経済・港湾委員会速記録第八号

令和六年九月十二日(木曜日)
第八委員会室
午後一時十分開議
出席委員 十四名
委員長古城まさお君
副委員長大松あきら君
副委員長平けいしょう君
理事中田たかし君
理事ほっち易隆君
理事白石たみお君
上田 令子君
竹平ちはる君
星  大輔君
白戸 太朗君
入江のぶこ君
藤田りょうこ君
三宅 正彦君
宮瀬 英治君

欠席委員 なし

出席説明員
産業労働局局長田中 慎一君
次長理事兼務安部 典子君
総務部長早川 八十君
産業企画担当部長DX推進担当部長兼務池野 大介君
企画調整担当部長齋藤  順君
企画調整担当部長下羅 智宏君
働く女性応援担当部長吉浦 宏美君
商工部長阿部 泰之君
商工施策担当部長松田 義史君
金融部長福田 哲平君
金融支援担当部長原   郁君
産業・エネルギー政策部長米澤 鉄平君
産業政策連携促進担当部長企画調整担当部長兼務山本麻里雄君
新エネルギー推進担当部長服部 勇樹君
観光部長江村 信彦君
観光振興担当部長前田 千歳君
農林水産部長榎園  弘君
安全安心・地産地消推進担当部長田代 純子君
雇用就業部長内田 知子君
事業推進担当部長新田 智哉君
中央卸売市場市場長早川 剛生君
次長松田 健次君
管理部長住野 英進君
事業部長大谷 俊也君
渉外調整担当部長DX推進担当部長兼務東山 正行君
市場政策担当部長石井 浩二君
財政調整担当部長高橋 葉夏君
環境改善担当部長中井  宏君
港湾局局長松川 桂子君
技監村田 拓也君
総務部長戸谷 泰之君
港湾経営部長野平雄一郎君
港湾振興担当部長三浦  知君
港湾整備部長佐藤 賢治君
計画調整担当部長山本 康太君
港湾計画担当部長港湾DX推進担当部長兼務儀間  潔君

本日の会議に付した事件
中央卸売市場関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
港湾局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都港湾管理条例の一部を改正する条例
・東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解(その二)について
・船舶上下架用ストラドルキャリアの買入れについて
産業労働局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和六年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 産業労働局所管分
・東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
・東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例
・東京国際展示場(六)東展示棟改修空調設備工事その二請負契約
・東京国際展示場(六)東展示棟改修給水衛生設備工事その二請負契約
報告事項(説明)
・令和五年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価について
・東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄の報告について

○古城委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、委員の所属変更について申し上げます。
 議長から、去る九月十一日付をもって、上田令子議員が厚生委員会から本委員会に所属変更になった旨の通知がありましたので、ご報告いたします。
 この際、新任の上田令子委員をご紹介いたします。

○上田委員 自由を守る会幹事長の上田令子でございます。
 途中からの参加なので、若干不案内なこともあってご迷惑をおかけすると思いますが、委員長、副委員長のご協力の下、しっかりと都民のために質疑をしたいと思いますので、理事者の皆様もどうぞよろしくお願いをいたします。

○古城委員長 紹介は終わりました。
 次に、議席について申し上げます。
 議席は、ただいまご着席のとおりといたしますので、ご了承願います。

○古城委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、中央卸売市場、港湾局及び産業労働局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに産業労働局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより中央卸売市場関係に入ります。
 第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○早川中央卸売市場長 令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております中央卸売市場の案件につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、令和六年第三回東京都議会定例会条例案の概要をご覧いただきたいと存じます。
 目次をご覧ください。今回提出を予定しております案件は、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例でございます。
 次のページをご覧ください。今回の改正は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 以上をもちまして、令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の概要につきまして説明を終わらせていただきます。
 なお、詳細につきましては、管理部長よりご説明をさせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○住野管理部長 それでは、令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております条例案についてご説明申し上げます。
 引き続き、お手元の資料1、令和六年第三回東京都議会定例会条例案の概要の一ページをご覧ください。東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例でございます。
 1の改正の理由につきましては、先ほど市場長からご説明申し上げましたとおり、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備する必要があるため改正を行うものでございます。
 2の改正の概要でございますが、刑法等の一部を改正する法律の施行により、拘禁刑が創設されることに伴いまして、市場施設の使用の許可をしてはならない者の規定を改めるものでございます。
 3の施行年月日につきましては、令和七年六月一日を予定しております。
 条例案につきましては資料2としてまとめてございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
 以上をもちまして、令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○古城委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○古城委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○古城委員長 これより港湾局関係に入ります。
 第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○松川港湾局長 令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、条例案一件、事件案二件でございます。
 初めに、条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和六年第三回東京都議会定例会条例案をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載のとおり、東京都港湾管理条例の一部を改正する条例の一件でございます。
 一ページをご覧ください。今回の改正は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行による地方自治法の改正に伴い、罰則に係る規定を整備するものでございます。
 続きまして、事件案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、令和六年第三回東京都議会定例会事件案をご覧いただきたいと存じます。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載のとおり、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解(その二)について外一件でございます。
 以上で令和六年第三回定例会提出予定議案の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○戸谷総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、提出案件の詳細についてご説明を申し上げます。
 初めに、条例案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料2、条例案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載のとおり、東京都港湾管理条例の一部を改正する条例の一件でございます。
 一ページをご覧ください。改正の概要でございますが、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行による地方自治法の改正に伴い、罰則に係る規定を整備するものでございます。
 主な改正内容といたしまして、条例中の懲役の字句を拘禁刑に改めるなど規定を整備するものでございます。
 本条例の施行期日は、令和七年六月一日を予定しております。
 また、二ページに新旧対照表を掲載してございます。
 続きまして、事件案につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料4、事件案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載のとおり、二件の事件案がございます。
 一ページをお開き願います。まず、一件目の東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解(その二)についてでございます。
 1、概要でございます。
 本件は、平成二十三年三月十一日に発生いたしました東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う損害につきまして、東京電力に対し賠償するよう求めてまいりましたが、一部賠償に応じないことから、第三者機関である原子力損害賠償紛争解決センターに対してあっせんの申立てを行ったところ、同センターから和解案の提示があったため、これを受諾するものでございます。
 2、申立ての経緯でございます。
 平成二十三年三月、東日本大震災に伴う原発事故が発生し、東京都は、原発事故への対応といたしまして、これまで放射線検査や風評被害対策、避難者支援等の各種事業を実施してまいりました。
 平成二十五年二月、東京電力は、原発事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針等に基づきまして、地方公共団体に対する賠償基準を決定いたしました。
 その後、平成二十五年七月、都は、原発事故の賠償請求に関する基本方針を決定いたしまして、東京電力の示した賠償基準にかかわらず、原発事故により支出を余儀なくされた経費全額につきまして、賠償請求することといたしました。
 この方針に基づき、これまで各局等におきまして東京電力に対し賠償を求めるための協議を実施してまいりましたが、東京電力の賠償基準外であっても合意に至り賠償を受ける事案がある一方で賠償対象外とされた事案もございまして、協議が膠着いたしたところでございます。
 こうした中にありまして、令和三年三月に、賠償請求権の一部が消滅時効にかかってしまうということも踏まえ、東京都は、東京電力との合意に至っていない事案につきまして、第三者機関である原子力損害賠償紛争解決センターに和解のあっせんを申し立てることといたしました。
 これを受けまして、令和二年十二月、港湾局では、東京港放射能汚染風評被害対応事業に係る費用の七億八千四百六十万九千四百十二円及び港湾工事から発生するしゅんせつ土の放射性物質濃度測定費一千五百二十二万五千三百八十三円の総額七億九千九百八十三万四千七百九十五円につきまして、申立てを行うこととして議決を経ました。
 二ページをお開き願います。3、港湾局(一般会計)におけるあっせん申立て内容でございます。
 (1)、被申立人は、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役、小早川智明でございます。
 (2)、申立先は、原子力損害賠償紛争解決センターでございます。
 (3)、あっせんを求めた事項でございますが、令和二年三月三十一日までに東京都が実施した港湾事業に係る放射性物質対策等に要した費用につきまして、損害賠償金七億九千九百八十三万四千七百九十五円及び遅延損害金の支払いを求めることといたしました。
 その後、東京電力との個別協議によりまして、都が六億六千二百四十九万七百六十二円の賠償を受け、六十三万六千二百二十円を取り下げました結果、東京港放射能汚染風評被害対応事業に係る費用一億三千六百七十万七千八百十三円及びこれに対する遅延損害金の支払いを最終的に申し立てました。
 4の和解内容でございます。
 (1)、和解の範囲は、平成二十三年四月一日から令和二年三月三十一日までに都が実施した東京港放射能汚染風評被害対応事業に要した費用が対象でございます。
 (2)、和解金額は、一億一千七十万円でございます。
 また、和解案では、(3)清算に記載のとおり、申立人と被申立人は、次の二点を相互に確認することとしております。
 一点目は、本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げないというもの。
 二点目は、本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人は被申立人に対して別途請求しないというものでございます。
 最後に、5、今後のスケジュールでございますが、本定例会でのご審議と議決をいただいた後に、令和六年十月に都と東京電力で和解契約締結を予定してございます。
 続きまして、三ページをお開き願います。船舶上下架用ストラドルキャリアの買入れについてでございます。
 本件は、東京夢の島マリーナにおいて、老朽化した船舶上下架用のストラドルキャリアを買い換えるものでございます。
 納入場所は東京都江東区夢の島三番地、契約の相手方は株式会社守谷商会、価格は一億四千五百二十万円、納入期限は令和八年二月二十七日でございます。概要は記載のとおりでございます。
 なお、四ページに東京夢の島マリーナの案内図及び位置図をお示ししてございますので、後ほどご覧いただければと思います。
 以上で令和六年第三回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○古城委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○上田委員 東電の方なんですけど、損害賠償額七億九千九百万何がし、約八億の根拠となった費用項目とそれぞれの金額が分かるもの、うち賠償対象外とされた項目も明記をしてください。
 あとは、このストラドルキャリアの買入れについてなんですが、契約締結に係る入札参加条件と入札参加可能事業者数及び辞退理由、低入札者への聴取の日時と内容の分かるもの。
 以上二点、よろしくお願いいたします。

○古城委員長 ただいま上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古城委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で港湾局関係を終わります。

○古城委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○田中産業労働局長 令和六年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、令和六年度補正予算案一件、条例案二件、工事請負契約案二件でございます。
 初めに、令和六年度補正予算案についてご説明いたします。
 都はこれまでも、エネルギーや原材料価格の高騰の影響を受けている事業者などに対し、機動的に対策を講じてまいりました。長引く物価高騰の影響から都民や事業者を守るため、これまで講じてきた対策に加えて、さらなる支援を速やかに進めることが必要であります。
 このため、今回の補正予算案では、物価高騰の中、都民生活を支援し経済を活性化するための取組やエネルギー価格高騰などへの対策に必要な予算と繰越明許費を計上するものでございます。
 次に、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例案でございます。
 この条例は、カスタマーハラスメントの防止に関しまして、基本理念を定め、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマーハラスメントの防止に関する施策の基本的な事項を定めることにより、顧客等の豊かな消費生活、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定した事業活動を促進し、もって公正かつ持続可能な社会の実現に寄与することを目的とするものでございます。
 続きまして、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例の改正は、産業競争力強化法の一部改正に伴うものでございます。
 最後の工事請負契約案につきましては、東京国際展示場東展示棟における改修空調設備工事その二、改修給水衛生設備工事その二でございます。
 本件は、東京国際展示場が竣工から二十八年以上経過し、設備等の老朽化が著しい状況であることから、大規模改修工事を行うものでございます。
 以上で第三回定例会提出案件の概要説明を終わらせていただきます。
 なお、案件の詳細につきましては、総務部長からご説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○早川総務部長 今回提出を予定しております産業労働局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきご説明申し上げます。
 初めに、令和六年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、令和六年度一般会計補正予算説明書をご覧ください。
 表紙をおめくりいただき、一ページをご覧ください。総括表でございます。
 今回の歳出の補正予算額は、左下の合計欄にございますとおり、百六十一億二千四万三千円でございます。
 三ページをお開きください。歳出の説明でございます。
 1、産業・エネルギー対策の補正予算額は十一億三千九百二万三千円でございます。
 これは、ページ右側説明欄にございます1、中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業について、中小企業者の負担軽減に向けた緊急対策として支援金を支給するものでございます。
 次に、2、産業政策の立案の補正予算額は百四十九億八千百二万円でございます。
 ページ右側説明欄の1、もっと暮らし向き向上緊急サポート事業(経済活性化支援)は、都民生活を支援するとともに、物価高騰の中、消費を下支えし経済を活性化するための緊急対策として、都内店舗において商品購入やサービス利用等の支払いをQRコード決済で行った利用者に対し、ポイントを還元するキャンペーンを実施するものでございます。
 次に、繰越明許費でございます。
 六ページをお開きください。年度内に事業が完了しないことが想定されるものについて、1、中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業で十億九千百二十六万八千円を計上してございます。
 以上で令和六年度一般会計の補正予算案に関する説明を終わらせていただきます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元資料2、条例案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりください。今定例会には、二件の条例案を提出させていただく予定でございます。
 一ページをご覧ください。東京都カスタマー・ハラスメント防止条例案でございます。
 第一条では、本条例が、カスタマーハラスメント防止に関し、基本理念を定め、東京都、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマーハラスメントの防止に関する施策の基本的な事項を定めることにより、顧客等の豊かな消費生活、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定した事業活動を促進し、もって公正かつ持続可能な社会の実現に寄与することを目的とすることを規定してございます。
 第二条では、事業者、就業者、顧客等、著しい迷惑行為及びカスタマーハラスメントの用語の意義について規定してございます。
 第三条では、カスタマーハラスメントは社会全体でその防止が図られなければならないこと、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することを基本理念として規定してございます。
 第四条では、何人も、あらゆる場においてカスタマーハラスメントを行ってはならないことを規定してございます。
 第五条では、顧客等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならないことを規定してございます。
 第六条から第九条では、東京都、顧客等、就業者及び事業者のそれぞれの責務について規定をしてございます。
 第十条では、特別区及び市町村との連携を図るよう努めることを規定してございます。
 第十一条では、指針を定めることを規定するとともに、指針を定め、またはこれを変更したときは速やかに公表することを規定してございます。
 第十二条では、必要な財政上の措置を講ずるよう努めることを規定してございます。
 第十三条では、施策を実施することを規定するとともに、施策の実施及び当該実施状況等の検証に当たっては、関係機関等の意見を聞き、施策に反映するよう努めることを規定してございます。
 第十四条では、事業者がカスタマーハラスメントの防止をするために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと等を規定してございます。
 なお、条例の施行期日は、令和七年四月一日としております。
 また、カスタマーハラスメントの防止に関する取組の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしてございます。
 続きまして、三ページをご覧ください。東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例は、中小企業者等の事業の再生の促進を図るため、中小企業制度融資に係る回収納付金を受け取る権利を放棄できる場合を定めるものでございます。
 今般、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行により、本条例において引用する産業競争力強化法の項番号に変更が生じたため、改正後の法律の項番号に改めるものでございます。
 なお、条例の施行期日については、公布の日から施行することとしてございます。
 以上で条例案に関する説明を終わらせていただきます。
 最後に、工事請負契約案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料4、工事請負契約議案の概要をご覧ください。
 表紙をおめくりいただき、件名表をご覧ください。今回提出を予定しておりますのは、東京国際展示場東展示棟における改修空調設備工事その二、改修給水衛生設備工事その二の二件でございます。
 東京国際展示場は竣工から二十八年以上が経過し、設備等の老朽化が著しい状況であることから、大規模改修工事を行うものでございます。
 一ページをご覧ください。東京国際展示場(六)東展示棟改修空調設備工事その二の契約の相手方は新菱・三建・酒井建設共同企業体、契約金額は二十六億六千八百六十万円で、工期は令和八年十一月三十日まででございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数、工事概要は記載のとおりでございます。
 次に、二ページをお開きください。東京国際展示場(六)東展示棟改修給水衛生設備工事その二の契約の相手方はオーク設備工業株式会社、契約金額は十三億二千五百五十万円、工期は令和八年十一月三十日まででございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数、工事概要は記載のとおりでございます。
 以上二件について、三ページに案内図及び配置図をお示ししてございますので、ご覧いただければと存じます。
 以上で令和六年第三回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○古城委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○藤田委員 二点の資料を要求します。
 一つは、もっと暮らし向き向上緊急サポート事業百五十億円の積算根拠とその内訳。また、前回、二〇二三年第四回定例会で決定した暮らし向き向上緊急サポート事業の実績及びその内訳。
 二点目が、中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業の、前回、二〇二三年第四回定例会で決定した分の実績とその内訳です。
 以上です。

○上田委員 中小企業向けの物価高騰対策です。対象事業者想定及びこれまでの過去二回の利用状況、周知方法の分かるもの。
 もっと暮らし向き向上緊急サポート事業、前回の実施開始から終了までの経緯が分かるもの。これ、早期にちょっと終わっちゃって、かなり残念だという声もいただきましたので、早期終了に係る都へ寄せられたクレームや意見等が分かるもの。
 カスハラ条例については、カスタマーハラスメントに係る実際に都へ寄せられた相談事例で把握しているもの。
 同じくカスハラ対策ですけれども、このカスハラ対策に対する政府と都の連携状況の分かるもの。
 あとは、国際展示場工事の二件なんですが、それぞれ、契約締結に係る入札参加条件と入札参加可能事業者数及び辞退理由、低入札者への聴取の日時と内容の分かるもの。
 以上です。

○古城委員長 ただいま藤田委員、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古城委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○古城委員長 次に、理事者から報告の申出がありますので、これを聴取いたします。

○阿部商工部長 令和五年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料5、令和五年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価の概要をご覧ください。
 毎年度の業務実績評価につきましては、1、評価制度の概要、2、評価方針と手順にございますように、地方独立行政法人法及び東京都地方独立行政法人評価委員会条例に基づき、知事が法人に対するヒアリング等を実施するとともに、外部有識者で構成する評価委員会の意見を聞いた上で評価を行うこととなっております。
 評価の結果でございますが、3、評価結果の概要をご覧ください。(1)の項目別評価では、全体で二十の項目につきまして、事業の進捗状況や成果を、凡例に記載しましたとおり、SからDの五段階で評価いたしました。
 評定Sは、外部資金導入研究・調査及び新産業創出支援の二項目、評定Aは、依頼試験、機器利用や共同研究など九項目、評定Bは、技術相談やオーダーメード型技術支援など九項目となり、評定C及び評定Dはございません。
 裏面の二ページをご覧ください。(2)、全体評価でございます。
 ア、総評でございますが、中期計画の達成に向け、優れた業務の進捗状況にあると評価いたしました。
 具体的には、中小企業等との共同研究において、法人と中小企業等が持つ技術、ノウハウの融合を通じ、企業の製品化、事業化を積極的に支援し、中期計画目標の達成に向けて順調に実績を積み重ねていること、また、外部資金導入研究において、高水準の採択件数及び獲得金額を達成していることなどを高く評価いたしました。
 一方、改善や充実を求める事項として、他の中小企業支援機関との連携を強化することで、法人のプレゼンス向上や様々な支援事業の充実につなげること、また、業務のDXをさらに推進し、より効率的な業務運営のみならず、データの利活用等による中小企業支援の質の向上に資する取組を進めていくことを求めています。
 また、イ、研究開発、技術支援及び法人の業務運営等についてでは、法人が行う業務運営等について項目ごとの評価を記載しております。
 今後は、法人がこの評価結果を基に、より効率的で効果の高い法人運営を図ってまいります。
 詳細は、お手元の資料6、令和五年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価書をご覧いただきたいと存じます。
 以上をもちまして、令和五年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務実績評価に関する報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○福田金融部長 東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄についてご報告いたします。
 お手元の資料7をご覧ください。
 都は、中小企業者等の事業の再生の促進を図るため、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例に基づき、東京信用保証協会に対して有する回収納付金を受け取る権利の放棄ができることとなっており、本件は条例第五条の規定に基づき、その報告を行うものでございます。
 今回放棄した権利は、資料の表のとおり二件でございます。
 表の番号1についてですが、権利を放棄した金額は一千三十七万八千五百七十六円であり、権利を放棄した日は令和六年六月十三日でございます。権利放棄の理由は、条例第三条第一号に該当する中小企業活性化協議会の決定に従い、認定支援機関の支援により策定された事業再生計画に基づくものであり、かつ、当該計画が事業者の事業の再生に資すると認められるためでございます。
 次に、表の番号2についてですが、権利を放棄した金額は七百四十八万五千二百三十三円であり、権利を放棄した日は令和六年六月十三日でございます。権利放棄の理由は、条例第三条第一号に該当する中小企業活性化協議会の決定に従い、認定支援機関の支援により策定された事業再生計画に基づくものであり、かつ、当該計画が事業者の事業の再生に資すると認められるためでございます。
 権利を放棄した金額の合計は一千七百八十六万三千八百九円でございます。
 以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○古城委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○藤田委員 六点の資料を要求します。
 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの収入及び支出の推移。
 二点目、同センターの役職員数の推移。
 三点目、同センターの研究員の採用、応募状況の推移。
 四点目、同センターの職員の平均給与年額の推移。
 五点目、同センターの任期付研究員の人数、これを男女別、あと六十一歳以上と未満で分けた内訳。
 六点目、同センターの依頼試験、機械利用の区市町村別利用状況です。
 以上です。

○上田委員 権利の放棄なんですけれども、これまでの権利放棄の状況、過去五年分お願いいたします。
 以上です。

○古城委員長 ただいま藤田委員、上田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○古城委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で産業労働局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十六分散会