経済・港湾委員会速記録第九号

平成二十年六月二十三日(月曜日)
第八委員会室
   午後一時二分開議
 出席委員 十四名
委員長増子 博樹君
副委員長神林  茂君
副委員長大西由紀子君
理事山口  拓君
理事上野 和彦君
理事三宅 茂樹君
米沢 正和君
小竹ひろ子君
岡崎 幸夫君
清水ひで子君
田島 和明君
木内 良明君
川島 忠一君
馬場 裕子君

 欠席委員 なし

 出席説明員
産業労働局局長佐藤  広君
総務部長塚田 祐次君
中央卸売市場市場長比留間英人君
管理部長大野 精次君
港湾局局長斉藤 一美君
総務部長多羅尾光睦君
労働委員会事務局局長有留 武司君

本日の会議に付した事件
意見書、決議について
付託議案の審査(決定)
・第百四十三号議案 東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
・第百四十四号議案 東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例
・第百四十五号議案 東京都港湾管理条例の一部を改正する条例
請願陳情の継続審査について
特定事件の継続調査について

○増子委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、意見書、決議について申し上げます。
 過日の委員会で理事会にご一任いただきました意見書、決議については、いずれも調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承を願います。

○増子委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、付託議案の審査並びに請願陳情及び特定事件の閉会中の継続審査及び調査の申し出の決定を行います。
 初めに、付託議案の審査を行います。
 第百四十三号議案、第百四十四号議案及び第百四十五号議案を一括して議題といたします。
 本案については、いずれも質疑を終了しております。
 この際、本案に対する発言の申し出がありますので、これを許します。

○清水委員 第百四十三号議案、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例に反対の立場から意見を申し上げます。
 本条例の改正の一つは、二〇〇四年の卸売市場法の改正に伴って、全国一律で定められていた卸売の委託手数料を弾力化するという規制緩和による自由化です。市場法では、生鮮食料品などの取引の適正化と、その生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的にするとして、卸売市場における卸売や取引に関する規制を定めています。
 市場の機能は、集荷、評価、分荷の役割が機能して成り立っています。集荷の機能を持つ卸売業者は、市場に出荷される生鮮食料品について、出荷者から卸売のための販売の委託を受けるときの手数料です。卸売業者の収入の約八割を委託手数料が占め、卸売業者の経営は手数料の収入に依存しています。手数料率の引き下げはイコール委託手数料の収入が減収になり、東京でも卸売業者はぎりぎりの経営です。
 大規模な拠点市場にある一部の力のある卸売業者はより集荷力を強めることになり、一方、経営体力のない中小の卸売業者は経営を脅かされることになりかねません。集荷競争や品ぞろえで不利になれば、買い出し業者が離れ、経営不振で廃業に追い込まれることになります。今でさえ各部門一社しか卸売業者がいない中央卸売市場が、青果六市場、花き二市場もあります。それがつぶれたら市場が存在できなくなり、そこから仕入れていた小売店は営業が続けられなくなり、消費者にもしわ寄せが行きます。
 また、市場法は差別的取り扱いを禁止していますが、手数料の弾力化によって、大規模産地など、均質で均一な作物が集荷でき、全部品ぞろえできる産地と、なかなかそこまでいかない産地に手数料で差をつけることが可能になり、差別的取扱禁止の原則が形骸化しかねません。そうなれば、中小の産地を切り捨てることになりかねません。
 中小の零細産地の出荷確保の点でも、中小小売店の仕入れ確保の点でも、地域の流通経済を支える市場の公的機能を維持、拡充するためにも、卸売委託手数料の弾力化はすべきではありません。
 以上の立場から反対します。
 なお、暴力団排除の規定が新たに定められたことについては反対するものではありませんが、この規定中、指導及び助言ができる項に関して、業者に対する過度な営業への干渉などがなされないかとの懸念を伝えたところ、あくまで市場業務の適正かつ健全な運営を確保するために、必要があると認めるときは、関係者に対して、その業務などに関し必要な指導及び助言をすることができることであり、既存業者の従業員などに暴力団等のいることが明らかになった場合、従業員の解雇などの是正措置を勧告することなどを想定したものであり、この手続を経た上で、従わない場合に営業許可の取り消しなど行政処分を行うことになるとの説明を受けました。
 本規定により市場関係者に対する過度な干渉を行うものではないとの回答を了承し、この項を遵守することを求めておくものです。
 以上です。

○小竹委員 第百四十五号議案、東京都港湾管理条例の一部を改正する条例ですが、反対の立場から意見を申し上げます。
 本条例の改正は、民営化した埠頭株式会社を指定管理者として公共コンテナバースを委託できるようにするため、岸壁、桟橋を指定管理の対象として入れるものです。
 東京港における外貿コンテナの二五%が公共バースを使って荷揚げされており、アジアの二十社強の船会社が利用しているものです。港湾施設として、岸壁、ふ頭は公共性の強いものであり、そのため、一貫して自治体である東京都が所有、管理してきたのです。
 一方、埠頭株式会社所有のコンテナバースは、公社の時代から、コンテナ取り扱いの多い船会社に専用で貸している専用バースです。一体管理による効率化といわれますが、埠頭株式会社は民間企業であり、公共性の担保はありません。占用料の弾力化なども民営化の柱としていた点からも、公共バース利用の中小の船会社の利益が守られ、公平性が保たれるか否か、民間の競争原理の追求が働けば、一層保証はありません。
 以上の点から、公共バースは公共性の確保の立場から都がきちんと管理すべきです。したがって、条例には反対です。
 以上です。

○増子委員長 発言は終わりました。
 これより採決を行います。
 初めに、第百四十三号議案及び第百四十五号議案を一括して採決いたします。
 本案は、起立により採決いたします。
 本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○増子委員長 起立多数と認めます。よって、第百四十三号議案及び第百四十五号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
 次に、第百四十四号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○増子委員長 異議なしと認めます。よって、第百四十四号議案は原案のとおり決定いたしました。
 以上で付託議案の審査を終わります。

○増子委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。
 本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布の特定事件調査事項については、それぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○増子委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○増子委員長 次に、本委員会の今後の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会において、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。

○増子委員長 この際、所管局を代表しまして、比留間中央卸売市場長から発言を求められておりますので、これを許します。

○比留間中央卸売市場長 本委員会所管四局を代表いたしまして、一言お礼のごあいさつを申し上げます。
 増子委員長初め委員の皆様方には、本定例会にご提案申し上げました議案等につきまして、熱心にご審議を賜り、まことにありがとうございました。
 ご審議の過程で賜りました貴重なご意見、ご指導につきましては、十分に尊重させていただき、今後の事務事業の執行に万全を期してまいります。
 今後とも、所管四局に対しまして、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、お礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。

○増子委員長 発言は終わりました。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後一時十分散会

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