委員長 | 岡崎 幸夫君 |
副委員長 | 川井しげお君 |
副委員長 | 大西由紀子君 |
理事 | 高倉 良生君 |
理事 | 鈴木あきまさ君 |
理事 | 増子 博樹君 |
米沢 正和君 | |
小竹ひろ子君 | |
佐藤 広典君 | |
山口 拓君 | |
清水ひで子君 | |
藤井 一君 | |
三宅 茂樹君 | |
川島 忠一君 |
欠席委員 なし
出席説明員産業労働局 | 局長 | 佐藤 広君 |
次長 | 前田 信弘君 | |
総務部長 | 塚田 祐次君 | |
産業企画担当部長 | 櫻井 和博君 | |
商工部長 | 三枝 健二君 | |
金融部長 | 保坂 政彦君 | |
金融監理室長 | 中村 靖君 | |
金融支援担当部長 | 櫻井 務君 | |
観光部長 | 小島 昭君 | |
農林水産部長 | 産形 稔君 | |
雇用就業部長 | 小田 昭治君 | |
事業推進担当部長 | 日請 哲男君 | |
中央卸売市場 | 市場長 | 比留間英人君 |
管理部長 | 後藤 明君 | |
事業部長 | 大橋 健治君 | |
新市場建設調整担当部長 | 宮良 眞君 | |
参事 | 大朏 秀次君 | |
参事 | 横山 宏君 | |
参事 | 野口 一紀君 | |
参事 | 株木 孝男君 | |
参事 | 黒川 亨君 | |
港湾局 | 局長 | 斉藤 一美君 |
技監 | 飯尾 豊君 | |
総務部長 | 多羅尾光睦君 | |
監理団体改革担当部長 | 吉田 長生君 | |
港湾経営部長 | 江津 定年君 | |
港湾経営改革担当部長 | 小宮 三夫君 | |
臨海開発部長 | 藤原 正久君 | |
開発調整担当部長 | 余湖由紀夫君 | |
参事 | 長谷川 研君 | |
港湾整備部長 | 前田 宏君 | |
計画調整担当部長 | 成瀬 英治君 | |
離島港湾部長 | 石山 明久君 | |
島しょ・小笠原空港整備担当部長 | 北村 俊文君 | |
労働委員会事務局 | 局長 | 関 敏樹君 |
本日の会議に付した事件
労働委員会事務局
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例の一部を改正する条例
港湾局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 港湾局所管分
・品川ふ頭外貿岸壁外三施設の指定管理者の指定について
中央卸売市場関係
報告事項(説明・質疑)
・平成二十年度食肉市場市場棟増改修工事請負契約について
請願の審査
(1)二〇第三三号 築地中央卸売市場の移転反対に関する請願
(2)二〇第三四号 築地中央卸売市場水産部の荷受会社の数を減らすことに関する請願
産業労働局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成二十年度東京都一般会計補正予算(第三号)中、歳出 産業労働局所管分
・東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例
・東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
・都立産業技術研究センター(仮称)(二十)新築工事(その二)請負契約
報告事項(説明)
・水産業振興プラン「海編」の改定について(中間まとめ)
・「環境保全型農業推進基本方針」の改定及び「有機農業推進計画」の策定について(中間まとめ)
・新銀行東京の最近の動向
陳情の審査
(1)二〇第六二号の二 パーキンソン病を始めとする難病患者の救済施策等に関する陳情
○岡崎委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、労働委員会事務局、港湾局及び産業労働局関係の第四回定例会提出予定案件の説明聴取並びに中央卸売市場、産業労働局関係の報告事項の聴取及び請願陳情の審査を行いたいと思います。
なお、提出予定案件及び産業労働局関係の報告事項については、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめて、質疑は会期中の委員会で行い、中央卸売市場関係の報告事項については、説明を聴取後、質疑の終了まで行います。
これより労働委員会事務局関係に入ります。
第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○関労働委員会事務局長 平成二十年第四回都議会定例会におきましてご審議をお願いいたします、労働委員会事務局所管の議案についてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例の一部を改正する条例案一件でございます。
お手元の資料1、条例案の一ページをお開きください。これは、職員の旅費に関する条例の改正等に伴い、規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。
二ページの新旧対照表をごらんください。改正部分の第二条第二項は、あっせん員の出張時の費用弁償について定めておりますが、新たに航空賃を加え、費用弁償の種類を七種類から八種類に改定いたしますとともに、金額について、職員の旅費に関する条例の規定により十級の職務にある職員に支給する額に相当する額としていたものを、十級から七級に改定するものでございます。
なお、この条例は、附則にございますように、平成二十一年四月一日から施行することといたしております。
以上で当事務局所管の議案についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岡崎委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 資料要求はなしといたします。
以上で労働委員会事務局関係を終わります。
○岡崎委員長 これより港湾局関係に入ります。
第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○斉藤港湾局長 平成二十年第四回東京都議会定例会に提出を予定してございます当局所管の案件につきましてご説明申し上げます。
お手元の経済・港湾委員会資料をごらん願いたいと存じます。
今回提出を予定しております案件は、平成二十年度補正予算案一件、事件案一件でございます。
まず、平成二十年度補正予算案につきましてご説明申し上げます。
補正予算は、一般会計に係るものでございます。その内容でございますが、都が十月三十一日に策定いたしました東京緊急対策Ⅱの実施に当たりまして、その必要な経費について予算上の措置を講ずるものでございます。
港湾局では、中小企業向けの公共工事の年度内発注量の増大といたしまして、港湾施設などに係ります改修等の事業について、今年度内において追加して実施することといたしまして、予算の補正を行うものでございます。補正予算の規模は二億六百万円でございます。
引き続きまして、事件案の概要につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料2、平成二十年第四回東京都議会定例会事件案をごらん願います。
表紙をおめくりいただきまして、目次に記載のとおり、今回提出させていただきました案件は、品川ふ頭外貿岸壁外三施設の指定管理者の指定について、一件でございます。
これは、平成二十一年度から新たに公共外貿コンテナふ頭に指定管理者制度を導入するに当たりまして、指定管理者の候補者に選定いたしました東京港埠頭株式会社の指定をお諮りするものでございます。
以上で、第四回定例会提出予定議案の概要説明を終わらせていただきます。
詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○多羅尾総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、本定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
まず、お手元の資料1によりまして、当局所管分の平成二十年度一般会計補正予算案からご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。港湾局予算総括表でございます。
今回の補正予算案は、一般会計における歳出予算のみに係るものでございまして、平成二十年度の補正予算額につきましては二億六百万円でございます。
三ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
港湾局一般会計の事業は、東京港整備事業、島しょ等港湾整備事業、港湾総務事業の三事業でございますが、今回補正予算案に計上しておりますのは、1の東京港整備事業でございまして、最下段の補正予算額の合計につきましては、先ほども申し上げましたように、二億六百万円でございます。
なお、その財源につきましては、一般財源を充当するものでございます。
次に、歳出の内訳についてご説明申し上げます。
七ページをお開き願います。表のつくりでございますが、表頭に、左側から、番号、事業名、補正予算額、既定予算額、計、説明の順でお示ししてございます。
東京港整備事業のうち、1の港湾整備事業でございますが、補正予算額は一億六千六百万円でございます。内容につきましては、右端の説明欄をごらん願います。
1として、東京港連絡橋耐震補強等で一億四千三百万円を計上しております。これは、レインボーブリッジについて耐震性向上を図るための追加の工事を実施するものなどでございます。
次に、2として、浮き桟橋補修等で二千三百万円を計上しております。これは老朽化した浮き桟橋について、機能維持のための補修を実施するものなどでございます。
八ページをお開き願います。2の環境整備事業でございますが、補正予算額は三千百万円でございます。その内容は、お台場海浜公園ボードウォーク改修等でございます。これは、お台場海浜公園に設置した木製通路の劣化が著しいことなどから、必要な改修を実施するものなどでございます。
その下段をごらんください。3の海岸保全施設管理事業でございますが、補正予算額は九百万円でございます。その内容は、水門上屋改修等でございます。これは、経年劣化している水門上屋の防水に係る改修を実施するものなどでございます。
なお、九ページには歳出合計を記載してございます。
簡単ではございますが、以上で、平成二十年度補正予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料3、事件案の概要、品川ふ頭外貿岸壁外三施設の指定管理者の指定についてをごらんください。
初めに、1、管理を行わせる施設の名称及び所在地でございますが、施設は品川ふ頭外貿岸壁外三施設で、所在地は資料のとおりでございます。
続きまして、2、候補者の選定でございますが、東京港埠頭株式会社を特命により当該施設の指定管理者の候補とすることといたしました。
特命理由の〔1〕といたしまして、東京港埠頭株式会社は既に東京港の外貿コンテナ貨物の約七割を取り扱っており、公共外貿コンテナふ頭の管理を行わせることにより、東京港の外貿コンテナ貨物の約九六%を取り扱うことになります。この結果、利用者のサービス向上とスケールメリットを活用した管理コストの低減が図られ、東京港の国際競争力の強化につながります。
理由の〔2〕といたしまして、東京港埠頭株式会社は、その前身である京浜外貿埠頭公団設立の昭和四十二年以降、財団法人東京港埠頭公社を経て、四十一年間にわたって日本の国際物流を支える外貿コンテナふ頭の整備、管理、運営を行っており、高い公共性と豊富な経験とノウハウを有しております。
現在も、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律、改正承継法により、過半数の株式を港湾管理者が保有することを義務づけられている株式会社でございます。
以上の理由から、東京港埠頭株式会社に特命するものでございます。
続きまして、選定の経過でございますが、公平公正な選定を行うため、外部委員を含む選定委員会を開催いたしまして、事業計画、経営基盤の安定性、管理業務の実績等について審査を行い、候補者を選定したところでございます。
3の指定の期間でございますが、平成二十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの五年間でございます。
次に、4、指定管理者候補者の概要でございますが、記載のとおりでございます。
指定管理者の指定につきましては、本定例会の議決をいただいた上で正式に指定し、平成二十一年四月一日から指定管理者による管理を開始する予定でございます。
以上で、簡単ではございますが、平成二十年第四回都議会定例会に提出を予定しております事件案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○岡崎委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
○小竹委員 三点お願いします。
一つは、東京港連絡橋工事に伴う、これまでの首都高への負担金の支出状況及び工事内容について、経年でお願いします。
二つ目、他県における外貿ふ頭の民間企業への委託状況、そして指定管理の状況のわかるものについてお願いします。
三つ目、外貿ふ頭それぞれの利用船社の状況をお願いします。
○岡崎委員長 ただいま小竹委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で港湾局関係を終わります。
○岡崎委員長 これより中央卸売市場関係に入ります。
初めに、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○後藤管理部長 工事請負契約についてご報告申し上げます。
お手元の資料1をごらんいただきたいと存じます。食肉市場(二十)市場棟増改修工事でございます。
本件は、第八次東京都卸売市場整備計画に基づき、建設後三十五年以上を経過し、老朽化した食肉市場市場棟の衛生環境改善のため、仲卸店舗等の増改修工事を行うものでございます。
契約の相手方は山田・大洋建設共同企業体、契約金額は十二億一千五百九十万円、契約日は平成二十年十月十日、工期は、契約確定の日から平成二十三年三月十五日まででございます。契約の方法、入札回数、入札者数等はごらんのとおりでございます。
二ページに、食肉市場の場内配置図などをお示ししてございますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。
以上、簡単ではございますが、工事請負契約について説明を終わらせていただきます。
○岡崎委員長 報告は終わりました。
これより本件に対する質疑を行います。
ご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
○岡崎委員長 次に、請願の審査を行います。
請願二〇第三三号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○野口参事 お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんください。二〇第三三号、築地中央卸売市場の移転反対に関する請願についてご説明申し上げます。
請願者は、豊島区の中村直人さんでございます。
請願の趣旨は、現在、都が計画している築地中央卸売市場の移転を中止していただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますが、築地市場での再整備は、かつて着手したものの、業界調整が難航し、工事が中断せざるを得なかったことから、各業界団体との協議を経て、平成十三年に豊洲地区への移転を決定いたしました。その後も業界との協議を重ね、基本設計相当を取りまとめる段階まで進んでおり、本年五月には、豊洲新市場建設計画推進に関する要望書も提出されております。
現在の築地市場は、敷地のほぼすべてが利用され、工事に必要な種地の確保や各種施設を整備する余地がなく、長期の工事が市場業者の営業に深刻な影響を与えるなど、再整備は不可能でございます。
また、施設整備に必要な四十ヘクタールの用地の確保や消費地からの交通アクセスなどの利便性確保から、移転先の適地は豊洲新市場予定地以外に見出し得ない状況にあります。
豊洲新市場は、築地市場のよき伝統を継承するとともに、将来を見据えた新たな機能を整備し、効率的な流通の確保、安全・安心な食料品を供給する首都圏の基幹市場として整備を行ってまいります。
さらに、東京の新たな観光拠点として、千客万来施設を設置することとしております。
豊洲新市場予定地の土壌汚染対策につきましては、専門家会議の提言を踏まえ、現在、技術会議において検討を進めており、この結果に基づき、都としての土壌汚染対策計画を取りまとめ、都民、市場関係者が安心できる万全な対策を講じることとしております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○岡崎委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
○小竹委員 築地市場の移転計画は、もともと跡地再開発を望む財界が持ち込んだものです。一九八一年、日本プロジェクト産業協議会、JAPICが、晴海、銀座をリンクした都市型高層住宅として開発する構想を打ち上げたことから始まりました。バブル経済崩壊後、一たん下火になったものの、九九年、知事に就任した石原知事が築地を視察し、古い、狭い、危ないの発言をし、都市再生路線でまた再浮上したものです。そして、腹心の濱渦副知事が東京ガスに働きかけ、豊洲予定地を取得することになりました。
豊洲は、東京ガスが三十年間にわたって石炭等から都市ガスを製造してきた土地です。そのために、副産物として出たベンゼン、シアンなど有害物質によって、敷地の三分の一以上が汚染されています。生鮮食料品を扱う市場は、最も食の安全・安心を確保した土地でなければならないものです。この点から見ても、豊洲は不適格であり、最悪の土地です。
また、都は、顧客ニーズにこたえるため、四十ヘクタールの土地が必要だといっていますが、これは、農水省が出した第八次卸売市場整備基本計画にのっとり、市場の大型化を進め、大型店や大手流通業者の参入を図って、競り売り原則の市場のあり方を解体し、中小零細業者の淘汰を図り、市場を大手の流通センターに変質させるものにほかなりません。
これらの点から、豊洲移転は断念すべきです。
現在、築地の取扱量は最盛期の六割になっている状況からしても、また、都民のための市場のあり方からしても、築地で再整備は十分可能です。オリンピックのメディアセンター計画が築地からなくなった今、現在地での再整備は何の障害もなくなりました。また、地元中央区が、現在地再整備なら種地の協力に全力を尽くすと表明しています。
また、十一月七日、市場仲卸さんで構成する東京魚市場卸協同組合、いわゆる東卸の総代選挙で、総代の七割を移転反対派が占める結果になったことからも、関係者の声をきちんと聞き、知恵を結集して、現在地再整備を真剣に検討すべきです。このことは、長年築地で培ってきた世界の築地というブランドを守り抜く道にもつながっていきます。
以上の点から、請願は趣旨採択すべきものです。
以上で終わります。
○岡崎委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○岡崎委員長 起立少数と認めます。よって、請願二〇第三三号は不採択と決定いたしました。
○岡崎委員長 次に、請願二〇第三四号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○大朏参事 お手元の資料2、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんください。二〇第三四号、築地中央卸売市場水産部の荷受会社の数を減らすことに関する請願についてご説明申し上げます。
請願者は、豊島区の中村直人さんでございます。
請願の趣旨は、築地中央卸売市場水産物部にある荷受け会社七社の数を減らしていただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますが、荷受け会社、すなわち卸売業者は、市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、または買い受け、仲卸業者等に対し販売しております。
中央卸売市場において卸売の業務を行おうとする者は、卸売市場法の規定に基づき、農林水産大臣の許可を受けなければなりません。この許可の取り消しについても農林水産大臣が行うこととなっております。
築地市場水産物部においては、七業者がその許可を得て卸売の業務を行っており、業務を行うに当たり必要な財務上の要件を満たしております。また、財産状況についての基準に抵触する業者もございません。
なお、築地市場は、水産物について日本最大の取扱規模であり、建て値市場としての役割を果たしております。
平成十九年の築地市場水産物部の取扱数量は約五十七万トン、取扱金額は約四千九百億円でございます。また、平成二十年四月一日現在の同部の仲卸業者数は七百八十四業者、売買参加者数は三百三十三業者であり、卸売業者七社が多数の販売先に対し取引を行っております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○岡崎委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 異議なしと認めます。よって、請願二〇第三四号は不採択と決定いたしました。
請願の審査を終わります。
以上で中央卸売市場関係を終わります。
○岡崎委員長 これより産業労働局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○佐藤産業労働局長 平成二十年第四回都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
今回提出を予定しております案件は、平成二十年度一般会計補正予算案一件、条例案二件、工事請負契約議案一件でございます。
初めに、平成二十年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
その内容は、中小企業対策における歳出予算に関するものにつきまして必要な補正を行うものでございます。
次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
提出を予定しております条例は、東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例並びに東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でございます。
これらの条例案の改正は、薬事法及び職員の旅費に関する条例の改正に伴うものでございます。
続いて、工事請負契約議案についてご説明申し上げます。
提出を予定しておりますのは、都立産業技術研究センター(仮称)(二十)新築工事(その二)でございます。
本件は、産業技術の支援拠点を臨海副都心地域の江東区青海に整備することを目的として、今年度から平成二十二年度まで新築工事を行うものでございます。
以上で、第四回定例会提出予定案件の概要説明を終わらせていただきます。
なお、これらの詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○塚田総務部長 引き続きまして、本定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
初めに、当局所管分の平成二十年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
お手元の資料1、平成二十年度一般会計補正予算説明書をごらんください。
一ページをお開き願います。産業労働局予算総括表でございます。
今回の補正予算案は、一般会計における歳出予算に係るものでございまして、平成二十年度の補正予算額につきましては二百四十七億七千五百七十九万六千円でございます。
二ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
産業労働局の一般会計の事業は、番号1から6までの六事業でございます。
今回の補正予算案は、番号1の中小企業対策における歳出予算に係るものでございまして、補正予算額二百四十七億七千五百七十九万六千円については一般財源を充当するものでございます。
次に、歳出の内訳についてご説明申し上げます。
四ページをお開き願います。番号1、中小企業対策でございます。
事業名の1は、経営安定支援で、補正予算額は一億八百八十一万七千円でございます。
内容につきましては、右端の説明欄をごらん願います。
本事業では、中小企業倒産防止共済掛金緊急助成事業に係る中小企業に対する補助金等を一億八百八十一万七千円計上しております。これは、都内中小企業の中小企業倒産防止共済制度への加入を促進することにより連鎖倒産を未然に防止するもので、中小企業に対し、掛金六カ月分の四分の三を限度に助成を行ってまいります。
続きまして、事業名の2は、金融支援で、補正予算額は二百四十六億六千六百九十七万九千円でございます。
内容につきましては、1といたしまして、中小企業制度融資に係る東京信用保証協会等に対する貸付金を二百十九億円計上しております。これは、国の緊急保証制度に対応して、制度融資の経営支援融資に経営緊急というメニューを創設し、融資目標額を九月補正後の一千五百億円から一千九百五十億円へと引き上げるため、預託金を増額するものでございます。
次に、2といたしまして、制度融資信用保証料補助に係る東京信用保証協会に対する補助金を十七億六千六百九十七万九千円計上しております。これは、先ほどご説明いたしました経営支援融資の融資目標額引き上げに伴い、現行の信用保証料補助金の増額が必要になりますとともに、小口資金融資を利用される小規模企業者に対して新たに保証料補助を実施するもので、こうした措置に必要な予算を増額しております。
次に、3といたしまして、保証債務履行損失補助に係る東京信用保証協会に対する補助金を十億円計上しております。これは、保証協会が金融機関に対して行う代位弁済の実績が急増しており、補助金に不足を来すことが見込まれますことから、予算を増額するものでございます。
以上で、平成二十年度一般会計補正予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
次に、条例案の詳細につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料2、条例案の概要をごらんください。
まず、目次をお開き願います。ご審議をお願いします条例案は、東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例及び東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の二件でございます。
それでは、一ページをお開き願います。東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、薬事法の改正により、医薬品を販売する資格として登録販売者制度が新設されることに伴い、動物用医薬品販売従事者の登録申請等に関する手数料の規定を設けるものでございます。
改正の内容でございますが、第二条関係の別表十三の項中に、動物用医薬品販売従事登録申請手数料など三件の手数料に関する規定を加えるものでございます。
続きまして、二ページをお開き願います。東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
この条例案は、平成二十年東京都人事委員会勧告に基づき、行政職給料表(一)が八級制から七級制となることに伴い、職員の旅費に関する条例が改正されることから、これを準用している委員の費用弁償に関する規定を改正するものでございます。
改正の内容でございますが、費用弁償の基準等について定める第四条第二項の規定中、八級とあるものを七級に改めるものでございます。
以上で、条例案の説明を終わらせていただきます。
次に、工事請負契約議案についてご説明申し上げます。
お手元の資料4をごらんください。都立産業技術研究センター(仮称)(二十)新築工事(その二)でございます。
本件は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター西が丘本部と駒沢支所を統合し、産業技術の支援拠点を臨海副都心地域の江東区青海に整備することを目的として、今年度から平成二十二年度まで新築工事を行うものでございます。
契約の相手方はフジタ・共立・岡建・勝美建設共同企業体、契約金額は八十八億四千六百二十五万円、工期は平成二十三年三月十九日まででございます。契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
次のページに案内図及び配置図をお示ししてございますので、ごらんいただきたいと存じます。
以上で、産業労働局が今定例会に提出しております平成二十年度一般会計補正予算案、条例案及び工事請負契約議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○岡崎委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
○小竹委員 二点お願いいたします。
産業技術研究センターの新築工事に伴う設計図書一式。
二つ目、産業技術研究センター移転に伴って廃止される試験研究項目並びに移転するものの一覧をお願いします。
以上です。
○岡崎委員長 ただいま小竹委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○岡崎委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○産形農林水産部長 水産業振興プラン(海編)中間まとめ及び東京都環境保全型農業推進基本方針、東京都有機農業推進計画中間まとめの二件につきましてご説明いたします。
まず、水産業振興プラン(海編)についてでございますが、資料は、資料5、水産業振興プラン(海編)中間まとめの概要、資料6、水産業振興プラン(海編)中間まとめの本文となっております。
資料5の概要で説明させていただきます。
現行のプランは、平成十六年度から二十年度までの五年間で、右上にございますように、平成十五年の東京都農林・漁業振興対策審議会からの答申、二十一世紀における東京の水産業振興の基本的方向を踏まえまして策定したものでございます。都は、このプランに基づき、東京の水産業を取り巻く諸課題の解決に向けた取り組みを進めてまいりました。
改定に当たりましては、審議会答申の東京の水産業が目指すべき方向でございます、新鮮で安全な水産物の安定供給と地域の活性化への貢献、「うるおいのある都民生活の実現」を踏まえ、現行プランの四つの基本目標を継承しますが、次に説明いたします東京の水産業をめぐる動向を踏まえ、東京の水産業の厳しい状況への対応を図るため、現行プランの十六のアクションプログラムの達成状況を検証の上、新たに十一のアクションプログラムに再構築し、取り組みを強化することといたしました。
次に、第1章の東京の水産業をめぐる動向でございますが、1の水産物の消費・流通動向では、魚離れによる水産物消費の低迷や最近の食に関する事件、事故を契機とした食の安全志向、国産志向、食育運動の展開の動きが見られるようになりました。
2の水産資源をめぐる動向では、依然回復しない漁獲や磯焼け現象の進行による漁場の荒廃や海の異変に加え、違反操業や海の事故が続いております。
3の漁業経営の動向では、漁業者の減少や高齢化が進むとともに、価格の低迷等により、厳しい漁家、漁協経営が続いております。
4の海や水産業との触れ合いでは、海、漁村の持つ漁業生産の拠点としての役割だけでなく、海洋レジャー等の多面的機能への期待や環境問題への都民の意識が高まっております。
このような状況に対応するため、第2章では四つの基本目標を記載してございます。この基本目標につきましては、現行プランで掲げました四つの基本目標を継承しております。
本プランでは、四つの基本目標を着実に達成するため、第3章、海の復活プログラムとして十一のアクションプログラムを掲げてございます。
上から、基本目標の1の「新鮮な魚介類の提供や地産地消の推進など、都民に喜ばれ、支持される事業を展開する」を達成するための「都民の食を支える」では、安全・安心、高品質な東京産水産物の供給体制の確立、水産物の多様な流通ルートの確立、東京産水産物の魅力発信の三つのアクションプログラムを進めてまいります。
基本目標2の「国や近隣県などと広域的に連携し、資源増殖と密漁防止を図る」を達成するための「水産資源と、海の秩序・安全を守る」では、漁場の整備と栽培漁業の推進、資源管理の推進、海の安全と漁業操業秩序の維持、新たな漁場の開拓の三つのプログラムを進めてまいります。
基本目標3の「弱体化した水産業の構造改革を断行し、経営基盤を強化する」を達成するための「持続可能な漁業経営を実現する」では、水産業の担い手の確保、育成、漁家経営の安定、漁協経営の健全化の三つのアクションプログラムを進めてまいります。
基本目標4の「環境を浄化し、開かれた海の利用など都民が自然とふれあえる水辺を再生する」を達成するための「都市生活に潤いと安らぎを与える海を実現する」では、観光漁業、都市漁村交流の推進、環境保全の取り組みと情報提供の二つのアクションプログラムを進めてまいります。
以上の取り組みにより、都民の食を支え、その生活を豊かにする水産業の実現に向け、引き続き積極的に取り組みを進めてまいります。
引き続きまして、東京都環境保全型農業推進基本方針、東京都有機農業推進計画の中間のまとめについてでございますが、資料は、資料7が中間まとめの概要、資料8が中間まとめの本文となっております。
資料7の概要で説明させていただきます。
まず、左側の囲み、環境保全型農業推進基本方針でございます。
平成五年度に策定いたしました東京農業振興プランを踏まえ、平成六年度に現在の環境保全型農業推進基本方針を策定いたしました。平成十三年度には東京農業振興プランの改定を行い、環境と調和した持続性の高い農業の確立を農業振興の方向として位置づけたところでございます。
その後、生産者の環境保全型農業に対する意識が高まり、また、社会的にはあらゆる分野で環境対策が求められるようになるとともに、緑地保全機能など農業の多面的な機能に対する期待が高まっております。こうした情勢の変化に対応するため、平成六年度の基本方針を改定し、新たに策定することとしたところでございます。
環境保全型農業は、農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和に留意しながら、化学肥料や化学合成農薬の使用などによる環境負荷の軽減を目指すすべての取り組みと定義しております。
今回の基本方針の目指す方向としては、こうした環境保全型農業を東京の農業の基本として、都内のすべての生産者の環境保全型農業への取り組みを促すことといたしました。さらに、単に環境負荷の軽減を目指すだけでなく、農業の多面的な機能を生かし、積極的に都市環境の改善に貢献する農業を目指すことといたしました。
取り組みとして、六つの方針を立ててございます。一つ目は、生産者や消費者に対する意識啓発、二つ目は、環境負荷を軽減する取り組み、三つ目は、農業の多面的な機能を生かした都市環境の改善、四つ目は、土づくりと有機資源の循環利用、五つ目は、農産物の流通促進、六つ目は、GAPの推進でございます。
また、後ほどご説明いたします有機農業につきましては、環境保全型農業の取り組みの一つとして位置づけております。
東京のすべての生産者が環境保全型農業に取り組むため、施策を総合的に実施することといたしました。
続きまして、右側の囲み、有機農業推進計画についてでございます。
平成十八年十二月に、有機農業の推進に関する法律が施行されました。現在、都内で有機農業に取り組む生産者はごく少数にとどまっておりますが、それは、労働集約性が高いこと、また、栽培技術等が未確立なことなどが課題となっております。
有機農業推進法により、都道府県では有機農業の推進に関する施策について計画を定めるよう努めることとされております。そこで、先ほど申し上げましたように、このたび都では、有機農業を環境保全型農業の取り組みの一つとして位置づけ、生産者の自主性を尊重して支援体制を整備するため、平成二十一年度から五年間を計画期間とする有機農業推進計画を策定することといたしました。
具体的な施策といたしましては、一つ目は、有機農業に取り組んでいる生産者の仲間づくり、二つ目は、有機農業に取り組む生産者の増加促進、三つ目は、技術の体系化、四つ目は、普及指導体制の充実、五つ目は、有機農業に関する消費者の理解と関心の促進、六つ目が、身近な消費者に有機農産物が届くような流通の支援でございます。このような取り組みを進め、有機農業を推進してまいります。
なお、今後のスケジュールでございますが、先ほどご説明いたしました水産業振興プラン(海編)と環境保全型農業推進基本方針、有機農業推進計画について近々にパブリックコメントを行い、広くご意見を募集し、これらを踏まえまして、年度内を目途に策定する予定でございます。
簡単ではございますが、以上でご説明を終わらせていただきます。
○中村金融監理室長 新銀行東京の最近の動向についてご説明申し上げます。
お手元の資料9、新銀行東京の最近の動向をごらんください。
1の平成二十一年三月期中間決算につきましては、去る十一月二十一日に新銀行東京から発表されておりますが、中間純利益、純資産など、ほぼ再建計画どおりとなっております。概要につきましては、後ほど説明させていただきます。
2の都との連携についてですが、新銀行東京は、公共工事代金債権信託の取扱対象を、十月に東京都住宅供給公社を追加するなど、都の監理団体の発注工事に拡大し、利便性の向上を図っております。また、中小企業の環境に配慮した取り組みを資金面で支援する融資制度について、取扱金融機関として十月より取り扱いを開始しております。
次のページをお開きください。平成二十一年三月期中間決算の概要を示してございます。
資料の左側、損益状況をごらんください。
まず、この表の上から三段目の業務粗利益でございますが、主に業務収益が増加したことにより、決算額は三十一億円となっております。貸倒引当金などの信用コストにつきましては、再建計画と比較して三十億円増の六十八億円となっております。
これらの結果、中間純利益につきましては七十億円のマイナスとなっており、計画における七十三億円とほぼ同額となっております。また、通期の純利益につきましては、計画と同額の百二十六億円のマイナスを見込んでおります。
次に、資料右側上段の預金・融資保証残高をごらんください。
預金残高は、再建計画と比較して二百十六億円減の三千四百四十四億円となっております。融資・保証残高は、計画と比較して八十億円増の二千三十九億円となっております。
次に、資料右側下段の上半期の営業活動状況をごらんください。
上半期における新銀行東京の主な取り組みですが、より実践的な融資審査体制の整備、顧客ニーズに合った新商品の開発、本部機能及び店舗機能の集約化など、営業力強化に向けた基盤づくりを行ったところでございます。新規融資の実行額につきましては、一番下の欄でございますが、再建計画の百九億円に対し、ほぼ同額の百億円となっております。
本中間決算は、金融庁の検査結果を反映した上で、ほぼ再建計画どおりのものとなっておりますが、中小企業を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、新銀行東京のなお一層の努力が必要であると考えております。
都としては、引き続き、再建に向けた取り組みを着実に進めるための監視、支援に全力を挙げて取り組んでまいります。
以上で、新銀行東京関係の報告事項の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○岡崎委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
○佐藤委員 十五点の資料をお願いします。
再建計画の進捗状況。
次に、開業以降の月別の融資件数、残高、返済額、不良債権額。
三点目は、開業以降の融資、保証実績で、月別、メニュー別の件数、金額をお願いします。
次に、開業以降の融資、保証実績で、事業規模別の件数、金額を年次別にお願いします。
開業以降の債務超過企業、赤字企業への融資実績をお願いします。
不良債権の状況を四半期ごとにお願いします。
預金規模別の預金者の件数、割合、金額をお願いします。
融資先、貸出先における中小企業の割合、金額と件数の推移をお願いします。
融資実行先における無担保・無保証融資の実績の推移をお願いします。
中間決算にある国債等債券償還益二十億円の内訳をお願いします。
監理団体、報告団体の預金状況をお願いします。
東京都と連携した事業の一覧とその収入をお願いします。
今年度に入ってからの株主連絡会の出席者と議題、開催状況をお願いします。
新銀行東京が契約していた監査法人の一覧と、主な指摘事項やその対応などをお願いします。
次に、新銀行東京が契約をしていた法律事務所と担当弁護士の一覧をお願いします。
以上です。
○清水委員 五点お願いします。
営業経費及び業務粗利益、先ほど説明いただきましたが、その詳細な内容についてお願いいたします。
二番目、都と連携して行っている融資相談窓口での受け付け相談件数と融資につながった件数についてお願いします。
三番目、新銀行の退職者数と新規採用者数の推移をお願いします。
四番目、新銀行が三月に行った記者会見で表明し、調査を今しているといわれる三十五件の融資案件の詳細の一覧をお願いいたします。
五番目、新銀行に決まった中小企業設備リース事業の審査委員会委員の氏名と審査内容をお知らせください。
以上です。
○岡崎委員長 ただいま、佐藤委員、清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
○岡崎委員長 次に、陳情の審査を行います。
陳情二〇第六二号の二を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小田雇用就業部長 お手持ちの資料10、請願・陳情審査説明表の三枚目をお開きください。
二〇第六二号の二、パーキンソン病を始めとする難病患者の救済施策等に関する陳情についてでございます。
陳情者は、小平市、東京都パーキンソン病友の会会長清徳保雄さんでございます。
本陳情の趣旨は、パーキンソン病を初めとする難病患者について、企業等における雇用枠を追加するよう、都議会から国に意見書を提出することを求めるものでございます。
国における現在の状況を要約してご説明いたします。
障害者雇用については、障害者の雇用の促進等に関する法律において、民間企業に一・八%、国及び地方公共団体等に二・一%などの雇用率を定め、事業主に対し、この法定雇用率以上の人数の身体障害者または知的障害者の雇用を義務づけております。
国では、難病患者に対する法定雇用率の適用の是非について、障害者雇用率制度が広く事業主に一定割合の障害者の雇用義務を課すことから、事業主が就労支援や雇用管理を十分行えること、障害者の特性に配慮した職務が開発されていること、障害者であることの確認が可能であることが必要であり、パーキンソン病を初めとする難病患者については、このような条件が整っていないため、雇用率の対象とすることは困難であるとしております。
なお、精神障害者については、この雇用義務の対象になっておりませんが、平成十八年四月から、障害者の実雇用率に算定できることとされました。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査くださいますようお願い申し上げます。
○岡崎委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
○小竹委員 私は、このパーキンソン病を初めとする難病患者の雇用枠を何としても認めてほしいというのは、当然のご要望だというふうに思いますので、その点から若干伺っておきたいと思います。
十一月二十日、ちょうどこの委員会が開かれていた日に、障害者雇用対策に関して、首都TOKYO障害者就労支援行動宣言が都の障害者就労支援協議会から出されました。協議会は東京都も入っており、そこで決められた宣言であり、行動指針となっています。これですね。
今の世の中で非常に重要なものが宣言されているというふうに思います。ノーマライゼーションの実現に向けての宣言になっているわけですけれども、この宣言の冒頭にこういうふうに書かれています。障害の有無にかかわらず、働く意欲のある人が、必要な支援を受け、生き生きと働ける東京を目指します、だれもがともに働くことのできる社会を実現しますというのが、高らかに宣言されている中身でもあります。
本当に当然のことだというふうに思うんですが、この対象として、陳情にあるパーキンソンを初めとする難病患者は入っているんでしょうか。その点、お答えください。
○小田雇用就業部長 難病患者のうち、障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが困難である方につきましては、障害者雇用促進法上の障害者として障害者就労支援行動宣言の対象に含まれます。
○小竹委員 多分、今お答えいただいたのは、難病でも、障害者手帳が取れるほど重症に至った方だというふうに思うんですね。それ以外の方々については、実際上、これの対象にもなっていないということなんですか。その点、改めてお伺いします。
○小田雇用就業部長 法上の趣旨は、必ずしも障害者手帳だけを対象としているものではございません。ただし、障害者手帳の対象の方等は実雇用率とか障害者雇用率に適用されるということで、それらにかかわる施策については対象とはならないということでございます。
○小竹委員 この行動宣言、障害の有無にかかわらず、働く意欲を、という宣言になっているわけですよ。そうすると、難病だってハンディがあるわけですから、やっぱり一般の健常者の中でやるにはハンディを負うという点でいうと、私は当然、この行動宣言の--雇用率には算定されないかもしれないけれども、やっぱりそういう中身が都として必要なんじゃないかと思うんですが、その点は全く、障害の有無にかかわらずというふうな、この行動宣言の中身の対象にはならないということなんですか。もう一度お答えください。
○小田雇用就業部長 先ほどお答えしたとおり、冒頭でも申し上げましたように、職業生活に支障がある等というような障害者について対象としており、また、実雇用率等の算定は身体障害者手帳等の保持者ということでございます。
○小竹委員 今のお答えは、軽い人もこの行動宣言の対象にはなるということですよね。だから、雇用率の対象にはならないのははっきりしているんだけれども、そういう理解でいいんですね。ちょっとそこのところがはっきりしなかった。
○小田雇用就業部長 先生のおっしゃっているところがどういうところを指すのか、はっきり申し上げられないんですけれども、先ほど答弁したとおりでございます。
○小竹委員 すれ違いだからあれですが、障害の有無にかかわらず、だれもがともに働く社会ということだから、当然中には入るというふうに思うんですね。私は、東京都が出している障害者雇用促進ハンドブック、(実物を示す)これを読みましたら、中に、いろいろな障害と並べて難病も入っているんですよね。
このハンドブックの中には、障害別に雇用の際の配慮事項というのが書かれているんですけれども、難病の場合にも、雇用の際の配慮事項ということで書かれているのは、一見症状がわかりにくい場合も多いので、本人や主治医から、症状や職業生活上支障になる機能障害について十分な情報を聞き取り、職場の配慮内容を検討しましょう、定期的な通院、休憩をとる場所の確保、体調の変動に合わせた仕事量の調節などが必要ですということで、難病の方を雇用した場合の配慮事項がこのハンドブックに書かれているんですけれども、私は、これは非常に重要なことだというふうに思っています。
しかし、本当に難病の方を雇い入れた場合に、これが実際上できるのかというふうな点で疑問を持っています。もともと勤めていた方が難病を発症した場合は、それは当然こういう配慮が職場の中でなされるだろうと思うんですけれども、一般的には、難病を発症してから改めて就職するという場合は、そういうことをいって就職するというのはなかなか困難を伴うんじゃないかなというふうに思うんです。
東京都は、障害者雇用の促進に向けて、国との連携で行われていますけれども、中小企業に対する雇用支援助成金を出していますけれども、中小企業が難病の方を雇った場合、これの適用は受けることができるんですか。
○小田雇用就業部長 先生のおっしゃる中小企業障害者雇用支援助成金でございますが、これは、障害者を雇用した中小企業に対し、国の助成金、特会金でございますが、この支給終了後から二年間、障害の程度、軽いか重度かというのに合わせて助成するものでございまして、身体障害者手帳を取得している難病患者を雇用しまして国の助成金の支給を受けた中小企業者は、助成の対象となります。
ちなみに、国の調査によりますれば、パーキンソン病患者の六割の方が身体障害者手帳を取得しておりまして、こうした手帳を取得したパーキンソン病の患者の方を雇用した中小事業主であれば、さきにいった条件のもと、当然この助成金を活用することができるということでございます。
○小竹委員 あくまでも今のお答えは、パーキンソン病の場合にも手帳を取得した方が補助の対象になる。国の補助が出た後、東京都が二年間だけ補助するわけですから、手帳を持っていればその対象になるわけだけれども、手帳を持っていない方々の方が多いんですよね。国の場合に対象になるのは、雇用率に算定されている方が対象になるわけですから、そういう点でも、雇用率の対象にならない方々については、やっぱり解決していかなければならない問題だというふうに思うんです。
パーキンソンだけじゃなくて、難病患者の方々はそれぞれハンディを負っています。パーキンソン病の場合に、パーキンソン病と診断されても、難病医療の助成の対象になるのは、病気が進行していって、ヤール度というので判定するそうですけれども、それの三度以上、日常生活に全面介助を要する重度の方が医療費の助成を受けることが可能というふうに伺っています。ですから、手帳を取るにしてもかなり重度にならないと取れないということになるわけですよね。
そういう点でいうと、ヤール度ゼロから二度の方々は、治療費も含めて、生活のためには働かなければならない状況に置かれています。働いていてパーキンソン病を発病した場合は、そこの職場で働き続けることは比較的問題がないというふうに伺っています。発病してから就職する場合は、どうしてもそれを隠して就職せざるを得ないのが今の実態だそうです。後でわかった場合には、解雇されるケースが多いというふうに伺っています。隠して働けば、治療もままならないだけじゃなくて、治療がままならないという状況は病気が進行していくことにもつながって、やっぱり進行すればやめざるを得ないところに追い込まれていくわけです。
こういう点では、パーキンソン病だけじゃなくて、ほかの難病の方々も同じような状況に置かれているというふうに思います。若年で発病する難病の場合には--若年で発病する場合もあるわけですから、発見が早くきちんと治療すれば、病気の進行も抑えることは可能です。その点でも、働きながらきちんと治療を受けられるようにする。こういう点で、職場できちんと配慮を受けて、通院の保障が必要です。そのためにも障害者雇用の対象にすべきだと考えます。
精神障害者の場合には一応雇用率に算定されるわけですから、同様の措置も可能なのではないかというふうに思います。ハンディを持ちながら安定的に働き、支援が受けられるようにするという点では重要です。そのためにも、この宣言に基づいて、難病患者の方々が働く意欲があり、希望する場合は、都としても具体的に支援し、先鞭をつけるように求めるものです。同時に、都としても国に要求すべきだというふうに考えます。
陳情者の願意を受けて、国に対して、雇用率の対象にするよう、陳情を趣旨採択して意見書を出すよう求めて、終わります。
○岡崎委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、継続審査とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎委員長 異議なしと認めます。よって、陳情二〇第六二号の二は継続審査といたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で産業労働局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時八分散会
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