文教委員会速記録第十一号

平成十四年九月十三日(金曜日)
第三委員会室
午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長東ひろたか君
副委員長福島 寿一君
副委員長服部ゆくお君
理事石川 芳昭君
理事遠藤  衛君
理事執印真智子君
後藤 雄一君
野上じゅん子君
小美濃安弘君
野島 善司君
曽根はじめ君
山本賢太郎君
比留間敏夫君
和田 宗春君

 欠席委員 なし

 出席説明員
生活文化局局長三宅 広人君
総務部長嶋津 隆文君
広報広聴部長佐藤  広君
都政情報担当部長二ノ宮 博君
文化振興部長荒川  満君
都民協働部長中島 建夫君
交通安全対策担当部長脇  憲一君
心の東京革命推進担当部長島田幸太郎君
私学部長中澤 正明君
消費生活部長高田 茂穗君
参事保持眞二郎君
教育庁教育長横山 洋吉君
次長幸田 昭一君
理事斎藤 尚也君
総務部長中村 正彦君
学務部長比留間英人君
人事部長臼井  勇君
福利厚生部長岡本 宏之君
指導部長近藤 精一君
生涯学習スポーツ部長鈴木 雅久君
教育政策担当部長石川  武君
都立高校改革推進担当部長山際 成一君
参事星川 敏充君
参事瀧川  清君
参事渋井 信和君

本日の会議に付した事件
 教育庁関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・都立高校改革推進計画について
  請願の審査
  (1)一四第一八号 「教育の日」設定に関する請願
  (2)一四第二〇号 駒沢オリンピック公園第二球技場及び補助競技場のナイター照明の設置に関する請願
  (3)一四第二八号の一 都立学校や病院の給食への有機食品等の使用促進に関する請願
 生活文化局関係
  第三回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都情報公開条例の一部を改正する条例
  請願の審査
  (1)一四第二五号 青少年健全育成基本法(仮称)の制定を求める意見書提出に関する請願

○東委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○東委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 この際、先般の人事異動に伴い大学管理本部の幹部職員に異動がありましたので、大学管理本部長からまず紹介があります。

○鎌形大学管理本部長 去る七月十六日付で当本部の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
 管理部長の飯塚宏子でございます。調整担当部長の久保大でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○東委員長 紹介は終わりました。

○東委員長 それでは、続けて進めますが、本日は、お手元配布の会議日程のとおり、教育庁及び生活文化局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、教育庁関係の報告事項の聴取並びに教育庁及び生活文化局関係の請願の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は、説明を聴取した後、資料要求を行うにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより教育庁関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、教育長から紹介があります。

○横山教育長 去る七月十六日付で幹部職員の異動がございましたので、紹介をさせていただきます。
 教育庁次長の幸田昭一でございます。総務部長の中村正彦でございます。人事部長の臼井勇でございます。福利厚生部長の岡本宏之でございます。生涯学習スポーツ部長の鈴木雅久でございます。参事で局務担当の瀧川清でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕

○東委員長 紹介は終わりました。

○東委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○横山教育長 平成十四年第三回都議会定例会に提出を予定しております議案の概要につきまして、ご説明申し上げます。
 本定例会におきましてご審議いただきます教育庁関係の案件は、条例案一件でございます。
 条例案は、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都教育委員会は、平成九年九月に策定いたしました都立高校改革推進計画に基づきまして、都立高校が抱えるさまざまな課題を解決しますとともに、都民の高校教育に対する期待にこたえ、都民に信頼される魅力ある都立高校の実現を目指しているところでございます。
 そこで、今回は、全日制普通科単位制の高校といたしまして、東京都立芦花高等学校の設置を提案いたすものでございます。
 詳細につきましては総務部長から説明をいたさせます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中村総務部長 お手元の資料、平成十四年第三回東京都議会定例会議案(条例)、これに基づきまして条例案の説明をさせていただきます。
 目次をお開き願います。目次に記載してございますように、今回提案を予定しております条例案は、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例一件でございます。
 一ページをお開き願います。東京都立学校設置条例の一部を改正する条例でございます。
 本条例の改正は、都立高校改革推進計画に基づきまして、全日制普通科単位制高校として東京都立芦花高校を設置するものでございます。
 同校では、多様な選択科目を開設しまして、弾力的で特色のある教育課程を編成することによって、生徒一人一人の個性や特性、進路希望等に応じた多様な学習を可能とする単位制の高校として設置いたします。
 設置に当たりましては、旧千歳高校全日制課程と明正高校全日制課程を発展的に統合するものでございまして、旧千歳高校の敷地に設置をいたします。
 二ページをごらんいただきます。附則でございますが、この条例は公布の日から施行するということでございます。
 三ページをごらん願います。新旧対照表でございます。上の欄が改正条文、下の欄が現行の条文でございます。
 このたびの改正は、条例別表の高等学校の項、都立明正高等学校の次に、名称の欄に都立芦花高等学校を、位置の欄に世田谷区粕谷三丁目八番一号を加えるものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○曽根委員 基本的な資料をお願いしたいんですが、この芦花高校はこれまで、いわゆる都立世田谷地区単位制高校として活動されていたものですよね。それの予定されている事業内容、定数とか授業の体系とか基本的な内容がわかるもの。
 それから、今建設中で間もなく完成と聞いていますけれども、建設事業の概要、費用、校舎等の図面などがいただけたらと思います。よろしくお願いします。

○東委員長 ほかにありませんか。--それでは、ただいま曽根委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。理事者におかれては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。

○東委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○山際都立高校改革推進担当部長 都立高校改革推進計画についてご説明申し上げます。
 都立高校改革の推進に当たりましては、お手元の資料の一ページ目にあります四角い枠の中にございますように、生徒の多様化と、少子化に伴う生徒数の減少等に対応し、都民にとって魅力ある学校づくりを進めるため、長期計画である都立高校改革推進計画と第一次、第二次実施計画を策定しまして、着実に計画を推進してまいりました。
 その後、経済、社会のグローバル化、情報技術革命等の進展、学区制の撤廃、東京都教育委員会の教育目標の改定、中高一貫教育校への期待の高まりなど、教育を取り巻く環境変化を踏まえ、第一次、第二次実施計画に続く新たな実施計画をこの十月に策定することといたしました。
 また、実施計画の策定に先立ちまして、実施計画の一部に当たる新配置計画案、統合改編による新しいタイプの学校ヘの転換等の内容を示すものでございますが、これを去る六月二十七日に明らかにしたところでございます。
 都立高校改革の現在に至る経緯及び今後の予定についてご説明申し上げます。
 平成七年十二月の都立高校白書の発行、平成八年二月の都民意識調査の実施と準備を重ねまして、平成九年九月に都立高校改革推進計画及び第一次の実施計画を策定、次いで十一年十月には、第二次実施計画を策定いたしました。昨年七月には再度都民意識調査を行うとともに、都立高校に係る各種検討委員会を設置いたしまして、都立高校改革の総仕上げとなる新しい実施計画に盛り込むべき施策の検討を行ってまいりました。これらを踏まえ、この六月二十七日に新配置計画案をお示ししたところでございますが、現在、十月の決定に向けまして、学校関係者等への説明を重ねているところでございます。
 次に、都立高校改革推進計画と実施計画の関係でございますが、都立高校改革推進計画は、平成九年度から十八年度の十カ年を計画期間といたしまして、都民の期待にこたえるため、都立高校が抱える課題の解決を図り、今後の展望を明らかにする総合的な計画でございます。
 また、推進計画の実現に向けた具体的な計画として三年から四年の期間で策定しているものが実施計画でございまして、第一次、第二次、新たな実施計画の計画期間及び策定時期は(3)の表のとおりでございます。
 二ページ目をごらん願います。新たな実施計画案の考え方でございます。
 基本的な考え方といたしましては、学校の統合改編による多様で特色ある学校の設置等のハード面の改革と、マネジメントサイクルの導入等、学校経営の視点に立ったソフト面の改革を一体化させるとしております。さらに、生徒の個性や創造性を伸ばす教育の推進などの施策を展開することにより、都民に信頼される魅力ある都立高校の実現を目指すものでございます。
 新たな実施計画の施策体系案は、別紙1のとおりでございます。後ろから三枚目のB4サイズの三つ折りの資料でございます。別紙1をごらん願います。
 左側にございますのが第一次、第二次実施計画の施策体系図、右側が、現在検討中ではございますが、新たな実施計画の施策体系図の現時点での案でございます。
 第一次、第二次実施計画では、特色ある学校づくりの推進、開かれた学校づくりの推進、都立高校の適正な規模と配置、教育諸条件等の整備を四つの柱としておりましたが、新たな実施計画案では、日本の未来を担う人間を育成する教育の推進、生徒の多様な希望にこたえる学校づくり、都民に信頼される学校経営の確立、地域とのパートナーシップを築く学校づくり、少子化時代の質の高い教育の場の確保を五つの柱としております。
 アステリスクのマークでお示ししておりますのは、それぞれの体系の中に盛り込まれます事業の例示でございます。
 二ページ目にお戻りいただきたいと思います。体系図でご説明いたしました五つの柱につきまして、(3)に新たな実施計画案の施策の方向としてお示ししてございます。
 一点目は、日本の未来を担う人間を育成する教育の推進でございます。世界の中の日本人としてのアイデンティティーの育成を初めとする、かけがえのない存在を目指す教育の実現、人権教育やボランティア活動の推進等を通じた豊かな人間性の育成、習熟度別学習指導など少人数指導を通じた確かな学力の向上、生きる力の基盤となる健康、体力づくりを挙げております。
 二点目の、生徒の多様な希望にこたえる学校づくりでございますが、主なものとして、中高一貫教育校、昼夜間定時制高校、産業高校、総合芸術高校、エンカレッジスクール、トライネットスクールを挙げてございまして、そのねらいや特色をそれぞれの右側に記述してございます。
 三ページ目をお開きください。施策の方向の三点目、都民に信頼される学校経営の確立でございます。これまでの都立高校が、学校組織として機能が必ずしも十分でなかったことの反省に立ち、経営の視点から学校のあり方の見直しを図ろうとするものでございます。それぞれの学校が、学校経営計画の策定などを通じて、マネジメントシステムの導入を図ってまいります。一方、都教育委員会におきましては、学校が策定する学校経営計画に基づき学校経営診断書を作成いたしまして、学校への指導助言を行ってまいります。
 また、校長がより長期にわたって一つの学校で計画的な学校運営を行うことができるよう、校長の在任期間の拡大を図ってまいります。
 四点目は、地域とのパートナーシップを築く学校づくりでございます。地域社会の教育力を導入して学校の活性化を進めていくことは、都立高校にとって非常に重要なことでございます。
 また、ボランティア活動など地域でのさまざまな体験を教育活動に取り入れていくとともに、公開講座の実施や施設の開放を行って、学校の持つ教育機能を広く地域社会に提供していくなどの施策を挙げております。
 五点目は、少子化時代の質の高い教育の確保でございます。質の高い教育を担っていくのは、まず何より教員でございます。教員の能力向上を進めるための各種の研修を推進してまいります。
 また、習熟度別学習指導など少人数指導の充実を初めとする各種の条件整備を進めてまいります。
 次に、六月にお示ししました新配置計画案でございますが、生徒数の増減につきまして、都内の公立中学校卒業生は、平成八年度には九万六百五十六人でございました。都立高校改革推進計画の規模と配置の適正化は、平成九年度推計による平成二十二年度の都内公立中学校卒業生数七万二百十四人をもとに策定されておりました。しかし、その後、推計値に変動がございまして、平成十四年度の推計では七万五千五百四十二人と、九年度の推計に比べまして五千人余り増加することが見込まれております。
 全日制課程につきましては、新配置計画案におきまして、産業高校の設置、校地の狭隘な学校の統合、昼夜間定時制独立校への転換などを進めてまいります。その結果、平成九年度に二百八校ございました全日制の都立高校は、平成二十三年度には百八十校となり、削減校数は最終的に二十八校となります。二十八校の削減のうち、一次、二次計画による削減が二十一校、新実施計画による削減は七校でございます。
 生徒数の減少に対応した学校数の適正化につきましては、第二次実施計画までの計画分をもって対応することといたしまして、一次、二次計画は着実に推進してまいります。
 定時制課程につきましては、将来的に全定併置の解消を目指すこととし、今回の新配置計画案では五校の昼夜間定時制独立校を設置して、周辺の夜間定時制を統合してまいります。その結果、平成九年度に百校ございました定時制の都立高校が、平成二十三年度には五十五校となる予定でございます。五十五校のうち、昼夜間定時制独立校は十一校、全定併置の夜間定時制高校は四十四校となります。
 新配置計画案による対象校は、資料の後ろの方の二枚目にございます別紙2のとおりでございます。
 最後のページをごらん願います。参考といたしまして、新配置計画案の該当校への提示及び、その他学校関係者、区市町村教育委員会等への説明の状況に関する資料を添付してございます。
 六月二十七日に該当校校長に提示した後、関係者に資料を送付し、また、担当者が直接会合等にお伺いして説明させていただいております。これは九月六日現在のものでございますが、今後とも学校関係者の方々とは十分話し合いを行いまして、理解を得られるよう努めてまいります。
 以上で、都立高校改革推進計画についての説明を終わらせていただきます。

○東委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○執印委員 それでは、二点お願いしたいんですが、一つ目は、この別紙2のところで、推進計画の新配置計画の対象校というのが見えてきたわけでして、それが十五年度から十八年度までにということなんですが、大体の年度というのがもう少し出ているのではないかと思いますので、それをいただきたいのが一点。
 それから、今それぞれ新配置計画案について、提示と説明をしたということですが、その場合、保護者、生徒も含めた関係者への意見聴取がありましたら、その資料と、その内容についていただきたいと思います。

○曽根委員 今の執印理事のものと多少ダブりますが、計画案発表後、参考資料でいただいた各対象校ごとの説明会、この開催状況を少し詳しくお願いしたいと思います。説明者、参加者の人数、どういう方が参加したのか、主な質問や意見はどういうものが出たのかなどがわかるものをいただきたい。
 それから、計画対象校以外のいろんな説明の内容も書かれていますが、この中身についてももう少し詳しい資料をお願いしたい。対象と回数、それから参加者の団体名なども含めてお願いしたいと思います。
 それから、この資料の中に、二〇一一年、平成二十二年度の中学校卒業生の人数について七万五千五百四十二名となっていますが、推計が変わったことの中身をもう少し詳しく、そして学区ごとに、平成二十二年度までの毎年の公立中学卒業者の見込み数を一表にしていただきたい。
 もう一つは、計画案の前提として、これらの毎年の卒業見込み者のうち、都立高校で受け入れる入学見込み数といいますか、全日制、定時制別に。また、新しいタイプ別の学校にどれぐらいを受け入れるのかというものの見込みをお願いしたいと思います。
 五番目に、計画案について、教育委員会や教育庁に要望や陳情などが寄せられていると思いますが、それらの一覧をいただきたい。
 次に、全国の公立の中高一貫校の設置状況ですね、設置自治体、定数、タイプ別などについてお願いします。
 それから、新しく設置予定に五つの昼夜間定時制高校がありますが、それぞれについて、そこに統合されていく夜間定時制高校からの移動時間、学校間の移動時間を一覧にしていただきたい。
 それから、定時制高校で今年度末廃止が予定されている大島の定時制の南分教場、ここで今年度廃止した場合、在校生が本校に転学する意思があるかどうか、もしくは退学する意思なのかどうか、学校での意向調査があったかどうか等、その結果についてお願いします。
 それから、教育委員会で今度決めようとしている新たな実施計画の中身で、六月の配置計画案で出されたもの以外の新しい要素も入っているようですが、その新しい事項は何が入る予定なのか、それの一覧表をお願いします。
 最後に、これは今行われている廃止の関連なんですが、募集停止を行った学校への教員の加配状況をお願いします。
 以上です。

○和田委員 私からもお願いします。
 新配置計画の中で、教職員は、二十二年まででいいと思うんですけれども、卒業生と並行した形で、どんな形の編成になるのかというのが一点。その資料をお願いします。
 二点目は、この新配置計画の中で、学校の設備等についてはどのような改善、改良がなされていく予定なのかという点ですね。その二点の資料をお願いします。

○東委員長 ほかにありませんか。--それでは、ただいま、執印理事、曽根委員、和田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。理事者におかれては、要求された委員と調整の上、提出をお願いいたします。

○東委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに、一四第一八号、「教育の日」設定に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 一四第一八号、「教育の日」設定に関する請願についてご説明申し上げます。
 本請願は、文京区、東京都退職校長会代表大高正夫さんほかから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、東京都において教育の日を設定していただきたいとのことでございます。
 都では、平成十二年八月、心の東京革命行動プランを策定し、その取り組みの一つとして、教育の日(仮称)を設定し、心の東京革命に関する各事業の集中的な実施や、学校から家庭、地域への働きかけを行うことにより、子どもたちの健全育成を社会全体での取り組みへと展開していくことを掲げております。
 都教育委員会におきましても、これに合わせて「心の東京革命」教育推進プランを策定し、教育の日の設定について検討しているところでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○服部委員 それでは、ただいま審査の対象になりました「教育の日」設定に関する請願について何点か質問を申し上げて、そしてまた、意見もつけ加えさせていただきたいと思います。
 この請願者であります東京都退職校長会は、これまで、退職された後、校長先生方が親睦や互助を深めて、また福利厚生などに取り組む団体である、そのように伺っておりました。しかし、今請願にあるように、そういった先生方が、こういった家庭あるいは学校、地域の教育力が大変低下し、そしてまさに東京の教育が困難に直面している、そうした実情を憂えて、今このように教育の日を設定し、東京の教育の再建のために立ち上がろう、そういったことで大変大勢の方々にお話をされ、そして九千名に近い方々の署名をお集めていただいて、きょうここに請願として出されたわけでございまして、私は、これは大変重く受けとめております。
 都では、先ほどのご説明がありましたように、平成十二年の八月、二年前ですが、心の東京革命行動プランを策定して、その取り組みの一つとして、その中で、教育の日、仮称でありますけれども、これを設定して、心の東京革命に関する各事業の集中的な実施、あるいは学校から家庭、地域への働きかけを行うことによって、子どもたちの健全育成を社会全体へと展開していく、こういうことを計画に掲げております。
 都教委でも、これに合わせて「心の東京革命」教育推進プランを策定して、教育庁「心の東京革命」推進委員会において、この教育の日の設定について検討している、そのように、またただいまの説明もございました。
 また、平成十二年の十二月、教育改革国民会議は「教育改革国民会議報告-教育を変える十七の提案-」これがそうですが、この提案の中で、教育の日を設けるなど、地域における教育への関心と支援を高めるための取り組みを進める、そういったことをここで提言しております。
 さらに、文部科学省もこの提言を踏まえまして、平成十三年一月、二十一世紀教育新生プランを策定されて、その中で、家庭、地域の教育力の再生のため、教育の日の制定などによる地域における教育への取り組みの推進、これを地方自治体へ働きかけていく、このようにしているわけです。
 そこで、今回、この確認の意味を込めて改めてお伺いいたしますけれども、教育の日の設定が盛り込まれた理由及びその必要性についてお伺いいたします。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 教育の日の設定が盛り込まれた理由とその必要性でございますが、社会環境の激しい変化に伴い、子どもを取り巻く生活環境が急速に健全性を失いつつある今日、子どもを健全に育成するため、親や地域社会が果たすべき役割はますます大きくなっております。
 こうした中、教育の日を設定することにより、教育に対する都民の意識を高めるとともに、家庭、学校、地域が一体となって教育への取り組みを推進し、東京の教育の充実を図る契機となるものと考えております。心の東京革命行動プランでは、家庭、学校、地域における心の東京革命推進の取り組みを総合的に支援し、社会的な運動として展開する機運をつくり、さらに地域や企業、民間団体とも協調していく、社会全体に対する発信とサポートの取り組みの一つとして、教育の日の設定を掲げている次第でございます。

○服部委員 既にこの計画に盛り込まれた教育の日については、教育庁の方もしっかりとしたコンセプトといいますか、概念をしっかり持つ、そういうことが大事だと私は思うんですけれども、この教育推進プランの策定から既に二年もたってしまったわけですね。きょう初めて、この教育の日が提案されて我々が審議をするのではなくて、もう既に二年前から提案に盛り込まれていた。それを今回、退職校長会の先生方が、早く実現をしましょう、そういうことで立ち上がったわけですけれども、これまでどのように検討してきたのか、また、なぜいまだに結論が出ないのか、その点についてお伺いいたします。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 心の東京革命の取り組みを推進するため、平成十二年九月より教育庁「心の東京革命」推進委員会を設置しており、教育の日について、関係する事業の集中的な実施等につきまして検討を進めてきたところでございます。しかしながら、教育という言葉で示される範囲は、公立、私立の学校教育、家庭教育を含む社会教育など広い分野にわたっておりまして、また、その関係者も多様でございます。
 したがいまして、教育の日の設定については、これら関係する機関等と十分な調整が必要であると考えております。

○服部委員 ただいまのご説明のように、関係機関との協議ももちろん必要です。いろいろお話し合いをされることも必要です。ただ、今のご説明ですと、何か遅いんですね。遅い。私の方の調べたところによりますと、既に栃木県は平成四年から、この教育の日を設定して、ずっと毎年続けておられます。参加団体がもう五十団体を超えている。団体が一緒になって教育の日をやっている。また、岡山県あるいは広島県、ここも平成十三年に既に教育の日を設定された。しかも、現在検討中であり、これから教育の日を設定しようというところは、埼玉県が平成十五年度から、また検討中のところは、現在調べたところだけ申し上げますと、福島、島根、香川、長野、鳥取、山口。あと、市町村も既に実施されたところもありますし、検討中のところもあります。
 栃木県は、どういうことをこの教育の日でやっているか。ほかの県も、それぞれその県に合わせた行事あるいは記念式典等も行われているわけですけれども、簡単に申し上げますが、例えば栃木県の場合は、広く県民の参加、協力のもとに、教育尊重、教育振興の機運を高め、生涯学習を振興し、教育で栄える教育県栃木の建設を目指す、こういう趣旨のもとに、いきいきとちぎ教育推進運動とか、とちぎ教育の日、生涯学習フェスティバルの開催、とちぎ教育の日の県民への浸透徹底と市町村等との連携強化、こういったことを栃木県はずっとやっていらっしゃるんですね。
 東京都は、平成十二年に策定をして、もしやっていれば、栃木県に次いで全国で二番目の教育の日を設定した東京都になったと思うんです。この辺、私が先ほど遅いと申し上げたのは、もう既にほかの県も教育の重要性、そういったことを踏まえながらこうした動きがある。
 そういうことですので、ぜひこれからも、この教育の日の設定に向けて迅速に、また関係機関ともよく協議をしながらお進めいただきたいと思うんですけれども、最後に、今後この教育の日についてどのように取り組んでいく予定なのか、その点についてお伺いいたします。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 このたび、生活文化局において心の東京革命行動プランの見直しが行われており、これに合わせて、都教育委員会も「心の東京革命」教育推進プランの見直しを行うことについて、昨日の教育委員会で説明をしたところでございます。
 今後、教育の日の設定につきましては、議員ご指摘の他県の事例を参考としながら、この見直し作業の中でより効果的な方法を考え、東京にふさわしい事業展開を具体的に検討していきたいと考えております。

○服部委員 今ご答弁がありましたように、これから他県のことも参考にしながら、東京都は東京都ですから、東京都にふさわしい都としての教育の日を設定すべきである、そのように私も考えております。
 先ほど、遅いという話もいたしましたけれども、私、この教育の日というのは、例えば教育庁がこの日に決めました、だから皆さん協力してくださいよ、そういうものではないと思うんですね。やはり地域の方や学校の教育関係の方や社会教育関係の方や、皆さんが立ち上がって教育の日を設定していこう、そして、大変重要な教育をみんなで考えていこう、そういう動きが出ていかなければいけないと思います。そういったときに、大変時宜を得てといいますか、退職校長会の先生方が立ち上がっていただいて、大きな世論として盛り上がりをつくっていただいた。これからもまた、さまざまな団体がこうした動きを展開していくことと思います。
 したがって、遅いといいましたけれども、よく考えれば、教育庁はそういう盛り上がりを待っていたんだというように思うわけでありますが、ただ、やはり一つのある程度の計画性といいますか、そういったものを持っていかなければ、あるいは教育の日の東京都としての考え方を、きちんとした概念を持っていかなければ、やはり盛り上がった運動も成功はしていかないだろう、そのように思います。
 そして、先ほど意見ということも申し上げましたけれども、もちろん教育の日については、いずれまた設定に向けて協議会を立ち上げたり、そういうことになり、そこの中でいろいろなお話し合いなどもされてくるのだとは思いますし、ぜひそうしていただきたいと思いますが、外国では教育の日というのはないんですね。教師の日なんですよ。例えば韓国や中国やアメリカやロシアやそういったところ、世界で既に二十一カ国で教師の日を設定しているんですね。そしてこの教師の日には、例えば中国では、優秀教師を表彰約四万人、模範教師表彰五千人とか、そういったことをやっていらっしゃる。また韓国でも、遠藤議員と一度視察で参りましたけれども、やはり教師の日、五月の十五日ですが、とにかく学校の先生は、尊敬される先生になっていただかなければいけない。子どもも、児童生徒も、地域社会も、もちろん父兄も、やはり先生との関係というのは信頼関係だと思うんですよ。したがって、そういう先生になっていただきたいし、それは資質の向上もあるでしょうが、そういう関係がなければ、幾ら教育をしても、それは進んでいかないと思うんですね。
 この教師の日については、私、これを話しますとかなりの時間をいただかなければいけませんので、また別の機会にお話はいたしますけれども、そういった教師の日的なものも、今度東京都の教育の日の中にある程度取り入れるといいますか、いわゆる東京方式のようなものを打ち出すことも一つの考え方ではないかなと、そう思います。
 したがいまして、今回のこの請願につきましては、ぜひ趣旨を採択していただき、そして教育庁の方も、それを機に大いに教育の日設定に向けて積極的に迅速に進めていただきたいことを要望して、私の質問にいたします。

○曽根委員 私からは、意見を一言申し上げたいと思います。
 まず、教育の現状に対する認識が、この教育の日を設定してほしいという請願の理由として、私どものところに文書が寄せられているんですが、その多くの点は私たちも共感するところがあります。例えば、家庭や学校、地域社会の教育力が低下して、非常に教育が困難なときを迎えているという憂いから始まって、その背景として、日本が戦後、経済発展に余りにも力を入れ過ぎたために教育がおろそかになったというようなことについては、細かいことはいろいろあるでしょうけれども、国政においてはそういう面もやっぱり否定できないなというふうに思いますし、例えば親子のきずな、地域社会での人々の連帯が弱まっている、このことがまた子どもの心に暗い影を落としているという現状認識も、私たちも共通するものがあります。
 学校現場での不登校や校内暴力、いじめの増加、学力の低下も憂慮されていると。どこに原因があるかということでは相当いろいろな意見があるわけですが、現状がこういう事態にあり深刻であるという認識という点では、ほとんどの国民がそういう点の心配を持っている。そういう国民の中での教育についてのより深く広い論議を巻き起こす契機として、教育の日というのを設定することは、私たちも、そういう意義についてはやぶさかではないというふうに思っているんです。
 ただ、一点、この請願者の書かれている文章の中で私たちがちょっと指摘しておかなきゃならないのは、教育の日というのが、具体的に出てきたものが、例えば教育改革国民会議であったり東京都の心の東京革命行動プランなので、そのことを挙げて、この趣旨に沿って教育の日を設定してほしいという流れになっているんですが、やっぱり教育の日が本当に必要であり、どういうものにすべきかという点は、東京都で設定する場合には、都民、関係者の幅広い意見が必要で、単に国民会議や心の東京革命行動プランだけを根拠にしてどんどんつくっていけばいいというふうにはならないというのは、服部さんがおっしゃったとおりだと思うんですね。
 そういう点で、教育庁もかなり慎重な態度をとってこられたんだと思いますが、やはり教師の日という考え方も含めて、本当に教育の今の現状を打開するために、幅広くだれもが意見をいい合える、そういう日として設定するには何が一番いい方法なのか、そのことを大いにこれから私たちも論議していきたいなというふうに思っております。
 そういう点で、趣旨には賛成をいたしますが、性急なやり方ではなく、また一方的なやり方でなく、民主的な手続を踏んで考えていくべきだと思います。
 以上です。

○執印委員 いろいろご説明の中であった部分については質問はいたしませんが、ここに書いてあります教育委員会の考え方の中で、「心の東京革命」推進委員会において教育の日(仮称)の設定について検討しているところである、というふうにありますが、このメンバーはどういった方たちなのか。主体である子どもが入っているのかどうか、お教えいただきたいと思います。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 教育の日の教育庁内での検討会でございますが、これは庁内の部課長級及び担当職員レベルのものでございます。

○執印委員 私、いろいろ高校改革とか大学改革とか出てきますけれども、都の担当者だけがさまざま検討するということが、まずスタートラインで非常に問題があるというふうに常日ごろ思っているわけですが、今も、関係者、東京都の教育委員会のメンバーが検討されているということがわかりました。
 次に、既に、こどもの日というものがございますが、こどもの日と、ここでいわれている教育の日の位置づけの違いと、それから、すみ分けがあるのかどうか。既にこういう日が設けられているわけですから、屋上屋を重ねることになるのではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 私どもが教育の日の設定で考えておる基本的な内容につきましては、先ほどご答弁申し上げましたように、心の東京革命の推進を組織的に総合的に支援していく、社会的な運動として展開する機運をつくっていく、それには、地域や企業、民間団体とも協調して、社会全体に発信とサポートをする、こういった取り組みの一つとして考えている。そういう点で、こどもの日とは違った考え方をしております。

○執印委員 つくりたい、教育の日についてはわかったんですけれども、こどもの日については、東京都はどういうトライをしているんですか。

○横山教育長 こどもの日というのは、国民の祝日のこどもの日ですか。

○執印委員 そうです。

○横山教育長 これは、国家的なまさに国民的な行事として種々の行事をやっておりますが、今私どもが考えている教育の日というのは、教育の対象というのは、必ずしも子どもに限らないわけですね。大人を含めたすべての、生涯学習も含めた教育全体の問題を議論する。そういった意味でかなり時間がかかっておりますが、ただ、私どもが今やっております教育改革というのは、非常に個別的な問題を喫緊の問題としてやっております。それらが総合的になったときに初めて、都民に対して都として教育、大人の生涯学習も含めた教育全体、姿が、ある種の改革が実って、それと軌を一にしてやっぱり議論した方が、より都民の共感を得られるような教育の日の設定になるんだと、こんなふうに考えております。

○執印委員 ということは、この教育の日の設定については大人も含まれたものであるというふうに、今、東京都の教育委員会はこの検討委員会で話をし、こどもの日はこどもの日であるというふうに、特にすみ分けについてお考えになったことはないということでよろしいのでしょうか。大人も含めた教育、大人も教育する日だということなんでしょうか。

○横山教育長 昭和何年になりますか、従来の社会教育という概念から、あるいは学校教育という概念から、生涯学習、これは教えるとか云々じゃなくて、生涯学習という概念が、人の生きざまの問題として入ってきたわけですね。そういった意味では、教育というのは、教えて育つというか、教えられて育つとか、いろいろな側面があるわけです。そういった意味で、大人といいますか、生涯学習的な側面が当然入ってくるということ。その問題と、国民の祝日たるこどもの日との関係というのは、私どもは意識としては、しておりません。

○執印委員 この請願の趣旨は、戦後のいろいろな状況の中で子どもたちの社会が荒れているので、教育の日をつくってほしいという、そういう請願だと思います。今の教育長のお考えですと、最後のところははっきりおっしゃらないわけですけれども、生涯学習も含めた教育の日というふうにお考えなのかなというふうに思ったわけなんです。それで、恐らく、こどもの日というものがありながら教育の日をつくっていくということについて、推進委員会でもきちんと話がないので、教育長がお答えになったというようなことなのかと思いますが、例えば、先ほど、教育の日をつくって施策の集中的な実施をしたいというふうにおっしゃったわけですけれども、私は、集中的な実施をするためには、教育の日の設定よりも、行政としては、子どもの総合計画や子どもの権利条例というのをつくって、まず子どもを主体とした総合的な取り組みをしていかない限り、今の大人が心配している状況というのは改善できないというふうに思っているんです。
 よく、大人が考えた遊びのメニューが終わった途端に、子どもが、もう遊んでいい、というふうに聞くというのは、時々いろんな場面で聞くわけですけれども、このこと自体が、検討も含めて、子どもにまたお仕着せになる教育の日になるのではないかという気がいたします。子どもの総合計画とか子どもの権利条例の制定がまず先決ではないかというふうに思いますが、そのお考えと、教育の日というのは大人も含めた教育の日なのかということをもう一度確認させてください。

○横山教育長 今、理事がおっしゃったように、教育の荒廃というのは今、国家的な課題として議論されておるわけですね。そういった教育の必要性というのはまさに、これまた教育改革国民会議の例を出して申しわけないんですが、まさに国家社会の存立の基盤という認識があるわけですね、国家を挙げて。一方でそういった荒廃の状況があると。例えば教育の日を設定しただけでは、これは何の意味もないわけですね。その教育の日というものを機縁として、どういう行事をやっていくんだ、どういう中身の国民の資質向上といいますか、教育力向上、そういったものを図るために具体的に何をやるんだと。それがセットになって初めて教育の日というものが意味を持つので、例えば教育の日をある日設定した、その日だけ何かやるという話じゃないと私は思っています。一年を通して、当然それに付随したもろもろの行事をやっていくので、それらを総合的に効果的にやることによって、効果的な教育力の向上といいますか、それが図れるのだろうと私は思っております。

○執印委員 今、教育長にお答えいただいた、その日だけ設定すればいいわけじゃないというのは、本当にそのとおりだと思って、そう思うから私も質問させていただいているんですけれども、やはり行政として仕事を進めていくときには、きちんとした子どもの総合計画ですとか、大もとになる子どもの権利を保障する条例、学ぶ権利を保障する条例というものをまずつくっていかないことには始まらないというふうに思うんですが、そこの点だけお答えを願います。

○横山教育長 今、教育の問題というのは、私なりの理解でいいますと、従来と全く違ったのは--教育というのは三つの側面がございます、子どもを相手にすれば。家庭の教育力の問題、地域社会の教育力の問題、学校における教育力の問題。この子どもたちを主体に置いた場合の三つの場面の教育力というものが、いずれも低下をしてきている。したがって、今私どもがやろうとしている教育改革というのは、その三つの教育力をどうやって向上させていくんだと。この家庭教育あるいは地域社会の教育、これはすべて子どもが主体であるとしても、大人が絡まなければ絶対に向上は図れない話である。そういった意味では、教育の日というのは、それを機縁として、その三つの教育力をいかに向上させていく策をとるんだ、こういう話ですから、大人も当然そこに入ってくる。どういうかかわり方をするかは別として、当然そういう対象になってくると私は思っています。

○執印委員 教育長、私がお尋ねしたのは、子どもの総合計画もしくは権利条例が必要ではないですかというふうに質問をしたんです。ただ、これは何回やりとりしても、恐らくその辺はきちんと答弁されないんだと思いますので、行政の仕事の仕方として、教育の日だけ設定すればそれで済むともちろん思っていらっしゃらないのはお答えの中でわかりましたけれども、もう少し今の子どもたちの置かれている状況、それをきちんと、子どもの目線で教育の問題を考えていくということをまずしていただきたいというふうに思います。せめて子どもの総合計画をつくっていきますというふうな、すぐに条例のお話がなくても、それぐらいのお答えはいただけるんだと思ったんですけれども、その点に関しては非常に残念です。
 それで、意見とさせていただきますが、私は、現在の子どもが置かれている状況を改善するには、子ども自身の意見を、まちづくりとか教育の現場に反映させることがまず必要だというふうに思っております。それから、確かに家庭の教育力も学校の教育力も地域の教育力も落ちているんだろうと思いますし、東京都もいっているように、それは大人の側の問題だというのは、そこまでは一致をしておりますが、いろいろ今虐待の問題などを考えましても、生まれてきた子どもには権利があるんだという、その保障をまず第一に打ち出していかないと、対症的な方法だけでは、虐待の問題も解決できないというふうに私は思っているんです。
 それで、教育の日の設定そのものが、先ほど遊びのところでもお話しさせていただきましたように、大人がよかれと思って設定したものが、決して子どもにとってはプラスではない、つまり大人の自己満足に終わるということも、今の段階では私は懸念されますので、教育の日の理念がはっきりしない、または教育委員会の内部だけでこの検討が進められている、子どもの参加がないという状況の中で、今の段階で賛成することはできませんので、反対をいたします。

○和田委員 最終的には趣旨採択でいくべきだと私は思っております。
 この請願者の皆さんの願意は、まず初めに、ここに記載されておりますとおり、戦後経済の発展と教育の憂慮すべき現状という形で、我々社会を構築してきた者が余りに経済に依拠し過ぎたのではないかなという、まず自己批判から始まっているところが大切だと思うんです。我々は、この願意から、みずから襟を正していくべき改善策というものを、これから数多くの施策の中で求めていかなければなりませんけれども、そのうちの一つに、教育の日を設定して、教育される側もする側も、あるいは現場であろうと退職された方であろうと、挙げて今までの教育、現在の教育、そしてこれからの教育も考えていく。当然そこに子どもも入るわけでありますが、そういうみんなで--資源のない日本、そしてまた、もとよりその中の東京でありますけれども、それがどういうふうに教育をもう一回、国の一つの財産として再構築していくかという再スタートの提唱が、この請願だろうと私は思っているわけでございます。
 したがいまして、現在までの悲願、憂慮、それから現状認識が書かれておりますし、さらに、再建をどうしたらいいか、そしてまた、その一つの具体策としての教育の日の設定と、四段論法できちっと論旨明快に書かれておりますし、私どももこれを大いにたたえる、あるいは賛同を示していきたいという意味で、趣旨を採択すべきだと私は思います。
 また、子どもの権利条例等につきましては、それぞれ会派が持っている条例制定権などを駆使しながら、場合によっては理事者に議会側から提案をしていくという道もあることを申し添えて、私の意見といたします。

○東委員長 それでは、ほかに発言がなければ、これより採決に入ります。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○東委員長 起立多数と認めます。よって、請願一四第一八号は趣旨採択と決定をいたしました。

○東委員長 次に、一四第二〇号、駒沢オリンピック公園第二球技場及び補助競技場のナイター照明の設置に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 一四第二〇号、駒沢オリンピック公園第二球技場及び補助競技場のナイター照明の設置に関する請願についてご説明申し上げます。
 本請願は、世田谷区、サッカー環境を考える会代表林英雄さんほかから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、駒沢オリンピック公園第二球技場及び補助競技場の施設を改善し、サッカー用のナイター照明を設置していただきたいとのことでございます。
 現在の状況でございますが、駒沢オリンピック公園総合運動場の屋外スポーツ施設では、硬式野球場を除いて、原則として日没時間を考慮した利用時間を設定しています。
 駒沢オリンピック公園総合運動場は、住宅地域にあるとともに、国立病院に隣接していることから、第二球技場及び補助競技場にナイター照明を設置し、夜間に使用する場合には、光の問題、騒音等に特に配慮する必要があるほか、照明の設置費用に加えて、光熱水費などの維持管理費の負担も増加するなどの課題がございます。
 都立のスポーツ施設は、府県行政の立場から、広域で大規模な大会の場としての機能を重視していくことが必要と考えており、今後、都民の多様なスポーツニーズにこたえていくために、施設のあり方を総合的に検討してまいります。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○曽根委員 この駒沢の競技場の請願のご趣旨、対象としているのは、都の説明によると、第二球技場及び補助競技場といわれている施設のようなんですけれども、都の方の説明の中では、要するにライトを照らすことによる光の、周りにも影響があるということと、騒音の問題を懸念材料として挙げているということです。
 ちょっと図面をもらって見てみているんですけれども、その当該する第二球技場及び補助競技場の西側には、夜間照明つきの硬式野球場があるわけですよね。その向こう側に、そのさらに西側に住宅地があるようなんですが、既にその間には野球場があってライトもついている。それから、東側には国立病院が近くにあるというお話だったんですが、これも陸上競技場を挟んで三百メートル以上離れているんじゃないかと思います。
 具体的に、こうしたところへの影響で都が心配している中身について、少し詳しくお話しいただきたいと思います。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 現在の駒沢オリンピック公園総合運動場の硬式野球場にはナイター設備があるわけでございます。これは昭和四十五年に開設したものでございますが、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会以前にも、現在の駒沢公園内にナイター設備を備えた硬式野球場があり、プロ野球の試合が行われていたという経緯がございます。
 また、硬式野球場の夜間利用に当たっては、硬式野球をするためには、現在のナイター照明の明るさが必ずしも十分でないことから、利用者の安全に配慮して、軟式野球を中心とした施設の貸し出しを行っているという実態にございます。
 駒沢オリンピック公園総合運動場は、ただいま申し上げましたように、住宅や国立病院に隣接しておりまして、新たに第二球技場等にナイター照明を設置して夜間利用を実施する場合には、光や騒音の問題について、施設の利用時間内だけでなく、利用時間の終了後も含めた近隣への影響に配慮していくことが必要であると考えております。

○曽根委員 わかりました。東京都が心配していることももっともだと思うんですが、硬式野球場については、夜間照明は少しレベルを落として、近隣への配慮を既に行っているということをお聞きしていますし、ここで請願者の方の理由の文章をよく読みますと、やはりいわゆるプロの、または全国的な団体の競技など、観客数が相当来ることが予想される競技の使用がどうしても優先されてしまって、一般の学生、クラブ、社会人等の利用可能な日が非常に少ないために抽せんに殺到してしまうということで、主には、いわゆるアマチュアといいますか、一般市民の利用するスポーツの施設としての利用の拡大を図ってほしいという観点から、この夜間の時間の利用が可能なようにという趣旨が基本だと思うんです。
 そういう点で考えますと、例えば観客の動員その他についても一定の条件をつけながら夜間に利用すると。プロの試合などとは違って、アマチュアの団体、一般市民の団体であれば、そういう点でも、近隣への騒音の影響とかそういうことについては一定の条件をつける中で、十分両立させる余地はあるんじゃないかというのが、私のこの点での感想です。
 したがって、もちろん財政問題は、今の状況から見て決して楽ではないでしょうけれども、サッカー人口が今ふえて、非常にスポーツ人口がふえつつあるという大変喜ばしい面もありますから、それを保障する上でも、できればこの趣旨に沿ってナイターの設備を検討していただきたいと、趣旨採択にすべきではないかと思うので、意見を申し上げました。

○後藤委員 ダブるところがありますので、住民のニーズについてだけお尋ねします。
 硬式野球場というのがありますが、例えばこれの利用率というのは何%ぐらいになっているのか、教えていただけますか。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 駒沢オリンピック公園総合運動場の硬式野球場は、昭和四十五年に開設し、ほぼ同時にナイター照明を設置してございます。
 現在、四月から十月までの期間は午後九時までの利用が可能であり、平成十三年度は、夜間に利用できる百八十四日のうち百七十八日について利用の申し込みがございました。雨天により利用中止となった場合もございますが、申込段階では約九七%の利用率となってございます。

○後藤委員 世田谷区に私は住んでおりますので、世田谷区に限ってで結構なんですが、例えば夜間にサッカーや野球をすることが可能な施設が何施設ぐらいあって、夜間の利用率ですけれども、どのぐらいだか把握していたら教えてください。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 世田谷区内で夜間利用が可能なスポーツ施設としては、都立砧公園の野球場及び小サッカー場、それから、世田谷区が設置している総合運動場及び世田谷公園内の野球場がございます。
 また、世田谷区では区立中学校五校に夜間照明を設置し、屋外運動場の夜間開放を行っており、サッカーや野球に利用されていると聞いております。
 利用状況につきましては、いずれの施設も一〇〇%に近い利用率であると聞いております。

○後藤委員 次に、例えばこの請願に沿ってナイター照明を設置し、夜間利用を実施した場合の経費ですね、大体どのぐらいかかるのか、お願いします。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 第二球技場のナイター照明の設置費は、一般的な利用に限った明るさを確保する場合でも約一億三千万円、公式競技を行うために必要な明るさの照明を設置するためには二億円程度と見込んでおります。
 また、維持管理費については、利用期間や運営方法等により異なりますが、年間百五十日利用した場合で、光熱水費など一千万円程度が必要になると考えられます。
 なお、補助競技場にナイター照明を設置した場合の必要経費についても、第二球技場とおおむね同額というふうに考えております。

○後藤委員 利用率を聞いてみますと、一〇〇%近いというふうなお答えなんですが、一〇〇%ということは、住民のニーズを考えてみたら非常に高いというふうに考えていいと思うんです。体と心の健康を考えたら、スポーツというのは切り離せないものだというふうに私は考えるんですが、例えば、請願者の方は二つ一遍にやってくれと、やるのがベストだというふうに考えていらっしゃるとは思いますけど、片一方、とりあえず一個だけでもやってさしあげるべきではないかなと考えるんですけれども、この辺のお考えだけお願いいたします。

○鈴木生涯学習スポーツ部長 先ほど申し上げましたとおり、駒沢オリンピック公園総合運動場の施設の夜間利用の実施には、夜間の光や騒音等の問題、照明の設置費及び維持管理費などの財政負担の増加といった課題がございます。
 都のスポーツ施設は、広域、大規模な大会の場としての機能を充実し、区市町村が設置する身近なスポーツ施設と機能を分担していくべきだと考えております。
 今後、施設の運営状況や都民のスポーツニーズ及び施設需要、都の財政状況等を踏まえ、都立スポーツ施設のあり方の検討を行っていく中で、各施設の利用時間等の拡大についても検討してまいりたいと考えております。

○東委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 それでは、ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第二〇号は保留と決定いたしました。

○東委員長 次に、一四第二八号の一、都立学校や病院の給食への有機食品等の使用促進に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○比留間学務部長 一四第二八号の一、都立学校や病院の給食への有機食品等の使用促進に関する請願についてご説明申し上げます。
 本請願は、清瀬市、東京都患者同盟会長小島貞夫さんから提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都立学校や都立病院の給食に有機食品等の使用を促進していただきたいということでございます。
 現在の状況でございますが、都立学校の給食は、各学校で献立を作成し実施しておりまして、その食材につきましては、学校長が、品質、安全性、経済性、地域の状況などを総合的に勘案して選定しているところでございます。
 東京都教育委員会といたしましては、都立学校に対して学校給食についての情報提供などを行っており、今後とも、有機農産物等への理解が深まるよう努めてまいります。
 なお、平成十三年度は、平成十二年度に比べまして、有機農産物等を使用している都立学校数は増加してございます。
 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○曽根委員 この有機農産物を学校給食により一層活用してほしいという請願は、たしか昨年十一月ごろに、この委員会に同じ趣旨の請願が同じ団体の方からかかって、趣旨採択にした経緯があると思うんですね。
 それで、どうして同じものがまた出てきたのかなと思って、請願の文章そのものを見させていただきましたら、その代表者の方も、昨年の趣旨採択に感謝を表しながら、より一層具体的な促進をという趣旨だったようなんですね。
 それで、ちょっと具体の問題で伺いたいと思うんですが、今、都立の学校、主には盲・聾・養護学校と定時制高校、ここで有機農産物を利用している状況が、何校ぐらいで進んでいるのか、その現状について、この数年間の変化がありましたらお願いします。

○比留間学務部長 教育委員会は、平成十一年度から都立学校の有機農産物等の使用状況について調査してございまして、年々、有機農産物等を使用している学校数は増加してございます。
 具体的には、都立学校、平成十一年五月一日現在で百五十五校ございましたけれども、十一年度三十五校、十二年度四十四校、十三年度五十四校という形で増加してございます。
 この調査結果につきましては、都教育委員会が発行する「学校給食の実態」に掲載いたしまして、区市町村教育委員会並びに都立学校等への周知を図っているところでございます。

○曽根委員 そうすると、統計をとり出したのが三年前になりますか。それで、その時点では百五十五校中三十五校で二割ちょっと、昨年の五月一日時点では五十四校で三割ちょっとという現状で、じわじわと前進はしているけれども、まだ三分の一程度という段階だと思うんですね。
 それで、この請願の趣旨は、一層の促進、できれば全校でやってもらいたいということになると思うんですが、昨年趣旨採択が行われて、当然、これを受けとめての何らかの手だてもあったんじゃないかと思うんですが、最近での有機農産物を給食に活用していくための手だてといいますか、教育庁としてやっている取り組みについて教えてください。

○比留間学務部長 東京都教育委員会では、有機農産物等への理解が深まるよう、国や都の関係局からの情報を各都立学校に提供してございます。
 具体的に申し上げますと、有機農産物等に関する生活文化局のホームページがございまして、この紹介、あるいは同局が作成しておりますリーフレットを学校に配布する。さらには、学校栄養職員を対象に、東京都における有機農産物等の現状についての研修会などを実施してございます。
 今後とも、さまざまな機会を通じて啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。

○曽根委員 ぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思いますし、この請願は、そういう意味で、さらに一層促進を願っているということについては是として、趣旨採択すべきじゃないかと思うんですが、私、最後に、都立の学校での学校給食で本当によい食品を、安全な食品を使っていく上で、最近ちょっと不良といいますか、給食調理の中身について余りよろしくないという判定を出さざるを得ない学校が出てきているというふうに聞いているんですよ。それはもちろん都の直営ではなくて、民間の方にお願いしたところの中に、やはりいろいろな業者がいますから、そういう話も聞いているんですね。したがって、有機農産物を使うということはもちろんですが、本当の意味でおいしい、できるだけおいしくて、安全で、栄養もちゃんとしているという給食になるように、これは教育の一環としてですから、ぜひ充実を図っていただくようにお願いしておきたいと思います。

○執印委員 昨年十一月に、今お話がありましたように、同じような趣旨で出てきまして、そのときには、有機農産物についての正しい理解と啓発に努めているところだということでお答えをいただき、今も少しずつ進んでいることがわかったんですが、前回、遺伝子組み換えイネに関する意見書も、議会全会一致で採択されたわけです。
 遺伝子組みかえ、稲はこれから申請される段階なんですけれども、現実的に遺伝子組みかえの食品が入ってきているわけです。農薬をかければ、その必要な植物だけが枯れない遺伝子を組み込むということで、つまりは農薬を使っているということですから、有機農産物というふうにはいいがたいものが食卓に上っているわけです。
 それで、その視点で、遺伝子組みかえ食品ということに特化して質問させていただきたいというふうに思います。
 都立の学校給食での遺伝子組みかえ食品の使用については、これまでどんな取り組みがされているのでしょうか。

○比留間学務部長 都立学校の給食の食材の選定につきましては、食品衛生法等に基づく基準、表示などを考慮いたしまして、学校が、品質、安全性、栄養価、経済性、地域の状況などを総合的に勘案して行っているところでございます。
 都教育委員会といたしましては、都立学校に対しまして、遺伝子組みかえ食品の表示や流通実態等の理解が深まりますよう、学校栄養職員研修会等、さまざまな機会を通じて情報の提供に努めているところでございます。

○執印委員 今、学校栄養職員研修会などで情報の提供に努めているということですが、実際には平成十二年と十四年に遺伝子組みかえに関する講座があったようですけれども、研修講師の選定については、どのような考えで、どういった方が具体的に講師をしていらっしゃるのか、お伺いいたします。

○比留間学務部長 学校栄養職員に対して、この遺伝子組みかえ食品についての研修を行っております。十二年度と十四年度に、今お話しのように研修を行いましたが、研修の講師といたしましては、農林水産省の消費技術センターの職員を講師にお招きいたしまして、遺伝子組みかえ食品の表示などに関する研修を行ったところでございます。

○執印委員 今、農林水産省の職員の方ということだったんですけれども、遺伝子組みかえ食品につきましては、農林水産省というのは許可申請する側で、実際に認可するのは厚生労働省だというふうに思うんです。
 それで、私もこの中身をちょっと見せていただきましたけれども、扉を開くと一番前に、遺伝子を食べても大丈夫か。毎日の食習慣の中で食べております。それはそうだと思うんですけれども……それから、遺伝子組みかえと従来の品種改良との違いは、というふうに書いてあって、品種改良でも遺伝子は変わります。これもそうだと思うんですけど……。一代交雑種、F1と遺伝子組みかえの違いは。F1は一代限りの特性、遺伝子組みかえは後代も同じ特性を持つということで、研究をされている方からすれば、これはそのとおりのことをおっしゃっているんだと思うんですけれども、現実的に、認可していく厚生労働省も含めて、進めたい側の講座を二回もやってどうするのかなというのが私の正直な感想です。
 それで、今、国が安全だというけれども、本当に安全なんだろうかというのは、ほとんど市民の合意のように、消費者の合意のようになっているんだと思うんですけども、私はぜひ、進める側の講座ではなくて、問題点を指摘している側--私は厚生労働省の方がいいとは思わないんですけども、ここは認可する側ですからね。消費者の立場で、もしくは保護者の立場で、こういった食品について、国が許可しているけれども、不安を持っている側の声を聞きながら、双方の意見を聞きながら、きちんと何を使っていくかということを出していく必要があると思いますが、その点に関してはいかがでしょうか。

○比留間学務部長 遺伝子組みかえ食品につきましては、JAS法、それから食品衛生法の改正によりまして表示が義務化され、東京都では生活文化局が、平成十三年十二月から独自のマーク表示を実施したところでございます。
 学校栄養職員に対する研修は、こうした制度の正しい理解と、遺伝子組みかえ食品の基本的な知識が修得されるよう実施したものでございまして、今後とも、学校が遺伝子組みかえ食品について正確な知識と理解が得られるよう、必要な研修を実施してまいります。

○執印委員 今は都立の学校の給食について質疑をさせていただいておりますが、市区町村の教育委員会によっては、学校給食でなるべく遺伝子組みかえ食品を使用しない、もしくは業者に対して遺伝子組みかえ食品の不使用の証明書を提出させるなど、厳密にこの問題に取り組んでいる自治体があるわけです。都立学校も同様に考え、ご検討されるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○比留間学務部長 遺伝子組みかえ食品につきましては、先ほど申し上げましたが、平成十三年四月から法律の改正によりまして表示が義務化され、十二月から都独自のマークの表示の実施によりまして、消費者が、認可された遺伝子組みかえ食品について適切に選択できるようになったというふうに考えております。
 都教育委員会といたしましては、都立学校に対して今後とも国及び関係機関等の情報を提供することとあわせて、学校が、品質、安全性、栄養価、経済性、保護者や地域の状況などを総合的に勘案して食材の選定を行うよう指導してまいります。

○執印委員 今、遺伝子組みかえ食品について適切に選択できるようになったというふうにいっておりますけれども、実際には抜け穴もありますので、消費者の側からすると、特に今の食べ物の事情を考えると、適切に選択できるようになったとはいいがたいのではないかと思います。遺伝子組みかえ食品については、食卓の六〇%ぐらいは、いろいろな油になって入っているとか、使われているとか、コーンスターチになっているとか、そういう形で使われているということで、非常に難しい問題ではあるわけなんです。かなり難しい問題だと思いますので、先ほどお話をしましたように、進める側の意見だけではなく、ぜひきちんと問題指摘をしている側の意見を聞いていただきたいというふうに思います。
 それから、遺伝子組みかえの稲に関しては、まだ申請が出ていないということですけれども、遺伝子組みかえの稲に関しては、最初に農薬をまいておいて雑草を全部枯らして、そこに稲を直まきして、ある程度伸びてきたら、稲だけが残るような農薬をまたまくということで、はっきりと、農薬を使用しなければつくれない稲というふうに、今そういうふうにつくられつつあって、愛知県の農業試験場で相当進んでいるようなので、私、現実的には、東京都の教育委員会で、そういうものは使わない、有機食品の使用を進めるという観点からも使わないというふうに打ち出していただくのが一番いいかと思いますが、先ほどお答えいただきましたように、これから現場の方とともにいろいろな研修もされるということですから、ぜひ保護者や消費者の声にこたえるような形で検討をお願いしたいと思います。
 それで、今のような状況なわけですが、最後に教育長にお尋ねしたいんです。
 今の食べ物というのは、全部、国が安全だということになって市場に出回っているわけですけれども、しかし、市民から、消費者からしますと、とてもじゃないけど不安だという中で、教育委員会としては、今国が許可しているものだから基本的にいいんじゃないかという考え方で給食に取り組んでいくのか、それとも、消費者、それから市民の指摘もあって不安を持っている、それから、要するに人間として生きている本能の部分で不安になるようなもの、今のものは全部専門家の方がよしとしているわけですけれども、そういうものについては、東京都としてはできる限り消費者や保護者の意向を尊重して、子どもたちの、ハード面じゃなくて、健康の問題、心の問題も含めて、できる限り安全なものを使うべきだというふうに考えていらっしゃるのかどうか、そのあたりのご見解をお伺いしたいと思います。

○横山教育長 まず、その基本的な認識としては、遺伝子組みかえ食品につきましては、まず安全性が確認されたものが商品化されて流通している、こういう基本的な理解がございます。
 また、先ほど学務部長が説明しましたように、平成十三年四月から法が改正されまして、表示が義務づけられている。都におきましても生活文化局が、わかりやすい独自のマーク表示が実施されている。これが仕組みとしての基本的な認識でございます。
 そうした状況のもとで、都教育委員会としましては、これは各学校が決めますので、各学校が、お話がございましたように、保護者の意向等を勘案しながら、その遺伝子組みかえ食品を含めまして、食品全般の安全性等に関するまず正しい知識を持つ、そして理解をする、その上で食材の選定を行っていく、こういう方向での指導をしてまいります。

○後藤委員 私は、収穫後にかけられる、例えばカビどめだとか殺虫剤についてお尋ねします。
 私は、パン屋をやっていますので、特に小麦に関しましてお尋ねしたいんですけれども、学校給食へのいわゆる有機食品を考える場合に、収穫後にかけられるカビどめですとか殺虫剤、いわゆるポストハーベストのことを除いて考えることはできないと思います。
 給食の食材の選定に当たりましては、各学校長の方や栄養士の方たちが、品質や安全性などを総合的に考えて行っているというふうに聞いていますけれども、このために、各学校の栄養士さんたちに、例えばポストハーベストについての正しい知識を持っていただくことが一番大事だと僕は思います。都教委が、有機農産物などや収穫後にかけられているカビどめですとか殺虫剤について研修をどんどん行っていくべきだと思いますけれども、この点についてお尋ねします。

○比留間学務部長 東京都教育委員会では、有機農産物等への理解が深まりますように、国や都の関係局からの情報を学校に適時提供しているところでございます。
 学校給食の食材を選定するためには、食品に対する正しい知識や情報が必要でございまして、今後、学校栄養職員を対象に食品の安全性についての研修を行う際には、今お話しのポストハーベスト農薬に関する情報につきましても提供していきたいというふうに考えております。

○後藤委員 例えばBSEの問題一個とってみても、行政からの情報というのは、民間の方たちは余り信じていないものが数多くあるのではないかなと思いますので、できましたら民間からの情報、例えばNPOの方ですとか、いろいろな方たちがいると思いますけれども、民間からの情報も含めて研修を行っていただきたいというふうに思うんですけれども、いかがでしょう。

○比留間学務部長 ただいまご答弁申し上げましたけれども、学校栄養職員を対象に食品安全性に関する研修を行う、その際に、食品に対する正しい知識や情報が得られるように情報を提供していく、そういう意味で、必要な資料あるいは情報については適切に提供していきたいというふうに考えております。

○和田委員 簡単にお伺いします。
 平成十一年から有機食品を給食に使ってきたということで、四年たつわけですが、今お聞きすると、一年間に十校ぐらいしかふえてきていません。このままいくと、十年ぐらいかかって全校普及かなというふうに数字的には思うんですね。
 そこでお伺いするんですが、学務部長は、最終的には有機食品をすべての学校にというふうな方針でいらっしゃるんでしょうか。積極的に導入するのか、あるいは、学校に任せているというふうなやわらかな方向なのか、その方針のいかんをお伺いいたします。

○比留間学務部長 都立学校の給食での有機農産物の使用については、これはぜひ拡大していきたいというふうに考えてございます。
 ただ、有機農産物については、安定的な供給や価格の点で若干の課題がございまして、この辺の解決を図りながら、できる限り拡大していきたいというふうに考えてございます。

○和田委員 そこでお伺いするんですよ。大根一本、有機の形でつくった場合と、今までの生産方法というか、やった場合、例えばどのぐらいコストの差が出てくるんですか。大根でもニンジンでも構いません。

○比留間学務部長 大変難しいご質問をいただきましたけれども、足立ろう学校で、ニンジンについて、普通の価格で二百円、有機農産物で二百二十円、こういったようなデータがございますが、ただ、これは季節によっても変わりますし、そのときの天候によっても変わりますので、ここはちょっと一概にこうだということについてはご容赦いただきたいと思います。

○和田委員 ニンジン、大根論争をこれ以上しませんけれども、ただ、比留間さんの方も積極的にお進めになりたいとなると、今の数字だけを取り上げると、季節は別にしても、一割というか、一〇%ぐらいのアップなのかなというので、その程度の給食に対する当局の負担というものを覚悟した上で、期間を短縮して、すべて有機農産物等を使っていくのかという政策判断になってくると思うんですよ。
 将来的にはどういうふうな方向で持っていきたいのかという決意をお伺いいたしたいと思います。

○比留間学務部長 給食の食材の費用につきましては、これは保護者の負担をお願いしてございますので、保護者の方の理解も必要になってくるというふうに考えてございます。
 ただ、いずれにいたしましても、東京都教育委員会は、都立学校での有機農産物の使用については、その拡大に努めてまいりたいというふうに考えております。

○東委員長 それでは、ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第二八号の一は趣旨採択と決定いたします。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で教育庁関係を終わります。

○東委員長 それでは、これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、生活文化局長及び幹部職員に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 生活文化局長には、三宅広人さんが就任いたしました。
 三宅生活文化局長からあいさつ並びに幹部職員の紹介があります。

○三宅生活文化局長 去る七月十六日付をもちまして生活文化局長を命ぜられた三宅広人でございます。よろしくお願いいたします。
 委員長を初め委員の皆様方のご指導をいただきまして、生活文化局の所管しております事務事業が適切かつ円滑に推進できますよう誠心誠意努力してまいる所存でございます。ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
 続きまして、同じく七月十六日付の人事異動によりまして交代のありました生活文化局の幹部職員をご紹介申し上げます。
 総務部長の嶋津隆文でございます。交通安全対策担当部長の脇憲一でございます。心の東京革命推進担当部長の島田幸太郎でございます。私学部長の中澤正明でございます。消費生活部長の高田田茂穗でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
 なお、当委員会の説明員で男女平等参画担当参事の金子良江は、家族に不幸があったため、本日の委員会を欠席させていただいております。どうぞご了承いただきたいと思います。
〔理事者あいさつ〕

○東委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。

○東委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○三宅生活文化局長 平成十四年第三回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、条例案一件でございます。
 お手元の平成十四年第三回東京都議会定例会議案(条例)の一ページをお開きいただきたいと存じます。東京都情報公開条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律及び日本郵政公社法施行法の施行に伴って、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、いわゆる情報公開法が一部改正されますことから、都におきましても、情報公開条例における独立行政法人等に関する情報の取り扱いを定め、国と同様の対応を図ってまいるものでございます。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○嶋津総務部長 私からは、ただいま局長から概要の説明を申し上げましたが、条例案一件の具体的な内容につきましてご説明申し上げたいと思います。
 お開きいただいております資料の三ページをごらんいただきたいと思います。内容につきましては、新旧対照表でご説明させていただきます。上段が改正案、下段が現行条例となっております。右側に線の引いてある箇所が改正部分でございます。
 局長からもご説明申し上げましたが、今回の改正は、国の情報公開法の改正に合わせて、条例第七条の規定を改正するものでございます。
 まず、第二号の個人情報に関する規定でございます。
 個人情報であっても、公務員の職務の遂行に係る情報であるときには、その職及び職務遂行の内容に係る部分が開示されることになっておりますが、独立行政法人等の役職員の職務に係る情報について、同様に取り扱おうとするものでございます。
 次に、四ページをお開きいただきたいと思います。第三号の事業活動情報に関する規定でございます。
 法人等の情報で、競争上の地位等を損なうと認められるものは非開示とされておりますが、この場合の法人等から、独立行政法人等を除外するものでございます。
 続いて、第五号は、都の機関及び国等における審議、検討または協議に関する情報でございます。
 これらの情報で、公にすることにより率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれのあるものなどは非開示とされてございますが、独立行政法人等の情報について、同様の取り扱いとするものでございます。
 引き続いて五ページをごらんいただきたいと思います。第六号の行政運営情報に関する規定でございます。
 都の機関または国等の事務または事業に関する情報で、公にすることにより事務の適正な遂行等に支障を及ぼすおそれのあるものは非開示とされてございますが、独立行政法人等の情報について、同じ扱いにするものでございます。
 最後に、第七号の任意提供情報に関する規定でございます。
 都、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の第三者が、本情報公開制度の実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報は、一定の要件のもとで非開示とされておりますが、この場合において、独立行政法人等を都や国と同様に扱おうとするものでございます。
 また、今回改正する各号におきまして、日本郵政公社の設立される日から、同公社を独立行政法人等に含めることとするものでもございます。
 なお、本条例案の施行期日でございますが、独立行政法人等の情報の取り扱いに係る改正につきましては公布の日から、日本郵政公社に係る改正につきましては平成十五年四月一日から、それぞれ施行することといたしております。
 以上をもちまして、生活文化局が平成十四年第三回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。

○東委員長 次に、請願の審査を行います。
 一四第二五号、青少年健全育成基本法(仮称)の制定を求める意見書提出に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中島都民協働部長 一四第二五号、青少年健全育成基本法(仮称)の制定を求める意見書提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 説明表の一ページをお開きいただきたいと思います。
 請願者は、立川市の関俊二さんでございます。
 請願の趣旨は、青少年が心身ともに健やかに育つ環境を実現するため、内閣総理大臣ほか関係機関に対し、青少年健全育成基本法の制定を求める意見書の提出を要請するものでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 東京都では、東京都青少年の健全な育成に関する条例や東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例を制定し、青少年の環境の整備や、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為の防止など、青少年の健全な育成を図るため、さまざまな施策を行っております。
 平成十三年三月、東京都青少年の健全な育成に関する条例を一部改正しております。一、不健全な図書類の指定事由として、著しく自殺もしくは犯罪を誘発するものを追加、二、図書類販売業者等に対し、不健全な図書類の区分陳列義務等、三、自動販売機等業者に対し、設置の際の届け出や不健全図書類の収納禁止など、各種の規制を課しております。
 テレホンクラブは、東京都テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例に基づき規制しておりましたが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正により、新たに法で規制することとなりました。
 条例で規制の対象としていないインターネット、携帯電話を介した有害情報や出会い系サイトにつきましては、本年七月に、電子メディアに関するルールの整備及び関係業界への指導等の措置を講ずるよう、関係省庁へ要請したところでございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 本件について発言願います。

○山本委員 この問題は大変、先ほどの子どもの人権宣言みたいに、いわば深い、今日の世相を見るときに、どうしても我々が重大なる関心を持ってしなければならないこと、それを我が党の同僚の皆さんが、主にこの中で紹介議員になっております。遠藤議員もなっております。遠藤議員は紹介議員でありまして、私は同じような考えを持っておりますので、ここで発言させていただきます。
 現在、私は、青少年に有害な不健全図書、そういうものを指定する、審査する東京都青少年健全育成審議会の委員を二年続けてやらせていただいております。毎月一回行われるこの審議会では、膨大なる、いわば指定に値する不良図書といいますか、不健全図書、不健全ビデオが山ほどある中から、東京都の青少年関係の職員の皆さんがご努力されて各区から集めてきて、そして、そのいっぱい集めてきたのから特にひどいのを振り分けて、私どもの俎上に出して、それを審査して指定している。こういう作業をずっとやっているのでありますが、私は、この審議委員としていつも思うことは、何というか、むなしさを感ずるというか、隔靴掻痒というんですか、靴の上から足の裏をかくような、そんなもどかしさを、私のみならず委員の皆さんはみんなそう感じているように思います。
 全く青少年、自分の子どもや、そういう娘にはとても見せられないような図書、そしてさらにビデオなんかは、まさに犯罪そのものを示唆するビデオが、自動販売機によっていとも簡単に手に入る。こんな現状の中にあって、我が党の有志の議員の皆さんが、青少年の健全性を保つため、東京都はこういう青少年健全育成条例がありますけれども、全国的なこういう青少年を守る法律が必要だろうと考えることは、私は当然だろうと思うんです。
 そこで、不健全図書が一向に減らないで、またも、またもと思っている--中島さんは大変努力されて、課長さん以下努力されておりますが、これは本当に、浜の真砂のごとく何とかという例えもあるように、やれどもやれども効果が上がってないんじゃないだろうかと思うんですが、どうでしょうか。

○中島都民協働部長 今、山本委員がおっしゃられたように、私も同じような考えを持ちながら、行政を今進めているわけでございます。
 今、山本先生の方からもお話がございましたように、東京都は毎月、大体二百冊近くの書籍あるいは四十本以上のビデオを調査購入いたしまして、認定基準に照らしまして審査を行った上で、審議会にお諮りしまして、その答申を得て不健全図書として指定しているわけでございます。
 委員がご指摘のとおり、指定しても、新たな不健全図書が次々に発行される。まさにイタチごっこの面があるということは否めないところでございます。そういう意味では、私どもにとっても隔靴掻痒の感はやはりございます。そういう意味で、できるだけ有効な対策をということで努力しているわけでございます。
 東京都では、昨年、条例を、先ほどお話ししましたように改正いたしまして、指定図書類については区分陳列を義務づけたというわけでございます。あわせまして、書籍の発行者が、青少年が閲覧することが適当でない旨、自主的に表示した図書類についても区分陳列することといたしまして、書店等に指導を徹底しているというのが現在の状況でございます。また、販売事業者だけでなく、出版している出版元にも、十八歳未満禁止の表示をつけるよう、自主規制の強化を要請しているところでございます。
 それと、もう一つあわせて、ビデオ等の自動販売機が大変問題になっているものですから、その事業者団体にも自主規制の強化を、昨年来、働きかけております。その結果、本年十月までに、各自動販売機に購入者の年齢を確認する年齢識別機、これは、運転免許証を挿入することによりまして購入者の年齢を確認いたしまして、十八歳未満であれば機械が動かなくなるということで購入できないようにする装置でございますが、この装置や、遠隔監視カメラを設置するというような、それ以外の内容もございますが、その辺を中心にしました対策をとるという回答を得ているところでございます。

○山本委員 大変ご努力されて、一部成果が上がってきている面もありますが、まだまだ道は遠しという感じですね。
 特にビデオのことは、そういう業者が、東京都の指導に従える業者ならばいいんですが、そうじゃないアウトサイダーがいっぱいいるわけですから、これらに対してはもう無防備というのは変ですが、まさに手の打ちようがないような感じです。そうかといって、一斉に、出てくるところを抑え込んで、これはわいせつだとか何だといったら、これまた出版の自由を害すとか、憲法の表現の自由を害すとかというふうになってくるわけですから、非常に何ともいえない気持ちになるわけです。
 特にビデオなんか、大変失礼ですが、その審議会は、女性の委員さん何人かいて、見るんですが、目を上げられないですよね。私たちはもう嫌だというようなのがいっぱい、いとも簡単に買えるということ。
 そしてまた、先生方もご存じのように、コンビニに行くと、すぐ目の前にいっぱい、漫画とかいろいろ週刊誌がある中にまじっているんですよ。今、部長がおっしゃったように、ここからは十八歳未満の人は入っちゃいけませんよという区分陳列という陳列にちゃんと入っていれば、これはいいんです。そういう店もあるんです。ところが、そうじゃない店も多い。だとすれば、子どもが入っていって、入り口のところで、こうやって見ているとか。見れば、物すごいのが目の前に出てくるという、こういう現状。
 東京都は一生懸命やっております。だけれども、東京都がやっているこの基準と、よその県とが違うならば、これは意味ないじゃないですか、ということなんですね。例えば、この不健全図書は、東京都で規制しても、千葉や埼玉、神奈川という近県のところでは青少年に売られていたり、またその反対に、他県が指定した本が、都内で指定されずに青少年に売られているような現象は起こっているんですよ。
 だから、国が青少年健全育成の法律をつくれという趣旨は、そこにあるわけなんです。東京都だけじゃなくて、全国的にしなければ、これはだめだということなんですね。自治体の規制の仕方が違うためにこんなことになって、あちこちいわばバランスがとれないでばらばらになっている。出版する業者は全国どこにもいるんですから、勝手気ままに出版している、こういうことになっているわけですね。
 ですから、同じ本であっても、都道府県によって、東京都は指定するけれども、埼玉県は指定されなかったというようなことがあるのではないでしょうか、中島さん。

○中島都民協働部長 都といたしましても、図書類の統一的な取り扱いの必要性ということにつきましては認識しているわけでございます。
 ご指摘のとおり、首都圏内でも、条例の規制内容、罰則等が異なっております。同じ図書類が指定されるとは限らないという、そういうような現状にはございます。
 東京都としまして、条例の運営につきまして、各自治体との連絡会議の開催や、あとは情報交換など行うなど、連携に努めているという状況にございます。

○山本委員 こんな新聞の記事があるんですが、国において青少年有害社会環境対策基本法なるものの案が、それの提出の動きがあったんですが、その後どうなりましたかね。
 また、青少年育成基本法(仮称)について国の動きがありましたならば、そのわかるところだけ教えてください。

○中島都民協働部長 新聞報道によりますと、青少年の有害社会環境対策基本法案につきましては、いわゆるメディア規制三法案の一つとしまして前国会に提案される予定であったわけでございますけれども、政府・与党は国会提出を今回は見送ったというふうに聞いております。
 また、青少年育成基本法(仮称)につきましては、平成十一年七月の国の青少年問題審議会の答申で、青少年育成に関する基本的な法律の制定に向けて検討すること、これを提案しておりますが、現在、国においては明確な具体的な特段の動きはないというふうに聞いております。

○山本委員 ここに「青少年の自立と大人社会の責任」という答申が内閣総理大臣に対してあるんですが、それには、高等学校のことも、いろいろなことも全部書いてあるんです。
 そこで、不健全図書類について、青少年を取り巻く有害な情報が、いろいろなメディアから多数発信されているわけですね。特に最近は、新聞紙上をにぎわしているように、携帯電話やインターネットの出会い系サイト、そういうことによる事件などが増加しております。殺人にまで発展しておりますね。被害者、加害者の低年齢化が目立っていることと、さらに、アダルトサイトのわいせつな画面をいとも簡単に子どもたちが見ることができる。こんな非常に好ましからざる状況が、子どもを取り巻く環境。青少年健全育成条例というのは、子どもをそういういけないところから守るための条例でありますから、要するに、うちからそういうものを守るためなんですから、押し上げてやる、押し出すような、そういう力を私たちは出していかなきゃならない。
 それは、東京都単独ではなくして、国が率先してやるべきじゃないかというのが、この請願の趣旨なんです。国がやるべきだと。しかも、この答申の中にちゃんと書いてあるんです。青少年の育成に関する基本的な法律の青少年育成基本法の制定に向けて検討すべきである。その規定内容の具体的検討に、このときは至らなかったが、青少年育成の基本理念、各主体の責務、基本的施策、推進体制等について規定することが考えられなきゃならぬ。今後、関係方面において具体的な検討を早くしろというふうに書いてある。
 なのに、国がもたもたしているから、我が同僚の諸君がこういうふうな請願を出したということであります。この趣旨は、どなたにおいても賛同できる請願の趣旨だろうと思います。
 以上であります。

○曽根委員 山本委員からかなり具体的な、経験も踏まえてのお話があったので、簡単に意見だけ申し上げたいと思います。
 多くの点で、私も、山本委員の持たれている感想、現状に対する認識に共鳴するところがありますし、この請願者が理由として述べている性や暴力を売り物にしたメディア、それからテレホンクラブの問題、インターネットや携帯電話を使った出会い系サイトも、本当に人命を失うというふうな犯罪になっているという事態については、これについて、もちろん社会全体で取り組まなければならない問題ですし、何らかの法的な手だてをとらなければならない場合もあるということについては、私たちも否定はできないと思います。
 問題は、法律をつくる際に、先ほどお話のあったように、表現の自由、また、さまざまな市民活動の自由などを制限しないような方法があるかどうかということなんですね。ここは非常に難しい問題だと思います。
 したがって、法案がもう出されかかったり、具体的な動きもあったわけですが、私たちが検討した結果では、出されようとしていた法案については、やはりプライバシー問題とかの問題があると。したがって、私は二点、この場では意見を申し上げたい。
 一つは、東京都の青少年健全育成条例を、もし他県との関係で不十分な点があるのであれば、より一層すぐれた内容に改善していくということは大いに必要だろうと思います。そういう点では、ほかの県よりこの点が不十分であるということで議論がまとまれば、時代や社会の動きに応じて改善していくことは大いにやるべきだし、これは東京都と我々議会人の義務だと思います。
 その上で、どうしても自治体単独ではできない、限界があるという問題に直面した場合に、やはり法的な手段ということも考えなきゃならない。そういった議論は、やはり今後広く行われていくべきであると思います。
 この請願そのものは、国に意見書を上げてくれという内容ですので、その点については私たちは、大きな趣旨でいえば別に否定するものではないんですが、意見書を上げるということについては、今回は態度を保留させていただきたいというふうに思います。

○東委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 それでは、ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一四第二五号は保留と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願中、採択と決定いたしました分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時十四分散会

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