委員長 | 小林 健二君 |
副委員長 | 青木 英太君 |
副委員長 | 内山 真吾君 |
理事 | 上田 令子君 |
理事 | 菅野 弘一君 |
理事 | 白石たみお君 |
かまた悦子君 | |
遠藤ちひろ君 | |
細田いさむ君 | |
藤田りょうこ君 | |
福島りえこ君 | |
宮瀬 英治君 | |
三宅 正彦君 | |
西崎つばさ君 |
欠席委員 なし
出席説明員産業労働局 | 局長 | 田中 慎一君 |
次長理事兼務 | 安部 典子君 | |
総務部長 | 阿部 泰之君 | |
産業企画担当部長DX推進担当部長兼務 | 池野 大介君 | |
企画調整担当部長 | 齋藤 順君 | |
企画調整担当部長 | 前田 泰伯君 | |
企画調整担当部長 | 下羅 智宏君 | |
働く女性応援担当部長 | 吉浦 宏美君 | |
商工部長 | 福田 哲平君 | |
商工施策担当部長 | 松田 義史君 | |
金融部長金融支援担当部長兼務 | 原 郁君 | |
産業・エネルギー政策部長 | 米澤 鉄平君 | |
産業政策連携促進担当部長企画調整担当部長兼務 | 山本麻里雄君 | |
新エネルギー推進担当部長 | 服部 勇樹君 | |
観光部長 | 江村 信彦君 | |
観光振興担当部長 | 前田 千歳君 | |
農林水産部長 | 榎園 弘君 | |
安全安心・地産地消推進担当部長 | 田代 純子君 | |
雇用就業部長 | 内田 知子君 | |
事業推進担当部長 | 新田 智哉君 | |
中央卸売市場 | 市場長 | 早川 剛生君 |
次長 | 松田 健次君 | |
管理部長 | 住野 英進君 | |
事業部長 | 大谷 俊也君 | |
渉外調整担当部長DX推進担当部長兼務 | 東山 正行君 | |
市場政策担当部長 | 石井 浩二君 | |
財政調整担当部長 | 高橋 葉夏君 | |
環境改善担当部長 | 中井 宏君 | |
港湾局 | 局長 | 松川 桂子君 |
技監 | 村田 拓也君 | |
総務部長 | 戸谷 泰之君 | |
港湾経営部長 | 野平雄一郎君 | |
港湾振興担当部長 | 三浦 知君 | |
臨海開発部長 | 若林 憲君 | |
開発調整担当部長島しょ空港技術担当部長兼務 | 水飼 和典君 | |
臨海副都心まちづくり推進担当部長 | 大野 克明君 | |
港湾整備部長 | 佐藤 賢治君 | |
計画調整担当部長 | 山本 康太君 | |
港湾計画担当部長港湾DX推進担当部長兼務 | 儀間 潔君 |
本日の会議に付した事件
副委員長の辞任及び互選
理事の辞任及び互選
中央卸売市場関係
報告事項(説明)
・東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解について(中央卸売市場会計分)
港湾局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・新砂水門(再整備)(六)建設工事請負契約
・東京国際クルーズふ頭桟橋外四施設の指定管理者の指定について
・東京都立海の森公園の指定管理者の指定について
産業労働局関係
報告事項(説明)
・カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)(案)について
○小林委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、かまた悦子副委員長から、副委員長を辞任したい旨の申出がありました。
お諮りいたします。
本件は、申出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。よって、申出のとおり、かまた悦子副委員長の辞任は許可されました。
○小林委員長 次に、ただいまのかまた悦子副委員長の辞任に伴い、副委員長一名が欠員となりましたので、これより副委員長の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○西崎委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたく存じます。
○小林委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には青木英太理事をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には青木英太理事が当選されました。
それでは、青木英太副委員長から就任のご挨拶があります。
○青木副委員長 ただいまご推挙いただきました都議会自民党の青木英太でございます。
小林健二委員長をしっかりお支えして、公正、公平な委員会運営に努めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○小林委員長 次に、宮瀬英治理事から、理事を辞任したい旨の申出がありました。
お諮りいたします。
本件は、申出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。よって、申出のとおり、宮瀬英治理事の辞任は許可されました。
○小林委員長 次に、青木英太理事の副委員長就任及びただいまの宮瀬英治理事の辞任に伴い、理事二名が欠員となりましたので、これより理事の互選を行います。
互選の方法はいかがいたしましょうか。
○西崎委員 委員長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○小林委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。よって、理事には上田令子委員及び菅野弘一委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。よって、理事には上田令子委員及び菅野弘一委員が当選されました。
○小林委員長 次に、議席について申し上げます。
議席につきましては、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。
○小林委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、港湾局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに中央卸売市場及び産業労働局関係の報告事項の聴取を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより中央卸売市場関係に入ります。
理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○住野管理部長 東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解についてをご報告申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料の一ページをご覧ください。1の概要でございます。
本件は、平成二十三年三月十一日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う損害につきまして、東京電力に対し賠償するよう求めてまいりましたが、一部賠償に応じないことから、第三者機関である原子力損害賠償紛争解決センターに対してあっせんの申立てを行ったところ、同センターから和解案の提示があったため、これを受諾し、令和六年十一月十四日に東京電力と和解したものでございます。
2の申立ての経緯でございます。平成二十三年三月、東日本大震災に伴う原発事故が発生し、都は、原発事故への対応として、放射線検査や風評被害対策、避難者支援等の各種事業を実施してまいりました。
平成二十五年二月、東京電力は、原発事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針等に基づき、地方公共団体に対する賠償基準を決定しました。
その後、同年七月、都は、原発事故の賠償請求に関する基本方針を決定し、東京電力の示した賠償基準にかかわらず、原発事故により支出を余儀なくされた経費全額につきまして、賠償を請求することといたしました。
この方針に基づき、各局等において東京電力に対し賠償を求めるための協議を実施してまいりましたが、東京電力の賠償基準外であっても賠償を受ける事案がある一方で、賠償対象外とされた事案もあり、協議が膠着いたしたところでございます。
こうした中、都は、東京電力との合意に至っていない事案につきまして、原子力損害賠償紛争解決センターに和解のあっせんを申し立てることといたしました。
二ページをご覧ください。3の中央卸売市場(中央卸売市場会計)における和解のあっせんの申立てについてでございます。
(1)、申立先は、原子力損害賠償紛争解決センターでございます。
(2)、あっせんの申立日は、令和三年二月二十六日でございます。
(3)、あっせんを求めた事項でございますが、令和二年三月三十一日までに東京都が実施した中央卸売市場内の放射性物質対策等に要した費用につきまして、損害賠償金一億一千四百三十万一千三百九十四円及びこれに伴う遅延損害金の支払いを求めることといたしました。
次に、4、和解内容でございます。原子力損害賠償紛争解決センターから示された和解案に基づきまして、東京都と東京電力との間で和解契約を締結いたしました。
(1)、和解の範囲は、平成二十三年四月一日から令和二年三月三十一日までに都が実施した食肉市場における牛肉放射性物質検査等の風評被害対策費用でございます。
(2)、和解金額は、四千五百四十万円でございます。
(3)、和解契約締結日は、令和六年十一月十四日でございます。
また、(4)、清算に記載のとおり、東京都と東京電力は、〔1〕、本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、東京都が東京電力に対して別途損害賠償請求することを妨げない、〔2〕、本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、東京都は東京電力に対して別途請求しない、この二点につきまして、相互に確認することといたしました。
以上、簡単ではございますが、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。
○小林委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○上田委員 放射性物質対策等に要した費用に関する和解のあっせんの申立て額と内訳、そのうちで賠償対象外とされた項目も明記をお願いいたします。
○小林委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 ただいま上田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で中央卸売市場関係を終わります。
○小林委員長 これより港湾局関係に入ります。
第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○松川港湾局長 令和六年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、工事請負契約議案一件、事件案二件でございます。
初めに、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料1、工事請負契約議案の概要をご覧いただきたいと存じます。
表紙をおめくりいただきまして、目次に記載しておりますとおり、新砂水門(再整備)(六)建設工事の一件でございます。
次に、事件案につきまして、お手元の資料2、令和六年第四回東京都議会定例会事件案をご覧いただきたいと存じます。
表紙をおめくりいただきまして、目次に記載しておりますとおり、東京国際クルーズふ頭桟橋外四施設の指定管理者の指定について外一件でございます。
以上で令和六年第四回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○戸谷総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、提出案件の詳細につきましてご説明を申し上げます。
初めに、工事請負契約議案につきましてご説明を申し上げます。
お手元の資料1、工事請負契約議案の概要の一ページをご覧ください。新砂水門(再整備)(六)建設工事でございますが、本件は、東京港海岸保全施設整備計画に基づきまして、地震、津波、高潮対策を目的として、新砂水門の再整備を行うものでございます。
工事場所は東京都江東区新砂三丁目地先から同区夢の島三丁目地先まで、契約の相手方は東亜建設工業株式会社、契約金額は十四億七千九百五十万円、工期は令和八年二月二十七日でございます。
契約の方法、入札回数、入札者数等はご覧のとおりでございます。
二ページに案内図を、三ページに図面を掲載してございますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。
続きまして、事件案につきましてご説明を申し上げます。
お手元の資料3、事件案の概要の一ページをご覧ください。港湾局所管施設の指定管理者の指定についてでございます。
まず、1、対象施設及び選定方法でございますが、対象施設は、東京国際クルーズふ頭桟橋外四施設及び東京都立海の森公園でございます。選定方法につきましては、どちらも公募による選定でございます。
次に、2、指定管理者候補者の選定経過等でございますが、選定に際しましては、(1)に記載の選定委員会を設置いたしました。本委員会は、外部委員三名、内部委員二名で構成されてございます。
(2)の選定経過でございますが、募集要項を策定し公募を実施した後に、応募団体の事業計画等につきまして、選定委員会による審査を実施いたしました。
(3)、主な選定基準でございますが、従事者の知識及び経験、経営基盤の安定性、管理運営の効率性、関係法令及び条例の遵守、管理業務の実績を基準といたしまして、候補者を選定したところでございます。
以上の手続を経まして、(4)に記載のとおり、今月二十六日に指定管理者の候補者を公表いたしました。
3、指定管理者の指定につきましては、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づきまして、本定例会に付議するものでございます。
一枚おめくりいただきまして、二ページ目が指定管理者候補者選定概況でございます。
対象施設ごとに、施設の概要、選定方法、応募団体数、指定管理者候補者団体名称、指定の期間、主な選定理由及び選定委員会開催状況を記載してございます。後ほどご覧いただければと思います。
また、三ページ及び四ページにつきましては、東京国際クルーズふ頭桟橋外四施設及び東京都立海の森公園の位置図を参考としてお示ししてございます。
以上、簡単ではございますが、令和六年第四回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○小林委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○上田委員 工事請負契約議案なんですが、契約締結に係る入札参加条件と入札参加可能事業者数及び辞退理由、あれば低入札者への聴取の日時と内容の分かるものをお願いいたします。
○小林委員長 ただいま上田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で港湾局関係を終わります。
○小林委員長 これより産業労働局関係に入ります。
理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。
○内田雇用就業部長 カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)の案につきましてご説明いたします。
資料でございますが、資料1が概要、資料2が本文となってございます。資料1の概要によりましてご説明いたします。
初めに、これまでの経緯についてでございます。
都は、カスタマーハラスメント防止ルールの実効性を確保するガイドライン等を専門的に検討するため、経済団体、労働団体、消費者団体等の有識者で構成する検討会議を設置いたしました。これまで二回にわたる検討会議での議論を踏まえ、このたび、指針の案を取りまとめたところでございます。
次に、主な内容についてでございます。
第1、目的でございます。本指針は、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例に基づき、カスタマーハラスメントの内容や、各主体の責務、都や事業者の取り組むべき事項等について、必要な事項を定めることを目的とするものでございます。
第2、カスタマー・ハラスメントの内容に関する事項についてでございます。
1、カスタマー・ハラスメントの禁止といたしまして、禁止を明示することで行為の抑止効果を見込んでおります。罰則規定はありませんが、行為の内容によっては法律に基づく処罰等を受ける可能性があるとしております。
2、カスタマー・ハラスメントの定義といたしまして、〔1〕、顧客等から就業者に対するもの、〔2〕、その業務に関して行われる著しい迷惑行為、〔3〕、就業環境を害するもの、これらを全て満たすものであることとしております。
3から5は、条例に規定する事業者、就業者、顧客等の対象の範囲等について記載しております。
6、カスタマー・ハラスメントの代表的な行為類型では、要求内容が妥当性を欠くなど、カスタマーハラスメントに該当する可能性がある代表的な行為類型について記載しております。
7、顧客等への配慮といたしまして、本来、正当なクレームは業務の改善等につながるものであり、不当に制限されてはならず、顧客等の権利について十分に配慮する必要があること、また、行政サービスは住民が自由に選択できるものではなく、公務の従事者においても公平、公正に行政サービスを提供する義務を負うなど、それぞれの現場の特質を十分に考慮し判断する必要があることとしております。
恐れ入ります、二ページ、裏面をご覧ください。第3、顧客等、就業者及び事業者の責務に関する事項についてでございます。
1、顧客等の責務では、カスタマーハラスメントが起こる社会的背景等について、条例を通じて関心と理解を深めるとともに、意見や要望の伝え方を工夫するなど、自らの言動に注意を払うこととしております。
2、就業者の責務では、カスタマーハラスメントが発生した際の対処等について理解を深めるとともに、顧客等に対する意見の伝え方等を工夫するなど、カスタマーハラスメントを未然に防ぐための積極的な行動を取ることとしております。
3、事業者の責務では、就業者がカスタマーハラスメントによる被害を受けないよう積極的な取組を行うとともに、就業者がカスタマーハラスメントを行わないよう啓発や教育等を行うこととしております。
第4、都の施策に関する事項についてでございます。
1、都の責務では、情報の提供、啓発及び教育、相談及び助言その他必要な施策を行うこと、都内の特別区や市町村との連携を図ること、カスタマーハラスメントの防止に関する施策のための必要な財政上の措置を行うこととしております。
2、施策の推進では、都の支援事業等に関する情報の提供やカスタマーハラスメントの防止に資する行動に関する啓発及び教育、就業環境や消費生活等に関する相談及び助言を実施することとしております。
3、施策の推進プロセスでは、都の関係機関や有識者等を交えたカスタマー・ハラスメント防止対策に関する推進会議で、現状把握、現状分析、施策の検討、施策の実施のプロセスを繰り返すこととしております。
第5、事業者の取組に関する事項についてでございます。
事業者は、カスタマー・ハラスメント対策の基本方針等の明確化と周知をはじめ、3の相談窓口の設置や、7の現場での初期対応の方法や手順の作成、10の就業者の安全の確保、13の再発防止に向けた取組等を行うこととしております。
第6、その他カスタマー・ハラスメントを防止するために必要な事項としまして、国の法制化などに弾力的に対応するため、条例に見直し規定を設けている旨、記載しております。
最後に、今後の方向性についてでございます。
今後、都議会での議論を踏まえ、指針を策定、公表することとしております。
また、指針に加えて業界向け共通マニュアルを策定し、条例の実効性を確保することとしております。
さらに、条例や指針の内容について広く普及啓発を実施することとしております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○小林委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○上田委員 カスタマーハラスメントに係る実際に都へ寄せられた相談例と、政府との連携状況の分かるもの。前回もお願いしましたが、ちょっと時間が空いたので、更新情報があれば、その分、補足をお願いいたします。
以上です
○小林委員長 ただいま上田理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小林委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で産業労働局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時二十四分散会
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