文教委員会速記録第一号

平成十四年二月十八日(月曜日)
第三委員会室
午後一時五分開議
 出席委員 十四名
委員長東ひろたか君
副委員長福島 寿一君
副委員長服部ゆくお君
理事石川 芳昭君
理事遠藤  衛君
理事執印真智子君
後藤 雄一君
野上じゅん子君
小美濃安弘君
野島 善司君
曽根はじめ君
山本賢太郎君
比留間敏夫君
和田 宗春君

 欠席委員 なし

 出席説明員
大学管理本部本部長鎌形 満征君
管理部長二村 保宏君
調整担当部長中山 洋一君
改革推進担当部長佐藤  広君
生活文化局局長高橋 信行君
総務部長幸田 昭一君
男女平等参画担当部長高西 新子君
広報広聴部長浅井 憲彦君
都政情報担当部長村松  満君
文化振興部長三好 勝則君
都民協働部長中島 建夫君
交通安全対策担当部長宇波 興宣君
私学部長谷川 健次君
消費生活部長中澤 正明君
参事島田幸太郎君

本日の会議に付した事件
 大学管理本部関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出大学管理本部所管分
  ・東京都立大学条例の一部を改正する条例
  ・東京都立科学技術大学条例の一部を改正する条例
  ・東京都立保健科学大学条例の一部を改正する条例
  ・東京都立短期大学条例の一部を改正する条例
 生活文化局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、債務負担行為 生活文化局所管分
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出 生活文化局所管分
  ・東京都情報公開条例の一部を改正する条例
  ・東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例
  ・東京都写真美術館条例の一部を改正する条例
  ・東京都駐留軍関係離職者等対策協議会条例を廃止する条例
  ・東京都駐留軍関係離職者開業資金貸付条例を廃止する条例
  ・東京都育英資金貸付条例の一部を改正する条例
  ・東京都消費生活条例の一部を改正する条例
  請願の審査
  (1)一三第二二〇号 すべての子どもたちにゆきとどいた教育の保障に関する請願
  (2)一三第二二一号 私立幼稚園に対する公費助成の大幅増額に関する請願
  (3)一三第二二四号 ゆたかな教育、私学助成の拡充に関する請願
  (4)一三第二二八号 私立専修学校の教育・研究条件の改善と父母負担の軽減に関する請願
  (5)一三第二二九号 すべての子どもに豊かな高校教育を保障することに関する請願
  (6)一三第二四〇号 さんさん幼児園に通う幼児の保護者に対する補助金の交付に関する請願
  (7)一三第二四二号 多摩消費生活センターの機能維持に関する請願

○東委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承をお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、大学管理本部及び生活文化局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、並びに生活文化局関係の請願の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承をお願い申し上げます。
 これより大学管理本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○鎌形大学管理本部長 平成十四年第一回都議会定例会に提出を予定しております大学管理本部関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、予算案一件、条例案四件の、合わせて五件でございます。
 それでは、初めに平成十四年度大学管理本部所管の一般会計予算案につきまして、お手元の資料第1号、平成十四年度一般会計予算説明書に基づきまして、ご説明申し上げます。
 一ページ目をお開きいただきたいと思います。総括表でございます。
 歳出予算の提案額でございますが、この表の中ほどの合計欄にございますように、総額で二百十三億九千百万円でございます。提案額の右に記載しております平成十三年度当初予算額は、昨年七月の当本部設置以前に従前の所管局でございました総務局、衛生局、都立大学事務局におきまして計上いたしました、各大学等の予算を合算したものでございます。
 これと平成十四年度の提案額とを比べてみますと、金額にいたしまして三千百万円、率にいたしまして〇・一%の増となっております。歳出が増となっております主な理由は、大学改革の推進に係る事業費の増によるものでございます。
 これを事業別にご説明させていただきます。
 まず大学管理費でございます。これは、当本部が重要施策として取り組んでおります大学改革の推進に係る経費などでございまして、十四億三千八百万円でございます。
 次に、都立大学費でございます。これは都立大学の運営に係る経費で、百四十三億百万円でございます。
 次に、科学技術大学費でございます。これは科学技術大学の運営に係る経費で、十九億九千五百万円でございます。
 続きまして、保健科学大学費でございますが、これは保健科学大学の運営に係る経費でございまして、二十一億二千六百万円でございます。
 最後に、短期大学費でございますが、これは都立短期大学の運営に係る経費でございまして、十五億三千百万円でございます。
 次に、歳入でございますが、これらの事業に充てる特定財源として、授業料などの使用料、手数料と国庫支出金、寄附金、諸収入を合わせまして、五十六億四千百万余円を見込んでございます。差引一般財源の充当額は、百五十七億四千九百万余円となっております。
 以上が、平成十四年度の大学管理本部の一般会計予算案の概要でございます。
 続きまして、条例案につきまして概要をご説明申し上げます。恐れ入りますが、資料の第3号、平成十四年第一回東京都議会定例会提出予定条例案の概要の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 条例案は、都立大学条例の一部を改正する条例案、都立科学技術大学条例の一部を改正する条例案、都立保健科学大学条例の一部を改正する条例案、都立短期大学条例の一部を改正する条例案の、全部で四件でございます。
 これらは、各大学の十五年度からの授業料等の額を改定するための改正案でございます。
 以上、大学管理本部が提出を予定しております予算案及び条例案の概要につきまして、ご説明申し上げました。
 なお、詳細につきましては二村管理部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○二村管理部長 ただいま本部長からご説明申し上げました平成十四年度の予算案、並びに都立の各大学条例の一部を改正する条例案の詳細につきまして、ご説明させていただきます。
 まず最初に、平成十四年度の予算案でございます。お手元の資料第1号、平成十四年度一般会計予算説明書をお開きいただきたいと存じます。
 一ページは、先ほど本部長がご説明いたしました総括表でございます。二ページから五ページにかけましては、これから順次ご説明申し上げます各事業別の提案額と、財源内訳等を記載した概要一覧でございます。
 六ページをお開き願います。最上段に事業名、その下に左から十四年度提案額、前年度予算額、増減額を記載し、表の中段からは説明欄になっております。
 まず1、大学改革の推進でございます。歳出予算として、大学管理費の管理費、十億二千四十八万余円を計上しております。重要施策に位置づけられました大学改革を強力に推進するため、前年度に比べ、八億二千二百三万余円の増となっております。
 特定財源は、保健科学大学大学院の授業料などの使用料及び手数料と、ビジネススクールの入学料などの諸収入で、合わせて四千八百二十万余円でございます。
 説明欄2の事業規模のうち、(1)、職員定数は、大学管理本部の管理部の定数でございます。
 (2)、ビジネススクールは、国際的に活躍できるビジネスリーダーや起業家を養成する都立大学の新たな大学院でございまして、都庁舎をキャンパスとして、平成十五年度の開設を予定しております。入学定員は四十人、志願予定者数は百二十人を想定しております。
 (3)、保健科学大学大学院は、本年四月に看護学専攻など四つの専攻を開設するものでございまして、入学定員は三十人、志願予定者数は六十人を見込んでおります。
 3の経費内訳のうち、(1)、職員費は、大学管理本部の管理部職員の給料その他の経費で、三億一千五百七十三万余円でございます。
 (2)、一般管理経費は、大学管理本部全体の再雇用職員報酬のほか、管理部の管理事務等に要する経費で、二億四千百十一万余円でございます。
 七ページをごらんください。(3)、大学改革の推進は、四億六千三百六十三万余円でございます。
 ア、生涯学習支援のうち、四大学共同公開講座等は、各大学で実施しております公開講座に加えまして、都立の四大学が共同で実施するものでございまして、千九百五十三万円でございます。次の社会人聴講生は、学習意欲の高い都民のニーズにこたえるため、本年四月より各大学で一般の学生と同じ授業を低廉な聴講料で受け入れを開始するものでございまして、二百九十九万余円でございます。
 イ、ビジネススクールは、開設準備経費を二千九百八十五万余円計上してございます。
 ウ、図書館・事務情報システムの共同利用は、都立の四大学の再編統合による新たな大学の設置に向け、現在の都立大学にあります図書館システムと、教務や授業料管理等を行う事務情報システムの再構築を行うものでございまして、二億五千四百四十九万余円でございます。
 エの保健科学大学大学院は、非常勤講師報酬などの教員関係費や実験実習経費など、八千九百八十三万余円でございます。
 オの科学技術交流センターは、科学技術大学において産学交流及び遠隔教育事業を行っておりまして、一千百四十七万余円でございます。
 七ページ中ほどからは、大学管理費の管理費に係る特定財源、四千八百二十万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、八ページをお開き願います。2、産学連携研究の推進等でございます。大学管理費の研究奨励費は、三億八千七百五十一万余円を計上しております。
 特定財源は、教育研究奨励寄附金に係る寄附金、受託研究費などに係る受託事業収入等の諸収入で、合わせて三億六千三百万円でございます。前年度までは各大学費に計上しておりましたが、産学公連携の推進や、都市に関する教育研究の充実に係る経費として、大学管理費に組み替えを行うものでございます。
 説明欄の2の経費内訳のうち、(1)、産学連携研究の推進は、都立の大学における産学共同研究や受託研究などに要する経費でございまして、三億五千四百万円でございます。
 (2)、都市研究は、都立大学の都市研究所における都市に関する学際的研究に充てる経費で、三千三百五十一万余円でございます。
 九ページをお開き願います。3、新たな大学の施設整備でございます。
 大学管理費の施設整備費として、三千万円を計上しております。これは現在の四大学を再編統合して設置する新たな都立の大学の施設の基本構想、基本設計に係る経費でございます。
 次に、一〇ページをお開き願います。4、都立大学の管理運営でございます。
 都立大学費の管理費として、百二十五億四千百六十五万余円を計上しております。前年度に比べ、五億五百二十七万余円の減でございます。
 特定財源は、授業料、入学考査料などの使用料及び手数料と、入学料などの諸収入で、三十億五千八百九十万余円となっております。
 続きまして、説明欄の2の事業規模のうち、(1)、学部学生数の予算総定員は四千二百九人、一学年の入学定員は一千人でございます。(2)、大学院学生数の予算総定員は千二百十八人、一学年の入学定員は五百二十九人でございます。(3)、教職員の定数は八百二十一人で、前年度と比べまして三十八名の減となっております。これは組織の改正に伴い、都立大学事務局の事務事業の見直しを行ったためなどでございます。
 続いて、一一ページをごらんください。(4)、入学志願者予定数は、学部、大学院などで一万一千三百人を見込んでおります。
 続きまして、3の経費内訳のうち(1)、職員費は、都立大学教職員の給料その他に要する経費で、八十八億六千五百十五万円でございます。
 (2)、管理費は、都立大学の管理運営に要する経費で、三十六億七千六百五十万余円でございます。
 その内訳として、アの一般管理経費は、都立大学の管理事務等に要する経費で、一億六千八百万円でございます。イの非常勤講師報酬等の教員経費は、四億六千七百九十九万余円でございます。ウの学生教育用経費は、実験実習費など学生の教育に充てる経費でございまして、四億二千七百二十七万余円でございます。エの図書館・情報処理等に要する経費は、大学図書館の運営及び教育研究用の大型コンピューター等の運用に要する経費でございまして、九億二千七百五十八万余円でございます。オの校舎維持管理経費は、光熱水費など十六億一千三百十七万余円でございます。カの入学考査経費は、学部及び大学院等の入学考査に要する経費で、七千二百四十七万余円でございます。
 続きまして、4の特定財源の内訳のうち、その主なものといたしましては、(1)、使用料及び手数料の中のア、授業料、二十四億四千六百七十六万余円、次に参りまして、一二ページの中ほどでございますが、キの入学考査料一億八千三百十五万円、並びに(2)、諸収入の中のア、入学料三億二百七十二万余円などでございます。
 一三ページをお開き願います。5、都立大学の研究奨励でございます。
 都立大学費の研究奨励費、十五億五千八百九十五万余円を計上しておりまして、前年度に比べ、三億二千百五万余円の大幅な減となっております。これは前年度予算のうち、産学共同研究費や教育研究奨励寄附金などの産学連携に係る研究、及び都市研究の経費について、大学管理費に組み替えたためでございます。
 特定財源は、諸収入の六億二千五百八十八万円でございます。
 2の経費内訳のうち(1)、研究奨励は、一般財源による研究費並びに提案公募型研究で、十四億二千八百九十四万余円でございます。
 このうち、アの教員の研究奨励費は、都立大学の研究機能を維持発展させるための経常的な経費で、八億七千五十六万円でございます。イの総長特別研究費は、社会ニーズの高い研究や先端的研究などについて学内で公募を行い、研究費の重点配分を行うものでございまして、一億円でございます。ウの提案公募型研究費は、国や公益団体の公募により受け入れる大型研究プロジェクト資金をもとに行います研究費で、四億五千八百三十八万余円でございます。
 (2)、研究補助金間接経費は、教員が国等から研究補助金を受けるに当たり、研究者の所属する大学が別に使用できる間接経費でございまして、一億三千一万円でございます。
 3の特定財源内訳のうち、アの受託事業収入は提案公募型研究に係る資金の受け入れ、イの雑入等は研究補助金間接経費に係る資金の受け入れで、合計で六億二千五百八十八万円でございます。前年度に比べまして特定財源が減じておりますのは、先ほどご説明しましたとおり、受託研究費など産学連携に係る研究費を大学管理費に組み替えたためでございます。
 一四ページをお開き願います。6、都立大学の施設整備でございます。
 教育研究環境の整備に必要な経費として、二億三十八万余円を計上しております。前年度に比べ、一億一千五百六十七万円の減となっております。
 2の経費内訳のうち、(1)、国庫補助事業が九千九百六十一万円、(2)、都単独事業が一億七十七万余円となっております。
 なお、特定財源は国庫支出金二千九百六十二万余円でございます。
 次に、一五ページをお開き願います。7、科学技術大学の管理運営でございます。以降の各大学に係ります事業につきましては、事業内容が都立大学とほぼ同じ構造でございますので、提案額を中心にご説明させていただきます。
 科学技術大学費の管理費は十八億三千九百五万余円で、前年度に比べ、八千三百六十万余円の減となっております。
 特定財源は、五億六千九百十六万余円でございます。
 続きまして、説明欄の2の事業規模のうち、(1)、学部学生数の予算総定員は七百二十人、一学年の入学定員は百八十人でございます。
 (2)、大学院学生数の予算総定員は二百十二人、一学年の入学定員は百二人でございます。前年度に比べ、予算総定員、入学定員とも四名の増となっております。
 (3)、教職員の定数は八十七人で、前年度と比べ一名増となっております。
 (4)、入学志願者予定数は、学部、大学院などで千七百三十八人の志願者を見込んでおります。
 一六ページをお開き願います。3の経費内訳のうち、(1)、職員費は十億一千八百六十三万余円、(2)、管理費は科学技術大学の管理運営に要する経費で、八億二千四十二万余円でございます。
 一七ページをお開き願います。8、科学技術大学の研究奨励でございます。
 研究奨励費九千九百十九万余円で、前年度に比べ、九千五百八十万余円の減となっております。大幅な減は、都立大学費と同様、大学管理費への組み替えを行っているためでございます。
 特定財源は、一千二百万円でございます。
 一八ページをお開き願います。9、科学技術大学の施設整備でございます。
 施設整備費五千六百七十五万円、前年度に比べ、三千九十六万余円の減となっております。
 2の経費内訳のうち、(1)、国庫補助事業が七百六十万円、(2)、都単独事業が四千九百十五万円となっております。
 特定財源は、国庫支出金百九十万円でございます。
 次に、一九ページをお開き願います。10、保健科学大学の管理運営でございます。
 管理費十九億九千三百三十万余円で、前年度に比べ、二百二十六万余円の減となっております。
 特定財源は、五億一千四百九万余円でございます。
 2の事業規模のうち(1)、学部学生数の予算総定員は八百人、一学年の入学定員は二百人でございます。
 (2)、教職員の定数は百十二人でございます。
 (3)、入学志願者予定数は千三百一人を見込んでおります。
 続きまして、3の経費内訳のうち、(1)、職員費は十二億三千六百七十三万余円でございます。
 二〇ページに参りまして、(2)の管理費は七億五千六百五十六万余円でございます。
 二一ページをお開き願います。11、保健科学大学の研究奨励でございます。
 研究奨励費一億五百四十万余円で、前年度に比べ、千九十二万余円の減となっております。
 二二ページをお開き願います。12、保健科学大学の施設整備でございます。
 施設整備費二千七百二十八万余円で、前年度に比べ、四百六十三万余円の増となっております。
 次に、二三ページをお開き願います。13、都立短期大学の管理運営でございます。
 管理費十四億七千四百九十万余円で、前年度に比べ、二千七百二十九万余円の減となっております。
 特定財源は、四億一千九百九万余円でございます。
 説明欄の2、事業規模のうち(1)、学生数の予算総定員は千百九十人、一学年の入学定員は五百十人でございます。(2)、教職員の定数は九十六人で、前年度に比べ一名減でございます。(3)、入学志願者予定数は千七十六人を見込んでおります。
 続きまして、二四ページをお開き願います。3の経費内訳のうち(1)、職員費は十億六千五百八十一万余円でございます。(2)、管理費は四億九百八万余円でございます。
 二五ページをお開き願います。14、都立短期大学の研究奨励でございます。
 研究奨励費五千五十二万余円で、前年度に比べ、九百九十三万余円の減となっております。
 二六ページをお開き願います。15、都立短期大学の施設整備でございます。
 施設整備費五百五十六万余円で、前年度に比べ、千三十九万余円の減となっております。
 以上、簡単ではございますが、平成十四年度の予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 資料第2号、平成十四年第一回東京都議会定例会議案(条例)をお手元にお配りしてございますが、資料第3号の概要に基づきまして説明させていただきたいと思います。
 表紙を二枚めくっていただき、一ページをごらん願います。今回改正の提出を予定しております条例案は、1に掲げたとおりでございます。
 次に、2の提案理由でございます。国立大学や他の公立大学の授業料、入学料の改定状況を踏まえ、都立の大学及び短期大学の授業料等の額を改定するものでございます。
 続きまして、3の改正内容でございます。まず、四年制大学の授業料について、ご説明申し上げます。
 平成十五年度から、大学の正規学生のうち、学部第一部及び大学院の学生につきましては、現行の年額四十九万六千八百円を五十二万八百円に、学部第二部の学生につきましては、現行の二十四万八千四百円を二十六万四百円に、それぞれ改定するものでございます。
 また、科目等履修生につきましては、十五年度から、一単位一万三千八百円を一万四千四百円に、研究生の授業料につきましては、月額二万七千六百円を二万八千九百円に、それぞれ改定するものでございます。
 次に、入学料でございますが、平成十五年度入学に係る者から、東京都の住民につきましては、現行の十三万八千五百円を十四万一千円に、その他の者につきましては、現行の二十七万七千円を二十八万二千円に、それぞれ改定するものでございます。
 続きまして、短期大学の正規学生の授業料でございますが、平成十五年度から、昼間課程の学生につきましては、現行の年額三十六万一千八百円を三十七万九千二百円に、夜間課程の学生につきましては、現行の十八万九百円を十八万九千六百円に、それぞれ改定するものでございます。
 科目等履修生及び研究生につきましては、先ほど申し上げました四年制大学における改定額と同様でございます。
 次に、短期大学の入学料でございますが、平成十五年度入学に係る者から、東京都の住民につきましては、現行の八万三千百円を八万四千六百円に、その他の者につきましては、現行の十六万六千二百円を十六万九千二百円に、それぞれ改定するものでございます。
 これらの条例案の施行日は、平成十四年四月一日を予定いたしております。
 以上で、大学管理本部が提出を予定しております予算案並びに条例案につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○曽根委員 五点ほど、お願いします。
 一つは、都立大学及び短大の授業料、入学金の推移と、同じく並行して国立の同じ大学の推移、十年間分お願いします。
 それから、授業料の減免、奨学金の受給状況について、各四大学、五年間の推移をお願いします。
 三つ目に、大学法人化の検討が行われているようですが、その検討組織と検討状況についての概要をお願いします。
 四点目、都立の各大学、短大の授業の中で、常勤の教員によるものと非常勤講師によるものの割合、各大学別に五年間、お願いします。
 五点目、国の大学改革の検討経過と現状について資料をお願いします。
 以上です。

○和田委員 二点ほど、お願いいたします。
 一点は、国公立大学の附属の高等学校、全国レベルでお願いいたします。
 二点目は、ただいま説明がありました予算書の中の一三ページにあります、総長の特別研究費一億円、これについての内訳をお願いいたします。

○東委員長 ただいま曽根委員、和田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。理事者におかれては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。
 以上で大学管理本部関係を終わります。

○東委員長 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○高橋生活文化局長 平成十四年第一回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、予算案二件、条例案八件でございます。
 まず、当局関連の平成十四年度予算案につきまして、お手元の平成十四年度生活文化局所管予算説明書に基づきまして、概要をご説明申し上げます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。平成十四年度生活文化局予算総括表でございます。平成十四年度に当局で所管いたします予算につきまして、歳入、歳出、債務負担行為を記載してございます。
 今回の予算案では、新年度から教育庁の文化施設関係の事務事業を当局に一元化する予定となっておりますことから、当該関係経費を新たに当局予算に計上しております。最下段の注に記載のとおり、表の網かけになっている部分が、平成十四年度に教育庁から移管される予定のもので、内書きでございます。
 なお、現時点では、まだ事務事業移管前ですので、この部分につきましては、教育庁関係の際にご審議をお願いする形になりますので、よろしくお願いいたします。
 提案いたしております当局所管の平成十四年度予算のうち、歳入予算の総額は、表側の一番上の歳入欄に記載してございますように、百九十五億千二十一万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、十七億四千二百八十一万余円、八・二%の減となっております。
 次に、歳出予算の総額でございますが、表の中ほどの歳出欄に記載してございますように、一千五百三十三億三千万円でございます。対前年では、六十八億千五百万円、四・三%の減となっております。
 また、債務負担行為は、一番下の欄にございますように、百二十五億千四百二十九万余円でございます。対前年で、六千六百六十九万余円の減となっております。
 それぞれの内訳等、具体的な内容につきましては、後ほど総務部長からご説明申し上げますが、厳しい財政状況のもと、財政再建推進プランや平成十四年度予算見積もり方針に沿い、徹底した事業の見直しと施策の再構築を行う一方、限られた財源を有効に活用し、豊かな都民生活の実現に向けた新たな施策を含め、提案させていただいております。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 以上をもちまして、十四年度予算案の概要説明を終わらせていただきます。
 次に、当局関連の平成十三年度補正予算案につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の平成十三年度生活文化局所管補正予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。補正予算総括表でございます。
 補正予算額は、表側の中ほどにございます歳出B欄に記載のとおり、三千九百四十六万余円でございます。既定予算と合わせますと、当局の一般会計の平成十三年度歳出予算額は、同欄右端、十三年度補正後予算額欄に記載してございますように、千五百五十七億五千八百四十六万余円でございます。
 次に、二ページをお開きいただきたいと存じます。補正予算額の内容でございますが、歳入及び歳出ともに事項名は東京国際フォーラムの運営でございまして、生活文化局所管の財産貸付収入を歳入に計上するとともに、その財産収入相当額を、国際平和文化交流基金に積み立てるものでございます。
 以上をもちまして、十三年度補正予算案の概要説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案のご説明を申し上げます。
 お手元の平成十四年第一回東京都議会定例会議案(条例)をごらんいただきたいと存じます。目次をお開きいただきたいと存じます。
 今回提出を予定しております条例案は、八件でございます。詳細につきましては、この後、総務部長からご説明を申し上げますので、ここでは目次の順に、概要のご説明をさせていただきます。
 まず初めに、東京都情報公開条例の一部を改正する条例案でございますが、この条例改正には二つの内容がございます。
 一点目が、公文書の開示方法の見直しでございます。二点目が、住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する権限を、東京都情報公開・個人情報保護審議会へ付与するものでございます。
 次の、東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例案は、東京都情報公開条例の一部を改正する条例案の改正内容の一点目と同様のものでございまして、公文書の開示方法を見直すものでございます。
 次の、東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例案及び東京都写真美術館条例の一部を改正する条例案の二件は、本年四月に、教育庁で所管している文化振興に係る事務を生活文化局に移管するに当たりまして、文化行政の充実及び強化を図る観点から、必要な規定を整備するものでございます。
 次の、東京都駐留軍関係離職者等対策協議会条例を廃止する条例案及び東京都駐留軍関係離職者開業資金貸付条例を廃止する条例案は、駐留軍等労働者の労務管理事務が、いわゆる地方分権一括法に基づき、平成十三年度末をもって国に移管されることから、二つの条例を廃止するものでございます。
 次の、東京都育英資金貸付条例の一部を改正する条例案は、育英資金の貸付対象等を改めて、教育を受ける機会の拡充を図るものでございます。
 最後の、東京都消費生活条例の一部を改正する条例案は、近年の消費者を取り巻く急激な社会経済環境の変化に対応いたしまして、条例の内容を充実するものでございます。
 以上で、予算案及び条例案の概要説明を終わらせていただきます。
 引き続き、総務部長から内容の詳細をご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○幸田総務部長 今回提出を予定しております案件は、先ほど局長が申し上げましたとおり、予算案二件、条例案八件でございます。
 まず、平成十四年度予算案につきまして、お手元配布の平成十四年度生活文化局所管予算説明書に基づきまして、ご説明申し上げます。
 説明書の一ページは総括表でございまして、ただいま局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。二ページから四ページにかけましては、各科目別の提案額と財源内訳等を記載してございます。
 五ページをお開き願いたいと存じます。左側から事業区分、提案額、前年度予算額、増減欄となっており、表の中ほどに説明欄がございます。以下、各事業につきまして、順を追ってご説明いたします。
 まず1、管理・男女平等参画施策でございます。歳出予算の提案額は、管理費六十六億九千五百五十八万余円でございます。前年度と比較いたしますと、三億三千六百二十一万余円の減となっております。その主な理由は、職員定数の削減などによる職員費の減によるものでございます。
 経費内訳を、五ページから七ページまでに記載してございます。生活文化事務関係の職員費のほか、男女平等参画施策の企画調整、及び新規に配偶者暴力相談支援センターの開設経費を含む、東京ウィメンズプラザの運営などに要する経費を計上してございます。
 八ページには、管理費にかかわります特定財源、二億一千二百八十四万余円の内訳をお示ししてございます。
 九ページをお開きいただきたいと存じます。広報広聴事業でございます。
 歳出予算の提案額は、広報広聴費四十億九千九百七十八万余円でございます。前年度と比較いたしますと、五億二千三百四十二万円の減となっております。その主な理由は、テレビ、ラジオ番組のうち視聴率、聴取率が低く、広報効果の低い一部の番組を終了したほか、シティホールテレビ番組の庁外配信を防災上必要な箇所に限定したことによる減、などによるものでございます。
 経費内訳を九ページから一一ページに記載してございます。各種都政広報を初め、情報公開事務、広聴、相談事業などに要する経費を計上してございます。
 一二ページには、広報広聴費にかかわる特定財源、一億一千三百六十二万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、一三ページをお開きいただきたいと存じます。3、文化振興施策でございます。
 歳出予算の提案額は、文化振興費九十五億二千八百四十八万余円でございます。前年度と比較いたしますと、十五億七千六百六十七万余円の減となっております。その主な理由は、文化施設に対する利用料金制度の導入に伴います委託料の減、渉外労務管理事務が国の直接執行事務になることによる減、などによるものでございます。
 経費内訳を一三ページから二〇ページに記載してございます。江戸開府四百年プログラムを初め、アジア大都市ネットワーク21の共同事業の一つでございますアジア舞台芸術祭のほか、財団法人東京都歴史文化財団への助成、各文化施設の運営経費、さらには、伝統文化を重点的にサポートする都民芸術フェスティバルや、若手アーチストに駅や公園など、公共空間を開放する文化事業の推進などに要する経費を計上しております。
 なお、表の中で網かけになっておりますものは、新年度に教育庁から当局へ移管する予定の事務事業にかかわる経費でございます。先ほど局長からもご説明いたしましたように、現時点ではまだ事業移管前でございますので、この部分につきましては、教育庁関係の際にご審議をお願いする形になります。
 二一ページから二四ページにかけまして、文化振興費にかかわる特定財源、十四億三百九十二万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、二五ページをお開きいただきたいと存じます。4、市民活動促進、青少年施策、交通安全対策等でございます。
 歳出予算の提案額は、都民協働推進費二十六億五千百三十八万余円でございます。前年度と比較いたしますと、十一億五千七百七十一万円の減となっております。その主な理由は、既に今年度から着手してございます交通渋滞解消のための違法駐車対策、スムーズ東京21の三カ年計画の年次進行による減、などによるものでございます。
 経費内訳を、二五ページから二八ページに記載してございます。新規にNPO総合支援プログラムに取り組む市民活動の促進を初め、青少年施策の推進とあわせ、新たに母親学級などの場にアドバイザーを派遣して子育て講座などを展開する心の東京革命の推進、さらには、交通安全対策や違法駐車対策などに要する経費を計上してございます。
 二九ページには、都民協働推進費にかかわる特定財源、十四億四千十二万余円の内訳をお示ししてございます。
 三〇ページをお開きいただきたいと存じます。5、消費生活対策でございます。
 歳出予算の提案額は、消費生活対策費十三億九千十九万余円でございます。前年度と比較いたしますと、一億一千五百二十三万余円の減となっております。その主な理由は、消費生活協同組合に対する運転資金の新規貸付を終了したことによる減、公衆浴場対策における実績に合わせた経費の縮減などによるものでございます。
 経費内訳を、三〇ページから三三ページに記載してございます。主な事業といたしましては、新たにインターネット取引対策や、安全情報サイトの整備などに取り組む取引指導、及び危害防止対策事業のほか、消費生活協同組合の育成指導や公衆浴場対策などに要する経費を計上してございます。
 三四ページから三五ページにかけまして、消費生活対策費にかかわる特定財源、六億六千四百七十二万余円の内訳をお示ししてございます。
 続きまして、三六ページをお開きいただきたいと存じます。6、消費生活総合センターでございます。
 歳出予算の提案額は、消費生活センター費四億二千九百八十五万余円でございます。前年度と比較いたしますと、四千九百五十八万余円の減となっております。その主な理由は、インターネットとの併用による情報誌の発行部数の減、各種講座の見直しによる経費減などでございます。
 経費内訳を三六ページから三七ページに記載してございます。消費生活総合センター、及び多摩消費生活センターの管理運営や消費生活相談などに要する経費を計上してございます。
 三八ページには、消費生活センター費にかかわる特定財源、二千四百六十四万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、三九ページをお開きいただきたいと存じます。7、計量検定所でございます。
 歳出予算の提案額は、計量検定所費二億九千百七十一万余円でございます。前年度と比較いたしますと、十五万余円の減となっております。
 経費内訳を三九ページから四〇ページに記載してございます。所の管理運営、タクシーメーターや水道メーターなどの計量器の検定などに要する経費を計上してございます。
 四一ページには、計量検定所費にかかわる特定財源、一億六千九百三十五万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、四二ページをお開きいただきたいと存じます。8、私立学校管理でございます。
 歳出予算の提案額は、学務費、私立学校振興費の管理費、四億六千九百六十一万余円でございます。前年度と比較いたしますと、三千六百六十一万余円の増となっております。その主な理由は、緊急地域雇用創出特別基金事業及び調査票の電子化に要する経費の増などによるものでございます。
 経費内訳を四二ページから四三ページに記載してございます。私立学校振興事務に従事する職員の給料、諸手当等の職員費、その他管理事務に要する経費を計上してございます。
 四四ページには、管理費にかかわる特定財源、千四百四十四万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、四五ページをお開きいただきたいと存じます。9、私立学校教育助成事業でございます。
 歳出予算の提案額は、助成費、千二百七十億三千七百三十八万余円でございます。前年度と比較いたしますと、三十億六千四百四十三万余円の減となっております。その主な理由は、私立学校経常費補助を、平成十年度からの財政健全化計画、平成十二年度からの財政再建推進プランに基づく計画的見直しによる減のほか、私立幼稚園園児保護者負担軽減事業費補助における補助単価の適正化を図ることによる減、などによるものでございます。
 経費内訳を四五ページから四七ページに記載してございます。私立学校に対する経常費補助を初め、新規に私立幼稚園預かり保育推進補助及び私立高等学校都内生就学促進補助を盛り込みましたほか、記載してございます各種の補助事業に要する経費を計上してございます。
 四八ページには、助成費にかかわる特定財源、百四十三億八百八十八万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、四九ページをお開きいただきたいと存じます。10、育英資金貸付事業でございます。
 歳出予算の提案額は、育英資金費の育英資金貸付費、七億三千六百万円でございます。前年度と比較いたしますと、二千八百十八万円の減となっております。その主な理由は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が、今年度末をもって失効することに伴い、同和貸付事業を終了し、一般貸付で対応することとしたことなどによるものでございます。
 経費内訳は、下に記載してございますように、育英資金の貸し付けに要する経費等を計上してございます。
 また、育英資金貸付費にかかわる特定財源、十一億五千七百六十三万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、債務負担行為につきましてご説明申し上げます。五一ページをお開きいただきたいと存じます。
 債務負担行為の総括表でございますが、債務負担行為のⅠとして、生活協同組合設備資金利子補給など三件、六億七百九十三万余円、債務負担行為のⅢとして、生活協同組合設備資金融資損失補償など四件、百十九億六百三十五万余円、合計七件、百二十五億千四百二十九万余円でございます。
 次の五二ページから最後の五五ページまでは、ただいまご説明申し上げました債務負担行為の事項別の説明でございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上をもちまして、平成十四年度予算案の説明を終わらせていただきます。
 次に、当局関連の平成十三年度補正予算案につきまして、お手元の平成十三年度生活文化局所管補正予算説明書に基づきまして、ご説明申し上げます。
 説明書の一ページは補正予算総括表でございまして、先ほど局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。補正予算額の内容でございます。
 まず、歳入補正予算の内容でございますが、事項名は東京国際フォーラムの運営でございまして、右側の計上説明欄に記載してございますとおり、生活文化局所管の財産貸付収入を計上しております。
 次に、歳出補正予算額の内容でございますが、事項名は同様に東京国際フォーラムの運営でございまして、国際平和文化交流基金への積立金を計上しております。
 東京国際フォーラムにつきましては、包括外部監査や監理団体総点検の結果を踏まえ、これまで無償としておりました財団法人東京国際交流財団に対する事務室賃料を、契約更改時期に合わせまして、昨年七月一日から有償化いたしました。この収入を歳入予算に計上いたしますとともに、東京国際フォーラムで将来発生する大規模修繕に備えるため、国際平和文化交流基金に積み立てるための歳出予算を計上するものでございます。
 以上をもちまして、補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
 お手元の平成十四年第一回東京都議会定例会議案(条例)をごらんいただきたいと存じます。一ページをお開きいただきたいと存じます。東京都情報公開条例の一部を改正する条例案でございます。
 内容につきましては、三ページにございます新旧対照表でご説明させていただきます。いずれも上段が改正案、下段が現行条例となってございます。右横に線の引いてございます箇所が改正部分でございます。
 第十六条、上段をごらんいただきたいと思います。マイクロフィルム以外のフィルム、ビデオテープ及び録音テープの開示方法として、視聴のみとしております括弧書きを削除するものでございます。これにより、すべての公文書について、閲覧または視聴に加えて、写しの交付の請求ができるようになります。
 三十四条をごらんいただきたいと存じます。東京都情報公開・個人情報保護審議会の所掌事項に住民基本台帳法に規定する事項を追加し、審議会が本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、これらの事項に関して知事に建議することができることを規定するものでございます。
 続きまして、四ページをごらんいただきたいと存じます。審議会に部会を設置し、新たに追加する事項について審議させることができること、また、部会の審議の手続を公開しないことができることを規定するものなどでございます。
 第三十九条でございます。審議会の委員の守秘義務を担保するため、罰則を設けるものでございます。
 次に、七ページの開示手数料を定めた別表をごらんいただきたいと存じます。ビデオテープ及び録音テープの写しの交付の手数料を新たに設定いたしますとともに、一〇ページでは、マイクロフィルム以外のフィルムの写しの交付の手数料を、別に規則で定めることとするものでございます。その他、所要の改正を行うものでございます。
 なお、ビデオテープ等の開示方法の見直しの規定は平成十四年四月一日から、また、審議会の所掌事項の追加にかかわる規定は、住民基本台帳法の改正規定が施行される平成十四年八月五日から、それぞれ施行することを予定しております。
 次に、一一ページをお開きいただきたいと存じます。東京都個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 本条例案につきましては、先ほど局長から申し上げましたとおり、東京都情報公開条例の一部を改正する条例案の内容の前段部分と同様でございまして、マイクロフィルム以外のフィルム、ビデオテープ及び録音テープについて、写しの交付ができるよう規定を改めるとともに、その場合の手数料を新たに規定するものでございます。
 本条例案は、平成十四年四月一日から施行することを予定しております。
 次に、一七ページをお開きいただきたいと存じます。東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例案でございます。
 二二ページをお開きいただきたいと存じます。第四条は、館の休館日及び開館時間を規則で定めることとするものでございます。
 次に、二三ページをごらんいただきたいと存じます。第六条でございますが、新たに利用料金の規定を設けるものでございます。これに伴いまして、現行条例の観覧料及び使用料の規定を削除するものでございます。
 利用料金制度は、地方自治法第二百四十四条の二、第四項に定められておりまして、施設の利用にかかわる料金を管理受託者の収入とするものでございます。条例では金額の範囲など、利用料金の基本的枠組みを定め、具体的料額は、その範囲内で管理受託者が知事の承認を得て定めるというものでございます。
 この制度を導入することにより、公の施設の管理運営に当たって、管理受託者の自主的な経営努力を発揮させやすくするとともに、会計事務の効率化を期待することができるものでございます。
 次に、二六ページをお開きいただきたいと存じます。第十五条は、館の管理の委託について定めてございます。館の管理運営を、財団法人東京都歴史文化財団に委託することとするものでございます。
 二九ページでございます。別表第一は、施設等の利用料金の上限額を設定するものでございます。また、三〇ページでは、貸出施設の区分として、ロビー、エントランスホール、その他の施設を新設するものでございます。
 続きまして、三一ページをお開きいただきたいと存じます。別表第二、本館常設展の利用料金の上限額を、次の三二ページでは分館の利用料金の上限額を、新たに設定するものでございます。これらの上限額は、館の管理運営費などの原価、及び他館とのバランスを考慮いたしまして設定するものでございます。
 料金区分につきましては、負担の公平を図る観点から、六十五歳以上の方の無料規定を改める一方で、高齢者の社会参加の促進という観点にも配慮し、一般料金の半額をご負担いただくこととするものでございます。また、小学生でございますが、都内在住または在学の児童だけでなく、今回、すべての児童を無料とするものでございます。
 その他、所要の規定の整備等を行うものでございまして、本条例案は、平成十四年四月一日から施行することを予定しております。
 次に、三三ページをお開きいただきたいと存じます。東京都写真美術館条例の一部を改正する条例案でございます。
 本条例案につきましては、改正の内容が、ただいまご説明申し上げました東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例案と同様でございまして、利用料金制度の導入など、所要の改正を行うものでございます。
 施行期日は、平成十四年四月一日を予定しております。
 なお、教育庁で所管をしております東京文化会館、東京芸術劇場、東京都現代美術館及び東京都美術館につきましては、教育庁において同様の趣旨の条例改正を行い、本年四月から生活文化局に移管する予定となっております。
 次に、四七ページでございますが、東京都駐留軍関係離職者等対策協議会条例を廃止する条例案、また、四九ページは、東京都駐留軍関係離職者開業資金貸付条例を廃止する条例案でございます。
 これらの条例案につきましては、先ほど局長から申し上げましたとおり、駐留軍等労働者の労務管理等事務が、いわゆる地方分権一括法に基づきまして、平成十三年度末をもって国に移管されることから、二つの条例を廃止するものでございます。
 本条例案の施行期日は、平成十四年四月一日を予定しております。
 次に、五一ページをお開きいただきたいと存じます。東京都育英資金貸付条例の一部を改正する条例案でございます。
 五二ページをお開きいただきたいと存じます。第一条の目的では、育英資金の貸付対象を成績が良好な者から勉学意欲のある者に改め、教育を受ける機会のさらなる拡充を図るものでございます。
 また、第三条、借り受け資格でございますが、住所の要件を、貸し付けを開始する月の初日に都内に住所を有することに改めるものでございます。
 このほか、現在、第一学年に入学した者に限っている学年の要件を削除するなど、所要の改正を行うものでございます。
 本条例案は、平成十四年四月一日から施行することを予定しております。
 最後に、五五ページをお開きいただきたいと存じます。東京都消費生活条例の一部を改正する条例案でございます。
 五八ページでございます。前文でございます。
 近年、規制緩和や高度情報技術の進展など、消費者を取り巻く社会経済環境が急激に変化いたしております。こうした変化を消費者問題の視点からとらえ直し、消費者の役割を記述するなどの改正を行うものでございます。
 六〇ページをお開きいただきたいと存じます。第二十五条は、不適正な取引行為の禁止の規定でございます。
 昨年施行されました消費者契約法の規定を踏まえた規定の改正を行うもの、及び電気通信手段を介して行われますいわゆる迷惑メールや、インターネットを利用した不適正な取引行為を規制するための規定を追加するものなどでございます。
 次に、六二ページでございます。第二十八条、増加する消費者被害を救済するために、これまで明確な規定のなかった、仲介によるあっせんを行うことを明記するものでございます。
 また、第二十九条では、東京都消費者被害救済委員会の委員の人数をふやし、小委員会にかえて部会の規定を設けるものでございます。
 次に、六三ページをごらんいただきたいと存じます。第四十五条は、東京都消費生活対策審議会についての規定でございまして、六四ページでは、審議会の諮問事項を一部削除するものでございます。
 これは、迅速な行政執行を行うために、審議会への諮問を品質等の表示を行う商品、またはサービスの指定のみとしまして、具体的な表示事項の指定につきましては、諮問を要さないこととするものなどでございます。
 第四十九条は、悪質な事業者等に関する勧告に先立ち実施しておりました公開による意見の聴取を、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えることに改めるものでございます。
 その他、所要の改正を行うものでございます。
 なお、本条例案は、周知期間を考慮いたしまして、平成十四年七月一日から施行することを予定しております。
 以上をもちまして、生活文化局が平成十四年第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○後藤委員 補正予算で、国際フォーラムの中の三千九百四十六万四千円の計算の根拠を、まず一つお願いいたします。
 二つ目が、大規模修繕のために積み立てるというふうにいわれましたので、大規模修繕の価格の予定表みたいなのがあったら、お願いいたします。
 それから三つ目なんですが、国際フォーラムを民間の会社に委託するというふうなお話ですけれども、その辺の経緯がわかるものを、ひとつお願いいたします。

○曽根委員 予算、条例案、補正、合わせまして六点ほどお願いします。
 第一に、消費者対策予算の推移、項目別に十年間の推移をお願いします。
 二つ目、消費生活相談窓口体制の推移と、それぞれの相談件数の推移をお願いします。
 三つ目ですが、女性財団のあり方について検討がされていると思うのですが、検討委員会、評議員会、理事会での論議の推移と結果についてお願いします。
 四点目、生活文化局所管の文化施設の一般利用者、その中で高齢者の利用状況がわかりましたら、お願いします。
 五点目、NPOの活動への支援の関連予算、この推移と、来年度の予算案を事業別にお願いします。
 六点目、私立幼稚園父母負担軽減補助の単価及び適用基準などの、この間の推移を十年分、お願いします。
 以上です。

○和田委員 条例関係一件、それから予算案関係一件、お願いします。
 予算案関係については、旅券発給の制度あるいは手法の変遷がございました。その流れを、平成十四年度に至るまでのことが一つ。それから、それにかかわる職員及び対応する事務員といっていいのか、その方の身分ですね、その変遷などについても、お願いいたします。
 条例につきましては、東京都育英資金貸付条例にかかわる問題です。これにつきましては、平成十三年度中の現行の条例対応による過去五カ年間の受給者変遷、それから十四年度、もしもこの条例が施行された場合にどのような対応者が出てくるのかという予測、この資料をお願いします。

○東委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 それでは、ただいま後藤委員、曽根委員、和田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。理事者におかれては、要求された委員と調整の上、ご提出をお願いいたします。

○東委員長 次に、請願の審査を行います。
 初めに、請願一三第二二〇号、請願一三第二二一号、請願一三第二二四号、請願一三第二二八号、請願一三第二二九号及び請願一三第二四〇号は内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○谷川私学部長 私学助成の拡充等に関する請願について、ご説明申し上げます。
 ご審査いただきますのは、千代田区の、ゆきとどいた教育をすすめる都民の会代表、丸木政臣さんほかからの請願一三第二二〇号、すべての子どもたちにゆきとどいた教育の保障に関する請願外五件でございます。
 請願の要旨につきましては、お手元に配布しております説明表の一ページから六ページに記載されておりますように、私立学校に対する各種補助金の拡充、新設、学校における教育環境の整備充実、国に対する要望事項の拡大などに関するものでございますので、現在の状況を一括してご説明申し上げます。
 まず、私立学校の運営費等に対する補助についてでございます。
 私立学校経常費補助につきましては、標準的運営費の二分の一の補助を維持するという基本的な考え方に基づいてございます。経常費のうち、私立幼稚園経常費補助につきましては、平成八年度から標準的運営費方式に準じた制度を導入し、充実を図ってきております。
 また、学級規模の縮小につきましては、四十人学級編制の達成を目指し、特別補助制度などにより、その誘導と制度の定着に努めております。
 家計急変及び家計状況への対応につきましては、経常費補助の特別補助の中で、学校が授業料を減免した額の三分の二を補助しているところでございます。
 三歳児の就園につきましては、経常費補助の特別補助の中で三歳児就園促進補助を設け、その充実に努めているところでございます。また、預かり保育に対する補助につきましては、一層の充実を図る予定でございます。
 次に、私立幼稚園教育振興事業費補助につきましては、現在、経常費補助の三分の一となっておりますが、個人立等の幼稚園には学校法人会計基準の適用がないことなどを考慮したものでございます。
 また、私立幼稚園障害児教育事業費補助につきましては、平成九年度以降、毎年補助単価を増額するなど、充実に努めているところでございます。
 なお、私立学校の財務状況につきましては、学校法人の自主的な判断によって、可能な限り明らかにしていくよう、働きかけてまいります。
 次に、保護者の経済的負担の軽減についてでございます。
 特別奨学金補助につきましては、平均的な所得の都民が対象となるような支給基準を設定しているほか、生活保護世帯や住民税非課税世帯などには一般より増額するなど、補助の充実に努めているところでございます。
 また、私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助につきましては、現行制度の所得制限を維持し、生活保護世帯など一定の所得階層に配慮した上での見直しを行う予定でございます。
 なお、私学助成の対象は、基本的には学校教育法に基づく認可幼稚園であり、法令上の指導監督権限の及ばない無認可の幼児施設の保護者を、新たに補助対象とすることは困難であると考えております。
 次に、学校施設の教育環境などの整備についてでございます。
 都は、財団法人東京都私立学校教育振興会が実施している、長期で低利の施設設備資金の貸し付けに対し、利子補給を行っております。また、同会は、老朽校舎建てかえ整備事業に係る利子助成を行うなど、施設改善の促進に努めているところであり、都はこれに対しましても財政支援を行っております。
 なお、専修学校設置基準につきましては、学校に対し、国の基準を遵守するよう指導してまいります。
 また、専修学校高等課程のうち、高等学校と修業年限が同じ三年制の学校につきましては、通学定期券割引率が高等学校と同率とされているところでございます。
 次に、国への要望についてでございます。
 都は、経常費補助の拡充につきまして、毎年、国に要望しているところでございます。また、私立専修学校の専門課程につきましては、大学、短大と並ぶ高等教育機関という位置づけから、国に助成制度の創設などについての要望をしております。いずれも、都議会におかれまして、同趣旨の意見書を提出しているところでございます。
 なお、幼稚園児に係る教育費減税措置につきましては、慎重な検討が必要であると考えております。
 最後に、東京都育英資金の貸し付けについてでございます。育英資金の貸し付けにつきましては、今後、国の動向を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○野島委員 何点か、簡潔にお聞かせをいただきたいと思います。
 これだけ細かく、いろいろな制度に対する補助をというふうなことでございますので、概括的にお聞きするのはいささか審査から外れるのかなと思いますけれども、それぞれいろいろな制度があり、今日までに至っている。したがって、私は、私学助成に対する基本的なスタンスといいましょうか、国費、公費をなぜ私学に入れていくのか、そういう概括的なといいましょうか、枠組みだけちょっとお聞かせいただきたいと思うのです。
 今ご説明ありましたように、相当多岐にわたっていろいろな制度があると伺っております。それで、そういう中でも基本的に運営法人に対して出していく、あるいは直接給付的に、授業料等が安くなるように保護者等に出していく、こういうことがあると思うのです。それらを分割してといいますか、集約すると、大体どんな補助制度を今持っているのか、そんなところを、ひとつ最初にお聞かせいただきたい。

○谷川私学部長 私学助成は、事業の性質に着目すると、大きく三つに分かれるというふうに考えてございます。
 一つは、学校の設置者に対する学校助成、これが経常費補助や施設設備補助などだと考えております。二つ目が、保護者に補助や貸し付けを行う保護者負担軽減事業で、これは授業料軽減補助や入学支度金貸付制度など、三つ目が、東京都退職金社団、この団体などを通して、私立学校教職員の福利厚生事業に対する補助、大きくこの三つに分かれるというふうに考えております。

○野島委員 さっきの説明と、それを類別化するとこういうことですよということだろうと思うのです。
 私は、一つには、よくいわれるのが、これは福祉のジャンルでもやるのですけれども、基盤整備型の補助という部分と、給付型とよくいいますよね、直接対象者に助成をすることによって、対象者の経済的負担が軽減されるだろうという補助がありますよね。それから、申し上げましたように基盤整備型で、その運営主体がしっかりすれば、その効果として、例えばそこの利用者なり、あるいはこの学校教育でいけば保護者の負担が増嵩しない、こういう二つの側面があると思うのです。
 私は、そういう意味では、給付型というのは、否定をするわけではありませんけれども、未来永劫に効果があらわれるということになれば、教育基盤に対して、私学であっても、そこに助成をしていくことにむしろバイアスをかけた方がよろしいのではないかな、こんな考え方を持っておるところなんです。
 したがいまして、その辺を、財政的にもいろいろ困難な局面もあるやに聞いておりますけれども、あるいは、私学の方は、金に色はついてないわけですから、それが学校法人に入ろうが、あるいは保護者に入ろうが、結果としてトータル的には同じじゃないかという理屈はあろうかと思いますが、私は、やはりその辺の構造的なところをきちっと押さえませんと、公立も私立もオール込み込みになってしまって、何のために私学があるのだ、何のために公立があるのだ、こういう議論になっちゃうと思うのです。
 とりわけ、高等教育においての助成というのは、私は独創性を発揮していくべきだろうと思っています。もちろん義務教育については、いつでもどうぞ来てください、小学校、中学校、ちゃんと用意してありますよ、それに対して、私どもは私学に入れますよ、これは保護者の選択の問題ですから、そのことと高等教育はいささか違うところがあると思うのです。高等教育は義務教育じゃないですけれども、ここまで進学率が上がっておれば、的なというふうな要素もあろうかと思います。
 そういうことで考えた場合、補助のあり方の構造的なことを確立していなければいけないな、確立していくべきだろうというのを、私、持論にしているのですよ。そんなところから、見解がありましたら、ひとつその辺、お伺いをしたいなと思っております。

○谷川私学部長 私学助成の根幹である経常費補助は、学校の経営の健全化、教育環境の向上、保護者の経済的負担の軽減等を図ることを目的として、それぞれ事業を行っておるところでございます。
 これが、今、委員がおっしゃいました、基盤整備型の補助であるかというふうには思いますけれども、これらの補助事業は、それ以外にもそれぞれ事業を行っておりますが、相互に連携し、効率的なものでなければならない、このように考えております。
 もちろん、都といたしましては、私立学校に対する包括的な補助金である経常費補助、これが私学助成の基幹であるという位置づけは、今後も変わらないというふうに思っております。ただ、その中でもさまざまな事業と体系化を図って、より一層効率的にやっていかなければいけない、このように考えております。

○野島委員 そういうことですから、私は、教育基盤の私学における教育資源があるわけですから、それをしっかりしていくことが結果として保護者負担が増嵩しない、あるいは軽減化できる、現在、保護者負担もかなりあるわけですから、きのうまでたくさんあったのに、きょうからゼロというわけにもいかぬと思うし、ゼロということになりますと、果たしていいのかなという議論もありますけれども、やはりバイアスはその辺にかけていくべきじゃないかなと思っているのです。
 次に、いわば教育の選択肢の問題だと思うのです。高等教育には私立もあり、公立もあり、特にこれは教育庁所管ですけれども、都立高校についても総合学科であるとか、あるいは単位制高校といったもの、いささか趣は違いますけれどもチャレンジスクール、こういうものもある。一方、たしか進学重点指定校でしたよね、そんなものを導入されて、それぞれが個性を発揮できるような形が模索をされているというふうに思うのです。
 そういうことと相まって私立高校の存在感もあって、それらが一体的に競争して、質を上げながら、全体として東京の高等教育のレベルが上がっていければと、こんなふうに思っているのです。
 聖域のない施策の見直しということで、予算等につきましても財政再建推進プランとかいうことで、かなりの圧縮をかけているということは十分承知をしておりますけれども、そういう意味では、さっきいったどちらにバイアスをかけていくかという議論は、一朝一夕に集約をするものじゃありませんけれども、生文としては、私学助成に対する考え方は何となく理解ができましたのですが、今後、こういったもの対してどういうふうな取り組みをしていくのか、私学助成、厳しい財政状況、あるいはどこにバイアスをかけていく、こんなところで、どんなふうにお考えなのか、お尋ねをしたいと思います。

○谷川私学部長 現在、東京都は厳しい財政状況の中にあるわけでございます。当然、私学助成も見直しの対象となってきてございます。
 ただ、委員ご指摘のとおり、都内の私立高校の公教育に占めるウエートは非常に大きなものがあるというふうに、私ども考えてございまして、今後とも東京都の重要課題の一つとして、私立学校の健全な発達を図るためにどのようにしていくか、この部分を十分踏まえながら、しっかりと今後対応していきたい、このように思っております。

○野島委員 都は、さっき国に対してもいろいろな要望をされているというふうに伺っております。私立の場合には、保護者から徴収します授業料と、施設整備費とか、そういういろいろな科目はあるようですけれども、それから国公費の補助金、それに加えて寄附金、こんな形で運営されていると思うのです。
 特色がある学校というのは、私は別にアメリカではとかイギリスではという「ではの守」の信奉者じゃないのですが、要は、外国というと変な話ですけれども、よくそういった有名なといいましょうか、かなり高名な学校がプライベートスクール、私立の場合には、そういうものを盛り立てていこうということで、寄附金に対する控除とかいうものが、かなり諸国では制度として整備されておる、いわば自分たちがつくっていく学校だ、それは何をつくっていくかといえば、寄附を通じてすばらしい学校をつくっていく、そんなことになっているというふうに伺っているんですね。寄附金とかその辺で、入ってくる分というのは、わかる範囲で結構なんですが、私立の高校とかいう場合、どの程度が入ってくるのですか。

○谷川私学部長 全日制高等学校の十一年度の財務状況を調べてみますと、授業料あるいは入学金等の学生生徒納付金、この収入が全体で五三・七%を占めております。また、経常費補助を中心とする補助金収入が三五%、委員おっしゃいました寄附金の収入は、全体の中で二・六%の比率でございます。
 それ以外に、財産運用収入など、その他の収入が八・七%、このような収入構成になってございます。

○野島委員 税制の問題ですから、ここで細かくお話し聞いても、僕も混乱しちゃうのですが、諸外国ではどうなのかという比較のデータもないのですけれども、いわば魅力ある学校をつくるために寄附をします、あるいは、魅力ある学校をつくらなければ寄附が集まりませんという、双方の考え方があると思うのです。
 私は、私学はそれなりに一定の建学の精神を持ち、それを支えていこうという、多くの篤志の皆さんのウエートみたいなものが高まっていく必要があるだろうと思っているのです。寄附という制度が、今聞く限りでは極めて低い水準ですから。ただし、生活文化局が、そういうためにどんどん寄附してやってくださいと、これは旗を振るわけにもいかぬのだろうと思うのです。旗を振ったところで、税制上、寄附をしてもそれが税額控除にならない、あるいは所得から控除にならないということになれば、インセンティブにならないわけですから、ぜひ国等に対して、さっきもお話しありましたけれども、税制上の改正、改善というのか、特にこれから政府税調も前倒しで聖域なき税制改革をやると、日本は教育立国でもあるといわれておるわけですから、この機会をとらえて、ぜひ国に対して制度上の働きかけを、今までもおやりになっているというふうには先ほどもお伺いをいたしましたけれども、ぜひ強力にやっていただきたいと思うのですが、その辺の決意といいましょうか、お尋ねをしたいと思います。

○谷川私学部長 寄附金に対する、国に対する要望という点でございますけれども、東京都は、国の予算編成に合わせて、要望活動を毎年きちんと行っておるところでございます。
 経常費助成費の増額とあわせて、寄附金に係る所得控除額、それから企業に対する損金算入枠の拡大等について要望しておりますし、今後も要望していきたい、このように思っております。

○福島委員 ただいま議題となっております請願六件につきまして、若干の質疑をさせていただきたいと思っております。
 資源のない日本の発展、繁栄の礎は、教育立国としての道筋を、先人がしっかりとつけてくださったからこそ、今日の近代日本があるといっても過言ではありません。昨年の流行語大賞の一つに、米百俵がくしくも選ばれましたけれども、百三十年前にも、教育なくして未来なしとの視点から、小林虎三郎などの英断によって、食を切ってでも教育に、すなわち未来に託す、次の世代の主役たる子どもたちに思いをはせる、まさしく知事が本会議場で繰り返し発言をされている、あす地球が滅びるとも僕はリンゴの木を植える、に相通ずるものがあり、今の時代に失われかけた使命感を呼び起こすものだと、共感をしている一人であります。大きな時代の変革期に流行語大賞に選ばれた米百俵を、単にパフォーマンスや流行に終わらせてはならないものだと確信をしている一人です。
 その日本の教育の歴史の中で、私学がその先駆者として果たしてきた役割は、はかり知れないものがあると思っています。それぞれの私学が建学の精神に立脚して、それぞれの私学と切磋琢磨し、活力を生み出し、多くの人材を世に輩出をし、さまざまな分野で活躍され、地域社会はもとより、日本繁栄の原動力そのものになっておられる、私学は日本の教育になくてはならない存在となっていると思っています。特に首都東京での私学は、質及び量の両面で重大な役割を果たしております。
 そこで、まず、東京都における私立幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の公私全体に占める割合をお示しをいただきたいと思います。

○谷川私学部長 平成十三年五月一日現在の数値でございますけれども、園児生徒数におきましては、幼稚園で九一%、小学校で四%、中学校で二四%、高等学校で五六%となってございます。
 また、学校数で申し上げますと、幼稚園で七九%、小学校で三%、中学校で二一%、高等学校で五二%となってございます。

○福島委員 ただいまの答弁の中にありましたように、私立幼稚園においては九一%、公立幼稚園が少ないといえども、親御さんたちは、いつの時代も私立を選択されている現状、また高等学校においても五二%と、過半数を占めておられる。少子化がさらに加速される中で、既に短大、あるいは大学に至っても全入時代が到来をし、さらなる教育の中高一貫教育を含め、制度そのものの改革が叫ばれている昨今、だからこそ都が推進をされている都立高校や都立大学などの改革が急務であり、公ならではの、都立ならではの意義を明確にし、役割を果たしていかなければならないものだと思っています。
 ところで、私学助成に関しては、私立学校助成審議会という、条例で設置した知事の諮問機関があり、助成金の配分に関する議論を行っております。この審議会の目的と意義を、改めてお伺いをしたいと思います。

○谷川私学部長 私立学校助成審議会の目的と意義についてでございますけれども、東京都私立学校助成条例に基づきまして、都が学校法人に対して行う助成の適正化及び効率化を図ることでございます。
 具体的には、知事の諮問に応じ、補助金配分の基本方針等に関してご審議をいただき、より適正かつ効率、効果的な助成事業の執行に努めさせていただくことにございます。

○福島委員 ただいまの答弁で、私立学校助成審議会の目的、意義は十分に理解をいたしました。
 ただいま議題となっている請願六件の願意の究極は、長年いわれ続けている公私間格差の是正に尽きるものだと理解をしている一人です。
 ところで、公立校についての税金の投入などに関して審議する場があるのかないのか、また公私ともに議論する場が設けられているのか、お尋ねをしたいと思います。

○谷川私学部長 公立高校への税の投入額、これらに係る経費につきましては、毎年度予算審議の場でご議論しているのではないか、このように考えております。
 また、公私の協議の場といたしましては、公私連絡協議会の場で、就学計画等について審議しております。ただ、経費等についての審議は、公私協の協議の場では対象となってございません。

○福島委員 ご答弁をいただきましたけれども、公私同じテーブルで、教育現場、いかにあるべきかという観点で議論する場こそ、公私間格差の是正の問題解決の糸口であり、双方に緊張感を生み、そこから生まれてくるものこそが、目指すべき公立学校改革の一助になると思っております。前例、慣例ありきではなしに、新しい発想や視点や多面的な議論が極めて肝要だと思っておりますので、ぜひ意見としてお受けとめをいただきたいと思います。
 そこで、私立学校への助成の基幹的なものとして経常費補助がありますけれども、これは標準的運営費に基づいて交付をされております。具体的に、標準的運営費方式についてご説明をいただきたいと思います。

○谷川私学部長 標準的運営費は、地方教育調査に基づきまして、公立学校における教育費を標準として、その二分一相当を私立学校に対し補助するものでございます。
 具体的には、学校割り、学級割り、教職員割り、生徒割りの四つの要素に分けて、それぞれ単価を定めてございまして、それに各私立学校の基礎数値を当てはめて、交付額を算定しているところでございます。

○福島委員 ただいまのご答弁の経常費補助には、教育条件の維持向上、保護者負担の軽減、学校経営の安定性という三つの目的があるといわれています。標準的運営費方式は、公私格差是正に効果があるといわれており、また、教育環境整備にも大きな効果をもたらすものだと思っています。
 しかし、私立学校に児童生徒を通わせている保護者からは、相変わらず授業料に格差が存在をし、さらなる私学助成充実の声がこちらに届いております。そこで、公立高校と私立学校の全日制で比較をした授業料の現状をお伺いいたします。またあわせて、公立、私立の税投入額の比較をお伺いをしたいと思います。

○谷川私学部長 平成十三年度で申し上げてみますと、公立の生徒一人当たりの年間授業料は十万八千円でございます。それに対し、私立の平均は三十八万八千八百十二円、約三・六倍となってございます。
 また、決算値の出ております、地方教育調査に出ております平成十一年度の学校運営経費に占める生徒一人当たりの税投入額でございますけれども、公立については、百六万一千三百三十円のうち九十五万三千三百三十円が、私立につきましては、九十五万三千六十六円のうち三十六万四千四百六十二円が、公費により負担されております。

○福島委員 平成十三年度の実績でも、年間授業料で三・六倍、入学金などの初年度納付金で七・二倍、公私の格差は一概にその比較をあらわすことはできないものの、あえてお尋ねをいたしますけれども、公私の格差はどれくらいの差が許容であるかとお考えになっておられるのか、その基本的な考え方をお示しいただきたいと思います。

○谷川私学部長 先ほど申し上げましたように、経常費補助につきましては、公立の決算値をもとに標準的運営費の二分の一を補助しているところでございます。これにより、公私格差が是正されているというふうにも考えております。
 授業料の公私格差につきましては、経常費補助の中で基本的に対応しているところでございます。
 なお、経済的に困難な者に対しては、別途特別奨学金等での制度を設けて対応しているところでございます。

○福島委員 今日までのご努力は多とするものの、予算のこの時期になると必ず拝聴する意見、陳情請願等をよく玩味していただいて、今後は時限目標を明示していただいて、私学助成の充実拡大に努められますよう要望させていただいて、幼稚園について、若干お伺いをさせていただきたいと思います。
 私立幼稚園については、標準的運営費に準じた方式を採用していると聞いておりますが、小中高校と違い、公立幼稚園が少ない状況で、どのように標準的な経費を算出されておられるのか、ご説明をいただきたいと思います。また、いつから実施されているのかも、あわせてお伺いをしたいと思います。

○谷川私学部長 小中高校の標準的運営費方式は、公立学校の教育費の実績値をもとに算出しているわけでございますけれども、幼稚園は小中高校と違いまして、標準となるべき公立幼稚園が非常に少数でございます。そのことから、学校法人立の幼稚園の決算値に基づきまして、幼児等の標準経費を算出することとしております。
 教職員については、公立幼稚園の教員に適用される給与表を用いてございます。これを小中高校の標準的運営費に準じた方式として、平成八年度から導入してございます。

○福島委員 ご答弁の、平成八年から標準的運営費に準じた方式にしているということでありますが、そのときの補助率は四五%の補助率であったと認識をしております。その後、年々一%ずつ上昇してきた補助率が、平成十三年度で足踏みをし、幼稚園設置者また保護者の悲願である補助率五〇%を目前にしているのが現状でありますが、この際、今後の方向性について、具体的にお示しをいただきたいと思います。

○谷川私学部長 委員ご指摘のとおり、平成八年度から経常費補助を始めまして、一%ずつ上がってきております。十四年度予算案においても、これのより一層の充実を図る予定でございます。

○福島委員 今、一層の充実を図るということでありますけれども、これから平成十四年度の予算審議に入るわけでありますが、私の質問は、具体的にお示しをいただきたいということでありますから、ぜひ具体的にご披瀝をいただきたいと思います。

○谷川私学部長 十三年度四九%で、来年はより一層充実したいということで、我々としては五〇%を達成したい、このように考えてございます。

○福島委員 この請願に先立って、多くの私立幼稚園を視察をし、幼稚園関係者あるいは保護者の皆さんとの意見交換をしてまいりました。
 核家族化、少子化を背景にし、多様化する保護者のニーズに伴う預かり保育の実施、地域の子育て支援センター的な機能を持つなど、新たな展開が図られております。また、障害のある幼児に対するきめ細かい教育を実施しているところも多くなってきております。幼稚園の新たな事業展開を行政は見逃すことなく、適宜助成に取り組んでいかれますよう、要望をさせていただきたいと思っています。
 私学全般にわたって質疑をいたしてまいりましたけれども、私学全体でいえることは、都が全庁を挙げて取り組んでおられる、まさしく生活文化局所管の、心の東京革命を理解をし、その運動の先頭に立つべく推進をされておりますことを新たに申し添えさせていただき、私学振興全般、各般にわたり充実強化されまするよう、心から切にお願いをして、質問を終わります。

○石川委員 私からも若干質問をさせていただきます。
 我が党としても、私学の助成、充実につきましては、機会あるごとに述べてまいりましたし、今日の経済財政状況の中で、関係機関また団体等の要望活動、また話し合い等々受けまして、一定の前進は見ているものと評価をいたしますし、また、今後、国の制度の改革を待たなければならない点も多々ございます。そうしたことにも全力で取り組むことを表明し、きょうは、私立幼稚園の保護者負担軽減補助についてのみお伺いさせていただきたいと思います。
 初めに、この補助制度、保護者負担軽減補助制度は、どのような背景で、いつごろから始まったのか、そして、これまでどんな変化があったのか、その辺、概括的に説明してください。

○谷川私学部長 制度としてスタートしたのは昭和四十七年度からでございます。その背景といたしましては、個人立幼稚園に対する補助の道が開かれてなかったということを背景に、保護者に対する補助をスタートしたと、これがこの事業のスタートだ、このように認識してございます。
 それから、この事業の中で、平成八年度から所得制限が導入されてきて、三カ年で経過をいたしまして、所得制限を導入した現在の姿になっている、このように考えております。

○石川委員 昭和四十七年度から新たな制度としてスタートをした。その背景には、当然、幼稚園も公立と私立がございます。しかし、行政、区市町村の整備が、幼稚園よりはどちらかというと保育所の方への整備に追われてしまいまして、私立幼稚園は、いわゆる私立という形で都内の幼稚園というのはふえてきたんだろうと思いますが、この公立と私立の幼稚園の都内の分布状況はどんなふうになっていますでしょうか。

○谷川私学部長 幼稚園の学校数でいくと、七九%が私立幼稚園でございます。その私立幼稚園の数は、現在休園中のもの三十七園を含めまして九百余園になってございます。それが全体の七九%を占めている、このような状況がございます。

○石川委員 それから、公立と私立の授業料というのはどんな格差になっているんですか。過去の経緯を含めながら、拡大傾向にあるのか狭まってきているのか、この辺ちょっと教えてください。

○谷川私学部長 十二年度の数値で申しわけございませんけれども、公立の場合には六万八千四百三十六円になってございます。私立の場合には二十七万七千九百十八円、格差といたしまして約二十一万ほどございます。

○石川委員 常に公立幼稚園と私立幼稚園の間には授業料の格差というものが存在してきたわけであります。しかも、公立に比べて約四倍高いという状況が続いているわけですよね。
 父母の皆さんは、公立へ入れたくても、現実的に少ないわけですから、当然、私立に依存しなければならない。そうすると、そこに格差がありますから、何とか助成をしてください、あるいは、幼稚園自体の授業料の格差が縮まるような施策を展開してくださいということになるのは、私は当然だろうと思います。
 両方の施策を進めながら、東京都としても、父母に直接補助金を出すという制度を四十七年に誕生させて、平成八年度に改正をして、今日までその制度を維持しているというのは、その辺にまた私は背景があるんだろうと思います。
 そこで、これからは、直接の事業補助のみではなく、いわゆる子どもたちを取り巻く環境も大きく変わってまいりましたから、私は、さらなる事業の充実あるいは支援というものが必要になってくるんだろうというふうに考えている一人であります。
 そこで、私立幼稚園に通う子どもたちの支援事業としては、国、都、区市町村を含め、どのようなものがあるのか、ちょっと説明してください。

○谷川私学部長 基本的に幼稚園に対して経常費補助がございますけれども、直接補助と申しますと、国におきましては、幼稚園の就園奨励費補助、都と区市町村におきましては、園児保護者負担軽減事業費補助がございます。
 なお、これ以外に、幼稚園児に限定されたものではないですけれども、次代の社会を担う児童の健全な育成のために国が実施しております児童手当というものもございます。

○石川委員 この請願二二一号の現在の状況の1を見ますと、「補助については、現行制度の所得制限を維持し、生活保護世帯など一定の所得階層に応じた保育料の実負担を考慮した見直しを行う予定である。」、こういうふうに現状が述べられているんですけれども、これはどんなことを考えているんですか。

○谷川私学部長 この園児保護者負担軽減事業費補助でございますけれども、所得制限はそのままにしておきたい、それからなお、今考えておりますのは、年収三百六十万までは現状のままの補助単価を維持したい、三百六十万を超え補助対象であります七百三十万まで、ここのところに所得階層を国の就園奨励費と同じように合わせて入れて、若干の大都市との比較等を踏まえながら見直しをしていきたい、このように考えているわけでございます。

○石川委員 見直しをしていきたいということなんですが、それでは、ここ三年間の補助対象者の推移はどんなふうになっていますか。

○谷川私学部長 過去三年間の補助対象者数の推移でございますけれども、平成十年度実績で約九万一千人、十一年度が約九万四千人、十二年度が約九万六千人となってございます。これは、私立幼稚園に就園させている保護者の約三分の二程度が補助を受けておる状況でございます。

○石川委員 少子化といわれ、子どもさんの数が年々少なくなっているというふうに一般的にいわれているわけですけれども、逆に、この補助対象者は毎年約三千人ずつふえている。その背景は何だと思いますか。

○谷川私学部長 一つは社会経済状況もあるかと思いますが、もう一つは、三歳児の就園の率が高まってきておりまして、園児数が若干ふえてございます。そのような要素が--理由は一つではないと思いますが、そのような要素に基づいてふえてきているのではないか、このように思っております。

○石川委員 大変厳しい経済状況にありますから、若いご家庭でお二人とも働きに出る、こういう傾向にあるんだろうと思います。既に、保育所と幼稚園を含めますと、全体の九割を超える家庭がどちらかにお子さんを預けておられる。これは、働くというさまざまな意味合いがあるんでしょうけれども、いずれにしても、経済状況が厳しい中で、今、若い世代はさまざまな工夫をしながら生活に頑張っておられるんだろうと思います。
 したがって、見直しを検討されているようでありますけれども、ぜひ今日の社会状況、あるいは少子化の子育て支援の充実という視点からも、私は、この事業も含めまして、この子育て支援の総合施策の充実をより図っていただきたいという要望を述べまして、質問を終わらさせていただきます。

○東委員長 この際、議事の都合によって五分間ぐらい休憩をしたいと思います。
午後二時五十六分休憩

午後三時五分開議

○東委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○曽根委員 初めに、前の質問者の方とダブっているので、意見だけにしておきますが、私立幼稚園の父母負担軽減についてです。
 これは、平成八年から所得制限が入って、三年間経過措置があって、今回、単価の見直しがあるわけです。私、どうしても、生活が厳しい世帯に厚くして、その分を所得が相対的に高いところに泣いてもらうというのならば、生活のいわば厳しいところに対する手厚いという言葉を使っていいと思うんですけれども、そこは変わらずですよね。相対的に高いところについては単価の見直しで下げるということは、この数年間の実質所得や、それから生活消費レベルの下がっている傾向から見て、乳幼児を抱える家庭にとっては、非常に大きな影響がやはり心理的にもあると思うんですよ。
 そういう点では、公立がどんどん減っているときですから、私立を選ばざるを得ない。その私立がまた援助が減るということでは、やはりこれは、ここの請願の願いにも出ておりますように、父母、保護者の願いからはやはり逆行だと思うので、この点は改めて指摘をし、改善方を要望しておきたいと思います。
 それから、請願の一三第二四〇号で、さんさん幼児園の請願なんですけれども、昭和四十八年当時に認可幼稚園が不足したために、緊急避難として、今、類似施設に対する補助が行われているわけですね。しかし、それ以後は、特に幼稚園が不足してはいないので、それ以後に出発した類似施設というべきものについては援助がない。
 したがって、現実に現時点で、両方同じような形で、認可を受けない形であるが幼児園が運営されていながら、片方には補助があるが片方にはないという現状があることは事実でありまして、そういう点からいえば、この請願者がこれだけの実績--二十周年のパンフレットを私たちのところに送っていただいたんですけれども、都の補助をぜひもらいたいという請願の要望はもっともなことだと思います。
 九三年以来の請願だそうで、ぜひ趣旨を酌み取って採択を希望したいところですが、残念ながら委員会としての全会派の合意が得られていない現状では、保留にならざるを得ないのかなというふうに思います。
 ただ、生活文化局には、新しく今度、幼稚園問題を担当されて、ぜひ考えていただきたいのは、今、私立幼稚園、認可を受けている幼稚園でさえ非常に経営が厳しくて、ちょっと甘い経営のところはどんどんつぶれている現状ですよ。公立もどんどん減っています。
 したがって、そういう中でも何の援助もなく頑張っている幼稚園というのは、これはこれで相当特色がある内容を持っていると思うんですね。そういうところを何らかの形で評価をして、支援ができないのか。その方策についてはぜひ検討をお願いしておきたいと思います。
 では、質問に入ります。
 私は、私立高校の問題を中心にして、今の経済状況のもとで生徒を通わせている家庭が抱えている厳しい実態に即した私学助成のあり方が必要ではないかという立場から、幾つか質問したいと思います。
 これはもう前置きを置く必要はないと思いますが、非常に今、私立に通わせている世帯というのが、この間の不況や、特に中高年のリストラの対象としては最も影響を受けている階層だと私は実感を持っています。私の学校時代の同級生にも、山一の部長さんがいたんですけれども、大体私ぐらいの年代の人が結構そういう立場で、第一線で頑張っている人が多いんですが、娘さんが有名な私立学校、高校に通っていて、自分の身をどうするかということもあるんだけれども、その娘さんを私立に何とかあと一年か二年通わせるためには、今住んでいる場所も動くことはできないということで、非常に苦しんでおられました。その方は何とか次の--外資系の会社が引き取ったんでしたよね、あそこは。そこに再就職ができたので、何とかほっとしたというお知らせが最近ありましたが、こういう状況がもう数年間続いていると思うんです。
 そこで、こうした家庭に対する援助策として、一つは特別奨学金があります。それからもう一つは、経常費の補助の中に入っている減免制度がありますよね。ともに私は充実が必要だと思うんですが、一つは、経常費補助の枠の中に入っている、家計が急変した場合に対する授業料減免制度について、一つは、経常費の枠の中に入れてしまうのじゃなくて、学校への援助とは別に、家計急変の世帯に対する援助ですから、これは別の概念として独立させる補助ができないものかどうか。
 それから、今は、経常費の中で、その学校に減免の制度がなければならないということが前提になっていますが、これが非常に少ないと聞いているんですよね。高校で三割ぐらいですか。小中学校の場合、二割ぐらいしかない。その他の学校ではやってない。なぜならば、学校が三分の一、減免分を負担しなければならない、残り三分の二は補助が来るけれども。そういう隘路があるということで、この三分の一学校負担というのを経常費の中に残すのであれば、極力減らして、学校が自分の身を削らなければ、大変な家庭に援助ができない、援助制度がつくれないというようなことのないように、できるだけそのハードルを低くするということはできないかどうか。
 この二つの点についてお聞きしたいと思います。

○谷川私学部長 まず第一点目の授業料減免を経常費から切り離してというお話でございますけれども、経常費補助自体が、教育条件の維持向上、保護者の経済的負担の軽減、私立学校の経営の健全化、この三つを目的としている包括的補助金でございます。
 授業料減免制度につきましても、帰国子女の受け入れなど、経常費のほかにさまざまな項目がございまして、それらと同様に、学校法人の実績に応じて補助をしていきたい、このように考えております。そのため、一部項目のみを別枠にした場合、標準的運営方式そのものに影響を与えるのではないか、そのために慎重に対応していきたい、このように思っております。
 第二点目の授業料減免制度、三分の一設置者が負担しているために普及しないのではないかというご指摘でございますけれども、私立学校も公教育を担っていることには違いございません。設置者において三分の一程度は負担していただきたい。我々といたしましては、この授業料減免制度を充実させていくために、十二年度に、従来三分の一の補助だったものを三分の二に引き上げたり、今後もまた、学校側に理事長、校長会を通じて積極的に制度をつくるようにお願いしていきたい、このように思っております。

○曽根委員 これ以上は、来年度予算の審議もありますので、そこに譲りたいんですが、私、二つ矛盾があると思うんですよ。
 一つは、学校に対する経常費補助の中に、家計急変などさまざまな事情を持った家庭に対する支援策が入っているというのは、そういう家庭がその学校に例外的に存在する場合には、そういう子どもさんも通える学校ということで運営する、その健全性を保つという意味での補助があるという意味なら、まだわかるんです。
 しかし、今、例外的な状況というよりは、かなりの割合で大変な家庭が出てきている、現に発生してきているという状況のもとでは、私は、家庭の方に着目をした援助の仕方を考えるときがもう来ているというふうに思います。
 それからもう一つ、三分の一負担の問題では、既に改善がされてきて三分の一まで来ているということですよね、学校の側の負担はね。

○谷川私学部長 はい。

○曽根委員 そうですよね。ですから、これは、私は、家庭の段階ととらえたい。三分の一を四分の一にしても、そういう意味では理屈上問題はないんじゃないかと思うので、ここはよく私学の側と話し合って、できるだけ普及が促進されるように、単に啓発だけでいかないというのはもうはっきりしているので、それはぜひお願いしたいと思います。
 次に、特別奨学金について、これは単純な話、所得基準の引き上げが必要じゃないかということと、もう一つは、私は、今、どの家庭も大変な、実質所得が全体的に落ちている時代ですから、一律補助という要望がここに出されているように、全体に授業料に対する補助を入れるということを、かつて東京都もやっていたわけですが、復活する必要があると思うんですが、いかがでしょうか。

○谷川私学部長 特別奨学金の件でございますけれども、東京都といたしましては、私学を取り巻く補助制度の中で、先ほども申しましたけれども、経常費補助を基幹的な補助と考えてございます。
 保護者への直接的な経済的負担の軽減も、一方では、先生ご指摘のように、重要だとは認識しております。ただし、一定の所得水準以下のものについての補助を行っておる状況の中で、所得状況を考慮しないで、全世帯を対象とする一律補助は困難ではないか、このように思っております。

○曽根委員 前にお聞きした家計急変などの場合の補助があり、これは当然ながら所得制限もあるわけですよね。学校ごとに決めているという個別の所得制限つきの補助と、それから、私学に通う家庭に対して全体を補助するというものと、それの組み合わせこそ、本来のいわば全体と個別という意味では整合するんじゃないかと思うので、その点も検討いただきたいと思います。
 それから、少し経常費補助の全体の像について聞きたいんですけれども、今回も全体は三十億円程度削減になっているわけで、標準運営費の二分の一というのは堅持しているといいながらも、毎年、大体三十億から、多いときはもっと下がってきている。そこには、背景として、財政健全化計画や石原知事になっての財政再建推進プランによる見直しが入れ込まれている。
 今年度についてお聞きしますけれども、実際には、どの程度影響をそれぞれの計画によって受けているんでしょうか。

○谷川私学部長 今年度、十三年度でございますけれども、財政健全化計画による見直しの影響が二十二億円でございます。また、財政再建推進プランによる見直しが、十三年度、二年目でございまして、十億円の減、それから、生徒数の減による規模減その他で三億円の減という形になってございます。

○曽根委員 生徒の規模が少なくなったためにクラス編制が下がったりして、それは仕組み上、当然減といわざるを得ないと思うんですね。これを変えようとなると相当大変ですから、経常費補助の考え方そのものを変えるのは。しかし、財政健全化計画や財政再建推進プランの二分の一の枠組みの中で変えた部分というのは、例えば教職員の共済制度の中身をもっと実態に即してとか、そういうことですよね。
 しかし、考えてみれば、私学と公立の高校を比べても、制度そのものが根本がかなり違うわけですから、私学の方を、削るところだけ公立と違う実態のところに合わせると、じゃあ、公立はほとんど子どもさんたちをとるのに宣伝していないけれども、私学は宣伝しなければならないというものについてどうなのかということで、今度は別枠ができたわけですね、実現する見通しになったわけだ。いろいろな違うところがあると。
 だったらば、実態というならば、もうちょっとふえる方だって考えていいんじゃないか。そういう意味では、二分の一補助というものを維持していくためには、そういった中身についても、下げる方の見直しだけでいいのかという問題があると思うんですが、いかがでしょうか。

○谷川私学部長 先生今おっしゃいましたように、今度ふやすところもあるというお話もございまして、我々といたしましては、教職員の実態の数、共済組合の実態の違い等々を配慮して、より実態に近づけることによって、減する部分を減する、増する部分は増していく、このような基本姿勢で臨んでおります。

○曽根委員 その点で、今回は、都内生の就学促進補助が実現したというのは、私は評価したいと思うんですね。これは一回、知事査定のときにつかなくて、私は、局の方が復活要求を正式に出してほしいというふうにいったんだけれども、いろいろな運動、私学協会の皆さんの要望や何かが実現して、今度改めて復活で出たんですけれども、そういう経過を踏まえつつ、見直すというならば、実態に合わせるというならば、ぜひ両方の実態をよく見た今後の改善をお願いしたい。
 最後に、私立幼稚園の今取り組んでいる預かり保育ですね。これも私、非常に重要な取り組みだと思うんですよ。どれぐらいに今伸びてきているんでしょうか。

○谷川私学部長 これは十二年度の数値でございますけれども、学校法人、個人立の幼稚園を含めた活動園八百五十余園中、四百六十六園が実施してございます。一園平均で十人強のお子様を預かっていると。また、実施園の割合でございますが、九年度二四%、十年度三七%、十一年度四四%、十二年度五四・六%と、年々充実されてきている、このように思っております。

○曽根委員 ある意味で、保育園に預ける親、それから幼稚園に預ける親、それぞれありますけれども、幼稚園といえども、午前中で基本的に終わりという時代でなくなったと。そして、午後の分もいろいろな形で保育したり、または保護者に対するさまざまな教室も開いているところもあります。いろいろな形がありますので、一概に全部オーケーとはいいませんが、やはり保護者の生活実態に即して、幼稚園側が生き残ることも含めて、大いに工夫するというのは、私は努力を多としたい。
 それに対して、やっと今回、今まで経常費の援助の中に入っていたこの補助が、今度外に出して補助をするということになったので、やはり過半数を超えたのでそういうことも検討してきているのかなとも思いますが、さらに中身も充実を図っていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。
 これで私の質問を終わります。

○執印委員 それでは、一三第二四〇号、さんさん幼児園に関する請願について質問させていただきます。少し質問が前の方とダブる部分もあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
 まず、私立幼稚園の設置者に対する補助と園児の保護者に対する補助はどのようになっているのでしょうか。

○谷川私学部長 学校教育法に基づく幼稚園の設置基準を満たす認可幼稚園のうち、学校法人が運営する幼稚園に対しましては経常費補助、それから、宗教法人あるいは個人立の幼稚園に対しましては、教育振興事業費補助といたしまして、学校法人に対する補助の三分の一を補助しているところでございます。
 また、保護者に対する補助は、認可幼稚園のほか、知事が認定する幼稚園類似の幼児施設に在籍する児童の保護者に対して支給されておる現状でございます。

○執印委員 それでは、これまで、私学助成の対象となっております幼稚園及び幼稚園類似施設等の経営内容、施設整備状況について、状況把握を行っているのでしょうか。また、認可を取り消した事例というのは、これまであるでしょうか。

○谷川私学部長 私立幼稚園につきましては、私立学校法及び私立学校振興助成法に基づきまして、園の経営内容、施設整備状況について状況を把握しているところでございます。
 また、類似施設につきましては、毎年行う現況調査により、幼児数、施設の状況などを把握し、類似施設としての認定を毎年度行っているところでございます。
 なお、これまでに認可を取り消した事例はございませんけれども、類似施設につきましては、これまで百六十の類似施設を認定したわけでございますけれども、現在認定を受けている施設は三十二施設でございます。

○執印委員 先ほどからもいろいろやりとりがありましたように、学校法人以外の幼稚園及び幼稚園類似施設について、都として働きかけをして認定をしてきたということですが、具体的にどのような働きかけを行ってきたのでしょうか。

○谷川私学部長 私立幼稚園は、原則として学校法人が当然設置するものでございます。ただ、東京都といたしましては、学校法人化を促進するために、昭和五十五年度から学校法人化を目指す幼稚園、いわゆる志向園制度を取り入れてございます。
 その結果、都における学校法人立幼稚園は、昭和五十五年と対比いたしますと、二百十七園から、平成十三年度では四百十四園、百九十七園が増加してございます。また、これまでに、幼稚園の類似施設のうち二十六施設が学校法人化の幼稚園となってきてございます。

○執印委員 このさんさん幼児園については、いろいろ働きかけをしてきたけれども、条件が合わないということで学校法人化がされていないということなんだと思うんですけれども、実際に、この請願によりますと、八王子市とか多摩市では、さんさん幼児園に通わせている保護者に補助金が支給されているというふうになっておりますが、どのような理由、内容で支給されているというふうに東京都としてはとらえていらっしゃるんでしょうか。また、両方の市が行っているような子育て施設への支援を都はどのようにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。

○谷川私学部長 八王子市と多摩市においては、都が定める私立幼稚園及び幼稚園類似の幼児施設以外、今ご指摘のさんさん幼児園に対しましても、補助の対象としてございます。両市から月額二千七百円の補助が支給されているというふうに承知してございます。これは、地域の実情に応じて市の判断に基づくものというふうに考えてございます。
 東京都といたしましては、あくまでも私立幼稚園の認可を持っているところに補助をするのが--私立学校助成の補助体系の中では当然そういうふうな制約がある、このように考えております。

○執印委員 今のお答えの中では、補助を出している市については、地域の実情に応じた市の判断に基づくものと考えているということで、そういうとらえ方のみでいいかどうかということが今問われているんだというふうに思うんですね。もちろん東京都としても、その働きかけをしてきて、実際にこの幼児園が今のその基準に合うかどうかということも調べながらご判断をされているんだというふうに思うんですけれども、八王子市とか多摩市がこういう形の幼児園が必要とされているということを考えの中に入れて、今の保育の環境の中で必要だというふうに判断をして支給しているわけですから、東京都が、市の判断に基づくものだから市がやればいいじゃないかということではなくて、どう頭を切りかえていくかということが、この請願の中で請願者の皆さんは、そういう頭を東京都が持って、多様な保育の応援をしてもらいたいということをおっしゃっているし、私どももやはり、今の子育ての環境の中では、今のような幼稚園のあり方で本当にいいんだろうかということを考えながら子育てをしてきたというのが実情だというふうに思うんですね。
 そこの頭の切りかえをどう東京都ができるのかというふうに私も思うわけですが、本当に今までのように--聞いておりますけれども、例えば、校庭が直線で何メートル以上あるとか、何かそのような基準があるようですけれども、それだけで本当に子どもは育つんだろうかということを、この環境の中では思っているわけです。
 特に、私は余り賛成はしておりませんけれども、心の東京革命の中で、子どもたちがその地域の中で育っていくようにしようということもおっしゃっているわけですから、もう少し違う発想が必要なんじゃないだろうかと思うわけですが、昭和五十八年を最後に、幼稚園類似施設の認定を行っていないということでございますが、繰り返すようになりますが、将来的には多様な子育て施設の充実が求められているのじゃないかと思います。今のような基準のものではなくて、山があるとか川があるとか、雑木林の中で遊ぶとか、そういうことが、これからの子どもたちの心と体を育てていくという発想に立って、もう少し考え方を柔軟に、今の社会に合った、逆にいえば先取りをした形の子育て施設を認めていくということが必要だと思いますが、そのことについてはどのようにお考えでしょうか。

○谷川私学部長 さまざまな保育ニーズに応じて、園庭のかわりに自然を使った保育のあり方、そのこと自体を我々は決して否定しているものではないです。
 ただ、一方で、我々は、私立学校法に規定されている学校の振興、発展、あるいは、そこに通っていらっしゃるご父兄の、父母負担の軽減、私立学校の枠内での補助事業をやっている、このように考えてございますので、全体的な東京都の保育の事業すべてを対象にするということは、私学の補助体系の中で考えていくというか考慮していくのは非常に困難なことである、このように申しているわけでございます。

○執印委員 一つ、質問の前に、言葉遣いのことで大変恐縮でございますが、父兄というのは今使いませんで、済みません、父兄というのは家父長制という、そういう制度がありましたときに、父の次はうちの中では兄が一番偉い、そういうふうに規定された中で使われてきた言葉でございますので、時々そういう言葉を行政の方も使われておりますが、今は保護者といういい方をするのが一般的ではないかと思います。じゃこの言葉遣いが最適かどうかというと、私もそれはわかりませんけれども、昔、女性は新聞を出すこともいけない、それから、無能力だというふうに法律の中で規定されてまいりまして、それが今も、男女平等基本条例をつくり、東京都がそこを変えていこうとしている中で、ぜひ皆さんに、この言葉遣いについては十分にご注意いただきたいというふうに思います。私はよく、今、少子化の中で兄がいる子どもはそうはいないというふうにいって、ですから、父兄という言葉は実態に合わないとよく冗談を申し上げながら、皆さんにお願いをしているところなんですけれども、ぜひこれはよろしくお願いをいたします。
 それで、例えば、東京都も、認証保育園のような形で新たな保育園というものをつくっているわけですけれども、私は、この時代の中で、認証幼稚園というような、そういうようなとらえ方でもいいのかと思いますが、東京都が新たな基準のようなものをつくりながら、新たな保育施設をつくっていくことが必要ではないかと思いますが、そのあたりについてはいかがでございましょうか。

○谷川私学部長 父兄という言葉を使って大変失礼いたしました。今後気をつけます。
 それから、今出ております認証保育あるいは無認可保育等々、福祉局で事業を展開してございますけれども、私立幼稚園でもそういうようなことは考えられないのかということでございますけれども、あくまでも幼稚園というのは私立学校法で設置基準が決まっておりまして、そこの中でやっていく。その例外として、我々は四十八年に、子どもたちが幼稚園に入れない、その状況の中で行政はどうするかということで、類似施設を認めたわけでございます。
 ただ、今都内に九百近い活動している幼稚園がございまして、その中ではさまざまな形の、指導要領に定められた範囲内ではございますけれども、お母さん方の需要に応じてさまざまな保育をやっているのが実態でございまして、新たに幼稚園以外のものを考えるかということは、今、想定してございません。

○執印委員 言葉遣いにつきましては、ご理解をいただきまして、ありがとうございます。
 それでは、意見として終わりにさせていただきますが、今、お答えの中でも、数としても足りているので、それ以上のことは考えないというようなお答えもあったわけですが、現実的に、要するに、幼稚園の数が足りているということと、その内容について、質が満足されているかということは、基本的には私は別に考えていく時期に来ているんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。
 片方で子どもたちが遊び場がなくなっている、なかなか、もともと生まれて持った能力を育てる場がないままに、狭い空間の中で育てざるを得ないというような中ですから、新しいものをつくっていくということが求められておりまして、子育て施設へのニーズというのも大変高まっているというふうに思います。それから、昭和四十年から五十年ごろとはまた違う、別の意味で子育て施設の充実が求められているというふうに思っております。
 ですから、ぜひ、少し発想を変えながら、この請願というものをよく考えていっていただきたいというふうに思います。すごく難しい部分なんだろうなというのは理解できないわけではないんですけれども、これだけ本当に二十年続いているということのその意味を十分に考えていただきまして対応していただきたい。今、子育てをしている人たちが、どんな切実な思いでこういった場を求めているか、子どもたちにとってもそれがどれだけ大事かということを十分に考えていっていただきたいということをお願いをいたしまして、質問を終わります。

○後藤委員 私、先週の金曜日ですけれども、さんさん幼児園に行ってきました。すばらしいところです。とりあえず、すばらしいところだということだけ、まずいわせていただきます。
 私立幼稚園など園児保護者負担軽減事業の根拠の規定というのは何ですか。

○谷川私学部長 地方自治法上の規定でございますけれども、地方公共団体はその公益上必要がある場合において、寄附または補助をすることができる、この規定に基づきまして、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業補助金交付要綱を定め、この事業を実施してございます。

○後藤委員 要綱はわかりました。このさんさん幼児園を支給の対象から外している規定は何項ですか。

○谷川私学部長 要綱の第3の1で、教育機会均等という形のところに、教育機会均等が、多摩ニュータウンの町田側ですか、あそこは達成されているという観点を踏まえまして、さんさん幼児園は類似施設に該当しない、このように考えております。

○後藤委員 ここの適用除外の項目なんですけれども、例えば、既存の私立幼稚園を守るために、このような適用除外事項がつけられているように見えるんですけれども、事実はどうですか。

○谷川私学部長 既存の私立幼稚園を守るという発想ではなくて、我々は、私学行政というのは学校教育法、私立学校法に基づいた学校の振興発展を目指すというところでございますので、その認定された学校が我々の行政の対象である、そういうことでございます。

○後藤委員 現在ですけれども、町田ですとか多摩ですとか八王子、あの近辺なんですが、認可されている幼稚園でいいんですが、例えば何園ぐらいが廃園になっているか、周りの幼稚園の経営の状況はどうだというふうなことはお調べになっていますか。

○谷川私学部長 さんさん幼児園に通っている地区、多摩市、八王子市、町田市ですね。そこから通っている、通園の範囲内には、法人立の幼稚園が七園あることは承知しております。ただ、七園のうち、幾つか、今、数字、はっきりしておりませんけれども、定数割れしている幼稚園もございまして、受け皿はあの地域に十分存在している、このように思っております。

○後藤委員 そうしますと、定数割れというふうにおっしゃいましたけれども、片や定数割れをしている幼稚園があって、片や、さんさんみたいに現在でも六十四名の園児さんがいるんですけれども、何ゆえに定数割れしているのかというのを考えたことございますか。

○谷川私学部長 定数割れというのは、園児が一番多いときに施設を最大に使った定数をそのまま減らしてない定数の状況でございまして、あの地域の定数割れしているといいましても、実際に、一番小さい幼稚園で百四十三名の実際の幼稚園児がそこで活動しております。

○後藤委員 ここにあります適用の除外事項ですけれども、例えば、二番目に、この要綱に基づき、幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者に対する補助金の交付が私立幼稚園の経営を圧迫するおそれがあると認められるとき、とあるんですが、これは、どのようなときを想定しているんですか。

○谷川私学部長 先ほど申し上げましたように、幼児教育を担う学校は幼稚園というふうに定義されているわけでございます。その定義されている幼稚園を圧迫するような形で周りに類似施設ができてくるということは想定していない、そういう意味合いでございます。

○後藤委員 だったら、最後なんですけれども、前は、例えば何百メートル以内には、お酒屋さんですとか薬屋さんですとか米屋さんですとか、できなかったというのがあるんですけれども、現在変わってきていますよね。こういうふうなのが変わった理由というのは、結局、選択肢を一つでも多くすることを考えてやっているんだと思いますけれども、私学、私学というふうにおっしゃっていますけれども、多少なりとも、例えば現実に合わせていかなければいけないと思うんですが、変えるお気持ちは一切ないんですか。

○谷川私学部長 今、委員さんおっしゃいましたように、米屋とか酒屋、かつて何メートル以内にできちゃいけないという制限がございましたけれども、私立幼稚園が設置される場合に、私立学校審議会で認可されれば、どんな競争状態の中でも認可されていく。要するに、学校教育の中での幼児教育を幼稚園でやる中における競争というのは制限されておるものはない、このように思っております。

○後藤委員 仮にそうだとしたらば、適用除外事項というのは、少なくとも見直されなければいけないと思うんですが……。とりあえず私の意見としていわせていただきます。

○和田委員 さきの福島副委員長の方から請願に対する全般にわたる意見開陳はいたしましたし、補助率の五〇%について、谷川部長の方の確約もこの委員会でとれたということでありますから、私は、三番目になるんでしょうか、請願の一三第二四〇号について質問させていただきたいと思うんです。
 さて、この幼稚園類似施設に関しては、緊急避難的にというような説明文がある中で、昭和四十八年に暫定的につくられた制度だというふうにいわれております。現在、補助金の月額については、第一区分が六千二百円、第二区分については四千五百円というふうに支給されているわけでありますが、それでは、第一区分については幾らなのか、第二区分は幾らなのか、お答えいただけますか。

○谷川私学部長 現在で、今、委員おっしゃいました六千二百円、四千五百円の二区分でやっておるのは変わりございません。

○和田委員 月額でこれ出しているんでしょう。それで、今、三十二園が対象になっているわけじゃないですか。それで、六千二百円の月額分の受給の保護者は何世帯あるとか、そういう予算上の数字ですよ。対象の児童の数と、当然そこに付随してくる経費ですよ。--じゃ、いいです。後でいいです。
 三十二園の内訳を見ました。そうしましたら、昭和二十年代に設置をされた園が八園ありましたよ。それから、三十年代で九園、そして四十年代で十五園、それで都合三十二園になると思うんですが、歴史的に見れば、具体的にその施設名を挙げれば、古いところの方は杉並区の阿佐ケ谷教会つぼみ会というのが昭和二十五年、同じく昭和二十五年は、八王子市のみどり幼児園というのもあります。昭和二十五年というのも二十七年も二十八年もいっぱいあって、五十年をけみするような形で幼児教育に実態的には貢献してきている施設が、類似施設として認知をされてきている。
 ここには漏れてしまったけれども、しかし、できればそのような類似の幼稚園として認めてもらいたいと思うんだけれども、認められないで、今、ここに請願されているような、さんさん幼児園のような園もまだ幾つかあると思うんです。
 そこでお尋ねするんですが、この請願にあらわれた、さんさん幼児園、これは一園でありますけれども、推測で結構ですが、場合によっては補助金の交付を受け付けましょうといったときに、どのくらいの類似幼稚園が現出してくると当局は読んでいらっしゃいますか。

○谷川私学部長 参考になるかどうかわかりませんけれども、区市町村で補助対象としている類似施設と認定されていない施設は、都内に十四園ございます。ただ、基礎的自治体である区市が対象としてない幼児教育、いわゆる私塾のようなものまで含むと、一万件を超える数があるのじゃないか。全く概数でございますけれども、さまざまな形のものがさまざまな形で存在している、このように思っております。

○和田委員 さまざまな形というふうに部長みずからお認めになっていらっしゃるわけですが、ここの議会に配られた現在の状況の中に、四十八年当時、認可保育園の数が不足していたというために入園できず、他の施設に入らざるを得なかった幼児に対して、緊急避難的な措置として、一定の条件のもとに幼稚園類似の幼児施設として認定したと。
 しかし、私学助成の対象は基本的には、再三部長おっしゃっているように、学校教育法に基づく認可幼稚園だから、もう新規にはだめなんですよ、こういうことなんですよね。そうでしょう。ここに書いてあるとおりです。
 ところが、奇態なことに、幼稚園類似の幼児施設の認定等の経緯を見ると、昭和四十八年には百四十五認定しているんですよ、当初ね。それから、四十九年から五十三年までに実に十四あるんですよ。それからずっとなくて、五十八年に大島で一回ある。あとずっとない。
 そこでお伺いするんだけれども、今、かたくなに、前二人の議員の質問には、いや、これは学校教育法の関係ですから無理です無理ですとおっしゃった。同じようなその姿勢で、四十九年から五十三年の間、十四認めていらっしゃる。それは谷川さんじゃないと思うんだけれども、当局の人格としては同じなんですが、なぜ十四、百四十五から加えられたんですか。

○谷川私学部長 今、委員おっしゃいましたように、四十八年に百四十五施設認めてございます。それから、五十年に七施設、五十二年に六施設、五十三年に一施設、それと、五十八年に、今、委員おっしゃいましたように、大島に一施設、これは、幼稚園がないということがございますので、一つ認めてございます。それで、トータル、これまでに類似施設として認めたものは百六十園でございます。
 ですから、五十九年以降認めたものは一つもございません。その百六十の類似施設のうち、廃園したものが現在九十七園、法人化に移行したものが二十六園、休園しているものが現在五園ございます。現在活動している類似施設が三十二園、そこに在園している幼児が約二千人弱、こういう状況になっているわけでございます。

○和田委員 質問にお答えになっていないので、私が申し上げているのは、昭和四十八年には、緊急避難的に百四十五園認定したわけですよね。それから、四十九年から五十三年、五カ年の間で十四認定しているじゃないですか。少し時間的に差があったりしても、ずっとここのところに来て、認定をしない、認定をしないで来て、なおかつ、今回のように請願が出されても、同じように、これはもう学校教育法の縛りだからできませんよというんだけれども、じゃ、四十九年から五十三年の十四園はどう説明するんですかと聞いているわけです。

○谷川私学部長 済みません、大変失礼いたしました。
 四十九年から五十三年まで、幼稚園が実際不足していて幼稚園に入れない時期というのは、四十八年をピークに五十三年まで続いております。その関係上、五十三年までのものは類似施設として認定し、残っているものは現在に至っているということでございます。

○和田委員 そうすると、さきにも出た補助金交付要綱の適用除外施設の1から3まである項目の一項目めに入るんですか。一項目めが満たされているために、その後、後発的に出てきているそういう要望についてはこたえられないという形で部長は拒否をされるということになるんでしょうか。

○谷川私学部長 適用除外施設の第3の1でございますけれども、幼児の通園可能な地域の幼稚園の園児収容能力から見て、幼稚園類似の幼児施設がなくとも、教育の機会均等が確保されると認められるときは、当然、私立学校法に基づく幼稚園で幼児教育を受けていただきたい、こういう意味合いでございます。

○和田委員 悪い傾向というかどうか、これは別なんですけれども、最近出た私学の高等学校の協議会の問題もそうなんですね。結局、ベビーブームのときに、公立高等学校というのは建設が間に合わなかった。したがって、それを私立に依存し依拠したわけですよ。そのときから発生して、私学の経常費補助の二分の一というような形も出てきたし、私学協議会で、前年の生徒の--恐らく公私が、どれだけ私学が受け取る、どれだけ公立側が分けるかというような、生徒の分配のような協議が始まったわけでしょう。
 それは要するに、私学に対して何か遠慮をするというか、公立が遠慮するというような雰囲気もあって、私学助成についての一つの力関係が構築されてきている。
 今回のこの請願にかかわる問題でありますけれども、これは公私とは違って、最初に、学校教育法に基づく幼稚園という資格をきちっと規模的にもとったところについては、もう温存させておいて、それ以外に、例えば、さきに紹介した昭和二十年から八園、三十年から九園、四十年から十五園やっているような三十二園については、あくまでこれは類似なんだ、幼稚園ではないんだよ、類似なんですよという形で、特別に月額の六千二百円、四千五百円という補助をしているわけじゃないですか。
 しかし、やっている仕事は、やっている中身は、園舎なり校庭の広さは別に、今ここに出されているさんさん幼児園も含め、私の知っているところもそうですが、そういうところも幼稚園と同じ教育内容を占めているわけですよ。
 これについて、さきに出たけれども、第三の新しい道を模索すべきではないんでしょうかと私は思っているんです。事実やっているんだもの。やってないなら別だけれども。そして、今、部長がおっしゃったとおり、一万件ぐらい塾を含めてあるんではないでしょうかという当局の推測も働いているわけじゃないですか。
 それを、うちの中や、あるいは社会の外側というか、隅の方へ追いやらずに、もっと表へ出てもらって、今、いじめだとか児童虐待などが出てきているときに、もっと、それこそさんさんと太陽の光を浴びて幼稚園教育ができるような形にまで改革していくときが来ているんじゃないでしょうかというのが僕の考えなんです。
 さきに答弁もあったんだけれども、重ねて、新しい手法である--それは認知しようというかどうかは別だ。だけれども、こういう形で、類似施設にも入れない、しかし学校教育施設でもとらえられない、第三のこういう施設を具体的に吸い上げていくような方策は考えられないんでしょうか。

○谷川私学部長 現行の法体系の中で、幼稚園になることは、一定の設備要件、これはソフト、ハードですけれども、その要件を満たせば幼稚園になれる。我々は、その幼稚園という教育機関になったことに対して、そこの振興発展を図っていくという立場であることをご理解いただければな、このように思います。

○和田委員 もうそれはわかりました。カニの甲羅のように、もう一歩も出ないことはわかった。わかったんだけれども、今おっしゃったように、一万件と思われるような実際稼働している、類似に、まさに、もっとレベルの高いというか、実際の学校教育法に基づく園よりも高い活動実績を挙げている、類似園にもならないような園があるわけですよ。それを、現場にもっと足を運んで救済する方法を考えられませんか、こう私は申し上げているんです。局長はどうでしょう。

○高橋生活文化局長 なかなか難しい問題ですけれども、保育園との対比で申し上げますと、認可の保育園というのがあり、それから、最近では認証保育所というものがある。さらに、保育室だとか保育ママというのがございますけれども、ある種、幼稚園というものと--認可した幼稚園と、それから、類似幼稚園というのはどちらかというと認証保育所みたいなものだと私は思いますが、今、先生方おっしゃっているのは、さらに、その外にあるといういい方は語弊だと思いますが、このさんさん幼児園のように、民間の幼稚園でもない、それから認証保育園的な類似施設でもないという新たな動向への問題だろうと思います。
 ただ、私どもやはり基本的に、税を投入するという、まさに憲法にもありますように、公の支配に属するということと、もう一つは、劣悪な環境条件をつくり出さないということが基本でございまして、その上に、類似幼稚園については、当時の状況の中で、幼稚園に行けない、幼稚園の数が少ないという状況の中で、ある意味では、環境条件については若干レベルを少し落としてでも認めざるを得なかったという状況の中でできていることは、今部長が申し上げたとおりでございます。
 一万--ちょっと数が必ずしも正確ではございませんけれども、さまざまないろいろな取り組み自身は、今の時代の中でそれぞれの熱意のある方々がそういうことをやられること自身は、評価される事柄だろうと思いますが、しかし、そうした状況をもしやろうとすれば、例えば、条件を満たしながら、なおかつ特色のある取り組みということもできるわけでございまして、そういう意味で、むしろ園の独自性というのは、基本的にそういう条件を満たしながらいろいろな取り組みをされるというのが、やはり現在の法との関係では求められている事柄じゃないかと思います。
 そういう意味で、一万件、いろいろなのがあるから、それを直ちに認めろということは、いろいろな取り組み自身は評価されることだと思いますが、税金の投入ということになりますと、無制限になりますし、例えば、幼稚園に行っている方が、またそういうグループに行っているような方、その方たちも保護しろなんていうことになりますと、幼稚園の--やはり厳しい状況の中で一定の園の努力なり、あるいは父母の負担ということが必要でございまして、そういう意味では、貴重な提言として受けとめさせていただきますけれども、直ちにおこたえすることはできないと思います。

○和田委員 私は、一万件全部をといっているんじゃなくて、小さいところは、五指に足らないようなところもあるかもしれません。ただし、教育に関心を持って何十年もやっていらっしゃる方がちまたにいらっしゃるという実情をつぶさに見ていただいて、どちらかというと、保育所の方に力点が行きがちなんですけれども、幼保一元化という時代にも入っているわけでありますから、幼稚園の方にも力を入れて、保育園と幼稚園と同じように見ていただく中で、類似にもならない、しかし類似にもすくい上げてやりたいなというような、真面目にやっているところもあるわけですから、そういう目で見ていただきたいと思うんです。
 最後に、私は過半、都議会民主党で、一月二十七日から二月の五日まで、オランダにワークシェアリングの話を調査にいってまいりました。そこでもやはり保育所の話が出ましたし、パートタイマーかフルタイマーかという話もあったりして、男女が機会均等に働く。同じインカム、ペイで、支払いで、同じ時間で労働していくという時代がもうそこに来ているわけであります。オランダ方式ですが。
 そのことの前提にはやはり、保育にしても幼稚園にしても、そこを社会が保全してやらないと実現ができない。幼稚園に送り迎えにいくために、ご主人が会社をパート的に、迎えに行くためカットしても収入保全ができるというのがオランダ方式なんですけれども、そういうことも含め、ただ働けばいいと保育所に押し込むんじゃなくて、時間的に二時間、三時間しか幼稚園には行けないけれども、その間の時間をワークシェアしてやるというような、そういう社会がもうそこまで来ているわけでありますから、ぜひこの際、生活文化局の中でもワークシェアリングめいた、そういう家庭のあり方、教育のあり方、それに目を向けていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。

○東委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 ほかに発言がなければ、初めに、請願一三第二二〇号をお諮りいたします。
 本件は、教育庁所管分がありますので、本日のところは保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二二〇号は保留といたします。
 次に、請願一三第二二一号をお諮りいたします。
 本件のうち、第二項及び第四項から第七項までを趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二二一号中、第二項及び第四項から第七項までは趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一三第二二四号をお諮りいたします。
 本件のうち、第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第十一項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二二四号中、第一項から第三項まで、第六項、第七項及び第十一項は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一三第二二八号をお諮りいたします。
 本件のうち、第一項、第三項、第四項及び第五項の(1)を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二二八号中、第一項、第三項、第四項及び第五項の(1)は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一三第二二九号をお諮りいたします。
 本件は、教育庁所管分がありますので、本日のところは保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二二九号は保留といたします。
 次に、請願一三第二四〇号をお諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二四〇号は保留といたします。

○東委員長 次に、請願一三第二四二号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中澤消費生活部長 一三第二四二号、多摩消費生活センターの機能維持に関する請願について、ご説明申し上げます。
 説明表の七ページをお開きください。
 請願者は、中野区の、多摩消費生活センターの機能充実と継続を考える会代表、五十嵐ちづ子さんでございます。
 請願の趣旨は、多摩消費生活センターについて次のことを実現していただきたいというもので、1は、多摩地域に居住する都民と多摩の市町村を支援するために、市町村消費者行政の中核となるセンター・オブ・センターズの機能を備えた消費生活センターを引き続き多摩地域に存続させること。2は、多摩地域に居住する都民の消費者としての権利を確立し、消費生活の安全を確保するための市町村への支援、連携を含めた東京都消費者行政の展望を明確に示し、市町村及び都民の意見を反映した施策を充実させることでございます。
 現在の状況についてご説明申し上げます。
 まず、多摩消費生活センターは、多摩地域のセンターといたしまして、平成九年四月に設置されたもので、消費生活総合センターのブランチと位置づけております。
 また、多摩消費生活センターは、多摩地域全体の連絡調整や市町村の補完的機能を果たしますとともに、多摩地域における広域的、専門的機能を強化するために設置をしておりまして、消費生活総合センターと一体となって、引き続きその機能を果たしていくものでございます。
 次に、都は、東京都消費生活条例に六つの消費者の権利を掲げ、消費者に対する支援を含む総合的な消費者行政施策を展開し、都民の消費生活の安定と向上に努めているところでございます。
 また、都は、不適正事業行為の改善指導、消費者被害の救済、危険、危害の原因究明、消費者への情報提供や消費者教育、審議会による意見聴取など多様な施策を実施しているところでございます。
 今後とも、都は、社会経済状況の変化に対応しました施策を実施いたしますとともに、都で一元的に実施することが望ましい広域的施策や、技術面や法律面など市町村が対応することが困難な専門的施策のほか、市町村の要望を受けまして行います補完的な施策を実施するなど、市町村と連携いたしまして、都域全体における消費者行政施策の一層の充実を図っていく所存でございます。
 以上、請願につきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○東委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○野島委員 何点かお聞かせください。
 先ほどの消費生活条例の改正が今議会に提案されるという話で、ご説明を受けました。時代背景を写し、なおかつ最近は--消費生活というのは、必ずしもネガティブな側面だけじゃないと思うんですね。ポジティブな側面もあると思うんですが、かつてはネズミ講だとか豊田商事事件、最近はテレアポ商法とかいうのがはやっているようでございまして、そういうことを考えますと、やはり東京都としては、さっきありましたように、仲介、あっせん、あるいは行政権限を発揮していく、こういう背景だろうと思うんですね。
 実は私、東久留米というところに住んで、市議会に籍を置いたり、一時執行側にいたんですが、その当時考えたのが、大都市経済圏の中で、東久留米市が独自に消費者行政を展開するのは無理だ、こういうように思ったんです。市域を超えて悪役はたくさんいるわけですから、自己完結型にできないし、いわんや市町村のレベルにおいて十分な相談機能あるいは専門的知識を有する人をたくさん手元に抱えてやることは無理だと。したがって、そういうものは東京都に任せておいた方がいいよというのが、実は私の立場だったんです。
 立場が変わったから人が変わるということじゃございませんけれども、しかし、考えてみますと、私自身にとっても、例えば、だまされたなと思ったときに、どこかに駆け込む相談の窓口があれば安心だなと。あるいは、この商品はいささか心配なんだけれども、その情報をとりたいというときに、やはり直近にあった方がいいんですね。
 特に、不安があるときには、セーフティーネットを張ってくれるのは最後は公的機関だけですから、市役所に行きたいなというのは当然だと思うんですね。市役所というのは、市民の役に立つところだから市役所というんじゃないかなと思っているんですね。
 ただ、いろいろな意味合いで考えた場合に、当然のことながら、行政はある程度の財源と、それから人の問題があるわけですし、それぞれの組織体が持つ優位性、あるいは、劣性というと語弊がありますけれども、持ち切れない資質というのもあると思うんですね。
 そんなところから何点かお伺いしたいんですが、ここのセンター、今ご説明受けましたように、平成九年の四月に設置されたということですから、約五年を迎えようとしているんですけれども、実は私、さっきお話ししたんですけれども、ともかく消費者センター行政なんていうのは東京都の行政だよというふうにいっていたんですが、各市で結構そういう窓口ができていると思うんですね。現在、そんな相談窓口の整備がどうなっているのか、あるいは受け付け状況がどんなことなのか、そんなところをちょっとお聞かせをいただきたいなと思うんです。

○中澤消費生活部長 市町村の相談窓口についてでございますけれども、平成十二年に武蔵村山市が消費生活相談室を設けたことによりまして、多摩地域では現在二十六市中二十五市で相談体制が整備をされております。
 多摩地域の市町村が処理をしております相談件数も、平成十二年度は一万八千件余と、この五年間で一・五倍に伸びております。着実に消費者行政施策が充実してきている、こう思っております。

○野島委員 ありがとうございました。
 いわゆる都が実施している施策で、ここに書いてありますように、センター・オブ・センターの機能を備えていただきたいということが書いてあるんですね。
 市町村で実施できない内容というのがあると思うんですね、さっきいったように。正直なところ、自分のことをいっちゃいけないですけれども、少しだまされたら泣き寝入りになっちゃうと思うんですよ。たくさんだまされると弁護士まで相談して大騒ぎしなきゃいけない。しかし、少しだまされることが、そのまま放置しちゃいますと、それが連鎖をして大きな社会不安を引き起こす、こういうことになると思うんですね。
 そういう意味で考えた場合に、いわば市町村の役割分担、それから、市町村でできないから、これを東京都でやっていかなければならない、こんなこと。先ほど、条例改正で、権限行政とまではいきませんのかどうかわかりませんが、強い権限を持って、市町村とは別立てで事業者に対応できる、あるいは、そういう危ない商法に対する警鐘を鳴らせる、そんな話もございました。ちょっとその辺の割り振りというか、そんなところを教えてほしいんですがね。

○中澤消費生活部長 消費者行政におきまして、都は、法律あるいは条例に基づきます行政措置権限を有しております。したがいまして、府県の役割として、不適正事業行為を行う事業者に対する規制を行っております。
 区市町村と都は、同様に、消費生活相談等の事業を行ってはおりますけれども、都においては、市町村では、問題が複雑で対応が困難な相談、あるいは専門的な知識を要する相談を処理をする、あるいは、多数の被害が発生をしている事業者との統一的な交渉でありますとか統一的な処理でありますとか、相談解決のためのマニュアルを作成をする、あるいは、市町村の相談員研修の充実をする、こうしたことを、区市町村の相談処理を支援をする、そういう役割を担っているものでございます。

○野島委員 さっき冒頭申し上げましたように、ネガティブな部分だけじゃなくて--ネガティブな部分に限っていけば、やはり直接心配事を持っていける拠点が近くにあった方がいいわけですよ。極論すると、できれば東久留米市にも東京都の消費生活センター東久留米支所なんてできれば、こんなありがたいことはないんですが、しかし、限られた中で、どう効率的にやっていくんだ、都道府県行政があり、市町村行政がありと、こういう形だろうと思うんですね。
 今後、恐らくはそういう形でもって、広域行政として、市町村に対する、高度専門的なことができないから、それは当然東京都としてしっかりやっていくよということと、どんな小さいことでも市町村に相談に行ったときに、あれはこういうふうにしてやるとか、直接的ではないにせよ、そういう--マニュアルで対応できれば、余り詐欺的な商法というのはないんですよね。詐欺的な商法というのは最高の知的ゲームだそうでございますからね。だから、そういうものを、情報をたくさんとれる東京都が専門的な立場から警鐘を鳴らすなり、バックアップをしていくということは、何より必要だというふうに考えております。
 そんなところから、今後、役割分担論ということになったときに、ここにありますように、市町村への支援、連携、それから、1はどういうふうに読むのかちょっと私もよくわからないのでこのままにしておきますけれども、いわばその辺の部分についての今後の基本的な、さっき、要するに東京都の行政と市町村の行政を全体として見て役割を分担するというのはわかりましたので、その辺の基本的な進め方というんですか、その辺もうちょっと具体的にお願いできますか。

○中澤消費生活部長 ただいま委員がお話しになりましたように、市町村は住民に最も身近な基礎的自治体でございます。消費生活問題というのは、その身近な生活の場で起こってくるわけでございますから、そういう意味では、基礎的自治体がまず受けとめる場所があるということは大事なことであろう、こう思っております。今、先ほど申し上げましたように、市町村は積極的にそういう行政を展開をしていただいている、こう思っております。
 広域自治体としての都でございますけれども、基礎的自治体が対応困難な広域的かつ専門的な施策を行っていくということもございますし、区市町村と、それから国等との連携、これは都も含めた連携の施策を進めていくこと、あるいは、体制の整備が整わない市町村もあるわけでございますが、そうしたものについての、区市町村に対する施策の補完的役割を果たすということもございます。
 都は、区市町村のバックアップをすることによりまして、都域全体の施策効果を高めていく役割を果たす必要があると思っております。そのようなことを、具体的に、日々、相談を通じてやっているというところでございます。

○野島委員 進めていく方向はわかりました。
 そこで、仮にいろいろな問題があったとき、市役所に行って、当該市の消費者センターの窓口でいろいろ伺う、あるいは、いろいろな情報が都からも提供されている、あるいは、相談員がしっかり東京都で研修を受けて、そういうものに対処していくということだろうというふうに思うんですね。あるいは、広域的にやらなければいけないこと、ちょっときょうは言及いたしませんけれどもね。
 これは、この請願には特に書いてないんですが、やはり一番心配になったときに、何が一番いいかといったら、かなり専門的な知識を持った人とフェース・ツー・フェースでやりたいという、これは人の常だと思うんですね。心配があったときに、本を、こんな厚いマニュアルや何か、あるいは悪徳商法を撃退する法なんて読まないです。だって不安が先に立っちゃっているんだから。
 そういうときには、やはり直接相談したいというのが当たり前だと思うんですね。ですから、それは、区市町村では完結できないとなれば、飯田橋なりあるわけでしょう。そういうところに来ればいいんだけれども、さっきいったように、余り小さい話だと、まあいいじゃないか、私が泣き寝入りしちゃえば終わっちゃうというのがあると思うんですね。やはり、社会全体のシステムとして、消費生活のセーフティーネットを張るためには、そんなものでもどんどん相談してくださいよということが必要になってくると思うんですね。
 そこで、将来的にといいましょうか、例えば、市の窓口へ行って、できないよと。じゃ、こちらに連絡してくださいというとき、テレビ電話か何かがそこにありますと、相談に行った側も相手の顔が見えるし、そうしたら、こんな書類に判こを押したんだよとか、そういう話になると思うんですよ。あるいは、これはもう不安なんですから、顔を見ながら相談するということになれば--まあテレビは媒体使ってしまうけれども、ケーブルを。だけれども、直接飯田橋のセンターの本当にエキスパートが出てきて、いや、これはこれこれしかじかの問題ですからといったら、相当私は消費者行政に対する信頼感が高まると思うんですね。
 したがって、そういうふうな支援策といいましょうか、都道府県との連携という意味では、IT時代でもありますから、そんなものを将来的には、いつということではないんですが、テレビ電話もまだ高いでしょうから、いろいろな制約があると思います。そういうふうなことを取り組んでほしいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○中澤消費生活部長 残念ながら、今のところ、まだテレビ電話はございませんけれども、ただ、区市町村と東京都の相談の窓口というのは極めて連携は密接にしておりまして、本日も、ツーショットダイアルの被害の続発というのが新聞情報なんか出ておりますが、こうした被害が出てきたとき、一件一件の自治体ではたった一件であったとしても、トータルいたしますと、何十件、何百件という問題が出てまいります。そうしたものを私ども情報を集めて、直ちに区市町村の方に情報を提供させていただく。あるいは、相談、苦情がありましたら、それらについては、メコニスという相談、苦情を処理をするシステムがございまして、そういう中に市町村も含めて入れていただいて、全体として分析をして、問題のある事業者に対しては、規制行政として対応していく、そうしたことをしております。
 したがいまして、機器の発達等を含めまして、私どもも、できる限り迅速で円滑な区市町村行政との連携を進めていきたい、こう思っております。

○曽根委員 今、前の方の質問もありましたので、全般的なことはともかくとして、ちょっと実質的なことで、簡潔にお聞きしたいので、お答えいただきたいと思います。
 この請願者の出しておられる二つの項目、センター・オブ・センターを目指してほしい、それから、多摩の消費者の権利確立に貢献してほしい、市町村及び都民の意見を反映させてほしい、これ、異存ないと思うんですよね。説明書きを読んでみても、それは大きくいえばそのとおりだというふうになると思います。
 問題は、個々の非常に深刻な相談がふえている中で、東京都の消費者センターとして、どういう実質的な相談機能を高めるのかということが、今、相当厳しく問われているわけなんで、二つの角度からお聞きしたい。
 一つは、予算。予算上、平成九年度に多摩消費生活センターが発足しているんですが、今年度までに五年間、相当予算が減ってしまっていると思うんですが、現実には金額的にどれぐらい減っているんでしょうか。

○中澤消費生活部長 消費生活総合センターの予算総額は、平成九年度の九億一千万円から平成十三年度の四億八千万円まで減少してございます。

○曽根委員 発足した当時は、市町村のセンターが、消費者窓口がまだ充実してないことから、啓発、普及、宣伝という役割が相当大きくあったと思うんです。そういう意味では、それに費用もかけていたでしょうから、それを必要な削減をしてきたというのは、経過もお聞きしましたので、それはわかります。
 しかし、一方で、東京都が広域行政として、より非常に先鋭化している消費者の苦情、相談にこたえていくために、予算上でいえば実質相談機能、つまり人による相談の受け入れ体制、これは充実、発展が一方で求められていたし、市町村との関係で見ても、それをバックアップできるだけの機能が求められていたのは間違いないと思うんです。その点で予算を増額していれば、こんなに減ることはないんじゃないかというふうに思うんですが、いかがですか。

○中澤消費生活部長 先ほど、減少の理由は申し上げませんでしたけれども、今、委員からお話ございましたように、テレビスポット、電光掲示板などを利用した普及啓発事業を、新聞や若者向けの雑誌などへの広告掲載に切りかえたこと、あるいは、相談システムの開発の終了でありますとか、支所の統合に伴います管理費や原状回復工事などの減がございました。また、その他印刷物の発行部数の見直し等も行っております。
 相談等の影響は、というお話でございますが、経費削減につきましては、効率的な事業執行ができますように事業内容を見直したものでございまして、都民サービスの低下を招かないように十分に配慮をしたところでございます。
 都民の苦情を直接受ける相談事業につきましては、予算、相談員数は従来枠を維持し、機能確保に努めてきて対応しているところでございます。

○曽根委員 私申し上げたように、減らさない、低下させないというだけじゃなくて、日々相談内容も非常に深刻なものがふえているだけに、そこはやはり拡大すべきだったというのは、これまでの経過については申し上げておきたい。
 それから、二点目。今度、条例改正があります。先ほどもお話がありましたが、私、注目したいのは、東京都が初めてだと思いますが、条例の中にあっせん機能というものを明文化した。つまり、それだけあっせんについての権限を持たせることに踏み切ったんだと思うんですが、その考え方についてお聞きしたいと思います。

○中澤消費生活部長 消費生活相談におきましては、消費者が自主交渉できるように助言等を行うというのを基本にしておりますが、悪質な事業行為、あるいは高齢者等で自主交渉が困難な場合、そうした場合がございますが、そうした場合には、実質的なあっせんができるよう明確にする必要があるということでございます。
 こうした話し合いによる紛争解決といいますのは、裁判よりも簡素で迅速でありまして、積極的に活用していく必要があるということで、被害救済の規定にあっせんを加えたというものでございます。

○曽根委員 私、それは非常に大きな前進になると思います。また、そうならなければならない。
 そこで、あっせんというのは、電話相談が今九割以上だとお聞きしていますが、電話じゃ解決できないことははっきりしている。人が行かなければならないし、被害者と相手側と間に入ってやるわけですから、これは一定の手間暇もかかるし人も必要というものですよね。それを持っているのは、東京都で今度条例をつくるのが恐らく初めてです。
 そういう点では、これは市町村でかわり得るものではないし、多摩において苦情、相談が発生した場合、相談者も含めて飯田橋で全部やりますと。今度、何か相談者を引き揚げて飯田橋に全部集めるらしいんですけれども。レベルアップは必要ですよ、レベルアップするために一定のグループを充実させることは重要ですよ。
 しかし、相談が現に多摩で発生して、例えば、それがお年寄りであったり、障害者であったりした場合に、やはり身近なところであっせんを受けて解決をしたいというのは、当然の相談者の権利であって、それにこたえるべき体制を多摩で持つというのは、この条例の考え方でいっても当然だと思うんですが、いかがでしょうか。

○中澤消費生活部長 消費生活相談は、先ほど申し上げましたが、第一義的には、住民に最も身近な自治体である市町村が実施をすることが望ましいというふうに考えております。
 都におきましては、相談機能は消費生活総合センターに集約をいたしますけれども、消費生活総合センターと多摩消費生活センターが一体となって、市町村では問題が複雑で多様、困難な相談でありますとか、専門的な知識を要する相談を処理をしていきます。また、相談解決のためのマニュアルの作成でありますとか、統一交渉、統一処理、相談員研修の充実など、区市町村の相談処理を一層支援してまいります。
 多摩消費生活センターでは、市町村と連携をいたしまして、市町村との共催講座や相談にかかわる商品テストの実施、消費者団体等の自主活動の支援など、市町村の消費者行政を支援する事業を積極的に実施してまいります。

○曽根委員 非常に広域の悪質な業者の犯罪まがいの行為なんかもふえてますので、そういうものに全体として対処していくことが必要だと思います。ただ、相談というのは、あくまで個別に発生するもので、個別に解決が求められる場合が大半じゃないかと思います。
 そういう点で、多摩のところで相談を受けたいという方に、何か出張をしてくるということがあるそうですが、本格的に多摩で相談、そしてあっせんも受けられる体制というのはできないものでしょうか。

○中澤消費生活部長 ただいま申し上げましたように、相談機能は飯田橋の消費生活総合センターに集約をいたしますけれども、相談の九四%が電話でございます。電話で解決をしております。おおむね六%弱ぐらいがお見えになるということでございます。
 多摩に関していいますと、おおむね一万件の苦情に対して六百人程度の方がお見えになって問題を解決しているということがございます。したがいまして、このお見えになる六百人の方、六百件の方に関しては、出張相談等の形で、これまでと同様の対応をするようにいたしたい、こう考えております。

○曽根委員 意見だけを申し上げますが、今、六百件の訪問してくる相談の数というのは、これは私の勝手な推測ですが、多摩に現在おられる相談員の数に規定されていると思うんです。したがって、今後は、よりふえてくる可能性は大いに考えられると思うんです。そういう点で、必要な六百件程度なら出張で間に合うよということじゃ済まない事態が必ず起きるはずで、これは予算審議の中でもう一度やりたいと思います。
 以上です。

○執印委員 まず、平成九年に多摩消費生活センターが設置されたということですけれども、それで、この相談の部分を飯田橋に引き揚げるということなんですけれども、どうも、行き当たりばったりとはいいませんけれども、当初の目的がどこにあったのかなというのをまず知りたいものですから、多摩消費生活センター設置の目的についてお伺いをしたいと思います。

○中澤消費生活部長 多摩消費生活センターは、平成九年に、市町村における広域的事業を展開するとともに、市町村での対応が困難な高度、専門的な事業の実施、それから、本来市町村が実施することが期待される事業であっても、実施体制が整っていない地域についての補完的事業を実施をするという目的で設置をされております。
 多摩消費生活センターは、市町村消費者行政を支援する役割を担っておりまして、飯田橋の消費生活総合センターのブランチとして位置づけられております。

○執印委員 そういう形で位置づけられてつくられたものだというふうに思いますが、多摩消費生活センターが処理した消費生活相談件数と、来所、電話の件数及び主たる相談内容というのは、今のやりとりの中でもところどころ出てきたというふうに思っているんですが、改めて全体像をお聞きしたいと思います。

○中澤消費生活部長 多摩消費生活センターの相談件数ですが、平成九年度が九千百七十九件、十年度九千八百七十五件、十一年度九千七百四十一件、十二年度一万八百十件となっております。
 受け付け方法で見ますと、電話によるものが圧倒的に多くございまして、ほぼ九三%前後で推移をしております。次に多いのが来所でございますが、先ほど申し上げましたように、六%前後というところであります。
 主たる相談の内容としては、契約・解約についてが七〇%前後で最も多くて、次いで販売方法、接客対応、品質・機能という順になっております。

○執印委員 先ほども、武蔵村山に消費者相談ができて二十六市中二十五市できたというようなお話もありましたけれども、市町村の相談機能があるにもかかわらず、都の相談が利用されているということを、東京都としてはどのように認識をされていらっしゃるでしょうか。

○中澤消費生活部長 多摩消費生活センターを利用する理由についての調査は特に行っておりませんけれども、立川市民の利用割合が高いということがございますので、立川市民にとっては、身近にあって相談しやすかった、こう推測をしております。また、商品テストなど、市町村にない都の相談機能に期待があることも、その理由ではないだろうかと思っております。
 相談機能の飯田橋への集約後も、来所希望者に対しましては、先ほど申し上げましたが、予約相談を実施をし、相談にかかわるテストについては、多摩消費生活センターや市町村を経由して受け付けていきたい、こう思っております。

○執印委員 立川市民の利用が高かったということで、確かに、通りかかるときに、ああ、あそこに相談窓口があるんだなということがわかっていれば、それが都のものであっても市のものであっても、困ったときには行く、そういう気持ちがあるんだと思いますが、もう一つは、例えば、私は日野市ですけれども、日野市の相談員というのは、日野市に住んでいらっしゃる方がされているんですよね。どこもそうなのか、日野市がそうなのかわかりませんけれども。そうしますと、やはり自分がだまされたということを自分の町の中では相談しにくい、ちょっと足を伸ばしてもいいから立川に行って相談したいというような、そういう思いというのはだれも持つんだろうというふうに思うんですね。
 ましてや、モノレールができまして、立川は今、新宿に次いで乗りおりの多い駅になったといいますから、交通も便利になっている中で、そういう気持ちを持つということは当然だというふうに思うわけなんです。
 私もいろいろ回っておりますと、自治会長さんなんかにお聞きしますと、何が困るといって、高齢者の方がそういう消費の関係のことでだまされるのが、自治会の対応として一番困るとおっしゃるんですよ。例えば、要らないものはただで持っていきますよといわれるから、高齢者の方が、これもいいのかな、あれもいいのかなと思って出すと、最後になって、これはこれに該当しないのでお金いただきますというふうになって、何万円も取られるようなケースもある。怖くていえないというようなケースがあって、本当にその対応が困って、その情報を自治会にどう流すかというのが一番大変だというお話をお聞きしまして、やはりこの時代、この消費者相談というのは、そうならない情報をどう出すかということもそうですし、引っかかってしまったといういい方はいいんですかね、だまされてしまったときにどう対応するかというのが非常に求められている。そういう社会状況にあるんだというふうに思いますが、これまで多摩の消費生活センターが持ってきた現状と、連絡調整や市町村の補完的機能というふうにされてきたわけですけれども、そういう役割と、それから、今私がお話ししましたようなものについて、市とも連動しながらやらなければいけないし、都は、必要があれば飯田橋から人が来て、面接でやりますよとおっしゃっているわけですけれども、相当きめ細かいやり方でこれから先対応していかないと、困る人が非常に出てくるというような感じを私持っているものですから、強化についてどのようにお考えか、伺いたいと思います。

○中澤消費生活部長 相談機能は集約をいたしますけれども、多摩消費生活センターの多摩地域の市町村の消費者行政を支援をする基本的な役割は変わりはない、こう思っております。
 消費生活総合センターと一体となって、市町村で対応困難な案件の、先ほど来何度も申し上げておりますが統一的処理、これは、あちこちで一つの事業者がやりますので、そうしたのものを統一処理する、統一的な相談に乗っていくというのは非常に大事なことでございます。
 そうした悪質事業者との統一事業者交渉、それから、市町村相談員に対する研修制度の充実、専門分野別相談マニュアルの提供等を通じまして、市町村への支援を図っていくつもりでございます。
 また、多摩消費生活センターへの来所希望に対しましては、予約相談を実施をいたしまして、相談電話があった場合には、当分の間、総合センターへの電話の自動転送を実施するなどにより対応していきたい、こう思っております。
 市町村相互のネットワーク化を促進をいたしまして、ブロックごとに共催講座を実施するなど、市町村への補完機能についても、多摩消費生活センターにおいて実施をしてまいりたい、こう思っております。

○執印委員 相談については自動転送も実施するということで対応されるのだということはわかりますし、専門的に相談員の方たちがいろいろ話し合いをしながら対応していかなくちゃいけないというのもわかるわけなんですけれども、何でも都心に持っていってしまうという抵抗感が一つはあるということなんですね。本当にこれで多摩の消費者の権利は守られるのだろうかというふうに思ってしまうんです。
 そこはそうじゃない対応をするんだとおっしゃっているわけなんですが、ぜひそこが多摩の都民に十分に伝わるようにしていただかないと困りますし、私は、実際には、日々困っている地域の方たちに本当にこれで対応できるのかなというのがあるので、今後ともよく見させていただきたいと思いますが、ぜひ設置の目的が果たされるように、何でこんな短期間にやり方を変えてしまうのかなというのもあるので、設置の目的が果たされるようにということで、ぜひ請願の趣旨に沿った対応をしていただきたいし、このことは今後も十分に私どももチェックをしていきたいというふうに思っております。
 終わります。

○東委員長 ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○東委員長 異議なしと認めます。よって請願一三第二四二号は趣旨採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承を願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時四十二分散会

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