で教育政策担当の石原清志でございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○村松委員長 紹介は終わりました。
○村松委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○中村教育長 平成十八年第三回都議会定例会に提出を予定しております議案の概要についてご説明申し上げます。
本定例会におきましてご審議いただきます教育庁関係の案件は、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例一件でございます。
この条例は、高等学校七校及び養護学校一校の設置を規定するものでございます。
詳細につきましては総務部長から説明いたします。どうぞよろしくご審議お願い申し上げます。
○志賀総務部長 お手元の資料、平成十八年第三回東京都議会定例会議案(条例)に基づきまして、条例案の説明をさせていただきます。
目次をお開き願います。今回提案を予定しております条例案は一件でございます。
一ページをお開き願います。東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
改正内容につきましては、六ページの新旧対照表をお開き願います。上段の傍線を付している学校が新たに設置する学校でございます。
初めに、橘高等学校につきましては、産業科を設置する新たなタイプの専門高校でございます。設置に当たりましては、向島商業高等学校と向島工業高等学校を発展的に統合するものでございまして、向島工業高等学校の敷地に設置をいたします。
次に、稔ヶ丘高等学校につきましては、不登校経験者や高校中退者を主に受け入れます昼夜間定時制課程の総合学科のチャレンジスクールでございます。設置に当たりましては、四谷商業高等学校の全日制課程、定時制課程、鷺宮高等学校、石神井高等学校、大泉高等学校及び第四商業高等学校の定時制課程を発展的に統合するものでございまして、四谷商業高等学校の敷地に設置をいたします。
次に、板橋有徳高等学校につきましては、単位制の普通科高校でございます。設置に当たりましては、北野高等学校の全日制課程、定時制課程、志村高等学校の全日制課程を発展的に統合するものでございまして、北野高等学校の敷地に設置をいたします。
次のページに参りまして、葛飾総合高等学校につきましては、単位制の総合学科高校でございます。設置に当たりましては、水元高等学校と本所工業高等学校の全日制課程を発展的に統合するものでございまして、本所工業高等学校の敷地に設置をいたします。
次に、八王子拓真高等学校につきましては、昼夜間定時制の単位制高校でございます。設置に当たりましては、第二商業高等学校、南多摩高等学校、富士森高等学校及び八王子工業高等学校の定時制課程を発展的に統合するものでございまして、第二商業高等学校の敷地に設置をいたします。
次に、八王子桑志高等学校につきましては、産業科を設置する新たなタイプの専門高校でございます。設置に当たりましては、第二商業高等学校と八王子工業高等学校の全日制課程を発展的に統合するものでございまして、八王子工業高等学校の敷地に設置いたします。
次に、東久留米総合高等学校につきましては、単位制の総合学科高校でございます。設置に当たりましては、久留米高等学校の全日制課程、定時制課程と清瀬東高等学校の全日制課程を発展的に統合するものでございまして、久留米高等学校の敷地に設置いたします。
次のページに参りまして、永福学園養護学校につきましては、知的障害が軽い生徒を対象とした高等部を設置する知的障害養護学校でございます。旧永福高等学校の跡地に設置いたします。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○村松委員長 説明は終わりました。
この際、予定案件について資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○村松委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○三田村生涯学習スポーツ部長 都立図書館改革の具体的方策についてご報告申し上げます。
お手元に、「都立図書館改革の具体的方策」と題した冊子と四枚紙の概要版をお配りしております。説明は概要版に沿ってさせていただきます。
この都立図書館改革の具体的方策は、昨年八月の第二次都立図書館あり方検討委員会報告をもとに、今後の改革の具体的な取り組みを明らかにしたものでございます。
全体で三部構成になっておりますが、第1部の都立図書館改革の基本的考え方は、第二次あり方検討委員会報告で示された基本的方向に沿って、改革の必要性や取り組み方針を示すとともに、これまでの経緯を述べております。
第2部は、都立図書館改革の具体的な取り組みについてでございますが、第1章は、都立図書館サービスの新たな展開でございます。
まず、1の重点的情報サービスの推進でございます。
都立図書館が国際都市・首都東京を情報面で支え、都市で活動する個人や企業等が抱える課題解決を積極的に支援していくとの観点から、都民ニーズの高い分野について重点的に資料の充実を図るとともに、従来の分類にとらわれないテーマ別コーナーを設け、多摩図書館で行う児童・青少年サービスを除き、中央図書館の一階フロアに集中して配置する計画でございます。
次に、2の東京マガジンバンクの創設でございます。
一般雑誌から学術雑誌まで広範な雑誌約一万六千誌を目標に提供しようというもので、平成二十一年度を目途に多摩図書館に設置したいと考えております。
第3に、都立図書館の蔵書やサービス内容などを広く都民に紹介し、都民がより一層活用できるように、タイムリーで魅力的な企画展等を実施してまいります。
今年度もオリンピック招致の機運を盛り上げるため、都庁第一庁舎で東京オリンピック資料展を開催いたしましたが、今後も、都政の課題や社会の関心に合わせたタイムリーな企画展等を実施してまいります。
次に、第2章は、利便性の高いサービスの実施でございます。
中央図書館では、あらゆる分野のレファレンスに対応する総合レファレンスカウンターを設置するなど、レファレンス、図書の出納、複写などのサービスを一階フロアに集約し、ワンストップで対応するとともに、利用しやすい蔵書配置にして開架冊数をふやすなどに取り組んでまいります。
第3章は、インターネットを活用した情報サービスの推進でございます。
外部のオンラインデータベースを利用者みずから利用できる環境整備や、インターネット利用環境の改善を図るなど、来館者の効率的な情報収集を充実させるとともに、メールマガジンなどメールを活用した情報発信や全所蔵資料目録のインターネット上での公開など、館外の利用者への遠隔サービスをさらに充実させてまいります。
第4章は、都の行政施策との連携でございます。
都議会図書館を初め、都が設置する図書館等と蔵書の横断検索システムの構築などにより、情報の共有化を図るほか、区市町村立図書館との連携による子ども読書活動の推進、学校の教育活動への支援を図るとともに、都庁各部局へのレファレンス、資料提供などによる政策立案支援サービスの充実を図ってまいります。
第5章は、区市町村立図書館との連携協力でございます。
区市町村立図書館のサービスや運営のほか、人材育成に関する支援をさらに充実させるとともに、都内公立図書館の地域資料総合目録データベースの作成や協同レファレンスサービスなどにも取り組んでまいります。
また、東京都全体での資料の有効活用を図るため、これまでも、蔵書の横断検索システムを構築するなど、都内公立図書館間の相互貸借の促進を進めてまいりましたが、今後、区市町村立図書館と協議しながら、相互貸借ルールの整備を行うとともに、都立図書館が区市町村立図書館を通じて図書資料を貸し出す協力貸し出しについても見直しを進めてまいります。
第3部は、都立図書館改革の基盤づくりでございます。
第1章は、組織と業務運営の見直しでございますが、中央図書館と多摩図書館との機能分担の推進として、多摩図書館の機能をマガジンバンクと児童・青少年サービスとに特色化するとともに、中央図書館においても、ワンストップサービス導入等に伴い、資料の再配置や新たな施設整備を行い、業務の見直しを進めてまいります。
このほか、今後導入する特に付加価値の高い一部オンラインデータベースの利用にかかる受益者負担の導入のほか、図書館サービスに関する外部の第三者評価の導入なども進めてまいります。
また、第2章の図書館を支える人材の育成と確保ですが、職務経験に応じた能力開発計画の策定など、体系的な人材育成を進めるとともに、今後の大量退職に向けて、司書職員の専門性の高い知識の継承を図り、新たな活性化につながるような専門職員の確保に努めてまいります。
第3章は、国や他自治体との連携ですが、国立国会図書館や共通の課題を持つ近隣の県立図書館等との連携を進めるとともに、引き続き、日比谷図書館の地元区への移管に向けて協議を進めてまいります。
都立図書館改革の具体的方策の全体概要につきましては、以上でございます。
なお、今後の取り組みですが、おおむね三年間を取り組み期間として、平成二十一年度を当面の目標に進めてまいりますが、今年度におきましても、可能なものから積極的に実施を図ってまいります。
報告は以上でございます。
○村松委員長 報告は終わりました。
この際、報告事項について資料要求のある方は発言を願います。
○大山委員 二つお願いします。
一つは、二〇〇一年四月に第一次都立図書館あり方検討会が設置されましたけれども、それ以降の都立図書館の位置づけだとか役割だとか事業内容だとか、いろいろなことの変遷を、わかるようなものでお願いします。
二つ目は、現在の都立図書館司書の年齢構成と人数をお願いします。
以上です。
○村松委員長 ほかにございませんか。--ただいま大山委員から資料がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○村松委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情一八第四一号及び陳情一八第五一号は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○岩佐指導部長 一八第四一号、日の丸・君が代の強制の撤回に関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情は、新宿区三橋智樹さんから提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、平成十五年十月二十三日付、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国家斉唱の実施について(通達)及び平成十八年三月十三日付、入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国家斉唱の指導について(通達)を白紙撤回していただきたいということでございます。
これに関する現在の状況でございますが、平成十五年十月二十三日付通達は、都立学校における入学式や卒業式等において、実施態様にさまざまな課題があることから、学習指導要領に基づき適正に実施するよう指針を示し、通達を行ったものでございます。
また、平成十八年三月十三日付通達は、一部の都立高校の卒業式におきまして、国家斉唱時に学級の生徒の大半が起立しないという事態が発生したことを受け、学習指導要領に基づき適正に児童生徒を指導することを教職員に徹底するよう通達したものでございます。
いずれの通達も撤回する考えはございません。
続きまして、一八第五一号、「強制」の教育ではなく「自主・自立・自由」の伝統を尊重した学校教育に関する陳情についてご説明申し上げます。
本陳情は、練馬区都立学校保護者有志代表林明雄さん外四百九十二人から提出されたものでございます。
陳情の趣旨は、東京都教育委員会において、次のことを実現していただきたい。
一、都立学校の生徒や教員に対し、学習指導要領を踏み越えた卒業式や入学式等のあり方を強制する平成十五年十月二十三日付入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国家斉唱の実施について(通達)を撤回すること。
二、教員に国旗・国家の指導の徹底を命じ、それを通じて生徒にまで強制する平成十八年三月十三日付入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国家斉唱の指導について(通達)を撤回すること。
三、職員会議での挙手採決や多数決の禁止を指示して、教職員相互の民主的討議を否定する平成十八年四月十三日付学校経営の適正化について(通知)を撤回すること。
四、すべての都民が教育に参加することを目指していく旨の東京都の教育目標を早期に実現するために、生徒、保護者の意見が明確に反映される学校に改革することということでございます。
これに関する現在の状況でございますが、一と二につきましては、先ほど陳情一八第四一号でご説明しましたとおり、いずれの通達も撤回する考えはございません。
三につきましては、学校内で教職員が活発な議論をすることは有意義ですが、一部の都立学校では、職員会議での採決により、校長の意思決定が制約されている実態がございます。
平成十八年四月十三日付通知は、校長の経営方針のもとに、各校務分掌組織で活発な議論を行い、企画調整会議における議論を踏まえて、最終的に校長が決定するという手順を確立するため通知したものであり、撤回する考えはございません。
四につきましては、都教育委員会は、保護者や地域の方、有識者等で構成する学校運営連絡協議会を全都立学校に設置し、意見交換や学校評価を行ってもらうことにより、学校運営に生かしております。
また、平成十六年度からは、全都立高校において、生徒による授業評価を行い、その結果を教員の指導力の向上や授業改善に生かしております。
さらに、都立高校改革に対する都民の評価及びニーズ等を把握するため、都立高校に関する都民意識調査を実施し、事業運営の参考にしているところです。
こうしたことを踏まえまして、特色ある学校づくりや開かれた学校づくりの推進等に積極的に取り組んできたところでございます。
説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○村松委員長 説明は終わりました。
本件についての発言を願います。
○古賀委員 国旗・国歌等に関する二つの陳情について、簡単な質問と意見を申し上げます。
ことしの八月十七日でありましたけれども、地方公務員災害補償基金広島県支部で、平成十一年の二月、卒業式の前日に、広島県立世羅高等学校の元校長が、職員組合の執拗な職務妨害に悩んで自殺をした、その自殺について、この自殺は公務災害であるということを認める判断が下されたわけです。県の教育長も、きめ細かい支援ができなかったことを反省しているというふうに述べております。
その結果、これが一つの大きな要因となって、その年の八月に国旗国歌法が制定された。従来、法的根拠がないといって大騒ぎをしながら妨害をしていた人たちは、その論拠を失ったわけでありますけれども、この国旗・国歌の正常化に向けてのさまざまな取り組みの一つとして、東京都が幾つかの通達あるいは取り組みの方針を示して、東京都も、完璧ではありませんけれども、正常化に向けて大きくその歩みを今進めているところであります。
その中で、相変わらずの主張でありますけれども、二つの陳情が今回出されてきているわけです。今までこの委員会でも、あるいは本会議等でも、内心の自由であるとか、その他もろもろの、反対の論者の論拠となっていることが当たらないということはもうさんざん申し上げてまいりましたので、確認の意味を含めて、重複しない中で質問をしておきたいというふうに思います。
東京都は、今申し上げたとおり、この平成十五年の十月二十三日の通達、それから平成十八年の三月十三日の通達によって、歩みは速いとはいいませんけれども、本来の形に戻りつつあるということだと思います。
私も、卒業式や入学式に出席をしていまして、ほとんどの皆さんは自然に、儀式であります卒業式や入学式にふさわしい態度をとっておられると思うんですけれども、やっぱり都教組や東京教組などの思想の毒牙にかかった生徒たちは、国歌の場合、思い切り歌うということがまだできていないような気もいたします。今後は、オリンピックや、野球の世界一決定戦でイチロー選手が見せたように、堂々と日の丸を掲げて、大きく国歌を歌うことができるような、そういう日本人をつくっていくために、公教育の役割というものを十分自覚をして、さらに取り組んでいただきたいというふうに思うわけです。
そういう教師たちの扇動を禁止する通達を、ここでいろいろ問題があって出された。処分が行われているということについて、前回申し上げましたけれども、何かたくさん次々に、片っ端から教員が処分されているような宣伝がなされているわけです。共産党の「赤旗」は常にそういうことが書いてありますけれども、この岩波書店が出しております、左翼の理論誌としては権威があるといわれておりますけれども、「世界」にも同じようなことが--私の名前も随分出ていますけれども、処分が行われていることに対してかなり批判をして、ヒステリックに取り上げて書いているわけです。異常だというふうに書いてあります。
しかし、実際は、ほんの一握りの問題教師がいるということです。平成十五年度の卒業式、それから平成十六年度の入学式から、さきの平成十五年の通達による職務命令がきちんと出されるようになってきているわけですけれども、平成十七年度のことし、卒業式では、処分をされた対象者は三十三名、入学式については、今年度、小中高合わせまして五名なんですね。三十三名のことしの三月の卒業式、全教員が五万人ちょっといますから〇・〇六%。入学式については五名の処分者で〇・〇一%。ごくごくわずかの、なぜ教員採用試験に合格したかわからないんですけれども、こういう人がいる。いろんな分野でそれなりに立派な人がそろっている組織や団体でも、問題を起こす人物は必ずいるもので、この程度は、一〇〇%というわけにはいかないだろう。いても、これが何か異常であるということには当たらないというふうに私は思います。
ちなみに、平成十五年のこの十月二十三日の通達以降、処分を受けた人の総数は、実質で三百八名、これは全教員の〇・六%ということです。一%にも満たないわからず屋といいますか、懲りない教員がまだいるということで、これに対しては、これからもきちんと研修なり、あるいは地域のいろいろ目もあると思いますので、そういった無法行為が行われないように、しっかり対応していかなければいけないというふうに思います。
この処分を受けた人たちが、処分を不服として人事委員会に異議を申し立てるわけです。人事委員会というのは準司法機関ですから、裁判と同じような形で審理を行っていくわけです。処分を受けた組合とか教員たちというのは、その場所を政治闘争の場というふうに考えているわけです。ですから、そこには、組合が動員をした連中が傍聴席には席を占めている。校長はそこで証言をするわけですけれども、法令を遵守して、法令を実行した校長に対して、動員された教師たちがあざけり笑ったりやじを飛ばしたりする。
それから、校長は、相手の左翼の弁護士から、全く争点とは関係ないことについて、半分嫌がらせのような質問を受けて、校長も裁判のプロじゃありませんから、本来の職務をきちんと執行して、むしろ堂々とこういう審理に臨んでいいわけでありますけれども、なかなかなれていない人はそこでおろおろしてしまうというようなこともあって、正当な職務を執行した校長のつるし上げの場のような感じにも弁護士とのやりとりの中で見られるわけです。
こういう異常な状態に対して、私は三月の予算委員会でもこのことを指摘しましたけれども、依然、人事委員会の審理の過程でいろいろまだ問題があるようなんですけれども、証言に立つ校長に対して、都教委はきちんと支援をしていくべきだというふうに考えますけれども、基本的な考え方を述べていただきたい。
○岩佐指導部長 都教育委員会といたしましては、法令等に従って職務を遂行した校長先生が、お話のような状況下で審理を受けていることについて、大変遺憾なことであると認識しております。
都教育委員会は、今後とも、口頭審理を受ける校長さんが審理の場で毅然と対応できるよう、全庁一丸となってきめ細かい支援を行ってまいります。
○古賀委員 今後対応していくということですからいいんですけれども、そういう証言を余儀なくされている校長が、相手の左翼の弁護士にひざを屈して変節するなどということは私も思いませんけれども、公務、公の職務を執行しているわけですから、今いわれたようにしっかり支えるという姿勢は都教委になくてはならない。ぜひ今のご発言、実行してもらいたいというふうに思います。
それから、職員会議のことについてお尋ねをいたしますけれども、これも今までも何度も議論されているんですけれども、職員会議というのは議決機関ではないというまず前提を我々は理解しなければならない。それから、決定権限を持たないことが規則にもきちんと書かれているわけで、当然そのことは学校の運営に責任を持つ校長や副校長、一般の教員もわかっているわけでありますけれども、しかし相変わらず職員会議で採決を行う学校が実態としてはある。だから通達が今回出されたということです。私は、学校名も挙げて、問題の学校の例もさきの予算委員会で指摘をいたしました。この通達は非常に適切であったというふうに私は思っています。
組合が、その組合に加入する教員が中心となって職員会議の場所を利用する、校長の学校経営の権限に不当に介入して校長の意思決定に圧力をかける。それから、正常な学校運営を阻害しているという状況が完全に解決している、完全に改善されているということはまだいえないわけです。
職員会議がそういう面では組合活動の一つの温床ともなっているわけでありまして、職員会議を特別視することなく、通常の組織で行われているような連絡会議とすることで--職員会議のない学校もあるわけで、ちゃんと学校運営をやっているわけです。何ら支障はないというふうに私は思います。
今後、教育委員会としてさらに一歩踏み込んで、学校経営の健全化のために、職員会議を廃止して、必要に応じて連絡会議を開くという形に改める考えはないのかどうか。いかがでしょうか。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 職員会議の位置づけについてでございますが、学校管理運営規則におきまして、校長の補助機関とされております。必ず設置しなければならない組織ではなく、現在でも、一部の都立学校では職員会議を設置しておりません。
適正な学校経営が行われている学校におきましては、企画調整会議を中心に議論が深まり、教職員の共通理解が図られておりまして、職員会議は報告確認の場となっている状況でございます。
今後とも、適正な学校運営の手順を定着させることによりまして、校長の意思決定を阻害するような不適正な職員会議の根絶に努めてまいります。
○古賀委員 質問は以上で、あとは意見を述べておきます。陳情に対する私どもの判断です。
その前に、人事委員会のことにも関係いたしますけれども、処分を受けるということは、公務員法、いわゆる教育公務員として不適切な、不法な行為があったということでありますので、私は、法的な責任も実際問うことが可能ではないかというふうに、法律の専門家ではありませんけれども、そう思います。
例の板橋の高等学校で、ことしの三月、卒業式の折に、元の教員が卒業式を妨害した、卒業式の開式がおくれたということで、板橋高校と東京都教育委員会から被害届が出されて、裁判が行われ、威力業務妨害ということで罰金二十万円が、去る五月三十日、東京地方裁判所で判決が下されているわけです。
つまり、校長の職務を妨害する行為というのは、職務命令に従わないことも場合によってはこの範疇に含まれるのかもわからないと私は思うのです。そういう判断も成り立つのではないかと思います。ですから、そういう懲戒権、いわゆる懲戒や分限の都教委の権限というものとあわせて、こういう法的な公務員法等の関連で対応することもぜひ研究してもらいたいというふうに思うわけです。板橋高校の例は一つのその証左ではないかというふうに思います。
以上、私は最後に、両陳情については、当然不採択が至当であるということを申し上げて、質問並びに意見を終わります。
○野上(純)委員 私も、同じく、陳情一八第五一号の三番、職員会議での挙手採決や多数決の禁止を指示して、教職員相互の民主的討議を否定する平成十八年四月十三日付学校経営の適正化について(通知)を撤回することという、この意見に対して意見を申し述べたいと思います。
自分のことになりますけれども、私も昭和五十三年の四月から東京都の教員となりまして、約二十二年間この世界で生きてきたわけですけれども、この自分の実体験を踏まえてのことですけれども、例えば学校長が学校経営方針にのっとって学校運営のための人事を決めたいと思って、教務主任はこの人、生活指導主任はこの人がいいと。学年主任、三クラス以上の場合は手当も出ますし、学年主任はこの人というふうにいろいろ考えて人事構想を練っているわけです。ところが、組合からも自分たちが考えた案というのがぶつけられるわけですね。校長が考えた案とそれが全くぴったり一致すればそれでいいわけですけれども、なかなかそういうふうにぴたっと一致するわけでもなく、本来ならば、経営の最高の責任者という校長の意向が生かされるべき学校経営がなされなくちゃいけなかったんですけれども、組合の多数決の論理というんですか、それで組合の方の人事構想を採用する。
そして、主任手当というのが一日二百円でしたか、出ていたんですけれども、それを出勤した日数で掛けた金額が手当として出るわけです。だから、五千円前後になります。この金額を組合に拠出してほしい、組合員であれば当然拠出する、組合員じゃなくても、組合に入っていない人に対して、そのお金を拠出してもらいたいというような形で出していた。そのお金が何に使われたかということはちょっとよくわかりませんけれども、一部には、ある政党の配布物となって配られていたというようなことも聞いております。
それから、例えば校長が、命令じゃないんですけれども、週案なども出してくださいと再三職員会議にいっても、出す人が本当に一握りの人しか出さず、組合の強いところは、しっかりと出している人に対しても、出すんじゃないよ、出さない方がいいよ、書いていてもいいけど校長に見せちゃいけないよという、そういった圧力がかかっている。
私は、週案というのは、授業の計画案なので、計画どおりに授業を行わないといけないので当然書くことが当たり前だと思っていたんですけれども、出さない人が多い。そして、いつも同じように教科書の最後がどっと余ってしまって、これは一体いつ指導するんだと。結局、家庭に回して、家庭にお願いしますという先生方も多くて、本当に厳しい実態があるなということをずっと思っておりました。
要するに、教科書の内容もしっかり教えないで次の学年に子どもたちを回してしまうとか、あるいは、学年で到達していなければいけない、押さえていかなければならない内容もしっかり押さえないで次の学年に送ってしまって、どんどん落ちこぼれていく生徒をつくってしまうんじゃないかということで、すごく腹立たしい思いをしておりました。
そういったこともあって、都教委は平成十年に学校管理運営規則を改正して、職員会議は校長の補助機関であって議決機関ではないよということをしっかりと明示したわけです。ところが、その平成十年から八年たっても、またさらにこういった通知を出さざるを得なかった。こういった背景はどこにあるのかをちょっと教えてください。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 職員会議が校長の補助機関であって決定権限を持たないことにつきましては、教職員を含め一定程度の認識が進んでおりまして、職員会議での議決に基づいて意思決定をするという学校はなくなっております。
しかし、一部の学校におきまして、教職員の意向を確認するために決をとることは構わないという解釈で、職員会議において採決を行いまして、校長の決定に不当に圧力をかけているという実態があることが明らかになりました。
このような不適正な校内運営を改めるために、本年四月に、採決等が不適切であることを明確に示して通知をしたところでございます。
○野上(純)委員 職員会議において採決できなければ、校長が教員一人一人の意向を確かめることができないのではないかとか、あるいは、そういった学校経営を進める上で、教師のモラルですか、そういったものが下がるのではないかという、あるいは多数決の原理そのものが民主主義なので、多数決の原理を用いないということは民主主義に反するのではないかという批判がいろいろ起こっておりますけれども、それに対してはどのように考えているんでしょうか。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 今回の通知では、主幹であるとか主任が中心となりまして、校務分掌組織で教職員が活発な議論を行って、校長や副校長がその内容を十分に把握し、企画調整会議で議論を深めていくことを非常に重視しております。
職員会議での採決禁止は、教職員の意見を封じるためではなくて、不適正な校内運営を改める必要があるために通知したものでございます。
なお、職員会議は校長の補助機関でありまして、議決機関ではないことから、構成員の議決権に基づく多数決が成立するという余地はないわけで、民主主義の問題とは無関係であるというふうに考えております。
○野上(純)委員 最後に意見をいいます。
全体的に入学式や卒業式において国旗を掲揚するとか国歌を斉唱する、これは、こういったことをイデオロギーとしてとらえるのではなくて、教育課程を適正に実施していくためのいろいろな通達であるというふうにとらえるべきではないかと思っております。
また、教師の能力あるいは資質の向上を図ること、これから大きく教育界も変わってくると思いますけれども、年間指導計画をきちっと公表したり、先ほどいいました週案を提出したり、指導計画を作成したり、それから十六年から実施しております生徒による授業評価ですか、それを公表したり、あるいは校内研修の充実とか、しっかりと教育現場の中において一つ一つの課題を解決しながら、さらなる教育の正常化を目指していきたいと思っております。
以上で終わります。
○大山委員 私は、この二つの陳情の内容に賛成する立場で質疑をしたいと思います。
この日の丸・君が代の強制問題というのは、私自身も第二回定例会の代表質問でも取り上げました。それから委員会の中でも質疑しているわけですけれども、ここの陳情にありますように、いわゆる一〇・二三通達によって教師を懲戒処分でおどしながら、職務命令で日の丸・君が代を強制してきたわけですね。起立斉唱しないとか、ピアノ伴奏に従わないという教師を、停職三月という本当に重い処分まで含めて三百四十五人、これが少ないというような意見もありましたけれども、まさに少ないどころではない、他県には見られないような大変な状況だと思っています。
しかも、教師だけではなくて、十六年の三月十一日には、入学式・卒業式の適正な実施についてということを通知で出して、生徒に対する不適正な指導を行わないということ、これで通知を出して、生徒が起立斉唱しなければ、教師は指導不足などとして、教員に対して注意や厳重注意などを行ってきたわけですね。その通知を、ことしの三月十三日には通達として懲戒処分を伴うものに強化してきたというわけです。
私、これは、おどしと強制、学校という教育の場では最もふさわしくないやり方だと思っています。第二回定例会のとき、代表質問で私は、都教委による日の丸・君が代の強制は、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条にも、行政の不当な支配を禁じた教育基本法十条にも、国旗国歌法の立法趣旨にも反し、違憲、違法なものだと指摘して、知事の見解を伺いました。
そのとき、知事は、学習指導要領の中に、国旗は日の丸とする、国歌は君が代とするというきちっとした規定があると、全くいいかげんな答弁をしたわけです。これはこれで、本当に公の場でこれは事実の誤認である、誤りであるということをきちんと認めて訂正してもらいたいと思っています。
同時に、学習指導要領について、最高裁の判例でも法律と同じような規制力を持つという裁定が下っている、こういう答弁をしたんですね。私は、法律と同じ規制力を持つなどという判例は見たことがありません。どの判例のどの部分をいっているんでしょうか。
○岩佐指導部長 知事がどの判例のどの部分をいっているかについては定かではございませんが、最高裁の判例があることについては承知しております。
○大山委員 本会議の知事の答弁が、どの判例のどの部分を使っているのか、当方では承知していない、本当に無責任だと思います。同時に、それだったら、今、判例があるんだといいますけれども、都教委は知事の答弁についてどのような見解を持っているんでしょう。
○岩佐指導部長 学習指導要領は、教育課程の基準として学校教育法施行規則に位置づけられております。
都教育委員会は、いわゆる旭川学テ事件や伝習館高校事件などの最高裁判例からも、学習指導要領は法規としての性質を有すると認識をしているところでございます。
○大山委員 二つの判例とも最高裁判決、旭川学テは大法廷、そして伝習館は小法廷ということですけれども、知事がいうように法律と同じような規制力、こんな判例ではありません。
それで、しかしといいますか、幾つかの判例集なども読んでみましたけれども、これは「ジュリスト」の別冊ですけれども、当時の都立大の教授の兼子仁さんという方が学力テスト、旭川学テ事件について書いています。
本件旭川学テ事件ですね、一審と二審における教育基本法十条解釈は文部省の学テを違法とする結論に直結していたが、本最高裁判決におけるそれは、憲法上の教育人権・教育権論に連なっているが、学テの適法性判断に直結はしていない、そう解説しています。
学習指導要領の法的効力の有無が重要であるが、この点に関し本件判決が大綱的基準の設定として是認できるとした趣旨については意見が分かれた、筆者は、判決文が学習指導要領の法規性を明言せず問題を後に残したものと判例解釈をしていた、と述べています。
これだけではと思って、「教育判例ガイド」、有斐閣の出版ですけれども、ここでは、第一に、ということで三つ問題点を指摘しています。
第一に、ここで注目すべきは、直接に法的拘束力という用語を使用していない点だと。どういうふうに判決の本文に書いてあるかというと、法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるものと解するのが相当であるというふうに書いてありますから、直接的に法的拘束力という用語は使用していないわけですね。
第二番目の問題点として、本件当時の中学校学習指導要領の中には、ある程度細目にわたり、かつ、詳細に過ぎ、また、必ずしも法的拘束力をもって地方公共団体を制約し、または教師を強制するに適当ではなく、また、果たしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれている、その可能性を指摘している点だというんですね。
三つ目は、本件判旨をその後の告示学習指導要領にそのまま当てはめて解釈することには、いささか疑問がある。
この三つの点を挙げて、以上のように見てくると、最高裁は、学習指導要領に対し、一部内容的に疑問を提示しつつ、必要かつ合理的な基準の設定として是認しているにとどまり、正面から法的拘束力を認めておらず、この点、解釈に幅を持たせる結果を生じさせているというふうに述べています。これが旭川学テ事件ですね。
伝習館高校事件というのは、最高裁でも第一小法廷の判決です。ここでは、高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判決は、適当として是認することができるとして、そのように解することが最高裁学テ大法廷判決の趣旨とするところというふうにいっています。しかし、大法廷判決の趣旨がそのようなものであるかは、なお慎重な検討を要するといわなければならない、というふうにいっています。
すなわち、大法廷判決は、教育課程の基準を設定する場合には、大綱的なそれにとどめられるべきものというふうにいって、当該学テ当時の中学校学習指導要領も基準の設定として是認できるというにとどまり、正面から法的拘束力を認めてはいないのである。そればかりか、学習指導要領の数々の問題点も指摘しているのである。これは、小法廷の判決です。
つまり、さきの答弁の都教委の認識であります、いわゆる旭川学テ事件や伝習館高校事件などの最高裁判決からも学習指導要領は法規としての性質を有するというふうに答弁しましたけれども、これは都教委にとっての都合のよい解釈だというふうにいわなければなりません。
このような学習指導要領を唯一の根拠として、一〇・二三通達に基づいて都立の学校で憲法違反、それから教育基本法違反、さらには国旗国歌法にさえ違反することが行われているということなんです。
卒業式で、三回も国歌を歌うように副校長先生から卒業生に強制したことは、生徒の内心の自由を踏みにじっています。それが憲法違反でないというなら、その理由を答えてほしい、私は第二回定例会の代表質問の再質問でこのようにただしました。だれ一人として答えることはできませんでしたけれども、改めてこの件について答弁を求めます。
○岩佐指導部長 学校における国旗・国歌の指導は、児童生徒の思想、良心の自由を侵すものではなく、当該校の副校長があくまでも教育指導上の課題といたしまして指導を行ったものでございます。
○大山委員 一〇・二三通達で指導したわけですね。学習指導要領に基づくんだといっているわけですけれども、学習指導要領に基づく指導だから強制ではない、これは全くひどい話なんです。この卒業生は、自分の意見をいって、起立することも歌うこともできません、再三自分の意思を副校長にいったんですね。こんなにいわれて、三回もいわれて恐ろしくなりましたというふうにも語っています。内心の自由が完全に踏みにじられている、歌う自由も歌わない自由もあるというふうに、国旗国歌法制定のときの答弁にも違うというふうにいわざるを得ません。
もう一つ、前生徒会長と現生徒会長が、生徒会で作成した国旗・国歌反対のビラを全校生徒の机上に配布する、これは憲法二十一条が定めた表現の自由だと思います。これは高校生にだって当然認められるものですけれども、どうですか。
○岩佐指導部長 入学式や卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱は、学習指導要領に基づく教育指導上の課題でございまして、教員が職務としてこれを行うことは強制ではございません。
また、ビラの件でございますが、学校におきましては、各教科等はもとより、学校の教育課程に位置づけられている生徒会活動におきましても、学習指導要領に基づいた教員の適切な指導のもとに生徒は活動するものと認識しております。
学習指導要領に基づく教員の指導は、違憲、違法なものとは認識しておりません。
○大山委員 学習指導要領に基づいて指導したから、憲法で保障されている表現の自由も踏みにじっていいんだということですよ、今の答弁は。学校には憲法も教育基本法もない、憲法や教育基本法よりも学習指導要領が上なんだ、そういうことじゃないですか、今のは。
そういうことですから、学習指導要領についてもう一つ確認しておきたいんですけれども、学習指導要領は、先ほどの答弁で、教育課程の基準として学校教育法施行規則に位置づけられているというふうに答弁しましたけれども、学習指導要領は法律ではありませんね。
○岩佐指導部長 学習指導要領の法規性につきましては、先ほどの伝習館の事件につきまして、明らかにその判決文の中で、法的な性質を持っているものだということで、福岡高裁の判決を支持したものと認識しております。
福岡高裁の判決につきましては、学習指導要領は同じように法的な拘束力があるというような判決が出ているものでございます。
また、学習指導要領は憲法よりも上なのかというようなご質問でございましたけれども、学習指導要領は法に基づき定められたものでございまして、それ自体が法規としての性質を有しまして、憲法に反するものではないと認識をしております。
○大山委員 法律ではないわけですよ。法律に基づいて文科省が裁量でつくっているものですね。そうなんです。さっきいっていた伝習館、それから伝習館のことについては疑問があるということが研究者の間でも、弁護士の間でも意見が分かれている。それから、伝習館は小法廷なんですね。旭川学テ事件が大法廷なんです。大法廷の方が優先されるというのはもう皆さんご承知のとおりです。
旭川学テの判決文、もらったわけですけれども、ここの中に何と書いてあるかというと、教育内容に対する国家介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、殊に個人の基本的自由を認め、その人格の独立を国政上尊重すべきものとしている憲法のもとにおいては、子どもが自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入、憲法二十六条、十三条の規定上からも許されない、そのように最高裁の大法廷の判決文では書いてあります。
また、さらに、論理的には、教育行政機関が行う行政でも、右にいう不当な支配に当たる場合があり得ることを否定できず、問題は、教育行政機関が法令に基づいてする行為が不当な支配に当たる場合があり得るかどうかということに帰結する。思うに、憲法に適合する有効な他の法律の命ずるところをそのまま執行する教育行政機関の行為がここにいう不当な支配となり得ないことは明らかであるが、教育行政機関がこれらの法律を運用する場合においても、教基法十条一項にいう不当な支配とならないように配慮しなければならない拘束を受けている。教基法十条一項は、いわゆる法令に基づく教育行政機関の行為にも適用があるものといわなければならない。
そのように、最高裁大法廷の判決は、教育内容に関する国家的介入はできるだけ抑制的でなければならない、また、たとえ法令に基づくものであっても、教育行政機関の行為であっても、教育への介入は不当な支配に当たることがある、そのように注意を促しているわけですね。
先ほど答弁あったように、学習指導要領は、法律でも何でもありません。文科省がまさに行政の裁量で行っていることです。ですから、法律に基づくものでも、法律であっても抑制的でなければならないというようにいっていますし、不当な支配にならないように配慮しなきゃならない、そのように書いてあるわけですね。
しかも、学習指導要領には何と書いてあるかといったら、「指導計画の作成と内容の取扱い」の項目の中に、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するもの」、現在の学習指導要領はこのように書いてありますね。
この高等学校学習指導要領は、まさに文科省の裁量で行われているものですから、昭和三十五年、四十五年、五十三年、平成元年、平成十一年、五回改定されていますけれども、国旗・国歌の扱いについて、最初の起立というのは、望ましいこと、国旗を掲揚するとともに国歌を斉唱することが望ましいことだというふうになっていました。しかし、平成元年の改定で、指導するものとするというふうになったわけですね。まさに裁量で変わっていくわけですよ。だからこそ、より一層抑制的であり、不当な支配にならないよう配慮しなければならない、そういうことなんですね。
しかも、この一〇・二三通達、これは日の丸を掲げる位置から生徒が座る位置を初め、逐一、学習指導要領にないことを逐一書いてあります。ですから、文科省の裁量である学習指導要領からさえ逸脱するものだというふうにいわざるを得ません。一刻も早く、一〇・二三通達、三・一三通達を撤回することが必要です。
職員会議ですが、この通知が出たときは、私も本当にびっくりしました。びっくりしたわけですけれども、何と書いてあるかといったら、職員会議のところで、「職員会議の適正な運営」というところで、本文の中に、「校長の職務を補助するための機関として明確に位置づけており、その機能は、教職員に対する報告、意見聴取及び連絡に限定している。」と、職員会議の役割は意見聴取と連絡だけなんだというふうにいって、さらに、「本来企画調整会議において議論されるべき学校運営に関わる事項を、企画調整会議で十分に議論せずに職員会議の場で議論し、教職員の意向を挙手等で確認するような学校運営は許されない。」というふうに、職員会議で議論することも許されないというふうにいっています。
さらに、職員会議を中心とした学校運営から脱却することが不可欠であるというふうにいって、以下、七項目を挙げて、改善しなさいというふうにいっているわけですけれども、職員会議において、校長の意思決定権を拘束するといった運営は認められないとか、校長がみずからの責任で決すべき意思決定に少なからず影響を与え、同会議が実質的な議決機関となりかねない、そのため、職員会議において挙手、採決等の方法を用いての職員の意向を確認するような運営は不適切であり、行わないことということで、幾つかあるわけですね。適格な司会者及び記録者を校長が選任すること、順番に先生たちがやっちゃいけませんよ、そんなことまで通知をしているわけです。
このことについては、マスコミでも今までにないほど取り上げられて、反響がありました。朝日新聞だとか毎日新聞だとかは社説にも書いています。
例えば毎日新聞の社説は、「挙手・採決禁止は大人げない」という見出しですけれども、わざわざ校長ら管理職と一般職員の分断をもくろむかのような通知は理解に苦しむ、かえって校長に過大なストレスを与える可能性があるといっていたり、それから、学校運営を校長ら管理職のトップダウン方式にゆだね、一般の教職員が参加する職員会議には決定権を認めないということで、本当に学校運営がうまく機能するのだろうか。結論的には、全国的にも突出した数の教職員が処分されている。過剰な締めつけは教育現場を萎縮させ、子どもたちにも悪影響を与えかねないというふうに結んでいます。
朝日新聞は、「東京の先生は気の毒だ」という見出しで、普通、挙手や採決をするのはどんなときだろうといって、いろいろな意見があり、なかなかまとまらないときに、どの案に賛成か手を挙げてもらう、賛否をもっとはっきりさせるときには採決する。何でも多数決で決めればいいというものじゃないけれども、先生たちの意見が割れたときには挙手してもらって全体の意向を知りたいということもあるでしょう。ごく普通の感覚ですね。しかし、そうやってだれよりもかわいそうなのは、児童や生徒だというふうにいっています。(「朝日新聞はいっていることがおかしいんだよ」と呼ぶ者あり)朝日だけじゃないでしょう。毎日もね。
学校運営は、校長、副校長、教員、協力し合って民主的な運営が欠かすことができないというふうに思います。子どもたちの状況を出し合って討議する中で、子どもたちにとってよりよい学校運営となるんじゃないんでしょうか。子どもたちに日々接しているのは教員です。さまざまな意見も、何より子どもたちに与える影響を心配しているわけですね、マスコミも含めて。この心配は当然のことです。
学校運営の適正化についてのこの通知は、その前文に、各学校が提供する教育の質が問われていますというふうにいって、校長が目指す学校づくりを推進していくために、都民に信頼される組織体制を整備していくといっています。
学校というのは、校長先生の学校ではなくて、その学校をよりよくしていくには、生徒や教職員や保護者や地域の住民などが一緒につくっていくものじゃないんでしょうか。校長が目指すといっていますけれども、校長先生は、さっきいったように通達だとか通知だとか、どんどんどんどん都教委から来てがんじがらめになっているわけですね。
学校経営支援センターは発足して五カ月が過ぎましたけれども、六月は学校経営訪問ということでした。六月じゃないか、五月かは学校経営訪問だったということですけれども、その学校経営訪問についての各学校に出した依頼書の中には、準備しておくものとして、企画調整会議録、職員会議録、各種委員会の会議録、成績会議録、時間割、管理運営規程、各種校内規定、このように事前に用意しておきなさいよというふうに通知をして学校経営支援チームは訪問していったわけですね。
学校経営支援チームは、職員会議での挙手や多数決のチェックもしたんでしょうか。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 学校経営支援センターにつきましては、校長の学校経営を支援するために、校長から学校経営の課題について相談を受けたり、また学校経営について解決策のアドバイスをするというような形での具体的な支援を実施しているところでございます。
○大山委員 今聞いたのは、職員会議録だとか用意しておいてもらって、職員会議で挙手したり採決したりしたということをチェックしたんでしょうかということなんです。もしチェックしているということだったら、都教委はどのようにしようとしているんですか。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 支援チームは、校長の把握している課題を中心に相談を受け、アドバイス等を行っております。自律的学校経営を支援していく役割を持っているわけですが、支援を行うに当たりまして、支援の必要な範囲において校長等からヒアリングを行ったり、書類の提出を求めるなどの対応は当然必要になるということでございます。
○大山委員 そうしたら、なかなかきちんと答えてもらえないんですけれども、職員会議録を用意しておいてもらって、職員会議録は見たけれども、挙手だとか採決をしているかどうかのチェックはしていないということでいいんですね。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 職員会議録等の確認につきましては、校長が相談をする、校長が学校経営について課題があるということで相談を受けるという段階において、必要に応じて確認をしております。
○大山委員 校長先生が職員会議についてとか運営についてとかを相談したら、じゃ、その時点で職員会議録の採決だとか挙手だとかをチェックするということなんですか。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 校長が相談等を行うということで職員会議で採決を行っているということが明らかになった場合には、校長、副校長、主幹等と意見交換をする中で適正な校内運営ができていない原因を把握いたしまして、適切なアドバイスを行うなど、適正化に向けた支援を行っております。
○大山委員 じゃ、校長先生にいわれない限りは、職員会議録を見たとしても、その中身のチェックというのはしないし、これからもしないということでいいわけですね。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 学校経営支援センターにつきましては、あくまでも校長の学校経営を支援していくという立場でございまして、学校等についての課題を校長、副校長、主幹等との意見交換をする中で把握をしてまいります。その中で、課題が明らかになったものについては、当然、資料等の閲覧を行うことはございます。
○大山委員 結局、課題があるんだったら、さっき答弁したように、課題を指導していくときには都教委の方針で指導するということで通知の内容を徹底することだというふうにいわざるを得ないわけですね。
学校というのは、民主主義を学んで自治を学ぶ、それから校長も含めた教職員と保護者、それから地域住民が一緒につくっていくものだというふうに考えます。他の道府県の教育委員会は、強硬な通知は出していないわけです。まさに異例だといわなければなりません。
四つ目の項目の、全ての都民が教育に参加することを目指していくということは、都教委の教育目標の結論部分の記述ですね。すべての都民ですから、とりわけ当事者である生徒だとか保護者の意見が明確に反映される学校にするということは重要だと思いますけれども、どうですか。
○新井学校経営指導・都立高校改革推進担当部長 学校運営であるとか教育内容につきまして、生徒、保護者や地域住民等の意向を的確に把握し、反映していくことは、開かれた学校づくりを進め、教育の質の向上を図っていく上で非常に重要なことであると認識しております。
○大山委員 開かれた学校づくりを進めて教育の質を向上していく上で、すべての都民、保護者や地域住民の皆さんの意向を的確に把握して反映していくことは重要だという、この答弁は非常に重要だと思っています。そのようにぜひ実践してもらいたいと思っています。ですから、この四番目の願意とも共通するところがあるわけですね。
全国的には、開かれた学校、それから生徒と保護者、それから教職員、校長先生も含めた教職員と三者協議会をつくって、学校を民主的に運営しているところも多いわけですね。子ども中心に父母や地域が参加する学校をつくろうということで、開かれた学校づくり全国交流集会、こういうのも開かれています。
例えば、長野県の県立高校の元生徒会長がその場で発言をして、学級数が削減されたことについて県知事に意見を送ったところ、教育次長らが三者協議会に参加をして、その結果、学級数が復活したというふうに発表しています。三者協議会があったから変えることができたと思ったというふうに思いを語っていますし、神奈川県の私立高校のやはり前生徒会長は、三者協議会で生徒が意見を出して、心に傷を負った生徒のためにカウンセラーが配置されたというふうに紹介しています。学校は先生や父母と手を携えてつくっていくもの、私たちが積極的に主人公になっていかなければいい学校はつくれないというふうに語っています。
こうやって、全国的にも、やはり開かれている、それから生徒や校長先生も含めた教職員、そして保護者や地域住民の皆さんが学校を中心にして民主的につくっていく、学校をつくっていく、これがやはり都立の学校に自主、そして自律、自由の伝統を尊重した教育を取り戻すことだというふうに思いますし、学校に民主主義が息づき、憲法も教育基本法も生きる学校ができるというふうに思っています。
ですから、この二つの陳情はぜひ採択を求めて、終わります。
○村松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、陳情一八第四一号を起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第四一号は不採択と決定いたしました。
次に、陳情一八第五一号を起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一八第五一号は不採択と決定いたしました。
以上で陳情の審査を終わります。
以上で教育庁関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時三十三分散会
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