経済・港湾委員会速記録第六号

令和二年五月二十一日(木曜日)
第八委員会室
午後一時一分開議
出席委員 十三名
委員長両角みのる君
副委員長栗林のり子君
副委員長山崎 一輝君
理事森澤 恭子君
理事尾崎あや子君
理事小山くにひこ君
白戸 太朗君
栗下 善行君
高橋 信博君
まつば多美子君
おじま紘平君
三宅しげき君
あぜ上三和子君

欠席委員 一名

出席説明員
産業労働局局長村松 明典君
次長総務部長事務取扱坂本 雅彦君
産業企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長
新型コロナウイルス感染症対応事業推進担当部長兼務
築田真由美君
商工部長土村 武史君
商工施策担当部長荒井 芳則君
金融部長篠原 敏幸君
金融支援担当部長井上  卓君
観光部長松本 明子君
観光振興担当部長勝見 恭子君
農林水産部長上林山 隆君
安全安心・地産地消推進担当部長龍野  功君
雇用就業部長村西 紀章君
事業推進担当部長鈴木のり子君
中央卸売市場市場長黒沼  靖君
管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務福崎 宏志君
事業部長松田 健次君
企画担当部長猪倉 雅生君
渉外調整担当部長豊洲にぎわい担当部長兼務西坂 啓之君
豊洲市場連絡調整担当部長堀   真君
市場政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務佐々木 珠君
財政調整担当部長村上  章君
移転支援担当部長石井 浩二君
施設担当部長渡辺 正信君
環境改善担当部長佐々木宏章君
港湾局局長古谷ひろみ君
技監原   浩君
総務部長相田 佳子君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務深井  稔君
調整担当部長若林  憲君
港湾経営部長戸井崎正巳君
港湾振興担当部長戸谷 泰之君
臨海開発部長中村 昌明君
開発調整担当部長オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長兼務佐藤 賢治君
臨海副都心まちづくり推進担当部長赤木 宏行君
臨海副都心開発調整担当部長松本 達也君
港湾整備部長山岡 達也君
計画調整担当部長和田 匡央君
離島港湾部長片寄 光彦君
島しょ・小笠原空港整備担当部長高野  豪君

本日の会議に付した事件
議席について
中央卸売市場関係
報告事項(説明・質疑)
・令和元年度東京都中央卸売市場会計予算の繰越しについて
港湾局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和二年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出 港湾局所管分
・東京都営空港条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・令和元年度東京都一般会計予算(港湾局所管分)の繰越しについて
・令和元年度東京都臨海地域開発事業会計予算の繰越しについて
・令和元年度東京都港湾事業会計予算の繰越しについて
陳情の審査
(1)二第二七号 カジノの誘致を提案した官民連携チームの提案書に対する意見募集の実施に関する陳情
(2)二第二八号 カジノの誘致に向けた取組をしないよう求めることに関する陳情
(3)二第三五号 東京湾の埋立地における液状化対策と護岸の安定マップの作成に関する陳情
(4)二第三六号 特定資金貸付業務を精査したギャンブル依存症対策の作成に関する陳情
産業労働局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・令和二年度東京都一般会計補正予算(第六号)中、歳出、債務負担行為 産業労働局所管分
・東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京都立多摩産業交流センター条例
報告事項
・令和元年度東京都一般会計予算(産業労働局所管分)の繰越しについて(説明・質疑)
・東京都ソーシャルファームの認証及び支援に関する指針(案)について(説明)
陳情の審査
(1)二第一三号 種苗法の改正を取りやめることに関する陳情
(2)二第一八号 種苗法の改正に関する陳情

○両角委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、議席について申し上げます。
 本日及び令和二年第二回東京都議会定例会における議席は、お手元配布の議席(案)のとおりといたしたいと思いますが、これに異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○両角委員長 次に、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議事課担当書記の中野悠広君です。
 議案法制課担当書記の渡壁佑司君です。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○両角委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせしましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、港湾局、産業労働局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び中央卸売市場、港湾局、産業労働局関係の報告事項の聴取並びに港湾局、産業労働局関係の陳情の審査を行います。
 なお、本日は、予算の繰り越しに関する報告事項については、説明聴取の後、質疑を終了まで行い、提出予定案件及びその他の報告事項については、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより中央卸売市場関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、中央卸売市場長から紹介があります。

○黒沼中央卸売市場長 去る四月一日付の人事異動によりまして、当局の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
 事業部長の松田健次でございます。渉外調整担当部長で豊洲にぎわい担当部長兼務の西坂啓之でございます。市場政策担当部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務の佐々木珠でございます。財政調整担当部長の村上章でございます。移転支援担当部長の石井浩二でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○両角委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○福崎管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務 令和元年度予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料、令和元年度予算繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。1の建設改良費繰越についてでございます。
 施設の新設等を行います市場施設拡張事業につきましては、予算計上額が六億三千六百十五万六千円で、このうち、令和元年度の支払い義務発生額は二億八千四十五万一千余円、翌年度繰越額はその右に記載の一億七千二十八万三千円といたしました。
 繰越理由、繰越内容等につきましては、一番右端の説明欄に記載のとおり、工事の調整等に時間を要したため、必要な予算を令和二年度に繰り越して使用するものでございます。
 二ページをお開き願います。
 施設の更新、改修等を行う市場施設改良事業につきましては、予算計上額は四十四億四千七百五十四万円で、このうち、令和元年度の支払い義務発生額は十二億七千八百十一万四千余円、翌年度繰越額はその右に記載の十八億三千二百五十二万四千円といたしました。
 繰越理由、繰越内容等につきましては、一番右端の説明欄に記載のとおり、工事の調整等に時間を要したため、必要な予算を令和二年度に繰り越して使用するものでございます。
 三ページをお開き願います。2の事故繰越についてでございます。
 施設の解体等を行う市場施設除却事業につきましては、予算計上額が九十二億二千百七十万七千円で、このうち、令和元年度の支払い義務発生額は八十一億一千六百万九千余円、翌年度繰越額はその右に記載の四億六千五百四十六万八千円といたしました。
 繰越理由、繰越内容等につきましては、一番右端の説明欄に記載のとおり、工事の調整等に時間を要したため、必要な予算を令和二年度に繰り越して使用するものでございます。
 以上、簡単ではございますが、令和元年度予算の繰り越しにつきまして説明を終わらせていただきます。

○両角委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○両角委員長 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、港湾局長から紹介があります。

○古谷港湾局長 去る四月一日付で当局の幹部職員に異動がありましたので、ご紹介させていただきます。
 総務部長の相田佳子でございます。調整担当部長の若林憲でございます。港湾経営部長の戸井崎正巳でございます。開発調整担当部長でオリンピック・パラリンピック施設整備担当部長を兼務してございます佐藤賢治でございます。臨海副都心まちづくり推進担当部長の赤木宏行でございます。臨海副都心開発調整担当部長の松本達也でございます。島しょ・小笠原空港整備担当部長の高野豪でございます。当委員会との連絡に当たります企画計理課長の伊藤正勝でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○両角委員長 紹介は終わりました。

○両角委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○古谷港湾局長 令和二年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、補正予算案一件、条例案一件でございます。
 まず、補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和二年度一般会計補正予算説明書に内容を記載してございます。
 今回の補正予算案は、先月東京都から発表いたしました東京都緊急対策(第四弾)に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る七月以降の対策を取りまとめたものでございます。
 具体的には、経済活動と都民生活を支えるセーフティーネットの強化として、伊豆諸島貨物運賃補助などの取り組みに十六億二千百万余円を計上してございます。
 また、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策として、島しょにおける水際対策の取り組みに一億六百万余円を計上してございます。
 これらの緊急対策の事業の実施に当たり、今回提出いたします補正予算案の規模は、港湾局全体で十七億二千八百万余円でございます。
 続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、令和二年第二回東京都議会定例会条例案をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載のとおり、今回提出させていただきます案件は、東京都営空港条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正は、東京都大島空港において、空港施設である航空機の牽引装置及び給油設備の設置のため、関係する規定を整備するものでございます。
 以上で第二回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○相田総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、提出案件の詳細についてご説明申し上げます。
 初めに、令和二年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、令和二年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開き願います。総括表でございます。
 今回の補正予算案に計上しておりますのは、2、島しょ等港湾整備事業でございまして、補正予算額の合計は、最下段に記載のとおり、十七億二千八百万余円でございます。
 なお、その財源につきましては、国庫支出金及び一般財源で、記載のとおりでございます。
 五ページをお開き願います。歳出の内訳でございます。
 1、島しょ等港湾整備事業のうち、1、離島航路・航空路補助事業の補正予算額は十六億二千百万余円でございます。なお、財源につきましては、その下に記載してございます。
 内容につきましては、右端の説明欄に記載のとおり、伊豆諸島貨物運賃補助などでございまして、具体的には、内地への農漁業生産物及び関連物資の移出等に係る運賃補助の引き上げ、竹芝から神津島の航路の欠損額を新たに補填、また、既存の航路、航空路の拡大する欠損額の補填を行うものでございます。
 その下、2、施設運営事業の補正予算額は一億六百万余円でございまして、財源は、その下に記載してございます。
 内容につきましては、右端の説明欄に記載のとおり、島しょにおける水際対策に要する経費でございまして、具体的には、竹芝客船ターミナル等における検温を実施するものでございます。
 六ページをお開き願います。一般会計の歳出合計につきましては、最上段に記載のとおり、十七億二千八百万余円でございます。
 以上で補正予算案についての説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、条例案の概要をごらん願います。
 表紙の次のページの目次をお開きください。東京都営空港条例の一部を改正する条例でございます。
 一ページをお開き願います。改正案の概要でございますが、大島空港牽引装置等の設置に伴う使用料に係る規定を整備するものでございます。
 これは、大島空港において、停留している航空機を移動させる牽引装置と、航空機燃料を給油するための設備の使用料を新たに追加するものでございます。また、使用時間に一時間未満の端数があるときは一時間に切り上げる規定を追加するものでございます。
 本条例の施行日でございますが、令和二年七月一日を予定しております。
 また、二ページから三ページにかけて、新旧対照表を掲載しております。
 以上で、簡単ではございますが、令和二年第二回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○両角委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○両角委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○相田総務部長 令和元年度予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料4、令和元年度繰越説明書をごらん願います。
 三ページをお開き願います。
 初めに、一般会計予算の繰り越しについてご説明させていただきます。
 繰越明許費繰越の総括表でございます。
 一番上の段に記載のとおり、令和元年度の歳出の予算現額一千六十四億七千万余円に対しまして、繰越明許費の予算議決額は百八十一億七千七百万円、繰り越しいたしました額は百四十一億六千五百万余円でございます。
 次に、繰り越しの内訳についてご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。1、東京港整備事業でございます。
 繰越明許費の予算議決額は百四十億五千六百万円、繰越額は百九億二千七百万余円でございます。
 五ページから七ページの右側説明欄に記載のとおり、工事の調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 八ページをお開き願います。2、島しょ等港湾整備事業でございます。
 繰越明許費の予算議決額は四十一億二千百万円、繰越額は三十二億三千七百万余円でございます。
 八ページから一二ページの右側説明欄に記載のとおり、工事の調整に日時を要したことなどにより、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 一三ページをお開き願います。事故繰越の総括表でございます。
 一番上の段に記載のとおり、令和元年度予算の歳出の支出負担行為額四億三千百万余円に対しまして、繰越額は三億二千七百万余円でございます。
 繰り越しの内訳についてご説明申し上げます。
 一五ページをお開き願います。1、東京港整備事業でございます。
 歳出の支出負担行為額は四億一千三百万余円、繰越額は三億一千三百万余円でございます。
 一五ページから一六ページの右側説明欄に記載のとおり、工事の調整に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 一七ページをお開き願います。2、島しょ等港湾整備事業でございます。
 歳出の支出負担行為額は一千八百万余円、繰越額は一千四百万余円でございます。
 一七ページの右側説明欄に記載のとおり、工事の調整に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 以上で一般会計予算の繰り越しについて説明を終わらせていただきます。
 続きまして、臨海地域開発事業会計予算の繰り越しについてご説明申し上げます。
 二一ページをお開き願います。建設改良費繰越の総括表でございます。
 令和元年度予算で建設または改良に要する経費として計上した額は百五十九億二千三百万余円、このうち、繰越額は右から三列目、翌年度繰越額の欄に記載のとおり二十九億五千六百万余円でございます。
 繰り越しの内訳につきましては、二三ページから二七ページにかけて記載してございますが、右側説明欄に記載のとおり、工事の調整に日時を要したことなどにより、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 続きまして、港湾事業会計予算の繰り越しについてご説明申し上げます。
 三一ページをお開き願います。建設改良費繰越の総括表でございます。
 令和元年度予算で建設または改良に要する経費として計上した額は五十八億二百万余円、このうち、繰越額は右から三列目、翌年度繰越額の欄に記載のとおり、二十九億二千九百万余円でございます。
 繰り越しの内訳につきましては、三三ページから三四ページに記載してございます。右側説明欄に記載のとおり、工事の調整に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 以上で報告事項についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○両角委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○両角委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二第二七号、陳情二第二八号及び陳情二第三六号は内容に関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中村臨海開発部長 本日ご審査いただきます陳情につきまして、お手元に配布してございます資料5、請願・陳情審査説明表に基づきご説明申し上げます。
 それでは、二ページをお開き願います。整理番号1、陳情二第二七号、カジノの誘致を提案した官民連携チームの提案書に対する意見募集の実施に関する陳情でございます。
 本陳情は、東京都千代田区、カジノいらない!東京連絡会代表幹事、釜井英法さん外二人の方から提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、東京ベイエリアビジョン(仮称)の策定に向けた官民連携チームの提案書の中で、カジノの誘致が提案されていることを明らかにした上で、取り急ぎ、カジノ誘致の是非について、意見募集、パブリックコメントを実施していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 東京ベイエリアビジョンは、今後の東京、そして日本の成長を牽引するベイエリアの将来像を指し示す羅針盤とすべく、都の総合計画である長期戦略との調整を図りながら、検討を進めております。
 ベイエリアビジョンの検討組織として、庁内の関係局から構成される庁内検討委員会を設置するとともに、官民連携チームを発足させ、行政の枠を超えた発想、手法について、庁内検討委員会に提案していただくことといたしました。
 庁内検討委員会は、令和元年十月二十一日、官民連携チームから東京ベイエリアビジョンの検討に係る官民連携チームの提案を受理し、これを公表したところでございます。
 今後、庁内検討委員会は、官民連携チームの提案を参考にしながら、ベイエリアビジョンの具体的な検討を進めていくものであり、提案書について、意見募集、パブリックコメントを実施することは検討しておりません。
 以上、簡単ではございますが、整理番号1、陳情二第二七号の説明を終わらせていただきます。

○若林調整担当部長 続きまして、整理番号2、陳情二第二八号及び整理番号4、陳情二第三六号の二件の陳情について一括してご説明申し上げます。
 説明表の三ページをお開き願います。整理番号2、陳情二第二八号、カジノの誘致に向けた取組をしないよう求めることに関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は、東京都千代田区、カジノいらない!東京連絡会代表幹事、釜井英法さん外二人の方から提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、カジノを含むIR、特定複合観光施設の誘致に向けた取り組み、実施方針の策定、公表、IR事業者の公募、選定及び区域整備計画の認定申請を行わないようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況につきましてご説明いたします。
 特定複合観光施設、いわゆるIRの整備に関しましては、平成二十八年十二月に特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律が成立し、また、平成三十年七月に特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法が成立したほか、本年一月には内閣府の外局として置かれる行政委員会としてカジノ管理委員会が発足したところでございます。
 今後、国は、IR整備法第五条に基づくIR区域の整備のための基本方針を定めることになっておりますが、案を公表するにとどまっており、いまだ決定するに至っておりません。
 都としては、IRにはメリット、デメリットの両面があることから、国の動向を注視しつつ、総合的な検討を進めているところでございます。
 二枚おめくりいただき、五ページをお開き願います。整理番号4、陳情二第三六号、特定資金貸付業務を精査したギャンブル依存症対策の作成に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 本陳情は、東京都北区、柴田武男さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、IR整備法で認められている特定資金貸付業務を理解した上で、ギャンブル依存症対策を講じていただきたいというものでございます。
 現在の状況につきましてご説明いたします。
 都としましては、IRにはメリット、デメリットの両面があることから、国の動向を注視しつつ、総合的な検討を進めているところでございます。
 なお、国においては、ギャンブル依存症対策として、IR整備法にさまざまな規定が設けられており、今後、国土交通大臣が定める基本方針にも、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策に関する基本的な事項を定めるものとされております。
 具体的には、特定金融業務に関する規制として、非居住外国人を除き、金銭貸付における一定額以上の金銭を預け入れている者以外への貸し付けの禁止、最長二カ月とする返済期間の上限規制や、利息を付すことの禁止などが規定されておりますほか、未成年の入場禁止や本人等の申し出による入場制限、非居住外国人を除く入場者への入場回数制限、入場料の賦課などが定められております。
 また、現在示されている基本方針案におきましては、IR整備法に基づき取り組むことが求められる措置を区域整備計画に盛り込むことのほか、依存防止の実効性を確保するため、カジノ施設周辺において貸付機能を有するATMを設置することや、IR区域内において新規与信機能を有する貸金業の端末等を設置することを認めないこととされております。
 以上、簡単ではございますが、整理番号2、陳情二第二八号及び整理番号4、陳情二第三六号の二件についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○両角委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○あぜ上委員 私たち日本共産党都議団は、さきの第一回定例会の本会議代表質問、予算特別委員会、そしてこの常任委員会でも何度か、IRについて、ギャンブル依存症の問題やマネーロンダリング、そして治安悪化のおそれなどについて取り上げ、知事並びに都に対して、カジノ、IR誘致はきっぱりやめるように求めてまいりました。しかしながら、知事及び東京都は、メリット、デメリットについて総合的に検討するというご答弁を繰り返してこられました。
 そこで、本日は、これまでの質疑を踏まえて、IR、カジノのある特定複合観光施設について、何点か伺いたいと思います。
 まず、委託調査についてです。
 港湾局としては、IRのメリット、デメリットについては総合的に検討するため、二〇一四年度以来、IRを導入した海外の事例や都に立地した場合の影響について調査を行っており、今年度も、依存症対策などについて引き続き調査を実施するというふうにしております。
 そこで、まず伺いますが、今年度までに、二〇一四年度から何件の調査を行ってきたのか伺います。

○若林調整担当部長 二〇一四年度から昨年度までで、合計七件の委託調査を行いました。

○あぜ上委員 ご答弁がありましたように、既に七年も続けてIRの調査をされてきたということであります。その調査内容については、二〇一八年度の委託調査から、これまでの調査と変わって、東京に誘致した場合の特定複合観光施設、IRに関する影響調査となったわけです。
 そのことにつきましては、私は、二〇一八年の十一月の事務事業質疑で取り上げてきましたが、その際のご答弁では、IR整備法が成立したことなどを踏まえて、そういうふうに変えたのだと、そういうふうにしたのだと。都に立地した場合のプラス、マイナス面、両面の調査分析を行いますというものでした。
 私は、誘致に前のめりになっているのではないかとそのときも指摘をさせていただいたわけですが、その後の開示請求で、そのことを裏づける資料が出てまいりました。二〇一八年度の委託調査の最終報告書、この打ち合わせ記録です。
 その記録には、最終報告書には、IRが二〇二〇大会後の起爆剤の可能性の旨を記載してほしいということを、東京都の側から調査委託会社に求めていたことがわかったわけです。
 さらにいいますと、私たち都議団がこの間指摘してきたように、同じ港湾局の調査の中で、ホームページでは公開していない調査も行われていたということが明らかになったわけです。
 二〇一四年度には、三菱総研に委託をした、臨海副都心における公共空間の一体利用等調査、そして二〇一七年度には、みずほ総研に委託した、臨海副都心青海地区北側開発に関する調査です。
 以前の委員会で、私たち日本共産党が、なぜこれは公開しないのかというふうに質問したところ、答弁では、これらの調査はあくまでも情報収集の一環で、公表を前提にしたものではないからですというふうにご答弁されたわけです。
 しかしながら、いずれの調査も、情報開示請求で取り寄せてみると、青海地区にIR、カジノ併設の統合型リゾートを誘致することが、魅力的なまちになる、経済波及効果、雇用創出が大きいという報告を出している調査報告です。
 一昨年のIRの委託調査報告といい、この非開示の委託調査の内容といい、都はIR誘致に前のめりなのではないかという、こういった不安、心配の声が上がるのは当然だと私はいわざるを得ないんです。
 そこで伺いたいんですが、昨年度、二〇一九年度は、ギャンブル依存症対策について、自治体や民間団体、業界、その取り組みの調査をされています。さらに、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、仁川の最新状況も調査をされています。調査によって、どのような知見を得られたのか伺います。

○若林調整担当部長 昨年度は、国内のギャンブル等依存症及び海外のIR施設等に関する調査を実施いたしました。
 ギャンブル等依存症については、自治体の取り組みとして、独自の回復トレーニングプログラムの開発や家族向けの支援などの取り組みが行われている事例が確認できました。
 また、民間団体の活動事例として、家族会などの自助組織の設置、回復支援施設の運営などのほか、業界団体の取り組みとして、普及啓発、相談窓口の設置などがあることが確認できました。
 海外のIR施設等につきましては、これは新型コロナウイルス感染症拡大による施設休止前の時点ではありますが、それぞれの状況について把握をいたしました。
 なお、昨年度までの調査結果も含め、七件全ての調査結果につきまして、これまで港湾局のホームページにて公開をしてございます。

○あぜ上委員 報告書は、確かにホームページで公開はしていますが、その公開に至るまでの打ち合わせ記録などは、開示請求によってのみ公開されるという状況です。
 ギャンブル依存症の国内の取り組みを把握したのだというお話です。昨年度の調査報告書の調査の目的を改めて読ませていただくと、こう書いてありました。
 IRに関する検討を進めるに当たっては、国内におけるギャンブル依存症への取り組み等の現状を把握することに加え、海外の大都市にあるIR、カジノ施設、MICE施設の最新状況に関する情報を収集することが重要だと。だから、その調査をしたのだということですよね。
 でも、私が思うのは、やはりIRを都内につくるかどうかで一番大事な視点というのは、都民の意思、都民の意向ではないかというふうに思うわけです。
 昨年度の調査では、IRの都内や国内の世論について調査を行ったのでしょうか、伺います。

○若林調整担当部長 昨年度の委託調査は、国内のギャンブル等依存症及び海外のIR施設等の状況に関して実施したものでございまして、お話のような調査は実施しておりません。

○あぜ上委員 ちなみに、二〇一八年度のIR調査の際も、都民の声を聞く世論調査は行っておりませんでした。都の姿勢が、私は問われる問題だというふうに思っています。
 委託調査を行うときに、当然、調査内容について仕様書で記載する、そして打ち合わせの中でも、一番大事な都民の意向や意見を聞く調査をするようにすべきだったということを指摘しておきたいと思います。
 そもそも、昨年度のこの委託調査については、私たち二月に情報開示請求をしたのですが、先週、開示されましたが、まだ一部開示ということで、打ち合わせ記録などは出ておりません。迅速な情報開示もあわせて求めておきたいと思います。
 職員の方々がIRの視察も行っておりますが、この間、何回、どこで、職員によるIRの調査が行われたのか伺います。

○若林調整担当部長 二〇一四年度以降、計四回、IRの視察を行いました。
 視察を行った先は、シンガポール、イギリス、アメリカでございます。

○あぜ上委員 そうですね。職員の方が海外のカジノの調査もされています。
 私たち日本共産党都議団としては、このイギリス、アメリカでの調査についても情報開示請求を行ってきました。ところが、開示された文書は、本当に知りたい情報、ここは真っ黒、ノリ弁だったわけです。
 イギリスの調査では、ギャンブル依存症対策についての二ページにわたる報告の部分は全て黒塗りでありました。また、アメリカの依存症のカウンセラー養成プログラム、これは非常に参考になるなと見ようと思ったら、真っ黒でどこに書いてあるのかさえわかりませんでした。
 つい先日、ホームページにアップされた昨年度のIR委託調査報告書にこう記載されていたんです。ギャンブル依存症は、国としてIRの最大の懸念事項なんだと、そういうふうに書いてあるわけです。IRにおけるギャンブル依存症がどういうふうに発症して、どのような対策が講じられるのか、都民の知りたい情報、本当に都民がそこを知りたいのに、その情報が黒塗りということは、やはり問題だと私はいわざるを得ないと思います。
 以前、イギリスの情報開示の問題で取り上げたときに、関係者との信頼関係を損ねるおそれがあるから非開示なんだというふうにご答弁されておりましたが、私は、提出された報告書が黒塗りの、いいわけにはならないというふうに思います。
 それでは伺いますが、委託調査や視察などのIR調査に要した金額、総額は幾らになっているのか伺います。

○若林調整担当部長 委託調査に要した経費は七件の合計で約三千五百十五万円、海外のIR施設に要した経費は四回の合計で約三百三十一万円となっており、これらの総額は約三千八百四十六万円となっております。

○あぜ上委員 約三千八百四十六万円だということです。
 今、新型コロナ感染拡大の中で、都は不要不急な事業をやっぱり中止して、都民の命と暮らしを守ることに総力を挙げるべきだというふうに思います。
 そこで伺いますが、五月五日付で副知事の依命通達が出されました。その中で、不急な事業の見直しというのが提起されておりましたが、その中に調査活動ということも書いてありました。局としてIRの調査は見送るのでしょうか、伺います。

○若林調整担当部長 IRにつきましては、メリット、デメリットの両面があり、国の動向を注視しつつ、引き続き総合的な検討を進めてまいります。
 なお、今年度の委託調査は未発注であり、先般の依命通達にのっとり、当面の間、発注を見送ることを考えております。

○あぜ上委員 局としては調査を見送るということ、判断をされたということであります。
 それで、さらに依命通達ではこう書かれています。築地の市場跡地の再開発手続など、都市開発の推進に関する事業も集中的、重点的な取り組みに注力するために休止する事業としています。
 官民連携チームのベイエリアビジョンの提案書では、陳情にあるように、青海エリアにおいてIRを整備し、国内外から人を集めるなどと、IR施設整備を進める提案をされています。この提案を受け、先ほどもご説明がありましたが、庁内検討委員会が検討するということになっているわけです。
 そこで伺いたいんですが、IRそのものについての検討は、副知事依命通達の中止する事業に入るのか入らないのか伺います。

○若林調整担当部長 IRにつきましては、メリット、デメリットの両面があり、国の動向を注視しつつ、引き続き総合的な検討を進めてまいります。

○あぜ上委員 調査は見送るけれども、検討は続けると。まだそんなことをいうのかという思いでいっぱいです。
 IR、カジノでの経済成長のメリットなどということは、この間のカジノ企業の状況を見れば、とてもいえるものではありません。
 カジノ、IRのメリットとして、東京都は、これまでは世界水準のエンターテインメントとして、日本の経済成長や観光振興を後押しすることが期待されているというふうにいっていたわけですが、現時点においてもその考えに変わりはありませんか。

○若林調整担当部長 IRにつきましては、日本の経済成長や国際競争力を高める観光拠点として期待される一方で、ギャンブル依存症等の懸念の声があることは認識をしております。

○あぜ上委員 国際的に見てもカジノ業界、これは順風満帆ではありません。今やシンガポールより日本の観光が進んでいるというのは、集客力があるというのは、これまでも尾崎委員が当委員会の質疑でも明らかにしてまいりました。IRは後押しにならないし、すべきではないと思います。
 さらにいえば、カジノ、IRは、経済成長や観光振興を後押しするというふうに、期待があるというふうにおっしゃっていましたが、国際的に見れば業績悪化しているのがカジノ業界の実態です。
 世界最大規模のIRといわれているマリーナ・ベイ・サンズは、年次報告が出ていますけれども、これによると、利益のピークは全体収益でも、カジノ収益でも二〇一四年がピークで、対前年のカジノ収益は、直近、この五カ年ではマイナスの方が多くなっているんだということであります。
 また、シンガポールを初め、アジアのカジノは急速に業績悪化をしているという指摘もあります。そして、コロナ感染症拡大での影響も大変致命的です。
 そうした中で、世界最大のカジノ運営会社が日本からの撤退を決めたと。
 五月十三日の報道によりますと、この点について横浜の市長は、驚きはないと定例会見でおっしゃったようですが、これまでいろんな調査の中で、都がモデルとしていたマリーナ・ベイ・サンズの運営会社の米ラスベガス・サンズ、日本での統合型リゾート施設、IR事業ライセンス取得を断念すると。この点について、都はどう受けとめているのか伺います。

○若林調整担当部長 アメリカのラスベガス・サンズ社のCEOが、日本におけるIR開発について発言したことは報道等で承知しておりますが、このことについてコメントする立場にはないものと考えております。

○あぜ上委員 先ほども申し上げましたけれども、マリーナ・ベイ・サンズを初めシンガポール、そしてアジアのカジノは急速に業績悪化をしております。そういう指摘もあります。その上、このコロナの感染拡大が国際的に広がっていると。しかも典型的な三密、この状態のカジノというのは致命的です。
 静岡大学の鳥畑教授によりますと、アメリカでは、ラスベガスの四十六施設を初め、全米にある九百八十九施設のカジノが四月までに営業停止、ヨーロッパでもカジノは一斉閉鎖となっているそうです。
 また、マカオでは二月五日から二週間閉鎖し、その後、感染対策をして再開されたものの、四月の収益は九七%減と激減しているということであります。
 コロナ感染が終息して、IR、カジノが再開したとしても、V字回復なのかと、正常化にこぎつけるのかということについては、それは怪しいと。今回のコロナ感染によって、カジノ市場がどのように変貌したのか、カジノ企業が今どういう経営状況に追い込まれているのかをしっかり見きわめる、そういう作業をやらなければならないと、鳥畑教授は指摘をしております。
 一方、国際カジノ研究所の所長という方が、この米ラスベガス・サンズの断念についてインターネット上でコメントをされていましたが、カジノ設置許可の十年に問題があるんだというふうにコメントされていました。
 カジノ事業者の撤退を受けて、今度はさらに事業者を誘致しやすくしようなんていう規制緩和が行われたら、そういうことは絶対にあってはならないというふうに思います。既に昨年九月のIR基本方針案、まだ今、案の段階ですけれども、この案では、都道府県とIR事業者が合意すれば、区域整備計画の認定期間を超えて期間を定めることは可能だというふうに緩和してきているんです。だからこそ、やっぱり今、本当にとめる決断をする、そのことが私は非常に大事だというふうに思うわけです。
 IR、カジノの利用者、これを東京都はどう見ていらっしゃるのか、改めて伺います。

○若林調整担当部長 いわゆるIR整備法におきましては、IR施設とは、カジノ施設と国際会議施設、展示等施設、宿泊施設等から構成される一群の施設であるとされており、IRが整備された場合には、これらの施設を利用する国内外からの観光客等による利用が考えられます。

○あぜ上委員 今ご説明では、IR施設は一群の施設なんだっていうご説明なんだけど、結局カジノがついてIRなわけですね。国内外の観光客等による利用が考えられるというご答弁だったんですが、コロナ感染の状況で大変不透明になっているのも現実だと思います。
 そもそも日本のカジノのターゲット、これは日本の国民のお財布が大きいことは明らかです。大阪府の試算でもカジノの利用者の七二%、和歌山も七割台、横浜市は六六%から七九%は国民が利用者だといっているわけです。
 ギャンブルは人の不幸の上に成り立つ商売、カジノの恐ろしさは、掛ける金額も桁違いです。ギャンブル依存の本人及び家族の苦しみ、そしてマネーロンダリングのおそれ、治安の悪化など、対策をとればいいというものではないということは、私たちは繰り返し指摘をしてきました。とりわけ、この特定複合観光施設区域整備法、いわゆるIR整備法では、貸金業法の対象外とされていることについて、この陳情でも指摘しているわけです。
 IR整備法では、お金を借りる仕組みが組み込まれています。貸金業法で貸せるお金というのは、年収の三分の一、これに制限をしておりますけれども、この貸金業法の対象外のカジノは、定額を預ければカジノ業者から大金が借りられるという仕組みです。賭博のために制限なく借り入れができてしまうと。
 また、IR整備法では、返済を求めるに当たって、威迫して取り立ててはならないと。このIR整備法、かなり長い条文ですけれども、読んでみると、かなり具体的な条文で規定しているわけです。カジノの貸付制度がどれほど私たちの暮らしと相入れないものなのか明らかなんじゃないでしょうか。
 カジノ、賭博には反対だ、こういう声は、私は保守も革新もないと思っています。今さまざまな方々が東京にカジノは要らない、そして日本のどこにもカジノは要らないという声を上げていらっしゃいます。
 東京新聞は、IRの整備は違法行為の解禁に直結するんだと、白紙撤回を求める社説まで出しました。本委員会にも、陳情は先ほど紹介されたように出されています。
 共同通信の世論調査では、IR整備法が強行成立以降の調査では、成立当初が反対六四・八%、賛成二七・六%だったわけですが、ことしの二月に調査をされています。ことしの二月の共同通信の世論調査では、カジノに反対は七七・五%、賛成は一五・四%なんです。都として、この結果をどう受けとめていらっしゃるのか伺います。

○若林調整担当部長 IRに関する世論につきまして、IRは、日本の経済成長や国際競争力を高める観光拠点として期待される一方で、ギャンブル依存症等の懸念の声があることは認識をしております。
 都としては、IRのメリット、デメリットについて、引き続き総合的に検討してまいります。

○あぜ上委員 従来のご答弁の域を出なかったんですが、大変残念なんですが、カジノをめぐる汚職、そして腐敗疑惑が表面化する中で、国民の目は一段と厳しくなっています。そして、このコロナ感染拡大です。カジノ業界は変貌しています。
 これまでも繰り返しいってきましたが、本当に人の不幸を土台として観光振興や経済を成長させるなどということ自体、私は納得できるものではないんですが、やっぱり今こそ、カジノ、IR施設整備とはきっぱり決別をし、コロナ感染症から都民を守り、そして都民の命と暮らしを守るために総力を挙げてほしいんだと、こうした都民の皆さんの声や、この世論に応えることこそ、私は都の姿勢でなければならないということを強く申し上げまして、求めまして、質問を終わらせていただきます。

○両角委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 陳情二第二七号及び陳情二第二八号を一括して採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○両角委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二第二七号及び陳情二第二八号は、いずれも不採択と決定いたしました。
 次に、陳情二第三六号を採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○両角委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二第三六号は不採択と決定いたしました。

○両角委員長 次に、陳情二第三五号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山岡港湾整備部長 整理番号3、陳情二第三五号、東京湾の埋立地における液状化対策と護岸の安定マップの作成に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 請願・陳情審査説明表の四ページをお開き願います。
 本陳情は、東京都北区、柴田武男さんから提出されたものでございます。
 その要旨は、都において、臨海部における護岸の安定マップを作成していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてご説明いたします。
 都市機能が集積しているエリアを水際線で防護する海岸保全施設は、都民の生命と財産を守る重要な施設であり、特に東日本大震災以降は、最大級の地震が発生した場合でも防潮護岸等の防潮堤の安定を図り、地震や津波などから背後地を守るため、東京港海岸保全施設整備計画を策定し、耐震対策などを推進してまいりました。
 具体的には、防潮護岸等については、コンクリートの打ち増しや液状化対策のための地盤改良など、さまざまな対策を講じております。
 現在、東京の沿岸部の第一線に位置する外郭の防潮堤は概成しており、首都東京の中枢機能を地震等の災害から守っております。
 なお、防潮護岸背後の構築物の建設など民間工事等に対しては、法令に基づき行為等を規制し、工事内容について技術的な審査を実施した上で許可を行うとともに、現地での確認を行うことで護岸の安定性を確保しております。
 こうした海岸保全施設の整備状況については、毎年作成しているパンフレット、東京港の防災事業の中で、東京港防災計画図としてマップに記載しており、広く一般都民等への防災事業の説明などに活用しております。
 以上、簡単ではございますが、整理番号3、陳情二第三五号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○両角委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○尾崎委員 陳情二第三五号、東京湾の埋立地における液状化対策と護岸の安定マップの作成に関する陳情について質問していきたいと思います。
 陳情の願意は、都において、臨海部における護岸の安定マップを作成していただきたいということです。
 今回の陳情は、東京ベイエリアビジョン(仮称)ですが、この検討に係る官民連携チームがまとめた報告書の内容についての懸念などがもとになっています。
 東京ベイエリアビジョンは、港湾局、都市整備局、政策企画局の庁内検討会で長期戦略と連携して進めるとなっています。今後の検討が大変重要になると思います。護岸の耐震化、液状化対策は都民の安全にとって大事なことで、事実確認のために幾つか質問していきたいと思います。
 まず最初に、二〇一一年三月に発生した東日本大震災はマグニチュード九・〇の地震が観測され、東京でも一部地域で震度五を観測しました。東日本大震災を受け、地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会は、これまでの対策を検証し、今後の新たな対策のあり方について提言をまとめましたが、どのような内容であったか伺います。

○山岡港湾整備部長 地震・津波に伴う水害対策技術検証委員会では、東日本大震災に際し、防潮堤などの施設に重大な被害が生じなかったことは、これまでの対策が一定程度の効果を発揮しているものと評価されております。
 一方、将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動への対策に今後取り組んでいくことが必要だと提言されております。

○尾崎委員 将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動への対策についてということで提言がまとめられたというご答弁でしたが、この提言を踏まえて、東京の沿岸部等を守るため、新たにどのような対策を講じることとしたのか伺います。

○山岡港湾整備部長 都は、本委員会の提言を踏まえ、最大級の地震が発生した場合でも防潮護岸等の防潮堤の安定を図り、地震や津波などから背後地を守るため、東京港海岸保全施設整備計画を策定し耐震対策等を推進してまいりました。
 具体的には、防潮護岸等については、コンクリートの打ち増しや液状化対策のための地盤改良など、さまざまな対策を講じております。

○尾崎委員 東京港の防災事業のパンフレットを私も拝見させていただきました。海岸保全の耐震対策状況がそのパンフレットの中にも掲載されていました。二〇一九年三月末現在で、防潮堤の対策状況は八九%、そのうち外郭防潮堤は九五%、堤外地防潮堤は七七%となっていました。内部護岸の対策状況は五七%になっていると掲載をされていました。
 それでは、東京の沿岸部等を守る耐震対策は、現在どの程度進んでいるのか伺います。

○山岡港湾整備部長 現在、東京の沿岸部の第一線に位置する外郭防潮堤の耐震対策は概成しており、首都東京の中枢機能を地震等の災害から守っております。

○尾崎委員 東京港海岸保全施設整備計画は、平成三十三年度までの十カ年を計画期間とするというふうになっていました。ということは、二〇二一年、来年までに対策を終えるということだと思います。
 港湾局の耐震対策等の取り組み状況について、都民に対してどのように説明しているのか伺います。

○山岡港湾整備部長 耐震対策などの整備状況につきましては、毎年作成しているパンフレット、東京港の防災事業の中で、東京港防災計画図としてマップに記載し、広く一般都民等への防災事業の説明などに活用しております。

○尾崎委員 ただいまのご答弁ですと、広く一般都民等への防災事業の説明等に活用しているということでしたけれども、パンフレット、東京港の防災事業は、事業説明などで活用していらっしゃるっていうことでもありますけれども、伺ったところによると、このパンフレットは三千部作成しているということでした。
 東京都のホームページにも、東京港防災計画図、地図のようなものですけれども、これも掲載しているということですけれども、なかなか都民に浸透しているとはいえない状況だと思います。今後、活用の工夫を要望するものです。
 次に、液状化について幾つか伺いたいと思います。
 東日本大震災のときには液状化した場所もありましたが、臨海副都心で液状化による被害は発生したのかどうか伺います。

○佐藤開発調整担当部長オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長兼務 東日本大震災では、臨海副都心内の建物や施設に大きな損傷をもたらす液状化による被害はございませんでした。

○尾崎委員 臨海副都心内の建物や施設に大きな損傷をもたらす液状化による被害はなかったということですけれども、当時、東日本大震災の直後は、テレビやマスコミでも、東京だけじゃなく、千葉だとかさまざまなところでの埋立地の液状化問題が大きく取り上げられました。テレビなど見ていた都民の中にも不安が広がっていました。
 豊洲市場用地は、東日本大震災による液状化で、大小合わせて百カ所で噴砂がありました。都立産技研の施設内のアスファルトにひびが発生し、辰巳の森海浜公園では地盤沈下があったことは記憶に残っています。
 そこで、臨海副都心ではどのような液状化対策を行ってきたのか伺います。

○佐藤開発調整担当部長オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長兼務 上下水道を初め、電気、ガス、情報通信などのライフラインについては、耐震性の高い共同溝に収容し、その周辺の地盤には液状化対策として地盤改良を実施してきました。
 また、民間の建物についても、臨海副都心まちづくりガイドラインに基づき、液状化対策を行うなど、災害に強い安全なまちづくりを進めてきております。

○尾崎委員 最近は、地震、台風などの被害も多くなっています。不安を解消するためには、都民に正確でわかりやすい情報提供が必要だと思います。
 護岸の耐震対策、液状化対策は大変重要な問題です。先ほどもいいましたが、都民が知りたいことをわかりやすく、東京都のホームページで検索しやすくすることなど工夫して発信することを重ねて要望して、質問を終わります。

○両角委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○両角委員長 起立少数と認めます。よって、陳情二第三五号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で港湾局関係を終わります。

○両角委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、産業労働局長から紹介があります。

○村松産業労働局長 先般の人事異動によりまして、当局幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
 次長で総務部長事務取扱の坂本雅彦でございます。金融部長の篠原敏幸でございます。雇用就業部長の村西紀章でございます。産業企画担当部長の築田真由美でございます。商工施策担当部長の荒井芳則でございます。観光振興担当部長の勝見恭子でございます。事業推進担当部長の鈴木のり子でございます。最後に、本委員会との連絡に当たります総務課長の山本麻里雄でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○両角委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○村松産業労働局長 令和二年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、令和二年度補正予算案一件、条例案二件でございます。
 初めに、補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済活動が大きな打撃を受ける中、緊急事態措置の延長などによりまして、都内中小企業の経営は一層厳しさを増しております。
 感染症の一刻も早い終息を目指すとともに、都民生活や東京の経済をしっかりと下支えすること、さらには、人と人との接触を避けながら可能な限り事業活動を継続させ、影響を最小限に抑えていくことが重要でございます。
 こうした認識のもと、当局といたしましては、第一に、感染拡大を抑え込むため、都の休業要請等の実効性を確保するとともに、感染防止につながる企業のイノベーションを促進すること、第二に、感染症の拡大に伴い、深刻な影響を受けている中小企業や働く方々に対し、事業活動や雇用を守り抜くためのセーフティーネットをより一層強化すること、第三に、感染症防止と社会経済活動の両立、さらには社会構造の変革に向けて、デジタルテクノロジーの活用などによるリモート化や非接触型の事業展開を推進すること、この三点を柱といたしまして、令和二年度補正予算案に歳出総額で四千四百五十一億五千万余円を計上しております。
 今後も刻々と変化する状況を見きわめながら、時期を逸することなく必要な対策を講ずるべく、局一丸となって取り組んでまいります。
 引き続きまして、条例案につきましてご説明申し上げます。
 初めに、東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例につきましては、家畜伝染病予防法等の一部改正に伴うものでございます。
 次に、東京都立多摩産業交流センター条例につきましては、東京都立多摩産業交流センターについて、多摩地域の持つ産業集積の強みを生かし、広域的な産業交流の中核機能を担うことによりまして、東京都における産業の振興を図るため、施設の利用に関する基本的な事項等を定めるものでございます。
 以上で第二回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
 なお、これらの詳細につきましては、次長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○坂本次長 今回提出を予定しております産業労働局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきご説明申し上げます。
 初めに、当局所管分の令和二年度一般会計の補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、令和二年度一般会計補正予算説明書をごらんください。
 表紙をお開きいただき、一ページをごらんください。総括表でございます。
 今回の補正予算額は、左下の合計欄にございますとおり、四千四百五十一億五千四百九十七万円でございます。
 次に、歳入の主な内訳についてご説明申し上げます。
 三ページをお開きください。中段の3、国庫支出金の補正予算額は四十二億三百二十四万八千円でございます。これは新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を受け入れるものでございます。
 四ページをお開きください。6、諸収入の補正予算額は五十億七千四百九十一万四千円で、産業労働費貸付金元利収入として、中小企業従業員貸付資金などを計上するものでございます。
 この中小企業従業員貸付資金でございますが、中小企業従業員融資(新型コロナウイルス感染症緊急対策)において、貸付金の原資となる預託金を金融機関に預けた後に年度末に返還を受けるものでございます。
 六ページをお開きください。歳出の説明でございます。
 1、中小企業対策の補正予算額は三千八十六億六千七百四十万二千円でございます。上段にございます、1、経営安定支援は三十六億一千六百二十四万円を計上しております。このうち、ページ右側、説明欄の上段にございます、1、企業再編促進支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業譲渡を検討している企業に対し、譲渡をする事業の特定や、譲り受け企業とのマッチングなどを支援するもので、一億六百二十四万円を計上してございます。
 2、新型コロナウイルス感染症による中小企業経営への影響実態調査は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中小企業において、売り上げの減少や家賃を含めた固定費負担などが経営に与える影響について実態を調査するもので、一千万円を計上しております。
 3、新しい生活様式に対応したビジネス展開支援は、中小企業が実施する業界ごとのガイドラインに沿った感染防止対策や、非接触型のサービスの導入による業態転換を支援するもので、三十五億円を計上しております。
 次に、中段にございます、2、創業支援は、非接触型社会の実現を見据え、スタートアップによるデジタルトランスフォーメーションの推進に向けた新たなビジネスモデルの実証への取り組みを支援するもので、六千六百七十九万円を計上しております。
 次に、下段にございます、3、総合的支援は九億六百三十七万二千円を計上しております。
 1、業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、都民の外出自粛等に伴い、売り上げが減少している飲食事業者が、新たに宅配等の業態転換に取り組む際の初期費用などに助成を行うもので、六億三千二百六十三万円を計上しております。
 2、新事業分野開拓者認定・支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、ベンチャー等の中小企業が開発した感染症拡大防止に結びつく新商品を、都が認定の上、購入するなどにより普及拡大を図るもので、一億五百三十四万二千円を計上しております。
 3、医療機器産業への参入支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、感染拡大防止に結びつく医療機器の開発を促進するため、都内のものづくり中小企業等の力を生かし、開発から実用化までを行う取り組みに必要となる経費を助成するもので、一億百二十五万五千円を計上しております。
 4、新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るソーシャルビジネス支援事業は、感染症の拡大により生じた社会的な課題の解決に取り組むNPOや中小事業者等に対し、活動に必要な経費に助成を行うもので、六千七百十四万五千円を計上しております。
 七ページをお開きください。4、金融支援は三千四十億七千八百万円を計上しております。このうち、1、中小企業制度融資(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等)は二千百四十五億五千八百万円、2、制度融資信用保証料補助は八百九十五億円をそれぞれ計上しております。これらは新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている中小企業に対し、融資目標額を六千億円から二兆五千億円に引き上げ、資金繰りの一層の支援を行うためのものでございます。
 3、クラウドファンディングを活用した資金調達支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、感染症の拡大により生じた社会的な課題の解決に取り組むNPOやスタートアップなどについて、クラウドファンディングを活用した資金調達を支援するもので、二千万円を計上しております。
 2、観光産業の振興の補正予算額は三億三千二百五十二万八千円でございます。
 1、宿泊施設のバリアフリー化支援事業は、感染拡大の影響により、厳しい経営環境にある宿泊施設が、今後の誘客に役立つバリアフリー化を進める取り組みを支援するもので、二億一千三百万円を計上しております。
 2、宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業は、感染防止策や非接触型のサービスの導入を進める宿泊施設をサポートするもので、一億一千九百五十二万八千円を計上しております。
 八ページをお開きください。3、農林水産対策の補正予算額は二億五千三百八十四万円を計上しております。
 1、農業経営の安定では、新型コロナウイルス感染症の影響により従来の販路が失われた農業者に対し、農産物の加工設備などの導入や新たな取引ルートの開拓を支援するもので、一億五千五百九十九万五千円を計上しております。
 2、水産業経営の安定では、外食業界向けの水産物の販売が落ち込み、魚価が下落する中、鮮度を高く保つことのできる冷凍庫の導入や新たな加工技術の開発などを支援するもので、九千七百八十四万五千円を計上しております。
 九ページをお開きください。4、雇用就業対策の補正予算額は四百二十九億百二十万円でございます。
 1、雇用・就業の促進では、感染症拡大により就職活動に影響が出ている中、学生や求職者の早期就職を支援するため、オンラインでの相談やセミナーなどを実施するもので、二億六千七十七万六千円を計上しております。
 2、適正な労働環境の確保の補正予算額は四百二十六億四千四十二万四千円でございます。
 1、新型コロナウイルス感染症対策に係るテレワーク活用促進緊急支援は、感染症の予防と働き方の改革に役立つテレワークの活用を図る企業に対して、機器などの導入に要する経費を助成するもので、三百六十六億二千二百五十一万六千円を計上しております。
 2、新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進事業は、国の雇用調整助成金等を受けた中小企業が、非常時の特別休暇制度や勤務体制の整備などに取り組む場合に奨励金を支給するもので、四億四千二百九十六万六千円を計上しております。
 3、休業等支援助成金申請手続サポートセミナー(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、国の雇用調整助成金等の申請手続に関する基礎的な情報やノウハウをオンラインセミナーなどにより広く提供するもので、八千四百九十万二千円を計上しております。
 4、妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、感染症に関する母性健康管理措置として、妊娠中の女性労働者に対し、有給で休業できる制度を導入し、その活用を図った中小企業に対し奨励金を支給するもので、二千七百万四千円を計上しております。
 5、中小企業従業員融資(新型コロナウイルス感染症緊急対策)は、感染症拡大の影響が生じる中、中小企業の従業員の生活の安定を図るため、実質無利子の融資を行うもので、五十四億六千三百三万六千円を計上しております。
 一〇ページをお開きください。5、産業政策の立案の補正予算額は九百三十億円でございます。
 こちらは、緊急事態措置の延長に伴い、都からの五月七日以降の休業要請等に全面的に協力いただける都内の中小事業者などを対象に、感染拡大防止協力金を支給するものでございます。
 最後に、債務負担行為でございます。
 一二ページをお開きください。新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等利子補給は、感染症対応に係る緊急融資等を利用した事業者について、最大三年間にわたり利子補給を行うもので、今回の融資目標額の拡大に伴い必要となる来年度以降の利子分について、限度額の引き上げを行うものでございます。
 一三ページをお開きください。デジタルトランスフォーメーション推進に係るスタートアップ実証実験促進事業業務委託は、スタートアップによる新たなビジネスモデルの実証実験を複数年度にわたり支援するため、翌年度に必要となる経費について債務負担を設定するものでございます。
 続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、条例案の概要をごらんください。
 表紙をおめくりください。本定例会には、二件の条例案をご提案させていただく予定でございます。
 一ページをごらんください。東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
 改正の内容でございますが、令和二年二月並びに四月に公布された家畜伝染病予防法の一部を改正する法律及び令和元年十二月に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に合わせ、本条例の別表の表記を変更するものでございます。
 次に、二ページをお開きください。東京都立多摩産業交流センター条例案でございます。
 本条例は、東京都立多摩産業交流センターの利用に関する基本的な事項等を以下のとおり定めるものでございます。
 第一条では、多摩地域の持つ産業集積の強みを生かし、広域的な産業交流の中核機能を担うことにより、東京都における産業の振興を図るため、センターを東京都八王子市明神町三丁目十九番二号に設置することを規定してございます。
 第二条では、見本市、展示会などのための施設の利用公開に関することや、中小企業者、大学等との協働による産業振興を目的とした研究及び事業の支援に関することなどのセンターの事業内容について規定してございます。
 第三条では、センターに置く施設を展示室及び会議室と規定してございます。
 第四条では、センターの施設の休場日を一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までにすることなどを規定してございます。
 第五条では、センターの施設の開場時間を午前九時から午後九時までとすることなどを規定してございます。
 第六条では、センターの施設などを利用するときの手続等について規定してございます。
 第七条では、利用の承認を受けた者が納付する利用料金の額等について規定してございます。
 第八条では、利用料金を前納することについて規定してございます。
 第九条では、指定管理者は、既納の利用料金等を還付しないことについて規定してございます。
 第十条では、利用者は、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならないことについて規定してございます。
 第十一条では、利用者は、造作の取りつけその他原状変更をしようとするときは、知事の承認を受けなければならないことについて規定してございます。
 第十二条では、知事が利用の承認を取り消し、利用を制限し、または利用の停止を命ずることができることについて規定してございます。
 第十三条では、利用者が利用終了後に施設及び附帯設備を直ちに原状回復することなどについて規定してございます。
 第十四条では、センターの施設及び附帯設備に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならないことなどを規定してございます。
 第十五条では、知事が指定管理者に行わせることができる業務について規定してございます。
 第十六条では、知事が指定管理者を指定するに当たっての基準等について規定してございます。
 第十七条では、知事が指定管理者の指定の取り消しをする場合等について規定してございます。
 第十八条では、知事が指定管理者を指定し、もしくは指定を取り消したときなどは、遅滞なくその旨を告示することを規定してございます。
 第十九条では、指定管理者によるセンターの管理運営の基準等について規定してございます。
 第二十条では、本条例の施行について必要な事項を規則で定めることを規定してございます。
 なお、条例の施行期日は、規則で定める日としてございます。
 資料3は、議案文でございます。後ほどごらんをいただければと思います。
 以上で令和二年第二回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○両角委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○両角委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、令和元年度東京都一般会計予算、産業労働局所管分の繰り越しについて報告を聴取いたします。

○坂本次長 令和元年度東京都一般会計予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、令和元年度東京都一般会計予算繰越説明書をごらんください。
 表紙をおめくりください。繰越明許費繰越でございます。
 対象となりました事業は、事業内訳欄に記載しておりますとおり、林道整備及び治山事業外二事業でございます。
 繰越明許費の予算議決額は六十三億三千九百五十九万円で、翌年度繰越額は四十二億三千五百二十万円でございます。
 台風の影響などにより工期におくれが生じ、事業完了までに相当期間を要することなどから、執行の終わっていない経費について、令和二年度に繰り越すものでございます。
 これら繰り越しの事業に要する財源内訳及び事業規模等につきましては、記載のとおりでございます。
 以上で令和元年度東京都一般会計予算の繰り越しについてのご説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○両角委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたします。

○両角委員長 次に、東京都ソーシャルファームの認証及び支援に関する指針(案)について報告を聴取いたします。

○村西雇用就業部長 東京都ソーシャルファームの認証及び支援に関する指針(案)につきましてご説明いたします。
 資料でございますが、資料5が概要、資料6が本文となっております。資料5の概要によりましてご説明いたします。
 初めに、これまでの経緯でございます。
 都は、都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例第十一条の規定に基づき、ソーシャルファームの認証基準及び支援策等に関する指針案を策定するため、企業経営や就労支援等の専門家による検討会を設置いたしました。
 これまでの四回にわたる検討会での議論を踏まえ、このたび指針案を策定、公表したところでございます。
 本指針は、都が認証するソーシャルファームの認証基準及び支援策等を示すことにより、ソーシャルファームの創設及び活動を支援することを目的とするものでございます。
 次に、主な内容の認証基準についてでございます。
 経営主体等に関する基準といたしまして、法人格を有するとともに、事業遂行に必要な財務基盤、実現見込みの高い事業計画等を有していることとしております。
 認証の単位につきましては、事業所を単位といたします。
 就労困難者と認められる者の雇用に関する基準についてでございますが、就労困難者と認められる者とは、就労を希望しながらも心身の障害を初め、社会的、経済的その他の事由により就労することが困難である者で、認証審査会における審査において、配慮すべき実情等に応じた支援が必要であると認められた者としております。
 また、事業所において、従業員の総数に占める就労困難者と認められる者の雇用者数の割合は二〇%以上とし、かつ就労困難者と認められる者の雇用者数は三人以上とすることとしております。
 認証の審査方法についてでございますが、企業経営や就労支援の専門家等による認証審査会にて審査することとしております。
 次に、支援策についてでございます。
 ソーシャルファームの検討期における支援といたしまして、都は、普及啓発及び情報提供、就労困難者と認められる者の雇用ノウハウ等の提供、社会起業家等の人材の育成を行うこととしております。
 創設期における支援といたしまして、都は、事業所の改築、改修費などソーシャルファームの開設に係る経費の助成、資金調達の支援、就労困難者と認められる者のマッチング等の雇用に係る支援を実施することとしております。
 運営期における支援といたしまして、都は、賃金等雇用に係る人件費など就労困難者と認められる者の支援に係る経費の助成、販路開拓費、事業所の賃借料など経営の支援に係る経費の助成のほか、経営や就労困難者と認められる者の雇用に係る相談、助言、公共発注における活用等、資金調達の支援を実施することとしております。
 なお、ソーシャルファームは事業からの収入を主たる財源として運営する事業体であることから、経費の助成による支援の期間は原則五年間とし、支援期間終了後、認証ソーシャルファームは自律的な経営へと移行するものといたします。
 最後に、今後の方向性についてでございます。
 今後、都議会での議論やパブリックコメントでの意見を踏まえ、令和二年六月中に指針を策定することとしております。
 その後、事業者を募集し、審査等の手続を経て、今年度中にモデルとなるソーシャルファームを認証してまいります。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○両角委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○両角委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情二第一三号及び陳情二第一八号は内容に関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上林山農林水産部長 お手元の資料7、請願・陳情審査説明表をごらんください。
 表紙をおめくりいただき、件名表をごらんください。陳情二第一三号の種苗法の改正を取りやめることに関する陳情及び陳情二第一八号、種苗法の改正に関する陳情の二件について、一括してご説明させていただきます。
 一ページをごらんください。陳情二第一三号についてでございます。
 陳情者は、世田谷区、宮永美佐恵さんでございます。
 本陳情の要旨は、都議会において、地域農業、農家及び消費者の権利を守り、安定した農作物、食料を確保する観点から、国に対し、農家の権利を制限する種苗法の改正を取りやめることを求める意見書の提出を求めているものでございます。
 現在の状況でございますが、種苗法は、新品種の保護のための品種登録に関する制度や種苗の表示に関する規制を定めた法律でございます。
 近年、我が国の優良品種が海外に流出し、他国で増産されるなど、我が国の農林水産業の発展に支障が生じる事態となっております。このため国は、育成者権者の意思に反した海外流出を防止するため、品種登録制度を見直すこととし、第二百一回通常国会に改正法案を提出しました。
 本法案におきまして、育成者権者は登録品種に栽培地域の制限を付すことができ、農家が次の作付のために行う種取り等のいわゆる自家増殖を、育成者権者の許諾制にして増殖を把握することができるようになります。これらにより、育成者権者の意思に反した海外流出を防止する措置を講じております。
 種苗法が対象としているのは登録品種でございます。登録品種とは、一般品種にない新しい特性を持つ品種であり、登録されるには区別性、均一性、未譲渡性等の条件があるため、一般品種は登録することはできません。
 一方、一般品種とは、在来種や品種登録されたことがない品種、品種登録が切れた品種であり、野菜の九一%、ミカンの九八%、ブドウの九一%と、我が国の農作物の大宗を占めております。
 さらに、一般品種は種苗法の対象外となることから、農家による自家増殖は制限されておりません。
 また、国は、円滑な制度実施に向け、許諾については、ひな型の作成や手続を団体等がまとめて行うことができるよう、措置を行うこととしております。
 なお、東京の農業は野菜生産が多く、登録品種を栽培する例は少ない状況でございます。
 続いて、二ページをお開きください。陳情二第一八号についてでございます。
 陳情者は、荒川区、前田友美さんでございます。
 本陳情の要旨は、都において、種苗法の改正について、次の事項に関する意見書を国に提出することを求めるものでございます。
 第一に、登録品種の自家増殖及び自家採種について、原則として自由に行うことができるようにすること、第二に、登録品種と未登録品種の見分け方については、登録品種の育成者権者の主張や利益だけを優先することなく、公正性が保たれるよう在来種及び固定種の保護、保全も尊重すること、第三に、未登録品種の中でも特に、国民のみならず地球全体の財産ともいえる在来種及び固定種については、保護、保全も含んだ内容とすることという内容でございます。
 現在の状況でございますが、陳情二第一三号の説明と重なる部分がございますので、重複していない箇所についてご説明をさせていただきます。
 三ページをごらんください。在来種、固定種の保護、保全については、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が運営する農業生物資源ジーンバンクにより、多様な在来種等の収集、保存、評価等が行われております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。

○両角委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○あぜ上委員 それでは、種苗法改正を取りやめるよう意見書を提出することを求める陳情に賛成の立場から意見を述べます。
 今、新型コロナウイルスの感染拡大を食いとめ、医療の逼迫を打開し、国民の暮らしと営業への補償の手だて、これをとるために全力で取り組むことが国会の最優先課題であり、深刻な問題を含んでいる種苗法改定案は、今国会での成立を断念すべきだと考えています。本日の報道によりますと、今国会では見送りとなるようです。
 そもそも、農家の皆さんは、作物の栽培を通し、育成状況を注意深く観察し、よりおいしく、多収で栽培しやすい品種にするために、手を加え、改良を重ね、自家増殖を繰り返すことによって、地域の気候や風土に合ったものに進化し、今日の多様な食物と食文化をつくり上げてきました。
 こうした農民的育種は、育成者権保護を目的とする国際条約、UPOV条約でも、第十五条で農民の自家増殖を認めています。日本でも、この条約に沿って、現行の種苗法二十一条に、農民の自家増殖の権利を盛り込んでいます。また、国連総会が二〇一八年十一月に採択した農民の権利宣言でも、農民の自家増殖の権利を明記しています。
 このたびの改定について、政府は、自家増殖の禁止は登録品種だけだから影響はないと盛んにアピールをしておりますけれども、サツマイモやイチゴ、サトウキビなど、栄養生殖でふえる野菜の登録品種への依存は強まっています。
 現在は、畑に定植する苗は圧倒的に自家増殖ですが、これが禁止されてしまったら経営に大きな影響が出ることは必至です。
 また、許諾料に関しても、民間参入の増加、登録品種の作付割合の拡大とともに値上がりしていくことは、遺伝子組みかえ農産物の種子価格が開発時の価格と比較して上昇していることからも明らかです。
 そして、あたかも日本の農家が自家増殖したことによって優良な品種が海外に流出したかのようにいって法改正を求めていることは、論拠のない口実といわざるを得ません。
 農水省が二〇一五年に発表した知財戦略二〇二〇では、歴史的に積み上げてきた農民的生産技術を守るのではなく、民間事業者に種子事業への参入を促し、品種登録を積極的に促進することを掲げています。
 以上の点から、自家増殖の原則禁止を盛り込んだこのたびの改定案には重大な問題があると考えます。
 政府はこの間、日本の農業と食の安定を急速に変えてきました。種子法の廃止、卸売市場法の改悪、フードチェーンの種から卸まで変えてしまいました。日本では、公共財産を民間の手に委ねる方向に大きくかじを切り、さらにゲノム編集をも推し進めようとしています。
 しかし、今や世界ではこの二十年で大きく考え方を変えてきています。有機市場が伸びているのもその流れです。国連もアグロエコロジーと家族農業を重視しています。にもかかわらず、日本では真逆な方向に突き進もうとしていることは看過できません。
 そうした中で提出された種苗法の改定は、世界の流れにも逆行する方向の加速であり、法案成立は、見送りではなく断念することを強く求めるものです。
 以上です。

○両角委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも継続審査とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○両角委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二第一三号及び陳情二第一八号は、いずれも継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で産業労働局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十分散会

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