委員長 | 慶野 信一君 |
副委員長 | あかねがくぼかよ子君 |
理事 | 石島 秀起君 |
理事 | 西崎つばさ君 |
理事 | あぜ上三和子君 |
清水とし子君 | |
星 大輔君 | |
風間ゆたか君 | |
山崎 一輝君 | |
藤井あきら君 | |
本橋ひろたか君 | |
まつば多美子君 |
欠席委員 二名
出席説明員産業労働局 | 局長 | 坂本 雅彦君 |
次長 | 根本 浩志君 | |
総務部長 | 松本 明子君 | |
産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 | 向井 一弘君 | |
企画調整担当部長新型コロナウイルスワクチン接種連絡調整担当部長兼務 | 勝見 恭子君 | |
企画調整担当部長 | 飯野 雄資君 | |
商工部長 | 緑川 武博君 | |
商工施策担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 | 福田 哲平君 | |
金融部長 | 戸井崎正巳君 | |
金融支援担当部長 | 高野 豪君 | |
産業・エネルギー政策部長 | 阿部 泰之君 | |
産業政策連携促進担当部長 | 米澤 鉄平君 | |
新エネルギー推進担当部長 | 榎園 弘君 | |
観光部長 | 築田真由美君 | |
観光振興担当部長 | 天津 利男君 | |
農林水産部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 | 山田 則人君 | |
安全安心・地産地消推進担当部長 新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 | 鈴木のり子君 | |
雇用就業部長 | 山崎 太朗君 | |
事業推進担当部長 | 内田 知子君 | |
港湾局 | 局長 | 矢岡 俊樹君 |
技監 | 山岡 達也君 | |
理事総務部長事務取扱 | 相田 佳子君 | |
企画担当部長 | 石井 均君 | |
調整担当部長 | 堀内 弘君 | |
港湾経営部長 | 野平雄一郎君 | |
港湾振興担当部長 | 猪倉 雅生君 | |
臨海開発部長 | 松本 達也君 | |
開発調整担当部長島しょ空港技術担当部長兼務 | 佐藤 賢治君 | |
臨海副都心まちづくり推進担当部長 | 大野 克明君 | |
臨海副都心開発調整担当部長 | 小原 昌君 | |
港湾整備部長 | 片寄 光彦君 | |
計画調整担当部長 | 山本 康太君 | |
担当部長港湾計画担当部長兼務 | 水飼 和典君 | |
離島港湾部長 | 村田 拓也君 | |
島しょ・小笠原空港整備担当部長 | 川崎 卓君 |
本日の会議に付した事件
港湾局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都立東京港野鳥公園の指定管理者の指定について
・東京都立若洲海浜公園の指定管理者の指定について
・東京都立辰巳の森海浜公園外七公園の指定管理者の指定について
・東京都立大井ふ頭中央海浜公園外十四公園の指定管理者の指定について
産業労働局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和四年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、債務負担行為 産業労働局所管分
・東京都立産業貿易センター浜松町館の指定管理者の指定について
陳情の審査
(1)四第五六号 中小零細企業における労働基準法の遵守に関する陳情
(2)四第五八号 心理的負荷による精神障害の認定基準の改正を求める意見書の提出に関する陳情
(3)四第六五号 駐留軍関係離職者等臨時措置法の延長に関する陳情
(4)四第六八号 外国人起業家の資金調達支援事業の執行厳格化と廃止等を求めることに関する陳情
○慶野委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、港湾局及び産業労働局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに産業労働局関係の陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより港湾局関係に入ります。
第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○矢岡港湾局長 令和四年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、事件案四件でございます。
お手元の資料1、令和四年第四回東京都議会定例会事件案をご覧ください。表紙をおめくりいただきまして、目次に記載しておりますとおり、東京都立東京港野鳥公園の指定管理者の指定について外三件でございます。
以上で令和四年第四回定例会提出予定議案の概要説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、港湾振興担当理事からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○相田理事 ただいまの局長の概要説明に続きまして、提出案件の詳細につきましてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料2、事件案の概要、港湾局所管施設の指定管理者の指定についてをご覧ください。
まず、1、対象施設及び選定方法でございますが、対象施設は、東京都立東京港野鳥公園をはじめ記載のとおりでございます。
選定方法につきましては、四件全て公募による選定でございます。
次に、2、指定管理者候補者の選定経過等でございますが、選定に際しましては、(1)に記載の選定委員会を設置いたしました。
都立東京港野鳥公園など三件の選定委員会は、外部委員三名、内部委員二名で構成されてございます。
また、都立大井ふ頭中央海浜公園外十四公園につきましては、大井ふ頭中央海浜公園内に設置されている大井ホッケー場を所管する生活文化スポーツ局と合同で選定することとし、外部委員四名、内部委員二名で構成された選定委員会を設置いたしました。
(2)、具体的な選定の経過でございますが、募集要項を策定し公募を実施した後、応募団体の事業計画等について、選定委員会による審査を実施いたしました。
(3)、主な選定基準でございますが、従事者の知識及び経験、経営基盤の安定性、管理運営の効率性、関係法令及び条例の遵守、管理業務の実績を基準に候補者を選定したところでございます。
以上の手続を経まして、(4)に記載のとおり、今月二十四日に指定管理者候補者を公表いたしました。
3、指定管理者の指定につきましては、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき本定例会に付議するものでございます。
恐れ入りますが、一枚おめくり願います。二ページ及び三ページは、指定管理者候補者選定概況でございます。対象施設ごとに、施設の概要、選定方法、応募団体数、指定管理者候補者団体名称、指定の期間、主な選定理由及び選定委員会開催状況を記載してございます。後ほどご覧いただきたいと存じます。
また、四ページは、海上公園のグループ及び全体位置図をお示ししております。
以上で、簡単ではございますが、令和四年第四回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○慶野委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。−−なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で港湾局関係を終わります。
○慶野委員長 これより産業労働局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○坂本産業労働局長 令和四年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、令和四年度補正予算案一件、事件案一件でございます。
初めに、補正予算案につきましてご説明申し上げます。
ウクライナ情勢や円安の進行に伴い、原油、原材料等の価格高騰は長期化しており、都内中小企業などの事業活動に深刻な影響を及ぼしております。
加えて、依然として存在する電力需給逼迫のリスクや、エネルギーの安定確保への対処は急務となっております。
こうした状況を踏まえ、中小企業の経営の安定に向けたサポート、現下の状況を契機とした事業展開や、インバウンド需要の取り込みに向けた後押しなどにより、東京の経済回復につなげるとともに、将来も見据え、脱炭素に向けた取組を加速していくことが重要でございます。
このため、産業労働局では、第一に、価格高騰等の影響を受ける事業者に対する経営、金融の両面での支援に着実に取り組むほか、海外への展開や国内回帰に向けた支援など、中小企業へのサポートを強力に推進すること、第二に、脱炭素社会の実現に向け、エネルギーの効率化を進める取組や省エネルギー化などを後押しすること、第三に、今後の本格的なインバウンド需要の回復に向け、観光事業者の経営力の強化や人材の確保をきめ細かくサポートするとともに、東京観光の魅力の発信を充実すること、この三点を柱といたしまして、令和四年度補正予算案に、歳出総額で百十三億四千万余円を計上しております。
局の総力を挙げて、これらの取組を総合的に展開し、都内経済の着実な回復につなげてまいります。
続きまして、事件案につきましてご説明申し上げます。
東京都立産業貿易センター浜松町館の指定管理者の指定についてでございます。
東京都立産業貿易センター浜松町館は、令和五年四月から第五期指定管理期間を開始いたしますために、指定管理者の指定についてお諮りするものでございます。
以上で第四回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
なお、案件の詳細につきましては、総務部長からご説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○松本総務部長 今回提出を予定しております産業労働局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきご説明申し上げます。
初めに、当局所管の令和四年度一般会計の補正予算案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料1、令和四年度一般会計補正予算説明書をご覧ください。
表紙をおめくりいただき、一ページをご覧ください。総括表でございます。
今回の補正予算額は、左下の合計欄にございますとおり、百十三億四千四百十一万一千円でございます。
三ページをお開きください。歳出の説明でございます。
1、中小企業対策の補正予算額は百三億八千三百八十九万一千円でございます。
そのうち、1、経営革新支援は、業界団体等に対してコーディネーターを配置するとともに、団体等が仕入価格の高騰対策に係る情報発信などに取り組む際の経費の一部に助成を行うもので、三千百四万円を計上しております。
次に、2、経営安定支援は三十四億五千四百十五万円を計上しております。
ページ右側説明欄の1、中小企業等による感染症対策助成事業は、コロナ対策リーダーを配置する飲食店や中小企業等が各業界団体の感染症防止ガイドラインなどに沿った対応を行う際の経費の一部に助成を行うもので、三十四億四千四百万円を計上しております。
2、パートナーシップ構築宣言制度と連携した下請対策は、取引の適正化を推進するため、国の実施する制度への参加企業等を対象とした講習会を開催するとともに、特別相談窓口や専門家の派遣により経営上の課題解決を支援するもので、一千十五万円を計上しております。
次に、3、販路開拓支援は、海外に展開している企業に対するヒアリングを実施することにより、国内回帰に向けた支援ニーズなどを把握するとともに、それに応じた情報提供や支援策等の提案を行うもので、一千三百八十八万三千円を計上しております。
次に、4、創業支援は、スタートアップによる海外展開を目指す取組を後押しするため、海外展示会への参加等に要する経費の一部に助成を行うもので、一億一千四百五十九万三千円を計上しております。
四ページをお開きください。5、地域工業の活性化は、国内回帰などを検討する企業に対し、都内への立地に関する情報やアドバイスをワンストップで提供するため、東京都企業立地相談センターの機能を強化するもので、一千百二十二万五千円を計上しております。
次に、6、総合的支援は十四億五千九百万円を計上しております。
説明欄の1、業態転換支援は、飲食事業者が新たにデリバリーやテークアウトのサービスなど業態転換に取り組む際の費用などに助成を行うもので、一億八千六百万円を計上しております。
2、原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業は、中小企業に対して専門家を派遣するとともに、その助言を受けて省エネルギーや固定費の削減に資する設備などを導入する際の経費の一部に助成を行うもので、十二億七千三百万円を計上しております。
次に、7、金融支援は、地域の金融機関と連携した融資制度、いわゆる東京プラスサポートについて、事業の実績を踏まえ、融資目標額を引き上げることにより必要となる預託金五十三億円を計上しております。
五ページをお開きください。2、産業・エネルギー対策の補正予算額は七千三百三十九万八千円でございます。
1、地球温暖化対策の推進は、省エネルギー対策を総合的に支援するため、東京都環境公社において、事業者からの相談を受け付けるワンストップ窓口を開設するとともに、省エネルギー診断の実施件数を拡充するもので、三千四百六十八万七千円を計上しております。
次に、2、環境エネルギー政策の推進は、都内の事業所における蓄熱槽を活用したデマンドレスポンスの社会実装に向けた取組を実施するもので、二千七十九万八千円を計上しております。
次に、3、再生可能エネルギーの推進は、事業者等による再生可能エネルギー発電設備などの設置に対する支援について、電力需給逼迫への備えを一層進めるため、中小企業等が蓄電池を設置する際の助成を拡充するもので、一千七百九十一万三千円を計上しております。
六ページをお開きください。3、観光産業の振興の補正予算額は八億円でございます。
1、外国人旅行者誘致の新たな展開は、今後の本格的なインバウンド需要の回復に向け、海外メディアを活用し、東京特集番組を制作、放映するなど、新たな東京観光の魅力をPRするもので、三億円を計上しております。
2、受入環境の充実は、宿泊事業者や観光バス事業者等が収益確保に向けた経営力強化や人材の育成などに取り組む際の経費の一部に助成を行うもので、五億円を計上しております。
七ページをお開きください。4、農林水産対策の補正予算額は三千万円でございます。これは、説明欄にございます1、東京産食材の海外販路開拓について、海外における東京産食材のさらなる認知度向上や販路開拓の推進に向けた魅力発信を実施するものでございます。
次に、5、雇用就業対策の補正予算額は五千六百八十二万二千円でございます。これは、説明欄にございます1、観光関連産業の需要回復に向けた人材確保支援事業について、離職者等と観光関連産業の企業とのマッチングイベントを開催し、観光業の需要回復に向けた人材の確保を支援するものでございます。
次に、一〇ページをお開きください。債務負担行為のⅠでございます。
1、成長産業分野の海外展示会出展支援事業業務委託は、令和五年五月に開催されますエネルギー関連産業国際見本市への都内中小企業の出展に向け、今年度から来年度にかけて、出展企業への商談等の機会の確保などの支援を実施するため、債務負担を設定するものでございます。
次に、2、蓄熱槽を活用した節電マネジメント(デマンドレスポンス)の社会実装事業は、蓄熱槽を活用したデマンドレスポンスを実施するための制御システムの改修や蓄熱槽のポテンシャルの把握を今年度から来年度にかけて実施するため、債務負担を設定するものでございます。
最後に、一一ページをお開きください。債務負担行為のⅡでございます。
地域の金融機関と連携した融資制度におきまして、事業実施額の増加に伴い、限度額の引上げを行うものでございます。
以上で補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料2、東京都立産業貿易センター浜松町館の指定管理者の指定についてをご覧ください。
今回、指定管理者選定の対象といたしました施設は、1、対象施設、選定方法及び指定管理者候補者にございますとおり、東京都立産業貿易センター浜松町館の一施設でございます。
選定方法は公募といたしまして、東京都立産業貿易センター浜松町館の指定管理者候補者は、公益財団法人東京都中小企業振興公社となりました。
次に、候補者の選定経過でございますが、2、選定経過等の(1)にございますとおり、選定に先立ちまして選定委員会を設置いたしました。
具体的な選定経過でございますが、(2)にございますとおり、募集要項を策定した上で公募を行いまして、応募団体が提出した事業計画書等に基づく書類審査、プレゼンテーション及び面接審査を実施し、候補者を決定いたしました。
主な選定基準でございますが、(3)にございますとおり、類似の施設の管理業務等における実績が認められることや、安定的な経営基盤を有していることなどを基本といたしまして、(4)にございますとおり、選定委員会を二回開催して選定いたしました。
以上の手続を経て選定されました指定管理者候補者について、去る十一月二十四日に公表いたしました。
なお、今定例会における議決をいただきました後に、指定管理者として指定してまいりたいと考えてございます。
指定管理者候補者の選定状況につきましては、別紙に指定管理者候補者選定概況をつけてございますので、恐れ入りますが、次ページをご覧いただければと思います。対象施設の概要、指定期間、選定方法、応募団体数、指定管理者候補者団体名称、主な選定理由等を記載してございます。
資料3は、議案文でございます。後ほどご覧いただければと思います。
以上で令和四年第四回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○慶野委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○慶野委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
○慶野委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに、陳情四第五六号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○山崎雇用就業部長 お手元の資料4、請願・陳情審査説明表をご覧ください。
表紙をおめくりいただき、件名表をご覧ください。整理番号1の陳情についてご説明申し上げます。
一ページをご覧ください。整理番号1、陳情四第五六号、中小零細企業における労働基準法の遵守に関する陳情についてでございます。
陳情者は、杉並区の安出崇さんでございます。
陳情の要旨は、都において、中小零細企業に労働基準法を遵守してもらうため、経営者及び実務を担当している社員を対象とした次の制度を制定していただきたい。
1、労働基準法の遵守を徹底する制度。
2、会社内において、労働基準法に関する勉強会や研修を一年に一回実施する制度というものでございます。
続きまして、本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
労働基準法の遵守につきましては、同法の定めに基づき、国の機関である労働基準監督署が事業主等への監督指導を行っており、違反が認められた場合には是正勧告等を実施しております。
また、労働基準法には罰則が設けられており、重大または悪質な違反が生じた場合には、労働基準監督署が捜査を実施の上、送検を行っております。
都は、労働相談情報センターにおきまして、労働基準法を含む労働問題全般に関し、労使双方からの労働相談やあっせんを実施しているほか、セミナーの開催等を通じて普及啓発を行っております。
また、事業主等が社内での労働教育等に利用できるよう、労働に関する各種冊子の作成やDVDの貸出しを行うとともに、都内の労働組合及び使用者団体が行う自主的な労働教育活動に対し助成しております。
以上で陳情四第五六号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○慶野委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。−−発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○慶野委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第五六号は不採択と決定いたしました。
○慶野委員長 次に、陳情四第五八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○山崎雇用就業部長 恐れ入りますが、お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の二ページをお開きください。整理番号2、陳情四第五八号、心理的負荷による精神障害の認定基準の改正を求める意見書の提出に関する陳情についてでございます。
陳情者は、山梨県中央市の小池裕敏さんでございます。
陳情の要旨は、都議会において、業務に起因する精神障害の発症について、個体側要因の有無にかかわらず労働災害と認定するよう、心理的負荷による精神障害の認定基準を改正することを求める意見書を国に提出していただきたいというものでございます。
続いて、本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
心理的負荷による精神障害の労働災害認定については、厚生労働省が認定基準を定めております。この認定基準では、一定の分類に該当する精神障害を対象疾病とし、以下の要件をいずれも満たす対象疾病を業務上の疾病として取り扱うこととしております。
1、対象疾病を発病していること。
2、対象疾病の発病前おおむね六か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3、業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
このうち、3の個体側要因とは、既往症やアルコール依存などを指し、本人の個体側要因が確認できた場合は、それが発病の原因であると判断することの医学的な妥当性を慎重に検討し、認定要件に該当するか否かを判断するものとしております。
個体側要因によって発病したことが医学的に見て明らかな場合の例としては、就業年齢前の若年期から精神障害の発病と寛解を繰り返しており、労災の請求に係る精神障害がその一連の病態である場合や、重度のアルコール依存状況がある場合等としております。
以上で陳情四第五八号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。
○慶野委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○清水委員 日本共産党都議団を代表して、陳情四第五八号、心理的負荷による精神障害の認定基準の改正を求める意見書の提出に関する陳情について、趣旨採択の立場から意見を申し上げます。
今、就労を希望する障害者は増えており、都も、障害者職業能力開発校をはじめとする障害者雇用を促進する取組を進めています。
しかし、精神障害者の就労は、例えば、せっかく就労できても、八時間の勤務だけでも負荷がかかり体調を崩すこともあり、困難が伴います。しかも、既往症などがある場合には、業務に起因する精神障害の発症であっても、なかなか労災認定が下りないという事例も見られます。
確かに、個体側要因がある方の労災認定について、業務起因性の判断が難しいことは事実だと思います。一方、業務に起因しながら、個体側要因を理由に労災が認定されない現状では、事業主にとって、そういう方たちを雇い入れるハードルは上がらざるを得ません。そのことは、個体側要因のある方たちの社会復帰への道を狭めることにもつながるのではないでしょうか。
個体側要因がある方の労働災害を一律に認めないとするのではなく、個別に判断できるようにするため、社会的地位の判例なども研究し、課題を乗り越えることが必要です。
以上、日本共産党都議団の意見といたします。
○慶野委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○慶野委員長 起立少数と認めます。よって、陳情四第五八号は不採択と決定いたしました。
○慶野委員長 次に、陳情四第六五号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○山崎雇用就業部長 恐れ入りますが、お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の三ページをお開きください。整理番号3、陳情四第六五号、駐留軍関係離職者等臨時措置法の延長に関する陳情についてでございます。
陳情者は、福生市の全駐留軍労働組合東京地区本部執行委員長、岡崎紀昭さんでございます。
陳情の要旨は、都議会において、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限の延長を求める意見書を採択するとともに、その実現に向け、国会や内閣等に対する働きかけをしていただきたいというものでございます。
続きまして、本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
駐留軍関係離職者等臨時措置法は、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の撤退等に伴い、多数の労働者が特定の地域において一どきに離職を余儀なくされること等の実情に鑑み、特別の措置を講じ、これらの労働者の生活の安定に資することを目的として制定されております。
同法は、昭和三十三年に五年間の時限立法として成立し、米国の安全保障政策の変更、米軍の機構の改編、部隊の撤退、縮小等の可能性を踏まえ、以後、五年ごとに有効期限の延長を行っております。
なお、現在の法律の有効期限は令和五年五月十六日でございます。
以上で陳情四第六五号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○慶野委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。−−発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○慶野委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第六五号は継続審査といたします。
○慶野委員長 次に、陳情四第六八号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○高野金融支援担当部長 恐れ入りますが、お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の四ページをお開きください。整理番号4、陳情四第六八号、外国人起業家の資金調達支援事業の執行厳格化と廃止等を求めることに関する陳情についてでございます。
陳情者は、杉並区の田中ゆうたろうさん外六十九人でございます。
陳情の要旨は、都において、外国人起業家の資金調達支援事業について、次のことを実現していただきたい。
1、申請者に対する事業計画の審査や認定、金融機関が行う融資の審査などのチェック体制を可能な限り厳格化し、執行に当たってはくれぐれも慎重を期すこと。
2、支援申込みの受付を可能な限り早期に終了すること。
3、支援事業を、次年度も継続することなく速やかに廃止することというものでございます。
続きまして、本件に関する現在の状況についてご説明をいたします。
本事業は、外国人が東京で起業しやすい環境を整備するため、融資限度額は千五百万円、保証人は原則として法人代表者とし、無担保で融資を行うものでございます。
事業計画の認定や金融機関の融資につきましては、適正な手続の下で厳正に実施しております。
また、支援の申込みの受付や事業実施に係る期間につきましても、適切に設定しております。
以上で陳情四第六八号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。
○慶野委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。−−発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○慶野委員長 異議なしと認めます。よって、陳情四第六八号は不採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で産業労働局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時三十二分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.