経済・港湾委員会速記録第十九号

平成三十年十二月十四日(金曜日)
第八委員会室
午後一時開議
出席委員 十四名
委員長中山ひろゆき君
副委員長小林 健二君
副委員長山崎 一輝君
理事ひぐちたかあき君
理事尾崎あや子君
理事小山くにひこ君
うすい浩一君
あかねがくぼかよ子君
柴崎 幹男君
白戸 太朗君
高倉 良生君
森澤 恭子君
三宅 茂樹君
あぜ上三和子君

欠席委員 なし

出席説明員
産業労働局局長藤田 裕司君
次長十河 慎一君
総務部長寺崎 久明君
中央卸売市場市場長村松 明典君
次長古谷ひろみ君
管理部長岡安 雅人君
港湾局局長斎藤 真人君
技監小野 恭一君
総務部長梅村 拓洋君
労働委員会事務局局長池田 俊明君

本日の会議に付した事件
意見書について
付託議案の審査(決定)
・第二百十五号議案 東京都中小企業・小規模企業振興条例
・第二百十六号議案 東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例
・第二百十五号議案に対する修正案
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○中山委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、意見書について申し上げます。
 過日の委員会で理事会にご一任いただきました意見書二件につきましては、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。

○中山委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 これより付託議案の審査を行います。
 第二百十五号議案及び第二百十六号議案を一括して議題といたします。
 本案につきましては、いずれも既に質疑を終了しております。
 ただいま議題となっております議案中、第二百十五号議案に対し、尾崎あや子理事他一名から修正案が提出されました。
 案文はお手元に配布してあります。
 朗読は省略いたします。

   〔修正案は本号末尾に掲載〕

○中山委員長 これを本案とあわせて議題といたします。
 提出者の説明を求めます。

○あぜ上委員 第二百十五号議案、東京都中小企業・小規模企業振興条例の修正案について趣旨説明をいたします。
 本条例案については、我が党としても繰り返し求めてきたものです。条例に小規模企業を加えたことや、中小企業者等の意見の反映を条例に盛り込んだことなどは重要だと考えます。
 したがって、本条例案には賛成であり、より実効性のある条例にするために修正案を提案するものです。
 まず第一に、小規模企業に対する支援を、小規模企業振興基本法に基づいて行うよう条文に書き込みました。また、パブコメでも一番意見が多かったのが、条例の目的達成に向け、都や中小企業等の取り組みが進められているかの確認、検証をしていくことでしたが、昨日の委員会でも、複数の会派からも、その重要性について意見が出されておりました。
 修正案では、施策の実施状況の公表を加えました。都内中小企業、小規模企業の実態把握が不可欠であることも補強しました。さらに、工業集積地域など、地域の特性に対しても文言を加え、伝統産業や商店街振興など都としての必要な支援を都の責務及び施策の基本方針に加えました。
 主な内容は、第三条、基本理念に、小規模企業振興基本法に基づいた小規模企業の振興を規定し、第四条、都の責務及び施策の基本方針に伝統産業や商店街振興などを追加、補強し、第十条、区市町村の協力に都の支援を加え、さらに、調査研究等に関する体制整備、施策の実施状況の公表、東京都中小企業、小規模企業白書を、それぞれ第十三条、十四条、十五条として起こし、第十六条で、財政上の措置に税制上の措置も加えたものであります。
 皆様のご賛同をお願いし、提案といたします。

○中山委員長 説明は終わりました。
 この際、発言の申し出がありますので、これを許します。

○あぜ上委員 それでは、第二百十六号議案について、一言意見を述べさせていただきたいと思います。
 本議案は、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例の一部を改正する条例で、産業競争力強化法などの一部を改正する法律の施行による産業競争力強化法の改正に伴い規定を整備するものであります。反対するものではありません。
 産業競争力強化法は、株主価値を最優先し、情報、電気大企業等のリストラ、人減らしを進める、減税や企業再編の特例を講じてきたものであります。
 十三の電気大企業で三十五万人ものリストラ計画が進められており、中でも政府系ファンド、産業革新機構が筆頭株主となったルネサスエレクトロニクスでは、二万六千人もの人員削減で過労死まで起こっております。
 そうした中、この二十年間で、自動車などの世界的な多国籍企業に成長した大企業は史上空前の利益を上げ、株式配当は五倍の十六兆円、内部留保は四百兆円を超えました。この検証も反省もなく、この道をさらに突き進むような法改正であることは見過ごすことができません。
 そのことを一言申し上げておきたいと思います。以上です。

○中山委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第二百十五号議案を採決いたします。
 まず、尾崎あや子理事外一名から提出されました修正案を、起立により採決いたします。
 本修正案に賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○中山委員長 起立少数と認めます。よって、尾崎あや子理事外一名から提出されました修正案は否決されました。
 次に、原案についてお諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認めます。よって、第二百十五号議案は原案のとおり決定いたしました。
 次に、第二百十六号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中山委員長 異議なしと認めます。よって、第二百十六号議案は原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○中山委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

○中山委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○中山委員長 この際、所管四局を代表いたしまして、藤田産業労働局長から発言を求められておりますので、これを許します。

○藤田産業労働局長 本委員会所管四局を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。
 中山委員長を初め委員の皆様方には、本定例会にご提案申し上げました議案等につきまして、調査、ご質疑を賜りまして、まことにありがとうございました。
 また、陳情を含め、ご審議の過程で賜りましたご意見やご指摘をしっかりと受けとめ、今後の事務事業の執行に十分反映させ、万全を期してまいります。
 今後とも、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○中山委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時八分散会


修正案の提出について

第二百十五号議案 東京都中小企業・小規模企業振興条例
 右議案に対する修正案を別紙のとおり東京都議会会議規則第六十五条の規定により提出します。
  平成三十年十二月十四日

(提出者)
 尾崎あや子  あぜ上三和子

経済・港湾委員長 殿

   第二百十五号議案 東京都中小企業・小規模企業振興条例に対する修正案
 第二百十五号議案 東京都中小企業・小規模企業振興条例の一部を次のように修正する。
 第一条中「中小企業」の下に「及び小規模企業」を加え、「(小規模企業を含む。以下同じ。)」を削り、「及び中小企業者」を「並びに中小企業者及び小規模企業者」に改める。
 第二条中第五号を第六号とし、同条第四号中「中小企業者」の下に「及び小規模企業者」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号中「その他中小企業」の下に「及び小規模企業」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 小規模企業者 中小企業者のうち、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。
 第三条第一項中「中小企業」の下に「(小規模企業を含む。以下同じ。)」を加え、同条第四項中「振興は」の下に「、小規模企業振興基本法(平成二十六年法律第九十四号)に基づき」を加え、「(中小企業者のうち、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。)」を削る。
 第四条第二項第一号中「強化」の下に「、取引の適正化」を加え、同項第九号中「産業集積」を「工業集積地域などの産業集積」に改め、同項に次の二号を加える。
 十 伝統産業や地場産業を指定し、その保全と活性化を図ること。
 十一 小売商業者又はサービス業者による商店街その他の商業の集積の活性化を促進するため、商店街等が実施する事業の支援や顧客その他地域住民の利便の増進を図ること。
 第十条の見出し中「協力」の下に「及び都の支援」を加え、同条に次の一項を加える。
2 都は、区市町村が実施する中小企業の振興策について、必要な情報提供及び協力並びに財政的支援を行うものとする。
 第十三条(見出しを含む。)中「財政上」の下に「及び税制上」を加え、同条を第十六条とし、第十二条の次に次の三条を加える。
(調査研究等に関する体制整備)
第十三条 都は、中小企業の振興に関する調査研究、経営支援、技術開発などに資するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(施策の実施状況の公表等)
第十四条 知事は、毎年、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、その概要を公表し、議会に報告するものとする。
(東京都中小企業・小規模企業白書)
第十五条 都は、都内の中小企業の実態を調査し、その結果を東京都中小企業・小規模企業白書として定期的に作成し、公表するものとする。

(提案理由)
 中小企業の振興に関する基本方針などを具体的に示し、より実効性のある条例にする必要がある。

東京都中小企業・小規模企業振興条例(平成三十年第二百十五号議案) 新旧対照表(抄)
修正案
前文 (原案のとおり)
(目的)
第一条 この条例は、中小企業及び小規模企業の振興について、基本理念を定めるとともに、東京都(以下「都」という。)の施策の基本方針並びに都並びに中小企業者及び小規模企業者の責務並びにその他の関係者の役割を明らかにすることにより、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって都の経済の持続的な発展及び都民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 (原案のとおり)
 一 (原案のとおり)
二 小規模企業者 中小企業者のうち、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。
三 中小企業関係団体 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会、労働団体その他中小企業及び小規模企業に関する団体をいう。
四 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他金融業を行う者及び信用保証協会をいう。
五 大企業者 中小企業者及び小規模企業者以外の事業者(会社及び個人に限る。)をいう。
六 大学等 大学、高等専門学校その他教育研究機関をいう。
(基本理念)
第三条 中小企業(小規模企業を含む。以下同じ。)の振興は、中小企業者による経営の改善及び向上を図るための自主的な努力を促進することを旨として推進されなければならない。
2及び3 (原案のとおり)
4 小規模企業の振興は、小規模企業振興基本法(平成二十六年法律第九十四号)に基づき、小規模企業者の経営の規模及び形態を踏まえて、その経営資源の有効な活用が図られるとともに、多様な主体との連携及び協力により、その事業の持続的な成長発展につながるように推進されなければならない。

(都の責務及び施策の基本方針)
第四条 (原案のとおり)
2 (原案のとおり)
一 中小企業の経営基盤の強化、取引の適正化及び事業承継の円滑化を図ること。
二から八まで (原案のとおり)
九 工業集積地域などの産業集積、自然環境等の地域の特性及び資源を生かした中小企業の事業活動の促進を図ること。
十 伝統産業や地場産業を指定し、その保全と活性化を図ること。
十一 小売商業者又はサービス業者による商店街その他の商業の集積の活性化を促進するため、商店街等が実施する事業の支援や顧客その他地域住民の利便の増進を図ること。
第五条から第九条まで (原案のとおり)
(区市町村の協力及び都の支援)
第十条 (原案のとおり)
2 都は、区市町村が実施する中小企業の振興策について、必要な情報提供及び協力並びに財政的支援を行うものとする。
第十一条及び第十二条 (原案のとおり)
(調査研究等に関する体制整備)
第十三条 都は、中小企業の振興に関する調査研究、経営支援、技術開発などに資するために必要な体制を整備するよう努めるものとする。
(施策の実施状況の公表等)
第十四条 知事は、毎年、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、その概要を公表し、議会に報告するものとする。
(東京都中小企業・小規模企業白書)
第十五条 都は、都内の中小企業の実態を調査し、その結果を東京都中小企業・小規模企業白書として定期的に作成し、公表するものとする。
(財政上及び税制上の措置)
第十六条 都は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上及び税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

原案
前文 (略)
(目的)
第一条 この条例は、中小企業(小規模企業を含む。以下同じ。)の振興について、基本理念を定めるとともに、東京都(以下「都」という。)の施策の基本方針並びに都及び中小企業者の責務並びにその他の関係者の役割を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって都の経済の持続的な発展及び都民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 (略)
 一 (略)

 二 中小企業関係団体 商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会、労働団体その他中小企業に関する団体をいう。

 三 金融機関等 銀行、信用金庫、信用協同組合その他金融業を行う者及び信用保証協会をいう。
 四 大企業者 中小企業者以外の事業者(会社及び個人に限る。)をいう。

 五 大学等 大学、高等専門学校その他教育研究機関をいう。
(基本理念)
第三条 中小企業の振興は、中小企業者による経営の改善及び向上を図るための自主的な努力を促進することを旨として推進されなければならない。

2及び3 (略)
4 小規模企業の振興は、小規模企業者(中小企業者のうち、中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者をいう。)の経営の規模及び形態を踏まえて、その経営資源の有効な活用が図られるとともに、多様な主体との連携及び協力により、その事業の持続的な成長発展につながるように推進されなければならない。
(都の責務及び施策の基本方針)
第四条 (略)
2 (略)
一 中小企業の経営基盤の強化及び事業承継の円滑化を図ること。

二から八まで (略)
九 産業集積、自然環境等の地域の特性及び資源を生かした中小企業の事業活動の促進を図ること。

第五条から第九条まで (略)
(区市町村の協力)
第十条 (略)

第十一条及び第十二条 (略)

(財政上の措置)
第十三条 都は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。