経済・港湾委員会速記録第十六号

平成二十三年十一月二十八日(月曜日)
第八委員会室
   午後一時開議
 出席委員 十四名
委員長伊藤まさき君
副委員長山崎 一輝君
副委員長興津 秀憲君
理事高倉 良生君
理事伊藤 ゆう君
理事鈴木あきまさ君
三宅 正彦君
きたしろ勝彦君
神野 吉弘君
岡田眞理子君
佐藤 広典君
小磯 善彦君
清水ひで子君
木内 良明君

 欠席委員 なし

 出席説明員
産業労働局局長前田 信弘君
次長三枝 健二君
総務部長保坂 政彦君
産業企画担当部長矢田部裕文君
商工部長河内  豊君
金融部長寺崎 久明君
金融監理部長斎藤 真人君
金融支援担当部長十河 慎一君
観光部長横山 英樹君
農林水産部長津国 保夫君
安全安心・地産地消推進担当部長岩田  哲君
雇用就業部長穂岐山晴彦君
事業推進担当部長戸澤  互君
中央卸売市場市場長中西  充君
管理部長塩見 清仁君
事業部長横山  宏君
新市場整備部長宮良  眞君
市場政策担当部長江藤  巧君
移転支援担当部長森本 博行君
新市場事業計画担当部長野口 毅水君
新市場事業推進担当部長志村 昌孝君
基盤整備担当部長加藤 直宣君
施設整備担当部長久保田浩二君

本日の会議に付した事件
 産業労働局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに対する出資について
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターによる土地及び建物の譲渡の認可について
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款の変更について
報告事項(説明)
・東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄の報告について
・新銀行東京の「平成二十四年三月期中間決算」について
 中央卸売市場関係
請願の審査
(1)二三第一〇号 築地市場の豊洲移転中止に関する請願

○伊藤(ま)委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、産業労働局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに中央卸売市場関係の請願の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は後日の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○前田産業労働局長 平成二十三年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきまして、ご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、事件案三件でございます。
 これらは、いずれも地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの本部が、北区西が丘から江東区青海に移転いたしましたことに伴うものでございます。
 三件の内容でございますが、まず、都が、同センターに対して新本部の土地、建物及び工作物を現物出資するものでございます。
 次に、同センターが、都に旧本部の土地及び建物を無償譲渡することを認可するものでございます。
 最後に、ただいまご説明いたしました資産の出資及び譲渡に伴います同センターの定款の変更でございます。
 以上で、第四回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
 なお、これらの詳細につきましては、引き続き総務部長からご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

○保坂総務部長 それでは、今回提出を予定しております産業労働局所管の案件について、お手元の配布資料に基づいてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、資料1をごらんください。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに対する出資についてでございます。
 これは、江東区青海に開設いたしました東京都立産業技術研究センター本部の土地、建物及び工作物を、東京都から同センターに対して現物出資することにつきまして、地方自治法の規定により議会にお諮りするものでございます。
 次に、お手元の資料2をごらんください。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターによる土地及び建物の譲渡の認可についてでございます。
 本件は、地方独立行政法人法第四十四条の規定によりまして、条例で定める重要な財産を地方独立行政法人が譲渡しようとするときは、議会の議決を経た上で、法人の設立団体の長である知事の認可を受ける必要があるとされているものでございます。
 内容につきましては、法人設立の際に東京都が現物出資いたしました旧西が丘本部の土地及び建物につきまして、本部が移転したことによって、業務運営において不用な財産となりましたことから、同センターから設立団体である東京都に無償で譲渡するものでございます。
 次に、お手元の資料3をごらんください。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款の変更についてでございます。
 本件は、地方独立行政法人法第八条の規定によりまして、議会の議決を経た上で、総務大臣の認可を受ける必要があるとされているものでございます。
 内容につきましては、東京都から同センターに対して新本部の土地、建物及び工作物を現物出資し、同時に、同センターから旧西が丘本部の土地、建物の譲渡を受けることに伴いまして、定款において定めております資本金及び東京都が出資する資産に関する事項を変更するものでございます。
 以上で、平成二十三年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局関係の案件の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○伊藤(ま)委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤(ま)委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。

○伊藤(ま)委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○寺崎金融部長 お手元の資料5、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄の報告についてをごらんください。
 都は、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例に基づき、中小企業の再生の促進を図ることを目的として、都が東京信用保証協会に対し有する回収納付金を受け取る権利二件を放棄いたしましたので、ご報告申し上げます。
 放棄した権利の内容でございますが、表の番号1、権利を放棄した金額は八百九十九万二千八百八十九円であり、権利を放棄した日は平成二十三年七月二十八日でございます。権利放棄の理由ですが、本件は、本条例第三条第三号に規定する株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された事業再生計画に基づくものであり、かつ、当該計画が、当該計画を策定した事業者の事業の再生に資すると認められるためでございます。
 番号2、権利を放棄した金額は四十六万九千七百十八円であり、権利を放棄した日は平成二十三年八月二十四日でございます。権利放棄の理由ですが、本件は、本条例第三条第四号に規定する株式会社企業再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画に基づくものであり、かつ、当該計画が、当該計画を策定した事業者の事業の再生に資すると認められるためでございます。
 なお、権利を放棄した金額の合計は、九百四十六万二千六百七円でございます。
 以上で、東京都が東京信用保証協会に対し交付する補助金に係る回収納付金を受け取る権利の放棄の報告についてのご説明を終わらせていただきます。

○斎藤金融監理部長 去る十一月十八日に株式会社新銀行東京から発表されました平成二十四年三月期中間決算についてご説明申し上げます。
 お手元の資料6、平成二十四年三月期中間決算の概要をごらんください。
 初めに、資料の上段右側の資産等の状況をごらんください。
 表の右端が平成二十三年九月末の実績となっております。
 政府向け貸出金を除いた貸出金、保証、公共工事代金債権信託を合計した与信残高は一千百四十七億円であり、そのうち、中小企業向けは約四千四百件、七百七十四億円となっております。
 預金残高は一千七百六十九億円となっております。
 次に、資料の下段の損益状況をごらんください。
 表の右端が平成二十三年度の上期の実績となっております。
 一段目の業務粗利益の決算額は二十三・六億円と、前年同期と比較し、四・六億円増加しております。
 その下の営業経費は十九・三億円と、前年同期と比べ一・七億円減少しております。
 両者を合算した実態ベースの実質業務純益は、前年同期のマイナスの二・一億円から六・四億円増加し、四・二億円の黒字となりました。
 なお、参考欄にありますとおり、国債の売却益等を算入した一般的な銀行公表ベースでも、四・二億円の黒字となってございます。
 貸倒引当金などの信用コストにつきましては、プラスの一・五億円となっております。
 これらの結果、当期利益につきましては五・二億円となり、引き続き黒字を計上しております。
 また、最下段の純資産は五百四・五億円と、平成二十三年三月末と比べ七・四億円増加しております。
 新銀行東京は、新規顧客の開拓を地道に行うなど、中小企業支援の強化と収益力の向上に努めるとともに、信用コスト管理を徹底し、当期純利益及び実質業務純益の黒字の確保に全力で取り組んでまいりました。
 こうした努力の結果、当期純利益の黒字が定着するとともに、課題でありました実質業務純益も、平成二十三年三月期下期に引き続きまして、二半期連続の黒字となってございます。
 現在、新銀行東京の経営陣は、再建を達成するため、確固とした黒字体質の構築に向け、より一層の努力を重ねているところでございます。
 都といたしましても、引き続き、適切な監視と支援に全力を挙げてまいります。
 以上で、株式会社新銀行東京関係の報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○伊藤(ま)委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○佐藤委員 新銀行東京に関して、数点、資料をお願いします。
 まず、開業以降の月別の融資件数、残高、返済額、不良債権額をお願いします。
 次に、開業以降の融資、保証実績で、月別、メニュー別の件数、金額をお願いします。
 同じく事業規模別の件数、金額を残高ベースでお願いします。
 また、同じく事業規模別の件数、金額を実行ベースでお願いします。
 次に、開業以降の債務超過企業、赤字企業への融資、保証実績を残高ベースでお願いします。
 次に、預金規模別の預金者の件数、割合、金額をお願いします。
 そして最後に、融資実行先における無担保・無保証融資の実績の推移をお願いします。

○清水委員 重なるところもありますが、七点お願いいたします。
 融資、保証実績、月別、メニュー別、件数実績。
 融資件数、残高、返済額、不良債権額。
 三点目、融資、保証実績、事業規模別件数、金額、残高ベース、実行ベース。
 四点目、開業以降の債務超過企業、赤字企業への融資、保証実績、九月期決算まで。
 五点目、無担保・無保証融資の実績の推移、九月期決算まで。
 六点目、預金規模別預金者件数、割合、金額。
 最後に、有価証券残高とその内訳の推移。
 以上です。

○伊藤(ま)委員長 ただいま佐藤委員、清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○伊藤(ま)委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
 以上で産業労働局関係を終わります。

○伊藤(ま)委員長 これより中央卸売市場関係に入ります。
 請願の審査を行います。
 請願二三第一〇号を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○宮良新市場整備部長 お手元に配布させていただいております資料、請願・陳情審査説明表、ページをおめくりいただきまして、一ページをごらんください。
 請願二三第一〇号、築地市場の豊洲移転中止に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、渋谷区の婦人民主クラブ東京都支部協議会代表、藤井則子氏外一千五百三十五名の方々からでございます。
 請願の要旨は、都において、築地市場の豊洲への移転事業を即時中止し、現在地再整備を進めていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、豊洲新市場の土壌汚染対策につきましては、我が国を代表する専門家で構成する専門家会議及び技術会議における検討、提言を経て、人が生涯この地に住み続けても健康被害が生じない内容の対策を講じることとしております。
 その内容につきましては、最先端のすぐれた技術、工法を含む、全国から二百二十一件に上る提案の評価を踏まえ、技術等を現地の汚染状況及び土壌特性に合わせ、最適に組み合わせたもので、地下水の流出入を防ぐ遮水壁の設置や汚染物質の除去、液状化対策、施設完成後の地下水管理といった総合的な対策として具体化を図ってございます。
 さらに、採用いたします技術、工法につきましては、現地の汚染土壌、汚染地下水を用い、実際に除去、浄化する実験により、処理後には環境基準以下となったことで、その有効性を確認しております。
 今般の東日本大震災で新市場予定地に生じた噴砂につきましては、液状化や環境分野に関する技術会議の専門家から、部分的かつ小規模で、砂の動きは基本的に垂直方向であり、工事に際して、汚染状況を確認しながら土を掘削していけば十分対応が可能との見解を得てございます。
 また、採用する液状化対策は、阪神・淡路大震災で実績があることに加え、砂ぐいによる地盤の締め固めにつきましては、今回の地震で本工法を施工した箇所で被害が生じておらず、改めてその有効性が確認できたとの見解も技術会議委員からいただいております。
 こうした噴砂や液状化への対応を含めまして、本年八月に土壌汚染対策工事の契約を締結し、既に着手しているところでございます。市場といたしましては、本工事を確実に実施していくことで、生鮮食料品を取り扱う市場用地の安全・安心に万全を期してまいります。
 現在地再整備につきましては、平成三年に工事に着手したものの、営業への深刻な影響等からとんざいたしました。昨年、都議会においても集中的かつ精力的に検討が行われ、その結果、仮にすべてが順調に進んでも十数年かかり、その前提となる晴海への仮移転が二重投資となることなどの問題が明らかになりました。
 都は、議会の報告を踏まえつつ、老朽化が著しい築地市場の現状や長年にわたるこの問題の経緯、移転を望む業界の声、都民、国民の生活への影響などを総合的に判断し、昨年十月、築地市場の豊洲移転を推進することといたしました。
 市場業者の経営環境が厳しさを増している中、豊かで安定的な食の供給を将来にわたり確保していくためには、早期に豊洲新市場を整備することが不可欠でございます。
 築地市場移転後の跡地のまちづくりにつきましては、地元中央区から、食文化の拠点としての活気とにぎわいを引き継いでいくことを要望されております。東京都としましても、区と十分に話を持ちながら検討してまいります。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○伊藤(ま)委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○岡田委員 私たち都議会民主党は、二〇〇九年の都議選のマニフェストの中で、移転予定地の安全性が確認されていないことや、関係者の合意も得られていないことから、強引な移転に反対と訴え、現在地再整備について改めて検討すると主張してまいりました。したがって、私たちが主張してきました内容と請願の趣旨とは若干の違いがあるものと考えています。
 しかしながら、昨年十月二十二日の石原知事の発言とそれ以降の東京都の対応は強引な移転を進めているものと断言せざるを得ず、いまだ関係者との合意が得られていないことなど、さまざまな状況を総合的に判断して、当該請願は趣旨採択すべきであると表明するものであります。

○清水委員 請願では、築地市場の移転について、食の安心・安全、命にかかわる問題として、都が行う土壌汚染対策工事に疑問や不安を寄せています。この不安は請願者だけのものではなく、多くの都民に共通したものです。
 中央卸売市場の全国の整備方針を検討した審議会でも、その部会長が、最後の審議会の場で、汚染対策に関連して、認可基準に合致することにならないのであれば整備計画の対象から外れることを明確にすべきだと発言しています。
 都の汚染対策について、その調査方法、対策工事には多くの問題点があり、食の安心・安全が確保されるかどうか、科学的に検証すべき多くの点があるにもかかわらず、都は認可されることを前提に工事に入ろうとするなど既成事実化を進めることは許されません。にもかかわらず、都は、本工事の土壌汚染対策、液状化対策の工事契約を終わり、工事に入ろうとしています。
 そこで最初に、本工事の契約について何点か確認しておきたいと思います。
 去る十月二十五日に開催されました豊洲での住民説明会では、実際の工事がいつから始まるのかも明らかにされませんでしたが、土壌汚染処理など本格的な工事の着工はいつからなのでしょうか。お伺いいたします。

○加藤基盤整備担当部長 豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事につきましては、今、委員から話がありましたように、本年八月三十日に契約し、これまで測量、仮囲いの設置、工事用仮設道路の整備等、準備工事を進めてまいりました。あわせて、地元への丁寧な説明も実施してきました。
 本日より、準備が整った五街区におきまして盛り土を掘削し、六街区に仮置きする工事の着手を行っております。
 また、七街区につきましては、来週五日より盛り土の掘削、運搬に着手する予定となってございます。

○清水委員 さまざまな問題点も明確にしないで進めるというのは許しがたいことです。
 契約JV各社の出資比率について明示していただきたいと思います。明示できない場合は、その理由をお伺いいたします。

○加藤基盤整備担当部長 今お話がございました契約JVでございますが、JVの出資割合につきましては、適正な構成員の確保という観点から、契約主管である財務局におきまして、第一順位及び最下位の構成員の出資割合の下限、第一順位の構成員は構成員中最大の出資比率を有すること、各構成員の出資割合は上位の構成員の出資割合を上回らないことと規定してございます。
 また、こういったJVの出資比率につきましては、東京都情報公開条例第七条第三項に規定いたします、法人等に関する情報で、公になることで当該法人等の事業運営上の地位等が損なわれると認められる情報に該当するため、開示しないこととしてございます。

○清水委員 実際の工事には多くの下請業者が入っています。現時点で明らかなものでも、例えば六街区では、一次下請は十社、二次下請には延べ三十二社となっています。
 そこでお伺いいたしますが、下請契約状況について、今後の工事の進捗によってさらに明らかになることが予想されるものとしてどのようなものがあるのか、お伺いいたします。

○加藤基盤整備担当部長 建設工事におきましては、大量の工事を一時期に実施する必要がある場合や、高度な専門的技術や工法を施工する場合を初めといたしまして、ごく一般的に下請制度を利用しております。
 現在実施中の土壌汚染対策工事におきましては、汚染土壌の掘削、運搬、汚染土壌処理などの工種につきまして、今後、下請負者を活用していく予定でございます。

○清水委員 入札のときにいろいろ条件をつけて参加資格者を絞ってきたわけですけれども、実際の工事をするのは下請中小企業です。土壌汚染の調査、対策工事が重層的な下請構造で行われる場合、その土壌汚染調査や土壌汚染対策について、都としての検証は非常に重要な役割となりますが、それにどのようにかかわることになるのかお伺いいたします。

○加藤基盤整備担当部長 先ほど申し上げましたように、建設工事におきましては、一般的に、各種専門工事の総合的な組み合わせにより、多様化し、かつ、重層した下請構造で施工されてございます。こうした建設工事を適正に施工していくためには、建設業法などの法令を遵守し、適正な施工体制を確保することが必要でございます。
 このため、元請であるJVに対しましては、法令で一括下請負を禁止しているとともに、下請など建設工事に従事する者につきましては、元請であるJVの監理技術者などの指導に従わなければならないと規定されておりまして、実質的に元請が施工するものと考えてございます。
 また、請負者であるJVにつきましては、施工計画の作成や工程管理、品質管理、発注者である私ども東京都との協議など、主体的にかかわり、適切な施工を確保することが求められているため、入札時に資格要件を求めたものでございます。
 都といたしましては、工事に対しまして、発注者として進捗や施工状況などにつきまして工事全体を直接管理監督し、適切に施工を進めてまいります。

○清水委員 次に、工事の内容にかかわり、幾つか確認しておきたいと思いますが、液状化対策をとる際に、中高濃度の土壌汚染が多数点在していることを踏まえ、特に注意した点というのはどういうものなのか、お伺いいたします。

○加藤基盤整備担当部長 新市場予定地における液状化対策工事は、操業に由来する汚染物質を除去、浄化した後に実施することとしておりまして、汚染状況に関し、注意すべき事項はございません。

○清水委員 今のご答弁で、すべて浄化した後に実施するという答弁でしたが、こうした前提条件をつけなければならない理由というのは、液状化対策には非常に透水性の高い砂ぐいが多用されるために、汚染源が残っている場合は、そこから汚染が再拡散してしまうからです。
 そこで、都の進める液状化対策工事について、一つは、液状化対策そのものに問題はないのか、もう一つは、すべて浄化した後に実施するということが本当に成り立つかどうかという二つの検証すべき問題があります。
 一つ目ですが、液状化対策の範囲を技術会議が狭めた問題があります。
 もともと都は、二〇〇六年地盤解析調査により液状化範囲を検証しました。しかし、結果的に、今回の土壌汚染対策工事で液状化対策をする範囲は、そこで想定したものよりも浅くしています。三月十一日の地震による液状化、噴砂を受けても、実際に起きた液状化の範囲を調べもせず、その狭めた対策範囲で問題ないとしました。
 しかし、対策範囲を狭めたこと、実際に液状化した範囲を調査もしなかったこと、それでも問題が起きないという科学的な根拠については明らかにされていません。
 仮に液状化で問題が起きた場合のことを考え、東京都が液状化対策範囲を狭めたことについて問題がないとする科学的な根拠を明らかにしていただきたい。

○加藤基盤整備担当部長 液状化対策の範囲でございますが、まず地盤中のどこが液状化する可能性が大きいかについて、土質試験の結果をもとに液状化の判定を行った上で確定していくことでございます。
 今、委員おっしゃいましたように、新市場予定地につきましては、平成十八年度に実施した地盤解析調査におきまして八地点の土壌ボーリング調査を行い、粒度、N値及び繰り返し三軸試験といった土質試験の実施の上に、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に基づき、液状化の予測、判定を行ってございます。
 この判定結果をもとに、平成十八年度の地盤解析報告書におきましては、液状化対策想定深度として、地表より液状化する可能性が高いと判定された最も深い層までの範囲を、対策の範囲として示してございます。
 今回、土壌汚染対策工事では、「港湾の施設の技術上の基準・同解説」の改訂を受けまして、詳細設計において改めて液状化の判定を実施した上で、A.P.プラス二メーター以深のサンドコンパクションパイル工法等の液状化対策の範囲を決定してございます。
 この改めて行いました液状化の判定の結果について、液状化する層が変更となっており、液状化しないと判定された層につきましては、今回対策から外しております。また、今回新たに液状化すると判定された層につきましては、対策を実施するということとしておることから、対策の範囲が変更となってございます。
 また、今回の対策工事では、A.P.プラス二メーターで地下水位を管理することとしてございますので、地表よりA.P.プラス二メーターまでは地下水がなく、液状化しないことになりますので、特にサンドコンパクションパイル工法や格子状固化工法等の対策は要しないということとしてございまして、特に問題はございません。
 さらに、不透水層より下の深い層で、液状化する可能性があると判定されている層も若干ございますが、詳細設計で、今回の工事を発注するに当たりまして、技術会議委員と相談の上、たとえその部分を残したといたしましても、それより上に液状化しない層が十分にあることから、地盤被害を発生させることはないとの見解を得ており、今回対策をしないことといたしました。
 これらのことから、豊洲新市場の液状化対策は、専門家の意見を十分に踏まえ、必要な対策範囲を適切に行うことから、市場用地の安全・安心を確保する上で全く問題がないと考えてございます。

○清水委員 もう一つ、私、聞いてるんですけれども、三月十一日の地震の際の噴砂、液状化を受けても、実際に起きた液状化範囲を調査もしなくて、問題がないとした科学的根拠を明らかにしてくださいということです。

○加藤基盤整備担当部長 都は、震災の翌日、三月十二日から、新市場予定地の地震の影響につきまして調査を開始いたしまして、一部に噴砂が生じたことを確認しております。
 また、十四日及び十六日には、技術会議の専門家に現地を調査していただいてございます。その際、技術会議委員より、液状化による噴砂が極めて小規模であることから、地層、地質の状況に対して液状化対策の範囲を見直すような影響を与えるものではなく、土壌汚染対策工事の中で実施する液状化対策は、大きな地震が発生したとしても、地下水や液状化した砂が地上に噴出することのない万全の対策であり、対策の変更は要しないとの見解もいただいてございます。
 新市場の液状化対策につきましては、液状化判定結果をもとにサンドコンパクションパイル工法や格子状固化工法の対策範囲を決め、これに加えまして、A.P.二メートルで地下水管理を行うといった複数の工法を組み合わせて行うものであり、こうした対策を実施することで、地震時に地表に土や地下水が噴出することがない万全な対策でございます。

○清水委員 今の専門家の見解に対しても、これまで繰り返し、その議論には異論があるという専門家をご紹介してまいりましたけれども、二〇〇六年の地盤解析調査でせっかく科学的に液状化対策範囲を想定しながら、実際の対策工事範囲は狭めてしまったことについては科学的な検証経過があったことが、私たちは、示されていないというふうに思います。想定外だったということは今後許されないということを指摘しておきます。
 次に、二つ目の問題、汚染物質が本当にすべて浄化された後に液状化対策が行われるという都の説明は正しいのかということです。
 ここには二つの問題があります。すべて除去するといいますが、それは、これまでの都の調査で捕捉された汚染把握の範囲にすぎないということです。しかも、すべて除去するというのは操業由来に限定しているということです。この問題についても明らかにしておかなければならないと思います。
 そこでお伺いいたしますが、都が行った予定地の深さ方向の土壌汚染状況について、調査方法について説明をお願いいたします。

○加藤基盤整備担当部長 新市場予定地における汚染状況の把握につきましては、専門家会議委員の科学的知見に基づき、土壌汚染対策法が定める最小調査区画である十メートルメッシュで敷地全域を区分した四千百二十二地点において、東京ガス株式会社の工場操業時の地盤面から深さ五十センチメートルの土壌を採取することに加え、地下水を採取し、操業に由来する七物質すべてを分析する詳細調査を実施いたしました。
 さらに、この詳細調査で汚染物質が検出されました千四百七十五地点で、ガス工場操業時の地盤面から不透水層上端まで、深さ方向に一メートル間隔で土壌を採取し、分析する絞り込み調査等を実施してございます。

○清水委員 豊洲新市場予定地では、予定地の深さ方向まで詳細に調査した地点は、今ご答弁がありましたが、調査地点数約四千カ所に対して、シアンは四分の一、ベンゼンは七分の一、砒素は二十五分の一にすぎません。地下の土壌汚染状況については、ほとんどが把握されていないということです。したがって、中高濃度のスポット汚染が散在していることがわかっている豊洲新市場予定地では、このような都の調査では、各所に汚染が取り残されている可能性が強いものです。
 九月三十日の経済・港湾委員会での私のこの指摘に対し、都は、汚染物質が土壌中にあれば地下水に溶けるという専門家会議での知見に基づき、地下水の汚染調査をしているので問題ないと答弁いたしましたけれども、その根拠を示していただきたいと思います。

○加藤基盤整備担当部長 先ほど申し上げました都が用いた調査手法は、専門家会議の科学的知見に基づいた提言によるものでございまして、汚染物質が地表から地下へ浸透していくことから、操業時の地盤面付近の土壌を調査することで、当該地点の汚染の有無を把握することが可能でございます。
 加えて、地中の汚染につきましては、汚染物質が地下水中に溶け出すことから、地下水を採取し、分析することで汚染状況を適切に把握することが可能であり、法令とも合致するものでございます。
 特に、新市場予定地では、地下水位が高いことに加え、都市ガス製造に起因するタールが土壌中に存在し、ベンゼンなど揮発性有機化合物がタールや水の中に取り込まれており、揮発しにくい状況になっていることから、地下水を採取、分析するといった調査を行ってございます。
 このように、新市場予定地の汚染状況を把握する上で採用した地下水調査は、現地の特性や汚染物質の科学的性質を踏まえており、汚染状況を適切に把握することが可能であると考えてございます。

○清水委員 地下水を分析するということで土壌汚染の状況を把握できるとのことですが、そのような知見が本当に科学的なものだといえるのか確かめたいと思います。これから例示いたしますが、それはすべて専門家会議に提出されている資料で、専門家会議の委員も見ているものです。科学的な検証をする機会は幾らでもあったということを、まず紹介しておきたいと思います。
 例えば、絞り込み調査で、百十七条調査で調査していますが、いずれも、その基準の一つとなっている地下水の汚染濃度については、たった一回の測定値を基準にしています。たった一回の地下水分析で、先ほどの答弁のように、土壌汚染の状況が把握できるといえるのか、豊洲新市場予定地では地下水汚染の実態はどうなっているのかを確認していきたいと思いますが、まず、専門家会議の報告書で地下水のモニタリング結果が報告されています。それを見ると、地下水の汚染濃度が激しく変化していることがわかります。
 例えば、ベンゼンでは調査した五地点のうち一地点、二〇%になっているわけですけれども、そこでは環境基準の十四倍から検出限界値になったときもありました。シアンでは五地点のうち一地点、二〇%が検出限界の十倍から不検出になったときもありました。したがって、たった一回の地下水汚染濃度で土壌汚染を判定するには無理があるということですが、どうですか。

○加藤基盤整備担当部長 新市場予定地の汚染状況を調査するに際し、専門家会議は、分析結果の精度を適正に維持し、信頼性を確保する目的から、あらかじめ濃度が明らかになっている土壌の試料と水の試料をつくり、各分析機関がそれぞれ分析するという精度管理を実施しており、分析値は一定の範囲内にあり、これまでの知見から妥当であると確認をいただいております。
 こうした精度管理を実施した上で、平成二十年に行った詳細調査において土壌と地下水を採取、分析した結果、地下水のみで基準超過が確認された箇所が一千点以上もございまして、より的確な汚染状況が把握され、土壌に加え地下水調査を行った有効性が実証されたと認識してございます。
 また、委員のお話にあった地下水質のモニタリング結果につきましては、継続した調査で検出限界以下となったものは、五十六回の測定のうち四回にすぎず、降雨による希釈など自然状況の変化や、精度管理の分析値の範囲を考慮すると、専門家会議の提言に基づく地下水調査による汚染状況の把握は適切であると考えてございます。

○清水委員 私が指摘したところについてはいわないじゃないですか。
 それでは、東京ガスの二〇〇二年十月の土壌汚染状況調査報告書で、シアン、ベンゼンで地下水を約一年間モニタリングして、五回の汚染濃度測定をしていることが専門家会議に報告されています。
 東京ガスの二〇〇二年十月の土壌汚染状況調査報告書で見ると、シアンの地下水分析では、環境基準以上が測定された二十六測点を見ると、調査期間中の約一年間に未検出となったことがあったものが十測点、三八%、ベンゼンの地下水分析で、環境基準以上が測定された十九測点で、調査期間中に環境基準以下になったこともあるものは八測点、約半分です。
 豊洲新市場予定地の地下水の汚染濃度は非常に変化しているので、地下水で土壌汚染を判定するということは無理があるんじゃないですかということを私はいっています。どうですか。

○加藤基盤整備担当部長 東京ガスの調査結果における地下水中のベンゼンやシアン化合物につきましては、土壌中に存在する微生物による分解等が影響していると考えられ、おおむね調査時点から日時の経過とともに濃度が低下していく傾向が見られます。
 都の調査は、専門家会議の科学的知見に基づいた提言により、表層土壌と地下水を採取、分析しており、土壌汚染対策法に定められた調査となっており、土壌の汚染物質、状況を的確に把握したものとなってございます。
 なお、今、委員が、この二十六地点、十地点について専門家会議でということでございますが、これらの数字につきましては、専門家会議では出されてございません。

○清水委員 今のご説明でも、考えられということで、本当に証明したものではないということがいえます。
 次に、シアンの地下水汚染と土壌汚染との関係を比較しますと、シアンの地下水分析では、環境基準以上が十七地点であるけれども、その地点の土壌溶出量が検出限界値以下の地点が九カ所、地下水環境基準以下が二十七地点で、土壌溶出量が検出限界値以上、環境基準以上だった地点は三地点ありました。したがって、シアンでは二七%、約四分の一以上の地点が、土壌汚染と地下水汚染は必ずしも相関関係にないということになりますが、どうですか。

○加藤基盤整備担当部長 専門家会議の提言に基づく都の調査におきましては、土壌汚染対策法で標準とされる表層土壌調査に加え、地下水調査の結果をもとに、深さ方向にボーリング調査を実施しており、より詳細に汚染状況を把握してございます。
 例えば、敷地全域にわたる四千百二十二の調査地点のうち、シアン化合物では、環境基準の超過が確認されたのは、表層土壌調査で九十地点に対し、地下水調査で九百六十六地点となってございます。同様に、ベンゼンでは、表層土壌調査で三十五地点に対し、地下水調査で五百六十一地点が確認されてございます。
 こうした結果から見ても、東京ガスの実施した調査において、地下水でシアン化合物の超過基準が確認された地点が、土壌で確認された地点数に比べ、多かったことにつきましては、都の調査手法と同様に、地下水調査の有効性を示すものであると認識してございます。
 シアン化合物が、地下水が超過基準以下であり、かつ土壌調査で基準値の十倍以上の超過が確認された一地点につきましては、表層土壌調査で汚染を検出していることと、地下水の位置が地表からやや低い位置にあることを勘案いたしますと、汚染が地表から浅い場所にとどまっており、地下水中など深い場所には届いていないため、検出されなかったと考えられます。
 この実例からも、都が実施した土壌と地下水をあわせて調査する手法は、専門家会議の科学的知見に基づいたすぐれたものであると考えてございます。

○清水委員 同様に、ベンゼンで見てみると、地下水が環境基準以上で土壌が環境基準以下が一地点、地下水が環境基準以下で土壌溶出量が環境基準以上が七地点、地下水と土壌汚染ともに調査地点が二十六地点なので、結局、ベンゼンでは三一%、約三分の一の地点が、地下水と土壌汚染とは相関関係にないということになります。今、具体的データを出して、私たちが改めて調べたんです。都がいう土壌汚染と水質調査の相関関係を根拠にして、ほとんどの地点で地下の土壌汚染状況が把握されていないという指摘に対して、都が地下水を調査しているので問題ないとする知見には、豊洲新市場予定地で見る限り、科学的な根拠がないということがわかりました。
 先ほど来のご答弁の中には、考えられる、考えられるということが繰り返し使われています。さらに、先ほどの答弁では、除去する土壌汚染物質について、操業由来のという前提条件をつけましたが、これまで砒素は自然由来としてきましたが、その砒素に至っては、約四千地点の二十五分の二十四が地下水汚染状況が把握されていません。全く把握されていないといってもよい状態です。
 しかし、土壌汚染対策法が改正されて、自然由来、操業由来関係なく、土壌汚染対策の対象とされました。深さ方向の土壌汚染調査をしなくても汚染の取りこぼしはないという根拠は間違いだということは明らかです。調査されていないばかりか、考え方からいっても、都の対策工事には問題があります。このような欠陥土壌汚染調査、欠陥土壌汚染対策では、食の安心や安全は確保できないということは明らかです。
 次に、都が有楽町層以下には土壌汚染が広がっていないとする主張には科学的な根拠がないということは、これまでも繰り返し具体的な事例を出して明らかにしてまいりましたが、(資料を示す)東京ガスの社史、東京ガスの豊洲工場史で確認できたことですけれども、東京ガスが豊洲の埋立工事をする際に、後々、粘性土が地盤沈下するのを避けるために、地盤沈下を促進するために、大量の砂ぐいを打ち込んだことが記されています。したがって、この砂ぐいで、少なくとも上部の有楽町層は打ち壊されている可能性が極めて高い。砂ぐいは非常に透水性が高いので、操業後の汚染物質がそれを通して、埋め土層はもとより、有楽町層内を含めて有害物質が拡散している可能性が高いと考えられますが、どのように認識しているのかお伺いいたします。

○加藤基盤整備担当部長 委員のお話ありました東京ガスの社史には、短期間に、かつ重要施設が地震に耐える強固な地盤を築くために、昭和三十年ごろ、砂ぐいを打設したという記載はございますが、砂ぐい打設に関する概要図を見る限り、砂ぐいによる改良は埋立地盤を対象にしており、砂ぐいが有楽町層を打ち壊しているとの記載はございません。
 都では、土壌汚染対策工事の中で、有楽町層の不透水層付近の汚染につきましては、土壌中の汚染物質が深さ方向に二メートル続けて検出しないことを確認する、いわゆる二深度確認を行い、汚染物質を除去するとともに、不透水層が壊されていた場合には、コンクリートなどで修復し、新たな不透水層を形成することにより、汚染が拡散する心配はないと考えてございます。
 ガス工場の操業地盤面であるA.P.四メートルから二メートルまでの土壌はすべて入れかえるとともに、A.P.二メートルの深度には砕石層を設置することによりまして、毛細管現象による、A.P.二メートルより深いところからの地下水の上昇を防止し、なおかつ、地下水管理システムの導入により、水質、水位の管理を適切に行っていくことで、地下水が地表に上がってくるということがないよう、安全を確保してございます。
 さらに、地震時につきましても、液状化で有楽町層下の土や地下水が地上に噴出することがないように液状化対策を実施することに加え、地下水を管理することで、地下水位より上部に四・五メートルの液状化しないきれいな土の層を構築するといった複合的な対策を実施することとしてございます。こうした二重、三重の総合的な対策を確実に行うことにより、生鮮食料品を取り扱う市場用地としての安全・安心を確保してまいります。

○清水委員 東京ガスに確認をしたんですか。この社史を見ればわかるように、当時、地盤沈下を強制的に進めるために砂ぐいを多数打ち込んだわけだから、軟弱な有楽町層は押しつぶされていることになります。もし確認できないというならば、確認をすべきです。実際どうなっているか、調査すればわかることです。都のこうした非科学的な対応では、食の安心・安全は確保できないことは明らかです。
 東京ガスの田町工場では、不透水層とされるシルト層を含む十メートル以上の間で、ベンゼンが環境基準以下でありながら、その下が汚染されていた。シアンの場合でも、五メートル以上にわたって環境基準以下でありながら、その下が汚染されていた。田町の有楽町層の事例が、都の対応が科学的姿勢に欠けているということを証明しているわけです。
 以上、土壌汚染調査にも対策工事にも欠陥があることを明らかにいたしました。これでは、請願者のいうように、食の安心・安全が確保されることに不安を寄せるのは当然のことです。このような土壌汚染が深刻な土地に、調査にも欠陥があり、対策工事にも欠陥がある豊洲新市場移転は直ちに中止し、都の土壌汚染対策について意見が異なる専門家も含めて再検討すること、それとともに、現地での現在地再整備についても、都民も関係業者も納得できる案を、関係者の参加のもとに--私たち、これは繰り返しいってきましたが、やられておりません。都自身の責任でつくることです。
 築地市場については、環状二号線の場内工事は直ちに中止し--耐震性が確保できているかどうか把握できている施設さえ、市場施設の約二分の一にしかすぎないというお粗末ぶり。メンテナンスも、おくれを直ちに改めるよう求めます。
 以上、今回の請願について賛成であり、趣旨採択を表明して質疑を終わります。

○伊藤(ま)委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○伊藤(ま)委員長 起立少数と認めます。よって、請願二三第一〇号は不採択と決定いたしました。
 請願の審査を終わります。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時五十八分散会