経済・港湾委員会速記録第十五号

令和七年十一月二十八日(金曜日)
第八委員会室
午後一時四十七分開議
出席委員 十四名
委員長大山とも子君
副委員長もり  愛君
副委員長渋谷のぶゆき君
理事両角みのる君
理事慶野 信一君
理事藤田りょうこ君
いいだ健一君
さとうさおり君
おぎの 稔君
上田 令子君
山田あさみ君
三雲 崇正君
福井ゆうた君
山崎 一輝君

欠席委員 なし

出席説明員
産業労働局局長田中 慎一君
次長理事兼務関口 尚志君
理事奈良部瑞枝君
総務部長阿部 泰之君
産業企画担当部長DX推進担当部長兼務前田 泰伯君
企画調整担当部長女性活躍推進担当部長兼務齋藤  順君
働く女性応援担当部長吉浦 宏美君
国際金融都市推進総括担当部長村本 一博君
国際金融プロモーション推進担当部長小出 真志君
商工部長福田 哲平君
商工施策担当部長大川 徳明君
金融部長原   郁君
金融支援担当部長松田 義史君
産業・エネルギー政策部長米澤 鉄平君
産業政策連携促進担当部長岡野 守治君
新エネルギー推進担当部長服部 勇樹君
観光部長江村 信彦君
観光振興担当部長前田 千歳君
農林水産部長榎園  弘君
安全安心・地産地消推進担当部長田代 純子君
雇用就業部長新田 智哉君
事業推進担当部長富岡麻紀子君
中央卸売市場市場長猪口 太一君
次長松田 健次君
管理部長住野 英進君
事業部長飯野 雄資君
渉外調整担当部長DX推進担当部長兼務東山 正行君
市場政策担当部長女性活躍推進担当部長兼務石井 浩二君
財政調整担当部長高橋 葉夏君
環境改善担当部長中井  宏君
スタートアップ戦略推進本部本部長吉村 恵一君
理事戦略推進部長事務取扱DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務片山 和也君
イノベーション推進担当部長小澤 常裕君
東京eSGプロジェクト推進担当部長スタートアップ戦略推進担当部長兼務松本 克己君
スタートアップ戦略推進担当部長岩井 志奈君
スタートアップ戦略推進担当部長工藤 慎市君
スタートアップ戦略推進担当部長前林 一則君
港湾局局長田中  彰君
次長樋口 隆之君
技監村田 拓也君
総務部長戸谷 泰之君
企画担当部長DX推進担当部長女性活躍推進担当部長兼務石井  均君
調整担当部長勝見 恭子君
港湾経営部長野平雄一郎君
港湾振興担当部長原田 幸定君
臨海開発部長若林  憲君
開発調整担当部長島しょ空港技術担当部長兼務水飼 和典君
臨海副都心まちづくり推進担当部長渡邊 正也君
港湾整備部長佐藤 賢治君
計画調整担当部長廣松 智樹君
港湾計画担当部長港湾DX推進担当部長兼務儀間  潔君
離島港湾部長原田 和生君
島しょ・小笠原空港整備担当部長松本 祐一君

本日の会議に付した事件
中央卸売市場関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
スタートアップ戦略推進本部関係
報告事項(説明)
・スタートアップ戦略二・〇について
港湾局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費 港湾局所管分
・新砂水門(再整備)(七)門扉製作据付工事請負契約
・新砂水門(再整備)(七)建設工事請負契約
・竹芝客船ターミナル外一施設の指定管理者の指定について
・東京都立東京港野鳥公園の指定管理者の指定について
・東京都立若洲海浜公園の指定管理者の指定について
・東京都立辰巳の森海浜公園外七公園の指定管理者の指定について
・東京都立大井ふ頭中央海浜公園外十四公園の指定管理者の指定について
・東京都立お台場海浜公園外十一公園の指定管理者の指定について
・東京都立葛西海浜公園の指定管理者の指定について
・二見漁港桟橋(一)外八施設の指定管理者の指定について
・東京都八丈島空港の指定管理者の指定について
産業労働局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和七年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 産業労働局所管分
・東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例
・東京都農林総合研究センター青梅庁舎(七)本館ほか改築工事請負契約
・東京都立産業貿易センターの指定管理者の指定について
・東京都立多摩産業交流センターの指定管理者の指定について
・東京都しごとセンターの指定管理者の指定について
請願陳情の審査
(1)七第一四号 エジプト人就労合意書の撤回を求めることに関する請願
(2)七第六七号 食料安全保障を重要視し、食糧備蓄を増やすことを求める意見書の提出に関する陳情

○大山委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、中央卸売市場、港湾局及び産業労働局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、スタートアップ戦略推進本部関係の報告事項の聴取並びに産業労働局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより中央卸売市場に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○猪口中央卸売市場長 令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております中央卸売市場の案件につきましてご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、令和七年第四回東京都議会定例会条例案の概要をご覧ください。
 今回提出を予定しております案件は、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例でございます。
 一ページをご覧ください。今回の改正は、卸売市場法の改正に伴いまして、卸売市場において取り扱う指定飲食料品等の公表に係る規定を設けるほか、所要の改正を行うものでございまして、詳細につきまして、事業部長よりご説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○飯野事業部長 令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和七年第四回東京都議会定例会条例案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをご覧ください。東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例でございます。
 1、改正の理由についてですが、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律や卸売市場法の改正に伴いまして、卸売市場において取り扱う指定飲食料品等の公表に係る規定を設けるほか、所要の改正を行うものでございます。
 なお、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律は、今回の改正に伴いまして、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律、いわゆる食品等持続的供給法に改正をされております。
 2、卸売市場法の改正の概要でございますが、卸売市場の業務規程である条例等において、以下の(1)から(3)の事項の公表を規定することを卸売市場に係る認定要件に追加するもので、公表する事項は、(1)、卸売市場で取り扱う食品等持続的供給法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等、(2)、指定飲食料品等の同法第四十二条第一項第一号に規定する指標、(3)、その他同法第三十六条各号に掲げる措置の実施に資する事項として農林水産省令で定めるものとされております。
 3、条例改正の概要でございますが、卸売市場法の改正を受けまして、同法で定める事項の公表を規定する条文を新設するものでございます。
 4、施行年月日は令和八年四月一日を予定しております。
 条例案の詳細につきましては、資料2としてまとめておりますので、後ほどご参照いただければと存じます。
 以上をもちまして、令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております案件につきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 卸売市場法改正に伴うものなんですが、想定される指定団体が分かるものをお願いしたいと思います。

○大山委員長 ほかに。

○さとう委員 私も少しかぶるところはあるんですが、卸売市場法の改正に当たって、品目の省令がまだ示されていないと思うので、これが政府から出次第、品目一覧を頂きたいのと、あとは、指定する団体と、それに伴うコスト指標も出てくると思うので、その一覧も頂ければと思います。

○大山委員長 ほかにありますか。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 ただいま上田委員、さとう委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○大山委員長 これよりスタートアップ戦略推進本部関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 鈴木プロモーション推進部長は、公務のため、本日の委員会に出席できない旨の申出がありました。ご了承願います。
 理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○小澤イノベーション推進担当部長 私から、東京都のスタートアップ戦略二・〇、Global Innovation Strategy 二・〇 STARTUP & SCALEUPにつきまして、お手元の資料第1号に基づきましてご説明をいたします。
 資料をおめくりいただきまして、三ページをご覧ください。こちらは戦略二・〇の基本的な考えをお示ししております。
 一番下に記載のとおり、本戦略では、あらゆる挑戦者を全力で応援し、持続可能な社会の実現、都民の豊かな暮らしにつなげていくことを目的としております。
 資料四ページをご覧ください。こちらが本戦略の概要でございます。
 次のページ、五ページに、代表的な取組の四つを記載しております。
 次のページ、六ページからは、これまでの取組をまとめております。
 お手数ですが、資料八ページをお開きください。こちらは、二〇二二年十一月に策定をいたしましたGlobal Innovation with STARTUPSに基づく10×10×10のイノベーションビジョンの到達状況でございます。
 都は、この間、様々な取組を推進してまいりました。資料右下にございます都とスタートアップの官民協働は、二〇二二年度の二十八倍と、目標を大きく上回っております。
 資料左手でございます裾野拡大に関しましては、スタートアップ創出数は、昨年約七百七十社となり、四百字の作文でエントリーするビジネスアイデアコンテスト、TOKYO STARTUP GATEWAYの参加者は、約四千人と三・六倍になっております。
 資料右手でございますグローバルにつきましては、東京発ユニコーンが昨年四社生まれております。
 裾野拡大とグローバルは着実に広がっておりますが、目標へは道半ばでございまして、到達に向けて取組を強化してまいります。
 資料の九ページ以降は、個々の取組の状況について記載をしてございます。
 お手数ですが、資料一五ページをご覧ください。こちらはTokyo Innovation Base、TIBについてでございます。
 TIBは、みんなでつくるを実践し、イノベーションの結節点、ノードに成長しております。
 続いて、次のページ、資料一六ページでございます。こちらはSusHi Tech Tokyoでございます。
 サステーナブルな都市をハイテクノロジーで実現するをコンセプトとするSusHi Tech Tokyoは、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンスへと成長してまいりました。
 次の一七ページからがスタートアップ戦略の加速についてでございます。
 お手数ですが、資料一八ページをお開きください。世界の政治、経済の動きやAIの飛躍的な進展など、社会経済情勢は刻々と変化をしております。
 また、次のページ、一九ページにございますとおり、世界の都市のエコシステムは競争と共創が大きく進んでおります。
 お手数ですが、資料二三ページをご覧ください。こうした中、三年間で成長したTIBとSusHi Tech Tokyoの二つのプラットフォームをベースに、第二段ロケットに点火し、戦略一・〇が導いてきた流れを確かなものとし、その取組を加速してまいります。
 次のページですが、資料二四ページでございます。これまでの10×10×10のイノベーションビジョンをブーストするという方向性をまとめております。
 戦略二・〇のキーワードは、世界での飛躍と成長を目指すグローバルとスケールアップ、高さ方向の強化でございます。スタートアップに加えまして、大企業や中小企業も含めたトータルでのグローバルイノベーション創出を目指してまいります。
 また、裾野拡大や官民協働のさらなる拡大に向け、多くの関係者、挑戦者を巻き込み、都民の豊かで便利な暮らしや持続可能な社会にフォーカスし、プラットフォームを土台に取組を進めてまいります。
 次のページ、二五ページ以降に、戦略二・〇に基づく新たな取組として二十六の施策を記載しております。
 それでは、二五ページをご覧ください。一つ目のグローバル掛けるスケールアップでは、みんなでスケールアップ企業を大きく育てるとし、グローバルでの飛躍的な成長を後押しするSusHi Tech Globalや、ディープテックスタートアップの研究開発を後押しするイノベーション拠点整備のほか、大企業、中堅、中小企業のオープンイノベーションのさらなる発展、大学、研究機関発のイノベーション創出に向けた取組を盛り込んでおります。
 次に、裾野拡大では、中高生や子供向けに対象を拡大して取組を進めるとともに、官民協働では、公共調達、ファーストカスタマーの活動を全国に展開していくことなどを盛り込んでおります。
 最後に、プラットフォームでございますが、結節点となったTIBを二・〇にバージョンアップし、多様な挑戦者が集まり、領域を超えたイノベーションが生まれる場としていくほか、年間を通じた全国のスタートアップイベント等への相互出展や、国、自治体、企業、大学など日本全体がワンチームとなったオールジャパンでの世界に向けた発信などを記載しております。
 SusHi Tech Tokyoに関しましては、世界のどこにもない、誰もが行きたくなるカンファレンスを目指し、都内全域をSusHi Techのフィールドとしていくとともに、その理念を世界各地に広げていくこととしております。
 そして、スケールアップ、成長につながるイノベーション創出に向けた投資戦略や持続可能なエコシステムの発展に向け、様々な関係者と議論してまいります。
 みんなでつくる、みんなで進めるを引き続き実践し、持続可能な社会の実現、都民の豊かな暮らしにつなげる取組をしっかりと進めてまいります。
 二六ページ以降に、それぞれの取組の詳細を記載しております。後ほどご覧いただければと存じます。
 以上、スタートアップ戦略二・〇、Global Innovation Strategy 二・〇 STARTUP & SCALEUPにつきましてご説明をさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

○大山委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○藤田委員 一点、資料を求めます。
 スタートアップ関連予算、決算の推移を過去十年分お願いします。

○上田委員 みんなでつくる、みんなで進める東京のスタートアップ戦略のバージョンアップ、Global Innovation Strategy 二・〇 STARTUP & SCALEUPの策定なんですけれども、この10×10×10、事務事業質疑でもやりましたが、具体的な成果達成目標、想定が分かるもの。
 るる説明を聞くんですけど、どうしてもちょっと、具体的に何をするのかというのが見えづらいので、想定事業項目全てと、そのうち委託事業を想定しているもの、各事業においての成果達成目標が分かるもの及び各事業の予算想定及び予算総額想定が分かるもの。
 この策定と関連事業に起因する本部長の海外出張予定と想定、あると思うので、よろしくお願いを−−本部長に限らず幹部職の海外出張想定、予定について。
 以上です。

○大山委員長 ほかにありますか。−−それでは、ただいま藤田理事、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上でスタートアップ戦略推進本部関係を終わります。

○大山委員長 これより港湾局関係に入ります。
 第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○田中港湾局長 令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、令和七年度一般会計補正予算一件、工事請負契約議案二件、事件案九件でございます。
 初めに、令和七年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和七年度一般会計補正予算説明書をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページの総括表をご覧いただければと存じます。
 今回の補正予算案につきましては、台風被害に対する迅速な対応として、台風第二十二号及び第二十三号により被災した港湾施設等の災害復旧に一億一千百万円を計上してございます。
 災害復旧に係る経費と併せまして、繰越明許費の増額についても計上してございます。
 次に、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、工事請負契約議案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載しておりますとおり、新砂水門(再整備)(七)門扉製作据付工事外一件でございます。
 いずれも地震、津波、高潮対策を目的として新砂水門の再整備を行うものでございます。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和七年第四回東京都議会定例会事件案をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載しておりますとおり、竹芝客船ターミナル外一施設の指定管理者の指定について外八件でございます。
 いずれも港湾局所管施設の指定管理者の指定に関するものでございます。
 以上で令和七年第四回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○戸谷総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、提出案件の詳細についてご説明を申し上げます。
 初めに、令和七年度一般会計補正予算案につきまして、お手元に配布の資料1、令和七年度一般会計補正予算説明書によりご説明を申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと思います。総括表でございます。
 今回の補正予算案に計上してございますのは、2の島しょ等港湾整備事業でございまして、補正予算額の合計は、最下段に記載のとおり一億一千百万円でございます。
 なお、その財源につきましては一般財源でございます。
 続いて、五ページをお開き願います。歳出の内訳でございます。
 島しょ等港湾整備事業のうち、1として港湾整備事業の補正予算額は七百万円でございます。
 内容につきましては、右の説明欄に記載のとおり、台風第二十二号及び第二十三号により被災した港湾施設の災害復旧に要する経費でございます。
 続きまして、2の漁港整備事業の補正予算額は一千三百万円でございます。
 内容につきましては、同じく右の説明欄に記載のとおり、台風第二十二号及び第二十三号により被災した漁港施設の災害復旧に要する経費でございます。
 続きまして、六ページをお開き願います。
 3の空港整備事業でございます。補正予算額は九千百万円でございます。
 内容につきましては、同じく右の説明欄に記載のとおり、台風第二十二号及び第二十三号により被災した空港施設の災害復旧に要する経費でございます。
 続いて、七ページをご覧ください。一般会計の歳出合計につきましては、最上段に記載のとおり一億一千百万円となってございます。
 また、一一ページには繰越明許費を記載してございます。
 次に、工事請負契約議案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料2、工事請負契約議案の概要の一ページをご覧ください。二件の工事請負契約議案のうち、まず、新砂水門(再整備)(七)門扉製作据付工事でございます。
 本件は、東京港海岸保全施設整備計画に基づきまして、地震、津波、高潮対策を目的として新砂水門の再整備を行うものでございます。
 工事場所は東京都江東区新砂三丁目地先から同区夢の島三丁目地先まで、契約の相手方は矢田工業株式会社、契約金額は五十一億九千三百十万円、工期は令和十二年六月二十八日でございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数等は記載のとおりでございます。
 二ページにその案内図を、三ページに図面を掲載してございますので、後ほどご覧いただければと思います。
 続きまして、四ページをご覧ください。
 工事請負契約議案の二件目でございます。新砂水門(再整備)(七)建設工事でございます。
 本件は、一件目と同様に、東京港海岸保全施設整備計画に基づきまして、地震、津波、高潮対策を目的として新砂水門の再整備を行うものでございます。
 工事場所は東京都江東区新砂三丁目地先から同区夢の島三丁目地先まで、契約の相手方は東亜建設工業株式会社、契約金額は二十九億二千六百万円、工期は令和十年七月十八日でございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数等は記載のとおりでございます。
 五ページに案内図を、六ページに図面を掲載してございますので、後ほどご覧いただければと思います。
 続きまして、事件案についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料4、事件案の概要の一ページをご覧いただければと思います。港湾局所管施設の指定管理者の指定についてでございます。
 まず、1といたしまして対象施設及び選定方法でございますが、対象施設は、竹芝客船ターミナル外一施設をはじめ、記載のとおりでございます。
 選定方法につきましては、竹芝客船ターミナル外一施設、東京都立お台場海浜公園外十一公園、二見漁港桟橋(一)外八施設、東京都八丈島空港の四つが特命、その他の施設は公募となってございます。
 次に、2の指定管理者候補者の選定経過等でございますが、選定に際しましては、(1)に記載の選定委員会を設置いたしました。
 そして、(2)の選定経過でございますが、公募施設につきましては、募集要項を策定した上で公募を実施いたしました。また、審査に当たりましては、公募施設、特命施設ともに、応募団体及び審査対象団体の事業計画等につきまして、選定委員会による審査を実施いたしました。
 二ページをご覧いただきまして、(3)の主な選定基準でございます。公募施設、特命施設ともに、従事者の知識及び経験、経営基盤の安定性、管理運営の効率性、関係法令及び条例の遵守、管理業務の実績を基準といたしまして候補者を選定したところでございます。
 以上の手続を経まして、(4)に記載のとおり、今月の二十五日に指定管理者候補者を公表いたしました。
 3の指定管理者の指定につきましては、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づきまして、本定例会に付議するものでございます。
 三ページから四ページにつきましては、指定管理者候補者の選定概況でございます。
 対象施設ごとに、施設の概要、選定方法、応募団体数、指定管理者候補者の団体名称、指定の期間、主な選定理由等及び選定委員会開催状況を記載してございます。後ほどご覧いただければと思います。
 また、五ページには竹芝客船ターミナル外一施設の位置図を、六ページには海上公園のグループ及び全体位置図を、そして七ページは二見漁港の位置図を、八ページには東京都八丈島空港の位置図を参考としてお示ししてございます。
 以上で令和七年第四回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 新砂水門門扉据付工事、建設工事における契約締結に係る入札参加条件、参加可能事業者及び辞退理由、低入札者への聴取の日時と内容の分かるもの。
 以上です。

○大山委員長 ほかにありますか。

○さとう委員 公募施設の募集要項の一覧をお願いします。

○大山委員長 ほかによろしいですか。−−ただいま上田委員、さとう委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で港湾局関係を終わります。

○大山委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○田中産業労働局長 令和七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、令和七年度補正予算案一件、条例案一件、工事請負契約議案一件、事件案三件の計六件でございます。
 初めに、産業労働局関係の令和七年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 都では、台風第二十二号、第二十三号により生じた被害が八丈島、青ヶ島の全体にわたることから、被害状況の迅速な把握に努めるとともに、復旧に向けた対策を速やかに講じてまいりました。一日も早い台風被害からの復旧、復興のため、これまで講じてきた対策に加え、さらなる支援を進めることが必要でございます。
 このため、今回の補正予算案では、被災された事業者の再建等を図る取組や、島への誘客につながる観光業の支援を加速させることなどに必要な予算と繰越明許費、債務負担行為を計上するものでございます。
 次に、条例案、東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例でございます。
 この条例は、東京都男女平等参画基本条例の趣旨を踏まえ、雇用就業分野において女性がそれぞれの個性や能力を発揮できる環境を整備することに関し、基本理念を定め、東京都、事業者、経済団体及び都民の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、事業者の主体的な取組の促進及び性別による無意識の思い込みの解消に向けた取組の推進を図り、もって持続可能で性別に関わりなく誰もが生き生きと暮らす社会の実現に寄与することを目的とするものでございます。
 続きまして、工事請負契約議案、東京都農林総合研究センター青梅庁舎における本館ほか改築工事でございます。
 本件は、東京都農林総合研究センター青梅庁舎の本館や牛舎が竣工から四十四年以上経過し、躯体等の老朽化が著しい状況であることから、第二期の改築工事を行うものでございます。
 最後に、事件案、東京都立産業貿易センターの指定管理者の指定について、東京都立多摩産業交流センターの指定管理者の指定について、東京都しごとセンターの指定管理者の指定について、以上三件でございます。
 三件の指定管理者の指定は、いずれも今年度が現行の指定管理期間の最終年度に当たりますことから、新たに令和八年度からの指定管理期間におけるそれぞれの指定管理者の指定についてお諮りするものでございます。
 以上で第四回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
 なお、案件の詳細につきましては、総務部長からご説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○阿部総務部長 今回提出を予定しております産業労働局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきご説明申し上げます。
 初めに、令和七年度一般会計の補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、令和七年度一般会計補正予算説明書をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、一ページをご覧ください。総括表でございます。
 今回の歳出の補正予算額は、左下の合計欄にございますとおり三十六億五千七百四十九万六千円でございます。
 三ページをご覧ください。歳入の説明でございます。
 3、国庫支出金の補正予算額は六億八千三百二十五万円でございます。これは、被災した建物、機械設備や農地等の復旧に要する財源として受け入れるものでございます。
 六ページをご覧ください。歳出の説明でございます。
 1、中小企業対策の補正予算額は二十一億五千八百十四万円でございます。これは、ページ右側説明欄にございます1、地域企業再建支援事業につきまして、建物、設備等が被災した中小企業者等の復旧、復興に向けた取組に要する経費を補助するものでございます。
 次に、2、観光産業の振興の補正予算額は二億円でございます。これは、ページ右側説明欄にございます1、八丈島等観光復興支援事業について、被災した観光施設等の原状復旧整備を行う八丈町及び青ヶ島村を支援するほか、それぞれの島への誘客につながる旅行割引の実施など観光キャンペーンを展開するものでございます。
 七ページをご覧ください。3、農林水産対策の補正予算額は四億五千三百七十五万円でございます。
 その下段、1、農業経営の安定は二億四千万円を計上しております。これは、ページ右側説明欄にございます1、山村・離島振興施設整備事業について、被災した農業者等の施設等の復旧及び再建のための整備等を支援するものでございます。
 その下段、2、農林災害復旧は二億一千三百七十五万円を計上しております。これは、ページ右側説明欄にございます1、農地及び農業用施設災害復旧事業について、被災した農地及び農業用施設の災害復旧等に要する経費を補助するものでございます。
 次に、4、雇用就業対策の補正予算額は八億四千五百六十万六千円でございます。これは、ページ右側説明欄にございます1、地域企業再建緊急特別雇用支援事業について、従業員が離職し島外に転出することを防ぎ、島内事業者の早期かつ安定的な事業の立ち上がりを支えるため、事業者の再建に必要となる給料等相当額を補助するものでございます。
 次に、繰越明許費でございます。
 一〇ページをご覧ください。年度内に事業が完了しないことが予想されるものにつきまして、1、地域企業再建支援事業で二十一億五千八百十四万円、2、基盤整備促進事業で四千二十四万五千円、3、山村・離島振興施設整備事業で二億四千万円、4、農地及び農業用施設災害復旧事業で二億一千三百七十五万円、5、島しょ農林水産総合センター施設整備で四千八百六十三万三千円、合わせて二十七億七十六万八千円を計上しております。
 最後に、債務負担行為でございます。
 一二ページをご覧ください。1、災害復旧資金融資等利子補給は、台風第二十二号、第二十三号による災害を利子補給の対象に追加したことに伴い、後年度に発生する利子分について債務負担行為を設定するものでございます。
 以上で令和七年度一般会計の補正予算案に関する説明を終わらせていただきます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、条例案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただき、目次をご覧ください。
 今回提出を予定しておりますのは、東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例の新設でございます。
 一ページをご覧ください。内容につきましては、第一条では、本条例が、東京都男女平等参画基本条例の趣旨を踏まえ、雇用就業分野において女性がそれぞれの個性や能力を発揮できる環境の整備を図ることに関し、基本理念を定め、東京都、事業者、経済団体及び都民の責務を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、事業者の主体的な取組の促進及び性別による無意識の思い込みの解消に向けた取組の推進を図り、もって持続可能で性別に関わりなく誰もが生き生きと暮らす社会の実現に寄与することを目的とすることを規定してございます。
 第二条では、事業者、就業者、経済団体、都民及び女性が活躍できる環境の用語の意義について規定してございます。
 第三条では、女性が活躍できる環境の整備は、事業者が主体的に取り組むことにより、その推進が図られなければならないこと、社会全体で性別による無意識の思い込みの解消が図られなければならないこと、就業者の家庭生活と職業生活との両立に関して、本人の意思が尊重されるべきであることに留意されなければならないことを基本理念として規定してございます。
 第四条から第七条では、東京都、事業者、経済団体及び都民のそれぞれの責務について規定してございます。
 第八条では、国及び区市町村と相互に連携と協力とを図るよう努めることを規定してございます。
 第九条では、指針を定めることを規定するとともに、関係機関等の意見を聞き、指針に反映するよう努めること、指針を定め、またはこれを変更したときは、速やかに指針を公表することを規定してございます。
 第十条では、事業者の取組の状況について調査を行うとともに、東京都が定める政策目標及びその進捗の状況について公表することを規定してございます。
 次のページに参ります。第十一条では、事業者は、指針を踏まえ、計画的に取組を推進するよう努めること、東京都が実施する調査に協力するよう努めることを規定してございます。
 第十二条では、東京都は、職員がその個性や能力を発揮できる環境の整備に関し、率先して推進するとともに、その取組状況を公表することを規定してございます。
 第十三条では、必要な財政上の措置を講ずるよう努めることを規定してございます。
 なお、条例の施行期日は令和八年七月一日としております。
 資料3は議案文でございます。後ほどご覧いただければと存じます。
 続きまして、工事請負契約議案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料4、工事請負契約議案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、件名表をご覧ください。
 今回提出を予定しておりますのは、東京都農林総合研究センター青梅庁舎における本館ほか改築工事でございます。
 一ページをご覧ください。東京都農林総合研究センター青梅庁舎(七)本館ほか改築工事の契約の相手方は新日本工業株式会社、契約金額は十六億九千九百五十万円、工期は令和九年五月三十一日まででございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数、工事概要は記載のとおりでございます。
 提案理由は、東京都農林総合研究センター青梅庁舎の本館や牛舎は、竣工から四十四年以上が経過し、躯体等の老朽化が著しい状況であるため、第二期の改築工事を実施するものでございます。
 以上につきまして、二ページに案内図及び配置図をお示ししてございますので、ご覧いただければと存じます。
 最後に、事件案三件についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料5、産業労働局所管施設の指定管理者の指定についてをご覧ください。
 今回、指定管理者選定の対象といたしました施設は、1、対象施設、選定方法及び指定管理者候補者にございますとおり、対象施設は、東京都立産業貿易センターの浜松町館と台東館、東京都立多摩産業交流センター、東京都しごとセンターでございます。
 選定方法は、東京都立産業貿易センター及び東京都立多摩産業交流センターについては公募、東京都しごとセンターについては特命といたしました。
 指定管理者候補者は、東京都立産業貿易センターについては公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京都立多摩産業交流センターについては多摩産業交流センター指定管理共同企業体、東京都しごとセンターについては公益財団法人東京しごと財団となりました。
 次に、候補者の選定過程でございますが、2、選定経過等の(1)にございますとおり、選定に先立ちまして選定委員会を設置いたしました。
 具体的な選定経過でございますが、(2)にございますとおり、公募施設については、募集要項を策定した上で公募を行いまして、応募団体の事業計画書等についてプレゼンテーション及び面接審査を実施し、候補者を決定いたしました。また、特命施設につきましては、指定管理者の選定方法及び募集要項を策定した上で、当該団体の事業計画書等を審査し、候補者を決定いたしました。
 主な選定基準でございますが、(3)にございますとおり、公募、特命ともに、類似の施設の管理業務等における実績が認められることや、安定的な経営基盤を有していることなどを基本といたしまして、(4)にございますとおり、選定委員会を四回開催して選定をいたしました。
 以上の手続を経て選定されました指定管理者候補者について、去る十一月二十五日に公表いたしました。
 なお、今定例会における議決をいただきました後に、指定管理者として指定してまいりたいと考えてございます。
 指定管理者候補者の選定状況につきましては、別紙に指定管理者候補者選定概況をつけてございますので、恐れ入りますが、別紙をご覧いただければと存じます。
 対象施設の概要、指定期間、選定方法、応募団体数、指定管理者候補者団体名称、主な選定理由等を記載してございます。
 資料6は議案文でございます。後ほどご覧いただければと存じます。
 以上で令和七年第四回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○藤田委員 四点の資料を求めます。
 台風二十二号、二十三号による被災、被害想定額を産業種別ごと、島ごと。
 あと二点目は、都内企業における男女別の賃金格差の推移について、企業規模別、過去五年分。
 三点目は、都内企業における女性管理職の比率の推移、企業規模別、これも五年分。
 四つ目は、都内企業における非正規雇用率の推移、男女別、企業規模別で過去五年分。
 以上です。

○上田委員 農林総合研究センター青梅庁舎に係る入札参加条件と参加可能事業者数及び辞退理由、低入札者への聴取の日時と内容の分かるもの。
 女性活躍条例なんですけれども、これまでの女性の活躍を促進するための検討部会で交わされた議論と委員から指摘された事項、条例に反映された事項と当該条例部分が一覧して分かるものをお願いいたします。条例制定に当たって反映したということが一覧して知りたいということです。
 補正予算の方なんですけれども、地域企業再建支援事業二十二億、地域企業再建緊急特別雇用支援事業八億、山村・離島振興施設整備事業二億、八丈島等観光復興支援事業二億、農地及び農業用施設の災害復旧二億の決定までの過程、地域需要の聞き取りなどの背景が分かるもの。もちろん金額の積算根拠及び想定対象者が分かるものをお願いいたします。

○さとう委員 指定管理者についてなんですけれども、公益財団法人東京しごと財団の公募時の事業計画書をお願いします。

○大山委員長 ほかにいかがですか。よろしいですか。−−ただいま藤田理事、上田委員、さとう委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○大山委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに、請願七第一四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○新田雇用就業部長 恐れ入りますが、お手元の資料7、請願・陳情審査説明表をご覧ください。
 表紙をおめくりいただき、件名表をご覧ください。
 整理番号1の請願についてご説明申し上げます。
 一ページをご覧ください。整理番号1、請願七第一四号、エジプト人就労合意書の撤回を求めることに関する請願についてでございます。
 この請願は、多摩市の鈴木夢実さん外二百九十七人から提出されたものでございます。
 請願の趣旨は、都において、都民に対する十分な説明及び周知を行わず、都民の同意も得ず、土葬やイスラム教の習慣などエジプト人が持つ文化的背景を理解した社会環境を整えず、万が一、エジプト人が犯罪を犯した際の通訳や罰則、刑罰を整備せず、東京都の治安が崩壊した際の対処方法と責任の取り方が全く不明なまま都知事の独断で決定した、エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書を白紙撤回していただきたいというものでございます。
 続きまして、本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
 都はこれまでも、エジプトと様々な交流をしており、友好関係の発展について意見交換を行い、実務的な協議を重ねた結果、このたび、雇用のほか複数の分野の合意書締結に至ったものでございます。
 今回の合意の内容は、エジプト側で実施されるエジプトの労働者、技術者に対して日本での雇用に必要なスキル、基準の研修等について、都が助言や情報提供を行うものでございます。
 以上で請願七第一四号に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。

○大山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○もり委員 私からは、一言意見を述べさせていただきます。
 エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書について、小池都知事とアーティー外務・移民・在外エジプト人担当大臣との会談等について、ミライ会議、桐山ひとみ都議より、第三回定例会の文書質問でも質問をしてまいりました。
 都知事の三選後、東京都とエジプトとの間の協力が急速に進んだことは、小池都知事の学歴詐称に際して、元側近の小島敏郎氏から、私は学歴詐称工作に加担してしまった、小池知事のカイロ大学卒業は学歴詐称であるという刑事告発がありましたが、二〇二四年六月九日にエジプトのアーティー外務・移住・国外移住者大臣の管理下にある在日エジプト大使館のフェイスブックに掲載された、一九七六年十月、カイロ大学卒業というカイロ大学声明を盾に、都議会では答弁に立つことはない状況が続いています。
 今般の都知事選三選後に加速された東京都とエジプトとの協力関係の経緯や内容について、都知事選挙でエジプトに支援してもらったことに対するお返しであるという意見もあり、都民に責任を持つ東京都として、都民に対し説明責任を果たし、検証する必要があり、東京都と外国要人との会合や意見交換による事実関係について、文書質問で事実確認してまいりました。
 二〇二五年八月十九日に、東京都と日本経済委員会、EJBCと、エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書の締結に際し、都民、国民から移民政策ではないかという不安、不信感が高まり、反対の声が広がっている状況があります。
 二〇二四年八月二日、在日エジプト大使が都庁を訪れ、両国間協力において具体的な進展を達成したいと述べており、エジプト国家情報局傘下の新聞、アル・アハラムに報じられており、十一月八日にはEJBCの会合に出席し、エジプト・日本経済委員会、日本市場に労働者を送り込むための共同訓練センター設置を協議という見出しでエル・バラドで報じられており、日本での労働市場に参入するためのエジプト人労働者を訓練するための共同研修センターを設置することを都知事に提案したと明記をされておりました。
 この中には、百合子との会談を称賛し、この会談を通じて日本の強力な支援と両国間の協力関係に向けた真剣な取組が示され、日本政府と民間セクター間で成果が上がったと報じられていますが、都側の公式発表では、両国のさらなる関係発展に向けた連携について、経済団体と意見交換にとどまっています。
 第三回定例会の文書質問では事実関係の確認をさせていただきましたが、答弁は、都においてご指摘の事実はないという答弁が繰り返されておりました。
 知事の外国要人との面会についての内容も、原則として公開しないとしている点においても、都として進めようとしている事業が本当に都民の利益に資するものであるのか、都民が抱える不安、疑念を払拭するものではなく、説明を求めるものです。
 都はこれまで、エジプトと様々な交流をしており、友好関係の発展について意見交換を行い、共通する課題の解決に向け実務的な協議を重ねた結果、複数の分野で合意書等を締結との答弁についても、世界の様々な国や都市と合意書等を締結していますとしていますが、東京都立産業技術高等専門学校がエジプト教育・技術教育大臣とMOUを締結した事例に対しても、エジプト以外との合意書を締結した事例はないとの答弁でした。
 合意書は、エジプトの労働者、技術者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものではない、また、今回の合意により特別なビザが発給されることもないと述べておりますが、都民が不安、不信、疑念を持つことのないよう、十分な情報公開と真摯な説明責任が果たされるよう強く求め、意見といたします。

○藤田委員 日本共産党、藤田りょうこです。
 私からも、本請願に対して一言意見を述べさせていただきます。
 産業労働局がエジプト・日本経済委員会と締結した、エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書について、その経緯や必然性には疑問が残る状況であり、私たちが全面的に賛成するものではありません。
 しかしながら、本請願の内容には、客観的な事実に基づかない懸念や特定の国籍を持つ人々への決めつけが含まれており、これを看過することはできません。
 以下に、請願の主な主張と、それに対する事実に基づいた意見を述べさせていただきます。
 一つ目には、法的な扱いの平等性についてです。
 請願の願意には、エジプト人が犯罪を犯した際の通訳や罰則、刑罰を設けずといった記述がありますが、これは日本の法制度に対する誤解に基づいています。
 日本の法執行と刑罰の原則として、犯罪を犯した者は、国籍を問わず、日本の刑法及び刑事訴訟法に基づき平等に処罰されます。特定の国籍を持つからといって、罰則や刑罰が免除されることは一切ありません。
 二つ目には、宗教と法律の優先順位に関する決めつけについてです。
 請願の理由2には、日本の法律やルールよりも、宗教及び信仰する神様の意思を尊重する者を日本に誘致することにより、治安が乱れることへの懸念といった主張が見られます。
 しかし、日本で生活し働く全ての外国人は、信仰の自由はあるものの、日本の法律は守らなければならず、ルールについても、言語の違いを理解した上で丁寧に周知する必要があります。これはエジプトに限ることではありません。
 特定の民族や宗教に属する人々が一律に日本の法秩序を乱すという決めつけは、根拠のない偏見であり、特定の集団に対する差別を助長するものです。
 三つ目には、損害賠償責任の所在についてです。
 請願の理由8には、就労中のエジプト人が公私問わない器物損壊や交通事故等の損害賠償が必要な事件を起こした場合、これらはエジプト政府が全額補償するか否かが不明な点が懸念として挙げられています。
 損害賠償責任は、加害者の国籍に関わらず、日本の民法に基づき、個人またはその雇用主が負うのが原則です。エジプト人労働者が起こした損害について、エジプト政府が全額補償するという規定は存在せず、日本人やほかの国籍の者が事件を起こした場合と同様に、日本の法制度に基づいて対応されます。
 四つ目には、税金滞納に関する懸念についてです。
 請願の理由13には、統計的に外国人の税金滞納率は高く、国外逃亡すれば徴収は難しく、エジプト人を受け入れることで、さらに滞納する外国人が増えるとの懸念が示されています。
 日本で働く外国人労働者は、日本の法律に基づき納税義務を負います。税金滞納は特定の国籍に限った問題ではなく、全ての外国労働者に対し、日本の税制や社会保障制度を周知して、適正な手続を支援するなどの対応策が必要です。
 結論としまして、本請願に列挙された主張は、日本の法制度の原則を無視した、特定の国籍を持つ人々への差別的な決めつけや誤解に基づいています。このような請願を採択することは、外国人労働者の受入れに対する不当な偏見を社会に広め、多文化共生社会の実現に逆行するものです。
 したがって、本請願は不採択を求めたいと思います。

○上田委員 エジプト人労働者の日本での雇用に有益な研修及び情報提供に関する協力に係る合意書についてです。
 世界における都市間競争が激化している中、東京が勝ち抜くことはもちろんのこと、世界各都市との連携が重要かつ必要であることはいうまでもないことです。長年の歴代知事、東京都庁の積み重ねは、当然のことながら高く評価をするものです。
 鈴木都知事の時代、一九九〇年十月二十三日に、姉妹友好都市関係樹立文書にカイロ県と共同宣言を結んでおります。
 この趣旨ときっかけになった経緯、何か今回の合意書と関連づけてよくいわれるんですけれども、ちょっと中身は全然違うんじゃないかなと思うので、その詳細の説明をまずお願いいたします。

○新田雇用就業部長 海外都市との姉妹友好都市提携に関しましては、政策企画局が所管をしております。

○上田委員 一応、カイロですから、ちゃんと過去の共同宣言なんですけれどもね、これね、一九九〇年の十月二十三日。当然こちらを−−ご答弁でもほかで結んでいるとおっしゃっているので、これも踏まえて、ちゃんと産労なりには、一回自分のところに、政策企画のものかもしれませんけれども、吸収した上でやっているのかなというふうには思っていたわけですけれども、ちょっとそうではないというようなことなんですかね。
 産労じゃないということなので、政策企画にも確認をいたしました。これは、近代都市としての実質を独自の方法で発展させてきた世界有数の都市同士だということで、双方たたえ合い、都市行政の各般にわたる経験と知識の交流を促進することによって、両首都の発展に資するとともに、文化交流、青年交流などにおいて実りある交流事業を展開することで、両首都市民の理解と連携を深めることを共通の意思として確認したということで、労働とか雇用に係るものは一切、一行も、一文字もないということを政策企画に確認させていただきました。
 これまでの姉妹友好都市関係樹立文書及び合意書において、今回の合意書の締結先は、EJBC、エジプト・日本経済委員会のような、民間の商工会議所のような経済団体と締結したというような議論がありましたけれども、こうした経済団体、民間団体と合意書等を締結した全ての事案、締結に至ったきっかけ、経緯や内容について、殊に相手国労働者が日本での仕事を確保するための情報を提供、相手国の労働者に対し日本での雇用に必要なスキル、基準の研修を現地で実施する助言を行う、相手国労働者を訓練するための共同訓練センターを設立するような項目がほかにあったのか、何か三百あったとか、いろいろいっていますけれども、そうした項目があったのか確認したく、詳細をご報告ください。

○新田雇用就業部長 合意書等は、一般的に、政府間や共通の任務を持つ機関同士が情報交換等を通じて特定分野の協力関係を促進するために、双方が合意して締結されるものでございます。
 本合意書は、エジプト側で実施される日本での雇用に必要なスキル、基準の研修等について、都が助言や情報提供を行うものでございます。
 商工会議所のような経済団体との合意書の締結についてのお尋ねでございますが、全庁の取りまとめを行っている政策企画局からは、これまでに民間団体や教育機関との合意書締結の例があると聞いております。
 また、国内の自治体や海外都市、国との合意書に基づく交流におきましては、二〇二四年度に自治体国際化協会に報告されているものだけでも三百件を超えており、その中に民間団体等と合意書を締結しているケースも報告されております。
 都におきましては、雇用分野に関する合意書の締結は初めてでありまして、お尋ねの項目はございません。

○上田委員 明らかになりましたね。やはり、こうした現地で労働者の方が日本の技術や教育とかを培っていただいて、現地で働いていただくことの支援というのはこれまでもやってきたし、それはいいと思うんですけれども、日本で働くためのこうした教育機関といいますか、訓練センターや、雇用スキルの研修を現地で行うということは、やっぱり本邦初公開でもないんですけれども、初めてであると。雇用分野に関する合意書の締結は初めてであるということを、今までは、世界各国と国際友好都市を結び、何の問題もないといっていましたけれども、雇用に関しては初めてであるということが確約できました。
 ちなみに、ほかの自治体は、事務事業質疑のご答弁のとおり、他国政府と特定技能労働者の育成、受付に関する協力覚書を確かに交わしていますけれども、それに先行して、日本政府、厚労省になりますかね、その国と協力覚書を大抵は交わしております。
 今般の合意書締結に当たって、何らかの日本政府とのエジプト間での覚書は交わされていなかったのでしょうか。当然、確認されていると思いますので、ご説明をお願いします。
 もし交わされていなかったとして、そんな場合は、結果的に労働者育成に当たる行為を国に先駆けて地方自治体が行うことは、国の専権事項ののりを越えることになりますまいかと案じまして、法的論点整理もお願いいたします。

○新田雇用就業部長 今回の合意書の締結は、地方自治法に定める自治事務でございます。
 なお、本合意書については有効である旨、所管局から外務省に確認しております。

○上田委員 外務省には確認したということですけれども、外交はいうまでもなく国の専権事項であるはずですが、本合意書は、明確にエジプト人労働者が日本での仕事を確保することを想定しています。
 そこで、私は、エジプト人労働者受入れに伴い、教育、医療、生活支援などにかかる予算はどのぐらいを想定して、その財源は都税なのか、文化や宗教観の違いから生じる摩擦、治安悪化を防ぐための具体的な対策は検討したか、イスラム教徒が多いエジプト人が滞在中に死亡した場合、土葬問題が浮上するがどう検討するか、都内の失業者や氷河期世代にこのエジプト人労働者の雇用がどのような影響を与えるのか、家族の帯同、永住権取得の可能性は考慮されているのか指摘したわけでございますが、さきの事務事業質疑の都の答弁は、外国人労働者の受入れに関する制度設計も国が行うものであると。
 これを踏まえますと、やはり国政マターの事案ということになります。つまり、今回のエジプトの合意書締結は、明らかに国の専権事項に踏み込むものであり、都の権限を越えた行為と考えます。
 この点について、都はどのように認識をしているのか、改めて明確にお答えください。

○新田雇用就業部長 合意書の根拠等についてございますが、今回の合意書締結は地方自治法に定める自治事務であり、都の権限を越えるものではございません。
 改めて、今回の合意書で取り上げられました内容を申し上げますと、今回の合意書は、エジプト側が、エジプトの労働者に対して日本での雇用に必要なスキル、基準の研修を現地で実施するに当たり、都が助言などを行うものでございます。
 エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものでもございません。
 また、加えて、今回の合意により特別なビザを発給されることもございません。
 なお、外国人労働者の受入れに関する制度設計は国が行うものでございます。
 本合意書につきましては有効である旨、所管局から外務省に確認をしているところでございます。

○上田委員 これ、特別なビザが発給されることもないというふうにいっていますけれども、産業労働局、アクセス東京のスタートアップビザ、東京都のスタートアップビザでは、入国時の出入国在留管理局の審査前に都が事業計画を確認することで、特例的に一年または六か月の在留資格を認められるということで、実質、これは特別なというか、ビザ発給に便宜を図る事業が東京都はあるということを重ねて指摘させていただきたいと思います。
 このEJBC、エジプト・日本経済委員会が所属するエジプト全国商工連合会は、エジプト労働省が指定する海外への労働者送り出し機関の代表で、その会長は委員会代表と同じイブラヒム・エル・アラビー氏です。
 エジプト政府と表裏一体ではないか、ただの民間じゃなくて表裏一体ではないか懸念することから、エジプト・日本経済委員会のエジプトにおける法的立てつけ、認可、政府との関係についてご説明ください。

○新田雇用就業部長 エジプト・日本経済委員会から聴取した内容によりますと、エジプト・日本経済委員会は、一九七八年六月に、エジプトと日本との間の経済協定の締結を機に設立されたエジプトの経済団体でございます。

○上田委員 一九七八年にEJBCはあったということで、さっきの共同宣言ですね、カイロ県の一九九〇年の鈴木都知事のときの前からあったと思いますことから、恐らく、このカイロ県との友好都市の共同宣言のときから存在していたのではないかというふうに思料いたしました。
 このエル・アラビー氏のお父様のマフムード氏が、この委員会の実は発起人です。EJBC、一九七八年ですね。長年、理事を務めていました。このエル・アラビー父、マフムードさんと小池知事のお父さんは、知事留学時代当時からビジネスパートナーであり、小池知事は、エル・アラビーのお父様の本、マフムードの本に推薦文を寄せているなど、エル・アラビー一家と小池家は、長年、深い関係が続いていることが読み取れ、商工会議所のような民間組織だから安心とはとても考えられないんですね。
 こうした背景による締結についてのご説明と、ここに癒着はないこと、公明性、公正性があるのか、説明を求めます。

○新田雇用就業部長 本合意書の締結の経緯に関する質問につきまして、改めて説明をさせていただきますと、これまでエジプトとは、三十五年に及ぶカイロ県との友好都市としての交流やG-NETSでの交流など、様々な交流を行ってまいりました。
 こうした中、エジプト政府から都に対し、両者の強みを生かした連携強化の働きかけがございました。
 雇用分野におきましても、エジプト側から連携について申出があり、実務的な協議を重ねた結果、二〇二五年八月十九日に、産業労働局長が現地の経済団体であるエジプト・日本経済委員会委員長と合意書を締結したものでございまして、ご指摘のような事実はございません。

○上田委員 事務事業質疑でも、今年の五月二十一日、何度もいいますが、私の誕生日のときに、エジプト大使館から連絡が来て、政策企画局長レクがありまして、八月に開催されるアフリカ開発会議、TICADを目指して雇用も含めて整理をしていくと。
 要するに、ここでようやく雇用が出てきたことを、私も情報開示請求しましたけれども、都は認めているわけですけれども、肝腎のEJBCの本国のホームページは、昨年の十一月には、日本へのエジプト労働者の訓練センター設立案、東京の工業都市とエジプトの姉妹都市協定等と、要は、労働に係る訓練センターについても出発点となるようなことを、もう報道しちゃっているんですね。向こうの経済メディアだけではなく、EJBCがもう去年の十一月につくるよといっちゃっているんですけれども、東京都は、今年の五月二十一日に大使館から話があって決まっていったという、ちょっと時間軸のずれを感じている次第でございます。
 逆からいうと、私はそういう意味では、理事者の皆様も、雇用のことは初めてですから、いいのかと、きっと内部で意見具申もあったのではないか、葛藤もあったのではないのかというふうにも見させていただいているところでございます。
 この締結に当たり、入ってきちゃったエジプトの労働者に対して日本での雇用に必要なスキル、基準の研修を現地で実施するに当たり、都が助言などを行うというところですね。この助言や情報提供が実質的に労働者の誘導や受入れ促進につながらないと、逆に断言できる、これは移民政策ではないと断言できる根拠は何か、具体的に説明してください。

○新田雇用就業部長 繰り返しになりますが、合意書は、エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではありません。移民の受入れを促進するものでもありません。
 また、今回の合意により特別なビザを発給することもございません。
 合意書に取り決められた内容は、エジプト側が、エジプトの労働者に対して日本での雇用に必要なスキル、基準の研修を現地で実施するに当たり、都が助言などを行うものでございまして、ご指摘の受入れ促進にはつながらないものでございます。

○上田委員 となれば、世界各国の都市からいわれる、エジプトだけではなく、同様のを結んでしまうということになるのか、今後も定点観測しますが、結果として発生する外国人労働者の受入れに伴う都民の多岐にわたる懸念が寄せられておりますし、請願がまさにその表れということになります。
 これらの都民の声について、都はどのように対応し、どのような具体的対策を講じるのか、ご説明ください。

○新田雇用就業部長 繰り返しで申し訳ございませんが、まず、今回の合意書で取り決められた内容は、エジプト側が、エジプトの労働者に対して日本での雇用に必要なスキル、基準の研修を現地で実施するに当たり、都が助言を行うものでございます。
 エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものでもございません。
 加えて、今回の合意により特別なビザを発給されることもございません。
 また、外国人労働者の受入れに係る教育や医療などの制度設計は、国が所管しているものでございます。

○上田委員 国が所管しているのに、先にやっちゃうからこういうことになるということを指摘しているんですけれども、先ほども話しました、エジプトでは昨年の十一月に、すぐに、共同訓練センターだ、そして労働者の送り出しだという報道が、メディアでもEJBCの中でもされている中、半年近くずれがあったわけでございますが、この労働分野に踏み込むことのリスクや国との調整状況において、十分な説明や意見具申を行ったのか。特に、都民の不安や懸念を踏まえたリスク検討はなされたのか、具体的な経緯を示してご説明ください。

○新田雇用就業部長 都とエジプト・日本経済委員会とは、エジプト側で実施される日本での雇用に必要なスキル、基準の研修等について、都が助言や情報提供などを行うことで合意に至っております。
 エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものでもございません。
 加えて、今回の合意により特別なビザが発給されるものでもございません。

○上田委員 何か、リフレインが叫んでるなんていう歌がありましたけれども、何かそんなのを、ずっと同じような答弁をいただいていますけれども、仕事を確保するための情報提供がやっぱり明記されているわけですよね。やっぱり労働者の増加を促すものと解釈されるわけで、そんなことはない、そんなことないって、都はずっと今、否定されているんですけれども、想定されるエジプト人労働者の人数や受入れ規模を、具体的にやっぱり想定しないと、その後、もしおいでになることも想定されているんですから、受入れ体制とかも、お役所であるのであれば準備しなきゃいけないと思うのですが、この具体的な想定がないことは問題ではないのでしょうか。見解を伺います。

○新田雇用就業部長 本合意書は、エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものでもありません。
 また、今回の合意により特別なビザが発給されることもございません。
 合意書で取り決められた内容は、エジプト側が、エジプトの労働者に対して日本での雇用に必要なスキル、基準の研修を現地で実施するに当たり、都が助言などを行うものでございます。
 なお、外国人労働者の受入れに関する制度設計は、その受入れ規模も含めて国が行うものでございます。

○上田委員 やっぱり国なんですよ。国だ、都だ、国だ、都だといっちゃっているから、やっぱり調整ができていないのかなと読み取らせていただきます。
 都内中小企業が外国人労働者の雇用を検討する際に現地情報を入手できるとしておりますが、都民や中小企業からのエジプト人労働者への具体的なニーズやエビデンスは何なのか。また、都民にとってのメリットを改めて明確に示してください。都民のための産業労働局でもありますから。
 都が検討している雇用促進対策事業など、来年度予算案もあるので、盛り込んでいないかも確認させてください。

○新田雇用就業部長 都は、中小企業の外国人労働者に対するニーズを踏まえ、様々な国の外国人労働者の雇用を検討する都内中小企業に対し、相談窓口の設置やコンサルタントの派遣など各種支援を実施しております。
 今回の合意書の締結により、都内の中小企業が外国人労働者の雇用を検討する際に、現地の様々な情報を都から入手することが可能になると考えております。
 なお、ご指摘のエジプト人労働者の雇用を促進する事業は、合意書において取り決められておりません。

○上田委員 予算って、別に合意書がなくてもひょこひょこついてきちゃいますし、小池知事になってから、これは教育庁のマターになりますけれども、何か都立高生を中東地区に派遣するというので、ヨルダンに至っては中止になっているということになっていますので、またそういうことをされるのではないかということで確認をさせていただいておりますので、新規予算について、目を皿のようにして見させていただきたいと思います。
 やっぱり、これだけ物議を醸してしまっている今回の合意書なんです。都は、合意書の締結は地方自治法九十六条の議決対象外とはしているんですけれども、今後、都民の理解と信頼を得るために、事前に都議会や都民に対して十分な説明と、こういったちょっと琴線に触れるような事案は了承を得る体制づくりを検討すべきと考えるのですが、見解をお聞かせください。

○新田雇用就業部長 合意書による交流は、行政機関同士の情報交換や人的交流など、通常の業務の一環として、長や執行機関が自らの権限の下で行うものであり、全ての案件に関し議会への報告を要するものではないと認識しております。
 また、議会で議決すべき事項は、地方自治法第九十六条に限定列挙されておりまして、合意書の締結はこれに該当しません。

○上田委員 であれば、最後になりますが、今回の合意書に対して都民から三千百件の声が寄せられていることを踏まえまして、都は、誤情報の拡散に対応し、多くの方に理解を得ているとしていますが、本当にそうでしょうか。EJBCの組織体について確認しましたが、ますます私としては疑念が高まっている次第です。
 都民の不安や疑念を払拭するために、もう一回いいます。今度は、制度は国とかいうのではなくて、都独自のエジプト人労働者受入れに伴い、教育、医療、生活支援などに係る予算想定とその財源、文化や宗教観の違いから生じる摩擦や治安悪化を防ぐための具体的な対策の検討、イスラム教等が多いエジプト人が滞在中に死亡した場合の土葬問題、エジプト人労働者雇用による都内の失業者、氷河期世代への影響など、あとは家族の帯同や永住権取得についての調査を進め、都民へ情報提供をすべきと考えますが、所見を伺います。

○新田雇用就業部長 今回の合意書は、エジプト側が、エジプトの労働者に対して日本での雇用に必要なスキル、基準の研修を現地で実施するに当たり、都が助言などを行うものでございます。
 一方、事実に基づかない誤情報が拡散され、そうした誤情報があり、外国人労働者が大量に流入してくるのではないか、移民を積極的に受け入れるのかといった不安や疑念の声がSNSなどで上がっております。
 こうした誤情報の拡散に対応するため、都として正しい情報を丁寧に説明しており、多くの方にご理解をいただいているところでございます。
 また、今回の合意書は、エジプトの労働者を都へ積極的に誘導するものではなく、移民の受入れを促進するものではございません。
 加えて、今回の合意により特別なビザが発給されることもございません。
 なお、ご質問いただいている外国人労働者の受入れに関する制度設計は、国が所管しております。

○上田委員 国が所管して−−勝手に結んで都合悪くなると国の所管というのも、どうも納得いきませんので、引き続きまして、理解を求めるには、私が今指摘した不安を払拭する情報を調べて提供していただきたいと思います。
 一九七八年に誕生したEJBCなんですけれども、エジプトと日本両国の官民両セクターが協力して、二国間の経済協力を支援する共同作業のために承認され、エジプト側の委員会設立に関する大臣決定が商工大臣によって発布されました。政府による設置や任命権、政府への報告義務に加え、経済委員会に関する省令では、エジプト政府の当局、在外エジプト大使館は経済委員会の任務遂行を支援し、委員会の権限の行使を容易にし、評議会が要求する活動に関するデータや情報も提供するとありまして、エジプト・日本経済委員会、EJBCは、都の説明にある日本の商工会議所のようなものと全く性質の異なる国家戦略、政治活動に組み入れた準政府機関といっても、私からすると過言ではないといわせていただきます。
 その意味で、相手は民間組織ではなく、実質、エジプト政府とみなさせていただきまして、そうした対応を今後も私も確認しておきますし、こうした民間の商工会議所みたいなものではないということを、しっかりとご自覚を産業労働局においてもしていただきたい。
 そして、今後、同様のこと、ほかの経済委員会ですね、他国のもあると思いますので、しっかりと政府機関との関係性を吟味した上で、合意書等、非常にナーバスなものを結ぶに当たってはやっていただきたいし、その過程も、できれば、もう終わっちゃった後に情報開示請求しちゃっても、私たちはどうにもやりようがないので、しっかりと情報提供をお願いしたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。

○大山委員長 ほかによろしいですか。−−ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大山委員長 起立少数と認めます。よって、請願七第一四号は不採択と決定いたしました。

○大山委員長 次に、陳情七第六七号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○田代安全安心・地産地消推進担当部長 恐れ入りますが、お手元の資料7、請願・陳情審査説明表の二ページをご覧ください。
 整理番号2、陳情七第六七号、食料安全保障を重要視し、食料備蓄を増やすことを求める意見書の提出に関する陳情についてでございます。
 陳情者は、一輪のバラの会代表、加藤克助さんでございます。
 陳情の要旨は、都議会において、有事に備え、農林水産省所管の食料備蓄経費を防衛関連予算から支出し、国民が一年間食することができるよう、食料備蓄を大幅に増やすことを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
 続いて、本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
 食料供給不足に対処するため、国は、食料供給困難事態対策法に基づき基本的な方針を定め、食料備蓄を行っております。
 基本方針では、備蓄は、食料供給困難兆候発生初期において効果的な手段となり得るが、国による公的な備蓄は一時的な措置であり、品目ごとのリスクや海上輸送に要する期間等を考慮した上で、国内に存在する民間在庫も含めた量を官民合わせた備蓄としてトータルで捉える、総合的な備蓄を推進することが適当であるとしております。
 また、国内在庫の所在に関する情報の調査結果を踏まえ、必要に応じ、方針の変更を検討するとしております。
 以上で陳情七第六七号に関する説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。

○大山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。−−発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大山委員長 異議なしと認めます。よって、陳情七第六七号は不採択と決定いたしました。
 請願陳情の審査を終わります。
 以上で産業労働局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時十分散会