文教委員会速記録第二号

平成十二年二月二十一日(月曜日)
   午後一時四分開議
 出席委員 十二名
委員長植木こうじ君
副委員長大河原雅子君
副委員長島田  久君
理事中嶋 義雄君
理事くぼた 光君
理事井口 秀男君
田代ひろし君
和田 宗春君
石川 芳昭君
鈴木 一光君
桜井  武君
西田ミヨ子君

 欠席委員 一名

 出席説明員
都立大学事務局局長土肥 謙二君
次長矢島 紘一君
生活文化局局長今沢 時雄君
外務長田邊 隆一君
総務部長赤星 經昭君
交通安全対策担当部長枡野 雅憲君
コミュニティ文化部長松岡 勝彦君
調整担当部長樋口 勝美君
参事友繁 佳明君
国際部長川島 英男君
女性青少年部長高西 新子君
消費生活部長早川  智君

本日の会議に付した事件
 都立大学事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、都立大学事務局所管分
  ・東京都立大学条例の一部を改正する条例
  陳情の審査
  ・一一第六六号 都立大学内の偏向教職員を問題部署から除外することに関する陳情
  ・一一第六七号 都立大学における一部教職員の政治的に偏向した勤務態度に関する陳情
  ・一一第六八号 都立大学の教職員の事務を正常化することに関する陳情
  ・一一第六九号 都立大学の一部教職員による学生団体に対する偏向した対応の改善に関する陳情
  ・一一第七〇号 都立大学における日本共産党系の学生団体に対する不当な便宜供与に関する陳情
  ・一一第七一号 都立大学教員として不適格な者の懲戒免職処分に関する陳情
  ・一一第七二号 都立大学における一部職員の政治的考慮に基づいた差別的事務対応の改善に関する陳情
  ・一一第七三号 特定政党に偏向した都立大学のサークル及び教職員に関する陳情
  ・一一第七四号 都職員として不適格な都立大学一部教職員に関する陳情
  ・一一第七五号 都立大学において政治的に偏向した勤務を行う一部教職員に関する陳情
  ・一一第七六号 都立大学における政治的に偏向した学生部の対応に関する陳情
  ・一一第七七号 都立大学における一部教職員による政治的偏向に関する陳情
  ・一一第七八号 都立大学における一部教職員による政治的偏向に関する陳情
  ・一一第七九号 都立大学における政治的に偏向した学生部の対応に関する陳情
  ・一一第八〇号 都立大学における学生部と民青系自治会のゆ着に関する陳情
  ・一一第八一号 都立大学学生部による偏向した対応の改善と不当な便宜供与の停止に関する陳情
  ・一一第八二号 都立大学における一部教職員の不当行為及び人権侵害是正に関する陳情
  ・一一第八三号 都立大学における自治会の不当優遇及び一部教職員による不当差別に関する陳情
  ・一一第八四号 都立大学における一部教職員による政治的偏向に関する陳情
  ・一一第八五号 都立大学当局の新聞会に対する不当処分等に関する陳情
  ・一一第八六号 新聞会を不当処分した都立大学学生部の偏向した対応に関する陳情
  ・一一第八七号 都立大学当局の学生団体に対する偏った対応と新聞会への不当処分に関する陳情
  ・一一第八八号 民青系自治会の暴力行為等を放置する都立大学学生部の偏向した対応に関する陳情
  ・一一第八九号 民青系団体による人権侵害等を放置する都立大学当局の偏向した対応に関する陳情
  ・一一第九〇号 都立大学学生部による学生団体に対する不平等な対応に関する陳情
  ・一一第一一四号 都立大学における大学の学生自治団体への対応の正常化に関する陳情
 生活文化局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、生活文化局所管分
  ・東京都男女平等参画基本条例
  ・旅行業法関係手数料条例
  ・通訳案内業法関係手数料条例
  ・旅券法関係手数料条例
  ・主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律関係手数料条例
  ・計量法関係手数料条例
  ・東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例
  ・東京都写真美術館条例の一部を改正する条例
  請願陳情の審査
  ・一一第一三二号 東京大空襲戦災犠牲者の慰霊碑に関する請願
  ・一一第九七号 東京大空襲犠牲者追悼碑建立に関する陳情
  ・一一第九八号 東京空襲犠牲者の追悼碑建立に関する陳情
  ・一一第九九号 東京空襲犠牲者の追悼碑建立に関する陳情
  ・一一第一〇〇号 東京空襲犠牲者のモニュメント建立に関する陳情
  ・一一第一〇九号 東京大空襲の慰霊碑建立に関する陳情
  ・一一第一一一号 慰霊碑建立に関する陳情
  ・一一第一一六号から一一第一二〇号まで   慰霊碑建立に関する陳情
  ・一一第一二四号から一一第一三六号まで
  ・一一第一三八号 
  ・一一第一二一号 慰霊碑建立に関する陳情
  ・一一第一二二号 慰霊碑建立に関する陳情
  ・一一第一二三号 慰霊碑建立に関する陳情
  ・一一第一三七号 慰霊碑建立に関する陳情
  ・一一第一〇四号の二 NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情

○植木委員長 ただいまから文教委員会を開会いたします。
 初めに、今後の委員会日程について申し上げます。
 本件につきましては、理事会にご一任いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 それでは、そのようにいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、都立大学事務局及び生活文化局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件について説明の聴取を行いますとともに、請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は、説明を聴取した後、資料要求することにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより都立大学事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について説明を聴取いたします。
 理事者の説明を求めます。

○土肥都立大学事務局長 都立大学が平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件は、平成十二年度一般会計予算案及び東京都立大学条例の一部を改正する条例案の二件でございます。
 それでは、まず最初に、一般会計予算案につきまして、お手元の資料第一号、平成十二年度一般会計予算説明書の一般会計歳入歳出予算案に基づきましてご説明申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと存じます。総括表でございます。
 歳出予算の提案額でございますが、歳出合計欄にございますように、総額で百五十八億一千七百万円でございます。平成十一年度当初予算と比べますと、金額にいたしまして七億九千四百万円、率にしまして四・八%の減でございます。
 これを事業別にごらんいただきたいと存じます。
 1は、都立大学管理運営でございます。これは、大学教職員の人件費、管理事務費と学生の教育関係に要する経費などでございまして、提案額は百三十六億四千万余円でございます。
 次に、2の入学考査でございますが、これは、入学試験の実施に要する経費でございまして、八千万余円でございます。
 3の教員の研究奨励は、大学教員の研究活動に要する経費でございます。金額にして十七億七百万余円を計上いたしております。
 続きまして、4の都市研究でございます。これは、都市に関する学際的な研究に要する経費でございまして、三千九百万余円でございます。
 最後に、5の施設整備でございます。この経費は、教育研究のための施設あるいは設備の充実に要する経費でございまして、三億四千九百万余円を計上いたしております。
 これらの事業に充てる財源といたしましては、一般財源以外に、授業料などの使用料、手数料、国庫支出金、寄附金並びに諸収入を合わせまして三十五億九千七百万余円を見込んでおります。
 差し引きいたしまして、一般財源の充当額は、百二十二億一千九百万余円となっております。
 以上が平成十二年度の都立大学事務局の一般会計予算案の概要でございます。
 引き続きまして、条例案をご説明申し上げます。
 お手元に、資料第二号、東京都立大学条例の一部を改正する条例案と、参考資料をお配りしてございます。これは、主に、受益者負担の適正化の見地から、国立大学を初めとする他の大学の動向などを踏まえ、東京都立大学の授業料、入学料、入学考査料等の額を改定する案でございます。
 なお、授業料につきましては、平成十二年度以降の入学者について、いわゆるスライド制の導入を予定しております。
 以上、都立大学事務局が提案を予定しております予算案及び条例案の概要につきましてご説明申し上げました。
 なお、詳細につきましては事務局次長よりご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○矢島次長 ただいま局長から申し上げました平成十二年度の予算案並びに東京都立大学条例の一部を改正する条例案の詳細につきまして、ご説明させていただきます。
 まず最初に、平成十二年度の予算案でございます。
 お手元の資料第一号、平成十二年度一般会計予算説明書の二ページをお開き願いたいと存じます。
 最初に、事業番号1の都立大学管理運営でございます。提案額は百三十六億四千二十四万余円でございます。特定財源は、授業料などの使用料及び手数料と入学料などの諸収入で、合わせまして二十七億五千九百五十万余円でございます。
 下の説明の欄をごらんください。2の事業規模でございますが、(1)の学部学生の予算総定員は四千二百九人、一学年の入学定員は千人でございます。(2)の大学院学生の予算総定員は千二百十八人、一学年の入学定員は五百二十九人でございます。(3)の教職員の定数は八百六十九人で、平成十一年度に比べまして八名の減となっております。
 三ページをお開きいただきたいと存じます。経費の内訳でございます。
 (1)の職員費は、都立大学教職員の給料その他の人件費等に要する経費でございます。八十九億八千百九万余円を計上しております。(2)の一般管理経費は、都立大学の管理事務等に要する経費でございます。三億五千百八十一万余円を計上しております。また、(3)の非常勤講師報酬等の教員経費は、四億九千九十七万余円を計上しております。(4)の学生教育用経費は、学生の実験、実習を初めとした教育に充てる経費でございます。四億七千百七十万余円を計上しております。(5)は図書館等運営経費で、十億九千三百五十一万余円でございます。これは、大学図書館等の運営に要する経費並びに教育研究用の大型コンピューター等の運営に要する経費などでございます。(6)の校舎維持管理経費は、光熱水費など十九億九千三百七十四万余円を計上いたしております。(7)の財団法人東京都生涯学習文化財団運営費補助経費は、同財団の実施しております都民カレッジ事業に関する補助経費でございます。二億五千七百四十万余円を計上しております。
 以上、都立大学の管理運営に要する経費の合計は、百三十六億四千二十四万余円となります。
 続きまして、4の特定財源の内訳でございますが、その主なものは、(1)の使用料及び手数料の項、ア、授業料の二十三億五千三百八十四万余円と、次の四ページの中ほどになりますが、(2)、諸収入の項、ア、入学料の二億九千七百三十五万余円でございます。
 五ページをお開きください。事業番号2の入学考査でございます。これは、学部及び大学院等の入学考査に要する経費でございまして、提案額は八千六十八万余円となっております。
 特定財源でございますが、入学考査料を内容とする使用料及び手数料と諸収入を加え、合計で一億九千九百八十一万余円を計上いたしております。
 六ページをお開きください。事業番号3の教員の研究奨励でございます。十七億七百十七万余円を計上いたしております。
 特定財源は、寄附金、諸収入合わせて六億百九十七万余円でございます。
 経費の内訳でございますが、まず、アの教員の研究奨励費は、本学の研究機能を維持、発展させるための経常的経費でございまして、十億六千五百六十万円でございます。イの特定研究費は、学部、学科等をまたがる横断的研究等に要する経費で、四千万円でございます。また、カの受託研究費、キの教育研究奨励寄附金、クの提案公募型研究費につきましては、国、公益団体及び民間企業等の外部からの資金を導入し、研究を行うものでございます。提案公募型研究につきましては、平成十一年度の当初予算に比べて九一・五%の増となる三億八千百九十七万余円を計上しております。
 七ページをお開きください。事業番号4の都市研究でございます。三千九百四十四万余円を計上いたしております。これは、本学の都市研究所における都市に関する学際的研究に充てる経費でございます。平成十二年度におきましては、下の説明欄の経費内訳に記載しております三つのテーマの共同研究を行う予定です。
 八ページをお開きください。事業番号5、施設整備でございます。教育研究環境の整備に必要な経費として、三億四千九百四十四万余円を計上しております。
 経費の内訳でございますが、説明欄の2に記載のとおり、国庫補助事業が一億二千四百六十八万余円、(2)の都単独事業経費は二億二千四百七十六万余円となっております。
 なお、特定財源として、国庫支出金三千六百五十八万余円を計上しております。
 次に、繰越明許費についてご説明させていただきます。九ページをお開きください。
 先ほど、歳入歳出予算の事業番号3のところでご説明いたしました教員の研究奨励に関する歳出のうち、特定財源による受託研究費、教育研究奨励寄附金、提案公募型研究費及び寄附講座の歳出につきまして、その歳出合計額のおよそ半分の二億八千八百万円を繰越明許費とさせていただくものでございます。
 その理由といたしましては、これらの外部資金による研究につきましては、歳入、すなわち国や民間などからの研究費の受け入れ時期が年度途中となることがありまして、受け入れ年度内に研究活動を終了することが困難な場合があるためでございます。
 以上、簡単ではございますが、平成十二年度予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、東京都立大学条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元に、資料第二号として、東京都立大学条例の一部を改正する条例案及び改正の内容を表にまとめました参考資料「都立大学の授業料等の改定について」が配布してございますが、この一枚ぺらの参考資料に基づきましてご説明させていただきます。
 初めに、1でございます。改正理由につきましては、先ほど局長が申し上げたところでございます。
 2の授業料の改定についてご説明させていただきます。
 (2)、改定内容の表をごらんください。授業料につきましては、平成十二年度、十三年度の二回に分けて改定するものでございます。まず正規学生ですが、学部第一部及び大学院の学生につきましては、現行の年額四十六万九千二百円を平成十二年度に年額四十七万八千八百円に、平成十三年度から年額四十九万六千八百円に、学部第二部の学生につきましては、現行の年額二十三万四千六百円を平成十二年度に年額二十三万九千四百円に、平成十三年度から年額二十四万八千四百円にそれぞれ改定するものでございます。また、科目等履修生につきましては、現行の一単位一万二千五百円を平成十二年度に一単位一万三千三百円に、平成十三年度から一単位一万三千八百円に、研究生の授業料につきまして、現行の月額二万六千百円を平成十二年度に月額二万六千六百円に、平成十三年度から月額二万七千六百円にそれぞれ改定することとしております。
 なお、授業料につきましては、表の下の(2)に記載のとおり、平成十二年度の入学者から、在学中に授業料の改定が行われた場合には改定後の授業料額を適用する、いわゆるスライド制を実施することとしております。
 次に、入学料、入学考査料等の改定についてご説明申し上げます。
 まず、入学料ですが、表の入学料の欄に記載のように、東京都にお住まいの方については、現行の十三万五千円を十三万八千五百円に、それ以外の方につきましては、現行の二十七万円を二十七万七千円にそれぞれ改めるものでございます。
 次に、入学考査料の欄をごらんください。正規学生のうち、学部学生については、現行の一万六千円を一万七千円に、大学院学生については、現行の二万八千円を三万円にそれぞれ改め、科目等履修生及び研究生につきましては、現行の九千二百円を九千八百円にそれぞれ改めるものでございます。
 なお、入学料と入学考査料につきましては、平成十三年度の入学に係る入学料、入学考査料から改定させていただくものです。
 また、研修料と学位論文審査手数料につきましても、平成十二年度から、それぞれ表に記載のとおり改定することとしております。
 最後に、4、その他でございますが、寄宿料等の納付期限の改正でございます。
 現在、都立大学の寄宿料及び国際交流会館の宿泊料は、毎月十日までに当月分を納付しなければならないこととされておりますが、これを毎月末日までに納付するように、納付期限を変更するものでございます。
 以上で都立大学事務局が提案を予定しております予算案及び条例案につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○くぼた委員 六点ばかりお願いします。
 まず一点目は、経済的理由による中途退学者、休学者の推移と授業料滞納者の実態がわかるもの。
 二点目が、授業料の減免、奨学金の受給状況についての推移。
 三点目が、入学料及び授業料の推移を、消費者物価指数との比較でお願いします。
 四点目は、卒業生の就職率の推移。
 五点目は、講座研究費、特定研究費、都市研究費などの研究費の推移。
 六点目が、都民カレッジの補助金、開講実績の推移と来年度の予定がわかるもの。
 以上です。

○桜井委員 教員の研究奨励のもうちょっと詳細な内容をお願いします。
 それから、都市研究のもう少し詳細な内容。
 以上です。

○植木委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 ただいま、くぼた理事、桜井委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求した委員と調整の上、提出願います。

○植木委員長 これより陳情の審査を行います。
 陳情一一第六六号から九〇号及び陳情一一第一一四号を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○矢島次長 都立大学に関する陳情一一第六六号から九〇号及び第一一四号の二十六件についてご説明申し上げます。
 本陳情は、西尾哲哉さん外二十五名から提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、都立大学における学生団体の対応について、次のことを実現していただきたいというものでございます。1、学生団体に対する不当な取り扱いを改善すること、2、政治的に偏向した一部の教職員に対して処分を行うことでございます。
 本陳情についての現在の状況でございますが、都立大学では、大学の管理運営に当たる部局長や各種委員会の委員につきましては、学内規程に基づきまして、公正に選出し、学問の自由、大学の自治に配慮しつつ、教育機関としての中立性を図っております。
 学生の課外活動におきましては、学生の自主性を尊重して学生の自治を認めるとともに、その活動に対し、必要に応じて指導や助言を行っているところでございます。この指導や助言につきましても、すべての学生、学生団体に対して公正な対応をとっておりまして、特定の団体に対して差別的な取り扱いを行うということはございません。
 なお、登録学生団体として不適切なものについて、本年度より登録を認めず、部室の提供など便宜供与を取りやめることといたしました。
 また、入学手続日の学生自治会の自治会費徴収については、入学手続とは別のものであることを明確にするよう、レイアウトの工夫を行っております。
 教職員につきましては、地方公務員法に基づき政治的行為が制限され、政治的中立性が求められております。したがいまして、政治的な目的を持って大学運営を行ったり、学生団体等に対応することはなく、処分に該当するような教職員はございません。
 今後とも、学問の自由、大学の自治に配慮しつつ、教育機関としての中立性の確保に努め、大学の管理運営に当たってまいる所存でございます。
 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○石川委員 今回出されました陳情につきまして、今、事務局からご説明がございました。都立大学の学内における問題がいろいろ取り上げられているわけであります。大学は当然自治が認められていることから、このような問題については、本来、大学内で解決すべきものと基本的には考えます。しかし、大学内の問題について二十六件もの陳情が出されたこと自体いささか異例なことであるし、また、陳情の内容を見ると、学生活動の問題だけではなく、大学の偏向や学生団体等に対する差別的な取り扱いなどが指摘されております。そこで、本件の審査に当たり、陳情に述べられた事実関係や大学の対応について、数点確認をさせていただきたいと思います。
 第一に、陳情によりますと、学生に対応する職員が、三十年以上も都立大学の職員として異動もなく勤務しているということですが、この点、実態はいかがでしょうか。

○矢島次長 都立大学事務局も、都の一つの局として、教員を除く職員の異動につきまして異動要綱を定め、定期的に異動を実施しております。特定の職員が同一の課に長期にわたって在職しているということはございません。かつては、局間異動も限られており、どの局にも在職年数の長い職員がおりました。同様に、都立大学事務局におきましても、在職経験の長い職員はおりますが、これらの職員についても、異動要綱に基づきまして局内異動を適切に行ってきているところでございます。

○石川委員 適切に行っているということでありますけれども、事実三十年の職員がいると、こういう指摘がなされているわけでありますが、改善はできないのですか。

○矢島次長 現在では、全庁的に、主任昇任時に原則として局間異動が行われることとされておりますなど、かつてのように、同一局に長期にわたって在職している職員の数は少なくなってきてございます。
 なお、入試や教務など、大学特有の事務に精通した職員を育成しながら、職員の異動を活発化いたしまして、組織の活性化を図っていきたいと考えております。

○石川委員 ぜひ適切な対応をお願いしたいと思います。
 次に、都立大学の教員は偏向している方が多いのではないかと、こう指摘されておりますけれども、この点はいかがですか。

○矢島次長 大学は、学術教育研究の場であり、教員の採用に当たりましては、人格、経歴、研究業績などに基づいて選考されております。したがいまして、本学においては、研究業績を中心に多彩な教員から構成されておると考えております。今後とも、このような誤解を受けることのないように努めてまいります。

○石川委員 前学長云々という問題もありまして、都立大学は偏向しているのじゃないかという多くの都民もおりますので、ぜひ対応をきちっとしてもらいたい、このように思います。
 第四に、都立大学の自治会はどのような構成になっているのでしょうか。陳情では、自治会が分裂しているということですが、どうなっているんですか。

○矢島次長 第一部学生を対象としますA類学生自治会と、第二部学生を対象とする夜間受講生自治会、通称B類自治会といっておりますが、その二つがございます。両者とも、規約において各類の学生全員を会員とすることになっており、大学は、両者のみについて、各類の学生を代表する団体として対応してきたところです。平成九年七月に、そのときのB類自治会執行部を解任したと主張し、B類自治会執行部を自称するグループがあらわれまして、学生の間に紛議が起こりました。同年十二月の学生大会において、それまでの執行部の正当性が確認され、学生の間では結論が出ておりましたが、大学としても正当性を判断する必要があったため、調査した結果、執行部を自称するこのグループには正当性がないことが判明いたしましたので、大学の見解を平成十年三月に公表したところです。
 このような経緯から、大学といたしましては、B類自治会が分裂状態にあるという認識は持っておりません。

○石川委員 それでは、自治会は特定の政治色を持っていますか。

○矢島次長 自治会執行部は、毎年、学生による直接選挙で選ばれておりまして、学生自治を尊重する立場から、特に学則等に違反しない限り、大学としましては、その政治色については問題としないこととしております。

○石川委員 出された陳情では、今の自治会は規約違反をしていると、こういっておりますけれども、その点いかがですか。

○矢島次長 A類自治会は、平成七年に、役員の辞任に伴いまして機能停止に至り、その後、再建委員会がつくられて、当自治会執行部が再建されたことについては承知をしております。陳情でいう規約違反は、このことを指しているのではないかと思われます。平成八年七月、A類自治会委員長及び副委員長が、学生による直接選挙により選出された後、同年十月には学生大会が成立しました。この間、学生の中で、再建過程での自治会費徴収問題及び再建前の自治会費の使用に関する議論がありましたが、学生大会においてこれらが承認されたことによりまして、自治会執行部の再建が追認され、この問題については、既に学生間で結論が出たものと認識しております。
 なお、これ以降、自治会は、毎年、規約に基づきまして、学生大会及び正副執行委員長の直接選挙を成立させております。

○石川委員 さらに、陳情では、何度も消滅しかけた自治会を、その都度、都立大学当局が再建を強力にバックアップしてきたとありますが、この点はいかがですか。

○矢島次長 今お答えしましたが、A類自治会については、平成七年に一時執行部が不在となったことがありまして、学生の自主的な再建活動が行われました。
 陳情の指摘は、再建期間中の自治会費の徴収を大学が認めたことを指しているのではないかと思われます。しかし、大学は、この徴収を認めるに当たりまして、再建過程における会費の徴収であることの明示を条件に認めたものでございます。また、その後、平成八年に新しい執行部が選出され、その直後の学生大会で再建過程の取り組みが追認されております。したがいまして、あくまでも学生の自主的な活動により自治会が再建されたものと考えております。

○石川委員 それでは、自治会には大学としてどのようなスタンスで臨んでいるのか、明らかにしてください。

○矢島次長 課外活動につきまして、大学は、学生の自主性を尊重し、学生の自治を認めているところですが、必要に応じて指導、助言を行っております。自治会についてもこのスタンスは一貫しております。A類自治会及び夜間受講生、B類自治会は、規約に基づきまして学生大会が成立し、執行部の選出も行われておりまして、課外活動における学生側の取りまとめ組織として機能しております。このため、大学は、この両自治会に対しまして、教育的見地から一定の便宜を供与しております。

○石川委員 次に、これまで、入学手続時に自治会にどのような便宜供与を図ってきたのか、明らかにしてください。

○矢島次長 A類自治会及び夜間受講生、B類自治会に対しまして、入学手続日に自治会費徴収のための教室を貸与してまいりました。

○石川委員 入学手続と同じ建物の中で、その並びに窓口があれば、大学が自治会費徴収をしていると混同されているのではないでしょうか。あくまでも自治会は学生の自主的活動であります。自治会への参加、自治会費の徴収は新入生に強制すべきではないと思います。自治会に対する入学手続日の便宜供与を見直すべきではないでしょうか。

○矢島次長 大学といたしましても、入学手続の案内の冊子に、自治会について任意加入であることを明記いたしますとともに、手続会場に同趣旨の掲示を行いまして周知徹底を図りますなど、自治会費納入が入学手続の一環であるような誤解を招かないように対応しているところです。
 さらに、十二年度入学手続におきましては、これに加えまして、手続会場のレイアウトの工夫を行いまして、入学手続と学内諸団体などの加入手続との区分をより明確にする予定でございます。

○石川委員 また、入学手続時には、入学金等大金を持ってこなければならないはずであります。全国の大学では、入学手続を郵送で行えるようになってきているということでありますが、都立大学でも、入学者サービスの観点からも、手続の郵送化を考えるべきであります。そうすれば学生間の混乱も回避できると思いますが、いかがでしょうか。

○矢島次長 都立大学合格者には、これまで、大学に来ていただきまして、直接入学手続関係書類を手渡ししてまいりましたが、今春入学予定の合格者からは郵送方式に改めまして、学生サービスの向上を図ることとしております。これにあわせまして、入学金は、入学手続前に金融機関や郵便局で納入できるように改善することとしております。
 ご指摘の入学手続の郵送化については、学年歴及び学校行事の関係や教務上の課題を整理いたしまして、導入に向けて検討してまいります。

○石川委員 最後に、一昨年の当委員会でも話題になったようでありますが、民主青年同盟を学内の正規の学生団体と位置づけて、部室まで貸していた問題があったが、これは明らかに特定政党色のある団体であり、大学として便宜供与することは好ましくないと考えます。今、この民主青年同盟なる学生の問題はどうなっているのか伺って、質問を終わります。

○矢島次長 学生サークルの団体登録につきましては、学部通則等の学内規程により定めておりまして、学生サークルが登録団体としてふさわしくない場合は、大学への登録を認めておりません。
 ご質問の団体は、学部通則に抵触することが判明したため、平成十一年度から登録を認めないこととし、この団体からも登録申請がありませんでしたので、部室から退去させたところです。大学といたしましては、この問題は解決したものと考えております。

○田代委員 一分ぐらいで終わりますので、ちょっと時間をいただいて、質問させていただきたいんです。
 せんだっても質問させていただきましたが、非常に重要な創立記念日に都知事が出席できなかった。都立大学の総責任者の非常に未熟な考え方によって、ああいう不祥事が起きたわけですが、その後の対応として、節目節目、折り目折り目、行事の都度、きちっと国旗が掲揚されているのかどうか、わかればお答えいただきたいと思います。わからなければ、先でもいいですよ。

○矢島次長 国旗の掲揚につきましては、昨年、天皇在位十周年の際に学内で掲揚いたしまして、その後、祝日については掲揚してきております。

○田代委員 細かいこともあるでしょうけれども、きちんと対応していただいて、都立大学としての姿勢を示していただきたいと思います。
 以上です。

○植木委員長 ほかに質問ございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認めます。よって、本件はいずれも不採択と決定いたしました。
 陳情の審査を終わります。
 これをもちまして都立大学事務局関係を終わります。

〇植木委員長 これより生活文化局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について説明を聴取いたします。
 理事者の説明を求めます。

○今沢生活文化局長 平成十二年第一回定例会に提出を予定しております生活文化局関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、予算案一件、条例案八件でございます。
 まず、当局関連の平成十二年度予算案につきまして、概要をご説明申し上げます。
 お手元の平成十二年度生活文化局所管予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。平成十二年度生活文化局予算総括表でございます。当局で所管しております予算につきまして、歳入歳出、債務負担行為を記載してございます。
 提案いたしております当局所管の平成十二年度歳入予算の総額は、表の上から二番目の歳入欄に記載してございますように、五十六億七千百十五万余円でございます。これを前年度と比較いたしますと、七億八千百四十七万余円の減となっております。
 次に、歳出予算の総額でございますが、表の中ほどの歳出欄に記載してございますように、百九十六億三千五百万円でございます。これを前年度と比較いたしますと、二十七億千八百万円の減となっております。
 また、債務負担行為は、一番下の欄にございますように、十六億三千七百十六万余円でございます。前年度と比較いたしますと、二億五千七百九十八万余円の減となっております。
 厳しい財政状況のもと、財政再建推進プランや平成十二年度予算見積もり方針に沿い、事業の見直しや施策の再構築を行い、提案をさせていただくものでございます。
 以上をもちまして予算案の概要説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案のご説明を申し上げます。
 お手元の平成十二年第一回東京都議会定例会議案(条例)をごらんいただきたいと存じます。
 目次をお開きいただきたいと存じます。今回提出を予定しております条例案は八件でございます。
 まず初めに、東京都男女平等参画基本条例案についてご説明をさせていただきます。
 男女平等施策につきましては、東京都の長年の取り組みにより、男女平等は前進してきておりますが、今なお十分といえない状況にあります。東京が今後も活力ある都市として発展するためには、男女を問わず、一人一人に、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されていることが重要でございます。男女が対等な立場で社会のあらゆる活動にともに参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現に向けて、男女平等参画の促進に関する施策を総合的かつ効果的に進めていく必要がございます。
 このため、都は、昨年八月に、女性問題協議会より、男女平等参画の推進に関する条例の基本的考え方について報告をいただき、検討を進めてまいりましたが、このたびの定例会におきまして、東京都男女平等参画基本条例案を提案することといたしました。
 条例案の主な特徴は、都の施策及び都民、事業者の取り組みを盛り込んだ行動計画を策定すること、男女平等参画促進のため、事業者から、雇用の分野における男女の参画状況の報告を求めること、あらゆる場におけるセクシュアルハラスメント及び家庭内などにおける配偶者等に対する暴力的行為を禁止することなどでございます。
 次に、手数料条例案でございます。
 旅行業法関係手数料条例案、通訳案内業法関係手数料条例案、旅券法関係手数料条例案、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律関係手数料条例案及び計量法関係手数料条例案の五件でございます。これは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法の施行による地方自治法の改正に伴い、従来、規則で定めていた手数料を条例で定めることになったものでございます。
 次に、東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例改正は、本館の企画展示室を貸し出し施設とし、使用料を新たに設けること、企画展の観覧料の規定を削除すること、また、分館であります江戸東京たてもの園の観覧料の額を改定することなどでございます。
 最後に、東京都写真美術館条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例改正は、三階の展示室を貸し出し施設とし、使用料を新たに設けること、収蔵展または映像展のどちらか一方のみを展示する期間の観覧料の割引を新たに設けることなどでございます。
 以上で、予算案及び条例案の概要説明を終わらせていただきます。
 なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○赤星総務部長 今回提出を予定しております案件は、先ほど局長が申し上げましたが、予算案一件、条例案八件でございます。
 まず、平成十二年度予算案につきまして、お手元にお配りしてございます平成十二年度生活文化局所管予算説明書に基づきましてご説明申し上げます。
 説明書の一ページは総括表でございまして、ただいま局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。二ページから三ページにかけましては、各科目別の提案額と財源内訳等を記載してございます。
 四ページをお開きいただきたいと存じます。左側から、事業名、提案額、前年度予算額、増減欄となっておりまして、表の中ほどに説明欄がございます。
 款、項、目の欄をごらんください。当局の歳出科目は、款、項とも生活文化費の一款一項となっております。
 以下、各事業について順を追ってご説明いたします。
 まず、1、職員費・交通安全対策等でございます。
 歳出予算の提案額は、管理費五十九億七千七百四十七万余円でございます。前年度と比較いたしますと、二億八千六十三万余円の減となっております。その主な理由でございますが、職員の給与の削減や定数減などの人件費の減によるものでございます。
 経費内訳でございますが、四ページから七ページまでに記載してございます。給料、諸手当等の職員費、放置自転車対策等の交通安全対策の企画調整、財団法人東京国際交流財団への助成などに要する経費でございます。
 八ページは、管理費に係ります特定財源二億九千百七万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、九ページをお開きいただきたいと存じます。2、コミュニティ及び文化施策でございます。
 歳出予算の提案額は、コミュニティ文化費七十一億八千百十万余円でございます。前年度と比較いたしますと、十五億三千百七万余円の減となっております。その主な理由でございますが、財団法人東京都歴史文化財団への助成の見直しや、平成十二年度からの特別消費税廃止に伴いまして、これを財源としております観光事業振興助成交付金事業の見直しなどによるものでございます。
 経費内訳でございますが、九ページから一六ページまでに記載してございます。主な事業といたしましては、東京空襲犠牲者追悼・平和関係モニュメントの建設、財団法人東京都歴史文化財団への助成、都民の日記念行事や隅田川花火大会などの文化事業の推進、東京二〇〇〇年祭事業を初めとする観光レクリエーション行政の推進などに要する経費でございます。
 一七ページから一九ページにかけましては、コミュニティ文化費に係ります特定財源十四億八千八百四十万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、二〇ページをお開きいただきたいと存じます。3、国際交流事業でございます。
 歳出予算の提案額は、国際費二十二億六千七百六十万余円でございます。前年度と比較いたしますと、三億七百六十一万余円の減となっております。主な理由でございますが、都市提携事業の見直し、国際平和文化交流基金事業の見直しによるものでございます。
 経費内訳でございますが、二〇ページから二三ページまでに記載してございます。主な事業といたしましては、海外渡航相談及び旅券発行事務、アジア大都市ネットワークなどの都市間交流の推進、駐留軍従業員の労務管理などに要する経費でございます。
 次の二四ページは、国際費に係ります特定財源二十九億二千六百十万余円の内訳をお示ししてございます。
 続きまして、二五ページをお開きいただきたいと存じます。4、女性・青少年施策でございます。
 歳出予算の提案額は、女性青少年費十七億二千三百十二万余円でございます。前年度と比較いたしますと、一億五千二十六万余円の減となっております。主な理由でございますが、財団法人東京女性財団への助成の見直しによるものでございます。
 経費内訳でございますが、二五ページから二九ページまでに記載してございます。主な事業といたしましては、青少年施策として、青少年健全育成の推進、青少年センターの運営、また、女性施策といたしまして、男女平等参画基本条例の運用などの女性総合施策の企画調整、財団法人東京女性財団への助成、東京ウィメンズプラザの運営などに要する経費でございます。
 三〇ページは、女性青少年費に係ります特定財源一億六千百十二万余円の内訳をお示ししてございます。
 三一ページをお開きいただきたいと存じます。5、消費生活対策でございます。
 歳出予算の提案額は、消費生活対策費十六億四千七百六十五万余円でございます。前年度と比較いたしますと、三億八千四百八十六万余円の減となっております。主な理由でございますが、消費生活協同組合の運転資金貸付や流通機構改善事業の見直しによるものでございます。
 経費内訳でございますが、三一ページから三八ページまでに記載してございます。主な事業でございますが、消費生活協同組合の育成指導、公衆浴場対策、遺伝子組みかえ食品対策などの取引指導及び表示適正化事業などに要する経費でございます。
 三九ページから四一ページにかけまして、消費生活対策費に係ります特定財源五億八千五百二十二万円の内訳をお示ししてございます。
 続きまして、四二ページをお開きいただきたいと存じます。6、消費生活総合センターでございます。
 歳出予算の提案額は、消費生活センター費五億五千百十一万余円でございます。前年度と比較いたしますと、九千七百十六万余円の減となっております。その主な理由でございますが、テレビスポットや各種刊行物など、消費生活情報の啓発経費の見直しなどによるものでございます。
 経費内訳でございますが、四二ページから四五ページまでに記載してございます。主な事業といたしましては、消費生活総合センター及び多摩消費生活センターの管理運営、消費生活相談及び情報の収集提供、商品テスト及び試験研究などに要する経費でございます。
 四六ページは、消費生活センター費に係ります特定財源二千二百九十一万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、四七ページをお開きいただきたいと存じます。7、計量検定所でございます。
 歳出予算の提案額は、計量検定所費二億八千六百九十一万余円でございます。前年度と比較いたしますと、三千三百六十一万余円の増となっております。その主な理由でございますが、本所の建物が約三十年経過し、老朽化してきておりますので、空調関係設備の更新など必要な経費を計上したものでございます。
 経費内訳でございますが、四七ページから四八ページまでに記載してございます。主な事業といたしましては、建物の維持管理、タクシーメーターや水道メーターなど計量器の検定などに要する経費でございます。
 四九ページは、計量検定所費に係ります特定財源一億九千六百三十一万余円の内訳をお示ししてございます。
 次に、債務負担行為につきましてご説明申し上げます。
 五一ページをお開きいただきたいと存じます。債務負担行為の総括表でございますが、債務負担行為のⅠといたしまして、生活協同組合設備資金利子補給など三件、十億七千五百五十三万余円、債務負担行為のⅢといたしまして、生活協同組合設備資金融資損失補償など四件、五億六千百六十二万余円、合計七件、十六億三千七百十六万余円でございます。
 次の五二ページから最後の五五ページまでは、ただいまご説明申し上げました債務負担行為の事項別の説明でございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上を持ちまして、平成十二年度予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、お手元の平成十二年第一回東京都議会定例会議案(条例)をごらんいただきたいと存じます。
 では、順次ご説明させていただきます。
 一ページをお開きいただきたいと存じます。東京都男女平等参画基本条例案でございまして、一ページから一五ページまで条例案文を掲げてございます。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。前文でございます。
 ここでは、男性と女性は、人として平等な存在であり、互いの違いを認めつつ、個人の人権を尊重しなければならないとしております。その上で、男女を問わず、一人一人が、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されていることが重要であり、すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動にともに参画し、責任を分かち合う、男女平等参画社会の実現を目指すという基本的姿勢を宣言しております。
 次に、第一章は総則でございます。
 四ページをお開きいただきたいと存じます。第一条は目的でございます。
 条例の目的は、基本理念並びに東京都、都民、事業者の責務を明らかにするとともに、施策を総合的かつ効果的に推進し、もって男女平等参画社会を実現することとしております。
 次に、第二条は定義でございます。
 本条例に用いられます主要な用語の意義をあらかじめ定めたものでございます。
 次に、第三条は基本理念でございます。
 六ページをお開きいただきたいと存じます。条例の目指すべき男女平等参画社会は、第一に、男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会、第二に、男女一人一人が、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自己の意思と責任により多様な生き方を選択することができる社会、第三に、男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び政治、経済、地域その他の社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会であるとし、男女平等参画の促進に当たっての基本理念を定めております。
 次に、七ページ及び八ページをごらんいただきたいと存じます。第四条、第五条、第六条は、それぞれ、都、都民、事業者の責務を規定しております。
 次に、第七条は、都民等の申し出でございます。
 男女平等参画に関し、都民及び事業者から都知事に対して申し出ができる旨を定めたものでございます。
 第二章は、基本的施策でございます。
 九ページ及び一〇ページをごらんいただきたいと存じます。第八条は、都の施策並びに都民及び事業者の取り組みを盛り込みました行動計画の策定について、第九条は、情報の収集及び分析について、第十条は、普及広報について、第十一条は、年次報告について、それぞれ規定しております。
 次に、一一ページをごらんいただきたいと存じます。第三章は、男女平等参画の促進でございます。
 第十二条は、決定過程への参画の促進に向けた支援でございまして、政策または方針の決定過程への男女平等参画を促進するための活動に対して、都が情報の提供その他必要な支援に努めることを規定しております。
 第十三条は、雇用の分野における男女平等参画の促進でございます。
 雇用の分野における男女平等を促進するための事業者の責務、参画状況の報告などについて規定しております。
 次に、一二ページの第四章は、性別による権利侵害の禁止でございます。
 第十四条は、性別による差別的取り扱いの禁止、あらゆる場におけるセクシュアルハラスメント及び家庭内等における配偶者等に対する暴力的行為を禁止した規定でございます。
 次に、第五章は、東京都男女平等参画審議会でございます。
 第十五条から第十九条までは、知事の附属機関でございます男女平等参画審議会の設置、組織、運営等に関する事項を定めた規定でございます。男女平等参画の視点から、男女いずれか一方が委員総数の四割未満とならないように選任しなければならないとしております。
 以上で、東京都男女平等参画基本条例案についての説明を終わらせていただきます。
 次に、手数料条例案でございます。
 一七ページから四〇ページまで、五件の手数料条例案文を掲げております。これは、旅行業法、通訳案内業法、旅券法、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律及び計量法に基づく事務に関する手数料の名称、額、徴収時期などを定めるものでございます。
 なお、この五つの条例案は、先ほど局長から申し上げましたとおり、いわゆる地方分権一括法の施行による地方自治法の改正に伴い、従来、規則で定めていたものを条例で定めることとなったものでございます。
 手数料の額につきましては、基本的には現行額のまま条例化を行い、国から標準額が示されたものについては、それに準拠するものとしております。
 以上でございます。
 四一ページをお開きいただきたいと存じます。東京都江戸東京博物館条例の一部を改正する条例案でございます。
 内容につきましては、新旧対照表でご説明させていただきます。
 四四ページをお開きいただきたいと存じます。上段が改正案、下段が現行条例となっております。右横に線の引いてある箇所が改正部分でございます。
 最初に、上段の第五条第一項をごらんいただきたいと存じます。本館の企画展の観覧料の規定を削除してあります。これは、財団の自律的経営を促進するため、財団の自主事業でございます企画展の観覧料を財団の責任で設定できるようにするためでございます。
 次に、第二項でございますが、常設展と、その他の本館の展示とをあわせて観覧する場合の常設展の観覧料について、割引の規定を設けたものでございます。
 次に、四七ページをお開きいただきたいと存じます。観覧料の額の改定でございます。上段が改定額、下段が現行の額となっております。
 江戸東京博物館分館でございます江戸東京たてもの園でございますが、開園時に比べ、収蔵建造物が倍増しておりますので、実情に合わせて観覧料の額を改定するものでございます。
 次に、四八ページの別表第二をお開きいただきたいと存じます。これは、江戸東京博物館の企画展示室の使用料を新たに設定したものでございます。
 以上でございます。
 五三ページをお開きいただきたいと存じます。東京都写真美術館条例の一部を改正する条例案でございます。
 内容につきましては、新旧対照表でご説明させていただきます。
 五六ページをお開きいただきたいと存じます。最初に、上段の第四条第一項をごらんいただきたいと存じます。展示の名称を明確にするとともに、収蔵展または映像展のいずれか一方のみの展示期間の観覧料の割引規定を新たに設定したものでございます。
 次に、第二項でございますが、収蔵展または映像展とその他の展示とをあわせて観覧する場合の、収蔵展及び映像展の観覧料について割引の規定を設けたものでございます。
 次に、五七ページの別表第三をごらんいただきたいと存じます。従来、企画展示室として貸し出していた展示室を、二階展示室といたしまして、あわせまして、従来の常設展示室を三階展示室として、使用料を新たに設定したものでございます。これは、写真美術館の活用の場を広げることを目的にしているものでございます。 
 以上でございます。
 なお、いずれの条例も、平成十二年四月一日から施行することといたしております。
 以上をもちまして、生活文化局が平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○くぼた委員 六点お願いします。
 男女平等に関する訴訟支援制度の施行の実施の要綱と実施結果について。
 二番目が、同じ男女平等に関する他の道府県の取り組み状況と、その主な内容、特徴がわかるもの。
 三番目が、東京空襲犠牲者名簿の収集状況、関連資料の収集状況のわかるもの。
 四番目が、国連の子ども権利委員会の勧告の主な内容がわかるもの。
 五番目が、江戸東京博物館、写真美術館の観覧料、観覧者数のわかるもの。
 それから六番目が、国際交流財団、歴史文化財団、女性財団への補助金の推移。
 以上です。

○桜井委員 五、六点、少し詳しく資料要求します。
 六ページの放置自転車対策、次が一三ページの江戸東京博物館の運営、一四ページの隅田川等花火大会、一六ページの観光レクリエーション行政の推進、二一ページの留学生対策、二七ページ、青少年健全育成条例の運用等、三四ページの公衆浴場対策、それから三八ページ、米穀流通適正化事業、以上です。

○植木委員長 ほかにございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 ただいま、くぼた理事、桜井委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求した委員と調整の上、提出願います。

○植木委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願一一第一三二号、陳情一一第九七号から一〇〇号、陳情一一第一〇九号、陳情一一第一一一号及び陳情一一第一一六号から一三八号を一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松岡コミュニティ文化部長 東京空襲犠牲者追悼・平和関係モニュメントの建設に関する請願陳情についてご説明申し上げます。
 ご審査いただきますのは、請願一件、陳情二十九件でございます。
 請願陳情の要旨につきましては、お手元に配布しております説明表の一ページから一四ページにそれぞれ記載されておりますように、モニュメントの建設場所などに関するものでございます。ごらんいただきたいと存じます。
 次に、現在の状況でございますが、東京空襲犠牲者追悼・平和関係モニュメントの建設につきましては、平成十一年第一回都議会定例会におきまして、東京空襲犠牲者追悼碑の早期の建立に取り組むこととの付帯決議がなされております。この付帯決議を尊重し、また、これまでの経過を踏まえまして、都といたしましては、都立横網町公園内に平成十二年度末を完成目途に建設することとしております。
 次に、東京都慰霊堂に納められておりますご遺骨を他の場所に移すことについてでございますが、法律上、この場合は改葬に当たり、改葬の場所につきましては、墳墓または納骨堂に限られることとなっております。 
 なお、現行法上、都市公園には墳墓または納骨堂は設置できないことになっております。
 東京空襲で犠牲となられた方々は、震災犠牲者とともに、昭和二十六年以降、東京都慰霊堂におきまして合祀されており、ご遺族、関係者の方々のみならず、社会的にも定着しているものと考えております。
 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審査をお願い申し上げます。

○植木委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○くぼた委員 私は、東京大空襲犠牲者の慰霊碑に関するこの請願陳情に関して、趣旨採択をするべきと考える立場から、意見を述べさせていただきます。
 そもそも、私たち日本共産党都議団は、東京都平和祈念館及び東京大空襲の犠牲となった方々を慰霊するモニュメントの一刻も早い建設を実現させるために、この間努力してきましたし、今回、先行してモニュメントを建設するということを進めることについては歓迎するものであります。
 我が党は、東京都が、モニュメント建立地を、我が党の主張なども無視し横網町公園としたことは、今でも異論を持っておりますが、先日発足した東京大空襲犠牲者を追悼し平和を願う会に私たちが参加することにしたのは、建設が決定された以上、多くの都民が納得する、よりよいモニュメントをつくることに意見を反映していきたいと考えたからです。
 今回の請願陳情者の願いは、モニュメントの建設場所について、関東大震災の聖地である横網町公園では、空襲による犠牲者を追悼する場所としては、歴史的な経過や追悼の趣旨から多くの問題があり、東京大空襲による犠牲者の遺体が収容されていた猿江公園などの適切な地に建立してほしいというものです。この願いは、私たちも、遺族の気持ちを大切にする立場から、これまでも議会などで同様の趣旨で発言してまいりました。
 請願陳情者を初め、東京大空襲犠牲者、関係者の願いは、今回のモニュメント建立で決して消えるものでなく、こうした願いを都は受けとめ、今後いかにこれにこたえていくか、検討していくことこそが求められていると思います。
 したがって、私たちはそういう立場から、本案件を趣旨採択することを主張して、意見といたします。
 以上です。

○田代委員 先ほど、ご説明にも、東京の空襲犠牲者の追悼碑の早期建立に取り組むことということが付帯決議にあったというお話があったと思うんですけれども、この趣旨でいくと、残念ながら、もうおわかりのとおり、繰り返しませんけれども、十万余人の方が亡くなられた大もと、その遺骨が骨洗いされて、そして猿江公園の方から横網町公園に移されたわけで、遺族の方からすれば、仮埋葬――埋葬という感じもしていないわけですね。で、遺族関係者のみならず、社会的にも定着しているというお話なんですけれども、定着もしていないわけです。
 ですから、ここへ平和を記念する建物が建つ、それによって平和が実現するのであれば、その点に関しては、私、何も異論を差し挟むところはないんですが、やはりこれまでの遺族の方々の心情、そして犠牲者を慰霊するという、我が国の古来からの伝統にのっとった考え方でいうと、やはり猿江公園に一つそのようなものがあること自身は、異様ではないような気がしております。
 ですから、これを建てる建てないはともかくとして、粛々として皆さん方がなさることですから、特にこれに対して、何回も申し上げますけれども、平和に対して云々ということはありません。ただ、猿江公園の方でも、やはり犠牲になった方の慰霊をしたいという遺族の、署名だけで十一万五千人という方が集まったわけですから、その人たちが手を合わせる場所が欲しいという新たな願いについては、都の方も誠意を持ってお考えいただきたいと思いまして、その点についてどういうお考えがあるか、教えていただけたら大変ありがたいなと思います。

○松岡コミュニティ文化部長 私どもは、委員会初め、いろいろ今日までご報告いたしましたように、戦後もう五十数年たちまして、東京空襲犠牲者ご遺族等がかなり高齢化しておりますので、何とか早くというご指摘がございまして、平成十二年度末を目途に、現在、都立の横網町公園に建設するということで、全力を挙げて対応しているところでございます。
 モニュメントについては、いろいろなご指摘等ございますが、私どもは、当面、まずこれに全力を挙げ、その他の課題については今後の検討課題にさせていただきたいというふうに考えております。

○田代委員 よくわかりました。
 それはそれとして、やはり犠牲者となった方たちの慰霊をするということについては、ご異論はないと思う。埋葬することに対しては、いろいろ法律上の問題もあるんでしょうけれども、それは国民のためにある法律であって、法律のために我々国民がいるわけではないわけですから、ここで、今すぐできるできないということではなくて、都の姿勢として、都民の多くの方が犠牲になって、その慰霊をされる場所が遺族のご希望のとおりにならないというのは大変残念なことですから、また前向きに取り組んでいただきたいという意見を申し上げて、終わります。

○和田委員 昨年の十月の二十九日に、東京大空襲犠牲者を追悼し平和を願う会の設立総会が開かれているわけです。その後ですが、このように立派なカラーの募金を募るチラシもできております。ここには、明らかに、赤く横網町公園と場所も明記した上で、今回の十二年度予算にも寄附金を一億円ほど想定しておりますが、このとおりもう既に情景も想定した趣意書ができているわけでございます。
 一方で既成事実を積み上げながら、一方で趣旨採択というのは、私どもはやはり、議会の威信ということにかけてもいかがなものかと。とりわけ、この委員の中に、自民党、共産党、公明党、民主党、無所属クラブ、それぞれ代表の方が名を連ねて、一般の都民の方に献金をお願いしているやさきに、一方で、議会の方で採択というのは、都民に向かってどういう説明がつくのかなというふうに私思います。
 したがって、慰霊の行事そのものはかかわっていいと思うのでありますが、今回のこの請願陳情の趣旨については、議会としてはっきりした明確な姿勢を出すべきだということで、私の意見を表明させていただきたいと思います。

○桜井委員 今もちょっと答弁の中にあったんですけれども、前回の委員会のときにも私は――私の意見ですから、あなた方と違っておってもしょうがないのかもしれませんが、慰霊碑をつくるということについて、常々あなた方が、遺族の高齢化が進行しているからということを盛んにいうわけですけれども、慰霊碑というのは、別に、遺族が亡くなったとか、生存中とか、高齢化になるから、早くやらなきゃならないって、これはもうずっと残っていくものをつくるわけでしょう。例えば、私の親なら親、私は子どもですけれども、子どもとか孫とか、残っていく。私の親はもう死んじゃってますけれども、そういうこともありますから、高齢化のため云々、早くつくらなきゃならない、そういう理由というのは、ほかの理由もくっついているならともかく、遺族の高齢化が進んでいるためにという、ただそれだけの理由で説明するということは非常に不十分である、私はこのように思います。これが一点。
 もう一点は、現行法上、都市公園に墳墓または納骨堂は設置できないと今出ていますけれども、モニュメントというか、祈念館をつくるかつくらないか、今もまだ結論出ておりませんけれども、その論議を、果てしなくじゃないけれども、ずっとやってきた過程において、そのときにもう、軌を一にしてとあなた方いっておりました中に、慰霊碑というものもくっついていて、議論を私たちとやってきたわけですよ、ずっと今までも。その議論の中で――そのときはもちろん、慰霊碑はどこにつくるかということは決めておらなかったことは事実ですけれども、しかし、議論をする前提条件として、こういうような都市公園に墳墓または納骨堂は設置できないんだということ、もう一年か二年か三年議論をやっておりますが、ただの一度もこういったことの説明はなかったと、私の記憶では思うのでございますので、この点いかがですか。

○松岡コミュニティ文化部長 今、二点のご質問があったかと思いますので、お答え申し上げます。
 まず一点目につきまして、平和関係モニュメントにつきまして、私の説明がちょっと足らなかったかと思いますが、戦後もう五十四年以上経過いたしまして、東京空襲、十万人を超えるという大変な犠牲者が出たわけですが、当時のことを記憶されている方もだんだんと少なくなっていくという中で、風化させないためにも、きちっとここで追悼のモニュメントをぜひつくりたいと。これは、今ご指摘ございましたように、戦争を知らない世代も含めまして、東京空襲の犠牲者を追悼していただくということを重点に考えております。
 それから、私ども、これまでの検討の経過の中で、平和祈念館建設計画からモニュメントを先行するという付帯決議を得たわけでございますが、このモニュメントの建設の問題と、それから、いわば法律上の遺骨の扱いについては、対応については、私どもとしては一応別の案件だというふうに考えておりまして、これまで、あえて法律上の問題につきましては余り触れていないという状況にございます。

○桜井委員 今までの議論の経緯からすれば、今の答弁で、その場所にいた者の一人として、ニュアンス的には理解はしますけれども、しかし、きょうこの場でいきなり出してくるというのは、やや、不満というか、というような感じがしますけれども、一応理解します。わかりました。

○植木委員長 ほかに発言ございますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○植木委員長 起立少数と認めます。よって、本件はいずれも不採択と決定いたしました。

○植木委員長 次に、一一第一〇四号の二、NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○樋口調整担当部長 NPOに対する事業環境の整備及び支援制度の創設に関する陳情についてご説明申し上げます。
 説明表の一五ページをお開きください。ご審査いただくのは、陳情一件でございます。
 陳情者は、特定非営利活動法人青少年自立援助センターの工藤定次理事長でございます。
 陳情の要旨は、教育や福祉分野の非営利団体(NPO)を支援するため、区市町村が設置する公共施設の利用料の減免及び日曜祭日の利用の際の便宜を図るよう、都から区市町村へ働きかけを求めたものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、都におきましては、ボランティアやNPOなど市民活動の支援といたしまして、東京ボランティア・市民活動センターを通じ、情報の収集、提供、NPO支援に関する相談、交流の機会の提供に加えて、施設、器材等の使用提供などを行っているところでございます。
 一方、区市町村におけるNPOへの公共施設使用料の減免及び利用上の便宜供与につきましては、各区市町村が、条例や施行規則などに基づき、おのおのの判断で既に対応しているところでございます。
 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審査をお願いいたします。

○植木委員長 説明は終わりました。
 念のため申し上げます。本件中、教育庁所管分については既に質疑を終了いたしております。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○植木委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、教育庁関係二項一号を趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○植木委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一一第一〇四号の二は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で生活文化局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時二十五分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る