経済・港湾委員会速記録第十九号

令和二年十一月二十七日(金曜日)
第八委員会室
午後一時開議
出席委員 十三名
委員長菅原 直志君
副委員長けいの信一君
副委員長菅野 弘一君
理事奥澤 高広君
理事尾崎あや子君
福島りえこ君
栗下 善行君
長橋 桂一君
滝田やすひこ君
あぜ上三和子君
高倉 良生君
山崎 一輝君
三宅しげき君

欠席委員 一名

出席説明員
産業労働局局長村松 明典君
次長総務部長事務取扱坂本 雅彦君
産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務築田真由美君
企画調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務勝見 恭子君
商工部長土村 武史君
商工施策担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務荒井 芳則君
金融部長篠原 敏幸君
金融支援担当部長井上  卓君
観光部長松本 明子君
観光振興担当部長小林あかね君
農林水産部長上林山 隆君
安全安心・地産地消推進担当部長龍野  功君
雇用就業部長村西 紀章君
事業推進担当部長鈴木のり子君
中央卸売市場市場長黒沼  靖君
管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務松田 健次君
事業部長西坂 啓之君
企画担当部長猪倉 雅生君
市場政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務佐々木 珠君
財政調整担当部長渉外調整担当部長豊洲にぎわい担当部長兼務村上  章君
移転支援担当部長石井 浩二君
施設担当部長渡辺 正信君
環境改善担当部長佐々木宏章君
港湾局局長古谷ひろみ君
技監原   浩君
総務部長相田 佳子君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務深井  稔君
調整担当部長若林  憲君
港湾経営部長戸井崎正巳君
臨海開発部長中村 昌明君
開発調整担当部長オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長兼務佐藤 賢治君
臨海副都心まちづくり推進担当部長赤木 宏行君
臨海副都心開発調整担当部長松本 達也君
港湾整備部長山岡 達也君
計画調整担当部長薮中 克一君
離島港湾部長片寄 光彦君
島しょ・小笠原空港整備担当部長高野  豪君

本日の会議に付した事件
中央卸売市場関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(その六)について
報告事項(説明)
・東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立てについて(中央卸売市場会計分)
港湾局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・神津島港津波避難施設(二)新築工事その三請負契約
・晴海客船ターミナル外四施設の指定管理者の指定について
・竹芝客船ターミナル外一施設の指定管理者の指定について
・竹芝ふ頭船舶給水施設外七施設の指定管理者の指定について
・東京都立葛西海浜公園の指定管理者の指定について
・二見漁港桟橋(1)外八施設の指定管理者の指定について
・東京都八丈島空港の指定管理者の指定について
・東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(その七)について
報告事項(説明)
・東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立てについて(臨海地域開発事業会計分)
産業労働局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・令和二年度東京都一般会計補正予算(第十二号)中、歳出、債務負担行為 産業労働局所管分
・東京都立多摩産業交流センターの指定管理者の指定について
・東京都立産業貿易センター台東館の指定管理者の指定について
・東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(その五)について
報告事項(説明)
・回収納付金を受け取る権利の放棄について
陳情の審査
(1)二第五三号 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金等の非課税を求める意見書に関する陳情

○菅原委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承をお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、中央卸売市場、港湾局、産業労働局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに産業労働局関係の陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をするにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承をお願いいたします。
 これより中央卸売市場関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○黒沼中央卸売市場長 令和二年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局の案件につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、事件案一件で、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(その六)についてでございます。
 その概要についてでございます。平成二十三年三月十一日に発生をいたしました東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴いまして、当局では、食肉市場におきまして放射能検査等を実施してまいりました。
 こうした取り組みに要する費用といたしまして、東京電力に対し賠償するよう求めてまいりましたが、一部賠償に応じないことから、第三者機関でございます原子力損害賠償紛争解決センターに対してあっせんを申し立てるものでございます。
 以上をもちまして、甚だ簡単ではございますが、令和二年第四回東京都議会定例会に提出を予定をしております本件の概要の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、管理部長よりご説明をさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松田管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務 それでは、事件案につきまして、お手元に配布してございます資料1の令和二年第四回東京都議会定例会事件案の概要によりご説明させていただきます。
 一ページをお開き願います。第1、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(その六)についてでございます。
 1の概要でございます。本件は、平成二十三年三月十一日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴う損害につきまして、東京電力に対し賠償するよう求めてまいりましたが、一部賠償に応じないことから、第三者機関である原子力損害賠償紛争解決センターに対してあっせんを申し立てるものでございます。
 2の申立ての経緯でございます。平成二十三年三月、東日本大震災に伴う原発事故が発生し、都は、原発事故への対応といたしまして、これまで放射線検査や風評被害対策、避難者支援等の各種事業を実施してまいりました。
 平成二十五年二月、東京電力は、原発事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針等に基づき、地方公共団体に対する賠償基準を決定いたしました。
 その後、平成二十五年七月、都は、原発事故の賠償請求に関する基本方針を決定し、東京電力の示した賠償基準にかかわらず、原発事故により支出を余儀なくされた経費全額につきまして賠償請求することといたしました。
 この方針に基づき、これまで、東京電力に対し賠償を求めるための協議を実施してまいりましたが、東京電力の賠償基準外であっても合意に至り賠償を受ける事案がある一方で、賠償対象外とされた事案もあり、協議が膠着いたしたところでございます。
 こうした中にあって、令和三年三月には、賠償請求権の一部が消滅時効にかかることも踏まえ、都は、東京電力との合意に至っていない事案につきまして、第三者機関である原子力損害賠償紛争解決センターに和解のあっせんを申し立てることといたしました。申し立てにより、公正な観点から主張の妥当性を判断してもらうことで紛争を解決し、早期に現状の打開を図り、適正な賠償を受けるとともに、今後の対応の考え方の整理につなげてまいります。
 二ページをお開き願います。3の中央卸売市場(と場会計)における和解のあっせんの申立てについてでございます。
 (1)、対象事業及び金額でございますが、都が食肉市場において実施した放射能検査及び健康診断に係る費用で、一千百六十五万九千三百五円となってございます。具体的な事業の内容は、下に記載のとおりでございます。
 (2)、対象期間でございますが、平成二十三年三月以降令和二年三月末までとなってございます。
 (3)、あっせんを求める事項でございますが、令和二年三月三十一日までに東京都が実施した中央卸売市場内の放射性物質対策等に要した費用につきまして、損害賠償金及び遅延損害金の支払いを求めることとしてございます。
 (4)、被申立人は、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役、小早川智明でございます。
 (5)、申立先は、原子力損害賠償紛争解決センターでございます。
 最後に、4の今後のスケジュールでございます。令和三年二月に原子力損害賠償紛争解決センターに和解のあっせんを申し立てることを予定してございます。
 なお、あっせんを申し立てるまでの間に、東京電力から任意に賠償を受けた場合には、今後、損害賠償金額が変動する可能性がございます。
 以上が令和二年第四回東京都議会定例会に提出させていただく予定の事件案の概要についてでございます。
 本事件案は、資料2のとおりとなってございますので、後ほどご参照いただければと存じます。
 以上をもちまして、令和二年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております事件案についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○菅原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅原委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○菅原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○松田管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務 それでは、報告事項につきましてご説明させていただきます。
 資料3をごらんいただきたいと存じます。表紙をおめくりいただきますと目次がございます。
 今回ご報告させていただく案件は、目次に記載させていただいておりますとおり、第1、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立てについて(中央卸売市場会計分)についてでございます。
 公営企業会計である中央卸売市場会計に係る事業は、地方自治法の適用除外となり、議決事項とはならないため、報告事項としてご説明させていただくものでございます。
 恐れ入りますが、一枚おめくりいただき、一ページをお開き願います。1の概要及び2の申立ての経緯につきましては、先ほど事件案の概要におきましてご説明させていただきました内容と同様となってございます。
 二ページをお開き願います。3の中央卸売市場(中央卸売市場会計)における和解のあっせんの申立てについてでございます。
 (1)、対象事業及び金額でございますが、都と卸売業者が連携して実施した牛肉の放射性物質検査に係る費用で、一億一千五百万六千四百二十三円となってございます。
 具体的な事業の内容は、下に記載のとおりでございます。
 (2)、対象期間から4の今後のスケジュールまでは、資料に記載のとおりでございまして、先ほどご説明させていただきました内容と同様となってございます。
 なお、あっせんを申し立てるまでの間に、東京電力から任意に賠償を受けた場合には、今後、損害賠償金額が変動する可能性がございます。
 以上、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(中央卸売市場会計分)の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○菅原委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅原委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○菅原委員長 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○古谷港湾局長 令和二年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、工事請負契約議案一件、事件案七件でございます。
 まず、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、工事請負契約議案の概要をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載しておりますとおり、神津島港津波避難施設(二)新築工事その三の一件でございます。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和二年第四回東京都議会定例会事件案をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載しておりますとおり、晴海客船ターミナル外四施設の指定管理者の指定についてなど、七件でございます。
 以上で第四回定例会提出予定議案の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○相田総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、提出案件の詳細につきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料1、工事請負契約議案の概要をごらん願います。
 一ページをお開きください。件名は、神津島港津波避難施設(二)新築工事その三でございます。
 本件は、巨大地震による津波発生時に、神津島港の利用者の安全を確保するため、新たな津波避難施設を整備するものでございます。
 工事場所は東京都神津島村三十七番地先、契約の相手方は五洋・弁天丸建設共同企業体、契約金額は十一億一千三百二十万円、工期は令和四年二月二十八日でございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数等はごらんのとおりでございます。
 二ページに案内図を、三ページに図面を掲載してございますので、後ほどごらん願いたいと存じます。
 続きまして、事件案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料3、事件案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 港湾局所管施設の指定管理者の指定についてご説明申し上げます。
 まず、1、対象施設及び選定方法でございますが、対象施設は、晴海客船ターミナル外四施設を初め、記載のとおりでございます。選定方法につきましては、東京都立葛西海浜公園が公募、その他の施設は特命となっております。
 次に、2、指定管理者候補者の選定経過等でございますが、選定に際しまして選定委員会を設置いたしました。本委員会は、外部委員三名、内部委員二名で構成されてございます。
 具体的な選定の経過でございますが、公募施設につきましては、募集要項を策定した上で公募を実施いたしました。
 また、審査に当たりましては、公募施設、特命施設ともに、応募団体及び審査対象団体の事業計画等につきまして、選定委員会による審査を実施いたしました。
 主な選定基準でございますが、公募施設、特命施設ともに、従事者の知識及び経験、経営基盤の安定性、管理運営の効率性、関係法令及び条例の遵守、管理業務の実績を基準に候補者を選定したところでございます。
 以上の手続を経まして、今月二十日に指定管理者候補者を公表いたしました。
 本件、指定管理者の指定につきましては、地方自治法第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本定例会に付議するものでございます。
 恐れ入りますが、一枚おめくり願います。二ページから三ページは、指定管理者候補者選定概況でございます。
 対象施設ごとに、施設の概要、選定方法、応募団体数、指定管理者候補者団体名称、指定の期間、主な選定理由等及び選定委員会開催状況を記載してございます。
 また、四ページは、客船ターミナル等及び船舶給水施設の位置図を、五ページは、東京都立葛西海浜公園の位置図を、六ページは、二見漁港の位置図を、七ページは、八丈島空港の位置図をお示ししてございます。
 恐れ入りますが、八ページをお開きください。続きまして、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(その七)についてご説明申し上げます。
 1、概要及び2、申立ての経緯につきましては、先ほど中央卸売市場から説明させていただいたとおりでございますので省略させていただきます。
 3、港湾局(一般会計)におけるあっせん申立てをごらんください。
 (1)、対象事業及び金額でございますが、一点目が、東京港放射能汚染風評被害対応事業に係る費用で、金額は七億八千四百六十万九千四百十二円でございます。
 具体的な費用の内容は、下に記載のとおりでございます。
 二点目が、港湾工事から発生するしゅんせつ土の放射性物質濃度測定費で、金額は一千五百二十二万五千三百八十三円でございます。
 恐れ入りますが、一枚おめくり願います。(2)、対象期間でございますが、平成二十三年三月以降、令和二年三月末までとなっております。
 (3)、あっせんを求める事項でございますが、令和二年三月三十一日までに東京都が実施した港湾事業に係る放射性物質対策等に要した費用につきまして、損害賠償金七億九千九百八十三万四千七百九十五円及び遅延損害金の支払いを求めることとしております。
 (4)、被申立人は、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役、小早川智明でございます。
 (5)、申立先は、原子力損害賠償紛争解決センターでございます。
 最後に、4、今後のスケジュールでございますが、令和三年二月に原子力損害賠償紛争解決センターに和解あっせんの申し立てを予定しております。
 なお、本案件については、あっせんを申し立てるまでの間に、東京電力から任意に賠償された場合には、今後、損害賠償金等が変動する可能性がございます。
 以上で、簡単ではございますが、令和二年第四回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○菅原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅原委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○菅原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○相田総務部長 報告事項につきましてご説明させていただきます。
 資料4をごらんいただきたいと存じます。
 今回ご報告させていただく案件は、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立てについて(臨海地域開発事業会計分)についてでございます。
 1、概要及び2、申立ての経緯につきましては、先ほどの資料3、事件案の概要の内容と同様となっております。
 3、港湾局(臨海地域開発事業会計)におけるあっせん申立てをごらんください。
 (1)、対象事業及び金額でございますが、港湾工事から発生するしゅんせつ土の放射性物質濃度測定費で、金額は七十九万六千六百四十八円でございます。
 (2)、対象期間でございますが、平成二十三年三月以降令和二年三月末までとなっております。
 (3)、あっせんを求める事項でございますが、令和二年三月三十一日までに東京都が実施した港湾事業に係る放射性物質対策等に要した費用につきまして、損害賠償金七十九万六千六百四十八円及び遅延損害金の支払いを求めることとしております。
 恐れ入りますが、一枚おめくり願います。(4)、被申立人は、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役、小早川智明でございます。
 (5)、申立先は、原子力損害賠償紛争解決センターでございます。
 最後に、4、今後のスケジュールでございますが、令和三年二月に原子力損害賠償紛争解決センターに和解あっせんの申し立てを予定しております。
 なお、本案件については、あっせんを申し立てるまでの間に、東京電力から任意に賠償された場合には、今後、損害賠償金等が変動する可能性がございます。
 以上で報告事項についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○菅原委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅原委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で港湾局関係を終わります。

○菅原委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○村松産業労働局長 令和二年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、令和二年度補正予算案一件、事件案三件でございます。
 初めに、補正予算案につきましてご説明を申し上げます。
 今回の補正予算案は、新型コロナウイルス感染症による経済社会活動への影響が長期化する中、年末に向けて一層厳しさを増す中小企業の資金繰り支援に万全を期すため、補正を行うものでございます。
 引き続きまして、事件案につきましてご説明申し上げます。
 初めに、東京都立産業貿易センター台東館の指定管理者の指定についてでございます。
 東京都立産業貿易センター台東館は、令和三年四月から第五期指定管理期間を開始いたしますために、指定管理者の指定についてお諮りするものでございます。
 次に、東京都立多摩産業交流センターの指定管理者の指定についてでございます。
 東京都立多摩産業交流センターは、新規開設する施設でございまして、令和三年四月から第一期の指定管理期間を開始いたしますために、指定管理者の指定についてお諮りするものでございます。
 次に、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(その五)についてでございます。
 平成二十三年三月十一日に発生いたしました東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故に伴い、当局では、農畜水産物に係る放射性物質対策等を実施してまいりました。
 こうした費用につきまして、東京電力に対し賠償するよう求めてまいりましたが、一部賠償に応じないことから、第三者機関である原子力損害賠償紛争解決センターに対してあっせんを申し立てるものでございます。
 第四回定例会提出予定議案の概要説明は以上でございます。
 なお、これらの詳細につきましては、次長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○坂本次長 今回提出を予定しております産業労働局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきご説明申し上げます。
 初めに、当局所管の令和二年度一般会計の補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、令和二年度一般会計補正予算説明書をごらんください。
 表紙をおめくりいただき、一ページをごらんください。総括表でございます。
 今回の補正予算額は、左下の合計欄にございますとおり、三百四十三億五千六百万円でございます。
 次に、歳入の内訳についてご説明申し上げます。
 四ページをお開きください。中段の7、都債の補正予算額は三百四十三億五千六百万円でございます。
 これは、新型コロナウイルス感染症対応の制度融資の財源として受け入れるものでございます。
 六ページをお開きください。歳出の説明でございます。
 1、中小企業対策の補正予算額は三百四十三億五千六百万円でございます。
 1、金融支援は、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業の資金繰りの一層の支援に向け、金融機関による融資の目標額を三兆八千億円から四兆円に引き上げることにより、必要となる預託金など、三百四十三億五千六百万円を計上しております。
 最後に、債務負担行為でございます。
 九ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等利子補給は、感染症対応に係る制度融資を利用した事業者に対し、最長で三年間にわたり利子補給を行うもので、今回の融資目標額の引き上げに伴い、来年度以降に必要となる利子の補給額を債務負担として設定するものでございます。
 続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、産業労働局所管施設の指定管理者の指定についてをごらんください。
 今回、指定管理者の選定対象といたしました施設は、1、対象施設及び選定方法にございますとおり、東京都立産業貿易センター台東館及び東京都立多摩産業交流センターの二施設でございます。選定方法は、両施設とも公募といたしました。
 次に、2、選定経過等でございます。
 まず、(1)、選定委員会の設置にございますとおり、選定に先立ちまして選定委員会を設置いたしました。
 次に、(2)、選定経過にございますとおり、募集要項を策定した上で公募を行い、応募団体に対し、書類、プレゼンテーション、面接の各審査を実施し、候補者を決定いたしました。
 また、選定の基準につきましては、(3)、主な選定基準にございますとおり、類似の施設の管理業務等における実績や経営基盤の安定性などを基準といたしまして、(4)、委員会開催状況にございますとおり、選定委員会を二回開催して選定いたしました。
 以上の手続を経て選定された指定管理者候補者につきまして、(5)、指定管理者候補者の公表にございますとおり、去る十一月二十日に公表いたしました。本定例会において議決をいただきました後に、指定管理者として指定してまいりたいと考えてございます。
 また、選定された指定管理者候補者や選定理由等につきまして、別紙として、指定管理者候補者選定概況をつけてございますので、次ページをごらんいただければと思います。
 東京都立産業貿易センター台東館の指定管理者候補者は、公益財団法人東京都中小企業振興公社となり、東京都立多摩産業交流センターの指定管理者候補者は、多摩産業交流センター指定管理共同企業体となりました。
 指定管理者の指定についての説明は以上でございます。
 続きまして、東日本大震災における原子力発電所の事故に係る損害賠償請求に関する和解のあっせんの申立て(その五)についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料3をごらんください。
 1、概要及び2、申立ての経緯の内容につきましては、先ほど中央卸売市場から説明させていただいたとおりでございますので省略をさせていただきます。
 3、産業労働局におけるあっせん申立てについてでございます。
 (1)、対象事業及び金額でございますが、一点目が、農畜水産物等の放射性物質検査に係る費用で、一千百六十七万一千二百七十七円でございます。
 二点目が、堆肥の放射性物質検査に係る費用でございまして、三十四万六千三百九十二円でございます。
 三点目が、被災者向け職業訓練費用の代負担で、二千七百九十五万三千二百四十七円でございます。
 四点目が、空間線量検査に係る費用で、二百七十六万七百十円でございます。
 次に、(2)、対象期間でございますが、平成二十三年三月以降、平成三十一年三月末までとなってございます。
 二ページをお開きください。(3)、あっせんを求める事項でございますが、平成三十一年三月三十一日までに東京都が実施した農畜水産物に係る放射性物質対策等に要した費用につきまして、損害賠償として四千二百七十三万一千六百二十六円及び遅延損害金の支払いを求めることとしております。
 (4)、被申立人は、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役、小早川智明でございます。
 (5)、申立先は、原子力損害賠償紛争解決センターでございます。
 最後に、4、今後のスケジュールでございますが、本定例会において議決をいただきましたら、令和三年二月に原子力損害賠償紛争解決センターに和解のあっせんを申し立てることを予定しております。
 資料4は、議案文でございます。後ほどごらんいただければと思います。
 以上で令和二年第四回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○菅原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅原委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○菅原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○篠原金融部長 東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄についてご報告いたします。
 お手元の資料5をごらんください。
 都は、中小企業者等の事業の再生の促進を図るため、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例に基づきまして、東京信用保証協会に対して有する回収納付金を受け取る権利の放棄ができることとなっておりまして、本件は、条例第五条の規定に基づき、その報告を行うものでございます。
 今回放棄した権利は、資料の表のとおり、二件でございます。
 表の番号1についてでございますが、権利を放棄した額は百十九万六千五百七十三円であり、権利を放棄した日は令和二年八月二十一日でございます。
 権利放棄の理由ですが、本件は、条例第三条第一号に規定する中小企業再生支援協議会の決定に従い、認定支援機関の支援により策定された事業再生計画に基づくものであり、かつ、当該計画が事業者の事業の再生に資すると認められるためでございます。
 次に、番号2でございますが、権利を放棄した金額は四百六十三万七千八百十六円であり、権利を放棄した日は令和二年十月三十日でございます。
 権利放棄の理由ですが、本件は、条例第三条第七号に規定する特定認証紛争解決事業者が行う特定認証紛争解決手続により策定された事業再生計画に基づくものであり、かつ当該計画が事業者の事業の再生に資すると認められるためでございます。
 この二件の権利を放棄した金額の合計は五百八十三万四千三百八十九円でございます。
 以上でご報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○菅原委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言をお願いいたします。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○菅原委員長 なければ、資料要求はなしと確認をさせていただきます。

○菅原委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二第五三号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 それでは、お手元の資料6、請願・陳情審査説明表をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、件名表をごらんください。整理番号1の陳情についてご説明申し上げます。
 一ページをごらんください。整理番号1、陳情二第五三号、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金等の非課税を求める意見書に関する陳情についてでございます。
 陳情者は、東大和市の安武徹さんでございます。
 陳情の要旨は、都議会において、国会及び政府に対し、都が支給する東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金及び東京都感染拡大防止協力金について、非課税にするよう求める意見書を提出していただきたいというものでございます。
 続きまして、本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
 東京都感染拡大防止協力金の税務上の取り扱いについては、法令にのっとりますと、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要があるとの見解を得ております。
 ただし、収入の減少や各種経費の支払いなどによって、東京都感染拡大防止協力金の支給額を含めてもなお赤字となる事業者については、課税所得は生じないこととなります。
 都としては、東京都感染拡大防止協力金や東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金などの新型コロナウイルス関連の給付金、補助金等については、非課税とするよう国に対して要望しております。
 以上で陳情二第五三号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。

○菅原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○福島委員 陳情二第五三号、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金等の非課税を求める意見書に関する陳情に、趣旨採択の立場で意見を述べます。
 東京都は、コロナ禍で苦しむ多くの事業者の状況、さらには、それらを受けた我が会派の緊急要望を受け、理美容を初めとする事業者に対して給付金や協力金を支給しました。
 一方、法人税法によれば、法人が受けた協力金等については、給付の原因となった休業等の事象が発生した年度の益金に算入する必要があります。
 つまり、助成金等を含めて計算したその年度の所得は、法人税の課税対象になります。
 すなわち、年度末の益金の確定額によっては、国の課税により事業者の受取金額に大きな影響が出ます。
 本陳情と同様の声を多くいただいたことを踏まえ、我が会派は、四月の時点で、国政政党、そして都連代表に対して協力金への課税免除を求める要望書を提出するなど、地方政党として、早期の、そして、でき得る限りの働きかけを行ってまいりました。
 我が会派からの要望を受けて、小池都知事もみずから国政与党に直談判をし、都も、東京都感染拡大防止協力金を初めとする新型コロナ関連の給付金、補助金等については非課税とするよう国に要望してきました。新型コロナ関連の給付金、補助金等は、コロナ禍で苦しむ都内事業者のために満額使われるべきです。
 都議会第一会派として、改めてこれらに対する非課税化を求め、意見を終わります。

○尾崎委員 陳情二第五三号、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金等の非課税を求める意見書に関する陳情について、今回の陳情の願意は、都が支給する東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金及び東京都感染拡大防止協力金について、非課税にするよう求める意見書を国会及び政府に提出してほしいということです。
 国がコロナ対策として支給した特別定額給付金は、国民一人当たり一律十万円を給付する制度ですが、この給付金は、コロナ臨時特措法四条に基づいて、所得税の課税対象にはなっていません。
 しかし、売り上げが減少となっていることを条件として支給した持続化給付金については、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途の制約のない資金を給付するものであり、税務上、法人は益金、個人は総収入金額に算入すると経済産業省は説明しています。
 私は、国の持続化給付金、家賃支援給付金も、都の協力金、給付金も、東京都家賃等支援給付金も、特別定額給付金と同様に課税対象にすべきではないと考えています。
 そこで、幾つか質問していきたいと思います。都内の理美容事業者の自主休業に係る給付金の支給の目的について伺います。

○土村商工部長 大型連休に合わせて設定した命を守るステイホーム週間の期間中におきまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、都内に事業所がある理美容事業者が自主的に休業した場合に給付金を支給したものでございます。

○尾崎委員 都は、自粛要請、休業要請を事業者にお願いし、そのお願いに協力してくださった事業者に支払ったのが協力金であり、理美容事業者が自主的に休業した場合に給付金を支払いしました。
 これらの協力金や給付金は、緊急事態宣言による経済的なダメージを和らげ、中小企業、小規模企業の事業者の経営を継続させるため、生存権を保障するためのものであり、私は、いわゆる見舞金のようなものだと思います。
 したがって、課税か課税対象外かということを検討する前提を考慮する必要があると思います。
 コロナ感染拡大は、これまで経験したことのないものです。コロナ禍で、この間の商売で積み上げてきた努力が一瞬にして失いかけている現状に寄り添う立場で考える必要があると思います。
 国税庁のホームページを見ると、見舞金を受け取った場合について、贈与税並びに所得税及び復興特別所得税の対象とはなりませんと明確に回答しています。
 給付金や協力金は、いわゆる見舞金と同様であり、課税の対象になるものではなく、課税対象外であると考えます。給付金などが課税対象となる法律はあるのですか。

○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 所得税法におきまして、課税対象となるもの、非課税対象となるものが示されております。

○尾崎委員 それでは、国は、都道府県の休業要請に応じた事業者に支給された休業協力金などは課税対象になるとの見解を示しているようですけれども、国が課税対象となるとする根拠は何ですか。

○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 所得税法の規定によりまして非課税とされるものに該当しないことから、原則どおり課税対象になるとの見解を得ておるところでございます。

○尾崎委員 国税庁のホームページを見ると、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取り扱い関係というページがつくってありました。
 そこでは、国や地方公共団体からの助成金について、個別の助成金の事実関係によって、非課税となるもの、課税となるものに課税関係が異なるとしています。
 非課税になるものとして、学資として支給される金品(所得税法九条一項十五号)と、心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法九条一項十七号)となっており、それ以外のものは課税となると明記されているんです。
 重要なことは、税法上、今回のコロナ対策の協力金や給付金について明確に定められていないということです。
 税金の専門家である税理士の方は、明確に定められていないときは、現行法の枠内で解釈するのではなく、日本国憲法の立場から検討する必要がある、国は、法律の根拠なしに租税の賦課徴収はできないし、国民の立場からすれば、法律の根拠なしに租税を負担する義務は負わないといいます。
 つまり、コロナ対策の給付金、協力金などは課税されるものではないという解釈になります。
 都は、都独自の給付金などは非課税にするよう国に要望していますが、非課税にすべきという根拠は何ですか。今でもその立場は変わりませんか。

○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 新型コロナウイルス関連の補助金や助成金等については、事業効果を損なわぬよう、税務上においても特例的な取り扱いを講じていただきたい旨、要望を行っております。

○尾崎委員 所得税、法人税、消費税、それぞれ課税される対象がどうなっているのか調べました。
 所得税は、個人の所得に対して課す。所得税法二十七条二項では、事業所得の金額は、その年の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額だということになっています。
 法人税は、国内の法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税は、各事業年度の所得の金額であると法人税法二十一条に定められています。法人の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額だということです。
 消費税は、五条一項で、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務があるとしています。二条一項八号では、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供としています。
 いずれも、給付金や協力金は、事業や益金、事業の対価に該当するものではなく、課税の対象にはならないということがいえます。
 よって、コロナ感染拡大防止に係る給付金、協力金、家賃支援給付金、国の持続化給付金などは、そもそも課税対象外だと考えられます。
 コロナ危機のもとで都政に求められるのは、あすが見えずに苦しんでいる事業者をこれ以上苦悩させないようにしていくこと、少しでも不安を取り除くことが都の仕事だと思います。
 先ほどのご答弁で、都は、事業効果を損なわないよう、税法上においても特例的な取り扱いを講じていただく旨、要望を行ったと答弁がありました。大変重要な立場だと思います。この立場は今も変わらないということだと受けとめています。
 国に対して課税の対象にしないよう繰り返し要望することをお願いし、質問を終わります。

○菅原委員長 ほかに発言がなければ、お諮りをいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○菅原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二第五三号は趣旨採択と決定をいたしました。
 陳情の審査を終わります。
 以上で産業労働局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました陳情につきましては、執行機関に送付をし、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承をお願いいたします。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時四十九分散会

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