委員長 | 石毛しげる君 |
副委員長 | 原田 恭子君 |
副委員長 | 三宅 茂樹君 |
理事 | 田中たけし君 |
理事 | 門脇ふみよし君 |
理事 | 鈴木貫太郎君 |
遠藤 守君 | |
米沢 正和君 | |
鈴木 章浩君 | |
小竹ひろ子君 | |
今村 るか君 | |
清水ひで子君 | |
大沢 昇君 |
欠席委員 一名
出席説明員産業労働局 | 局長 | 佐藤 広君 |
総務部長 | 塚田 祐次君 | |
産業企画担当部長 | 猪熊 純子君 | |
商工部長 | 三枝 健二君 | |
金融部長 | 目黒 克昭君 | |
観光部長 | 中尾根明子君 | |
農林水産部長 | 産形 稔君 | |
雇用就業部長 | 松本 泰之君 | |
就業調整・能力開発改革担当部長 | 小田 昭治君 | |
港湾局 | 局長 | 津島 隆一君 |
技監 | 尾田 俊雄君 | |
総務部長 | 多羅尾光睦君 | |
監理団体改革担当部長 | 山本 隆君 | |
港湾経営部長 | 江津 定年君 | |
港湾経営改革担当部長 | 小宮 三夫君 | |
臨海開発部長 | 小林 敏雄君 | |
開発調整担当部長 | 余湖由紀夫君 | |
営業担当部長 | 藤原 正久君 | |
港湾整備部長 | 飯尾 豊君 | |
計画調整担当部長 | 山本 浩君 | |
離島港湾部長 | 石山 明久君 | |
島しょ・小笠原空港整備担当部長 | 室星 健君 |
本日の会議に付した事件
港湾局関係
報告事項(説明)
・臨海ホールディングスグループ経営基本方針について
・(財)東京港埠頭公社の民営化に係る新会社の概要について
・三宅島空港への航空路再開準備の開始について
産業労働局関係
第三回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・平成十八年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務実績評価について
請願陳情の審査
(1)一九第九号 「女性事業主・女性家族従業者の実態調査実施」に関する請願
(2)一九第三一号の一 東京しごとセンター増設等若者の雇用支援に関する陳情
○石毛委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、産業労働局関係の第三回定例会に提出を予定されている案件の説明聴取、港湾局及び産業労働局関係の報告事項の聴取並びに産業労働局関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件及び報告事項については、本日は説明を聴取し資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
これより港湾局関係に入ります。
理事者から報告の申し出がありますので、順次これを聴取いたします。
○山本監理団体改革担当部長 臨海ホールディングスグループ経営基本方針についてご報告を申し上げます。
お手元には、資料1、臨海ホールディングスグループ経営基本方針についてと、別添資料1-2といたしまして、株式会社東京臨海ホールディングスが策定をいたしました経営基本方針の冊子をお配りしてございます。
それでは、恐れ入りますが、資料1の一ページをごらんいただきたいと思います。
臨海地域を活動基盤といたします監理団体について、東京港の国際競争力の強化と臨海副都心開発の総仕上げの推進体制を一層充実させるため、本年一月に株式会社東京臨海ホールディングスを設立し、順次、経営統合を進めております。
このたび、臨海ホールディングスにおきまして、グループ全体の経営戦略等の基本となります臨海ホールディングスグループ経営基本方針を策定いたしましたので、ご報告申し上げます。
第1、経営統合の流れでございます。このページの下段に図を記載してございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。
まず、本年一月三十一日に臨海ホールディングスを設立し、東京臨海熱供給株式会社を子会社化いたしました。八月一日には、株式会社東京テレポートセンター及び株式会社ゆりかもめを子会社化いたしました。そして、平成二十年度には株式会社東京ビッグサイト及び民営化後の東京港埠頭公社を子会社化する予定でございます。
なお、東京テレポートセンターは四月一日付で東京臨海副都心建設及び竹芝地域開発を吸収合併いたしまして、同月十六日に東京地方裁判所より民事再生手続終結の決定を受けております。
二ページをお開き願います。第2、基本方針の概要でございます。
1、経営理念でございます。
東京港は現在、アジア諸港の躍進に伴い、相対的地位の低下が懸念されており、国際港湾としての競争力向上が求められております。一方、臨海副都心は、まちの概成に向けた総仕上げの時期を迎え、開発を一層推進する必要がございます。
さらに、臨海副都心は、招致活動が進む二〇一六年東京オリンピックの主要競技会場の候補地に挙がっており、飛躍的な成長を遂げる可能性を秘めてございます。
臨海地域を取り巻く状況が新たな局面を迎える中、港湾機能と都市機能が交錯するこの地域がさらなる発展を遂げていくためには、相互に調和を図りながら開発を進めていく必要がございます。
臨海ホールディングスグループは、各社がこれまで果たしてきた役割、事業に全力で取り組むとともに、新たな事業展開も視野に入れながら、臨海地域の発展に資するエリアマネジメントを推進してまいります。
こうした取り組みを通じまして、グループは、臨海地域の発展に貢献し、都を初めとする株主、東京港の利用者、臨海副都心への進出企業や来訪者など、グループを取り巻くさまざまな関係者に対して利益をもたらす企業集団を目指してまいります。
2が、エリアマネジメントの推進でございます。
(1)、物流・交通対策の推進でございます。
東京港が今後もメーンポートとしての機能を充実強化させていくためには、ふ頭機能を強化していくことが重要でございます。一方、臨海副都心における自動車交通の対応として、臨時駐車場の運営など、これまでの対策に加え、まちの成熟に合わせた適切な対策を図っていくことが必要でございます。
取り組みの方向性でございますが、一つ目としては、公社ふ頭及び公共ふ頭を民営化後の埠頭公社が一元的に管理していくことにより、外貿コンテナふ頭の効率的な運営を目指していくこと、二つ目としては、駐車場需要を十分精査した上で、グループ外の企業等との連携も視野に入れながら多角的な駐車場対策を進めていくことなどが挙げられております。
恐れ入りますが、三ページをお開き願います。(2)、観光振興とにぎわいの創出でございます。
臨海地域は、海上公園を抱えるスポーツ・レクリエーションゾーンであり、また、都市型観光の視点からも貴重な資源を有する地域でございます。一方、開発の進展に伴い、未処分区画を活用したイベントの開催が困難になるなど、これまでとは異なる形でのにぎわい創出が必要となります。
取り組みの方向性でございますが、一つ目としては、各社が所有、管理している空間にイベント等を積極的に誘致するなど、にぎわい創出の視点に立った事業を展開していくこと、二つ目としては、臨海副都心まちづくり協議会と連携し、イベント情報の発信などPR活動を推進していくことなどを挙げてございます。
(3)、企業活動支援の強化でございます。
臨海副都心は、ビジネス集積のまちとして発展しております。しかし、商業施設や託児所等の施設が不足しており、ビジネスサポート機能の強化が必要となっております。
取り組みの方向性でございますが、企業進出を促進するため、各社が所有、管理する施設等を活用しまして、企業活動をサポートする施設の積極的な誘致を進めていくことなどを挙げております。
(4)、社会的責任を果たす取り組みでございます。
グループは、防災や環境に配慮した取り組みを進めるなど、この地域が安全・安心・快適なエリアとして発展していけるよう積極的に活動していかなければなりません。
取り組みの方向性でございますが、一つ目としては、合同防災訓練の実施など、各社が連携した取り組みを展開し、地域における防災対策の礎を築いていくこと、二つ目といたしましては、各社が所有、管理する施設等における緑化の推進など、環境対策を進めていくことを挙げてございます。
3、グループ経営でございます。
(1)が、臨海ホールディングスの役割でございます。
臨海ホールディングスは、グループの戦略機能を担い、グループ全体の計画を策定するとともに、各社の事業効率を高めるため、経営管理・指導を行い、対外的に情報発信を行っていく役割を担ってまいります。
恐れ入りますが、四ページをお開き願います。(2)、効率的な経営でございます。
アが、事業・業務の効率化でございます。
総務、経理事務等の間接部門の業務につきましては、できる限り集約をし、より効率的な体制の構築を目指してまいります。
イといたしまして、多様な人材確保策の推進でございます。
人事・給与につきましては、各社の独自制度を残しつつ、新たな制度の導入を検討するなど、複線型の制度を構築してまいります。
ウが、グループファイナンスの実施でございます。
臨海ホールディングスがグループ全体の資金管理計画を策定し、資金管理を徹底するとともに、この計画に基づきグループファイナンスを実施してまいります。グループファイナンス運営に当たりましては、運営規程など必要なルール整備を行うとともに、仮称でございますが、グループファイナンス運営委員会を設置し、運営の客観性、透明性の確保に努めてまいります。
4、今後の進め方でございますが、三点掲げてございます。
一つ目が、五社体制の持ち株会社構想の実現に向けた必要な手続を進めていくこと、二つ目が、グループ経営本格稼働に向け、事業計画や投資計画などグループ全体の経営計画の策定を進めていくこと、三つ目が、民事再生手続終了を受け、着実な事業実施を進めていくことでございます。
以上が基本方針の概要でございます。
また、冊子となっております基本方針全文につきましては、後ほどごらんいただきたいと存じます。
簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。
○小宮港湾経営改革担当部長 それでは、財団法人東京港埠頭公社の民営化に係る新会社の概要についてご報告申し上げます。
お手元にお配りしてございます資料2に沿ってご説明申し上げます。
まず、資料についてご説明させていただきます。
一ページから四ページまでが新会社の概要についての本文でございます。その後ろに別添資料1といたしまして、財団法人東京港埠頭公社についてとして、埠頭公社の概要を添付してございます。
それでは、恐れ入りますが、一ページをごらん願います。
財団法人東京港埠頭公社の民営化でございますが、平成十九年十月に都が受け皿会社を設立した後に、平成二十年四月に同社が国土交通大臣の指定を受け、指定会社として業務を引き継ぐ予定でございます。資料に沿って、新会社の概要等をご説明いたします。
1、公社民営化の目的でございます。
まず、(1)、東京港を取り巻く状況でございますが、現在、日本港湾は、その相対的地位の低下から、我が国の産業経済や国民生活に多大な影響を及ぼすことが危惧されております。こうした中、東京港が今後も首都圏四千万人の生活と産業を支えるメーンポートとしての機能を充実強化していくためには、国際基幹航路の維持拡大を図っていかなければなりません。そのためには、東京港における物流効率化を促進し、国際競争力の強化と利用者サービスの向上を図ることが必要であり、東京港の外貿コンテナ貨物の七割以上を取り扱っている埠頭公社の改革が不可欠でございます。
こうした状況を踏まえまして、(2)、民営化の目的でございますが、東京港における国際競争力の強化、利用者サービスの向上を目指すため、昨年実施された公社制度の根拠法改正も受けまして、国の認可など規制の多い現行制度から、より柔軟な対応が可能な体制に移行するものであります。それとともに、民営化することで一層の企業性を発揮し、経営の効率化と多角的な事業展開を目指すものであります。
次に、2、新会社の概要でございますが、大変恐れ入りますが、二ページをおめくりいただきまして、一番下の図をごらんください。
初めに、公社民営化の流れについてご説明いたします。
まず、この十月に東京都の出資により受け皿会社を設立し、指定会社の申請事務を行うと同時に、埠頭公社においては、規程類の変更など、指定会社への移管作業を進めます。そして、平成二十年四月一日に、外貿ふ頭の管理運営を行う指定会社として国土交通大臣の指定を受けると同時に、埠頭公社は所有する全財産をこの指定会社に現物出資し、埠頭公社は、その現物出資の対価として受け取る株式をすべて東京都に無償で譲渡し、同時に埠頭公社は解散いたします。
これら一連の流れにつきましては、昨年改正されました公社制度の根拠法であります特定外貿埠頭の管理運営に関する法律により規定されているものでございます。
こうした流れを踏まえまして、新会社の概要でございますが、恐れ入りますが、また一ページにお戻りいただきまして、まず(1)の受け皿会社の設立についてご説明申し上げます。
〔1〕、商号は、東京港埠頭株式会社でございます。今後、登記などの手続に入ってまいりますので、仮称としております。
〔2〕、設立時期は、平成十九年十月中を予定しており、この第三回都議会定例会終了後に設立したいと考えております。
〔3〕、設立の手法ですが、東京都の全額出資によります。
一ページおめくりいただきまして、二ページをごらんいただきたいと存じます。〔4〕、本店所在地は、現在の埠頭公社内に置くため、公社と同じ住所の江東区青海二丁目四十三番地でございます。
〔5〕、資本金は、一千万円でございます。
〔6〕、組織体制ですが、受け皿会社の性格から必要最小限のものとし、役員は非常勤の代表取締役一名のみを置き、公社の理事長が兼務することとしております。
次に、(2)、指定会社としての業務開始についてですが、〔1〕、業務開始日及び〔2〕、国土交通大臣の指定は、先ほど二ページ下の図でお話ししたとおりの手続を行いまして、平成二十年四月一日に本来の業務を開始いたします。
〔3〕、資本金につきましては、今後、公社保有資産の評価などを行う中で確定してまいります。
〔4〕、組織体制につきましては、迅速な意思決定と執行を確保するため、簡素な組織体制といたします。具体的には、役員は取締役六名、監査役一名、会計監査人一名といたします。また、経営全般に係る助言などをいただくため、利用者代表等から成ります経営諮問委員会を設置いたします。
一ページおめくりいただきまして、次に、3、今後の事業展開でございます。
まず、(1)、基本的な考え方でございますが、これまで取り組んできた公社の既存事業を踏まえ、民営化のメリットを生かし、段階的に事業の充実強化を図ってまいります。一方で、安定的な国際物流機能の確保等を通じまして、民営化後の新会社の公共性は引き続き堅持いたします。あわせて、臨海ホールディングスグループに参加していくことで、臨海地域における物流機能と都市機能の調和を図り、臨海地域のエリアマネジメントに貢献してまいります。また、京浜港内での連携など、広域的な物流効率化も視野に入れて事業に取り組んでまいります。
次に、(2)、具体的な事業展開でございます。
三ページ下の図をごらんください。事業展開の例として、港湾コストの低減、ふ頭運営の効率化、多角的な事業展開の三つの視点に分け、一部重なる項目もございますが、インセンティブ制度等によるふ頭貸付料の弾力化、公共・公社外貿コンテナふ頭の管理一元化、出資等による港湾機能の拡充など、七項目を掲げております。
続いて、四ページをお開き願いたいと存じます。最後に、4、今後のスケジュールでございます。
平成十九年十月中には、所定の手続を経まして、受け皿となる株式会社を設立し、平成二十年四月一日には、国土交通大臣の指定を受けた指定会社として、民営化会社としての業務を開始いたします。
また、民営化後、一定期間経過の後、平成二十年度中には株式会社東京臨海ホールディングスに参加してまいります。
以上で、埠頭公社の民営化に係る新会社の概要に関する説明を終わらせていただきます。
○室星島しょ・小笠原空港整備担当部長 三宅島空港への航空路再開準備の開始についてご報告申し上げます。
資料3をごらんください。
三宅島空港は、平成十二年七月の噴火により、同年八月二十五日の運航を最後に、羽田-三宅島空港間の定期航空路線が途絶え、現在に至っております。
このたび、東京都と全日本空輸株式会社は、昨年十二月から行っている三宅島空港及び飛行経路上の火山ガス(SO2)でございますが、観測状況を踏まえ、空港再開に必要となる安全運航体制の整備や関係機関等との確認、手続など、具体的な準備を開始することといたしました。
再開時期につきましては、平成二十年度の春の再開を目途とし、火山ガスの状況や再開準備状況等を踏まえ、今後、東京都と全日本空輸株式会社で調整いたします。
また、運航方法、便数等でございますが、当面は羽田空港からの一便とし、最終的には、火山ガスの放出状況を見定めつつ、噴火前の運航形態である羽田空港からの二便を目指すものといたします。
そのほか再開に必要となる事項につきましては、今後、東京都と全日本空輸株式会社で協議してまいります。
以上、簡単ではございますが、報告を終わらせていただきます。
○石毛委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
○清水委員 臨海ホールディングスグループが必要としている基盤整備設備投資の内容と、予算というか財源、必要財源についてお示しください。
二番目は、全国の主要な港湾管理の状況について。
三番は、世界の主要港の管理の状況。
三点お願いします。
○石毛委員長 ほか、ございませんか。--ただいま清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石毛委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。
以上で港湾局関係を終わります。
○石毛委員長 これより産業労働局関係に入ります。
初めに、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○佐藤産業労働局長 平成十九年第三回東京都議会定例会に提出を予定しております条例案につきましてご説明申し上げます。
恐れ入りますが、お手元の資料2、条例案の概要の一ページをお開き願います。
ご審議をお願いします条例案は、東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。
この条例案は、貸金業の規制等に関する法律の一部改正により法律名が改正されるため、規定を整備するものでございます。
改正内容といたしましては、第二条関係の別表四の項中、貸金業の規制等に関する法律を貸金業法に改めるものでございます。
以上で条例案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○石毛委員長 説明は終わりました。この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○石毛委員長 発言がありませんので、資料要求はなしといたします。
○石毛委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○三枝商工部長 平成十八年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの業務実績評価結果につきましてご報告申し上げます。
お手元の資料3、平成十八年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価書の概要をごらんください。
まず、地方独立行政法人制度につきまして簡単にご説明させていただきます。恐れ入りますが、三ページ目をごらんください。
1の定義でございますが、地方独立行政法人法に基づき、地方公共団体の対象事業のうち、民間の主体にゆだねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的、効果的に行わせるため、地方公共団体が設置する法人でございます。
次に、2の議会との関係でございますが、議決事項、条例事項、報告事項など、議会の関与する事項が列挙されております。今回は、このうち、〔3〕の二つ目、評価委員会による法人の業務実績の評価が実施され、知事に報告されましたので、当委員会にご報告し、ご説明させていただくものでございます。
恐れ入りますが、一ページ目にお戻りください。1の評価制度の概要でございますが、ただいま申し上げました根拠に基づきまして、十二名の外部有識者から成る東京都地方独立行政法人評価委員会が評価を行ったところでございます。
次に、2の評価方針と手順でございます。
中期計画の事業の進行状況を確認すること、法人の業務運営の向上、改善に資することなどを評価の基本方針といたしまして、法人から提出された業務実績報告書をもとに、法人に対するヒアリング等を実施いたしました。
3の評価の概要でございますが、評価には項目別評価と全体評価がございます。項目別評価は、製品化支援、依頼試験、基盤研究など十六項目につきまして四段階で評価したものでございます。全体評価は、この項目別評価を踏まえまして、中期計画の進行状況全体について評価したものでございます。
項目別評価の結果は、太線の枠の中にございますとおり、年度計画を順調に実施している評定1とされたものが、製品化支援、依頼試験、外部資金導入研究・調査など五項目、年度計画をおおむね順調に実施している評定2が、産学公連携等の推進、技術相談、共同研究など十一項目となっております。なお、十分に実施できていない評定3、大幅な見直し、改善が必要である評定4はございません。
恐れ入りますが、二ページ目をお開きください。こちらには全体評価が記載してございます。
(1)の総評にございますとおり、中期計画の達成に向け着実な業務の進捗状況にあり、理事長のリーダーシップのもと、産業技術研究センターの使命を認識し、新規施策を積極的かつ迅速に進めていると評価されてございます。
今後の要望といたしまして、下段の(4)にございますとおり、幅広い視点で都民ニーズの的確な把握に努め、技術支援の量的、質的な充実を引き続き進めていくことが期待されるなどとなっております。
今後、今回の評価結果を公表し、より効率的、効果的な法人運営が図られるよう活用してまいります。
以上が主な内容でございますが、詳細につきましては、お手元の資料4、平成十八年度地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター業務実績評価書をごらんいただきたいと存じます。
報告は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○石毛委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
○小竹委員 五点お願いします。
第一点目は、産業技術研究センターの十八年度決算について。
二点目は、依頼試験、それから製品化支援、技術相談等の実績。業務の実績について。それで、従来の活動と比較できるような資料としてお願いいたします。
三番目として、外部資金の導入による研究内容。
四番目として、研究及び中小企業支援の状況がどういうふうになっているか。産技研時代との変化等についてもわかるような資料をお願いします。
五番目として、研究員の確保の状況。そして、任期つき研究員の人数など、職員の状況がわかる資料をお願いいたします。
以上、五点お願いします。
○石毛委員長 ほか、ございますか。--ただいま小竹委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石毛委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上ご提出願います。
○石毛委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
請願一九第九号を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○三枝商工部長 お手元の資料5、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんください。
一九第九号、「女性事業主・女性家族従業者の実態調査実施」に関する請願についてご説明申し上げます。
請願者は、荒川区の東商連婦人部協議会会長井賀久恵さん外一万三千十九人でございます。
請願の趣旨は、業者婦人が安心して営業と生活ができるように、男女平等参画のための東京都行動計画の起業家・自営業者への支援施策を充実させるため、女性事業主・女性家族従業者の実態調査を行っていただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますが、都では、都内中小企業の経営動向を調査分析し、広く中小企業の経営実態の把握に努めますとともに、都民生活に関する世論調査において、職業区分の一つに自営・家族従業を設け、暮らしや生活の満足度について調査を行っております。
また、TOKYO起業塾や創業支援施設の運営など、男女平等参画のための東京都行動計画の起業支援策を充実してきたところでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○石毛委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
○清水委員 ただいまご説明いただきました請願ですけれども、これは二〇〇五年の十一月にも、それから二〇〇七年の二月にも同趣旨の請願が提出されて、審査をさせていただいております。不採択になっている請願です。
この団体の皆さんは、この二回の請願が実らなかった後も、産労当局に、それからまた生活文化局に働きかけ続け、昨年十二月に答申を出しました男女平等参画審議会の傍聴も、熱心に毎回傍聴されてきました。そして都民意見の募集にも、業者婦人の実態を明らかにする内容や、そして支援策を提案してきたところです。
業者婦人の地位向上のためにどうしてもこの実態調査を行ってほしいと。その後に幾つかの支援策も要求したいというような意見もありましたが、今回は、せめて実態調査だけでも行ってほしいという請願になっていると思います。
そして、この間の変化としては、二〇〇二年に提出された男女平等参画行動計画、男女平等参画のための東京都行動計画のときには記述されなかった内容が、こうした働きかけの中から、多少、本団体が評価するような、ほんの少しですけれども、実ってきているところもあるわけです。
私たちもずっと男女平等参画審議会を傍聴してきましたけれども、審議会委員さんが、都民意見を引用しながら、地域での中小業者の役割に光を当てるべきだという発言を行って、行動計画に、少しですけれども、盛り込ませることができているという評価をしているわけです。
その内容は、二〇〇二年のときには入っていなかった、起業家、自営業者の支援という中で、基本的方向として、自営業者や農林水産業などの分野で働く女性の負担を軽減し、その貢献に見合うよう、経営などへの参画を促進していきますという内容。都の施策として、また自営業者や農林水産業の分野で働く女性の負担を軽減し、経営などへの女性の参画を促進しますという文言が加わったわけですね。
国の基本計画の中にも、今、起業家、自営業者の女性の負担を少しでも軽減する支援策ということで強まっているものですから、都の審議会の委員さんたちも、本来求めているものとは多少乖離がありますけれども、入ってきているわけです。
そういう前回の審議の状況と、状況的に差があるということ、今回こういうふうに盛り込まれたので、三月に盛り込まれて出されているので、せめてこの実態調査ぐらいはしていただけるのではないかという思いで出されたものです。というふうに私は伺っています。
そして、実態調査については、二回の審査の中でも繰り返し小竹委員が要望してきました。そして今もご説明がありましたけれども、既に調査している、白書などで行っているんだということでお答えがあるわけです。
私も、いろんな白書とか、東京都が出している調査とか見ているんですけれども、それでは、女性事業主は事業の経営に加えて家事労働などの負担も大きいというのが実態ですが、産業労働局において、男女平等参画の推進という視点に立って女性事業主や家族従業者を対象に行っている調査はあるのですかというふうに伺いたいと思います。
○三枝商工部長 産業労働局では、都内産業の振興という行政目的を踏まえまして、男女の別なく広く都内中小企業の経営状況を把握するため、毎月の景況調査などさまざまな調査を実施しているところでございます。
○清水委員 そんなことわかっているわけですよ。それだったら、何でこういう行動計画が出されて、審議会で何回も議論して、そして行動計画をつくっているのかということになるではないですか。
前回の小竹委員の審議のときも、全国の県や、委託で行っている、業者婦人の実態というものを行っている内容などに触れておりましたけれども、私は八月、先月に、同じく行っている埼玉県の男女共同参画推進センターを訪ねてきました。非常に暑い中だったんですけれども、行ってまいりました。補助金を、少しですけれども、出していただいて、十六年に取り組んだ、県内で営業している業者婦人五百四十七人を対象に行ったきっかけだとか、調査結果だとか、内容を伺ってきたわけです。
埼玉県では、規定されている幾つかの団体やグループを対象に毎年実施をしてきたものだと聞きました、それは条例に調査をするというようなことも盛り込まれているので。これは男女参画の視点から行ったものですけれども、今のご答弁のように、既にやっている調査でわかるといって何もやらない、女性の皆さんたちが、せめて実態調査を行ってほしいという要求も聞かない都の姿勢と大違いだというふうに私は思うわけです。
二人の担当の方に対応していただきましたけれども、最後に触れる、所得税法の五十六条の問題についても、この担当者の方は、こういう調査をやりながら、おかしいんじゃないかという認識を持たれたようなんです。そのことに私は本当に感心いたしました。
改めてお伺いするんですけれども、実態調査を行ってほしいという請願者の要求にこたえていただきたいということはもちろんなんですけれども、五十歩といわず百歩譲って、幾つかの調査を既にやられているといいますけれども、これからもやるかと思うんですけれども、せめてその調査の中の幾つかでも、女性の地位向上のための視点を持った調査項目を入れるくらいのことはできるんじゃないですか。お答えください。
○三枝商工部長 国内外における企業間競争等が激化いたします中、原材料価格の高騰など、男性、女性の別を問わず、中小企業経営者は非常に厳しい経営環境に置かれてございます。こうした認識に立ちまして、今後とも中小企業の経営実態の把握に努めてまいりたいと考えてございます。
したがいまして、女性に限定した調査を実施する考えは持ち合わせてございません。
○清水委員 前回もそういうお答えをいただいてきたので、私は今、百歩譲ったわけ。百歩下がったわけですよ。二回ご答弁いただいているから、同じ答えだろうということで、本当に譲って。
埼玉県のお話を伺ったときに、埼玉県も、ここ何回かグループや団体で調査をしている、しかし、なかなか予算がつけてもらえないということで、知恵を絞って、既存の調査の中に入れてもらおうと思っているという話を聞いたので、そのくらいは、産労局のことだから聞いていただけるかなという気持ちで私は今お話をしたわけなんですけれども、女性を視点にした調査は行わないなんていうような、非常に冷たいようなお答えをしているわけです。じゃ、この男女平等のための行動計画って一体何なのかといいたくなるわけです。
それで、しつこいといわれるかもしれないので繰り返しませんが、私は、なぜ女性の事業者の方、自営業者の方たちがこういう要求をしているかという根本の問題について理解をしていただきたい。ただ事業が大変だから、経営が大変だから実態調査をしてほしい、だから支援してほしいということだけではなくて、その裏には、自営業者の方たちには、個人が働いているのに、どんなに働いてもただ働きであり、税法上の扱いが世帯単位になっているという問題があります。それが、一人一人の人格や労働を正当に認めない人権問題だというふうに今いわれているわけです。
それで、税制上、その労働に見合った働き分が賃金や給料などに正当に評価されていないために、財産取得、資格取得の権利を奪われて、損害保険でも、交通事故で入院し、損害保険請求したら、専業主婦の四千五百円より低い二千五百円の日額保障しか認められないなど、一人の人間としての働き分が給料として認められないことによって、大きな不利益があるということが根本にあるわけです。
ですから、この間も、この要求も請願者の方たちはくっつけてきたわけですけれども、所得税法五十六条を廃止してほしいという要求を国に出してほしいという請願を行ってきましたが、これは最初のところで不採択になってしまったものですから、これは取りながら、しかし、この今出している内容の中に、こういうことがあるのだということを知っていただきたいと思います。
それで、この質問に対しても、産労局はこれまでの答弁で、税法上、青色申告にすれば給料を経費にすることができるから、廃止は必要ないんだというふうに回答を繰り返しています。
青色申告は、税務所長が条件つきで一部を認めるというもので、多くの義務が課せられています。税務所長の一方的な判断でいつでも取り消すことができる特典です。本当の意味で働き分を認めているとはいえないものなんです。
ですから、これも小竹委員のところで触れたかもしれませんが、青森県が二〇〇五年に県の補助事業で青森県商工団体連合会婦人部協議会が行った実態調査アンケートで、年間の収入金額が最低ランクの八十六万円が最も多かったということを示しているわけですよ。これは、控除額八十六万円が認められるということで、こういう申請をする方が多かったということなわけです。
これを分析、解析した青森公立大学の田中教授は、業者夫人特有の、どんなに働いても給料は認められないもので、他のデータ、ほかの統計と比べても非常に不自然で、緊急に五十六条を廃止することが必要だというふうにいっているわけです。
都が青色申告があるから必要ないという理由は、成り立たないんじゃないですか。私は、改めて国に要求していただきたいと思います。その点は請願にはありませんけれども、お考えはどうでしょうか。
○小田就業調整・能力開発改革担当部長 所得税法第五十六条では、居住者と生計を一にする配偶者その他親族が事業に従事したことにより対価の支払いを受ける場合、その対価については必要経費に参入しないこととされておりますが、家族の生活と事業の収支を経理上明確にした所得税法第五十七条の青色申告であれば、必要経費に算入できることとなっています。
このことから、国に意見書を出す考えはございません。
○清水委員 現在の白色申告の家族専従者控除や青色申告の専従者給与などは一定部分を認めましたが、これは税法上の特例事項となっているものです。既にドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国では、自家労賃を必要経費として認めて、世界の先進国の税法では、自家労賃は世界の流れとなっているわけです。
東京都が、こういう世界の先進国の考え方にも学ばないという、非常に後進的な考えをしていると私は思いませんが、今のご答弁ではそう思わざるを得ません。私は、所得税法の五十六条の廃止についても、やはりこういう実態調査を行って、今そういっているけれども、実際にはこういう人たちは八十六万円の申告しかできないという実態になっているということを、まず実態調査で把握して、そして、この要求を国にぜひ突きつけていただきたいということを要望して、質問を終わります。
○石毛委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○石毛委員長 起立少数と認めます。よって、請願一九第九号は不採択と決定いたしました。
○石毛委員長 次に、陳情一九第三一号の一を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○松本雇用就業部長 お手元の資料5、請願・陳情審査説明表の二ページをお開きください。
一九第三一号の一、東京しごとセンター増設等若者の雇用支援に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、渋谷区の日本民主青年同盟東京都委員会代表者田中悠さんでございます。
本陳情の趣旨でございますが、都において次の事項を実現していただきたいというものでございます。
第一に、都知事選挙の公約どおり、東京しごとセンターの増設をさらに進め、若者の雇用支援策の拡充を図ること。
第二に、労働者の権利を若者に知らせるための「ポケット労働法」を大幅に増刷し、すべての高校の卒業生に毎年配布することや、都営地下鉄の駅への設置などにより幅広く普及させることの二点でございます。
現在の状況でございますが、第一につきまして、都は、都民の雇用・就業に関するワンストップサービス機関として、平成十六年七月に東京しごとセンターを飯田橋に設置いたしました。同センターでは、若年者に対し、キャリアカウンセリング、各種セミナー、合同企業面接会等さまざまな事業を通じて就職を支援しております。
本年八月一日には、こうした事業を多摩地域で展開するために、東京しごとセンター多摩を国分寺に開設いたしました。
第二でございますが、「ポケット労働法」は、労働関係法令を理解してもらうための普及啓発資料として、都が毎年度作成している小冊子でございます。平成十九年度の作成部数は一万七千部であり、都内六カ所の労働相談情報センターなどで配布しております。また、個々の労働者などが学習できるよう、都のホームページからその全文をダウンロードできるようにしております。さらに、法令普及などの目的で区市町村等から申請があった場合は、無償で版権の使用承認を行っております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。
○石毛委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
○小竹委員 今、貧困と格差の拡大で、働いても生活できないワーキングプアの問題が大きな社会問題になっています。その背景には、労働法制の緩和による、人間らしく働くルールの破壊があります。特に青年の場合には、その失業率も他の世代の二倍、そして二人に一人は非正規雇用という不安定な状況に置かれて、まじめに働いても賃金は生活保護以下しか得られない層が広がって、青年のところに深刻な影響をもたらしています。そういう中で、ここに出されている陳情については、本当に青年の皆さんの切実な願いを受けての陳情だというふうに思います。
先ごろというか、ついこの間ですが、厚生労働省が初めてネットカフェ難民の調査、日雇い派遣労働者の実態に関する調査及び住居喪失不安定就労者の実態に関する調査を行って、八月二十八日にその結果を発表しました。
ネットカフェを終夜利用する人は、全国で一日当たり六万九百人、そしてその約一割の五千四百人が住居喪失者と推計をしています。その半分、五千四百人の半分の二千七百人がアルバイト、そして派遣などの非正規労働者であり、千三百人が失業者というふうになっています。住居喪失者の二六・五%、約四分の一が二十代の青年というふうに厚生労働省の発表になっています。私もつぶさにこれを読んだんですけれど、本当に深刻な状況だというふうに思いました。
住居喪失者五千四百人の推計の中で、そのうちの二千人が東京の人だというふうに推計しているわけですけれども、この厚生労働省の調査によってネットカフェ難民の問題が、かなりマスコミも大きく取り上げましたけれども、この実態を産業労働局としてどのように認識し、今後の施策に対応策として考えていこうとしておられるのか、まずお伺いします。
○松本雇用就業部長 厚生労働省が今回、日雇い派遣労働者の実態に関する調査及び住居喪失不安定就労者等の実態に関する調査を発表したことは承知しております。若者に対しまして、より安定的な雇用機会を確保することは重要なことであります。
都はこれまでも、若者の雇用・就業支援策につきましては、しごとセンターなどでさまざまな対策を講じてきておりまして、引き続き着実に実施してまいります。
○小竹委員 本当にお答えになっていないというしかないんですけれども、いわゆるネットカフェ難民の人たちの深刻な状況が、東京ほど矛盾が激化しているところはないというふうに思うんですよね。
そういう点でいうと、私たち、夏のときに皆さんのところにも申し入れたんですけれども、やっぱり東京の生きた実態にさらに踏み込んで、厚労省の調査からさらに踏み込んで詳細に調査をすべきじゃないかという申し入れも行ってきているんですが、そういう調査をすることについて必要性があるというふうにお考えかどうか、その点についてもお答えください。
○松本雇用就業部長 今回の国の調査内容を見ますと、全国の二十四時間営業のインターネットカフェ等、全店舗三千二百四十六店舗を対象に電話調査を実施するとともに、このうちの百四十六店舗におきまして、オールナイト利用者に対する店内アンケートを実施しております。
また、東京二十三区内のオールナイト利用者のうち、住居を失っている者等三百人に対しまして、住居喪失の理由、求職活動状況及び活動上の問題点など二十九項目にわたって、大変詳細な聞き取り調査も実施しております。
したがいまして、都独自で調査を行う考えはございません。
○小竹委員 本当に冷たいというか、これからの東京を担っていく青年の問題なんですよ。
そういう点でいうと、独自の調査はしない、しかも、雇用機会の確保は行われていて従来の施策を継続するというお答えなんですけれども、今回の調査、私も読んで、本当に深刻だなというふうに思ったのは、日払い労働でないと生活していけないと答えている人が多いわけですよ。東京の場合の四割を占めているんですよね。
そういう点でいうと、貧困がゆえに住居も失ってしまう。一たん住居を失ってしまった場合には、アパートを借りる資金の蓄えもできないという困難な状況になっているということだとか、低賃金がゆえに家賃も払えない、更新料も払えない、そして住居を失うという悪循環になっている実態、これは一番東京が矛盾が激化しているというふうに思うんですよね。
そういう点でいったら、確かに産業労働局は雇用支援の問題をやる中心の部隊であり、雇用先の中小企業などを支援しているわけだから、そういうのを結びつける重要な役割であるということではあるんだけれども、今の行政の縦割りの体制の中で、住宅問題は都市整備局とか、生活は福祉局だとかというばらばらの状況だったら、この青年の問題は解決できないわけですよ。そういう点でいうと、この実態調査を本当によく、つぶさに読んでいただいて、総合的な対策を立てる必要があるということを私はここで指摘しておきたいと思います。
こういう青年の置かれた厳しい就労の状況のもとで、東京都は、先ほどもお答えにありましたけれども、しごとセンターを中心にしてやっているんだという位置づけで、この八月からは多摩のしごとセンターが開設されて、飯田橋と二カ所になりましたけれども、実際上、青年がどれだけ利用されているのか、そしてまた青年雇用の支援策についての実績について、次にお伺いします。
○松本雇用就業部長 しごとセンターにございますヤングコーナーでは、若年者への就職支援として、キャリアカウンセリングや各種セミナー等を実施しておりまして、平成十八年度は約三万六千人の方に利用していただいております。
○小竹委員 三万六千人というのは延べ人数ですよね。だから、実質どのぐらい青年が利用しているかというと、この広い東京の中で二カ所のセンターでは、なかなか身近な施設として気軽に利用するというふうな状況にはなっていないというのが、この数字の上でもあらわれているんじゃないかというふうに思うんですね。
今のような、この厚労省の調査でも深刻な事態になっているという状況の中では、もっと多くの青年の人たちが利用できるような道をどうやって開いていくかというのは、やっぱり行政としてもやっていかなきゃならない問題だというふうに思うんです。いろいろしごとセンターについてはPRをなさっているというふうには思うんですけれども、やはり青年の目に触れる、若い人たちがこういうことがあるんだということがわかるような場所にPRをする必要があるんじゃないかというふうに思うんです。
そういう点でいうと、青年が集まる場所、それから利用するところ、例えばコンビニなんかは若い人たちがたくさん行っていますし、この調査にもあらわれているネットカフェだとか漫画喫茶、それからハンバーガーショップだとか、そういう若者が集まるような場所に、しごとセンターの事業だとかそのほかのものについても宣伝する必要があるかなというふうに思うんですよね。
それと、交通機関を利用しますから、都営交通なんかは東京都の機関でもあるわけで、駅などにそういうポスターやチラシを積極的に張ったり置いたりして、青年の目にとまるようにすることが必要だと思うんですが、その点いかがですか。
○松本雇用就業部長 しごとセンターにつきましては、「広報東京都」や都のホームページである「TOKYOはたらくネット」、またテレビ、ラジオやポスター、チラシ等、さまざまな広報媒体を活用してPRの充実を図っております。
また、特に若者に対する情報提供につきましては、若者がよく見る深夜時間帯のテレビ番組でPRするなどの工夫もしているところでございます。
○小竹委員 いろいろ努力されているのは認めますけれども、例えば「広報東京都」といって、広報は新聞折り込みや駅には多少置いてありますけれども、やっぱりそう見られる中身じゃないですよね、新聞をとっていない青年の方が多いですから。私は、このやっていることそのものを否定するんじゃなくって、さらに若者の目に触れるのにどうやってやったらいいかというふうなことを、ぜひ知恵も絞っていただいて、しごとセンターやそのほかの利用を促進していけるように、ぜひPRについても強化をしていただきたいというふうに思います。
PRについていえば、そんなに莫大な経費を要するわけじゃありませんから、青年が本当に施設も利用し、こういう状況から脱していけるように援助するという点では、ぜひ努力をしていただきたいということを求めておきます。
陳情の方は、しごとセンターの増設を求めていますけれども、私は、しごとセンターだけじゃなくって、若者が気軽に相談できるような場を、さらにしごとセンターといって建物を建ててなんていうことになると、なかなか前へ進まないというふうにも思いますので、今ある東京都の施設なども活用して、青年が気軽に相談できる場所、それから就労支援などについて現状に合わせて充実を図るように。この点も、答えを求めてもなかなか前向きな答弁にはならないというふうに思いますので、この点については強く要望しておきます。
今、労働相談が年々増加をしていて、産労局の「労働相談及びあっせんの概要」の中にも、労働相談が急増しているということが書かれていますけれども、二〇〇六年度は、その労働相談の約一割近くを占めているのが派遣労働の相談になっています。派遣労働もこの間、急激にふえてきているのではないかと思うんですが、その傾向と特徴について、次にお伺いします。
○松本雇用就業部長 平成十八年度について申し上げますと、労働相談件数は全体で五万五千七百件であり、過去最高となっております。
相談内容といたしまして多いのは解雇や賃金不払いでございまして、また、派遣社員やパートタイマーなど非正規労働者からの相談が近年増加しております。
○小竹委員 派遣労働の相談というのは、五年前と比べると約五倍かな。十年前と比べると十倍ですよね、中身についてはいろいろあろうかというふうに思うんですけれども。
それで、ことしのあれを見ても、社会問題になっている労働契約の問題や賃金不払い、解雇、こういう問題が多くなっていますし、二〇〇六年度版で初めて、偽装請負についても百九件の相談が寄せられたというのが書かれています。偽装請負については、三年ぐらい前から総括的なところには出ているんですが、件数は出ていませんでした。そういう点でいうと、労働相談情報センターにも、相当、違法、無法なことが派遣労働の中では行われているというのがうかがえると思うんですね。
そのほかに、産業労働局が行った派遣労働に関する調査を見ても、派遣労働者の年収が非常に低いというのが、あそこの調査の中でも明らかになっています。二百五十万未満の人が六割を占めていて、二百五十万未満というと、生活保護の、働いている人の生活保護の水準ですよね。だから、働きながらも生活保護水準以下の生活が強いられるような実態が、この派遣労働に関する実態調査の中にもあらわれている。しかも、その半分は十万前後の収入しか得られていないというのが、あの東京都自身が行った調査の中からも明らかになっています。
そういう点では、派遣労働に関する調査は青年だけではありませんから、一概に青年すべてというふうにはいえませんけれども、今、社会的に大きな問題になっている実態が、東京都自身の調査でも明らかになっているというふうに思うんですね。
私たちは、最近、青年の人たちと一緒に若者雇用実態のアンケート調査というのを行ったんですけれども、その中でも、月収が二十万以下という人が約四割占めているんですね。それだけじゃなくって、一人一人がアンケートに答えて、自分の悩みや何かを記入するところで、たくさんのことが書かれているんです。
その中から幾つか拾ったんですけれども、給料が安い、実働時間が十一時間なのに残業代はもらえないと。それから、日曜日も電話で呼び出されて働かされたけれども割り増しがつかない。徹夜で二晩連続で働かされた、もう体がもたなくなっていると。それから、正社員なのに社会保険がない。そういうのがいっぱい書かれているんですよ。もう挙げたら切りがないぐらい書かれているんです。読んだところ、それだけではありませんけれど、圧倒的多数が違法な労働状況の中での訴えになっているという点でも、私は、青年たちは本当に大変な状況に置かれているんだなというのを痛切に感じました。
そういう中で、東京都が発行している「ポケット労働法」が大変役に立っているんですよね。青年たちは、情報センターだとかいろんなところから「ポケット労働法」をもらってきて、一緒に読み合わせをしたり学習をしたりしていく中で、自分たちが置かれている、やられていることが、違法、不当なんだということを知って、それを解決するために労働組合や何かに入ったりして頑張っているんですね。だから、そういう点で見ても、私はこの「ポケット労働法」を見て、本当に非常に詳しく書かれていて、読んだら実になるというのを、本当にすばらしいなというふうに思っているんですけれども、これは、情報センターの相談活動の解決の中でも同じような状況であらわれているというふうに思うんです。
そういう点では、学校教育で労働法なんかについて学ぶ機会がない今の青年にとって、明るい光明を与えているのがこの「ポケット労働法」だというふうに思いますし、この普及は欠かせない問題だというふうに思っています。
「労働法」の発行については、努力されて、ここに一万七千部を印刷して都内六カ所の労働相談情報センターなどに配布しているというふうにあるんですが、労働相談情報センターだけじゃなくて、もっといろんなところに配布してほしいというふうに思うんですが、現在の状況は、それ以外のところはどうなのか、あわせてお伺いします。
○松本雇用就業部長 ただいまお話しのとおり、「ポケット労働法」でございますけれども、一万七千部を作成いたしまして、労働相談情報センター六カ所、それから職業能力開発センター十六カ所等で、相談者やこれから就職するような人たちに対して配布してございます。
そのほか、高校生向け求職活動支援セミナーというようなものも実施してございまして、その中で、生徒を対象に、職業意識の醸成、就職に必要な社会人としての心構えやマナーの付与等を目的に実施する場合に、その「ポケット労働法」を活用してセミナー等を開いております。
○小竹委員 私は、労働相談情報センターや技術専門校で活用していくのは当然必要だし、さらにそれをもっと拡大してほしいなというふうに思うんですけれども、労働相談情報センターにしろ、しごとセンターにしろ、技術専門校にしろ、そこに来ている人たち、青年はやっぱり一部だというふうに思うんですね。より多くの人たちのところに、これをもっと普及させないといけないんじゃないかというふうに思います。多くの青年が、一人ずつばらばらなんですよね。
今、自分が悪いんじゃないかとか、自分が足りないために非難されるとかっていうふうなことを思って、メンタルヘルスが必要な状況になってしまうところまで追い込まれているというふうなこともありますから、そういう点でも、この「ポケット労働法」については、もっと多くの人たちに普及させる必要があるというふうに思っています。
あわせて、「ポケット労働法」、これだけの冊子ですから、読むのは結構時間と労力を要するということもあるんで、簡易のパンフを発行させてというようなことを、私たち、前に清水議員が取り上げたりしたんですが、そのときのお答えは芳しくなかったから、まだなのかななんていうふうに思っていたんですが、実際には、これはコピーでいただいたんですけれども、簡易パンフレットがつくられて活用されているということを伺いました。
これについては、どのぐらい発行して、どういうふうに活用されているのか、お伺いします。
○松本雇用就業部長 簡易版につきましては、現在四千五百部印刷をしてございまして、やはり「ポケット労働法」と同じように労働相談情報センターあるいは職業能力開発センター等で使用して、活用しております。
○小竹委員 私、ぱっと見て、この大きさだとしたら字がちょっと小さいかなと思うんですけれども、やっぱり今、例えば就業規則がない、解雇される、それから賃金が不払い、そういうときに、これをちょっと見ただけで、ああ、法律上守られているんだなというのがわかるんですよ。私は、せめてこういうパンフレットをもっとたくさんの人たちの目に触れるところに置いて、自分一人で悩むようなことがないようにするという点では、こっちを見るのは大変だけれど、これを見るのはそんなに時間を要しないですし、自分が悩んでいることがここに大体、この労働相談情報センターの事例集とも符合するような格好で出ていますから、青年を救済するという点でも非常に役立つ中身だというふうに思うんです。
そういう点でいうと、これも、これも、今活用されているのは労働相談情報センターと技術専門校が中心ということで、まあ、しごとセンターでも使っておられるようですけれども、やっぱりもっと予算をふやして、多くの人の目に触れるように普及させてほしいというふうに思うんですが、この点がどうかということと、これを若い人たちの目に触れるようにするという点では、さっき、しごとセンターのところでもいいましたけれども、若い人たちが利用する場所、コンビニだとか駅、そういうところに、そんなにたくさん置くというのは大変なことだから、見本という形で何部か置く。それから、自由に持っていけるぐらい大量に刷っていただきたいというふうに思うんですが、その点についてあわせてお答えください。
○松本雇用就業部長 「ポケット労働法」やその簡易版は、労働相談などで労働法の知識を必要とする人たちに手引書として重点的に配布しておりまして、現在、必要な部数は確保しているものと考えております。
次に、「ポケット労働法」等をネットカフェ等に置いたらということでございますけれども、「ポケット労働法」の資料は、就職相談や労働相談などで労働法の知識を必要とする人たちに重点的に配布しております。
また、都のホームページに掲載し、必要な人が手軽にダウンロードできるようにもしておりまして、ネットカフェやコンビニエンスストアに置くなどの考えはございません。(「いいかげんにしろよ」と呼ぶ者あり)
○小竹委員 重要な問題ですよ、本当に。だって、それはネットカフェを利用している方はダウンロードすればできる場合はあり得ると思うけれど、あることそのものを知らなかったらやれないわけですから、そういう意味でいっても、本当に普及させることが大事だっていうふうに思うんですね。
私は、こういうもの、ネットカフェやそういう雇用の今の現場で悩んでいる青年たちを救済するという点では非常に役立つものですから、これを本当に東京都が積極的にやるということで、ぜひそういう立場を貫いていただきたいというふうに思います。
先ほど、質問する前にお答えいただいた中身があるんですけれども、これだけじゃなくって、教育委員会と一緒にやっておられる高校生向けの求職活動支援セミナーは、国の補助金を使って、東京都のお金は一銭も使わないでやっておられるわけですよね。私は、その中でこれも使われているということを知って、これだけじゃなくて、やっぱり高校を卒業して社会人になる場合に、労働法も、それから働く権利と義務の問題も含めて、本当に学ぶ場が今なくなっているという点でいうと、この高校生向けの求職活動支援セミナーというのは非常に重要だっていうふうに思うんです。
そういう意味でいうと、この陳情には、高校生に「ポケット労働法」を毎年配布することというのが入っていますけれども、その第一歩として、国の予算だけじゃなくって、もっと東京都も予算を組んで、教育庁と連携をとりながら、こういう社会人になる若者たちに、それこそ未然に、こういう不法な労働に巻き込まれないようにするという点でも、知識を教えられる場として私はやるべきだというふうに思うんですが、その点についていかがですか。
○松本雇用就業部長 先ほど、「ポケット労働法」の使用について、労働相談以外でどのようなということでお答えをしたんですけれども、高校生向け求職活動支援セミナーは教育庁と共同で実施してございまして、これは教育庁とカリキュラムの内容を工面し、その中で労働法の基礎知識等を必要とする場合に、「ポケット労働法」を使ってやっているという事業でございます。
したがいまして、その必要性については、教育庁と十分連携をとりながら、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。
○小竹委員 今後とも教育庁と連携をとりながらということですけれど、予算の枠があって、これは十分の十、国庫補助を使って国の補助金でやっているわけで、今後、三十校の枠をもっと広げて、たくさんの学校で学ぶ場をつくるという点で、ぜひやっていただきたいというふうに思うんです。
そういう意味でも、「ポケット労働法」の普及をすることなどを強く求めておきたいというふうに思います。
あわせて、労働相談情報センターで労働者向けのセミナーが行われているわけですけれども、今、派遣労働がこれだけ大きな社会問題になってきて、違法な状況のもとに青年が置かれているという状況もあるわけですから、そういう違法状況をなくすという点でも、青年向けの講座をやっぱり実施していく必要性があるんじゃないかというふうに思うんですが、その点についてどうお考えになっているか。
また、そういう点では、町場にいらっしゃる社会保険労務士さんだとか、そういう問題でかかわっている方々の協力なども得て、もっと活発にする必要があるというふうに思うんですが、その点についてはいかがですか。
○松本雇用就業部長 労働相談情報センターでは、労働法の普及を図るため、既にパートや派遣の方々を対象としたものや、労働法の基礎を学んでいただくものなどさまざまなセミナーを開催しておりまして、そこには多数の若者に参加していただいております。
なお、識者につきましては、その講師等で十分活用しているところでございます。
○小竹委員 いろんな講座が情報センターでは行われているというふうに思うんですけれども、今これだけ深刻な問題になっている青年の分野について、今後の問題としても重視していかなければいけないというふうに思うんですよ。やっぱり東京の未来を背負う青年ですから、そういう点でもこの施策を重視していくというのは必要だというふうに思うんです。
先ほども申し上げたように、厚労省の調査を見ても、私たちが独自に行った調査からも、この未来を担う青年の問題をこのまま放置するわけにはいかない。このまま放置したら禍根を残すことになりかねないというふうに思うんです。就労問題だけじゃなくて、先ほどもいいましたけれども、住居、生活、そして教育、そういうものを一体的なものとして総合的な解決が求められているし、今の縦割りの行政の体制の中では、総合的な解決の方向というのはなかなか難しいというふうに思うんですね。
そういう点では、東京が一番深刻な問題と矛盾を抱えているわけですから、この違法な就労や何かを防止するためにも、青年の正当な就労を保障し支援する産業労働局が各局に呼びかけて、この東京の問題を解決する方向で努力をしていただくことが今もう何よりも必要だというふうに思うんです。そういう点では、きょうのこの質疑では私は納得できないということを申し上げておきたいと思います。
知事も、都民税の軽減公約を撤回するときの代替案として、就労対策や生活援助を約束したわけですよね。私たちは、減税の方も、それから就労対策も両方やっていくべきだという主張をしていますけれども、少なくとも知事の約束という、知事が発言したことからも、青年がワーキンググプアから脱していけるよう人間らしく働くために、この陳情の要望項目は青年の切実な要望だというふうに思います。そういう点では、積極的にこたえることが産業労働局として責任ある態度だというふうに思いますので、陳情の趣旨採択を主張して、質問を終わります。
○石毛委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立によって採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○石毛委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一九第三一号の一は不採択と決定いたしました。
請願陳情の審査を終わります。
以上で産業労働局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時二十九分散会
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