経済・港湾委員会速記録第十七号

令和七年十二月十五日(月曜日)
第八委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長大山とも子君
副委員長もり  愛君
副委員長渋谷のぶゆき君
理事両角みのる君
理事慶野 信一君
理事藤田りょうこ君
いいだ健一君
さとうさおり君
おぎの 稔君
上田 令子君
山田あさみ君
三雲 崇正君
福井ゆうた君
山崎 一輝君

欠席委員 なし

出席説明員
産業労働局局長田中 慎一君
次長理事兼務関口 尚志君
理事奈良部瑞枝君
総務部長阿部 泰之君
中央卸売市場市場長猪口 太一君
次長松田 健次君
管理部長住野 英進君
スタートアップ戦略推進本部本部長吉村 恵一君
理事戦略推進部長事務取扱片山 和也君
港湾局局長田中  彰君
次長樋口 隆之君
技監村田 拓也君
総務部長戸谷 泰之君
労働委員会事務局局長久故 雅幸君

本日の会議に付した事件
付託議案の審査(決定)
・第二百五十四号議案 令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 経済・港湾委員会所管分
・第二百六十八号議案 東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例
・第二百六十九号議案 東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
・第二百九十七号議案 東京都立産業貿易センターの指定管理者の指定について
・第二百九十八号議案 東京都立多摩産業交流センターの指定管理者の指定について
・第二百九十九号議案 東京都しごとセンターの指定管理者の指定について
・第三百号議案 竹芝客船ターミナル外一施設の指定管理者の指定について
・第三百一号議案 東京都立東京港野鳥公園の指定管理者の指定について
・第三百二号議案 東京都立若洲海浜公園の指定管理者の指定について
・第三百三号議案 東京都立辰巳の森海浜公園外七公園の指定管理者の指定について
・第三百四号議案 東京都立大井ふ頭中央海浜公園外十四公園の指定管理者の指定について
・第三百五号議案 東京都立お台場海浜公園外十一公園の指定管理者の指定について
・第三百六号議案 東京都立葛西海浜公園の指定管理者の指定について
・第三百七号議案 二見漁港桟橋(一)外八施設の指定管理者の指定について
・第三百八号議案 東京都八丈島空港の指定管理者の指定について
・第三百二十四号議案 令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、繰越明許費 経済・港湾委員会所管分
・第二百六十八号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○大山委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第二百五十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、経済・港湾委員会所管分、第二百六十八号議案、第二百六十九号議案、第二百九十七号議案から第三百八号議案まで及び第三百二十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、繰越明許費、経済・港湾委員会所管分を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 ただいま議題となっております議案中、第二百六十八号議案に対し、藤田りょうこ理事から修正案が提出されました。
 案文はお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

   〔修正案は本号末尾に掲載〕

○大山委員長 これを本案と併せて議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

○藤田委員 第二百六十八号議案、東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例案に対する修正案の提案説明をいたします。
 本条例案は、男女平等参画基本条例の趣旨を踏まえとなっており、男女平等参画基本条例には雇用の分野における男女平等参画の促進も条文に入っています。それだけに、雇用就業分野における新たな条例をつくるというのなら、どう実効性あるものにするかが問われます。
 したがって、私たちは、女性の権利とジェンダー平等の実現を据え、課題を明確にしていくことが必要だとの観点で、最低限度の修正案にしました。
 本条例案は、その前文で、都市の活力の源泉は人であるとして、東京が活力ある都市として発展していくために、性別に関わりなく個性や能力を発揮できることが重要だとしています。
 しかし、女性が雇用就業分野で活躍することを実現できるためには、何よりも女性の人権が保障されることが基本です。女性が活躍することの目的は、東京が活力ある都市として発展していくためではありませんので、削除しました。男女とも人権が保障され、人間らしく働ける環境をつくることが東京の発展にもつながります。
 また、本条例案は、男女平等参画基本条例を踏まえ、女性が活躍できる環境整備を図るためのものです。そのためには男女平等が確保されることが不可欠ですから、男女平等が確保されることや、男女平等に向けて主体的に取り組むことなどを明記しました。
 本条例案では、女性が活躍できる環境の整備については、性別による無意識の思い込みの解消のみとなっていますが、これだけで解消できるはずがありませんので、管理職の登用、賃金、雇用形態における男女間の格差の解消を加えました。同時に、これらを解消することを都の責務に加えました。
 また、労働相談では解決しない問題を裁判まで持ち込まずに解決するためには、第三者が客観的に判断して処理する仕組みがあることが重要であるため、苦情処理の第三者機関の設置を加えました。
 重要なことを全て指針に委ねている条例だけに、指針を定めるとき、変更するときには議会に報告することも定めました。
 さらに、指針その他、女性が活躍できる環境の整備に関する重要事項を調査審議するために審議会を設置することを位置づけ、メンバーは、学識経験者、事業者、就業者を同数にすることとしました。
 そして、都の率先行動にも、管理職の登用、賃金、雇用形態等における男女間の格差を解消するよう努めることと、毎年調査をして、その結果の公表も明記しました。
 ご賛同、よろしくお願いいたします。

○大山委員長 説明は終わりました。
 この際、本案に対し発言の申出がありますので、これを許します。

○藤田委員 本定例会で経済・港湾委員会に付託された議案について意見を述べさせていただきます。
 初めに、第二百六十八号、雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例について意見を述べます。
 我が党は、雇用就業分野におけるジェンダー平等の実現、誰もが人間らしく働ける社会を目指しています。条例を制定するなら、都の男女平等参画基本条例の基本理念に基づき、雇用就業分野でも人権をしっかりと据え、ジェンダー平等を具体的に実現するための条例にしなければ意味がありません。
 代表質問で、知事に女性の権利の尊重こそ必要とただしましたが、知事の答弁は、女性が活躍できる環境整備を進めるためという言及にとどまり、女性の権利尊重には触れませんでした。
 また、本条例案の前文で、女性がその個性や能力を十分に発揮できない状況にあると認識しているにもかかわらず、経済・港湾委員会の質疑で、都がその原因や課題について調査も分析も行っていないことが明らかになりました。
 一方で、条例案には、性別による無意識の思い込みという言葉が四回も出てきます。無意識の思い込みの解消は必要ですが、それだけで問題は解決しません。条例案には、事業者の責務の中で、男女間の格差の解消との言葉が出てくるものの、その内容には触れられていません。
 男女間の格差についての我が党の質問に、都は、男女間の格差には賃金、管理職割合などと答弁しましたが、なぜ条例案に書かなかったのかという質問には答えませんでした。女性の労働問題の根本には、男女の賃金格差、非正規雇用の多さや管理職割合が低いことが課題であることは明らかです。
 大きな問題は、重要なことを全て指針に委ねているということです。質疑の中で、女性の労働問題の根本である非正規雇用、管理職割合が低いことなどに関する政策目標と指標、女性の健康課題への具体例も指針に委ねることが明らかになりました。
 ところが、指針に委ねるといいながら、どのような指針を考えているのかは明らかにしませんでした。
 条例の実効性を高めるためにも、具体的な取組を定める指針は、案の段階で必ず議会に報告し、徹底した質疑の機会を保障することを強く要望いたします。
 次に、令和七年度東京都一般会計補正予算案(第四号)について意見を述べます。
 初めに、補正予算(第四号)の全体について申し上げたいと思います。
 長期化する物価高騰の影響は全ての都民生活に及んでおり、深刻な現状です。日本共産党都議団は、都民生活を守るために補正予算を出すよう繰り返し求めてきました。やっと出てきた物価高騰対策の補正予算案は、都民生活の深刻な現状と都の財政力に照らしても、規模も中身も貧弱となっています。
 しかも、都が行う物価高騰対策の六割以上の四百五十億円は、東京アプリ生活応援事業です。生活応援といいながら、都民全体が対象ではなく、マイナンバーカードを持たない方、スマホがない方、十五歳未満の子供は対象になりません。高齢者や低所得世帯ほどハードルが高く、対象から漏れる人たちへの生活応援は、今回の補正予算にほとんど含まれていないことが明らかになりました。
 東京アプリのポイント付与は、物価高騰対策として不適切であることがはっきりいたしました。東京アプリのポイント付与はやめて、国の交付金と昨年度決算の繰越金一千八百億円を活用して、抜本的に対策を強めるべきです。
 続いて、本委員会に付託された補正予算についてです。
 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業については、規模拡大であり、賛成です。
 賃上げ促進のため、既存の設備投資補助金に賃上げ計画策定を必須条件にして、支援枠を追加したことは重要です。
 しかし、既存の補助事業は、申請が支援枠の三倍近くに達するほど人気が高いのに、拡充は少なく、国費のみで、都費は一切投入されておりません。さらなる規模の拡充を求めます。
 また、賃上げ支援の要件は、賃上げ計画と短期の実施確認一か月のみに簡素化されています。この仕組みにより、最短一か月という迅速な支給を可能にしています。
 賃上げ支援の迅速化には、シンプルな要件設定が不可欠です。
 魅力ある職場づくり推進奨励金は、賃上げ以外の要素も含む制度でありながら、賃上げ審査だけでも平均五か月かかる一方、今回導入した支援事業は、最短一か月での支給が可能です。賃上げのみを要件とする中小企業の賃上げ応援事業に新たに踏み出し、思い切るべきです。
 第二百九十八号、多摩産業交流センターと第三百四号、東京都立大井ふ頭中央海浜公園外十四公園の指定管理者指定は、公共施設であるため、営利目的の民間単独では、都議会、都民からのチェック機能が働きにくく、運営の公平性、適正性の担保に懸念が残ります。公共施設の目的達成と公正な運営のため、公共が入らず、民間だけのコンソーシアムには反対です。
 次に、第三百五号議案、東京都立お台場海浜公園外十一公園の指定管理者の指定についてです。
 指定管理者である東京臨海副都心グループの事業計画には、MICE、国際観光拠点化を見据えた公園づくりが位置づけられており、カジノ誘致を進める団体と一体となってMICE誘致を進める立場になっております。
 この方針は、都民の福祉の増進と緑豊かな都市づくりに寄与するという海上公園条例の目的と相入れないため、指定には反対いたします。
 最後に、第三百六号議案、東京都立葛西海浜公園の指定管理者の指定についてです。
 この公園は、ラムサール条約登録地として国際的な役割を担っており、渡り鳥のための環境保全が極めて重要で、その役割となっています。
 そのため、都が直営で責任を持って維持管理及び環境保全を行うべきであり、民間への指定管理者制度の適用は適切ではなく、反対いたします。
 以上、議案への意見表明といたします。

○上田委員 最初に補正予算です。
 第二百五十四号の三号は総額六百四十四億円、うち、この産労局は、台風二十二号、二十三号の被害からの復旧、復興ということでございまして、これは喫緊ということで賛成はするのですが、一般質問でも私、質問させていただきましたが、キャンピングカー、それからムービングハウス、こちらは、実は需要がなくてお使いになられていないということを把握いたしました。
 質疑の中で、弾力的かつ需要に合った予算をつくっていただきたいということ、これから継続していくことと思いますので、そこに注意を払わせていただきまして賛同するものです。
 また、三百二十四号の第四号の補正予算、これ、トータル一千八十二億円で、東京アプリが四百五十億円ということで、こちらは当初から問題提起をしておりまして、全体予算としては反対をいたしますものの、この経済・港湾委員会所管分においては、何ら問題もなく、むしろ必要ということで、この委員会においては賛同するものでございます。
 最後に、こもごも議論をしてまいりました東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例でございますが、修正案は、作成者の本当にご苦労もお察しするし、願意はまさに賛同するものでありますが、私はもう条例自体に反対ということで、この修正案、原案ともに反対をさせていただく次第でございます。
 政策とは、本来、課題があって、それを解決するために最適な手段として制度を選択するべき。しかし、今回の条例案は、東京都として女性活躍に取り組んでいる姿勢を示すこと自体が自己目的化しているのではないかと懸念を思い、質問をしてまいりまして、具体的なニーズは誰から上がったのか、事業者にとって必要な制度なのか、事業者の負担はどうするのか、支援を最も必要とする女性たちに届くのか、公金投入に値する効果があるのか、現行都政事業と各種法制度、条例と二重三重になっていないのか、都政事業とひもづいていなくて実効性があるのか、ただしたところ、十分な回答も示されないまま条例がつくられることになりまして、果たして都民益に、特に一番困っている女性の利益になるのか不明なままでございました、質問はしましたが。
 あえていえば、実効性より見栄えを優先した政治的パフォーマンスの側面が強いという感想を抱いた次第でございます。
 そもそも論として、条例は、住民の権利を制限し、義務を課する効果を持ち、これを立法法上、目的上必要だからこそ制定するわけですから、後からひもづける、それで大丈夫だというのは、これこそ、私からすれば行政、執行部によります無意識の思い込み、アンコンシャスバイアスというふうに思いまして、行政提案の条例としては相当問題がありますことから反対するものでございます。
 以上、私の今般の議案に対する態度表明を示させていただきました。
 以上です。

○大山委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第二百六十八号議案を採決いたします。
 まず、藤田りょうこ理事から提出されました修正案を起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大山委員長 起立少数と認めます。よって、藤田りょうこ理事から提出されました修正案は否決されました。
 次に、原案について起立により採決いたします。
 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大山委員長 起立多数と認めます。よって、第二百六十八号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、第二百九十八号議案及び第三百四号議案から第三百六号議案までを一括して採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大山委員長 起立多数と認めます。よって、第二百九十八号議案及び第三百四号議案から第三百六号議案までは、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、第二百五十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、経済・港湾委員会所管分、第二百六十九号議案、第二百九十七号議案、第二百九十九号議案から第三百三号議案まで、第三百七号議案、第三百八号議案及び第三百二十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、繰越明許費、経済・港湾委員会所管分を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認めます。よって、第二百五十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、経済・港湾委員会所管分、第二百六十九号議案、第二百九十七号議案、第二百九十九号議案から第三百三号議案まで、第三百七号議案、第三百八号議案及び第三百二十四号議案、令和七年度東京都一般会計補正予算(第四号)中、歳出、繰越明許費、経済・港湾委員会所管分は、いずれも原案のとおり決定いたします。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○大山委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○大山委員長 この際、所管五局を代表いたしまして、田中港湾局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○田中港湾局長 本委員会所管五局を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 大山委員長をはじめ委員の皆様方には、本定例会に提案いたしました議案につきまして、ご審議の上、ただいまご決定を賜り、誠にありがとうございました。
 また、請願陳情、報告事項を含め、ご審議の過程でいただきましたご意見、ご指導をしっかりと受け止め、今後の事務事業の執行に万全を期してまいります。
 今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

○大山委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時二十分散会


修正案の提出について

第二百六十八号議案 東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例
 右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
  令和七年十二月十五日

(提出者)
 藤田りょうこ

経済・港湾委員長 殿

   第二百六十八号議案 東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例に対する修正案
 第二百六十八号議案 東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例の一部を次のように修正する。
 前文中「都市の活力の源泉は、人である。東京が活力ある都市として発展していくためには、」を「全ての都民が」に改め、「制定し」の下に「、男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会を基本理念として」を加え、「首都東京の持続的な発展を確かなものとするためには」を「日本国憲法第十三条でうたわれた生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を尊重し、日本国憲法第十四条の法の下の平等を達成するためには」に改め、「占める女性が」の下に「雇用・就業分野においても十分に」を加え、「働く場において、」の下に「男女平等が確保されることは、何よりも女性活躍推進の前提条件である。その上で、全ての」を加え、「事業者の主体的な取組」を「事業者が、男女平等に向けて主体的に取り組むこと」に改め、「広げていくためには」の下に「、性別による差別を撤廃することに加えて」を加え、「残る」の下に「男女間の賃金格差や、女性管理職割合の低さ、非正規雇用における女性割合の高さ、長時間労働、ハラスメント、」を加え、「雇用・就業分野において」の下に「、性別による差別を撤廃し」を加える。
 第一条中「女性が」の下に「性別による差別を受けることなく、」を加え、「、経済団体」を削り、「事業者の」の下に「男女平等に向けた」を加え、「促進及び性別による」を「促進並びに性別による差別及び」に改める。
 第二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、同条第五号中「雇用・就業分野において」の下に「、男女間の格差を解消し、あわせて、女性の健康上の特性に留意して、全ての」を加え、同号を同条第四号とする。
 第三条第二項中「性別による無意識の思い込み」を「管理職の登用、賃金、雇用形態等における男女間の格差、性別による無意識の思い込み等」に改め、同条第三項中「意思」を「自由な意思による選択」に改める。
 第四条中「、経済団体」を削り、「必要な情報の提供、啓発、相談、助言その他」を「、管理職の登用、賃金、雇用形態等における男女間の格差、性別による無意識の思い込み等の解消に向けて」に改める。
 第六条を削る。
 第七条中「、性別による無意識の思い込みについての関心と理解とを深めることにより」を削り、「女性の活躍を推進するとともに、性別による無意識の思い込みの解消に向けて都が実施する施策に協力する」を「男女平等参画についての関心と理解を深める」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都民は、都が実施する女性が活躍できる環境の整備の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(苦情の処理)
第八条 知事は、都が実施する女性が活躍できる環境の整備の推進に関する施策若しくは女性が活躍できる環境の整備の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は女性が活躍できる環境の整備の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の事案について、都民からの申出を適切かつ迅速に処理するための機関を設置するものとする。
2 都民は、都が実施する女性が活躍できる環境の整備の推進に関する施策若しくは女性が活躍できる環境の整備の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情がある場合、又は女性が活躍できる環境の整備の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合には、前項の機関に申し出ることができる。
3 第一項の機関は、前項の規定に基づき苦情がある旨の申出があった場合において、必要に応じて、前項の施策を行う機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該機関に是正その他の措置をとるように勧告等を行うものとする。
4 第一項の機関は、第二項の規定に基づき人権を侵害された旨の申出があった場合において、必要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行うものとする。
 第九条第二項第二号中「、経済団体」を削り、同条に次の一項を加える。
5 指針を定め、又はこれを変更したときは、知事は、速やかに、これを東京都議会に報告するものとする。
 第十三条を第十五条とする。
第十二条中「都の職員」の下に「及び都が設立した地方独立行政法人その他の関係団体の職員」を加え、「その取組状況について公表するものとする」を「管理職の登用、賃金、雇用形態等における男女間の格差を解消するよう努めなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 都は、前項の規定による取組の状況について、毎年調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。
 第十二条を第十四条とする。
第十一条第二項中「前条」を「前条第一項」に改め、第十一条を第十三条とする。
第十条中「前条第二項第一号に規定する」を「第九条第二項各号に掲げる」に改め、同条に次の一項を加える。
2 知事は、第九条第二項各号に掲げる事項の状況について東京都議会に報告するものとする。
 第十条を第十二条とする。
 第九条の次に次の二条を加える。
(審議会)
第十条 指針その他女性が活躍できる環境の整備に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都女性が活躍できる環境整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第十一条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が委嘱する委員十八人以内をもって組織する。
 一 学識経験を有する者 六人以内
 二 事業者を代表する者 六人以内
 三 就業者を代表する者 六人以内
2 前項第二号及び第三号に掲げる者のうちから委嘱される委員の数は、同数でなければならない。
3 委員は、男女いずれの性も委員総数の四十パーセント以上となるように選任しなければならない。
 第十五条の次に次の一条を加える。
(委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(提案理由)
雇用・就業分野での女性活躍を実現するためには、女性の就労にとって障害となっている要因を取り除くことを要し、より実効性のある条例にする必要がある。

東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例(令和七年第二百六十八号議案)新旧対照表(抄)
修正案
 全ての都民が性別にかかわらず誰もがその個性や能力を発揮できることが重要である。

 東京都は、平成十二年に東京都男女平等参画基本条例を制定し、男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会を基本理念として、社会のあらゆる分野の活動に男女が共に参画できるよう施策を展開してきた。この間、女性の大学進学率や就業率は上昇し、結婚・出産を経た後も働き続ける女性は増加してきた。また、育児休業取得率が上昇するなど、男性の育児への参画意欲も高まってきている。一方で、雇用・就業分野においては、いまだに様々な場面で女性がその個性や能力を十分に発揮できていない状況にある。
 社会経済状況の変化が激しい時代において、日本国憲法第十三条でうたわれた生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を尊重し、日本国憲法第十四条の法の下の平等を達成するためには、人口の半分を占める女性が雇用・就業分野においても十分に力を発揮できる環境を創出していく必要がある。
 働く場において、男女平等が確保されることは、何よりも女性活躍推進の前提条件である。その上で、全ての女性がそれぞれの個性や能力を発揮できる環境を整備するためには、経営方針や人事戦略等に決定権を有する事業者が、男女平等に向けて主体的に取り組むことが不可欠である。事業活動において女性が活躍することは、女性の自己実現につながるとともに、新たな価値の創造や、変化に強く持続可能な組織の構築に寄与するものであり、事業者においてそれを認識し、取り組むことが求められる。
 また、雇用・就業分野における女性の可能性を広げていくためには、性別による差別を撤廃することに加えて、職場や社会に根強く残る男女間の賃金格差や、女性管理職割合の低さ、非正規雇用における女性割合の高さ、長時間労働、ハラスメント、「性別による無意識の思い込み」の解消に向けて社会全体で取り組むことが必要である。
 東京都は、こうした認識の下、雇用・就業分野において、性別による差別を撤廃し、女性がその個性や能力を発揮できる環境を創出することにより、持続可能で誰もが生き生きと暮らす社会の実現を目指し、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、東京都男女平等参画基本条例(平成十二年東京都条例第二十五号)の趣旨を踏まえ、雇用の分野及び就業の分野(以下「雇用・就業分野」という。)において女性が性別による差別を受けることなく、それぞれの個性や能力を発揮できる環境の整備を図ることに関し、基本理念を定め、東京都(以下「都」という。)、事業者及び都民の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、事業者の男女平等に向けた主体的な取組の促進並びに性別による差別及び無意識の思い込みの解消に向けた取組の推進を図り、もって持続可能で性別にかかわりなく誰もが生き生きと暮らす社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一及び二 (原案のとおり)
 (削除)
三 (原案のとおり)
四 女性が活躍できる環境 雇用・就業分野において、男女間の格差を解消し、あわせて、女性の健康上の特性に留意して、全ての女性がそれぞれの個性や能力を発揮できる環境をいう。
(基本理念)
第三条 (原案のとおり)
2 女性が活躍できる環境の整備の推進に当たっては、管理職の登用、賃金、雇用形態等における男女間の格差、性別による無意識の思い込み等が、女性がその個性や能力を発揮する機会を阻むおそれがあるとの認識の下、社会全体でその解消が図られなければならない。
3 就業者の家庭生活と職業生活との両立に関しては、本人の自由な意思による選択が尊重されるべきであることに留意されなければならない。
(都の責務)
第四条 都は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、事業者及び都民に対し、女性が活躍できる環境の整備のために、管理職の登用、賃金、雇用形態等における男女間の格差、性別による無意識の思い込み等の解消に向けて必要な施策を行うものとする。
第五条 (原案のとおり)
(削除)
(都民の責務)
第六条 都民は、基本理念にのっとり、雇用・就業分野における男女平等参画についての関心と理解を深めるよう努めなければならない。
2 都民は、都が実施する女性が活躍できる環境の整備の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第七条 (原案のとおり)
(苦情の処理)
第八条 知事は、都が実施する女性が活躍できる環境の整備の推進に関する施策若しくは女性が活躍できる環境の整備の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は女性が活躍できる環境の整備の推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の事案について、都民からの申出を適切かつ迅速に処理するための機関を設置するものとする。
2 都民は、都が実施する女性が活躍できる環境の整備の推進に関する施策若しくは女性が活躍できる環境の整備の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情がある場合、又は女性が活躍できる環境の整備の推進を阻害する要因によって人権を侵害された場合には、前項の機関に申し出ることができる。
3 第一項の機関は、前項の規定に基づき苦情がある旨の申出があった場合において、必要に応じて、前項の施策を行う機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該機関に是正その他の措置をとるように勧告等を行うものとする。
4 第一項の機関は、第二項の規定に基づき人権を侵害された旨の申出があった場合において、必要に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行うものとする。
(指針の策定)
第九条 (原案のとおり)
2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 (原案のとおり)
 二 事業者及び都民の責務に関する事項
 三から五まで (原案のとおり)
3及び4 (原案のとおり)
5 指針を定め、又はこれを変更したときは、知事は、速やかに、これを東京都議会に報告するものとする。
(審議会)
第十条 指針その他女性が活躍できる環境の整備に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都女性が活躍できる環境整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第十一条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が委嘱する委員十八人以内をもって組織する。
一 学識経験を有する者 六人以内
二 事業者を代表する者 六人以内
三 就業者を代表する者 六人以内
2 前項第二号及び第三号に掲げる者のうちから委嘱される委員の数は、同数でなければならない。
3 委員は、男女いずれの性も委員総数の四十パーセント以上となるように選任しなければならない。
(調査及び公表)
第十二条 都は、施策を効果的に実施するため、事業者の取組の状況について調査を行うとともに、第九条第二項各号に掲げる事項の状況について公表するものとする。
2 知事は、第九条第二項各号に掲げる事項の状況について東京都議会に報告するものとする。
(事業者による計画的な取組の推進等)
第十三条 (原案のとおり)
2 事業者は、前条第一項の調査に協力するよう努めなければならない。
(都の率先行動)
第十四条 都は、都の職員及び都が設立した地方独立行政法人その他の関係団体の職員がその個性や能力を発揮できる環境の整備に関し、率先して推進するとともに、管理職の登用、賃金、雇用形態等における男女間の格差を解消するよう努めなければならない。
2 都は、前項の規定による取組の状況について、毎年調査を行うとともに、その結果を公表するものとする。
(財政上の措置)
第十五条 (原案のとおり)
(委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

原案
 都市の活力の源泉は、人である。東京が活力ある都市として発展していくためには、性別にかかわらず誰もがその個性や能力を発揮できることが重要である。
 東京都は、平成十二年に東京都男女平等参画基本条例を制定し、社会のあらゆる分野の活動に男女が共に参画できるよう施策を展開してきた。この間、女性の大学進学率や就業率は上昇し、結婚・出産を経た後も働き続ける女性は増加してきた。また、育児休業取得率が上昇するなど、男性の育児への参画意欲も高まってきている。一方で、雇用・就業分野においては、いまだに様々な場面で女性がその個性や能力を十分に発揮できていない状況にある。

 社会経済状況の変化が激しい時代において、首都東京の持続的な発展を確かなものとするためには、人口の半分を占める女性が力を発揮できる環境を創出していく必要がある。

 働く場において、女性がそれぞれの個性や能力を発揮できる環境を整備するためには、経営方針や人事戦略等に決定権を有する事業者の主体的な取組が不可欠である。事業活動において女性が活躍することは、女性の自己実現につながるとともに、新たな価値の創造や、変化に強く持続可能な組織の構築に寄与するものであり、事業者においてそれを認識し、取り組むことが求められる。
 また、雇用・就業分野における女性の可能性を広げていくためには、職場や社会に根強く残る「性別による無意識の思い込み」の解消に向けて社会全体で取り組むことが必要である。

 東京都は、こうした認識の下、雇用・就業分野において、女性がその個性や能力を発揮できる環境を創出することにより、持続可能で誰もが生き生きと暮らす社会の実現を目指し、この条例を制定する。

(目的)
第一条 この条例は、東京都男女平等参画基本条例(平成十二年東京都条例第二十五号)の趣旨を踏まえ、雇用の分野及び就業の分野(以下「雇用・就業分野」という。)において女性がそれぞれの個性や能力を発揮できる環境の整備を図ることに関し、基本理念を定め、東京都(以下「都」という。)、事業者、経済団体及び都民の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、事業者の主体的な取組の促進及び性別による無意識の思い込みの解消に向けた取組の推進を図り、もって持続可能で性別にかかわりなく誰もが生き生きと暮らす社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一及び二 (略)
 三 経済団体 一定地域の商工業者によって組織され、地域の経済発展などに寄与するための活動を行う事業所及び同業者によって組織された団体をいう。
 四 (略)
 五 女性が活躍できる環境 雇用・就業分野において女性がそれぞれの個性や能力を発揮できる環境をいう。

(基本理念)
第三条 (略)
2 女性が活躍できる環境の整備の推進に当たっては、性別による無意識の思い込みが、女性がその個性や能力を発揮する機会を阻むおそれがあるとの認識の下、社会全体でその解消が図られなければならない。

3 就業者の家庭生活と職業生活との両立に関しては、本人の意思が尊重されるべきであることに留意されなければならない。

(都の責務)
第四条 都は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、事業者、経済団体及び都民に対し、女性が活躍できる環境の整備のために必要な情報の提供、啓発、相談、助言その他必要な施策を行うものとする。

第五条 (略)
(経済団体の責務)
第六条 経済団体は、基本理念にのっとり、所属する事業者等に対し、女性が活躍できる環境の整備に関する取組を促すとともに、都が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(都民の責務)
第七条 都民は、基本理念にのっとり、性別による無意識の思い込みについての関心と理解とを深めることにより、雇用・就業分野における女性の活躍を推進するとともに、性別による無意識の思い込みの解消に向けて都が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(新設)

第八条 (略)

(新設)

(指針の策定)
第九条 (略)
2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 (略)
 二 事業者、経済団体及び都民の責務に関する事項
 三から五まで (略)
3及び4 (略)
(新設)

(新設)

(新設)

(調査及び公表)
第十条 都は、施策を効果的に実施するため、事業者の取組の状況について調査を行うとともに、前条第二項第一号に規定する事項の状況について公表するものとする。
(新設)

(事業者による計画的な取組の推進等)
第十一条 (略)
2 事業者は、前条の調査に協力するよう努めなければならない。

(都の率先行動)
第十二条 都は、都の職員がその個性や能力を発揮できる環境の整備に関し、率先して推進するとともに、その取組状況について公表するものとする。

(新設)

(財政上の措置)
第十三条 (略)

(新設)