委員長 | 村松みえ子君 |
副委員長 | 羽曽部 力君 |
副委員長 | 大河原雅子君 |
理事 | 服部ゆくお君 |
理事 | くぼた 光君 |
理事 | 石川 芳昭君 |
織田 拓郎君 | |
田代ひろし君 | |
田中 智子君 | |
田中 良君 | |
井口 秀男君 | |
桜井 武君 | |
小林 正則君 |
欠席委員 なし
出席説明員都立大学事務局 | 局長 | 川崎 裕康君 |
次長 | 二村 保宏君 | |
生活文化局 | 局長 | 高橋 信行君 |
外務長 | 田邊 隆一君 | |
総務部長 | 幸田 昭一君 | |
交通安全対策担当部長 | 宇波 興宣君 | |
東京二〇〇〇年祭担当部長 | 高橋 敏夫君 | |
コミュニティ文化部長 | 三好 勝則君 | |
調整担当部長 | 尾崎 眞幸君 | |
国際部長 | 山口 一久君 | |
女性青少年部長 | 高西 新子君 | |
心の東京革命推進担当部長 | 村松 満君 | |
消費生活部長 | 中澤 正明君 |
本日の会議に付した事件
都立大学事務局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十三年度東京都一般会計予算中、都立大学事務局所管分
・東京都立大学条例の一部を改正する条例
生活文化局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十三年度東京都一般会計予算中、生活文化局所管分
・東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
請願陳情の審査
(1) 一二第一四七号の一 食品衛生法の改正と食品安全行政の充実強化に関する請願
(2) 一二第四四号の一 食品衛生法の改正と食品安全行政の抜本的強化充実の意見書提出に関する陳情
(3) 一二第七五号の二 国民の食糧と地域農業を守るための緊急対策に関する陳情
○村松委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都立大学事務局及び生活文化局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件について説明の聴取を行いますとともに、請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は、説明を聴取した後、資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承願います。
これより都立大学事務局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について説明を聴取いたします。
理事者の説明を求めます。
○川崎都立大学事務局長 都立大学が平成十三年第一回定例会に提出を予定しております案件は、平成十三年度一般会計予算案及び東京都立大学条例の一部を改正する条例案の二件でございます。
それでは、まず初めに、一般会計予算案につきまして、お手元の資料第一号、平成十三年度一般会計予算説明書の一般会計歳入歳出予算案に基づきましてご説明申し上げます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。総括表でございます。
歳出予算の提案額でございますが、この表の中ほどの歳出合計欄にございますように、総額で百五十二億四千三百万円でございます。平成十二年度当初予算と比べますと、金額にいたしまして五億七千四百万円、率にして三・六%の減となっております。
これを事業別にご説明させていただきます。
まず、歳出区分1の都立大学管理運営に要する経費でございます。
これは、大学教職員の人件費、管理事務費と学生の教育関係に要する経費などで、提案額は百二十九億六千九百万余円でございます。
次に、2の入学考査でございますが、これは入学試験の実施に要する経費で、七千七百万余円でございます。
3の教員の研究奨励は、大学教員の研究活動に要する経費であります。金額にして十八億四千二百万余円を計上いたしております。
続きまして4の都市研究でありますが、これは都市に関する学際的な研究に要する経費で、三千七百万余円でございます。
最後に、5の施設整備でありますが、この経費は、教育研究のための施設あるいは設備の充実に要する経費で、三億一千六百万余円を計上いたしております。
これらの事業に充てます財源といたしましては、特定財源として、授業料などの使用料及び手数料、国庫支出金、寄附金、繰入金並びに諸収入を合わせまして三十八億三千五百万余円を見込んでおります。差引一般財源の充当額は百十四億七百万余円となっております。
以上が、平成十三年度の都立大学事務局の一般会計予算案の概要でございます。
引き続きまして条例案でございます。
お手元に、資料第二号、東京都立大学条例の一部を改正する条例案をお配りしてございます。これは、都立大学において産・学共同研究費を新設することに伴い、都立大学に受け入れる研究員の研究料に係る規定を定める条例案でございます。
以上、都立大学事務局が提出を予定しております予算案及び条例案の概要につきましてご説明申し上げました。
詳細につきましては事務局次長よりご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
○二村次長 ただいま局長からご説明申し上げました、平成十三年度の予算案並びに東京都立大学条例の一部を改正する条例案の詳細につきましてご説明させていただきます。
まず最初に、平成十三年度の予算案でございます。お手元の資料第一号、平成十三年度一般会計予算説明書の二ページをお開き願いたいと存じます。初めに、事業番号1、都立大学管理運営でございます。
提案額は百二十九億六千九百四十一万円でございます。特定財源は、授業料などの使用料及び手数料と、基金からの繰入金及び入学料などの諸収入で、合わせまして二十八億二千二百六十七万余円でございます。
続きまして、説明欄にございます2の事業規模でございます。
(1)の学部学生の予算総定員は四千二百九人、一学年の入学定員は千人でございます。
(2)の大学院学生の予算総定員は千二百十八人、一学年の入学定員は五百二十九人でございます。
なお、学生の定員につきましては、平成十二年度と同様でございます。
(3)の教職員の定数は八百五十九人で、平成十二年度に比べまして十名の減となっております。
三ページをお開き願いたいと存じます。経費の内訳でございます。
(1)の職員費は、都立大学教職員の給料、その他の人件費等に要する経費でございまして、八十八億八千九百二万余円を計上しております。
(2)の一般管理経費は、都立大学の管理事務等に要する経費でございまして、三億二千六百三十六万余円を計上しております。
また、(3)の非常勤講師報酬等の教員経費は、四億八千百十九万余円を計上しております。
(4)の学生教育用経費は、学生の実験、実習を初めとした教育に充てる経費でございまして、四億七千百七十万余円を計上しております。
(5)は図書館等運営経費でございまして、九億五千八百八十一万余円でございます。これは、大学図書館等の運営に要する経費及び教育研究用の大型コンピューター等の運営に要する経費でございます。
(6)の校舎維持管理経費は、光熱水費など十八億一千五百七十八万余円を計上いたしております。
(7)の財団法人東京都生涯学習文化財団運営費補助経費は、同財団の実施しております都民カレッジ事業に関する補助経費でございますが、平成十三年度中に事業を終了することとなったため、これに伴い必要となる経費の一部の補助として、二千万円を計上しているものでございます。
(8)の大学運営体制の整備でございます。これは、大学改革を推進していくための体制整備の一環として平成十三年度に新たに行います外部評価の実施及び運営諮問会議の設置に要する経費でございまして、それぞれ四百八十七万余円と百六十三万余円、合わせまして六百五十一万余円を計上いたしております。
以上、都立大学の管理運営に要する経費の合計は、百二十九億六千九百四十一万円となります。
続きまして、4の特定財源の内訳でございますが、その主なものといたしまして、(1)の使用料及び手数料の中のア、授業料二十四億一千七百六十三万余円、次の四ページの中ほどにございますが、(3)、諸収入の中のア、入学料の二億九千七百三十五万余円などでございます。
なお、一つ上に戻りますが、(2)の繰入金につきましては、都民を対象とするIT講習会を実施するため、国からの交付金により設置されます情報通信技術講習推進基金から繰り入れを行うものでございまして、六十八万余円を計上しております。
五ページをお開き願います。事業番号2、入学考査でございます。
これは、学部及び大学院等の入学考査に要する経費でございまして、提案額は七千七百五十一万余円となっております。
特定財源でございますが、入学考査料を内容とする使用料及び手数料と諸収入を加えまして、合計で一億九千九百十九万余円を計上いたしております。
六ページをお開き願います。事業番号3、教員の研究奨励でございます。
十八億四千二百七十七万余円を計上いたしております。
特定財源は、寄附金や諸収入など合わせまして七億七千五百十一万余円でございます。
2の経費内訳でございますが、まず、(1)の研究奨励でございますが、これは、一般財源による教員の研究費でございまして、全体で十一億二百七十五万余円を計上してございます。このうち、アの教員の研究奨励費は、本学の研究機能を維持、発展させるための経常的経費でございまして、十億二百七十五万余円でございます。イの総長特別研究費は、新たに学内公募する社会のニーズの高い研究や先端的研究などに対しまして、総長のリーダーシップのもとで選定を行い、重点的に経費配分を行うもので、一億円を計上しているところでございます。
次に、(2)の産・学・公連携の推進でございます。これは、国、公益団体及び民間企業等、大学外部からの資金を導入いたしまして研究を行う経費でございます。合わせまして七億四千一万余円でございます。このうち、アの産・学共同研究費につきましては、民間等の外部機関と共同で研究を行い、すぐれた成果を生み出すために新たに設ける経費で、カの研究補助金間接経費は、国が研究機関において使用できる間接費等を平成十三年度から予算措置したことに伴い新たに設ける経費でございまして、八千七百五十一万余円を計上いたしております。
特定財源の内訳でございますが、(1)の使用料及び手数料は、産・学共同研究費を新設することに伴い、民間等の外部機関から都立大学において受け入れる研究員の研究料を新たに設けるものでございまして、四十二万円を計上しております。
なお、後ほど改めてご説明させていただきますが、これに係ります都立大学条例の一部改正を提案させていただいております。
(2)の寄附金及び(3)の諸収入による外部研究資金は、受け入れ実績の伸びに伴いまして、平成十二年度の当初予算に比べまして大幅な増となっております。
以上合わせますと、特定財源は七億七千五百十一万余円を計上しております。
七ページをお開きいただきたいと思います。事業番号4、都市研究でございます。
三千七百二十四万余円を計上いたしております。これは、本学の都市研究所における都市に関する学際的研究に充てる経費でございます。平成十三年度におきましては、下の説明欄の2、経費内訳に記載しております三つのテーマの共同研究を行う予定でございます。
八ページをお開き願います。事業番号5、施設整備でございます。
教育研究環境の整備に必要な経費として、三億一千六百五万余円を計上しております。
2の経費内訳でございますが、(1)の国庫補助事業による経費が一億三千三百二十八万余円、(2)の都単独事業による経費が一億八千二百七十七万余円となっております。
なお、特定財源として国庫支出金三千八百五十七万円を計上しております。
以上、簡単ではございますが、平成十三年度予算案の説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、東京都立大学条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料第二号をお開き願いたいと存じます。
この改正は、先ほどご説明いたしました産・学共同研究費を新設することに伴いまして、民間企業を初め、国や自治体を含む大学外部の団体から都立大学に受け入れる研究員の研究料に係る規定を新たに定めるものでございます。研究料は、研究員が大学の施設設備を利用する使用料相当の経費でございまして、その金額は、研究員一人当たり年額四十二万円と定めております。
なお、この金額は国立大学と同額となっております。
また、都立大学の教員と共同して研究を行う研究員を派遣する団体の範囲等につきましては、別途知事が定めるものとしております。
以上で、都立大学事務局が提出を予定しております予算案並びに条例案につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○村松委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○くぼた委員 六点お願いします。
一点目は、授業料の減免、奨学金の受給状況についての推移を五年分。
二点目は、卒業生の就職支援体制、それと就職率の推移を五年分。
三点目は、研究奨励費の内訳、都市研究費、施設整備費の推移を五年分。
四点目が、図書館運営の経費、それから校舎維持管理費の推移を五年分。
五点目は、都民カレッジの科目数、受講生数、事業補助金の創立以来の推移。
六点目は、昨年来、教授会や評議会で配布された、都立大学の改革に関する資料等、大学改革に関して都立大の意向がわかるような資料。
以上です。
○桜井委員 この産・学共同研究制度、これが新しく設けられているんですけれども、これについてできるだけ詳細にお願いします。
もう一つは、都立四大学の統合を目指しているということですけれども、それについてお願いします。それから、日程というんですか、手続とか、そういったことについて詳しくお願いします。二点ですね。
○村松委員長 ほかにございませんか。--ただいま、くぼた理事、桜井委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求した委員と調整の上、提出をお願いいたします。
これをもちまして都立大学事務局関係を終わります。
○村松委員長 これより生活文化局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について説明を聴取いたします。
理事者の説明を求めます。
○高橋生活文化局長 平成十三年第一回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、予算案一件、条例案一件でございます。
まず、当局関連の平成十三年度予算案につきまして概要をご説明申し上げます。
初めに一言お断り申し上げますが、既にご案内のとおり、新年度から、都庁改革アクションプランに基づく組織改正が予定されておりますことから、今回の予算案では、これに基づいた予算編成となっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
具体的に当局の関連で申しますと、新年度からの所管となります政策報道室の広報広聴事業にかかわる経費及び総務局の私立学校教育助成関係事業と公益法人の許認可事務等の経費を新たに当局予算に計上しておりますほか、今後、知事本部あるいは産業労働局、仮称でございますが、に移管予定となっております都市外交事業や観光振興事業に要する経費は、それぞれ移管先の局での計上となっております。
このように、議案書等では既に新体制での予算組み立てとなっておりますけれども、現時点ではまだ事業移管前ですので、本委員会では、あくまで現行の所管事業についてのご審議をお願いするという形にならざるを得ません。
そこで、今回お示しの資料には、多少煩瑣にはなりますが、まず、来年度当局所管となる議案計上額について総括表によりご提示し、その上で、来年度他局へ移管予定となっている現行所管事業も把握できるよう、事業予算を追加して記載させていただいておりますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。
それでは、お手元の平成十三年度生活文化局所管予算説明書に基づきまして、当局関係予算の概要につきましてご説明申し上げます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。平成十三年度生活文化局予算総括表でございます。
平成十三年度に当局で所管いたします予算につきまして、歳入、歳出、債務負担行為を記載してございます。
提案しております当局所管の平成十三年度予算のうち、歳入予算の総額は、表側の一番上の歳入欄に記載してございますように、百九十九億六千八十七万余円でございます。これを前年度と比較いたしますと、十五億四千九百八十四万余円、八・四%の増となっております。
次に、歳出予算の総額でございますが、表の中ほどの歳出欄に記載してございますように一千五百五十七億一千九百万円でございます。対前年度では十八億二百万円、一・一%の減となっております。
また、一番下の方でございますが、債務負担行為は、一番下の欄にございますように百二十五億八千九十八万余円でございます。対前年度で三百億三千四百三十四万余円の減となっております。
なお、最下段の(注)に記載のあるとおり、表の網かけになっている部分が、平成十三年度に他局より移管される予定のものでございます。
二ページをお開きいただきたいと存じます。平成十三年度他局への移管事業でございます。
先ほども触れましたが、知事本部に都市外交事業を、また、産業労働局(仮称)に観光振興事業を、それぞれごらんの規模で移管する予定となっております。
それぞれの内訳等、具体的な内容につきましては、後ほど総務部長からご説明申し上げますが、厳しい財政状況のもと、財政再建推進プランや平成十三年度予算見積方針に沿いまして、事業の見直しや施策の再構築を行い、提案させていただくものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
以上をもちまして予算案の概要説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、条例案につきまして概要をご説明申し上げます。
お手元の平成十三年第一回東京都議会定例会議案(条例)をごらんいただきたいと存じます。
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
近年、露骨な性表現や暴力表現を内容とする図書類、あるいは自殺や犯罪等を誘発するおそれのある内容の図書類等、青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす有害情報が多く見られます。また、青少年にとりまして身近にあるコンビニエンスストアや自動販売機等で有害情報に接しやすい状況が、社会的に大きな問題となっております。
このため、東京都では、第二十四期青少年問題協議会に対し、東京都青少年の健全な育成に関する条例における不健全図書類の指定事由の追加、及び不健全図書類の効果的な規制のあり方などを諮問し、昨年十二月に、同協議会からの中間答申として、条例の一部改正についてのご提言をいただきました。
都といたしましては、本答申及び都民の意見等を踏まえ、検討を進め、このたびの都議会定例会に、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案を提案することとしたものでございます。
主な改正内容は三点ございます。
第一に、不健全な図書類の指定事由として、「著しく自殺若しくは犯罪を誘発」するものを追加することでございます。
第二に、書店やコンビニエンスストアなど、図書類販売業者等に対し、不健全な図書類の区分陳列規制等を設けることでございます。
第三に、自動販売機により図書類を販売する者等に対し、設置の際の届け出や不健全指定図書類の収納禁止など、自動販売機等に関する規制を導入することでございます。
以上で、予算案及び条例案の概要説明を終わらせていただきます。
なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○幸田総務部長 私からは、ただいま局長から概要説明のありました予算案一件、条例案一件の具体的な内容につきましてご説明申し上げます。
まず、平成十三年度予算案につきまして、お手元にお配りしてございます平成十三年度生活文化局所管予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
説明書の一ページ及び二ページの総括的内容につきましては、ただいま局長からご説明申し上げましたので、省略をさせていただきます。
三ページをお開きいただきたいと存じます。三ページから五ページにかけましては、各科目別の提案額と財源内訳等を記載してございます。網かけの部分は、他局からの移管予定事業でございます。
六ページをお開きいただきたいと存じます。左側から、事業名、提案額、前年度予算額、増減欄となっており、表の中ほどに説明欄がございます。
以下、各事業について順を追ってご説明いたします。
まず、1、職員費・交通安全対策でございます。
歳出予算の提案額は、管理費八十一億七千三百七十三万余円でございます。前年度と比較いたしますと二十一億千八百八十三万余円の増となっております。
その主な理由は、違法駐車対策費の増でございます。これは、これまで、警視庁、都市計画局、建設局、生活文化局が個々に計画していた違法駐車対策のうち、新規に、交通渋滞の激しい特定路線対策及び繁華街エリア対策を重点的かつ効率的に進めていこうということで、ハード、ソフト両面から総合的な調整を図っていくため、生活文化費に一括計上させていただいたものでございます。
六ページから八ページまで記載のその他の経費内訳は、給料、諸手当等の職員費、交通安全対策の企画調整などに要する経費でございます。
九ページは、管理費にかかわる特定財源百六十万余円の内訳をお示ししてございます。
次に、一〇ページをお開きいただきたいと存じます。2、広報広聴事業でございます。
これは、平成十三年度から新たに当局へ移管予定の事業でございます。
なお、先ほど局長からもご説明させていただきましたように、本件につきましては、現所管の総務委員会でご審議をお願いすることとなっておりますので、ここでの内容の説明は省略させていただきます。
一一ページをお開きいただきたいと存じます。3の1、コミュニティ及び文化施策でございます。
歳出予算の提案額は、コミュニティ文化費六十億三千百八十一万余円でございます。前年度と比較いたしますと五億三千七百六十八万余円の減となっております。
その主な理由は、財団法人東京都歴史文化財団への助成の見直しや、東京空襲犠牲者を追悼し平和を祈念する碑の建設が終了したことなどによるものでございます。
経費内訳でございますが、一一ページから一七ページまで記載してございます。
主な事業といたしましては、NPOなどの市民活動の促進、財団法人東京都歴史文化財団への助成、写真美術館及び江戸東京博物館の運営のほか、文化事業の推進といたしまして、隅田川花火大会や都民芸術フェスティバルなどとともに、新規に、映画、テレビ等の撮影許可申請窓口の一元化などを行う、映像による東京文化の発信支援等を計上しております。
一八ページから二〇ページにかけましては、コミュニティ文化費にかかわる特定財源十二億三千四百四十万余円の内訳をお示ししてございます。
次に、二一ページをお開き願いたいと存じます。3の2、観光振興事業でございます。
本事業は、平成十三年度から産業労働局、仮称でございますが、への移管を予定しております。
歳出予算の提案額は、業種別振興対策費として六億七千四百八十六万余円でございます。前年度と比較いたしますと三千三百八十六万余円の増となっております。
その主な理由は、東京二〇〇〇年祭事業の終了に伴う減がございましたが、伊豆諸島観光復興支援事業費を新たに計上したことなどにより増となっているものでございます。
その経費内訳は、二一ページから二二ページまで記載してございます。
主な事業といたしましては、東京のシティーセールスを積極的に展開するための東京コンベンション・ビジターズビューローへの補助などを行う都市観光支援事業、伊豆諸島観光支援事業、国際ユースホステルの管理運営などに要する経費でございます。
二三ページから二四ページにかけましては、観光振興事業にかかわる特定財源二億五千九百五十九万余円の内訳をお示ししてございます。
次に、二五ページをお開きいただきたいと存じます。4の1、地域国際化推進事業等でございます。
本事業は、新年度以降も当局で所管するもので、後ほど出てまいります、知事本部に移管予定の都市外交事業を除く国際交流事業でございます。
歳出予算の提案額は、国際費十七億六千六百一万円でございます。前年度と比較いたしますと千百十五万余円の増となっております。
その主な理由は、旅券交付窓口の日曜開庁及び平日の時間延長を実施する経費を新たに計上したことなどによるものでございます。
経費内訳が二五ページから二七ページまで記載してございますが、主な事業は、財団法人東京国際交流財団助成、国際平和文化交流基金事業、海外渡航相談及び旅券発給事務、駐留軍従業員の労務管理などに要する経費でございます。
次の二八ページは、国際費にかかわる特定財源二十四億四千三百九十五万余円の内訳をお示ししてございます。
続いて、二九ページをお開きいただきたいと存じます。4の2、都市外交事業でございます。
本事業が、平成十三年度から知事本部への移管を予定しているものでございます。
歳出予算の提案額は、管理費七億三千九百二十七万余円でございます。前年度と比較いたしますと四千九百七十二万余円の減となっております。
その主な理由は、アジア大都市ネットワーク21の経費増がございますが、海外事務所の廃止により、全体では減となっております。
経費内訳を二九ページから三一ページまで記載してございますが、主な事業といたしましては、都市提携事業のほか、アジア大都市ネットワーク21等の都市間交流の推進などに要する経費でございます。
次の三二ページは、この経費にかかわる特定財源六億二千七百十九万円の内訳をお示ししてございます。
続きまして、三三ページをお開きいただきたいと存じます。5、男女平等参画・青少年施策でございます。
歳出予算の提案額は、女性青少年費十五億四千八百四十九万余円でございます。前年度と比較いたしますと一億七千四百六十三万余円の減となっております。
その主な理由は、青少年健全育成に資する各種調査費等の増のほか、財団法人東京女性財団事業の直営化に伴う間接経費の減及び人件費の組み替え減等でございます。
経費内訳が三三ページから三七ページまで記載してございますが、主な事業といたしましては、青少年施策として、青少年健全育成の推進、青少年センターの運営、心の東京革命の推進、また、男女平等参画施策として、男女平等参画審議会の運営、男女平等参画基本条例の運用、東京ウィメンズプラザの運営などに要する経費でございます。
三八ページは、女性青少年費にかかわる特定財源二億五千二百十万余円の内訳をお示ししてございます。
三九ページをお開きいただきたいと存じます。6、消費生活対策でございます。
歳出予算の提案額は、消費生活対策費十五億五百四十三万余円でございます。前年度と比較いたしますと一億四千二百二十二万余円の減となっております。
その主な理由は、東京ふるさと野菜供給事業の終了に伴う減のほか、印刷物のインターネット化や各事業実績に合わせた経費の縮減等でございます。
経費内訳が三九ページから四四ページまで記載してございますが、主な事業といたしましては、バイオテクノロジー応用食品対策を含む取引指導及び表示適正化事業、消費生活協同組合の育成指導、公衆浴場対策などに要する経費でございます。
四五ページから四六ページにかけまして、消費生活対策費にかかわる特定財源五億八千九十三万余円の内訳をお示ししてございます。
続きまして、四七ページをお開きいただきたいと存じます。7、消費生活総合センターでございます。
歳出予算の提案額は、消費生活センター費四億七千九百四十四万余円でございます。前年度と比較いたしますと七千百六十七万余円の減となっております。
その主な理由は、事業の実績に合わせた経費の縮減のほか、建物維持管理費や事務経費の節減などによるものでございます。
経費内訳が四七ページから五〇ページまで記載してございますが、主な事業といたしましては、消費生活総合センター及び多摩消費生活センターの管理運営、消費生活相談及び情報の収集提供、商品テスト及び試験研究等に要する経費でございます。
五一ページには、消費生活センター費にかかわる特定財源二千三百十四万余円の内訳をお示ししてございます。
次に、五二ページをお開きいただきたいと存じます。8、計量検定所でございます。
歳出予算の提案額は、計量検定所費二億九千百八十六万余円でございます。前年度と比較いたしますと四百九十四万余円の増となっております。
その主な理由は、本所の建物が約三十年を経過し、老朽化してきておりますので、配管等設備改修工事を行うとともに、都のPCB対策の一環として、照明器具の交換等、必要な経費を計上したものでございます。
経費内訳が五二ページから五三ページまで記載してございますが、主な事業といたしましては、建物の維持管理、タクシーメーターや水道メーターなど、計量器の検定などに要する経費でございます。
五四ページには、計量検定所費にかかわる特定財源一億八千百四十八万余円の内訳をお示ししてございます。
次に、五五ページをお開きいただきたいと存じます。9、私立学校教育助成事業等でございます。
本事業は、総務局から当局へ移管予定のものでございますので、先ほどの広報広聴事業と同様、現所管の総務委員会でご審議をお願いすることとなっておりますので、ここでの説明は省略させていただきます。
五六ページからは、債務負担行為について記載してございます。
五七ページをお開きいただきたいと存じます。次ページ以降に詳細な説明を記載しております各債務負担行為の総括表でございます。
将来確実に発生する債務負担行為のⅠといたしましては、生活協同組合設備資金利子補給など三件で、六億四千二百九十三万余円でございます。
また、将来発生する可能性のある債務負担行為のⅢといたしましては、生活協同組合設備資金融資損失補償八千八百五十五万円及び生活協同組合運転資金融資損失補償七千四百十六万円を計上いたしております。
次の五八ページから最後の六〇ページまでは、ただいまご説明申し上げました債務負担行為の事項別の説明でございますので、ご参照願えればと存じます。
以上をもちまして、平成十三年度予算案の説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、お手元の平成十三年第一回東京都議会定例会議案(条例)をごらんいただきたいと存じます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例案でございまして、このページから一六ページまで、改正条例案文を掲げてございます。
一七ページをお開きいただきたいと存じます。このページからは、東京都青少年の健全な育成に関する条例新旧対照表でございます。上段が改正案、下段が現行条例となっております。右横に線の引いてある箇所が改正部分でございます。
以下、この新旧対照表に基づき、改正内容の主な点につきましてご説明申し上げます。
なお、語句の整理もあわせて行っております。
最初に、上段の第七条をごらんいただきたいと存じます。図書類等の販売等及び興行の自主規制に関する規定でございます。
自主規制の対象として、自殺及び犯罪を誘発する図書類を追加するものでございます。これは、第八条で不健全な図書類等の指定事由を追加いたしますが、まずは事業者の自主規制を求める趣旨でございます。
一八ページをお開きいただきたいと存じます。第八条、不健全な図書類等の指定でございます。
現行条例では、著しく性的感情を刺激し、または甚だしく残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる図書類を知事が指定することができると定めておりますが、新たに「著しく自殺若しくは犯罪を誘発し」を指定事由として追加するものでございます。
一九ページをお開きいただきたいと存じます。第九条第二項、指定図書類の区分陳列の規定でございます。
第八条により不健全な図書類として指定したものは、現行条例において、青少年への販売、頒布、貸し付けを禁止しておりますが、今回、指定図書類について、他の図書類と明確に区分して陳列することを新たに義務づけるものでございます。
なお、区分陳列の具体的な方法について、東京都規則で定めることとしてございます。
次に、第九条の二の第一項から次のページの第四項までは、表示図書類の区分陳列の措置等でございます。
図書類の発行、販売等を業とする者で構成する自主規制団体または発行者みずからが青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認め、発行者が青少年には不適当な旨の表示をした図書類につきましても、指定図書類と同様に、他の図書類と明確に区分して陳列することなどを規定したものでございます。
なお、表示図書類については、陳列方法の変更など必要な措置をとるべきことを知事が勧告できるとしてございます。
二一ページをお開きいただきたいと存じます。このページ第十三条の二から二四ページ第十三条の四までは、図書類及び特定玩具類を扱う自動販売機等に関する規制について定めてございます。
第十三条の二は、自動販売機等管理者の設置等でございます。
図書類及び特定玩具類を扱う自動販売機等を設置する際には、あらかじめ管理者を定めた上、十五日前までに知事に届け出ること及び自動販売機等に設置者名などを表示することを義務づけるものでございます。
二二ページをお開きいただきたいと存じます。第十三条の三は、自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等でございます。
不健全指定図書類及び指定玩具類については、自動販売機等への収納を禁止するほか、自動販売機等業者に対し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、知事が、販売方法や設置場所等について、必要な措置をとるべきことを勧告することができる旨を規定してございます。
二四ページをお開きいただきたいと存じます。第十八条は、警告に関する規定でございます。
第一項で、警告の対象として、第一号の二の指定図書類の区分陳列義務違反、第五号の自動販売機等の表示義務違反、第六号の指定図書類等の収納禁止等違反を追加してございます。
警告に従わず、なお違反を続ける者に対しては、罰則の適用がございます。
二六ページをお開き願います。第四章は、東京都青少年健全育成審議会でございます。
青少年健全育成審議会は、知事が不健全な図書類を指定するに当たり意見を聞くことなどを目的として設置されております。不健全図書類の指定事由を追加することに伴い、専門的な事項を調査するための専門委員を審議会に置くことができる旨を、第二十条第二項に規定するものでございます。
二八ページをお開きいただきたいと存じます。第五章は、罰則でございます。
第二十五条を改正するとともに、第二十六条の二及び第二十六条の三の規定を追加してございます。
第二十五条の改正は、指定図書類の区分陳列義務に違反した者及び自動販売機への指定図書類の収納禁止に違反した者は、三十万円以下の罰金または科料に処する旨を追加するものでございます。
第二十六条の二は、自動販売機の設置届け出義務に違反した者は、二十万円以下の罰金または科料に処する旨の規定を設けるものでございます。
第二十六条の三は、自動販売機への表示義務に違反した者は、十万円以下の罰金または科料に処する旨の規定を設けるものでございます。
三〇ページをお開きいただきたいと存じます。最後に附則でございます。
第一項で、本条例案の施行期日を定めてございます。不健全図書類の指定事由の追加及び自動販売機の規制関係につきましては平成十三年七月一日から施行し、不健全指定図書類等の区分陳列規制関係につきましては同年十月一日から施行することにしております。
以上をもちまして、平成十三年第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○村松委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○田中(智)委員 青少年の健全育成条例に関して、二点お願いします。
他県の青少年条例の状況、自殺、犯罪誘発対象規定の有無、区分販売について、自動販売機への規制の状況のわかるもの。
二点目は、青少年健全育成審議会における専門委員の概要についてわかるものをお願いします。
予算関係について六点、そのうち女性財団関係について二点、お願いします。
ウィメンズプラザ関係予算の推移、事業の変化、推移がわかるものをお願いします。
二点目は、都が財団廃止を前提に組んでいる女性財団、ウィメンズプラザ事業関係予算の状況がわかるもの。
他の予算に関して、緊急地域雇用特別基金事業の内容とその額、効果がわかるもの。
二点目は、歴史文化財団と国際交流財団の内訳別予算額の推移を五年間分でお願いします。
三点目は、コミュニティ文化費の項目別の推移を五年間分でお願いします。
四点目は、予定されている組織改正による体制がわかるものをお願いします。
以上です。
○大河原委員 女性財団関連で、都内の男女平等センターあるいは女性センターの一覧表。中に、事業内容と設置年度、運営形態のわかるもの。そして、同様のものを、道府県レベルの女性センターの設置状況についてわかるものをお示しください。
○村松委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 ただいま、田中委員、大河原副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求した委員と調整の上、ご提出をお願いします。
○村松委員長 これより請願陳情の審査を行います。
請願一二第一四七号の一、陳情一二第四四号の一及び陳情一二第七五号の二を一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○中澤消費生活部長 一二第一四七号の一、食品衛生法の改正と食品安全行政の充実強化に関する請願、一二第四四号の一、食品衛生法の改正と食品安全行政の抜本的強化充実の意見書提出に関する陳情及び一二第七五号の二、国民の食糧と地域農業を守るための緊急対策に関する陳情についてご説明申し上げます。
ご審査いただきます請願一件、陳情二件の計三件でございますが、説明表の一ページから三ページにそれぞれ記載されております。
まず、一ページをお開きください。食品衛生法の改正と食品安全行政の充実強化に関する請願についてでございますが、請願者は、生活協同組合東京マイコープ理事長増田レアさんでございます。
請願の要旨は、食品衛生法を以下の項目に沿った内容に改正するよう、国に対し意見書を提出していただきたいというもので、1は、消費者の参加、情報公開について盛り込むこと、2は、遺伝子組みかえ食品の表示の対象を広げ、制度を運用するための仕組みを整備することでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
1の、食品衛生法に、消費者の参加、情報公開について盛り込むことでございますが、まず、食品衛生法は、衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としております。
一方、東京都消費生活条例は、消費者の申し出権を明示するとともに、消費者の権利として、情報を速やかに提供される権利を掲げておりますし、東京都における食品安全確保対策にかかる基本方針におきましては、都民意向の施策への反映並びに情報提供などを明示しております。また、国に対して、食品の安全にかかわる情報提供を一層推進するよう提案しているところでございます。
2の、遺伝子組みかえ食品の表示対象の拡大についてでございますが、遺伝子組みかえ食品の安全性審査が食品衛生法により義務化され、それに伴い、食品の内容を明らかにするための表示制度が検討されており、本年四月から実施される予定となっております。
この表示制度では、遺伝子組みかえ食品であるか否かを科学的に検証できる豆腐や納豆などが対象となっております。
また、前述の基本方針では、消費者の選択のために、技術革新を伴った新たな食品の表示を推進するなどの方向を示しております。
続きまして、二ページをお開きください。食品衛生法の改正と食品安全行政の抜本的強化充実の意見書提出に関する陳情についてでございます。
陳情者は、生活協同組合コープとうきょう、上田尚美さんでございます。
陳情の要旨は、食品衛生法を次のように改正する意見書を提出していただきたいというもので、1は、第一条(法律の目的)に、食品を原因とする危害から守られ健康な生活を営む国民の権利を保障するため、という趣旨を明記すること。2は、食品を利用する当事者である消費者の意見が尊重されるために、食品に関する施策の決定及び施行について、情報の公開と消費者の参画を法の中に位置づけること。3は、第十一条(表示の基準の設定等)に、消費者の主体的な選択に役立つ情報提供という趣旨を加えることでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
1の、食品衛生法第一条(法律の目的)に、健康な生活を営む国民の権利を保障するという趣旨を明記することでございますが、食品衛生法は、衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としております。
一方、東京都消費生活条例は、消費者の権利として、生命及び健康を侵されない権利を掲げておりますし、東京都における食品安全確保対策にかかる基本方針では、健全な食生活の基礎的条件は食品が安全であることであり、このことは都民の生命及び健康を侵されない権利を確立することであると、前文に記述しているところでございます。
2の、情報の公開と消費者の参画を法の中に位置づけることにつきましては、先ほどの請願でご説明したとおりでございます。
3の、表示基準の設定に、消費者の主体的選択に役立つ情報提供という趣旨を加えることについてでございますが、食品衛生法においては、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品もしくは添加物等に関する表示について、必要な基準を定めることができるとされておりますが、消費者の主体的な商品選択に役立つ情報提供という趣旨は盛り込まれておりません。
一方、東京都におきましては、前述の基本方針で、消費者の選択のために、技術革新を伴った新たな食品の表示を推進するなどの方向を示しております。
続いて、三ページをお開きください。国民の食糧と地域農業を守るための緊急対策に関する陳情でございます。
陳情者は、全農林労働組合東京地方本部執行委員長野口剛敏さん外十七人でございます。
陳情の要旨は、次の施策の実現を求める意見書を関係行政庁に対して提出していただきたいというもので、4は、遺伝子組みかえ農産物・食品の表示対象を限定せず、全面的に表示すること、5は、自主流通米の値幅制限を復活することでございます。
現在の状況についてご説明いたします。
4の、遺伝子組みかえ農産物・食品のすべてを表示対象とすることについてでございますが、先ほどの請願でご説明したとおりでございます。
5の自主流通米の値幅制限の復活についてでございますが、平成二年以降、自主流通米は、適正な価格形成及び円滑な取引を行うため、入札取引における値幅制限を設定し、その範囲内で価格を決定しておりました。その後、平成十年に、自主流通米取引に関する検討会の報告を受け、値幅制限を廃止し、新たな入札システム、需給実勢反映方式を導入したところです。
このシステムは、財団法人自主流通米価格形成センターにおいて取引され、売り手が落札希望価格を指定した上で、順次落札させる方式でございます。
現在、自主流通米価格形成センターは、価格の著しい上昇や低下を回避し、円滑かつ安定的な価格形成を行うために、取引監視委員会を設置するなどの措置を講じております。
以上、請願及び陳情合わせて三件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審査をお願いいたします。
○村松委員長 説明は終わりました。
本件についての発言を願います。
○田中(智)委員 私からは、陳情一二第七五号の二について意見を述べたいと思います。
これは、国民の食糧と地域農業を守るための緊急対策に関しての陳情ということです。自主流通米の値幅制限を復活することというものです。
今説明がありましたとおりに、自主流通米は、平成二年以降、入札時に基準価格の上下一〇%の範囲内で価格が決定されていたのに、平成十年からは需給実勢反映方式という新しいシステムを導入しました。この新方式の導入で、値幅は、一昨年までは七%でしたが、昨年は一挙に一三%にまで拡大され、値幅制限の拡大で、史上最悪の米価暴落と報道される事態となりました。
WTO協定の受け入れ以降、国産米が二十万トン以上備蓄ないし在庫となっているにもかかわらず、義務でもないミニマムアクセス米を五年間に三百万トン近く輸入することで、米の価格は三割以上も下落し、十アール当たりの稲作所得は三十年前の水準に逆戻りをし、生産費を割り込んでいるという状況です。まさに入札の値幅制限を撤廃したことで、かつてない深刻な事態が生じています。
実勢反映方式の導入は、こうした事態を防ぐために、米価が下がりそうなときには、売り手が希望価格を申し出ることができるとしております。しかし、希望価格の水準は、前年度の最終三回の平均市場価格以下、つまり、暴落した米価以下でなければならないというたがが最初からはめられております。その上、大資本などが希望価格以下の入札をすれば、すべてが落札残となり、売れない場合は自主流通米価格形成センターが引き下げ勧告をするというものですから、希望価格自体が下がる一方で、歯どめにはならないものです。
また、米価安定のため、取引監視委員会制度をつくり、異常な落札の排除や、希望価格の引き下げ勧告、取引の制限、廃止などの措置をとるとしていますが、どういう場合に落札の排除や取引の制限、廃止を行うのか、基準は全く不明確であり、はっきりしているのは、希望価格の引き下げ勧告と、米価が上がったときに市場閉鎖を行うということだけです。
このように、実勢反映方式では、米価の安定的な価格形成ができる保障はありません。今、緊急に対策をとらない限り、食糧の安定供給や地域農業は根底から破壊されかねません。国民食糧の安全、安定供給の確保と、それを支え、地域経済の活性化にも不可欠な地域農業の発展のため、このような状況を放置するわけにはいきません。
今、必要なことは、米価暴落に歯どめをかけ、最低価格を保障するルールをつくること、自主流通米取引に下限価格を設定し、米価の暴落を食いとめることが、緊急の対策として求められます。価格形成センターの業務規定を見直すだけで、その措置は、きょうにでも可能になるのです。
ぜひ日本の主食である米の安全、安定供給、地域農業発展のためにも、自主流通米の値幅制限を復活することについて、本請願の趣旨採択を主張したいと思います。
その他、一つの請願、そして二つの陳情のその他の項目については、当然のことでありますので、すべてについて趣旨採択を主張したいと思います。
以上です。
○大河原委員 私からも、この請願陳情について、七五号の二、五項以外は、趣旨採択をぜひとも進めたいという立場で、以下二点、質問させていただきます。
昨年の九月に、アメリカの消費者団体が、食品用としては未認可の遺伝子組みかえ作物であるスターリンクコーンがタコスに混入していたということを発表しまして、日本でも十月二十五日には、市販のケーキやパンの材料であるコーンミールからスターリンクが検出され、国に厳しい対応を求めております。
しかし、アメリカでは飼料用のみに許可され、日本では飼料用としてもいまだ認証されていないものが検出したということの問題の重大さ、これを私たちは真摯に受けとめなければなりません。
遺伝子組みかえ食品の流通の問題点では、各国で規制対象となっている品種が異なっているということが挙げられると思います。厚生省が流通を認めている七作物、二十九品種に対して、アメリカのFDAが認証しているものは、十三作物、四十九品目にも及ぶものです。アメリカで流通許可されているものが、一たん、流通ルートに乗れば、簡単に日本にも入ってきてしまいます。
国において安全審査を通っていないものが流通してしまった事実、そして実際にはアレルギーなどのおそれもあるということで、体に影響を及ぼす、このことが、ただの情緒的な不安でないことはいうまでもありません。
特に、今、大人には影響が見られずとも、環境ホルモンなど、ごく微量で、子どもたちの体、特に胎児にも影響を与えるといわれておりますような、かつてはない問題が発生しております。従来のように、規制値を設ければ、あるいは事業者に対する規制をすればというような対応方法では、こうした不安を取り除くことはできないというふうに考えます。
時代はむしろ、リスクマネジメントを通して、疑わしいものは食べない、いわゆる未然防止の原則を確立する、こういうふうに食品についての不安を解消する、そういう方向性が求められているというふうに確信をしております。
そこで伺いますが、先般、国においては食品安全の推進指針が策定されております。これを東京都としてどのように評価されているのか、お尋ねいたします。
○中澤消費生活部長 国は、昨年十二月、安心して食生活が送れるように、現行の法の運用強化を図るために、食の安全推進アクションプランを策定いたしまして、食品衛生対策の一層の推進と、消費者へのわかりやすい情報の提供に努めることとしております。
消費者の視点に立った食品衛生行政の推進と情報の提供、公開を明示したということは、消費生活行政の立場から前進したものであると考えております。
○大河原委員 請願の趣旨にもありますが、国における食品安全行政の基本的な部分での不十分さ、このことは、食品の安全を求める権利や、その施策を提言する権利というものが国民にあるということが制度的に担保されていない、そういうことだというふうに思います。相変わらず国民の参加が保障されていない中で、都民は、こうした大消費地の中での暮らしを続けていかなくてはなりません。
国の対応というのは大変立ちおくれているというふうに思うわけですが、こうした状況の中では、都は身近な自治体として、法的な規制がある中でも、参加の道を工夫してきたのではないでしょうか。これまでどのように取り組まれたのか、そして今後どのように進めていくのか、あわせて伺いたいと思います。
○中澤消費生活部長 食の安全確保は、生産、製造から流通、消費に至るまで、各段階において適切に対応する必要があるという認識から、都は、東京都における食品安全確保対策にかかる基本方針を策定しております。
基本方針では、都民の意向の施策への反映を初めといたしまして、情報の共有を施策推進の方向の第一に掲げまして、関係各局との連携に基づいて、東京都食品保健懇話会の設置や、消費生活条例に定める申し出制度等により、施策の推進を図っているところでございます。
今後とも、これらの施策の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
○大河原委員 先ほどの例に出しましたスターリンクですが、日米間の検査体制を強化するということがいわれまして、昨年、一段落したかのように見えました。しかし、再びスターリンクが、今度はタコスからまた検出されたということで、今回の日米間の検査体制、両方を一致させてみても、一割方--一割、高いと思うんですね。高い率ですが、検査の結果が不一致になっておりました。合っておりません。ですから、この検査体制が大変ずさんであるという指摘もありまして、やはり、この東京が国に先駆けて進めてきた食べる側からの安全策、こういったものをぜひとも今後進めていただきたいというふうに要請をして、質問を終わります。
○村松委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、請願一二第一四七号の一及び陳情一二第四四号の一を採決いたします。
お諮りいたします。
本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第一四七号の一及び陳情一二第四四号の一は、いずれも趣旨採択と決定いたしました。
次に、陳情一二第七五号の二を採決いたします。
お諮りいたします。
本件中、第四項は趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○村松委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一二第七五号の二のうち、第四項は趣旨採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
以上で生活文化局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十五分散会
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