委員長 | 村松みえ子君 |
副委員長 | 山田 忠昭君 |
副委員長 | 馬場 裕子君 |
理事 | 服部ゆくお君 |
理事 | 野上ゆきえ君 |
理事 | 野上 純子君 |
伊藤 ゆう君 | |
坂本たけし君 | |
上野 和彦君 | |
泉谷つよし君 | |
秋田 一郎君 | |
木内 良明君 | |
古賀 俊昭君 | |
大山とも子君 |
欠席委員 なし
出席説明員生活文化局 | 局長 | 山内 隆夫君 |
総務部長 | 南雲 栄一君 | |
広報広聴部長 | 高西 新子君 | |
都民生活部長 | 和田 正幸君 | |
消費生活部長 | 岳野 尚代君 | |
私学部長 | 新行内孝男君 | |
文化振興部長 | 山本 洋一君 | |
参事 | 三森 生野君 | |
参事 | 産形 稔君 | |
参事 | 萩原まき子君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
生活文化局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百九十六号議案 旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例
・第二百四十一号議案 東京都江戸東京博物館外五施設の指定管理者の指定について
○村松委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
委員から、お手元配布のとおり意見書を提出したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○村松委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、生活文化局関係の付託議案の審査を行います。
これより生活文化局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第百九十六号議案及び第二百四十一号議案を一括して議題といたします。
本案につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑に入ります。
発言を願います。
○秋田委員 来年四月から都においても指定管理者制度が導入されることになって、本定例会にも多くの指定議決案が提出されています。生活文化局関係では、都立文化施設六館の指定管理者の指定議決案が提出されました。
一方、都立文化施設については、当面三年間は民間事業者との競争は行わず、既存の管理受託者である東京都歴史文化財団を特命によって選定したと聞いています。このことは、あえて厳しいいい方をすれば、最初から都は歴史文化財団に指定することを前提として、歴史文化財団は、何らさらなる努力をすることもなく指定管理者の指定を受けられるといった厳しい見方もできないことはないのかな、あるいはそういった見方をする人がいるのかなと思います。そうしたこともあって、今回の指定管理者の指定に当たって歴史文化財団を特命とした経緯などを中心に質問させていただきたいと思います。
まず初めに、きょうはトップバッターですので、今回の指定管理者制度の意義についてお伺いします。
○萩原参事 まず、指定管理者制度の意義についてでございますが、これまで公の施設の管理運営は地方公共団体の出資法人等に限られておりましたが、民間においても十分なサービス提供能力が認められる主体が増加してきたことなどを踏まえまして、受託主体の公共性に着目してきた従来の考え方を転換し、民間にも開放することとされたものでございます。
指定管理者制度は、民間事業者が有するノウハウを積極的に活用することによって、サービスの質の向上と効率的な施設運営を図ろうとするものであると理解しております。
○秋田委員 生文関係の都立文化施設は特命としているとしていますが、都の全体の公の施設の中で特命としたものとしては、都立の文化施設以外にどれくらい、どのようなものがあるんでしょうか。
○萩原参事 都においては、指定管理者制度に関する東京都指針というものを定めておりまして、指定管理者の選定は公募を原則としております。その一方で、行政目的に重きがあり、その事業主体が管理運営を行うことが合理的である施設など、施設の状況に応じて競い合いなどによる効果が十分発揮されないと考えられる場合には、当該施設について公募によらず、特命により管理者を指定することも可能であるとしております。
先生お尋ねの平成十八年度に指定管理者を導入する都立施設は二百十施設ございますが、特命とした施設は、東京都人権プラザを初め、東京都しごとセンター、駒沢オリンピック公園や同総合運動場、都立動物園など、都立文化施設六施設を含む六十二施設がございます。
○秋田委員 今の説明によりますと、二百十施設中六十二施設、約三〇%が特命ということで、逆にいえば七〇%が公募を行っているということでいいんだと思うんですが、七〇%が多いか少ないかというのは、人それぞれの価値観によるのかなと思います。公募施設、特命施設とも、大きいものから小さいものまでさまざまな施設があるわけですが、その中でも、今審議をしております都立の文化施設というのは、江戸東京博物館や現代美術館、東京芸術劇場とか、いずれも大箱、大規模なものばかりで、すごく影響も大きいのかなと思いますし、何よりも都民の皆様が一番身近に行くところなのかな、利用するところなのかなと思っております。公募が原則とされている中で、これだけ大規模な公の施設を公募をせずに特命で指定管理者制度で指定するのであれば、これはきちっと説明できないと、都民の皆様が納得できるものにはならないのかなと思います。
そこでお尋ねしますが、都立文化施設について、そもそも公募の実施を検討したんでしょうか。
○萩原参事 文化施設への制度導入に当たりましても、公募の実施ということを原則としております。それを前提に検討いたしまして、都立文化施設については、平成二十一年度以降の指定管理者を平成十八年度に公募するということといたしました。そして、それまでの平成十八年度から二十年度までの三年間を、歴史文化財団を特命することとしたものでございます。
○秋田委員 平成十八年度から三年間指定管理者は公募を行わない、特命とするということですが、なぜ三年間なんでしょうか。
○萩原参事 公募を実施いたしますときには、何よりも公平性を確保し、公正な競争が行われるかどうかということが重要になると考えております。文化施設については、企画展等の事業内容が選定の際の重要なポイントとなりますけれども、企画展等の準備には最低でも二年間程度の期間を必要としており、直ちに公募を実施すると、公正な競争を確保することができないという状況になります。
先ほど申し上げました指定管理者制度に関する東京都指針に規定する、競い合いなどによる効果が十分発揮されないとする場合に該当するということで、当面三年間の指定管理者は、公募によらず特命とすることとしたものでございます。
○秋田委員 今、企画展等の準備に二年間必要だから三年間というお話があったと思うんですが、それでは、なぜ歴史文化財団を特命するのか、その理由を聞かせてください。
○萩原参事 東京都歴史文化財団は、現行の管理受託者でございまして、既に平成十八年度以降、数年間の企画展等の準備を進めております。また、文化施設の管理運営実績を十分に有していることから、同財団を特命したものでございます。
○秋田委員 一応念のために確認しておきたいんですが、歴史文化財団には、都庁OBの役員は何人いるんでしょうか。
○萩原参事 歴史文化財団では、都庁OBの役員は、副理事長一名でございます。
○秋田委員 今、役員は一名ということで、実は安心をしました。OBが多くいるから、天下り先を多く確保するために歴史財団を特命するといううがった見方をする人もいるんじゃないかと思っていましたが、今の一名ということで大変安心をしたところでございます。
それでは、歴史文化財団を三年間特命で指定管理者に指定するとしても、財団にはさらなる必要な努力をさせるべきだと思うんですが、現在、歴史文化財団ではどのような取り組みを行っているんでしょうか。
○萩原参事 歴史文化財団では、民間の経営者を理事長に迎えまして、また、写真美術館や現代美術館、東京文化会館の館長には民間経営者が就任し、これまでもさまざまな経営改革に取り組むとともに、都立、国公私立の美術館や博物館で使える共通入館券、ぐるっとパスを発売するなど、新たな事業展開にも取り組んでまいりました。さらに、来年度には民間との競争に臨むこととなりますので、財団ではより一層のお客様サービスの向上や効率的な事業運営等に取り組んでおります。
具体的には、臨時開館の実施や地域との連携によるにぎわいの創出強化などサービス向上策の展開や維持管理経費の削減、外部資金の積極的獲得など、収益向上、コスト抑制策など、さまざまな取り組みを展開するとしております。
○秋田委員 ぐるっとパスなんかは、各マスコミなんかにも取り上げられて、歴史文化財団は随分と努力をされているんだということは大変評価をするんですが、それはそれとして、特命するんだったら当然厳密な審査を行って、その結果、指定管理者として不合格、あるいは適切でないという結論に至れば、特命は行わないで、指定管理者として指定すべきではないと、そう思いますが、都は実際のところどのような審査を行ったのでしょうか。
○萩原参事 歴史文化財団から、平成十八年から三年間の事業計画書等を提出させるとともに、公募の際と同様に、外部委員を含む指定管理者審査委員会を設置いたしました。その上で、あらかじめ定めました利用者のサービス向上を図ることができること、館の効用を最大限に発揮できることなど、審査基準、審査項目に基づきまして、同財団が三年間の指定管理者として適切かどうか、厳正な審査を行ったところでございます。
○秋田委員 公募と同様に審査委員会を設置してちゃんとした審査を行ったということは、極めて適切だったのかなと思います。では、実際その審査委員会ではどのような意見が各種委員から出たんでしょうか。
○萩原参事 審査委員会では審査委員から、美術館などでは専門性に配慮した人材配置に留意すべきである、貸出施設ではマーケティング調査の実施など積極的な営業活動が必要である、文化施設は不特定多数の人が集まることから、リスクマネジメントにも力を注ぐべきである、経費削減だけでなく経費に対して効果をふやしていくという発想が必要など、さまざまなご意見をいただいたところでございますが、三年間の事業計画書の内容や、これまでの運営実績等を総合的に見まして、同財団が都立文化施設の今後三年間の指定管理者として適切であるとのご判断を、委員全員の一致でいただいたところでございます。
○秋田委員 今お話があった審査委員会で委員それぞれから出た意見については、財団の方に伝えて、しっかりとそれを反映していただくことが肝要だと思うんですが、審査委員会に提出した歴史文化財団の事業計画書には、平成十八年度から三年間の事業展開案が記載されているということですけれども、ポイントとなる特徴的な事業を何点か参考までにお聞かせください。
○萩原参事 海外の美術館等との新たな交流による展覧会の実施を初め、写真美術館などが中心となった渋谷、恵比寿、原宿地区の文化施設等との連携事業--これはあ・ら・かるちゃーというふうに申しますが、など地域の文化施設などの連携のほか、れきぶん連携プロジェクトなど、歴史文化財団が所管する文化施設が連携した事業の実施など、新たな事業展開に取り組んでいくとしております。
○秋田委員 今おっしゃった中で、れきぶん連携プロジェクトという事業があったみたいですけれども、それについてちょっと説明してください。
○萩原参事 歴史文化財団では、平成十五年には各館で江戸開府四百年記念事業を実施いたしましたほか、本年度は、子ども向けに夏休み宿題撃破大作戦と題しました各館が連携した事業を行うなど、これまでも各館が横断的に連携した事業展開を行ってきたところでございます。
このように、各館の独自性を生かしつつ、美術館、博物館、ホールが連携協力して、話題性のある共通テーマのもとに、展覧会や講演、教育普及事業などを行うもののほか、ある館の事業展開に当たり、他の館で関連イベントを行うなど、複数の都立文化施設が有機的に連携して事業を実施するものでございます。
○秋田委員 歴史文化財団は、いろいろ調べますと確かにすごく一生懸命頑張っているなと私自身は感じております。例えば写真美術館は、資生堂の福原さんが館長に就任されてから、就任前と就任後を比較すると、平成十一年度と平成十六年度の入館者数は約二・四倍になっているということですから、大変な努力をされているんだなということはわかっております。
けれども、いずれにせよ、官がやるか民がやるかなんていうのは、都民にとって、あるいは利用する方にとってはどうでもいい話であって、とにかくサービスをよくさえすれば来場者数はふえるでしょうし、また、都民の方も満足するんだと思います。結局、サービスを享受する側が納得できるサービスを実現すべく、今後とも努力していただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
○野上(純)委員 同じく江戸東京博物館外五施設の指定管理者の指定について論議したいと思います。
平成十八年四月から都立文化施設六館にも指定管理者制度が導入されるということで、本定例会に指定議決案が提出されております。都立文化施設については、平成十八年から三年間は現在管理をしております東京都歴史文化財団を特命する。その後、平成二十一年度以降の指定管理者は公募により選定して、本格的な制度導入を図るということであります。
指定管理者制度は、先ほどの論議もありましたけれども、民間事業者が有するノウハウを活用し、サービスの質の向上と効率的な管理運営を図ろうとするということで、民間事業者との間で競争原理が働くことから、これまで管理受託してきた既存の財団にとっても、より一層経営改革に取り組む契機になるのではないかと思います。
しかし、一部にはこの指定管理者制度の導入を危惧する声もあります。新たに民間企業が参入し、果たして適切な運営がなされるのかどうか、民間事業者が営利優先に走り、利用者不在の運営がなされるのではないか、そういった声も聞かれております。このような事態が生ぜずに、本格導入の後、適切に施設の管理運営がなされるような、必要な仕組みを整える必要があると思います。
本定例会に提出された指定議決案は、平成十八年度から三年間の指定期間にかかわるものでありますが、来年度には二十一年度以降の民間企業も含めた公募が行われるということでもあり、二十一年度以降を視野に入れた今後の取り組みについて何点か質問いたします。
指定管理者制度では、これまでの管理受託者が行えなかった貸出施設の使用許可など、行政処分も指定管理者が行えると聞いております。都立文化施設に関しても、ホール等の貸出施設の使用許可は指定管理者にゆだねるということでございます。民間事業者の裁量の範囲が広がることになりますが、例えば、ホール等の貸出施設について、特定の企業等に偏った利用がなされるのではないかということが危惧されるのではないかと思っておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
○萩原参事 貸出施設等の平等利用についてでございますが、それぞれの設置条例に平等利用の確保等必要な規定を設けてございますけれども、特定の企業等に偏って利用させるなど、不当な差別的取り扱いをしたりすることのないよう、指定期間の開始前に都と指定管理者との間で締結する協定に必要な事項を盛り込んでいくことと考えております。
また、指定後も必要な調査を定期または不定期に行い、不適切な取り扱いには指導を徹底するなど、適切な管理が実現されるよう万全を期していきたいと思っております。
○野上(純)委員 民間事業者が参入した場合、この民間事業者というのはあくまでも営利を目的とした企業ですね。公の施設の指定管理者になることで、利潤とか利益を得ようとするということは、それはもう至極当たり前のことだと思います。民間事業者が指定管理者になることによって、例えば入館料の値上げとか、貸出施設の使用料などの料金の値上げとか、今までよりも少し高くなってしまうのではないか、そういったことも危惧されるのではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
○萩原参事 利用料金は、条例で上限額が定められておりまして、利用者からいただく実際の料金額については、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が上限額の範囲内で決定することといたしております。料金値上げの申し出の承認に当たりましては、値上げの必要性や合理性、他の類似施設の状況などを総合的に勘案いたしまして、安易な料金の値上げにつながらないよう適切に対処してまいります。
○野上(純)委員 指定管理者が上限額の範囲内で決定をして、最終的には議会の承認も含めていいんですね。安易な料金の値上げは起こらないということですけれども、逆に、今小学校、中学校は無料ですよね。また、お年寄りとか障害者の方々は二分の一、半額になっておると思うんですけれども、そうした減免とか免除については、民間事業者が指定管理者となった場合、こうした制度はどのようになるのでしょうか。
○萩原参事 都内在住の小中学生や高齢者、障害者などにつきまして、それぞれ定めております減額、免除の規定につきましては、条例や規則で規定をされております。指定管理者も、これらの規定に基づいてこれまでどおり減額、免除を行うこととなります。
○野上(純)委員 すぐれた民間事業者が参入した場合、その民間事業者が有するノウハウを活用し、コストの削減とか施設の効率的な管理運営を図るということは重要でありますが、コストが削減されたとしても、利用者サービスが低下したり、文化施設本来の目的がなおざりになってはいけないと思います。そのためには、指定管理者による管理運営が適切になされているかどうか、また、文化施設の設置目的に沿った運営がなされているかなど、チェックや評価を行っていくべきと考えます。この点についてはいかがでしょうか。
○萩原参事 ただいま先生ご指摘のとおり、コスト優先で文化施設の利用者サービスが低下することのないよう制度を運用していくことが重要であると考えております。このため、定期的に事業報告書を提出させるとともに、日常的に業務や経理の状況について報告を求め、必要があれば実地に調査し、適切な指示を行ってまいります。また、外部委員を含む委員会において、施設の管理運営や事業内容を評価、検証することも検討し、以後の管理運営等に反映させていきたいと考えております。
○野上(純)委員 私は美術館とか博物館に行くのがとても大好きで、よく利用させていただいております。そして、文化、芸術に触れることによって、自分なりの感性ですけれども、そういったものを養っているつもりでもおります。また、こうした施設というのは、美術作品や資料を展示して観覧に供しているわけでございますけれども、それ以外にも、それぞれの施設は調査研究、作品や資料の収集や保存、教育普及など、さまざまな機能を有しており、中にも高度な専門性と必要な執行体制の確保が求められると思います。
民間事業者が指定管理者になった場合にも、そうした高度な専門性や必要な執行体制が求められると思うんですけれども、これらの専門性や執行体制はどのように確保されるのでしょうか。
○萩原参事 文化施設においては、専門性の確保ということが極めて重要でございます。条例においても、選定基準として相当の知識及び経験を有する者を従事させることができることなどの条件を定めております。
指定管理者の選定に当たりましては、審査委員会において、応募事業者から提出させる事業計画書等に基づきまして、学芸員などの専門性を持った人材の配置計画や、配置する従事者の資格、専門分野、執行体制等を確認するなど、厳正に審査することなどによりまして、専門性等を確保していきたいと考えております。
○野上(純)委員 このような高度な専門性を必要とし、事業の質が評価される文化施設について、そもそもこの指定管理者制度がなじむのかなという議論は確かにあると思います。既に来年四月には制度が導入されるわけでありますし、いかに円滑にこの制度を導入し、運営していくかが重要になってまいります。
東京都では、この指定管理者の指定期間について、原則五年間、最低三年間、最長十年という基準を設けておりますけれども、事文化施設については、例えば美術館や博物館などでは、調査研究を初め一朝一夕に成果があらわれるものではなく、展覧会の開催などでも過去の経験や蓄積などが極めて重要になってくると思います。原則である五年では、事業の継続性が確保されるのかどうかとか、安定的な事業運営が期待できるのかとか、いろいろな懸念がございます。
今回の特命に当たっては暫定的な措置ということで、指定期間を三年間とすることは理解できます。しかし、公募の際には文化施設が持つ特性を踏まえた指定期間を設定すべきではないかなというふうに考えておりますが、この点についてはいかがでしょうか。
○萩原参事 美術館や博物館におきましては、五年程度の指定期間では調査研究や展覧会の開催などの継続性、安定性が確保できないおそれがあるというふうに考えております。このため、例えば美術館や博物館では五年という原則にとらわれず、七年から八年程度とするなど、各文化施設の指定期間につきましては、美術館や博物館、ホールなどなど、それぞれの文化施設の特性を踏まえて指定期間を設定していきたいと考えております。
○野上(純)委員 私も美術館や博物館の場合は、五年よりも長い指定期間が必要だと思います。例えば一昨年でしたか、私は特に感動したのが、エルミタージュ美術館というのが江戸東京博物館に来ましたけれども、皆さん、ごらんになられた方はいらっしゃいますか。エルミタージュ美術館というのが来まして、これは本当に世界三大美術館の一つで、私も一回行きまして感動しまして、これは一人ではもったいないということで、地元の方とバスを一台チャーターして見学をさせていただいたことがあります。中央に黄金の馬車というのがあって、飛行機で運ぶことができないので、向こうで全部解体をしてばらばらにして運んで、美術館で組み合わせてもとに戻したというような、すごい大がかりなものでした。壮大なものでした。そうした大がかりな美術館、そういった海外の美術館とかを招聘する場合に、かなり長いスパンが要ったのではないかな。これは交渉して、計画を立ててやると、五年ぐらいでも短いぐらいなのかなと思ったりはしたんですけれども、昨年は新選組の展示とかがありましたけれども、そうした資料を集めるだけでも相当長い期間が必要なのではないかなというふうに感じました。
それぞれの文化施設の特性とかがありますので、期間というのはそれぞれで本当は決めるのがいいんだと思うんですけれども、五年では何か短いような気がしないでもないです。そういう文化施設の特性を十分考慮して指定期間を考えていただければと思います。
次に、公募についてなんですけれども、都は広く民間事業者から公募するとしておりますけれども、公募の際には具体的にどのような方法で民間事業者に周知しようとしているのか、周知徹底の方法、これをお伺いいたします。
○萩原参事 周知の方法でございますけれども、都では指定管理者制度に関する東京都指針を定めておりますが、その中で、公募の際の周知については、ホームページや「東京都公報」など、広く都民や事業者に周知がなされる方法をとることといたしております。この指針に沿ってホームページ等で周知する予定を考えております。
○野上(純)委員 そしてまた、懸念されることの一つなんですが、施設によっては設備等が相当老朽化し、改修が必要な施設もあると聞いております。指定管理者になろうとする民間事業者から見れば、いつごろ、どのような改修工事が行われるのか、どの程度の期間休館する必要があるんだろうかとか、施設の状況がわからなければ、その事業計画とか収支計画などが作成できないと考えられますけれども、その点についてもお伺いいたします。
○萩原参事 文化施設につきましては、空調や給排水の設備等が相当老朽化しておりまして、将来的に改修が必要となってくる施設もございます。このため、昨年度から今年度にかけて施設の劣化度調査及び長期保全計画の作成を進めているところでございます。その上で、改めて施設ごとの公募の適否を判断し、公募する際には改修工事の必要性の有無や内容、改修時期等を示していきたいと考えております。
○野上(純)委員 指定管理者になろうとする人たちが混乱することのないように、ぜひ適切な情報を提供していただければと思います。
これまで質問をしてまいりましたけれども、文化施設は都民の貴重な財産であるとともに、東京都の文化行政、文化施策の基盤ともなるものであります。公正性、公平性、平等利用の確保はもとより、指定管理者のチェックや評価、専門性の確保や適切な指定期間の確保、改修工事の有無など、こうした論点をきちっとして整理した上で公募を行っていただきたいと思います。
当面、都の文化施設は、歴史文化財団が運営するとのことでありますが、同財団は都が設立した公益法人であります。長年都立文化施設の管理運営に携わり、さまざまなノウハウの蓄積があることを生かしていただければと思います。
石原知事が就任してからは、民間の経営者を理事長や館長に迎えて、さまざまな経営改革やサービス向上策の展開に努めてきたことはわかっております。これまでもさまざまな努力を続けてきたとは思いますが、今回の指定管理者制度の導入を好機ととらえ、この東京都歴史文化財団自体もみずからを改めて見直し、財団自身がさらに生まれ変わっていく必要があると思います。今後も、より一層の改革努力を期待しています。そして、この指定管理者制度を導入して、都の文化行政や文化施設がよくなったと胸を張っていえるように、今後の準備に万全を期していただければと思います。
○大山委員 私も指定管理者の指定についてということで、質疑もしながら、意見をいいたいと思います。
今回は、来年度から指定期間三年間ということで現在の東京都歴史文化財団に指定するというものですけれども、指定管理者の制度というのは、小さな政府、それから民間活力の活用に基づくニュー・パブリック・マネジメントの一手法で、日本の場合は二〇〇三年の地方自治法改正で法制化されたもので、東京都は東京構想二〇〇〇だとか、都庁改革アクションプランで小さな政府論を打ち出して、PFIだとか、それから指定管理者など、ニュー・パブリック・マネジメントを積極的に導入してきたわけです。民でできることは民でと、この考え方のもとでは、やはり財政負担をいかに軽減するかということに主眼が置かれるといわざるを得ないわけですね。
しかし、第三回定例会の報告の質疑の中でも、私、質疑もしましたけれども、東京都の文化施策を語る会の議論でも、東京都の文化施設というのは、ただコスト競争をするのではなく、東京都が自治体としての文化施策の方向を明らかにしていくということが確認されていますし、また、その質疑の中では山本文化振興部長 さんも、文化施策を語る会などの議論を踏まえて、今後の文化施策のあり方、あるいは指定管理者制度の具体的な適用の中身をまとめていくというふうに答弁しておられます。
今回は歴史文化財団ですけれども、その後は十八年度に公募するというようなことがいわれているわけですけれども、文化施策を語る会も三定の後、九月に一回、十月に二回、それから十一月に一回開催して、例えば十月十八日に開催されたものでは、指定管理者制度の導入について、それから都立文化施設のミッションについて議論がされていました。その中でも、指定管理者制度が導入されても、都は本来やるべきことを代行させるのだから、その評価もきちんとしていくということだとか、継続性というのが重要なんだということがいわれているわけです。
こういう議論が今まさにされているわけですけれども、今後二十一年度からのために来年度公募するというわけですが、この後、まだ終わっていない文化施策を語る会というのはどういうことになって、今後、十八年度というのは、もうすぐ四月からは十八年度なわけですから、どんな予定を考えているのかということをちょっと教えてください。
○山本文化振興部長 現在、東京都の文化施策を語る会では議論が続いている最中でございます。今後、これらの議論を踏まえまして提言をいただく予定となっております。今後の予定につきましては、これらの進捗状況も勘案しながら検討してまいりたいと考えております。
○大山委員 ぜひそこでの議論は尽くしていただきたいですし、それから、やはり都立の文化施設としての役割だとか存在意義をきちんと据えて、それを貫くということが重要だと思っているんです。とりわけこの文化施設は、見る人や聞く人がいなければ成り立たないわけですから、都民に情報公開をするということも非常に重要だと思うんです。と同時に、今後その指定の是非の検討だとか、また指定するに当たっての判断などが議会にも問われてくるわけですけれども、事業計画を初めとして、それまでの段階の議論の経過も含めて都民にきちんと公開をするということが重要だと思うんですが、どうでしょうか。
○萩原参事 今回の指定に当たりましては、歴史文化財団からは平成十八年度から二十年度までの三カ年について事業計画書が提出されております。来年度は平成二十一年度以降の指定管理者についての公募選定等を予定しており、歴史文化財団と新たに参入しようとする民間事業者との間で競い合いが行われるものと思われます。そのため、歴史文化財団から提出された事業計画書には、指定管理者としての事業展開や取り組みなどについて独自のノウハウと取り扱いに留意する事項が含まれておりますことから、その事業計画書の公表は考えておりません。
○大山委員 どういうことをやろうとしているのかということが公開されないというのは、やはり指定管理者制度のというか、今の限界なんだなというふうに思うんです。しかし、そうはいっても、そのPFIもやはり指定管理者と同じニュー・パブリック・マネジメントの一つですよね。それでは、PFIの場合はすべての情報が公開されるわけですから、やはりきちんと都民にも公開する、議会にも比較検討できるような資料をきちんと公開するということが基本だと思いますし、募集するに当たって、その募集要項にきちんと公開しますということを書かなければ公開できないわけですから、やはり今の時点でというか、募集する前の段階で都民への公開をどうするのかということをきちんと検討してもらいたいと思っています。
○坂本委員 今定例会に旅券法の関係手数料条例の改正案が上程されておりますが、これに関連しまして、旅券、いわゆるパスポートにつきまして幾つか質問したいと思います。
イラクの日本人殺害事件やインドネシア・スマトラ島沖地震など、海外での日本人の関係します事件が多く発生しました。旅券が本人確認の手がかりになったと報道されております。旅券は、言葉の違う海外におきましては肌身離せない大切なものであります。また、海外旅行には、現在は観光、留学、ビジネスなども、だれもが旅券をとって出かけるようになりまして、大変一般的になってきております。
最初に、現在、都民の中で旅券を所持している方の割合についてどのぐらいになるのか、伺いたいと思います。
○和田都民生活部長 都における有効旅券数でございますけれども、本年四月末現在で約四百八十万冊でございまして、東京都の人口約千二百万人に対しますと、ほぼ四割の都民の方が旅券を所持しているということになります。
○坂本委員 四割の都民が旅券を所持しているということでありますが、近年、米国の九・一一テロに代表されますように、国際テロやフランスでの暴動など海外での治安が悪化しております。安心して海外旅行ができない状況になっていると思います。こういった状況の中で、テロやSARSの影響等で海外旅行を控える方が多く出ておりまして、旅券申請数にも影響が出ていると考えておりますが、最近の都における旅券申請数の傾向について伺いたいと思います。
○和田都民生活部長 最近の旅券申請数の傾向でございますけれども、平成十二年度までは約八十万件前後で推移をしてきておりました。しかしながら、今お話にもございましたように、その後の米国の同時多発テロであるとか、SARSだとか、そういったことの影響もございまして、十五年度には約四十万件台にまで落ち込んでおります。しかしながら、平成十六年度に入りまして、ちょうど平成七年度から導入をいたしました十年旅券の切りかえが始まったということもございまして増加傾向に転じまして、十六年度の旅券の申請数は約五十二万件となりまして、前年度に比べ二〇%の増となってございます。
○坂本委員 実績から見ましても、旅券事務につきましては身近なサービスとなっておりまして、都民の関心も高いと考えております。
次に、今回の旅券法の関係手数料条例の改正案につきましては、旅券法改正に伴います規定の整備とのことでありますが、旅券法改正の概要と旅券法の条例改正の趣旨につきましてはどのような内容になりますか、お伺いします。
○和田都民生活部長 本年六月に行われました旅券法の一部改正の内容でございますけれども、第一には、近年、旅券の不正取得や偽変造といった犯罪が増加しているということを背景といたしまして、ICチップに顔の画像を記録する、いわゆるIC旅券というものを導入することといたしたものでございます。また、第二番目には、紛失や盗難などをした旅券の効力を失わせるという失効制度というものを導入することによりまして、従来の再発給制度を廃止いたしまして、旅券を再び申請する場合には五年ないし十年の旅券を新たに発給するということにしたという、この主な二点でございます。これに伴いまして、条例に定める「再発給」という文言、それから、その手数料の規定を削除する必要が生じたというものでございます。
○坂本委員 日本人が治安の悪い地域や強盗などのトラブルに遭う機会が多くなってきております。国際テロや密入国につきましては、盗難に遭った旅券が犯罪組織により偽造されたり、または不正に使われることが多くなっております。特に日本の旅券はビザなしで入国できるという国が多くて、国際的な信頼性が高いために犯罪組織にねらわれることが多いと聞いております。今回の旅券法の改正につきましては、旅券犯罪の増加を背景にということでありますが、改正の一つであると考えておりますIC旅券の導入は遅きに失したぐらいであります。
そこで、今回の再発給制度につきましては廃止されるということでありますけれども、そもそも旅券の再発給とはどのような仕組みであったのか、また、年間都内で旅券の再発給申請をする方は何人ぐらいいるのか伺います。
○和田都民生活部長 再発給でございますけれども、これは既に発給された有効な旅券を紛失したり、盗まれたりした場合に、前回のその旅券と同じ旅券をつくり直すものでございます。したがいまして、発行日と有効期間は前回旅券と同じものになるというものでございます。また、通常、新規の発給が申請から交付までの日数が六日でございまして、再発給の場合は外務省との調整に時間を要することから十二日かかるという仕組みとなっておりました。また、この再発給を受けない限り紛失旅券の効力を失わせることができないという仕組みもございまして、他人に悪用されるというおそれもあるということが問題とされてございました。今回、紛失などの届け出があった旅券につきましては、その時点で効力を失わせることにいたしまして、新規に丸々五年ないし十年の旅券を発給することとしたものでございます。
次に、都における再発給の申請件数でございますけれども、平成十五年度は七千二百九十二件、平成十六年度は八千百五十件でございます。
○坂本委員 年間都内で七、八千人の方が旅券を紛失しているというふうに聞いておりますが、再発給申請から旅券を受け取るまでの期間が、通常の新規が六日であるのに対しまして十二日かかるというのは少し長過ぎるというふうにも思います。
そこで、新しい制度について伺いますが、旅券を紛失したり、盗難に遭ったり、都民が再度旅券を申請する場合にどのような手続が必要になるのか、また、何日で新しい旅券が受け取れるのか、伺いたいと思います。
○和田都民生活部長 新しい制度でございますけれども、これは紛失届の提出とともに、五年ないし十年の旅券を新規に申請することになります。この紛失届の提出から旅券を失効させるまでに三日を要するという見込みでございまして、また、新規の申請をして交付されるまでの日数が六日となってございます。したがいまして、これを単純に合計いたしますと九日かかるということになりますけれども、現在その失効処理と旅券の作成作業を並行して進めることによりまして、通常の新規申請と変わらない期間での交付が可能となるよう検討しているところでございます。
なお、紛失をいたしましても旅券を申請しないという場合には、紛失届のみご提出いただければ、速やかに旅券を失効させることになり、旅券を悪用させる危険性を防止できるものでございます。
○坂本委員 新しい制度につきましては、仕組みはわかりました。
ところで、紛失届を提出して新規申請をする場合に、手数料がどのようになりまして、今までの手数料とどう変わってきたのか、伺いたいと思います。
○和田都民生活部長 従来の再発給の手数料でございますけれども、十年旅券で一万二千円、その内訳は、国の手数料が一万四百円、そして都の手数料が千六百円となってございます。この再発給が廃止されるために、都の再発給手数料のこの千六百円を削除する条例改正案を今回提出させていただいているものでございます。
次に、新しい制度につきましてでございますけれども、すべて新規発給の手数料となります。これにつきましては、現在十年旅券で一万五千円でありまして、その内訳は、国が一万三千円、都の手数料が二千円でございます。今回もう一つの改正点でございますIC旅券の導入に伴いまして国の手数料が千円上がるというふうになります。そうしまして、その結果、十年旅券で新規の発給手数料が一万六千円となり、その内訳は、国が一万四千円と千円上がりまして、一方、都の手数料は二千円で変わらないというものでございます。
○坂本委員 それでは、従来の再発給の場合ですと手数料が一万二千円で済んだところ、新しい制度では一万六千円となりまして、都民の負担が四千円増加いたします。紛失した旅券が有効期限が少ない場合には新規発給の方が有利になるかもしれませんが、旅券を受け取ったばかりで有効期間が長く残っていた人は不利になると考えられますけれども、見解を伺いたいと思います。
○和田都民生活部長 確かに先生今ご指摘のとおり、有効期間が長く残っていた場合には、結果的には、従来の再発給の方が手数料としては安かったというわけでございます。しかしながら、先ほど来説明してございますように、今回の改正は紛失旅券を失効させることにより悪用防止を図る、それからまた、ICチップに顔画像を記録して旅券の信頼性を高める、こういった効果も期待できまして、旅券犯罪の防止という趣旨も踏まえまして、ご理解をお願いしたいというふうに考えておるところでございます。
また、先ほど申し上げましたように、交付までの日数につきましても、従来の再発給が十二日かかったところを、通常の新規申請と同様の六日に短縮するということも検討しておりまして、サービス向上も図っていきたいというふうに考えております。
○坂本委員 趣旨はよくわかりました。説明を聞きますと、IC旅券の導入や旅券を紛失した際の手続などはいろいろ変更があるようでありますが、いつからこの新しい制度に切りかわるのか、時期について伺いたいと思います。
また、窓口での混乱を避けるためにも、都民に対して事前に十分周知を図ることが必要であると考えますが、どのようなPRを考えているでしょうか。
○和田都民生活部長 新しい制度へ切りかわる時期でございますけれども、旅券法の一部改正法では、政令で定める日から施行するということとされておりますけれども、具体的にはIC旅券の導入もあわせまして、来年の三月後半の予定であるというふうに聞いております。
ご指摘のように、今回大幅な制度改正でございますから、都民に対して事前のPRをしっかりとやっていくことが重要でございます。既に窓口などでは案内を始めているところでございますが、さらに来年の一月からは「広報東京都」やホームページなど都の広報媒体を中心に、それから外務省が実施するキャンペーンとも連携を図りつつ、加えて旅行業界にも周知を依頼するなど、効果的なPRに努めていきたいというふうに考えております。
○坂本委員 自分で旅券を紛失し、盗難に遭った場合には、第三者に悪用されないかという点が一番心配されるわけでありますが、今回の制度改正によりまして防止対策が強化され、またIC旅券など最新技術が取り入れられている点については評価をしていいと思います。しかし、手続や手数料など変更点が多いために、制度改正がスムーズに行われ、都民が混乱しないように窓口での説明を、事前PRも含めてしっかりやっていただきたいと思います。
また、海外に出発しようとして初めて旅券を紛失したことに気づく都民も多いと思われます。こうした方々にできるだけ早く旅券を受け取れるようにしていただきたいことも最後につけ加えまして、私の質問を終わります。
○村松委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で生活文化局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十九分散会
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