委員長 | 伊藤まさき君 |
副委員長 | 山崎 一輝君 |
副委員長 | 興津 秀憲君 |
理事 | 高倉 良生君 |
理事 | 鈴木あきまさ君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
佐藤 広典君 | |
神野 吉弘君 | |
岡田眞理子君 | |
三宅 正彦君 | |
小磯 善彦君 | |
きたしろ勝彦君 | |
清水ひで子君 | |
木内 良明君 |
欠席委員 なし
出席説明員産業労働局 | 局長 | 中西 充君 |
次長 | 保坂 政彦君 | |
総務部長 | 斎藤 真人君 | |
産業企画担当部長 | 矢田部裕文君 | |
商工部長 | 河内 豊君 | |
金融部長 | 寺崎 久明君 | |
金融監理部長 | 黒沼 靖君 | |
金融支援担当部長 | 片山 謙君 | |
観光部長 | 十河 慎一君 | |
農林水産部長 | 津国 保夫君 | |
安全安心・地産地消推進担当部長 | 武田 直克君 | |
雇用就業部長 | 穂岐山晴彦君 | |
事業推進担当部長 | 戸澤 互君 | |
中央卸売市場 | 市場長 | 塚本 直之君 |
管理部長 | 塩見 清仁君 | |
事業部長 | 横山 宏君 | |
新市場整備部長 | 志村 昌孝君 | |
市場政策担当部長 | 江藤 巧君 | |
企画調整担当部長 | 森本 博行君 | |
移転支援担当部長 | 高木 良明君 | |
新市場事業計画担当部長 | 加藤 仁君 | |
新市場事業推進担当部長 | 日浦 憲造君 | |
基盤整備担当部長 | 加藤 直宣君 | |
施設整備担当部長 | 久保田浩二君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
産業労働局関係
契約議案の調査
・第百七十七号議案 東京国際フォーラム(二十四)ガラス棟改修工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百六十九号議案 東京都工場立地法地域準則条例の一部を改正する条例
報告事項(質疑)
・平成二十三年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価について
・新銀行東京の「平成二十五年三月期第一・四半期決算」について
中央卸売市場関係
報告事項(質疑)
・豊洲新市場用地における土壌汚染対策工事に伴う調査の結果について
○伊藤(ま)委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
委員から、お手元配布のとおり、意見書二件を提出したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○伊藤(ま)委員長 次に、契約議案について申し上げます。
契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成二十四年九月二十六日
東京都議会議長 中村 明彦
経済・港湾委員長 伊藤まさき殿
契約議案の調査について(依頼)
左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
記
1 調査議案
第百七十七号議案 東京国際フォーラム(二十四)ガラス棟改修工事請負契約
2 提出期限 平成二十四年十月二日(火曜日)
○伊藤(ま)委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、産業労働局関係の契約議案の調査及び付託議案の審査並びに産業労働局及び中央卸売市場関係の報告事項に対する質疑を行います。
これより産業労働局関係に入ります。
初めに、契約議案の調査を行います。
第百七十七号議案を議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
お諮りいたします。
本案は、異議のない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
以上で契約議案の調査を終わります。
○伊藤(ま)委員長 次に、付託議案の審査を行います。
第百六十九号議案を議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
○伊藤(ま)委員長 次に、報告事項、平成二十三年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価についてに対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○斎藤総務部長 去る九月十三日の当委員会でご要求いただきました資料のうち、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに関する資料につきましてご説明を申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の経済・港湾委員会要求資料の表紙をおめくりください。
報告事項に対する要求資料が、全部で十項目ございます。そのうち、1から3までが地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに関する資料でございます。
一ページをお開きください。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの収入及び支出の推移をお示ししてございます。
収入及び支出につきまして、それぞれの区分ごとに、上段に平成二十年度から二十四年度までの年度計画における予算額、下段に平成二十年度から二十三年度までの決算額をお示ししてございます。
二ページをお開きください。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの役職員数の推移をお示ししてございます。
役員、職員、非常勤職員及び臨時職員の平成十九年度から二十三年度までの各年度末現在の人数と、平成二十四年八月一日現在の人数をお示ししてございます。
三ページをお開きください。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターにおける研究員の採用・応募状況の推移をお示ししてございます。
平成二十年度から二十四年度までの一般型研究員及び任期つき研究員の採用選考における応募者数を上段に、採用者数を下段にお示ししてございます。
以上で、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに関する要求資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○伊藤(ま)委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○清水委員 業務実績評価書に関連して、質問をさせていただきます。
各企業の要望に応じて産技研が企業現場に技術支援を行うという、実地技術支援という事業の具体的内容についてお示しいただきたいと思います。
○河内商工部長 本事業は、都内中小企業の要請に対し、例えば金属加工の際の割れの原因究明と解決策の提案など、現場が抱えている技術的課題の解決のため、産業技術研究センターの職員や外部の専門家が現場を訪問するものでございます。
○清水委員 産業技術研究センターのパンフレットによりますと、その事業は、工場や事業所へお伺いし、現場が抱える課題の相談におこたえします。職員が伺う場合(無料)と、都産技研登録の外部専門家が伺う場合(一部有料)がありますと紹介をされています。
また、有料と無料の二つの事例として、企業が購入した加工機械についての技術指導を行って、社員の技術向上を図ることができたこと、ISO取得のために外部専門家を派遣し、会社全体の士気にも影響したことが紹介されています。
先日、代表質問の答弁では、この事業について、他の自治体が行っている専門家派遣事業、または、産業振興公社が行っている事業のように、経営、生産管理、技術の継承、発展など、地域の中小企業の要望に応じて数多く派遣する事業として紹介されました。
そこでお伺いいたしますが、この実地技術支援の職員体制はどのようになっているのでしょうか。外部の専門家についてはどういう人たちなのか、昨年度はどの程度の実績があるのか、それぞれお答えいただきたいと思います。
○河内商工部長 本事業の体制といたしましては、主として産業技術研究センターにおける機械、材料、バイオなどの各専門分野の職員のうち、企業から相談を受けました内容に適合する者が対応しております。
次に、実績についてですが、平成二十三年度は九百六件となっております。
また、外部専門家についてでございますが、電気や機械といった分野の技術士などの資格を有する方や、電気回路設計などの技術に関する豊富な知識と経験を有する方で、現時点で百十名の方を登録しております。
○清水委員 各専門分野の職員ということで、特別にそれに対応する専門の組織がつくられているわけではないというふうに聞いています。職員も、自分の専門の研究をやりながら実地技術支援もこなすということになります。しかも、年間約千件程度の実地技術支援をこなしながらも、技術相談も年間約十一万件程度、依頼試験も十一万件程度をこなしているわけです。
外部の専門家といっても、その人には本職の仕事があるし、産技研からの依頼を受けた際に、時間があれば臨時的に対応できるようにしているというものです。
お伺いいたしますが、そういう中で、工場や事業者へお伺いし、現場が抱える課題の相談に対応するというのは、職員の方が研究と実地技術支援を両立することや、業務負担は大変なものがあると思われますが、どのように認識されておられますか。
○河内商工部長 都立産業技術研究センターでは、質の高い技術相談のサービスを提供するために必要となる職員や組織など、適切な体制を整備しておるところでございます。
なお、産業技術研究センターでは、本日提出させていただきました資料にもございますように、毎年、定期的に職員を採用しておりまして、体制の充実を図っておるところでございます。
○清水委員 適切な体制といわれましたが、抽象的で、都の認識というのは少し楽観し過ぎるのではないかと思います。
現地に行くのは人であり、現場で問題点を見て、必要なアドバイスができるのも人です。こうしたマンパワーを強化するならば、人件費の確保が必要ですが、運営交付金が毎年一%削減される以上、必要な人件費を確保するためには事業収入を確保しなければなりませんが、事業収入を確保するためには、それに必要なマンパワーの確保が必要です。
事業運営に必要な人件費や十分な財源確保が欠かせませんが、財源確保の考え方についてお答えいただきたいと思います。
○河内商工部長 産業技術研究センターの事業運営に要する経費につきましては、地方独立行政法人法にのっとりまして、東京都の認可した中期計画に基づいた標準運営費交付金などにより、必要な財源の確保を図っているところでございます。
○清水委員 ご説明いただきましたが、中期計画に書かれた運営効率を高めることということをするには、むだをなくし、労働密度を高めることになります。しかし、生産現場ではありませんから、むだというよりも、現実には研究に欠かせない、そうした時間、ゆとりなどがなくなることにつながりかねません。
中小企業にとっては切実でも、利用の少ないものは効率の名のもとで削減されることになります。財源確保も事業資金も、外部資金など、予定よりどうなるかわからない不確か収入に頼らざるを得ないという状況だということです。
評価委員会は、こうした中でも頑張っている職員の方々の取り組みを高く評価した上で、研究開発の時間が少なくなっているという懸念がある技術支援事業の数値目標を達成することは必要であるが、マンパワーや時間の配分にも留意するよう求めております。要するに、独立行政法人が抱える矛盾そのものであるということを指摘するものです。
こうした評価委員会の指摘を真摯に受けとめるべきであることを申し述べて、質問を終わります。
以上です。
○伊藤(ま)委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○伊藤(ま)委員長 次に、報告事項、新銀行東京の平成二十五年三月期第一・四半期決算についてに対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について、理事者の説明を求めます。
○斎藤総務部長 去る九月十三日の当委員会でご要求いただきました資料のうち、新銀行東京に関する資料につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、再度お手元の経済・港湾委員会要求資料の目次をお開きください。
報告事項に対する要求資料のうち、4から10までが新銀行東京に関する資料でございます。
四ページをお開きください。新銀行東京の月別の融資件数・残高・返済額・不良債権額につきまして、平成二十年四月から二十四年六月までの実績をお示ししてございます。
ページ右下の表にお示ししたとおり、平成二十四年六月末までの中小企業向け融資の実行件数の累計は、二千五百八十一件となってございます。
五ページをお開きください。新銀行東京の融資実績で月別の件数・金額につきまして、平成二十年四月から二十四年六月までの実績をお示ししてございます。
ページ右下の表にお示ししたとおり、平成二十四年六月末までの累計は、実行件数が二千五百八十一件、実行金額が二千百八十四億八千百万円となってございます。
六ページをお開きください。新銀行東京の融資・保証実績で事業規模別の件数・金額(残高ベース)をお示ししてございます。
平成二十四年六月末時点の融資と保証の合計の件数は三千二百十二件、残高は八百四十三億円となってございます。
続いて、七ページをお開きください。新銀行東京の融資実績で事業規模別の件数・金額(実行ベース 平成二十年度以降)をお示ししてございます。
表の右端、最下段の合計欄にお示ししたとおり、平成二十四年度第一・四半期の合計は、実行件数が三百五件、実行金額が百九十四億円となってございます。
八ページをお開きください。新銀行東京の債務超過企業・赤字企業への融資・保証実績をお示ししてございます。
平成二十四年度第一・四半期末時点の実績は、件数が一千七百二十七件、残高が百七十億円となってございます。
九ページをお開きください。新銀行東京の融資実行先における無担保・無保証融資の実績の推移でございます。
平成二十年度から二十三年度までの各年度及び平成二十四年度第一・四半期における無担保・無保証による融資の実行件数、実行金額をお示ししてございます。
一〇ページをお開きください。新銀行東京の有価証券残高とその内訳の推移でございます。
平成二十年度から二十三年度までの各年度末時点における有価証券残高とその内訳の推移をお示ししてございます。
以上で新銀行東京に関する要求資料の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○伊藤(ま)委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で産業労働局関係を終わります。
○伊藤(ま)委員長 これより中央卸売市場関係に入ります。
報告事項、豊洲新市場用地における土壌汚染対策工事に伴う調査の結果についてに対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、要求委員と理事者との調整の結果、取り下げとなりましたのでご了承願います。
これより質疑を行います。
発言を願います。
○岡田委員 私からは、底面管理調査に関して八点の質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず一問目ですけれども、豊洲の土壌汚染対策に関してのこれまでの本委員会や、その他会議での議事録を読んでみますと、そもそもこれまでは、不透水層には汚染はあり得ないといった議論がなされてきたと思います。それが今回は、不透水層以下について、対策範囲を確定するために実施したということです。
今回の底面管理調査では、環境基準の千倍や百倍などといった濃度のベンゼンが確認されました。このような調査結果をどのように分析し、判断されているのでしょうか。
また、これについての専門家の見解はどうなっているのでしょうか、お伺いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 不透水層上端の位置につきましては、それが浅い五街区につきまして、東京ガス株式会社の調査結果及び東京都が行いました絞り込み調査結果などから、不透水層内に汚染物質が存在するということは想定してございました。
このため、今回、工事に際して底面管理調査を行い、不透水層内の汚染を確認したものでございます。
不透水層内で環境基準の千倍や百倍のベンゼンが検出されたことの原因につきましては、これを特定することは非常に困難でございますけれども、不透水層内で百倍を超える汚染が検出された区画は五街区に集中してございます。
五街区には、当時の東京ガスの製造施設が集中的に立地してございまして、ガス工場の操業の過程におきまして、何らかの理由でベンゼンを含む物質が当該区域の土壌に局所的に浸透した可能性が考えられると。このことにつきましては、専門家からも同様の見解をいただいているところでございます。
○岡田委員 いただいたこの調査位置図を見ましても、五街区に集中しているということがよくわかります。また、西側に集中しているのだなということも確認はできました。
さて、都はこれまで、汚染は縦方向にしか行っていないといっていましたし、今回も縦方向での深度で調査をされておりますけれども、地層が一定であるといった前提条件があってなら理解できるのですけれども、地層は傾いているのではないでしょうか。
素人考えでも、汚染は横方向や斜め方向に広がっていくとも限らないと思ってしまうのですけれども、横や斜め方向の汚染の可能性はないのでしょうか、お伺いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 専門家会議では、汚染物質は地表から地下へ鉛直方向に浸透していくという科学的な知見に加えまして、豊洲新市場用地につきましては、地下水の動きにつきまして上下方向に生じるといったこともわかってございまして、これらを勘案の上で調査方法を定めてございます。
さらに、用地全域にわたります詳細調査の結果、地下水で高濃度のベンゼンが検出された地点におきましても、その隣接した地点で汚染物質が検出されていないことも多くわかってございます。
これらのことから、新市場用地におきましては、横方向などの汚染移動の可能性は極めて低いと考えてございます。
○岡田委員 極めてその横方向への汚染移動は可能性が低いということですけれども、絶対ではないわけですから、今後の調査の中で出た場合には、また公表してくださるようにお願いをいたしておきます。
理事者の方から示していただいた高濃度が出た主な六地点について、濃度計量証明書でその変化を調べてみましたところ、大体A.P.マイナス六メートルぐらいまで掘削し、その後、二カ月ほどしてからさらに掘り下げてクリアな地点を探しています。これは、初めに掘削し、採取した土壌を検査し、汚染が見られた地点だけ新たに掘削したことで理解はできました。
しかし、高濃度、一千倍のベンゼンが出たO34-1地点では、五月八日にA.P.マイナス三・一二メートル、ここで三百倍の濃度が出ていますけれども、また、A.P.マイナス四・一二メートル、ここで一千倍が出ております。
ここまでの二深度の掘削で、五月八日は終わっており、次の掘削が四十二日後の六月二十一日で、A.P.マイナス五・一二メートルで〇・〇〇一未満でクリアとなっています。
同じA.P.マイナス三・一二メートルからの計量結果が出ています。K30-2地点では、同日に六・一二メートルまで掘削して、およそ一カ月半後に再度掘り下げてクリアをしています。
この掘削深度にこのような違いが見られるのはどうしてでしょうか。最初の掘削深度はどのように定めているのか、お伺いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 底面管理調査につきましては、対策工事に際して行ってございます。
この調査におけます最初のボーリングの深度につきましては、その時点におきましても、周辺で対策工事、土壌の掘削工事とかが進んでございまして、それらの全体の工程、あるいは、ボーリング調査も今回かなりボリューム多くやってございますので、これらボーリング調査全体の計画、こういったものを調整しながら、最初に掘削する深度を決めてございます。
そういったことから、最初に掘削する深度が調査の箇所によって異なってくることがございます。
○岡田委員 その調査、工事現場でのそれぞれの対応によって決まるということはわかったんですけれども、この調査位置図などから見ましても、近いところなのに、同じ34なら34-1、それから、34の、例えばその下である4とか、場所によって掘削する日も違っているというようなことで、大変なそうした工事計画というんですかね、それができているのかなということで、単純に私たち素人で考えてしまいますと、もうその34の地点を掘削するんだったら、そこだけ集中してどんどん次々に順番にやっていくのかなと感じていたものですからこういった質問をしたわけなんですけれども、お話を伺って、またいろいろ調査位置図などと計量証明書などから見てみますと、非常に複雑な工事をされているのだなということが理解できました。
次に行きます。
高濃度が出た六地点のうち、K29-1、それからK29-3、K30-2の三地点で、深度が下がるにつれ濃度が低くなる中で、途中で濃度が濃くなる箇所がありました。
先ほどのご説明では、汚染物質は地表から地下へ鉛直方向に浸透していくということでしたけれども、ほかの例でも深度が下に行くほど濃度は薄くなるとは限らず、途中でも薄くなったり、また濃くなったりしている箇所が幾つか見つかりました。
こうした現象をどう理解すればよろしいでしょうか、教えてください。
○加藤基盤整備担当部長 底面管理調査におきまして、不透水層内で汚染が検出された区画につきましては、先ほど申し上げましたように五街区に集中してございます。
五街区につきましては、やはりガス工場が集中的に立地していたということも考えまして、それらの操業過程で、やはり何らかの理由で汚染物質が当該区域に局所的に浸透した可能性があるということでございまして、そのたまりぐあいによりまして、その箇所によって汚染の濃度の違いが生じてきたということが考えられるところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、今回の調査におきまして、不透水層内での対策範囲が確定できましたので、確認された汚染物質につきましては、確実に除去してまいりたいと考えてございます。
○岡田委員 この不透水層内を見ていますと、いろいろなシルト層だとか、それから、砂がまじっていたりとか、いろいろな、もう本当に大変な層になっているのだなということが資料をいただきましてわかりましたけれども、この薄くなったり濃くなったりしているところがあるというふうに、そこだけ見てしまいますと、どうしても私たち、素人目で見ますと、やっぱり、じゃあ、斜めも行っているんじゃないのといろいろ考えてしまうわけなんですね。
たまっているから、そこが濃くなっていると、またボーリングでとったところだけが濃くなったり薄くなったりというのがあるわけですから、そうなると、これまでのいろいろな議事録を見てみたりしますと、どうしても斜め方向、横方向なども考えてしまうわけですけれども、またそうしたところは、これから不透水層内での確定している点ということで確実な除去をしてくださるということですので、よろしくお願いいたします。
その除去に関してですけれども、不透水層内の汚染というのは完全に処理するということになっておりますけれども、これに対してはどのような対策を講じるのでしょうか、お伺いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 今回の調査で確認されました不透水層内のガス工場操業に由来する汚染土壌につきましては、すべて掘削除去いたしまして、仮設土壌処理プラント等におきまして確実に処理してまいります。
それから、今回そういった掘削除去に伴いまして、不透水層内を掘削しますので、その不透水層につきましては、人工的に不透水層を形成しながら修復してまいります。
○岡田委員 不透水層内の汚染が、これが下に突き抜けたり、そういうようなことがありますと、また汚染はどんどん広がってしまうということが心配されるわけなんですけれども、今回の掘削深度が六深度から、深いところでは八深度まで至っていますけれども、この不透水層を突き抜けているということはないのでしょうか。
二〇〇九年三月の本委員会の議事録を見てみますと、今の汚染状況がある中で、不透水層を貫通させるような不透水層の下の調査はやるべきではないと、技術会議からも専門家会議からも意見をいただいているとの答弁がございます。
平成十八年の水道局が行ったボーリング調査の際の地層の縦断面図を見てみますと、不透水層の厚さは一定ではありませんよね。そこが不透水層であるか否かということは、どのように確認されているのでしょうか。もし貫通をしているようなことがあると大変なことだなと思うんですけれども、その確認の仕方をご説明ください。
○加藤基盤整備担当部長 今回の底面管理調査につきましては、土壌汚染対策法に規定する指定調査機関が、ボーリングにより不透水層を貫通することのないよう、採取した土壌の土質を確認しながら、十分注意をして作業を進めてございます。
操業由来の汚染物質につきましては、すべて不透水層内で二深度確認を完了しているという報告も受けてございます。
こうしたことから、不透水層を突き抜けたということはないということでございます。
また、不透水層の確認方法につきましてでございますが、専門の技術者が、採取した土壌をその場で直接目視し、直接手で触れることによりまして、その土質とか地質の状況を丁寧に確認してございます。その上で、それが不透水層であるシルトなどの粘性土層ということを確認してございます。
○岡田委員 先ほども人工的に不透水層を形成するというふうなお答えでしたけれども、この人工的に不透水層を形成するというのは、今までの議事録を見たりしますと、セメントミルクという名前が出てくるんですけど、物質名が出てくるんですけれども、そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。お願いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 今現在、どういった形でやるかと検討してございますが、セメント系のものをまぜて透水係数を非常に低いものにしたものでやっていくとか、あと、土とまぜた流動化処理土というような形のものとか、そういったもので確実に不透水層を形成していくと、修正していくということを考えてございます。
○岡田委員 今回の底面管理調査から、処理する土の量がこれまで想定していたよりかなりふえるのではないかと考えられますけれども、これまでの想定よりどのぐらいふえると見込んでいるでしょうか。
○加藤基盤整備担当部長 これまで不透水層内の調査によって確認した汚染も含めまして、対策すべき土壌につきましては、今後行う調査も含めて、すべてが終わった段階で確定していきたいというふうに考えてございます。
○岡田委員 今回の底面管理調査から、また新たに汚染が見つかり、今後もまた見つかる可能性も十分にあり得ると思います。
そうした中で、今後の工期や工事費の面で想定していたよりかなりまた違ってくる面も出てくると思われますけれども、それに関してはどのようにお考えでしょうか。
○加藤基盤整備担当部長 まず、工期につきましては、今回、三つの街区でJVを組んで工事をしてございますので、それぞれの工事について綿密な工程調整を行いながら、予定の工事期間内に対策工事が完了できるよう努力してまいりたいと思ってございます。
次に、工事費につきましては、今後の調査結果も踏まえて工事全体の中で整理してまいりたいというふうに考えてございます。
○岡田委員 これで質問を終わりますけれども、今の対策工事が、期限が前にあって、そこに今、目的に向かっていくので、これからいろいろな調査の中でも、いろいろな汚染などが発見されれば、またその中で大変なことになるかと思いますけれども、まず、やはり食の安心・安全が都民にとっても、また市場で働く人たちにとっても一大事、本当に最大の関心事でございます。
私たち会派では、七月下旬にその工事現場の様子を視察させていただきましたけれども、非常にもう大変な作業がされているのだなということも確認をしてまいりました。市場の人には、つい最近でも、本当は築地でやれるならやりたいんだよ、忘れないでねということもいわれたりしております。
十分に、東京都の威信をかけて、しっかりとした工事をしていただきたいと要望いたしまして、終わります。
○山崎委員 私からは、先日報告がありました土壌汚染対策工事中に実施している調査の結果について何点か質問をさせていただきたいと思います。
報告では、全部で六種類の調査を行い、それぞれについて調査の概要、調査結果、今後の対応について説明がございました。
その後、プレス発表も行われましたが、新聞報道では、基準の千倍のベンゼンが検出されたなどと、高濃度の汚染物質が検出されたことについて強調する報道もあり、その新聞だけ読まれた方は、とにかく不安になるのではないかと私も心配をしたところであります。
そもそも、今回の報告のあった調査は、これまでも当委員会で都が説明をしたとおり、土壌汚染対策工事の際に行うこととしていた調査であるわけです。また、底面管理調査についていえば、これまでの調査で不透水層付近まで確認されている汚染について、その汚染がどのくらいの深さまであるのか確定をするための調査であります。
こうした調査目的や結果の意味するところを十分理解をした上で、いたずらに不安をあおることのないようにしたいと思っております。
そこで、確認になりますが、この底面管理調査がどのような目的で行われ、汚染の深さが確定されることがどのような意義を持っているのか伺います。
○加藤基盤整備担当部長 この底面管理調査は、汚染を拡散させることがないよう工事に際して行うこととしていた調査でございまして、不透水層付近まで操業由来の汚染物質が達している区画において、不透水層以下について、深さ方向で一メーターごとに二深度続けて汚染がないことを確認し、汚染の深さを確定するために行っているものでございます。
今回の調査におきまして、操業に由来する汚染物質につきましては、すべての地点で二深度確認が完了いたしました。これによりまして、今後、掘削除去すべき対策範囲が確定できたところでございます。
○山崎委員 今、底面管理調査の説明がございましたが、この底面管理調査に加え、帯水層底面調査、汚染状態にあるものとみなされている区域の調査、旧管理用通路の調査の四つの調査は、基本的には対策する範囲を決めるために行っている調査といえるわけであります。
一方、残りの盛り土の調査、搬出先の受け入れ基準に基づく調査は、念のための安全を確認するための調査でもあります。
このことをしっかり理解をした上で、基準値を超えたことをただ騒ぐのではなく、冷静になって対策や汚染処理がきちんとなされるのかどうかということを議論すべきであると思います。
先日、私は、豊洲の現地で仮設土壌処理プラントを視察してまいりました。四十ヘクタールという広大な土地で行われる国内最大級の土壌汚染対策工事を目の当たりにして、そのスケールにまず驚いたわけでございます。
現場では、掘削微生物処理、洗浄処理、中温加熱処理の各処理が行われ、プラントによる処理を行った後、汚染が除去されたかどうかのチェックを待つ土壌が百立方メートルごとの山に積まれておりました。
現場を視察して、安全・安心を確保するのは、言葉でいうほど簡単でないという実感をするとともに、都が専門家会議や技術会議において提言された方法に従って、確かに汚染処理を行っていることに感心をしたわけでございます。
そこで、汚染処理について確認をさせていただきます。
調査で確認されたガス工場操業に由来する汚染は、確実に除去するということでありますが、具体的にどのように行われるのかお伺いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 今、副委員長のお話のとおり、汚染土壌につきましては、六街区に設置した仮設土壌処理プラントにおきまして、洗浄処理、中温加熱処理、掘削微生物処理の三種類の技術を活用して処理していくことでございます。
具体的には、ベンゼンのみの汚染土壌は、掘削微生物処理により土壌中のベンゼンを分解し、除去いたします。
シアン化合物、重金属などの汚染土壌につきましては、洗浄処理により除去いたします。
油がまじりましたベンゼンの汚染土壌につきましては、中温加熱処理により加熱し、気化させることによりまして除去してまいります。
これらの三種類の処理技術を適切に組み合わせながら、確実に処理を行ってまいりまして、処理後には、その処理土が環境基準以下であることを検査し、安全を確認してまいります。
○山崎委員 今、操業由来の汚染について、物質の種類等に応じてプラントで処理をするという説明がありました。
相当の量の土壌でありますが、しっかりと土壌汚染処理を行っていただきたいと思います。
また、あわせて工事期間中における周辺環境についても、これまで地元住民の日常生活に影響が出ないよう前から要望をしてきました。これについては、都も工事期間中の関係車両などについて、交通の混雑、騒音、排気ガスなどが出ないように指導等を行っていると聞いております。
汚染土壌処理を確実に行うことはもとより、良好な周辺環境を維持し、豊洲のまちのイメージを損なわないよう努めていただきたいことを、要望を再度しておきたいと思います。
さて、汚染処理の確実な実施とあわせて重要なのが、速やかな情報の提供であります。
本年三月に続き、都は、調査結果について速やかに公表をいたしました。これは、とにかくとても大事なことであります。工事の進捗に合わせて、わかることについては、汚染物質の検出も含めて速やかに地元住民を初め、都民や関係者に伝えることが理解と信頼を得る基本であります。
都は、市場関係者、地元町会長、学識経験者などで構成する協議会を設置したり、都民見学会を実施したと聞いております。実際に現場を見たり、工事の進捗に合わせた説明があると、またさらに理解も深まるところになるわけで、安心もそこでまた生み出されるわけでございます。
そこで、汚染の確実な除去はもとより、工事の状況や対策等について、地元住民や関係者などが安心できるような情報提供等の取り組みが重要と考えますが、この点についてどういう取り組みを行っているのかお伺いします。
○加藤基盤整備担当部長 副委員長ご指摘のとおり、工事に万全を期すことは当然のこととして、地元の住民や市場関係者などの安心と信頼を得るために、適時適切にわかりやすく情報提供することが重要だと考えてございます。
このため、各種調査結果につきましては、図面等をわかりやすく整理するとともに、技術会議での提言に基づき、計量証明書など、もととなるデータもあわせて公表しているところでございます。
また、工事内容につきましても、わかりやすくまとめましたパンフレット等を作成しながらご説明をさせていただいたところでございます。
さらに、お話のとおり、新たに協議会を設置し、積極的な情報提供、意見交換を行うとともに、現場見学会も実施し、丁寧な説明、情報提供も行ってまいりました。
引き続き、適宜適切に情報提供に努めてまいります。
○山崎委員 地元の住民や関係者への情報提供に努めていくということなので、しっかりと関係者の理解や信頼を得ながら工事を進めていただきたいと思います。
これまでさまざまな質問をしてきたのは、断片的な情報のみをもって、十分な理解のないまま不安になることを防ぎ、情報を正確に理解していただくことが重要であると考えたからであります。
食の安全・安心の確保が豊洲新市場開場に当たり何よりも優先されるべきであることは当然のことであり、汚染土壌の処理に関しては、万全を期していくとともに、関係者が不安にならないように丁寧な説明を行っていただきたいと思います。
そこで、最後に市場長にお伺いいたします。豊洲新市場用地の安全・安心の確保と、着実な市場整備に向けた市場長の決意をお伺いいたします。
○塚本中央卸売市場長 生鮮食品を扱う卸売市場において、食の安全・安心の確保は何より優先されるべきものでございます。
私も、就任早々、現地に赴きまして、汚染土壌の掘削状況ですとか、あるいは仮設の土壌汚染処理プラントについてつぶさに視察をいたしまして、汚染が拡大しないよう注意を払いながら掘削をしている状況ですとか、あるいは、プラントの稼働状況などについて十分見てまいりました。この工事自体が大変大規模で、また、やっている内容も非常に難しい、困難な工事であるということとともに、その重要性をひしひしと感じております。
今後も、ガス工場操業由来の汚染は確実に掘削除去いたしまして、市場用地の安全・安心に万全を期してまいります。
また、正確な情報に基づく理解を得るというのが非常に重要であると考えておりますので、ホームページ等による情報提供のほか、工事の進捗に応じた協議会の開催など、都民や市場関係者が不安にならないよう積極的な情報提供、意見交換に努めまして、理解と信頼を得てまいります。さらに、地元住民の方などの声にも真摯に耳を傾けまして、誠意を持って対応してまいります。
このように、土壌汚染対策工事をきちんと着実に実施した上で、平成二十六年度中の開場に向けて、首都圏の基幹市場として、また、国際的にも通用する市場として、豊洲新市場の整備を着実に進めてまいります。
○小磯委員 豊洲新市場用地における土壌汚染対策工事に伴う調査の結果について、何点か質問をいたします。
我が都議会公明党も、私も参加をさせていただいて、七月の二十三日に現場の汚染土壌の、いわゆる視察をしたところでございます。汚染土壌の処理現場では、この揮発性物質がある地点については気密性の高いテントで覆い、掘削処理する際の拡散を防いでおりました。
今お話のあったプラントで、三つの種類のそうした汚染物質の除去について工事をしておりました。日本の企業を代表するような企業群が、本当に必死の思いで作業をされていたわけでございます。まさに、いわゆる濃度に応じて適切にそうしたことが処理をされているということを、この視察を通じて確認をさせていただいたところでございます。
去る九月十三日の都の報告では、底面管理調査など六つの調査について、調査の概要、調査結果、今後の対応についての説明がございました。都は、これまでも専門家会議の中で、詳細調査や深さ方向の調査を行い、ガス工場の操業に由来する汚染の状況を確認してきていると思います。
こうした中で、さらに今回、六つの調査を行ったわけでございますが、一般の方にはこの調査の位置づけ、そしてまた経緯について、なかなかよくわからない人も多いと思いますので、まず、この点について確認の意味でお伺いをしたいと思います。
今回、六つの調査の結果報告を受けましたが、これらの調査はどのような経緯で行うことになったのか、お伺いをしたいと思います。
○加藤基盤整備担当部長 六つの調査のうち、底面管理調査、帯水層底面調査、汚染状態にあるものとみなされている区域の調査、旧管理用通路の調査につきましては、対策範囲を確定するために、工事に際して行うこととした調査でございます。
なお、帯水層底面調査につきましては、ベンゼンについて地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面が存在する場合、その底面の土壌について調査を行うことが、平成二十二年四月に施行されました改正土壌汚染対策法に規定されたことから行うこととなった調査でもございます。
また、盛り土の安全性確認調査、搬出先の受け入れ基準に基づく化学性状試験の結果を受けた調査につきましては、盛り土が安全であることなどを確認するために、念のために行うこととなった調査でございます。
○小磯委員 今、それぞれの調査の経緯についてご説明をいただきましたが、この中で帯水層底面調査、これについては、平成二十二年四月に施行された改正土壌汚染対策法に規定されたことから行うものであるという説明がございました。この調査について、専門家会議での実施内容との関係がどうなっているのかなど、わかりづらい点があるので詳しく伺いたいと思います。
都の調査は専門家の会議により実施内容を決めていたと思いますが、帯水層底面調査はなぜ後からやることになったのか、お伺いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 平成二十年七月に専門家会議によりまして、生鮮食料品等を扱う豊洲新市場について、食の安全・安心を確保する観点から、土壌や地下水等の汚染に関する調査や、土壌汚染対策の内容についての提言をいただいてございます。
この中で、工事に際して底面管理調査を実施することとしておりまして、あわせて、今回、法改正に伴う帯水層底面調査を行い、汚染の有無を確認することで対策すべき範囲を確定することといたしたものでございます。
○小磯委員 さて、調査の結果を見てみますと、例えば底面管理調査では不透水層以下でベンゼン、シアンについて環境基準を超える濃度の汚染を検出しており、その他の調査でも基準を超える汚染の検出があったわけでございます。
そこでお伺いいたしますが、これらの調査結果についてどのように評価をしているのか、お伺いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 今回実施いたしました六つの調査につきましては、先ほど申し上げましたように、対策範囲を確定することと、念のために安全性を確認するという目的がございました。
当初の目的のとおり、今回の調査結果により、不透水層内を含めて操業由来の汚染箇所を確認し、対策すべき範囲を確定することができました。また、盛り土等の安全性についても確認することができました。
確認した操業由来の汚染物質につきましては、確実に掘削除去してまいります。
○小磯委員 今、調査の目的が大きく分けて二種類あるという説明がありました。
このうち、対策すべき範囲を確定するために行う調査は、底面管理調査など四つの調査が該当すると思います。これらの調査では、汚染がどのくらいの深さまであるのかを把握できるわけであります。
今回の調査で汚染が見つかった一番深いところは、ガス工場操業時の地盤面から見てどのくらいの深さだったのか、また、今回の調査で何深度まで掘ったのか、お伺いをいたします。
○加藤基盤整備担当部長 今回の底面管理調査で汚染が見つかりました一番深い箇所につきましては、ガス工場操業時の地盤面から、ベンゼンで約十二・四メーター、シアン化合物で約十三・二メーターでございます。
また、今回の調査におきまして、不透水層内で二深度続けて汚染がないことを確認するために掘削しました深度は、ベンゼン、シアン化合物合わせまして、それぞれ最大で八深度でございます。
○小磯委員 ただいまガス工場の操業地盤から、深いところでは十メートルを超える深さまで汚染があるという説明がございました。汚染の深さが確定し、対策する範囲も決まったわけでございますが、汚染が深いところまで行っている地点もあるため大変だと思います。
先ほど申し上げましたように、我が都議会公明党は、土壌汚染対策工事の視察をいたしまして、詳細にこのプラントのことも視察をしたわけでございます。このプラントでしっかりと汚染処理を行い、食の安全・安心を確保していただきたいと感じたわけでございます。
そこで、最後にお伺いいたしますが、調査結果により、処理土量がふえることになり大変だと思いますが、食の安全・安心の確保のためには、土壌汚染対策工事の確実な実施が必要と考えます。このことについて所見をお伺いして、質問を終わります。
○加藤基盤整備担当部長 今回の調査におきましては、操業由来の汚染箇所を確認し、掘削除去すべき範囲を確定できました。
今後も、工事の進捗に合わせて引き続き調査を行い、対策範囲を確定し、操業に由来する汚染を確実に掘削除去し、市場用地の安全・安心に万全を期すとともに、工期内に対策工事が完了できるよう努めてまいります。
○清水委員 豊洲新市場予定地における土壌汚染対策工事に伴う調査の結果について、お伺いいたします。
初めに、砒素汚染についてです。
三月と今回の調査結果を受けても、豊洲の市場予定地内の砒素汚染は、環境省の判定方法と専門家の見解から、自然由来であると判断したと説明をされています。その専門家とはどなたですか。その判断の具体的な根拠となるものについて、それぞれお示しいただきたいと思います。
○加藤基盤整備担当部長 まず、見解をいただいた専門家でございますが、専門家会議の平田座長でございます。
それから、自然由来と判断した根拠につきましては、前回、三月に公表した調査結果と同様、不透水層内で検出した砒素が全量分析による含有量で目安値を下回っていることに加え、分布特性にも局在性が認められないことからでございます。
○清水委員 今のお答えの見解には、うのみにはできません。今回の調査結果にもあらわれていますが、環境基準の二十倍近い汚染も含めて、集中している地点もあるからです。局在性がないというのは事実に反します。
例えば、今回と前回の発表でも、五街区の南西端部分には二十倍近い汚染も含めて砒素汚染が集中しています。ここは二〇〇八年の専門家会議の詳細調査時にも、地下水で砒素が環境基準の十倍以上の箇所が四カ所も集中していました。さらに、それ以前の東京ガスの調査でも同様です。
そこで私は、この地点が東京ガス豊洲工場操業時にどのような作業所があったのか、当時の工場の様子が書かれた東京ガスの三十年史を取り寄せて調べてみたわけです。東京ガスの当時の工場、作業所の配置図を見ると、五街区の南西部にはガスをつくるときに砒素が含まれる化学薬品が大量に使用されていたところだったことがわかります。東京都は、この箇所にどのような作業所があったのか調査したのでしょうか。専門家は、その点についてどのように分析したのですか。それぞれお答えください。
○加藤基盤整備担当部長 専門家会議におきましては、都市ガスの製造過程で生じる有害物質の発生状況、ガス製造工場の施設配置などを詳細に検討しておりまして、五街区におきましては砒素化合物を触媒として一部使用されていたことを確認してございます。
その上で、不透水層内で検出された砒素につきましては、平面方向等の分布状況を的確に分析し、分布特性に局在性が認められないことを確認していることから、自然由来と判断いたしまして、専門家からも同様の見解をいただいているところでございます。
○清水委員 もう一度確認しますが、砒素を含む薬品をつくっていた工場、作業所の配置場所というのは認識していたんですか。
○加藤基盤整備担当部長 当時の東京ガスへのヒアリング等につきまして、砒素につきましては触媒の一部として使っていたということを確認してございますし、当時の工場の配置状況についても確認した上で、先ほど申し上げました専門家からの分析結果等々が出ているところでございます。
○清水委員 私たちがどのような事実を突きつけても、ともかく専門家の見解なるものを唯一の根拠として、自然由来の汚染と決めつけているだけです。そもそも平田座長がつくった専門家会議報告書は、東京ガスがガス製造時に砒素化合物を使用していた箇所としているところは、五街区の中心部というほんの一部にしかすぎず、五街区の南西端部分は該当していません。専門家として全く無責任な報告書ではないでしょうか。こんな見解を都民が信用できるわけないじゃないですか。
この社史では、東京ガスの横浜市根岸工場にも、ガス製造時に砒素化合物を使う同じ装置が設置されたことが書かれています。その東京ガスの横浜市根岸工場で、操業由来の砒素汚染が出ていることが昨年十二月に発表されたことについて、都の専門家はご存じなのでしょうか。そして、都はどのような見解をお持ちになっていますか。
○加藤基盤整備担当部長 東京ガス横浜市根岸工場のことにつきましては承知はしてございますが、豊洲新市場用地におきましては、豊洲地区の特性を踏まえ、専門家が提言した内容の土壌汚染対策工事を現在進めておりまして、根岸工場のことにつきましては、都の専門家の見解を特に聞いてはございません。
○清水委員 きちんと調べてないということじゃないですか。東京ガスの横浜市根岸工場では、東京ガスみずからが操業由来であると発表しているんです。わかりますか、自然由来じゃないんですよ。操業由来であると発表しています。豊洲工場にも、根岸工場と同じ、砒素化合物を使うガス製造装置が使われているんです。そんなことも調べもしない。自分たちの都合のよいように工場、作業所の配置も発表して、操業由来の砒素汚染をひた隠しにする、そんなものを都民はうのみにできるわけがないじゃないですか。欠陥調査そのものです。
しかも、砒素汚染は自然由来汚染として、基本的にベンゼン、シアン汚染のような掘削除去ではなく、汚染物質を残したまま封じ込める対策です。それでも大丈夫というんだったら、その根拠を示してください。
○塩見管理部長 ちょっと私から、誤解が先生あるようでございますので、説明をさせていただきますと、東京ガスが平成二十三年の十二月二十二日に、根岸工場における土壌調査結果と今後の対応について、私もこれ、読ませていただきました。これを見ますと、砒素を使って二酸化炭素を除去する設備が設置されていたと。それは当然、操業による砒素だと、こういうふうにいっておりますが、その他の地域については、私どもと同様に、十倍以下のものは自然由来だと、これ、明確に書いてございます。
先生、誤解がちょっとあると思うのは、我々、不透水層内の自然由来の議論と、その上の五街区の局所的にあった砒素と、全然別な議論をしているんですね。五街区の局所的にあったものについては、これは操業由来の汚染だと、こうしているわけであります。それは局所的にあったし、で、我々、ガス工場がどうあったかというのはちゃんと調べていますが、あわせて、十メーターメッシュで全部調べているわけであります。ですから、その上で局所的なものについては操業由来だと、不透水層のものについては局在性を認められないので、それは自然由来だと、こう整理したわけでございます。ぜひよろしくご理解のほどお願いします。
○清水委員 都は、砒素汚染に対して、対策として土壌汚染対策法を上回る対策をとるんだと、それで大丈夫だと。もともと土壌汚染対策法では、高濃度に汚染された土地に大量の生鮮食品を扱うような卸売市場を建設することなど想定してつくられた法律ではないということ、その法律を基準にすること自体、まず問題です。
今、部長がいったこととまた違うことです。これからいいますからね、私は。そのためにも、専門家会議をつくって、ベンゼン、シアンは掘削除去するという方針を出したんです。ところが、砒素汚染については封じ込め対策で大丈夫だということになっています。
今お話にありましたように、砒素汚染は、専門家会議が十メートルメッシュで区切った約四千地点のうち、垂直方向の汚染状況を把握しているのは二十五分の一、四%にすぎない。局所性があるっていったんですけど、もともと四%にすぎないという、そういう調査だから市場予定地内の汚染状況が把握されていないんですよ。高濃度の汚染が取り残されているという危険がある、これを私たちはいっているんです。
また、豊洲内の土でも、きれいな土は埋め戻しに利用するという都の土壌汚染対策方針がありますから、高濃度の砒素汚染が含まれたまま再び埋め戻される危険もあるということです。東京都のパンフレットには、土壌は環境基準以下に処理というふうにいっていますが、砒素は処理されない。対策は欠陥そのものであり、工法は事実と異なるということです。
次に、都のいう不透水層が本当にその位置にあるのかという、先ほど来議論されておりますけれども、私はちょっと違う観点からも質問したいと思います。
豊洲新市場予定地に、都のいう不透水層は適切な厚さを持って一面に連続しているのですか。それとも薄いところがあったり、不連続になっているかの違いは、都の計画している土壌汚染対策にどう関係するのか、お伺いします。(「さっきの質問の間違い、認めなきゃだめだよ」と呼ぶ者あり)できないといっている。違うっていったじゃないですか。--答えてください。
○加藤基盤整備担当部長 豊洲新市場用地におきましては、これまでも申してきましたが、八カ所のボーリング調査に加えまして、建設局、水道局が行った百本を超えるボーリング調査、また、私どもで絞り込み調査として行いました千四百七十五地点での調査の結果から、不透水層である有楽町層のYc層の上端は確認してございます。
それから、先ほど申し上げました八本のボーリング調査と百本のボーリング調査から、地層の断面についてもおおよその断面は確定してございます。有楽町層につきましては、数千年の年月をかけて自然に堆積しながら、その成り立ちから連続性のある地層だということで構成されているものでございます。
不透水層の厚さと連続性につきましては確認してございますので、都は、着実に土壌汚染対策工事を進めてまいることとしてございます。
○清水委員 不連続である地点があることを最初から全く想定していないわけです。仮に不連続の部分があれば、都の行う土壌汚染対策や処理策の前提が崩れるからです。では、その不連続部分が絶対にないということが担保された確かな調査で、不透水層の存在が裏づけられているのでしょうか。
今、進められている土壌汚染対策工事の契約書には、豊洲の不透水層上端の位置を示す等高線図が入っています。その五街区のものを見ると、それはA.P.ゼロメートルからマイナス四メートルの間で、激しく乱高下しています。
この図面について、専門家の方に確認したんですけれども、有楽町層は一万年前から五千年程度もかかって少しずつ堆積してつくられた自然堆積層ですから、わずか十メートル離れただけで三メートル、四メートルもの段差があるというのは極めて不自然だということです。学術的には成り立たず、無理解が生んだでたらめな地形だといっていますが、どうですか。
○加藤基盤整備担当部長 豊洲新市場用地におけます有楽町層につきましては、今、委員からお話ありましたように、何千年もの自然環境の影響を受け、河口から粘土やシルト、砂が堆積して形成した過程がありまして、当然、河口、海岸に位置することでございますから、河川からの土砂の堆積、複雑な海浜流、あるいは潮汐等による堆積、浸食による海底地盤の不陸、あるいは砂の部分的な堆積や攪乱による部分的な土質構造の不均一が見られる可能性が考えられます。
また、大正後期から、埋立工事による人為的な海底地盤の掘削、攪乱等の影響も考えられまして、総合的な要因による不陸についての可能性が考えられているところでございます。
こうしたことから、不透水層である有楽町層に高低差が見られたこと自体は、その形成過程や埋立地であったということをかんがみますと、一般的に発生する事象でございます。
○清水委員 人為的な要因があること、埋立地であるなどのことから、不透水層上端の位置が激しく乱高下しているという点について、私は一定でも、質疑でもこの点を指摘しましたが、都としては聞く耳を持ちませんでした。都は初めて、このことを議会で認めたということになるんじゃないですか。
もともと豊洲の市場予定地は、東京ガス工場の建設時の埋立工事という人為的な要因で、埋め立て以前にあった軟弱な地盤はめちゃくちゃにされています。なぜなら、工場建設後の地盤沈下を防ぐ目的で、あらかじめ地盤沈下を促進するため、大量の砂ぐいを打ち込んだり、建物を建てるための基礎も打たれ、一万八千ものくいも埋設されるなどされているからです。
しかも、問題は、打ち込まれた砂ぐいは極めて透水性の高いものですから、なおさら豊洲市場予定地の有楽町層上部にあるという不透水層論は成り立ちません。それを豊洲の市場予定地では、都の示す位置の有楽町層上端部には不透水層があるとさんざんごまかしてきたわけです。
つけ加えていうならば、都はそうしたずさんなデータをもとに、豊洲の市場予定地の不透水層があると専門家の見解であるかのように発表してきましたが、専門家会議、技術会議でも、それらの議事録を見ると、都の主導で不透水層の説明が繰り返され、専門家がそれを追認してきたにすぎないということを既に昨年秋の決算特別委員会、経済・港湾委員会で明らかにしてきました。これが都のいう、これ以上汚染が広がらないとしていた不透水層の上端は、層としてもなく、連続もしていない、これが本当の実態なのです。
都は、このようにめちゃくちゃにされた地層、もはや層としては存在しているかも疑問なものですが、その一部分をどのようにして都のいう不透水層上端だと判断したのかという問題です。今回の土壌汚染対策工事の契約書にある推定不透水層上面分布図は、何を根拠に作成したものですか。どのように不透水層上端かどうかを確認したのかという点について、お伺いいたします。
○加藤基盤整備担当部長 まず、今のご質問の前に、先ほど、私、答弁いたしましたものにつきまして、要は自然から高低差があるのは発生し得る事象であるというようなことにつきましては、二十一年の三月の委員会の中で既にご答弁させていただいているものでございます。
それから、東京ガスが砂ぐいを打ち込んだということでございますが、これは東京ガスの社史によりますと、強固な地盤を築く目的で昭和三十年ごろに打設したという記載はございますが、軟弱地盤の圧縮を目的として、基礎ぐいを、砂ぐいを打設したという記載はございません。
それから、社史の中にある概念図を見る限りにおきましては、砂ぐいによる改良は埋立地盤というところを対象にしているものでございますので、その砂ぐいによります埋立地盤の下部がゆがんでくるとか、ぐちゃぐちゃにされるということは、社史の中からは、私どもでは読み取れないというふうに思ってございます。
それから、今ご質問がありました不透水層の上端の確認でございますけれども、不透水層の上端の分布図は、先ほど申し上げましたように、東京都が平成十八年度に実施した八本のボーリング調査と、建設局、水道局が実施いたしました百本を超えるボーリングデータを合わせまして、さらに平成十九年度に行いました六十二本の先行のボーリング調査を加えまして、絞り込み調査等、千本を超える調査のデータに基づいて作成しているものでございます。
不透水層の上端の確認につきましては、これまでに行ったボーリング土壌調査結果などから作成した地質、地層の状況を示す地質断面図や、不透水層の上端深度の分布図を参考にしながら、深さ方向に一メートルごとに土壌を採取し、地質、土質などの状況により確認してございます。
具体的には、専門の技術者が採取した土壌を目視するとともに、直接手で触れることによりまして地質、土質の状況を確認し、その上で、自然に堆積した層にあるシルトなどの粘性土層を確認しているところでございます。
○清水委員 専門家会議のときには、今のことは報告されたんですか。
○加藤基盤整備担当部長 専門家会議におきましては、調査を進める段階ごとにご報告をさせていただいてございます。
先ほど申し上げましたように、私どもで行いました八本のボーリング調査と、建設局、水道局で行いました百本を超えるデータを合わせまして、地層の断面図をつくりましてご報告をしてございますし、その後、先ほど申し上げました、平成十九年に行いました六十二本の先行ボーリング調査を加えまして、今度は平面図の中で地層のコンター図を作成いたしながらご説明をしてきたものでございます。
○清水委員 推定不透水層上面分布図という作成について、専門家会議には報告したんですかということです。
○加藤基盤整備担当部長 先ほど申し上げましたように、絞り込み調査等の千四百七十五本について行った調査は専門家会議以降に結果が出てございますので、専門家会議にご報告は特にしてございません。
○清水委員 とすると、専門家会議が調査した柱状図をもとに、不透水層上端位置と思われる位置を機械的につなげたものにすぎないということです。
しかし、専門家会議で調査したこれらの柱状図の中には、わずか二センチ厚を採取してシルト層と判定しているところもあります。専門の技術者が精査したというのであれば、通常であれば、それだけの土の採取で不透水層かどうかは判定できないということになるのではないですか。しかも、サンプルそのものを再確認したわけではないと思いますが、どうですか。
○加藤基盤整備担当部長 先ほど来申し上げてございますように、専門家会議の中で豊洲市場用地の汚染対策を検討したときに当たりまして、まずは八本のボーリングデータ、これは地層深く、基盤まで作成しているものでございます。
そういったボーリングデータと、百本を超えます、同様の建設局、水道局のデータを重ね合わせまして、地層のおおよそ断面図につきまして作成いたしました。まずそれが第一段階でございます。
それから、それに合わせまして、今後、具体的に、そのときに詳細調査をやりまして、表層土壌、地下水の汚染状況から、おおむねの調査対象を絞りましたので、今度、そこの深さ方向を調査していくためには、不透水層のより詳しいデータも必要になってきますので、その八本と百本の加えたデータに加えまして、先行的に、豊洲市場にある程度一定の割合で先行的にボーリング調査を行ってきてございます。それで不透水層の上端をはっきりと確認いたしました。その上でコンター図をつくってございます。
そうすることによりまして、その後行います深さ方向の調査をどこまで、実際、設計を組んで、調査をやっていけばいいのかというめどを立ててございます。そうしたことで残りの千本を超える調査をやってきたわけでございます。
当然、その中ではおおよその不透水層の上端の位置は確認してございますので、今、委員お話がありましたように、千本を超える汚染状況を確認するための調査におきましては、帯水層の底がわかればいいわけですから、不透水層のところをいたずらに傷めないように、そこを確認できる範囲でいいということでございます。
そういったことで、千四百本を超える中には確かに二センチで柱状図が終わっているところもございますが、その八割以上、大部分につきましては五十センチ以上のところまで確認しているところでございまして、それは先ほど申し上げましたように、調査を行った専門の技術者がそれを直接見て、さわって、そういったことで不透水層である有楽町層のシルト層等々であると、粘性土層であるということを確認してございますので、それで十分でございまして、改めてコアサンプルを再確認する必要はございません。
○清水委員 今の答えだとすると、改めて地層がどうなっているかを調査したわけではないと。わずか厚さ二センチ程度の部分も少ないんだというふうにいわれましたが、とてもその二センチ程度の土を採取した部分ではわかるものではないと思います。
ほかの人が行った、たった厚さ二センチ程度の柱状図を見て、責任ある判定はできるわけがないと。また、専門の技術者が調査したといいますが、例えばその専門家に、見ている詳細調査当時の五街区の百六十八本の絞り込み調査のボーリング柱状図の作成には、十四人のボーリング責任者、八人のコア鑑定者という大変多くの人がかかわっています。短時間で終わらせるために、通常では行われることのない人海戦術がやられたわけです。
土木学会が地盤の基礎知識として教育用につくられた資料を見ても、実際に土壌を調査する場合でも、土質区分、観察記事には個人差、くせとか主観的判断が含まれている可能性がある、地点によって作成者が異なる場合は注意、これは土木学会が基礎知識として書かれているものです。
このように、ほかは五十センチやったといいますけど、わずか二センチ採取して判定した柱状図から責任ある判定などできるわけはないわけです。ましてや、都も認めるように、既にここの部分は地層としてのていをなしておらず、人為的にめちゃくちゃにされているわけですから、そのわずか二センチの土壌を採取して判定されたような、都のいう不透水層の位置が正確なものだなどといえるわけがないではないですか。
おまけに、保存されているコアサンプルを再確認したわけでもなく、改めて土壌調査したわけでもありません。仮に、伺いますが、精査して不透水層上端部を規定するというなら、これまでの詳細調査の柱状図についても一つ一つ洗い直し、こんなもので不透水層の位置を判定してよいのかと見直す必要があります。
そのためには、まだ保存されているコアサンプルを公開して、精査することが必要だと思います。先ほどいいました、このコアサンプルを見て不透水層の位置を決めたんだと。それを見せなさいと。それはできないんですか。
○加藤基盤整備担当部長 まず、先ほどの調査機関、あるいは調査の人が違うと調査結果に違いが出るということでございますけれども、土質や地層の状況を記載した柱状図についても、指定調査機関の土質や地層の専門知識を有する技術者、主任技術者が、社団法人全国地質調査業協会連合会発行のボーリング野帳記入マニュアル等を参考に、準じて作成してございますので、調査機関なり人が違うからといって柱状図が異なるということはございません。
それから、先ほど申し上げましたように、コアサンプルそのものは、私どもといたしましては既に要らないことでございますので、改めて確認する必要はないというふうに考えてございます。
○清水委員 先ほど他の会派にも答弁していました。納得いくように公開って、こういうことを公開しないから都民は信用できないんです。
都のいう不透水層の機能はどうでしょうか。ベンゼン、シアンの不透水層内の汚染状況を見ると、環境基準の一千倍のベンゼンが確認された地点は不透水層の一メートル下の内部であり、この部分が汚染されています。環境基準の数十倍のシアンが、不透水層内で四メートルにわたっています。もはや不透水層があるとはいえない状態ではないですか、伺います。
○加藤基盤整備担当部長 先ほど来お話ししてございますが、不透水層内で四メーターから六メーターにわたって汚染が検出された区画につきましては、五街区に集中してございます。五街区につきましては、ガスの製造施設が集中的に立地していたことから、ガス工場の操業過程において、何らかの理由で汚染物質が当該区画の土壌に局所的に浸透した可能性が考えられると、専門家からも見解をいただいたところでございます。
有楽町層につきましては、数千年の年月をかけて砂が堆積して連続性がある地層であるということと、今回の調査におきましては、不透水層内で二深度確認が完了して汚染の浸透範囲が確定しているということから、不透水層であるというふうに私どもは考えてございます。
○清水委員 今の答弁は、豊洲の市場予定地に、都のいう不透水層はその機能がない、操業由来の汚染を浸透させてしまうということを認めたわけです。
もともと、都のいう不透水層は、その定義がでたらめでした。当初、シルト層が不透水層などとしてきましたが、東京ガスの田町工場跡地での有楽町層内での汚染データとして、都のいうシルト層でも、シアンもベンゼンも、その地下深く十数メートルにわたって汚染が広がったり、環境基準以下の地点が連続していても、その数十メートル下が汚染している事実を示しました。
それと同じ現象が、豊洲工場の敷地でも起きていることがわかりました。二深度確認が完了といいますが、都も浸透の可能性を認めているように、上層部が環境基準以下でも、田町工場のようにその下が汚染されている可能性があるわけです。
田町工場跡地での結果について、当時の市場長は、シルト層が不透水層というわけではなく、豊洲については土壌の透水係数を調べて、不透水層であることを確認した上で、不透水層であるかどうか判断していると、これまでの説明を変更しました。
しかし、その調査したという透水係数なるものについても、もともとは地盤沈下量を求める実験から間接的に計算で算出されたものを流用したもので、この測定方法の規格を定めた地盤工学会からいただいた正式な見解でも、目安にすぎないとしていること、しかも実験に使ったサンプルに問題があったこともわかりました。
もともと、その実験を行った調査会社がまとめた報告書には、その数値を使って豊洲に不透水層があるかどうかなどについては一言も報告されていません。これは既に議論されていることです。
こうしたいいかげん、裏づけもない、欠陥だらけであるからこそ、汚染が地下深くまで広がっているんじゃないですか。不透水層とされる地層五から七メートルにわたって環境基準以上に汚染されている地点は、五街区では十カ所以上、豊洲の市場予定地内にあると都がいう不透水層は、実はでたらめだった。その機能がなくなっていることを今回の結果の事実が証明しているわけです。
浸透は局所的だ、人工的に不透水層を形成するといっても、汚染処理対策の前提となる不透水層が形成されていないことを事実が示し、都も認めたわけですから、このような小手先に対策が成り立つわけがありません。
土壌汚染対策の専門家の方も、今回の調査結果を見て、都の汚染処理策の前提が崩れたといっています。また、コアサンプル破棄差しとめ訴訟では、都は再調査の必要性が生じた場合には再度ボーリング調査を行うといっています。
そこで伺います。都は、これまでの都の質疑、専門家会議などへの専門家からの指摘で、有楽町層が不連続になっているのではないかと指摘されてきた箇所はもちろん、外部の専門家、都民など、第三者にも公開して全面的な再調査をすべきですが、どうでしょうか。
○加藤基盤整備担当部長 委員お話しの不連続な部分というのは、絞り込み調査の結果、不透水層が確認できなかった五街区のN40-9とQ36-6という二地点がございます。
これらにつきましては、技術会議及び専門家会議の提言に従いまして、今後、土壌汚染対策を進めていく中で、掘削していく中で不透水層を確認するということになってございますので、その場でしっかりと確認していきたいと思ってございます。
○清水委員 過去に、今いった有楽町層が不連続になっている部分だけでなく、全面的な調査をするべきではないかということを私は要求しているんです。外部の専門家や都民など、第三者にも公開する必要があるということをいっているんです。
○塩見管理部長 私ども、先ほど先生が田町の工場の話をしましたんですが、あれは当時、岡田市場長が予算特別委員会の場で、先生方の指摘された不透水層はここだけど、岡田市場長は、我々の不透水層はここですと、こういって、我々は不透水層がちゃんと確認されているという前提に立っています。
今回、今回の調査の意義というお話もきょうありましたんですが、まさに不透水層で汚染がちゃんと確認されて、そこでとまっていると。そこを確実に、私ども、掘削除去すべき範囲が確定できたと。これは非常に大きい意義でございまして、今後とも、先生のご期待にもこたえられるような対策工事をしっかりとやって、市場用地の安全・安心に万全を期していきたいと、そういうふうに考えてございます。
○清水委員 きょう、いろいろ質疑してきましたが、これまで都のいってきた砒素汚染は自然由来であるといういい分は成り立たないこと、封じ込め対策での安全だといういい分も矛盾していること、これ以上汚染が広がらないとしていた不透水層には、その実態や機能がないことを私たちは明らかにしてまいりました。
都は、徹底的に時間をかけて全面的な調査をやり直した上で、それに見合った対策を都民の血税と時間をかけてでも徹底してやるのか、それとも、そんなむだな工事をやめて築地での現在地再整備に戻るのか、重大な決断が問われているのです。
それもせずに、なし崩し的に欠陥土壌汚染対策工事にずるずると都民の税金を六百億円余りも使うことは絶対に許されるものではないということを指摘し、質問を終わります。
○伊藤(ま)委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤(ま)委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で中央卸売市場関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時三十四分散会
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