経済・港湾委員会速記録第一号

平成十七年二月十八日(金曜日)
第八委員会室
   午後一時三分開議
 出席委員 十三名
委員長野島 善司君
副委員長山田 忠昭君
副委員長柿沢 未途君
理事谷村 孝彦君
理事清水ひで子君
理事松原 忠義君
ともとし春久君
三宅 茂樹君
大津 浩子君
丸茂 勇夫君
鈴木貫太郎君
山崎 孝明君
川島 忠一君

欠席委員 なし

 出席説明員
産業労働局局長関谷 保夫君
総務部長島田 健一君
参事奥秋 彰一君
参事三枝 秀雄君
参事佐藤 仁貞君
商工部長市原  博君
商工施策担当部長塚田 祐次君
金融部長中井 敬三君
参事坂  崇司君
観光部長高松  巖君
参事保坂 俊明君
農林水産部長菊地 輝雄君
参事瀧川  清君
雇用就業部長安藤 立美君
就業調整担当部長関口 栄一君
中央卸売市場市場長森澤 正範君
管理部長石川 俊一君
事業部長高津 満好君
調整担当部長岸  信子君
参事上田 良治君
参事大野 精次君
参事後藤  正君
参事戸田 敬里君
新銀行設立本部本部長津島 隆一君
企画担当部長関  敏樹君
参事吉田 長生君
港湾局局長成田  浩君
技監樋口 和行君
総務部長斉藤 一美君
団体調整担当部長岡田  至君
港湾経営部長片岡 貞行君
参事新田 洋平君
臨海開発部長鈴木 雅久君
参事尾田 俊雄君
参事松本 義憲君
港湾整備部長田中  亨君
計画調整担当部長滝野 義和君
離島港湾部長萩原 豊吉君
参事西塚 武彦君
労働委員会事務局局長久保田経三君

本日の会議に付した事件
労働委員会事務局関係
 第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出 労働委員会事務局所管分
新銀行設立本部関係
 第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出 新銀行設立本部所管分
中央卸売市場関係
 第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都と場会計予算
・平成十七年度東京都中央卸売市場会計予算
・東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
・東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例
・東京都立芝浦屠場条例の一部を改正する条例
産業労働局関係
 第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 産業労働局所管分
 ・平成十七年度東京都中小企業設備導入等資金会計予算
・平成十七年度東京都農業改良資金助成会計予算
・平成十七年度東京都林業・木材産業改善資金助成会計予算
・平成十七年度東京都沿岸漁業改善資金助成会計予算
・東京都しごとセンター条例の一部を改正する条例
・東京都立食品技術センター条例の一部を改正する条例
・東京都立産業貿易センター条例の一部を改正する条例
・東京都工場立地法地域準則条例
・東京都農業関係試験等手数料条例
・改良普及員の資格試験に関する条例を廃止する条例
・東京都農業振興事務所設置条例の一部を改正する条例
・東京都立技術専門校条例の一部を改正する条例
・東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
 陳情の審査
(1)一六第一〇九号 大規模小売店舗「サミットストア氷川台店」出店に関する陳情
港湾局関係
 第一回定例会提出予定案件について(説明)
 ・平成十七年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 港湾局所管分
 ・平成十七年度東京都臨海地域開発事業会計予算
・平成十七年度東京都港湾事業会計予算
・平成十六年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、歳出、繰越明許費 港湾局所管分
・東京都港湾管理条例の一部を改正する条例
・東京都漁港管理条例の一部を改正する条例
・東京都海上公園条例の一部を改正する条例
・東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例の一部を改正する条例
・東京都海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例
・平成十六年度新海面処分場Gブロック西側護岸(二重鋼管矢板式)建設工事(その一)請負契約
・平成十六年度新海面処分場Gブロック西側護岸(二重鋼管矢板式)建設工事(その二)請負契約
 陳情の審査
(1)一六第一〇六号 都民のための霊園を造営することに関する陳情

○野島委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。
 本委員会室の定員は二十名でございますが、傍聴希望者が定員以上いますので、さらに二十名追加したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。

○野島委員長 初めに、本委員会の会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会で、お手元配布の日程表のとおり申し合わせましたので、よろしくお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、労働委員会事務局、新銀行設立本部、中央卸売市場、産業労働局、港湾局の順で、第一回定例会提出予定案件の説明を聴取するとともに、産業労働局及び港湾局関係の陳情審査を行います。
 提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。ご了承願います。
 これより労働委員会事務局関係に入ります。
 初めに、先般の条例改正により、地方労働委員会から労働委員会に名称が変更になりました。労働委員会事務局長には、久保田経三君が就任いたしました。
 久保田経三君を紹介いたします。

○久保田労働委員会事務局長 去る一月一日付で労働委員会事務局長を拝命いたしました久保田経三でございます。
 野島委員長を初め委員の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りまして、微力ではございますが、労働委員会の使命であります労使関係の安定と正常化のために、引き続き全力を尽くしてまいりたいと存じます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

○野島委員長 紹介は終わりました。

○野島委員長 それでは、第一回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。

○久保田労働委員会事務局長 平成十七年第一回都議会定例会におきましてご審議をお願いいたします、労働委員会事務局所管の議案についてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成十七年度一般会計予算案一件でございます。
 お手元の資料1、平成十七年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。当局所管分の総括でございます。
 歳出額は七億九百万円でございまして、労働委員会の運営に要する経費及び事務局の運営に要する経費を計上したものでございます。
 歳入額は、使用料及び手数料として二千円を見込んでおります。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。歳出予算の事項別説明でございます。
 まず、労働委員会の運営に要する経費は二億四千百三十九万余円でございまして、前年度当初予算額に比べ四百四十三万余円の減となっております。
 経費の内訳は、会長を含む委員三十九名の報酬として二億二千六百三十二万余円、そのほか、委員会運営費として不当労働行為の審問に出席した証人への費用弁償など一千五百六万余円でございます。
 次に、労働委員会事務局の運営に要する経費ですが、四億六千七百六十万余円でございまして、前年度当初予算額に比べ五百五十六万余円の減となっております。
 経費の内訳は、事務局職員の人件費が三億三千二百八十五万余円、その他職員関係費が八千四十二万余円、また、事務局運営費として審問に際しての速記料など五千四百三十二万余円でございます。
 以上を合計いたしますと、計の欄にございますとおり、歳出総額は七億九百万円で、前年度当初予算額に比べ一千万円の減、率にして一・四%の減となっております。
 以上で平成十七年度一般会計予算案についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で労働委員会事務局関係を終わります。

○野島委員長 これより新銀行設立本部関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。

○津島新銀行設立本部長 平成十七年第一回都議会定例会に提出を予定しております新銀行設立本部所管の案件についてご説明申し上げます。
 本定例会に提出を予定しております案件は、平成十七年度一般会計予算案一件でございます。
 恐れ入りますが、お手元の資料第1号、平成十七年度一般会計予算説明書の一ページ、予算総括表をお開きいただきたいと存じます。
 歳出予算は、平成十七年四月から七月末までの四カ月分を計上しておりまして、総額で九千百万円でございます。これは、新銀行設立本部の運営に要する費用でございます。
 前年度と比べますと一千一億千百万円の減額となっておりますが、これは、前年度に計上しておりました新銀行東京に対する出資金が皆減となったこと等によるものでございます。
 次に、二ページをお開きいただきたいと存じます。歳出予算の内訳でございます。
 歳出予算の内訳は、新銀行設立本部の職員の給料、諸手当等の職員費が七千百万円、設立準備に要する管理費等が二千万円でございます。
 以上で、本定例会に提出を予定しております案件についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で新銀行設立本部関係を終わります。

○野島委員長 これより中央卸売市場関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。

○森澤中央卸売市場長 平成十七年第一回都議会定例会に提出を予定しております中央卸売市場関係の案件の概要につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成十七年度当初予算案が二件、条例案が三件の計五件でございます。
 初めに、平成十七年度当初予算案につきまして、その編成の考え方についてご説明申し上げます。
 今日、生鮮食料品流通においては、流通経路の多元化などによる市場外流通の増大、消費者の食品に対する安全志向の高まりなど、市場を取り巻く環境は大きく変化してきております。
 都におきましては、中央卸売市場が今後とも、都民の生活にとって不可欠な生鮮食料品を効率的かつ安定的に供給する役割を果たしていくために、取引の規制緩和や市場業者と連携した安全・品質管理体制の整備など、多方面にわたる課題に適切に対応していくことが求められております。
 このため、平成十七年度予算案では、既定経費の圧縮に努めるとともに、卸売市場制度の改正に伴う対応や豊洲新市場の建設、衛生対策、環境対策などに財源を重点的に配分した予算といたしました。
 それでは、平成十七年度東京都と場会計当初予算案についてご説明申し上げます。
 と場会計は、芝浦屠場のと畜解体業務及び施設の維持管理に係る歳入及び歳出を経理するものでございますが、平成十七年度は、歳入歳出ともに六十四億円といたしました。
 歳入では、収支の改善を図るためのと畜使用料の改定による増、また歳出では、大動物新ライン整備工事の終了による減を計上いたしております。
 次に、平成十七年度東京都中央卸売市場会計当初予算案についてご説明申し上げます。
 予算総額は、支出規模で七百五十二億一千万円、収入は一千八十二億四千五百万円といたしました。
 収益的収支でございますが、市場を取り巻く諸状況にこたえるための予算として、市場の環境対策のほか、今後の市場運営を支える財政基盤の検討に要する経費などを計上いたしました。
 資本的収支でございますが、豊洲新市場建設の基本設計及び市場用地の取得など、計画を着実に推進するための予算を計上するとともに、他の市場につきましても、築地市場衛生対策工事など、必要な建設改良費を計上いたしました。
 次に、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例案など三件につきましてご説明申し上げます。
 改正の内容でございますが、東京都中央卸売市場条例につきましては、平成十六年六月に、安全・安心で効率的な流通システムを実現することを目的とする卸売市場法が改正されたことを受け、中央卸売市場における取引規制の緩和及び適正な品質管理の推進など、所要の規定の整備を行うものでございます。
 あわせて、食の安全・品質管理体制の整備や環境への配慮義務など、都独自の施策を展開するため、条例の一部を改正するものでございます。
 次に、東京都地方卸売市場条例につきましては、同様に法改正を踏まえ、都民の食の安全・安心を確保するため、所要の整備を行うものでございます。
 最後に、東京都立芝浦屠場条例でございますが、と場会計の収支の改善を図るため、と畜使用料を改定するとともに、処理する獣畜の種類を見直すため、条例の一部を改正するものでございます。
 以上で、平成十七年第一回都議会定例会に提出を予定しております案件の概要につきまして説明を終わらせていただきます。
 なお、詳細につきましては、管理部長より説明させていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石川管理部長 引き続きまして、今回提出を予定しております案件の内容につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布いたしました資料2は、平成十七年度と場会計当初予算の概要、資料3が平成十七年度中央卸売市場会計当初予算の概要、資料4が平成十七年第一回東京都議会定例会条例案、資料5が平成十七年第一回東京都議会定例会条例案の概要でございます。
 初めに、資料2の平成十七年度と場会計当初予算の概要につきましてご説明いたします。
 一ページをお開き願います。上段の1は予算総括表でございます。
 予算額は、歳入歳出とも六十四億円で、前年度に比べ一四・三%の減でございます。
 続きまして、2の事項別一覧表でございます。
 (1)の歳入の主なものについてご説明いたします。
 使用料及び手数料は、と畜解体に伴う使用料及び手数料でございます。前年度に比べ六億七千七百五十万余円の増となっておりますのは、収支の改善を図るために行うと畜使用料の改定及び大動物新ライン稼働に伴う増頭分の収入を計上したためでございます。
 繰入金は、と場事業の収支不足額に対する一般会計からの繰入金で、と畜使用料の改定などにより五億七千四百万円の減となっております。
 都債は、と場施設の施設整備の財源として発行するものでございまして、前年度に比べ十一億七千三百万円の減となっております。これは、大動物新ライン整備が終了することによるものでございます。
 二ページをごらん願います。(2)の歳出でございます。
 上から二段目の運営費は二十五億二千六百三十六万余円で、大動物新ラインの稼働に伴い、三億二百七十五万余円の増となっております。
 次の施設整備費では衛生改善工事等を予定しておりますが、大動物新ラインの整備が終了することから、前年度に比べ大幅な減となっております。
 公債費会計繰出金は、と場の施設整備のための企業債の元金償還金及び利子等を計上しております。
 以上が平成十七年度と場会計当初予算の概要でございます。
 続きまして、資料3の平成十七年度中央卸売市場会計当初予算の概要につきましてご説明いたします。
 一ページをお開き願います。予算の総括表でございます。
 中央卸売市場会計は、地方公営企業法の財務規定等を適用しておりますので、予算は収益的収支と資本的収支に分けて計上しております。
 上段の(1)は、市場の経常的な事業活動を経理する収益的収支でございます。
 市場事業収益は、現下の厳しい経済状況を踏まえ、二百四億七千六百万円と、前年度に比べ八億六千九百万円、四・一%の減を見込んでおります。
 これに伴い、市場事業費は、内部努力等による経費の節減に努めまして、二百十億五千万円と、前年度に比べ六億三千四百万円、二・九%の減といたしました。
 中段の(2)は、市場の建設改良事業等を経理する資本的収支でございます。
 市場資本的収入は八百七十七億六千九百万円で、前年度に比べ七百三十七億六千九百万円の増、市場資本的支出は五百四十一億六千万円で、前年度に比べ二百二十三億一千万円の増となっております。
 下の段は、中央卸売市場会計の収入支出の合計欄でございます。後ほどご参照いただければと存じます。
 続きまして、二ページをごらん願います。事項別一覧表でございます。
 上段の(1)は、収益的収入でございます。
 市場事業収益は二百四億七千六百万円で、内訳を予算科目別にお示ししております。
 主なものは、市場使用料が百十七億三千五百八十八万余円で、現下の厳しい経済情勢により使用料収入の増加が期待できる状況にないことなどから、前年度に比べ一億六千百八十一万余円の減となっております。
 次の受取利息及び配当金は、土地売却代金の運用による利息等で、二十七億四千四百九十四万余円、前年度に比べ一億百十六万余円の減となっております。これは、平成十六年度に一般会計に対する貸付金の一部が返還されたことによるものでございます。
 次に、下の表、(2)は収益的支出でございます。
 市場事業費は二百十億五千万円で、その内訳を予算科目別に掲げております。
 主なものは、管理費が、職員の人件費や市場施設の維持管理のための経費で百二十四億六千五百六十万余円、前年度に比べ一億六千二百三十二万余円の減となっております。これは、職員定数や既定経費の見直しなどによるものでございます。
 業務費は、市場取引の指導監督等に要する経費で、一億六千百十九万余円でございます。これは、卸売市場法改正に伴う入荷量表示装置等のシステム改修などにより、前年度に比べ千二百五十五万余円の増となっております。
 三ページをお開き願います。資本的収支の内容でございます。
 上の表の(3)は資本的収入で、総額は八百七十七億六千九百万円で、内訳は、企業債及びその他資本収入でございます。
 その他資本収入には、一般会計に対する貸付金の返還金七百億円を計上しております。
 下の表、(4)は資本的支出でございます。総額は五百四十一億六千万円で、主な内訳は、建設改良費、企業債償還金等でございます。
 建設改良費は、流通環境の変化や既存施設の老朽化等に対応するための施設整備に要する経費でございます。予定額は四百三十三億六千十四万余円で、前年度に比べ二百十億四千百六十八万余円の増となっております。
 このうち、施設拡張費について主なものを一覧にしてございます。
 豊洲新市場につきましては、予定額四百二十億九千五百四十三万余円で、基本設計、新市場用地の取得、防潮護岸整備等を行います。その他の各市場におきましても、衛生・環境対策や市場機能の改善などに対応して整備を進めていく予定でございます。
 四ページをごらん願います。債務負担行為でございます。
 豊洲新市場基本設計などに係るものでございまして、期間は平成十八年度まで、金額は二億八千九百二十五万余円を限度とするものでございます。
 以上が平成十七年度中央卸売市場会計当初予算の概要でございます。
 次に、今回提案いたします条例改正案三件についてご説明申し上げます。
 お手元に配布してございます資料4は条例案ですので、資料5の条例案の概要でご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例案でございます。
 1の改正理由につきましては、先ほど市場長からご説明申し上げましたとおりでございます。
 2の改正の概要についてでございます。
 初めに、(1)の効率的な流通の実現でございます。
 多様なニーズに対応した商品提供機能の強化を図るため、アの、一定の要件の物品について電子商取引を認め、商物一致規制を緩和すること。イとして、原則禁止となっていた卸売業者の買い付け集荷の規定を廃止すること。ウといたしまして、卸売業者の第三者販売、仲卸業者の直荷引きの規制緩和など、取引に係る規制緩和を図ることといたしました。
 二ページをお開き願います。(2)の経営体質の強化等でございます。
 卸売業者、仲卸業者など、市場業者の経営体質の強化を図るための規定の整備でございます。
 主な改正についてですが、まず、卸売業者、仲卸業者の業務内容の多角化を図るため、卸売市場外での販売行為の規制緩和を行い、承認制といたします。
 次に、仲卸業者の経営体質の強化を図るため、経営の自己管理の目安となる財務基準を新設し、経営が悪化した場合には改善措置を講ずることができるよう、規定の改正を行います。
 次に、二ページから三ページにかけましては、(3)のア、食の安全・安心の確保と品質管理の徹底を図るための改正でございます。
 市場を経由する物品の安全性を確保し、品質管理の徹底を図るために、(ア)から(オ)に記載しましたように、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法を規定するとともに、卸売業者が定める受託契約約款の事項に、人の健康を損なうおそれのある物品の販売の留保などを追加することや、卸売業者が行う検収の対象に原産地の表示等を追加することといたしました。
 また、卸売物品の品質管理の徹底を図るため、条例の目的や市場業者の責務に関する条文の中に品質管理に関する規定を追加するとともに、市場業者に物品の品質管理の方法や安全・品質管理体制の整備を義務づけるなど、新たな規定を設けることといたしました。
 これによりまして、市場取扱物品の安全性の確保と品質管理の向上を図ってまいります。
 次に、三ページのイ、環境改善の義務でございます。
 市場の大気等の環境改善を図るため、従前の規定に、排気ガスや騒音の抑制など環境改善の努力義務の規定を追加するとともに、市場内で使用する自動車の登録の義務規定を新設いたします。
 (4)のその他の見直しでございます。
 ア以下に記載したとおり、今後重要性が増す市場取引委員会に関する規定の整備や、関連事業者、売買参加者に関する規定の見直し、取引の変化に機動的に対応し、かつ市場運営上柔軟に対応を行うため、条例から規則に移行するものなど、必要な規定の改正を行うものでございます。
 なお、改正の時期は、平成十七年五月一日を予定しております。
 続きまして、五ページをお開き願います。東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 1の改正理由につきましては、先ほど市場長からご説明申し上げましたとおりでございます。
 2の改正の概要でございますが、地方卸売市場における卸売物品の品質管理の徹底を図るため、条例の目的に品質管理を追加するとともに、地方卸売市場の開設者が定める業務規程の規定事項に、卸売の業務に係る物品の品質管理の方法を追加するものでございます。
 なお、改正の時期は、平成十七年四月一日を予定しております。
 最後に、六ページをお開き願います。東京都立芝浦屠場条例の一部を改正する条例案についてでございます。
 1の改正理由につきましては、先ほど市場長からご説明申し上げましたとおりでございます。
 2の改正の概要でございますが、生後一年以上の牛につきまして、一頭につき六千円を一万二千円に改定するなど、表に掲げたとおりでございます。
 なお、芝浦屠場におきまして、と畜の大半を占めております百キログラム未満の豚につきましては、集荷に影響が生ずることから、使用料を据え置きました。
 なお、改正の時期は、平成十七年六月一日を予定しております。
 以上をもちまして、平成十七年第一回都議会定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○丸茂委員 三点お願いします。
 一つは、市場における取扱量と、競り、相対の取引状況の推移、十年分。
 二点目は、市場関係事業者の統廃合や廃業など、経営状況のわかるもの。
 三点目は、と場における大小動物の取扱量の推移と、使用料改定状況。
 以上、三点お願いいたします。

○野島委員長 ほかに。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 ただいま丸茂委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○野島委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。

○関谷産業労働局長 平成十七年第一回定例会に提出を予定しております産業労働局関係の案件につきましてご説明を申し上げます。
 提出いたします案件は、平成十七年度当初予算案五件、条例案九件、合計十四件でございます。
 昨年の都内の経済状況を見ますと、企業倒産件数が五年ぶりに三千件を下回るとともに、中小企業の設備投資実施率も上向くなど、緩やかな景気回復傾向にあるといえます。しかしながら、直近の調査におきましても、四〇%近い中小企業で資金繰りが苦しいと回答するなど、依然として中小企業の経営状況は厳しい状況にございます。
 また、雇用状況におきましても、完全失業率が五%前後で推移し、さらに若年者の失業も依然として高水準にあるなど、予断を許さない状況が続いております。
 このような状況の中、平成十七年度当初予算案におきましては、これまでに東京に蓄積された資源を最大限に生かしながら、新たな時代の変化に対応した産業力の強化と、これを担う人材の育成を着実に実施していくための経費を計上いたしました。
 当初予算の総額は、一般会計二千五百十億三千百万円、中小企業設備導入等資金会計八十一億一千万円、農業改良資金助成会計一億四千万円、林業・木材産業改善資金助成会計五千二百万円、沿岸漁業改善資金助成会計四千八百万円、合計二千五百九十三億八千百万円でございます。
 このほか、繰越明許費二十億四千六百万円、債務負担行為十二億一千六百万余円を計上しております。
 一般会計の主な対策別内訳は、中小企業対策二千九十七億七千三百万余円、観光産業の振興十八億三百万円、農林水産対策百二十億九千九百万余円、雇用就業対策百十五億八千八百万余円でございます。
 一般会計の主な内容につきましてご説明を申し上げます。
 まず、中小企業対策でございますが、中小企業制度融資につきましては、十七年度の融資目標額を十六年度と同額の一兆七千五百億円とするとともに、中小企業の会計情報の適正化などを支援する新たなメニューを創設し、中小企業への金融支援を着実に実施してまいります。
 また、すぐれた技術や人材を持ちながら経営が悪化している中小企業のための施策として、十六年度に中小企業再生ファンドを創設し、金融、経営両面から支援を行っておりますが、十七年度は、事業の再生、承継や新たな事業への転換などの意欲的な取り組みに対し総合的な支援を行う中小企業リバイバル支援事業を実施し、東京の産業力の継続的な強化を図ってまいります。
 地域の活性化やまちづくりに重要な役割を果たしている商店街の振興につきましては、新・元気を出せ商店街事業の予算を大幅に増額して、商店街の自主的で意欲ある取り組みを支援してまいります。
 次に、観光産業の振興でございますが、これまで上野などで地域が主体となる観光まちづくりの取り組みを進めてまいりましたが、十七年度はその取り組みをさらに進め、隅田川や運河などの東京の水辺空間について、観光、景観、回遊性などを重視した長期構想を策定するとともに、地域の組織づくりへの支援など広域的に観光まちづくりを推進し、東京の観光を振興してまいります。
 また、島しょの観光振興につきましては、外部の専門家を活用した滞在メニューの開発などによって、新たな魅力の創出を図ってまいります。
 次に、農林水産対策でございますが、東京の農業を支える意欲的な担い手による創意工夫ある取り組みを重点的に支援することにより、都民に新鮮で安全な農産物を安定的に供給するなど、都市農業を魅力的な産業として持続的に発展させてまいります。
 また、近年被害が拡大しているシカによる山林の食害対策につきましては、シカの管理捕獲や植栽、治山対策等を緊急に実施し、荒廃した森林を復旧するとともに、多摩産木材の利用促進に取り組み、豊かな森林づくりと林業の振興を推進いたします。
 次に、雇用就業対策でございますが、昨年七月に、仕事に関するさまざまな相談や職業紹介などをワンストップで行う東京しごとセンターを開設し、若年者から高年齢者までの幅広い年齢層を対象に、求職者一人一人の適性に応じたきめ細かなサービスを提供してまいりました。開設後七カ月で、利用者は三万人を超えましたが、十七年度はさらに利用者の利便性や就職率の向上を目指し、施策の充実に努めてまいります。
 特に、フリーターの増加など社会問題化している若年者の就労対策として、キャリアカウンセリングの充実や、職人塾を初めとする職業体験機会の提供などにより、仕事を通じた若者の自立を支援してまいります。
 続きまして、一般会計にかかわる繰越明許費及び債務負担行為につきましてご説明を申し上げます。
 繰越明許費は農林災害復旧事業等二件、債務負担行為は災害復旧資金融資等利子補給など十三件を計上しております。
 次に、特別会計につきましてご説明申し上げます。
 中小企業設備導入等資金会計は高度化資金の貸し付け等に要する経費を、農業改良資金助成会計、林業・木材産業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計は、それぞれ経営の改善や新技術の導入などに必要な資金の貸し付けに要する経費を計上いたしました。
 次に、条例案につきましてご説明を申し上げます。
 東京都しごとセンター条例の一部を改正する条例など、九件の条例案をご提案申し上げております。内訳は、新設二件、一部改正六件、廃止一件となっております。
 以上で、第一回定例会に提出を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 なお、総務部長から、この後、補足の説明をさせていただきます。

○島田総務部長 それでは、今回提案を予定しております産業労働局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきご説明を申し上げます。
 まず初めに、資料2、当局所管の平成十七年度当初予算案の概要についてでございます。事項が多岐にわたりますので、重点的に、かつ金額につきましては百万円未満を切り捨てさせていただきます。
 それでは、二ページをお開きください。予算の総括表でございます。
 当局所管の一般会計と四つの特別会計の歳出合計は、左下の欄にございますとおり二千五百九十三億八千百万円となっております。
 そのうち、一般会計は二千五百十億三千百万円で、前年度予算に比べて三百三十億一千七百万の減となっております。
 減となった主な理由は、中小企業制度融資の預託金が百億円の減となったこと、ベンチャーファンド等への出資が終了したことにより百二十五億円の減となったこと、及び国の緊急地域雇用創出基金事業が十六年度をもって終了となることなどによるものでございます。
 それでは、五ページをお開きください。一般会計の歳出予算でございます。
 Ⅰ、中小企業対策では二千九十七億七千三百万円を計上し、前年度予算に比べまして二百三十三億二千五百万円の減となっております。
 1、経営革新支援では四億八千七百万円を計上し、右側に掲げました概要欄1の中小企業経営革新支援等事業などにより、中小企業の新規事業への取り組みを支援いたします。
 2、経営安定支援では三十億六千七百万円を計上し、(1)、小規模企業対策により、商工会等が行う経営相談指導等に対し補助を行います。
 六ページ、3、販路開拓支援では六十七億四千百万円を計上し、国際展示場の運営、産業交流展を開催するなど、中小企業のビジネスチャンスの拡大と産業の育成を図ってまいります。
 七ページ、4、ネットワークづくり支援では四億八千万円を計上し、産学公連携を推進し、中小企業のネットワークづくりを支援してまいります。また、新たな産業分野における中小企業の技術力向上を目指す、ナノテクノロジーセンターの運営経費を計上してございます。
 同じく5、技術支援では八億九千四百万円を計上し、(2)の知的財産活用への支援は、引き続き重点事業となっております。
 八ページの6、創業支援では九億八百万円を計上し、創業期の企業にオフィスを提供するとともに、区市町村が行うベンチャー施設等の整備に要する経費に対し補助を行います。
 九ページ、7、地域工業の活性化では一億六百万円を計上し、ものづくり新集積形成事業は、共同事業に取り組もうとする中小企業グループを支援し、ものづくりの新しい産業集積をつくり出します。
 8、地域商業の活性化では三十億八百万円を計上し、新・元気を出せ商店街事業などにより魅力ある商店街づくりを支援してまいります。
 一〇ページ、9、総合的支援では二十八億五千四百万円を計上し、東京都中小企業振興公社が行う事業等の経費を助成してまいります。また、産業支援システムの再整備は重点事業で、産業構造の変化に対応した経営、技術の支援機能を、運営主体も含め抜本的に再検討してまいります。
 10、試験研究機関では十五億七千百万円を計上し、産業技術研究所等が行う技術開発の研究や技術支援等に要する経費でございます。
 一一ページ、11、金融支援では千八百九十六億五千二百万円を計上し、(1)、中小企業制度融資では、融資目標額を十六年度と同額の一兆七千五百億円に設定し、これに必要な預託原資として千七百五十億円を計上いたしました。
 一二ページ、(3)、中小企業向け投資法人の設立及び(4)、中小企業再生ファンドの創設は、十六年度に出資が終了したため、皆減となっております。
 次に、一四ページをお開きください。Ⅲは、観光産業の振興で十八億三百万円を計上し、前年度予算に比べまして一億二千百万円の減となっております。
 1、東京の魅力を世界に発信では、東京に広く世界から旅行者を集客するため、シティーセールスやコンベンション誘致活動などを積極的に展開してまいります。
 また、2、観光資源の開発では、重点事業の観光まちづくり地域サポートプログラムにより、隅田川などの東京の水辺空間の魅力向上に関する全体構想の策定、地域主体の観光推進組織づくりを進めてまいります。
 一五ページの3、受け入れ体制の整備では、引き続き歩行者用観光案内標識設置事業、観光案内所の運営を実施いたします。
 一六ページをお開きください。Ⅲ、農林水産対策では百二十億九千九百万円を計上し、前年度予算に比べまして五億五千万の増となっております。
 1、農業経営の安定では三十二億六千二百万円を計上してございます。
 一七ページ、(2)、農業基盤の整備では、農道整備など土地改良事業や生産緑地の整備を実施いたします。
 (3)、食の安全・安心の確保でございますが、都民のための生産情報提供事業では、食品関係企業や首都圏の自治体等と連携、協働し、生産履歴等の公開を進めてまいります。
 一九ページ、(4)、農業経営の安定でございますが、魅力ある都市農業育成対策は、意欲的な担い手農業者を育成し、魅力ある都市農業の実現を目指してまいります。
 二〇ページ、(5)、農林総合研究センターの運営等では、農業、畜産及び林業試験場を農林総合研究センターとして統合し、その運営を委託いたします。また、島しょ地域においては、水産試験場と島しょ部の農業試験場、改良普及センター等を統合し、島しょ農林水産総合センターとして運営をしてまいります。
 二一ページ、2、林業経営の安定では二十億八千四百万円を計上してございます。
 同じく二二ページ、(2)、森林づくりの推進では、造林事業、林道事業及び治山事業を進めてまいります。
 二四ページをお開きください。3、水産業経営の安定では十五億一千五百万円を計上してございます。
 (1)、漁業資源の管理では、二五ページの概要7、漁場の荒廃、海の異変対策等にありますように、新たにテングサいそ焼け対策を行うほか、三宅島の荒廃した漁場を復活させるための調査や対策を行うものであります。
 (2)、漁業生産流通基盤の整備では、漁業施設の整備や水産資源の確保などを行うものであります。また、三宅島民の帰島に伴い、アカハタの放流を開始いたします。
 二七ページをお開きください。4、緑化の推進でございます。公共事業の緑化に必要な苗木の生産、供給に三億三千百万円を計上してございます。
 5、農林災害復旧では三十九億五千八百万円を計上し、三宅島などで被災した農地、森林、漁場等の復旧を行ってまいります。
 二八ページ、6、小笠原諸島の振興では九億四千九百万円を計上し、農道、漁業施設などの整備を進めてまいります。また、新たに沖ノ鳥島海域における漁業操業を支援するため、五億円を計上いたしております。
 二九ページをお開きください。Ⅳは、雇用就業対策で百十五億八千八百万円を計上し、前年度予算に比べまして八十八億六千六百万円の減となっております。
 1、就業促進対策では四十三億五千三百万円を計上し、そのうち、しごとセンター事業の推進では二十一億円を計上しております。
 三二ページをお開きください。2、勤労者の地位の向上では十五億四千八百万円を計上しております。
 (1)、労働条件の改善、向上では、労働教育や男女雇用平等の環境づくりにより普及啓発を実施するとともに、三三ページにございますような労働相談、指導では、労働相談情報センターにおいて幅広い対応策を実施してまいります。
 三四ページ、(2)でございます。勤労者の生活の安定、向上では、中小企業やその団体等が従業員のために行う福利厚生事業に対する支援事業及びファミリー・サポート・センターの運営助成を行ってまいります。
 三六ページをお願いいたします。3、職業能力の開発、向上では五十六億八千六百万円を計上してございます。
 (1)、公共職業訓練の推進では、平成十七年度は、技術専門校十六校において、年間定員二万五千三百三十八人の規模で職業訓練を実施するほか、民間教育機関を活用した委託訓練などを二千六百三十人の規模で実施してまいります。
 三七ページの(2)、民間における職業能力開発の促進では、東京都職業能力開発協会において、延べ二万九百人に技能検定を実施いたします。
 三八ページをお開きください。Ⅴは、産業政策の立案で四千九百万を計上し、産業力強化会議を引き続き運営していくとともに、重点事業として、アジアものづくり技術者育成事業とインターネット商取引の現状把握等の二事業を実施いたします。
 三九ページでございます。Ⅵは人件費等で、職員一千五百八十人、百五十七億一千八百万円を計上してございます。
 以上が歳出予算の概要でございます。
 続きまして、四〇ページをお開きください。2、繰越明許費につきましては、林道整備及び治山事業として一億七百万円、農林災害復旧として十九億三千九百万円の合わせて二十億四千六百万円を計上してございます。
 四一ページでございます。3、債務負担行為につきましては、債務負担行為のⅠ及びⅢを合わせまして、災害復旧資金融資等利子補給など合計十三件、十二億一千六百万円を計上してございます。
 四三ページをお開きください。当局が所管をいたします四つの特別会計につきましてご説明を申し上げるものであります。
 まず、1、中小企業設備導入等資金会計では、高度化資金の貸し付けなど八十一億一千万円を計上し、2、農業改良資金助成会計では、農業改良資金の貸し付けなど一億四千万円を計上してございます。
 四四ページ、3、林業・木材産業改善資金助成会計では、機械、施設の改良及び購入資金の貸し付けなど五千二百万円を計上し、4、沿岸漁業改善資金助成会計では、経営等改善資金の貸し付けなど四千八百万円を計上しております。
 続きまして、条例案をご説明申し上げます。資料4、条例案の概要をごらんください。
 一ページをお開き願います。第一は、東京都しごとセンター条例の一部を改正する条例でございます。
 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、現行の管理委託制度にかわり、公の施設について指定管理者制度を導入するものであります。
 主な改正内容は、指定管理者の指定の手続、指定の要件及び業務の範囲並びに管理の基準を設けるなど、関連する規定の整備を行うものであります。
 二ページの第二、東京都立食品技術センター条例の一部を改正する条例につきましても、同様の内容となっております。
 三ページの第三、東京都立産業貿易センター条例の一部を改正する条例についても同様の内容となっておりますが、指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくするよう、新たに利用料金制度を導入するため、あわせて規定の整備を行うものであります。
 四ページ、第四は、東京都工場立地法地域準則条例を新たに制定するものでございます。
 東京の産業を活性化するため、工場立地法に基づく特定工場の緑地面積率を国の基準から五%引き下げるとともに、壁面緑化や屋上緑化等について、緑地面積の二五%まで算入できるよう準則条例を設けるものであります。
 五ページ、第五は、東京都農業関係試験等手数料条例を新たに制定するものであります。
 農林水産関係試験研究機関の見直しによる組織改正に伴い、新たに手数料条例を設けるものであります。なお、手数料額については現行のとおりとなっております。
 六ページ、第六は、改良普及員の資格試験に関する条例を廃止する条例でございます。
 農業改良助長法の一部を改正する法律の施行に伴い、改良普及員の資格試験にかかわる事務が廃止されるため、条例を廃止するものであります。
 七ページ、第七は、東京都農業振興事務所設置条例の一部を改正する条例でございます。
 農業改良助長法の一部を改正する法律の施行に伴い、農業振興事務所の組織である地域農業改良普及センターの必置規制がなくなるため、規定を整備するものであります。
 八ページ、第八は、東京都立技術専門校条例の一部を改正する条例でございます。
 技術専門校の配置の適正化を図るため、老朽化及び狭隘化している王子技術専門校を廃止し、赤羽技術専門校に統合することに伴い、規定を整備するものであります。
 九ページ、第九は、東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。
 東京都北部労政会館の廃止などに伴い、規定を整備するものであります。
 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○野島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○清水委員 十一点お願いします。
 一、大型店の出店及び出店予定状況。
 二、小売店舗における大型店の店舗面積の占める割合。
 三、小規模小売店舗数の推移。
 四、製造業の推移、工場数、従業員数、出荷額。
 五、工業集積地域活性化支援事業の実績。
 六、制度融資の融資実績、十年ほど。
 七、制度融資の目標額と貸し付け実績、預託原資の推移。
 八、東京における失業率の推移、年齢別でお願いいたします。
 九、技術専門校の定員数と応募数、応募倍率、就職率、五年分。
 十、委託訓練の定員数、応募数、応募倍率。
 十一、緊急地域雇用創出特別交付金事業の実績。
 以上、よろしくお願いいたします。

○野島委員長 ほかに。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 ただいま清水理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○野島委員長 これより陳情の審査を行います。
 一六第一〇九号、大規模小売店舗「サミットストア氷川台店」出店に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○市原商工部長 お手元の資料5、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんください。
 一六第一〇九号、大規模小売店舗「サミットストア氷川台店」出店に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、練馬区の練馬区商店街連合会代表の篠利雄さん外八百五十八人です。
 陳情の趣旨は、大規模小売店舗サミットストア氷川台店出店に関して、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 その内容といたしましては、第一に、地域住民に対する説明会を再度開催するよう働きかけること。第二に、新設等の手続に当たっては、東京都大規模小売店舗立地法の運用に関する要綱を遵守するよう関係機関に働きかけることでございます。
 次に、現在の状況でございますが、第一については、サミットストア氷川台店の出店に当たって、設置者は、新聞三紙へのチラシ折り込みにより説明会の開催を周知の上、平成十六年七月二十九日に説明会を開催しています。説明会では、法で定められた事項について設置者側から説明し、質疑応答が行われた後、閉会しています。
 当該店舗の届け出については、平成十六年十一月二十九日に開催された東京都大規模小売店舗立地審議会において意見なしとされ、十二月三日に店舗は開店しました。
 説明会の開催に当たって、都の要綱では、新聞三紙へのチラシ折り込み等の方法にあわせ、開催のお知らせを計画地にも掲示するものとしています。設置者は掲示を行いませんでしたが、チラシ折り込みの方法により説明会の開催を周知していることから、これをもって再度説明会の開催を求めるまでには至りません。
 第二については、都は、要綱が遵守されるよう大規模小売店舗立地法のしおりを配布するとともに、事前相談及び届け出の際には、要綱を遵守するよう働きかけてきました。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○野島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山田委員 それでは、ただいま議題となっております大規模小売店舗「サミットストア氷川台店」出店に関する陳情書について、何点か確認も含めてお尋ねをいたしたいと思います。
 まず、大規模小売店舗立地法についてお尋ねをいたしたいと思いますが、いわゆる大店立地法では、出店の届け出手続の中で、説明会を開催しなければならないと明記をされているわけでありますが、まず初めに、この説明会の目的はどういうものなのかをご説明いただきたいと思います。

○市原商工部長 大規模小売店舗の届け出書及び添付書類の内容は、公告縦覧により明らかにされることになっております。
 説明会の開催は、公告縦覧を補完し、より一層の内容の周知を図ることを目的としております。

○山田委員 今、公告縦覧するということでの届け出の手続の説明でありますが、普通の住民はなかなか、公告縦覧といいましても、それを見ても内容はよくわからないし、気がつかないのが当然でありまして、そこで、より周知を徹底させるという意味も含めて説明会が開催されるというわけでありますけれども、それは、説明会の開催により、より多くの方々にお知らせをするという、これが趣旨でありまして、大切なことだと思っております。
 そこでお尋ねをいたしますけれども、普通、説明会の開催は、住民にどのように周知されているのかをお尋ねしたい。また、都の要綱ではどのようになっているのか、それもあわせてご説明いただきたいと思います。

○市原商工部長 説明会の周知につきましては、都の要綱では、日刊新聞紙三紙への掲載、日刊新聞紙三紙へのチラシの折り込み、チラシの戸別配布のいずれかにより行うものとしております。これらのいずれかの方法にあわせまして、新設計画地にも掲示するものとしているものでございます。

○山田委員 それでは、先ほどご説明がございましたけれども、本件のサミットストア氷川台店ではどのような周知の方法がとられたのか、具体的にお答えをいただきたいと思います。

○市原商工部長 東京都の要綱におきましては、店舗の敷地の境界から半径五百メートルの範囲に周知を図ることとしております。設置者は、これを超えまして、所定のおよそ三倍の面積の地域につきまして、日刊新聞紙へのチラシ折り込みを合計一万二千三百部を実施しております。

○山田委員 ただいまのチラシの配布についてはわかりました。しかしながら、そうしたチラシ折り込みはあったけれども、新設計画地については掲示がなかったと陳情者からの指摘もありますけれども、そのお知らせの掲示は行われていないということでありまして、要綱では、計画地に掲示をするということはきちんと明記がされているわけであります。
 私といたしましては、このような要綱に沿った形の手続が今回されないまま事態が進んで、そして結果、今に至っているのではないかと思いますし、この説明会が有効なのかどうかということは、私もちょっと疑問を持っているわけなんです。
 この説明会については無効にならないという判断をされているようでありますけれども、この要綱で求めていることに反しても、都としてはそれでも構わないということでいるのかいないのかを、まずお尋ねいたしたいと思います。

○市原商工部長 設置者が掲示を行わなかったことは遺憾なことではございます。しかし、主要な日刊新聞紙三紙へのチラシ折り込みの方法によりまして説明会の開催を周知していること、七月二十九日の説明会には六十名を超える住民の方々が出席していることから、掲示を行わなかったことをもって、再度説明会の開催を求めるまでには至らないということでございます。

○山田委員 今のご説明ですと、チラシの配布は行っている、あるいは六十名を超えている出席者がいた、であるから、これは説明会としての必要な要件は整っているといいますか、そういう問題ではないというような、そんな感じのご答弁でありました。
 ちなみに、ちょっとお尋ねしますが、事業者、設置者は、この説明会のほかに、住民に対しては何らかの説明といいますか、理解を求めるための何らかの方法を行っているのか、それについてお尋ねします。

○市原商工部長 設置者側は、地域住民の要望におこたえする形で、十一月に別途説明の場を設けまして話し合いを行った旨、大規模小売店舗立地審議会の中で報告がございました。

○山田委員 ただいまの説明では、地域の皆さんからいろんな声が上がったので、設置者の方でも、その要望にこたえる形で話し合いの場というんですか、説明会ではないけれども、そのような場を設けられたというようなことでありまして、それはそれなりに私は評価はいたしたいと思います。
 ただいま審議会というお話が出ましたが、東京都は、大規模小売店舗の出店については審議会に諮って答申をもらうことになっておりますが、本件については、審議会でどのような審議がなされたのか、内容についてお伺いいたしたいと思います。

○市原商工部長 審議会では、掲示がなかったことに対しまして、説明会が不成立という解釈をすることは法律的にはできない旨の見解が法律分野の委員から示されております。また、店舗の規模や来客が見込まれる車両台数を見ると、周辺の生活環境への影響は軽微と考えられるとの見解が表明されております。
 これらを受けまして、慎重な審議の結果、意見なしと答申されたものでございます。

○山田委員 審議会では、慎重審議をした結果、問題なし、意見なしという形での答申が出た。既に氷川台店は十二月三日に開店しているわけでありますけれども、実際には、開店後いろいろなトラブルがあったのではないかということを推測するわけでありますけれども、開店に際して、サミットストア周辺はどんな配慮をしたのか。また、開店後に周辺住民からの苦情があったのかどうかを伺いたいと思います。

○市原商工部長 店側は、開店直後の交通混雑等を防止するため、所轄警察署と対策を協議いたしまして、開店に伴う交通対策計画を作成の上、対応しております。具体的には、臨時駐車場を別途確保しましたほか、臨時駐輪スペースの確保や整理員の増員等の対策を行っております。
 開店から現在まで、交通渋滞等に関します区民からの苦情は寄せられていないと、所轄警察署及び練馬区からは聞いております。

○山田委員 いずれにいたしましても、事業者が要綱を遵守しなかったということは非常に重大な問題であると思っております。大型店の出店というものが周辺に及ぼす影響というものは大変大きなものがありますし、その地域の住民の方たちにとっては、生活環境が一変するといってもいいかと思います。東京都は、十分そういう地域住民の皆様の気持ちを肝に銘じて、都の要綱については遵守を徹底すべきであると私は考えるものであります。
 また、今回の本件のこのような陳情書が出てくるということは、東京都の要綱に対する、事業者に対してきちんと説明がなされていなかったことが、このようなそごを来して、結果としてこのような陳情書が出てくるということだと思います。
 そこでお伺いいたしますけれども、今後このようなことが起こらないように、都としてはどのような対応をしていくつもりなのかお答えをいただいて、私の質問を終わりたいと思います。

○市原商工部長 大店立地法の手続に当たりまして、都は設置者に対しまして、法令及び都の要綱上の手続を解説した大規模小売店舗立地法のしおりを配布するとともに、事前相談や届け出の際に、要綱を遵守するよう働きかけたところでございます。
 今後、事前相談や届け出の際には、要綱が遵守されますよう、新たに作成しましたチェックシートによりまして手続を確認させるなど、きめ細かく対応してまいります。

○ともとし委員 重複する点については省かせていただいて、何点か質問をしたいと思います。
 陳情者からのさまざまな資料等もあるわけなんですが、一点目は、七月二十九日、説明会を開催したというふうになって、それが大義名分になっているんですが、陳情者の方は、七月二十九日の前に第一回目の説明会があったように--七月二十九日に第二回目のものがあって、そのときには、説明会の資料が実質的には来たメンバーに行き渡らなくて、いうなれば--七月十六日の方ですね。七月十六日の方は流会になって、第二回目のときに七月二十九日というのが出てくるわけなんですが、一回目のときには、看板が出ていなかったということについての指摘等はなかったんですか。

○市原商工部長 指摘は聞いておりません。私の方には、指摘は聞いておりません。

○ともとし委員 二回目のときにはどうなんでしょうか。この件について指摘はあったのでしょうか。

○市原商工部長 二回目につきましては、掲示がなかった旨の指摘はあったということを聞いております。

○ともとし委員 そのことを指摘を受けて、当事者はどういうような対応をしたのでしょうか。

○市原商工部長 説明会は実施されまして、後ほど陳謝したと聞いております。

○ともとし委員 そのときの質疑の内容の中で、掲示がなかったという件について質問したところ、東京都からは、説明会の資料の提出をしたけれども、指導がなされなかったと。それで、この件に関してはいいと、そういうように当事者が解釈しているんですが、この辺についてはどうでしょうか。

○市原商工部長 事業者側からの説明につきましては正確ではないということで、私どもで後ほど指摘しまして、注意したところでございます。

○ともとし委員 説明会が終わった後に、当局の方からそのことについて疑義があるというふうに申し述べたとあるわけですが、その結果、当事者はどうしたんですか。

○市原商工部長 当事者の事業者から、商店街の方々、地域の住民の方々に説明し、また、陳謝に回ったと聞いております。

○ともとし委員 忘れた、あるいはまた、当事者として申しわけなかったということで個々に回られたみたいなんですが、当局としては、要するに商工部としては、そういうふうに回ればそれでいいという解釈の仕方になりますか。

○市原商工部長 説明会につきましては、先ほども申し上げましたとおり、説明すべき法定事項、それから質疑応答の上、閉会していること、チラシ折り込みにより周知を広く図っていること、さらに、六十名を超える方々が説明会に参加していること等から、再度の説明開催を求めるまでには至らない、そういうことでございます。

○ともとし委員 というと、要するに、一定の人数の枠が集まれば、要綱に違反しようと何をしようと、それは結構ですよというふうに解釈していいんですね。

○市原商工部長 要綱につきましては、守られなかったことに関しましては非常に遺憾なことと考えております。
 ぜひ今後とも、私どもとしては、設置者側の皆様に対しまして十分説明し、要綱を遵守するよう働きかけていきたい、そう考えております。

○ともとし委員 いただいた資料の内容からいくと、当局の方は、文言の解釈の仕方で、例えば、するものとするというふうに出ているわけですが、それはしなくてもいいんだというふうに理解しているというようなことをコメントとしていただいていますと資料の中にはあるんですが、これは事実なんですね。

○市原商工部長 するものとするということの説明でございますけれども、原則として、しなければならないという意味でございまして、やらないでよいという趣旨ではございません。

○ともとし委員 しかし、当局の方からそういうコメントが陳情者の方に来ているという話なんですよ。今部長が答弁した内容とちょっと違ってくるんじゃないですかね。

○市原商工部長 今申し上げましたとおり、するものとするという規定の仕方は、原則として、しなければならないという意味でございます。そういうことで、私どもの説明も、きちんとそういう形でやっていきたいと考えております。

○ともとし委員 これははっきりいって、こういう問題として一回こういうものが、そういうことで、審議会の中でも、あるいはこうした委員会の中でも、あるいは当事者同士の中でも、そのままストレートに通っちゃったら、要綱なんてなくたっていいわけですよ。そういうのをチェックするために審議会もあるんだろうし、委員会もあるんだろうし、また、説明会等のいろんなものがあるんじゃないかなと。
 やはり大事なのは、今の場合でいけば、陳情者が納得できるような説明がなければおかしいんですよ。これは、設置者の方は納得するだろうし、役所の方も、自分たちのいっていることですから、それで納得かもしれないけれども、肝心かなめの、この店がオープンすることに対して、具体的なそういうものが、要綱が守られていないという疑義を持っているそこの住民、あるいはそこの当事者の人たちは、全く今の流れの中では納得できていないわけです。だからこそ、こういう委員会に陳情という形の中で出てきているわけです。せめてこの委員会の中では、納得できるような答弁をしていただくことが大事かなと思うんですが、もう一遍お願いします。

○市原商工部長 先ほども申し上げましたとおり、するものとするという意味でございますけれども、私どもとしては、原則としてしなければならないと考えておりまして、やらないでよいという趣旨ではございません。その趣旨を十分徹底していきたいと考えております。

○ともとし委員 今部長がいった答弁が東京都の見解だとするならば、要綱に違反したこのことについては、そのことを指摘したその人たちに対してただ謝るだけのことで、それで済んじゃうんですか。

○市原商工部長 計画地への掲示がされなかったことにつきましては、まことに遺憾なことと考えております。そういう意味で、事業者側も陳謝しているというふうに聞いておりますし、私どもに対しましても深く陳謝の意を表しております。

○ともとし委員 だから、陳謝したことはわかっているんです。そこはもうそれでいいんです、陳謝していただいたんだから。だけれども、陳謝はしていただきましたけれども、陳情者としては、その件は納得しておりません、きちっとした措置が大事なんじゃないですか、要綱の違反ですよ、遵守していませんよ、この違反の件についてはどうすればいいんですかと。
 これから先、そういう大型店舗だって、まだまだいろんなところに出てくるんでしょうから、前例とならないようなきちっとした処理が大事ではないかなと思うんですが、いかがですか。

○市原商工部長 設置者側は、住民の方々からのご要望にこたえる形で、任意の説明を自主的に十一月に二回行っております。結果といたしまして、本案件につきましては、合計三回の説明を行っているところでございます。

○ともとし委員 それは要するに、説明会というのは、そのお店に対しての説明会ですよね。今私がいっているのは、要綱を守らなくてもいいのかということをいっているんですよ。謝るだけでいいのかと。別にそこのお店だけの問題ではありませんよ、これからの店も出てきた場合、要綱はきちっと遵守してもらわなければいけないんでしょうと。
 ところが、新聞紙にビラを入れて配って、一定以上の人が来たら、もうそこに看板を出していなくたって、それは認めますよといっちゃったんだから、そんなのだったら、もう看板を出す必要なんてないじゃない。そのことを指摘したら、当事者のところに行って謝ったと。
 要綱を遵守するということは、もしそれに違反した場合は、それを指摘した人のところへ行って謝るだけで、それでいいんですかということをいっているんです。

○関谷産業労働局長 では、私の方からお答えさせていただきます。
 先ほどから商工部長からたびたびお答えしておりますように、私どもも要綱を定めて指導している立場でございますので、当然のこととして、要綱については遵守していただかなければいけないと考えておりますし、今回の件を極めて遺憾に思っていることも事実でございます。したがいまして、このサミットに対しましては、今後の指導については、今後このようなことのないように強く申し入れておりますし、向こうからも陳謝の言葉も返ってきております。
 また、今後の要綱の施行に当たって、きちんと遵守されるように、先ほどご質問に商工部長がお答えしておりますように、今後は、単にチラシを配るとか、そういう単純な指導だけではなくて、個々の手続がきちんと行われているかどうかのチェックシートなども用意いたしまして、進行管理も含めてきちんと指導してまいりたいと考えております。
 ただ、今回の件につきましては、確かに要綱が遵守されていなかったということについてはまことに遺憾でございますけれども、先ほどもお答えしておりますように、審議会等においても、では、あの説明会というのは、立地法の観点から見て有効に成立したのかどうかということについては慎重に検討していただきまして、法律の専門家等からも、計画地に表示がされていなかったということだけをもって法的に説明会が不成立であるという立場をとるのは極めて困難というか、できないということで、私どもも種々検討した結果、あの説明会自体は、まことに遺憾ではあるけれども、結果としては、法的には有効に成立したと考えざるを得ないということで、設置者に対する今後の指導等についてはきちんとしてまいりますけれども、あの説明会の法的な位置づけについては、この間お答えしたとおりでございます。

○ともとし委員 今回の件に関しては、看板が出されていなかったということについてはまさに遺憾であって、今後については、そういうことがなきようきちっと指導していきますと、そういうような答弁の内容かなと思うんですが、この陳情が出されたのが十二月十六日なんですよ。開店したのが十二月三日なんです。要するに、陳情者を含めて八百五十八人の方というのは、開店後においても、やはりもう一回きちっと話し合いをやってくださいよと、そういったことを望んでいるわけです。
 だから、そういうことであるならば、一応都の方が、要綱に違反するような内容でやったんだから、開店した後だといえども、もう一度話し合いはしたらいかがですかと、そういう働きかけをしてあげることが都民を守ることになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、この辺についてはいかがですか。

○市原商工部長 大規模小売店舗立地法の趣旨は、大規模小売店舗の周辺の生活環境の保持でございます。話し合いの場を設けるとか、そういう形の、別途、法律以外に設けるということは、今、一つの形が、法的な手続が完了した現在においてはなかなか難しいのが実情でございます。
 そういう中で都といたしましては、今後とも同法の趣旨を踏まえまして、今後このようなことのないよう、また大規模小売店舗周辺の生活環境の調和が図られるよう、適正な運用に努めていく所存でございます。

○ともとし委員 いっている意味が何かよくわからないんだけれども、例えば十七年度の予算の中だって、魅力ある商店街づくりということで二十九億、約三十億近い予算を組んでいるわけですよ。片方では商店街の活性化だとか何とかといって、わあっと、それなりのことをぶち上げて一生懸命やっていただいているわけなんです。
 ところが、商店街を含む地域住民が、こういう大店舗がぽんと出てくる、そのことによって、交通の渋滞から何からいろんなものを含めていろいろ問題ですよというときになると、腰が引けたような形になっちゃうと、何のためにやっているのかなというふうに思うんです。
 こんなに三十億もかけて商店街を何とか活性化させようというような思いをしているその思いの中には、やはりこの大店舗の問題についても、もっともっと真剣にならなきゃいけないんじゃないかなと僕なんかは感じられるんですけれども、この辺はいかがでしょうか。

○市原商工部長 商店街の振興につきましては、十七年度の事業でも予算をいただきまして、さらに進めていきたいと考えております。
 また、大規模小売店舗の立地に関しましても、法律の趣旨に従いまして適切な運用に努めていきたい、そう考えております。
 大規模小売店舗立地法は、先ほども申し上げましたように、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持を目的としておりまして、それに関するいわば手続的な法律でございます。そういう法律の趣旨にのっとりまして、適正な運用に努めていきたいと考えております。

○ともとし委員 どちらにしても、もう少しこれは、十二月三日以降の状況というものを踏まえながら調査をさせていただいて、それこそ今ご答弁のあったとおりの生活環境が変わっていないかどうか、それらを検証して、もう一回質問をしておきたいなというふうに思っておりますので、きょうはこれで終わります。

○清水委員 簡単に伺います。
 都の要綱で、十六年四月一日にこの要綱を改正したという経緯があるわけなんですけれども、改正の目的と改正した部分というのはどこになっているのでしょうか、お伺いしたいと思います。

○市原商工部長 昨年の要綱改正で行った部分でございますけれども、周知方法につきまして、日刊新聞紙をとっていない住民の方々に対しまして周知が行き渡らない可能性もあるということで配慮いたしまして、新たな周知方法を選択できるようにするとともに、周辺地域への周知を徹底させるため掲示を行うように求めたものでございます。
 さらに、方法につきましても、従前の方法に対しまして、郵便ポストへのチラシの戸別配布、そういうことも規定しております。

○清水委員 そうすると、わざわざ要綱を改正して、住民への周知徹底を行うということで掲示板も立てるということが加わったわけですよね、直前の要綱の改正によって。それで、今出ている中で、それがされなかった。
 その後のことは、先ほどからずっとるるご説明いただいているんですけれども、この事業者は幾つも店舗を出しているというふうに伺いましたし、幾つかの店舗の中ではそれなりにきちんとやっているということを伺っているわけですけれども、ここの場合、要綱を改正して、そして、こういう要綱が周知徹底するんですよということでされているにもかかわらず--そこのところを、住民の方、陳情者の方もいっているんだと思う。何でそこが落ちてしまったのかということ。
 ただ忘れたということはいえないと思うんですけれども、そこら辺については、事実じゃなくて、どういうふうに認識をされているのか、伺いたいと思うんです。

○市原商工部長 平成十六年十一月二十九日に開催されました大規模小売店舗立地審議会におきまして、設置者は、住民からの意見書に対しまして、説明会の開催につきまして計画地への案内掲示を失念したとの回答を提出しておるところでございます。

○清水委員 だから、そこがやっぱり--その事実はわかったんですけれども、それについて納得できないというのは、今もお二人の方が質問されていますけれども、一番大事な問題だと思うんですよ。そこの部分を要綱改正したわけですから、そこの部分が徹底しないということについては、やっぱり納得しない。
 そして、私は本当にいいたいのは、大規模小売店舗立地法の制定以来、各地で、それこそ都内だけではなくて全国各地で大型店、それこそ超大型店の出店が続いていて、しかも、商店の方たちは、まちづくり三法によって商業調整というための意見をいうことができない中で、どうやって自分たちの気持ち、どうやって自分たちのそうした苦情などをいえるかといったら、先ほどからご説明があるように、生活環境ということで、騒音とか交通渋滞とか、そうした問題についていうしかないということの中でこれはきていると思うんです。
 本当はもっと大きな問題だというふうに思うわけですけれども、そういう中で要綱まで改正して、そして国の方でも、今まちづくり三法の改正という議論がされている中で、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針の概要と案が出されているんですけれども、その中でも、四つの基本的な事項の中で、説明会は多くの住民が参加できるよう、場所や日時などに配慮すべきことを規定するということで、わざわざ説明会の問題についても、これから改正に向けて何らかの形をもっととらなきゃいけないということで審議されている、それはもう重々承知だと思うんです。局の方も、そうした動き、まちづくり三法の改正の動きというのは重々承知の中で、なぜこれがこういう形でされてきてしまったのかなということは本当に残念です。
 先ほどからご説明をいただいているので、これ以上ご答弁はいただきませんけれども、やっぱりそれは、都の認識について、そこら辺については、改めて基本的な認識としては--細かな手続の問題としては先ほどからご説明があるわけなんですけれども、事業者が忘れたというようなこと、ほかのところはできているのにやらなかったということについて、基本的な認識として、改めてどのようにお考えになっているわけですか。

○市原商工部長 設置者が、説明会の開催につきまして計画地の案内掲示を失念したことに関しましては大変残念なことだと考えております。
 そういうことで私どもとしては、先ほどから申し上げているとおり、そういうことのないように、要綱の遵守を、さらに改めて、チェックシートなどによりまして進行管理を徹底するなど遵守を呼びかけると同時に、徹底していきたい、そう考えております。

○清水委員 審議会のことについては、先ほどもご説明がありましたけれども、法的に、それによって不成立とはならないということでご説明があったんですけれども、審議会で事業者の社会的な責任という問題ですよね。確かに法的には、これでもう一回説明会を開催することにならないということは、納得はできませんけれども、そういうご判断だということなんですけれども、企業が、事業者が一番大事な社会的な責任を果たさなかったという問題について、何らかの意見がついてもよかったのではないかということを思うわけです。
 確かに審議会は、騒音だとか渋滞について、生活環境についての意見を出す場かもしれません。そういう場かもしれませんけれども、そうした企業の、今後の問題としても、そういう審議会の場で、企業の責任と社会的な責任をきちんと果たすことが重要であったというようなことについて、審議会での意見をつけるということも必要ではなかったかということでは、何もないということだったので、陳情者なんかは、一体何だったんだ、あれが成立して何だったんだという気持ちになるわけですよ。
 確かに、法の枠の中ではそういう手続で済んだかもしれませんけれども、そういう点について、審議会では問題にならなかったのか、それともすることができなかったのか。そして、都としても、そういうことを問題にして意見をつけていただくというような努力をする必要がなかったのかという点についてはいかがですか。

○市原商工部長 審議会におきましては、先ほど申し上げましたように、法律分野の委員からの法律的な解釈が表明された後、審議の採決に当たりまして、会長の方からそのことに触れまして、残念であると同時に、また、そういうことに対する社会的な一般的な責任といいますか、常識的なものとして要望したいと、そういう趣旨の会長からのコメントもございました。

○清水委員 そうした意見ですとか、そうした内容ですとかを陳情者の皆さんに誠意を持ってお伝えする努力というのは、都としてされなかったのでしょうか。
 何もありませんでしたというような事務的な伝言ではなくて、皆さんの陳情に出された内容というのがこんなふうに話されて、こんなふうな意見として出されたけれども、例えば、記述としては書いていないけれども、こういうふうな意見が出たとかという、その誠意ですよね。こういう場合は、誠意というものも非常に重要と思うんですけれども、そうした努力というものは都としてされなかったのでしょうか。

○市原商工部長 審議会では、そういういろんなご意見を出された上で、意見なしという形の答申が出されたところでございます。私どももその趣旨を尊重いたしまして、また、今回の件は、私どもとしましても、設置者側に対しましても注意を促したり、今後の遵守を約束していただくという形で努力をしたつもりでございます。

○清水委員 意見なしということは、事務的には出たということはもうわかっているわけです。しかし、そこには、やはり都としても、先ほどから言葉にありますように、次はきちんとやろうとか、これでよかったんだということではなくて、これはやっぱりまずかったんだという思いもあるわけですから、そこではきちんと、審議会の意見なんかももっと誠意を持った対応というのが求められていたんだというふうに私は思うわけです。
 それで、最後なんですけれども、先ほどもお話がありましたけれども、大型店の出店に関する商店街へのいろいろな、騒音とか渋滞だけでなくて、営業への影響とか、それからまちづくりへの影響とか、そうした幅広い影響というものが、今後--今は騒音だとか渋滞だけに視点が当てられてやられていますけれども、そうした幅広い地域全体への影響というものも出店によってあらわれるということが予想されるわけですから、先ほどもありましたように、立地法に基づく、要綱に基づく説明会ではなくて、それはもうできませんということがいわれているわけなんですけれども、それも納得はできませんけれども、引き続き、他の大型店の出店とは違った条件があるわけですから、そうした出店者、事業者と商店街、また陳情者との話し合いというのは継続されるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○市原商工部長 大規模小売店舗立地法の趣旨は、先ほど申し上げましたとおり、大規模小売店舗の周辺の生活環境の保持でございまして、いわば大規模店舗の出店に当たりましての手続的な法律でございます。そういう中で、国が定める立地法の趣旨の中でも、立地法の運用に当たりましては、立地法の趣旨、目的が十分理解され、運用も適正に行うようという形の規定がされているところでございます。
 そういう趣旨に従いまして、私どもとしましては、東京都の大規模小売店舗に対する考え方といたしまして、同法の立法の趣旨を踏まえまして、周辺の生活環境の調和が図れるよう適正な運用に今後とも努めていきたい、そう考えております。

○清水委員 引き続き、事業者と陳情者の話し合いは継続されるべきだというふうに要望したいと思います。
 そして、先ほども触れましたけれども、まちづくり三法の見直しや、それから、大店立地法に基づく大型店の出店がこれまで審議されてきたけれども、それだけでは本当にまちは大変だということで、全国の中でも、いろんな工夫をして、独自の条例なんかもつくるような動きもあるわけです。既にご承知だと思うんですけれども、世界の中では、大企業の出店に課税をするとか、いろいろな社会的な責任を果たさせるというようなことも欧米諸国の中では工夫されている中で、これは一つの手続の問題でしたけれども、大事な問題を都に提起されておられたというふうに思うわけです。
 そういう意味では、引き続き、この問題では事業者と陳情者の話し合いの継続を要求しながら、質問を終わります。

○野島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、継続審査とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第一〇九号は継続審査といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で産業労働局関係を終わります。

○野島委員長 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について理事者の説明を求めます。

○成田港湾局長 平成十七年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきましてご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成十七年度予算案三件、平成十六年度補正予算案一件、条例案五件、工事請負契約案二件でございます。
 まず、平成十七年度予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、平成十七年度予算案及び平成十六年度補正予算案の概要の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 平成十七年度の会計別の予算計上額は、一般会計六百十七億二百万円、臨海地域開発事業会計二千三百九十一億七千六百万円、港湾事業会計七十一億五千百万円でございまして、これらを合計いたしますと、三千八十億二千九百万円となります。平成十六年度予算額と比較いたしますと、三六・七%の減となっております。
 なお、この減の主な理由は、臨海地域開発事業会計における企業債償還金の減等でございます。
 続きまして、予算案の主要事業につきましてご説明申し上げます。
 第一に、東京港における港湾施設の整備事業でございまして、予算計上額は六十七億二千八百万円でございます。航路、泊地整備として第二航路のしゅんせつを実施するほか、コンテナ車の待機渋滞を解消するため、大井ふ頭背後道路の道路改良を行ってまいります。また、モデル地区である天王洲や芝浦における取り組みを他の地区にも展開するなど、運河ルネッサンスを着実に推進してまいります。
 第二に、東京港臨海道路の整備事業でございまして、予算計上額は百二億七千八百万円でございます。中央防波堤外側埋立地と江東区若洲を結ぶ臨海道路二期事業について、橋梁下部工事への費用負担等を行ってまいります。
 第三に、環境整備事業でございまして、予算計上額は二億九千七百万円でございます。中央防波堤内側海の森の整備に向けた基本計画の策定等を実施してまいります。
 第四に、廃棄物処理場の整備事業でございまして、予算計上額は百十一億二千二百万円でございます。新海面処分場の護岸整備を進めるとともに、延命化のための深掘り等を実施いたします。
 第五に、東京港の海岸保全事業でございまして、予算計上額は五十九億七千四百万円でございます。昨年は、新潟中越地震や十回もの台風の日本上陸など災害が多発いたしましたが、これらの災害に的確に対処し、都民の生命や財産を守るため、水門の耐震強化や内部護岸の整備等を実施いたします。
 第六に、港湾振興事業でございまして、予算計上額は一億七千八百万円でございます。東京港におけるスーパー中枢港湾形成に向けた取り組みとして、ターミナル運営の効率化に向けた施策や京浜港間のコンテナ輸送効率化実証実験等を進めてまいります。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。第七に、島しょ等港湾、漁港及び空港整備事業でございまして、予算計上額は百五十四億九千九百万円でございます。ジェットフォイルの就航率改善に向けた取り組みを推進するほか、三宅島の港湾、漁港等の復旧、復興支援等を行ってまいります。
 第八に、臨海副都心の整備事業でございまして、予算計上額は七百八十九億九千三百万円でございます。都市基盤施設の引き取りに係る延べ払い代金の支払い等を実施いたします。
 第九に、埋立造成事業でございまして、予算計上額は二百二十八億百万円でございます。豊洲・晴海地区において防潮護岸の整備等を実施いたします。
 次に、3、繰越明許費といたしまして七十億九千三百万円を計上しております。
 また、4、債務負担行為といたしまして、一般会計で限度額の合計百億九千四百万円を、臨海地域開発事業会計で限度額の合計十一億四千八百万円を計上しております。内容は、新海面処分場護岸建設工事などでございます。
 以上、平成十七年度予算案についてご説明を終わらせていただきます。
 次に、平成十六年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 補正予算案は、一般会計につきまして五十四億四百万円を計上しております。これは、島しょ等港湾整備事業といたしまして、港湾整備や災害復旧等を行うものでございます。
 引き続きまして、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、平成十七年第一回東京都議会定例会提出条例案をごらんいただきたいと存じます。
 目次をお開き願います。今回提出を予定しております条例案は、五件でございます。
 まず、東京都港湾管理条例の一部を改正する条例及び東京都漁港管理条例の一部を改正する条例につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに創設されました指定管理者制度の導入に伴う規定整備でございます。
 次に、東京都海上公園条例の一部を改正する条例は、指定管理者制度の導入に伴う規定整備と受益者負担の適正化を図るための料金改定でございます。
 次に、東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。運河ルネッサンスにかかわる占用料の新設と受益者負担の適正化を図るための料金改定でございます。
 条例案の最後は、東京都海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。受益者負担の適正化を図るための料金改定でございます。
 最後に、工事請負契約案の概要につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料6をごらんいただきたいと存じます。
 新海面処分場の建設工事に係るもの二件でございます。
 以上で、第一回定例会提出予定議案の概要説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。よろしくお願いいたします。

○斉藤総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、本定例会に提出を予定してございます港湾局所管案件につきましてご説明申し上げます。
 まず、お手元の資料2によりまして、当局所管分の平成十七年度当初予算案からご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。当局所管の三会計の予算総括表でございますが、先ほど局長がご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 それでは、一般会計から順にご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、五ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 港湾局一般会計の事業は、東京港整備事業、島しょ等港湾整備事業、港湾総務事業の三事業でございまして、最下段に記載してございますように、提案額の合計は六百十七億二百万円でございます。前年度予算額に比べ十七億五千八百万円の減となってございます。
 次に、歳入についてご説明申し上げます。
 九ページをお開き願います。当局所管の歳入といたしましては、1の分担金及び負担金から一七ページの7の都債までを計上しておりまして、歳入提案額の合計は、一七ページ最下段に記載のとおり四百八十九億八百二万余円でございます。
 次に、歳出についてご説明申し上げます。
 二一ページをお開き願います。まず、東京港整備事業でございます。
 1の港湾整備事業でございますが、十五号地木材ふ頭などのふ頭整備や、第二航路などの航路、泊地整備等を実施いたします。
 二三ページをお開き願います。2の環境整備事業は、城南島海浜公園の整備等を行うものでございます。
 3の汚泥しゅんせつ事業は、運河に堆積いたしました汚泥のしゅんせつ等を行うものでございます。
 4の廃棄物処理場建設事業でございますが、新海面処分場Gブロック護岸の護岸建設等を実施してまいります。
 二四ページをお開き願います。5の海岸保全施設建設事業は、防潮堤及び内部護岸等の整備を行うものでございます。
 6の東京港整備貸付金は、財団法人東京港埠頭公社に対しまして資金の貸し付けを行うものでございます。
 二五ページをごらん願います。7の港湾施設運営事業から二六ページの12の職員費までは、東京港におけます港湾施設等の維持管理経費や職員の人件費等でございます。
 二七ページをお開き願います。島しょ等港湾整備事業でございます。
 1の港湾整備事業は、大島元町港外十三港の護岸等の建設、整備を行うものでございます。
 二八ページをお開き願います。2の漁港整備事業は、大島元町漁港外十五漁港の防波堤等の建設、整備を行うものでございます。
 恐れ入ります。三〇ページをお開き願います。3の海岸保全施設整備事業は、大島元町港外九港の海岸保全施設の建設、整備を行うものでございます。
 三一ページをごらん願います。4の空港整備事業は、大島空港外五空港の建設、整備を行うものでございます。
 5の災害復旧事業は、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等に係ります災害復旧に要する経費でございます。
 三二ページをお開き願います。6の離島航路、航空路補助事業でございますが、航路事業者等に対しまして補助を行っていくものでございます。
 7の施設運営事業から9の職員費までは、島しょ等におけます港湾施設等の維持管理経費や職員の人件費等でございます。
 三三ページをごらん願います。港湾総務事業でございます。
 1の管理費と2の職員費は、港湾広報など管理経費と職員の人件費等でございます。
 三四ページをお開き願います。以上、歳出提案額の合計は、最上段に記載してございますように六百十七億二百万円でございます。
 次に、繰越明許費についてご説明申し上げます。
 三七ページをお開き願います。提案額の合計は、最下段に記載のとおり七十億九千三百万円でございます。
 最後に、債務負担行為についてご説明申し上げます。
 四一ページをお開き願います。債務負担行為のⅠ、工事請負契約でございます。
 限度額の合計は、四二ページの最下段に記載してございますように八十四億七千八百八十万円でございます。
 四三ページをお開き願います。債務負担行為のⅢ、損失補償契約でございます。
 限度額は十六億一千五百五十三万余円でございます。
 引き続きまして、臨海地域開発事業会計予算案についてのご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、四七ページをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段に記載のとおり二千三百九十一億七千六百万円でございます。これは、前年度予定額に比べ千七百五十三億七千二百万円の減となってございます。
 その減の主な理由は、企業債償還金及び臨海副都心地域の都市基盤施設引き取りにかかわります延べ払い代金の減等でございます。
 次に、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 五一ページをお開き願います。収益的収入でございます。
 1の営業収益から3の特別利益までは、埋立地の処分代金等でございます。
 収益的収入の提案額合計は、最下段に記載のとおり六百三億七千二百万円でございます。
 五二ページをお開き願います。収益的支出でございます。
 1の営業費用から五三ページの3の特別損失までは、埋立地等の処分原価、管理、処分経費及び企業債利子等でございます。
 収益的支出の提案額合計は、五三ページの最下段に記載のとおり四百七十四億三千五百万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 五七ページをお開き願います。資本的収入でございます。
 1の企業債から3の雑収入までは、埋立事業に充当するための起債収入等でございます。
 資本的収入の提案額合計は、最下段に記載のとおり千八百三十七億八千六百万円でございます。
 五八ページをお開き願います。資本的支出でございます。
 1の埋立地造成事業は、豊洲・晴海地区の防潮護岸整備等を実施するものでございます。
 2の環境整備事業は、海上公園の整備を行うものでございます。
 3の道路橋梁整備事業は、埋立地の道路整備を行うものでございます。
 五九ページをごらん願います。4の埋立改良事業は、埋立地の道路、橋梁及び公園等の施設改良を行うものでございます。
 5の埋立造成関連事業及び6の職員費は、埋立造成に必要な測量、調査及び管理経費等でございます。
 六〇ページをお開き願います。7の臨海副都心建設事業は、都市基盤施設の引き取りにかかわります延べ払い代金の支払いや開発者負担等を行うものでございます。
 8の臨海副都心改良事業及び9の臨海副都心建設改良関連事業は、埋設物の移設等を行うものでございます。
 10の羽田沖整備事業は、羽田沖埋立地の造成に要します経費でございます。
 六一ページをごらん願います。2の投資は、東京臨海高速鉄道株式会社に対します出資金でございます。
 3の企業債費は、企業債の元金償還金等でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、六一ページ最下段に記載してございますように千九百十七億四千百万円でございます。
 続きまして、債務負担行為等についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、六五ページをお開き願います。債務負担行為の工事請負契約でございます。
 限度額の合計は、六六ページの最下段に記載のとおり十一億四千八百二十八万余円でございます。
 六七ページの企業債、六八ページの一時借入金限度額、六九ページの棚卸資産購入限度額及び七〇ページの重要な資産の処分につきましては、記載のとおりでございます。
 引き続きまして、港湾事業会計予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、七三ページをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段に記載のとおり七十一億五千百万円でございます。これは、前年度予定額に比べまして十三億七千四百万円の減となってございます。
 次に、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 七七ページをお開き願います。収益的収入でございます。
 1の営業収益から七八ページの3、特別利益までは、上屋等の港湾施設の使用料等でございます。
 収益的収入の提案額合計は、七八ページ最下段に記載のとおり七十六億七千万円でございます。
 七九ページをごらん願います。収益的支出でございます。
 1の営業費用から八〇ページの3の特別損失までは、上屋等の港湾施設の管理運営経費や企業債の利子等でございます。
 収益的支出の提案額合計は、八〇ページの最下段に記載のとおり五十六億三千八百万円でございます。
 続きまして、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 八三ページをお開き願います。資本的収入といたしまして、1の雑収入を計上してございます。
 資本的収入の提案額は、最下段に記載のとおり百万円でございます。
 八四ページをお開き願います。資本的支出でございます。
 1の建設改良事業は、品川ふ頭ユニットロードターミナル施設整備等を行うものでございます。
 八五ページをごらん願います。2の企業債費は、企業債の元金償還金でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、最下段に記載のとおり十五億一千三百万円でございます。
 次に、一時借入金限度額等についてご説明申し上げます。
 八九ページの一時借入金限度額及び九〇ページの棚卸資産購入限度額については、記載のとおりでございます。
 以上で、平成十七年度当初予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、平成十六年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料3、平成十六年度補正予算説明書をごらんください。
 五ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 今回、補正予算案に計上しておりますのは、2の島しょ等港湾整備事業でございまして、最下段に記載のとおり、補正提案額の合計は五十四億四百十三万円でございます。
 九ページをお開き願います。まず、歳入についてご説明申し上げます。
 当局所管の歳入といたしまして、1の国庫支出金及び一〇ページの2の都債を計上してございます。
 歳入の補正提案額の合計は、一一ページの最下段に記載してございますように六十二億四千四百九十万余円でございます。
 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。
 一五ページをお開き願います。島しょ等港湾整備事業でございます。
 1の港湾整備事業から一八ページの4の離島航路、航空路補助事業までの事業は、島しょの港湾、漁港等の建設、整備を行うほか、航路事業者に対しまして補助を行うものでございます。
 続きまして、繰越明許費についてご説明申し上げます。
 二三ページをお開き願います。繰越明許費の補正提案額は、最下段に記載してございますように五十億一千六百十万円でございます。
 以上で、平成十六年度補正予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
 続きまして、条例案についてのご説明を申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料5、条例案の概要をごらん願います。
 表紙をおめくりいただきまして、次のページに目次がございます。
 今回ご提案いたします条例案は五件でございます。
 一ページをお開き願います。1、東京都港湾管理条例の一部を改正する条例でございます。
 地方自治法の一部改正によりまして、公の施設の管理への指定管理者制度の導入に伴います規定整備を行うものでございます。
 対象施設は、客船ターミナル施設及び船舶給水施設を予定してございます。
 改正条例の施行日は、公布の日でございます。
 二ページをお開き願います。2の東京都漁港管理条例の一部を改正する条例でございます。
 これも1と同様に、指定管理者制度の導入に伴います規定整備を行うものでございます。
 対象施設は、父島の二見漁港の一部を予定してございます。
 改正条例の施行日は、公布の日でございます。
 三ページをお開き願います。3、東京都海上公園条例の一部を改正する条例でございます。
 指定管理者制度の導入に伴います規定整備とあわせまして、受益者負担の適正化を図るための料金改定でございます。
 指定管理者制度の対象施設は、海上公園四十二公園を予定してございます。
 料金改定につきましては、使用料と占用料について、受益者負担適正化調査に基づきまして、現行の一・五倍を限度として改めるものでございます。
 具体的な内容につきましては、四ページに記載してございますので、後ほどごらん願いたいと存じます。
 改正条例の施行日は、制度につきましては公布の日、料金改正につきましては平成十七年四月一日でございます。
 五ページをお開き願います。4、東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。
 概要でございますが、水域における規制緩和を図り、運河ルネッサンスにかかわります占用料を新設するほか、複数年度の占用許可を可能にするとともに、土地及びその上空等の占用料金を、受益者負担の適正化を図るため、現行の一・五倍を限度といたしまして改めるものでございます。
 改正条例の施行期日は、平成十七年四月一日でございます。
 六ページをお開き願います。5、東京都海岸占用料等徴収条例の一部を改正する条例でございます。
 受益者負担の適正化を図るための料金改定でございます。
 概要でございますが、複数年度の占用許可を可能にするとともに、土地及びその上空等の占用料金を、現行の一・五倍を限度といたしまして改めるものでございます。
 改正条例の施行期日は、平成十七年四月一日でございます。
 最後に、工事請負契約議案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料6をごらん願いたいと存じます。
 初めに、番号のところの1でございますが、平成十六年度新海面処分場Gブロック西側護岸(二重鋼管矢板式)建設工事(その一)でございます。
 本件は、新海面処分場Gブロック西側護岸の本体建設を延長百二十八・三メートル施工するものでございます。
 契約の相手方は鹿島・栄都建設共同企業体、契約金額は十九億四千二百五十万円、工期は平成十八年三月三十一日でございます。契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 恐れ入りますが、二ページから三ページに図面をお示ししてございますので、ごらん願いたいと存じます。
 さらに、もう一度、一ページにお戻り願いたいと存じます。続きまして、番号の2でございますが、平成十六年度新海面処分場Gブロック西側護岸(二重鋼管矢板式)建設工事(その二)でございます。
 本件は、1と同様に、新海面処分場Gブロック西側護岸の本体建設を延長百九メートル施工するものでございます。
 契約の相手方は東洋・古川建設共同企業体、契約金額は十七億九百四十万円でございます。工期は平成十八年三月三十一日でございます。契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 これも四ページから五ページに図面をお示ししてございますので、ごらん願いたいと存じます。
 以上で、平成十七年第一回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。

○野島委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○丸茂委員 五点お願いします。
 一つは、臨海第三セクターの経営状況の推移。
 二点目は、臨海第三セクターのテナント入居率及び民間の入居率及び撤退事業者の状況。
 三点目は、臨海副都心の土地処分状況。
 四点目は、港湾関係労働者の厚生施設の整備状況と労働災害の状況。
 五点目は、新海面処分場の各ブロックの埋立計画量と埋立実績。
 以上、五点お願いします。

○野島委員長 ただいま丸茂委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出をお願いいたします。

○野島委員長 これより陳情の審査を行います。
 一六第一〇六号、都民のための霊園を造営することに関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鈴木臨海開発部長 本日ご審査いただきます陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布してございます資料7、請願・陳情審査説明表をごらんください。
 一ページをお開き願います。本日ご審査いただきますのは、陳情一件でございます。
 それでは、一六第一〇六号、都民のための霊園を造営することに関する陳情についてご説明申し上げます。
 二ページをお開き願います。本陳情は、大田区、臨海部埋立地に都民霊園をつくる会代表者大沢三郎さんから提出されたものでございます。
 陳情の要旨は、東京港埋立地中央防波堤内側の一部に、自然豊かな都民のための公園及び墓地としての霊園を造営していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、東京港埋立地に霊園を造営することは、次の理由により困難でございます。
 第一に、中央防波堤内側埋立地で造営の対象地として考えられる土地は、東京港の港湾計画上、海の森(仮称)の整備予定地のみでございまして、海の森は、平成十四年二月の東京都海上公園審議会答申である今後の海上公園のあり方において、自然再生の取り組みを基本的視点として整備の方向が示されております。
 第二に、平成十三年十二月の内閣官房都市再生本部の都市再生プロジェクト第三次決定におきましても、臨海部における緑の拠点創出を図る先導的事例として、大規模な森を整備することが決定されております。
 第三に、平成十六年十一月の東京都港湾審議会における中央防波堤内側海の森(仮称)構想中間のまとめの中で、計画区域全体に深い森や原っぱ、いそ浜などを配置して、緑と海辺の自然に親しめる公園とし、広範な都民等の協働によりまして整備、管理運営を進めることとしております。
 第四に、中間のまとめに対する意見を公募いたしましたところ、二百四十九人の方々から意見が寄せられ、二百四十人の方に、海の森構想について評価または賛同していただきました。
 意見のうち、霊園の設置を求める意見は、陳情者を含め三人でございまして、東京都港湾審議会の海の森(仮称)検討部会に諮りましたところ、霊園の設置につきましては否定的な意見が出されました。
 第五に、公園と霊園とでは、公の施設として根拠法令も目的も異なっておりまして、現行の東京都海上公園条例では、霊園は公園施設に位置づけられておりません。
 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○野島委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○野島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一六第一〇六号は不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 以上で港湾局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時十八分散会

ページ先頭に戻る

ページ先頭に戻る