委員長 | 両角みのる君 |
副委員長 | 栗林のり子君 |
副委員長 | 山崎 一輝君 |
理事 | 森澤 恭子君 |
理事 | 尾崎あや子君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
白戸 太朗君 | |
栗下 善行君 | |
まつば多美子君 | |
高橋 信博君 | |
藤井 一君 | |
おじま紘平君 | |
あぜ上三和子君 | |
三宅しげき君 |
欠席委員 なし
出席説明員産業労働局 | 局長 | 村松 明典君 |
次長総務部長事務取扱 | 坂本 雅彦君 | |
産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 | 築田真由美君 | |
企画調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 | 勝見 恭子君 | |
商工部長 | 土村 武史君 | |
商工施策担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 | 荒井 芳則君 | |
金融部長 | 篠原 敏幸君 | |
金融支援担当部長 | 井上 卓君 | |
観光部長 | 松本 明子君 | |
観光振興担当部長 | 小林あかね君 | |
農林水産部長 | 上林山 隆君 | |
安全安心・地産地消推進担当部長 | 龍野 功君 | |
雇用就業部長 | 村西 紀章君 | |
事業推進担当部長 | 鈴木のり子君 |
本日の会議に付した事件
議席について
産業労働局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・令和二年度東京都一般会計補正予算(第十号)中、歳出、債務負担行為 産業労働局所管分
・東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都立食品技術センター条例を廃止する条例
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款の変更について
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター中期目標について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和二年度東京都一般会計補正予算(第八号)の報告及び承認について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和二年度東京都一般会計補正予算(第九号)の報告及び承認について
報告事項(説明)
・令和元年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価について
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績評価について
・食品産業振興に向けた支援方針について
・私債権の放棄について
陳情の審査
(1)二第四一号 新型コロナウイルス感染症拡大による社交飲食店の利用自粛要請に伴う補償に関する陳情
(2)二第四三号 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社交飲食店の家賃負担に関する陳情
○両角委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、議席についてお諮りいたします。
本日及び令和二年第三回東京都議会定例会における議席は、ただいまご着席のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○両角委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○両角委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせましたので、ご了承願います。
次に、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、中央卸売市場長から紹介があります。
○黒沼中央卸売市場長 去る八月二十八日付の人事異動によりまして、当局の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
管理部長で豊洲市場活性化担当部長兼務の松田健次でございます。事業部長の西坂啓之でございます。財政調整担当部長で渉外調整担当部長及び豊洲にぎわい担当部長兼務の村上章でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○両角委員長 紹介は終わりました。
○両角委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、産業労働局関係の第三回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、報告事項の聴取及び陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより産業労働局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、産業労働局長から紹介があります。
○村松産業労働局長 先般の人事異動によりまして、当局幹部職員に交代がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
企画調整担当部長の勝見恭子でございます。観光振興担当部長の小林あかねでございます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者挨拶〕
○両角委員長 紹介は終わりました。
○両角委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○村松産業労働局長 令和二年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明を申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、令和二年度補正予算案一件、専決処分二件、条例案二件、事件案二件でございます。
初めに、補正予算案につきましてご説明申し上げます。
新型コロナウイルス感染症が、東京の経済や雇用に大きな影響を及ぼす中、中小企業を取り巻く環境は、今なお大変厳しい状況が続いております。コロナ禍を乗り越え、都内経済を早期に回復させるためには、中小企業の事業継続や雇用の下支えに万全を期すとともに、新しい日常をビジネスチャンスと捉え、産業の活性化につなげていくことが重要でございます。
このため、当局といたしましては、第一に、深刻なダメージを受けた事業者に対する金融、経営両面からのきめ細かなサポートや、離職を余儀なくされた方々への再就職支援など、セーフティーネットの一層の強化充実を図ること、第二に、感染症防止と経済社会活動の両立に向け、事業者による感染拡大防止対策の徹底や、ウイズコロナのもとでの宿泊施設、観光事業者の新たなビジネス展開を強力に後押しすること、第三に、コロナ禍を機に、社会全体のデジタル化を加速させるため、テレワークの定着に向けたムーブメントの醸成や、中小企業におけるオンライン環境の基盤強化を推進すること、この三点を柱といたしまして、令和二年度補正予算案に歳出総額で一千六百十五億四千万余円を計上しております。
これらの取り組みを時期を逸することなく着実に実行し、東京の経済の再生に向けて、局を挙げて全力で取り組んでまいります。
引き続きまして、東京都一般会計補正予算第八号及び第九号に係る専決処分につきましてご説明を申し上げます。
本補正予算は、緊急の予算措置を講ずる必要が生じたため、去る八月三日及び九月一日に、地方自治法第百七十九条第一項の規定によりまして、知事による専決処分を行ったものでございます。
引き続きまして、条例案についてご説明を申し上げます。
初めに、東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例につきましては、漁業法の一部改正等に伴うものでございます。
次に、東京都立食品技術センター条例を廃止する条例につきましては、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターへの統合に伴いまして、東京都立食品技術センター条例を廃止するものでございます。
引き続きまして、事件案につきましてご説明申し上げます。
初めに、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款の変更についてでございます。
この定款変更は、先ほどご説明申し上げました東京都立食品技術センター条例を廃止する条例の施行に伴うものでございます。
次に、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター中期目標(第四期)についてでございます。
産業技術研究センターの中期目標につきましては、今年度が現行の中期目標の最終年度に当たりますことから、地方独立行政法人法に基づき、新たに令和三年度からの五年間において法人が達成すべき業務運営に関する目標を策定するものでございます。
以上で第三回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
なお、これらの詳細につきましては、次長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。
○坂本次長 今回提出を予定しております産業労働局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきご説明申し上げます。
初めに、当局所管の令和二年度一般会計の補正予算案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料1、令和二年度一般会計補正予算説明書をごらんください。
表紙をおめくりいただき、一ページをごらんください。総括表でございます。
今回の補正予算額は、左下の合計欄にございますとおり、一千六百十五億四千七百五十九万六千円でございます。
次に、歳入の主な内訳についてご説明申し上げます。
四ページをお開きください。中段の6、諸収入の補正予算額は四十六億六千百九万円でございます。
これは、新型コロナウイルス感染症対応の制度融資の利子を補給する財源の一部となる新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等利子補給事業収入などを受け入れるものでございます。
下段の7、都債の補正予算額は一千四百七十三億二千七百万円でございます。
これは、新型コロナウイルス感染症対応の制度融資の財源として受け入れるものでございます。
六ページをお開きください。歳出の説明でございます。
1、中小企業対策の補正予算額は一千六百六億二千七百七万五千円でございます。
上段にございます、1、経営革新支援は、感染症の影響を受けた各業界において、事業協同組合等が行う販路開拓の取り組みなどに対する支援を拡充するもので、一億円を計上しております。
次に、中段にございます、2、経営安定支援は、八十二億一千五百七十万三千円を計上しております。
このうち、ページ右側、説明欄の中段にございます、1、中小企業サイバーセキュリティ向上支援事業は、オンライン化が進む中小企業のサイバーセキュリティー対策を強化するため、セキュリティー機器の試行導入のサポートや技術面での相談などを行うもので、三千百六十万八千円を計上しております。
2、新しい生活様式に対応したビジネス展開支援は、中小企業が実施する業界ごとのガイドラインに沿った感染防止対策に必要な経費への助成を拡充するもので、八十一億八千四百九万五千円を計上しております。
次に、下段にございます、3、地域工業の活性化は、地域経済の早期回復に向けて、区市町村が経営相談や業態転換の支援などを行う場合に必要となる経費への支援を拡充するもので、二億円を計上しております。
七ページをお開きください。4、総合的支援は、ウエブにより商品の売買のできるEコマースのサイトに特設ページを設け、東京の特産品の販売促進キャンペーンを実施するもので、一億二千二百三十七万二千円を計上しております。
5、金融支援は、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業の資金繰りの確保に向け、金融機関による融資目標額を二兆五千億円から三兆八千億円に引き上げるための預託金など、一千五百十九億八千九百万円を計上しております。
2、観光産業の振興の補正予算額は二億七千九百万円でございます。
1、受入環境の充実の右側、説明欄にございます、1、宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業は、非接触型のサービスの提供に向け、自動チェックイン機の導入のほか、間仕切りを設置して感染防止策などを進める宿泊施設へのサポートを拡充するものでございまして、一億六千万円を計上しております。
2、宿泊施設テレワーク利用促進事業は、事業者がテレワークの場として宿泊施設を利用する際の借り上げ経費や施設の整備に要する経費を支援するもので、四千二百万円を計上しております。
3、観光事業者の経営力強化支援事業は、観光事業者の事業継続や収益確保などに向け、経営ノウハウを提供するオンラインセミナーや専門家派遣を行うもので、一千七百万円を計上しております。
4、観光事業者のオンラインツアー造成支援事業は、観光事業者が、VR等の新技術を活用することなどにより、オンラインで実施するツアーをつくる取り組みに対しサポートを行うもので、六千万円を計上しております。
八ページをお開きください。3、雇用就業対策の補正予算額は六億四千百五十二万一千円でございます。
1、雇用・就業の促進は、新型コロナウイルス感染症の拡大に関連して失業した方々等に対し、カウンセリングやセミナー、就職面接会などを短期集中的に行うもので、八千八百九万二千円を計上しております。
2、適正な労働環境の確保は、四億九千二百五十五万六千円を計上しております。
1、「テレワーク東京ルール」普及啓発ムーブメントは、テレワークの定着に向けて、テレワーク東京ルールの幅広い普及を図るため、ルールを実践する企業を登録する制度を創設し、モデルとなる取り組みの表彰や、多様な媒体による集中的な広報を展開するもので、七千百三十一万一千円を計上しております。
2、新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進事業は、国の雇用調整助成金等を受けた中小企業が、新たな事態に対応するための特別の休暇制度や勤務体制の整備などに取り組む場合の奨励金の仕組みについて拡充を図るもので、四億二千百二十四万五千円を計上しております。
3、職業能力の開発・向上は、中小企業等が従業員に対してウエブを用いたeラーニングによる職業訓練を実施する場合に必要な経費への支援を拡充するもので、六千八十七万三千円を計上しております。
最後に、債務負担行為でございます。
一一ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等利子補給は、感染症対応に係る制度融資を利用した事業者に対し、最長で三年間にわたり利子補給を行うもので、今回の融資目標額の拡大に伴い、来年度以降に必要となる利子の補給額を債務負担として設定をするものでございます。
続きまして、令和二年度一般会計補正予算に係る二件の専決処分につきましてご説明申し上げます。
これらの補正予算は、緊急の予算措置を講ずる必要が生じたため、去る八月三日及び九月一日に、地方自治法第百七十九条第一項の規定により、知事による専決処分を行ったものでございまして、専決処分の後の都議会にご報告申し上げ、ご承認をお願いするものでございます。
まず、八月三日専決処分についてでございます。
恐れ入りますが、お手元の資料2、令和二年度一般会計補正予算説明書(令和二年八月三日専決 一般会計補正予算(第八号))をごらんください。
表紙をおめくりいただき、一ページをごらんください。総括表でございます。
専決処分いたしました補正予算額は、合計欄にございますとおり、マイナス百十九億円でございます。
三ページをお開きください。歳出の説明です。
1、産業政策の立案にてマイナス百十九億円を計上しております。
1、感染拡大防止協力金は、第一回の感染拡大防止協力金について、実績が予定額を下回り、予算に不用額が生ずることから減額補正するもので、マイナス二百二十億円を計上しております。
2、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、八月三日から八月三十一日までの都による営業時間の短縮の要請に協力いただいた酒類の提供を行う飲食店とカラオケ店を運営する中小の事業者を対象に協力金を支給するもので、百一億円を計上しております。
続きまして、九月一日専決処分についてでございます。
恐れ入りますが、お手元の資料3、令和二年度一般会計補正予算説明書(令和二年九月一日専決 一般会計補正予算(第九号))をごらんください。
表紙をおめくりいただき、一ページをごらんください。総括表でございます。
専決処分いたしました補正予算額は、合計欄にございますとおり、マイナス二百十一億円でございます。
三ページをお開きください。歳出の説明です。
1、産業政策の立案にてマイナス二百十一億円を計上しております。
1、感染拡大防止協力金は、第二回の感染拡大防止協力金について、実績が予定額を下回り、予算に不用額が生ずることから減額補正するもので、マイナス二百七十五億円を計上しております。
2、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、九月一日から九月十五日までの都による営業時間の短縮の要請に協力いただいた特別区内の酒類の提供を行う飲食店とカラオケ店を運営する中小の事業者を対象に協力金を支給するもので、六十四億円を計上しております。
続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料4、条例案の概要をごらんください。
表紙をおめくりください。本定例会には、二件の条例案をご提案させていただく予定でございます。
一ページをごらんください。東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
改正の内容でございますが、平成三十年十二月に公布された漁業法等の一部を改正する等の法律などの施行に合わせ、本条例の別表中の規定を整備するものでございます。
次に、二ページをお開きください。東京都立食品技術センター条例を廃止する条例案でございます。
この廃止の対象となる条例は、食品工業技術の向上とその成果の普及を図り、もって都内中小企業の振興に寄与するとともに、都民の食の安全と食生活の充実に資するため、東京都立食品技術センターを設置したものでございます。
廃止とする理由は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターへの統合によるものでございます。
なお、条例の施行期日は、令和三年四月一日といたしております。
資料5は、議案文でございます。後ほどごらんいただければと思います。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料6、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款の変更についてをごらんください。
この定款は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの目的、役員に関する事項、業務の範囲及びその執行に関する事項などについて定めているもので、先ほどご説明申し上げました東京都立食品技術センター条例を廃止する条例の施行に伴い、定款第一条に定めております目的に関する規定を変更するものでございます。
具体的には、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款におきまして、第一条中、「産業技術」に「(食品工業技術を含む。)」を加え、「産業技術(食品工業技術を含む。以下同じ。)」といたします。
なお、変更後の定款の施行日は、東京都立食品技術センター条例を廃止する条例の施行日に合わせて令和三年四月一日とし、その旨を附則に規定をしております。
また、地方独立行政法人法第八条第二項の規定に基づき、本定例会での議決を経た後、総務大臣に対して、定款変更の認可申請を行う予定でございます。
続きまして、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター中期目標(第四期)についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、資料7をごらんください。
地方独立行政法人法の規定によりまして、法人の設立団体の長である知事が法人に対して中期目標を示し、法人は中期目標の実現に向けて計画的に事業を運営していく仕組みとなってございます。
本日ご説明申し上げますのは、今年度が現行の中期目標の最終年度に当たりますことから、新たに令和三年度から令和七年度までの五年間において、法人が達成すべき業務運営に関する目標として定める中期目標の案でございます。
中期目標の内容につきましては、二ページ以降に中期目標の概要をまとめてございます。
二ページをお開きください。まず初めに、政策体系における法人の位置づけ及び役割として、法人の位置づけや本中期目標の視点などについて示してございます。
次に、下段にございます、第1の中期目標の期間ですが、令和三年四月一日から令和八年三月三十一日までの五年間でございます。
三ページをお開きください。第2の住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項として、三ページから五ページにかけ、掲げております。
1の中小企業の技術的課題の解決や事業化を見据えた総合的支援では、技術相談や依頼試験など技術面からの支援に加え、中小企業や大学との共同研究等について掲げております。
2の産業の発展と都民生活の向上を目指したプロジェクト型支援では、5GやIoT等を活用した成長分野における新技術開発や製品化への支援などについて掲げております。
四ページをお開きください。3の中小企業等の新事業展開支援では、オープンイノベーションの促進やスタートアップ企業の事業化の後押しなどについて掲げております。
4の地域や支所の特色を生かした支援では、各支所のほか、統合を予定している食品技術センターの持つ高度な知見等を生かした食品産業への支援について掲げております。
5の東京の産業を支える産業人材の育成では、中小企業における中核人材の育成などについて掲げております。
五ページをお開きください。6の情報発信の推進では、戦略的な広報活動の推進などを掲げております。
第3の業務運営の改善及び効率化に関する事項につきましては、組織体制及び運営のほか、業務運営の効率化と経費節減について掲げております。
続いて、六ページをお開きください。第4の財務内容の改善に関する事項につきましては、資産の適正な管理運用と剰余金の適切な活用について掲げております。
第5のその他業務運営に関する重要事項につきましては、危機管理対策の推進、社会的責任のほか、内部統制によるガバナンス強化とコンプライアンスの推進について掲げております。
産業技術研究センターの中期目標についての説明は以上でございます。
資料8は、議案文でございます。後ほどごらんいただければと思います。
以上で令和二年第三回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○両角委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○あぜ上委員 一点お願いしたいと思います。
東京都立食品技術センター条例を廃止する条例に関連しまして、ほかの道府県で都立食品技術センターに類する事業につきまして、直営か独法、またはそれ以外の形態がわかる資料。直営以外の場合は、現在の形態になった年度も含めてお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
○両角委員長 ただいま、あぜ上委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○両角委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○両角委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○土村商工部長 令和元年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務実績評価につきましてご報告申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料9をごらんください。令和元年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価の概要でございます。
毎年度の業務実績評価につきましては、1、評価制度の概要、2、評価方針と手順にございますように、地方独立行政法人法及び東京都地方独立行政法人評価委員会条例に基づき、知事が法人に対するヒアリング等を実施するとともに、外部有識者で構成いたします評価委員会の意見を聞いた上で評価することとなってございます。
評価の結果でございますが、3、評価結果の概要をごらんください。
枠囲みの中、(1)の項目別評価では、全体で二十四の項目につきまして、事業の進捗状況や成果を、下の凡例に記載いたしましたとおり、SからDまでの五段階に評価いたしました。
評定Sは、基盤研究、外部資金導入研究・調査及び3Dものづくりセクターの三項目、評定Aは、共同研究やロボット産業活性化事業など十一項目、評定Bは、生活関連産業の支援や技術相談など九項目、評定Cは、組織体制及び運営、効率化、経費削減の一項目となってございます。評定Dはございません。
二ページ目をお開きください。(2)、全体評価でございます。
ア、総評でございますが、中期計画の達成に向け、すぐれた業務の進捗状況にあると評価いたしました。
具体的には、外部資金導入研究の採択件数が大幅に増加していることや、3Dものづくりセクターで過去最高の利用実績を達成していることなどを高く評価いたしました。
一方、改善や充実を求める事項といたしまして、新型コロナウイルス感染症を契機として、非接触技術などの新たなニーズに対応した支援に加え、昨年度実施されました包括外部監査の指摘等を踏まえた業務運営の改善に速やかに着手することを求めてございます。
また、イ、研究開発、技術支援及び法人の業務運営等についてでは、法人が行う業務と組織運営について、項目ごとの評価を記載してございます。
今後は、この評価結果をもとに、より効率的で効果の高い法人運営を図るために活用してまいります。
詳細は、お手元の資料10、令和元年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価書をごらんいただきたいと思います。
以上をもちまして、令和元年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務実績評価に関する報告を終わらせていただきます。
続きまして、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの第三期中期目標期間の終了時に見込まれる業績評価につきましてご報告を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料11、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター第三期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績評価の概要をごらんください。
こちらは、今年度末に五年間の中期目標期間が終了することを踏まえ、その終了時に見込まれる業務実績を評価するものでございます。
1、評価制度の概要、2、評価方針と手順にございますように、地方独立行政法人法に基づき、知事が法人に対するヒアリング等を実施するとともに、外部有識者で構成いたします評価委員会の意見を聞いた上で評価を行うこととなってございます。
評価の結果でございますが、3、評価結果の概要をごらんください。
枠囲みの中、(1)の項目別評価では、先ほどの年度ごとの業務実績評価と同様に、全体で二十四の項目につきまして、事業の達成状況や成果をSからDの五段階で評価いたしました。
評定Sは、基盤研究及び3Dものづくりセクターの二項目、評定Aは、共同研究や依頼試験など十三項目、評定Bは、技術相談や産業人材の育成など九項目となっております。評定Cと評定Dはございません。
二ページ目をお開きください。(2)、全体評価でございます。
総評でございますが、中期計画の達成に向け、すぐれた業務の達成状況にあると評価いたしました。
具体的には、中小企業のロボットやIoT関連製品の開発支援で製品化、事業化につなげるなどの実績を上げていることや、3Dものづくりセクターを初めとして、各セクターの特色を生かし、中小企業のニーズに即したきめ細かな支援を展開していることなどを高く評価いたしました。
一方、改善や充実を求める事項といたしまして、新型コロナウイルス感染症を契機として、都立産業技術研究センター自身のデジタル化を進めますとともに、新たな需要獲得に向けた中小企業の取り組みを支援することや、職員のコンプライアンスの推進等に取り組むことを求めてございます。
また、イ、第四期の事業運営に向けてでは、第三期の業務実績及び評価結果を踏まえまして、法人が第四期に実施する研究開発や技術支援などの事業運営の方向性について記載してございます。
詳細は、お手元の資料12、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター第三期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
以上をもちまして、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの第三期中期目標期間の終了時に見込まれる業務実績評価に関する報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○勝見企画調整担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務 食品産業振興に向けた支援方針につきましてご説明をいたします。
資料でございますが、資料13が概要、資料14が本文となっております。資料13によりましてご説明をいたします。
本件は、さきの第一回定例会におきまして、本委員会に中間のまとめの報告をさせていただいた後、専門家会議からの最終提言を踏まえ、令和二年七月二十七日に策定したものでございます。
まず、Ⅰ、食品製造業をめぐる社会情勢の変化と都内食品製造業の現状ですが、急速な高齢化の進展等の社会情勢の変化に伴い、消費者の食に対するニーズは今後も変化が予測されるとともに、新しいバイオ技術やAIの導入等、食品製造業でも技術革新が進展しているところでございます。
都内の食品製造業につきましては、九割以上を中小零細事業者が占めていますが、昨年度末からの新型コロナウイルス感染症拡大等もあり、販売チャネルの変化など、食品産業を取り巻く環境も大きく変化しているところでございます。
Ⅱ、都による食品製造業に対する支援では、農林水産業振興と商工業振興、それぞれの支援状況を踏まえた上で、現在の農林水産部門による都内産食材を生かした特産品開発などの支援から、今後は商工部門による一体的な支援が必要としております。
Ⅲ、都内食品製造業の活性化に向けた視点と支援方針では、中間のまとめで掲げた四つのポイントに加えて、五つ目としまして、消費者ニーズの変化への対応、地域産品の消費促進など、新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした取り組みに対する支援を実施することとしております。
続きまして、裏面の二ページをごらんください。
Ⅳ、今後の都内食品製造業の支援に関する取組の方向性でございます。
五つの点から取り組みの方向性を整理し、一点目から四点目では、中小の食品製造業者の消費者ニーズに応える商品開発や、経営力強化に向けたサポートを充実しつつ、売れる魅力的な商品の開発への支援や販路開拓のサポートを効果的に展開していくこととしています。
また、五点目、技術の高度化や新技術の導入を支援では、都立食品技術センターによる支援に加え、IoTやAIなど新技術の導入をサポートできるよう、地方独立行政法人都立産業技術研究センターの知見も活用し、総合的な技術支援を展開することとしております。
続きまして、三ページをお開きください。
Ⅴ、今後の支援体制についてでございますが、現在の食品技術センターの機能を商工業振興の観点に立って向上させていくため、既存の支援機関との統合の検討を行い、産業技術研究センターが、商品の企画のほか販路開拓に役立つデザイン支援や既存の研究基盤を有しており、食品技術センターの機能向上を実現する高いポテンシャルを有しているとしております。
そこで、食品技術センターと産業技術研究センターを組織統合した上で、経営支援に強みを持つ公益財団法人東京都中小企業振興公社とのより一層の連携により、全体として支援機能の向上を図り、食品産業のさらなる振興につなげていくこととしております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○坂本次長 東京都債権管理条例第十三条に基づき、産業労働局が令和元年度に実施した私債権の放棄についてご報告させていただきます。
お手元の資料15、私債権の放棄についてをごらんください。
令和元年度に放棄した私債権は、番号1から番号5まで、中小企業施設改善資金貸付金五件、番号6及び番号7、中小企業設備近代化資金貸付金二件の合計七件で、一千八百二十七万一千二十七円でございます。
初めに、中小企業施設改善資金貸付金でございますが、中小企業者が、工場や店舗、機械類等の設備改善を行うために必要な資金を都が直接貸し付けしたもので、昭和三十八年度から昭和四十九年度までの貸し付けで、債務の履行が滞っているものでございます。
次に、中小企業設備近代化資金貸付金ですが、都が国から資金の半分の拠出を受け、中小企業者に対し老朽化設備の更新等に必要な資金を貸し付けしたものでございまして、昭和五十三年度及び昭和五十九年度の貸し付けで、債務の履行が滞っているものでございます。
これらの債権は、消滅時効に係る時効期間が経過しておりますとともに、債務者、連帯保証人及びそれぞれの相続人に対しまして、督促など回収に向けて鋭意努力を重ねてまいりましたが、実質的に回収不能となったものでございます。
具体的には、債務者について職権解散等の後に調査を行い、営業の実体のないことを確認できているもので、その相続人のみにしか消滅時効の援用の確認を得ていないもの、または連帯保証人や相続人が行方不明の状態にあるため援用の確認を得ることができないもの、加えて、債務者が死亡している、または債務者から援用の確認を得ているが、連帯保証人やその相続人が行方不明により援用の確認を得ることができないものなどでございます。
こうしたことを踏まえまして、令和二年三月に債権の放棄を実施したところでございます。
以上で令和元年度に実施した私債権の放棄についてのご報告を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○両角委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○尾崎委員 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターについての資料要求です。
一つは、収入及び支出の推移について。
二つ目が、役職員数の推移について。
三番目が、研究員の採用、応募状況の推移について。
四番目が、依頼試験、機器利用の区市町村別利用状況についてお願いいたします。
○両角委員長 ただいま尾崎理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○両角委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○両角委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二第四一号及び陳情二第四三号は内容に関連がありますので、一括議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 それでは、お手元の資料16、請願・陳情審査説明表をごらんください。
表紙をおめくりいただきまして、件名表をごらんください。整理番号1及び2の計二件の陳情についてご説明申し上げます。
一ページをごらんください。整理番号1、陳情二第四一号、新型コロナウイルス感染症拡大による社交飲食店の利用自粛要請に伴う補償に関する陳情についてでございます。
陳情者は、新宿区、東京都社交飲食業生活衛生同業組合理事長の塚口智さんでございます。
陳情の要旨は、都において、新型コロナウイルス感染症拡大により、利用自粛の対象となっている社交飲食店について、営業が継続できる最低限必要な人件費、家賃等の店舗の維持費用に対する補償をしていただきたいというものでございます。
続きまして、本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
営業自粛に対する補償としてではございませんが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請等に応じて施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者に対し、協力金を支給する仕組みを設けております。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況にある都内中小企業等を支援するため、国の家賃支援給付金に上乗せする都独自の家賃等支援給付金を実施しております。
以上で陳情二第四一号の説明を終わらせていただきます。よろしく審査くださいますようお願い申し上げます。
○荒井商工施策担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 続きまして、二ページをお開きください。整理番号2、陳情二第四三号、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社交飲食店の家賃負担に関する陳情についてでございます。
陳情者は、新宿区、東京都社交飲食業生活衛生同業組合理事長の塚口智さんでございます。
陳情の要旨は、都において、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策における休業補償の一環として、社交飲食店の家賃について、次のことを実現していただきたい。
1、五割を負担すること。
2、テナントオーナーに三割を負担するよう要請することというものでございます。
続いて、本件に関する現在の状況についてご説明いたします。
国は、ことし七月から中小企業等に対する家賃支援給付金を実施しており、法人の場合、月額家賃が七十五万円以下の部分はその三分の二を、月額家賃が七十五万円を超える部分はその三分の一をそれぞれ支給しています。
都は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況にある都内中小企業等を支援するため、ことし八月から国の家賃支援給付金に上乗せする都独自の家賃等支援給付金を実施しております。法人の場合、月額家賃が七十五万円以下の部分はその十二分の一を上乗せして国と合わせて四分の三を支給し、また、月額家賃が七十五万円を超える部分はその二十四分の一を上乗せして国と合わせて八分の三を支給しております。
以上で陳情二第四三号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。
○両角委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○尾崎委員 陳情二第四一号、第四三号についてです。
二つの陳情は、四月一日及び十七日に出されたものです。新型コロナ感染拡大防止策の補正予算については、産業労働局関係の事業がこの間たくさん実現しています。緊急事態宣言のもとでの自粛要請が行われ、協力した事業者には協力金が支給されました。
コロナ感染症の拡大状況に応じて、中小企業に対し、国も持続化給付金や家賃支援給付金の支給も行われています。家賃支援給付金については、都も七月の臨時会で、国の給付金に上乗せをして支給することが決まり、都も既に受け付けが始まっています。
四月の時期とは状況も変わっているのですが、大事なことなので、事実確認を中心に幾つか質問していきたいと思います。
今まで経験したことのない新型コロナウイルス感染症拡大によって、都民や中小企業、小規模企業に大きな影響が出ています。廃業を余儀なくされているのは飲食店が一番多く、次にアパレル関連の業者、宿泊業となっていることも報道されています。特に、接待を伴う飲食店への影響ははかり知れません。
今回の陳情は、東京都社交飲食業生活衛生同業組合から出されたものです。社交飲食業とは、飲食の提供に加え、接待行為を伴うサービスを提供する飲食店、いわゆるスナック、キャバクラ、ラウンジ、クラブなどが該当します。
そこで、営業自粛に対する補償と協力金の違いについて伺います。
○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 感染拡大防止協力金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために支給するものでございまして、損失に対して補填する補償とは目的が異なるものでございます。
○尾崎委員 この間、協力金は、休業を要請した事業者も、居酒屋などの飲食店の営業時間短縮の事業者も、給付金は同じ金額でした。感染拡大防止のために支給したものだというご答弁でした。
自粛要請協力金が給付されたことは重要です。協力金が出て助かったの声も寄せられていますが、人件費と家賃が高いので資金繰りに困っている、店を休業したので売り上げがない、給付金では足りないの声もありました。東京都の自粛要請がなければ、休業も営業時間の短縮もしなかったと思います。そもそも新型コロナウイルス感染症がなければ、通常の営業を継続できたものです。
本気で感染防止のための支援だというのであれば、安心して休業できる、そして商売を継続させるためには、人件費や固定費が滞納することなく支払えるだけの支援が必要だと考えるのは、商売人としては当然の要望だと思います。
都は、補償ではなく協力金の実施に足を踏み出した、その根拠について伺います。
○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 都といたしましては、これまでにない経済的打撃を受けた状況下におきましても休業要請に応じていただいた中小事業者に対しまして、協力金を支給する仕組みを設けることとしたものでございます。
補償につきましては、国において制度化して対応すべきであると全国知事会においても提言を行っているところでございます。
○尾崎委員 私が質問したのは、協力金に決めた根拠を伺ったんです。今のご答弁だと全く理解できません。なぜ補償でなく協力金にしたのか、そこが知りたかったんです。
自粛要請に応じてくれた事業者、特に社交飲食店の皆さんは、お店を休業するわけですから、売り上げはゼロになるわけです。一方で、家賃や必要経費はかかるわけですから、営業損失が生じます。全額でなくても、何%かに相当する分を補償するという支援でもよかったのではないでしょうか。一律の協力金にしたのはなぜなのか、事業者が納得できる説明が必要です。
それでは、補償しない理由について伺います。
○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 ただいま申し上げましたとおり、東京都は、休業要請に応じていただいた中小事業者に対して協力金を支給する仕組みを設けることとしたものでございまして、補償につきましては、国において制度化して対応すべきであると全国知事会においても提言を行っております。
○尾崎委員 繰り返し同じご答弁でしたが、要するに、これだけの答弁では理解できません。
今ご答弁あったように、一言でいえば、全国知事会の提言で、補償については国において制度化して対応すべきであるという、こういうだけの答弁なわけです。東京都が補償しない理由にはなりません。
東京都は、国が行うもので、東京都がやるものではないというふうに思っていらっしゃるのでしょうか。今のご答弁では、都が補償しない理由にはなりません。納得できる説明になっていないんです。
それでは、協力金の金額の積算根拠は何でしょうか。
○築田産業企画担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 感染拡大防止協力金の支給額につきましては、事業運営に係るさまざまな経費を勘案して設定しているところでございます。
○尾崎委員 協力金の支給額について、事業運営に係るさまざまな経費を勘案して設定したということですが、協力金の支給額を決めるための独自の調査は行っていないということも聞いています。本来であれば、自粛要請される事業者の業界団体などと懇談したり、独自の調査を行った上で決めるべきだったと思います。
コロナ感染症拡大防止策について、特に自粛要請については、余りにも突然に、知事の記者会見が先行して行われ、中小業者に混乱と分断を生んでしまいました。誰もが感染拡大防止に努力しているわけですから、都民や中小業者の納得のいく説明、科学的根拠に基づく提案が求められたと思います。
次に、今回の陳情は四月に出されたもので、国の家賃支援給付金、都の国に上乗せをした家賃等支援給付金は決まる前のものです。国も東京都も家賃支援に踏み出したことは大変重要です。
そこで改めて、家賃について、都は、国の家賃支援給付金に上乗せする制度にしましたが、都独自の家賃等支援給付金の仕組み、金額については、何を根拠に積算したのか伺います。
○荒井商工施策担当部長新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務 国の臨時交付金を効果的に活用いたしまして、多くの中小企業の事業継続を着実に支援するため、国の家賃支援給付金の内容を踏まえ、都が独自に上乗せを行うことといたしました。
○尾崎委員 都の家賃支援給付金について、都も支援を行うことを感謝している、しかし、都の国の制度への上乗せ分は少な過ぎる、国は六カ月支援なのに都はなぜ三カ月なんだろうか、こういう声も私たちにたくさん届いています。都の財政は入れずに、国の臨時交付金を効果的に活用してという考えだから、どうしても金額が少なくなり、支援する期間も少なくなってしまったのだと思います。
陳情を出された社交飲食業の皆さんは、店舗も広いお店が多いのだと思います。ですから、願意の一つが家賃の五割を負担すること、二つ目がテナントオーナーに三割を負担するよう要望しているんだと思います。大事なのは、二つ合わせると家賃の八割を支援してほしいということだと思います。
例えば法人の場合、先ほどもご説明ありましたが、都が負担するのは月の家賃の十二分の一です。国と合わせても四分の三までしか支援が出ないんです。そして、七十五万円を超える部分は、都の支援は月の家賃の二十四分の一になるわけです。家賃が高いところほど支援が少なくなる。
陳情者の願意を正面から受けとめていただき、東京都の家賃等支援給付金など拡充を求めて、質問を終わります。
○両角委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
初めに、陳情二第四一号を採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○両角委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二第四一号は趣旨採択と決定いたしました。
次に、陳情二第四三号を採決いたします。
本件中、第一項を趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○両角委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二第四三号中、第一項は趣旨採択と決定いたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で産業労働局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
これををもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.