委員長 | 小沢 昌也君 |
副委員長 | 高木 けい君 |
副委員長 | 増子 博樹君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
理事 | 高倉 良生君 |
理事 | 鈴木あきまさ君 |
田中 健君 | |
伊藤 興一君 | |
笹本ひさし君 | |
山崎 一輝君 | |
三宅 茂樹君 | |
佐藤 広典君 | |
清水ひで子君 | |
鈴木貫太郎君 |
欠席委員 なし
出席説明員産業労働局 | 局長 | 前田 信弘君 |
次長 | 真田 正義君 | |
総務部長 | 三枝 健二君 | |
産業企画担当部長 | 櫻井 和博君 | |
商工部長 | 山手 斉君 | |
金融部長 | 保坂 政彦君 | |
金融監理室長 | 中村 靖君 | |
金融支援担当部長 | 櫻井 務君 | |
観光部長 | 小島 昭君 | |
農林水産部長 | 産形 稔君 | |
雇用就業部長 | 小田 昭治君 | |
事業推進担当部長 | 日請 哲男君 | |
中央卸売市場 | 市場長 | 岡田 至君 |
管理部長 | 後藤 明君 | |
事業部長 | 大橋 健治君 | |
新市場担当部長 | 野口 一紀君 | |
新市場建設調整担当部長 | 宮良 眞君 | |
参事 | 大朏 秀次君 | |
参事 | 横山 宏君 | |
参事 | 砂川 俊雄君 | |
参事 | 黒川 亨君 | |
港湾局 | 局長 | 比留間英人君 |
技監 | 飯尾 豊君 | |
総務部長 | 多羅尾光睦君 | |
監理団体改革担当部長 | 石原 清志君 | |
港湾経営部長 | 小宮 三夫君 | |
参事 | 河内 豊君 | |
臨海開発部長 | 松岡 玉記君 | |
参事 | 平田 耕二君 | |
参事 | 延與 桂君 | |
港湾整備部長 | 前田 宏君 | |
計画調整担当部長 | 成瀬 英治君 | |
離島港湾部長 | 石山 明久君 | |
島しょ・小笠原空港整備担当部長 | 北村 俊文君 |
本日の会議に付した事件
中央卸売市場関係
報告事項(説明)
・豊洲新市場予定地における環境影響評価に関する現地調査結果について
港湾局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・京浜港連携協議会の設置について
産業労働局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十一年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 産業労働局所管分
・東京都森林整備加速化・林業再生基金条例
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターが徴収する料金の上限の認可について
報告事項(説明)
・新銀行東京の最近の動向について
請願の審査
・二一第三九号 所得税法第五十六条の廃止に関する請願
○小沢委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
本委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上でございますので、さらに二十名を追加したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○小沢委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせをいたしました。ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、港湾局及び産業労働局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、中央卸売市場及び産業労働局関係の報告事項の聴取並びに産業労働局関係の請願の審査を行います。
なお、本日は、提出予定案件及び報告事項につきましては、説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
これより中央卸売市場関係に入ります。
理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○宮良新市場建設調整担当部長 豊洲新市場予定地における環境影響評価に関する現地調査結果について、お手元にご配布しております資料によりご報告申し上げます。
一ページをお開きください。まず、1の環境影響評価に関する現地調査についてでございます。
環境影響評価に関する予測、評価の基礎データを得るため、平成二十一年二月から十一月にかけて、自動車交通量調査、騒音・振動調査、大気質調査を実施いたしました。
(1)の自動車交通量調査につきましては、新市場予定地周辺道路沿いの五地点、(2)の騒音・振動調査に関しまして、騒音と振動については、新市場予定地周辺道路沿いなど八地点、低周波音については、新市場予定地でそれぞれ調査を行いました。
また、(3)の大気質調査に関しまして、二酸化窒素と浮遊粒子状物質につきましては、新市場予定地周辺道路沿いなど五地点、二酸化硫黄とベンゼンにつきましては、新市場予定地でそれぞれ調査を行いました。
次に、調査結果についてご説明させていただきます。
二ページをお開きください。自動車交通量につきましては、騒音、振動や大気質を予測、評価するための基礎データとするため、調査を行いました。
交通量につきましては、工事用車両及び市場関連車両の走行によりまして、騒音などに関し影響が見込まれます新市場予定地周辺の主要な幹線道路を対象に、平日及び休日の各一日におきまして、二十四時間連続で自動車台数を計測いたしました。調査結果の箇所を図1にお示ししております。
三ページの表1をごらんください。新市場予定地周辺の幹線道路交通量に関しまして、十二時間交通量、二十四時間交通量をお示ししております。交通量につきましては、箇所番号4の首都高速晴海線を除きまして、平日の車両台数は、計測した時間帯にかかわらず一万台を超えております。
また、交通量が一番多い箇所は、平日、休日の別、計測の時間帯にかかわらず、箇所番号2の主要地方道三〇四号、通称晴海通りで、約一万二千台から約二万六千台の車両が通行しております。
首都高速晴海線につきましては、十二時間交通量、二十四時間交通量のどちらの場合でも、平日と休日の交通量に大きな差が生じておりません。
交通量のうち、大型車が占める割合を示す大型車混入率が一番高い箇所は、平日、休日の別、計測の時間帯にかかわらず、箇所番号4の主要地方道三〇四号となっております。
次に、四ページをお開きください。騒音、振動などにつきましては、車両の走行が見込まれます幹線道路及び事業を実施いたします前の状況を把握するため新市場予定地を対象に、平日及び休日の各一日におきまして、二十四時間連続で計測いたしました。調査地点を図2にお示ししております。
五ページをごらんください。騒音の調査結果につきまして、表2-1にお示ししております。騒音の時間平均値であり、騒音の大きさを評価する指標であります等価騒音レベルにつきましては、すべての調査地点におきまして、平日、休日の昼間、夜間ともに環境基準を満たしております。
次に、振動の調査結果につきましては、表の2-2をごらんください。振動の強さを評価する指標であります振動レベルにつきましては、すべての調査地点におきまして、平日、休日の昼間、夜間ともに規制基準を満たしております。
また、低周波音の調査結果につきましては、表2-3をごらんください。一から二十ヘルツの超低周波音を評価する指標であります低周波音圧レベル、及び一から八十ヘルツの低周波音を評価する指標であります低周波音圧レベルにつきましては、表のとおりの結果になってございます。
六ページをお開きください。大気質につきましては、車両の走行が見込まれます新市場予定地周辺の主要幹線道路、及び事業を実施いたします前の状況を把握するため新市場予定地を対象に、七日間連続して、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄、ベンゼンを測定いたしました。調査地点を図3にお示ししております。
七ページをごらんください。大気質の結果につきましては、表3のとおりになってございます。二酸化窒素、浮遊粒子状物質、二酸化硫黄につきましては、二酸化窒素に関する地点番号4の主要地方道三〇四号線の秋季及び地点番号5の環状二号線の秋季の値を除き、すべて環境基準を満たしております。
また、ベンゼンの値につきましては、春季、夏季、秋季で、環境基準の一年平均値をいずれも下回っております。
調査結果につきましては、以上でございます。
戻りまして、一ページをお開きください。2の豊洲新市場の施設計画でございます。
環境影響評価の前提となります市場施設の規模、配置等につきまして、市場業界の要望等を踏まえ、見直しました結果、施設の延べ床面積は約三十八万四千平方メートルから約三十七万一千平方メートルに減少いたしました。
施設計画の主な変更点をご説明いたします。
(1)の六街区の水産仲卸売り場棟につきましては、小口買い出し人積み込み場を拡張いたしました。また、地下ターレ置き場を取りやめといたしました。
(2)の七街区の水産卸売り場棟及び管理棟につきましては、水産卸売り場、荷さばき場、加工パッケージ施設、転配送センター等の床面積を見直しました。また、管理棟の卸事務所を卸売り場の五階、六階へ移動することといたしました。
(3)の自然エネルギーの積極的活用につきましては、太陽光発電を一千キロワットから二千キロワットに拡大いたしました。
3の今後の予定でございます。
環境影響評価に関する今後の予定につきましては、自動車交通量などの調査結果や環境影響評価調査計画書に対する都民などからの意見、市場業界との調整を図りました施設計画に加えまして、今後、公布が予定されております改正土壌汚染対策法の技術基準を定めました省令を踏まえまして手続を進めてまいります。
以上、簡単ではございますが、豊洲新市場予定地における環境影響評価に関する現地調査結果につきまして、説明を終わらせていただきます。
○小沢委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 なければ、資料要求なしと確認させていただきます。
本件につきましては、本日の理事会において参考人招致を行うことを申し合わせました。ご了承願います。
なお、参考人招致の詳細につきましては、理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
以上で中央卸売市場関係を終わります。
○小沢委員長 これより港湾局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○比留間港湾局長 平成二十一年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきましてご説明を申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、事件案一件でございます。
お手元の資料1、平成二十一年第四回東京都議会定例会事件案をごらんいただきたいと思います。
表紙をおめくりいただきまして、目次に記載しておりますとおり、今回提出させていただきました案件は、京浜港連携協議会の設置について、一件でございます。
これは、東京都、川崎市及び横浜市が、京浜港に関する広域にわたる総合的な計画を共同して作成し、並びに事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、協議により規約を定め、地方自治法に基づく協議会を設置するものでございます。
以上で第四回定例会提出予定議案の概要説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。
よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○多羅尾総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、本定例会に提出を予定しております事件案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料2、事件案の概要をごらんください。
京浜港連携協議会の設置について、一件でございます。
東京都知事、川崎市長、横浜市長は、東京湾の国際競争力を強化するため、東京港、川崎港及び横浜港から成る京浜港の連携を一層強化することで合意し、平成二十年三月に基本合意書を締結いたしました。これに基づき、平成二十年度は、はしけ輸送の拡大による環境対策や、三首長によるトップセールスの実施、コンテナ船入港料の一元化などに取り組むとともに、京浜港広域連携推進会議を設置し、港湾関係事業者や学識経験者などの意見集約を行いながら、京浜港の目指す姿や目指す姿の実現に向けた基本戦略を示す、京浜港共同ビジョンの策定作業を進めているところでございます。
京浜港共同ビジョンは、本年度中の策定を目指しているところでございますが、今後は、これを具体化していくため、地方自治法に基づく協議会を設置し、京浜港に関する広域にわたる総合的な計画を共同して作成するとともに、事務の管理及び執行について連絡調整を図ってまいります。
以上、簡単ではございますが、平成二十一年第四回定例会に提出を予定しております事件案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○小沢委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 なければ、資料要求はなしと確認させていただきます。
以上で港湾局関係を終わります。
○小沢委員長 これより産業労働局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○前田産業労働局長 平成二十一年第四回都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、平成二十一年度一般会計補正予算案一件、条例案一件、事件案一件でございます。
初めに、平成二十一年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
これは、中小企業対策、観光産業の振興、農林水産対策、雇用就業対策及び産業政策の立案における歳入歳出予算に関しまして必要な補正を行うもので、歳出予算につきましては、百六十九億余円を計上いたしております。
次に、条例案、東京都森林整備加速化・林業再生基金条例についてご説明申し上げます。
この条例案は、国が交付する森林整備加速化・林業再生事業費補助金によりまして、間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業、木材産業等の地域産業の再生を図るため、基金を設置するものでございます。
続きまして、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターが徴収する料金の上限の認可についてご説明申し上げます。
内容でございますが、平成二十二年二月に開設予定の多摩産業支援拠点におきまして、同センターが運営する多摩テクノプラザ内に二十四時間対応型製品開発支援ラボを新設することに伴いまして、利用者の方々から徴収する賃借料の上限を定めるものでございます。
以上が、第四回定例会提出予定案件の概要のご説明でございます。
なお、詳細につきましては、続いて総務部長からご説明申し上げます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○三枝総務部長 ただいまの局長の概要説明に引き続きまして、本定例会に提出を予定してございます案件につきましてご説明を申し上げます。
初めに、当局所管分の平成二十一年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
今回の補正予算案は、歳入歳出予算に係るものでございます。
恐れ入りますが、お手元の資料1、平成二十一年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開きください。産業労働局予算総括表でございます。
当局の一般会計歳出予算は、既定予算額が四千二百三十一億四千九百二十七万五千円、補正予算額が百六十九億七千三百五十万七千円で、その合計額は四千四百一億二千二百七十八万二千円でございます。
続いて、二ページをお開きください。
今回の補正は、番号1の中小企業対策から番号5の産業政策の立案までの事項に係りますもので、補正予算の財源には、国庫支出金、繰入金の各特定財源がそれぞれ充当されます。
次に、歳入の内訳をご説明申し上げます。恐れ入りますが、四ページをお開きください。
1、国庫支出金の補正予算額は百四十一億六千万円でございます。内訳は、国庫補助金の産業労働費国庫補助金で、右端の説明欄にございますとおり、森林整備加速化・林業再生事業費補助金は五億円を、緊急雇用創出事業臨時特例交付金は百三十六億六千万円を、それぞれ受け入れるものでございます。
次に、2、繰入金の補正予算額は二十八億六千三百五十万七千円でございます。
内訳は、基金繰入金で、1の緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金は二十八億百八十万円で、本年度に実施をいたします緊急雇用創出事業の財源に充当いたしますため、基金から繰り入れを行うものでございます。
2の森林整備加速化・林業再生基金繰入金は六千百七十万七千円で、これは先ほどご説明した1と同様に、本年度に実施いたします森林の整備などに係る事業の財源に充当するため、基金から繰り入れを行うものでございます。
続きまして、歳出の内訳をご説明申し上げます。
恐れ入りますが、七ページをお開きください。番号1は中小企業対策で、補正予算額は四百二十五万五千円でございます。
その内訳は、右端の説明欄にございますとおり、緊急雇用創出事業として、首都圏の大学や専門学校等の就職課を訪問し、中小企業の魅力をPRするなどして、新たな雇用の創出を図ってまいります。
番号2は観光産業の振興で、補正予算額は五千四百六十三万二千円でございます。
このうち、1、東京の魅力を世界に発信は四千九百五十九万六千円で、東京の観光情報をアニメによって都のホームページで提供する際のアニメ制作に係る経費を計上しております。
また、2、観光資源の開発は五百三万六千円で、都内ロケ地の新たなデータベースの製作に係る経費を計上しており、いずれも緊急雇用創出事業として実施をするものでございます。
八ページをお開きください。番号3は農林水産対策で、補正予算額は五億一千百七十万七千円でございます。
その内訳は、森林整備や木材産業の振興等を目的として、新たに五億円の基金を設置して資金を積み立てるとともに、本年度に実施いたします間伐材の安定供給などのための森林整備加速化・林業再生事業の経費といたしまして、一千百七十万七千円を計上しております。
番号4は雇用就業対策で、補正予算額は百六十三億九千二百九十一万五千円でございます。
このうち、1、就業確保の促進は、百六十三億八千四十二万六千円で、内訳といたしましては、緊急雇用創出事業を追加実施いたしますため、既に設けてある基金に百三十六億六千万円の積み増しを行いますとともに、区市町村が実施をいたします緊急雇用創出事業への補助金等として二十五億七千百六十二万四千円を、都内全事業所を対象とした障害者雇用に関するアンケート調査などの経費として一億四千八百八十万二千円を、それぞれ計上し、多くの新規雇用者を生み出すことができるよう取り組みを進めてまいります。
九ページをお開きください。2、職業能力の開発・向上の補正予算額は一千二百四十八万九千円で、緊急雇用創出事業として職業能力開発センターにおける生徒指導要録等のデータベース化などを実施いたします。
番号5は産業政策の立案で、補正予算額は九百九十九万八千円でございます。
その内容でございますが、緊急雇用創出事業として、大学、研究機関、計測機器メーカーなどを対象に中小企業等に開放することが可能な試験、計測機器等の保有状況を調査することを通じて、新たな雇用の創出を図ってまいります。
以上で平成二十一年度一般会計補正予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
次に、条例案の詳細についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、お手元の資料2、条例案の概要をごらんください。
一ページをお開きください。東京都森林整備加速化・林業再生基金条例案でございます。
この条例案は、国が交付いたします森林整備加速化・林業再生事業費補助金により、間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生を図るため、基金を設置するものでございます。
条例の内容といたしましては、基金の設置、積立額及び管理等に関する事項について規定しております。
なお、附則におきまして、この条例は平成二十四年三月三十一日限りで効力を失う旨を定めてございます。
続きまして、事件案の詳細につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料四、事件案をごらんいただきたいと存じます。
恐れ入りますが、一ページをお開きください。地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターが徴収する料金の上限の認可についてでございます。
本件は、後段の提案理由にお示ししてございますとおり、地方独立行政法人法第二十三条の規定によりまして、地方独立行政法人がその業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ料金の上限を定め、設立団体の長である知事の認可を受けるとともに、知事は認可に際し、あらかじめ議会の議決を経る必要があるとされているものでございます。
内容といたしましては、平成二十二年二月に開設予定の多摩産業支援拠点におきまして、同センターが運営いたします多摩テクノプラザ内に二十四時間対応型製品開発支援ラボを新設することに伴い、利用者から徴収する賃借料の上限を新たに定めるものでございます。法人が定めます賃借料の上限は、一平方メートル当たり、一月二千二百八十円でございます。
以上で平成二十一年第四回都議会定例会に提出を予定しております産業労働局関係の議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○小沢委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○清水委員 一点だけお願いいたします。
この間行われてきた緊急雇用創出事業の東京都、区市町村実施分、政府、ふるさと再生緊急雇用別の雇用見込み数と雇用者数、雇用日数、賃金などの実績についてお示しください。
以上です。
○小沢委員長 ほかにございませんでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 それでは、清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○小沢委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○中村金融監理室長 新銀行東京の最近の動向について、ご説明申し上げます。
お手元の資料5、新銀行東京の最近の動向をごらんください。
1の平成二十二年三月期中間決算につきましては、十一月二十日に新銀行東京から発表されたものであります。概要につきましては、後ほどご説明させていただきます。
2の旧経営陣に対する損害賠償請求につきましては、新銀行東京は、訴訟代理人の選任を終え、訴訟提起に向けた準備を進めており、年内、または、遅くとも来年早々には訴訟を提起すると聞いております。
3のその他についてでございますが、新銀行東京は、これまでの融資相談コーナーにかえて、来年一月より本店における融資相談体制を整備いたします。
恐れ入りますが、次のページをお開きください。平成二十二年三月期中間決算の概要を示してございます。
資料の左側中段の資産等の状況をごらんください。政府向け貸し出しを除いた平成二十一年九月末の貸出金、支払い承諾、公共工事代金債権信託の残高は千百二十四億円であり、そのうち、中小企業向けは七百六十二億円となっております。
預金残高は二千百四十七億円、貸倒引当金は三百七億円となっております。
また、純資産は四百八十二億円となっております。
次に、資料の左側下段のリスケジュールの状況をごらんください。
新銀行東京は、景気悪化の影響を受け融資返済に苦しむ中小企業に対し、与信期間の延長などのリスケジュールを行っております。
具体的には、平成二十一年九月末現在で、中小企業千二百五十先に対し、九十三億円のリスケジュールを実施しております。開業からこれまでの累計では千六百二十先、百四十億円となっておりますが、特に再建計画を開始いたしました平成二十年度以降の実績が千二百四十四先、百二億円となっております。
次に、資料の右側の損益状況をごらんください。
表の右端が平成二十一年度上期の実績となっております。一段目の粗利益でございますが、決算額は十一億円となっております。営業経費は二十五億円、実質業務純益はマイナスの十四億円となっております。
貸倒引当金などの信用コストにつきましては、取引先に対するきめ細かな対応により、延滞防止や適切なリスケジュールを行い、債権回収に努めたことなどにより、プラスの二十億円となっております。
これらの結果、当期利益につきましては、プラスの十億円と、平成十七年の開業以来、中間期で初めての黒字を計上いたしました。
また、通期においても十三億円の黒字を見込んでおります。
新銀行東京の経営再建は着実に進んでおりますが、本業の収益をあらわす実質業務純益は、改善されつつあるとはいえ、赤字の状況にございます。
現在、新たな経営陣は、引き続きこの黒字化に向け全力で取り組んでいるところでございます。都としても、新銀行東京の再建に向け、引き続き適切な監視と支援に全力を挙げて取り組んでまいります。
以上で新銀行東京関係の報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○小沢委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○佐藤委員 新銀行に関して、何点か資料をお願いします。
まず、再建計画の進捗状況をお願いします。
次に、開業以降の月別の融資件数、残高、返済額、不良債権額、これをお願いします。
続きまして、開業以降の融資、保証実績で月別、メニュー別の件数、金額をお願いします。
次に、開業以降の融資、保証実績で、事業規模別の件数、金額をお願いします。
次に、同じく融資、保証の実行ベースでの事業規模別の件数、金額をお願いします。
開業以降の債務超過費用、赤字企業への融資実績をお願いします。
同じく、実行ベースでの債務超過費用、赤字企業への融資をお願いします。
預金規模別の預金者の件数、割合、金額を、個人、法人、公的機関の別、また、普通、当座の別で資料をいただきたいと思います。
定期預金の区分別の、残存期間別残高の推移をお願いします。これは中間、期末決算ごとにお願いします。
融資実行先における無担保・無保証融資の実績の推移を四半期ごとにお願いします。
融資相談コーナーの面積、人員などの体制、費用及び開設以降の月別相談件数、資料をお願いします。
続きまして、新銀行が開業当初から、信金を中心とした提携金融機関の融資案件について、保証業務に取り組んでいると聞いております。これについて何点か資料をお願いしたいと思います。
まず、契約内容はどういう契約内容になっており、対象となる信金はどういったものがあるか。
また、それぞれの残高、どれほどの金額保証を行っているのか、資料をいただきたいと思います。
また、開業当初からこの保証業務を行っていたようですが、各金融機関ごとにどれくらい保証料を取っていたものか、また、その契約内容等の資料もいただきたいと思います。
また、この保証業務に関して、各信金ごとの破綻率の資料をいただきたいと思います。
また、マスコミ報道でも報じられておりましたが、中小企業が倒産した際に、新銀行が保証を拒否して保証が支払われていない案件が複数あると報じられておりますが、一体そういった案件が何件ほどあるのか、その案件の数、また、金額等をいただきたいと思います。
次に、新銀行の外貨建ての資産の金額と、この詳細の資料をいただきたいと思います。
あともう一つ、最後に資料をいただきたいのが、時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額、この資料のところの組合等出資金というもので三十六億円余りが計上されておりますが、どこの組合にどれほどの金額を出資しており、また、その詳細等、資料をいただきたいと思います。
以上、よろしくお願いします。
○清水委員 十点お願いいたします。
開業以降の新規融資の件数、金額の推移。中小企業、政府向け。
開業以降の融資、保証実績で、事業規模別の件数及び金額。
無担保・無保証融資の企業規模別実績の推移。
職員数の推移。
次に、個人預金の預金規模別口座数、金額の推移。
信金融資保証の件数、金額の推移及び不良債権比率の推移。
次に、不良債権比率の推移。全国銀行、新銀行東京別。
次に、条件変更に応じた件数、金額。中小企業、政府向け、大企業別にお願いします。
次に、再建計画の進捗状況。
次に、再建計画で打ち出したメニューごとの月別の新規取扱件数及び金額。
以上、よろしくお願いします。
○小沢委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 ないようでしたら、ただいま佐藤委員及び清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
本件につきましては、本日の理事会において参考人招致を行うことを申し合わせました。ご了承願います。
なお、参考人招致の詳細につきましては理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○小沢委員長 これより請願の審査を行います。
請願二一第三九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○日請事業推進担当部長 お手持ちの資料6、請願・陳情審査説明表の三枚目をお開きください。
請願二一第三九号、所得税法第五十六条の廃止に関する請願についてでございます。
請願者は、荒川区東京商工団体連合会婦人部協議会会長、井賀久恵さん外一万六千十六名の方々でございます。
本請願の趣旨は、中小零細企業の家族従業者の働き分を正当に認め、家族従業者の働き分を認めない所得税法第五十六条を廃止するよう、都議会から国に意見書を提出することを求めるものでございます。
現在の状況でございますが、個人事業主の事業所得に係る所得税の申告につきましては、いわゆる白色申告と青色申告の二つの方法がございます。青色申告の場合、白色申告と異なりまして、事業の収支と家族の生活に係る経費とを、複式簿記の記帳により経理上明確に区分して申告することとなっております。
所得税の計算に当たりまして、個人事業主と生計を一にする親族の中に、事業に従事して対価を受ける方がいる場合は、所得税法第五十六条によりまして、その対価は必要経費に算入しないものとされますが、事業に専従する方の場合は、第五十六条の例外として、青色申告では、第五十七条一項によりまして、労働の対価と認められる給与は必要経費に算入でき、白色申告では、同条第三項によりまして、配偶者は八十六万円、その他親族は五十万円が必要経費とみなされます。
また、白色申告と青色申告のどちらにするかは、事業主が個々の状況に応じまして自由に選択できることとなっております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。
○小沢委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○清水委員 ただいまご説明がありました所得税法第五十六条の廃止に関する請願についてお伺いいたします。
今、ご承知のように、年末に向かって中小零細業者の皆さんの営業と暮らしは、これまでにない深刻な状況になっております。
請願を提出されている、今読み上げました東京商工団体連合会婦人部協議会の皆さんからは、こうした深刻な営業の中でも頑張っておられる団体だということで、これまでにも何回か本委員会にこの請願が提出されております。
また、聞くところによりますと、この請願陳情者数ですけれども、期日までに間に合わなかったという分も含めますと、二万人を超える数になっているというふうにも聞いております。業者の皆さん、とりわけ業者婦人の皆さんの強い要求となっておりますこの所得税法第五十六条を廃止してほしいという問題について、何点かお伺いしたいというふうに思っております。
まず、基本的な認識ですけれども、自営業者の皆さんは、本当に大変な中で営業されているわけですけれども、家族の方が経営に果たす役割は大変大きいというふうに考えています。
そこで、都内の自営業のうち、家族従業者の占める割合、また、その家族従業者のうち女性の占める割合はどのようになっているのか、お伺いいたします。
○日請事業推進担当部長 平成十九年におきます都民の就業構造の調査報告によれば、都内におきます自営業者と家族従業者の合計は、八十一万三千人となっております。
そのうち、家族従業者は十四万一千人でございまして、合計の八十一万三千人に対しまして、一七・三%を占めております。
また、家族従業者のうち、女性は十二万三百人でございまして、全家族従業者に占める割合は八五・三%でございます。
○清水委員 今、東京都の就業構造の調査報告からご答弁いただいたわけですけれども、この数字を見ましても、家族従業者は女性が大変多く占められているという実態がわかったわけです。
それで、先ほど、現在の状況のところでご説明いただきましたが、これは今までにも繰り返しいわれておりますし、それから、国の答弁などでも繰り返しいわれているわけですけれども、青色申告にすれば労働の対価と認められるということですが、今、この団体の方もそうですし、私たちが本当にいいたいことは、労働の対価を青色だから認めるとか、白色だからどうだとかという、税の申告によって家族従業者の働き方を認める、認めないということが、人権の観点から私はおかしいのではないかというふうに思うわけです。そういうことがいろんな場で今、語られているわけです。
そのことについて、都としてはどのように考えているのか、お伺いしたいというふうに思います。
○日請事業推進担当部長 所得税の取り扱いは所得税法によって定められておりますが、個人事業におきます所得税の計算に当たりまして、青色申告では、家族従業者への対価につきまして、正確な帳簿に基づき、家計と事業を明確に分離した場合は専従者給与として必要経費に算入できます。
明確な区分経理が困難な場合には、白色申告におきまして専従者控除ができることというふうにされております。
個人事業主の方は、個々の事情に応じまして自由に選択することができます。
この二つの制度は、家族従業者の働き方を認めるかどうかではなくて、所得税におきます経費の明確化、あるいは税制度全体の公平性の観点から設けられているものと考えております。
○清水委員 長い間、このことが企業の方に、家族従業者の方にとっては本当の要求だったわけですけれども、そもそも、日本で初めて所得税法が創設されたのは明治二十年だということなんです。そのときは、一年に三百円以上所得がある者は所得税を納めることとなって、同居の家族に属する者はすべて雇主の所得に合算するものとすというような形で、明治の二十年には世帯単位の課税が行われたそうです。
その後、シャウプ勧告を受けて、昭和二十五年、税制全面改定により、個人単位課税の制度に変わりましたが、しかし、例外が残りました。その中では、納税義務者と生計を一つにする配偶者その他の親族が当該納税者の経営する事業から所得を受ける場合においては、当該所得を当該納税者の事業所得とみなすということで、このとき青色申告制度が始まったそうです。昭和二十五年です。
そのシャウプ勧告より、対象親族、対象所得の両方とも、より広範囲となったわけですけれども、その理由として、一般的に家族間において給与等を支払う慣行がなく、事業から生ずる所得は通常世帯主が支配しているというようなことで、家族間の取り決めによって給与などの形で分割することには、恣意的な所得分割を許すことになるなどということや、事業と家計との分離が不明確であり、対価の事実確認が困難であるというようなことがいわれたわけです。
しかし、その後、社会背景の変化と税制上のいろいろな配慮が加わって、昭和二十七年の改正で、青色申告の普及を奨励する見地から、青色申告について、当該事業に従事する一定の親族に支払う一定金額の範囲内で必要経費算入を認める専従者控除制度というのが、最初は五万円から追加をされたということです。
そしてまた、昭和三十六年には、青色申告者とのバランスから、白色申告者に対しても一定の控除額を認める白色専従者制度が設けられ、追加されたということだそうです。
昭和四十年の所得税法の全文改定によって、五十六条、事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例として存続し、専従者控除の規定は五十七条として分離されたということです。
そしてまた、昭和四十三年には、青色申告者においては専従者給与の限度額制度が撤廃されて、事業専従者の働きに応じて適切な給与がとれる、いわゆる完全給与制が実現したと。その理由として、家族労働者に対しても給与を支払うことが一般的に抵抗なく受け入れられる社会情勢になったことなどが挙げられるということです。
長い間のさまざまな変遷の中で、今、この所得税法五十六条は、本当に要らないんじゃないかという声がより大きく、今まで以上に大きく広がっている理由としては、女性の社会的進出と経済的な独立が一般化しているということや、それから、事業と家計の区別とか、働いた対価の相当性は判定は可能であるというようなことになっているわけです。
それで、実際に家族経営の中で不利益をこうむっている例が幾つか認められるわけです。
例えば、所得証明が取れないので働いていないとみなされ、子どもを保育園に入れられなかったと。それから、夫と青果店を営み、一日十四時間も働いていたときの時給を年間八十六万円の控除として計算してみたら、時給百七十三円だったというようなことで、それからまた、息子さんのわずかな年収五十万円ということで認められているわけですけれども、給与とみなされないために、所得証明も取れずに、家を買うにもローンを組めない、車のローンだって組めないということで、本当にこうした事例が幾つも見られるということで、これはもう本当に人権の問題じゃないかと。実際には働いているのに、これを認めないというのは本当におかしいということで声が上がっているわけです。それで、今回、請願者の方々から、改めて廃止をしてほしいという請願が出ているわけです。
また、この間、全国で、全会一致なども含めまして、決議や意見書を国に上げた自治体は、沖縄県、三重県、高知県を初めとして、全国で百三十自治体に上り、政府も研究するというふうな回答をするというふうに聞いておりますが、こうした実態についてどのように考えているのか、お伺いいたします。
○日請事業推進担当部長 都といたしましては、所得税法第五十六条の取り扱いにつきましては、青色申告も含めまして、個人事業の申告納税制度のあり方全体にかかわる問題であるというふうに認識をしております。
これにつきましては、国において、税制の抜本改革の中で研究していくという方向が示されているところでございますので、今後、国の動向を注視してまいります。
○清水委員 国の動向を注視するというのはいいんですけれども、やはり都として、業者の皆さんの声にどうこたえるのかということの姿勢も持っていただきたいと思います。そうした国の多少の変化があると。それから、全国の自治体でも次々と意見書や決議が上がっていると。それから、税制の専門家である税理士会などでも、全国で十一の税理士関係の団体が決議を上げていると。この要求というのは当然のことなんだということで、こういうところからも決議が上がっております。
また、世界の中でも、ドイツやフランスやアメリカ、イギリス、韓国、オランダ、スウェーデンなど、主要国では時価労賃を必要経費として認め、家族従業者の人格、人権、労働を正当に評価をするというふうな流れになってきているわけです。そういう変化があるわけですね。
それで、国会では、新しい国会の中で各政党が紹介議員になっているようです。七十人ぐらいが紹介議員になっているようです。ここに一覧も、私もホームページで引いてみたんです。それで、各党、自民党の国会議員の皆さん、民主党の議員の皆さん、社民党の皆さん、もちろん共産党、国民新党、みんなの会という政党など、たくさんの国会議員の方が紹介議員になられているわけです。これはもう本当に自民党、民主党--民主党の方も大変多くなっております。
そういう中で、都議会でもそういう流れを、やはりこの団体の方は期待をしているわけですよ。国会議員の皆さんがこうやって党派を超えて紹介議員になっていただいているということで期待をして、この請願を提出したのだというふうに思います。私は、この請願がぜひ採択をされることを主張いたしまして、質問を終わります。
○小沢委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○小沢委員長 起立少数と認めます。よって、請願二一第三九号は不採択と決定いたしました。
請願の審査を終わります。
以上で産業労働局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時散会
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