文教委員会速記録第十六号

平成十七年十一月二十八日(月曜日)
第三委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長村松みえ子君
副委員長山田 忠昭君
副委員長馬場 裕子君
理事服部ゆくお君
理事野上ゆきえ君
理事野上 純子君
伊藤 ゆう君
坂本たけし君
上野 和彦君
泉谷つよし君
秋田 一郎君
木内 良明君
古賀 俊昭君
大山とも子君

 欠席委員 なし

 出席説明員
生活文化局局長山内 隆夫君
総務部長南雲 栄一君
広報広聴部長高西 新子君
都民生活部長和田 正幸君
消費生活部長岳野 尚代君
私学部長新行内孝男君
文化振興部長 山本 洋一君
参事三森 生野君
参事産形  稔君
参事萩原まき子君
教育庁教育長中村 正彦君
次長比留間英人君
理事近藤 精一君
総務部長志賀 敏和君
学務部長齊藤 一男君
人事部長松田 芳和君
福利厚生部長橋本 直紀君
指導部長井出 隆安君
生涯学習スポーツ部長山川信一郎君
参事三田村みどり君
参事新井 清博君
参事沼沢 秀雄君
参事伊藤 一博君
参事川澄 俊文君
国体準備・事業推進担当部長関口 修一君
参事直原  裕君

本日の会議に付した事件
 生活文化局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都江戸東京博物館外五施設の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)一七第六五号 人々の生活を豊かにする音楽振興に関する陳情
 教育庁関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都学校経営支援センター設置条例
・東京都教職員研修センター設置条例の一部を改正する条例
・学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
・東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例
・学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
・都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
・東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
・東京都立高等学校の寄宿舎使用料徴収条例の一部を改正する条例
・東京都立学校校外教育施設設置条例の一部を改正する条例
・都立板橋地区単位制高等学校(仮称)(H十七)体育館改築及び校舎改修工事請負契約
・東京都立大島セミナーハウスの指定管理者の指定について
・東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定について
・東京体育館の指定管理者の指定について
・駒沢オリンピック公園総合運動場の指定管理者の指定について
・東京武道館の指定管理者の指定について
・東京辰巳国際水泳場の指定管理者の指定について
請願陳情の審査
(1)一七第四五号 都立水元高校の生徒募集再開等に関する請願
(2)一七第一五〇号 都立志村高校の生徒募集を再開し、廃校にしないことに関する請願
(3)一七第五四号 都立両国高校定時制課程在校生が現校舎で全員卒業できる措置を求めることに関する陳情
(4)一七第五六号 総武線沿線地域の夜間定時制高校四校の募集停止の延期を求めることに関する陳情
(5)一七第五八号 廃校が決定された都立九段高校定時制において進級できなかった生徒の処遇に関する陳情
(6)一七第三七号の二 臨海開発計画を中止し都民の切実な声を守ることに関する陳情
(7)一七第三八号 養護学校訪問学級への入学及び復学に関する陳情
(8)一七第三九号 南多摩地区学園養護学校(仮称)設置計画に関する陳情
(9)一七第四二号 東京都立国立高等学校におけるいじめに関する陳情
(10)一七第四五号 義務教育の土台を守り、教育の機会均等を保障する義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情
(11)一七第六三号 都立盲・ろう・養護学校の給食調理委託業務の改善に関する陳情
(12)一七第六六号 ろう教育の充実・発展に関する陳情

○村松委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村松委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○村松委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、生活文化局及び教育庁関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、生活文化局及び教育庁関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は、説明を聴取した後、資料要求を行うにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。
 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○山内生活文化局長 平成十七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております生活文化局関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております議案は、条例案一件、事件案一件の合計二件でございます。
 お手元の資料第1号、平成十七年第四回東京都議会定例会議案の概要をごらんいただきたいと思います。
 表紙を一枚おめくり願います。
 目次といたしまして、議案の一覧を示しております。
 初めに、条例案、旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。
 本年六月に行われた旅券法の一部改正によりまして、来年三月を目途に、紛失または焼失した旅券の再発給制度が廃止されることに伴いまして、条例に定める一般旅券の再発給に関する規定の削除等の条例を改正するものでございます。
 次に、事件案、東京都江戸東京博物館外五施設の指定管理者の指定について、ご説明申し上げます。
 これは、当局所管の文化施設、東京都江戸東京博物館外五施設の管理運営を行う指定管理者の指定につきまして議会にお諮りするものでございます。
 以上が条例案及び事件案の概要でございます。
 詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○南雲総務部長 局長からの概要説明に引き続きまして、私から、今定例会に提出を予定しております議案の詳細につきまして、ご説明申し上げます。
 お手元の資料第1号、平成十七年第四回東京都議会定例会議案の概要でご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。旅券法関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
 改正の内容は、概要にありますとおり、「再発給」の文言及び再発給に係る手数料区分を削除するというものでございます。
 増加している旅券の不正取得等による旅券犯罪に対処し、あわせて海外に渡航する国民の便宜を図るため、本年六月、旅券法の一部改正が行われました。
 法改正の主な内容でございますが、第一に、旅券面の身分事項のほか、所持人の顔写真を電磁的に記録したICチップを搭載したいわゆるIC旅券の導入、第二に、紛失または焼失した旅券の失効制度の導入及び旅券の再発給制度の廃止、第三に、罰則の強化などでございます。
 このうち、旅券の再発給制度に関しましては、これまでは旅券を紛失または焼失しても、旅券の再発給を受けない限り、その旅券は失効いたしませんでした。しかし、紛失旅券が悪用される可能性もあることから、紛失などの届け出があった旅券につきましては、効力を失わせることにしたものでございます。これにより、従来の再発給制度は廃止されます。
 今回、この再発給制度の廃止に伴いまして、関係規定の整備を行う必要が生じたものでございます。
 なお、本条例案は、旅券法の一部改正法に規定する政令で定める日、予定では来年三月から施行することといたしております。
 続きまして、二ページをお開き願います。東京都江戸東京博物館外五施設の指定管理者の指定についてでございます。
 この指定管理者の指定は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者を指定するものでございまして、同条第六項の規定に基づき議会にお諮りするものでございます。
 対象となります施設は、東京都江戸東京博物館以下、記載の六施設でございます。指定管理者は、財団法人東京都歴史文化財団で、指定の期間は、平成十八年四月一日から二十一年三月三十一日までの三年間でございます。
 なお、お手元配布の資料第2号、平成十七年第四回東京都議会定例会議案につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、今定例会に提出を予定しております条例案一件、事件案一件の合計二件の議案につきまして、ご説明させていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○村松委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○村松委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情一七第六五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山本文化振興部長  お手元に配布してございます陳情審査説明表をごらんください。表紙をお開き願います。
 一七第六五号、人々の生活を豊かにする音楽振興に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 陳情者は、滋賀県野洲市の豊かな生活を推進する会代表、奥野東さんでございます。
 陳情の願意は、都において市民生活を豊かにするために音楽振興を広めることを求めるものでございますが、その理由として挙げられているものは、人生は音楽が基本で、中でもリズムが重要である、自己のリズムを保つためにはマラカスがよいと思われるなど、非常にわかりにくいものとなっております。
 願意にある、都における音楽振興に関して、現在の状況をご説明申し上げます。
 文化は、人々の暮らしに豊かさと潤いをもたらすと同時に、都市の魅力と活力の源になるもので、都では各種の施策を総合的に展開しているところです。
 音楽の分野においては、都民芸術フェスティバルを開催して、都民に質の高いオーケストラの公演を鑑賞できる機会を提供しております。
 また、子どもたちがすぐれた芸術家と直接触れ合うことによりまして、芸術による表現や創造の喜び、楽しさを理解し、文化を生み出す心をはぐくむことができますよう、プロのオーケストラなどによります子ども向け舞台芸術参加・体験プログラムを実施しております。
 さらに、都内を中心に各種の演奏活動を行っております財団法人東京都交響楽団への運営費補助を行うとともに、東京音楽コンクールなどの文化事業を実施しております財団法人東京都歴史文化財団への助成を行っております。
 以上、陳情に関するご説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○村松委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第六五号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。

○村松委員長 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○中村教育長 平成十七年第四回都議会定例会に提案を予定しております議案の概要について、ご説明申し上げます。
 本定例会におきましてご審議いただきます教育庁関係の案件は、条例案十二件、契約案一件、事件案六件でございます。
 初めに、条例案十二件の概要についてご説明申し上げます。
 恐縮ですが、平成十七年第四回東京都議会定例会議案(条例)の目次をお開きいただきたいと思います。
 一の、東京都学校経営支援センター設置条例は、都立の高等学校、盲・ろう・養護学校等の自律的な学校経営を支援するため、都内三カ所に学校経営支援センターを設置するための条例を新たに制定するものでございます。
 二の、東京都教職員研修センター設置条例の一部を改正する条例は、教職員研修センターの分館におきます生徒実習の廃止と、平成十八年四月一日に目黒区にあります教職員研修センターの本館を文京区の分館に移転・統合することについて、規定を整備するものでございます。
 三の、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例から、六の、都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例は、給与改定等に伴いまして、所要の規定を整備するものでございます。
 七の、学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、東京都立大島海洋国際高等学校及び東京都立青梅総合高等学校の設置並びに東京都教職員研修センターにおきます事業の見直しに伴い、規定を整備するものでございます。
 八の、東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、東京都教職員研修センターにおきます事業の見直しに伴い、規定を整備するものでございます。
 九の、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例は、政令の改正に伴いまして、規定を整備するものでございます。
 十の、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例は、新たに東京都立大島海洋国際高等学校を設置するものでございます。
 十一の、東京都立高等学校の寄宿舎使用料徴収条例の一部を改正する条例は、都立大島海洋国際高等学校の設置に伴いまして、同校の寄宿舎の使用料を規定するものでございます。
 十二の、東京都立学校校外教育施設設置条例の一部を改正する条例は、平成十八年度から中等教育学校を設置することに伴いまして、その生徒を校外教育施設の対象者にするために規定を整備するものでございます。また、あわせて大島セミナーハウスを平成十八年度末に廃止する旨、規定するものでございます。
 次に、別冊で契約案がございますが、この契約案は、都立板橋地区単位制高等学校(仮称)(H十七)体育館改築及び校舎改修工事請負契約でございます。
 また、別冊で事件案がございますが、提出を予定しております六件につきましては、すべて地方自治法の規定に基づく、公の施設の指定管理者の指定に係るものでございます。
 以上が、平成十七年第四回都議会定例会に提案を予定しております教育庁関係の案件でございます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○志賀総務部長 お手元の資料、平成十七年第四回東京都議会定例会議案(条例)に基づきまして、条例案の説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提案を予定しております条例案は、次ページも含め、計十二件でございます。
 一ページをお開き願います。東京都学校経営支援センター設置条例でございます。
 これは、都立学校の自律的な学校経営を支援することで教育の一層の充実を図るため、都内三カ所にそれぞれ学校経営支援センターを設置するものでございます。
 二ページをお開き願います。支援センターの事業内容や支所の設置などにつきまして定めてございます。
 施行日は、平成十八年四月一日としております。
 三ページをごらん願います。東京都教職員研修センター設置条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、四ページの新旧対照表をごらん願います。目黒区にございます教職員研修センターの本館を、文京区にございます分館に移転・統合いたします。また、統合いたします教職員研修センター分館の東京都総合技術教育センターは、都立学校生徒の高度な工業技術及び情報処理の実習を行ってまいりましたが、その稼働率が低いことなどから、生徒実習の廃止など事業の見直しを行うものでございます。
 施行日は平成十八年四月一日としております。
 五ページをごらん願います。学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、六ページをお開き願います。特別休暇のうち、「妊娠障害休暇」を「妊娠症状対応休暇」と改めること、また、男性職員の子育て支援のための「育児参加休暇」を新たに設けるものでございます。
 施行日は、平成十八年一月一日としております。
 七ページをごらん願います。東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、八ページをお開き願います。職員の給与に関する条例の改正により、行政職の給料表の一級と二級が統合されることに伴い、第二条中の行政職給料表(一)の「十級」という部分を「九級」へ変更すること、及び「調整手当」を「地域手当」と改めることでございます。
 施行日は、平成十八年四月一日としております。
 九ページをごらん願います。学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 平成十七年十月の都人事委員会勧告などに基づきまして、今年度の公民較差に基づく学校職員の給料及び諸手当の規定を改正するとともに、平成十八年四月から行う給与構造・制度の改革に関する規定の改正でございます。
 主な改正点は、第一に、給料表の改定でございます。今回の改定では、若年層の引き下げを抑制し、高齢層の引き下げを強めて、昇給カーブをフラット化し、世代間の配分を是正しております。
 第二に、手当等の改正でございます。初任給調整手当の支給限度額及び扶養手当の支給月額等の改正を行うものでございます。
 第三に、給与構造・制度の改革といたしまして、給料表の改正でございます。これは、従来の号級の昇給幅を四分割し、能力・業績の評価の度合いをよりきめ細かく昇給に反映できる仕組みとするものでございます。
 第四に、昇給制度の改正でございます。これは、昇給時期を年一回とするほか、従来の普通昇給と特別昇給を一本化するものでございます。
 第五に、調整手当から地域手当への変更でございます。地方自治法の改正に伴い、名称変更等、必要な改正を行うものでございます。
 このほか、この条例の一部改正に伴い、規定整備が必要となる義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例等につきましては、附則で一部改正を行うものでございます。
 施行日は、給料表の改定及び手当等の改正については、公布の日の属する月の翌月の初日、給料構造の改革による昇給幅の四分割や普通昇給と特別昇給の一本化等については、平成十八年四月一日としております。
 八九ページをお開き願います。都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、職員の給与に関する条例の改正により、行政職の給料表の一級と二級が統合されることに伴い、現行の「六級」を「五級」とするものでございます。
 九一ページをごらん願います。学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、九三ページをお開き願います。舎監手当について、新たに設置いたします東京都立大島海洋国際高等学校に勤務する職員を対象とすること、放射線業務従事手当について、教職員研修センターに勤務する教育職員を手当の対象外とすること、九四ページに参りまして、有害薬品取扱手当について、教職員研修センターに勤務する教育職員を手当の対象外とすること及び東京都立青梅総合高等学校の教諭等を対象とすることなどでございます。
 施行日は平成十八年四月一日としております。
 九五ページをごらん願います。東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、九七ページをお開き願います。放射線取扱業務手当及び有害薬品取扱手当について、教職員研修センターに勤務する職員を手当の対象外とするものでございます。
 施行日は、平成十八年四月一日としております。
 九九ページをお開き願います。都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、一〇三ページをお開き願います。国の政令の改正に伴い、文言等を改めるものでございまして、「腕関節」を「手関節」に、一〇四ページをお開き願いまして、「奇形」を「変形」になどの改正を行うものでございます。
 施行日は公布の日からとしております。
 一〇九ページをお開き願います。東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都立大島海洋国際高等学校を新たに設置するものでございます。
 施行日は公布の日からとしております。
 一一三ページをお開き願います。東京都立高等学校の寄宿舎使用料徴収条例の一部を改正する条例でございます。
 これは、東京都立大島海洋国際高等学校の寄宿舎設置に伴い、使用料を他の寄宿舎と同額の二万四千円に定めるものでございます。
 施行日は平成十八年四月一日としております。
 一一五ページをお開き願います。東京都立学校校外教育施設設置条例の一部を改正する条例でございます。
 改正内容につきましては、一一七ページをお開き願います。中等教育学校を設置することに伴いまして、その生徒を校外教育施設の対象とするものでございます。次に、一一八ページをお開き願います。平成十八年度末に東京都立大島セミナーハウスを廃止するものでございます。
 施行日は、最初の改正につきましては公布の日から、次の改正につきましては、平成十九年四月一日としております。
 以上で条例案の説明を終わらせていただきます。
 次に、お手元の資料、平成十七年第四回東京都議会定例会議案(契約)に基づきまして、契約案の説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提案を予定しております契約案は、都立板橋地区単位制高等学校(仮称)(H十七)体育館改築及び校舎改修工事請負契約一件でございます。
 一ページをお開き願います。契約の方法は一般競争入札、契約金額は十一億九千八百五十七万五千円、契約の相手方は、東京都中央区新川一丁目十七番二十二号、松井・丹勢建設共同企業体でございます。工期は、契約確定の日から平成十九年二月二十八日まででございます。三ページから八ページにかけましては、学校の案内図、配置図及び各階平面図等をお示ししてございます。九ページには、契約案の概要をお示ししてございます。
 以上で契約案の説明を終わらせていただきます。
 次に、お手元の資料、平成十七年第四回東京都議会定例会議案(事件)に基づきまして、事件案の説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。今回提案を予定しております事件案は六件でございまして、すべて指定管理者の指定に係るものでございます。
 一ページをお開き願います。東京都立大島セミナーハウスの指定管理者の指定についてでございます。
 大島セミナーハウスにつきましては、平成十八年度末で廃止いたしますことから、指定期間を平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの一年間とし、財団法人東京都生涯学習文化財団を管理者として指定するものでございます。
 三ページをお開き願います。東京都立埋蔵文化財調査センターの指定管理者の指定についてでございます。
 埋蔵文化財調査センターにつきましては、東京都生涯学習文化財団東京都埋蔵文化財センターが行う発掘調査の成果の公開等を行う施設でありまして、運用上一体不可分の施設であることから、財団法人東京都生涯学習文化財団を管理者として指定するものでございます。
 指定の期間は、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの五年間でございます。
 五ページをお開き願います。東京体育館の指定管理者の指定についてでございます。
 東京体育館につきましては、指定管理者の公募を行いまして、選定の結果、財団法人東京都生涯学習文化財団グループを管理者として指定するものでございます。
 指定の期間は、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの五年間でございます。
 七ページをお開き願います。駒沢オリンピック公園総合運動場の指定管理者の指定についてでございます。
 駒沢オリンピック公園総合運動場につきましては、施設の改修工事が予定されておりますことから、指定の期間を平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの三年間として、財団法人東京都生涯学習文化財団を管理者として指定するものでございます。
 九ページをお開き願います。東京武道館の指定管理者の指定についてでございます。
 東京武道館につきましては、指定管理者の公募を行いまして、選定の結果、財団法人東京都生涯学習文化財団グループを管理者として指定するものでございます。
 指定の期間は、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの五年間でございます。
 一一ページをお開き願います。東京辰巳国際水泳場の指定管理者の指定についてでございます。
 東京辰巳国際水泳場につきましては、指定管理者の公募を行いまして、選定の結果、日本管財・コナミスポーツグループを管理者として指定するものでございます。
 指定の期間は、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの五年間でございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○大山委員 学校経営支援センターの関係で、一つは、支援の定義と法的根拠をお願いします。それから、これまで都教育委員会において学校に対して行った支援の件数と例を。それから三番目には、学校経営支援センターの人員体制と経営支援チームの構成、これは人数だとか役職だとか資格などもお願いします。
 それから、全国の都道府県、政令市で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十条の「その他の必要な教育機関」を根拠として設置されている教育機関があれば示してください。それから、指導主事による指導助言と学校経営支援センターの教育活動の支援との違いを示す資料もお願いします。それからもう一つは、条例案の第一条にあります「自律的な学校経営」とは何を示すのかという資料をお願いします。
 それから、体育施設への指定管理者の導入ですけれども、一つは、指定管理者募集に当たって応募してきた事業者、それからもう一つは、コナミなど今回指定事業者に参加している民間事業者の全国での指定管理者及びPFIへの参入の状況をお願いします。

○村松委員長 ただいま大山委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○村松委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○村松委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願一七第四五号、請願一七第一五〇号、陳情一七第五四号、陳情一七第五六号、陳情一七第五八号は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○新井参事 一七第四五号、都立水元高校の生徒募集再開等に関する請願など請願二件及び陳情三件について、一括してご説明を申し上げます。
 最初に、一七第四五号、都立水元高校の生徒募集再開等に関する請願について、ご説明申し上げます。
 本請願は、都立水元高校を守る会会長、小松経子さん外四千四百六十五人から提出されたものでございます。
 本請願の趣旨は、都において次のことを実現していただきたいとして、1、葛飾区内の大規模集合住宅群建設計画に伴い、今後就学人口の急増が見込まれるので、平成十七年度から募集停止している都立水元高校の生徒募集を再開することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、東京都教育委員会は、都立高校改革推進計画・第二次実施計画におきまして、水元高校と本所工業高校全日制課程を発展的に統合し、葛飾地区総合学科高校(仮称)を平成十九年度に設置することとしており、開校に向けて、今年度、開設準備室を設置したところでございます。
 このため、水元高校の生徒募集については、平成十七年度から募集を停止し、平成十八年度末をもって閉校する予定でございます。
 2、葛飾区等、人口急増地の子どもたちにとって、進学条件が不利とならないよう、都立高校の定員枠を広げることでございます。
 これに関する現在の状況ですが、都内全日制高校の受け入れについては、私学関係者とで構成する公私連絡協議会において、都内公立中学校卒業者が一人でも多く高校に進学できるよう、前年度の公立中学校三年生全員を対象に行った都内全日制課程への進学希望結果を上回る率で計画進学率を設定しており、これに基づき都内全日制高校の就学計画を定めてございます。
 次に、一七第一五〇号、都立志村高校の生徒募集を再開し、廃校にしないことに関する請願について、ご説明申し上げます。
 本請願は、第四学区都立高校を守る会代表、佐藤朝子さん外三千八百三十五人から提出されたものでございます。
 本請願の趣旨は、都立志村高校の募集を再開して、廃校にしないでいただきたいということでございます。
 これに関する現在の状況ですが、東京都教育委員会は、都立高校改革推進計画・第二次実施計画において、板橋区内の北野高校と志村高校を発展的に統合し、板橋地区単位制高校(仮称)を平成十九年度に設置することとしております。
 志村高校については、平成十七年度から募集を停止し、平成十八年度末をもって閉校する予定でございます。
 なお、板橋地区単位制高校(仮称)については、平成十七年度より開設準備室を設置し、十九年度の開校に向けた準備を進めているところでございます。
 次に、一七第五四号、都立両国高校定時制課程在校生が現校舎で全員卒業できる措置を求めることに関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、両国高校定時制を守る会世話人代表、北村守さん外三名から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都立両国高校定時制課程が閉課程になるまでの三年間は、同課程の台東地区昼夜間定時制高校校舎への移転を中止し、在校生が現校舎で卒業するまで学習・生活が継続できるよう措置していただきたいということでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、全都に十校整備する中高一貫六年制学校の設置に際しては、定時制課程を併置しないこととしております。このため、両国高校・両国高校附属中学校が開校する平成十八年度、都立両国高校定時制課程の二、三、四年生は、浅草高校(台東地区昼夜間定時制高校)が開校する台東商業高校の校舎に学習場所を変更することとしております。
 台東商業高校の校舎への学習場所変更については、平成十五年度入学生から、この通学先変更について入学前に十分な周知及び説明を行い、移転について了解の上、入学していただいております。また、入学後についても継続して説明を行っており、在学生の理解を得ております。
 次に、一七第五六号、総武線沿線地域の夜間定時制高校四校の募集停止の延期を求めることに関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、総武線沿線夜間定時制高校の教育を考える会世話人代表、高橋彦博さん外二千八百十九名から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、総武線沿線の墨田・江東・江戸川地域にある都立夜間定時制高校の平成十八年度生徒募集に際し、希望する生徒の学習する機会を保障するため、募集停止が予定されている夜間定時制四校(両国・墨田川・小岩・小松川)の募集停止を延期していただきたいということでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、東京都教育委員会は、都立高校改革推進計画・新たな実施計画において、定時制課程については、多様化する生徒、保護者のニーズにこたえ、全・定併置校が抱える施設利用や指導時間の制約などの課題を解決するため、周辺の夜間定時制課程を統合して、昼夜間定時制独立校の整備拡充を図っていくこととしております。
 この新たな実施計画では、チャレンジスクールに加え、新たなタイプの昼夜間定時制高校を四校設置することとしており、両国、墨田川、小松川、小岩各校の定時制課程は、平成十八年度に開設する浅草高校(台東地区昼夜間定時制高校)に発展的に統合することとなっております。
 なお、新しいタイプの昼夜間定時制高校としては、今年度、一橋高校が開校しており、チャレンジスクールについては、平成十六年度開校の大江戸高校に加え、今年度、六本木高校が開校しております。今後、杉並地区昼夜間定時制高校、八王子地区昼夜間定時制高校、中野地区チャレンジスクールが開校する予定であり、全都で十一校の昼夜間定時制独立校を整備してまいります。
 次に、一七第五八号、廃校が決定された都立九段高校定時制において進級できなかった生徒の処遇に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、都立九段高校定時制を守る会会長、保田行雄さん外八百十二人から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、都立高校改革推進計画・新たな実施計画により廃校となる都立九段高校定時制において進級できなかった生徒に対し、勉学の機会を保障するため、当該学年がなくとも退学処分とせず、生徒の希望を尊重する転学の機会を与えていただきたいということでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、募集を停止した学校においては、閉校するまでの間、生徒に対し進級に関する指導を十分に行っております。また、生徒から転学や退学希望などの相談があった場合や、生徒が進級できない見込みがある場合についても、生徒の状況を考慮しながらきめ細かい指導を行っております。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○服部委員 陳情の一七の五四号と同じく五六号について、私から質疑をさせていただきたいと思います。
 最初に、都立両国高校定時制課程在校生が現校舎で全員卒業できる措置を求めることに関する陳情について伺いますが、このことについて、私は最初の質問者ですので、今までの経緯といいますか、そういったことも含めて、あるいは経過について私からも申し上げたいと思いますが、このことは、平成十四年の六月、都立高校の新配置計画案、これが発表されました。そこに両国高校の中高一貫教育校を平成十九年の四月に設置をする予定で、夜間定時制は台東昼夜間に統合し、平成十八年度募集停止、平成二十一年三月に閉課程、このような発表でありましたけれども、同年十月、新たな実施計画の決定がされました。これによりますと、両国の中高一貫校は一年前倒しにするわけですね。そして、夜間定時制は平成十八年四月から二年から四年まで台東へ移転を発表した。
 こういう経緯で、これを受けてといいましょうか、このことに対して、両国高校の定時制を守る会の皆様から、最初の請願が出されました。最初の請願は、これは十五年の二月二十八日に受け付けたもので、願意としては、両国高校の定時制在校生の台東地区昼夜間定時制高校校舎への移転を再検討して、生徒たちが通いやすい、両国高校など身近な校舎で卒業できるようにしていただきたいという趣旨でございました。
 これを受けて、平成十五年の六月の文教委員会で、この請願を受けていろいろな議論もございました。何とか請願の趣旨にかなうような方法がないだろうかとさまざまな議論を重ねたわけでありますけれども、その中で、当時文教委員会の委員としておられました山本先生の方から、具体的な代替案として、両国高校に近い深川商業、これが使えないのかどうか検討するように、そういったことを委員会で申し上げたと思います。陳情者もその検討を待つことになって、その後、私自身も山本先生とともに陳情者との話し合いに立ち会わせていただきながら、検討も進めてまいりました。結果としてといいますか、残念ですが、深川商業は耐震性の問題などで代替施設としてはかなわなかった。ただ、都の教育委員会としてもさまざまな可能性について、例えば東校舎、これは何とか使えないだろうかとか、そういった検討を重ねてきたものと思います。
 それと並行して、学習場所の移転先となる現在の台東商業をどのように使って、その校舎の中でどのように学習環境を確保していくか検討を進めて、都の教育委員会も陳情者とかなりの回数、幾たびとなく話し合いを行ったというふうにも聞いております。
 しかし、ことしの五月ですが、文教委員会の議論、ここでは、当時、平成十五年六月の文教委員会の議事録との食い違いが問題になって、理事会が開かれましたけれども、未解決のまま陳情が保留された。こういう経緯で、今日また新たに陳情書が当委員会に提出をされたわけでございます。
 そこでまず、先ほど申し上げたように、都立両国高校の定時制課程に関する陳情の中で、陳情者が、平成十七年、ことしの五月の答弁、それと平成十五年六月の答弁との食い違い、これを指摘しておりますが、まずこの点に対して改めて都教委の見解を明確に示していただきたい、そのように思います。

○新井参事 平成十五年六月の答弁でございますが、これは、目黒地区中高一貫教育校を設置する時点での考え方、すなわち中高一貫教育校には夜間定時制課程を併置しないことと、及び、併置する夜間定時制課程を閉課程した後に中高一貫教育校が開校することになるという従来の考え方を示したものでございます。都教委として、この考え方を中高一貫教育校に併置される定時制課程に関する一般原則であるということで明言したことはございません。あくまでも事実経過を説明したものでございます。
 平成十七年五月の答弁では、両国高校に併置されている夜間定時制課程につきましては、新たな実施計画における定時制課程についての基本的考え方に基づきまして、現在の台東商業高校の校舎に学習場所を移して、中高一貫教育校との併置はしないことを一般原則とするという趣旨でお答えをしてございます。

○服部委員 新たな実施計画における定時制課程についての基本的な考え方、これはどういう内容なのか。今回の両国高校の定時制の移転とはどのように関連するのか。この点について伺います。

○新井参事 新たな実施計画におきましては、全日制課程に併置されている夜間定時制課程を、原則として昼夜間定時制単独校に移行していく考え方をとってございます。両国高校の定時制課程につきましても、浅草高校として開校する台東地区昼夜間定時制高校に統合することとしていることから、地域の定時制課程へのニーズも考慮し、中高一貫校開校の前年まで生徒募集を行った上で、中高一貫校開校時に在学生の学習場所を現在の台東商業高校の校舎に移すことにしたものでございます。

○服部委員 中高一貫教育校に定時制課程を併置しない、こういう考え方を一般原則としたということですけれども、そもそもなぜ中高一貫校に定時制を併置しないことにしたのか。この点についてもお答えください。

○新井参事 夜間定時制課程でございますが、全日制課程と併置されており、双方の教育活動に制約を受けるために、新たな実施計画におきましては、夜間定時制課程を昼夜間定時制独立校に移行する方向性を出しているものでございます。
 特に中高一貫教育校におきましては、既存の高等学校部分のほかに、中学校部分が新たに加わりまして、教育活動、部活動ともにさらに拡大することが予想されております。限られた校地の中で施設のやりくり等も必要になることから、スペース的にも活動時間の点でも併存は困難であると判断したものでございます。

○服部委員 原則論、これもさることながら、大事なことでありますけれども、ただ、学習場所を移転して、その学校を今度母校として学ぶことになる生徒にとって、それが理解され、また納得できるものなのか。私は、この辺が一番基本的なことだと考えますけれども、こういった基本的な視点、この辺が重要であると思いますけれども、今回この件につきまして、生徒あるいは保護者でしょうか、これには理解をいただいているのかどうか。この点について伺います。

○新井参事 前回の陳情の際にも答弁を申し上げましたが、学習場所の移転、施設設備の利用、移転先の教育活動などについて、平成十五年度入学生の募集人員の発表時以降、生徒や保護者に対してさまざまな機会に説明し、ご理解を得た上で入学していただいているところでございます。また、平成十六年度に個別の説明会も、保護者や在校生に対して実施いたしました。現在も、保護者会等を通してさらにご理解をいただくよう、学校から説明を行っているところでございます。
 しかし、生徒の個別の状況変化等にも配慮して、通学が困難になった場合などには円滑に転校できるように、柔軟に対応してまいります。

○服部委員 さらにそういった生徒、保護者等にご理解いただくような一層の努力も続けていただきたい、そのように思いますけれども、この新たな実施計画において、都教育委員会が、夜間定時制課程を廃止して昼夜間定時制独立校に移行していく考え方をとった。これはどのような理由によるものなのか。この点についても伺いたいと思います。

○新井参事 戦後、勤労青少年に後期中等教育を提供するために、主に夜間に設置された定時制課程でございますが、生徒数が減少し、不登校経験のある生徒や高校の中途退学者など生徒の多様化が進んでございます。また、せっかく入学しても中途退学する者が三〇%以上と多く、卒業後も定職につかない者が五〇%以上に増加するなど、新たな課題も生じてきてございます。こうした生徒の実態に対応し、保護者、生徒の新たなニーズにこたえるとともに、全・定併置校が抱える施設利用や指導時間の確保などの課題解決を図っていくことが強く求められてきたところでございます。
 そのため、新たな実施計画では、周辺の夜間定時制課程の統合を通して昼夜間定時制独立校の整備拡充を行うことによりまして、こうした課題に対応し、定時制教育の改善を図っていこうとしているものでございます。

○服部委員 昼夜間の定時制独立校を設置することによって、夜間定時制課程の課題、これはどのように改善されると考えているのか、お答えください。

○新井参事 昼夜間定時制独立校を設置することによりまして、従来、全日制に併置されていた夜間定時制課程の教育課程における制約が改善され、みずからの多様な生活スタイルに合わせて学ぶことができるようになるというふうに考えております。
 また、不登校経験のある生徒や中途退学した生徒、学習のおくれが生じている生徒等を受け入れ、従来以上に基礎基本を重視したきめ細かい学習指導、ホームルーム重視の授業を行いますとともに、生徒の多様な進路希望に対応する科目の設定などを行うことで、中途退学者の減少と進路の確保を実現できるというふうに考えてございます。

○服部委員 新たな実施計画では、定時制の学校は最終的にどのような配置状況になるのか、伺います。

○新井参事 新たな実施計画では、チャレンジスクールを今後さらに一校設置するほか、新たなタイプの昼夜間定時制独立校を四校設置することとしております。これらが開校いたしますと、昼夜間定時制独立校は合計十一校となりまして、平成二十三年度には、従来型の夜間定時制課程四十四校及び昼間定時制一課程を合わせて、合計で五十五校の体制になるということでございます。

○服部委員 都の教育委員会が定時制教育を切り捨てなどといわれている部分もあるのですが、そうではなくて、定時制の切り捨てをするということではなくて、定時制の教育を昼夜間も含めてよりよくしていく、改善をしていこう、そういう方向で今までも取り組んできたと思いますし、またこれからもぜひそのような方向で取り組んでもらいたいと思いますが、定時制に通っている生徒の実態は、今の社会状況の中で本当にさまざまですね。
 そういった中で、こうした時代の変化とともに、そういった生徒の実態、これも変化していくと思うのですね。そういった中で、都教育委員会として、今後とも定時制教育のあり方について見直しを行う必要がある、そのように思いますが、その点についていかがでしょうか。

○新井参事 平成九年に策定しました都立高校改革推進計画は、新たな実施計画まで三次にわたる実施計画を策定いたしまして、チャレンジスクールを初め、新たなタイプの昼夜間定時制高校の設置など、定時制教育の改革を進めてまいりました。しかし、委員ご指摘のとおり、生徒の実態も大きく変化してきているところでございます。
 今後は、これらの実態を踏まえまして、都立高校改革推進計画の現段階での成果の検証をいたしまして、今後の方向性を検討しておくことも重要であるというふうに認識してございまして、現在、外部委員を含めた検討委員会を設け、検討を始めているところでございます。

○服部委員 現在、外部委員を含めた検討委員会を設けて検討を始めたという答弁でございますが、ぜひこれからも、子どもたちの未来といいましょうか、そのために、さらに一層教育委員会としても努力は続けていっていただきたい、そのように申し上げて、次の総武線沿線の陳情について幾つか伺いたいと思います。
 この陳情書によりますと、平成十六年度入試選抜、入選の二次募集では、不合格者が六十四名出た。それで、平成十七年度、総武線沿線の定時制課程の入学者選抜二次募集の結果について、どのような分析を行っているのか、最初に伺います。

○新井参事 平成十七年度の入選についてでございますが、総武線沿線の高校では、二次募集での不合格者が八名と大幅に減少をいたしました。十六年度に応募者が集中した学校も、十七年度では倍率が低下しておりまして、応募状況はほぼ平準化したものというふうに考えてございます。

○服部委員 平成十八年度の入選において、総武線沿線の定時制課程の募集停止によってどのような変化があると見込んでいるのか。この点についても伺います。

○新井参事 平成十八年度でございますけれども、総武線沿線では、両国、墨田川、小岩、小松川高校の四校の夜間定時制課程が募集停止になります。募集枠は浅草高校に確保してございますことから、昨年のこの地域の定時制課程への応募状況から見まして、入学希望者を十分受け入れられるというふうに考えてございます。
 なお、総武線沿線の定時制課程では、江戸川高校、向島工業高校、一橋高校、蔵前工業高校、工芸高校、新宿高校などがございまして、平成十七年度のこれらの学校の二次募集の応募状況からも、受け入れ枠は確保できており、大きな変化はないものというふうに考えてございます。

○服部委員 受け入れ枠は確保できている、そのような答弁でございますけれども、ただ、一つの学校に応募が集中していく、そういったことも当然考えられますね。そういったことで二次募集で入学できない場合も考えられるわけですけれども、このような生徒に対してどのように対応していくのか伺って、一応私は持ち時間にもなりましたので、質問はこれで終了させていただきたいと思いますが、まずこの点についてどのように対応していくのか、お答えください。

○新井参事 第二次募集で入学ができなかった生徒に対して、都教育委員会としましては、従来から入学式に間に合う時期に第三次募集を実施しているところでございます。募集に当たりましては、第三次募集実施校、募集人員及び日程などについて、従来からホームページに掲載し、随時更新することで受検希望者等に周知してございます。
 平成十八年度入学者選抜からは、このホームページに掲載するほかに、各地教委を通じまして中学校の進路担当者等に第三次募集実施校、募集人員、選考日程等の状況についてファクスによる情報提供を行いますとともに、迅速に受検希望者に周知できるように最新情報の更新等を随時行っていく予定でございます。

○馬場委員 私も、請願一七第四五号、一五〇号、陳情五四号、五六号、五八号と一括で質疑ということですので、これに関して何点か伺わせていただきます。
 高校改革は、実施計画が具体的に進められるにつれて、この高校改革の形が見えてきたというような、今状況かなと思っています。と同時に、問題点、ひずみというようなところも出てきて、きょうの質疑になっている、請願陳情等が出てきているのかなというふうにとらえております。
 私は団塊の世代のはしりですから、かつて都立高校をつくってほしい、増設運動というのを私の母等が一生懸命やっていたのを思い出しているのですが、この増設運動をしているときには、こんなきょうのような質疑が行われるとは実は思っておりませんでしたが、そういう意味では、時代の流れで、この増設運動をして四十年を経て、今少子化の中で、またいろいろの時代に合わせて高校も再編をしなければならないという時代になっていると、改めて感慨深いものがあります。
 そういう意味では、この改革も進めなければならないわけですが、皆さんやはり、私も含めてですが、この都立高校で世話になった、またそこのOBの方も含めて、また在校生はもちろんですが、自分の学校を残したいという気持ちがあるということ、これは本当にひしひしと、もし我が母校がこういうことであったら、私も多分率先して、残してくださいというような運動を一緒にやりたいという気持ちになるのではないかなという思いに駆られながら、質疑をさせていただきます。
 この高校改革をせざるを得ないということを申し上げました。しかし今、一つは、服部理事からも質疑がありましたように、新しくつくっていく学校の問題と、それから統廃合をしなければならない立場になった学校の問題、ここをやはりきちんととらえてこれからの改革を、だからこそ進めていかなければならないのではないかというふうに思っていますが、今の両国高校定時制課程の問題も、私もお話を伺い、今までの経過も伺いながら、質疑は今服部理事の方からありましたから、意見だけにさせていただきますが、中高一貫校を始めるときの考えと、それ以降、中等学校を十校つくるというこうした計画になる状況の中で、答弁も、変更といわせていただきますが、出てきたというふうに私は思っています。
 中等学校に定時制をつくらないということ、中等学校の教育を充実させるためにということでつくらないということと、それから、そのために今通っている定時制の学生がそこで通えなくなる。こうしたことは、今の質疑でもあったように、私も、新しい、喜んで通うお子さんが出てくる反面、そのために在校生がほかの学校へ行かなければならないという、このことはやはり、ある面不公平、不平等、もっというと差別にならないような、そんな施策がどうしても望まれます。
 そういう意味では、この両国高校の問題は、周知してあったということですが、できるだけこれからもぜひ在校生にご理解をいただく、そういうことに最善の努力をしていただけるよう、これは強く要望させていただきたいというふうに思っております。
 それから、質疑させていただきたいのは、実は九段高校から出ております五八号、九段高校定時制において進級できなかった生徒の処遇に関する陳情、これに関して実は、これは九段高校から出ておりますが、私は、今の統廃合が進む中で、特に定時制、そして全日制も含めての問題ではないかなというふうに受け取りました。ですので、この九段高校の例をとりながら質疑をさせていただきたいというふうに思います。
 この陳情の中にも、近隣の定時制高校には新たな実施計画で募集停止となった学校が多くあるというふうに述べられています。それでは、これまでに夜間定時制課程で募集停止になった学校が何校あるのでしょうか。また、それらの学校で進級ができない、また進級ができないと見込まれる生徒、退学等も含めてそういう生徒があった場合、どのように対応していらしたか。まずそこをお伺いいたします。

○新井参事 都立高校改革推進計画によります平成十七年度までの夜間定時制高校の募集停止校、これは三十四校でございます。これらの学校の募集停止につきましては、前々年度に予告し、周知を図ってきたところでございます。
 これら募集停止校では、生徒が在籍している学校で卒業できるよう、きめ細かく指導を行っているところでございます。それでも進級できないと見込まれる場合につきましては、やむを得ず退学となる場合を除きまして、個別事情によっては、転学などにより継続して勉強できるように配慮しているというところでございます。

○馬場委員 この陳情の九段高校の方も心配していらっしゃるように、やむを得ず退学とか、表現はいろいろありますが、そうした状況ができるだけ出ないようにという配慮をしていただいてというふうには伺っていますが、実際にこうして陳情が出てきております。
 この九段高校に在籍している生徒の現在の状況は、それではどのように把握されていらっしゃるでしょうか。

○新井参事 十七年度の九段高校定時制の生徒の状況でございますが、在学生は現在、二年生から四年生の九十三名でございます。本年度において、現在まで一名が退学しているという状況になっております。現在、在学生については全員が卒業できるよう、それぞれの生徒の状況を把握しながら適切に指導を行っているという状況でございます。

○馬場委員 今ご答弁いただいたことを受けると心配がないというふうに受け取れるのですが、やはりこの陳情では、進級できずに転学せざるを得ない生徒が出る。また、留年すべき学年がなくなる。つまり、これは統廃合の結果、学校がなくなってしまう。留年すべきという表現をされていらっしゃいますが、すべきというのは少し変かなとは思っていますが、留年できるというふうに表現した方がいいでしょうか、そういう学年というか学校がなくなってしまうわけですから、そういう意味では、学習の場の確保ということでは、この統廃合、学校がなくなるという都側の理由でその機会がなくなる、勉学の保障ができないということになってはならないと思っています。
 進学それから転学等を含めて、進級させるための判断--それでは進級できる、できない、転学できる、できない、退学せざるを得ないかどうか、そういうことも含めて、こうしたことの判断はどのようになっているのでしょうか。

○新井参事 進級させるかどうかの判断についてでございますが、進級に必要な出席日数や教科の履修状況などについて、各学校において校長が定めた基準によって行っているところでございます。

○馬場委員 各学校の校長が決めるということなんですが、あえていうと、どの学校にも共通した規定というか規則が逆にないというふうに受け取らせていただいていいのでしょうか。校長の裁量というか判断で決まるということが、それを願うばかりなんですが、今までもそういう形でやってきたということだと受け取らざるを得ないのですが、それでは、こうした問題が、今後さらにまだこの改革が進むわけですが、閉校、またここの陳情でもおっしゃっている閉課程、全日制は残るけれども定時制課程がなくなるというのでしょうか、そういう学校での勉学の機会を保障していくというのはどういうふうにお考えでしょうか。

○新井参事 引き続き各学校におきまして、入学した生徒が在学する学校で卒業ができるように、生徒に対して適切に指導を行っていく所存でございます。ただし、やむを得ない理由で進級あるいは卒業ができない場合の転学等につきましては、個別のケースに応じて対応していくことになろうかというふうに考えてございます。

○馬場委員 具体的な例がないところでの、総論というお話で今は進めざるを得ないのですが、今のご答弁では、校長の裁量で個別にそういう事例があったら対応してくださるということですので、きょうのこの答弁をいただいたということで、これから先、まださらに閉校は二十七校、今まで三十四校でこれから二十七校という中で、統廃合に関してさまざまな影響を受ける生徒さんがたくさん出てくるというふうに思われます。こうしたそれぞれの、お一人お一人のこれからの生涯に対して大変大きな影響を持つ高校生活で、そのお子さんの将来にかかわって、都が勉学の機会をなくしてしまうなんということのないようにと願っております。
 今回、請願陳情を扱っていますこのことも、本当に地域の皆さん、それから長く、審議未了も含めて、ずっとこの統廃合について見守っていてくださる多くの地域の皆さんにきちんと説明できるということがまずは原則であり、子どもたちに不安感を抱かせないことがやはり最低の義務だというふうに思っております。そのことを踏まえて今後の統廃合実施を進めていただけるよう要望して、質問を終わります。

○野上(純)委員 私の方からは、まず最初に請願一七第四五号、都立水元高校の生徒募集再開に関する請願について質疑させていただきます。
 この請願者の方からは、葛飾区なんですけれども、人口四十二万を超える葛飾区と書いてありますけれども、現在、葛飾区は人口が四十三万九千四百人で、大体年々五千人ぐらいずつふえて、このときからも既に一万五千人ぐらいふえてきております。人口がどんどんふえてきているということで、もうすぐ四十四万人になりなんとしているような状況です。その中で、現在、葛飾野高校、南葛飾高校、そして水元高校と三校の普通科がございます。この請願の中には、区には一校も普通科のないところがあるというのがありましたけれども、そこに比べればまだ恵まれているといえるのでしょうか。
 今回、水元高校の募集再開について、二度目の請願が寄せられております。これは、大規模集合住宅群の建設計画が起こっております。例えば、三菱製紙の跡地にも今大きなマンションが建っておりまして、もう一つの都市整備公団が所有しているところにも建設の予定になっております。そういうふうに急激な人口増加によって、このまま水元高校をなくしてしまって、これから多くの子どもたちが進学するのに、果たして行く高校があるのだろうか。水元高校を残した方が全体の計画の中では最良の選択ではないかというようなことで請願が出されたと思っております。
 都教委といたしましては、この大規模集合住宅建設計画についての進捗状況をどのようにとらえていらっしゃるのでしょうか。把握しているのでしょうか。

○齊藤学務部長 お尋ねのありました三菱製紙跡地の開発計画でございますけれども、土地所有者である独立行政法人都市再生機構によりますと、その建築計画戸数、これは現在千五百戸程度を予定しているということでございます。今年度、都市計画の決定を受けた後、順次民間業者に土地売却についての公募をかける予定であるというふうに伺っております。

○野上(純)委員 この大規模集合住宅建築によって、予測される高校の就学人口はどれくらいふえると読んでいらっしゃいますでしょうか。

○齊藤学務部長 千五百戸程度の集合住宅、これが建設された場合ですけれども、教育人口推計、これを出す際の推計手法を使いますと、あくまでも平均値でありますけれども、ゼロ歳から十四歳の未就学児童、就学児童生徒が七百人程度出現すると推計されます。
 しかし、この七百人という数字は、未就学児童それから就学児童生徒の総体の数字でございまして、小学校、中学校、高校の就学単位であります一学年単位で申し上げれば、五十人程度となります。また、現在の公立、私立の募集比率、これは公私協で協議しておりますけれども、これを想定しますと、都立高校への進学者、これを想定すれば、約三十人程度となります。

○野上(純)委員 一学年で五十人程度、私立に行く子も考えれば、都立高校の進学者は三十人程度と読んでいるということですよね。この地域の就学人口推計はどうなっているのでしょうか。

○齊藤学務部長 平成十七年度教育人口推計によりますと、葛飾区内の公立中学校卒業者、この数の推移で見ますと、平成十七年度二千九百三十四人、平成十八年度二千九百十九人、平成十九年度二千九百六人、平成二十年度二千九百一人、平成二十一年度二千九百七十六人となっておりまして、ほぼ二千九百人台で推移している状況でございます。

○野上(純)委員 余り人数はふえていないというようなご答弁でしたけれども、これはちょっと、これからまた大規模な住宅開発の可能性もありますので、都全体の人口増の傾向もありますから、高校生の受け入れについても、これからも柔軟に対応していただきたいと思っております。
 例えば、この水元の地域というのは、大変空気がきれいでおいしくて、そして自然に恵まれておりまして、土地も広い割には安い。ですから、多くの方々が、子育てをするのにはとても最適でいい場所だということで、移ってこられる方が多いのですね。これからも、そういった小さなお子さんを育てている世代の方がふえてくる可能性もあるということで、果たして本当にこの水元高校をなくしてしまうことが、後々しまったと思われないかどうかというのがすごく懸念をしているところなんですけれども、高校生の受け入れについては柔軟に対応していただけると思うのですが、改めて都教委の見解を伺いたいと思います。

○齊藤学務部長 現在、学区制を廃止しておりますことから、都内全域の全都立高校への進学が可能となっておりまして、中学校を卒業する者の受け入れ枠につきましては、全体の就学計画の中で確保していく考えでございます。
 ただし、委員のお話にありましたように、地域的に急激な人口増加があった場合には、今後その推移も見きわめながら、周辺の都立高校の学級増等で対応していく考えでございます。

○野上(純)委員 学級増ぐらいで対応できればいいのですが、また新たな高校を建設しなければならなくなったということになると、本当に都民の財産の、非常にもったいないことだと思いますので、そこら辺もよく配慮しながら計画を進めていっていただければと思います。
 また、先ほど答弁にもありましたけれども、平成十七年度二次募集で八名の人が入れなかったというふうにありましたが、わずか一名でも二名でも、入れなかった子どもたちというのはやはりつらい思いをしていると思いますので、人数が少ないからこれでいいというわけではなく、そういった一人一人のきめ細かな配慮もしていただければと思っております。
 それからもう一つは、陳情一七第五四号の都立両国高校定時制課程在校生が現校舎で全員卒業できる措置を求めることに関する陳情について質疑をさせていただきます。先ほど服部理事の方が今までの経過について詳しく質疑をしていただきましたので、私の方からは、それを除いたことについていわせていただきます。
 あくまでも都教委としては、もう十分な説明をして納得をしていただいたというふうにとらえておりますけれども、この請願の方たちは、やはりもう少し丁寧に、きめ細かに説明をしていただければということだと思います。学習環境や通学条件、いろいろなことが子どもたちには変わってまいります。通学時間がかかったり、あるいは定期のお金が高くなったりと、いろいろ子どもたちが動いていくということで、非常に安心して勉強ができる学校の整備が必要と考えております。この学習場所の移転はどういうふうにとらえていらっしゃるのでしょうか。

○新井参事 通学場所の移転ということでございますけれども、両国高校を台東地区昼夜間定時制高校であります浅草高校へ統合し、転学、転校するということではございません。つまり、両国高校の分校という形で、学習場所の変更先となる現在の台東商業高校の校舎内に設置するものでございます。したがいまして、両国高等学校定時制課程の教職員も同様に勤務場所を変更することになりまして、在学する生徒の卒業、これは両国高校の卒業ということになるわけでございます。

○野上(純)委員 現在の台東商業の校舎に移っていくわけですけれども、両国高校の定時制、そして台東商業高校の全日制課程それから定時制課程、それと浅草高校の生徒が一緒に同居するような形になりますよね。そうすると、校舎はどのように使って、スペースは十分に確保されるのでしょうか。

○新井参事 現在の台東商業高校の校舎でございますが、これは九階建てでありまして、両国高校定時制課程の方は、原則として、六教室あります五階を専用フロアとして使用することになります。
 三校が同居することになるわけでございますけれども、夜間課程について考えますと、平成十八年度におきましては、台東商業高校定時制が三教室を使います。浅草高校が二教室を使用するという状況でございます。十九年度以降につきましては、浅草高校が学年進行によりまして二教室ずつふえていきまして、最終的に八教室になるわけでございますが、両国高校定時制、台東商業定時制、これは募集停止になっておりますので、学年が減少していくということから、スペースについては十分に確保できてございます。なお、台東商業高校の全日制課程につきましては、平成十八年度で閉課程になります。

○野上(純)委員 いろいろな条件が変わっていくということで、あくまでも両国高校定時制として卒業はできるけれども、通学条件がいろいろ変わるということで、陳情者の方からも、駅から学校までの通学路に、街灯がなくて大変暗いところがあると聞いております。生徒の安全対策は最も重要であると思いますけれども、この点に関しましては、都教委の配慮というのは何かございますでしょうか。

○新井参事 学習環境の確保とともに通学上の安全対策につきましても、重要な課題であるというふうに考えております。今までの議会での議論であるとか関係者との話し合いを踏まえまして、今後さらに調整を進めていく所存でございます。
 ご指摘の事項につきましても、関係機関に調査、改善の申し入れを行うなど、適切に対処していくことを考えてございます。

○野上(純)委員 最後ですが、子どもたち一人一人のニーズに合わせた学習環境の確保を、ぜひ都教育委員会の方も強力に推進していただければと思っております。

○村松委員長 この際、議事の都合により、おおむね十五分間休憩いたします。
   午後二時三十二分休憩

   午後二時四十六分開議

○村松委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 発言をお願いします。

○大山委員 私は、まず水元高校と志村高校のことに関して最初に質疑します。
 水元高校、これは請願がこの請願で六回目、それから志村高校は五回目。しかも、今回は募集停止が今年度から始まっている。それなのに、やはり募集を再開してほしい、存続してほしいという請願ですから、本当にこれは重く受けとめなければいけない請願だと思っています。この二つの請願は、本当に切実ですし、必要だからこそ出されているわけですね。しかも、議会では一度も不採択になったことはありません。紹介議員も、自民党さん、民主党さんという第一党、第二党が紹介議員にもなっています。この請願、一連の五回、六回という請願、そして今回の請願、これを都教委はどのように受けとめているのでしょうか。

○新井参事 都教育委員会では、多様化する生徒のニーズを踏まえ、また必ずしも将来の進路を定められない生徒が多い中で、従来の普通科の高校とは異なり、多様な選択科目やキャリア教育を重視した単位制であるとか総合学科の高校を充実させる方向で都立高校改革を進めてきているところでございます。このことは、都民意識調査で今後つくるべき都立高校として総合学科高校と単位制高校が一位と二位を占めているという点から、都民の皆様に理解されてきているものと考えてございます。
 普通科の高校が閉校することに対する地元の方々の思いを受けとめた上で、より新しい、時代に適合した新しいタイプの高等学校を創設して、質の高い教育を行っていくことによりまして、今後とも都立高校改革の必要性について、より多くの都民の皆様にご理解いただくよう努めていく所存でございます。

○大山委員 ご理解いただくように努めているのだとおっしゃいましたけれども、結局、都教委の考え方、計画を押しつけているということにほかならないと思っています。都教委がやることを理解して納得しているのだったら--請願を出すというのは並大抵のエネルギーじゃないわけですよね。それをエネルギーを使って、五回も六回も請願を出す。都民はどうしても納得ができないということをやはり正面から受けとめて、謙虚な姿勢、これを都民に示してほしい、都民は求めているということだと思うのですよ。
 さっき多様な高校をつくっているというふうに答弁されましたけれども、その中で、必ずしも将来の進路を定められない生徒が多い。そのとおりなんですね。だから、普通科に行きたいのですよ。基本的な学習をすることによって、将来のことを考えていく。その三年間なんですね。
 例えば、昨年度中学三年生を担任した中学校の教員の方々に、志村高校の守る会の方たちがアンケートをしたのです。その中で、普通高校が少なくなるということは選択の幅が狭まる、やめてほしいとか、いわゆる普通のタイプの高校で安心して学習することが多くの生徒、保護者の要求なんだということだとか、新タイプの高校がふえ、かえって高校の選択を困難にしているとか、特色を打ち出されても、まずは普通科と考えているわけですから、その受け皿がないのは大変厳しいとか、ここ数年都立高校は多様化の道を進んでいます、一人一人の個性を大切にするとかニーズに合わせてなどというのが趣旨や目的のようですが、疑問でなりません云々と書いて、学校に個人を合わせるのではなくて、どの個人もがどの学校でも個性を発揮できるようにする方向が大切だと感じます。もっといっぱいあるわけですけれども、そういう中学三年生の担任を去年した方ですから、中学三年生の受験期の子どもたちを一番知っている、把握している先生たちがこのように答えているわけですね。
 水元も志村も、両方とも普通科の高校を求めているという請願です。本当の改革というのは、当事者の意見だとか、父母や生徒や教員、実際にその制度や事業を利用している当事者の皆さんの意見を聞くことが基本だと私は考えています。さまざまなタイプの学校をつくっても、かえって選択肢がなくなるというふうに現場の三年生を担任した人がいっているわけです。そういう声にどう都教委はこたえていくのですか。

○新井参事 都立高校改革推進計画の策定に当たりましては、都民意識調査を実施するとともに、生徒の実態を十分に承知している校長、副校長並びにPTAの方々、さらには地域の方々の意見も十分に伺っているところでございます。
 多様化する生徒の実態を踏まえて、さまざまなタイプの学校を設置していくことは、都民のニーズを把握し対応していくという行政としての基本的な責務であるというふうに認識してございます。今後とも、中学生並びに中学生の保護者、それから中学校に対しましても、改革校の実態が十分に伝わるように、さまざまな機会を通して周知を図ってまいります。

○大山委員 校長先生だとかPTAの方々だとか地域の方々の意見を十分に伺っていると答弁されていますけれども、伺うだけで、きちんとそれに、伺ったことにこたえてどうするのかという提案がなければ聞いたことにはならないわけで、それは、やはり結局、改革の実態が十分に伝わるようさまざまな機会を通じて周知を図っていくというふうにさっきおっしゃいましたけれども、地域の方々は志村高校や水元高校を存続させてほしい、それが五回も六回も出している請願の願いなんですね。
 例えば、志村高校の守る会の皆さんは、毎回署名に取り組んでいらっしゃるわけですけれども、今回、本当に運動が広がっているという実感を持たれたというのですね。ほんの一カ月くらいの取り組みの期間だったのですけれども、今回は封書で送り返される数が一番多いというふうにおっしゃっていました。その返送してくる封書ですけれども、署名用紙だけじゃなくて、ほとんどが一筆せんだとかに、また手紙に一言が書いてある、一緒に共感の手紙がつけてあるというのですね。請願の文書表には三千八百三十五名分というふうに書いてありましたけれども、きょう最新の数です、四千七百十五筆なんですということで来て、こんなに署名が集まったのですよということで教えていただきました。
 志村高校はことし五十周年ということですけれども、五十年前に志村高校をつくるとき、あそこは農地だったのですってね。その農家の方が、地主さんが、学校をつくるのだったらということで提供してくれたと聞いていますけれども、せっかく学校をつくるのだったらというふうに提供してもらったのに、それをわずか五十年で学校をなくしてしまうというのは、随分勝手なことだといわざるを得ないと思うのですね。そして、その近所の方も、どうしてなくすのかということを聞かれるし、高齢者の方なんかも、地域に学校があることがいいのだというのですね。生徒さんたちが、うろうろというか歩いているわけですけれども、そういう生徒さんたち、若い人たちがいることで自分たちは元気をもらっているのですという高齢者も、話してくれるのだとかということも含めて、地元の方たちも廃校にしないでくれという願いを持っているわけですね。
 この地元の方々の思いを、ただ押しつけるだけで、もう廃校ですよ、募集停止、再開もしませんよということだけで、受けとめているというふうにいえるのでしょうか。

○新井参事 先ほども答弁しましたように、都立高校改革推進計画に当たりましては、都民意識調査、これによりまして、新しいタイプの学校、特に総合学科、単位制、これについての要望が非常に強く出ているところでございます。都教委といたしましては、このような都民の意向を踏まえまして、今後ともさらに中学生並びに中学生の保護者、中学校そのものに対しましても、改革の趣旨が伝わるように周知を図っていく所存でございます。

○大山委員 さっきからいっているように、中学三年生を担任した先生たちも、それから地元の人たちも、お母さんたちも残してほしいというふうに切実にいっているわけなんですね。と同時に、統廃合してしまうということで、現状での進学率のことというのは、非常に大きくまたさらに影響される。
 さっきも質疑がありましたけれども、請願の文書の中では、全日制高校の進学率が九〇・九五%と十五年前の水準に後退してしまいましたというふうに述べています。この三年間の東京の全日制の進学率はどう推移していますか。

○新井参事 高等学校進学率の実績でございますが、平成十五年度が九二・七九%、平成十六年度が九二・二八%、平成十七年度が九二・二二%でございます。

○大山委員 そんな数をごまかすようなことはしない方がいいですよ。これは、私は全日制の進学率は何%ですかというふうに伺ったのです。今の数字は、課程別設置者別進学者数及び進学率のこの数字ですよね。それは、全日制だけじゃなくて、高専だとかも含めてその数字が入っているわけなんです。全日制だけだったら、十五年度は九〇・六%だし、十六年度は九〇・二%だし、十七年度は九〇・九五%なんですね。たとえさっき答弁した九二%だといったって、公私で決めている計画進学率は九六%ですから、それにしたって計画進学率にはほど遠いということが続いているわけです。
 水元高校の請願の文書には、平成十七年度の都立全日制高校の二次募集では、全都で千百数十名の不合格者が出るという深刻な状態になっている。特に、葛飾区内のある高校では、定員二十八名の二次募集に二倍を超える七十二名の応募者があり、受検した半数以上の子どもたちの夢が断たれるという結果になっていると、深刻な状況も報告されているわけですね。
 ことしの入試で、二次、三次まで合格が決まらない、最終でも不合格ということになってしまった生徒はどれぐらいなんですか。

○新井参事 全日制の二次募集及び分割後期募集、この受検者は二千八百九十五人でございます。合格発表の時点で進路未決定の者は千六百四名でございます。次に、定時制の二次募集の合格発表時での進路未決定者、これは九十名となってございます。

○大山委員 定時制の二次募集の合格発表時でも進路が未決定な生徒さんたちが九十名いるということなんですね。この二次募集というのは、もう三月末ですから、本当にここまでに決まらなかったら、入学式にも間に合わないという事態になるわけですね。そんな状況の子どもたちが、進学を希望しながら九十人もいるということなんですね。
 それで、現状でも計画進学率に比べて学校が足りないというのは、この間も我が党の質疑でも明らかにしてきたわけですけれども、前々回ですか、曽根委員も、例えば今年度は九〇・九五%ですから、計画進学率との違いは五・〇五%ですね。きちんと計画進学率のとおりに受け入れようとすれば、ことし都内の公立中学校の卒業生は七万七千三百六十一人でしたから、三千九百六人分が足りないということなんです。公私の分けでそのうち六割が都立高校として、約二千三百四十四人です。一学年六クラスとしても、今でも十校分弱足りないということなんですね。
 聞きますけれども、一次から三次の都立高校統廃合改編で、一体受け入れ人数はどうなるのでしょうか。第一次実施計画以前の受け入れ生徒数と、三次計画どおりに実行した場合の受け入れ数はどうなりますか。

○新井参事 平成九年度に第一次実施計画を策定した当時の学校数でございますが、これは二百八校でございます。学級数は三千八百三十八学級で、生徒受け入れ数は十五万三千四百六十人でございます。平成十四年度に新たな実施計画を策定したときにおいて、平成二十三年度の学校数は百八十校ということでございます。なお、二十三年度の学級数及び受け入れ生徒数につきましては、毎年度就学計画の中で定めることになっているために、現時点では未定でございます。

○大山委員 学級数と生徒数は不明だということなんですけれども、例えば学校の数だけ見ても、二十八校もなくしてしまうわけですね。秋川高校のところにつくるといっていたのが計画がなくなったようですから、二十九校ですね。それだけ減らしてしまうということは、計画にあるわけです。
 都内の公立中学校を卒業する中学三年生の生徒数の推移は、第一次実施計画をつくった当時の平成九年度の教育人口推計よりも、その次に発表された十三年度の推計の方が生徒数が多くなっているというのは、これは事実としてあるわけですね。それで、第三次実施計画が終了することになる平成二十二年度の中学三年生の生徒数は、第一次実施計画をつくったときよりも五千人多くなるという推計になっています。
 しかも、志村高校の守る会の皆さんは、志村高校の在校生の約九割が居住している板橋区と北区の十五歳推計人口を住民基本台帳で調べたのです。現在は減少傾向だけれども、平成二十六年度以降は増加傾向になるということもわかりました。将来を展望したら、統廃合などしている場合じゃないということですね。学校の数を減らして、例えば三十人学級だって今後やっていかなきゃいけないわけですから、クラス数はふえなきゃいけないわけですね。さらに、先ほどもありましたけれども、水元の周辺は大型のマンションが建設されているしということで、やはり増加地域なんだと。
 そういうふうに、推計も計画を立てたときとは変わっているわけですから、当然考え方を変えていいわけですね。しかも、少子化対策だといって、それなりにそれぞれ頑張ってやっているわけで、東京の合計特殊出生率は、一を割ったというのが平成十五年でしたが、昨年は少し盛り返して一にまた乗ったという状況ですから、本当の子育て支援というのだったら、やはり全庁挙げて、高校にだってきちんと安心してみんな入れます、希望すれば入れるのですよということをやっていかなきゃいけないし、東京都は、かつては十五の春を泣かせないといって、ちゃんとやってきたわけですね。これでまた学校を減らしてきて、十五の春を泣かすということになるわけですよ。なるわけですというか、もう泣いている子たちがいるわけですね。
 例えば、この水元もそれから志村も、どうして地域にこだわるのかといったら、やはり地元、近さで志村、水元なんですね。北区だとか板橋区には通学が容易な全日制高校の普通科がなくなってしまいますとか、特に北区の場合は深刻なんだとかということですけれども、都立高校の役割は、憲法に示された教育を受ける権利を保障することにあると思います、通学圏に適当な学校がないということは、その権利を保障されていないことにはならないでしょうかと中学三年生の担任をしていた先生は述べています。遠距離の通学を強いることになってしまうのだということなんですね。
 ですから、近くで学べるということは重要なことですし、さらに都立高校は、ご家族のというか父母の経済的な状況を考えても非常に重要なんです。私立と都立の学費の格差を考えると、やはり都立一本にせざるを得ない生徒が多いというのですね。経済的な事情を考えると、やはり中堅校だとかそのぐらいの学校が近隣から消えてしまうのは残念だし、この不景気の時代に逆行しているじゃないかというふうに、本当に教員からは厳しい現実を直視した発言があるわけなんです。
 それで、かつて統廃合の対象にするときの、都教委は選定基準が五つあるというふうになっていたようですけれども、その五つの項目というのは何なんですか。

○新井参事 適正配置の基本的考え方でございますけれども、一番目といたしまして、施設の老朽化など著しく改築、改修を必要とする学校であること。二番目といたしまして、校地面積が狭隘な学校であること。三番目として、交通が不便な学校である。四番目といたしまして、都市計画道路等が予定されておって、計画が実施されると教育環境が大幅に制約される学校である。五番目に、二次募集あるいは中途退学者が多いなど、改善の必要のより高い学校であるということ。その他特殊の事情のある学校などについて判断基準としております。
 なお、適正配置の対象校の選定基準でございますが、判断基準の一つであり、改革校の決定に当たっては、地域の実情等も踏まえて総合的に判断しているところでございます。

○大山委員 総合的に判断するといっても、この五つが基準なんだ、基準の項目なんだということですけれども、現在の水元高校それから志村高校、これはこの五項目に該当するのでしょうか。

○新井参事 両校に共通している選定基準の項目といたしましては、交通が不便な学校であること、中退率が普通科高校の平均より高いことなどの点を挙げることができると考えております。

○大山委員 交通が不便だというふうにおっしゃいますけれども、例えば水元も志村も、地元の子どもたちが歩いたり自転車に乗ったりしながら通学してくるわけですから、それほど、地元の学校というところでは関係ないわけですね。むしろ、自転車などで通えるところがいいのだということなんですけれども、例えば二次募集あるいは中途退学が多いというふうにいいましたけれども、現在の水元高校と志村高校の中途退学の数だとか二次募集についてはどうなっていますか。

○新井参事 まず中途退学でございますけれども、平成十四年度、十五年度、十六年度の三年間で見ますと、水元高校が一四・五%、一七・六%、八・四%となっております。また、志村高校が二・七%、二・一%、二・九%となっておりまして、普通科都立高校の平均であります一・七%よりは高い数字になってございます。
 二次募集でございますけれども、水元高校は十一年度から分割募集を行っておりますので、対象になりません。志村高校では、計画策定の十一年度以前の六年度から八年度まで二次募集を行っておりましたが、九年度以降の二次募集は行っておりません。なお、十二年度からは七学級から六学級に学級減をして、十二年度が一・四八倍、十三年度と十四年度が一・三六倍、また十五年度にはさらに四学級に学級減をした上で倍率が一・五九倍という状況でございます。

○大山委員 さっき中退が多いのだというふうにおっしゃいましたけれども、水元高校は、十四年、十五年、十六年を比べたら、一四・五%、一七・六%、八・四%というふうに中退率が下がっているわけですね。志村高校は二%台ですよ。普通科の平均は一・七%といいますけれども、二%台で統廃合の対象だなんということになったら、多くの学校が統廃合の対象になっちゃうのじゃないですか。しかも、二次募集どころか、九年度以降は二次募集は行っていないわけですけれども、むしろ受検の倍率が上がってきて、それで人気のある学校だというふうにいえるのじゃないですかね。だって、一・四八倍、一・三六倍、それから一・五九倍ということですから、それも当たらないということですから、まさに志村高校も水元高校も、廃校にする五つの基準にも当てはまらなくなっているというのがこの二校なんだというふうにいえるわけですね。
 ですから、都教委は、やはり都民の皆さんの声をきちんと正面から受けとめて、立ちどまって再検討する。いろいろ社会状況は変わるわけですね。ですから、一度廃校と決めたのだということで固執しないで、勇気を持って見直す、再検討するということをぜひやってもらいたい、決断してもらいたいというふうに要望しておきます。
 それで、両国高校の定時制ですけれども、先ほど来質疑もあって、経過も詳しくお話がありました。ことし五月二十六日の文教委員会で、両国中高一貫教育校は両国高校の定時制課程が閉課程してから開校するという原則に則して、両国高校定時制の在校生が現校舎で卒業できるようにするか、中高一貫校には定時制を併置しないという原則に固執することなく、一貫校が開校しても現校舎で在校生が卒業まで学べるようにしてほしいという陳情が審議されたわけですね。
 二〇〇三年六月の文教委員会で答弁した、中高一貫教育校には夜間定時制課程を併置しないということと、併置する夜間定時制課程を閉課程した後に開校すること、これは二〇〇三年六月の文教委員会では、両方とも原則だということが答弁されていたのですが、併置する夜間定時制課程が閉課程になってから開校することは原則ではなかったということをその五月二十六日に答弁したために、今まで大前提として話し合ってきたことが崩れてしまったというわけですね。
 それで、ことしの五月二十六日の文教委員会以降、陳情を出されている守る会の皆さんと話し合うようにということが文教委員長からあったと聞いていますけれども、その後どのような経過になっているのか、教えてください。

○新井参事 七月に守る会の皆さんとお話し合いを持ったところでございます。その後、文書によりまして、中高一貫校の設置と夜間定時制課程の昼夜間定時制高校への統合の考え方を示してございます。また、両国高校の学習場所の移転についても丁寧に説明を行ったところでございます。

○大山委員 守る会の方々も、都教委の皆さんが丁寧に対応してくれたということに関してはとても感謝していらっしゃいましたよ。これは非常に重要なことだと思うのですね。しかし、守る会の方たちが納得できていないから、再度陳情は出されたわけなんですね。
 中高一貫校に併設する定時制はつくらないというのと、両国全・定併置校に中高一貫校の一年生が入ってきたら定時制だけ出ていかなければならないというのとは、全く意味が違うというふうに守る会の方々は考えているわけですね。守る会の皆さんの一番の願いというのは、定時制生徒だけ生活、学習、労働条件に大きな変動をもたらす百名前後のこの生徒たちの移転はやめさせて、せめて全員卒業までは、両国高校定時制生徒なんですから、両国高校全日制生徒がいる母校の校舎で卒業を迎えられるようにしてほしいということなんです。
 守る会の方たちは、それを実現してもらう論理として、都も全・定差別をするつもりはないから二原則を立てたのでしょう、だから一方だけに固執しないで、過渡期ぐらいは併存をという論理立てをして、我慢し合って、せめて全員卒業までは母校にいられるようにということで今回の陳情になったわけですね。さらに、その途中に起こった回答の論理矛盾は、都教委だとか都議会の名誉にかけて筋の通る措置をとっていただきたいというのが陳情の趣旨なんですというふうに述べていらっしゃいます。
 私もそのとおりだと思うのですね。両国中高一貫教育校を途中から、先ほど経過の説明もありましたけれども、開校年次を前倒ししたために二つの原則が両立しなくなったということは明らかなんですね。七月二十一日に行った、さっきご答弁がありました都教委と守る会との話し合いの要旨という、当日の発言をメモしたものをもらいましたけれども、その中の都教委の発言で、二次計画でこういうことをやったという資料である。つまり、教育委員会に提出した資料に二つの原則があったことが書かれているのですけれども、その資料は二次計画のときのことだったというのですから、やはり二原則があったのだ、その時点では二原則だったのだということなのじゃないでしょうか。
 五月二十六日の文教委員会で陳情者の誤解だというふうに答弁されていますけれども、二次計画までは二原則だったのだということを前提として断った方がはっきりしたかもしれないがというふうに、この守る会との話し合いの中で都教委も発言しているわけですから、誤解を与えたということがわかるように、陳情者にきちんと釈明するべきではないのでしょうか。どうですか。

○新井参事 中高一貫教育校における定時制の位置づけにつきまして、この間説明をさせていただいておりますし、九月には文書によりお答えしているところでございます。今後とも十分に説明をしていきたいというふうに考えているところでございます。

○大山委員 やはり、論理矛盾になっちゃったのだから、どこまでがどういう事実なんだということをきちんと双方で、双方でというのは、都教委と守る会でせっかくこの話し合いを持って、二次計画ではこういうことをやったのです、これが原則だったのですというふうにいって、その後、やはりそれは違うのですということをきちんとお互いに確認し合う。それから、それは説明不足でしたとか、きちんとやらなかったことなんだ、いわなかったことなんだということを、勝手に陳情者が誤解していたのだというようなことではなくて、きちんとお互いに合意するというか確認し合うことをまずはやらなきゃいけないということでは、再度やってもらいたい、話し合いも持ってもらいたいというふうに要望しておきます。
 同時に、今考えなければならないのは、両国高校の生徒にとって、これは全日制、定時制のどちらの生徒も分け隔てすることなく、さらに附属中学に通ってくる中学生にとっても、どうすることがどの子にとっても、定時制の子どもにとっても全日制にとっても、それから中学生にとってもいいことなのかという立場に立たなきゃいけないというふうに思うのですね。
 守る会の方々が憤りを感じていることの一つは、定時制の生徒だけ生活、学習条件、労働条件に大きな変動をもたらす、それを強いるということが本当に憤りされているわけですね。とりわけ定時制高校生は、アルバイトも含めて働いている生徒も多いわけです。五時半から始まる授業に間に合うようにするには、やはり近い、通学時間が短いということは必須条件なんですね。
 現在の両国高校定時制の生徒の居住地と就業地はどうなっていますか。

○新井参事 現在一年から三年に在学しております生徒の居住地でございますが、江東区が六十九人、墨田区が三十四人、江戸川区が十六人、葛飾区が五人、台東区四人、中央区三人、足立区一人、西東京市一人、その他四となってございます。なお、正規雇用の生徒は二名でございまして、就業地域は墨田区と江東区でございます。

○大山委員 今ご答弁があったように、在校生百三十八人のうち百三人ですから、約七五%が江東区と墨田区に住んでいるということなんですね。それで、働いている方の就業地と聞いたら正規雇用しか答えてくれませんでしたけれども、両国高校のホームページをあけると、ちゃんとアルバイトの子どもたちもどこに行っているのかというのが書いてありました。そうすると、約六八%が江東区と墨田区で働いているのですね。両国高校の定時制の子どもたちというか、そのあたりの子どもたちというのは、錦糸町駅を中心とした生活圏ですよね。ですから、錦糸町駅から六分、この近さというのは非常に重要な要素だといえるわけです。
 それで、なるべく通学に時間をかけないということは、五時半の始業時刻に間に合うようにするためにも、また、仕事に行っているというだけではなくて、中学のときには不登校になっちゃったけれども、定時制になって頑張って行っているとかということを、いろいろな困難を抱えている生徒にとって、学校に行くというハードルをなるべく低くすることは当然の配慮だと私は思うのですが、どうですか。

○新井参事 五時三十分の始業時間、これのとらえ方でございますけれども、例えば両国高校定時制の実態についてでございますが、浅草に学習場所を移す現在の一年から三年の生徒は、先ほどお話ししましたように、百三十八人のうち正社員として雇用されているのは二名でございます。この生徒につきましても、学習場所が浅草に移ることを前提として入学しています。さらにまた、その後の意向調査でも転学の希望が出ていないということから、通学が可能であると認識してございます。
 その他の生徒につきましては、東京の交通事情等を考慮すれば、通学に支障がある状況ではないというふうに認識してございますが、今後とも生徒一人一人の状況を丁寧に見ていきたいというふうに考えてございます。

○大山委員 正社員のことしかいっていませんけれども、この時代に中学を卒業して正社員になれるといったら、本当にまれですよね。アルバイトで必死になって働いている。私の知っている子どもだって、二カ所で働いているというのですよ。でも、アルバイトです。そういう子どもたちのことを全く眼中に入れないというのは、本当におかしい、許されないことだと私は思います。
 しかも、駅から近いというのはやはりいいのですね。錦糸町駅から六分でしょう。浅草から、都営の浅草だったら二十分ですよ。幾ら子どもたちは歩いた方がいいといったって、これは大変です。五時半に間に合わなきゃいけないわけですから。ですから、実際あれこれいおうと、多くの都民は、どうして三年間くらい同じ校舎で勉強できるようにさせてあげないのかというふうに考えているのですよ。本当に無理なことなのかということなんですね。
 例えば、物理的な問題ですが、両国高校の普通教室は幾つあって、全日制、そして中高一貫校の中学一年生、それから高校一年生を合わせると何学級になるのですか。

○新井参事 まず両国高校の普通教室の数でございますが、二十四教室でございます。来年度でございますが、両国高校の一学年が五学級、二学年が七学級、三学年が八学級で、合計で二十学級になります。両国高校附属中学校は、一年生の三学級のみでございます。中学校と高校を合わせまして二十三学級という規模になります。

○大山委員 二十三学級ということですけれども、これは来年が最高時ですよね。だって、中学校は三学級だし、それから高校は五学級、今度の二年生、三年生は七学級、八学級ですから、最高が来年だということですね。たとえ定時制の子どもたちがいたとしても、やはり卒業していきますから、少なくなるわけですね。両国高校の来年度の二年生から四年生は、百三十八人で六クラスだということですね。
 思えば、最初から高校は全・定一緒だったわけですから、全く矛盾はないわけですね、高校生が一緒にいても。それでも定時制と同居するのは不都合があるのだというふうにいうわけですけれども、具体的にどんな不都合があるのですか。

○新井参事 まず教育活動の面でございますが、中高一貫教育校におきましては、一人の教員が中学と高等学校の生徒の双方を教えるということになるわけでございまして、授業時間外の放課後における指導に当たっても、時間をずらして指導する等の工夫が必要になるというふうに考えております。
 また、部活動の面では、例えば同じ種目の部活動でありましても、中学校の生徒と高等学校の生徒では体力面、能力面で大きな開きがあり、また、大会等に出場するに当たっても、中学生と高校生の混成チームでは出場ができない場合が多いことから、同じ種目で二つ以上の部が併存することになるような状況が想定できます。こうした事情から、限られた校地で活動する場合、時間をずらして活動するなどの工夫が必要となるわけでございます。
 このような状況から、時間的に定時制との併存が困難となるということが予想されると考えているところでございます。

○大山委員 中学校と高校の両方を教えるのだというふうにいっていましたけれども、別にこれは、中学の先生の数はちゃんといる、それから高校の先生の数もちゃんといる中で、中学の先生がその持ち時間の中で高校に教えに行ったりということですよね。別に中学と高校が、単独の中学それから単独の高校よりも先生たちが少ないということではないですよね。

○新井参事 定数上少なくなっているということはございません。

○大山委員 別にそれは特に問題があるとは思わないのですけれども、支障があるのは何なのかということに挙げるようなことではないと思うのですけれども、例えば、今までは高校生が共存してきたわけです。それから、中学生が入学するから、高校生と中学生が同じ時間帯に同じグラウンドを使うのは危ないのだと。硬式野球と軟式野球だと危ないのかもしれませんけれども、それにしても昼間の時間帯は、朝から三時までは中学と高校が併存しているわけですね。それは別に平気で、夜になると突然それが難しいのだというのも、ちょっと私もよくわからないのですけれども、部活で練習方法だとか、それはお互いに譲り合うとか、そういうことも出てくると思いますよ。今までだったら、昼間の全日制の高校生は五時には帰りなさいよといわれたけれども少しは延ばすとか、そういう話し合ったり譲り合ったり、それからルールを決めたりということが、やはりそれは高校生や中学生にはできることだと思うのですね。だから、ぜひそれはやってもらいたいと思います。
 両国高校の学校の教育目標というのを見てみました。そうしたら、相手の立場を考える、人間性豊かな人材の育成を図る、そういうふうになっていたのです。これはすばらしいですね。教育目標からいったって、中高一貫校ができたから、今までいた定時制の生徒を、両国高校の生徒であるにもかかわらず追い出すようなことをさせる。これは、教育目標の実現の立場からいっても矛盾することなのじゃないでしょうか。
 そもそも両国高校の条例がなくなるわけではないですし、両国高校の全日制課程と定時制課程があるというのも変わりがないわけですね。

○新井参事 部活動、これについてはやはり大きな要素であるというふうに考えてございます。部活動が十分にできないということで生徒にとっても大きなマイナスになることは、我々としては避けなければならないというふうに考えているところでございます。

○大山委員 条例もなくならないし、両国高校に全・定あるのだということも変わらないのですよね。

○新井参事 両国高校全日制、定時制の場所については変更はいたしません。条例上は変わりません。

○大山委員 全・定併置の両国高校があって、附属の中学校ができる。今回の墨田地区中高一貫校というのはそういうことですよね。それで、中高一貫校が現在の両国高校の敷地に入るのだから、そのために、今までは全・定併置で一緒の校舎、教室を使ってきた定時制の高校生が移転しなさいというのは、余りにも定時制の生徒をないがしろにしているといわれても仕方ないわけですね。教育目標からいったって、自分たちのクラブ活動が充実できるために定時制の高校生は出ていってもらったのだ。これは教育目標からいったって、それはおかしいと思うし、子どもたちに本当にそんなことでいいのかと私は思います。
 余りにも--この願いというのは本当にささやかですよね。ずっとやってくれというのじゃなくて、せめて今の校舎で三年間ぐらい一緒に過ごしたいのだ、卒業したいのだという本当にささやかな願いですよね。これぐらい実現させられないというのは非常にわからないですし、ぜひとも、せめて何とか三年間一緒に過ごせるように、同じ校舎で卒業ができるように再検討してもらいたいということを強く申し述べておきます。
 総武線沿線の定時制高校の募集停止の延期を求める陳情も、今までのやりとりでもありましたけれども、さまざまなタイプを求めているのではなくて、地域にある夜間定時制高校を求めているということですね。生徒たちが夜間定時制高校に通って、どんなことを考えているのかという高校生の声がありました。例えば、私は全日制を中退し、この学校に転校したので、自分の夢もあきらめていました。しかし、勉強が全日制のときよりよくわかり、短大進学が決まりましたという四年生の女子。それから、三年生の男子は、昼間の仕事の疲れを忘れさせてくれるおもしろい友達や楽しい先輩がいて楽しいとか、それから、一クラス二十人ぐらいなので、友達も多いし、先輩とも仲よしになれますという一年生の男子。こういうふうに本当に大切な、自分たちにとって大切な高校、その定時制高校をなくさないでくれという生徒たちの思いもつぶさないでもらいたいということで、この請願を採択するよう求めて、質問を終わります。

○坂本委員 私から、請願一七第一五〇号の志村高校関係の請願に関連いたしまして質問したいと思います。
 まず、志村高校は私の地元で、板橋にあります都立高校でして、つい先日も開校五十周年の記念式典が行われました。源平坂という坂の上にある学校でありますが、式典の後に行われました祝賀会に私も参加しましたが、学校関係者や多くのOBの方など、五百人ぐらいの方々が参加されまして、大変盛会でありました。
 また、集まる方々が直接、閉校されます志村高校の行く末につきましては、話題は特にございませんでしたけれども、同窓生の方々にとりましては、やはり寂しさを禁じ得ないのではなかろうと私も思いますと同時に、私の地元ということもありまして、学校が今後大変気にかかるところであります。
 そこで、志村高校が今後閉校した後どのようになっていくのか、また改編後の学校につきまして、また、志村高校の閉校後の跡地利用につきまして質問したいと思います。
 現在の志村高校でありますが、校長の話ですと、サッカー、野球など部活が強いと伺っておりますが、志村高校の教育内容につきましてはどのような学校なのか、まず、お聞きしたいと思います。

○井出指導部長 都立志村高等学校は、全日制課程で学年制をとる普通科の高等学校でございます。同校では基礎、基本を徹底する教育活動を目指しておりまして、文系、理系などの類型を設けない教育課程を編成しております。
 また、生徒の多様な進路希望に対応するために、三学年では自由選択科目の時間を週八時間設けまして、生徒が自己の進路希望などに基づいて学習できるように教育課程を編成して、実施をしております。

○坂本委員 平成十九年度には、この志村高校と北野高校の発展的な統合をしまして、新しい高校が北野高校の場所に開校すると、先ほど担当参事から説明がありました。現在都教委におきましては、中高一貫校など高校改革を推進しておりますが、その都立高校の改革推進計画の中で、この新しい高校につきましてはどのような位置づけの学校であるのか、伺いたいと思います。

○新井参事 東京都教育委員会は、平成十四年十月に策定いたしました都立高校改革推進計画・新たな実施計画の中で、生徒の多様な希望にこたえる学校づくり、そして新しいタイプの高校の設置に取り組んでいるところでございます。
 志村高校と北野高等学校を発展的に統合して設置いたします高校は、単位制高等学校として位置づけまして、多様な科目の開設、柔軟で弾力的な履修形態により、さまざまな進路希望や学習希望にこたえることができる学校を目指してございます。
 また、設置場所といたしましては、東武東上線東武練馬駅から徒歩五分という場所にあります北野高校に設置することといたしております。

○坂本委員 この志村高校は今まで、板橋区の高校としましても、生徒も自転車通学が大変多い学校でありましたが、学区制が廃止になりまして、生徒は東京都内どの学校も選べるようになりまして、交通の便が少し不便な志村高校につきましては、その分、応募人数も厳しい状況になっているというような経緯もございます。
 新しい学校が北野高校跡地に設置されまして、そのために統合校の志村高校が廃校になることは大変残念ではありますが、北野高校は交通至便な分、板橋区内の広い地域から生徒が集まってくることが期待されると思います。新しい学校には、志村高校の分までも頑張っていただきまして、地域からも期待される、いい学校になってほしいと思っております。
 また、次に、この新しい単位制高校でありますが、十九年に開校ということで、まだ具体的なカリキュラムなどはできていないとは思いますが、志村高校と北野高校を発展的に統合して設置するということでありますが、先ほど志村高校の教育内容についてお聞きしましたが、改編後の単位制高校の教育内容についてお聞きしたいと思います。

○井出指導部長 都立志村高等学校と都立北野高等学校を発展的に統合して設置されます板橋地区単位制高等学校(仮称)は、先ほども説明がございましたように、単位制の特質を生かしまして、学校設定教科科目などを含めて、学年制の学校よりも幅広い科目を開設していく予定でございます。
 また、生徒が主体的に科目を選択して時間割りをつくって学習を進めることができるようにもなっていくというふうに計画をしております。

○坂本委員 私が高校生のころは、高校といいますと、やはり普通高校とか商業高校、工業高校が主な高校でありました。今は、都民のニーズや生徒の希望を取り入れながら、さまざまな高校が誕生していると思います。私は、都教委が社会のニーズを先取りしながら社会が必要とする生徒を世の中に輩出していこうという心意気に、深く私も共感をしております。そういった意味では、北野高校跡地に新しい単位制高校が設置されることにつきましては、大いに期待をしたいと思っております。
 しかし、一方、廃校となる志村高校の関係者は、志村高校の廃校という結論を受け入れるに際しましては、本当に苦しい決断をしたということを、改革を推進していく都教委の皆さんには、よくよくその気持ちを受けとめていただきたいと私は念願するわけであります。そして、新しい単位制高校が地域の期待する学校となるように、しっかりと見守っていただき、応援していただきたいと思っております。
 次に、志村高校閉校に伴いまして、跡地の利活用について伺いたいと思います。
 五十年前に志村高校の開設の際に、地元住民の方々は、地域の児童や生徒のためを思いながら、先祖から代々受け継いでまいりました土地、大事な農地を、学校用地としまして東京都に譲渡したという経緯があったというふうに聞いております。土地を都に譲渡したという地域の住民にとりましては、次代の板橋や東京都を担う生徒のためにという思いが強いと思います。今回の志村高校の閉校を極めて残念に受けとめておるわけであります。と同時に、土地を譲渡した関係者の方だけでなく、地域の住民の方々にとりましても、閉校後の志村高校の跡地がどうなってしまうのかという重大な関心事に今なっておるわけであります。
 そこで、志村高校の跡地に関しまして、今後どのような手続を経て利活用されていくのか、伺いたいと思います。

○志賀総務部長 閉校後の学校跡地の一般的な利活用の手続でございますけれども、第一段階としては、所管局でございます都教育委員会が引き続き教育財産として活用するかどうかを検討いたします。その結果、都教育委員会において活用計画がない場合でございますが、財務局に土地を引き継ぎまして、以降、財務局において、全庁的視点から利活用を検討することになります。
 その際の検討の順番でございますけれども、第一に、都として利活用の計画があるかどうか、第二に、地元区市町村に土地の取得等の意向があるかどうか、第三に、こうした計画や意向がない場合は、公募売却を含めた処分計画を財務局が定めるというふうに聞いてございます。
 閉校後の志村高校跡地につきましては、現在のところ、所管局でございます私ども都教育委員会が引き続き教育財産として活用するかどうかを、今検討している段階でございます。

○坂本委員 志村高校の跡地利用につきましては、私としましても、まず、今の志村高校に在籍をしている生徒が卒業するまでの間、都教委としましても、しっかりと志村高校をサポートしていただきたい、このことをぜひお願いしたいと思います。
 そしてその上で、志村高校の設置における経緯を十分に考慮していただきながら、志村高校の跡地の利活用につきましては、教育活動としましての利用や、区民や都民のために利用することを強く要望したいと思います。このことを要望しまして、私の質問を終わります。

○村松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 初めに、請願一七第四五号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、請願一七第四五号は不採択と決定いたしました。
 次に、請願一七第一五〇号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、請願一七第一五〇号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一七第五四号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第五四号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一七第五六号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第五六号は不採択と決定いたしました。
 次に、陳情一七第五八号を起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第五八号は不採択と決定いたしました。

○村松委員長 次に、陳情一七第三七号の二を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齊藤学務部長 一七第三七号の二、臨海開発計画を中止し都民の切実な声を守ることに関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、昭島市、西山綱男さんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、三十人学級を実現していただきたいというものでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、都教育委員会は、児童生徒が社会性を養うための教育効果の観点から、生活集団としての学級には一定規模が必要であると考えておりまして、学級編制基準は、国の標準である四十人としているところでございます。
 一方、学校教育における基礎、基本の定着は重要な課題であります。このため都教育委員会は、きめ細かな指導を行うために、教科等の特性に応じて、習熟度別学習集団など、学級とは異なる多様な学習集団が編成できるよう、少人数指導の充実に努め、教育の向上を図っているところでございます。したがいまして、都教育委員会といたしましては、三十人を学級編制の基準とする考えはございません。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 意見を述べます。
 「都において次のことを実現していただきたい。」という中の「三十人学級を実現すること。」という項目です。
 三十人学級の実現は、我が党がかねてから主張してきたことであり、九月の第三回定例会、十月の事務事業概要質疑でも質問を行いました。全国四十五道府県で少人数学級を実施しています。特に小学校低学年については、八月には文科省の協力者会議、これは教職員配置等の在り方に関する調査研究協力者会議ですけれども、ここでも、学級とは別に学習集団をつくるよりも、基本的な生活集団や学習態度の育成のために、生活集団と学習集団を一体として少人数化を図ることが効果的と考えられると、少人数指導ではなくて、少人数学級こそが必要であると明確に指摘している状況です。
 東京でも一日も早く少人数学級を実施し、子どもたちの教育環境を整えることは都民の願いです。この項目は採択を主張します。

○村松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第三七号の二は不採択と決定いたしました。

○村松委員長 次に、陳情一七第三八号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齊藤学務部長 一七第三八号、養護学校訪問学級への入学及び復学に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、東京都東大和市身体障害者福祉協会会長、金子裕二さんから提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、過去、学齢期になっても養護学校が少なく、障害児全員就学が義務化されていない時代に、やむなく就学免除の申請書を提出し、学校教育を受けることができなかった人たちに、希望すれば年齢に関係なく、養護学校訪問学級へ入学または復学ができる道を開いていただきたいというものでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、学校教育法により、保護者は、その保護する学齢児童生徒を小学校または小学部、中学校または中学部に就学させる義務を負っているところでございます。
 しかし、この就学義務の履行の例外といたしまして、病弱、発育不全その他やむを得ない事由のため就学が困難と認められる場合は、就学義務の猶予または免除を区市町村教育委員会から受けることができることになっているところでございます。
 また、同法施行規則により、この就学猶予の期間が経過し、または就学猶予もしくは免除が取り消されましたとき、校長は、当該子女を、その年齢及び心身の発達状況を考慮して相当の学年に編入することができることになっているところでございます。
 東京都におきましても、国が昭和五十四年に養護学校義務制を実施したよりも早く、昭和四十九年に希望者全員就学を実施いたしまして、就学猶予、免除を受け、義務教育を終了していない者につきまして、年齢に関係なく、希望があれば、随時、義務教育段階の相当の学年に編入ができるようにしているところでございます。
 一方、高等部の訪問教育は、平成十一年三月に出されました盲学校、聾学校及び養護学校学習指導要領におきまして、初めて国において実施することが示されたところでございます。
 東京都は、これ以前に、通学することが著しく困難な高等部生徒の訪問教育の対応につきまして慎重な検討を行いまして、平成九年度から平成十一年度までの三カ年間の試行期間を経まして、平成十二年度から本格実施しているところでございます。
 その際、学齢年齢を超えた者が高等部訪問教育を希望いたしました場合、高等部は義務教育ではございませんので、学校長は、入学相談の結果を総合的に判断いたしまして、当該学校が志願者にとりまして教育上必要で、最も適切な教育の場であると判断した場合、入学許可予定者を決定いたしまして、教育委員会が同意することになっているところでございます。したがいまして、必ずしも希望する者が年齢に関係なく養護学校訪問学級へ入学または編入学できるわけではございません。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いします。

○大山委員 意見を述べます。
 いうまでもなく、東京都は、障害者の全員就学を国に先駆けて実施した歴史を持っています。また、何らかの事情で業務教育を終えることのできなかった方々に対しても、夜間中学をつくり、その教育を受ける権利、教育を受けたいという願いにこたえてきました。
 教育を受けることができなかったというのは、何歳になっても人生の忘れ物をしたような悔いを残さずにはいられないというふうにいいます。それだけ学校や教育、学びたいという気持ちは、人間にとって大きな意味があるものだと思います。
 陳情者の願いはもっともであり、趣旨採択を主張したいと思います。都教委に最大限の努力をお願いいたします。

○村松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第三八号は不採択と決定いたしました。

○村松委員長 次に、陳情一七第三九号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○伊藤参事 一七第三九号、南多摩地区学園養護学校(仮称)設置計画に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、都立南大沢学園養護学校特別支援教育推進計画対策委員会委員、平川博之さん外三百二十八人から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、まず、1、南多摩地区学園養護学校(仮称)を南大沢学園養護学校に設置する計画を白紙撤回することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、都教育委員会は、東京都特別支援教育推進計画の第一次実施計画におきまして、将来の職業的自立に向けた専門的な教育を行うことを目的とした養護学校高等部といたしまして、南多摩地区学園養護学校(仮称)を設置することといたしました。したがいまして、南多摩地区学園養護学校(仮称)を南大沢学園養護学校に設置する計画につきまして、撤回する考えはございません。
 次に、陳情趣旨の2、南大沢学園養護学校保護者に対して根本的なところからの計画の説明会を行い、保護者の質問に答えることでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、計画発表後、都教育委員会はこれまで五回にわたり、全校保護者を対象といたしまして、南大沢学園養護学校の職業学科の実績及び施設を活用できること、緊急性の高い課題である普通教室の確保が早期に図れることや、東京都特別支援教育推進計画の策定の経緯につきましても、質疑を含め説明を行ってきたところでございます。
 その上で、平成十九年度の多摩養護学校への移転学部を中学部から小学部に変更すること、平成二十二年度高等部二、三年生は南大沢学園養護学校で卒業できるようにするなど、保護者との話し合いを通しまして、移転方法につきましての見直しも行ってきたところでございます。
 今後とも保護者への適時適切な情報を提供いたしまして、計画を進めてまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いいたします。

○野上(純)委員 陳情一七第三九号について質疑をさせていただきます。
 これは、五月二十六日の文教委員会でも質疑をさせていただきました。その経過については、もう省かせていただきます。
 結局、知的障害が軽い生徒を対象とした南多摩地区学園養護学校を設置したいということになって、それをどこに設置をするかといういろいろな紆余曲折を経て、南大沢学園養護学校を活用することになった。そうすると、今いる南大沢学園養護学校の中度、また重度の子どもたちがどこかに行かなくてはいけない。そして多摩養護学校の校舎を活用して、知肢併置化を図って、平成十九年度からは南大沢学園養護学校の児童生徒の段階的移転が行われるということで、南大沢学園の中度、重度の知的障害の子どもをお持ちのお母さん、お父さんたちは、南大沢学園の近くに居住をして、ずっとこの子たちをここで育てていきたいと思って、家まで買って越してこられた方が多いとお聞きしておりまして、そういう方々が、何で自分たちが、せっかくここに居住しているのに、今度は多摩養護学校に移らなくちゃいけないのかというような経緯がありまして、いろいろな問題が出されているんだと思います。
 私もこの前の五月二十六日の最終のところでは、南大沢学園養護学校に入学し、最後までこの学校で学べると信じていた生徒が卒業するまで南大沢学園にいられるように、東京都教育委員会は配慮を行ってあげるべきでありますということを申し述べました。けれども、いろいろ計画がありまして、南多摩地区学園養護学校の計画の推進をしていかなくちゃいけない都教育委員会といたしましては、保護者の意見に対して十分に耳を傾けて、その真意を見きわめ、移転に関する対応などについて柔軟に検討し、保護者の理解を図っていただきたいと切に願うものでありますということで、私も前回結んだところでございます。
 これまでの南大沢学園養護学校の保護者の方々に対しての対応について伺いたいと思います。

○伊藤参事 東京都特別支援教育推進計画の発表後、これまで五回にわたりまして、全校保護者を対象といたしまして、南多摩地区学園養護学校(仮称)の設置につきまして、南大沢学園養護学校の職業学科の実績や施設を活用できること、及び緊急性の高い課題でございます普通教室の確保が早期に図れることなどにつきまして、推進計画策定の経過も踏まえまして、説明を行ってまいりました。
 また、本年二月の保護者説明会では、保護者の要望を踏まえまして、平成十九年度の多摩養護学校への移転対象を、現在の中学部から小学部に変更することを提案いたしました。さらに、五月の保護者説明会では、現在南大沢学園養護学校に在籍している児童生徒が可能な限り長く南大沢学園養護学校に在籍したいという要望が出されたことを踏まえまして、高等部における進路指導の継続性に配慮し、移転案の見直しを進め、九月の保護者説明会で、新たな移転案について説明したところでございます。その後、移転対象となる小学部の保護者を中心といたしまして、個別の説明を継続して行ってきたところでございます。

○野上(純)委員 保護者からの要望を大変よく聞いていただいて、今いる高等部はそのままとか、それから、可能な限り南大沢学園に在籍したいという要望については、いろいろと検討されたということをお聞きしております。移転案の見直しをするなど、柔軟な対応をされたことは評価できるところだと思います。
 南多摩地区学園養護学校を南大沢学園養護学校に設置することに伴って、現在の南大沢学園養護学校に在籍している児童生徒は、多摩養護学校へ移転することになります。その経緯について伺います。また、九月に説明されたという新たな移転案はどのようなものか、伺います。

○伊藤参事 南大沢学園養護学校の現在の小学部一年生から五年生の児童が平成二十二年度に小学部六年生から高等部一年生の時点で、多摩養護学校に移転することになります。
 なお、現在の小学部六年生以上の児童生徒は、多摩養護学校に移転しないで、南大沢学園養護学校を卒業することになるわけでございます。

○野上(純)委員 話し合いの結果、現在の小学部六年生以上、つまり小学部六年生、中学部の三学年、そして高等学校の三学年、すべての児童生徒は南大沢学園養護学校で卒業できます。
 問題なのは、現在の小学校一年から五年生までの児童は、平成二十二年の時点で多摩養護学校に移転するということであります。保護者の方としましては、今後、多摩養護学校がどのような学校になるのか、移転に当たっての配慮がどのようになされるのかなど、いろいろな不安があると思います。
 以前、文教委員会の中で、南多摩地区学園養護学校、多摩養護学校両校の将来像を具体的に検討する基本計画検討委員会に保護者の声を反映するという説明がありましたけれども、南多摩地区学園養護学校の設置、また、多摩養護学校に知的障害教育部門の設置に際して、学校の将来構想などについて保護者の意見を積極的に聞きながら検討していくことが、保護者の方々のさまざまな不安の払拭につながると思いますが、現在どのような状況になっているんでしょうか。

○伊藤参事 南多摩地区学園養護学校(仮称)及び多摩養護学校知的障害教育部門の設置に関する基本計画検討委員会を、去る十一月二十一日に立ち上げたところでございます。この基本計画検討委員会には、保護者の代表も委員として加わっていただいてございます。
 今後も、基本計画検討委員会などにおきまして、保護者の意見を聞き、理解を得ながら計画を推進してまいります。

○野上(純)委員 最後です。
 南多摩地区学園養護学校は、知的障害の生徒の社会的自立を推進していくために、ぜひ必要であります。一方、南多摩地域の知的障害養護学校の過密状況は、一刻の猶予もならない状況にあります。これを改善するためにも、多摩養護学校における知的障害教育部門の設置は必要だと思います。
 今後も、教育内容の継続性、移転に向けての配慮など、学校の設置に向けて、保護者の意見に耳を傾けながら、しっかりと検討していただきたいと思います。

○大山委員 南多摩地区学園養護学校(仮称)設置計画に関する陳情について質問します。
 同様の陳情がことし三月二十四日に提出されて、五月二十六日に審議されました。陳情者の陳情理由には、南大沢養護学校保護者に対して一切の説明もないままに、多摩市と東京都教育委員会で協議、調整を行い、一方的に南大沢学園養護学校の知的障害の子どもたちを多摩養護学校へ移転させる決定を昨年十一月二十四日に伝えたとあります。
 まず最初の問題ですけれども、保護者や関係者への説明が不足ではないかという問題です。東京都特別支援教育推進計画が昨年七月十四日に発表されて、杉並地区学園養護学校と西多摩地区学園養護学校、南多摩地区学園養護学校が、都立高校改革推進計画により閉校になった都立高等学校の跡地を活用することを明らかにしています。
 伺いたいのですけれども、東京都教育委員会から多摩市に都立南野高校跡地の活用を明らかにしたのは、いつの時点でしょうか。

○伊藤参事 多摩市には、知的障害が軽い生徒を対象とした高等部単独の養護学校の設置の趣旨及び南野高校跡地を活用する計画案につきまして、平成十六年七月十二日に説明したところでございます。

○大山委員 当初は、今おっしゃったように、都立南野高校跡地を利用して、南大沢養護学校の過密化を解消する計画だったわけですね。ところが、八月六日、多摩市長と教育長から連名で、貴教育委員会が先般発表されました東京都特別支援教育推進計画の概要案によりますと、新たに仮称南多摩地区学園養護学校、知的障害が軽い生徒を対象とした高等部の設置が計画されており、本市内の高校跡地を活用するとのことでありますが、本市としましては、下記の理由などから、当養護学校を配置する計画を見直し、再考のご配慮をしていただきたく強く要望申し上げますという要望書が出されました。
 この多摩市長、教育長の見直しの要望に対して、十月十五日に東京都知的障害者育成会から多摩市議会に、南多摩地区学園養護学校の計画どおりの実現をお願いしますという陳情が出されています。その内容は、養護学校の設置によって地元住民の生活にも大きく影響するなど、あたかも迷惑施設であるかのような表現が東京都教育委員会に提出されているとして、このような反時代的な反対の声には断固として抗議するといったものです。十一月二日には、東京都知的障害者養護学校PTA連合会からも、計画どおりの実現を求める陳情が多摩市議会に提出されています。
 このように、関係者が挙げて都立南野高校跡地への養護学校建設を望んでいたということなんですね。
 ところが、この計画が変更されるわけですが、どのように変更されたのか、当初の案との違いを示してください。

○伊藤参事 当初から、多摩市内にある南野高校跡地を活用する案と八王子市内に設置している都立南大沢学園養護学校を活用する案の二つがございました。多摩市には、先ほどもお答えを申し上げましたとおり、七月十二日に、多摩市内にある南野高校跡地を活用する案を示したものでございます。その後、多摩市から複数の案の提示の申し入れがございまして、両案を提示したところでございます。

○大山委員 つまり都立南野高校跡地を利用して新たな養護学校建設計画、これが、南大沢養護学校を障害の軽い高等部の生徒だけの学校にして、小学部、中学部が多摩養護学校に移転することになるということなんですね。
 こうした問題の説明を、肝心な保護者や関係者への説明はいつされたんでしょうか。

○伊藤参事 十一月十日、PTA役員に対しまして、同じく十一月二十四日、保護者説明会におきまして、説明をしたところでございます。

○大山委員 十一月十日にはということをおっしゃいましたけれども、保護者への説明というのは十一月二十四日ですね。多摩市には七月十二日。なぜ四カ月もの間、保護者や関係者への説明がなされなかったのかということなんです。
 教室の過密を解消してほしいという願いが最も強いのは、やはり当事者ですね。その方たちへの説明もなくて、多摩市との協議、調整には時間をかける、そういうやり方に保護者が不信感を持つのは当然だといわざるを得ません。情報公開だとか参加型の都政運営などといっているわけですけれども、いっていることとやっていることが違うといわれても仕方がないというふうに思います。
 ところで、十一月二十四日ですけれども、保護者への初めての説明会で、保護者は意見や要望を述べる機会はあったんでしょうか。

○伊藤参事 十一月二十四日の全校保護者説明会では、保護者から、多摩養護学校の知的障害教育部門への移転に対する不安の意見が出されたほか、移転に当たりまして、通学に関する要望、教育内容の継続などにつきまして、意見が出されたところでございます。

○大山委員 さまざまな意見が出されているわけですね。しかし、十一月二十四日に保護者に説明をして、次の二十五日が決定。どう見ても、保護者への説明はやりましたというアリバイづくりとしか思えないですね。
 保護者へのアンケートでも、例えばどういう意見があるかといいましたら、現場だとか障害児、家族の意見を取り入れる機会も与えず、いきなり決定事項を押しつけてきたことは許せません、会議においてはこちらの意見を申し上げても聞き入れられず、この内容がベストですと繰り返すばかりで、決定事項を伝えることしかなく、担当者に怒りを感じるばかりで、何の意味もありませんでした、という意見だとか、行政側の一方的な押しつけだと思う、計画案を立てるときに、南大沢学園保護者、教員、多摩養護学校保護者、教員に意見を聞くべきだったのではないか、多摩養護学校へ南大沢養護学校が移転してから、きっと問題が山積みになってしまう気がするというように、同じような意見が、つまりこれがベストなんですというふうに押しつけられたという思いを保護者は持っているということですね。
 現在、南大沢養護学校に通っている小学部、中学部の生徒さんが多摩養護学校に移転することになるわけですね。多摩養護学校の生徒さんは肢体障害を持っています。南大沢養護学校の生徒さんは知的障害を持っています。これまで別々の学校で教育を受けていた者が、環境が大きく変化する、その一番の当事者は生徒さんですね。しかも、自分の思いを正確に伝えることがなかなか難しい子どもたちの代弁者が保護者なわけです。こうした保護者の意見を真摯に受けとめて、今後の進め方も、押しつけではなくて、丁寧に不安や悩みを聞きながら、合意を前提に進めていくべきだというふうに思いますけれども、いかがですか。

○伊藤参事 先ほどもお答えをいたしましたとおり、これまで五回にわたる全校保護者を対象とした説明会を行ってきたほか、個別の保護者への説明も継続して行っているところでございます。今後とも、保護者の意見を踏まえまして対応してまいりたいと考えてございます。

○大山委員 少なくとも保護者は、今回の決定については意見を聞いてもらったという思いは持ってないわけですよね。ですから、今後もというよりは、これからはきちんと、こうした保護者の意見を真摯に受けとめて、トップダウン方式をやめて、教育というのはやはり信頼の上に成り立つものですから、互いを理解しながら進めていく、押しつけではなくて進めていくということを強く要望します。
 もう一つの問題は、多摩市への説明も十分ではなかったということです。多摩市を説得できなかったのは、東京都の説明に不十分さがあるからではないかと考えています。
 例えば多摩市議会の議事録でのやりとりを見てみますと、昨年九月六日、安斉きみ子議員が、「南大沢養護学校の中には、障がい児のための職業科があるんです。ここが入学の倍率が四倍なんだそうです。ここがあふれそうだから、例えば南野高校の跡地に新しいタイプの学校をつくりたいとか、そういう説明はなかったのかどうか。また、この近辺の町田養護学校、八王子養護学校、ここがすべてパンク状態です。南大沢養護学校もそうです。それで今、カーテンを仕切って部屋をつくり、そこでやっていると。本当に養護学校がもう一つ欲しいというのが近隣の方たちの願いなんです。そういったことは届かずに、単にさっきの概要(案)みたいな、本当に大ざっぱな、そういう都の計画だけが示されたものかどうか。そのあたりのことについてお尋ねいたします。」というふうに質問しましたら、多摩市の学校教育部長は、「東京都教育委員会から私どものほうに説明があった内容につきましては、今、議員さんがご指摘になったようなことにつきましては特にお話はございませんでした。」というふうに答弁しています。
 多摩市への丁寧な説明がされなかった、大ざっぱな説明が混乱を招いた原因になっているのではないかと思われますけれども、それについてはどうですか。

○伊藤参事 地元関係市としての多摩市に対しまして、十分説明を尽くしてきたところでございます。

○大山委員 尽くしてきたとおっしゃるけれども、そういう説明はなかったと市議会の議事録にも残っているわけですね。
 昨年九月二十四日、多摩市議会から東京都知事と教育長あてに提出された意見書の中にも、多摩市に対して事前に十分な情報の提供や協議、調整もなく、報道機関に概要を発表する直前に内容を説明したというふうに出されているんですね。市議会からもこのようにいわれているわけですよ。
 昨年十二月一日の多摩市議会で富所議員という方が、「今回、東京都との協議に手間取ったのは、それぞれの主張に大きな隔たりがあったことが第一の理由であります。しかし、七月十四日の計画概要(案)の公表に先立って、東京都が地元多摩市に事前に十分説明しなかったことも決して無視できません。」と指摘されているんです。東京都がこうした多摩市への丁寧な説明をしてこなかったということを率直に認めて、今後に生かすことを求めておきます。
 東京都教育委員会が当初予定していた都立南野高校跡地は、現在どこが所管しているんでしょうか。

○伊藤参事 南野高校跡地につきましては、現在教育庁が所管してございますが、同校が平成十七年三月末で閉校した後は、学校教育のために利用しておらず、現在、財務局に引き渡すべく、整理等準備を進めているところでございます。

○大山委員 今のところは教育庁が持っているということですね。
 もう一つの問題ですけれども、多摩養護学校の移転では、過密過大は解決できないということなんです。今回の南大沢養護学校を軽度の知的障害者の高等部として設置するのと、多摩養護学校へ小学部、中学部、高等部の移転では、養護学校の過密過大校には解決にならないと私は思っています。
 当初、多摩養護学校に百五十名程度、南大沢学園養護学校の児童生徒を移すということですけれども、そもそも今日の障害を持った生徒の増加状況を考えれば、百五十名が上限になるという根拠はないわけですね。都教委自身の推計でも、都全体として在籍者はふえていくとしているわけですし、しかもこの計画は、現在の南大沢学園養護学校の学区等を調整して、一部を八王子養護学校や町田養護学校へ移すということで補われているということですけれども、そういうことなんですか。

○伊藤参事 平成十九年度に設置されます多摩養護学校の知的障害教育部門の通学区域につきましては、今後具体的に検討してまいります。
 また、現在南大沢学園養護学校に在籍し、平成二十二年度多摩養護学校に移転する児童生徒につきましても、別途検討してまいります。

○大山委員 検討するということですが、私たちがお話を伺った町田養護は、そもそも知的の高等部だけで百五十人を超える大規模校なんですね。適正規模ということを考える必要があるのではないかということがいわれているわけです。
 さらに、現在教室不足があって、事務事業でもこの間資料を出していただきましたけれども、転用教室が十六もある上に、六つの教室をパーティションで仕切って十二室として当座をしのいでいるんだと。増築計画もありますけれども、それでも間に合わないということなんですね。ちなみに、八王子も同様の転用教室が十一あります。
 町田市では、その上開発が進んで人口がふえておりまして、学校は、生徒数もこれからさらに増加するというふうに見込んでいます。
 そこに折り重なるように、今回の件に伴って生徒増が議論されているわけで、一体どうなるのかということなんですね。こうした状況を考えれば、今回の計画そのものに無理があるということをいわざるを得ないのではないでしょうか。
 また、きょうは詳しくは述べませんけれども、知的と肢体不自由の併置の問題も、例えば知的の子が身体の子の車いすを押してしまうといったことに始まって、さまざまな点で危惧されるところですね。今でも知的や肢体併置の町田養護でも保護者から心配の声が上がって、この問題は非常に配慮していますというふうに伺ってきました。体制も施設面でも、知的だけ、身体だけという養護学校よりも、よりきめ細かい配慮と検討なしには成り立たないということだと思っています。
 改めて強調しますけれども、この問題は、東京都が当該の保護者、または当初は市に対しても明らかに説明不足で十分な理解が得られていないにもかかわらず、計画を強行したというところに問題がありました。また、関係者の、新たな学校をふやして過密や過大の問題を解決してほしいという願いも、結局聞き入れられていないという状況です。一番の影響をこうむるのは子どもたちですね。都教委には改めて、子ども、保護者の立場に立ち、当事者と一緒に協議を重ねて、何が本当に教育条件の充実になるのか、その立場で考えて施策を進めていく必要があるということを指摘して、きょうは終わります。

○村松委員長 ほかに発言がなければ、採決を行います。
 本件は起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第三九号は不採択と決定いたしました。

○村松委員長 次に、陳情一七第四二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○井出指導部長 一七第四二号、東京都立国立高等学校におけるいじめに関する陳情について、ご説明いたします。
 本陳情は、八王子市、河内泉さん外一名から提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、都立国立高等学校において、生徒、教師及び都教育委員会指導部指導主事による我が子に対するいじめが行われているため、都において、次のことを実現していただきたいとしまして、一つ、いじめをやめさせること、二つ、教育を受ける権利を回復し、早急に登校でき、勉強することができる状況をつくること、三つ、心身ともに健康に成長する権利の侵害をやめさせ、守ること、四つ、心の東京革命行動プランに示されている学校での取り組みの内容について、学校及び東京都教育委員会が実行することというものでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、1につきましては、都教育委員会は、本人がいじめと感じた場合はいじめとして受けとめて対応するよう、校長と担任を指導いたしました。このことを受けて、校長と担任は、いじめを認め、文書及び口頭により、陳情者と陳情者の子女に対して謝罪をいたしました。
 2につきましては、都教育委員会は学校に対して、陳情者の子女の学校への早期登校を第一に考えて、できる限りの対応を行うよう指導してまいりました。
 3につきましては、都教育委員会は、教育相談センターの臨床心理士を派遣しまして、陳情者の子女の心身の健康にも配慮した相談を行っております。
 4につきましては、心の東京革命行動プランの該当箇所の内容については、国立高校の教育活動実践の中で適正に実施されております。
 説明は以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いいたします。

○馬場委員 陳情一七第四二号について意見を申し述べます。
 陳情の方とお話もさせていただきました。私の受けとめたところでは、一番初めの一項、「いじめを止めさせること。」のところでのご説明のように、この間、学校もそれから都教委もいじめと認め、謝罪をなさったという報告があるわけですが、今回のこの陳情にありますように、今現在でもいじめがとまっていないという陳情者のご意見です。
 私も大変難しいテーマというふうに受けとめておりますが、陳情の方も、あらゆるというか、できる限りの相談機関にご相談をなさったけれども、結果的には、今申し述べたように、いってみれば平行線という状況から出られていない、解決方法が見つかっていない。結果的には学校へ戻ると、問題点は学校と都教委の方できちんと受けとめざるを得ないというふうに思います。
 今回のこの陳情について、私どもの採択という、きちんと責任を持って採択をするという枠からは少し超えているというか、判断も含めてしかねているところでございます。
 その意味からは、もう一度、なぜいじめが--そのものについても概念というか、いじめそのものの受けとめ方がそもそも違うところからこの陳情が出ているというところも含めて、もう一度それぞれの立場から、私どもも含めて、原点に返ってこれから、私は不採択せざるを得ないというふうに思っておりますが、解決に向けてあらゆる努力をするという方向はきちんととっていきたいというふうに思っておりますので、ぜひこの点を都教委としてもお酌み取りをいただき、学校でさらなる解決に向けての努力をしていただけますようお願いを申し上げて、意見とさせていただきます。

○大山委員 私も意見を申し上げます。
 改めて教育基本法第十条を引くまでもなく、都議会の役割は教育条件の整備に全力を挙げることであり、個別の教育内容について介入することは厳に戒めなければなりません。
 一般論として、いじめはあってはならないというのは当然のことですし、学校がそのために努力をするのもまた当然のことです。しかし、都議会として個別の教育内容について、あったとかないとか、いいとか悪いとか指図をするということは差し控えるべきだと考えています。
 そうした意味で、私は、陳情に書かれていることについて何か判断を申し上げるものではありませんけれども、あくまでも一般論として、いじめの解決のために教育委員会や学校が努力をすることは当然でありますので、陳情の趣旨を酌みたいと思います。何よりも生徒さんたちにとってよりよい方向が開けることを願っています。

○村松委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第四二号は不採択と決定いたしました。

○村松委員長 次に、陳情一七第四五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松田人事部長 一七第四五号、義務教育の土台を守り、教育の機会均等を保障する義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、東京都教職員組合執行委員長、中山伸さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、義務教育費国庫負担制度を堅持することを求める意見書を政府に提出していただきたいとするものでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、平成十六年十一月の政府・与党合意「三位一体の改革について」におきまして、費用負担についての地方案を生かす方策及び教育水準の維持向上を含む義務教育のあり方について幅広く検討し、平成十七年秋までに中央教育審議会において結論を得るとされたところでございます。
 中央教育審議会は、平成十七年十月二十六日、現行の負担率二分の一の義務教育費国庫負担制度は今後も維持されるべきであるとの内容を含む答申を文部科学大臣に行ったところでございます。
 東京都はかねてより、義務教育費国庫負担制度の重要性を認識し、義務教育水準の維持向上を図るため、この制度の一層の充実を国に対して提案要求しているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 この陳情に対して、採択すべきという立場から意見を申し上げます。
 先ほどの説明にもありましたけれども、国の三位一体改革の流れから議論が行われていました中央教育審議会の答申が先月出されました。答申の中心は、現行の負担率二分の一の国庫負担制度はすぐれた保障方法であり、今後も維持されるべきであるということです。義務教育費国庫負担制度の維持にあります。これは、国民の教育権、とりわけ憲法二十六条で義務教育は無償と定められているとおり、憲法上の政府の責務に沿ったものであり、当然の方向です。
 しかし、小泉内閣は、みずから政府・与党合意で中教審で結論を得るとしたにもかかわらず、今回の審議に当たって廃止の答申を出すよう圧力を加えた上、意に反する答申が出されれば無視する方向をにおわせています。このような姿勢は許されるものではありません。
 陳情者も、一般財源化では義務教育の質の低下が起きてしまうと陳情書の中で述べていますが、地方六団体のいう税源移譲と交付金化では、多くの県、四十道府県です、で財源不足は避けられませんし、流用防止の歯どめもなくなってしまいます。義務教育の水準維持と教育の機会均等を保障するために、義務教育費国庫負担制度は必要な制度だと考えます。
 都議会はこれまでも、毎年、義務教育費国庫負担制度の維持向上を求め、国に意見書を提出してきましたし、昨年も三位一体改革で国庫負担金三兆円廃止の枠内で議論されているときに、廃止に反対する意見書を提出しました。現在の状況のもと、改めて都議会として堅持を求める意見書を出してほしいという陳情者の願いはもっともだと思います。よって、この陳情は採択を主張します。

○村松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第四五号は、不採択と決定いたしました。

○村松委員長 次に、陳情一七第六三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○齊藤学務部長 一七第六三号、都立盲・ろう・養護学校の給食調理委託業務の改善に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、東京都盲・ろう・養護学校の給食をよくする会連絡会代表、若宮康宏さん外九千二百二十九名から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、まず1の(1)といたしまして、調理従事者について、全員、調理師免許を有し、集団給食の調理業務に三年以上の経験者とすることでございます。
 これに関する現在の状況ですが、学校給食の調理従事者については、集団給食の調理業務に一年以上の経験者を配置することにより、円滑な業務の遂行を図っているところでございます。
 次に、1の(2)、チーフ、サブチーフについては、集団給食業務に五年以上の経験者とすること、また、常勤の正規社員とすることでございます。
 これに関する現在の状況ですが、チーフ、サブチーフについては、調理師等の資格を有し、給食調理業務に三年以上の経験者であれば、業務に支障を来すことはないというふうに考えております。
 次に、1の(3)、肢体不自由養護学校以外でも形態食を行う場合は、各形態ごとに一名以上のサブチーフを配置するということでございます。
 これに関する現在の状況ですが、肢体不自由養護学校以外で形態食を実施している学校についても、給食の提供について支障が生じていないことから、現在の人員配置で対応してまいります。
 次に、1の(4)、学校給食と寄宿舎賄いのチーフ、サブチーフは、それぞれ別に配置することでございます。
 これに関する現在の状況ですが、寄宿舎を設置している学校では、チーフの指導のもとに、三名以上の調理従事者が朝食、昼食、夕食の各業務の進行管理を分担し、業務の円滑な履行の確保を図っております。
 次に、2、契約内容や条件、またはその趣旨を生かす方向で契約できる業者かどうかの調査を事前に十分行い、入札を実施することでございます。
 これに関する現在の状況ですが、本委託契約は財務局契約であり、業者の指名は財務局が行っております。また、財務局が実施する業務委託成績評定制度を活用し、この評定結果を次回の契約に反映するよう努めております。
 次に、3、委託業務の履行で生じている、子どもの摂食機能の実態に合わない食形態での配食など、さまざまな問題について厳正に対処し改善を行うことでございます。
 これに関する現在の状況ですが、盲・ろう・養護学校の給食について、都教育委員会は、学校や保護者の代表で構成する学校給食調理業務委託運営委員会を開催して要望等を聴取し、改善に努めているところでございます。
 また、受託業者の管理者及び調理従事者に対し研修会等を実施して、学校給食の充実を図っております。
 次に、4、肢体不自由養護学校については、栄養士を複数配置することでございます。
 これに関する現在の状況ですが、肢体不自由養護学校における栄養士の定数については、他の盲・ろう・養護学校と同様に、国の基準に基づき一校一名を配置しております。
 肢体不自由養護学校における栄養指導等については、配置された栄養士を中心に、校内で組織的に取り組むことで対応しているところでございます。
 次に、寄宿舎については、専任の栄養士を配置することでございますが、寄宿舎における栄養士の業務といたしましては、賄いの献立作成、給食施設、調理設備等の衛生管理などがございますけれども、これらの業務については、本校に配置されている栄養士で対応は可能であるというふうに考えております。
 今後も給食調理業務委託の契約内容の改善を図り、児童生徒の障害に応じたきめ細かな給食を提供して、給食内容の充実に努めてまいります。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○大山委員 質疑をします。
 肢体不自由養護学校も含めて、今年度ですべて盲・ろう・養護学校の給食調理を民間委託したということですね。私も含めてですけれども、調理委託については、決算委員会だとか文教委員会だとかで何度も取り上げてきました。それは、父母からも現場からも、実態を踏まえて心配が本当に大きかったということですし、陳情も、今回だけではなくて出されているという状況です。
 私、〇二年の各会計決算特別委員会で取り上げたときに、栄養士さんたちに話を伺ったんです。そのときは、まだ六年たったときなんですね。そのとき、調理技術の未熟、衛生面での心配、これが非常に問題になっていました。給食時間に間に合わなかったり、白玉だんごの白玉が生だったり、形や色、味がよくないとか、白衣のままトイレに入るという、まさに本当にびっくりするようなことが問題になっていました。また、異物混入が後を絶たない。これらのことは、本当にごく初歩的なことが頻発していたということを非常に記憶しているわけです。
 それが現在どうなのかということなんですね。いまだに異物混入が問題になっているという状況ですね。異物混入というのは--とりわけ肢体不自由学校ですと、離乳食よりももっと綿密に初期食、中期食、後期食、普通食、それから中期食と初期食の間とか、本当に細かくやるわけですね。とりわけ初期食では、素材ごとになめらかなペースト状にして、飲み込む練習をしやすい形にしているわけですね。
 そういう食事の中に異物、例えば実際にどういうものが入っていたかというと、報告がありますから、それを見ますと、くぎだとかスポンジのかけらだとか、ステンレスの破片だとか注射針の先端だとか木片だとか、さまざまなわけですね。実際に配ぜんされているわけです。食事のときに教員が気がつかなかったら、命にかかわるわけですね。
 アレルギー食も多いわけですが、児童が一部食べてしまったという報告もありました。私も保育園にいましたけれども、アレルギーで大変なことになるというケースは本当にいろいろあって、ソバがらの紅白玉で遊んでいて呼吸が苦しくなっちゃったとかというケースもあるわけですね。
 だからこそ、今回の陳情というのは、委託の契約内容にまで踏み込んで改善するためのものになっている。これが今回の陳情の特徴だといえます。
 一つ目は、規模の大きい集団給食の経験者ということなんですね。
 先日、北養護学校の給食調理の現場を、朝の下ごしらえのところから見せてもらいました。私、八時前に行ったんですけれども、そのころはもう下ごしらえの真っ最中でした。学校給食というのは、時間までに何としても給食を出さないといけないわけですから、しかも養護学校ですから、通学のバス、登下校のバスがあるので、おくれることはできないわけですね。調理員さんたちが一生懸命、大根だとかタマネギの皮をむいたり洗ったりしていました。
 私、十四年間保育園にいたんですけれども、給食に異物が入っているなんということは、本当に考えられないことだったんです。〇二年のときに現場の栄養士さんたちに話を聞いたとき、余りにも多いから非常にショックだったわけですけれども、今回、給食調理の現場を拝見して、保育園の給食の量と比べたら、圧倒的に多いわけですよね。ですから、異物を混入させない、子どものところに行く前に発見するということは、これはなかなか本当に大変なことだということを実感しました。それだけに調理師の熟練というのが問われているんだと思うんです。
 現状なんですけれども、今年度四月から七月の異物混入の状況はどうなっていますか。

○齊藤学務部長 平成十七年四月から七月までの異物混入について、学校から報告されている件数でございますけれども、四月に八校、五月に十三校、六月に同じく十三校、七月に十校でございます。

○大山委員 九月二十二日に、今年度の第一回都立盲・ろう・養護学校給食調理業務委託運営委員会が開かれています。そこで、名前を出して申しわけないんですけれども、ここに出ているものですから、城北養護学校における給食への異物混入についてという報告がされています。
 城北養護学校の給食調理従事者のチーフ、サブチーフ、給食調理員の交代の状況はどうなっているでしょうか。そして北養護学校ではどうでしょうか。

○齊藤学務部長 給食調理従事者の交代の状況についてでございますけれども、まず、城北養護学校、これにつきましては、十七年度から民間委託になってございまして、交代されたのがサブチーフ二名、調理従事者十八名でございます。
 それから北養護学校、これは十六年度から民間委託になってございますけれども、十六年度に調理従事者五名、平成十七年度に調理従事者が四名となってございます。

○大山委員 どうして城北養護学校と北養護学校というふうに私が申し上げたのかというと、その二つの学校は、受託している業者が同じなんですね。今のご答弁にもありましたように、違うのは調理員の入れかわりなんですね。この報告は四月から七月ですから、一学期の期間なんですね。一学期の期間に、城北養護学校では、受託している業者のサブチーフが二名かわったということは、四カ月の間に、一学期の間に三人目のサブチーフになっているということですよね。調理員さんは一学期の間に十八名がかわったというのは、それこそ入れかわり立ちかわり人がかわっているということなんですよね。
 私、北養護学校の調理室を見て、本当に緊張しているんですよね。緊張しているというのは、時間までにやらなきゃいけないし、間違いがあってはいけないしということでやるわけですから、それは非常に、熟練とか定着できる、特にサブチーフがかわったというのは、これは成り立たないというか、給食調理が本当に困難な状況になっていることだと思っています。
 それで、北養護学校は二年目に入ったところで、栄養士さん一人は午前中調理室にいることも多いわけですけれども、パートの調理員さんたちにも、子どもたちの食べている様子を、時間を見て見てもらったりしている中で、自分がつくったものをこうやって食べてくれているというので、プロとしての自覚も出てきたわけですね。比較的、調理員さんが五人だとか四人だとかいう、どちらかといえば安定した人員の状況になっているということなんですね。
 肢体不自由の学校の調理内容ですけれども、例えば北養護学校だったらどうなっているかというと、全部で三百五食をつくっていて、普通食は二百四十、後期食が十七、中期食が二十七、初期食が二十一、そして特別食が五食ということで、アレルギーはそれぞれのおなべで別にやっているし、初期食はペースト状にしているというように、それが初期食のアレルギーの子とか、非常に複雑になっているわけです。これだけ複雑ですから、かなりきつい仕事の上に、給食を出すまで緊張が続く厳しい状況になるわけですね。
 例えばそういう委託業者に対して、これは求人広告なんですけれども、調理師、調理師パートが千三百円から千五百円、調理補助だと千円から千三百円、墨東養護の給食調理補助パートは八百五十円以上という、本当に労働の割には賃金が低いという状況になるわけですね。やりがいだとかプロの自覚で継続してもらうということしか頼りがないと。この北養護学校でも二年目に入ってほとんどのパートさんも継続して来てくれているから、何とか安定して給食ができているんだということなんです。
 このように、人がしょっちゅう入れかわるのではなくて熟練することができる、これは非常に重要だと思うんですけれども、どうですか。

○齊藤学務部長 先ほどの答弁で十七年度の数字を申し上げましたけれども、十一月二十四日までに交代した人数でございますので、つけ加えさせていただきます。
 それから、調理業務、これは現場責任者を中心としたチームで、仕様書、調理業務手配書に基づいて行われております。契約上、業務委託契約でございますので、契約上の制約もございますけれども、一般論として申し上げれば、調理従事者が定着し、作業に習熟することが望ましいというふうに考えております。

○大山委員 本当に習熟しないとできないことだと私は思っています。
 養護学校の調理を見せてもらいまして、委託の調理の場合、チーフやサブチーフ、中心になる調理師がしっかりしていること、それから、調理に関するお手本にもなれるようなリーダー、全体の把握もできるという調理師がしっかりいるということがなければ、本当に大変だし、しかし、それを委託の業者に要求するというのは、本当に大変なわけですよね。同じ業者だって、違うわけですよね。ですから、その質を保っていくということは、本当に危ういところで質が辛うじて保たれているということだと思うんです。
 例えば北養護学校のチーフは偶然フランス料理の料理人だったということで、裏ごしだとかも、初期食に欠かせないことはお手のものだということですし、本当に研究熱心な方なんだということですし、サブチーフもしっかりしているし、調理師の中に定時制高校の給食調理をしていたという方もいらっしゃって、非常に安定しているわけですね。そういう人たちがいることが栄養士さんにとっても、栄養士さんも、その三人が配置されていることが非常に大きいことなんだというふうにおっしゃっていました。
 ですから、熟練した人が欲しいわけですね。チーフ、サブチーフが幾ら優秀でも、全体の把握をしながらそれぞれの調理も行うわけですし、一人一人のおなべで別々のアレルギー食もつくるわけですから、二人では本当に無理というか、大変なんですね。ですから、同時に熟練できる環境を整えるというのが必要だと思います。
 それには、委託経費のことも含めて、きちんと働き続けられることが重要ですし、陳情の中の1というのは、仕様書の改善としては本当に重要なことだと考えています。
 請願陳情審査説明表の中で、都教育委員会の考え方の中に、「円滑な履行が確保されており、」というふうに書いてありますけれども、十七年度都立盲・ろう・養護学校給食調理業務委託の履行状況というのが出ていますが、四月から七月で指摘されているのは、さっき申し上げましたように非常に初歩的なことなんですね。例えばさっきの異物だとか配食量のむらだとか、それから配食数だとか配食量の間違いだとか、計量方法の再確認だとか、アレルギー食で児童が一部喫食してしまったとか、配ぜん時間や給食時間のおくれについて作業手順を見直さなきゃいけないとかということで、本当に初歩的なことばかりが指摘されているといわざるを得ないわけですね。
 これが円滑にいっているのかということなんです。円滑にいってないから、現場は必死にやっているわけですね。そんな中で何とか時間を合わせて、子どもたちにおいしくて安全な給食を出すために努力をしています。
 栄養士の役割は大きいわけですが、肢体不自由養護学校には、現在、給食の民間委託以降、栄養士は定数では一人ですけれども、実際二人配置しているのは、仕事量が多くなっているから二人配置せざるを得ない、だから二人配置しているんだと思うんですが、どうですか。

○松田人事部長 肢体不自由養護学校の栄養士の定数は、国基準に基づきまして一でございます。二人配置している学校がございますが、これは、いわゆる人事管理上の理由による配置を行っているものでございます。

○大山委員 人事管理上の配置といいますけれども、それは、必要なところに必要なところ順につけていくというのがやはり当然の考えですよね。
 例えばここに、平成十六年度ですけれども、一人の栄養士の超勤というか、勤務状況の表があります。本当にこの方は綿密につけていて、時々疲労が激しくて記録忘れとかというのもあるんですけれども、例えば四月に何と百六十一時間も--どうしてこうなっちゃうかというと、次週の指示書を作成するのに、それから発注処理するのに日曜日も、委託初年度の日曜日は出てきているんですね。土曜日にももちろん出てきているし、七時半に出勤して、帰るのが夜遅い。毎日九時間とか七時間とか五時間とかという超過勤務をしているということが記録されているわけですね。これは四月ですから百六十一時間ですけれども、五月になっても八十五時間とか。午前中はどうしても調理室に栄養士さんが入ってやらないと、給食が回っていかないということなんですね。ですから、午前中とられるから、本来の栄養士の仕事はどうしてもずれてしまうから、超勤になってしまう、日曜日も出ざるを得ないという状況になっているわけです。
 この方も二年目になると午前中に調理室に入ることは少なくなったけれども、一人ではとても回らないというふうにいっています。この方だけじゃなくて、ほかの方も、一人ではとても回らないんだということなんですね。
 委託になってから、例えばこれは調理室の手配表ですよ。これを普通食、後期食、中期食、一回分で三枚こういうものも書かなきゃいけないとか、それから、欠食したら、子どもが食事をしなかったらその分の給食代を返さなきゃいけないですから、そういう処理だとか、それから打ち合わせだとか、膨大な仕事量があるわけですね。先生たちにも、初期食とか中期食とかわかってもらうために講習をするとか、移動教室のときに再調理の仕方を教えなきゃいけないとか、そういういろいろな仕事が膨大にあるということなんですね。
 それで、実際栄養士さんは調理室に入って一緒に、指示しながらやっているわけですね。〇二年の十月十六日に、「学校の職員が受託側の調理員に直接指揮監督することはできない」というふうに都教委は答弁しているんです。しかし、その次の年の十月二十二日の答弁では、「基本的には文書によるものとなっておるところでございますが、仕様書の履行のために即時的対応が必要とされる事項につきましては、口頭で指導あるいはアドバイスすることができることとされておるところでございます。」というふうに答弁しているんです。それぞれの答弁は何を根拠にいっているんでしょうか。

○齊藤学務部長 現在、都立学校の給食調理につきましては、請負の一種としての業務委託方式をとっておりまして、労働者供給事業とは異なります。そのため、職業安定法施行規則第四条等によりまして、その運用に当たりましては、契約書等により、調理作業について直接指揮監督しないなどの点に留意しまして、請負契約の条件を逸脱することのないよう配慮しているところでございます。
 ただし、昭和六十年一月二十一日付文部省体育局長通知がございます。「学校給食業務の運営の合理化について」という通知でございますけれども、これの3の(3)のイに、「物資の購入、調理業務等における衛生、安全の確保については、設置者の意向を十分反映できるような管理体制を設けること。」となってございまして、これを根拠に、学校栄養職員は、調理作業開始前に、みずから作成した調理業務手配書に基づき業務責任者が作成した作業工程表との調整のために打ち合わせをし、その中で必要なアドバイスを行っております。
 また、調理業務中に衛生及び安全の確保に支障がある場合には、予防的に緊急対応として学校栄養職員が業務責任者を通して口頭で指導することがございます。したがいまして、作業業務者に直接指導することはございません。

○大山委員 そんなこといっていますけれども、実際、午前中に栄養士さんは調理室にほとんどついていて、今、目の前で、あっ、それはちょっと困るというのをチーフに、あの人にいってくださいと、そんな悠長なことはやってないわけですよ。しかも、職業安定法施行規則では、受託者が作業に従事する労働者を指揮監督するものであることというふうになっているから、直接は指揮できないわけですけれども、もう実際はやっていると。法律も違反ぎりぎりのところでやらざるを得ないという状況になっているわけですよ。それもきちんと把握しているから、二人配置しなきゃならなくなっているんじゃないですか。
 ですから、人事管理上の問題といいますけれども、必要で切実なところからつけているわけですから、城南養護だとか八王子東だとか墨東は初年度二人配置して、次年度は一人に減らしているけれども、今年度はすべての肢体不自由学校に二人配置をしているという状況なんですよね。ですから、やはり実態をきちんと見て、必要なところには定数化もするし、そして継続して配置する、これは当然のことだといわなきゃいけないと思います。
 ですから、この陳情は採択をして、より改善していく方向に持っていっていただきたいと思います。

○村松委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第六三号は不採択と決定いたしました。

○村松委員長 次に、陳情一七第六六号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○伊藤参事 一七第六六号、ろう教育の充実・発展に関する陳情について、ご説明申し上げます。
 本陳情は、東京の聴覚障害教育を考える会代表、本多忠雅さん外七百三人から提出されたものでございます。
 本陳情の趣旨は、まず、1、分教室については、分校と同等の教育環境、教育条件を確保するとともに、養護教諭は分教室ごとに必ず配置することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、品川ろう学校、杉並ろう学校及び江東ろう学校の幼稚部及び小学部は、当面の間、大塚ろう学校の分教室として設置いたしまして、地域の乳幼児の相談、指導や幼児児童のろう教育を行う場を確保してまいります。
 分教室の教職員定数につきましては、分教室の学級数と本校の学級数を合算した学級規模に基づきまして、本校と分教室を合わせた教職員定数を算定しているところでございます。現在、ろう学校分教室の位置づけ等、そのあり方につきまして検討を進めているところでありまして、今後、教職員の配置につきましても、その状況や児童生徒数の推移等を踏まえ、検討してまいります。
 次に、陳情趣旨の2、分教室での乳幼児教育相談体制を継続するとともに、専門家、専門教員等を配置して、センター的機能を発揮できるようさらなる充実を図ることでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、分教室におきましても、乳幼児教育相談の実施を予定しているところでございますが、その実施体制につきましては、分教室の位置づけ等、そのあり方を踏まえ、検討してまいります。
 次に、陳情趣旨の3、石神井ろう学校、同校敷地内に設置される大田ろう学校及び新設の中央ろう学校(仮称)三校については、三校分の教職員配置を行うこと。また、三校の教育活動が支障なく行えるように、施設及び設備の整備を行うこと。とりわけ、石神井ろう学校及び大田ろう学校高等部在校生の進路指導、アフターケア体制について、十分な指導、配慮が行えるよう支援することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、平成十八年度につきましては、石神井ろう学校及び大田ろう学校と中央ろう学校が同一敷地内に設置されることになっているところでございます。
 平成十八年度の石神井ろう学校、大田ろう学校及び中央ろう学校への教職員配置につきましては、各学校が小規模校になる中で、ろう教育の専門性の確保、進路指導も含めた十分な教育環境の確保がなされるよう、その配置のあり方について検討しているところでございます。
 なお、施設設備につきましても、必要な教育環境は確保してまいります。
 次に、陳情趣旨の4、地域の聴覚障害児の学習権を保障するとともに、聴覚障害教育のセンター的機能を充実させるためにろう学校分教室を存続させ、聴覚障害教育が必要な幼児児童の就学の促進を図ることでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、当面の間、今までと同様、地域の乳幼児の相談、指導や幼児児童のろう教育を行う場といたしまして、大塚ろう学校の三分教室を設置するものでございます。
 なお、分教室として設置している間は、幼児児童の新入生の受け入れを継続してまいりますが、新入生が二年続けて三名に満たないような場合には、それ以降は募集を停止していく予定でございます。
 次に、陳情趣旨の5、全都のろう学校及び分教室で手話を中心とした聴覚障害児・者主体の教育と手話を生かす言語・教科指導法の研修の充実を図るとともに、教員、保護者の手話研修の場所を確保することでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、ろう学校におきましては、聴覚口話法を中心とした教育を行うとともに、児童生徒の障害の状態等に応じまして、手話や指文字などの多様なコミュニケーション手段を活用した教育を行っているところでございます。
 手話や指文字などの多様なコミュニケーション手段を活用した言語指導や教科指導に関する教員の研修は、教職員研修センターの専門研修や、各ろう学校での校内研修などで実施しているところでございます。
 教員の手話研修につきましては、計画的に行われているところでございます。また、保護者の手話研修につきましては、幼稚部における保護者対象の手話教室などを実施しているところでございます。
 次に、陳情趣旨の6、聴覚障害のある教員の採用を積極的に進めることでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、教員採用候補者選考におきまして、聴覚障害のある受験者につきましては、必要に応じ手話通訳者を配置するなど、受験の際に十分な能力発揮ができるよう配慮をしているところでございます。
 次に、陳情趣旨の7、ろう学校の専門性を低下させる現行の教員異動要綱の改善を行うことでございます。
 これに関する現在の状況でございますが、都教育委員会は、平成十五年九月、教員の定期異動要綱を改正し、教員の人事異動は、学校経営計画を踏まえた校長の人事構想に基づき行うことといたしまして、校長が、児童生徒の心身の発達や障害の状態など、学校の実態に応じまして必要な専門性や指導力等を有する人材の確保を可能とする仕組みとしたところでございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○村松委員長 説明は終わりました。
 本件について発言をお願いいたします。

○馬場委員 陳情一七第六六号についてお伺いをいたします。
 陳情の方、ろう教育の充実ということで今回出されております。都教委の考え方にもありますように、東京都特別支援教育推進計画ということが今進められている中で、先ほどからいろいろなお話をしているわけですが、ろう学校についても再編をしていく、その過程でさまざまな問題が出てきているわけです。
 今回この陳情の中で、まず一番、二番ほか、分教室ということが出てくるわけですが、この陳情に出されている分教室というのはどういう性格で、どんな位置づけがされているのかということから、まずお伺いをいたします。

○伊藤参事 ろう学校の分教室は、本校の一部として、当面の間設置することといたしておりまして、暫定的な設置を予定しているものでございます。

○馬場委員 答弁のとおり、暫定的な役割で設置をされているという状況にあります。この分教室が十八年度から三分教室が設置をされるということですが、それでは、三分教室を設置された理由について、もう一度改めてお伺いします。

○伊藤参事 ろう学校の在籍者数は、昭和三十四年度の千五百二十一人をピークに減少を続けまして、平成十六年度には五百九十一人となっておりまして、現在八校設置されているろう学校の多くでは、在籍者の減少から、教育活動の活性化、児童生徒等の社会性の育成、教育の専門性の維持向上に支障を来す状況が生じてございます。
 そのため、学校の活性化や教育の充実を図ることを目的といたしまして、最終的に四校に再編整備を行う必要がございます。ただし、品川ろう学校、江東ろう学校、杉並ろう学校を閉校した後も、当面の間、暫定的な措置として分教室を設置するものでございます。

○馬場委員 ろう学校の在籍者が昭和三十四年から今現在三分の一になっている、学校八校を半分の四校に再編整備をなさるということでございました。このことは、昨年でしたでしょうか、それぞれの、今回分教室を設ける品川ろう学校、江東ろう学校、杉並ろう学校、ここの幼児それから児童について、通学が大変困難であるということで分教室を置いていただくということになったというふうに私は認識をしております。
 通学というのは、やはり小さいお子さんであればあるほど、距離の問題、それからどういうふうに通学をするか、安全性はどうなのかというような、そういう状況の中で分教室を置いていただくということになったというふうに思っていますが、そうした分教室は小規模のものにならざるを得ないと思います。それでも分教室を置くということをご理解いただいてということで、そこで教育を受ける児童の環境がきちんと確保されるべきだというふうに思っております。この点についてのご認識も確認させてください。

○伊藤参事 大塚ろう学校の分教室として設置される品川分教室、江東分教室、杉並分教室につきましては、できる限り今までと同様な教育環境を確保していく必要があると考えてございます。

○馬場委員 できる限りというちょっとあいまいな表現なわけですが、できる限りということのその言葉を正直受けとめさせていただきますので、できる限りお願いをしたいというふうに思います。
 それでは、平成十八年度に分教室化される予定の品川、江東、杉並ろう学校三校の幼稚部がどんな状況になるのかということが心配されるわけですが、まだこれからだというふうに思いますが、ことし、十七年度の幼稚部、小学部の在籍者数をお伺いすれば、そこから少し想像ができるかなというふうに思っています。十七年度の在籍者はそれぞれどんな状況でしょうか。

○伊藤参事 平成十七年五月一日現在の三校の幼稚部、小学部の在籍幼児児童数につきましては、品川ろう学校は幼稚部三学級十人、小学部五学級十八人で、合計八学級二十八人でございます。江東ろう学校につきましては、幼稚部四学級十四人、小学部五学級十四人で、合計九学級二十八人でございます。杉並ろう学校は、幼稚部四学級十四人、小学部八学級二十六人で、合計十二学級四十人でございます。

○馬場委員 現在の数字を教えていただきました。それぞれ三カ所合わせても二十九学級九十六人という、平均一学級三人という状況です。先ほどの考え方というところでありましたように、三人以下ではなくなってしまうわけですが、この陳情の中にもありますが、地域における乳幼児教育相談ということについて、この分教室が閉室をしてしまうと、なくなってしまうのではないかという不安が述べられているわけです。仮に分教室が閉室になった後はどんなようにお考えでしょうか。

○伊藤参事 分教室を統合した後も、近隣の養護学校等に専門的な指導が受けられる教室を確保いたしまして、医師、臨床心理士、言語聴覚士等の専門家の定期的な巡回による乳幼児教育相談を実施するなど、乳幼児が近隣の幼稚園や保育園に通いながら専門的指導が受けられることが可能となるように検討してまいります。

○馬場委員 特別支援教育も含めて、地域でこうした学習環境が確保されるということがこれからの方向でございます。そうした中で、今の答弁にありましたように、近隣の養護学校等に専門的な指導が受けられる教室を確保するというご答弁をいただきましたので、ぜひこの点、お約束を守っていただきたいというふうに思います。
 もう一点、陳情の中に、石神井ろう学校、大田ろう学校、中央ろう学校三校が同一敷地内に設置されると書かれております。ここでの三校の教員配置をという陳情でございますが、こうした状況がなぜ生じたのでしょうか。

○伊藤参事 ろう学校の再編整備は、ろう学校の在籍者数減少に対応いたしまして、教育活動の活性化や聴覚障害教育の専門性の維持向上を図ることを目的としてございます。
 平成十八年度の大田ろう学校及び石神井ろう学校は、高等部三年生のみとなりまして、生徒数の減少が見込まれるところでございます。中央ろう学校の高等部、大田ろう学校、石神井ろう学校の三校が同一敷地内に設置されますのは、平成十八年度の一年間のみでございますが、その間におきましても、教育活動の活性化を図ることを意図したものでございます。

○馬場委員 先ほどの高校のときにもありましたように、同一敷地内ということですが、中央ろう学校での大田、そして石神井ろう学校ということは、一つの校舎内にこの三つの学校が入るということでよろしいんですね。
 一つの校舎を三校で使うという、今、過渡的に一年間ということですが、これはある意味、中央ろう学校を早くここで設置、開設をするということが目的ということも聞いております。そういう意味では、この三校が同一校舎を使用し、ろう学校としての教育の充実を図るという意味で、今回この一年間があるというふうに私も受けとめさせていただきますが、やはり先ほどのお話もありましたように、同一校舎の中で三校が入るということがどういう状況なのかという、そのことがよく見えないがために心配がある、陳情者のような言葉になるのではないかなというふうに思います。
 同じ校舎の中に三校が入るからといって、三校そのままの教員配置なり校長先生が三人というようなことはあり得ないでしょうし、その教員配置についても、一年間どんなふうにあればいいかということは今検討なさっているということですが、できるだけ早く、状況がどういうことかが生徒に、また保護者にわかるような、そうした説明が必要だというふうに思っています。予算絡みもありまして、そう簡単にこうしますということはお答えいただけないことは承知をしておりますが、ぜひ、こうした陳情が出るということを踏まえて、できる限り早い計画とそして報告がなされるよう、また、十分なそのためのあり方の検討というのもお願いをしておきます。
 それから、先ほどの分教室の件の通学ということは、やはり今後、幼稚部、そして小学部のお子さんについては大変大きな課題だというふうに思っています。このことについても今後さらに十分検討をしていただけるよう要望して、質問を終わります。
 ありがとうございました。

○大山委員 ろう教育の充実・発展に関する陳情を質疑します。
 来年の四月から中央ろう学校が開設されるとともに、大塚、江東、杉並、品川のろう学校四校の中学部が閉課程となり、江東、杉並、品川のろう学校三校が閉校して、各校の幼稚部と小学部は大塚ろう学校の分教室になるということですけれども、まずこの陳情で書かれているのは、分教室について、分校と同等の教育環境、教育条件を確保するとともに、養護教諭は分教室ごとに必ず配置することとなっています。
 教育環境、条件では、教員が挙げられるわけですけれども、まず伺いたいのは、分校にした場合と分教室の場合の教職員配置の違いを、品川、杉並、江東ろう学校の幼稚部、小学部を分校とした場合と分教室にした場合で比較してください。

○松田人事部長 都立学校の分校につきましては、都立学校設置条例施行規則に基づき設置をしておりまして、教職員の定数は、いわゆる義務標準法等に基づきまして、校長の定数を除いて、本校とは別に一つの学校として算定をしております。
 一方、分教室は、義務標準法上、学級として取り扱うこととなっておりますので、教職員配当基準に基づき算定をいたしますと、分校と比較すれば、教員の数は下回ることになります。

○大山委員 下回るということですけれども、何人と何人になるのか、ちょっと数でいってください。分校の場合と分教室の場合。

○松田人事部長 仮に平成十八年度の教職員数を試算いたしますと、これは十月一日現在の想定でございますけれども、十三名の差となります。

○大山委員 分校にした場合は、大塚ろう学校が本校で二十九人、江東分校が十七人、品川分校が十六人で、杉並分校が二十人で合計八十二人、それから分教室にした場合は、大塚ろう学校の一教室ですから、大塚ろう学校に六十九人ということなんですね。
 そうすると、今ご答弁いただいたように、分校にした場合と分教室では、この四つのろう教育機関で、合計十三人も少なくなってしまうということですね。これは大変な人数です。単純に計算しても、一校当たり三、四人の先生たちが減ってしまう、少なくなってしまうということですね。
 教員だけではありません。分教室だと養護教諭はどうなりますか。

○松田人事部長 先ほどもお話ししましたように、分教室は学級として取り扱うこととなっておりますことから、定数は学校全体として算定することが原則でございます。したがいまして、養護教諭の配置につきましても、先ほどと同様の試算をいたしますと、三名の減ということになります。
 しかしながら、今後、ろう学校の分教室のあり方等の検討状況あるいは児童生徒数の推移などを踏まえまして、現在、具体的な教員の配置については検討を進めているところでございます。

○大山委員 今、分教室のあり方、それから推移を見て、子どもたちの人数の推移を見て、具体的な人数についてはこれから検討するんだということですけれども、学校全体の教職員が減るということと、とりわけ養護教諭ですけれども、幼児と小学生の学校ですから、養護教諭が本校に二人いるだけであとはいないというのは、本当に余りにも、健康管理という点からいっても問題があると思います。養護教諭は、健康管理ということと同時に、日常的なけがや発熱だとか、今、鳥インフルエンザがどうこうという話もありますが、流行性の病気、特に幼児は体力的にも病気にかかりやすいわけですから、ぜひとも分教室にもきちんと養護教諭を配置できるように検討を進めてほしいということを要望しておきます。
 教育課程についてなんですけれども、現在のそれぞれが独立の学校であるときと比べて、分教室だとどうなるのかということなんですが、遠足だとか運動会などを初めとして、学校行事などはどうなりますか。

○井出指導部長 本校と分教室の教育課程は基本的には同じでございまして、総合的な学習の時間や交流教育等は当分の間、これまで各分教室で行ってきた特色を生かした活動を継続することもできますし、さらに遠足や移動教室、また運動会等につきましては、できるだけ合同で実施していく方向で検討しているところでございます。

○大山委員 基本的には先生たちが決めるわけですけれども、できるだけ合同で実施ということを押しつけるのではなくて、それぞれの活動が、教育課程がきちんと保障されるようにしてほしいと思いますし、やはり大勢ならいいというんじゃないと思うんですよね。距離的にも時間的にも、江東区と杉並区と品川区と文京区ですから、幼児や小学生にとっては非常に遠い距離ですよね。わざわざ移動して、余りなじみのない場所だとか人の中で行事する必要があるのかどうかということなども含めて、当該の学校の教職員の意向を尊重することが求められていると思いますけれども、どうでしょう。

○井出指導部長 幼児や児童が集団への所属感を深めて幅広い人間関係を築いていくためには、遠足や移動教室、運動会などの教育活動は大変大きな意義を持つものであります。実施に当たりましては、保護者の理解あるいは協力を含め、関係者の合意の上で、衆知を集めて合同で実施していくことができればということが望ましいと考えております。

○大山委員 当該の学校の教職員の--都教委は合同で実施したいんだという意向はあるわけですけれども、やはり現場の教職員の意向を尊重するということが求められていると思いますが、それは尊重するわけですよね。

○井出指導部長 分教室の教育課程につきましては、本校となる大塚ろう学校の校長が各分教室の実情や児童幼児の実態等を踏まえまして編成するものでありまして、当然、状況等を考えて編成されるものというふうに思慮いたします。

○大山委員 きちんと尊重してもらうということを再度要望しておきます。
 あと、聞こえないということは比較的早くわかりますし、なるべく早く対応するということは、子どもにとっても、それから父母にとっても非常に重要なことだというのはもう自明のことですが、例えば乳幼児教育相談をやっていますよね。
 どういう状況かなと思って、ホームページでちょっとのぞいてみたら、受けているお子さんのお母さんやお父さんの声が載っていたんです。例えば二歳児のお子さんのお母さんは、「難聴について何の知識もなかった私たちは色々な情報を集め、本を読み、けれどあいかわらず闇の中をさまよっていたある日、杉並ろう学校のひよこの教室を訪れました。」といって、本当に明るい日が見えたし、それから、ひよこの教室に通い始めて六カ月たったら、二歳児ですけれども、自分の意思を伝えようとして、覚えた手話だとか指文字を駆使して、時には二つ三つ組み合わせて文章にして訴えてくる、パパとかババと、ママのことをババというんですね、と呼ぶ声を聞いたときには目頭が熱くなりましたというふうにいって、お母さんにとっても子どもにとっても、非常に重要なんだということなんですね。そんな声がたくさん載っていました。
 それぞれの、品川、杉並、江東ろう学校で行っている現行の乳幼児教育相談の教員配置というのはどうなっているのかということと、利用状況はどうなっているでしょうか。

○伊藤参事 盲・ろう・養護学校における乳幼児教育相談の別枠での専任教員の配置は行ってございません。各学校が校務分掌において乳幼児教育相談を担当する教員を決定しているところでございます。
 また、乳幼児教育相談の利用状況につきましては、平成十六年度で品川ろう学校が十三人、杉並ろう学校が三十三人、江東ろう学校が十四人、合計六十人となってございます。

○大山委員 非常に利用されている方も、幼稚部の人数と比べても結構多いわけですけれども、今、担当の専任の教員はいなくて校務分掌なんだというふうにおっしゃっていましたけれども、さっき答弁ありましたように、分教室だと教員自体が一校当たり三、四人、分校にするよりも減ってしまう。ですから、現在よりも、現在はちゃんとした学校ですから、それよりも減ってしまうということなんですね。
 ですから、教員の中から校務分掌でということではなくて、教員が減ってしまうことがあるなら、もちろん分教室じゃなくて分校並みに教員を配置しますというんだったらまた違ってきますけれども、それこそ専任の教員を配置することが求められていると思うんですね。ですから、今までの地域の皆さんが頼れる教育相談の場所であった水準を維持することが求められているだけに、きちんと人的な措置もしなきゃいけないと思うんですが、どうですか。

○伊藤参事 先ほどもお答え申し上げましたとおり、現在、盲・ろう・養護学校における乳幼児教育相談の別枠での専任教員の配置は行ってございませんで、各学校が校務分掌において、乳幼児教育相談を担当する教員を決定してございます。
 なお、分教室のあり方につきましては、現在検討しているところでございまして、分教室となる、ろう学校三校での早期乳幼児教育相談の実施のあり方も含めて検討してまいります。

○大山委員 ぜひ水準を維持向上するという立場で、人的配置も含めて検討をしていただきたいと思っています。
 乳幼児教育相談は、やはり乳幼児だからこそ身近なところでというのは重要なことだと思うんですね。例えば子ども家庭支援センターなどは、お母さんが自転車で通える範囲、行ける範囲というのを一つの基準にしているわけですが、そうであるにもかかわらず、推進計画では、分教室への入学者が二年続けて三人に満たないときは募集停止にするということが書かれています。募集停止になれば、今これだけ充実している乳幼児教育相談も含めて、地域の聴覚障害者センターとしての役割も果たせなくなってしまうということですから、二年続けて三人に満たないときは募集停止というこの方針は、撤回するべきだと思っています。教員は減る、それから乳幼児教育相談は巡回になっちゃう、これでは教育水準の低下は明らかです。そんなことがないように、人的措置も含めて対応することを再度要望しておきます。
 ろう学校の再編については、この陳情者がいっているように、さまざまな不安があるわけです。今述べてきたことだけではなくて、進路変更を余儀なくされた石神井と大田の高等部生徒に十分な進路指導が行えるようにするための必要な教職員の配置、また、三校が共同利用することになる石神井ろう学校の施設設備面での条件整備も必要ですとか、それから、中央ろう学校の新設が学校間格差を広げ、事実上、小学部卒業段階で自分の進路を決定する事態を招くことへの不安、しかも、報告の中で、卒業段階で障害のない者とともに生きる力を育成する教育の充実などとして、聴覚障害のある生徒に健聴者とともに生きる力、コミュニケーション能力を身につけさせようとしている点については、近年のノーマライゼーションに逆行した考え方であるだけでなく、これまでの聴覚口話法一辺倒の教育から、手話を中心とした聴覚障害児・者主体の教育へと転換している方向をも否定するものといわざるを得ませんというふうに不安や危惧を覚えているわけですね。
 これらの不安だとか危惧を解消するためにも、今いろいろなことを検討しているということだけに、検討の過程でさらに関係者と話し合って改善していくということを求めておきます。そのためにも、この陳情は採択を求めます。

○村松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○村松委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第六六号は、不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時四十六分散会

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