経済・港湾委員会速記録第九号

令和元年五月三十一日(金曜日)
第八委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長中山ひろゆき君
副委員長小林 健二君
副委員長山崎 一輝君
理事奥澤 高広君
理事尾崎あや子君
理事小山くにひこ君
うすい浩一君
あかねがくぼかよ子君
柴崎 幹男君
斉藤やすひろ君
白戸 太朗君
ひぐちたかあき君
三宅 茂樹君
あぜ上三和子君

欠席委員 なし

出席説明員
産業労働局局長藤田 裕司君
次長十河 慎一君
総務部長坂本 雅彦君
産業企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長成長戦略担当部長兼務武田 康弘君
商工部長土村 武史君
金融部長加藤  仁君
金融支援担当部長井上  卓君
観光部長松本 明子君
観光振興担当部長鈴木 誠司君
農林水産部長上林山 隆君
安全安心・地産地消推進担当部長龍野  功君
雇用就業部長篠原 敏幸君
事業推進担当部長村西 紀章君
中央卸売市場市場長村松 明典君
管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務福崎 宏志君
事業部長長嶺 浩子君
企画担当部長猪倉 雅生君
渉外調整担当部長豊洲にぎわい担当部長兼務石井 浩二君
豊洲市場総合調整担当部長豊洲市場活性化担当部長兼務西坂 啓之君
豊洲市場連絡調整担当部長堀   真君
市場政策担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務松田 健次君
財政調整担当部長猪口 太一君
移転支援担当部長赤木 宏行君
施設担当部長渡辺 正信君
環境改善担当部長佐々木宏章君
港湾局局長斎藤 真人君
技監原   浩君
総務部長梅村 拓洋君
企画担当部長オリンピック・パラリンピック調整担当部長兼務深井  稔君
調整担当部長古川 吉隆君
港湾経営部長相田 佳子君
港湾振興担当部長戸谷 泰之君
臨海開発部長中村 昌明君
開発調整担当部長オリンピック・パラリンピック施設整備担当部長兼務鈴木  理君
臨海副都心まちづくり推進担当部長矢部 信栄君
港湾整備部長山岡 達也君
計画調整担当部長和田 匡央君
離島港湾部長片寄 光彦君
島しょ・小笠原空港整備担当部長松本 達也君

本日の会議に付した事件
港湾局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都港湾管理条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・平成三十年度東京都一般会計予算(港湾局所管分)の繰越しについて
・平成三十年度東京都臨海地域開発事業会計予算の繰越しについて
産業労働局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・青梅畜産センター(三十一)改築工事請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成三十年度東京都一般会計予算(産業労働局所管分)の繰越しについて
陳情の審査
(1)三〇第一一三号 主要農作物種子法の廃止に関する陳情
(2)三一第五号 主要農作物種子法の廃止に関する陳情
中央卸売市場関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
・東京都立芝浦屠場条例の一部を改正する条例
報告事項(説明・質疑)
・平成三十年度東京都中央卸売市場会計予算の繰越しについて
請願の審査
(1)三一第四号 豊洲市場内の黒い粉じんについての早急な調査及び対策に関する請願

○中山委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 議案法制課担当書記の吉田瑛爾君です。
 よろしくお願いいたします。
   〔書記挨拶〕

○中山委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 お手元配布の日程のとおり、理事会において申し合わせをいたしましたので、ご了承願います。
 次に、先般の人事異動に伴い、労働委員会事務局の幹部職員に交代がありましたので、ご紹介いたします。
 労働委員会事務局長に松山英幸君が就任されました。
 松山事務局長から挨拶並びに交代のありました幹部職員の紹介があります。
 松山英幸君をご紹介いたします。

○松山労働委員会事務局長 去る四月一日付で労働委員会事務局長を拝命いたしました松山英幸でございます。
 中山委員長を初め、委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜り、東京の経済の発展と働き方改革の着実な推進に向け、安定した労使関係の構築に尽力してまいります。
 引き続きまして、さきの人事異動に伴い就任いたしました当局の幹部職員をご紹介いたします。
 本委員会との連絡に当たります総務課長の山中淳でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○中山委員長 挨拶並びに紹介は終わりました。

○中山委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、港湾局、産業労働局及び中央卸売市場関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、港湾局、産業労働局及び中央卸売市場関係の報告事項の聴取並びに産業労働局及び中央卸売市場関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、本日は、報告事項については、説明聴取の後、質疑をそれぞれ終了まで行い、提出予定案件につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、港湾局長から紹介があります。

○斎藤港湾局長 去る四月一日付で当局の幹部職員に異動がございましたので、紹介をさせていただきます。
 技監の原浩でございます。企画担当部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長を兼務してございます深井稔でございます。調整担当部長の古川吉隆でございます。港湾経営部長の相田佳子でございます。開発調整担当部長でオリンピック・パラリンピック施設整備担当部長を兼務してございます鈴木理でございます。港湾整備部長の山岡達也でございます。離島港湾部長の片寄光彦でございます。当委員会との連絡に当たります総務課長の石井均でございます。企画計理課長の渡邊正也でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○中山委員長 紹介は終わりました。

○中山委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○斎藤港湾局長 令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、条例案一件でございます。
 お手元の資料1、令和元年第二回東京都議会定例会提出条例案をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、目次に記載のとおり、今回提出させていただきます案件は、東京都港湾管理条例の一部を改正する条例でございます。
 今回の改正は、東京国際クルーズターミナルの新設に伴い、客船ターミナル施設の使用料の上限額を改定するほか、利用料金に係る規定を改めるものでございます。
 以上で令和元年第二回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○梅村総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、提出案件の詳細についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料2、条例案の概要をごらん願います。
 表紙をおめくりいただきまして、目次をお開きください。東京都港湾管理条例の一部を改正する条例でございます。
 恐れ入ります、一ページをお開き願います。
 改正の概要でございますが、来年七月に予定しております東京国際クルーズターミナルの新設に伴いまして、受益者負担の適正化の観点から、客船ターミナル施設の使用料の上限額を改定するもの、また、指定管理者制度に係る利用料金につきまして、対象となる港湾施設として、客船ターミナル施設を追加するものでございます。
 なお、各客船ターミナルの具体的な使用料は、条例で定める上限額の範囲内におきまして規則で定めることとなりますが、東京国際クルーズターミナルの使用料は、新たな上限額と同額とし、その他の客船ターミナルの使用料につきましては、従前どおりとすることを予定しております。
 また、利用料金を適用する客船ターミナル施設は、東京国際クルーズターミナルのみとする予定でございます。
 本条例の施行期日は、令和二年七月一日を予定しております。
 以上で、簡単ではございますが、令和元年第二回定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○梅村総務部長 平成三十年度予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料3、平成三十年度繰越説明書をごらん願います。
 三ページをお開き願います。
 初めに、一般会計予算の繰り越しにつきましてご説明をさせていただきます。
 繰越明許費繰越の総括表でございます。
 一番上の段に記載のとおり、平成三十年度の歳出の予算現額八百八十九億三千七百万余円に対しまして、繰越明許費の予算議決額は百四十六億三千百万円、繰り越しいたしました額は八十億六千七百万余円でございます。
 次に、繰り越しの内訳についてご説明を申し上げます。
 五ページをお開き願います。まず、1、東京港整備事業でございます。
 繰越明許費の予算議決額は百十四億三千万円、繰越額は六十七億四千二百万余円でございます。
 五ページから七ページにかけまして、右側説明欄に記載のとおり、工事の調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 八ページをお開き願います。2、島しょ等港湾整備事業でございます。
 繰越明許費の予算議決額は三十二億百万円、繰越額は十三億二千四百万余円でございます。
 八ページから一一ページの右側説明欄に記載のとおり、工事の調整に日時を要したことなどによりまして、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 以上で一般会計予算の繰り越しについて説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、臨海地域開発事業会計予算の繰り越しについてご説明を申し上げます。
 一五ページをお開き願います。建設改良費繰越の総括表でございます。
 平成三十年度予算で建設または改良に要する経費として計上した額は百五十七億四千七百万円、このうち、繰越額は右から三列目、翌年度繰越額の欄に記載のとおり十九億九千四百万余円でございます。
 繰り越しの内訳につきましては、一七ページから二〇ページにかけて記載してございます。右側説明欄に記載のとおり、工事の調整等に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 恐れ入ります、二一ページをお開き願います。事故繰越の総括表でございます。
 平成三十年度予算で建設または改良に要する経費として計上した額は十一億五千万円、このうち、繰越額は右から三列目、翌年度繰越額の欄に記載のとおり十一億五千万円でございます。
 繰り越しの内訳につきましては、二三ページに記載してございます。右側説明欄に記載のとおり、工事の調整に日時を要したため、事業の一部を翌年度に継続実施するものでございます。
 以上で報告事項についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○中山委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を一括して行います。
 発言を願います。

○あぜ上委員 今ご説明のありました臨海地域開発事業会計の繰り越しの一つであります視察船建造の繰り越しについて伺いたいと思います。
 視察船は、都民の東京港見学のための船なわけですが、当初、十九億六千万ということで契約をされましたが、都民からも豪華過ぎるのではないかという声も出されました。そういう中で、十六億七千万ということで契約金額を変更した経過のあったものです。
 現在建造中ということなんですが、この視察船の予算が繰り越しになった理由をまず教えてください。

○山岡港湾整備部長 船の建造は、仕様書を踏まえ、必要な協議、調整を行いながら進めるものであり、本件は外国企業が受注者となっているため、調整に時間を要してまいりました。
 特に、船体の仕上げについては、受注者と技術的な解釈の相違があり、協議を行った結果、都の求める水準で施工することとなりました。
 こうしたことから、工期を延長する必要が生じ、予算を繰り越すものでございます。

○あぜ上委員 今のご答弁で、船体の仕上げについては、受注者と技術的な解釈の相違があったということなんですが、船体の表面に凹凸が見つかって補修が必要となったというマスコミ報道もございました。いずれにしても、協議を行って、都の求める水準で施工したということであります。
 このほかに仕様書と異なる箇所などはなかったのでしょうか。

○山岡港湾整備部長 先ほど申し上げましたが、船の建造は、仕様書を踏まえ、必要に応じて変更も含め、協議、調整を行いながら進めてございます。

○あぜ上委員 ということは、必要に応じて変更も含め、協議、調整されるということでありますから、ほかの仕様書とは違って認識の違いなどもあったということになるわけです。
 なぜそのようなことを私は聞いたかといいますと、この視察船は、先ほどご説明、ご答弁がありましたけれども、外国企業が受注者ということで、受注者はイタリアの会社です。そもそもなぜ外国の企業に発注されたのか伺います。

○梅村総務部長 本件につきましては、一般競争入札を行ってございます。入札者は二者ありまして、うち一者が辞退し、現在の受注者が落札したものでございます。

○あぜ上委員 外国企業への発注となりますと、当然、仕様書どおりに建造しているのかどうかの検査や、また、打ち合わせがメールでやりとりをされたり、また、時には現地に行かれて対応となったりして、大変な都の負担になるのではないかというふうに思います。
 先ほども受注者と技術的な解釈の違いがあったというご答弁がありましたが、そうした中で約半年間の延期になったわけですから、やはりこの経過、それから工程の管理などについてはしっかりと検証する必要があるんだというふうに思います。そのことについては、ぜひしっかり検証していただきたいと、意見として述べておきたいと思います。
 確認なんですが、遅延損害金は発生したんでしょうか。

○山岡港湾整備部長 受注者との技術的な解釈の相違について協議を行った結果、双方合意に至っており、遅延損害金が発生するものとは考えておりません。

○あぜ上委員 話し合いによって損害金の請求はしないということであります。
 年度内の就航と伺っていますけれども、現在の視察船が八月で廃船になると。それから約半年間の空白期間になると思うんですが、その点は、対策はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。

○梅村総務部長 現在の視察船「新東京丸」は、老朽化のため本年八月下旬に廃船する予定でございます。そのため、新たな視察船が就航するまでの間、視察船事業につきましては、公益財団法人東京都公園協会が運航する水上バスを活用した運用に変更いたします。
 また、水上バスによる運航は、本年九月から開始する予定でございます。

○あぜ上委員 今のご答弁ですと、水上バスによる運航ということなんですが、ことしの九月から開始予定となれば、新しい視察船の就航までの間、その借り入れのための新たな費用も発生すると思われますし、また、今後さまざまな、具体化されてくるものもあると思います。
 そういう点で都がどのように対応していくのかということにつきましては、今後、議会でもしっかり報告をしていただきたいということを求めまして、質疑を終わります。

○中山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑は、いずれもこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたします。
 以上で港湾局関係を終わります。

○中山委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、産業労働局長から紹介があります。

○藤田産業労働局長 先般の人事異動によりまして、当局幹部職員に交代がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
 総務部長の坂本雅彦でございます。商工部長の土村武史でございます。観光部長の松本明子でございます。金融支援担当部長の井上卓でございます。事業推進担当部長の村西紀章でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
   〔理事者挨拶〕

○中山委員長 紹介は終わりました。

○中山委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○藤田産業労働局長 令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、令和元年度工事請負契約議案一件でございます。
 提出を予定しておりますのは、青梅畜産センター(三十一)における改築工事でございます。
 本件は、トウキョウXや東京しゃもなど東京ブランド畜産物の生産に必要となる家畜などの維持、配布等の機能を担う拠点でございます青梅畜産センターの改築工事を行うものでございます。
 第二回定例会提出予定議案の概要説明は以上でございます。
 なお、これらの詳細につきましては、総務部長からご説明を申し上げます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

○坂本総務部長 本定例会に提出を予定しております工事請負契約議案の詳細についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、工事請負契約議案の概要をごらんください。
 表紙をおめくりいただき、件名表をごらんください。今回提出を予定しておりますのは、青梅畜産センター(三十一)改築工事の一件でございます。
 このたび、トウキョウXや東京しゃもなど東京ブランド畜産物の生産に必要となる家畜などの維持、配布機能や技術指導を担う拠点である青梅畜産センターを再整備いたします。
 本施設の多くは、築およそ四十年となってございまして、更新の時期を迎えているところでございます。また、東京の畜産業のさらなる振興のため、生産機能の向上や防疫体制の強化等を図る必要がございます。
 そのため、本工事では、今年度から令和二年十一月にかけて改築を行うものでございます。
 一ページをごらんください。契約の相手方は株式会社田中建設、契約金額は十九億二千二百八十万円、工期は令和二年十一月三十日まででございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数、工事概要はごらんのとおりでございます。
 以上の工事につきまして、二ページに案内図及び配置図をお示ししてございますので、ごらんをいただきたいと存じます。
 以上で令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○坂本総務部長 平成三十年度一般会計予算の繰り越しにつきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料2、平成三十年度東京都一般会計予算繰越説明書をごらんください。
 表紙をおめくりください。1、繰越明許費繰越でございます。
 対象となりました事業は、事業内訳欄に記載しておりますとおり、林道整備及び治山事業外一事業でございます。
 繰越明許費の予算議決額は十億二千四百万円で、翌年度繰越額は四億六千三百三十七万五千円でございます。
 自然条件の影響などによりまして工期におくれが生じ、事業完了までに相当期間を要することなどから、執行の終わっていない経費につきまして、令和元年度に繰り越すものでございます。
 これら繰り越しの事業に要する財源内訳及び事業規模等につきましては、記載のとおりでございます。
 次に、二ページをお開きください。2、事故繰越でございます。
 対象となりました事業は、事業内訳欄に記載しておりますとおり、林業・木材産業構造改革事業の一事業でございます。
 支出負担行為額は一億九千万円でございます。
 木造公共施設の整備に当たり、工事の施工中に予期せぬ地中障害物が見つかり、施工方法の見直しを行ったことによりまして工期におくれが生じたため、執行が終わっていない一億九千万円を令和元年度に繰り越すものでございます。
 繰り越しの事業に要する財源内訳及び事業規模等につきましては、記載のとおりでございます。
 以上で平成三十年度東京都一般会計予算の繰り越しについてのご説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○中山委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたします。

○中山委員長 次に、陳情の審査を行います。
 陳情三〇第一一三号及び陳情三一第五号は内容に関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○上林山農林水産部長 お手元の資料3、請願・陳情審査説明表をごらんください。
 表紙をおめくりいただきまして、件名表をごらんください。陳情三〇第一一三号及び陳情三一第五号、主要農作物種子法の廃止に関する陳情についてでございます。
 一ページをごらんください。陳情者は、大田区、諏佐明久さんでございます。
 続いて、二ページをごらんください。同じく、練馬区、吉澤廣晃さんでございます。
 本陳情の要旨はともに、都において、東京の主要農作物の種子保全に関する条例を制定すること、政府に公共の種子を守る法律の制定を求める意見書を提出することを求めるものでございます。
 現在の状況についてでございますが、主要農作物種子法は、戦後の食料増産に対応するため昭和二十七年に制定され、都道府県に対して、稲、麦、大豆の奨励品種の決定、原種等の生産、種子生産圃場の指定、種子の審査などが全国一律に義務づけられたものでございます。
 本法成立後、国内の稲の生産は拡大し米の供給不足は解消いたしましたが、国民の食生活の変化に伴う消費量の減少で昭和四十年代以降は供給過剰となり、生産調整を行うなど状況は大きく変化してまいりました。
 また、農業の戦略物資であります種子につきましては、家庭用や外食、中食産業用など多様なニーズに対応するため、民間ノウハウも活用して品種開発を強力に進める必要がございますが、公的機関が開発をしました家庭用品種が奨励品種の大宗を占めている状況でございます。
 このため国は、都道府県による種子開発、供給体制を生かしつつ、民間企業との連携による種子の開発、供給を促進するため、主要農作物種子法を平成三十年四月一日に廃止をいたしました。
 法の廃止に際しての参議院農林水産委員会附帯決議において、将来にわたって主要農作物の優良な品質の種子の流通を確保するため、種苗法に基づき、主要農作物の種子の生産等について適切な基準を定め、運用すること等の対応が求められており、国は、種苗法の指定種苗の生産等に関する基準に、稲、麦類及び大豆の種子の生産等に関する基準を追加するなどの対応を既に行っております。
 なお、都におきましては、生産者や作付面積の減少等の理由によりまして、農林水産省と協議の上、平成八年度から稲、麦、大豆の種子生産を行っておりません。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○あぜ上委員 両陳情に賛成の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。
 陳情で指摘されているとおり、昨年の種子法の廃止に当たっては、参議院において、都道府県での財源の確保、種子の国外への流出の禁止、種子の独占による弊害の防止などを求める附帯決議が行われました。それは、種子法の廃止によって、余りにも日本の農業や食に大きな影響をもたらすものという懸念が大きく広がったからではないでしょうか。
 その一つに、種子の多様性が急速に失われるということです。地方自治体が地域に合った公共品種の種子を多品種つくってきたのに対して、民間企業では多品種をつくることは不可能で、地域に合った多様な品種は得られなくなるからです。既にアメリカでは一九〇三年から一九八三年の八十年間で九三%の種子が消滅をし、例えばスイートコーンは三百七種類から十二種類へと減ってしまいました。
 また、種子の値段が高騰するという問題です。現在でも、種子市場を遺伝子組みかえ種子企業が大手四社で六割から七割を占めております。既に民間種子は公共品種の十倍近い価格になっています。民間企業に任せるとなれば種子の高騰は避けられません。
 さらに種子法の廃止とともに成立した農業競争力強化支援法では、都道府県が持っている種子を育てるノウハウを民間企業に提供することを規定しており、法的に守られていた種子の知見は民間のものとなります。
 民間品種は企業の所有物となって、農家は種子を自由にできず、ライセンス契約を結んで、その委託生産者にならざるを得なくなっていくわけです。そうなりますと、化学肥料や農薬の使用なども栽培方法が指定されてしまうので、減農薬や無農薬にすれば契約違反となってしまいます。
 まさに種子法が廃止され、公共品種は民間品種に置きかえられることによって、農業のあり方にとどまらず、食のあり方まで変わってしまうということであります。
 これは国際的な流れからも逆行しています。大規模化、民間企業の農業参入では持続可能性がなく、小規模家族農業こそ解決策として、ことしから国連家族農業の十年が始まりました。
 こういう中で、現在、新潟、兵庫、埼玉など十県が種子条例を制定しています。長野県では、種子法の枠を超え伝統野菜の種子も守る、そういった条例制定の動きもあると聞いております。東京の場合、既に稲、麦及び大豆などの種子はつくっていないということでありますが、江戸東京野菜などの種子なども含めて、地域の大事な種子を守る条例については検討すべきだと考えます。
 また、国会では、我が党を含む六野党が主要農作物種子法復活法案を提出していますが、いまだ審議は行われておりません。
 現在、百四十九もの地方議会から、種子法の復活等や種子法廃止に伴う万全の対策を求める意見書も上がっております。農業、そして食料と健康、これを守るために、政府に対して公共の種子を守る法律の制定を求めることは急務であると考えます。そのため、東京都におきましても意見書を上げることは重要です。
 以上の点から、陳情に賛成するものです。
 以上です。

○中山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 陳情三〇第一一三号及び陳情三一第五号を一括して採決いたします。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情三〇第一一三号及び陳情三一第五号は、いずれも不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で産業労働局関係を終わります。

○中山委員長 これより中央卸売市場関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員に交代がありましたので、中央卸売市場長から紹介があります。

○村松中央卸売市場長 去る四月一日付の人事異動によりまして、当局の幹部職員に異動がございましたので、ご紹介をさせていただきます。
 管理部長で豊洲市場活性化担当部長及び政策企画局都市施設政策担当部長兼務の福崎宏志でございます。企画担当部長の猪倉雅生でございます。豊洲市場総合調整担当部長で豊洲市場活性化担当部長兼務の西坂啓之でございます。豊洲市場連絡調整担当部長の堀真でございます。市場政策担当部長でオリンピック・パラリンピック調整担当部長及び政策企画局都市施設政策担当部長兼務の松田健次でございます。本委員会との連絡等に当たらせていただきます総務課長で政策企画局政策調整部都市施設政策担当課長兼務の飯野雄資でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
   〔理事者挨拶〕

○中山委員長 紹介は終わりました。

○中山委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○村松中央卸売市場長 令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております中央卸売市場の案件につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元資料の資料1、条例案の概要の一枚目をお開き願います。
 今回提出を予定しております案件は、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例及び東京都立芝浦屠場条例の一部を改正する条例の二件でございます。
 今回の改正は、消費税法等の改正による法令の施行に伴い、使用料の上限額に係る規定等を改める必要があるために行うものでございます。
 以上をもちまして、令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件の概要説明を終わらせていただきます。
 なお、詳細につきましては、管理部長よりご説明させていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○福崎管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務 それでは、条例案につきましてご説明いたします。
 お手元に配布してございます資料1、条例案の概要でご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例案でございます。
 1の改正の理由につきましては、先ほど市場長からご説明申し上げましたとおり、消費税法等の改正による法令の施行に伴い、使用料の上限額に係る規定等を改める必要があるために行うものでございます。
 2の改正の概要でございますが、消費税率が本年十月から一〇%に引き上げられることに伴いまして、使用料に適用する消費税率を八%から一〇%に改定するものでございます。
 具体的な改正内容でございますが、アの施設使用料につきましては、税抜きの使用料である本体価格に百分の百十を乗じた額となるよう規定を改めることといたしました。
 次に、イの売上高割使用料につきましては、軽減税率制度の導入に伴う複数税率に対応できるよう、現行の内税方式から外税方式に変更し、標準税率を適用して算出した額となるよう規定を改めることといたしました。
 その他委託手数料につきましても、複数税率に対応できるよう、現行の内税方式から外税方式に改めることとしております。
 3の施行年月日につきましては、使用料の上限額に係る規定は令和元年十月一日、委託手数料の規定は、別に東京都規則で定める日を予定しております。
 二ページをお開き願います。東京都立芝浦屠場条例の一部を改正する条例案でございます。
 1の改正の理由につきましては、先ほど市場長からご説明申し上げましたとおり、消費税法等の改正による法令の施行に伴い、使用料の上限額に係る規定を改めるほか、規定を整備する必要があるために行うものでございます。
 2の改正の概要でございますが、本条例につきましても、中央卸売市場条例と同様に、消費税率が本年十月から一〇%に引き上げられることに伴いまして、使用料に適用する消費税率を八%から一〇%に改定するものでございます。
 具体的な改正内容でございます。と畜使用料につきましても、税抜きの使用料であり、本体価格に百分の百十を乗じた額となるよう、規定を改めることといたしました。
 3の施行年月日は、令和元年十月一日を予定してございます。これらの条例案は、資料2としてまとめてございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
 以上をもちまして、令和元年第二回東京都議会定例会に提出を予定しております案件につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。--なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○中山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○福崎管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務 平成三十年度の予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、平成三十年度予算繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。1の建設改良費繰越についてでございます。
 表の一番左側にございます事業名のうち、施設の新設等を行います市場施設拡張事業につきましては、予算計上額が八十三億七千四百六万六千円で、このうち、平成三十年度の支払い義務発生額は七十二億八千六百八十一万一千余円、翌年度繰越額はその右に記載の二億四百六十五万六千円といたしました。
 次に、表の中段あたりに表記してございます施設の更新、改修等を行う市場施設改良事業につきましては、予算計上額は三十九億八千九百二十万五千円で、このうち、平成三十年度の支払い義務発生額は十七億五千二百八十二万五千余円、翌年度繰越額はその右に記載の四億四千六百八十三万七千円といたしました。
 繰越理由、繰越内容等につきましては、一番右側にございます説明欄に記載のとおり、工事の調整等に時間を要したため、必要な予算を令和元年度に繰り越して使用するものでございます。
 以上、簡単ではございますが、平成三十年度予算の繰り越しにつきまして、説明を終わらせていただきます。

○中山委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○中山委員長 次に、請願の審査を行います。
 請願三一第四号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○福崎管理部長豊洲市場活性化担当部長兼務 私の方からは、お手元の資料4、請願・陳情審査説明表に従いまして説明をさせていただきます。
 表紙の方をおめくりいただきまして、請願・陳情件名表をごらんください。
 請願三一第四号、豊洲市場内の黒い粉じんについての早急な調査及び対策に関する請願でございます。
 資料を一枚おめくりいただきまして、二ページをごらんください。請願者は、豊島区の新日本婦人の会東京都本部会長、佐久間千絵さんでございます。
 請願の趣旨でございますが、都において、豊洲市場内の黒い粉じんについて、早急に徹底した調査及び対策を実施していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございます。豊洲市場におきましては、粉じんによる影響を防ぐため、昨年十一月には、七街区三階の卸売り場を週三回の定期清掃とするよう業界と調整するとともに、ターレスロープにおいて、週一回の高圧洗浄機等による清掃を開始いたしました。
 また、本年三月からは、天井等の日常清掃が困難な場所についても、業務や商品等への影響がないように配慮しながら清掃に着手するなど、清掃範囲の拡大や清掃頻度の向上、清掃方法の改善を図っております。
 さらに、散水栓の改良や、ターレスロープにおける電源増設などの清掃効率を高めるための設備工事も実施してございます。
 加えまして、粉じんの発生抑制に向けて、ターレの急ブレーキや急発進によるタイヤ等の摩耗を低減するため、運転者向けの講習会を開催し、適切な走行の徹底を呼びかけるとともに、業界やターレの関連会社の協力のもと、摩耗しづらい品質のタイヤの導入について研究しております。
 これらの対策に加えまして、建築物衛生法に基づく空気環境測定を行っており、浮遊粉じんの測定結果は法令の基準を大きく下回ってございます。大気汚染物質の健康影響に関する専門家からも、こうした測定結果を踏まえまして、改めて成分調査を行う必要はないとの見解をいただいてございます。
 本件に関する説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○中山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○尾崎委員 請願三一第四号、豊洲市場内の黒い粉じんについての早急な調査及び対策に関する請願に賛成の立場から幾つか質問をいたします。
 豊洲市場の黒い粉じんの問題について、我が党はこの間、代表質問、予算特別委員会でも取り上げてきました。黒い粉じんについて、東京農工大学の渡邉泉教授に重金属の分析をしていただき、有害物質であるカドミウム、アンチモンなどが検出されています。市場で働く人たちの健康を守る立場から、この問題を曖昧にするわけにはいきません。
 豊洲市場内にある診療所のドクターの方と意見交換をしたことが、予算特別委員会の総括質疑で明らかになりましたが、診療所のドクターと意見交換した内容について、具体的にお示しください。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 本年二月、豊洲市場内の診療所の医師と意見交換を行いました。その際、医師からは、呼吸器系の症状の原因は不明であり、さまざまな要因が考えられるため、なかなか原因は特定できるものではないという話を伺っております。
 また、二月の段階では、患者は売り場よりも事務室で多かったというお話を聞いております。

○尾崎委員 私は、呼吸器内科のお医者さんから話を伺いました。東京都の行った建築物衛生法に基づく空気環境測定結果だけでは、余りにもデータが少ないということでした。
 そこで伺いますが、都が行った空気環境測定は、この間、何回測定していますか。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 空気環境測定につきましては、昨年十月と本年一月に加えまして、二月と三月にも実施をしております。
 その結果につきましては、全ての測定ポイントにおきまして、法令に定める基準値を大きく下回っております。

○尾崎委員 働いている人の環境を調べる空気環境測定なのに、なぜ、市場の業務が終了した時間に調査を行うのか伺います。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 売り場などにおける測定に当たりましては、作業者の安全を確保しながら、市場の業務にも影響が生じないように考慮する必要がございまして、適切に対応しているものと認識しております。

○尾崎委員 業務に影響が生じないよう考慮してとのご答弁でしたが、都が行ったように、市場の業務が落ちついた時間で、人の行き来やターレなどがほとんど走っていない午前十一時半過ぎと午後三時の調査では疑問が残ります。本来は、通常の作業時間に行うものです。都が今のような調査を繰り返していたのでは意味のある調査とはいえません。
 大事なことなので改めて伺いますが、市場の作業中に、関係者の了解を得て調査することを強く要望するものですが、いかがですか。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 この建築物衛生管理基準によりますと、浮遊粉じんの量は一日の使用時間の平均をもって基準とするとされておりまして、先ほども申し上げましたように、作業者の安全を確保しながら、市場の業務に影響が生じないような時間帯ということで現在やっておりまして、これについては、そのような進め方をしていきたいと思っております。

○尾崎委員 平均値ではだめだと私は思っています。市場関係者の皆さんに協力を呼びかけて、市場の業務が落ちついた時間だけで調査をしないで、きちんと市場の業者の皆さんが仕事をしている状況の中で調査を行うべきです。
 市場の業務が落ちついた時間だけで調査をして、平均値だといって、安全だなどといわれても誰も納得しません。まずは、市場業者の皆さんと話し合うべきだと強く要望するものです。
 予算特別委員会の質疑で、都は、粉じんによる影響を防ぐため、七街区三階の卸売り場について、業界と調整して週三回の定期清掃を行っている、また、ターレスロープにおいて週一回の高圧洗浄機等による清掃を開始しているとのことです。
 売り場の清掃はどのように行われているんでしょうか。また、高圧洗浄機等による清掃をする際、作業員はどのようなマスクをしているのか伺います。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 豊洲市場におきます売り場の清掃は、状況に応じて適切に行っております。
 例えば、水産仲卸売り場の通路については、毎日散水清掃を実施しており、適切に衛生管理を行っております。
 また、今お話がございましたように、業界の実施する七街区三階の卸売り場につきましては、昨年十一月から週三回の定期清掃を行うとともに、ターレスロープにおいて週一回の高圧洗浄機などによる清掃を行っているところでございます。
 さらに、本年三月からは、天井などの日常清掃が困難な場所につきましても、業務や商品などへの影響がないよう配慮しながら清掃を行っているところでございます。
 この清掃に当たりましては、労働安全衛生の観点から、マスクの着用なども含めまして、作業者の安全確保について、清掃業者が状況に応じ適切に対応しているものと認識しております。

○尾崎委員 私が質問したのは、売り場の掃除はどのように行われているんですかという質問です。ターレスロープの高圧洗浄機などによる清掃をする際に、作業員はどのようなマスクをしていますかと聞いたんです。具体的に質問しているわけですから、それにきちんと答えていただきたいと思います。
 そこで改めて伺いますけれども、売り場の清掃は状況に応じて実施ということですが、水産仲卸売り場、青果の仲卸売り場、物販の売り場、それぞれ具体的な清掃の仕方はどうなっているのか伺います。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 水産仲卸売り場、青果仲卸売り場、物販の売り場などの店舗内の清掃につきましては、使用指定を受けた事業者が行っております。
 水産仲卸売り場では、営業活動後に水を流す清掃が一般に行われております。青果の仲卸売り場や物販の店舗については、掃き掃除を中心とした清掃となっております。
 売り場の大通路など、都が行う清掃エリアにつきましては、ほこりや粉じんが舞いにくい電動式のスイーパーやスクラバーなどの床洗浄機を使用しておりまして、効率的かつ効果的に清掃を行っております。

○尾崎委員 呼吸器内科のお医者さんから、粉じんを掃除するときは、粉じんを湿らせて空中に舞い上がらないようにすることが大事であり、掃き掃除が一番危険だということを聞きました。
 都は、一番危険なことを市場業者にさせているという自覚を持つべきです。水をまくことができない青果の売り場と物販の売り場では、掃除機を使ったり掃き掃除をする前に濡らした新聞紙などを床にまいてから掃除するなど、都として指導することが必要です。
 都が委託している清掃業者については、マスクをしているということですが、どんなマスクをするかが重要です。高圧洗浄は粉じんを舞い上がらせてしまうので、簡易なマスクでは大変危険です。
 そこで、大事な問題なので伺いますが、東京都の責任で清掃を委託している業者の皆さんに、防じんマスクを着用するよう指導すべきですが、いかがですか。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 まず、売り場のところで掃き掃除というお話がございましたけれども、東京都では、開場前に管理衛生マニュアルというのを配っておりまして、そこの中で、床が乾いている場合も、汚れているところがあればモップで水拭きをしなさいと、こういういい方をしております。だから当然、汚れているところは水拭きをしていただくということになります。そういう話もさせていただいているということを、まず申し上げておきます。
 それから、清掃業者のマスクの着用についてでございますが、繰り返しになりますけれども、豊洲市場は閉鎖型でございます。開場当初から、清掃に際してはスイーパーやスクラバーといった粉じんが舞い上がりにくい機器を使いまして、効率的、効果的にやっております。
 その上で、労働安全衛生の観点からマスクの着用なども含めて、きちんと清掃業者が適切に対応しているものと認識しておりますし、私どもも、よく清掃を見回っておりますが、清掃の段階でもきちんとマスクは着用してやっていただいているところを見ているところでございます。

○尾崎委員 マスクは、先ほどもいいましたが、どういうマスクをするのかが重要なんです。そして、今、ご答弁で、ガイドラインに汚れているところは水拭きをしているようになっているんだっていうことですが、実際にはどうなっているのかが重要なんです。市場で働く人の健康を考えれば、清掃の業者の皆さんのことも最優先すべきだと厳しく指摘をするものです。
 健康被害になるかどうかについて、粒子の大きさを調べることが必要です。
 そこで、このパネルをごらんください。これは呼吸器内科の先生からいただいた資料ですが、口から入るのは五十マイクロメートルぐらいの粉じんだといわれています。百マイクロメートルより大きいものは鼻毛で捕まり体内には入らないといわれています。
 咽頭通過性粉じんは、四から十マイクロメートルで、四マイクロメートル以下の粒子は肺の奥まで、肺の深部にまで入るそうです。十マイクロメートル以上の粒子は、気管より上の部分で捕まり消化器に移動するという説明を聞きました。
 東京都は、市場の開設者として、市場で働く人たちの健康を守ることを最優先すべきです。それが東京都の責任だと思います。
 このパネルでも示しているように、粉じんの粒子の大きさで体内への影響が異なるということですから、東京都は粒子の大きさについてきちんと調べるべきだと思います。調べることを求めますが、いかがですか。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 今、呼吸器の関係のお話もございましたけれども、これまでもいろいろな議論の中で、粉じんの物質の内容等もいろいろお話もいただきましたけれども、そうしたいろいろな健康被害が出てくるような有害物質の影響というのが出てきますのは、大きな工場、溶鉱炉の前などの作業ですとか、粉状のものを大量に使っていく場所、そういったところで長時間暴露する状況の中では影響が出るというのは、厚生労働省なんかの研究会でもいわれているところでございます。
 一方、市場の場合は、そういう長時間、粉の中に暴露されるというところではない、一般的な作業をするところでございますから、その基準というのが、先ほど来申し上げております建築物衛生法における空気環境測定でございまして、その法令に定める基準を大きく下回っているところでございます。
 大気汚染物質の健康影響に関する専門家の方々も、そうした測定結果を踏まえまして、人体に対する健康影響というものを、大きな影響はないと考えてよいという見解をいただいているところでございまして、都としましては引き続き、豊洲市場内の清掃を徹底するとともに、法令に基づく測定によりまして、建物内の空気環境の清浄度をしっかり確認して、市場業者の安心につなげていきたいと考えております。

○尾崎委員 ただいまのご答弁ですと、先ほども明らかにしたように、空気環境測定は市場の仕事が終わった、ターレも走っていない、人の行き来もしないところで調査して安全だっていっているんですよ、東京都は。そういう中で誰が安心できるかということです。
 工場じゃないんだからといいますけれども、実際に黒い粉じんはあって、その重金属の調査をしたら有害物質があるということははっきりしているわけです。
 呼吸器内科の専門家が、粒子の大きさが問題になると指摘しているわけですから、この指摘を東京都はきちんと受けとめるべきじゃないですか。
 豊洲市場内の診療所のドクターだけでなくて、呼吸器の専門医の助言を聞くことを求めますが、いかがですか。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 繰り返しの答弁で恐縮でございますが、先ほど来申し上げておりますように、空気環境測定の結果というのが基準値を大きく下回っていること、また、専門家からも健康被害に対する影響というのはないと考えてよいという意見をいただいていること等を踏まえまして、引き続き都としましては、市場内の清掃を徹底いたしまして、法令に基づく測定をしっかりやりまして、建物内の空気環境の清浄度を確認してまいりたいと考えております。

○尾崎委員 先ほど紹介した呼吸器内科の先生の話を聞いて、私は掃除をしているから大丈夫、高圧洗浄のときマスクをしているからと安心していてはだめだと思いました。正しく対策をしなければ何の役にも立たないからです。正しい対策をするためには、現状を正しくつかみ、呼吸器内科の先生の意見も聞くべきなんです。
 空気環境調査は、調査の目的を明らかにして、調査の計画をつくることが必要です。仕事が終わっている状況で、ターレも走っていない、人も動いていない状況で幾ら調査しても、それは、都がアリバイ的にやっている調査だといわなければなりません。
 先ほどもいいましたが、粒子の大きさを図ることが重要です。東京都が本気で働く人の安全を考えるのなら、空気環境測定のときに、ろ紙の目の大きさを変えれば測定できるはずなんです。働く人の健康を第一に考え、豊洲市場内の診療所のドクターの話だけでなく、専門医の助言をよく聞いて、適切な空気環境調査を行うことを強く要望するものです。
 次に、ターレのタイヤについて幾つか伺います。
 都は、三月二十五日、予算特別委員会の総括質疑で、メーカーなどの協力、民間企業との協力のもと、ターレのタイヤの研究についてもしていくと答弁しました。
 メーカーとの話し合いはどのように進めているのか、進捗状況と見通しについて伺います。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 今ご質問いただきました三月二十五日の総括質疑、そこでいただいたご質問の内容でございますが、豊洲市場の粉じんにつきましては、業界からの意見などを踏まえまして、飛散防止と発生抑制に向けた取り組みを進めております。
 豊洲市場内のターレにつきましては、卸売業者や仲卸業者が所有、またはリースによって、みずからのお仕事のために使っている車両でございまして、また、その車両の販売やリース、修理、点検などについては、ターレ関連会社が実施しているところでございます。
 このため、ターレのタイヤの研究につきましては、ユーザーである業界団体やターレの関連会社とともに、ターレのメーカーに協力いただきながら、摩耗しづらい品質のタイヤの導入について、タイヤの硬度、かたさによる積み荷への影響や、タイヤの削れやすさなどの研究を続けております。

○尾崎委員 研究を続けているところだというご答弁でしたが、都が直接ターレをつくっているメーカーとよく話し合い、改善を急いでいただきたいと思います。そのためには、都が、いつまでに改善するのかの目標を明確にして取り組むことを要望するものです。
 都は、ターレのタイヤにどんな成分が含まれているのかなど、きちんと調べる必要があります。
 そこで伺いますが、ターレのタイヤと車のタイヤの違いはどこにありますか。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 場内のターレ関連会社に確認いたしましたところ、一般的な自動車やトラックなどに装備しておりますタイヤは、空気などの気体を充填するために中空の構造をしておりますが、ターレに装備するタイヤは空気が充填されていないタイヤでございます。

○尾崎委員 それでは、ターレのタイヤは何でできていますか。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 ターレのタイヤの成分についてでございますけれども、当該タイヤを製造するメーカーが、これは営業上の理由から公表していないということでございます。

○尾崎委員 これは大変重要なことだと思っているんです。
 私たちは、環境問題の専門家に依頼をしまして、黒い粉じんの有機分析を行いました。ターレのタイヤにはプラスチックを燃えにくくする薬剤、難燃剤が含まれています。多くの薬剤が使われているそうですが、今回は三つの難燃剤について分析結果をまとめてもらいました。
 ちょっと小さくて見えにくいパネルになっていますけれども、ごらんいただきたいと思います。三つの難燃剤というのは、デカブロモジフェニルエーテル、BDE-209、デカブロモジフェニルエタン、DBDPE、ヘキサブロモシクロドデカン、HBCD、この三つの難燃剤について、黒い粉じんの中にどのぐらい含まれているのか、そして、小学校のほこり、家庭のほこり、ハウスダストですね、これと比較をしていただきました。
 デカブロモジフェニルエーテル、BDE-209は、環境残留性と毒性から、現在ではストックホルム条約で使用が禁止されています。二〇一五年から新しく配合するものには使ってはならないと禁止されているものです。これが、豊洲の黒い粉じんはハウスダストの一・九倍も検出されました。
 ヘキサブロモシクロドデカン、HBCDも、同じように環境残留性と毒性から、現在では使用が規制され、二〇一三年から新しく配合するものには禁止されているものです。これもハウスダストの二・二倍も検出されています。これは大変重要なことです。
 豊洲市場で使っているターレのタイヤに、現在は規制されている環境残留性と毒性がある物質が含まれているということです。規制される前に製造したタイヤなのかもしれませんが、これはタイヤをつくっている企業に確認しなければならない問題です。
 そして、もう一つ、デカブロモジフェニルエタン、DBDPEは、毒性については報告例がないために規制はされていないだけで、残留性と毒性は高いものだということです。
 そして、二つの難燃剤が規制されているために、このDBDPEが多く配合されているのではないかと考えられます。何と驚くことに、ハウスダストの二十二・九五倍も検出されたことです。専門家も注目すべき点だと指摘しています。ハウスダストなどの暴露よりも高くなっているわけです。この物質がもし消化器に入って脂で溶けると、内臓などに影響が出ると専門家はいっています。
 今回の有機分析を通じて、ターレのタイヤにポリウレタンが含まれ、燃えにくくするために難燃剤が使われていることがわかりました。ポリウレタンは、天然ゴムと比べると削れやすいこともわかりました。そして、ポリウレタンは天然ゴムよりも軽いために、黒い粉じんは空気中に舞うことも明らかになったんです。
 分析をしてくださった専門家の方は、天然ゴム素材であれば難燃剤の添加量は少なくてもよくなる、予防的な観点からターレのタイヤの素材を変更して、難燃剤の配合量を少なくすることが必要ですとコメントも寄せています。
 私たちは、市場で働く人たちの健康を守る立場から、適切な対策を講じるためには、やはりきちんと調査するべきものは調査する、このことを重ねてお願いするものです。
 東京都として黒い粉じんの重金属分析、有機分析を行うことを改めて強く求めるものですが、いかがですか。

○堀豊洲市場連絡調整担当部長 豊洲市場では、粉じんの影響を防ぐため、清掃作業について、範囲の拡大や頻度の向上、方法の改善を図るとともに、清掃効率を高めるための設備工事も実施しております。
 また、運転者向けの講習会の開催や、先ほど申し上げました摩耗しづらい品質のタイヤの導入などの研究も業界と連携して実施しております。
 さらに、空気環境測定による浮遊粉じんの測定結果は、法令に定める基準値を大きく下回っておりまして、大気汚染物質の健康影響に関する専門家からも、こうした測定結果を踏まえて、改めて成分調査を行う必要はないとの見解をいただいております。
 今後も業界と連携しながら、豊洲市場の良好な衛生環境を確保してまいります。

○尾崎委員 黒い粉じんの重金属調査では、道路の粉じんの八・一倍のアンチモン、カドミウムは四・八倍も検出されているんです。これが事実です。
 今回の我が党の調査、有機分析では、黒い粉じんには環境残留性と毒性から、現在、新たに配合することは禁止されている物質、デカブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモシクロドデカンも含まれていることや、デカブロモジフェニルエタンがハウスダストの二十二・九倍もの検出がされていることなど、さらに深刻な事態が明らかになりました。
 清掃をするからとか、ターレのスピードを上げないようにとか、講習会を開催するとかいっていますが、有効な対策とはいえません。一番危険な掃き掃除は、今すぐやめさせるべきです。
 都は、一人の専門家の空気環境測定結果を踏まえて、改めて成分調査を行う必要はないとの見解を御旗にしていますが、環境問題の専門家からは、建物内の粉じん濃度は均一ではなく場所により違うので、平均値だけではなく、坂道付近の最大値も測定する必要がある、汚染、重金属はアンチモン、カドミウムのほかに、鉛、亜鉛、ヒ素、銅、すず、ビスマス、モリブデン、インジウムなど多岐にわたって、重金属の複合影響は未知であるので、粉じんの中の重金属調査を実施する必要があるとコメントを我が党に寄せています。
 有効な対策を講じる前提として、必要な重金属の分析、有機分析を東京都として行うことを重ねてお願いをしまして、質問を終わります。

○中山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中山委員長 起立少数と認めます。よって、請願三一第四号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時十六分散会

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