経済・港湾委員会速記録第十四号

平成十七年十一月二十八日(月曜日)
第八委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十四名
委員長大塚たかあき君
副委員長原田 恭子君
副委員長矢島 千秋君
理事松下 玲子君
理事松原 忠義君
理事鈴木貫太郎君
田中たけし君
小竹ひろ子君
中山 信行君
いのつめまさみ君
岡崎 幸夫君
清水ひで子君
山崎 孝明君
川島 忠一君

欠席委員 なし

 出席説明員
産業労働局局長成田  浩君
総務部長菊地 輝雄君
産業企画担当部長三枝 秀雄君
改革担当部長佐藤 仁貞君
商工部長中井 敬三君
参事奥秋 彰一君
金融部長塚田 祐次君
金融監理担当部長森 祐二郎君
観光部長高橋 都彦君
参事米原 亮三君
農林水産部長大村 雅一君
参事秋元 篤司君
雇用就業部長松本 泰之君
就業調整担当部長関口 栄一君
中央卸売市場市場長森澤 正範君
管理部長高津 満好君
事業部長荒井  浩君
新市場担当部長大野 精次君
参事坂  崇司君
参事大橋 健治君
参事後藤  正君
参事戸田 敬里君
港湾局局長津島 隆一君
技監樋口 和行君
総務部長斉藤 一美君
団体調整担当部長岡田  至君
港湾経営部長新田 洋平君
参事江津 定年君
臨海開発部長鈴木 雅久君
開発調整担当部長尾田 俊雄君
参事藤原 正久君
港湾整備部長田中  亨君
離島港湾部長萩原 豊吉君
参事宮崎 孝治君

本日の会議に付した事件
 請願の取り下げについて
 中央卸売市場関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
・東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例
報告事項(説明)
・東京都卸売市場整備計画について
 港湾局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・晴海客船ターミナル外二施設の指定管理者の指定について
・竹芝客船ターミナルの指定管理者の指定について
・竹芝ふ頭船舶給水施設外六施設の指定管理者の指定について
・東京都立東京港野鳥公園の指定管理者の指定について
・東京都立若洲海浜公園の指定管理者の指定について
・東京都立有明テニスの森公園の指定管理者の指定について
・東京都立お台場海浜公園外十七公園の指定管理者の指定について
・東京都立大井ふ頭中央海浜公園外十七公園の指定管理者の指定について
・東京都立葛西海浜公園の指定管理者の指定について
・二見漁港岸壁(公用岸壁)外九施設の指定管理者の指定について
・平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)請負契約
・平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)請負契約
請願陳情の審査
(1)一七第三七号の一 式根島における観光シーズンに極力工事を中断することに関する請願
(2)一七第三八号   式根島野伏漁港わきでのテトラポット製造及びその置き場の廃止に関する請願
(3)一七第三七号の一 臨海開発計画を中止し都民の切実な声を守ることに関する陳情
 産業労働局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例
・東京都立産業技術研究所条例を廃止する条例
・東京都地域中小企業振興センター条例を廃止する条例
・東京都立食品技術センター条例の一部を改正する条例
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(仮称)に承継させる権利を定めることについて
・地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款について
・東京都立産業貿易センターの指定管理者の指定について
・東京都立食品技術センターの指定管理者の指定について
・東京都しごとセンターの指定管理者の指定について
報告事項(説明)
・遺伝子組換え作物の栽培に係る対応指針(案)について
・水産業振興プラン(川編)(中間のまとめ)について
・東京の水辺空間の魅力向上に関する全体構想(中間のまとめ)について
請願の審査
(1)一七第三一号  業者婦人の健康と営業を守り地位向上を図る施策の充実及び国への意見書提出に関する請願
(2)一七第一三六号 都立技術専門校非常勤講師の公費による健康診断の実施に関する請願

○大塚委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、請願の取り下げについて申し上げます。
 お手元配布の一七第三九号、式根島野伏漁港の伝え波対策に関する請願につきましては、議長から取り下げを許可した旨の通知がありました。ご了承願います。

○大塚委員長 次に、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、中央卸売市場、港湾局及び産業労働局関係の第四回定例会に提出を予定されている案件の説明聴取、中央卸売市場及び産業労働局関係の報告事項の聴取並びに港湾局及び産業労働局関係の請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いますので、ご了承願います。
 これより中央卸売市場関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○森澤中央卸売市場長 平成十七年第四回都議会定例会に提出を予定しております中央卸売市場関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 提出を予定しております案件は、条例案二件でございます。
 それでは、お手元に配布してございます資料によりご説明申し上げます。
 資料1は、平成十七年第四回東京都議会定例会条例案、資料2は、平成十七年第四回東京都議会定例会条例案の概要でございます。
 恐れ入りますが、資料2の条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 目次の次の一ページをお開き願います。初めに、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例についてでございます。
 本年六月に会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が制定されたことに伴い、現行規定で使用している文言を改めるほか、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、いわゆるJAS法の改正に伴い、現行規定で引用している条文につきまして必要な部分を改正するものでございます。
 施行日は会社法の施行日からといたしておりますが、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の改正に伴う条文については、平成十八年三月一日からといたしております。
 二ページをごらんいただきたいと存じます。東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例についてでございます。
 本年六月に会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律が制定されたことに伴い、現行規定で使用する文言を改めるものでございます。
 施行日は、会社法の施行日からといたしております。
 以上が条例案の概要でございます。
 なお、条例案の詳細につきましては、資料1に記載しておりますので、後ほどご参照いただきたいと存じます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大塚委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大塚委員長 発言がありませんので、資料要求はなしといたします。

○大塚委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○高津管理部長 それでは、第八次東京都卸売市場整備計画につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布させていただきました資料をごらんいただきたいと存じます。資料3は東京都卸売市場整備計画本文、資料4は東京都卸売市場整備計画の概要についてでございます。
 これは、卸売市場法により、都道府県において卸売市場の整備を図るための計画を定め、農林水産大臣に提出するとともに、その内容を公表することとされておりまして、本年四月に東京都卸売市場審議会から答申をいただきました東京都卸売市場整備基本方針にのっとり、去る十一月十八日に策定したものでございます。
 それでは、資料4の東京都卸売市場整備計画の概要でご説明させていただきます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。序文は、変革を迫られる卸売市場でございます。
 近年、卸売市場を取り巻く環境は、卸売市場経由率、経由量の減少など大きく変化しており、卸売市場は、生産、消費両サイドのニーズをいかに的確に把握し、時代のスピードとダイナミズムに即応すべきかが問われており、まさに変革を迫られていると述べております。
 第1は、激変する流通環境と卸売市場でございます。規制緩和の進展や情報化の進展など、社会経済状況の変化は生鮮食料品流通にも大きな影響を与えていること、また、生鮮食料品の生産、供給構造の変化、小売業界の構造変化、食の外部化の進行等、卸売市場をめぐる環境も激変していることに触れまして、これらに対応した市場運営が求められているとしております。
 第2は、東京都における卸売市場の現状と課題でございます。東京都の卸売市場は、首都圏における生鮮食料品の集散市場としての役割を担っておりますが、ほとんどの市場で取扱高が減少し、市場間格差が顕著になっております。
 また、市場関係業者の厳しい経営状況、情報化、物流効率化への取り組みのおくれ、食の安全・安心確保、厳しい市場財政等、早急に取り組まなければならない課題を多く抱えていることを述べております。
 第3は、目標年度でございます。第八次東京都卸売市場整備計画は、平成十七年度を初年度とし、平成二十二年度を目標年度としております。
 第4は、卸売市場の配置でございます。都内全域を一流通圏とし、十一中央卸売市場一分場、二十三地方卸売市場としております。
 二ページをお開きください。第5は、卸売市場整備計画でございます。ここでは、卸売市場整備計画の策定に当たっての基本的な考え方を述べております。
 都の卸売市場は、多様な実需がある大消費地にあるため、生産サイドに加え、消費サイドに軸足を置いた取り組みを行っていく必要がございます。特に、消費者が求める食の安全・安心への着実な取り組みが必要と述べております。
 また、市場関係業者は、多様な消費者のニーズに対応できるよう、マーケティング力の強化、販路開拓やビジネスチャンスの拡大に取り組むとともに、情報技術を活用し、徹底したコスト削減を追求すべきとしております。
 さらに、公の施設としての卸売市場は、都民から期待される役割を適切に果たすことが必要と述べております。
 本計画では、このような考え方に基づき、次の取り組みを行ってまいります。
 1の卸売市場の活性化と流通の効率化では、(1)、マネジメント(経営管理)力の発揮と経営基盤の強化等、(2)、代金決済制度の改善に取り組む必要があると述べております。
 東京都は、市場休業日二十四時間対応の強化等により、卸売市場の活性化と競争力強化に積極的に取り組むとともに、市場関係業者の取り組みを支援してまいります。
 2の情報化と物流効率化の推進では、生産者と利用者のニーズにこたえた先端的な流通拠点となることを目指し、取引業務の電子化や場内外物流の効率化等に取り組んでまいります。
 3は、卸売市場の効率的な整備運営と財政基盤の強化であります。
 (1)の卸売市場の再編統合では、大規模拠点市場化など生鮮食料品流通構造の変化を踏まえ、活性化、競争力強化の観点から、卸売市場の再編統合等が必要であり、国が定めた再編基準等を踏まえ、おのおのの市場について総合的に検討してまいります。
 (2)の民間活力の導入では、二ページの下から三ページにわたりますが、可能な限り民間の資金や能力等を活用し、整備、管理運営等の効率化やコスト低減に努めるため、豊洲新市場等大規模な整備に当たっては、民間資金等活用事業、PFI方式による整備、管理運営等を検討してまいります。
 (3)の財政基盤の再構築では、安定的な市場経営を行う財政基盤を確保するためには、徹底したコスト削減はもとより、市場財政の構造を抜本的に見直す必要があるとしております。
 4の食の安全・安心の確保への対応では、食の安全・安心確保に向け、卸売市場において、〔1〕、品質管理の高度化及び衛生対策の強化や、〔2〕、食品事故等への迅速かつ的確な対応、〔3〕、トレーサビリティーシステム、履歴管理システムへの取り組み等を推進してまいります。
 5の環境対策の徹底では、〔1〕、自動車排出ガス対策の徹底、〔2〕、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、〔3〕、省資源、省エネルギー対策を一層推進してまいります。
 6は、周辺地域との共存でございます。卸売市場に対する理解を深めるため、〔1〕、食育の推進、〔2〕、消費者向け事業の効果的な展開等に努めてまいります。
 7は、地方卸売市場の機能強化でございます。多摩地域においては、地方卸売市場に対して一層の規制緩和や品質管理の高度化などを図ってまいります。あわせて、地方卸売市場の連携強化や地場産品の流通など、産地としての地域特性を生かした生産、消費の連携が進められるよう支援してまいります。
 四ページをお開きください。第6は、市場別整備計画でございます。
 中央卸売市場の整備についてご説明いたします。
 最初に、築地市場でございます。築地市場は、豊洲地区に移転するまでの間、中核的な拠点市場として機能を維持するため、衛生対策及び環境対策の強化、老朽化施設の補修または撤去、交通動線の改善等を実施します。
 豊洲新市場については、本年三月に策定された国の中央卸売市場整備計画に明記されたことに合わせて、今回の都の整備計画に新たに位置づけたものであります。
 豊洲新市場は、平成二十四年度開場を目途に整備します。二十一世紀の生鮮食料品流通の中核を担う拠点として、流通環境の変化に対応できるよう、高度な品質管理や効率的な物流システムを取り入れた市場として建設します。
 食肉市場は、老朽化施設の整備に取り組み、環境、衛生対策の充実を図ってまいります。
 大田市場は、中核的な拠点市場としての機能を十分に発揮し、品質管理の高度化及び物流の効率化を図るため、青果部に低(定)温管理機能を備えた荷さばき施設等を整備します。水産物部は、豊洲新市場建設の影響を評価し、あり方を検討してまいります。
 豊島市場は、場内物流のさらなる効率化を図るため、施設を集約化し、荷さばき施設等を整備します。
 淀橋市場の本場は、狭隘な市場の効率的な活用を図るため、場内動線や仲卸業者売り場等の配置を抜本的に見直し、必要な施設整備を行うとともに、品質管理の高度化を図るため、低温卸売場を整備します。
 なお、松原分場については、あり方を検討してまいります。
 足立市場は、品質管理の高度化を図るため、低温卸売場を整備するとともに、仲卸売場等施設環境の向上を図ってまいります。
 板橋市場は、青果部において新たな物流管理手法を構築し、流通環境の変化に対応した物流の高度化を図るとともに、新たに荷さばき施設を整備します。
 世田谷市場は、青果部の活性化のため、他市場との連携等、市場のあり方を検討してまいります。
 五ページをお開きください。北足立市場は、青果部において品質管理の高度化を図るため、低温卸売場を整備いたします。花き部は、顧客へのサービス向上と市場の活性化を図るため、機械競りシステムを導入いたします。
 多摩ニュータウン市場は、多摩地域の生鮮食料品流通の現状及び当市場の取引状況にかんがみ、市場のあり方について検討してまいります。
 葛西市場は、地盤沈下に伴う必要な対策を講じてまいります。青果部には、豊洲新市場建設の影響を評価し、あり方を検討してまいります。
 最後に、多摩地域青果中央卸売市場でございます。中央卸売市場の新設を認めないという国の卸売市場整備基本方針を踏まえ、多摩地域の青果物流通については、中央卸売市場の整備ではなく、地方卸売市場の連携強化により安定的な供給体制の実現を図ることといたしました。
 続いて、地方卸売市場の整備についてでございます。
 多摩地域の青果市場については、今後とも施設整備事業費補助制度等により支援するとともに、八王子北野、東京青果昭島、小平丸新城西、三鷹、国立及び東久留米の六地方卸売市場を国の地域拠点市場として位置づけ、支援を行ってまいります。
 以上、簡単ではございますが、第八次東京都卸売市場整備計画のご報告とさせていただきます。

○大塚委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大塚委員長 発言がありませんので、資料要求はなしといたします。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○大塚委員長 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 滝野計画調整担当部長は、公務出張のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がございました。ご了承願います。
 次に、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○津島港湾局長 平成十七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元の経済・港湾委員会資料(港湾局関係)をごらんいただきたいと思います。
 ご審議いただきますのは、平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)など契約案が計二件、晴海客船ターミナル外二施設の指定管理者の指定についてなど事件案が計十件でございます。
 詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○斉藤総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、本定例会に提出を予定してございます案件につきましてご説明申し上げます。
 初めに、工事請負契約議案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1をごらん願いたいと存じます。
 まず、左側にございます番号の1のところでございますが、平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)でございます。
 本件は、新海面処分場Gブロック西側護岸の本体建設を延長百十四・五メートル施工するものでございます。
 契約の相手方は大成・古川建設共同企業体、契約金額は十七億三千二百五十万円、工期は平成十九年三月三十日でございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 なお、二ページから三ページに図面をお示ししてございますので、ごらん願いたいと存じます。
 恐れ入りますが、もう一度一ページへお戻り願います。続きまして、番号の2、平成十七年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)でございます。
 本件は、1と同様に、新海面処分場Gブロックの西側護岸の本体建設を延長百三十一・一メートル施工するものでございます。
 契約の相手方はみらい・東建設共同企業体、契約金額は十九億一千百万円、工期は平成十九年三月三十日でございます。
 契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 こちらも、四ページから五ページに図面をお示ししてございますので、ごらん願いたいと存じます。
 続きまして、事件案についてご説明申し上げます。
 まず、お手元の資料2、事件案をごらん願いたいと存じます。
 表紙の次のページの目次をお開き願います。本件は、当局所管の公の施設でございます客船ターミナル施設、船舶給水施設、海上公園、二見漁港の指定管理者の指定に係るもの十件でございます。
 一ページ以降が各議案の本文となっておりますので、後ほどごらん願いたいと存じます。
 ご説明の方ですが、恐れ入りますが、お手元の資料3、事件案の概要、港湾局の公の施設の指定管理者の指定についてをごらん願いたいと存じます。
 まず、1の経過でございますが、公募期間は、本年六月八日から七月十五日まででございます。
 選定に当たりましては、公平公正な選定を行うため、外部委員を含む選定委員会を設置いたしまして、事業計画書等をもとに書類審査による一次審査、プレゼンテーション審査によります二次審査を行い、内定団体を選定いたしました。選定委員会の構成は、記載のとおりでございます。また、特命により指定する団体につきましても、事業計画書等をもとに選定委員会で審査を行ったところでございます。
 こういった選定過程を経まして、今月八日に内定団体を公表いたしました。
 今後のスケジュールでございますが、本定例会の議決をいただき正式に指定し、平成十八年四月一日から指定管理者による管理を開始する予定でございます。
 続きまして、2の主な選定基準でございますが、管理運営の効率性など五項目の主な基準に基づきまして選定したところでございます。
 3の経費の縮減効果といたしましては、港湾局全体で平成十七年度予算額と比較しまして約三〇%、金額にして約八億円の縮減となってございます。
 一枚おめくりいただきまして、二ページ、三ページは別紙でございます。各施設ごとに、施設の概要、募集形態、応募団体数、内定団体の名称、指定の期間、主な選定理由、選定委員会の開催状況を記載してございます。
 なお、二ページの上から二番目、竹芝客船ターミナル及び三ページの最下段、二見漁港につきましては、特命といたしましたところから、主な選定理由欄に特命による選定の理由を記載してございます。
 また、四ページは、海上公園全体図及び客船ターミナル位置図を、五ページには船舶給水施設の位置図及び二見漁港の位置図をお示ししてございます。後ほどごらん願いたいと存じます。
 以上で、簡単ではございますが、平成十七年第四回都議会定例会に提出を予定してございます港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

○大塚委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。

○小竹委員 工事請負契約の議案について、落札されたところはここの資料に出ているんですが、それ以外の残りの各者についての入札状況について資料でお願いします。

○矢島委員 指定管理者について資料をお願いいたします。各事業の十七年度の人件費を含めた予算額、それから今回の決定額、決定した団体の概要、それぞれの応募団体の金額が出ていると思いますが、上限と下限額。以上です。

○大塚委員長 ほかによろしいでしょうか。--ただいま小竹委員、矢島副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大塚委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○大塚委員長 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一七第三七号の一、式根島における観光シーズンに極力工事を中断することに関する請願及び一七第三八号、式根島野伏漁港わきでのテトラポット製造及びその置き場の廃止に関する請願は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○萩原離島港湾部長 本日審査いただきます請願につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布してございます資料4、請願陳情審査説明表をごらんいただきたいと思います。
 一ページをお開き願います。本日ご審査いただきます請願は二件でございます。いずれも式根島に関するものでございますことから、二件を一括してご説明させていただきます。
 まず、請願の内容の説明に入ります前に、請願の対象となっております式根島野伏漁港の概要につきましてご説明申し上げます。
 恐縮でございますが、別添の資料の式根島野伏漁港案内図をごらんいただきたいと思います。
 式根島は、伊豆諸島の新島村に所在する、東京の南方海上約百六十キロメートルに位置する、人口約六百人の漁業、観光の島でございます。野伏漁港は、式根島の北東側に位置し、漁業活動の拠点港でありますとともに、東京からの定期貨客船や高速船が就航する港として重要な交通基盤施設でございます。
 それでは、一七第三七号の一、式根島における観光シーズンに極力工事を中断することに関する請願につきましてご説明申し上げます。
 二ページをお開きいただきたいと思います。請願者は、式根島ECOレンジャー代表山本功二さんでございます。
 なお、本日ご審査いただきます二件の請願は、いずれも山本功二さんから提出されたものでございます。
 請願の要旨は、式根島は観光の島であるので、観光客が多く来島する観光シーズンには極力工事を中断していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、冒頭でも述べましたとおり、野伏漁港は島民生活の安定と産業や観光の振興にとって重要な基盤施設であり、今後とも着実に整備していく必要がございます。また、地元からも、島の重要な産業である観光の拠点として同漁港の早期整備が強く要望されております。
 都は、こうした要望も踏まえ防波堤の整備を推進しておりますが、島しょ地域では気象、海象条件が厳しいため、工事期間が限定されております。九月から十月の台風シーズンや十二月から三月の冬季風浪の厳しい時期は、波浪の影響を受ける海上工事は困難であり、海象条件が最も安定する五月から八月が重要な工事期間となっております。請願では、この時期の工事を中止すべきであると指摘しておりますが、これでは事実上、島しょの港湾工事はできないということになってしまいます。
 大勢の人々が島を訪れる観光シーズンは、これまでも事前に村や観光協会等関係者と十分な協議、調整を図りながら工事を実施してまいりました。具体的には、定期船等の離発着時の集客時間帯における工事作業の一時中止や、観光客、送迎者等の動線の確保、道路、駐車場の交通安全対策などの措置を講じております。また、年間を通じまして漁船の出漁時等におきましても同じような配慮をいたしてございます。
 今後とも、関係者と十分な協議、調整を行った上で、観光シーズンを含め、工事を実施していくことが必要である、このように考えております。
 次に、一七第三八号、式根島野伏漁港わきでのテトラポット製造及びその置き場の廃止に関する請願につきましてご説明申し上げます。
 三ページをお開き願います。あわせ、請願三八号説明図及び式根島野伏漁港案内図をごらんいただきたいと思います。
 請願の要旨は、野伏漁港のわきでのテトラポット製造及び置き場を廃止し、当該漁港を港湾局が本来計画していた漁業施設、公園、船客待合所等を整備した観光の島の玄関にふさわしい利用を図るようにしていただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、請願一七第三七号の一におきましてもご説明申し上げましたが、式根島の野伏漁港は重要な基盤施設で、地元からも、島の重要な産業である観光の拠点として同漁港の早期整備が強く要望されております。
 施設の整備に当たりましては、外洋の厳しい波浪から港内の静穏度を確保するため、消波ブロックによる防波堤の整備を進める必要がございます。
 消波ブロックの製作用地につきましては、騒音、振動等環境への配慮、経済性の確保、島内の道路事情などを考慮いたしますと、現在の野伏漁港内の用地で整備する以外にはないと考えております。
 請願一七第三八号説明図に記載のとおり、この用地は、利用計画上、平成二十三年度までの特定漁港漁場整備事業計画の中で、駐車場、漁業協同組合等による水産物直販施設、イベント広場等に位置づけられております。今後、漁港の着実な整備を図る中で、消波ブロックの製作用地としての活用を勘案しながら、順次整備していく予定でございます。
 また、船客待合所につきましては、既に当該用地の南側に整備済みであり、平成二年から島の玄関として供用されております。
 なお、製作された消波ブロックの据えつけ工事など海洋の工事に際しましては、貴重な水産資源、多様な水生生物、美しい島の自然に配慮し、環境と調和した施設整備を、今後とも地元の皆様の協力を得ながら着実に進めてまいります。
 以上、簡単ではございますが、請願一七第三七号の一、請願一七第三八号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大塚委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。--発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、一括して起立により採決いたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大塚委員長 起立少数と認めます。よって、請願一七第三七号の一及び請願一七第三八号はいずれも不採択といたします。

○大塚委員長 次に、一七第三七号の一、臨海開発計画を中止し都民の切実な声を守ることに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木臨海開発部長 一七第三七号の一、臨海開発計画を中止し都民の切実な声を守ることに関する陳情についてご説明申し上げます。
 説明表の四ページをお開き願います。本陳情は、東京都昭島市、西山綱男さんから提出されたものでございます。
 陳情の趣旨は、臨海開発に税金一兆円を投入する計画を中止してほしいというものでございます。
 現在の状況でございますが、臨海副都心の開発は、共同溝、プロムナードなどの地域内都市基盤や「ゆりかもめ」、臨海高速鉄道、環状二号線や晴海通り延伸部などの広域交通基盤の整備のために、総事業費として約二兆三千六百億円を予定しております。
 平成十六年度末現在、地域内都市基盤、「ゆりかもめ」、りんかい線などの整備を進め、その結果、既投資額は約一兆八千六百億円となっております。今後、主に広域交通基盤の整備を進めることとしており、そのための残事業費は約五千億円を見込んでおります。また、その財源につきましては、一般財源の負担を極力抑えるために、土地処分や運用収益により事業費を回収する開発利益の還元方式を採用しております。したがいまして、提案の要旨にあるような状況にはございません。
 現在、臨海副都心は、共同溝、道路、公園等の地域内都市基盤がおおむね完成し、環状二号線や晴海通りの延伸部は今年度末に一部開通するなど着実に整備が進められております。また、フジテレビ、パナソニック、サントリーなど日本を代表する企業が進出してきており、パレットタウンや大江戸温泉などの暫定利用も含めると、約八割の土地が有効に活用されております。
 さらに、お台場冒険王、ビーチバレー、日本トライアスロン選手権などさまざまなイベントが一年を通じて企画されております。その結果、年間四千万人を超える人が臨海副都心に来訪するなど、まちとして成熟してきており、今後とも臨海副都心の開発を着実に進めてまいります。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大塚委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小竹委員 今ご説明いただいたんですけれども、ここの臨海副都心開発については、陳情理由にもありますように、知事の「行くも地獄、退くも地獄」というのは、知事が就任当初に発言されました。ことしの三月には、建てなくてもいいものを建て、大きな隠れ借金になっているというふうにまで答えざるを得ない破綻状況にあります。
 二〇〇一年度には、大赤字であった臨海副都心事業会計を黒字の埋立会計や羽田沖埋立事業会計と統合して救済を図ってきたところです。そのときに、埋立及び羽田埋立会計は四千四百八十億円の現金があったわけですけれども、現在は一千四百億円に減ってしまった。この点でも、減った三千億円は、臨海開発の投資と赤字の穴埋めに使われてきたということは明らかです。
 しかも、この間、東京都は、臨海高速鉄道大崎延伸などの交通基盤整備がなされれば臨海副都心の土地は高くなって売れる、値上がりして売れるというふうに一貫していってきたわけですけれども、この間の開発、大崎延伸が行われても、実際には地価は上がらなかった。逆に下げられて、今、その地価が下がったと同時に、貸し付けている地代まで引き下げたというのが現状です。こういう点では、交通基盤の整備がなされたからといって地価が上がるということは何ら証明できない状況になっています。
 しかも、現在、先ほど八割が活用されているといわれましたけれども、四割の土地は未利用のまま空き地となっているのが現状です。今年度から二〇一〇年度までの借金の返済は元利合わせて三千四百五十六億円、この返済の見通しについても、土地を処分してというふうにいわれるわけですけれども、これまでも先ほど申し上げた四割の未処分地がそのまま放置されているという状況から見ても、返済の見通しがないといえるような状況だというふうに思います。
 二〇〇四年度末の借金残高は六千億円にも上っているわけですけれども、こういう返済についても見通しが立たない破綻状況にあります。それなのに、臨海副都心開発については、交通基盤の整備ということで、環状二号線や補助三四号線などの開発をさらに続けていくということで、巨大な税金の投入が行われようとしています。
 こういう無謀な計画については、進めていけば、より破綻状況が深刻になるわけですから、やはり今、これ以上の投資はやめて、都民参加できちんと見直しをしていくことが求められているというふうに思います。
 そういう意味で、陳情については採択をお願いしたいというふうに思います。

○大塚委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大塚委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一七第三七号の一は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で港湾局関係を終わります。

○大塚委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○成田産業労働局長 平成十七年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております産業労働局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、条例案が五件、事件案が五件でございます。
 条例案につきましては、平成十八年四月に予定しております東京都立産業技術研究所を地方独立行政法人とすることに伴う条例案四件と、東京都立食品技術センター条例の一部を改正する条例案一件をご提案させていただいております。
 事件案につきましては、条例案と同じく産業技術研究所を地方独立行政法人とすることに伴うものについての二件と、当局が所管しております公の施設に係る指定管理者を指定するものについての三件をご提案させていただいております。
 まず、条例案の概要についてご説明させていただきます。
 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの設立に伴い、第一に、同法人が財産の譲渡等を行おうとする場合に、あらかじめ知事の認可を必要とする財産について定めるもの、第二に、同法人に職員を引き継ぐ都の現行の内部組織を定めるもの、第三に、現研究所の設置条例を廃止するもの、第四に、地域中小企業振興センターの技術支援部門を同法人に移管することにより、同センターが公の施設としての機能を失うため、設置条例を廃止するものでございます。
 また、東京都立食品技術センターの事業内容等の改正に伴う規定整備についてもご提案させていただいております。
 次に、事件案の概要についてご説明させていただきます。
 地方独立行政法人の設立に伴い、第一に、現在、都が有する土地所有権などの権利のうち同法人に承継させる権利を定めるもの、第二に、同法人の定款を定めるものでございます。
 また、当局で所管しております東京都立産業貿易センター、東京都立食品技術センター、東京都しごとセンターの三つの公の施設に係る指定管理者の指定につきまして、それぞれご提案させていただいております。
 以上で、第四回定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。
 詳細につきましては、この後、総務部長からご説明申し上げます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○菊地総務部長 今定例会に提出を予定しております五件の条例案及び五件の事件案の詳細につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、条例案の概要をごらんください。
 まず、目次をお開き願います。ご審議をお願いします条例案は、1の地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例から、5の東京都立食品技術センター条例の一部を改正する条例までの五件でございます。このうち1から4までは、都立産業技術研究所の地方独立行政法人化に関する条例案でございます。
 それでは、一ページをお開き願います。1は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第四十四条第一項の条例で定める重要な財産を定める条例案でございます。
 この条例案は、制定の理由にございますとおり、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターが財産の譲渡等をしようとする場合に、あらかじめ知事の認可を必要とする財産につきまして定めるものでございます。
 なお、知事が認可する場合には、あらかじめ評価委員会の意見を聞くとともに、議会の議決をいただく必要がございます。
 条例案では、内容にございますとおり、知事の認可を必要とする重要な財産を、予定価格が二億円以上の不動産または動産といたしております。これは、東京都が財産の売り払い等を行う場合に、あらかじめ議会の議決を要する基準と同様に設定することとしたものでございます。
 次に、同ページの2、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに係る地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する条例で定める内部組織を定める条例案でございます。
 制定の理由にございますとおり、東京都が設立いたします地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターは、現に都が行っている業務を移行する、移行型一般地方独立行政法人とする予定でございます。内容にございますとおり、条例案は、当該法人に職員を引き継ぐ都の現行の内部組織を定めるものでございます。その内部組織は、東京都立産業技術研究所としております。
 なお、都立産業技術研究所の職員については、法により移行する者と、別に辞令を発することにより都から派遣する職員などに分かれます。
 次に、二ページをお開き願います。3は、東京都立産業技術研究所条例を廃止する条例案でございます。
 この条例案は、都立産業技術研究所の業務を行う地方独立行政法人を平成十八年四月に設立することに伴い、条例を廃止するものでございます。
 次に、4、東京都地域中小企業振興センター条例を廃止する条例案でございます。
 この条例案は、地域中小企業振興センターの技術開発支援室の民間への利用公開を含む技術支援部門の業務を地方独立行政法人に移管する等に伴い、同センターが公の施設としての機能を失うため、条例を廃止するものでございます。
 なお、同センターで行っている経営支援部門の業務につきましては、引き続き財団法人東京都中小企業振興公社が実施いたします。
 最後に、三ページをお開き願います。5は、東京都立食品技術センター条例の一部を改正する条例案でございます。
 この条例案は、改正の理由にございますとおり、これまでの中小企業振興の目的に加えまして、新たに食品製造業者と農林水産業者との連携促進を図り、より広く都民に食に関する試験研究の成果を還元していくため、事業内容等に係る規定を整備するものでございます。
 次に、事件案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、事件案の概要をごらんください。
 まず、目次をお開き願います。1の地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(仮称)に承継させる権利を定めることについて及び2は、都立産業技術研究所の地方独立行政法人化に関する事件案でございます。また、その他の三件は、いずれも公の施設の指定管理者を指定する事件案でございます。
 それでは、一ページをお開き願います。1は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター(仮称)に承継させる権利を定めることについてでございます。
 この議案は、地方独立行政法人法第六十六条第一項の規定に基づき、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに承継させる権利を定めるものです。内容の1にございますとおり、承継される権利に係る財産の合計額は都からの出資とされ、同法人の財産的基礎となるものでございます。
 承継させる権利といたしましては、2の(1)及び(2)にございますように、都立産業技術研究所西が丘庁舎の土地及び建物の所有権と、(3)、都立産業技術研究所墨田庁舎に係る建物賃貸借契約に基づく敷金返還請求権でございます。
 なお、このほかの西が丘庁舎の工作物等並びにその他の庁舎の建物及び工作物等は、東京都が法人に無償貸し付けまたは譲与する予定となっております。
 次に、二ページをお開き願います。2は、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター定款についてでございます。
 この議案は、地方独立行政法人法第七条の規定に基づき、地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターの定款を定めるものでございます。
 定款で定めます主な内容でございますが、表にございますとおり、法人の名称につきましては地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター、法人の所在地は東京都北区西が丘三丁目となっております。また、役員の構成につきましては、理事長を一人、理事を二人以内、監事を二人以内としております。
 なお、定款につきましては、議決をいただきました後、総務大臣に対しまして法人設立認可の申請を行う予定でございます。
 次に、三ページをお開き願います。3は、東京都立産業貿易センターの指定管理者の指定についてでございます。
 この議案は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づきまして指定するものでございます。
 指定の内容の1にございますとおり、指定する公の施設の名称は、東京都立産業貿易センター浜松町館と台東館の二館でございます。2の指定管理者の名称は財団法人東京都中小企業振興公社で、所在地は千代田区神田佐久間町一丁目でございます。3の指定期間は、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの五年間となっております。
 四ページをお開き願います。4は、東京都立食品技術センターの指定管理者の指定についてでございます。
 この議案は、同じく地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づきまして指定するものでございます。
 指定の内容についてでございますが、まず、1の指定する公の施設の名称ですが、東京都立食品技術センターでございます。2の指定管理者の名称は財団法人東京都農林水産振興財団で、所在地は立川市富士見町三丁目でございます。3の指定期間は、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの五年間となっております。
 恐れ入ります。五ページをお開き願います。5は、東京都しごとセンターの指定管理者の指定についてでございます。
 この議案は、同じく、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づきまして指定するものでございます。
 指定の内容についてでございますが、まず、1の指定する公の施設の名称ですが、東京都しごとセンターでございます。2の指定管理者の名称は財団法人東京しごと財団で、所在地は千代田区飯田橋三丁目でございます。3の指定期間は、平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの五年間となっております。
 以上で、産業労働局が今定例会に提出を予定しております条例案五件、事件案五件の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○大塚委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○大塚委員長 発言がありませんので、資料要求はなしといたします。

○大塚委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、順次これを聴取いたします。

○大村農林水産部長 私の方から、まず初めに、遺伝子組換え作物の栽培に関する検討委員会報告及び遺伝子組換え作物の栽培に係る対応指針(案)についてご説明させていただきます。
 資料は、資料5、検討委員会報告の概要、資料6、対応指針案の概要、資料7、検討報告の本文、資料8、対応指針案本文となってございます。
 初めに、検討委員会報告の概要について、資料5によってご説明させていただきます。
 平成十六年の春に都内で遺伝子組みかえ作物を栽培する動きがあったことから、平成十六年度に外部専門家などによる遺伝子組換え作物の栽培に関する検討委員会を設置し、平成十七年一月から三回にわたって都の対応のあり方について検討いたしました。
 検討委員会では、東京農業の特質は、安全で安心な農産物を消費者に直接届ける地域密着型として都民の理解と信頼を維持することが東京の農業にとって必要であるという前提のもとに、消費者、生産者の視点に立つ、遺伝子組みかえ技術は食糧確保や環境負荷の低減に寄与する可能性を考慮する、栽培に関する法制度が野生動植物への影響防止のみで、一般農作物への影響は考慮されておらず不十分であるという三点を検討の視点といたしました。
 次に、遺伝子組みかえ作物が栽培された場合の課題として、一般の農地では、栽培情報の提供や周辺農作物への交雑、混入防止策など栽培に当たっての基準がなく、さらに交雑、混入した場合の経済的な被害への検討がなされておりません。また、研究機関が行うフェンスなどで外部へ作物が持ち出されないように隔離した試験栽培でも、花粉の飛散による交雑、混入のおそれがあり、一部、農林水産省所管の研究機関では交雑、混入防止策がとられているものの、もし交雑、混入により経済的な被害が発生した場合の対応は定まっておりません。
 そこで、検討委員会では、都の対応のあり方として、遺伝子組みかえ作物の研究は必要であるが、栽培については、都民や農業者が不安を抱いていることから、一定の制約を設けるよう都に提案しております。
 都では、この報告を踏まえまして、都の対応方針を定めた対応指針案を作成いたしました。
 恐れ入ります。資料6をごらんいただきたいと存じます。
 まず、対応指針案の目的でございますが、都内での遺伝子組みかえ作物の栽培によって生じる生産、流通上の混乱を未然に防止し、都内農産物が今後も都民の信頼を得ていくことといたしました。
 具体的な指導方針ですが、まず、2の一般圃場での栽培というところでは、近隣住民や農業者の理解を得るとともに、非組みかえ作物との交雑防止措置などを図ること、また交雑、混入が生じた場合の措置や経済的被害への対応の考え方などを明らかにすること、そしてこれらの内容を記載した栽培計画書を事前に都に提出し、審査を受けることを指導することといたしました。
 次に、3の隔離圃場、つまり試験研究機関での試験研究栽培では、事前に都に情報提供を行うこと、農林水産省の研究機関で適用している第一種栽培実験指針に、万一交雑、混入が生じた場合の措置や経済的被害への対応の考え方を付加した実験指針を策定することを指導することといたしました。
 また、これらの都の指導に応じない場合、その旨公表してまいります。
 このような措置を講じることにより、都民の方が安心して都内産の農産物を購入できるよう努めてまいります。
 本指針案につきましては、既に十月三十一日に公表し、十一月十四日までの間、都民の方からのご意見を募集いたしました。ご意見は、研究、種苗業者関係者から十件、農業関係者から二件、消費者団体から十五件、個人その他から八件の合計三十五件をいただいております。
 詳細につきましては現在取りまとめ中でございますが、主な内容といたしましては、農業者や消費者の実感に近く、一定の規制や経済的な被害に言及したことを評価する意見がございました。また、さらなる規制強化や実効性を高めるための条例化、遺伝子組みかえ作物の栽培に不安を覚えるので、栽培の中止を求めるなどの声もございました。
 一方で、食料、環境問題への寄与など遺伝子組みかえ作物のメリットの評価や、国で安全性を審査しているので、さらなる規制はいたずらに不安の増幅につながるといった意見もございました。また、遺伝子組みかえ作物の栽培については、都の指導に応じない場合だけでなく、都として積極的に公表していくべきという意見もございました。
 この対応指針についての今後のスケジュールでございますが、これら都民の方からのご意見、また本委員会でご審議いただいた内容も踏まえまして対応指針の最終案を検討し、来年一月末をめどに正式な東京都としての対応指針としてまいります。
 以上、簡単ではございますが、遺伝子組換え作物の栽培に関する検討委員会報告及び遺伝子組換え作物の栽培に関する対応指針(案)につきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 続きまして、水産業振興プラン(川編)の中間のまとめについてご説明させていただきたいと存じます。
 資料は、資料9、水産業振興プラン(川編)中間のまとめの概要、資料10、水産業振興プラン(川編)中間のまとめ本文となってございます。
 まず、背景でございますが、平成十五年一月に東京都農林漁業振興対策審議会から出されました、二十一世紀における東京の水産業振興の基本的方向についての答申を踏まえまして、昨年の四月に水産業振興プラン(海編)を発表いたしました。今回の(川編)の中間のまとめは、河川にかかわる今後の振興策として、先ほどの答申を踏まえますとともに、河川環境の分野からも取り組むことによりまして、内水面水産業の発展と魚をはぐくむ環境づくりの推進を図るため、東京都が取り組むべき実施計画につきまして取りまとめたものでございます。東京都の河川の中で、特に釣りなどの遊漁を通じて都民とのかかわりが大きい多摩川水系を中心とした取り組みといたしました。
 なお、このプランの計画期間は、平成十八年度から二十七年度の十カ年でございます。
 それでは、お手元の資料9の一ページをごらんください。
 まず、左の、川を取り巻く現状でございますが、上から、「魚の少ない川」にございますように、遊漁資源の不足による遊漁者数の減少などが見られます。また、「低迷する養殖業」でございますように、消費量の減少や魚の病気被害により、養殖業者の経営に影響を与えてございます。「魚がふえない環境」にございますように、水質の改善や少ない水量、河川の平坦化などが課題となってございます。
 このような現状を克服し、内水面水産業の新たな発展を図るため、取り組みの方向として、中間にございますように、まず第一に「川の恵みをふやす」ということで、天然の魚など水産資源の増殖や保全を図ることなど、そして、第二に「川の恵みを提供する」ということで、養殖魚の生産、販売の拡大を図るとともに、安全・安心な養殖魚を提供すること、また、第三に「川の恵みをはぐくむ環境をつくる」ということで、水質や水量の改善、人と生き物にやさしい川づくりを行っていくことなどの三点を挙げさせていただきました。
 これらの方向に沿って都が取り組むべき具体的な施策の項目といたしまして、右にございますように、川の恵み復活プログラム十五項目を挙げてございます。各プログラムは、内容と目標、現状と課題、取り組みの方向、都の取り組むべき具体的内容などを本文の方ではお示ししてございます。
 それでは、この十五のプログラムの中で特に重点的な取り組みを三点、別紙でおつけしてございますので、それに従って説明させていただきます。
 まず、二ページをごらんいただきたいと存じます。第一に、江戸前アユの復活でございます。
 多摩川中下流域において産卵場を計画的に造成するなどして、天然アユを中心とした資源増殖を図るとともに、魚の自由な移動を助ける魚道の一体的な管理方策を構築し、いわゆる江戸前アユの遡上量を毎年百万尾以上確保します。また、多摩産材を活用した木炭による下水処理の臭気対策などを実施し、都民に近い、おいしい食材としてこの江戸前アユを定着させてまいります。
 次に、三ページをごらんください。第二に、奥多摩やまめの振興でございます。
 都が開発いたしました奥多摩やまめの生産量の増大を図りますために、生産業者に配布いたします種苗を、現在の卵の形から稚魚の形に転換いたしまして、業者が育てやすくしますとともに、一次加工品などによる商品の多様化を図りまして、地元飲食店などへの販売拡大を目指してまいります。
 恐れ入ります、四ページをごらんいただきたいと存じます。第三に、瀬やふちのある川づくりでございます。
 カワウによる食害被害を軽減いたしまして、瀬やふちのある魚のすみかをつくりますために、巨大な石を投入するなどして、魚がカワウにとられにくい川の造成を行い、魚が再生産できる川を実現してまいります。
 この水産業振興プラン(川編)についての今後のスケジュールでございますが、本委員会でのご審議をいただきますとともに、中間のまとめを本日公表し、都民や関係団体、区市町村など幅広い皆様のご意見をいただきながら、来年の二月には本プランとして策定する予定でございます。
 以上、簡単でございますが、水産業振興プラン(川編)の中間のまとめにつきましてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○高橋観光部長 本日発表いたします東京の水辺空間の魅力向上に関する全体構想中間のまとめについてご報告申し上げます。
 お手元の資料12が本文でございますが、資料11の概要版で説明させていただきます。
 本構想の策定については、平成十七年度重点事業に位置づけられたもので、来訪者にも居住者にも魅力的な水辺の都市空間を、観光まちづくりの視点に立って速やかに実現することを目標としています。
 これまで、産業力強化会議のもとに設けられた観光施策連携推進会議による検討や有識者へのヒアリングなどを重ね、このたび中間のまとめとして発表する運びとなりました。今回の中間のまとめは、都議会、都民、区市町村及び民間事業者の方々などから広く今後ご意見をいただくためにまとめたもので、本年度中に構想として取りまとめる予定でございます。
 それでは、一ページをお開きください。第1章は観光資源としての東京の水辺でございます。
 まず、1、東京の水辺の魅力とその変遷についてでございますが、かつて江戸は縦横に水路がめぐらされ、ヨーロッパの水の都ベネチアにも例えられたこともありました。しかし、戦後、とりわけ昭和三十九年の東京オリンピック開催時には、緊急的な道路の整備が必要とされ、かつては五街道の出発点として活況を呈した日本橋も高速道路に覆われました。また、コンクリート護岸により水辺とまちは分断され、生活排水や工場排水により水質は悪化しました。その後、下水道普及率の向上により水質の改善が進み、水辺回復の動きが見られるようになっています。
 2、観光振興の視点からの水辺の魅力向上でお示ししておりますが、今後、日本を含む東アジア太平洋地域への国際観光客数は大きな伸びを示すといわれております。東京の水辺空間を観光資源として活用し、生産波及効果が大きい外国人観光客をいかに確保していくかが東京の都市としての活力維持発展にとって重要な課題になっています。
 第2章は、東京の水辺の目指すべき将来像と取り組みの方向でございます。
 1、構想の基本的な考え方では、本構想における施策の体系と対象地域をお示ししております。水辺のにぎわい、舟運、水辺景観の三つの要素を基本的な視点とし、これらを支える基礎的な要素として、水辺環境の改善を目指していくこととしています。
 対象地域についてでございますが、本構想においては、江戸以来の歴史的観光資源や先端技術の集積などがあり、なおかつ水辺景観などの改善の必要性の高い隅田川、神田川下流・日本橋川、江東内部河川、運河地域、臨海地域の五つのエリアを対象としています。
 二ページをごらんください。2、将来像と取り組みの方向といたしまして、将来像と約十年間の取り組みの方向をそれぞれお示ししております。
 まず、(1)、水辺のにぎわいについてですが、人々が集い、にぎわいあふれる交流空間を将来像に掲げ、取り組みの方向として、オープンカフェや水上レストラン等による水辺におけるにぎわい拠点の創出や、水辺を生かした活動の推進、水辺を生かした観光まちづくりの推進などとしております。
 次に、(2)、舟運についてですが、多様で魅力ある舟運ネットワークを将来像に掲げ、取り組みの方向として、羽田と都心を結ぶ舟運など、観光拠点を結ぶ舟運ネットワークの強化や、防災船着き場の平常時利用の仕組みづくりなどによる利用しやすい船着き場の整備、活用などとしております。
 三ページをお開きください。(3)、水辺景観についてですが、美しく潤いある水辺景観を将来像に掲げ、取り組みの方向として、親水テラスの整備などによる水辺の散策が楽しめる空間の整備や、水辺と調和した社会基盤施設の形成、景観法等の活用による水辺を生かした周辺地域の景観誘導などを挙げております。
 さらに、(4)、水辺環境についてですが、だれもが親しめる水との触れ合いの場を将来像に掲げ、取り組みの方向としては、貯留池の整備や下水の高度処理などによる一層の水質改善や、水と触れ合える機会の創出、水辺の魅力の情報発信などでございます。
 なお、四ページには、目指すべき将来像とその実現に向けた取り組みの方向について、全体の体系をお示ししております。
 五ページをお開き願います。第3章は、地域特性を踏まえた今後の取り組みについてでございます。五つのエリアごとの取り組みの方向をお示ししております。
 六ページをごらんください。まず、(1)、隅田川地域における取り組みの方向ですが、浅草・両国が一体となった広域的観光まちづくりの推進のほか、テラスの連続化や水上バス船着き場の再整備等による観光資源を結ぶ散歩道・舟運の実現などとしております。
 次に、(2)、神田川下流・日本橋川地域ですが、つくばエクスプレスの開業により秋葉原と結ばれた浅草など、隅田川地域との連携も視野に入れた広域的観光まちづくりの推進や、日本橋などのまちづくりにおける関係機関や地元などとの調整を取り組みの方向としてお示ししております。
 七ページをお開きください。(3)、江東内部河川地域における取り組みの方向でございます。小名木川などの江戸情緒の感じられる水辺の道としての整備や、地域イベントに合わせた観光資源を結ぶ舟運活用の促進、ボート乗降施設の設置誘導等による手こぎボートにより水と親しめる環境の整備などとしております。
 次に、(4)、運河地域についてですが、運河ルネッサンスの広域的展開による新たな水上交通や水上イベントの広がりの促進や、船着き場の活用や整備による舟運拠点づくり、品川周辺や豊洲などにおける新たな都市空間・にぎわいの拠点の形成などを取り組みの方向としてお示ししております。
 八ページをごらんください。(5)、臨海地域ですが、お台場などにおける地域が一体となった観光資源としての水辺活用や、航空機からの視点にも配慮した景観づくりなどを取り組みの方向として挙げております。
 最後に、第4章、構想の推進でございます。地域間において、また国、関係区や地域との連携により、施策を総合的に展開していくこととしております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。

○大塚委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言願います。

○清水委員 遺伝子組みかえ作物の栽培に関してですけれども、他の道府県の状況についてわかりましたら、資料にしてお出しいただきたいと思います。
 以上です。

○大塚委員長 ただいま清水委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○大塚委員長 異議なしと認めます。理事者におかれましては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○大塚委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに、一七第三一号、業者婦人の健康と営業を守り地位向上を図る施策の充実及び国への意見書提出に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○関口就業調整担当部長 お手元の資料13、請願陳情審査説明表の二ページをお開きください。
 一七第三一号の業者婦人の健康と営業を守り地位向上を図る施策の充実及び国への意見書提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、東京都荒川区の東商連婦人部協議会代表者、国分テル子さん外一万三千九十名の方々です。
 本請願の趣旨でございますが、業者婦人が安心して営業と生活ができるように次のことをしていただきたいというものでございます。
 その内容でございますが、第一に、男女平等参画のための東京都行動計画の起業家、自営業者への支援施策を充実させるために、中小零細企業の実態調査を行うこと、第二に、東京都は、中小業者の家族従業者の働き分を正当に認め、家族従業者の働き分を認めない所得税法第五十六条は廃止するよう国に意見書を提出することの二点でございます。
 現在の状況でございますが、第一の点についてでございますけれども、産業労働局では、都内中小企業の業種別--サービス産業、流通産業、製造業でございますが、業種別の経営実態を調査分析し、東京都中小企業経営白書を取りまとめるなど、さまざまな調査を通じて広く中小企業の経営実態の把握に努めております。また、生活文化局で実施しております都民生活に関する世論調査において、職業区分の一つに自営・家族従業を設け、暮らしや生活の満足度について調査を行っております。
 第二の点についてでございますが、所得税法第五十六条では、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が事業に従事したことにより対価の支払いを受ける場合、その対価は必要経費に算入しないとされておりますが、家族の生活と事業の収支を経理上明確にした同法第五十七条の青色申告であれば、必要経費に算入できることとなっております。
 以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大塚委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小竹委員 何点かお伺いをしたいと思います。
 生文局が出している「チャンス&サポート東京プラン二〇〇二」、これが男女平等参画のための東京都行動計画ですが、この行動計画は、男女平等参画を進める計画として本当に重要なものになっています。第一章にはあらゆる分野への参画の促進を挙げていて、第一に均等な雇用機会の確保、二番目にパート、派遣労働の雇用環境の整備、三番目に起業家、自営業者への支援を挙げています。
 三の自営業者への都の施策として六つが挙げられているわけですけれども、そのうち四つが産業労働局の所管する事業として挙げられています。うち、請願にかかわる事業として、創業支援などの三事業があるわけですけれども、これらについての取り組みの状況と達成の状況についてお伺いをいたします。

○中井商工部長 男女平等参画のための東京都行動計画で、女性起業家や自営業者の環境整備のために支援策を打ち出してございまして、商工金融関係事業といたしましては、TOKYO起業塾の開設、創業支援施設の提供、創業支援の融資の三つが掲げられております。
 まず、TOKYO起業塾の開設についてでございますが、この事業は、起業家を目指す人に対する相談や指導を初め、人材育成、交流の機会の提供など、創業支援を総合的、継続的に行っていく事業でございまして、この中の実践コースの一つといたしまして、女性起業家コースを設けてございます。十六年度は三十名の女性の方々が受講されております。
 また、TOKYO起業塾では、このほかのコースも含めまして、全体で三百五十一名の方が受講されましたが、そのうち百五十八名が女性の方々となっております。
 次に、創業支援施設等の提供についてでございますが、この事業は、起業家や創業間もない企業を育成するためオフィスの提供などを行う事業でございまして、平成十七年十月末現在、百六十二施設のうち、女性代表者は十五施設となってございます。
 なお、創業支援の融資についてでございますが、従来より、制度融資の創業融資で、優遇金利により、男女の別を問わず適切に支援を行っているところでございます。

○小竹委員 今お答えいただいたんですけれども、女性の皆さんがこういう分野で活躍するという点では、本当に施策の重要性、重要だというふうに思うんですけれども、男女平等参画を推進するという立場で、先ほど、創業支援の融資については男女の別を問わず適切に支援を実施しているという、まあ、それはそのとおりだというふうに思うんですけれども、男女平等の施策としてどこまで到達しているかという点でいうと、それぞれの状況をきちんと掌握していただくように、今後の対応策として、ぜひこの点についてはお願いをしておきたいと思います。
 また、行動計画には、意欲ある起業家や自営業者は男女平等参画社会の形成には欠かせない存在だというふうに書かれ、女性の参画に十分期待できる分野であるというふうにこの行動計画にはされています。そして、自営業や農林水産業など家族経営が行われている分野では、経営と生活が密接になっていて、その分離が難しい場合が多い、女性が身近で働くことが可能である反面、仕事と家事、育児などの両立の負担が一層女性の肩にかかりやすい面があるというふうにこの行動計画には書かれています。
 そういう意味で、この計画の具体的な施策では、先ほどお答えいただいたように、女性の起業家や創業するための支援策は具体的に書かれているんですけれども、自営の場合に、夫と一緒に自営業を営んでいる女性や、また家族労働ということでやっている女性の方々も多いわけで、その辺の支援策については行動計画の中に入っていないんですよね。ですから、そういう意味でいうと、これからの大きな課題だと私は思っているんですけれども、そういう施策を入れさせていく上でも、基礎データになる実態の把握が必要なんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点について、女性の自営業者、そして家族従業者としての労働や生活の実態を産業労働局としてどのようにつかんでおられるのか、お伺いしたいと思います。

○関口就業調整担当部長 平成十四年度の東京都の就業構造基本調査、これは都の集計が十六年の三月に出ておりますが、都内在住の自営業主及び家族従業者八十六万三千人でございます。うち女性は三十四万一千人でございます。
 この調査での女性の自営業主及び家族従業者の詳細な状況でございますけれども、就業している職業でございますが、サービス職業従事者が最も多く、二二・五%でございます。続いて販売従事者、専門的・技術的職業従事者となっております。
 また、年間の就業日数でございますが、二百五十日以上就業している者が三七・七%、二百日未満の就業者が三七・五%と拮抗しております。このうち、二百五十日以上就業者の中で、週四十九時間以上働いている者は五〇・三%、逆に、二百日未満就業者の中では、不規則的な就業の者が五〇・六%を占めております。
 また、平均の継続就業期間、就業してから継続して何年かということで、自営業者、自営業主では十五・二年、家族従業者では二十一・七年でございます。二十年以上継続就業している者は四〇・三%でございます。年齢構成でございますが、六十歳以上の区分が最も多くて、三八・一%でございます。

○小竹委員 今お答えいただいたのは、都の総務局が行っている就業構造基本調査に基づいてご報告いただいたわけですけれども、確かに、私もこの就業調査について見て、後ろにデータが入っていますから、それで一定の理解、状況はつかめたというふうに思っています。
 ただ、これは事業主や家族従業についての就業状況の数字的なものが明らかになっているということで、そういう意味でいうと、先ほどお答えにもありましたけれども、二百五十日以上の就業者のうち、週四十九時間以上働いている方々が半分を超えているという点で見ると、本当にその労働の実態や生活の実態がどうなっているかというのは、この構造調査では、基本調査ではわからないんですよね。
 そういう意味で、私、産業労働局がやっている、先ほど請願のご説明のところでいわれた東京都中小企業経営白書や、それから先ごろ出ました「東京の産業と雇用就業」について、これもずっと読ませていただいたんですけれども、これもいずれも業種別であり産業別であって、就労が全体になっているために、家族労働を含めた自営業者の実態というのは、私、この二つの産業労働局の調査でも明らかになっていないというふうに思うんですね。
 それから、先ほどお答えいただいた生文局の都民生活に関する世論調査についても丹念に読んだんですけれども、こちらの方は職業別に分けて自営・家族従業について集計されているんですけれども、男女が一体であるために、生活面の問題でも女性の分野からの分析は全くつかめないというのがこれらの調査ですから、そういう意味でいうと、本当に労働の実態、生活の実態をつかむという点で見ても、もっと深い調査が必要だなというふうに思うんです。
 産業労働局では、男女平等参画推進のための女性の労働分野についてのいろいろな調査が行われていますよね。私もずっと前から関心があって、系統的に見させていただいたんですけれども、最近ので見て一番新しいのは、十六年度の東京都男女雇用平等参画状況の調査結果報告書、それからもう一つ、やっぱり労働分野で、女性労働の多様化と職業能力活用ということで、これは二〇〇〇年に出ている調査ですね。私、これは本当に、中身を読んで、働く女性の実態がよくわかるなというふうに思っているんです。それから、働いている人たちがどういうことを考えて望んでいるかというのもこの調査でわかるんですけれども、これらの二つの調査に比べると、業者婦人の方は何もないということになるんですけれども、この二つの調査についてはどういう立場からやられるようになったのか、この点はいかがですか。

○関口就業調整担当部長 ただいまのご質問につきまして、私どもの体系といたしましては、男女共同参画について国の基本計画がございます。また、平成十二年四月に男女平等参画基本条例を東京都でも定めまして、その中で、情報の収集及び分析ということで都は行っていくということが第九条でうたわれております。
 今ご議論いただいていますのは、平成十四年度の男女平等参画のための東京都行動計画、これでございます。そういう中で、私ども、女性の参画について、私どもの雇用機会の均等という視点から、いろいろな切り口で調査もしてまいりました。今は介護休業のお話がポイントになってございますが、その時々で大事なテーマを拾い出しまして、その切り口で詳細に調査をしてきたというところでございます。

○小竹委員 今お答えいただいたように、確かに、この行動計画の働く女性のところには実態を調査するという中身も入っているという点でいうと、自営業者の方には入っていないんですけれども、働くという点でいうと、ご商売をやっている人、それから企業で働いている女性、いろいろな形の雇用形態があって、パートの調査もやっておられるわけですから、そういう意味でいうと、やはり自営業者についてもこういう調査が私は必要なんじゃないかというふうに思っています。
 今全国的に見た場合にどうかといいますと、青森や長野、埼玉など六県でこういう自営業者の方々の労働や生活の実態調査が行われていますし、それから、札幌、仙台など十の市で同じように行われているという点でいうと、これがどんどん広がってきているというのが現状なんですね。
 私、ここに埼玉県の調査報告書を持っているんですけれども、これは、埼玉県の男女共同参画推進センターが、団体支援ということで、団体と一緒になって調査をやって報告書にまとめられたものなんですね。私、この調査を読んで、いや、業者の方々ってすごい労働の時間が長くて大変だな、そういう中で頑張っているんだなというのを思いました。
 先ほど、東京の就業構造基本調査のご報告でもあったように、一週間四十九時間以上の労働が五割になっているというふうなお答えなんですけれども、この埼玉では、一日九時間以上の労働をしている人が四分の一を占めているというふうに書かれているんですね。それで、休日は一週間に一日とれるという人が三七・三%、ほとんど休めないという人が一三・四%なんです。やはり労働の時間が長い。しかし、六五%の人が、自家労賃、自分が働いた分の労賃を受け取っていないという答えも出しているんですね。その六五%のうちの三分の二の人が、赤字のためにとれない、こういうふうにもお答えになっているんです。だから、そういう点でいうと、経営的にも深刻で、自分の働きに応じた正当な賃金すらとれないような状況にあるというのがこの埼玉県の調査で浮き彫りになっているんですね。
 東京の経済を支えている中小零細で働く事業主や家族労働の実態、やっぱり東京都としてつかむ必要があるんじゃないかというふうに思うんです。この分野での支援を、特に女性が、先ほどの行動計画にも書かれているように、大変な状況にあるというふうにはだれもが思っているんだけれども、その実態が明らかになっていないという点で、具体的な施策に盛り込ませていく上でも、産業労働局が、自営の女性の人たちがどういう状況にあるかというデータを出していただきたいというふうに思うんです。
 生文局が、この行動計画に基づいて、ことし「東京の男女平等参画データ二〇〇五」というのを出したんですけれども、働く女性の雇用のところ、それからパート労働のところは東京の産業労働局のデータを使って東京の実態が明らかになっているんですけれども、女性起業家や自営のところについては全国のデータしか入っていないという点でも、私は、東京の中小企業を、本当に東京の経済を支えている九割の中小企業の実態、そして、その中で女性が大きな役割を果たしている、この実態をぜひ東京都としてつかんでいただきたいというふうに思います。
 こういう点からも、この分野の実態調査が本当に今緊急に求められているというふうに思いますので、ぜひこの実態調査を、生文局と共同するとか、いろいろ工夫をしていただいてやっていただくように強く求めておきたいというふうに思います。
 第二の所得税法五十六条の廃止の問題ですけれども、五十六条と五十七条の違いについてお答えください。

○関口就業調整担当部長 五十六条と五十七条の違いのところでございますが、事業を営む者と生計を一にする配偶者その他の親族が当該事業に従事したことにより対価の支払いを受ける場合、所得税法第五十六条の白色申告では、その対価は必要経費に算入しないとされております。一方で、同法第五十七条の青色申告では必要経費に算入できることとなっております。
 この五十六条、白色申告の扱いでございますけれども、税負担の軽減を図るために家族構成員間で所得を分轄する、いわゆる租税の回避をすることを防止するために規定されたものでありまして、また、五十七条の青色申告の取り扱いの方は、同族会社でも家族に支払われる給与が妥当な範囲内で損金算入が認められていること、それとの均衡をとるという観点から、正確な記帳等に基づいて家計と事業の分離等が行われることを要件にして規定されたものであると認識しております。
 青色申告制度は、一定の帳簿書類の記録、保存を条件に、事業者が任意に選択することができ、青色申告者には、一定の要件のもとに、青色事業専従者給与のうち適正額を必要経費に算入することができるなどのメリットがございます。
 一方、白色申告につきましても、一定の要件のもとに白色事業専従者控除が認められておりまして、配偶者の場合は八十六万円、配偶者以外の場合は五十万円の控除が受けられる仕組みになっております。

○小竹委員 家族労働に対する労賃を認めないという点では、これは差別だと思うんですよ。先ほど前段で議論をしましたけれども、一日に九時間以上働いてその賃金が認められないという、税法上ただ働きというのはやはり問題ですし、八十六万の控除を認められるといったって、これを時給にしたら三百円足らずでしょう。ただ働き同然ですよね。そういう点でいったら、憲法第十四条の法のもとの平等に反すると私は思うんです。すべての国民は法のもとに平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、門地などによって、政治的、経済的、社会的関係においては差別されないというこの憲法の精神からいっても、本当に私は反しているというふうに思うんですね。
 この五十六条をめぐってはたくさんの裁判が行われているということを伺っています。宮岡裁判は、最高裁では負けてしまったんですけれども、一審の東京地裁では、五十六条は憲法上おかしいという原告勝訴の判決も出されていますし、世界的に見た場合には、ヨーロッパでもアメリカでも配偶者の賃金は経費で認められているんですね。そういう点でいうと、世界の流れから見ると、日本のこの五十六条というのは、五十七条と差別をしているという点ではやはり遅れているというふうに思うんです。
 しかも、五十七条を適用してもらう上では、先ほど帳簿の完備というふうにいわれましたけれども、税務署の承認が必要ですし、帳簿上でちょっとでも漏れていると否認されてしまうんですよね。一たん否認されると三年間認められないんです。だから、そういう意味でいって、きちんと働いていることにおいての、働いているという点では同じわけですから、その働き分を正当にとれるようにするという点では、この働き分を認めない所得税法五十六条については廃止すべきだというふうに私は思います。
 そういう点では、廃止の意見書をぜひこの議会として上げていただくようにお願いして、質問を終わります。

○原田委員 業者婦人の健康と営業を守り地位向上を図る施策の充実及び国への意見書提出に関する請願について意見を述べさせていただきます。
 この請願の趣旨というものは、男女平等の視点で中小零細企業の実態を調査し、その実態に基づく有効な施策の展開が要望です。大手企業と違った中小企業の抱えている課題は多岐にわたり、よりきめ細かな対応が求められています。
 今、男女平等についての施策はともすると優先順位が後になり、実際、政策自体が大変後退していると実感します。年金制度や税制度においても、性別役割分業に基づく世帯単位の考え方が前提となっています。制度の根底は、一人一人の人権が尊重されるものでなければなりません。特に今回の憲法改正案も、家庭内での無償の福祉的な労働を担うことを再び女性にその義務を向けていこうという意図が見え隠れして、大変危惧しているところです。
 多くの零細事業者は家族ぐるみの仕事で成り立っています。特に、家庭内の育児、家事を担いながら自営の仕事を切り盛りする配偶者の待遇は、対等のパートナーの扱いをしていくことが時代の要請です。所得税法五十七条に、青色申告した場合、家族労働が認められているということですが、五十六条の条項は家族労働を認めない規定です。この部分の削除への要望は当然のものとして受けとめることが必要だと考えます。
 以上、意見、討論を終わります。

○大塚委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大塚委員長 起立少数と認めます。よって、請願一七第三一号は不採択と決定いたしました。

○大塚委員長 次に、一七第一三六号、都立技術専門校非常勤講師の公費による健康診断の実施に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松本雇用就業部長 お手元の資料13、請願陳情審査説明表の三ページをお開きいただきたいと思います。
 一七第一三六号の都立技術専門校非常勤講師の公費による健康診断の実施に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、東京都豊島区の東京公務公共一般労働組合労働支部専門校講師分会分会長、中嶋祥子さん外九百三十九名の方々でございます。
 本請願の要旨でございますが、都立技術専門校非常勤講師の健康診断を毎年定期的に公費で実施していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、厚生労働省の通知によりますと、一週間の所定労働時間が通常労働者の四分の三以上である短時間労働者について、事業主は健康診断を行うべきものとしてございます。また、同通知では、一週間の所定労働時間が二分の一以上の者に対しても健康診断を実施することが望ましいとされております。
 しかしながら、都立技術専門校の非常勤講師の勤務時間は通常労働者の二分の一未満となっており、現在、公費による健康診断は実施しておりません。
 なお、都では、専門校非常勤講師の採用時及び毎年の更新に際しまして、健康診断書の提出を義務づけております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○大塚委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○清水委員 ただいま議題となっております都立技術専門校非常勤講師の公費による健康診断の実施に関する請願について何点かお伺いいたします。
 都立技術専門校などに勤務する非常勤講師設置要綱では、非常勤講師の任用について、まず職業訓練指導員免許を有する者、それから、職業訓練事業を真に理解し、生徒の指導に関し、その職務を遂行する熱意を有していると認められる者、三つ目には、専門的な知識、技能及び経験を有し、技能者の育成、指導に適格であると認められる者が任用、採用されているわけですが、まず、都立技術専門校に勤務する非常勤講師はそうした方が任用されているわけで、そういう中でどのような役割を実際に担っておられるのかということをお伺いしたいと思います。

○松本雇用就業部長 技術専門校の非常勤講師でございますけれども、ただいま先生がおっしゃいましたように、設置要綱に基づいて任用してございまして、各技術専門校におきまして、職業訓練指導員の訓練生に対する指導等を補完し、保有している民間等の実践的技術、技能を職業訓練に反映することを主たる業務としてございます。

○清水委員 常勤講師の方と非常勤講師の方が、それぞれの持ち味とか専門性を生かして職業訓練に当たっているというふうに伺っています。
 この設置要綱によると、非常勤講師の勤務態様は一年一千四十時間未満と定められているわけですけれども、個々の講師の方によってその勤務実態は異なっているわけですが、平成十六年度において何人の非常勤講師がこの訓練指導に携わったのか、お伺いいたします。
 また、訓練指導などに従事した時間数の実態というのはどのようになっているのか、お伺いいたします。

○松本雇用就業部長 平成十六年度におきます非常勤講師の人数でございますけれども、九百八十二名でございます。訓練指導等に従事した時間は、平均で約三百二十時間となってございます。
 勤務時間数について見ますと、年間百時間以下の者が二百三十四人で全体の二三・八%を占め、三百時間以下の者で全体の約六割となってございます。一方、年間一千時間を超え、一千四十時間未満の者は十九人で、二%弱となってございます。

○清水委員 厚生労働省の通知は、一週間の所定労働時間が通常の労働者の四分の三以上の短時間労働者について、事業主に健康診断を義務づけています。そして、二分の一以上の者についても健康診断を実施することが望ましいというふうに書かれているということは承知をしているわけですが、この厚生労働省通知は、平成五年に、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布、施行に際して通達されたものであると聞いています。
 そこで、都は、この通知がなされる以前に非常勤講師に関する健康診断についてどのような取り扱いを行っていたのか、お伺いしたいと思います。

○松本雇用就業部長 お話しの厚生労働省の通知以前につきましても、非常勤講師については、事業主の労働者に対する定期健康診断義務を定めた労働安全衛生規則第四十四条第一項の常時使用する労働者には当たらないということで、現在と同様、健康診断は実施していない取り扱いとなってございました。

○清水委員 厚生労働省の通知にある通常の労働者とは、ここでは正規職員である職業訓練指導員を指すというふうに思うわけですけれども、これらの方々の年間勤務時間というのは、週四十時間勤務で五十二週として二千八十時間であるわけです。東京都はこの通知を根拠に健康診断を実施していないということですけれども、先ほどの答弁の中でもありましたように、少ないとはいえ、現実に年間一千時間を超えて、正規職員の大体二分の一の時間、訓練指導等に従事している非常勤講師の方もいるわけですね。
 それで、先ほどの通知なんですけれども、一週間の所定労働時間のおおむね二分の一以上ということであるわけですから、百歩譲って、一千時間を超える者が二%弱でもいるという方に対して、百歩譲るんですけれども、その方に対してだったらそれをするということはできるんじゃないですか。

○松本雇用就業部長 百歩譲ってということでございますけれども、確かに十九人ほどの人数はございます。ただ、公費によります健康診断ということでございますので、厳密な運用にしてまいりたいというふうに思っております。

○清水委員 だって、おおむねと書いてあるんですよ、ここには、おおむね。では、おおむねって、いつというのは、これはそれぞれのところの事業者なり自治体なりの解釈なわけですよ。それをここの請願者はいっているわけです。
 しかも、学校職員の場合、学校にも非常勤講師の方がいるわけですけれども、学校教育法第十二条では健康診断を非常勤の方でも行っている。学校保健法第八条で学校の設置者は。それは、平成十一年に厚生労働省から結核緊急事態宣言というのが出されて、過去の病気と思われがちだった結核が、平成九年に新登録患者数三十八年ぶり、罹患率が四十三年ぶりに増加に転じたことをもって、こういう厚生労働省が緊急事態宣言を発したわけです。
 それで、確かに、一般の労働者、短時間労働者云々という規定を採用するというのはわかるんですけれども、そして都立の技術専門校に勤務する非常勤講師設置要綱でしているというのはわかるんですけれども、こういうふうに学校の方では認められているということで、そういう趣旨を考えれば、請願の理由にもあるんですけれども、生徒の健康管理上の影響を考慮して、そういう面からも行う必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。

○松本雇用就業部長 訓練校の生徒の健康と安全を確保するとともに、職業訓練指導を円滑に実施することを目的といたしまして、非常勤講師の採用及び毎年の更新に際しましては、勤務する企業や区市町村で実施いたしました健康診断の受診結果等の提出を義務づけてございます。そういった面で、生徒の健康管理上の影響にも十分配慮しているものと考えております。

○清水委員 そういう義務づけを行っているということは非常に重要なことだというふうに認識されていると思うんですね。
 それで、非常勤講師の任期は一年間とされているわけですけれども、毎年更新が行われていると思うんですね。その更新というのはどの程度まで可能なのか。
 それで、更新をしながら、どのぐらい非常勤講師として勤められる方がいるのか、正確な数字でなくても結構ですので、ご自分の身近なところで、何年ぐらい勤められている方がいるのか、わかったら教えていただきたいと思います。

○松本雇用就業部長 都立技術専門校等に勤務する非常勤講師設置要綱によれば、講師の定年年齢が六十五歳となってございまして、この定年年齢の範囲内で更新することができるということになってございます。
 また、六十五歳未満ということでございますので、長い方は十年、十五年勤められる方はいらっしゃるというふうに思ってございます。

○清水委員 今ご答弁されましたけれども、制度上、六十五歳に達するまで何度でも更新されていると。また、そういう中では、それこそ十年、十五年、二十年を超えても非常勤職員として役割を果たしている方もいらっしゃるわけです。
 そして、先ほども触れましたけれども、わずかだとはいえ、年間一千時間を超えて雇用される非常勤職員の方も存在するわけです。ですから、労働基準法とか労働安全衛生法とかいうのは最低の基準なんですよね。それこそ最低の基準なんです。
 それで、今いろいろな決まった中では、事業者がなるべく負担をしないような、そういうような勤務状況とかそうした事態がある中で、東京都が職場における労働者の安全と健康を確保するという、まさに労働安全衛生法の法律をつくった趣旨に立ち返って、率先して非常勤講師に対して毎年定期的に健康診断を公費で実施するということは、この方たちが福祉的な意味でいっているのではなくて、労働者としての当然の、自分たちが仕事をきちんと果たす上でもこういうことをしてほしいという請願の趣旨は私は非常に深く受けとめることができるということで、請願の趣旨採択をお願いして、発言を終わります。

○原田委員 都立技術専門校の非常勤講師の公費による健康診断の実施に関する請願に対して、趣旨採択の立場で意見、討論をさせていただきます。
 今説明がございましたが、厚生労働省の通知によると、一週間の労働時間が通常労働者の四分の三以上である短時間労働者については健康診断を行うべきもの、二分の一以上の人に対しても診断を実施することが望ましいとしております。多くの技術専門校の非常勤の講師が通常労働者の二分の一未満ということで、健康診断を実施していないというようなご説明でした。
 しかし、短時間であろうと、同一価値労働を行う労働者に対する雇用者の社会的責任は同じだと思います。働く人が安心して仕事に取り組めるような待遇と健診などの機会を提供することは当然だと思います。
 今、各自治体で四十歳以上の市民を対象にした健康診断が無償で実施されており、その検査項目も大変充実していることも事実です。しかし、事業者は事業者としての責任において健診内容を充実していく責務もあると思います。検査項目も、事業内容によっては独自のものがあっていいと思っております。どちらの健診を選択するかは、労働者みずからの権利として保障されるべきだと考えております。
 特に若い世代においては、雇用が不安定な短時間労働者が多いという実態もございます。四十歳にならない若者の存在も加味して、今後、正規職員だけではない、多様な労働をしっかり支えていく意味でも、事業者への健康診断の義務づけは必要だと考えております。
 加えて、同一価値労働に同一賃金をという労働環境をつくり出し、みんなで社会保障を支え、少子高齢化を乗り切る仕組みをつくっていくことが今公に求められる仕事だと考えております。
 以上、意見、討論を終わります。

○大塚委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
   〔賛成者起立〕

○大塚委員長 起立少数と認めます。よって、請願一七第一三六号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で産業労働局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時四分散会

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