委員長 | 小沢 昌也君 |
副委員長 | 高木 けい君 |
副委員長 | 増子 博樹君 |
理事 | 伊藤 ゆう君 |
理事 | 高倉 良生君 |
理事 | 鈴木あきまさ君 |
田中 健君 | |
伊藤 興一君 | |
笹本ひさし君 | |
山崎 一輝君 | |
三宅 茂樹君 | |
佐藤 広典君 | |
清水ひで子君 | |
鈴木貫太郎君 |
欠席委員 なし
出席説明員中央卸売市場 | 市場長 | 岡田 至君 |
管理部長 | 後藤 明君 | |
事業部長 | 大橋 健治君 | |
新市場担当部長 | 野口 一紀君 | |
新市場建設調整担当部長 | 宮良 眞君 | |
参事 | 大朏 秀次君 | |
参事 | 横山 宏君 | |
参事 | 砂川 俊雄君 | |
参事 | 黒川 亨君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
中央卸売市場関係
報告事項(質疑)
・豊洲新市場予定地における環境確保条例第百十七条に基づく調査等の結果について
・市場使用料あり方検討委員会の設置について
特定事件の継続調査について
○小沢委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。
過日の委員会で理事会にご一任いただきました意見書二件につきましては、いずれも調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、中央卸売市場関係の報告事項に対する質疑及び特定事件の閉会中の継続審査の申し出の決定を行います。
これより中央卸売市場関係に入ります。
初めに、報告事項、豊洲新市場予定地における環境確保条例第百十七条に基づく調査等の結果についてに対する質疑を行います。
本件につきましては、既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○増子委員 きのうに続きまして、余り時間をかけずにやらなきゃいけないということだと思っていますが、簡潔にやりますので、簡潔なご答弁よろしくお願いします。
私からは、これまで、もちろん前期も含めて、不透水層が確認できなかった、あの穴などを通じて汚染が拡大しているのではないかということを再三指摘をさせていただきました。今お配りをさせていただいております資料は、既に公表されている資料でございますけれども、このお配りした資料の一ページ目を見ていただくとわかりやすいのですが、青果が移転する予定の五街区のN40-9というポイントですね、それとQ36-6という二地点について、今回、十メートルメッシュをさらに五メートルメッシュで区切って四地点で調査をしているわけですね。その結果、いずれも不透水層とされるシルト層が確認をされているわけですけれども、N40-9の方の周囲の四地点では、左側の1と3、ここでは深いところでそのシルト層が確認をされているわけですが、右側の2と4の方では、シルト層がかなり浅いところで確認をされているということになっています。
資料の二ページ目、三ページ目には、そのN40-9の1と2の柱状図を示しているわけですけれど、そのN40-9の1では、シルト層があらわれてくるのが深度でいうと九・六〇メートルぐらいからなのに対して、N40-9の2では、深度六・三メートルくらいのところからそのシルト層があらわれているということに、この調査上はなっていると。
この調査ポイントというのは、見てわかるとおり、わずか五メートルしか離れていない。わずか五メートルなのに、地層では三・三メートルもの段差があるということがこれを見るとわかるわけですが、これだけの段差があるとなると、もはや地層がずれているんじゃないだろうかと思われるぐらいですが、こういったことは一般的なことなのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。
○宮良新市場建設調整担当部長 絞り込み調査の結果、不透水層が確認できなかったN40-9とQ36-6の周囲について、五メートル間隔でおのおの四地点、計八地点で不透水層上端の位置を調査いたしました。
この調査の結果、N40-9地点では、不透水層上端の位置に、ただいまの副委員長からのお話に出ておりました最大で三・三メートルの高低差が生じている地点がありました。こういう地点があったものの、Q36-6、二地点のうちのもう一つの地点でございますが、その地点では、ほとんど平たんでありました。
このように、五メートル間隔の調査は、それぞれ結果も異なっております。
○増子委員 今、結果が異なっているという事実だけ部長は述べられていましたけれども、ご判断をお聞かせいただけなかったのかなとは思いますが、段差があることと不透水層が確認できない、そういうことの因果関係というのは、ここから説明することは可能なのでしょうか。
○宮良新市場建設調整担当部長 ただいまご答弁申し上げました不透水層が確認できなかったQ36-6の周辺の調査では、不透水層上端の位置にほとんど差が見られませんでした。
これに加えまして、深さ方向の調査を行った一千四百七十五地点のうち、十メートルメッシュで隣接する二地点で、不透水層上端の位置に三メートル程度の高低差が見られる例もありましたが、このような地点すべてで不透水層を確認しております。
これらのことから、不透水層上端の位置に高低差があることと不透水層が確認できないことに因果関係があるとは考えにくいと認識しております。
○増子委員 今、段差等の因果関係が説明できないということだとしますと、N40-9はなぜ不透水層が確認されなかったのかということについては、その理由についてどのようにお考えか、お聞かせください。
○宮良新市場建設調整担当部長 これまでの深さ方向の調査の結果、二地点で不透水層が確認できなかった原因につきましては、例えば地層が形成される過程で海流により運ばれた砂が部分的に堆積した可能性、また、何らかの理由で人工的に掘削した可能性が考えられます。
○増子委員 今、ご答弁がありました、いろんな可能性があるんだと。海流によって運ばれた砂が堆積した可能性、あるいは何らかの理由で人工的に掘削した可能性すらあるということが理由でしたら、不透水層が確認できない地点があるのであれば、もしかしたら、ほかにも不透水層が欠落している地点があるのではないかということが想定されます。そうなると、不透水層があるから汚染が拡大していないというふうにいい切ることはできないのではないかと私は考えています。
さて、今回、環境確保条例第百十七条に基づく調査が報告されていますけれども、この調査でも、絞り込み調査の段階で不透水層が確認できなかったN40-9の地点について調査をしています。
資料の四ページ目が、ことしの一月三十日に公表された絞り込み調査におけるボーリング柱状図、左上を見ていただきますと、ボーリング名がN40-9となっていて、調査業者名が、いであ株式会社というふうになっています。
次に、資料の五ページ目が、今回、百十七条調査のボーリング柱状図で、ボーリング名がN40-9、調査業者名が株式会社建設環境研究所というふうになっています。それぞれ縮尺が違うので見にくかろうと思いまして、資料の六ページ目に縮尺を合わせたものを切り張りしてつくりましたので、見ていただくとわかりますが、これらはそれぞれ縮尺が違うので見づらいかもしれませんが、深度二・五五メートルまではそれぞれ盛り土ということです。さらに、深度三・九〇メートルまではそれぞれコンクリートであります。
しかし、それより深いところでは、土質区分が全く違っています。特に絞り込み調査の際には細砂とされている地点が、今回の百十七条調査ではシルトというふうになっています。これはなぜでしょうか。
○宮良新市場建設調整担当部長 N40-9では、絞り込み調査と環境確保条例第百十七条に基づく調査を行っております。しかし、全く同じ地点でボーリング調査を行ったわけではなく、約七十センチメートル離れた地点で調査を行っております。
調査の結果、環境確保条例第百十七条に基づく調査で得られた柱状図で、不透水層の上端は中央から六・三メートルの深さにあり、土質はシルトと確認しております。
これに対しまして、約七十センチメートル離れた絞り込み調査で得られた柱状図では、同じ深さの位置で細砂を確認しております。
このように、同一区画であっても、調査地点が異なれば、同一深度で異なった土質が確認されていることにつきましては、海岸に近く、複雑な海流、潮流の下で堆積し、異なる地層状況となった可能性が考えられます。
○増子委員 基本的にほとんど同じ場所で調査しているにもかかわらず、調査結果が全然違うということではないかというふうに思います。いであ株式会社と、この株式会社建設環境研究所ですか、とでは、土質区分の表現さえも大きく異なっていますが、調査機関が違うと、違う結果が出るということなんじゃないでしょうか。
○宮良新市場建設調整担当部長 豊洲新市場予定地の土壌汚染調査につきましては、調査結果の信頼性を確保するため、一定の技術的能力を有し、調査を的確に実施することができるものとして環境大臣が指定した指定調査機関が土壌汚染対策法に基づく技術的な基準により試料を採取し、採取した試料につきましては、計量法に基づく計量証明事業者が分析を行っております。
土質や地層の状況を記載した柱状図につきましても、指定調査機関の土質や地質の専門知識を有する技術者、主任技術者が、社団法人全国地質調査業協会連合会発行のボーリング野帳記入マニュアル土質編というのがございまして、これに準じて作成しており、調査機関が違うからといって、柱状図が異なることはございません。
○増子委員 調査機関が異なるから柱状図が異なることはないということであれば、まさしく結果そのものが、同じ場所で掘ったのに違う結果が出たというふうにいえるんだというふうに私は思いますね。
今回の百十七条調査のコアサンプル、これについては訴訟の対象にはなっていないというふうに聞いていますが、このコアサンプルの取り扱いについては、契約上どのようになっているのか。やはり、絞り込み調査同様、廃棄してしまうのか、この辺についてお聞かせください。
○野口新市場担当部長 環境確保条例第百十七条に基づきます調査の委託契約におきましては、土壌コアサンプルにつきましては、受託者が関係法令を遵守して適正に処理をする、そういうことになっておりまして、契約の履行期限は十月三十日となっております。
○増子委員 適正に処理するというのが廃棄するという意味なんだろうというふうに思いますけれども、この絞り込み調査における土壌のコアサンプルですが、今、情報公開と保全を求める訴訟が提起をされているわけですけれども、東京都の情報公開条例の解釈上は、このコアサンプルの現物そのものが情報公開の対象になるのかどうか、教えてください。
○野口新市場担当部長 東京都情報公開条例におきましては、情報公開の請求対象を公文書としておりまして、この土壌コアサンプルにつきましては、対象とはなりません。
○増子委員 制度上は対象にならないというふうなお答えをお聞かせいただきましたが、ただ、中央卸売市場として、こういったコアサンプルを都民の皆さんに向けて積極的に公表や開示をしていくべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○野口新市場担当部長 この土壌コアサンプルから、分析結果やボーリング柱状図などの調査結果を取りまとめ、その調査結果につきましては既に公表しており、土壌コアサンプルを公表や開示することは考えておりません。
○増子委員 今、成果物を公表していると。成果物というのが報告書のことだというふうに思いますけれども、この報告書があったとしても、やっぱりそのもととなるコアサンプルがなければ、業者による偽装があるかもしれない、あるいは書き写しのミスがあるかもしれない、そういったチェックができないということになってしまいますけれども、このコアサンプルと柱状図などとの確認をどのように行っているのでしょうか。
○宮良新市場建設調整担当部長 環境確保条例第百十七条に基づく調査における土壌コアサンプルとボーリング柱状図の確認につきましては、受託者から柱状図が提出された後、都の担当者が柱状図の記載内容と土壌コアサンプルをすべて照合し、確認しております。
なお、絞り込み調査等、訴訟対象の調査に関しましては、係争中でありますことから、お答えを控えさせていただきたいと存じます。
○増子委員 今お話ししてきたようなN40-9のような事例を考えますと、やはり後の検証というのが非常に重要だというふうに思っています。
今回訴訟になっている対象のコアサンプルも、今お答えができないとおっしゃっていました部分のコアサンプルですね、それと、今回の十七条調査のコアサンプルも、私は保管しておくべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○宮良新市場建設調整担当部長 環境確保条例第百十七条に基づく調査の土壌コアサンプルについても、既に分析結果やボーリング柱状図などの調査結果は取りまとめておりまして、その調査結果も公表していますことから、基本的には土壌コアサンプルの保管は必要ないと考えておりますが、絞り込み調査等の土壌コアサンプルの廃棄に関して提訴されている状況を勘案しまして、同様に一定期間保管することを考えております。
○増子委員 これでまとめますけれども、今の質疑でもわかったように、地層のずれの問題などについては、まだまだ不明確な点が多くあるということがわかりましたし、にもかかわらず、安全性が十分に確保されるというような答弁は、私自身としては、到底理解のできるところではないと思っておりますし、コアサンプルにつきましても、百十七条以外のものでは、現物と成果物である報告書との照合が行われているかどうかも今の答弁の中では判然としないということであります。
やっぱり、都民の疑念だとか疑問を解消するためにも、きちんと都民に向けて、なお一層の情報開示に取り組むべきだということを私から申し上げさせていただいて、質問を終わらせていただきます。
○山崎委員 質問の前に、先ほど委員長の方から、新銀行及び築地市場に関する特別委員会設置に対する経済・港湾委員会の意見について、理事会で協議した結果、以下の意見があったことを報告する、皆さんのお手元に配られて、机上に配布されたと思いますが、合意事項に新銀行及び築地市場に関する議案等の審査は従前どおり経済・港湾委員会で行う。そして、反対意見と賛成意見がございました。私もこのものをしっかりと受けとめて、しっかりとこの中で安心して質疑ができることをまず質問の前に報告をさせていただきます。
それでは、質問の方に入らせていただきます。
まず、環境確保条例第百十七条に基づく調査結果報告について質問させていただきます。
豊洲新市場予定地の土壌汚染については、敷地全域にわたる詳細な土壌、地下水調査を行った上で、専門家会議において、生鮮食料品を取り扱う市場用地として、食の安全・安心が十分確保できる対策が検討され、これを踏まえ、技術会議でより高いレベルで安全性、信頼性を確保する対策が取りまとめられました。
この間、約二年にわたり、日本を代表する専門家による二つの会議体で科学的知見から徹底的に議論と検証が行われており、このように重層的な方法で対策が練られた土地は過去に例を見ないものがあります。
今回、環境確保条例に基づく調査結果が報告され、これで必要な調査はすべて完了し、不透水層が確認できなかった箇所の周辺調査も含め、調査データがすべて公表され、新市場予定地に潜むリスクは完全に把握できたと考えております。
私は、各分野の専門家が長期間にわたり科学的に詳細に検証し、しかも、生鮮食料品を扱う卸売市場としての土地利用を考えた上で取りまとめた対策というものを十分に尊重すべきであることを強く申し上げたい。
そして、専門家でない者が、科学的な根拠もなく、汚染物質の対策除去を頭から否定し、調査の結果についても、数値の一部をもってすべてを判断しようとしたり、個人の主義主張や感情論で移転の是非に結びつけようとする傾向がいまだ顕在化しており、移転予定地のあしき風評が広がっています。
また、今回の都議選、衆議院選において、築地市場の移転問題までが取り上げられましたが、首都圏三千三百万人を支える生活インフラである築地市場の将来を政争の具とし、いたずらに都民の不安をあおる行為は慎むべきであります。
このような現状を、我が党として断じて見過ごすことはできません。土壌汚染の問題について、都民の不安を増大し、風評を広げることのないよう、客観的な事実をもって、冷静に、かつ慎重に議論を進めることが必要です。
そこで、このことについて、江東区民を含め、広く正確に都民に理解していただく上で何点かお伺いをいたします。
今回も環境基準の千二百倍のベンゼンが検出されたことが強調され、報道されていましたが、たとえ高濃度の汚染物質であっても、技術会議において、きちんとした対策が用意されていると思います。そのことについてお答えください。
○宮良新市場建設調整担当部長 豊洲新市場におけます土壌汚染対策につきましては、まず、専門家会議で、食の安全・安心を徹底的に守ると、そういった観点を持ちまして土壌汚染対策を作成していただきました。
各委員の方は、土質、水質、有害物質、環境保健各分野で、それぞれ日本の代表的な知識、経験を有する学者の方々でした。で、取りまとめられた土壌汚染対策は、豊洲新市場の予定地の安全性、それから食の安心を十分満たすもの、専門家会議の言葉をおかりしますと、人が仮にここに一生住み続けても健康被害を生じない、そういった対策でございます。
その対策を具体化するために、次に技術会議を組織しまして、専門家会議で受けました提言の内容を具体化しました。具体化に当たりましては、それぞれ環境、土木、それからシステムエンジニアリング、さらにはプロジェクトマネジメントの観点からの各専門の先生方に入っていただきまして、座長としましては、原島、私どもの都立の学長でございます、取りまとめをしていただきました。
土壌汚染対策を具体化するに際しましては、広く民間から新技術、新工法を公募いたしております。公募された件数は、日本全国から百二十の事業者、二百二十一件に上る提案がございました。技術会議では、それらの公募されました提案を評価するとともに、技術会議の独自の見解も加えまして、最先端の技術、工法を総合的に取りまとめてございます。
都としましては、そういった技術会議の取りまとめていただきました提言をもって都の土壌汚染対策としております。この対策を私どもが確実に実施することで、市場の用地の安全・安心は確保できると考えております。
○山崎委員 次に、不透水層の件についてであります。
都は、これまで、平面方向の調査を行い、その結果、環境基準を超えた地点について、深さ方向についても調査を実施してきました。また、これまでの調査の中で不透水層が確認できなかった地点の周辺についてもあわせて調査を行い、今回その結果を公表いたしました。
この不透水層に関してですが、豊洲新市場予定地の地層の成り立ちはどのようになっているのか、既に専門家の見解は伺っているはずだと思いますが、お尋ねいたします。
○宮良新市場建設調整担当部長 豊洲新市場予定地は、埋め立てにより造成された土地で、埋立土の下には、自然に形成されました有楽町層と呼ばれる地層が存在し、さらにその下は、江戸川層、上総層群となっております。
有楽町層のうち、不透水層を形成している層は、数千年の年月をかけて河川から運ばれた粘性土などが堆積して形成されたもので、その成り立ちから、連続性があり、極めて水を通しにくい地層であるとの見解を専門家会議及び技術会議からいただいているところでございます。
○山崎委員 さきに実施された四百四十一地点の絞り込み調査の結果、不透水層が確認されない二地点があったということが、本年一月末にマスコミにより大きく報道され、これを契機にさまざまな個人の憶測が広まり、不透水層は実は穴だらけだというような極端なものまで都に対し意見が出されました。都は、このことについて専門家に見解を求めた上で、この二地点の不透水層の実態を把握するため、周辺の調査を行ったと聞いております。今回行われた残る約千地点の深さ方向の調査と、あわせて実施した二地点の周辺調査の結果、すべての地点で不透水層が確認されています。
不透水層については、これまで千四百七十五地点の土壌ボーリング調査を行い、この二地点についてのみ確認できなかったということであります。つまり、二地点以外はすべて確認されたと、これは事実関係として重要な意味を持つと思います。この不透水層が確認されていない二地点については、当然、技術会議に報告がなされ、それを踏まえた対策が示されたものと理解しております。
今回、この二地点の周辺調査も行われ、不透水層が確認されたとの報告を受けましたが、当時、この問題について専門家の方が示した見解についてお伺いしたいと思います。できれば、専門家の方が、このことが極めて大きな問題であると考えられたのかどうかを含めてお願いいたします。
○宮良新市場建設調整担当部長 不透水層が確認されていない地点は、絞り込み調査を実施した箇所のうち二地点に限られており、また、この二地点に隣接する調査地点では、すべて不透水層が確認されていることから、技術会議では、特異な地点であるとしております。
さらに、技術会議及び専門家会議は、周辺の調査を行い、対策時に当該地点の汚染状況を確認しながら、汚染物質が検出されなくなるまで土壌や地下水中の汚染物質を確実に除去し、セメント固化材等を用いて人工的に不透水層を形成した後、埋め戻しを行うことで、安全性は十分に確保されるとしております。
○山崎委員 今の報告から、対策を講じることは十分に可能であるということでありました。この不透水層が確認されない二地点については、汚染が不透水層下まで拡散しているのではないかということがいわれ、このことを問題視する向きもあります。この地点については、対策時に底面管理により汚染物質を確実に除去した後、人工的に不透水層を形成する対策が示されておりますが、懸念は、地震が起こった場合に、液状化により汚染物質を含んだ土壌が噴出するということであります。
そこで、不透水層が確認されない二地点は、どの街区にあり、そのエリアで地震が起こった場合に備え、どのような対策が講じられるのか、具体的にお伺いいたします。
○宮良新市場建設調整担当部長 絞り込み調査の結果、不透水層が確認できなかった二地点は、いずれも五街区にございます。
新市場予定地の液状化対策につきましては、震災時に地盤が緩み、その結果、地下水や液状化した砂が地上に噴出することがないよう、各街区の地質、地層などの土質特性に応じた工法としております。
五街区は、砂質土層が薄く、表層にあり、地盤の締め固め効果が得られにくいため、その液状化対策につきましては、固化材を用い、地盤を格子状に固めて地盤の変形を抑止する工法を採用しております。この工法は、マグニチュード七以上の大規模な地震である平成七年の阪神・淡路大震災においても、液状化が発生しないことが確認されている信頼性の高い工法であり、震災時の安全性は十分に確保されております。
○山崎委員 最後に、豊洲移転に関する最近の議論では、土壌汚染の問題のみを取り上げて安全性について論じる風潮も見受けられますが、生鮮食料品を取り扱う市場にとって、食の安全とは、品質、衛生管理や災害対策などから総合的に考えるべきものです。豊洲新市場は、品質管理の高度化や衛生管理の徹底等により、食の安全・安心を確保する、これからのモデルとなる市場です。都議会としては、土壌汚染対策が確実に実施されることを確認していくことはもちろんですが、新市場のあるべき機能について議論を深めていく必要があります。
また、都では、先日、地元豊洲地区において住民説明会を行ったとのことでありますが、引き続き、地元住民、都民にわかりやすく説明を行い、豊洲移転の必要性や土壌汚染対策の万全性、新市場の機能等について理解を深めるようにしていただきたいと思います。
私の質問を以上で終わります。ありがとうございました。
○伊藤(興)委員 では、時間がないので、てきぱきと質問させていただければと思います。
まず、今回行われた調査では、環境基準を超えた割合は前回の絞り込み調査より低くなっており、過去の調査で検出をされた四万三千倍のような高い濃度の汚染は見つかっていないわけでありますけれども、ベンゼンでは一千倍を超える値が検出をされております。新市場予定地の土壌汚染については、過去の調査データも含めて総合的に評価、分析するべきであり、一部のデータのみを強調すべきではないと思いますけれども、高濃度の物質が検出されると、都民や市場関係者が不安に思うのも事実でございます。
そこで、まず、ベンゼンの濃度は環境基準の一千二百倍と突出しているようでございますけれども、他の物質も含め、都として、調査結果をどのように分析し評価しているのか、わかりやすく説明していただきたいと思います。
○宮良新市場建設調整担当部長 環境確保条例第百十七条に基づく調査として、一千三十四地点で、東京ガス株式会社の工場操業時の地盤面から不透水層上端まで、深さ方向に一メートル間隔で土壌ボーリング調査を実施いたしました。
この結果、地下水などの飲用による健康影響を防止する観点から定められた基準であります土壌溶出量について、カドミウムは調査した検体数のすべてが環境基準以下であり、ベンゼン、シアン化合物、鉛は、それぞれ調査した検体数の九〇%以上が環境基準以下であり、水銀につきましては調査した検体数の約八八%、砒素につきましては約三六%が環境基準以下でありました。
また、土壌の直接摂取による健康影響を防止する観点から定められた基準である土壌含有量につきましては、シアン化合物、鉛、水銀、カドミウムは、それぞれ調査した検体数のすべてが処理基準以下であり、砒素につきましては、調査した検体数の九九%以上が処理基準以下でありました。
調査しました九千百八十検体のうち、環境基準または処理基準を超過しましたのは一千三百七十一検体で、その割合は約一五%でありました。また、基準の千倍以上の物質が検出されたのは、一千二百倍のベンゼンが一検体だけでありました。このように、深さ方向について見ると、詳細調査で汚染物質が検出された地点におきましても、操業時の地盤面から不透水層上端まで、全体が汚染されているわけではございません。
○伊藤(興)委員 今回の調査で予定地の汚染状況がより詳細に確認をされたわけでございますけれども、重要なことは、これらの調査結果をもとに都が定めた土壌汚染対策で予定地の安全性が確保できるのか、改めて検証することであるというふうに思います。
そこで、都は、今回の調査結果について、汚染状況は想定の範囲内であり、十分対策を講じることができるとしておりますけれども、その理由について伺いたいと思います。
○宮良新市場建設調整担当部長 ただいまご質問がございました、技術会議では、専門家会議が提言した、市場として食の安全・安心を確保できる土壌汚染対策を具体化するため、新技術等を公募し、実効性、施工性などの観点から、具体的な技術、工法を検討いたしました。検討に際しましては、汚染物質の処理能力などの実証データや施工実績、市場予定地の汚染状況、土質特性への適合性について確認しております。その結果、日本の最先端技術を活用した高いレベルの安全性、信頼性を確保した提言となってございます。
技術会議から提言された土壌汚染対策は、詳細調査、絞り込み調査など、これまでに行った調査結果の汚染状況に基づいてございます。
今回実施した環境確保条例に基づく深さ方向の調査では、基準を超過した検体数の割合は一五%となっており、絞り込み調査で基準を超過した検体数の割合である二二%より小さい分布状況になってございます。また、最高濃度倍率は、ベンゼンの一千二百倍であり、絞り込み調査等の結果を下回ってございます。
このように、今回の調査結果は、技術会議が検討した際に前提としました汚染状況の範囲内であります。したがいまして、技術会議の提言に基づく都の土壌汚染対策を確実に実施することで、市場用地の安全は十分確保できます。
○伊藤(興)委員 これで調査が完了し、いよいよ対策の実施に移っていくこととなると思います。技術会議での検討によって、土壌汚染の対策費は当初の見込みより四割近く削減され、五百八十六億円となり、確実性と経済性を同時に達成することが可能になったと思います。対策については、当然安全性が最優先されるべきでありますけれども、安全・安心に万全を期した上で、経費がより一層削減できれば、都民にとって望ましいことであると考えます。
今回の調査では、環境基準を超えた割合が一五%で、絞り込み調査の結果の二二%より割合が低くなっており、両方の結果を合わせると、深さ方向で環境基準を超えた汚染箇所の割合は、調査箇所の一八%となっています。
そこで、すべて調査結果が出そろったわけでありますけれども、対策費は変わらないのか、伺いたいと思います。
○宮良新市場建設調整担当部長 都が定めました土壌汚染対策のうち、経費につきましては、技術会議において策定した技術、工法をもとに対策工事ごとに算定しております。その内容は、準備工事、汚染地下水対策、汚染土壌対策、液状化対策、埋め戻し、盛り土及び地下水管理となってございます。
これらの対策工事のうち、準備工事、液状化対策、埋め戻し、盛り土及び地下水管理の内容は敷地の汚染状況に大きく左右されないため、今回の調査結果によって、その経費に変更は生じません。
一方、汚染地下水対策及び汚染土壌対策の内容は敷地の汚染状況に影響を受けますが、今回の調査で判明した汚染状況は、こういった両対策の工事費を算定するために推定した汚染状況と比べまして、対策の内容を変えるほどの差異がございませんでしたので、結果として経費に変更は生じません。
○伊藤(興)委員 これから都議会に、また本委員会に特に求められていることは、この対策が確実に実施され、予定地の安全が万全なものとなることや、土壌汚染対策が効果的、合理的に進められているのかについて、しっかりとチェックをしていくことであると思います。
技術会議において行った新技術、工法の公募に対しても、大手民間の企業から大学の研究者まで、幅広い業種の百二十の事業者から二百二十一件の提案が寄せられたように、多くの企業や研究機関が日々、新技術や新工法の開発に一生懸命に可能性を探っていると思います。
そこで、技術会議で対策を取りまとめた後も、より確実で経済性にもすぐれた新技術、新工法があらわれることが今後も十分に考えられると思いますけれども、その場合、都としてどう対応するのか、伺いたいと思います。
○宮良新市場建設調整担当部長 技術会議では、土壌汚染対策の具体化に当たりまして、民間企業、大学の研究者などから広く新技術、新工法の提案を募り、技術会議独自の見解を加えた上で、その評価、検証を経て、実効性、施工性などにすぐれた技術、工法を定めてございます。
技術、工法を定めるに際しましては、特定の工法等に限定するのではなく、将来の契約に当たりまして、技術会議が定めた技術、工法の内容を満たす者であれば、入札に参加することを可能としております。
このため、土壌汚染対策の工事の発注に際しましては、技術開発や改良の動向及びその内容につきまして十分把握した上で、技術会議で定めました技術、工法の枠組みの中で、安全性、信頼性などにもすぐれた工法等を具体的に選定してまいります。
○伊藤(興)委員 都議会公明党は、昨年の六月に市場PTを立ち上げまして、築地市場はもとより、豊洲新市場予定地の土壌汚染地点も視察をし、その場所に立ってまいりました。また、技術会議によって取りまとめられた土壌汚染対策についても、実際に民間の処理プラントを複数視察するなど、調査なくして発言なしと、現場第一主義という精神のもと、精力的に検証を行ってまいりました。
私自身も、そのPTの一員として築地市場をつぶさに視察をさせていただいたときに、この築地市場の老朽化、狭隘化が限界に来ており、衛生面や物流に課題を抱え、さらに、震災時の被害やアスベストの問題も一刻も早い対応が必要な築地市場の現状を目の当たりにしてまいりました。また、移転整備による問題解決を切実に望む市場関係業者の声も聞いてまいりました。
都民の将来のために、専門家が科学的な見地から検証した信頼性の高い対策を都は確実に実施をし、最大の懸案である土壌汚染問題を一刻も早く解決して、都民や市場関係者が安心できる新市場の早期の実現に向け全力で取り組むことを要望して、質問を終わります。
○清水委員 豊洲新市場予定地における環境確保条例第百十七条に基づく調査等の結果についての報告について質問いたします。
まず、調査を受けて、地層の特徴がどうであったか、適切な汚染の拡大防止策として何が必要かなど、調査結果を専門家に依頼をして分析をされておられません。調査の十分、不十分はあるとしても、詳細調査や絞り込み調査などは専門家会議での分析がされていたというふうに報告されているわけですけれども、なぜ今回は、調査の結果を、専門家などによる分析をされずに結果を公表したのか、お伺いいたします。
○宮良新市場建設調整担当部長 今回の調査結果につきましては、環境分野の技術会議委員に報告してございます。
委員からは、敷地全体の汚染状況について、汚染物質の濃度も含め、技術会議が検討した、前提とした範囲内であり、都が技術会議の提言に基づき定めた土壌汚染対策で新市場予定地の安全性は十分確保できることから、土壌汚染対策を変更する必要はないとの見解をいただいてございます。
○清水委員 そういう分析がされているというのであれば、これにそれをつけて私たちに示すのが当然でしょう。これは、数値がどうであったか、何%だったと、そういう報告しかされてないじゃないですか。今、専門家に依頼をして分析したと、それは何にも報告されていません。
私は、やはり、これから質問いたしますけれども、どういう分析をしてこういう結果を出したのかと。数値だけを判断して報告しているわけですけれども、それでは到底納得するわけにはいきません。そこで、市場が、いうように、安全性が確保できると宣言できるかどうか、とりあえず、まず二つのデータの疑問について確認いたします。
五街区のI34-4の地点、調査地点別調査数量一覧表では、盛り土部が三・二〇メートルというふうに記述されております。しかし、柱状図を見ると、三・〇〇メートルというふうに記述をされて、異なっているんですけれども、これはどちらが本当なんですか、どうなっているんですか。
○宮良新市場建設調整担当部長 ボーリング柱状図は、地質、地層に専門知識を有する技術者、主任技術者等が土壌コアサンプルの状況を確実に反映し、作成したものでございます。
また、今回ホームページに登載しました調査地点別調査数量一覧表は、調査の作業量を単に取りまとめたもので、このうち、標高、総掘進長、盛り土部の厚さにつきましてはボーリング柱状図からの転記でございます。
五街区の今お尋ねありましたI34-4地点において、ボーリング柱状図の盛り土部の厚さを三・〇メートル、これを調査地点別調査数量一覧表に転記する際に三・二〇と誤って記載したものであり、分析結果やボーリング柱状図などの調査結果に影響はございません。調査地点別調査数量一覧表を修正し、改めてホームページに掲載いたします。
○清水委員 もう一点、調査地点別調査数量一覧表が掲載されていますが、その表によると、支障物部というところがあるんですけれども、その存在は、この仕様書によると、支障物が五十センチあるものとするということで、ずっと五十センチという記述になっているんですけども、その記述が街区によって、〇・五メートルと記述されているものと、〇・五〇メートルというふうになっているものとがあるんですけれども、大したことはないといえばそうかもしれませんが、どういうことで記述が違うんですか。
○宮良新市場建設調整担当部長 豊洲新市場予定地は、東京ガス株式会社の都市ガス製造工場があったため、地下にコンクリートなどの支障物が残ってございます。調査地点別調査数量一覧表では、この支障物があることに留意するため、一律に〇・五メートルと記載するよう監督員が指示したもので、〇・五〇メートルと〇・五メートルの表記は同じでございます。
なお、ボーリング柱状図には、支障物の種類、存在する位置など表記してございまして、支障物の実態が把握できるようになっております。
○清水委員 確かに同じかもしれないけれども、しかし、厳密にいえば、この〇・五と〇・五〇は幅があるんですよ。詳しくはもう時間がないからいいませんけれども、二点しかいいませんけれども、私たち素人が見ても、先ほど専門家に分析されたといいますけれども、こういうね、一点目は間違いを正すということでしたから、あるわけですよ。ですから、やはり、本当に二千ページを超える報告書なんでしょうが、見落としがないとはいえないわけですよ。都として、もっとしっかりと分析をする必要があると思います。
豊洲地区は、軟弱地盤のために採取土壌が極めて流動性です。土壌にサンプラーを仕込むと、約二割から三割程度伸びた状態でボーリングコアが採取されます。しかし、それをケースにおさめるとき、収納するときには、軟弱地盤なので伸びる部分があるんです。その伸びる部分、数十センチ部分を捨ててしまい、コアの収納箱におさめていたと聞いているのですが、事実ですか。
○宮良新市場建設調整担当部長 豊洲新市場予定地における深さ方向の汚染状況の調査に際しましては、地表から一メートルごとに、土壌を円筒形にボーリングをした土壌コアサンプルを採取しております。
土壌コアサンプルは地中で圧力がかかっており、採取する深さ、土質状況、土の締まりぐあいなどから、採取した際に膨張する可能性は否定できません。これまで行った土壌ボーリング調査では、コアの伸びは小さいですが、その伸びを含め土壌コアサンプルを採取し、コア箱におさめ、土質、地質状況をボーリング柱状図に反映してございます。
一方、土壌コアサンプルを採取する際に、外側のケーシングパイプと内側のサンプラーのすき間にたまった掘りくずが、土壌コアサンプルの上端部に落ちることがございます。この掘りくずを土壌コアサンプルとあわせて採取することとなりますため、土壌コアサンプルが一メートルを超える場合も見られます。しかし、この掘りくずにつきましては、地層、地質をあらわす試料ではないことから、ボーリング柱状図に記載する事項ではございません。
○清水委員 今お話があった、五月二十三日の見学会の説明の写真なんですけれども、コアサンプルのコアの中の土壌を収納箱におさめているんですよ。(写真を示す)それで、一メートルの部分、一メートルから二メートルの部分、それから三メートルの部分というね、とったんですけれども、これだけ残ってたんですよ、これだけ。
これはどうしたのかというと、バケツに廃棄をしていたと。バケツの中に廃棄していたということで、見学者の皆さんが、ここを何で廃棄するんだというふうに聞いたところ、廃棄してるということなんですが、その廃棄したものはね、廃棄したものは、これなんですよ、廃棄したものは。今、掘りくずといったでしょう。掘りくずじゃないでしょう、これ。掘りくずじゃないんですよ。
それで、普通だったら、この伸びしろもきちんと収納箱におさめて、そして、これで柱状図をかくというふうにやられてるんですけれども、じゃ、聞きますけど、これが掘りくずだというんですか。
○宮良新市場建設調整担当部長 今ご答弁させていただきました、土壌コアサンプルを採取する際に、まず外側のケーシングを土壌に打ち込みます。その間にコアサンプルを入れますので、その間隙には土が入ってきます。土壌を採取する際には、今お話ししました間隙にたまった掘りくずが落ちて、それも一緒に採取することになります。
その結果、今ご答弁させていただきました、サンプルとしては一メートルを超える分もありますが、これは掘りくずでありまして、今ご説明させていただきましたように、地質、地層をあらわす試料ではないことから、ボーリング柱状図に記載する事項ではございません。
○清水委員 その部分を調べもしないで、何で掘りくずだっていえるんですか。その五月二十三日の見学会で、それを見られた方々は、そのバケツの中を見たところ、貝殻の細片まじりの細砂層もまじっているということで、掘りくずだけではないんですよ。
この部分を廃棄したら、柱状図が正確でなくなるわけですよね。じゃ、専門家会議での詳細調査などでも、こういう廃棄の部分があったんですか。伺います。
○宮良新市場建設調整担当部長 専門家会議による詳細調査、敷地全域にわたって十メートルメッシュで四千百二十二カ所の土壌と地下水の調査をしました。
土壌については、表層から五十センチ、表層といいますのは、東京ガス株式会社が操業した当時の地盤面から五十センチ下のところです、五十センチ下の土壌を取る目的なので、土壌サンプラー、今お話がありました、例えば一メートル程度のサンプラーは取る必要がありません。ありませんので、そういった土壌のサンプルはございません。
また、地下水は、きり状に穴を土壌にあけまして、それで、地下水の中間地点、不透水層から地下水面の上端の中間地点で地下水を採取し、土壌と地下水の分析をしております。
○清水委員 しかし、今回のこのコアサンプルの伸びしろ、伸びたところというのは、明らかに廃棄してしまっているわけですよね。ですから、廃棄してしまった部分を除いた柱状図がかかれているということでは、まず、その柱状図が正確でないということに私はなるというふうに思うわけです。
それで、次ですけれども、先ほどN40-9の問題について他の委員も質問をされていました。伺いますけれども、もともと確認できなかった部分について、不透水層を確認できなかった部分についてはどう判断をされているのか、お伺いいたします。
○宮良新市場建設調整担当部長 絞り込み調査において不透水層が確認できなかった二地点の中心点につきましては、ボーリング柱状図を確認いたしますと、シルト質細砂や細砂及び砂まじりシルトでございました。
不透水層が確認できなかった二地点につきましては、実態を把握するため、当該地点の周囲の調査を実施いたしました。この調査では、十メートル区画を四等分し、それぞれの区画の中心の位置で土壌ボーリングを行い、不透水層上端の位置を確認しました結果、おのおの四地点、計八地点になりますが、すべてで不透水層を確認してございます。
不透水層につきましては、土壌の深さ方向の調査を実施した一千四百七十五地点のうち、この二地点を除くすべての地点で確認できましたことに加えまして、長い年月をかけて形成されました地層の成り立ちから、敷地全体として見た場合、不透水層は連続していると考えており、技術会議委員からも同様の見解を得てございます。
○清水委員 先ほども委員が資料でやっていましたけれども、私は、この縦の柱状図で、パネルでお示ししますけれども、先ほど来、五メートルの、ここに不透水層が欠落していたという部分の二地点、八地点をやったわけで、そのうちの二地点をとっているわけですけれども、五メートルの広さで、幅で、三メートル、先ほど三・三メートルといわれましたよね、三メートルの差があるということは、この地域での、今ご説明のあった断層の成り立ち、自然堆積層の成り立ちから、三・三メートルもの段差があるということは考えられないというのが先ほど来出ていることなわけですよ。
それで、五メートルの幅で三・三メートルの差があったら、ここは不透水層が連続していないというのが、先ほど専門家の方では考えられるというふうにいわれましたけれども、私たち、私たちはですね、この三・三メートルもの差があるところに、不透水層がこういう形であるということは考えにくいと、考えられないと、私たちは考えられないということで、ここに不透水層があるのかないかということを、きちんともう一回調べるべきじゃないんですか。伺います。
○宮良新市場建設調整担当部長 ただいま申し上げましたとおり、一千四百七十五地点、こういった数多くの調査をいたしました結果、不透水層はすべて確認しております。ただ、二地点については特異な地点であると、そういう見解を技術会議委員から得ています。
その二地点につきましては、対策を実施する際に、汚染状況を確認しながら、一メートルごと掘り進みまして、汚染物質が二メートル続けて検出されなくなるまでこういった作業を続ける、いわゆる底面管理と専門家会議の皆さん、お話がありましたが、こういったことを実施することで、土壌中あるいは地下水中の汚染物質をすべて確認し、不透水層がより下に掘り進んだ場合には、人工的に不透水層を形成すると、そういった対策は十分であると、そういった見解をいただいております。
○小沢委員長 速記をとめてください。
〔速記中止〕
○小沢委員長 それでは、速記を始めてください。
お諮りいたします。
本日の質疑はこの程度にとどめ、委員会を閉会するとともに、明日午前零時五分に委員会を開会し、質疑を続行したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 異議なしと認めます。よって、明日は午前零時五分から委員会を開会いたします。
なお、ただいまご出席の皆様には改めてご通知しませんので、ご了承願います。
○小沢委員長 次に、傍聴券の有効期間についてお諮りいたします。
本日の傍聴券の有効期間を明日の委員会終了までといたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小沢委員長 異議なしと認め、そのように決定をいたします。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後十一時五十四分散会
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