経済・港湾委員会速記録第一号

平成十六年二月十九日(木曜日)
第八委員会室
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長真鍋よしゆき君
副委員長北城 貞治君
副委員長酒井 大史君
理事谷村 孝彦君
理事三宅 茂樹君
理事丸茂 勇夫君
土持 正豊君
和田 宗春君
池田 梅夫君
前島信次郎君
山崎 孝明君
川島 忠一君
田中 晃三君

 欠席委員 なし

 出席説明員
産業労働局局長有手  勉君
総務部長島田 健一君
参事佐藤 仁貞君
産業政策部長乾  敏一君
産業力強化担当部長志賀 敏和君
産業政策調整担当部長野口  孝君
参事塚田 祐次君
商工部長市原  博君
商工施策担当部長泉本 和秀君
金融担当部長鹿島 博之君
観光部長渡辺  勉君
参事小宮 三夫君
農林水産部長菊地 輝雄君
参事馬場 安男君
労働部長高橋  勝君
雇用就業推進担当部長安藤 立美君
中央卸売市場市場長森澤 正範君
管理部長石川 俊一君
事業部長高津 満好君
調整担当部長岸  信子君
新市場建設担当部長井戸 秀寿君
参事上田 良治君
参事松村  進君
港湾局局長成田  浩君
技監高野 一男君
総務部長浅倉 義信君
参事岡田  至君
港湾経営部長片岡 貞行君
参事新田 洋平君
臨海開発部長高松  巖君
開発調整担当部長萩原 豊吉君
営業担当部長金子  優君
港湾整備部長樋口 和行君
計画調整担当部長松井  創君
参事安藤 哲士君
離島港湾部長原田 龍次君
参事松本 義憲君
地方労働委員会事務局局長久保田経三君

本日の会議に付した事件
 地方労働委員会事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出地方労働委員会事務局所管分
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 地方労働委員会事務局所管分
  ・東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 中央卸売市場関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都と場会計予算
  ・平成十六年度東京都中央卸売市場会計予算
  ・東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・国における卸売市場制度改正について
  ・豊洲新市場基本計画策定の進捗状況について
  ・市場環境白書(平成十五年度版)について
 港湾局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 港湾局所管分
  ・平成十六年度東京都臨海地域開発事業会計予算
  ・平成十六年度東京都港湾事業会計予算
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費 港湾局所管分
  ・東京都港湾管理条例
  ・東京都海上公園条例の一部を改正する条例
  ・東京都営空港条例の一部を改正する条例
  ・平成十五年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事請負契約
  報告事項(説明)
  ・東京港第七次改訂港湾計画の基本方針
  請願の審査
  (1)一五第九七号 調布飛行場の安全性確保及び就航率向上に関する請願
 産業労働局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 産業労働局所管分
  ・平成十六年度東京都中小企業設備導入等資金会計予算
  ・平成十六年度東京都農業改良資金助成会計予算
  ・平成十六年度東京都林業改善資金助成会計予算
  ・平成十六年度東京都沿岸漁業改善資金助成会計予算
  ・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 産業労働局所管分
  ・東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・東京都中小企業振興基金条例を廃止する条例
  ・東京都立産業技術研究所条例の一部を改正する条例
  ・東京都立産業貿易センター条例の一部を改正する条例
  ・東京都農業事務所設置条例の一部を改正する条例
  ・東京都林業事務所設置条例の一部を改正する条例
  ・東京都都民の森条例の一部を改正する条例
  ・東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例
  ・東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都労働資料センター条例の一部を改正する条例
  ・東京都高年齢者就業センター条例の一部を改正する条例
  ・東京都立技術専門校条例の一部を改正する条例
  ・東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
  請願の審査
  (1)一五第九四号 業者婦人の健康と営業を守り地位向上を図る施策に関する請願

○真鍋委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 第一回定例会会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会で、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、よろしくお願いいたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、地方労働委員会事務局、中央卸売市場、港湾局、産業労働局の順で、第一回定例会に提出を予定されている案件及び報告事項の説明聴取、並びに請願の審査を行います。
 提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取後、資料要求を行うことにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思います。ご了承願います。
 これより地方労働委員会事務局関係に入ります。
 それでは、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○久保田地方労働委員会事務局長 平成十六年第一回都議会定例会におきましてご審議をお願いいたします、地方労働委員会事務局所管の議案についてご説明申し上げます。
 今回、提出を予定しております案件は、平成十六年度一般会計予算案一件、平成十五年度一般会計補正予算案一件、及び東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案一件でございます。
 まず、平成十六年度一般会計予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成十六年度一般会計予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。当局所管分の総括でございます。
 歳出額は七億一千九百万円でございまして、地方労働委員会の運営に要する経費及び事務局の運営に要する経費を計上したものでございます。
 歳入額は二千円でございまして、使用料及び手数料として見込んでおります。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。歳出予算の事項別説明でございます。
 まず、地方労働委員会の運営に要する経費は二億四千五百八十三万円でございまして、前年度当初予算額に比べ百十五万余円の減となっております。
 経費の内訳は、会長を含む委員三十九名の報酬が二億二千八百九十六万円、不当労働行為の審問に出席した証人への費用弁償など委員会運営費が一千六百八十七万円でございます。
 次に、事務局の運営に要する経費は四億七千三百十七万円でございまして、前年度当初予算額に比べ二千四百八十四万余円の減となっております。
 経費の内訳は、事務局職員の人件費が三億三千八百七十四万余円、その他職員関係費が八千二十万円でございます。また、命令書等事件関係書類の印刷費、審問に際しての速記料など事務局運営費が五千四百二十二万余円でございます。
 これらを合計いたしますと、計の欄にございますとおり、歳出総額は七億一千九百万円で、前年度当初予算額に比べマイナス二千六百万円、三・五%の減となっております。
 以上、平成十六年度一般会計予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
 引き続き、平成十五年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成十五年度一般会計補正予算説明書の一ページをお開き願います。補正予算の事項別説明でございます。
 既定予算額四億九千八百一万余円に対しまして、補正予算額は六百九十一万余円の減額でございます。これは、職員の給与改定に対応するために減額予算措置を講ずるものでございます。
 以上、平成十五年度一般会計補正予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
 引き続き、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料3、条例案の一ページをお開き願います。
 これは、地方労働委員会委員の報酬につきまして、特別職報酬等審議会の答申の趣旨に基づき、一般職の給与改定及び国の特別職の報酬等の状況、社会経済情勢等の状況を考慮し、所要の改正を行うものでございます。
 二ページの新旧対照表をごらんください。
 改正部分は、第二条の従事日数による額の四千円を三千九百円に、別表に掲げてございます月額報酬を、会長につきましては五十五万円を五十四万四千円に、会長代理及び公益委員につきましては四十九万円を四十八万五千円に、その他の委員、これは労働者委員及び使用者委員でございますが、四十五万円を四十四万五千円にそれぞれ改正するものでございます。
 なお、この条例は、附則にございますように、平成十六年四月一日から施行することといたしております。
 以上、条例案についてご説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○真鍋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をお願いします。

○池田委員 一点お願いします。
 不当労働行為の審査事件の取扱件数の推移を、五年間お願いいたします。
 以上です。

○真鍋委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 ただいま池田委員より資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。
 以上で地方労働委員会事務局関係を終わります。

○真鍋委員長 これより中央卸売市場関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○森澤中央卸売市場長 平成十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております中央卸売市場関係の案件の概要につきまして、ご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成十六年度当初予算案が二件、条例案が一件の計三件でございます。
 初めに、平成十六年度当初予算案につきまして、その編成の考え方についてご説明申し上げます。
 今日、市場を取り巻く社会経済環境は大きく変化しており、中央卸売市場が今後とも生鮮食料品の基幹的流通システムとしての役割を果たしていくためには、取引規制の緩和や市場業者の経営基盤強化、食の安全・安心の確保、環境対策の強化など、多方面にわたる課題に適切に対応していくことが求められております。
 このため、平成十六年度予算案では、既定経費の徹底した圧縮に努める一方で、低コスト流通の実現などの卸売市場制度改革への取り組みや、豊洲新市場建設の推進など、将来に向けた事業には積極的に財源を配分し、安全でかつ効率的な流通を担う市場づくりを確実に進める予算といたしました。
 また、市場取扱高や企業収益の推移など、現下の厳しい経済状況を総合的に勘案し、平成十六年度においては、市場使用料の改定を見送ることといたしました。
 それでは、平成十六年度の東京都と場会計当初予算案についてご説明申し上げます。
 と場会計は、芝浦屠場のと畜解体業務及び施設の維持管理に係る歳入及び歳出を経理するものでございますが、平成十六年度は、大動物と畜頭数の増加に向け、大動物新ラインの整備を実施することとし、歳入歳出とも、前年度に比べ約二〇%増の七十四億六千九百万円といたしました。
 次に、平成十六年度東京都中央卸売市場会計当初予算案についてご説明申し上げます。
 予算総額は、支出規模で五百三十五億三千四百万円、収入は三百五十三億四千五百万円といたしました。
 収益的収支につきましては、収入支出とも、前年度に比べ、それぞれ約六%削減いたしましたが、市場の環境対策、卸売市場制度改正に対する取り組みなど、市場に求められる要請に積極的にこたえるための予算については、所要額を計上いたしました。
 資本的収支でございますが、豊洲新市場については、基本設計に加え、市場用地の取得や護岸整備のための予算を計上いたしました。他の市場につきましても必要な建設改良費を計上するとともに、築地市場の水産仲卸店舗移動に対する支援など、新しい状況を踏まえた事業展開を図る予算といたしました。
 次に、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 改正の内容でございますが、豊島市場前の国道一七号線の拡幅工事に伴い、豊島市場に係る用地の一部を売却したため、面積を改めるものでございます。
 以上で、平成十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております案件の概要につきまして、説明を終わらせていただきます。
 なお、詳細につきましては、管理部長より説明させていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○石川管理部長 それでは、私から、今回提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布いたしました資料2は、平成十六年度と場会計当初予算の概要、資料3が平成十六年度中央卸売市場会計当初予算の概要、資料4及び5が東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例案でございます。
 初めに、資料2の平成十六年度と場会計当初予算の概要につきましてご説明いたします。
 一ページをお開き願います。上段の1は予算総括表でございます。
 予算額は、歳入歳出とも七十四億六千九百万円で、前年度に比べ二〇・六%の増でございます。
 続きまして、2の事項別一覧表でございます。
 (1)の歳入の主なものについてご説明いたします。
 使用料及び手数料は、と畜解体に伴う使用料及び手数料でございます。前年度に比べ千四百九十九万余円の減となっておりますのは、暦の関係で、と畜作業日が減るためでございます。
 繰入金は、と場事業の収支不足額に対する一般会計からの繰入金でございます。
 都債は、大動物新ライン整備などの施設整備の財源として発行するものでございます。
 二ページをごらんください。(2)の歳出でございます。
 中段の施設整備費では、大動物新ライン整備工事や衛生改善工事等を予定しております。
 次の公債費会計繰出金は、平成十三年度に実施いたしました衛生対策工事等のための都債の償還が始まることなどから、増加いたします。
 以上が平成十六年度と場会計当初予算の概要でございます。
 続きまして、資料3の平成十六年度中央卸売市場会計当初予算の概要につきましてご説明いたします。
 一ページをお開き願います。予算の総括表でございます。
 中央卸売市場会計は、地方公営企業法の財務規定等を適用しておりますので、予算は収益的収支と資本的収支に分けて計上しております。
 上段の(1)は、市場の経常的な事業活動を経理する収益的収支でございます。
 市場事業収益は、現下の厳しい経済状況を踏まえ、二百十三億四千五百万円と、前年度に比べ十四億八千九百万円、六・五%の減を見込んでおります。
 これに伴い、市場事業費は、内部努力等による経費の削減に努めまして、二百十六億八千四百万円と、前年度に比べ十四億七千九百万円、六・四%の減といたしました。
 中段の(2)は、市場の建設改良事業等を経理する資本的収支でございます。
 市場資本的収入は百四十億円で、前年度に比べ百二十六億二千六百万円の増、市場資本的支出は三百十八億五千万円で、前年度に比べ百四十六億二千百万円の増となっております。
 この不足額につきましては、その下の欄にございますように、損益勘定留保資金等をもって充てることとしております。
 下の段は、中央卸売市場会計の収入支出の合計欄でございます。後ほどご参照いただければと存じます。
 続きまして、二ページをごらん願います。事項別一覧表でございます。
 上段の(1)は収益的収入でございます。
 市場事業収益二百十三億四千五百万円の内訳を、事項ごとにお示ししてございます。
 主なものは、市場使用料が百十八億九千七百六十九万余円で、現下の厳しい経済情勢により、使用料収入の増加が期待できる状況にはないことなどから、前年度に比べ七千五百五十七万余円の減と見込みました。
 次の受取利息及び配当金は、土地売却代金の運用による利息等で、前年度に比べ七億六千七百七十七万余円の減となっております。これは、一般会計に対する貸付金の利率変更などによるものでございます。
 特別利益は、平成十五年三月三十一日に用途廃止いたしました食肉分場用地の売却益を見込んでおります。
 次に、下の表、(2)は収益的支出でございます。
 市場事業費の総額は二百十六億八千四百万円であり、その内訳を掲げてございます。
 主なものは、管理費が、職員の人件費や市場施設の維持管理のための経費で定数削減や既定経費の見直しなどにより、前年度に比べ八億五百三十七万余円の減といたしました。
 なお、環境対策をより一層推進する観点から、電動小型特殊自動車等購入費補助については増額いたしました。
 業務費は、市場取引の指導監督等に要する経費でございまして、新規に卸売市場制度改正に関する調査費を計上しております。
 最後の特別損失でございますが、ここには旧食肉分場の建物撤去による除却損等を計上しております。
 三ページをお開き願います。資本的収支の内容でございます。
 上の表の(3)は資本的収入で、総額は百四十億円、内訳は、企業債及びその他資本収入でございます。
 その他資本収入には、一般会計に対する貸付金の返還金百億円を計上しております。
 下の表、(4)は資本的支出でございます。総額は三百十八億五千万円で、主な内訳は、建設改良費、企業債償還金等でございます。
 建設改良費は、流通環境の変化や既存施設の老朽化等に対応するための施設整備に要する経費でございます。予定額は二百二十三億一千八百四十五万余円で、前年度に比べ百六億八百二十万余円の増となっております。
 このうち施設拡張費について、主なものを一覧にしてございます。豊洲新市場につきましては、予定額二百六億七百二万余円で、基本設計、新市場用地の取得、防潮護岸整備等を行います。その他の各市場におきましても、衛生、環境対策や、市場機能の改善などに対応して整備を進めていく予定でございます。
 投資の欄の予定額二億八千万円は、平成十六年五月に予定されております築地市場水産物部仲卸業者の店舗移動に対し、必要な資金の貸し付けを行うため計上したものでございます。
 四ページをごらん願います。債務負担行為でございます。
 豊洲地区防潮護岸整備工事などに係るものでございまして、期間は平成十七年度まで、金額は百二億七千九百七十八万余円を限度とするものでございます。
 以上が平成十六年度中央卸売市場会計当初予算の概要でございます。
 次に、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料4は条例案ですので、資料5の概要でご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。改正の概要でございますが、豊島市場の面積を二万四千二百七十三平方メートルから二万三千三百六平方メートルに変更するものでございます。改正の理由は、国道一七号線の拡幅事業に伴う用地の売却を行ったため、関係規定を整備するものでございます。
 以上をもちまして、平成十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております案件につきまして、説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○真鍋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○丸茂委員 一点目は、市場における取扱量と、競り、相対の取引状況の推移、十年分。
 二点目は、市場関係事業者の統廃合と、倒産、廃業など経営状況調べ。
 三点目は、BSE対策と取り組み状況。
 以上、三点お願いします。

○真鍋委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 ただいま丸茂理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。

○真鍋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、順次これを聴取いたします。

○上田参事 それでは、国におきまして、今期、第百五十九回通常国会へ提出を予定しております卸売市場法の一部改正に伴う卸売市場制度の改正の概要についてご報告申し上げます。
 お手元の資料6、国における卸売市場制度の改正についてによりご説明いたしたいと存じます。
 一ページをお開き願います。第一は、改正の趣旨でございます。
 商品提供機能の強化等を内容とする卸売市場改革を進め、卸売市場を取り巻く生産サイド、消費サイドの両面の期待にこたえられる、安全・安心で効率的な流通システムへと転換を図るために卸売市場制度を改正するものでございます。
 第二は、国が改正を検討している事項でございます。一ページから五ページにわたり、その概要を記載してございます。
 (1)は、商物一致原則の緩和についてでございます。
 現行法は、商物一致原則を規定し、卸売業者による市場外にある生鮮食料品等の販売を禁止してございますが、今回の改正では、電子情報通信技術を活用する取引方法により、開設者の承認を受けて卸売を行うときは、市場内に現物を搬入しなくてもよいとするものでございます。
 二ページをお開き願います。(2)は、卸売業者、仲卸業者の取引規制の緩和についてでございます。
 これは、卸売業者の第三者販売や仲卸業者の直荷引きを例外的措置として認めるとともに、卸売業者の買い付け集荷の自由化を認めるものでございます。
 (3)は、卸売手数料の弾力化等でございます。
 まず、卸売手数料の弾力化でございますが、卸売業者が生産者、出荷者から受け取る卸売手数料については、卸売業者が担う機能やサービスに見合った手数料を定めることを可能とするため、全国一律の料率に設定している現行の仕組みを、平成二十一年四月一日以降、廃止するものでございます。
 なお、この取り組みにつきましては、農林水産省は、各市場の実態を踏まえ、開設者の判断により、業務規程で手数料の上限や率を定めることも可能な仕組みを、あわせて予定してございます。
 三ページをごらん願います。出荷奨励金、完納奨励金に係る承認制の廃止についてでございます。これは卸売手数料と密接な関係を有しているため、手数料弾力化の時期に合わせ、業務規程例による開設者の承認制の指導を廃止することとしております。
 (4)は、卸売業者、仲卸業者の経営体質の強化についてでございます。
 まず、仲卸業者の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、開設者が業務規程で仲卸業者の財務基準を定め、経営の改善を図ろうとするものでございます。
 次の卸売業者、仲卸業者の業務内容の多角化は、卸、仲卸それぞれの経営の自由度の向上を図るため、市場外においての販売行為の禁止規定を廃止するとともに、卸売業者の兼業業務等の届け出制度を廃止することとしております。
 四ページをお開き願います。(5)は、取引情報公表の充実についてでございます。
 規制緩和に伴う商物分離取引や第三者販売取引に関する情報を公開することとしてございます。
 (6)は、食の安全・安心の確保への対応についてでございます。
 品質管理が徹底した安心のできる生鮮食料品流通の確保を図るため、農林水産大臣は、国が策定する卸売市場整備基本方針等において、品質管理の高度化のための措置を定めることなどを内容とするものでございます。
 五ページをごらん願います。(7)は、卸売市場の効率的な整備、運営についてでございます。
 市場の再編整備に関する事項を整備計画等に位置づけることなどを内容とするものでございます。
 (8)は、業務規程認可手続の簡素化についてでございます。
 次に、第三は、改正に向けたスケジュールでございます。
 まず、卸売市場法改正案は、今期、第百五十九回通常国会へ提出予定となってございます。この改正卸売市場法施行に伴い、卸売市場を開設する各都市は、平成十六年度中に業務規程を改正することとなります。
 また、この法改正に伴い、国の第八次卸売市場整備基本方針、中央卸売市場整備計画は、一年前倒しされ、平成十七年四月を目途に策定されることとなります。これに連動し、全国の各都市の卸売市場整備計画も、平成十七年十月を目途に策定することになります。
 なお、六ページから一四ページには、農林水産省が昨年九月に公表した卸売市場制度改正等に関する検討事項(メモ)、及び昨年十二月に示した運用・取扱方針を参考として用意してございますので、ご参照賜りたいと存じます。
 以上、簡単でございますが、国における卸売市場制度の改正についてのご報告とさせていただきます。

○井戸新市場建設担当部長 それでは、豊洲新市場基本計画策定の進捗状況についてご報告申し上げます。
 お手元の資料7をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。基本計画の検討経過でございます。
 検討に当たりましては、当委員会に昨年の六月十八日にご報告いたしました豊洲新市場基本構想を踏まえまして、東京都と築地市場業界団体代表とで構成いたします新市場建設協議会を二回、新市場基本計画懇談会を十回それぞれ開催し、協議を行うとともに、関係区や場外団体といった関係機関等への情報提供を行っております。また、基本計画策定の参考とするため、学識経験者からの意見聴取を五回実施いたしました。
 今後は、本年の四月に中間の取りまとめを行い、七月に豊洲新市場基本計画を策定し、公表する予定でございます。
 二ページをお開き願います。基本計画の検討内容でございます。
 まず、新市場が果たすべき機能につきましては、新市場の三つのコンセプトを踏まえまして、首都圏のハブ機能以下、五つの機能を中心に検討しております。
 内容としましては、首都圏三千三百万人へ生鮮食料品を供給するハブ機能の整備が必要であること、搬入から搬出までの一貫した物流システムを確立し、効率化によるコスト削減を目指すこと、安全・安心の確保がされた市場であること、買い出し人や小売店といった顧客へのサービスを充実させた市場であること、さらに、環境に配慮した施設整備、また、千客万来施設等を設置することなどによるにぎわいの創出といった機能をまとめてございます。
 三ページをお開き願います。検討内容の二項目めといたしまして、機能を発揮するための具体的な方策につきましてまとめてございます。
 物流のスピードアップとコストダウン、食の安全・安心に向けた都民と消費者からの信頼性の維持、向上などを図るために、個々のそれぞれの個別システムを計画しております。
 物流システムでは、首都圏のハブ機能を強化するための転配送センターなどの設置、情報システムでは、スムーズな場内交通を確保するための車両、駐車場管理システムなどの整備、衛生システムでは、HACCP的衛生管理体制の確立など、環境、エネルギーシステムでは、場内搬送車両の無公害化などを盛り込むこととしております。
 四ページをお開き願います。検討内容の三項目めといたしまして、施設計画でございます。
 建設予定地の概要でございますが、区画整理事業完了後の江東区豊洲六丁目の五、六、七街区でございます。施設用地は約三十七・五ヘクタールでございます。六ページに地図を掲げておりますので、後ほどご参照いただければと存じます。
 施設計画の基本的考え方につきましては、効率的な流通システムと市場らしいにぎわいを両立させること、民間活力の積極的な活用、施設の共同利用などのフレキシビリティーと、将来の流通環境の変化に対応しました発展可能性を確保すること、さらに、景観やまちづくりへの配慮の四つの視点が重要であるというふうに考えてございます。
 配置計画でございますが、三種類のゾーンを設定し、流通ゾーンにおいては、五、六、七街区に青果部及び水産物部の主な機能を配置いたします。景観ゾーンは、主に晴海側の水際線に設定いたします。にぎわいゾーンですが、六街区の環状二号線沿いと五街区の補助三一五号線沿いに設定いたします。
 四項目めの民間との役割分担につきましては、効率的な施設整備と運営の確保を目指して、行政と民間との適切な役割分担の検討を行ってまいります。
 具体的には、加工、パッケージ施設等、付加価値施設につきましては、定期借地権方式などにより民間事業者が整備を行う。また、にぎわいゾーンに整備する千客万来施設についても、民間の活力を活用するという枠組みを考えてございます。
 五ページをお開き願います。その他の施設につきましても、整備手法や運営手法につきまして検討してまいります。
 今後のスケジュールにつきましては、平成十六年度、基本計画策定後、基本設計に着手し、平成十八年度からは実施設計の作業に入る予定でございます。
 以上、簡単ではございますが、豊洲新市場基本計画策定の進捗状況のご報告とさせていただきます。
 よろしくお願いいたします。

○岸調整担当部長 それでは、市場環境白書(平成十五年度版)につきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料8をごらんいただきたいと存じます。
 この白書は、市場が独自に作成したもので、今回で三回目の公表でございます。
 まず、一ページをお開き願います。市場における環境対策の概要でございまして、自動車排ガス対策を初め廃棄物対策、省資源、省エネルギー対策、衛生対策の四つを柱とし、これらの施策を評価する試みとして環境会計を作成しております。
 次に、五ページをお開き願います。第一の柱でございます自動車排ガス対策の一環として、全市場を対象に大気環境を調査いたしました。その結果は、六ページをごらんください。築地、大田、淀橋の三市場で環境基準を超えており、このうち築地市場は特に悪く、一酸化炭素は環境基準を大幅に上回っておりました。
 次に、九ページをお開き願います。下のグラフでございますが、一酸化炭素について、排ガス測定をしている都内の交差点、松原橋、北品川交差点などでございますが、比べてございます。十一市場全体が、それらの交差点と比べてもかなり悪いことがわかりました。
 次に、一二ページから一八ページには、排ガス対策としてのディーゼル車対策をまとめました。
 一六ページをお開きください。市場には、一日当たり約二万三千六百台のディーゼル車が入場しておりますが、昨年十月のディーゼル車規制開始後の結果は、九八%の車が適合しておりました。多くの方々のご協力を得て達成できた数字と思っております。
 次に、二〇ページをお開き願います。同じく排ガス対策の一環として、小型特殊自動車の電動化を進めておりますが、電動化率は、下の表の一番下、合計欄にありますように、わずか二八%でございます。今後は、補助事業のみではなく、総合的な電動化促進策を検討してまいります。
 次に、二四ページから三三ページに、第二の柱であります廃棄物対策をまとめました。
 三三ページをお開き願います。新しい試みでございますが、築地市場における野菜くずを利用したバイオマス発電の事例を紹介してございます。
 次に、三四ページから三七ページに、第三の柱である省資源、省エネルギー対策をまとめました。
 市場では省エネに配慮しているものの、低温倉庫などの整備を進めた結果、消費エネルギーは年々増加しております。今後は、市場独自の省資源、省エネルギー設計指針を策定して対処してまいります。
 次に、三八ページから四三ページにかけまして、第四の柱である衛生対策をまとめました。
 ハード面はもとより、ソフト面の対策として、衛生管理者の設置や牛トレーサビリティー制度の導入などを行っております。
 次に、四四ページをお開き願います。環境会計の作成でございますが、これは、環境保全のための費用と効果を測定し、それを公表することによって環境改善を図っていく仕組みでございます。
 次の四五ページの表をごらんいただきたいと思います。代表的な環境改善の取り組み事例を試算した結果が、一番下の合計欄にあらわされております。
 環境保全のための費用総額は約五億三千六百万円、一方、経済効果は約六億六百万円となり、費用は経済効果を約七千万円下回ったことになります。また、環境改善の効果を二酸化炭素、CO2に換算しますと、自動車約一万一千台分に相当する約二万七千トンの削減に等しいという結果になりました。これは前年度よりも約三割増加しております。
 今後とも、本白書を活用し、中央卸売市場を環境に配慮した市場とするために、市場内で働く方一人一人とともに、環境改善に向けて取り組んでまいります。
 以上、簡単でございますが、市場環境白書(平成十五年度版)のご報告とさせていただきます。

○真鍋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○真鍋委員長 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○成田港湾局長 平成十六年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成十六年度予算案三件、平成十五年度補正予算案一件、条例案三件、工事請負契約案一件でございます。
 まず、平成十六年度予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料1、平成十六年度予算案及び平成十五年度補正予算案の概要の一ページをごらんいただきたいと存じます。
 平成十六年度の会計別の予算額は、一般会計六百三十四億六千万円、臨海地域開発事業会計四千百四十五億四千八百万円、港湾事業会計八十五億二千五百万円でございまして、これらを合計しますと、予算額は四千八百六十五億三千三百万円となります。平成十五年度予算額と比較いたしますと、一六一・九%の増となります。
 なお、この増の主な理由は、臨海地域開発事業会計における企業債の償還による増等でございます。
 予算案の主要事業についてご説明申し上げます。
 第一に、東京港における港湾施設の整備事業でございまして、予算計上額は百五億七千七百万円でございます。密輸、密入国、テロ行為等を水際で阻止するため、港湾施設にカメラやフェンス等の保安施設を設置する東京港の水際対策等を実施してまいります。
 第二に、東京港臨海道路の整備事業でございまして、予算計上額は四十八億六千七百万円でございます。中央防波堤外側埋立地と江東区若洲を結ぶ臨海道路Ⅲ期事業に本格着手してまいります。
 第三に、環境整備事業でございまして、予算計上額は三億八百万円でございます。中央防波堤内側海の森の整備に向けた構想調査等を実施いたします。
 第四に、廃棄物処理場の整備事業でございまして、予算計上額は百二十七億二百万円でございます。新海面処分場の護岸整備を進めるとともに、延命化に向けた深掘り等を実施いたします。
 第五に、東京港の海岸保全事業でございまして、予算計上額は七十二億九千七百万円でございます。高潮、津波などの災害から都民の生命や財産を守るため、水門や排水機場の耐震強化等を実施いたします。
 第六に、港湾振興事業でございまして、予算計上額は一億三千百万円でございます。東京港の国際競争力を強化するため、ITを活用した港湾物流システムの構築等を行ってまいります。
 二ページ目をお開き願いたいと思います。第七に、島しょ等港湾、漁港及び空港整備事業でございまして、予算計上額は百六十四億八千六百万円でございます。ジェットフォイルの就航率改善に向けた取り組み等を実施してまいります。
 第八に、臨海副都心の整備事業でございまして、予算計上額は千六百五十六億五千百万円でございます。有明北地区の埋立造成等を実施してまいります。
 第九に、埋立造成事業でございまして、予算計上額は百五十七億八千八百万円でございます。豊洲・晴海地区において防潮護岸の整備等を実施いたします。
 次に、3、繰越明許費といたしまして七十三億六百万円を計上しております。
 また、4、債務負担行為といたしまして、限度額の合計二百五十六億五千七百万円を計上しております。内容は、都市再生無利子貸付事業による中央区の晴海二丁目防潮堤整備などでございます。
 次に、平成十五年度の補正予算案についてご説明申し上げます。
 補正予算は、一般会計につきまして、四十六億八千三百万円を計上しております。
 東京港整備事業といたしまして、東京港の水際対策に七億六千万円、給与改定など減額補正といたしましてマイナス二億二千三百万円、合わせまして五億三千七百万円を計上いたしております。
 このうち東京港の水際対策につきましては、国が平成十五年度補正予算で事業費を計上したことに対応し、都としても早期の取り組みを推進するための予算措置でございます。
 また、島しょ等港湾整備事業といたしまして、四十一億四千六百万円を計上しております。
 以上、平成十五年度補正予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料4でございます。恐れ入ります。平成十六年第一回東京都議会定例会提出条例案をごらんいただきたいと存じます。
 目次をお開きいただきたいと存じます。今回提出を予定しております条例案は、三件でございます。
 第一に、東京都海上公園条例の一部を改正する条例でございます。受益者負担の適正化を図るため、施設の利用料金の上限額を改めるものでございます。
 第二に、東京都営空港条例の一部を改正する条例でございます。受益者負担の適正化を図るため、施設の使用料を改めるものでございます。
 第三に、東京都港湾管理条例でございます。近年、港湾を取り巻く物流事情は大きく変化しており、また、港湾における危機管理も強く求められていることから、現行の港湾設備条例を全面改正するものでございます。
 最後に、工事請負契約案の概要についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります。資料6をごらんいただきたいと存じます。
 平成十五年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事、一件でございます。本工事は、新海面処分場の護岸建設に係る地盤改良工事を行うものでございます。
 以上で、第一回定例会提出予定議案の概要説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○浅倉総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、本定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 まず、お手元の資料2により、当局所管分の平成十六年度当初予算案からご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。当局所管の三会計の予算の総括表でございますが、先ほど局長がご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 それでは、一般会計から順にご説明いたします。
 五ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 港湾局一般会計の事業は、東京港整備事業、島しょ等港湾整備事業、港湾総務事業の三事業でございまして、最下段に記載してございますように、提案額の合計は六百三十四億六千万円でございます。前年度予算額に比べ、十五億百万円の減となっております。
 次に、歳入についてご説明申し上げます。
 九ページをお開き願います。当局所管の歳入といたしまして、1の分担金及び負担金から一六ページの7の都債までを計上しておりまして、歳入提案額の合計は、一六ページの最下段に記載してございますように、四百八十五億八千四百十一万余円でございます。
 次に、歳出についてご説明申し上げます。
 一九ページをお開き願います。まず、東京港整備事業でございます。
 1の港湾整備事業でございますが、十五号地木材ふ頭などのふ頭整備や、第二航路などの航路、泊地整備等を実施いたします。
 二一ページをお開き願います。2の環境整備事業は、城南島海浜公園の整備等を行うものでございます。
 3の汚泥しゅんせつ事業は、運河に堆積した汚泥のしゅんせつ等を行うものでございます。
 4の廃棄物処理場建設事業でございますが、新海面処分場Gブロック護岸の地盤改良等を実施いたします。
 二二ページをお開き願います。5の海岸保全施設建設事業は、防潮堤及び内部護岸等の整備を行うものでございます。
 6の東京港整備貸付金は、財団法人東京港埠頭公社に対し、資金の貸し付けを行うものでございます。
 二三ページに参りまして、7の港湾施設運営事業から二四ページの12の職員費までは、東京港における港湾施設等の維持管理経費や職員の人件費等でございます。
 二五ページに参りまして、島しょ等港湾整備事業でございます。
 1の港湾整備事業は、大島元町港外十三港の防波堤等の建設、整備を行うものでございます。
 二六ページをお開き願います。2の漁港整備事業は、大島元町漁港外十四漁港の岸壁等の建設、整備を行うものでございます。
 二八ページをお開き願います。3の海岸保全施設整備事業は、大島波浮港外八港の海岸保全施設の建設、整備を行うものでございます。
 二九ページに参りまして、4の空港整備事業は、大島空港外五空港の建設、整備を行うものでございます。
 5の災害復旧事業は、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等に係る災害復旧等に要する経費でございます。
 三〇ページをお開き願います。6の離島航路、航空路補助事業でございますが、航路事業者等に補助を行うものでございます。
 7の施設運営事業から9の職員費までは、島しょ等における港湾施設等の維持管理経費や職員の人件費等でございます。
 三一ページに参りまして、港湾総務事業でございます。
 1の管理費と2の職員費は、港湾広報など管理経費と職員の人件費等でございます。
 三二ページをお開き願います。以上、歳出提案額の合計は、最上段に記載してございますように、六百三十四億六千万円でございます。
 次に、繰越明許費についてご説明申し上げます。
 三五ページをお開き願います。提案額の合計は、最下段に記載してございますように、七十三億六百万円でございます。
 最後に、債務負担行為についてご説明申し上げます。
 三九ページをお開き願います。債務負担行為のⅠ、工事請負契約等でございます。
 四一ページまでの六件は、工期が平成十七年度にわたり、分割契約が困難である等の理由により債務負担を行うものでございます。
 限度額の合計は、四一ページの最下段に記載してございますように、百五億八千六百四万余円でございます。
 四二ページをお開き願います。債務負担行為のⅢ、損失補償契約でございます。
 限度額は十七億一千七百二十九万余円でございます。
 引き続き、臨海地域開発事業会計予算案についてご説明申し上げます。
 四五ページをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段にございますように、四千百四十五億四千八百万円でございます。これは、前年度予定額に比べ、三千四十六億六千五百万円の増となっております。
 次に、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 四九ページをお開き願います。収益的収入でございます。
 1の1、営業収益は、埋立地等の処分代金等でございます。
 1の2、営業外収益及び1の3、特別利益は、貸付金利子等の収入等でございます。
 以上、収益的収入の提案額合計は、最下段に記載してございますように、六百四十億四千二百万円でございます。
 五〇ページをお開き願います。収益的支出でございます。
 1の1、埋立地処分原価及び2、臨海副都心用地処分原価は、埋立地等の処分収益に対応する原価費用でございます。
 3の一般管理費から6の資産減耗費までは、埋立地の管理処分経費や職員の人件費等でございます。
 五一ページに参りまして、2の1、支払い利息及び企業債取扱諸費は、企業債利子及び延べ払い利息等でございます。
 2の消費税及び地方消費税、3の雑支出及び3の1の特別損失は、消費税納付金や不用品の売却原価等でございます。
 以上、収益的支出の提案額合計は、最下段に記載してございますように、六百九億六千七百万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 五五ページをお開き願います。資本的収入でございます。
 1の1、企業債は、埋立事業に充当するための起債収入でございます。
 1の2、長期貸付金返還金は、貸付金の返還金でございます。
 1の3、雑収入は、工事負担金や受託工事に伴う収入等でございます。
 以上、資本的収入の提案額合計は、最下段に記載してありますように、三千六十四億七千万円でございます。
 五六ページをお開き願います。資本的支出でございます。
 1の1、埋立地造成事業は、埋立地の造成に要する経費でございまして、豊洲・晴海地区の防潮護岸整備等を実施するものでございます。
 2の環境整備事業は、海上公園の整備を行うものでございます。
 3の道路橋梁整備事業は、埋立地の道路整備に伴う調査を行うものでございます。
 五七ページに参りまして、4の埋立改良事業は、埋立地の道路、橋梁及び公園等の施設改良を行うものでございます。
 5の埋立造成関連事業は、埋立造成に必要な測量、調査及び管理経費等でございます。
 6の職員費は、埋立事業に従事する職員の人件費等でございます。
 五八ページをお開き願います。7の臨海副都心建設事業は、臨海副都心地域の諸施設の整備等を行う経費でございまして、有明北地区の埋立造成や開発者負担等を行うものでございます。
 8の臨海副都心改良事業は、埋設物の移設等を行うものでございます。
 9の臨海副都心建設改良関連事業は、臨海副都心地域の開発に必要な調査等を行うものでございます。
 五九ページに参りまして、10の羽田沖整備事業は、羽田沖埋立地の造成に要する経費でございます。
 2の投資は、東京臨海高速鉄道株式会社に対する出資金でございます。
 3の企業債費は、企業債の元金償還金等でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、最下段に記載してございますように、三千五百三十五億八千百万円でございます。
 次に、債務負担行為等についてご説明申し上げます。
 六三ページをお開き願います。債務負担行為の工事請負契約でございます。
 六四ページまでの二事業は、いずれも工期が平成十七年度にわたり、分割契約が困難であるため、債務負担を行うものでございます。
 限度額の合計は、六四ページの最下段に記載してございますように、百三十三億五千三百三十三万余円でございます。
 六五ページの企業債、六六ページの一時借入金限度額、六七ページの棚卸資産購入限度額及び六八ページの重要な資産の処分については、記載のとおりでございます。
 引き続き、港湾事業会計予算案についてご説明申し上げます。
 七一ページをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段にございますように、八十五億二千五百万円でございます。これは、前年度予定額に比べ、二十四億一千四百万円の減となっております。
 次に、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 七五ページをお開き願います。収益的収入でございます。
 1の1、港湾施設使用料は、上屋等の港湾施設の使用料でございます。
 七六ページをお開き願います。2の営業外収益及び3の特別利益は、都営上屋に併設しました民間倉庫に対する財産貸付収入等でございます。
 以上、収益的収入の提案額合計は、最下段に記載してございますように、七十六億六千八百万円でございます。
 七七ページに参りまして、収益的支出でございます。
 1の1、管理運営費から4の資産減耗費までは、上屋等の港湾施設の管理運営経費や職員の人件費等でございます。
 七八ページをお開き願います。2の1、支払い利息及び企業債取扱諸費は、企業債の利子及び取扱諸費でございます。
 2の繰延勘定償却、3の消費税及び地方消費税、4の雑支出及び3の1、特別損失は、企業債の発行差金の償却費、消費税納付金、不用品の売却原価等でございます。
 以上、収益的支出の提案額合計は、最下段に記載してございますように、六十一億二千五百万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 八一ページをお開き願います。資本的収入でございます。
 1の1、雑収入は、工事負担金や不用品の売却代金による収入でございます。
 以上、資本的収入の提案額は、最下段に記載してございますように、百万円でございます。
 八二ページをお開き願います。資本的支出でございます。
 1の1、港湾施設整備事業は、品川ふ頭ユニットロードターミナル施設整備等を行うものでございます。
 2の職員費は、当会計が所管する港湾施設の整備に従事する職員の人件費等でございます。
 3の港湾施設改良事業は、既設港湾施設の改良を行うものでございます。
 八三ページに参りまして、2の企業債費は、企業債の元金償還金でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、最下段に記載してございますように、二十四億円でございます。
 次に、一時借入金限度額等についてご説明申し上げます。
 八七ページの一時借入金限度額及び八八ページの棚卸資産購入限度額については、記載のとおりでございます。
 以上で、平成十六年度当初予算案についてご説明を終わらせていただきます。
 引き続き、平成十五年度補正予算案についてご説明申し上げます。
 恐縮ですが、お手元の資料3、平成十五年度補正予算説明書をごらんください。
 五ページをお開き願います。一般会計の総括表でございます。
 今回、補正予算案に計上しておりますのは、1の東京港整備事業及び2の島しょ等港湾整備事業の二事業でございまして、最下段に記載してございますように、補正提案額の合計は四十六億八千三百四万余円でございます。
 九ページをお開き願います。まず、歳入についてご説明申し上げます。
 当局所管の歳入といたしまして、1の国庫支出金及び一〇ページの2の都債を計上しておりまして、歳入の補正提案額の合計は、一一ページの最下段に記載してございますように、四十四億八千百十九万余円でございます。
 次に、歳出についてご説明申し上げます。
 一五ページをお開き願います。まず、東京港整備事業でございます。
 1の港湾整備事業は、東京港の水際対策への早期対応を図るものでございます。
 一六ページをお開き願います。2の臨港道路及び海上公園管理事業から一七ページの4の職員費までの事業は、給与改定などに対応して減額補正を行うものでございます。
 一八ページをお開き願います。島しょ等港湾整備事業でございます。
 1の港湾整備事業から二〇ページの4の離島航路、航空路補助事業までの事業は、島しょの港湾、漁港の建設、整備を行うほか、航路事業者に対して補助を行うものでございます。
 次に、繰越明許費についてご説明申し上げます。
 二五ページをお開き願います。繰越明許費の補正提案額は、最下段に記載してございますように、四十六億九千三百三十七万円でございます。
 以上で、十五年度補正予算案について説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料5をごらんいただきたいと存じます。表紙をめくっていただき、目次をごらんください。
 今回提案いたします条例案は三件でございます。
 一ページをお開き願います。1の東京都海上公園条例の一部を改正する条例でございます。
 海上公園の受益者負担の適正化を図るため、利用料金の上限額を改定するものでございます。
 概要でございますが、若洲海浜公園キャンプ場の利用料金の上限額を二百円から三百円に改めるものでございます。
 改正条例の施行期日は、平成十六年四月一日でございます。
 二ページをお開き願います。2の東京都営空港条例の一部を改正する条例でございます。
 受益者負担の適正化を図るため、施設使用料を改定するものでございます。
 概要でございますが、東京ヘリポート用地の月額使用料を、近傍地価の動向と比較考量し、千二百六十円から七百八十八円に改めるものでございます。
 改正条例の施行期日は、平成十六年四月一日でございます。
 三ページをお開き願います。3の東京都港湾管理条例でございます。
 近年、港湾を取り巻く物流事情は大きく変化してきており、また、港湾における危機管理も強く求められてきております。このため、航路や泊地を含む港湾全体の管理運営を行う根拠規定を設けるとともに、港湾施設の効率的な利用の促進に関する規定整備を行うため、現行の港湾設備条例を全面改正するものでございます。
 概要でございますが、第一に、港湾の危機管理への対応として、東京港において欠陥船などの船舶の港湾の利用を規制いたします。第二に、港湾施設の効率的な利用の促進と手続を簡素化するため、定期使用許可方式を導入いたします。第三に、定期使用許可方式に伴う使用料の新設と受益者負担の適正化を図るため、港湾施設の使用料等の改定をいたします。
 条例の施行期日は平成十六年四月一日でございますが、使用料及び船舶の港湾の利用を規制する規定につきましては、平成十六年五月一日といたします。
 最後に、工事請負契約議案でございます。
 お手元の資料6をごらんいただきたいと存じます。平成十五年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事につきましてご説明申し上げます。
 本工事は、新海面処分場Gブロック内の護岸建設のため、地盤改良工事を施行するものでございます。
 一ページをごらん願います。平成十五年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事の契約の相手方は大成・大滝建設共同企業体、契約金額は十八億八千六百八十五万円、工期は平成十六年十二月二十八日。契約の方法、入札回数、入札者数は、ごらんのとおりでございます。
 二ページから三ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上で、平成十六年第一回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。

○真鍋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○和田委員 SOLAS条約の寄港国による監督管理という条項があるんですけれども、それの条項を、ちょっと長いのですけれども、お願いいたします。

○池田委員 数点お願いします。
 最初に、臨海副都心開発の計画と、その見直し及び手法の変更の経緯と、それに伴う財政負担及び事業費の変更がわかるもの。
 二番目、臨海第三セクターの経営状態とテナントの入居率。そのうち、民間企業と都関連事業者に分けての入居率。
 三、臨海副都心への企業誘致策とその実績。これは五年分お願いします。
 四、臨海副都心開発事業会計の収支見通し。
 五、有明北埋立事業の進捗状況、工事と予算執行状況。
 六、暫定利用地のそれぞれの利用期間と使用料実績。
 七、これが最後です。島しょ高速船の各島の就航率調べ、これをお願いします。
 以上です。

○真鍋委員長 ほかはよろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 ただいま和田委員、池田委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。

○真鍋委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○樋口港湾整備部長 東京港第七次改訂港湾計画の基本方針につきましては、昨年十一月二十八日開催の経済・港湾委員会におきまして中間報告をご説明申し上げたところでございますが、昨日、二月十八日開催の東京都港湾審議会におきまして最終答申がございましたので、その内容などについてご説明申し上げます。
 まず、経緯でございますが、平成十四年十二月、おおむね二十年後を目指して東京港が取り組むべき方向を明らかにするため、基本方針の策定につきまして、東京都港湾審議会に知事より諮問をいたしました。諮問を受けまして、港湾審議会の中に基本方針検討部会が設置され、同部会におきまして、平成十五年一月から本年一月まで、計十回にわたりましてご検討いただきました。
 その間、昨年の十一月には、中間報告をホームページなどで公表するとともに、アンケート調査、都民見学会などを実施しまして、幅広くPRに努めるとともに、都民からの提案、意見を募集いたしました。
 中間報告からの主な修正点といたしましては、港湾審議会で出されましたモーダルシフト推進への意見や、東京港の景観や魅力の向上に対する都民からのご意見などを反映したこと、また表現の修正などでございます。
 それでは、お手元の資料7、東京港第七次改訂港湾計画の基本方針答申をごらんいただきたいと存じます。
 まず、本文の表紙をめくっていただきますと、知事あての答申文が差し込まれております。
 さらに二ページめくっていただきますと、答申に当たっての背景及び答申の位置づけをまとめました「基本方針の報告に当たって」をお示ししております。
 また、一枚おめくりいただきますと、二ページにわたり、目次をお示ししております。ごらんのように、答申の全体構成は四章から成ってございます。
 一ページをお開き願います。第一章、東京港革新の要請でございます。
 本章では、東京港の役割、アジア諸港のコンテナ取扱量の増加に伴う東京港の相対的な地位の低下、東京港の港湾コストがアジア諸港に比べて高いこと、コンテナ船の大型化やローロー船の利用増大、高機能物流倉庫の不足、港湾区域の背後における陸上輸送のボトルネックなどを記載してございます。東京港を取り巻く諸状況の変化をお示ししてございます。また、東京臨海地域が、その高いポテンシャルを生かし、都市再生のリーディングエリアとして大きな役割が期待されていることなどもお示ししてございます。
 六ページをお開き願います。二章、物流拠点東京港の革新でございます。
 東京港から日本の物流改革を発信し、東京港を首都圏の物流改革をリードするメーンポートとしていくという観点から、官民一体となって大胆な構造改革を行うことが必要不可欠であるとし、このために取り組むべき三つの目標として、サービスアップ、コストダウン、高機能物流拠点の形成、物流の広域連携をお示ししてございます。
 七ページをお開き願います。中段の囲みの部分が、これらの目標を達成するための具体的取り組み内容となる七項目でございます。以下、一八ページ目までに、目標及び具体的な取り組みの詳細をお示ししてございます。
 一九ページをお開き願います。第三章、活力と魅力あふれるベイエリアの形成でございます。
 首都東京再生のリーディングエリアとなるこの地域特有の魅力、可能性を生かし、調和のとれた複合市街地を形成すること、戦略的な都市経営の視点の必要性などをお示ししてございます。
 東京臨海地域の持つ高いポテンシャルを生かしたまちづくりに当たっては、都市機能と港湾機能の秩序ある共存、環境の保全、回復、都市活動と人々の交流を支える交通網の整備、羽田空港との共存の、以上の四つの目標を達成することが必要であるとしてございます。
 二〇ページをお開き願います。二〇ページの中段の囲みの部分が、これらの目標を達成するための具体的取り組み内容でございます。答申では、四項目めに、モーダルシフトの推進や道路ネットワークの強化の記述を追加してございます。
 二一ページから三〇ページにかけましては、目標、具体的な取り組みの詳細をお示ししております。
 三一ページをお開き願います。第四章、基本方針の実現に向けてでございます。
 二章、三章でお示しした施策を推進するために必要な留意事項として、広域的課題解決に向けた実効性ある連携、港湾経営の将来像の検討、ユーザーの立場に立った規制緩和と慣行改善、民間ポテンシャルの誘引、誘導、行政の説明責任と効率的な事業展開の五項目をお示ししてございます。
 以上により、世界に競う港湾サービスの実現、魅力ある水辺都市の形成を目指すものでございます。
 三四ページ目以降には、附属資料として、関連の図表などを掲載しております。なお、この中には、新たに都民意見の募集に関する資料なども追加いたしました。後ほどごらんいただければと存じます。
 以上、簡単ではございますが、東京港第七次改訂港湾計画の基本方針の説明を終わらせていただきたいと思います。
 どうかよろしくお願いいたします。

○真鍋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 発言がありませんので、資料要求はなしと確認させていただきます。

○真鍋委員長 これより請願の審査を行います。
 一五第九七号、調布飛行場の安全性確保及び就航率向上に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○松本参事 それでは、本日ご審査いただきます請願につきましてご説明申し上げます。
 まず、お手元に配布してございます資料8でございますが、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
 表紙を一枚めくっていただきますと、本日ご審査いただきますのは、一五第九七号、調布飛行場の安全性確保及び就航率向上に関する請願の一件でございます。
 次のページをお開き願いたいと思います。請願者でございますが、東京都新島村、出川長芳さん外三千三百七十九名の方々でございます。
 請願の要旨でございますが、調布飛行場に関して、次のことを行っていただきたい。
 一、管制官の取り扱いを含め、安全性の確保を図ること。二、島しょ地域と調布飛行場との間の旅客輸送について、その就航率の向上を図る措置を講ずることというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、要旨1につきましては、国は全国レベルで航空管制官の配置を見直しているところでございます。調布飛行場の管制官撤退の意向につきましては、平成四年七月に国より示され、また、十四年六月に、再び撤退の意向が国から示されたところでございます。
 東京都といたしましては、管制官撤退につきましては、調布、三鷹、府中の地元三市の同意や安全性の確認がなされていない段階では時期尚早と考えておりまして、管制官の存置について引き続き国に要望していくとともに、仮に国が撤退した場合の代替策についても検討を行っていく所存でございます。
 続きまして、要旨の2でございますが、調布飛行場は、有視界飛行方式で運用されておりますため、就航率が極めて低く、全国の平均就航率を大幅に下回っている状況でございます。
 東京都といたしましても、島しょ地域の方々にとって、航空機が病気等の緊急時や日常の生活に重要な役割を果たしていることは十分に認識しているところでございます。
 現在、就航率向上に向けた具体的な手法について検討を行っているところでございまして、成案を得次第、適切に国及び地元三市と十分な協議、調整を図っていく所存でございます。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○真鍋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○三宅委員 ただいま理事者より説明がございましたが、今般の請願は、大島、新島、神津島を中心として三千三百七十名の方の署名を受けて出されたものであります。請願署名に特段の年齢制限はございませんが、その多くが成人の方と思われます。
 これらの島の有権者数は一万二千余名でありますが、三千名を超える署名ということは、実にこの有権者の三割をもって行われたわけであります。この数字には極めて重い意味があり、まさに島の総意といっても過言ではないと思います。
 これほどに島からの強く熱い思いを真摯に受けとめれば、要旨の一はもとより、要旨二の離島便の就航率向上は、ぜひとも実現させなければならない課題であると考えます。
 そこでまず、確認の意味でお伺いします。そもそも調布飛行場の役割について、どのような認識をしているのでしょうか。

○松本参事 調布飛行場の役割についての基本的な認識ということでございますが、まず何よりも、調布飛行場は、大島を含めまして神津島、新島といった離島と本土を結ぶ唯一の航空交通のゲートウエーでございまして、約四万人の方々が利用されております。そうした意味で、非常に重要な施設であるというふうに認識しております。
 また、東京都地域防災計画、これは震災編の方でございますが、この防災計画におきまして、第一次緊急輸送ネットワークの指定拠点とされておりまして、防災上も重要な施設であるというふうに認識しておるところでございます。

○三宅委員 済みません。今、ご説明の中で、航空交通のゲートウエーと出たのですが、ゲートウエーというのは何でしょうか。

○松本参事 済みません。しばしば役人の片仮名言葉についてのご批判をちょうだいしている中で、大変失礼いたしました。
 ゲートウエーというのは、簡単に申し上げれば、玄関口ということでございます。

○三宅委員 ありがとうございます。
 調布飛行場は、就航率が七割程度であり、他の飛行場と比べても極めて低いといわざるを得ません。鉄道と比較するのも極端ではありますが、来るか来ないかわからない電車を利用する人はおらず、飛ぶか飛ばないかわからない飛行機も同様であります。これでは公共交通機関としての役割を果たしているとは思えないのであります。
 現在の就航率で、離島への航空交通のゲートウエーの役割を果たしていると考えているのでしょうか。

○松本参事 航空交通の玄関口としての役割を十分に果たしているかどうかということでございますが、国土交通省が交通政策審議会におきまして提出した資料によりますと、全国の離島空港の平均就航率は九二・四%という数字になっております。
 一方で、調布飛行場の就航率は、ご指摘のとおり、平成四年で七一・二%という現実がございます。現在の就航率では、離島という厳しい環境に置かれた方々にとりまして、交通アクセスとしての役割を十分に果たしているとはいえず、就航率の向上が必要だというふうに考えております。

○三宅委員 今、平成四年と聞こえたんだけれども、それじゃちょっと困るね。

○松本参事 失礼しました。平成十四年でございます。

○三宅委員 就航率の向上が必要だと、行政サイドでも考えておられます。また、島しょ住民もそのように考えております。
 この低い就航率の原因は、有視界飛行方式という飛行方式にあることはお伺いしました。計器飛行方式の導入など、現在の方式を改めて就航率の向上を図ることは、東京都にとっても、島しょ住民にとっても喫緊の課題であります。
 そこで、就航率を向上させた場合、どのような効果が見込まれるのでしょうか。

○松本参事 就航率向上の効果についてでございますが、就航率向上の最も重要な効果といたしまして、島しょ地域と本土を結ぶ航空交通手段が安定的に確保されて、島しょ地域住民の方々の日常生活の安定に寄与するという点が一番重要な点かと思われます。
 さらに、この点に加えまして、航空便に対する利用者の信頼が高まることによりまして、航空機を利用した観光需要の喚起につながること、それから、運航会社の経営安定と利用者サービスの向上につながり、ひいては運賃の低廉化も期待できるといったことが挙げられようかと思います。

○三宅委員 島への交通アクセスだけではなく、このように低い就航率では、防災拠点としても心もとない、これも考えます。
 説明のとおり、島と本土との交通が安定的になり、さらに運賃まで低下する可能性があるというなら、十分検討し、案を得て、地元三市の理解と協力を得た上で実現を目指すべき課題であることは明白であります。我が党といたしましても、この請願を強く支持するところであります。
 そこで最後に、就航率向上に向けた局長のご決意をお伺いして、質問を終わります。

○成田港湾局長 厳しい自然環境に置かれております離島の住民の皆さんにとりまして、交通の便を確保することは、日常生活の安定のみならず、急病や通院等の緊急時対応の上でも、また、観光等、産業経済活動を支える大切なインフラの確保をする、そういう意味でも、その安定確保の重要さについては十分認識しているところでございます。
 また、気象の影響を受けやすい、こういった島しょ、離島への交通アクセスは、船舶による海路と飛行機による航空路が相互に補完する関係があるのではないかと考えております。例えば、海が荒れます冬場におきましては飛行機が重要な役割を果たしますし、また、視界不良が多い梅雨どき、そういったときには船が重要な役割を果たすのか、そのように考えているところでございます。
 特に昨年の暮れから、荒れた天候が続いております。ことしの冬季のような状況におきましては、ただいま申し上げましたこうした補完関係が、さらに一層強く求められていると考えているところでございます。
 同じ都民でございます島しょ地域の住民の方々の日常生活の安定のために、離島定期便の就航率の向上に向けまして全力を挙げて取り組み、地元三市の理解を得まして、ぜひとも実現するよう努力してまいりたいと思います。よろしくご支援をお願いいたしたいと思います。

○和田委員 初めに、十一月二十八日の本委員会で、私は、調布飛行場の滑走路を延長するようなことはありませんねと、こういうふうに確認をしましたら、松本参事から、確かにそのとおりですという趣旨の答弁をいただいております。そのことを前提に、今、本請願について、私なりの決意をさせていただきたいと思うんです。
 願意は二項目ありまして、一項目めは、先般もいたしておりますので、同趣旨でございますから、これには触れません。
 問題は、二項目の就航率の向上ということでございます。
 請願されている方々は、確かに、島しょ環境という、極めて制約され、制限された中で日常生活を営まれているわけでありますから、就航率を上げてほしい、そういうご意見はもっともなところであります。しかしながら、一方では、この飛行場の経緯の中では、地域の三つの市、あるいはもっと細かくいいますと、住民の方々のかかわりが、騒音といいましょうか、そういう公害といったような形であることも事実でございます。
 要するに、東京都と地元三市と住民と、それから島しょの人々という、四者といったらいいのでしょうか、あるいは、それ以外にこの利便を供する人がいれば五者になるかもしれませんけれども、そういう方々の総和で、この種の問題は考えられるべきだというふうに思います。したがいまして、これから三、四問の質問をさせていただくわけですが、そういう立脚点から質問したいと思うんです。
 初めに、松本参事にお伺いしたいのですけれども、この請願の二項目めの、就航率の向上ということが出されておりますけれども、就航率の向上にはどういう方法が当面考えられるのでしょうか。

○松本参事 就航率向上のための方法ということでございますが、具体的には、例えば計器飛行方式、特別有視界飛行方式といった方式がございます。

○和田委員 十一月二十八日のときにも私は触れたと思うのですけれども、三市なり住民なり東京、あるいは島しょの利用者の方々の中で一番問題になっているのは、現在の機能より拡大する計画等は一切行わないというような文言が、いつもそこにかかってまいりまして、三市にしても、それを構成する住民にしても、現在の機能より拡大する計画等は一切行わないということから、例えば新しいプラン、今のようなそういういろいろな方式、二つの方式が出されましたけれども、それも、現在の機能より拡大する計画に入るのではないかというような考えが一方であるわけですね。ところが、いや、それは機能拡大する計画に入らないという見解もあるかもしれない。この辺のところが、常に、三市も含め住民の方々との間の綱引き状態になってくる、理解のポイントだろうと思っているんです。
 そのことは、これから先、大事な問題だと思っておりますし、三市と合意をしなければ、この種の問題は前へ進まないと思うのですけれども、たまたま今、計器飛行方式とした場合、どういう施設整備が考えられるのか。
 ただいまの状況の説明の中では、現在、就航率向上に向けた具体的な手法について検討を行っているところだ、成案を得次第、適切に国及び地元三市と十分な協議、調整を行っていくと説明されましたから、当然この成案の中には、計器飛行なり何なりということが出てくると思うんですけれども、まず、その計器飛行とはどういうものなのか。
 それからもう一つ、先ほどお話しいただいた特別有視界飛行方式というのはどういうものなのか、この二つの解説をお願いいたしたいと思います。

○松本参事 計器飛行ということについてでございますが、それよりも、まず特別有視界飛行からご説明したいと思います。
 通常、有視界飛行が視程五キロ、それから、雲高が三百メートル以上というような、極めて恵まれた天候状況において飛ぶ方式、あるいは、それ以下では飛べないという方式でございますが、特別有視界方式というのは、管制官の一定の判断のもとに、この視程を緩和していく、条件を緩和していくというやり方でございます。
 それから、計器飛行方式でございますが、これは有視界方式とは異なりまして、一定のコースを定めまして、そのコースの中で飛んでいくという方式でございます。このコースを守るために、いろんな電波とか機械的な情報提供が必要になってくるということでございます。

○和田委員 二つの方式はわかりました。さきに説明いただいたとおり、成案を得次第、適切に国及び地元三市と調整していくということですから、就航率アップの中の一つに、特別有視界飛行、それから計器飛行方式の二つあって、それを採用していくということになり、計器飛行の場合には、今答弁いただいたような形が考えられるということなんです。
 さて、そこでですけれども、今、無線関係の機器についてはお話いただいたのですけれども、たまたまそれを設置するような形になった場合に、冒頭、さきに私が確認した滑走路の延長ですね。延長しませんと、前回、十一月二十八日に、松本参事はお話しになっているんですが、それとの関係はどのようになるのでしょうか。

○松本参事 先ほどちょっと私の言葉が足りませんでしたので、補わせていただきながら、規模拡張との関係ということでお答えしたいと思います。
 計器飛行方式ということで、電波関係の施設が必要になるというふうに申し上げましたが、計器飛行方式にも幾つかの種類がございます。
 計器飛行方式とする場合、先ほど申し上げましたとおり、決められた飛行コースしか飛べない。それを守らせる必要があるということでございまして、航空機に飛行場までの正確な方位情報、それから距離情報を伝達する必要がございます。具体的には、航空機に方位情報を伝えますNDB、あるいは方位情報と距離情報を伝えますVOR・DMEといった航空保安無線施設の整備が必要になってまいります。
 この整備でございますが、基本的に、計器飛行方式を導入したとしても、そのことが規模の拡大につながるものでは、そもそもございません。今申し上げましたNDBまたはVOR・DMEの航空保安無線施設を設置するとしても、空港用地内に整備することが可能であろうというふうに考えております。
 また、明確にお答えしたいと思うのですが、滑走路延長の計画につきましてはございません。

○和田委員 たまたまのケースですけれども、その機器を導入したとしても、滑走路延長はないし、それから、飛行に全く支障はないということの今の答弁と私は見たわけです。理解いたしました。
 それで、この問題は、さきに申し上げたとおり、三市と住民と都と、それから島しょの方々と、別な利害関係者の方という五者の方々がかかわるわけでありますから、今までのいきさつからして、先ほど答弁いただいたとおり、繰り返しになりますが、地元三市と十分な協議、調整を行っていくということがかぎになってくるわけですので、今のようないろいろなケース、ケースがあったにしても、地元の声をよく聞きながら進めていく、あるいは考えていくということを、ぜひ強くこれは求めておきたいと思いますし、また機会があれば、この委員会でも、新しい局面について議論させていただきたいと思うんです。
 次は、環境対策なんです。
 私、先般現地を見に参りました。飛行場の中も、特別なのでしょうか、車で徐行しながら全体を見ることができまして、大変勉強になったわけでありますけれども、行ってみましたら、味の素スタジアムが目の前にあったり、こちらの方には二枚橋の焼却場があったり、コンターで見た図がそのまま確認できたわけですけれども、極めてタイトな形で飛行場周辺が、新しくまた警察関係の建物が建つとか大学が建つとかなっているので、こういうところの飛行場はどうなのかなという印象も、実は持って帰ってきているわけです。
 したがいまして、複雑な経過背景があり、また現状も、それほど飛行場に好ましいというような場所でもないことも事実でありますから、そういう意味合いを含めて、今の就航率向上という問題は、ぜひじっくり時間をかけて議論すべきだというふうに思っております。
 そのときに見てきた環境対策でありますけれども、たまたま私どもが参りましたら、住民の方がいらっしゃいました。防音の部屋の前も見させていただきましたし、それから、騒音のカウンター、そういう計器なども見させていただいて、配慮があることはわかりました。
 しかし、その住民の方々から聞きますと、飛行機が上を通ったりすると、防音の設備が施されているわけでありますけれども、八百世帯といわれている多くの世帯の方々が被害をこうむっている。
 そこで、環境対策をしてから、防音対策などをしてから十年以上もたっているわけで、その防音設備そのものも陳腐化してきている、老朽化してきているというふうにいわれておりますし、現に私どももそういうふうに考えております。
 経緯からすると、平成十三年三月には、場外離着陸場というあいまいな形から、航空法に基づいた公共用の飛行場になっている。それから十六年春には、環境基本法を踏まえて、環境局では、調布の飛行場周辺にかかわる環境基準を決める地域指定が、間もなくですけれども、行われるわけです。それから、前回の十一月二十八日のときの私の質問でも、新コンターが今年度、三月までにできると。そういうふうに新しい変化が、法律的にも、あるいは調査的な結果にも出てくるわけであります。
 そこで、基本的に、新しいこの飛行場に対する環境対策は、どのような姿勢、取り組みで臨もうとされているのか、新局面を迎えて、ぜひご答弁いただきたいと思います。

○松本参事 環境対策についての基本的な取り組みについてでございますが、ただいまご指摘のとおり、来年度には、当初の住宅防音工事から十年が経過いたしまして、また平成十三年三月には、飛行場としての法的な位置づけが変わったということがございます。
 港湾局では、平成六年度から平成十年度に、法的な義務ではございませんが、都独自の措置として住宅防音工事助成等を実施したところでございます。
 また、音源対策といたしまして、離着陸回数の上限を年間二万三千回程度に制限するなどの発着規制や、騒音軽減のための離着陸方法の周知など、運航方法の改善にも取り組んでいるところでございます。
 また、加えまして、騒音モニタリングということで、二カ所の固定点において通年で騒音測定するとともに、夏場及び冬場に、七カ所程度のポイントでございますが、分布点で一週間の短期測定を実施し、その測定結果を地元三市等に対して公表してございます。
 今般、環境局の地域類型指定が行われることは、一つの契機でございます。これを契機といたしまして、調布飛行場にかかわるさまざまな状況変化を踏まえ、かつ最新の知見を加えました騒音影響評価の見直しと新たな環境対策の検討を行っているところでございます。

○和田委員 視察のときに出た言葉ですけれども、確かに春夏秋冬を問わずに飛行機は運航されます。したがって、そこで騒音が住民の方々のおうち全体を包む。中には、精神的に大変弱っていらっしゃる方もいるということを聞きました。
 しかしながら、暖房なり冷房という空調設備はいいんですけれども、そこに欠落している電気代など、細かなことですけれども、通年やるとなると大変なことなんですけれども、そこに配慮がなくて、ただつけっ放しで十年間という声も聞きました。
 また、おうちによっては、家族構成が変わって、その場合どうしたらいいんだという話なんかも出てきたりしています。
 したがって、当局の配慮は、細かく一人一人の、一家庭一家庭の中に入り込んで、どういう要求、要望があって--そして、そのことが免責されるわけじゃありませんけれども、たまたま調布のあそこに住まってしまった方々の外部不経済になってきているわけでありますから、ぜひ親身に、この種の取り組みは、三市を通じてでも、あるいは直接住民でも、何かしらの窓口をつくって対処していくことによって、新しい調布飛行場の取り組みというものを、ちょうどいい時期でもありますから、つくっていくべきだというふうに思うんです。
 そこで、最終的な質問になるかもしれませんけれども、具体的に今私が申し上げた電気代の問題なんかも含めて、不経済を享受しているわけでありますから、電気代に触れる触れないは別でありますけれども、具体的な形で、都はどういう姿勢で、その関係されると思われるご家庭、世帯に対処されるのか、その決意、覚悟をお伺いいたしたいと思います。

○松本参事 環境対策の具体的な内容ということだと思いますが、現在、有識者の意見を聞きながら、具体的な制度を検討しております。そして、来年度から事業に着手することを予定しております。
 具体的には、従来実施してきました、国の基準よりも手厚い住宅防音工事に加えまして、防音工事実施済みの住宅に対する空調機の機能回復、さらには教育施設も新たに対象とするといったことを考えておるところでございます。
 また、それに加えまして、騒音のモニタリング体制も一層充実させまして、地域に配慮した空港としていきたいということで、そうした目標を持って取り組んでいるということでございます。

○和田委員 都議会で議論すべき重要な問題だと思います。それと同時に、かかわる三市、それから、それとともに影響を受けている住民、ここの要素も、決して軽い存在ではない、重い存在だと私は思うんです。
 したがいまして、私どもも現場に行って、現場の人の声を聞いて、それを代弁しているつもりでもあるし、また東京都全体の離島対策を考えているという立場もあり、これは複雑なのですけれども、しかし、寝ても覚めても、飛行機の公害というか外部不経済に悩んでいらっしゃる、それも何十年もというような方の立場も十二分にしんしゃくしながら、今、松本参事の最後の具体的な内容などについては、有識者の意見を聞きながら具体的な検討を行っていて、来年度、この四月からということですけれども、具体的な事業ということですから、この委員会にもその都度報告されるでしょうけれども、しっかりその辺の点検を怠りなくしてもらいたいということを申し上げて、私の質問を終わります。

○谷村委員 それでは初めに、要旨1の安全確保につきまして、昨年の第四回定例会の本委員会で十分な議論を重ね、趣旨採択された請願の願意一と、これは同様の内容でございますので、特に重ねて議論すべき点はないと思います。
 ただ、その後、安全性の確保ということにつきましては、大変気になることがございましたので、確認の意味で、安全確保につきまして一点だけ質問させていただきたいと思います。
 去る一月二十二日の甲府市付近で起きました墜落事故であります。もとより航空機の安全確保につきましては、第一義的にはパイロットにその責任があり、これは当然のことでありますけれども、管理監督は国の責任と権限において行われるもので、現在、国土交通省の航空・鉄道事故調査委員会で事故原因等について調査中であることは十分承知いたしております。
 しかし、調布飛行場を飛び立って甲府市の市街地に墜落したということは、甲府市民のみならず、調布飛行場の近隣住民にも少なからぬ不安を与えるものであります。
 通常、このような調査は、結論が出るまでに半年や一年はかかるものであり、その間、空港管理者として、国任せで何もしないでいるというわけにはいかない面もあると思いますので、そこで、空港管理者として、今回の事故を受けてどういう対応をとられたのか、また、今般の事故を契機として、何らかの新たな安全対策を構ずるべき点もあろうかと思いますが、この点についてお伺いしたいと思います。

○松本参事 先般の事故への対応ということでございますが、航空法第四十七条によりまして、空港施設等につきましては適切に管理するとともに、空港管理者という立場、また調布飛行場が市街地にあるというその空港立地上の条件を踏まえまして、これまでもパイロットの参加によります安全講習会を開催するなど、独自の取り組みを行ってきたところでございます。
 今回の事故につきましては、現在、今お話がありましたとおり、国土交通省におきまして原因等を調査中でございますが、その調査結果を待つことなく、既にやったことが二件、それから、これからやろうとしていることが一点ございます。順に時系列で申し上げていきます。
 まず第一点目は、一月二十八日付でございますが、空港使用者全員に、運航の安全確保に万全を期すべきことを書面で通知いたしました。文書通知を出しました。
 それから二点目、二月十日でございます。これは、事故を起こしました当該事業者から、直接、事故報告と今後の対応につき文書で説明を求めて、かつその際、安全確保のさらなる充実を求めたところでございます。
 三点目でございますが、これからということでございますが、三月上旬には、主としてパイロットが参加しておりました東京都調布飛行場管理事務所主催の、先ほど申し上げました安全講習会でございますが、これをさらに事業者にまで拡大して実施を予定しております。この安全講習会をぜひ受講してほしいということで、現在、広くその参加を督励しておる最中でございます。
 今後とも、空港の場面、それから施設の安全管理を徹底するとともに、独自の取り組みにつきましても充実させて、管理者として安全確保に万全を期していきたいというふうに考えております。

○谷村委員 今お答えいただきました三点、特にこの三点目の安全講習会を、パイロットだけではなく事業者にまで拡大実施していくというのは、大変に重要な視点だと思います。
 今後、就航率を向上させていくことは、島しょはもちろん、多摩地域のためにも、調布飛行場のさらなる利活用を図るべきであることは、前回の質疑のときに申し上げましたけれども、これもすべて、安全性が確保されているということが何よりの大前提となってまいります。ぜひとも引き続き、この安全確保のためには、できることは何でもやる、考えられることは何でもやるというくらいの姿勢で、安全確保に万全を期していただきたいと思います。
 さて、要旨2の就航率向上につきましては、さきの請願審査の折、島しょからの具体的な要望に関する私の質問に対しまして、手続中であると理事者より報告されたものであり、まさに就航率の向上が、島しょ住民の大きな願いにほかならないものであるということを裏づけるものであると思います。
 就航率の向上の必要性につきましては、既に前の委員会の質疑の際にるる述べさせていただいたところでもあり、島の方々の生活の安定のみならず、島しょの観光振興の観点からも、その必要性につきましては言をまたないところであります。
 先ほどの質疑の中で、就航率向上の効果についてのご答弁がございましたが、さらにつけ加えさせていただければ、現在の極めて低い就航率が、せめて離島空港の全国平均であります九二・四%程度までに向上すれば、多摩と島とのパイプも太くなり、双方の文化交流や経済の活性化にも資するのではないか、このように考えるわけであります。
 そこで、どうやってこの就航率を向上させていくのかということですが、その具体的方策につきましてお伺いしていきたいと思います。
 前回ご答弁いただきましたが、離着陸に際しての飛行方式には、大きく分けて二つの方式があるとのことでありました。先ほどの民主党さんの質疑にも出てまいりましたけれども、一つは特別有視界飛行方式であり、もう一つは計器飛行方式であります。
 先ほどご説明されましたけれども、ちょっと重複いたしますが、私が調べたところによりますと、この特別有視界飛行方式というのは、離陸及び着陸に際して、管制官の判断のもとで、従来であれば五キロメートル先まで見えなければならない、五キロメートル先までの視界が確保されなければ飛行機が飛べなかったわけですけれども、この特別有視界飛行方式を導入することによって、調布飛行場の場合、これを三キロまで緩和することができる方法であると。その実施の判断は、個々の航空機ごとに一々行わなければならない。調布飛行場の場合は、横田の米軍管制官の判断のもとで実施されていくという、こういう方式になります。
 もう一つの計器飛行方式は、国土交通省による飛行コースの設定や、その際の横田との空域調整は必要であるものの、特別有視界飛行方式のように、個別の飛行許可を横田の米軍管制官にゆだねる方式ではない。一たん決められた飛行コースのもとで、安定的に離着陸を確保することが可能になる方法であると。こう二つに大きく分かれるわけであります。
 つまり、計器飛行方式の方法が、特別有視界飛行方式よりも安定的な就航率の向上が図られる方法、このようにいえるわけであります。私としましては、この就航率を確実に向上させるためには、まさに長期的視野に立っても、この際、計器飛行方式の導入を目指すべきであると考えますが、どうでしょうか。
〔傍聴席にて発言する者あり〕

○真鍋委員長 静かにしてください、傍聴の方。退席してもらいますよ。

○谷村委員 では、この点、見解をお伺いしたいと思います。

○松本参事 計器飛行の導入ということにつきましてですが、ただいま谷村理事のご指摘のとおり、特別有視界飛行方式に比べまして、計器飛行方式の方がより安定的に定期便の就航率を確保できる方法だというふうに考えております。
 さらに、計器飛行方式とした場合に、悪天候の着陸にかかわるパイロットの精神的負担といったものは軽減されることになります。そうしたことから、安全性の向上にも資するはずだというふうに考えております。
 今後は、設備設置の技術的な可能性、それから費用対効果等々を見きわめつつ、計器飛行方式を中心としてさらに検討を進めまして、一定の具体案をもとに、地元三市と事前協議に入っていきたいというふうに考えております。

○谷村委員 この計器飛行方式を導入した場合に、パイロットの精神的負担が軽減されるという側面も安全性の確保で出てくるという、安全面におきましても大変に重要なファクターであると思います。
 機能を拡大しないことが大事なことではなく、いかに安全性を確保していくかということが大事なことでありまして、何度もご答弁いただいておりますけれども、調布飛行場の滑走路は延長しないという前提で、どう調布飛行場の利活用をしていくかということが課題なわけでございまして、引き続き、この計器飛行方式の導入の可能性についてご検討を進めていただき、また関係者との調整も十分に行っていただいて、ぜひとも実現してもらいたいと思います。
 次に、就航率が向上すれば、そのマイナス面として、騒音問題が顕在化してくるわけであります。そこでお伺いしますが、この就航率が向上した場合に、離着陸回数はどのぐらいふえるのでしょうか。確認の意味でお伺いしたいと思います。

○松本参事 なかなか将来予測は難しゅうございますが、仮にでございますが、就航率が平成十三年におけます全国の離島空港の平均就航率九二・四%、先ほどちょっとお話がありましたが、ここまで向上するとした場合、平成十四年の島への定期便の実績に着目いたしまして単純に計算いたしますと、現在の年間一万六、七千回の離発着回数が一万七、八千回程度になろうというふうに推計できます。
 なお、これは、地元三市との協定、覚書に基づく離着陸回数の上限でございます二万三千回以内でございます。

○谷村委員 就航率が九二・四%まで向上した場合でも、上限が一万七千から八千回程度になるという推計だと。これは、地元三市との協定、覚書の上限である二万三千回の離着陸、それの約八割弱の計算になるわけでありまして、この点、地元のご理解を十分にいただける範囲内だといえると思います。
 ただ、就航率の向上に伴い、その分、騒音が増加することはこれは事実でありまして、その増加する騒音に関する対策についての、まず基本的な考え方についてお伺いしたいと思います。

○松本参事 騒音対策についての基本的な考え方でございますが、これまでも調布飛行場における年間離着陸の回数は年ごとに変動しております。ただ、都が独自に実施した平成六年度から十年度の住宅防音工事におきましても、地元市との約束に基づきます上限の二万三千回をベースとして対策を実施してきたところでございます。
 こうした経緯から、これから行う環境基本法を踏まえた騒音環境対策につきましても、現状の離着陸回数による評価ではなくて、地元との約束の範囲で最大限利用した場合の、いわば最大の騒音という想定をいたしまして、騒音影響を考慮して防音工事助成等の制度を構築し、より一層充実した対策を行ってまいる所存でございます。

○谷村委員 実際には、就航率が上がっても、地元との協定、覚書の範囲での八割弱と。しかし、最大限二万三千回の離着陸を想定した防音工事助成制度などを構築していくと。そういう基本、そこまで配慮していくというお答えだったと思います。
 それでは、先ほど少し出ましたけれども、騒音対策についてどう充実させていくのか、もう少し具体的にお答えいただきたいと思います。また、今後のスケジュールはどのようになっていくのか、お尋ねしたいと思います。

○松本参事 具体的な内容、それからスケジュールという点でございますが、調布飛行場周辺におきまして、環境基準の地域類型の指定が行われるということを契機といたしまして、新たな騒音コンター図を作成し、現在、有識者の意見を聞くなど、最新の知見を取り入れた形で対策を検討しておるところでございます。
 防音対策を行うべき地域に対しまして、過去から実施しております対策はもとより、平成十六年度から、従来よりも踏み込んだ総合的な環境対策を実施していきたいと考えております。
 具体的には、国の実施基準でございますが、前回もご説明しましたが、騒音の単位でございますW値というのがございますが、このW値は、国の場合、七五でございます。それよりも手厚いW値七〇以上を対象とする都独自の住宅防音工事助成を引き続き行いますとともに、既に防音工事を実施した家屋に対しましても、冷暖房機の機能回復工事を新たに実施いたしまして、さらには、住宅にとどまらず、幼稚園等の教育施設も助成の対象に加えたいというふうに考えておるところでございます。
 また、騒音の拡散防止のための監視体制の充実策といたしまして、騒音観測装置の更新、それから、夏場、冬場に実施しております分布点調査がございますが、これは現在七カ所でございますが、これを十二カ所にふやしてまいりたいというふうに考えております。

○谷村委員 ありがとうございました。かなり具体的にお答えをいただきました。
 住宅防音工事助成については、引き続き、国基準よりも手厚い都独自の基準で対象を拡大していくと。既に防音工事を実施した家屋に対しても、冷暖房機の機能回復工事を新たに実施する。住宅にとどまらず、新たに幼稚園などの教育施設も助成の対象としていくと。騒音観測装置の更新、またモニタリングの分布点調査の拡大などなど、騒音対策にも万全を期していこうという意気込みが大変よく伝わってまいりました。
 安全性確保策を十分講じ、かつ騒音、環境対策もより手厚く行っていくということで、島しょはもとより、多摩全域の発展のために、いよいよ調布飛行場の利活用を促進させるべき条件が整うことになります。
 そこで最後に、成田局長に、調布飛行場のさらなる利活用促進についてのご決意をお伺いしたいと思います。

○成田港湾局長 今回の請願は、島しょ地域の住民の方々が中心となっておりますけれども、私は、調布飛行場は、離島の皆さんのためはもとよりのこと、多摩都民四百万人のための飛行場になるべきと考えております。そのためには、空港の管理者といたしまして、調布飛行場の就航率向上を図ることが喫緊の課題であると認識しているところでございます。
 理事ご指摘のとおり、調布飛行場の就航率の向上によりまして、島しょと多摩のパイプも太く、なおかつ安定的なものになれば、ともに都にありながら、都の周辺域、周辺部と見られがちだった多摩と島しょ両地域の相互の人、物、さらには情報、文化、こうした豊かな交流をてことした産業、それから経済、さらに文化の活性化に資するものと期待しているところでございます。
 いずれにいたしましても、恒例の飛行場まつりはもとよりのこと、昨年発足いたしました調布飛行場友の会への支援など、地元市及び市民の理解を深める取り組みを引き続き行いまして、地元に一層愛され、理解され、そして利用される、そうした調布飛行場を目指して、今後とも鋭意取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

○谷村委員 ありがとうございました。
 東京都民全体の財産でもあります調布飛行場の利活用促進のため、また、島しょはもちろん、多摩地域の発展にも資するように、この調布飛行場の就航率向上に全力を挙げて取り組んでいただきますよう、重ねてお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

○丸茂委員 まず、請願の一項目にあります、管制官の取り扱いを含め安全性の確保を図ること、この点については、昨年、当委員会で、航空管制官による運航業務を継続するようにという請願もいただきまして、そういう同趣旨の請願項目を採択した経過もありますので、趣旨採択すべきと意見を述べておきたいと思います。
 安全という問題では、今、谷村理事からもお話があったのですけれども、一月二十二日に、航空写真撮影のため調布飛行場から飛び立ったセスナ機が、甲府の市街地で墜落事故を起こしたと。安全という問題では、この事故が市街地で発生したことから、現地はもちろんのこと、市街地に位置する調布飛行場においても、安全問題として、事故の解明と防止策はゆるがせにできないものと考えております。
 安全問題は、一九八〇年にも調布中学校に墜落事故がありまして、地元の方々に聞きますと、当時の塩川運輸大臣が、必ず代替飛行場を探すと、こういう国会での答弁もあったと聞いております。
 事故の原因解明は、国土交通省の方で解明されていくかと思いますが、地域住民にとって大変重要な問題ですし、その事故の原因解明あるいは防止策など必要な情報は、地元関係市等、その都度情報を提供していくべきだと考えますが、その点を含めて、空港の管理者としてのお考えをお尋ねいたします。

○松本参事 空港管理者としての安全確保という点でございますが、これは、我々も空港管理者として、調布飛行場が、先生がおっしゃるとおり、市街地に立地する空港だという点を踏まえまして、非常に重大なものとして受けとめました。
 原因解明につきましては、航空・鉄道事故調査委員会で現在調査中ではございますが、空港管理者といたしまして重く受けとめたということで、一月二十八日付で、全空港使用者に運航の安全確保をすべきことを書面で通知したところでございます。
 また、二月十日には、事故を起こした当該事業者から、書面によって、その事故報告と今後の対応の説明を直接受けまして、一層の安全性の確保対策の充実を求めたところでございます。
 さらに、三月上旬に、安全講習会を拡大して実施する予定にしております。拡大の意味は、先ほど申し上げましたが、パイロットから事業者まで拡大するということでございます。さらには、現在、この三月上旬に予定しております安全講習会をぜひ受けてくれと、受講を督励しているところでございます。
 また、三市への情報提供という点でございますが、この事故が起きてすぐ、三市にはご連絡を差し上げたところでございます。

○丸茂委員 ぜひ航空機の安全問題は、乗客もそうですが、事故が起きれば地域住民にも重大な影響を与える問題ですので、万全の対応を求めておきたいと思います。
 請願二項目にあります就航率の向上についてですが、改めて、就航率を向上させる目的は何か、どう受けとめているのか、お伺いいたします。

○松本参事 就航率向上の目的でございますが、端的に申し上げます。島しょの定期便の就航率を上げるということでございます。

○丸茂委員 今、島の就航率を上げるということですけれども、島からの旅客の状況はどうなっているのか。この場合は、調布と大島、新島、神津島、三島との就航になっているわけですけれども、それぞれの旅客の状況、定員に対する乗客の割合はどうなっているのか。
 先日、現場で、神津から一名の乗客があった、そういうお話も聞いておりますので、その状況はどうでしょうか。

○松本参事 調布からのいわゆる離島便の旅客状況でございますが、まず最初に旅客数を申し上げていきます。
 平成十五年、これは暦年でございます。一月から十二月まででございますが、旅客数は、路線別に申し上げます。調布-大島便は約八千七百人でございます。調布-新島便は約二万九百人、調布-神津島便は約一万一千三百人でございます。したがいまして、合計で約四万九百人ということになります。
 それで、提供座席数でございますが、調布-大島便は約一万三千八百、調布-新島便は約三万八千八百、調布-神津島便は約二万八千でございまして、合計で約八万六百ということになります。

○丸茂委員 いろいろな使い方がありますから、単純にはいえませんけれども、座席数でいえば約半分程度、五〇%の方が利用されていると。
 この就航率向上について、先日、神津島村長さんが陳情に見えられまして、直接お聞きしたところですけれども、島の要望としては、定期便の枠についてどう考えているのか、率直に聞かせてほしいということでお伺いしましたところ、現状の枠内で、とにかく安定した就航ができるようにしてほしいというお話が寄せられました。
 確かに、島しょの強い要望には、平日の船便が、今まで大型定期船から、特に高速船に変わったということで、その就航率が悪いから、離着岸の港の整備、議会でも取り上げてまいりましたけれども、そういう船便が高速ジェットフォイルに変わったことによって、天候が悪い、波が特に高い場合に安定した船の便が途絶えると。その代替として飛行機を使わなければならない、こういうお話も聞いております。
 これで、離島の定期便を現状に限定し、これ以上ふやさない、こういう約束はできるのでしょうか。その点いかがでしょうか。

○松本参事 離島定期便の総数についてでございますが、調布飛行場が市街地にある飛行場だという立地条件のもとで、無制限にあるいは無軌道にといいますか、そうした形で航空機が離着陸するというのは、決して好ましいことではないというふうに考えております。
 現在の需要の状況を考えれば、直ちに増便の必要性につながるというふうには考えにくいと。事実、航空会社からは、現在までのところ、増便したいというような要望はございません。当面、現在の定期便を確実に就航させるということが何よりも肝要だというふうに考えております。

○丸茂委員 今、現在の定期便を確実に就航させるということで答弁がありましたけれども、就航率向上という点では、昨年の請願審議、それから先ほどのやりとりでも、計器飛行方式が検討されていると。そして、それが就航率向上のための有効な手段の一つだという議論もされております。
 さらに、神津島で、村長名による村民への署名についてもお受け取りしたのですけれども、括弧書きで、計器飛行の早期実現を要望するためと書かれております。
 そういう点で、就航率向上の検討の中心は何なのか、改めてお伺いいたします。

○松本参事 具体的な就航率向上のための手法でございますが、繰り返しになりますが、今後、計器飛行方式を中心として、就航率向上のための具体的な方策につきまして検討を進めていきたいというふうに考えております。

○丸茂委員 地元三市との協定もありますし、場外飛行場からコミューター空港化に当たっての地元との話し合いもありました。
 そういう点では、有視界方式から計器飛行方式に変える、こういう検討となりますと、地元三市との協定、そして覚書の改定が必要になるのではないかと。そういう点では、地元市に対する事前協議事項に当たると思いますけれども、その点いかがでしょうか。

○松本参事 地元三市と結んでおります協定、覚書との関係についてでございますが、確かに事前協議の対象事項であるというふうに考えております。
 現在検討中ではございますが、一定の具体案をもとに、当然のことながら、地元三市と事前協議に入ってまいりたい。その中で十分に説明、協議を行いまして、地元三市の理解が得られますよう、最大限の努力をしてまいりたいというふうに考えております。

○丸茂委員 島しょの皆さんの航空便に対する期待、一方で、航空機騒音、現在でも騒音基準を超えている、そういう中で生活されている方、双方がいらっしゃいます。
 そういう点では、昨年の委員会に、地元との協定を守って、現在の機能より拡大する計画等は一切行わないことと、こういう請願も寄せられた経過があります。そういった点では、地元住民への説明を含め、地元市との協定、覚書に基づいて、その意向をきちんと尊重していく、そのことを強く求めておきたいと思います。
 この際ですけれども、個人機についてはどう考えているのか、お伺いしておきたいと思います。
 住民の方にちょっとお聞きしたところでは、自家用機で食事してきたと、そういう会話を聞いて、航空機による安全問題あるいは騒音問題を抱えている住民にとっては大変腹立たしい思いをしたと、こんなお話も聞きました。自家用機についてはどう考えているのか、お伺いしておきたいと思います。

○松本参事 自家用機についてでございますが、自家用機の利用につきましては、一機一日一回以内の離発着、しかも月十五回以内に限定するなど、現在でも既に制限して運用しておるところでございます。
 また、新規の常駐を認めない。既存の常駐機能分散化、移転化にも努力していくということをやっております。その結果、国から管理を引き継いだ時点での三十五機から、二十六機まで減少させてきたということが現実にございます。
 地元三市との協定、覚書等に従いまして、所有者の理解を得た上で、引き続き、この自家用機の飛行制限や分散化に努めていきたいというふうに考えております。

○丸茂委員 いずれにしても、この調布飛行場、計器飛行方式となりますと、重要な協議事項になると。協定、覚書にかかわることになりますので、地元市、住民を含めた十分な説明と協議、そして合意を求めるように強く求めて、質問を終わります。

○真鍋委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 異議なしと認めます。よって、請願一五第九七号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で港湾局関係を終わります。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
午後三時二十分休憩

午後三時三十一分開議

○真鍋委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定しております案件について、理事者の説明を求めます。

○有手産業労働局長 平成十六年第一回定例会に提出を予定しております産業労働局関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 提出いたします案件は、平成十六年度当初予算案五件、条例案十三件、平成十五年度補正予算案一件、合計十九件でございます。
 昨年の都内の経済状況でございますが、主要な経済指標に回復の傾向が見られますが、いまだに年間三千件を超える企業が倒産しており、十二月の完全失業者は三十六万人を超えるという厳しい状況が続いております。
 このような状況を踏まえ、平成十六年度当初予算案におきましては、東京の産業の振興と都民生活の向上を図るため、事業の効果的、効率的なあり方を最大限追求し、実効性のある対策を講じる経費を計上いたしました。
 当初予算の総額は、一般会計二千八百四十億四千八百万円、中小企業設備導入等資金会計九十一億八千万円、農業改良資金助成会計一億四千万円、林業改善資金助成会計五千百万円、沿岸漁業改善資金助成会計四千八百万円、合計二千九百三十四億六千七百万円でございます。このほか、繰越明許費二十五億七千九百万円、債務負担行為八億六千三百万余円を計上しております。
 一般会計の主な対策別内訳は、中小企業対策二千三百三十億八千六百万余円、観光産業の振興十九億一千四百万円、農林水産対策百十五億四千九百万余円、労働対策二百二億四千百万余円でございます。
 局事業は多岐にわたりますので、新規事業や既存事業の改善点など、一般会計の主な内容につきましてご説明申し上げます。
 まず、中小企業対策でありますが、優秀な技術力を持ちながら、リスクが高いために融資が受けられず、死の谷といわれる創業期の危機に直面するベンチャー企業に資金を供給するため、都及び民間の出資により投資法人を設立し、東京の新しい産業を担うベンチャー企業を育成してまいります。
 また、中小企業の再生を目的とするファンドを新たに創設し、再生の見込みがありながら、過剰債務で資金繰りが悪化している中小企業に対し、出資や経営支援を展開してまいります。
 この二つの新規施策は、これまでのCLO、CBOなどの債券市場で培ってきた経験を生かし、直接金融の力をかりて、中小企業金融のより一層の充実を図るものでございます。米国などに比べまして、間接金融に偏りが見られる日本の金融システムを、直接金融と間接金融のバランスのとれたものにしていきたいと考えております。
 また、中小企業制度融資につきましては、今年度と同額の融資目標額一兆七千五百億円を確保しつつ、融資メニューや金利設定を見直すなど、さらに利用しやすい制度へと再構築してまいります。
 これらの取り組みを進め、中小企業への金融支援をさらに強化するため、本年四月、新たに金融部を設置いたします。
 また、商店街の自主的かつ意欲的な取り組みを支援する新・元気を出せ商店街事業を引き続き実施するとともに、知的財産活用支援につきましては、新たに権利侵害の事実確認調査に要する費用を助成するなど、外国での模倣品対策の充実を図ってまいります。
 次に、観光産業の振興でございますが、都の観光振興を引き金に、国や自治体、民間の取り組みも充実してまいりました。
 そこで、従来の施策に加えまして、上野地区をモデルとして進めてきた、地域が主体となる観光まちづくりの取り組みを踏まえ、来年度は、各地域の観光まちづくりのリーダーを養成するほか、区市町村や民間の施設を活用した観光案内窓口を整備するなど、着実に実効性のある具体的な取り組みを都全域に展開してまいります。
 農林水産対策では、米国でのBSEやアジアでの鳥インフルエンザの発生などにより、都民の食の安全・安心への関心、要望は一層強まっております。
 食品に関する正確な情報、具体的には、生産地や収穫期日、栽培方法、飼料などを自主的に公開する業者の登録制度を早急に創設するとともに、本年四月より食料安全室を設置し、食の安全・安心の取り組みを一層強化してまいります。
 また、森林経営の再建と森林の再生を図るため、森林のさまざまな資源や機能を活用する森林活用型産業創出プロジェクトを実施してまいります。
 次に、就業確保の促進については、ことしの夏をめどに、就職の相談、紹介、能力開発などをワンストップで行うしごとセンター(仮称)を開設いたします。
 高い失業率に苦しむ若年層から、雇用機会に恵まれない高齢者まで、幅広い層を対象に、豊富な求人情報とノウハウを持つ民間事業者を活用し、個々の求職者の適性に応じた能力開発の実施も含めまして、きめ細かく対応することによりまして、確実に就職につなげてまいります。
 また、雇用環境の変化を踏まえ、新たな視点に立った就業支援体制を確保するために、労働部を再編し、雇用就業部を設置いたします。
 一般会計にかかわる繰越明許費及び債務負担行為につきましてご説明申し上げます。
 繰越明許費は農林災害復旧事業など二件、債務負担行為は農業近代化資金利子補給など九件を計上しております。
 続きまして、特別会計につきましてご説明申し上げます。
 中小企業設備導入等資金会計は高度化資金の貸付等に要する経費を、また農業改良資金助成会計、林業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計は、それぞれ経営や生産方式などの改善に必要な資金の貸し付けに要する経費を計上いたしました。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 東京都高年齢者就業センター条例の一部を改正する条例など、十三件の条例案をご提案申し上げております。
 内訳は、一部改正が十二件、廃止が一件となっております。
 最後に、平成十五年度の補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 一般会計で、中小企業振興基金の廃止に伴うものなど五つの事項につきまして補正をご提案申し上げます。
 以上で、第一回定例会に提出を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。
 真鍋委員長を初め各委員の皆様方には、日ごろから産業労働行政につきましてご指導を賜り、ありがとうございます。本定例会提案の案件につきましても、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 なお、引き続き、総務部長から補足の説明をさせていただきます。

○島田総務部長 それでは、お手元の配布資料に基づきましてご説明を申し上げます。
 まず初めに、お手元の資料2、平成十六年度当初予算案の概要についてでございます。
 事項が多岐にわたりますので、百万円単位で重点的に説明させていただきます。
 恐れ入りますが、二ページをごらんください。十六年度における当局所管の一般会計は二千八百四十億四千八百万円を計上しており、四つの特別会計との歳出合計は二千九百三十四億六千七百万円となっております。
 それぞれ前年度予算に比べまして、一般会計では九・五%、歳出合計では一一%の減額となっております。
 五ページをお開きください。一般会計の歳出予算でございます。
 一段目のⅠは中小企業対策で、二千三百三十億八千六百万円を計上してございます。
 1の経営革新支援は三億三千二百万円を計上し、中小企業の経営革新を促進いたします。
 六ページをお開きください。3の販路開拓支援は五十九億円を計上し、国際展示場の運営を支援し、産業交流展を開催するなど、中小企業のビジネスチャンスの拡大と産業の育成を図ってまいります。
 七ページの4、ネットワークづくり支援は二十三億七千八百万円を計上し、中小企業の組織化及び産学公連携を支援してまいります。
 同じく5、技術支援では十二億一千万円を計上し、(2)の知的財産活用への支援は重点事業であり、新たにデザイン活用支援事業を推進してまいります。
 九ページをお開きください。8、地域商業の活性化では二十四億二千八百万円を計上し、新・元気を出せ商店街事業などを通じて、魅力ある商店街づくりを支援いたします。
 一一ページをお開きください。10の試験研究機関は、産業技術研究所等で実施する試験、研究及び指導等に対し、十六億二千六百万円を計上しております。
 一二ページの11、金融支援は二千百二十四億七千二百万円を計上しております。
 (1)の中小企業制度融資でございますが、預託金の効率化に取り組み、一千八百五十億円を計上しておりますが、平成十六年度の融資目標額は、一番下の合計欄にございますように、前年度と同額の一兆七千五百億円に設定してございます。
 一三ページの(3)、中小企業向け投資法人の設立に百億円、及び(4)の中小企業再生ファンドの創設二十五億円は、中小企業への直接金融を広げる新たな事業でございます。
 一四ページの(10)、貸金業の指導監督は一億一千七百万円を計上し、悪質な貸金業者への指導監督を強化してまいります。
 一五ページをお願いいたします。Ⅲは観光産業の振興で、十九億一千四百万円を計上してございます。
 1の東京の魅力を世界に発信には七億三千四百万円を計上し、東京国際アニメフェアなど、イベントを契機としたシティーセールスの展開などを実施してまいります。
 2の観光資源の開発には二億六千三百万円を計上し、観光まちづくりなどを推進してまいります。
 3の受け入れ体制の整備では五億九千万円を計上し、観光案内標識の設置、観光案内所の運営など、旅行者の受け入れ体制を整備してまいります。
 一六ページをお開きください。Ⅲは農林水産対策で、百十五億四千九百万円を計上してございます。
 一七ページでございます。(3)、食の安全・安心の確保でございますが、3、都民のための生産情報提供プロジェクトでは、企業や首都圏等の自治体と連携、協働し、農産物生産情報の公開を進めてまいります。また、家畜保健衛生所においてBSE対策などを実施してまいります。
 二一ページをお開きください。2の林業経営の安定では二十三億八千七百万円を計上し、(2)の森林づくりの推進では、造林事業、林道の開設、改良事業及び治山事業などを進めてまいります。また、三宅島の災害復旧事業にも取り組んでまいります。
 二五ページをお開きください。3の水産業経営の安定は十四億七百万円を計上し、(1)の漁業資源の管理では、3、操業禁止区域での違反の取り締まりや、6、栽培漁業の育成などを図ってまいります。
 二六ページの(2)、漁業生産流通基盤の整備では五億二千五百万円を計上し、漁業の生産性の向上を目指し、魚礁の整備などを行ってまいります。
 二七ページの4、緑化の推進では、公共事業の緑化に必要な苗木の生産、供給に三億四千八百万円を計上しております。
 二八ページの5、農林災害復旧は四十二億二千九百万円を計上し、三宅島等の災害を初め、被災を受けた農地、漁場等の復旧を行ってまいります。
 同じく6の小笠原諸島の振興は五億二千五百万円を計上し、農道や漁業施設等の整備を進めてまいります。
 二九ページでございます。Ⅳは労働対策で二百二億四千百万円を計上し、1の勤労者の地位の向上は十五億五千三百万円を計上しております。
 三〇ページの(2)、労使関係の相談、指導でございます。労政事務所を再編整備し、労働相談情報センターに名称変更を行うとともに、労働相談機能の強化を図ってまいります。
 三三ページをお開きください。2の就業促進対策は百二十八億六千六百万円を計上し、しごとセンターの設置など二十一億円が含まれております。
 三五ページをお開きください。6の緊急地域雇用創出特別基金事業では、区市町村が行う緊急雇用対策事業への助成等を実施いたします。
 三六ページの3、職業能力の開発、向上は五十八億二千百万円を計上し、(1)の公共職業訓練の推進では、技術専門校において二万五千人規模の職業訓練を実施してまいります。
 三七ページの(2)、民間における職業能力開発の促進では、新たに、6、ものづくり人材育成基盤強化事業、7、キャリアコンサルタント養成、派遣事業などを行い、民間における職業能力開発を促進いたします。
 三八ページのⅤは、産業政策の立案で五千七百万円を計上し、3の3でございますが、重点事業といたしまして、昨年度に引き続き、地域資源活用型産業活性化プロジェクトの推進を図ってまいります。
 三九ページのⅥでございます。人件費等で百七十一億九千九百万円を計上しております。
 以上が歳出予算の概要でございます。
 同じく四〇ページでございます。繰越明許費でございますが、林道整備及び治山事業として二億円、農林災害復旧として二十三億七千九百万円を計上しております。
 四一ページの債務負担行為でございますが、平成十六年度の債務負担行為限度額は、九件で八億六千三百万円でございます。
 四三ページをお開きください。当局所管の四つの特別会計でございます。
 1の中小企業設備導入等資金会計では、高度化資金の貸し付けなど九十一億八千万円を計上し、2の農業改良資金助成会計では、農業改良措置の貸し付けなど一億四千万円を計上しております。
 四四ページの3、林業改善資金助成会計では、機械、施設の改良など五千百万円、4の沿岸漁業改善資金助成会計では、経営等改善資金の貸し付けなど四千八百万円を計上しております。
 続きまして、他局への移管事業についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、お手元の資料2-2、平成十六年度移管事業予算案説明書の一ページをお開きください。
 環境局への移管を予定しておりますのは、都民の森の運営など四事業で二億八千七百万円を計上してございます。
 これらの事業につきましては、森林を保全型と生産型に区分する観点から、平成十六年度より事業を移管する予定でありまして、所要経費は移管先の環境局で計上しております。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 資料4、条例案の概要をごらんください。
 一ページをお願いいたします。今回提案いたします条例案は十三件でございます。
 一ページ、第一は、東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例で、動物用医薬品販売等にかかわる手数料の額を改定するものであります。
 二ページの第二は、東京都中小企業振興基金条例を廃止する条例で、社会経済状況の変化に伴い、同基金を廃止するものであります。
 三ページの第三は、東京都立産業技術研究所条例の一部を改正する条例で、試験項目の新設及び廃止に伴い、手数料の上限額を改定するものであります。
 四ページの第四は、東京都立産業貿易センター条例の一部を改正する条例で、浜松町館及び台東館における展示室等の使用料の上限額を改定するものであります。
 五ページをお願いいたします。第五は、東京都農業事務所設置条例の一部を改正する条例で、農業関係の事務事業の再編集約に伴い、東京都農業振興事務所を設置するものであります。
 七ページをお願いいたします。第六は、東京都林業事務所設置条例の一部を改正する条例で、森づくり施策の推進を図るため、林業事務所の名称及び所掌事務を改めるものであります。
 八ページの第七は、東京都都民の森条例の一部を改正する条例で、施設の休業日を改めるとともに、使用料の額を改定するものであります。
 九ページの第八は、東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例で、労働相談機能の充実のため、労政事務所を労働相談情報センターとして再編整備するものであります。
 一〇ページの第九は、東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例で、東京都労政事務所設置条例の改正に伴い、規定整備を行うものであります。
 一一ページの第十は、東京都労働資料センター条例の一部を改正する条例で、東京都労働資料センターの所在地の移転に伴い、条例を改正するものであります。
 一二ページでございます。第十一は、東京都高年齢者就業センター条例の一部を改正する条例で、東京都高年齢者就業センターの名称を東京都しごとセンターに改めるとともに、その事業の対象者を全年齢層に拡大するほか、規定を整備するものであります。
 一三ページの第十二でございます。東京都立技術専門校条例の一部を改正する条例で、規定整備のほか、手数料の上限額を引き下げるものであります。
 一四ページの第十三は、東京都海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例で、特別職の報酬等の改定に伴い、条例を改正するものであります。
 次に、補正予算についてご説明申し上げます。
 恐れ入ります、お手元の資料5でございます。
 平成十五年度一般会計補正予算案の概要の一ページをお開きください。総括表でございます。
 歳出予算では、今回補正額の合計欄に記載してございますように四億一千百万円を、同じく歳入予算では三百十億一千五百万円をそれぞれ増額するものであります。
 既定予算と合わせますと、平成十五年度の産業労働局の一般会計の歳出予算額は、右側の計、合計欄にございますように、三千百四十二億七千二百万円となり、同じく歳入予算額は二千九百九十八億八百万円となります。
 二ページをお願いいたします。今回の補正理由は三点でございます。
 第一に、中小企業振興基金の廃止に伴うもの、第二に、事業の実績減に伴う減額補正、第三に、給与改定による人件費の減額補正でございます。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○真鍋委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○丸茂委員 従来のものからは年度をふやして資料提供をお願いして、新たなものもありますので、ちょっと数が多いのですが、お願いしたいと思います。
 一点目は、信用保証協会債権回収株式会社への求償権委託と回収状況、三年分。
 二点目は、都及び国の借りかえ融資の実績。
 三点目は、貸金業の相談状況と、行政指導及び処分の実績。
 四点目は、工業集積地域活性化支援事業の実績、区市町村別。
 五点目は、公共職業訓練の新年度予算で改善、検討したもの。
 六点目は、若年者の雇用対策とその実績、三年分。
 七点目は、東京、南関東、全国の完全失業率と失業者数、それから無業者率と数の推移、十年分。
 八点目は、緊急地域雇用創出特別交付金事業の雇用計画とその実績。
 九点目は、技術専門校の定員数及び応募倍率、五年分。
 十点目は、委託訓練の定員数及び応募倍率、五年分。
 十一点目は、大規模小売店舗立地法に基づく各種届け出の状況と推移。
 十二点目、信金、信組のこれまでの合併再編と今後の動向について。
 以上です。

○真鍋委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 ただいま丸茂理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○真鍋委員長 異議なしと認めます。理事者におきましては、要求されました委員と調整の上、提出願います。

○真鍋委員長 これより請願の審査を行います。
 一五第九四号、業者婦人の健康と営業を守り地位向上を図る施策に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○安藤雇用就業推進担当部長 お手元の資料6、請願・陳情審査説明表の二ページをお開きください。一五第九四号の業者婦人の健康と営業を守り地位向上を図る施策に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、東京都台東区、東京商工団体連合会婦人部協議会会長、国分テル子さんでございます。
 本請願の趣旨でございますが、業者婦人が安心して営業と生活ができるように、次のことをしていただきたいというものでございます。
 その内容は、第一に、男女平等参画のための東京都行動計画の起業家、自営業者への支援施策を充実させるために、中小零細企業の実態調査を行うこと。第二に、東京都は、中小業者の家族従業者の働き分を正当に認め、家族従業者の働き分を認めない所得税法第五十六条は廃止するよう、国に意見書を提出することの二点でございます。
 現在の状況ですが、第一の点についてでございますが、産業労働局では、都内中小企業の業種別の経営実態を調査、分析し、東京都中小企業経営白書を取りまとめるなど、さまざまな調査を通じて、広く中小企業の経営実態の把握に努めております。
 また、生活文化局で実施している都民生活に関する世論調査や労働に関する世論調査において、職業区分の一つに自営、家族従業を設け、仕事上の不安、不満や暮らし向き、職業観や就業の状況について調査を行っています。
 第二の点についてでございますが、所得税法五十六条については、国会において、女性のライフスタイル選択に中立的であるかどうか、さまざまな議論が行われているところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。
 よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○真鍋委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○池田委員 業者婦人の健康と営業を守り地位向上の施策を求める請願、今ご説明がありました。
 請願項目の第一でありますけれども、東京都の男女平等参画行動計画にある、女性の起業家、そして家族従業者に対する施策を充実させる、こういう立場から、中小零細企業の実態を調べてほしい、こういうふうに求めておられるわけです。
 そこで伺いたいのですが、今のご説明でもありました。そして、私もきょう持ってまいりましたけれども、東京都のいろいろな調査があります。東京都中小企業経営白書、それからこれは、都の生文局でやった労働に関する世論調査というのがあります。そのほか、いろいろな調査があるだろうというふうに思うのですけれども、そこで中小零細企業の経営実態の把握に努めていると。わかります。
 しかし、そこの生活あるいは仕事、労働に関するそういう調査の中で、自営の家族従業者、配偶者の実態、こういうものをどういうふうにとらえておられるか、まず説明してください。

○安藤雇用就業推進担当部長 ただいまご説明申し上げましたとおり、また先生からお話がございましたとおり、東京都の世論調査におきましては、労働に関する調査でありますとか、都民生活に関する調査を行っておりますけれども、その一区分に、自営ないしは家族従業の方という区分を設けまして、例えば職業観でありますとか、能力開発について希望するものであるとか、何項目かにわたってご意見を伺っているところでございます。

○池田委員 今のそれらの調査の中で、女性の起業家、特に事業者のその配偶者であって、家族従業者としての女性の実態、健康の問題だとか、いろいろ問題があるわけですけれども、その実態をどういうふうにとらえているか、これを伺いたいと思います。

○安藤雇用就業推進担当部長 都の労働力調査というのがございますけれども、昨年十月から十二月の平均によりますと、自営業種の方が約六十万人いらっしゃいますが、うち女性が約十四万人。また、家族従業者は二十万人の方がいらっしゃいますが、そのうち女性は十七万人ということでございます。
 こういう方々に対して、先ほど申しました世論調査等を行っているわけですけれども、例えば労働に関する世論調査等につきましては、高齢期の就業でありますとか、あるいは転職等というものも聞きつつ、今後働き続けるのかどうか、あるいは六十代以降の就業意向でありますとか、働き先を選ぶための基準とか、さまざまなものを通じて、その方々の就業についてのご意見をいただくと同時に、就業状況といたしまして、仕事のストレスとその要因でありますとか、仕事をしている人の不安感であるとか、そういったものについてもお聞きしているところでございます。

○池田委員 もう一歩突っ込んで、業者女性、これは配偶者としての家族従業者として営業に携わりながら、家事だとか育児だとか介護だとか、大変休みない働きをやっている状況を、今のお話の中で、東京の実情として具体的な数字としてお話が出ていましたけれども、どういうふうにとらえていますか。

○安藤雇用就業推進担当部長 最初に先生の方からお話がありました東京都の行動計画でございますが、その中では、男女共同参画ということをテーマに挙げまして、女性の起業家あるいは家族従事者についての施策を取りまとめた形になっております。
 その中では、例えば自営業や農林水産業など家族経営が行われている分野では、経営と生活が密接になっていて、その分離が難しい場合が多い。女性が身近で働くことが可能である反面、仕事と家事、育児等との両方の負担が一層女性の肩にかかりやすい面があるというような認識を示して、起業家、自営業者の支援の一環として、女性が起業家、自営業者として主体的に個性や能力を生かして働ける環境を整備するということを目標に掲げまして、各種施策を実施しているところでございます。

○池田委員 そこで、昨年の二月二十七日、衆議院の予算委員会第一分科会で、我が党の石井議員が、業者婦人の権利、そして地位向上の問題などで質問をしています。ここでは、男女共同参画の観点から、業者婦人の役割についての質問を行っているわけです。
 そこで福田官房長官が答えているのですが、どういう答弁をしているか、ちょっと紹介してください。

○安藤雇用就業推進担当部長 ご指摘の衆院予算委員会は、石井議員が、自営業に携わる女性、業者婦人と発言してございますが、業者婦人の権利、地位の向上の問題で質問したものでございまして、業者婦人の担っている役割、実態についての所感を尋ねたものに対しまして、大臣からは、女性家族従業者の経営に果たしている役割は極めて大きいとの認識を示すとともに、国が平成十二年に作成いたしました男女共同参画基本計画の中の、多様な就業ニーズを踏まえた就業環境の整備という項目がございますが、その一節を引用いたしまして、女性が家族従業者として果たしている役割の重要性が正当に評価されるよう、自営業における経営と家計の分離等、関係者の理解が得られるようにこれから努めていかなければならない、これは重要なことだと考えているというふうに答弁したと聞いております。

○池田委員 あわせて、この委員会で政府参考人として参加されている方が、中小企業庁が平成十四年に実施した調査を紹介しています。それはどういうものなのか、ちょっと紹介してください。

○安藤雇用就業推進担当部長 この委員会ではご指摘のような質問がされまして、これは、平成十四年三月に、中小企業庁から全国商工会連合会に委託調査として実施されたものでございまして、自営中小企業者の家族の労働と健康に関する調査研究というテーマだそうでございます。
 それに対しまして、この内容の特徴、評価を石井議員がご質問いたしまして、それに対しまして、自営中小企業に携わる女性をめぐる労働状況は、全般的に改善されているという結果が出ているが、近年の厳しい経済情勢も反映して、経営面での課題やニーズを抱えていると認識したと答弁したというふうに聞いております。

○池田委員 これは、今の紹介された中身としても、大変大事なポイントなんですね。中小企業庁の委託事業として、自営中小企業者の家族の労働と健康に関する調査研究委員会というところの報告ですね。こういうものが、やはり国の段階で、今の現状の中で評価されている。しかも、この中小企業庁の調査というのは、国の男女共同参画の基本的な法律に基づいて基本計画がつくられる、行動計画がつくられる、そういうものの計画が着実に実施されていくということの基本になるわけですね。そういう点で位置づけられているわけです。
 お話を伺いますけれども、東京都の男女平等参画基本条例第二章、基本的施策、第八条で行動計画の策定が位置づけられています。その二項を紹介してください。

○安藤雇用就業推進担当部長 ご指摘のところは、行動計画の中にあります、女性が起業家や自営業者として主体的に個性や能力を生かして働ける環境を整備するということを目標に掲げていることだというふうに理解しておりますが、それでよろしゅうございましょうか。

○池田委員 この基本的施策、第二章を今ちょっと紹介していただきました。ここの第八条の中で、今それが位置づけられている。
 そして、情報の収集及び分析、九条がありますね。この九条では、こういうふうにいっているんです。都は、都民及び事業者の男女平等参画社会についての理解を促進するために必要な普及活動に努める、こういうことと、そして同時に、ここの中でいっているのは、情報の収集、いわば今の置かれている業者の女性、この人たちの実態、こういうものを調べ、そして分析を行っていく、こういうふうになっているわけですね。
 そういう立場から、これは私は指摘されているんだろうというふうに思うのですが、認識はどうですか。

○安藤雇用就業推進担当部長 この基本条例の第九条に、情報の収集及び分析ということで、今お話があったようなことが記されているわけでございますが、この基本条例に基づきます行動計画は、都庁の各局、各般にわたる部分がございます。
 所管をしておりますのは生活文化局でございますが、生活文化局におきましては、毎年度実施いたしております世論調査等も含めて、さまざまな形で情報収集が行われているというふうに考えておりますが、その一つとして、例えば労働に関しましては、冒頭申し上げたとおり、労働に関する世論調査を、例えばこの十年間の間に、平成五年、平成九年、平成十三年と三度にわたり実施しているところでございまして、こういったさまざまな場面を、チャンネルを通じて情報を収集しているというふうに考えてございます。

○池田委員 今、話がありましたけれども、産労局として独自に、生文だとか、それから昔あった政策報道室ですか、いろいろなところでやる調査を受けて、そして産労局の担当者としても、当然それが分析されて、そしてこの行動計画の中で具体的な位置づけがされてくるんだろうというふうに思うんですよね。
 そこで、東京都が決めた男女平等参画のための行動計画の中での事業計画、そしてその実績、資料をいただきましたけれども、例えば創業支援の融資だとか、TOKYO起業塾の開設だとか、創業支援施設の提供、それから農業改良特別普及指導事業の実施と、こういうふうに四項目になっていますね。
 そして、ここの中で私は大事だと思うのは、福田官房長官も、国会での予算の分科会で、業者の婦人の女性の方たち、家事をやりながら、そして、全体としてその仕事の中で大変な役割を果たしているという立場からも認識をされている。中小企業庁としてその研究会の報告を受けて、そして国の行動計画の中で位置づけているというふうになっているわけですね。
 確かに、東京都の行動計画の中で位置づけられてはいるわけですが、中小企業の事業者の配偶者として、先ほど来、私がいうように、家事や育児やさまざまな地域の活動だとかそういうところで、一日、大変な仕事の量をこなしていかざるを得ないような、そういう人たちの立場からの実情にこたえるような計画というのは、今どういうふうに考えておられるのですか。

○安藤雇用就業推進担当部長 産労局について申し上げますと、行動計画の中で、ただいま先生からお話がありましたように、創業支援でありますとか、起業家を目指す方々への相談指導をします起業塾でありますとか、さまざまな施策を用意しているわけでございますが、そういう施策を通じて、現場からさまざまな声も上がってくるわけでございまして、そういう参加者の声などを十分踏まえながら施策を構築していきたいというふうに考えております。
 また、男女平等参画の観点でいいますと、先ほども申し上げましたとおり、東京都におきましては、生活文化局を中心にいたしまして世論調査というものを実施しているわけでございまして、労働についてもたびたび行われております。したがいまして、私どもとしましては、所管であります生活文化局の調査と十分に連携しながら、さまざまなチャンネルを通して正確な実態の把握に努めたいと思っております。
 また、調査以外にも、毎年、中小企業等を支援しております商工関係の団体の方々でありますとか、労働関係の団体等の皆さん方と意見交換の場等もございますので、そういう場も通じて実態の把握に努めていきたいというふうに思っております。

○池田委員 それで、これも担当の課長さんには差し上げたのですが、全国業者婦人の実態調査を、全商連の婦人部協議会というところで三年に一回やっているんです。これを見ると、今の経済状況の中で、不況下の中で、なかなか大変な事態だというふうに--しかも、地域の中小というか、超零細の商売をやっておられる、事業をやっておられるこういう中で、共同経営者としての役割も果たさなければならないし、先ほど来いいましたように、また、この願意の中でもこの方たちがいろいろ主張されているように、地域住民に喜ばれる商売を心がける、それで、地域経済の担い手として雇用を守り、経済、社会的、文化的にも大きな役割を果たしている、こういう心を十分持って頑張っておられる。このような業者婦人、中小企業の事業者の配偶者として、また家族の従業者として頑張っている。このことがすごくよく出ているんです。
 実際に、自営女性の労働の実態だとか、また業者婦人の仕事内容と気概とか、いろいろ説明すると長くなりますけれども、今の実態、本当によく調査の中で出されています。
 私は、これは資料としても差し上げておりましたけれども、今のお話があったように、いろいろな団体との懇談だとか、それから話し合いの中で実態をつかんで、例えば全商連の婦人部協議会の方たちともそういう場所をつくって、そしてこういうものもぜひ検討して、この実態に即して、具体的な行動計画の中での位置づけ、具体的な問題としての要請を受けていく、これは大事なことだと思う。どうですか。

○安藤雇用就業推進担当部長 ただいま申し上げましたとおり、産業労働行政の実施に当たりましては、商工関係団体、労働関係団体の方々からさまざまな要望、意見をいただいておるところでございますが、お尋ねの点につきましても、その一つとして、後ほど拝見させていただきたいと思っております。

○池田委員 ぜひ私は、そういう積極的な構えの中で具体的な実態をつかんでもらって、よりその要求にこたえられるようなものを求めていきたいというふうに思うんです。
 私は、この男女平等参画のための東京都の行動計画も、そういう立場から豊かにしていくということが大事だというふうに思うので、ぜひこのことをやってもらいたいというふうに思います。
 それから、第二項の問題、これは基本的な問題として大変重要な問題です。この二項目について質問させてもらいたいと思います。
 所得税法の五十六条は、納税者と生計を一にしている配偶者やその親族、いわゆる家族労働者が、その納税者の事業に従事して給料を得ても、原則としてその給料は、その納税者の事業所得の計算上、必要経費として認められない。その上、その給料は家族労働者の所得としない、こういうこととしているのが現状です。これは、白色の申告者に対する扱いです。
 一方、青色申告をやられる、選択する人については、家族労働者へ支払う賃金、給料は、その納税者の事業所得の計算上、必要経費になるんです。これはご存じのとおりなんですね。そして、その給料は家族労働者の所得となることになっているわけです。
 私は、このように今、皆さんもご存じのように、長い問題であり、基本的な問題として、多くの方たちから批判の声が出てきているのも当然の話だと思うんです。このように、家族労働を評価しない現在の所得税法は、国の権力が、家父長制、そして無償労働を容認し、支持している。これをもって、個人事業者の--国の支配の一つの道具として使ってきたわけですね。長い経過があります。
 そこで、業者の皆さん方、自分たちの配偶者として、女性の人たちの労賃がなかなか認められない。この実態の中でも出されています。例えば、これは全国業者婦人の実態調査というのを全商連の婦人部協議会がやって、そこで出されたのを見ますと、自分の労働報酬は受け取っているかどうかというふうに問われて、こういうふうにいわれている方が多いんですね。対価として報酬を取っているかどうかということについての問いに対して、取っているということで答えた方は、全体では二四・九%、四人に一人という割合ですね。ですから、実際には、まさに報酬として認められていないのが実態です。
 私は、やはりそういう点で、配偶者、そして親族、家族の働く分を正当に評価する、認める、これは当然だというふうに思うのですけれども、長い経過の中で、先ほど私、前段に申し上げたような背景の中で進められてきているわけですが、基本的な問題なので、局長、その意見はどうですか。

○有手産業労働局長 今ご質問にありましたけれども、個人所得課税につきましては、それぞれの国の産業形態なり労働形態なり、いろいろな絡みの中で議論されていると思っておりまして、我が国の労働行政、それから産業育成策、それから男女平等等の権利意識の高揚、そういったものを総合的に判断した上で、国が責任を持って決めるべき課題であると考えております。

○池田委員 今、局長いわれるように、それぞれの国と。私は、諸外国ではどうか、その状況をちょっと見てみたのですが、先進諸外国、ここでは、中小企業の場合、その家族専従者に対する給料等の支払いはどうなっているんだろうかと。
 これも、全国中小企業団体連絡会が、かなり前です。一九八五年、諸外国の家族の専従者に対する給与支払いの課税上の取り扱い、こういうもので、オランダだとかスウェーデンだとか西ドイツ、当時ですね。それから、オーストラリアだとかフランスの自家労賃の視察調査をやったそうです。それをまとめた資料を見ました。
 これを見ますと、例えばオランダでは、配偶者の賃金は、必要経費として所得から控除できる。それから、スウェーデンでも、配偶者と所得を分割し、それぞれが納税する。ドイツでは、家族専従者の給料は経費として控除されるというように、それぞれの国の制度、若干の違いはあるにしても、基本的には、その家族専従者に対する給料の課税上の扱いというのは、ちゃんと労賃として報酬として認めて、そして、その取り扱いがこのようにやられているというのが実際だろうというふうに思うんです。
 今度の請願の第二の項目の中で、国に対する意見書を出してほしい、こういう願意があるんですね。東京都として、私は当然、そういう立場で意見書を出していくということが求められているんだろうと思うんですね。
 しかも、私、もう一ついいたいのは、青色申告と白色申告との間で制度上の差別を設けているということ、これは何の合理性もないんですね。憲法十四条ではどういっているか。憲法の十四条では、すべて国民は、法のもとに平等であつて、人種だとか信条だとか性別だとか社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない、こういうふうに規定されているわけですね。
 ですから、私は、そういう立場から考えても、今、五十六条について、この請願の中で出されてきている主張、当然だというふうに思うんです。そういう点で、ぜひこれを採択して、そして、東京都はもちろんですけれども、議会としてもそのことをはっきりさせるということを主張し、質問を終わります。

○真鍋委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○真鍋委員長 起立少数と認めます。よって、請願一五第九四号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で産業労働局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時二十八分散会

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