委員長 | 西岡真一郎君 |
副委員長 | しのづか元君 |
副委員長 | 鈴木あきまさ君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
理事 | 伊藤 興一君 |
理事 | 川井しげお君 |
山崎 一輝君 | |
大松あきら君 | |
田の上いくこ君 | |
佐藤 広典君 | |
山口 拓君 | |
清水ひで子君 | |
藤井 一君 | |
三宅 茂樹君 |
欠席委員 なし
出席説明員中央卸売市場 | 市場長 | 岡田 至君 |
管理部長 | 塩見 清仁君 | |
事業部長 | 横山 宏君 | |
新市場整備部長 | 宮良 眞君 | |
市場政策担当部長 | 大朏 秀次君 | |
調整担当部長 | 森本 博行君 | |
新市場事業計画担当部長 | 野口 一紀君 | |
新市場事業推進担当部長 | 志村 昌孝君 | |
基盤整備担当部長 | 臼田 仁君 | |
施設整備担当部長 | 砂川 俊雄君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
中央卸売市場関係
報告事項(質疑)
・豊洲新市場建設事業の環境影響評価書案について
○西岡委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
委員から、お手元配布のとおり、意見書一件を提出したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件については、取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西岡委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○西岡委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、中央卸売市場関係の報告事項に対する質疑を行います。
これより中央卸売市場関係に入ります。
報告事項、豊洲新市場建設事業の環境影響評価書案についてに対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○塩見管理部長 去る十一月二十五日の当委員会でご要求のありました資料につきまして、お手元に配布してございます経済・港湾委員会要求資料に基づきましてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。1、環境影響評価手続の再実施(評価書案の作成等)に関する委託契約についてでございます。
評価書案の作成等、環境影響評価手続の再実施に関する委託契約につきまして、件名、契約の相手方、契約期間、契約金額を表にまとめてございます。
以上、簡単ではございますが、要求のございました資料につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○西岡委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めまして、これより本件に対する質疑を行います。
発言を願います。
○田の上委員 土壌汚染対策の内容等々、まだ議論が必要だと私は思っているんですけれども、いずれにしましても、十一月に豊洲新市場建設事業の環境影響評価書案が発表されました。
まず、今後、この評価書がどのような過程を経て都市計画決定されていくのか、スケジュールを教えてください。
○臼田基盤整備担当部長 環境影響評価の今後のスケジュールでございますけれども、環境影響評価の案の縦覧を十一月二十九日から十二月二十八日まで行い、住民説明会を十二月十二日、十三日に江東区で、十五日に中央区で開催いたします。
評価書案に対する意見につきましては、一月十二日までに提出していただくこととなっておりまして、提出された意見に対する見解を、事業者である私ども中央卸売市場が見解書として取りまとめてまいります。
その後、評価書案及び評価書案に係る見解書につきまして、都民の意見を聞くために、都民の意見を聴く会を開催いたしまして、知事は、東京都環境影響評価審議会からの答申を受け、都民の意見や見解書、あるいは関係区長の意見、都民の意見を聴く会の意見、こういうものを勘案いたしまして、審査意見書を作成いたします。
こうした審査意見書、都民の意見、関係区長の意見、都民の意見を聴く会の意見、こういうものに基づきまして、事業者は評価書案について検討を加え、環境影響評価書を作成することとしております。
○田の上委員 評価書案には新市場建設事業の目的が書かれていますが、環境影響評価の目的が書かれていません。改めて伺いますが、環境影響評価の目的をご説明いただけますでしょうか。
○臼田基盤整備担当部長 環境影響評価の目的でございますが、東京都環境影響評価条例第二条によりますと、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業の実施が環境に及ぼす影響について事前に調査いたしまして、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程におきまして、その事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境に及ぼす影響を予測及び評価することとされてございます。
○田の上委員 七月に盛り土の汚染の報道がありまして、その後の技術会議で、今後、盛り土についても汚染の調査をし、見つかった場合は処理するということになりました。
十月の特別委員会の中で、私は盛り土の汚染調査の費用について質問させていただきましたが、そのときは、詳細設計において盛り土調査の具体的な方法を設計して算出する、また、対策についても尋ねたんですけれども、具体的には今後の詳細設計の中で検討するというお答えをいただいております。
今後の調査、対策であるはずの盛り土なんですが、環境影響評価書案の中では、A.P.プラス四・〇メートルから上の土壌の対策、すなわち盛り土の対策が掲載されています。これはなぜでしょうか。
○臼田基盤整備担当部長 盛り土の対策が環境影響評価書案に書かれているという理由でございますけれども、ガス工場操業地盤でございますA.P.四メートルから上の盛り土のうち、既存の調査で汚染物質が検出されました三十地点につきましては、既定方針に従って汚染物質を除去するという、八月に行われました技術会議の提言に基づき処理することとしております。
これらによりまして、環境影響評価書案には対策を記載しているところでございます。
○田の上委員 繰り返しになりますが、技術会議で、新たに百立米に一カ所、二十五物質で調査することを決めています。
七月に盛り土の汚染が報道されたときに、安全である、健全土なので埋め戻しだと市場がずっといってきました盛り土に対して、みんな不安になったわけでございます。それに対して、今後、調査していくという技術会議での確認があったからこそ、一定の安心感を得たわけです。
今の答弁によりますと、念のために行う調査、対策なのでということなのかわかりませんが、もともとの詳細調査で見つかった三十地点のみの対策、それしか書いていない。それだけ書いておけばいいという、そういうご認識でしょうか。
○臼田基盤整備担当部長 ただいまご説明いたしました三十地点の盛り土の調査、あるいは対策につきましては、技術会議の報告書、提言で記載されているところでございます。
それ以外、三十地点以外の盛り土の調査につきましても、二十二年八月の技術会議の報告書におきまして、調査し、汚染があれば処理して、きれいな土で盛るという提言がなされてございます。
○宮良新市場整備部長 これまでの調査で、盛り土部で三十カ所については、今、担当部長がご答弁申し上げましたように対策を実施すると。実施する対策の内容は、環境影響評価に当然記載します。
盛り土部で、三十カ所以外の地点の汚染の状況--汚れているかとか、そういうことですが、都市整備局が盛り土として搬入した土の調査、それは、都市整備局が、既存の資料、あとヒアリング、いろいろ調査をされました。その結果、盛り土として搬入された土壌について汚染のおそれはないと、そういう報告が出てございます。
そういった事柄も踏まえますと、私ども市場としましては、ほかの箇所、盛り土で三十カ所以外のところは基本的に汚れていないと、そういうふうな認識を持っています。
したがいまして、環境影響評価につきましては、既存の調査でわかっております三十カ所に対する対策を記載してございます。
○田の上委員 都市整備局が、もう既に調査、報告というものを上げているので、汚染のおそれはないということで認識されているということでございます。盛り土の調査、対策というものを過小評価しているのかなというふうに思います。
以前、調査計画書では五年だった工期を、今回の評価書案では四年にしています。これは、再三、特別委員会の中でもやってまいりましたが、建設工事と土壌汚染対策工事の工期であります。
盛り土の調査、対策については考慮に入れていないということかと思いますが、つまり、初めから費用や時間というものがかからない、大したことがないというふうに考えているということでよろしいでしょうか。
○臼田基盤整備担当部長 盛り土の調査、対策で、費用、あるいは時間がかからないかということでございますけれども、盛り土の調査、対策は、盛り土材として搬入された土が健全であるといたします都市整備局の調査結果などを踏まえまして、念のため、全盛り土につきまして、百立米ごとに二十五物質について調査いたしまして、汚染が見つかった場合には、汚染土壌は処理いたしまして、きれいな土を盛るということにしてございます。
これら調査、対策に要する期間、あるいは費用については、土壌汚染対策工事や建築工事との調整に加えまして、開場スケジュールに影響が出ないよう、土壌汚染対策工事の詳細設計の中において検討していくこととしております。
○田の上委員 結局、汚染対策の実験のときもそうだったんですが、仕様書どおりに行われなくて工法をはしょっていったのと同じように、形だけの調査をする結果ありきのものなのかなというふうに考えております。本当であれば、やっぱり評価書案をつくるのが早かったのではないかと私は思っております。
これからの盛り土の調査、対策を詳細設計で考えていく--未確定の部分がたくさんあるのにアセスが先行して行われるということは、これは適正なんでしょうか。
○臼田基盤整備担当部長 未確定な部分があるのかということでございますけれども、東京都は、豊洲新市場の整備の安全・安心のために、専門家会議、あるいは技術会議という日本を代表する学識経験者の方々のお知恵をおかりいたしまして、提言をいただいたところでございます。その提言に従いまして対策を実施することによりまして、健康被害や食の安全は確保されるということでございます。
したがいまして、盛り土を含めまして、あらゆる調査も的確にやってございますので、環境影響評価書案の提出が早過ぎたということはございません。
○宮良新市場整備部長 今、ご質問があった二点なんですが、一つは、実験に際して仕様書どおりやられていなくて、はしょられたと、そういうご発言がありましたけれども、仕様書の内容に基づきまして実験をやりました。
その実験に際しては、やっぱり現地でさまざまなことが起こりますので、そういったことは技術会議などの専門家と相談しながら実験しております。その結果、技術、工法の有効性は確認しております。
それからもう一つ、アセスメントをやるのが早過ぎたのではないかというご質問なんですが、これについては、二十六年度までに豊洲新市場整備をすると、そういった事柄で、過日、知事にご決断いただきまして、それに関して必要な準備を進めるということでございます。
環境影響評価の評価書案の作成に関しましては、これまでいただいた専門家の皆さんの提言に基づいて、基本的にアセスを進めることは十分可能な内容になっております。
そういったことで、私どもとしては、今後、着実に事務を進めるために、まずは直近である環境影響評価の評価書案の縦覧、こういったことにステップを切ったわけでございます。
○田の上委員 わざわざ実験のことまでお答えいただきましたけれども、実験の中で仕様書どおり行われなかったということは、私も再三指摘させていただきました。
例えば、地下水のことについて、日にちを随分短くされました。そういったこともたくさんありました。ここでは、議論の場ではありませんので、それはいいませんけれども、そのようなことも繰り返し見ていただきたいと思います。
技術会議の中で、七月の報道を受けて、盛り土の安全対策については、食の安全・安心を確保する観点から、盛り土についても安全対策に万全を期す必要があるということが書かれています。搬入時における試験が内規どおり行われなかったことなどから、市場用地の特殊性を考慮し、念のため調査を行い、安全性を確認することというふうになっています。
リスクを考慮せずに、形式的に調査、対策を行うことが都民の健康な生活のためになるとは、私は思えません。地盤や風環境などのほかの項目におきましては、予測に反映しなかった措置として、今後、考慮に入れることを記載しています。
なぜ、この盛り土の調査、対策を、予測に反映しなかった措置としても掲載していないのでしょうか。
○臼田基盤整備担当部長 盛り土の調査、対策を予測に反映しなかった措置に記載しない理由でございますが、環境影響評価書案におけます予測に反映しなかった措置とは、例えば、アイドリングストップの徹底など、環境基準などの評価の指標を満たすのみにとどまらず、より環境への影響の低減を図るための措置などで、環境影響評価を進めていく上で予測に含めなかった措置をいうものでございます。
こうした措置に対しまして、盛り土の調査、対策は、汚染物質が検出された三十地点については、既定の方針にしたがって汚染物質を除去するということとともに、他の盛り土については、全盛り土、百立米ごとに二十五物質について調査し、汚染が見つかった場合には、汚染土壌は処理し、きれいな土を盛ることとしてございます。土壌汚染対策の一部をなすものであることから、予測、評価が不可欠でございます。
したがいまして、盛り土部の取り扱いにつきましては、環境影響評価書案の中で、予測に反映しなかった措置ではなく、予測に反映した措置として記載してございます。
○田の上委員 予測に反映した措置として記載されているということでございました。盛り土部の調査、対策というのは土壌汚染対策の一部をなすものとおっしゃっていましたが、その一部は、記載されているのなら、どこにどのような文言で記載されているのか教えてください。
○臼田基盤整備担当部長 評価書案におきましては、土壌汚染対策の項目において、計四・五メートルの盛り土と記載されてございます。きれいな土で盛り土することとしておりまして、一連の土壌汚染対策として、対策完了後におけます汚染物質の暴露によります環境への影響を予測しているところでございます。
○田の上委員 この評価書を読んだときに、これから、調査は、全盛り土、百立米ごとに二十五物質について行い、汚染が見つかった場合には、汚染土壌は処理し、きれいな土を盛ることと書いてあるような、技術会議での報告書のような文章が見つかりません。どれをどういうふうにとって、その対策が行われる、調査が行われるということを理解したらいいのか、全くわかりません。
盛り土は、六街区には一部、少しありますけれども、五街区、七街区は全部あります。単純にならして考えれば、A.P.四・〇メートルから六・五メートル、厚さ二・五メートル分です。その調査、対策が、そういった文言でカバーできるんでしょうか。
盛り土の対策では、汚染土壌約三千立米を掘削するとか、許可施設の受け入れ基準を超える濃度の汚染土壌約四百立米については仮設土壌処理プラントに搬入し処理するとか、そんなふうに書いてあるんですけれども、具体的な処理量が書いてあり--これは、もちろん先ほどからお話にありますけれども、詳細調査で既に見つかっている三十カ所をもとにしたものであります。本来であれば、今後の調査によって対策量が変わってくることも考えられるわけではないでしょうか。
また、土壌汚染対策の検討という項目においては、平成二十年八月から二十一年二月までに技術会議が十二回開催され、具体的な土壌汚染対策の内容を報告している、また、その内容等を踏まえ、平成二十一年三月二十五日に事業計画についての変更の届け出を行ったとされています。
平成二十二年七月、八月に開催された技術会議については、触れられてはいるものの、東京都が実施した実験の内容及び結果について評価、検証を行い、技術会議が提言した汚染物質処理に関するすべての処理技術について有効性を確認し、これらの評価、検証の結果等について報告しているとしか書かれていません。これから、盛り土の調査、対策が今後検討されることを、一般の方が読み取るのは不可能ではないでしょうか。
○臼田基盤整備担当部長 盛り土の土をどのように対策するかにつきましては、環境影響評価書の中の六-二一ページに記載してございますけれども、概略をご説明いたしますと、六十四万立米ございます土のうち、汚染が発見された三十カ所分の土量が三千立米でございます。残りの五十一万立米につきまして、百立米ごとに二十五物質の調査を行うというものでございます。
○宮良新市場整備部長 一般の方にわかりにくいというお話がございましたけれども、きょう冒頭、担当部長からスケジュールをお話し申し上げました。
今後、地元説明会を計三回行います。また、都庁、あるいは地元の中央区、江東区で評価書案そのものを縦覧しております。そういったことで、十分その内容を理解していただけるように、私どもも真摯に説明していきたいと、そういうふうに考えています。そういったことで、内容について十分理解していただこうと考えております。
○田の上委員 この評価書案の後ろの方にも都民の意見というのがあるんですが、都民が評価書案を読んで理解することを可能にするために、どの汚染物質の処理はどの処理法か、その処理法はどの方式を採用したかをきちんと説明するようにしてください、最大限公開性を確保してほしい、そんな旨が掲載されているのを見つけました。
先ほど、また説明されるとおっしゃっていましたけれども、都民は、縦覧されたアセスをもとに判断するわけでございます。そういったところをきちんと踏まえていただきたいと思います。簡単に済まされては困ります。
調査計画書の修正というところでは、細かな変更のほかに、知事からの意見書を取り入れて修正されています。都民からの意見は、修正に取り入れられていないのでしょうか。
○臼田基盤整備担当部長 都民からの意見は取り入れられていないのかというご質問にお答えする前に、先ほど数値をいい間違えましたので訂正させていただきます。
六-二一ページの、盛り土が六十四万立米あり、五十一万立米を、百立米ごとに二十五物質、調査すると申し上げましたけれども、六十四万立米すべてにおいて、百立米ごとに二十五物質、調査いたします。
それから、六-二八ページにおきましては、都民の皆さんが縦覧する書類の中で、盛り土は、埋め戻す前にすべての特定有害物質が指定基準を満たすきれいな土であることを確認するという記載をしているところでございます。
ご質問の、都民の意見についてでございますけれども、環境影響評価を行うに当たりまして、まず、環境影響評価調査計画書を取りまとめて縦覧してございます。この環境影響評価調査計画書につきましては、豊洲新市場建設が環境に影響を及ぼすおそれのある評価項目や調査の手法などを取りまとめたものでございます。
環境影響評価書案の作成に当たりまして、この調査計画書を平成二十一年五月二十日から五月二十九日までの間縦覧いたしまして、都民や、関係する江東区長、中央区長の意見については、平成二十一年六月二十八日に受けるとともに、これらの意見を踏まえました意見書を、平成二十一年七月一日に知事から受理してございます。
今回、これらの意見を勘案し、検討を加えた結果、例えば、液状化対策工事の内容を詳細に記述するという都民からのご意見を反映いたしまして、評価書案を作成しているところでございます。
○田の上委員 何度も話が戻るので、ちょっとわかりにくくはなりますが、埋め戻す前にすべての特定有害物質が指定基準を満たす土であることを確認する、これだけで、これから行われる調査、対策のことがわかるのでしょうか。再度、疑問を申し上げておきます。
それから、調査計画書の修正についてですが、この評価書案の後ろの方に、調査計画書の修正表というものがございます。ここでは、調査計画書の修正箇所、修正事項、修正内容及び修正理由の概要という形でつくられています。ここでは、事業計画の変更により修正した数字の変更などのほか、都知事の意見書による追加しか書かれていません。
先ほど、液状化対策工事の詳細というようなものを反映したというふうにおっしゃっていましたけれども、都民からの意見書が六件、周知地域区長からの意見が二件ございます。こういったものは受理されたとおっしゃっていますが、内容が書かれているだけで修正には至ってはいないのではないかと思われます。
以前、都知事が、技術的な反論は全く聞こえてこないとおっしゃっていましたが、この調査計画書の意見だけ見ても、土壌汚染や地下水対策、地盤、大気汚染など、技術的な指摘もたくさんあるのではないでしょうか。
今まで、私もですが、再三にわたり土壌汚染対策や実験方法について、議会で質問も重ねてまいりました。こうした意見というのは、土壌汚染調査、対策に全く反映されずにきました。そういったことも考えていただきたいと思います。
では、今後のことを聞きますが、環境影響評価の流れでは、公示、縦覧などが順次行われていきます。この中で、先ほど説明会という言葉もありましたけれども、都民からの声はどのように取り入れられ、反映されていくのでしょうか。再度伺います。
○臼田基盤整備担当部長 都民の皆様でございますが、環境影響評価書案の内容につきまして、環境保全の見地から意見書を知事に提出することができます。
事業者は、この都民の意見に対する見解を明らかにいたしまして、評価書案に係る見解書を作成いたします。
さらに、事業者が環境影響評価書を作成する際には、知事の審査意見書、都民の意見書などにつきまして検討し、取り入れるべき意見については反映することとしてございます。
○田の上委員 取り入れるべき意見とおっしゃっていました。先ほどの調査計画書に対する意見も排除するものではないと思っております。都民からの意見、議会の意見も含め、土壌汚染、地下水汚染に不安や懸念があるからこその指摘であります。不足や問題点があるからこその指摘です。否定的なものはすべて排除ではなくて、どうしてそういう指摘があるのか考えて、真摯に受けとめるべきではないでしょうか。
先ほど、盛り土の調査、対策について、開場スケジュールに影響が出ないよう、土壌汚染対策工事の詳細設計において検討していく、そんな形のことをおっしゃっていました。都民が懸念しているのは、二十六年度中に開場できるかではなくて、食の安全・安心です。開場に合わせて調査、対策の期間を短くしたり、そんなことを望んでいる人はいないのではないでしょうか。
そのことを主張しまして、質問を終わります。
○清水委員 我が党は、豊洲新市場への移転手続は中止すべきだと主張しています。
また、現在の環境影響評価制度そのものにも、真に環境を評価するものになっていないなど限界があることは、これまでの幾多の事業アセスの中で経験してきたことですが、現在提出されている環境影響評価書案の内容についても、問題があることを指摘しておきたいと思います。
まず、報告された環境影響評価書案に、土壌汚染対策の工事方法について具体的に示されているわけですけれども、土壌汚染対策工事をどのように進めるかは、定例会後、十二月十六日からの汚染処理工事設計の委託契約の成果物で初めて明らかになるものであり、いまだ確定していないものだというふうに思うわけです。
そういう未確定の工事内容を、まるで決まったものであるかのようなことにして、結果は、環境への影響は問題ないと都民に説明している評価書案の根拠となっている土壌汚染対策内容は何ですか、伺います。
○臼田基盤整備担当部長 現在実施しております環境影響評価は、平成二十一年二月の豊洲新市場整備方針に定めました土壌汚染対策に基づく工事内容に従いまして、対策工事が環境に影響を及ぼすおそれのある項目につきまして、予測及び評価を行っているものでございます。
豊洲新市場予定地の土壌汚染対策につきましては、学識経験者により構成された専門家会議、技術会議という二つの会議体を設置いたしまして、市場用地としての安全・安心を十分確保する万全な対策を取りまとめていただいたところでございます。
こうした技術会議からの提言を、都がとるべき土壌汚染対策として、平成二十一年二月に豊洲新市場整備方針として定めたものでございます。
○清水委員 今のお答えを聞きますと、十二月十六日からの契約になる土壌汚染対策工事の内容として確定する前に確定しているという設計内容は、専門家会議の報告と、技術会議の提言などだけだということになるわけですが、十二月十六日に行われる詳細設計の前の段階の、建設工事でいうと基本設計だとか、そうした内容というものはないのでしょうか、お伺いいたします。
○臼田基盤整備担当部長 ただいま、十二月十六日に契約を予定しております土壌汚染対策工事の詳細設計は、来年度に着工を予定しております工事の発注に必要な図面等の作成を行うものでございます。
豊洲新市場予定地の土壌汚染対策につきましては、技術会議の提言内容を、都がとるべき土壌汚染対策として整備方針で定めたところでございます。
現在縦覧中の環境影響評価書案は、こうした内容をもとに、環境影響評価に必要な仮設プラントの位置や規模、工事車両の台数、建設機械の種類及び稼働台数、建設発生土の排出量などを含む事業計画を策定いたしまして、予測、評価を行っているものでございます。
このように、環境影響評価を進める上で必要な仮設プラントの位置や規模などにつきましては、確定しているものでございます。
○清水委員 今、ちょっとお答えがありましたけれども、この資料編の中には、二五ページなんですけれども、処理プラントの位置までが明記されています。また、二〇五ページでは、液状化対策の位置も決まっています。これは一体どこで、いつ決まったんですか、お伺いいたします。
○臼田基盤整備担当部長 豊洲新市場建設事業におけます環境影響評価書案の取りまとめに際しまして、仮設プラントが周辺地域の大気質や騒音、振動に及ぼす影響を予測、評価するために、仮設プラントの位置を定める必要がございました。仮設プラントにつきましては、技術会議の提言で域内に設置することとされております。
また、液状化につきましては土壌汚染対策後に実施し、砂層が厚い場合には砂ぐい締め固め工法、砂層が薄い場合には格子状固化工法を使うという提言がなされてございます。
環境影響評価書案の取りまとめに際しまして、これらを踏まえて、仮設土壌処理プラントについては、盛り土されていないため、工事の支障とならない六街区に集約して設置いたします。仮設地下水処理プラントにつきましては、各街区で地下水を処理するために、五、六、七街区に一つずつ設置することとしてございます。
○清水委員 技術会議の提言では、処理プラントは、区域内と近隣の業者のプラントも活用するということになっていたのではないかと思いますが、今のお話だと、すべて当該地域内のプラントで処理するというふうに伺ったんですけれども、それはどこで決まったことなんですか。
○臼田基盤整備担当部長 仮設プラントの設置につきましては、技術会議から、域内に汚染物質処理の仮設プラントを設置し、処理するという提言がなされてございます。
都は、こうした仮設プラントの設置などを含めまして、土壌汚染対策の内容を、都がとるべき対策といたしまして、平成二十一年二月に豊洲新市場整備方針として定めているものでございます。
○清水委員 両方書いてあるけれども、一方だけとって、今お答えになっているんじゃないかというふうに私は思います。
次には、洗浄処理について、環境アセス案の資料編二八ページで、揮発防止対策工を含めたもの、ベンゼンも含めて洗浄処理というふうになっています。しかし、本編の六-二二ページでは、ベンゼンを含む対象土壌は、前処理をしてから洗浄処理施設に入ることになっています。どちらが本当なんですか、お伺いいたします。
○臼田基盤整備担当部長 高濃度のベンゼンや重金属等の複合汚染土壌の処理につきましては、洗浄処理が可能となる濃度までベンゼン濃度を下げる必要がございます。
このため、まず、前処理といたしましてベンゼン濃度を十倍程度まで低下させまして、その後、揮発養生テントを設置するなど揮発防止対策を行い、汚染土壌を掘削いたしまして、仮設洗浄処理プラントまで土壌を運搬した上で洗浄処理を行い、汚染物質を除去していくこととしてございます。
ただいまお話のございました処理手順につきましては、資料編、あるいは本編に記載されている手順につきまして、いずれも同じ洗浄処理について述べたものでございますが、本編につきましては豊洲新市場予定地におけます処理の全体像を、資料編では洗浄処理についてのみ、より詳細に示したものでございます。
○清水委員 そういう書き方が、都民にわかりにくいものになっているということです。全体を示したり、一部を示したりと、どっちが本当なのかということになるわけです。
しかも、土壌汚染対策の詳細設計の契約は、先ほども繰り返しいってますように、四定の閉会後です。その詳細設計の成果物は三月末だということです。
その一方で、環境アセスは、土壌汚染対策が決まったかのような報告内容になっています。これは、私は、欠陥環境アセス報告書だといわざるを得ません。
次に、豊洲新市場予定地の汚染物質処理方法は、先ほども他の委員にご説明されていましたように、東京ガス旧地盤面より上の盛り土部分と、東京ガス旧地盤面から二メートル深い部分と、東京ガス旧地盤面から四メートルよりさらに深い部分というふうに分類されます。
そこでお伺いいたしますが、東京ガス旧地盤面より上にある土壌汚染対策について、すべての特定有害物質が指定基準を満たすきれいな土であることを確認した既存の盛り土を使う、不足分はきれいな購入土を使うというふうに書いてあるわけですけれども、このような説明はどこで決まったものなのか、お伺いいたします。
○臼田基盤整備担当部長 東京ガス操業地盤面A.P.四メートルでございますが、これより上にございます盛り土については、平成二十一年二月の技術会議で、埋め戻し土には、汚染物質を処理し無害となった土壌、他の公共工事で発生する土砂、仮置きした既存の盛り土、購入土を利用することと提言されてございます。
平成二十二年八月の技術会議では、全盛り土、百立米ごとに、土壌汚染対策法で指定された二十五特定物質につきまして調査を行うことと提言されてございます。
こうした技術会議の提言に基づきまして、環境影響評価書案の記述として、埋め戻す前にすべての特定有害物質が指定基準を満たすきれいな土であることを確認する、既存の盛り土で不足する土壌については、購入土などのきれいな土を使用するとしたものでございます。
このように、評価書案の内容は、技術会議で提言されたものでございます。
○清水委員 十一月十六日に行った事務事業質疑の中で、臼田部長は、六街区の盛り土については公共事業の建設発生土を使用するとしています。
これまで都民に説明してきた内容を見ても、また、既存の盛り土については、百立米ごとに二十五物質の調査を行い、きれいな土のみで再盛り土するということだけで、評価書案に書かれているような内容のことまでは、技術会議の提言では何も決定されていないんじゃないですか。どうですか、伺います。
○臼田基盤整備担当部長 さきの委員会答弁で、発生土と発言したということでございますけれども、先ほどご答弁申し上げましたように、購入土などのきれいな土を使用するということで、などの部分を含めた説明でございます。
それから、技術会議の報告書のどこに記載されているかということですが、評価書案の中で、既存の盛り土で不足する土壌については、購入土などのきれいな土を使用すると記載したことについては、技術会議報告書の一八ページの埋め戻し・盛り土の項目におきまして、埋め戻し土には、汚染物質を処理し無害となった土壌、ほかの公共工事で発生する土砂、仮置きした既存の盛り土、購入土を利用すると定められているところでございます。
また、盛り土は、埋め戻す前にすべての特定有害物質が指定基準を満たすきれいな土であることを確認するということに関しましては、技術会議報告書(その二)の一七ページの盛り土の安全対策において、調査は、全盛り土、百立米ごとに二十五物質について行い、汚染が見つかった場合には、汚染土壌は処理し、きれいな土を盛ることと定められていることによります。
なお、すべての特定有害物質と申しますのは、土壌汚染対策法で定める二十五物質のことでございます。
○清水委員 今後搬入する盛り土について伺いますが、非公開の受け入れ基準検討委員会で決定するとしています。既存の豊洲土壌汚染調査分析基準とは異なるものです。技術会議の提言でも、評価書案の内容の点までは、具体的なものは決定されていません。
そこでお伺いいたしますが、十一月二十四日の都議会の場では、検討委員会が検討している受け入れ基準の内容について、都は、工事の特性や現場の実態などに合った合理的な受け入れ基準や、実効性のある運用のあり方に関する事項を検討し、提言を行うことを目的とするものであり、食の安心・安全の視点、搬入土のあるべき安全性という視点などは、検討の目的からは外されているんです。都市整備局の中で行われた議論で、私もこれを傍聴していましたけどね。
この検討委員会については、市場当局も出席し、承諾しているというふうに、うちの大島議員の質問に対して答弁しました。いまだに確定していない受け入れ基準でも、市場として食の安心・安全は十分確保できるとしている根拠、これを具体的に示していただきたいと思います。
○臼田基盤整備担当部長 豊洲新市場予定地に盛り土材として搬入されます建設発生土の受け入れ基準でございますが、平成二十二年九月に、豊洲土地区画整理事業における建設発生土の受入れ基準等検討委員会を都市整備局が設置してございます。適切な受け入れ基準及び運用のあり方に関する提言が出されると聞いてございます。
同委員会は、建設リサイクルや環境などの経験を有する学識経験者などで構成されてございまして、市場用地としての安全・安心を確保する視点を踏まえた受け入れ基準のあり方、あるいは受け入れ基準の実効性ある運用のあり方などを検討すると聞いてございます。
提言予定の受け入れ基準につきましては、このように市場用地としての特殊性を考慮いたしまして取りまとめられることになっており、搬入される土壌については、この基準を遵守すれば、盛り土の安全性は確保されると考えてございます。
○清水委員 仮にそうだとするならば、これを非公開でする必要はないですよ。
それから、市場としてもっと--と聞いているというような今、答弁でしたけれども、市場として、そういうことが確実にできているのかどうか、きちんと、みずからもこの検討委員会などに提言すべきだと、仮にそうであるならばね。そういうことは必要だというふうに私は思います。
次に、東京ガスの旧地盤面から二メートル深い部分、すなわちA.P.二メートルから四メートルの土壌について、評価書案は購入土などのきれいな土で埋め戻しとしています。このような具体的な内容について、根拠となっているものを示してください。
○臼田基盤整備担当部長 東京ガス工場の操業地盤面A.P.四から二メートル下までの埋め戻しにつきましては、技術会議の提言におきまして、すべて入れかえ、埋め戻しには購入土などを利用するとされてございます。環境影響評価書におきましても、提言に基づきまして、購入土など、きれいな土で埋め戻すこととしてございます。
このように、環境影響評価書案につきましては、技術会議の提言によってまとめられたものでございます。
○清水委員 今のご答弁は、技術会議の提言といわれましたけれども、技術会議の中でも評価書案に書かれた内容までは決まっていないのではないですか。具体的に示していただきたいと思います。
○臼田基盤整備担当部長 ただいまご答弁させていただきましたとおり、A.P.四からA.P.二メートルまでの埋め戻しにつきましては、技術会議の提言に基づきまして、購入土など、きれいな土で埋め戻すということにしてございます。
○清水委員 これも十一月十六日の事務事業質疑のときの答弁ですけれども、使用する土は、汚染土壌を処理した後の土、公共事業の建設発生土、あるいは購入土としています。最優先される使用土壌は、購入土などのきれいな土ではなく、などの方の土だということを示しています。
東京ガス旧地盤面から四メートルよりさらに深い部分について、評価書案は、仮置き土、処理済み土を最大限活用というふうにしています。このような具体的な方法について、その根拠は何ですか、お伺いいたします。
○臼田基盤整備担当部長 A.P.二メートルよりも深い部分の埋め戻しにつきましては、技術会議の提言におきまして、処理済みの土壌を活用することとしております。環境影響評価書案では、仮設プラントで処理を行い、浄化された土壌のうち、埋め戻しに適するものなどを使用するとしているところでございます。
○清水委員 十一月十六日の事務事業質疑では、同じく、処理済み土壌を活用というふうにしか臼田部長はいっていません。この矛盾は何ですか。
○臼田基盤整備担当部長 処理済み土壌だけをというお話でございましたけれども、ただいまご答弁申し上げましたように、仮設プラントで処理を行い、浄化された土壌のうち、埋め戻しに適するものなどを使用して埋め戻しを行うということでございます。
○清水委員 あいまいな点が幾つもあるわけです。いろいろ説明されましたけれども、これは、最初にお話ししたように、これから契約する設計の中で決まっていくものではないんですか。
決まっているというならば、発注仕様書に明記しなければならない。担保しなければならない。そういう点は明記されていないのではないですか、お伺いいたします。
○臼田基盤整備担当部長 詳細設計の土木設計、あるいは土壌、地下水汚染対策の設計内容でございますけれども、仕様書の中に細かいところまで決まっていないということでございましたけれども、細かい部分については監督員が協議する、あるいは別途指示するということを考えてございます。
○清水委員 そうでしょう。そういうことでしょう。
だから、結局、評価書案は、未確定な話をあたかも決まった対策であるかのようにしたもので--先ほども、いろいろなことが起こるというふうに宮良部長がいいましたけれども、そういう話なんですよ。だから、都民に誤解を与えるものになっています。未確定な話を、あたかも決まった対策であるかのようにしたものでごまかしているというふうに私は考えます。
本会議でも、すべて情報公開しているというふうにいっているわけですけれども、具体的に、今、根拠となる文面を示すべきだというふうに私は考えます。
都の土壌汚染対策工事について、繰り返しこれまでの調査結果で汚染の有無を判定するとしています。
そこでお伺いいたしますが、これまでの調査結果、詳細調査、絞り込み調査、百十七条調査で汚染状況の全容を把握できている、こういうふうにいったわけですけれども、その根拠を示していただきたいと思います。
○臼田基盤整備担当部長 先ほど答弁申し上げた中で、細かい部分については監督員が疑義について協議するということを申し上げましたけれども、アセスに必要な、幹になる、根幹のところの部分については、既に定まっているものでございます。
詳細調査等で汚染状況の把握ができているのかというご質問でございますけれども、汚染状況把握のための調査手法は、専門家会議が科学的知見から定めてございまして、汚染物質が地表から地下へ浸透していくことから、ガス工場操業時の地盤面付近の土壌を調査することで、地表近くの汚染を把握することが可能でございます。
また、地表から深い部分の汚染につきましては、汚染物質が、程度の差はございますが、地下水に溶け出すことから、地下水中の汚染物質を調査すれば把握が可能でございます。
このような考え方に基づきまして、敷地全域を土壌汚染対策法が定めます最小調査区画である十メートルメッシュで区分した四千百二十二地点で、東京ガス株式会社の工場操業時の地盤面から深さ五十センチメートルの土壌及び地下水を採取、分析する詳細調査を実施したものでございます。
さらに、深さ方向の汚染状況を把握するために、詳細調査で汚染物質が検出されました千四百七十五地点で、工場操業時の地盤面から不透水層の上端まで、深さ方向に一メートル間隔で土壌を採取し、分析する絞り込み調査、環境確保条例に基づく調査を実施してございます。
これらの調査によりまして、敷地全域について、汚染状況を確実に把握しているところでございます。
○清水委員 繰り返しそういうご答弁をいただくんですけれども、本会議でも述べましたけれども、極めて危険です。
なぜならば、予定地の深さ方向についての詳細な土壌汚染調査をしたところは、全体の三分の一にすぎません。調査した三分の一のところについても、汚染があるかどうかを調査した有害物質は、ほとんどのところがベンゼンだけ、シアンだけであるなど、一つの物質についてしか調査されていないからです。
その結果、例えばシアンの場合で見ると、五街区では十メートルメッシュで千三百の対象地点がありますが、実際にボーリング調査をしたのは二百二十カ所にすぎません。二割にもならないものです。しかも、その約三分の一から検出限界以上のシアンが検出されています。
これのどこが全容を把握しているといえるんですか。全容など全く把握していないではないですか。お伺いいたします。
○臼田基盤整備担当部長 先ほどもご答弁させていただきましたとおり、土壌汚染の状況につきましては、日本を代表する学識経験者で構成されます専門家会議で行いました詳細調査、ボーリング調査等によりまして、豊洲新市場予定地の敷地全域について、平面方向、深さ方向とも、ガス工場操業に由来する汚染の状況は確実に把握しているところでございます。
○清水委員 これまでも主張してきましたけれども、こんな欠陥調査で汚染があるところとないところを判断すると、汚染物質の処理を取りこぼす可能性が極めて高いということをご認識されてないのかと。実際には汚染があっても、汚染がないきれいな土として市場用地内で使われる危険があるわけです。高濃度の汚染土壌が場外に搬出される危険もあるわけです。
環境アセス案で、ベンゼンを含む汚染土壌を掘削する際、土壌汚染処理、地下水の揚水に当たって飛散防止策をとるといっても、そのことを実証している根拠はありません。ベンゼンを含まないと判断して飛散防止策をとらなかった土壌にもベンゼンが含まれている可能性が高く、評価書案のような説明は全く成り立たないということです。
以上、何点か伺ってきましたけれども、東京都が示した環境評価書案は、本当に内容として問題点の多いものです。
卸売市場用地として最も不適切な、高濃度の土壌汚染地であることを承知で、環境関係者の反対を押し切って、ガス工場跡地を移転先に選定したということも大きな問題です。
第二に、しかも、土壌汚染は東京ガスが処理したから大丈夫だとさんざんごまかしてきました。しかし、実際に調査してみると、四万三千倍のベンゼン、八百六十倍のシアンなど、深刻な土壌汚染が明らかになりました。
第三に、今度は、調査したら土壌汚染されているのはわずかだった、汚染がある地点は処理するから大丈夫といいますが、実際には、ボーリングによる土壌汚染調査は全体の三分の一しかしていません。しかも、調査した三分の一は、ベンゼンだけ、シアンだけなど、一部の物質だけの調査でした。
五街区の絞り込み調査で、シアンのボーリング調査は三分の一、結局、五街区でシアンの絞り込み調査は全体の一割程度しかしていないのに、全容を把握しているというふうに都民をごまかしています。有楽町層がどのようになっているのか、その実態も依然として把握しようとしていません。有楽町層の下では、地下水汚染、土壌汚染がある可能性が強いのに、その調査もしません。
第四に、このままでは多くの地点で汚染が隠されたままの可能性が強く、今後、有楽町層の下までくいを打ち込む工事などで地中深くの土壌が掘削されるなら、汚染が拡散する危険が濃厚です。本会議ではそれを否定されましたが、環境アセス手続では問題ないとしています。
高濃度汚染が処理できるかどうかの実験もしていない欠陥適用実験を全面的にやりますが、それでも問題ないとしています。これからどのような対策、処理をするのか、その詳細設計が決まる前から、決まっているかのような前提で問題ないとしています。
環境アセスの評価書案の中で矛盾した記述になっている、現時点の対策工事の決まっている内容を、きちんと公表しません。まさに、都がやろうとしていることは、これまでも繰り返し指摘しましたが、都民をごまかすものです。二重、三重、四重にごまかすものです。このまま突き進めば、多額の税金をどぶに捨てることになります。直ちに中止すべきです。
これまでの土壌汚染調査結果、今後の土壌汚染処理に関して、外部の専門家の検証を受けるべきだということを強く求めて、質問を終わります。
○臼田基盤整備担当部長 ただいまお話のございました、調査が十分なされていない、ベンゼン等が残るんではないかという部分でございますけれども、先ほど来申し上げてございますように、豊洲新市場予定地の敷地全域につきまして、平面方向、深さ方向とも、ガス操業に由来する汚染は確実に把握しているところでございます。
環境影響評価を行うに当たっては、これまでの調査結果をもとに、汚染物質ごとに土壌の飛散防止、あるいは揮発防止のための措置を行うこととしてございます。例えば、ベンゼン等を含みます土壌の掘削の際には、揮発養生テントを設置する、あるいは運搬時には密閉車両を使用する。揮発や拡散を防止する措置を環境影響評価の中で明らかにしているところでございます。
私どもは、環境影響評価の手続を、平成二十六年の新市場開場に向け進めているところでございますが、今後、住民説明会などの手続を着実に進めてまいります。
○西岡委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西岡委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で中央卸売市場関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時五分散会
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