委員長 | 東ひろたか君 |
副委員長 | 福島 寿一君 |
副委員長 | 服部ゆくお君 |
理事 | 石川 芳昭君 |
理事 | 遠藤 衛君 |
理事 | 執印真智子君 |
後藤 雄一君 | |
野上じゅん子君 | |
小美濃安弘君 | |
野島 善司君 | |
曽根はじめ君 | |
山本賢太郎君 | |
比留間敏夫君 | |
和田 宗春君 |
欠席委員 なし
出席説明員大学管理本部 | 本部長 | 鎌形 満征君 |
管理部長 | 二村 保宏君 | |
生活文化局 | 局長 | 高橋 信行君 |
総務部長 | 幸田 昭一君 | |
教育庁 | 教育長 | 横山 洋吉君 |
次長 | 押切 重洋君 | |
総務部長 | 小海 博指君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第百五十二号議案 東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について
○東委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
過日の委員会で理事会にご一任をいただきました意見書二件につきましては、お手元配布の案文のとおり調整をいたしました。
案文の朗読は省略いたします。
義務教育費国庫負担制度等の堅持に関する意見書(案)
義務教育費国庫負担制度は、国と地方自治体との役割分担の下に、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として完全に定着しており、現行教育制度の重要な根幹をなしているものである。
しかし、政府は、昭和六十年度以降、義務教育費国庫負担制度の見直しを進め、教材費等を国庫負担対象から除外するとともに恩給費等の一般財源化を行ってきたところである。
加えて、従前から東京都は、地方交付税の不交付団体であることを理由に、義務教育費国庫負担金について、財源調整措置を受けており、その額は、平成十三年度で三十三億円という巨額なものとなっている。
国の財政事情による地方へのこのような負担転嫁は、厳しい状況にある都財政の運営に重大な影響を与えるだけでなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすものである。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 現行の義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
二 義務教育教職員等給与費国庫負担金における財源調整措置を廃止すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十三年十月 日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
私立学校助成に関する意見書(案)
私立学校に対する助成については、私立学校振興助成法において国の姿勢と財政援助の基本的方向が明らかにされている。しかし、国は平成六年度に、国庫補助の都道府県に対する誘導的役割は終わったとして、私立高等学校等経常費助成費補助金の削減を行い、地方交付税で措置する一般財源化を実施した。国庫補助金の総額は平成十二年度において、ようやく一般財源化以前の水準を取り戻したとはいえ、国庫補助割合は、依然として低い水準にある。
そもそも、私学助成の一般財源化は、同法の精神にもとるのみならず、教育水準の地域的不均衡の要因ともなるものである。特に、地方交付税の不交付団体である東京都においては、影響が非常に大きく、看過することはできない。
私立学校は、国公立学校とともに公教育を分担し、国民の教育を受ける権利や教育の機会均等を実現する上で大きな役割を果たしている。しかし、近年の児童・生徒数の減少や長引く景気低迷の中にあって、保護者が負担する教育費は増加し、公私格差も拡大する傾向にあるなど、私立学校を取り巻く環境は、かつてなく厳しい状況にある。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、平成十四年度予算編成に当たり、次の事項を実現するよう強く要請する。
一 私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持すること。
二 私立高等学校等経常費助成費補助金等の一般財源化を改め、補助金の充実を図ること。
三 私立学校助成の一層の充実を図り、保護者負担の軽減を図ること。
四 私立高等学校等IT教育設備整備推進事業を創設すること。
五 私立専修学校専門課程に対する助成を充実するとともに、高等課程に対する新たな助成制度を創設すること。
以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
平成十三年十月 日
東京都議会議長 三田 敏哉
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて
○東委員長 本件は、議長あて提出の手続をとりたいと思いますので、ご了承願います。
○東委員長 次に、本委員会の今後の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
これより付託議案の審査を行います。
第百五十二号議案、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案については、既に質疑を終了しております。
この際、本案に対し発言の申し出がありますので、これを許します。
○執印委員 私は、都議会生活者ネットワークを代表し、本委員会に付託された第百五十二号議案、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例に賛成いたしますが、一言意見を述べさせていただきます。
この議案は、いうまでもなく、都立高校改革推進計画に基づいて、つばさ総合高校を設置するものです。
しかし、まず、私は、本来の教育改革のためには、子どもの権利条約をベースとして、一人一人が尊重される教育を進めるという原則を位置づけるべきと考えます。
委員会質疑の中で、私は、都教委が、現在子どもが置かれている状況をどう把握しているのか注目してまいりました。
しかし、小中合わせて一万人を超す不登校児、そして、障害があるとしても、仲間とともに学びたいという子どもたちの一人一人の思いに本当にこたえていこうという覚悟があったかどうか、少々疑問を持ちました。
また、委員会の中で、理事者答弁として、障害者は生きた教材であるかのような誤解を与えかねない答弁があったことは残念です。
都立高校改革推進の中で、子どもの権利条約を踏まえ、障害者を受け入れる基本方針なども全庁でつくり上げ、弱肉強食の社会を目指すのではなく、ともに助け合える社会を目指す教育を進めていただくことを要望し、意見とさせていただきます。
○東委員長 発言は終わりました。
これより採決を行います。
第百五十二号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東委員長 異議なしと認めます。よって、第百五十二号議案は、原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
○東委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○東委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○東委員長 この際、所管三局を代表いたしまして、横山教育長から発言を求められておりますので、これを許します。
○横山教育長 付託議案の審査終了に当たりまして、一言お礼を申し上げます。
今回ご提案申し上げました案件につきましては、慎重かつご熱心な審議を賜りまして、まことにありがとうございました。
ご審議の過程でいただきました貴重なご意見、ご要望等を踏まえまして、これからの事業執行に万全を期してまいる所存でございます。
今後とも引き続きまして、ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
○東委員長 以上で発言は終わりました。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時八分散会
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