委員長 | 松原 忠義君 |
副委員長 | 三宅 茂樹君 |
副委員長 | 中村 明彦君 |
理事 | 丸茂 勇夫君 |
理事 | 森田 安孝君 |
理事 | 山崎 孝明君 |
中屋 文孝君 | |
河野百合恵君 | |
藤井 一君 | |
富田 俊正君 | |
橋本辰二郎君 | |
田島 和明君 | |
小林 正則君 | |
川島 忠一君 |
欠席委員 なし
出席説明員産業労働局 | 局長 | 浪越 勝海君 |
総務部長 | 飯山 幸雄君 | |
同和対策担当部長 | 坂爪 正二君 | |
参事 | 安藤 立美君 | |
産業政策部長 | 樋口 勉君 | |
参事 | 帆刈 祥弘君 | |
参事 | 鈴木 房男君 | |
商工部長 | 大原 正行君 | |
参事 | 中村 晶晴君 | |
参事 | 橋本 直紀君 | |
農林水産部長 | 矢口 貴行君 | |
参事 | 和田 敏明君 | |
労働部長 | 渡邉 泰弘君 | |
雇用就業推進担当部長 | 友繁 佳明君 | |
労働調整担当部長 | 高橋 勝君 | |
中央卸売市場 | 市場長 | 碇山 幸夫君 |
管理部長 | 長尾 至浩君 | |
港湾局 | 局長 | 川崎 裕康君 |
技監 | 小池 正臣君 | |
総務部長 | 津島 隆一君 | |
参事 | 井戸 秀寿君 | |
港湾経営部長 | 浅倉 義信君 | |
物流企画担当部長 | 小宮山元二君 | |
臨海開発部長 | 三枝 修一君 | |
参事 | 金子 優君 | |
参事 | 樋口 和行君 | |
港湾整備部長 | 高野 一男君 | |
計画調整担当部長 | 細川 泰廣君 | |
参事 | 安藤 哲士君 | |
離島港湾部長 | 野村 孝雄君 | |
参事 | 片岡 貞行君 | |
地方労働委員会事務局 | 局長 | 大久保 隆君 |
次長 | 松田 曉史君 |
本日の会議に付した事件
産業労働局関係
付託議案の審査(説明)
・第百五十三号議案 土地の売払いについて
付託議案の審査(質疑)
・第百四十六号議案 平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、債務負担行為 産業労働局所管分
・第百四十九号議案 平成十三年度東京都中小企業設備導入等資金会計補正予算(第一号)
・第九十九号議案 東京都経済事務所設置条例を廃止する条例
・第百五号議案 東京都農業事務所設置条例
・第百六号議案 東京都林業事務所設置条例
・第百七号議案 東京都家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例
・第百九号議案 東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例
・第百十二号議案 東京都緊急地域雇用創出特別基金条例
港湾局関係
契約議案の調査
・第百三十九号議案 平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百四十六号議案 平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 港湾局所管分
報告事項
・「臨海地域開発財政基盤強化プラン」の策定について(説明)
・船舶の係留保管の適正化について(質疑)
付託議案の審査(決定)
・第百四十六号議案 平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 経済・港湾委員会所管分
・第百四十九号議案 平成十三年度東京都中小企業設備導入等資金会計補正予算(第一号)
・第九十九号議案 東京都経済事務所設置条例を廃止する条例
・第百五号議案 東京都農業事務所設置条例
・第百六号議案 東京都林業事務所設置条例
・第百七号議案 東京都家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例
・第百九号議案 東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例
・第百十二号議案 東京都緊急地域雇用創出特別基金条例
○松原委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、産業労働局及び港湾局関係の付託議案の審査並びに港湾局関係の契約議案の調査及び報告事項の聴取を行います。
契約議案について申し上げます。
契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
公文の写しは、お手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成十四年二月二十八日
東京都議会議長 三田 敏哉
経済・港湾委員長 松原 忠義殿
契約議案の調査について(依頼)
このことについて、左記により財政委員長へご報告願います。
記
1 調査議案
第百三十九号議案 平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事請負契約
2 提出期限 平成十四年三月四日(月)
○松原委員長 これより産業労働局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第百五十三号議案、土地の売払いについてを議題といたします。
本案について理事者の説明を求めます。
○浪越産業労働局長 平成十四年第一回東京都議会定例会に追加提出いたしました産業労働局所管の議案についてご説明を申し上げます。
ご審議をお願いいたします議案は、事件案一件でございます。
お手元に配布してございます資料1をごらんいただきたいと存じます。
一ページをお開き願います。土地の売り払いについてでございます。秋葉原地区にIT関連産業の集積を高め、IT関連産業の世界的拠点の形成を図るため、公募により秋葉原駅前の都有地二万四千二百十九・四九平方メートルを予定価格四百五億円で売り払いいたしたく、議案を提出するものでございます。
なお、買い受け事業者につきましては、秋葉原ITセンター審査委員会での審査を経て、二月十五日にユーディーエックス特定目的会社に決定をしておりますことを申し添えます。
以上をもちまして、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○松原委員長 説明は終わりました。
本来の質疑は十八日に行いますが、この際、資料要求のある方はご発言をいただきたいと思います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 次に、第百四十六号議案、平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)のうち、歳出、債務負担行為、産業労働局所管分、第百四十九号議案、平成十三年度東京都中小企業設備導入等資金会計補正予算(第一号)及び第九十九号議案、第百五号議案から第百七号議案、第百九号議案及び第百十二号議案を一括して議題といたします。
本案については、いずれも既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、これより質疑を行います。
発言を願います。
○中屋委員 それでは、私の方から何点か質問させていただきたいと思います。
バブルが崩壊いたしまして、長引く経済不況が続いている中で倒産件数がふえまして、失業率も五%を超えるなど、経済雇用状況は大変厳しい状況となっております。その上、四月からペイオフ解禁を控えまして、三月の金融危機も話に上がっているような状況であります。産業労働局として現在の経済雇用状況にどのように対応していくのか、基本的なお考えをお伺いしたいと思います。
○浪越産業労働局長 局としての産業雇用対策の基本的な考え方はどういうことなんだろうという質問だと思います。
まず、経済雇用状況の私どもの認識についてご説明申し上げますと、株価の低迷、あるいは金融機関の不良債権、大企業のリストラなど、経済雇用情勢は厳しいものがございます。さらに、中国、アジア地域からの輸入品の増大、企業の海外進出など産業の空洞化の懸念や、デフレスパイラルの克服などが求められております。こうした中で、国は不良債権の処理など構造改革の推進に取り組んでおりまして、今後とも一時的には経済や雇用にますます厳しい状況も想定をされております。
私ども、これまで都といたしましては、悪化する経済雇用状況の中で「緊急雇用・経済 東京プロジェクト」を昨年九月に第一弾、十一月に第二弾を、さらには十二月には各種の金融支援策を講じて、雇用の確保と中小企業の経営の安定のために対処してきたところでございます。十四年度においても、こうした状況に適切に対応するため、中小企業制度融資枠の拡大、あるいは緊急地域雇用特別交付金事業の実施、中高年リストラ対策、あるいははつらつ高齢者就業支援事業、能力開発事業の拡大などの対策を予算化し、対応を図ろうとしているところでございます。
このような状況の中で、私どもの長期的な考え方について申しますと、大変厳しい状況の中でもというよりも、こうした状況だからこそ、将来の東京の産業を牽引する融合産業を積極的に育成し、東京の産業の再生を図るとともに、新たな雇用の確保を図っていくことが重要だろう、そのように考えてございます。
そうした視点から、我々は十三年度から観光産業の振興に取り組むとともに、アニメフェアの開催など、アニメ産業振興にも取り組んでまいりました。また、将来市場規模が二十五兆円ともいわれるバイオ産業振興のために、バイオベンチャーへの投資を目的とする投資事業有限責任組合への出資を行ってきましたが、十四年度新たにバイオ産業の振興策を検討することといたしまして、バイオ産業の振興に本格的に取り組んでいきたいと考えてございます。さらに、秋葉原地区には新たに世界的なIT産業拠点を形成していくために、IT関連産業の集積を促す核としての秋葉原ITセンターを整備するということで、今回追加提案させていただいたところでございます。
私どもは、こうした融合産業を育てていくためには、どうしても創業環境を整備していくことも重要でございます。これまでTOKYO起業塾の開催や空き庁舎の活用などによる場所の提供、あるいは資金の助成などの支援策を講じてきたところですが、十四年度には新たに区市町村が主体となって実施します創業支援施設の整備に係る経費を助成することとしてございます。さらには、都民の創業、起業意欲を醸成するために、ビジネス支援図書館事業も実施をしたいというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、今後とも社会経済状況に的確に対応し、産業の活性化と雇用の創出に努めてまいりたい、そのように考えております。
○中屋委員 それでは、少し今度は多摩の件で聞きますが、今回、多摩の事業所について組織改正を行いましたけれども、多摩地域の産業の現状はどのようになっておりますか、お伺いいたします。
○樋口産業政策部長 多摩の産業の現状についてのお尋ねでございますが、多摩地域は豊かな緑と良好な住宅地に恵まれております。また、数多くの大学や研究機関が立地するなど、農林業や先端産業、あるいはコンテンツ産業といったような産業の集積が進んでおります。この結果といたしまして、例えば事業所数で見ますと、都内全体の二割が多摩に立地をしておりますし、また製造業で申し上げますと、従業者数の三割、そして出荷額の四割が多摩地域で製造されているところでございます。このように、東京におきます多摩地域の経済的な役割は極めて大きなものになっておると認識しております。
○中屋委員 それでは、今回の組織改正の具体的内容はどのようなものか、お伺いいたします。
○飯山総務部長 産業労働局の今回の組織改正の主なものを申し上げますと、観光を産業としてとらえ、その振興を積極的に進めるために、商工部から観光部門を独立させまして、観光部を設置することといたしました。また、商工部、農林水産部につきまして、事業を効率的、効果的に進めるための組織整備を行っております。
今話題になっております多摩地域の関係について申し上げます。多摩地域の事業所といたしましては、新たに農業事務所、林業事務所を設置することといたしております。その関係で経済事務所は廃止いたしまして、経済事務所の商工部門の事務につきましては、商工部本庁で引き続き行うこととしております。また、労政事務所につきましても、三鷹、立川及び八王子の三カ所の労政事務所を、国分寺及び八王子の二労政事務所に再編整備することといたしております。また、多摩の商工、中小企業関係の振興につきましては、新たに多摩中小企業振興センターを設置する予定といたしておるところでございます。
○中屋委員 よくわかりました。今回の組織改正を含めまして、産業労働局としての多摩地域の産業の振興に向けてどのように取り組んでいくのか、お伺いいたしまして、質問を終えます。
○樋口産業政策部長 多摩地域につきましては、先ほど申し上げましたように、経済的な果たす役割が非常に大きいということから、多摩地域での雇用の創出、あるいは経済の活性化を実現するために、多摩地域のさまざまな特性を生かしまして、農林業の振興や創業の促進、中小企業ベンチャー企業への支援などを進めていくことが重要でございます。
今後につきましては、ただいまご答弁させていただきましたような体制整備を図るとともに、さまざまな施策を展開いたしまして、多摩地域の産業振興と雇用対策に努めてまいる所存でございます。
○富田委員 私は、東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例に関して、何点か質問させていただきたいと思っております。
昨年の十月十六日の本委員会の事務事業質疑の中で、労働行政における地方分権の推進ということに視点を置いた質疑を行いました。その中で、一九九九年一月議会で、障害者、高齢者等を中心とした雇用失業対策を強化することと、労政事務所の機能強化を目指し、事業執行体制を拡充するとの陳情を採択している議会の意思を尊重して、都の労働行政の拡充に努められるよう改めて要望するとの問いに対して、産業労働局長から、完全失業率が調査開始以来最悪を更新する中で、都民の雇用、就業機会を確保していくためには、国が行ういわゆる全国一律の雇用対策のみでは不十分であり、都がみずからも地域の実情に即したきめ細かい雇用、就業対策を講じていく必要があると考えているという答弁をいただきました。
私の受けとめとしては、東京都の特殊性を踏まえ、労働行政の国への一元化という動きがある中にあっても、複雑多様化する都民ニーズへのきめ細かい対応と、地域独自の雇用、就業対策に取り組んでいくとする大変力強い考え方としてお伺いをしたところでございます。
しかし、今回提出されております労政事務所の設置条例の改正案は、三鷹労政事務所と立川労政事務所を統合し、国分寺労政事務所を設置するとともに、中央労政事務所を八丁堀から飯田橋に移転するというものであり、労働行政を後退させるものと受けとめざるを得ず、現下の雇用情勢や多摩地域の広域性にかんがみると、この統合移転の中でサービスの拡充に向けた取り組みが当然なされなければならないと考えています。
そこで、まず、厳しい雇用就業情勢の中で、深刻な労働相談が多数寄せられていると思いますが、多摩地域の労働相談の状況についてお伺いいたします。
○高橋労働調整担当部長 多摩地域にある三労政事務所の労働相談状況でございますが、相談件数は、平成十一年度が約一万六百件、十二年度が約一万件でありました。相談件数そのものは増加しておりませんが、内容的には、解雇あるいは賃金不払い等の深刻な相談が多くなっております。
○富田委員 厳しい相談が寄せられているという実態がわかりました。このような実態からすれば、今回の再編整備によって労働行政サービスの低下はあってはならないものと受けとめています。統合後に設置される国分寺労政事務所の所管する地域は三鷹市から西多摩郡までと広く、地の利のよい立川などと著しく異なり、利用者が不便になり、相談の足が遠のくのではないかという危惧がございます。
さきに渋谷労政事務所を廃止し、新宿労政事務所に統合した場合でも、交通上の便は多摩とは比較にならないほど利便性が高い地域であるにもかかわらず、渋谷地区の相談件数が著しく減ったという経緯からも容易に想定できます。そこで、こうしたサービスの低下をさせない方策を考える必要があるかと思いますが、所見をお伺いいたします。
○高橋労働調整担当部長 厳しい雇用情勢のもと、労働相談機能の強化に向けまして、スケールメリットを生かして機動的かつ弾力的な労働相談体制の構築を図る、そういう目的で、多摩地域の労政事務所を三カ所から二カ所に統合して、一事務所の規模を拡大することといたしました。このことによって労働相談の質的サービスの向上が図られるとともに、担当職員のローテーションを組むことができるようになりまして、平日夜間相談の充実、それと土曜日の相談体制の構築が可能となります。
なお、相談状況や地元自治体等の要望を踏まえまして、出張相談の実施回数などについて柔軟に対応することを検討してまいります。
○富田委員 国分寺労政事務所の改築期間中は、現三鷹労政事務所を仮庁舎とするという計画ですが、二度にわたる移転は利用者にますます混乱をもたらすことになります。複雑な移転作業を行わず、国分寺労政事務所が完成するまでの間は、三鷹労政事務所はそのまま機能を存続させる方が理解しやすいのではないでしょうか。また、利用者側の意見として、仮庁舎の会議室の貸し出しなどの強い要望もあります。ぜひともサービスが後退しないよう改善の努力を行うよう、重ねて要望をしておきたいというふうに思います。
さて、今回、多摩の労政事務所の再編とあわせまして、二十三区の労政事務所の一つであります中央労政事務所を飯田橋のシニアワークに移転するとしています。この中央労政事務所は、一九八四年に労働総合センターを設置するため飯田橋庁舎に移転し、一九九六年のシニアワーク開設時に移転計画があったものの、八丁堀の現労働スクエアに移転された経緯があります。利用者にやっと定着したところであると思っておりますが、今回移転する理由についてご説明をいただきたいと思います。
○高橋労働調整担当部長 労働行政の充実強化を図る上で、全都的な事業あるいは先駆的な事業など、労政事務所全体の中核的な役割を果たす中央労政事務所の機能を強化することが極めて重要であると認識しております。飯田橋のシニアワーク東京には、労働市場センターや高年齢者技術専門校、高齢者事業振興財団、高年齢者職業相談所等の労働機関が集積しておりまして、これらの機関との連携は、ワンストップで幅広く労働関係のサービスの提供を可能とするものと考えております。
また、飯田橋地区には、既設の鉄道の三路線に加えまして、このところ南北線や大江戸線の開通がありまして、近年、利便性が格段に高まってきております。これらの状況を総合的に判断しまして、中央労政事務所を移転し、機能強化することとしたものでございます。
○富田委員 厳しい雇用情勢の中、東京都の労働行政の果たす役割はますます大きくなっており、都民の期待も高まっていることと思います。最後に、都民ニーズに的確にこたえる労働行政の拡充に向けての産業労働局長の決意を伺い、私の質問を終わらせていただきます。
○浪越産業労働局長 景気は一向に明るさを見せず、雇用環境も厳しい状況が続く中で、雇用就業対策は、都の厳しい財政状況下ではあっても、一層の充実を図らなければならない重要な課題であるというふうに考えております。このため、都といたしましては、今年度、二次にわたる「緊急雇用・経済 東京プロジェクト」を策定するとともに、緊急金融支援策を実施したところでございます。
また、労働対策としては、緊急雇用事業の実施によります雇用の拡大、あるいは緊急職業訓練による中高年齢者の訓練の拡充、あるいは合同就職説明会や緊急労働相談会の開催、夜間労働相談の拡充や土曜相談の実施等に取り組んできたところでございます。
平成十四年度においては、重要施策として緊急リストラ総合相談会や公共職業訓練の規模拡大などの対策に最優先で取り組むとともに、緊急地域雇用創出特別基金の活用などを通じまして、労働環境や雇用就業機会の確保に努めるなど、さらなる労働行政の充実強化に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○藤井委員 私は、今回提案されております経済事務所設置条例廃止条例を初め、各設置条例についてお伺いしたいと思います。
先ほどもありましたように、今、雇用情勢並びに景気の大変厳しい中で、失業率が若干下がったとはいえ、五・三%という状況が続いております。そしてまた、先日行われました代表質問、一般質問におきましても、特に中小企業対策並びに今後の雇用の確保などが大変大きなテーマとして論じられたわけでございます。この産業労働局がこういった中小企業、そしてまた雇用の問題等を扱っている大変重要な局でございますし、今回提案された組織改正で、どのように今後運営していくのかということが大変問われるものであるというふうに私も認識をしているところでございます。
そんな中で、特に今回、三多摩の事務所のいわゆる組織改正が行われる案が出されておりますけれども、いうまでもなく、こういった出先機関というのは行政の最前線でありまして、都民と接する重要な窓口でございますので、これについて何点か確認をしたいと思います。
まず第一点目は、平成十四年度から多摩地域におきます事業所の体制をどのように変える予定なのか、その内容について確認をしたいと思います。
○飯山総務部長 今回の組織改正によりまして、多摩地域におきましては、多摩中小企業振興センターを設置いたしまして、中小企業振興公社に委託しますとともに、二級事業所といたしまして、農業事務所、林業事務所をそれぞれ設置いたします。これに伴いまして、現在、多摩地域に設置しております西多摩、南多摩、北多摩の三つの経済事務所を廃止いたします。肥飼料検査所は家畜保健衛生所に統合いたします。また、立川労政事務所と三鷹労政事務所を統合し、国分寺労政事務所を設置いたします。
○藤井委員 いろいろと複雑になっておりますので、分けてお尋ねしたいと思いますけれども、ただいまご説明がありましたように、三つの経済事務所を廃止するということでございますが、現在、経済事務所で実施されております事業は、これからどこで行われるのでしょうか。
○飯山総務部長 経済事務所は商工部門と農林部門の二つで構成されております。このうち商工部門につきましては、その多くを本庁に、一部を多摩中小企業振興センターに、また農林部門につきましては、農業事務所、林業事務所にそれぞれ業務を引き継ぐこととしております。
○藤井委員 そうしますと、商工関係については、多摩地域の中小企業者あるいは住民は、今までは最寄りの経済事務所に行けばよかったわけですが、もし改正されると、これからは本庁にまで出向かなければならない。先ほど富田委員も指摘されておりましたけれども、そういうふうになるんじゃないかという疑問がありますけれども、実態はどうなっているか、お伺いいたします。
○大原商工部長 経済事務所におきます商工関係の事務は六つございます。一点目が商工会、商工会議所に係る検査や指導、二点目が事業協同組合の設立指導、認可、それから決算の審査及び指導、三点目が砂利採取、採石に係る計画の認可や現地における指導、四点目が大規模小売店舗の出店調整や指導、五点目が商店街の振興に係る事務でございまして、元気を出せ商店街事業や活力ある商店街事業などの補助事業の受け付けあるいは審査及び本庁への進達、こういった事務、そして六点目が中小企業金融対策といたしまして、各種融資制度に係る相談や受け付け等を行う事務、こういった六点の事務がございます。
これらの事務の執行方法でございますが、基本的に現在は、ご指摘のように各経済事務所で対応いたしますとともに、例えば大規模小売店舗の出店に係る住民説明会ですとか、あるいは現地確認といった事務につきましては、本庁側からも職員が出席をいたしまして、現場と協力をして地域の実情に応じた事務の執行に努めているところでございます。
今後の対応でございますが、本庁での一元的な対応を基本といたしますが、例えば大規模小売店舗の出店調整に関しましては、引き続き地域の声に配慮した事務執行を行ってまいります。また、砂利採取ですとか採石に係る事務につきましては、現場ごとのカルテ、あるいは課題対応のためのマニュアルを作成するなど、事務の改善を図ってまいります。
その他の事務につきましても、この四月から発足いたす予定の多摩中小企業振興センター、あるいは商工会、商工会議所などの関係機関、さらに地元市町村との連携を密にいたしますとともに、メールですとかファクスなども十分に活用を図りまして、全体として適正で効率的な事務の執行に努めてまいりたい、こういうふうに考えております。
○藤井委員 また、農林関係についても、農業事務所とか林業事務所が設置されるということですけれども、今までは三カ所あったものがそれぞれ一カ所になるということになりますと、やはり商工関係と同じような不安、疑問が起きるわけですが、この点についてはいかがでしょうか。
○矢口農林水産部長 農業、林業関係でございますが、経済事務所では主に市町村を対象に、農協あるいは森林組合などの生産者団体を対象に指導や助言、あるいは補助などの事業を執行しているために、個々の農家や林業者、あるいは都民が直接事務所を訪れることはほとんどありませんでした。また、農林業の行政におきましては、改良普及員制度を設けられておりまして、生産者への指導や経営相談などは改良普及員が行っておりまして、このたびの事務所再編につきましては、個々の農家あるいは林業者にご不便をかけることはないのではないかと考えてございます。
○藤井委員 都民に不便をかけることはないというふうに部長から答弁いただきましたけれども、商工、農林、いずれの部門においても、都民サービスの低下につながらないように、ひとつ努力をいただければというふうに思っております。
また、地域の住民にとってみれば、やはりより身近な事業所がなくなるということについては、不安が出てくるのは当然でございます。そういった意味で、経済事務所は廃止されたけれども、サービスは変わらない、あるいは向上されたといわれるような、都民が思えるような対策に取り組むべきというふうに考えますけれども、この点についてどのように取り組むのか、お伺いしたいと思います。
○飯山総務部長 今回の組織改正は、多摩地域の地域特性に合わせまして、中小企業、農林業の一層の振興を図るため、多摩中小企業振興センター並びに農業事務所、林業事務所の設置を行うものでございます。新設される事業所の業務内容を充実いたしますとともに、申請書類の受け付けや相談等にITなどを活用することにいたしまして、今後より一層都民サービスの向上に努めてまいります。
○藤井委員 先ほども質問がありましたけれども、労政事務所についても、三つから二つに統合再編するということでございますが、我々は、組織の見直しに当たっては、行政改革という点がやはり重要だろうというふうに思っておりますし、我が党はこれまでも都民の視点から行政改革を推進するように取り組んできたところでございます。そういった意味で、今回の労政事務所の事業所再編に当たって、行政改革の面でどういう効果があるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○飯山総務部長 例えば十三年度の定数を申し上げますと、労政事務所は三鷹、立川、八王子の三カ所で合計三十八名の職員定数でございますが、国分寺、八王子の二カ所で合計三十四名となるところでございます。それに加えまして、先ほど申し上げました経済事務所の廃止もございまして、組織上のことを申し上げますと、トータルで部長級が一つ、課長級五つ、合計六つのポストの削減ということになります。
事務の集約化、これは間接部門等を集めるということがございまして、そういった集約化、あるいは今申し上げましたような組織のスリム化を行いまして、より一層効率化を進めてまいりたい、かように考えている次第でございます。
○藤井委員 今回の組織改正についてさまざまな観点から検討をされ、また局が努力されてきたと思いますけれども、今後とも都民サービスの向上と行政改革のバランスをとりながら、業務運営を推進していただけるよう強く要望したいと思います。
最後に、多摩地域におきます今後の産業振興並びに雇用対策についてどのように取り組むのか、局長のご決意をお伺いしたいと思います。
○浪越産業労働局長 多摩地域は、豊かな自然環境に恵まれ、また数多くの大学や研究機関が立地するなど、農林業はもとより、先端産業、コンテンツ産業などの集積が進んでおります。多摩地域での雇用の創出や経済の活性化を実現するためには、こうした多摩地域の特性を生かし、農林業の振興や創業の促進、中小ベンチャー企業への支援を進めていくことが極めて重要であるというふうに考えてございます。そのために、新しい農業事務所あるいは林業事務所を農林振興の核といたしまして、各試験研究機関や農業改良普及センター等と一体となって農林振興に取り組んでまいりたいというふうに考えます。
また、厳しい雇用情勢に都としてもできる限り対応するために、夜間や土曜日の労働相談にこたえる体制を整備するわけでございます。また、長期的な雇用確保には、やはり企業の育成がぜひとも必要でございますし、そのためには、産・学・公の連携強化や創業支援、技術指導、経営相談など、中小企業を総合的に支援する拠点となります多摩中小企業振興センターを設置して、大学、民間との連携や活用などさまざまな施策を展開いたしまして、農林水産、労働あるいは産業育成というふうなことで、多摩地域の産業振興と雇用の対策に積極的に取り組んでまいりたい、そのように考えております。
○丸茂委員 私の方は、平成十三年度東京都一般会計補正予算、その中でも特に緊急地域雇用特別基金の関係、それから百十二号議案でもあります緊急地域雇用創出特別基金事業に関して何点かお伺いします。
一月の完全失業率は、マスコミ報道でも季節調整値で五・三%。下がったという報道がされていますけれども、完全失業者数は前月よりもふえて三百四十四万人、こういう状況にあります。前月、三百三十七万人のときは完全失業率五・五%ですから、余りにも求職が厳しいので、求職そのものをあきらめたというような報道もされております。
東京の労働状況はどうなのかということで、最新の一月時点ですけれども、新規求職者数で約六万二千人、前年同月比で二九・九%ふえている状況にありますし、有効求人数では二十四万人、これも前年同月比一四・九%増。一方では、有効求人倍率は、前年同月比で新規でマイナス〇・一一、全体的にもマイナス〇・〇二の〇・六七倍となっております。
依然として雇用情勢が厳しいということが、こうした数字を見ても、また実際にさまざまな方のお話を聞いてもうかがわれます。そういった点で、この緊急雇用対策事業がいわゆるセーフティーネットの一つとして本当に雇用を求める人たちの役に立つ、そういう事業としてぜひ積極的な取り組みを求めたいというふうに思います。新たな雇用創出基金においては、地方公共団体が地域のニーズを踏まえて独自に創意工夫を凝らすこと、それから公共部門における雇用の創出を図ることなど、公的役割も重視されております。
そこで、まず緊急地域雇用特別基金事業、これは旧のものですけれども、平成十一年度、十二年度の実績で、東京都と区市町村の比較で事業額、新規就業者数で都の実績は低いと思いますけれども、この点、お伺いいたします。
○友繁雇用就業推進担当部長 現行基金事業の当初計画において、十一年度から十三年度までの三カ年では、都と区市町村の計画額はそれぞれ二分の一でございます。十二年度までの執行額実績ではおおむね四対六の割合となっていますが、三カ年の計画で実施するものでございまして、平成十三年度計画を含めた累計額において都と区市町村の割合はおおむね四対五で、それほど大きな差はないと考えてございます。
○丸茂委員 新規就業者数でも比較をしていただきたいと思うんですが、それでも今の答弁を聞いても、二分の一ずつという中で、十三年度はまだ締めておりませんから結果はわかりませんけれども、それでも東京都が四で区市町村が六、三カ年の計画を含めても四対五ですから、やっぱり東京都の取り組みが弱いのではないかということは、この数字を見てもいえると思います。
そういう点で、一つ事例を紹介して、産業労働局はどの程度承知しているのか、お伺いしたい点があります。その一例は、公園等清掃事業で港湾局が要求したものです。清掃事業は、特別な技術がなくても、健康であればだれでも働ける、そういう幅広い事業であります。そういう点では、雇用対策として大変重要な事業だと考えます。そうした清掃事業で、港湾局は昨年、海上公園の清掃事業、これも緊急雇用対策事業として要求したけれども、認められなかったということを港湾局からも確かめました。そういうことについて産労局としては承知しているのか、お伺いします。
○樋口産業政策部長 この緊急地域雇用特別基金事業に関しましては、特にその要領の疑義等につきましては、全庁的な役割分担のもとで産業労働局が担当してございます。ただいまご指摘のありました件につきましては、港湾局の方から、本基金事業において、いわゆる既存事業の振りかえというものが可能かどうかという問い合わせがございまして、要領上、それはできない旨の回答を行ったところでございます。
○丸茂委員 その振りかえかどうかはわかりませんけれども、これまでの旧事業でも、清掃事業は環境事業として取り組んできましたし、それから新基金事業でも、環境問題を含めて取り組む課題、ましてや公的就労をより強化するという点では、やはりちょっと納得できないんですが、それではどうもシステム的に私は問題があるんじゃないかという感じがするので、基金事業は、当然のこととして産業労働局が失業者のための対策として、上は厚生労働省ですから、やっぱり核となって対応すべき局だというふうに思うんですね。
そういう点で、全局に事業の趣旨や雇用創出のための事業機会だとか、こういうものを当然責任を持って行っていらっしゃると思いますけれども、それでは、都の実施体制というのはどうなっているのか、改めてお伺いいたします。
○樋口産業政策部長 本基金事業につきましては、ご指摘のとおり大変重要な事業でございます。雇用創出の観点から、全庁的に取り組んでいるものでございます。事業の実施に当たりましては、各事業局が計画を立案いたしまして、財務局におきまして予算の調整を行っているところでございます。また、区市町村事業につきましては、それぞれの区市町村が立案をいたしまして、私ども産業労働局が取りまとめて調整を行っております。
なお、厚生労働省との折衝、調整につきましては、産業労働局が窓口となって行うこととしているところでございます。
○丸茂委員 今、各局に計画の立案を求めると。最終的には予算が伴うものですから、財務局が予算の調整をするという仕組みになっているということがわかったんですけれども、実際に例えば財務局が最終予算上の調整をするに当たって、この事業がどれだけ雇用対策に役立っているのか、調整に当たって事前に産労局に相談なり、あるいは意見を求めてくるということはないんですか。
○樋口産業政策部長 先ほど申し上げましたように、全庁的な役割分担のもとで事業実施を行っております。したがいまして、要綱、要領上の疑義につきまして意見を聞かれることはございますが、それ以外の問題につきましては聞かれることはございません。
○丸茂委員 やっぱり私は全庁的にお願いしっ放しという感じがしないでもなんですよね。最終的に結果がどうなったのか、これも把握をする。そして、各局から本当にたくさん事業名も出て予算も出る。予算を調整する財務としては、これとこれとこれは予算上切らなきゃいけないだとか、いろんな理由もあると思うんですが、私は、こういう厳しい雇用情勢の中で、そういうことも含めて産労局が今の雇用情勢の実態を一番つかんでいるところですし、それから、かつてはハローワーク等を所管していた局なんですよね。これはたまたま国の東京労働局の方へ行っていますけれども、そことだって日常ふだんにいろいろな連絡調整もやっていると思うんですよ。
私自身、東京労働局にも聞きに行きましたけれども、やっぱり失業者が窓口にたくさんおいでになる。ベテランの職員は、そういう方たちの要求をいろいろ時間をかけてお聞きする。実際に新たな雇用創出という点で職場訪問等をやりますと、そちらの方はなかなか手狭で、足りない分は嘱託の方にもお願いしながら大変な努力をしているということも聞いてまいりました。そういう中にあって、やはりこうした国が緊急雇用対策として事業に取り組んでいるわけですから、そういう点では東京都の一番の中心は産業労働局だと思いますので、一段の強力な取り組みが必要ではないか、そういうふうに思います。
それで、この旧事業と新規事業の改正点の一つに、新規事業は受託者としてNPOも対象となっております。要領では法人以外の団体等など広く関係者の意見を聞くことになっておりますけれども、関係者の意見を聞く必要があると考えますけれども、どのように実施するのか、お伺いいたします。
○樋口産業政策部長 本基金につきましては、これまでも労使団体を初めといたしまして、さまざまな話し合いの場を通じまして、意見やご要望が出されてきたところでございます。今後とも実施要領を踏まえつつ、必要に応じて関係者の意見を聞きながら、適正な事業の実施に努めてまいりたいと考えております。
○丸茂委員 今、実施要領を踏まえてという答弁があったんですが、今度の新基金事業でも、要領では事業計画の策定及び事業の実施に当たってはと、計画策定の段階でも、広く関係者の意見を聞くということになっているんですよね。それでいろいろなところとも聞いてきたというお話ですけれども、そういう意見も踏まえて計画も策定する、そして、事業も執行していくというのが新規の基金事業のもう一つの大事な点だというふうに私は思うんですね。
そういう点で、重ねてこの事業の具体化、さらには新たな計画策定、これも事業の推移を見ながら何度か点検しながら進めなきゃいけないと思うんですが、失業者の直接の窓口としての責任を持つ、先ほどいった東京労働局、これらの参加も含めて失業者団体あるいはNPO、労働団体など等、関係者の意見をきちんと聞くような場を設けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○樋口産業政策部長 先ほど申し上げましたように、私どもは、これまでもさまざまな場を通じまして、労使団体を初めとする各団体と意見交換をしているところでございます。引き続き、そういった場を活用いたしまして、適正な事業の実施に努めてまいりたいと考えてございます。
○丸茂委員 私は、今は刻々と状況も変わっていますから、そういうもののニーズも踏まえて、なおかつ失業者が本当に社会にも役立つという点で、各団体との懇談を含めて要望に沿って対応をお願いしたいと思うんですが、例えば最近、都立高校の卒業式等がありますけれども、卒業式でPTAの話題の一つに、週五日制になったと。子どもたちが登校する土曜日の月二回をPTAの会議に充てていたけれども、五日制になると、それができなくなる。なぜかというと、学校が機械警備化されている。そうすると、施錠、開錠をだれか責任を持ってやらないとPTA活動ができない。そういうことが卒業式でPTAの方々から出て、やっぱりそれに対応する事業、緊急に人の配置が必要であれば、対応しなければなりません。
それから、失業という問題を考える場合に、若年者の雇用の問題も、私自身、フリーターの問題から本会議でも取り上げましたけれども、就職前から失業している人がいる。それは、大学、高校を卒業しても就職できないから、正確にいえば失業には当たらないんですが、実質は失業しているんですよね。そういう若年者の雇用もどうなのか。実際に学校の先生になることを中心とする教育大を出ても、三割の方が就職できないというお話も聞きました。そういう方たちが、やっぱりそういう経験なり学校で学んだことを生かしながら雇用対応できないのかという課題があります。
それから、技術専門校の活用でも、失業している場合は訓練手当が出されて、技術を身につけて再就職につなげる。これは今度の新規事業も、そういう再就職につなげるという点では大事な観点なんですよね。そういう点では、技術専門校なども、やっぱり同じような緊急対応か、あるいはもっと新たな雇用対応というのが必要なのかもしれませんけれども、より充実させる必要がある。
それから、なおかつ建設業や自営業でも、失業中であるということが認められれば、暇場対策というんですか、そういう点でも緊急雇用対策事業が適用できるということもあるわけですよね。そういうことも含めて、やっぱりもう一度改めてこの事業が失業で困っている、特に雇用保険さえない、そういう失業者にも本当に光が当たる、そういう対応が求められると思うんですね。
そういうことを踏まえて、やはりさまざまな都民のニーズをつかむ必要がある。そのニーズをつかむ上でも、緊急雇用基金事業を効果的に実行する上でも、PRというんですか、どういう事業をやっているのか、こういうこともお知らせすることが極めて大事で、なおかつ直接のハローワークとの連携、こういうことも含めてさまざまなPRが極めて大事だと思いますが、まずその点、お伺いいたします。
○友繁雇用就業推進担当部長 新基金事業の効果的執行のためのPRということですが、特に失業者ということで、失業者の募集の手続につきましては、これまでもハローワーク等の連携に努めてきたところであります。今後とも、その連携を強めてまいりたいと考えているところです。
なお、新基金の要領においては、基金事業のPRに努めることとされており、これらの趣旨に沿って失業者のPRにさらに努めてまいりたいと考えています。
○丸茂委員 私は、まだまだ東京都の努力が足りないなと。今度の要領でも、都道府県は、基金事業にかかわる担当窓口を明確にし、基金事業を周知し、広報するとともに、各事業の委託や労働者の募集に関する問い合わせに対応するものとされると明記されております。
そういう点で、私自身もホームページを調べていただきました。東京都のホームページは「TOKYOはたらくネット」、こういう形で出ているんですよね。緊急雇用対策事業というのは全くないので、緊急雇用対策事業というので検索しても出ないんですよね。しかし、大阪のホームページを開きますと、緊急地域雇用創出事業のホームページというのがちゃんと出るんです。それで、事業は、どういうものを取り組んでいるのか、事業計画まで出ているんですよね。広島市の場合もちょっと調べてみましたら、ここも緊急地域雇用創出特別交付金事業(求人情報)ということで出ていまして、なおかつ以下の事業は募集定員に達しましたという、募集でどこまで達したというきちんとした親切な案内もされているんですよね。
なおかつ、きょうの時点でも東京都のページはどうなっているのかといったら、全く前と変わっていない。こういうホームページだけです。この事業に本当に取り組んでいるのかどうか、その点、私は不満に思っております。したがって、PRを含めて取り組みの強化を求めるわけですけれども、今回の新規事業は、そういう点では事業の上積みについても努めることも求められております。この点で、PRも含めて、こうした事業の上積みはどう考えているのか、お伺いいたします。
○樋口産業政策部長 事業の上積みについてでございますけれども、都といたしましては、厳しい財政事情、それから国の本制度の補助率が十分の十であるということを勘案して判断していくこととなるのではないかと考えてございます。
それから、先ほどご指摘のPRでございますが、現在、新基金事業の取りまとめ中でございます。取りまとめ次第、ホームページ等々で発表する予定でございまして、引き続きPR、啓蒙普及に十全を図ってまいりたいと考えてございます。
○丸茂委員 私は、こういう基金事業プラス上積み事業、東京都だからこそ、こういう失業者のためにこういう事業をやっているんだ、そういう取り組みをやるべきだというふうに思うんです。
先ほどいった暇場の建設業雇用問題についても、国土交通省でいろいろな具体的な検討もされています。そういうことを踏まえて、やはり取り組むべきだと。実際には、こういうセーフティーネットも大事ですけれども、失業をする人がどんどんふえて追いつかないという点では、やっぱり大手企業などの人減らし優先のリストラ、人を減らすことだけ、こういうことでは解決もできない。そこに歯どめをかけること、さらには雇用を確保することにもっと力を入れること、このことが極めて大事だというふうに思います。
緊急雇用対策事業の一層の充実強化を求めて、質問を終わります。
○森田委員 私も、緊急地域雇用特別基金に関連して何点か、今もう大分議論されましたので、その分をはしょって伺いますけれども、国が十分の十という一〇〇%の補助金を出してこういう雇用対策をやるということは本当に尋常なことではないのではないか。国もこの失業対策、失業の実態というのを大変に重要視している。そういうことで、何とか雇用対策を促進したいという思いが、この基金にあらわれているのではないかなというふうに思います。そういう意味では、この基金の活用は非常に重要なこと。
今回、十一、十二、十三年度で終わるやつがまた新たに基金ができて、継続のような感じでできるようになった。これは大変にすばらしいことだなというふうに思いますけれども、一つまず伺いたいのは、十三年度までの基金、十四年度から始まる基金、このそれぞれの基金の何か違いがあれば、その違いを教えていただきたいんです。
○樋口産業政策部長 新旧基金の違いというお尋ねでございます。特に大きな変更点といたしまして、新基金の場合、人件費の割合がおおむね八割以上、新規雇用者が四分の三以上ということで、従来の基金に比べて、さらに一層の雇用確保を図るための変更がなされておるところが大きな点ではないかと考えております。
○森田委員 この基金を有効に使うためには、今までの基金がどう使われたか、どれだけ雇用促進に役立ったか、これを検証した上で十四年度からの基金の使い方を検討すべきではないかと思うんですが、十三年度までの基金についてどのような実績、どのぐらいの人数が雇用できたのか、その辺を伺います。
○友繁雇用就業推進担当部長 緊急雇用特別交付金をもとにした事業の執行状況でございますが、平成十一年度と十二年度の合計で、執行額が百一億六千五百万円余りでございます。新規雇用者数が二万四千五百三人でございました。平成十三年度は、渓流等美化及び防災事業や三宅島げんき農場事業など八十一億六千五百万円余りを計画し、基金果実を含め、交付額全額を事業化したところでございます。新規雇用者目標数である三万人は達成できるものと考えてございます。
○森田委員 三万人を超える雇用創出ということなんですが、例えば東京都のかかわった事業の中で、比較的人数の多い事業というのはどんなものがありますか。
○友繁雇用就業推進担当部長 新規雇用者数の大きかった事業として、都と区と分けてお答えさせていただきます。
都の事業では、例えば都立高校において部活動アドバイザーの派遣で四百六十三人、情報教育アドバイザーの派遣で三百十一人、また新島、神津島、式根島の被災地の海辺の清掃で四百五十六人などでございます。
次に、区市町村事業としては、放置自転車対策で千三百二十五人、公園、道路等の清掃で五百六十四人などがございます。
○森田委員 都立高校のアドバイザーというのは、具体的に何をやったんですか。
○友繁雇用就業推進担当部長 部活動のアドバイザーというのは、従来ですと、部活動は教員が全体を指導することですが、それ以外の人を雇いまして、アドバイザーとして派遣したものでございます。
○森田委員 これは教育庁に聞いた方がいいんでしょうけれども、例えばこの基金がなくなった場合には、そのアドバイザーはなくなってしまうということですよね。
○友繁雇用就業推進担当部長 新基金事業で教育庁がどういう判断をされるかということで、残念ながらまだ聞いてございません。
○森田委員 この基金の欠点というか、問題点は、こういうアドバイザーは確かに必要なんですけれども、基金がなくなってしまうと、そこで終わっちゃう。継続してその仕事がどこかでお金が出てできるかというと、そこで終わっちゃう、ここが問題じゃないかなと。去年までアドバイザーがいて、部活で高校生がいろいろ教わっていたのが、突然なくなってしまう。ここのところが問題じゃないかと思うんですが、そういうふうに感じませんか。
○友繁雇用就業推進担当部長 制度的に三カ年という計画で、来年から三カ年の中でどういうふうに取り扱うかわかりませんが、どちらにしても三カ年の事業ということでございます。
○渡邉労働部長 ただいまのご質問でございますが、緊急雇用の特別基金事業につきましては、主として雇用を創出するという観点に重きを置かれておりまして、さらにこの方々をお雇いした場合には、常用雇用につながるようにできるだけやるという労働者側の観点に立って進めているところがございます。したがって、教育庁さんがこのアドバイザーの必要性について安定的に公の方で置かれるというような事業判断がなされれば、引き続きその方面で安定的な配置をされればというふうに期待しております。
○森田委員 都や区の事業の中身、細かいのは資料を少しもらっていますけれども、これを見ても、今、部長がおっしゃったように、常用雇用につながった方が、都民の側に立っては非常にいいんじゃないかなと。さっきの教育だけじゃなくて、そういうのもたくさんあるんですが、そこのところの後追いというか、この基金で採用した人たちが、その後常用雇用になっているかどうかという調査はしていますか。
○渡邉労働部長 この事業が十一年度から始まりまして、現時点でも動いておりまして、全体としてのフォローアップといいますか、追跡調査的なことは現時点ではやっておりませんけれども、ただいま申し上げましたように、その方々が緊急避難的に、とにかく安定的な収入を得られるようにというような配慮もございまして、その方々はいずれ常用雇用のチャンスを得て就業に結びつくようにというところの、言葉は正しくはないかもしれませんけれども、つなぎ的な部分が性質としてあるということを理解しております。
○森田委員 国も今非常にお金のないところで、しかし、各自治体にこうやって十分の十という一〇〇%助成の制度をつくったということは、それが一時的に終わるのではなくて、やっぱり常用雇用、ここにつながることを期待しているのではないかというふうに思うんです。
ところが、残念ながら、この一覧表、どういう仕事をやったかというのを見ても、どうも常用雇用につながるような仕事というのは非常に少ないなと。国から一〇〇%来ているから、じゃ、こういう仕事をやろうかというので終わってしまう可能性があるように見受けられるんですね。このところはぜひ改善していただきたいし、今おっしゃったように、この三年間、十一、十二、十三年度が終わったら、そういう方向で、新しい基金でなくて、今までの基金でどういう状況になったかということはぜひ調べていただきたいし、新しい事業ですから、それこそこのお金を使って調べられるのではないか、そんなようなことも考えていただきたいと思うんです。
これもわかったらでいいんですけれども、過去三年、あるいはわかっているのは十二年までかもしれませんけれども、そこで雇用された人たちの、さっきこの三年間で三万人を超えるかもしれないというお話がありましたけれども、今まで十二年までに雇用された人の期間と賃金がどのくらいかというのはわかりますか。
○友繁雇用就業推進担当部長 それぞれの事業によって、内容が一日で終わるものから半年続くもの、それからどういう職責を担って雇われたかということで、いろいろな雇われ方もございます。残念ながら、それらの調査はしてございません。
○森田委員 これも平均ででもいいんですけれども、ぜひ調べてみてもらいたいなというふうに思うんです。というのは、国から来ている一〇〇%、十分の十の助成でやっている事業ですけれども、どこまでこれが役立っているのか。一日使われただけでも一人にカウントされる。半年間雇用されても一人にカウントされる。ちょっと確認しますけれども、三万人というのは、そういう数でいっているんですよね。
○友繁雇用就業推進担当部長 そのとおりでございます。
○森田委員 だから、そこのところ、一日で三万人雇用するのと、半年間、六カ月間三万人雇用するのでは全然違うわけなので、この辺のところもしっかりと調査をして、今後、十四年度から始まる基金にそれが役立つように、ぜひお願いしたいというふうに思います。
それから、先ほど最初に伺いましたけれども、今度の新しい基金、八割以上が人件費で、新規雇用が四分の三以上という制約があるようですが、これについては、都もしくは区市町村の反応は何か伺っていますか。
○樋口産業政策部長 ご指摘の条件でございますが、この条件の設定に当たりましては、いろいろな議論が国でもなされたと聞いております。特に新基金につきましては、できるだけ多くの雇用機会を創出するという観点が旧基金以上に強調されたものというふうに承知をしております。しかしながら、ご指摘のように、この条件につきましては、事業の実施に当たって大変厳しいものであるというお声が多うございます。
したがいまして、この弾力的運用が図れるよう、国や関係局とも十分協議をしながら事業を進めてまいりたいと考えてございます。
○森田委員 ちょっと確認ですけれども、今、事業実施に従って厳しいものがあるということは、この新しい基金は使い勝手が悪いというふうに考えていいんですか。
○樋口産業政策部長 ご指摘のように、新規雇用者を四分の三以上確保しなければならない点、それから事業自体の中で占める人件費の割合が八割ということにつきまして、これは他方で見ますと、少しでも多くの人間を少ないコストで雇用を創出させるという観点からの制限でございますけれども、事業実施面からいきますと厳しい面もあろうかというふうに考えてございます。
○森田委員 この基金、確かにそういうふうにして使い勝手の悪い部分があるとは思うんですけれども、ここのところを改善しながら、ぜひ雇用の促進につながるよう、有効につながるようにしていかなくてはならないなと。国から来たお金だから、そのまま何かお金を得したような感じでやっちゃうだけではなくて、本当に雇用につながるような使い方をしっかりやっていただきたいなというふうに思います。区市町村についてもしっかりと指導をして、そしてその中で有効に使えるように……。
先日、ちょっと私は高円寺の駅で見かけたんですけれども、バケツとぞうきんを持った中年の男性が三、四十人ぞろぞろ歩いて、多分ガードレールの掃除--そこまで確認できなかったんですが--か何かに行った。これはこれで必要なことなんですけれども、要するに最初にあったように、常用雇用につながるような形をぜひとっていただきたいし、そういう意味で雇用の促進をしっかりとしていただきたい、これについて局長の決意を聞いて、質問を終わります。
○浪越産業労働局長 今回の基金事業は、従来以上の雇用創出を目的とした事業でございまして、民間や区市町村からの期待も大きいものがございます。厳しい雇用失業情勢が続いている中であっても時宜を得たものであり、交付金の継続を求めた都の提案要求や、さきに議決されました都議会の意見書に沿ったものだというふうに考えております。
しかし、今お話がありましたように、新しい基金につきましては、新たな制約もございますけれども、今後事業の実施に当たりましては、これまでの基金事業の経験を生かし、さらなる雇用創出の拡大につながるよう、新交付金の目的に沿って適正かつ効果的な事業となるよう努めていきたいというように考えてございます。
○河野委員 私は、経済事務所、農業事務所、林業事務所、そして労政事務所の議案について順次質問させていただきます。先ほど来の質問と多少重なる部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。
条例が施行されますと、新年度から多摩地域の三カ所の経済事務所が廃止になって、労政事務所は統廃合、さらに農業、林業については、新たに立川と青梅に分かれて事務所が設置ということになります。特に経済事務所の廃止は、三カ所の事務所が窓口となってきた商工部門を本庁に引き揚げるという組織の大改編となります。この組織の改正は、多摩の各自治体、関係団体、住民にとっては戸惑いがあるのではないかと感じているところなんですが、組織の改正は、本来、地元自治体や住民の理解、合意の上で進めていくことが大前提であると考えますけれども、東京都はこの点でこれまでどのような努力をされてきたのか、ご答弁をお願いします。
○飯山総務部長 東京都の組織改正につきましては、これは東京都が自治体として責任を持って行うものでございますけれども、今回の改正につきまして、私どもといたしまして、さまざまな機会をとらえて関係自治体や団体などに説明をしてきました。私自身も直接関係自治体の市長、助役等と面談いたしまして説明をしてまいりました。今後とも、改正後の事業執行体制につきましては、全庁の組織、定数を所管している総務局とも十分連携をとりながら説明等を行ってまいりたいと考えております。
○河野委員 これからも努力されていくというご答弁だと思うんですが、私たちのところには、今、多摩地域の方々から、今回の組織改正についてはいろいろな思いがあるという声が寄せられております。例えば東大和では、家電製品の大型店のコジマが出店するというときに、経済事務所がよく相談に乗ってくれて本当に心強かったという声があるわけですけれども、これから大型店出店問題などが起こった場合には、その都度ごとに新宿の都庁舎まで行くことになるのだろうかという疑問もあります。
それから、武蔵野市の商工団体のある方にお話を聞きました。これはつい数日前のことですけれども、経済事務所が今年度いっぱいで廃止ということになるのは全く知らなかったというお話もございました。農業や林業についても、広い多摩地域でそれぞれ事務所が一カ所に集約されてしまうということになって、都民の立場から見れば大変不便になる、こういうことが予想されるわけです。
大型店出店のことを住民の皆さんの声として一例として挙げましたけれども、これまで各市町村の意見や要望を経済事務所が集約をし、そして商工部などへ意見反映をしてきたという働きが今回の改正で弱まってしまう、薄まってしまうのではないかということも考えられます。経済事務所がなくなった場合に、これまで行ってきた都の事業がどのように引き継がれていくのか、農業や林業事務所の業務はどのようになっていくのか、それぞれ商工部門、農業、林業の部門についてお考えをお聞かせください。
○大原商工部長 商工関係について私の方からお答え申し上げます。
大規模小売店舗の出店調整について、先ほどお示しがございました。この事務につきましては、これまでも地元説明会には必ず本庁から職員が出席をいたしますとともに、現場の確認も行いまして、地元等に必要なアドバイスをいたしてきております。今後とも、同様の対応を図ってまいる予定でございます。
また、金融相談等は、現在五カ所で実施をしているわけでございますけれども、四月には立川に設置させていただく予定の多摩中小企業振興センターに一元化をいたしまして、中小企業振興公社の運営とすることによりまして、事業の効率化と支援内容の充実に努めてまいります。今後、ご指摘のように、一層市町村や商工会、あるいは商工会議所との連携も密にいたしまして、住民の皆様の利便の向上、それから事業の円滑な執行に努めてまいりたいというふうに考えております。
○矢口農林水産部長 農林関係についてご説明いたします。
経済事務所で行われた事業は、新しく生産の主要地域であります農業事務所と林業事務所に設置しますので、そちらで事業は引き継ぐことになります。先ほどもご答弁いたしましたが、農業事務所と林業事務所で行っている仕事の主なものは、市町村を対象にしているものや、農協、森林組合等の生産者団体を対象に事業をしていることが多うございます。また、農業と林業の行政につきましては、改良普及員制度が設けられておりまして、生産者への個々の指導等については改良普及員が行っておりますので、個々の農業者、林業者にご不便をかけることはないと考えてございます。
○河野委員 ご答弁をお聞きしていると、これまでの多摩の皆さんへの住民サービスは低下することがない、努力をするというご答弁だと思います。しかし、現実に果たしてそうなるのかという点では、いろいろな疑問があるのではないかと思います。農業改良普及員のこともおっしゃいましたけれども、広い多摩地域で個々の農家の皆さんに、そういういろいろな相談や要望にこたえていくという点では、それは限界があるでしょうし、農業改良普及員の方のお仕事そのものが、そういうことと見合った役目を持っているかという点では、これはやはり考えていくものがあるのではないかというふうに私は思います。
農協などでも営農指導員を置けばいいというお話もあるかもしれないんですが、現在の情勢では、そういう事態、経済情勢にはなっていないわけですし、やはりこういう点で農林業の方々が一定の不安を抱いていらっしゃるということは率直に申し上げておきたいと思います。
ところで、今回の組織改正案では、農業事務所を立川、林業事務所を青梅に分けて設置するということでありますけれども、なぜこのように農業と林業、それぞれ業種別に事務所を分けることになったのか、これもお考えをお聞かせください。
○矢口農林水産部長 今回の事務所再編は、農業、林業それぞれの生産物、生産技術、生産フィールドなどの違い、あるいは行政対象が異なっていることを踏まえるとともに、現在の農林業を取り巻く大変厳しい状況の中、多摩地域の農林業を強力に振興していくために、農業、林業それぞれを専管とする部長級の事務所を設置するものであります。
○河野委員 部長級の事務所の設置ということで、専門性も強めていくというお考えかもしれませんが、農業、林業それぞれに、いわゆる自然そのものを生産基盤として成り立っている産業だと思います。そして、農業と林業を営んでおられる方の営業の実態は、それぞれ別々のものではなくて、兼業をなさっている方もたくさんいらっしゃるというのは、局の方も皆さんご存じだと思うんですね。
例えばシイタケの問題なんですけれども、シイタケは林産物となっています。しかし、これを生産販売しているのは農家の方がほとんどだと思います。そうした場合に、今なら経済事務所の中に農業と林業の担当者がそろっていて問題はなかったし、農作業の途中で経済事務所に足を運び、用事を済ませるということも可能だったわけですね。それが別々の専門的な機能の事務所になった場合、その上に農業と林業がそれぞれ青梅と立川という離れた場所に設置された場合に、これはやはり何回も足を運ばなくてはならないなど、行政サービスの後退になってしまうのではないかというふうに感じられます。
また、複合的な経営をしている農業、林業の従事者の皆さんの総合的な力を発揮してもらうという観点からも、改めて検討していく必要があるのではないかと私は考えますけれども、その点でご答弁をいただきたいと思います。
○矢口農林水産部長 西多摩の山間地域などにつきましては、これまで経済事務所の農務課と林務課が連携して事業を進めてきたところであります。今後ともこれらの地域につきましては、山村振興の観点から新たに設置いたします農業事務所と林業事務所、さらに普及部門との緊密な連携を図るとともに、これらの地域につきましては、渓流などの内水面の養殖業などの水産振興も必要でございますので、農林水産部全体で山間地域の産業振興に努めていきたいと考えてございます。
○河野委員 いろいろ部を連携して緊密な連携をとり合って要望にこたえていくということなんですけれども、こういう多摩の東西に分かれて農業、林業の事務所が設置されるということでは大変不便でもあり、また農林業に従事する皆さんの総合的な生産や営業の力を発揮していただくという点でも、やはりいろいろな問題があるということを私は指摘しておきたいというふうに思います。
それから、林業事務所に関連して、もう一点質問をさせていただきます。新年度からの計画では、これまで西多摩と南多摩の経済事務所に置かれていた砂利採取、採石業者指導業務が、青梅の林業事務所に一係ということで置かれる、このように聞いております。国では、この砂利採取、採石業者の指導というのは経産省の管轄ということで、東京都では今、商工部が担当されているというふうに聞いています。
担当部が違う林業事務所の中に係長と若干名の職員が配置されるということになるわけですけれども、これで本当に業務に支障を来すことがないのかということが気になります。何か事が起きた場合に、こういう仕事の性質上、事故なども想定されるわけですけれども、そういう場合に責任を持って判断を下していける管理職がいないという状況が生まれるから、私たちは気にしています。砂利採取、採石業者指導の業務についてどのようなお考えか、先ほど一定のご答弁もありましたけれども、改めていろいろな場合を想定してのご答弁をお願いいたします。
○大原商工部長 砂利採石関係の業務につきましては、現在、砂利採取法及び採石法に基づく事業者の登録業務ですとか、あるいは国、都における他の部署等との調整などを本庁が行い、多摩地区における砂利採取及び採石に係る計画の認可や巡回指導等は、各経済事務所で実施をしてまいりました。
今後でございますが、本庁業務は引き続き私どもの地域産業振興課において対応いたしますとともに、多摩における採石現場等に対する指導監督等については、青梅合同庁舎に砂利採石担当の係長を置きまして対応してまいります。
なお、ご指摘の現地での指導等におきましては、管理職の配置はございませんけれども、定期的に本庁から管理職が現地に出向きますとともに、事業の実施に当たりましては、砂利の採取や採石の現場ごとのカルテの作成、巡回指導の際のチェックリストの活用、それから緊急時等の対応のためのマニュアルの作成等を行いまして、現地において担当係長を中心とした円滑な事業実施が図られるよう努めてまいりますとともに、携帯電話ですとかファクス等も活用いたしまして連絡をとり合い、住民の苦情の相談等にも適切に対応してまいりたい、こういうふうに考えております。
○河野委員 この砂利採取、採石の問題でいろいろお話ししたいことはあるんですけれども、一つだけ要望しておきます。
この事業概要、南多摩経済事務所が発行している十三年度版ですが、ここに採石指導のことが載せられています。採石は国内で自給できる数少ない資源であり、私たちの文化生活に欠くことのできないものですが、この生産には、自然の破壊、生産過程における騒音、粉じん、輸送に伴うダンプの問題などを引き起こす宿命を持っている。そして、その後続いて書かれているんですが、昭和四十九年に採石ダンプによる交通事故のため、地域住民の採石反対運動が起こり、東京都では関係部局によるプロジェクトチームを編成したと。こういう過去の経過もある中で、やっぱりこの業務が一定の住民生活への影響を持ったり、業者との関係でもさまざまな問題をはらむ、都の行政としては大変注意を払わなくてはならない業務の一つだと思うんですが、そういう点で今、商工部長がお答えになりましたいろいろな体制、対策をとっていくということですが、ぜひあらゆる場面を想定して万全の対策をとっていただくように、この点は要望をしておきたいというふうに思います。
それから、労政事務所に関連して幾つか質問させていただきます。多摩地域の三つの労政事務所を三鷹、立川を統合して国分寺に移して、そして今ある八王子と二カ所にするということがお話にありましたが、それぞれの事務所の所管エリアは、現在と比べてどのように変わっていくのか、少し具体的にご答弁をいただきたいと思います。
○高橋労働調整担当部長 それぞれの事務所の所管エリアはどうなるかということですが、八王子労政事務所の所管は、現行の八王子市など五市に新たに調布、狛江、府中を加えまして八市となります。それから、国分寺労政事務所は、立川市や国分寺市など十八市三町一村を所管することになります。
なお、この所管エリアは、交通手段等の利便性、あるいは事業所数、従業員者数等を考慮して決定したものでございます。
○河野委員 今年度まで三鷹労政事務所の所管であった狛江市や調布市、それから立川市の所管であった府中市などが八王子市の方に移るということであるんですけれども、これもまた遠い事務所に通うことになって、交通の利便性も考慮しての編成だということなんですけれども、やはり多摩地域は、電車など交通の便が、二十三区内に比べると決して通いやすいといえない状況もあるんじゃないかと思います。都民にとっては、これも大きな影響を受ける組織の改編だというふうに私たちはとらえています。
数字を調べますと、平成十二年度の各労政事務所が受け付けた労働相談件数は、三鷹の労政事務所が二千八百二十件、立川が四千二百五十三件、八王子が二千八百六十六件となっています。統廃合の対象になった立川の労政事務所が一番多い相談を受けているというのが現状だと思います。
労政事務所に寄せられている労働相談の件数は、不況やリストラなどの状況を反映して増加しているのではないかと予測いたしますけれども、先ほど平成十一年、十二年の問題についてはご答弁がありましたけれども、改めてこの数年間の労働相談がどのような傾向になっているのか、相談の種類の順位、解雇や賃金不払いが多いというお話がありましたが、そういう相談の内容の順位とか件数の推移についてご答弁をお願いいたします。
○高橋労働調整担当部長 多摩地域にあります三カ所の労政事務所の労働相談状況でありますけれども、相談件数は、ここ三年間で申し上げますと、十年度は約一万四百件、十一年度は約一万六百件、十二年度は約一万件となっております。内容的には、各年度とも解雇、賃金不払い等の深刻な問題が多くなっております。
○河野委員 相談の内容について、件数の多い順位ということで伺って、解雇ということで一番最初にお答えいただいたので、解雇、賃金不払いなどの順でよろしいのかなというふうに受けとめさせていただきます。
私は、この労政事務所の問題であわせてお尋ねしたいんですけれども、これまで八王子労政事務所が担当してきた、町田市で行われていた労働相談はどのようになるんでしょうか。毎週火曜、木曜、金曜日に行われていたようですけれども、これは東京都が費用の負担などもして進められてきて、町田市にとっては大事な問題だったと思うんですけれども、八王子市の労政事務所の担当範囲が広がることで、これまでどおり、この町田市への出張相談なども実施していくお考えでしょうか。これはどのようになりますか。
○高橋労働調整担当部長 まず、町田出張所の労働相談の現況でありますけれども、毎週火曜日、木曜日の全日と金曜日の午前中、週二・五日を実施しております。相談件数の実態ですが、十年度が四百三十三件、十一年度が四百八十六件、それから十二年度が四百十六件となっておりまして、その大半が電話相談であります。そのうちの三分の一程度が来所相談ということですが、一日当たりで計算しますと、約一人が来られているということになります。
今後ですけれども、この常設の出張所は廃止します。というのは、先ほどいいましたように、スケールメリットを生かすということで統合しておりますので、その考え方に基づき町田の出張所は廃止いたしますが、電話のシステムを変えまして、全日電話相談ができるように、それから土曜日も労働相談ができるようにということで、全体として、ほとんどは電話相談ですので、それに全日と土曜日も加えて対応できるということで、サービスは向上するというふうにとらえております。
○河野委員 今までご努力もされてきたということは今のご答弁でわかりましたけれども、今私たちが調査した結果では、寄せられてくる相談は、労政事務所が設置されている市の中に事業所が存在していると、こういう件数が一番多いというのも現状です。そのことに照らして見ると、町田市で常設の労働相談がなくなって、そしてまた、一番これまで相談件数が多く寄せられていた立川市の事務所が国分寺に移ってしまうというのは、本当に都民にとっては影響が大きい組織の改正だといわざるを得ません。
ご答弁にありましたように、相談内容の中でも、解雇が第一位と。それから賃金不払いや倒産の問題などで深刻な相談がふえているということもお話にあったんですが、こうした解雇とか倒産、賃金不払いなどは直接相談者と面談をして、お話し合いをしながらよりよい方向で解決がされる、こういうケースが多かったんじゃないかと思うんですね。
今、電話の相談も町田市ではなさるというお話もありましたけれども、厳しい経済労働環境のもとで一生懸命働いている都民のことを考えた場合に、特に広い多摩地域で労政事務所の数を減らしてしまうということは、都民が望んでいる方向とは逆の方向に進んでいるんじゃないかと私自身は感じます。そういう点で、東京都のご認識を伺っておきたいと思います。
○渡邉労働部長 ただいま労働調整担当部長からも答弁申し上げましたとおり、今回の再編統合後、七カ所の労政事務所におきまして、全平日夜間、あるいは閉庁土曜日の相談体制をしきまして、さらなる相談業務の充実を図ることといたしております。これには三所から二所への統合によるスケールメリットを生かしたいということでございます。そのため、これまで出張所というのは常設のものに人数を割くというようなことをやっておりましたけれども、どちらかというと組織力を機動力に、あわせて機動性を持たせるためには、できるだけ分散するということは避けたいというような考え方がございます。
ただし、やはりお尋ねの出張所相談につきましては、来所相談が難しい方々のために、労政事務所によりましては、地元自治体との協議に基づき、曜日、時間を限って、予約により市庁舎などをお借りして出張相談をやっているという実態がございます。そういう中でいろいろと検討、考慮していきたいと、こういうふうに考えております。
○河野委員 その今ある労政事務所のところに事業所が存在するという、労使のそれぞれの方からの相談件数が一番多いという現状を照らしてみても、スケールメリットというお話はありますけれども、やはり近くに足が運べて相談に乗ってもらえる場所があると、そこがやはり大事な問題ではないかと私は思っているんです。来所相談についても努力されていくというご答弁はありましたけれども、私自身は、多摩の三つの労政事務所の統廃合は撤回をして、相談員の増員なども進めて、都民の要望に基づいた方向でサービスの充実を図る、そういう組織のあり方が大事だと思っておりますので、意見として述べさせていただきます。
経済事務所の廃止と労政事務所の統廃合、農業事務所、林業事務所の設置について、それぞれ質問をさせていただき、また、ご答弁もいただきました。お聞きしまして、やはり東京都としては都民サービスの低下にはならないというお話でありましたけれども、都民にとっては、窓口は遠く、不便になるという、それから、業務の内容も変わってくるということは明らかだと思います。多摩の経済事務所は、商工業者や農林水産業者など、多くの都民のための役割を果たしてきた大事な事務所です。その歴史や都民のニーズに照らすと、今、廃止ということではなくて、多摩地域にある事務所としての機能を充実させることが求められていると思います。
多摩の人々の生活に密着をして、現場にも直接足を運ぶことで、政策や企画を立案することができますし、そのための予算なども積極的に提案できるようになるのではないか、そうした業務ができる事務所になることこそが、都民の生活と営業を支えていく力になると私は感じます。多摩からの事務所の撤退ではなく、多摩にあるそれぞれの事務所の優位性、メリットを建設的に強化していくことが、東京都の行政に求められているというふうに思います。
行政のスリム化とか効率化のみに重点を置く東京都の今回の組織改正、これをよしと認めることはできない。そして、今審議に付されております九十九号、百五号、百六号、百九号に反対であることを述べまして、私の質問を終わらせていただきます。
○田島委員 各委員から雇用対策と失業ですか、そういった失業率について質問があったんですが、極めて簡略に、失業率ということで、確認の意味を含めてちょっとお聞きしたいと思うんですけれども、五・七%という失業率なんですが、実際のところ、いわゆる公務員、国家公務員を含んで地方公務員、この失業率の中にこの公務員の人たちは含まれているのかどうか、教えていただきたいと思います。
○鈴木参事 今、私の手元にはないんですけれども、分母に労働力人口、それから分子に失業者という形でありますので、分母も分子も前職がどういう職業であったかという、それは全然統計的には把握されておりません。
○田島委員 私の認識が間違っているのかもしれないけれども、分母に含まれていると私は認識しているんですね。実際の失業率という点でいうと、五・七%どころか、もっと高い失業率になっているんじゃないかと。事によったら一〇%を超えているんじゃないか。つまり、実質失業率というパーセンテージでいったときに、特にこれは例を挙げていうんですけれども、アメリカだって大統領が交代すると相当の人が失業する。でも、日本ではほとんどそういうことが起きない。
こういう現実の中で、公務員の方は、たしか失業というのはまずないと思うんですけれども、特に雇用対策をしていく中で、失業しない人たちが雇用対策を云々という話にならないように、ぜひその辺のことを考えた中で今後の雇用対策を考えていただきたい。先ほど私の認識でという話があったんですが、できればその辺のところの認識も、ぜひ産労局としては認識を深めていただきたいなと。局長にその辺のことをご答弁いただいて、私の質問は終わります。
○浪越産業労働局長 労働行政を預かる我々といたしましても、そこら辺の点は十分認識をし、今後対応してまいりたい、このように考えております。
○松原委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で産業労働局関係を終わります。
○松原委員長 これより港湾局関係に入ります。
契約議案の調査を行います。
第百三十九号議案、平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事請負契約を議題といたします。
本案については既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
この際、本案に対して意見のある方は発言を願います。
○河野委員 議案に対しまして、日本共産党を代表して意見を申し上げます。
東京湾は、地球環境を考える上でも、また、都民に残された貴重な水辺という点でも、その保全が最重要になっています。東京の臨海部は、埋め立てが進められてきたことで、ヒートアイランド現象などの要因ともなっています。これ以上東京湾に負荷を与えるような開発は、極力抑制していくことが求められています。
我が党は、そのためにこれまで繰り返し、ごみの発生抑制、資源化やリサイクル及び埋立処分されているしゅんせつ土や建設残土の減量化と有効利用などについて要望してまいりました。また、大量の建設残土を排出する公共事業についても見直しを求めてきたところです。
新海面処分場については、もともと計画そのものが課題であり、必要のない中仕切りの工事費に巨額の資金を投入するなどの問題があります。今議会でGブロックの護岸建設工事請負契約の議案が出されましたが、東京都の財政が厳しいということで、さまざまな都民施策が切り下げられている一方、多額の予算を投入する新海面処分場の大規模開発予算は聖域となっていることを認めるわけにはまいりません。したがって、本議案には反対を表明いたします。
以上です。
○松原委員長 発言は終わりました。
お諮りいたします。
本案については、ただいまの意見を含め、委員長において取りまとめの上、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
以上で契約議案の調査を終わります。
○松原委員長 これより付託議案の審査を行います。
第百四十六号議案、平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)のうち、歳出、繰越明許費、港湾局所管分を議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、これより質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
○松原委員長 この際、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取します。
○三枝臨海開発部長 臨海地域開発財政基盤強化プランをご説明申し上げます。
このプランは、関係各局から成る臨海地域開発の財政基盤強化策検討委員会を設置して検討を進め、策定したものでございます。
お手元には、資料1の1、臨海地域開発財政基盤強化プランの概要と、資料1の2の本編がございますが、本日は概要版にてご説明をさせていただきます。
資料1の1の一ページをごらんください。
まず第一に、東京の再生に向けた臨海副都心開発の推進です。
(1)、臨海副都心開発を支える財政基盤強化の必要性では、これまでの開発の経過などを踏まえ、今、都がなすべきことは、開発を着実に推進させ、首都東京の再生を現実のものとすることであるとしております。
また、(2)の全庁を挙げた改革への取り組みでは、多岐にわたる開発主体それぞれが努力と工夫を重ね、臨海地域の開発を時代にふさわしい形に再構築するため、収支の両面にわたって大胆に事業を見直すとしております。
なお、今回の見直しに当たっては、三会計統合の趣旨をも踏まえ、旧埋立事業会計の所管していた領域も含めて幅広く検討しております。
二ページをお開きいただきたいと存じます。
第二は、臨海副都心開発における財政負担の基本的考え方でございます。
まず、(1)の開発当初の財政負担の考え方ですが、臨海副都心開発は、多額の開発利益が生ずることを前提として、一定の開発者負担を導入しながら進むこととしておりました。しかし、その後、経済環境の激変により、当初の見込みどおりには開発利益が生じにくい状況となったため、(2)にあるとおり、平成九年に策定した臨海副都心まちづくり推進計画で財政基盤強化の考え方が示されたものであります。しかし、必ずしも予定どおりには見直しが進んでいないため、今回、推進計画の基本方針に基づいて事業を見直すことといたしました。
第三は、財政基盤強化の方向性でございます。
まず、(1)の改革の目標です。単年度の経常的支出を経常的収入で賄えるよう、徹底した収入の確保と支出の抑制を図ること、あらゆる手段を講じて土地処分を促進するとともに、残事業の一層の支出削減によって、起債償還を含めたすべての施設整備費を土地処分収入によって完済する時期を大幅に早めることという二つの目標を掲げております。
(2)の収入確保の方策では、まず、臨海副都心の土地処分に、民間企業への売却方式を導入することといたしました。本件については、いち早く実施に移し、昨年十月に公募要項を変更いたしました。その結果、有明南P区画に応募があり、去る二月二十一日、リゾートトラスト株式会社を事業予定者として決定したところであります。
また、収入確保策として、民間だけではなく、国等に対しても臨海地域への進出を求めていくこととしております。
三ページをお開きください。
〔2〕の経常的収入の確保では、既にまちが一定程度成熟している中で、公共的、基幹的施設の減額措置を再検討すべき時期に至っているとしております。
(3)、支出抑制の方策ですが、まず経常的支出の抑制では、臨海会計の設置目的に照らし、道路、公園、緑地等、まちの熟成に応じ、本来管理者へ引き継いでいくという考え方を示しております。
〔2〕の非経常的支出の抑制ですが、開発の進捗状況などを踏まえ、各施設の整備水準や整備内容を一つ一つ判断するとともに、公共負担と開発者負担の役割分担を明確化することとしております。
(4)では、地域整備に対して国の重点投資等を要請することとしております。
(5)は、臨海会計の将来像でございます。臨海会計は、埋立地の造成、整備及び開発を行うために設置されたものであります。したがって、土地売却の進捗等に伴って、この会計は必然的にスリム化をしてまいります。そのため、今後、会計本来の役割に純化していくべきであるという考え方を示しております。
四ページをお開きいただきたいと存じます。
第四に、財政基盤強化プランの具体策を示しております。
(1)では、民間企業等への土地売却の開始並びに処分の促進に向けた具体策を、(2)では、経常収支の改善に向けた具体策を示しております。
(3)は、今後の整備事業の大幅な支出縮減でございます。残事業のうち、地下公共駐車場、共同溝、プロムナードの整備の凍結、湾岸道路改築事業、有明北地区の雨水ポンプ所の整備費負担の見直しなど、臨海会計全体で総額一千三百三十九億円の縮減となっております。
最後に、番号を付しておりませんが、臨海副都心開発の長期収支試算でございます。
今回の財政基盤強化プラン等により、臨海副都心開発事業において、都有地運用収入等の収入累積が基盤整備関連経費や都債償還金等の支出累積を上回る年度は、平成三十一年度となりました。平成九年二月の試算では平成四十八年度でございましたので、大幅な前倒しとなっております。
以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせていただきます。
○松原委員長 報告は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 それでは、資料要求はなしといたします。
○松原委員長 次に、報告事項、船舶の係留保管の適正化についてに対する質疑を行います。
本件については、既に説明を聴取しております。
その際資料要求はしておりませんので、これより質疑を行います。
発言を願います。
○山崎委員 それでは、私から、基本的な問題について幾つか伺いたいと思います。
まず、放置船舶の現状についてですが、せんだっていただいた資料の中には、東京都内の河川、港湾の両方にある放置船舶は千三百隻という説明がありましたが、港湾局の所管であるこの部分のうち、港湾区域にはプレジャーボート、工事用船舶、それから屋形船、それぞれどの程度の放置船舶があるか教えていただきたい。
○浅倉港湾経営部長 港湾区域内には、ただいま先生ご指摘の千三百隻のうち、その約二割に当たる二百七十五隻の放置船舶を確認しております。内訳は、プレジャーボートは、河川、港湾全体で六百四十五隻の放置があり、このうち、港湾区域には、その約七%に当たる四十三隻、工事用作業船は、同じような考え方で、全体の六一%に当たる二百八隻、屋形船は、全体の同じく七%に当たる二十四隻を確認しております。
○山崎委員 三百近い放置船舶が東京港内にあるというわけですが、現行法ではなかなかこれに対する対策というのは、規制というのは厳しいと聞いておりますが、現行法ではどのような限界があったのか伺いたいと思います。
○浅倉港湾経営部長 放置船舶に対しては、港湾局では六隻の監視艇を使って日常の監視活動を行っております。法的な規制については、大型船などが通る航路上では、港則法、これは道路における道路交通法みたいなものですけれども、その港則法による規制が可能でございますけれども、航路以外では、船舶を係留するため、くいや桟橋を設置した場合は、港湾法上の水域占用許可違反となりますけれども、単に船舶を放置しただけでは、直接規制する明確な規定がございませんでした。
また、五トン未満の小型船舶には登録制度がなく、所有者を特定することが困難であったことや、保管義務の規定がないことが、放置船舶の解決を困難にしてきた、このように認識しております。
○山崎委員 このような状況で、とにかく現行法ではどうにもならぬところがあったと。そこで、現行法の改正が必要なので、国に対していろいろ働きかけをしてきて今日に至ったと思うんですが、そうした経過と、その法改正をするに至った効果、そういった点について伺います。
○浅倉港湾経営部長 国に対しては、七都県市首脳会議等を通じまして、小型船舶の登録制度、保管場所確保の義務化、あるいは河川法や港湾法における小型船舶に対する管理権限の強化などの要望を行ってまいりました。この結果、小型船舶の登録に関する法律が本年四月に施行されることとなっており、五トン未満の小型船の場合でも所有者を特定できることとなります。
また、港湾法も平成十二年に改正されまして、港湾管理者は放置を禁止する区域を設定できることとなりました。この放置禁止区域では、所有者が不明の船については、簡易な手続で代執行が可能となったということでございます。
○山崎委員 それでは、国の対応を踏まえても、条例を制定する必要はあったということですが、条例制定までの取り組みと条例の必要性、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
○浅倉港湾経営部長 改正された港湾法におきましても、所有者が判明できる船につきましては、行政代執行の手続によらなければ移動措置がとれない状況にございます。また、手続期間中に行政代執行区域外に移動してしまうという限界がございます。
このため、都としては、平成十二年一月、都立大学の磯部教授を座長とする有識者の方々に、懇談会を設置いたしまして、放置船舶の適正化について検討をしてまいりました。昨年四月、移動措置等を盛り込んだ都独自の条例を整備することが適当であるという提言を受けたところでございます。このため、新たに条例を制定することとしたものでございます。
○山崎委員 私の地元である江東区は、港湾区域は当然のことながら、内部河川がありまして、河川を含めると、相当の不法係留、屋形船で業者同士の問題点とか、いろんな問題がありまして、非常に苦労をしているわけですが、条例による規制の強化に当たっては、その受け皿としての係留保管施設を、どうしてもこれはつくっていかなければならないと思います。自動車の場合には、自宅の庭とか、そういったところに民間で駐車場をつくるというのが前提でありますが、船舶の場合、水面は国有財産だから、民間で勝手に整備をするわけにはいかないわけであります。
考えてみれば、船舶も、自動車と同じように、車庫証明をとらなければ買うことができないということになれば一番いいのかもしれませんが、現状、なかなかそういう状況ではない。そのために係留保管施設の整備は極めて重要だと思うんですが、係留保管施設の現状と今後の整備スケジュールについてはどう考えていますか、お聞かせいただきたいと思います。
○浅倉港湾経営部長 最初にお尋ねの係留保管施設の現状についてでございますけれども、プレジャーボートの保管施設は、夢の島マリーナや河川区域内の簡易な係留施設も含め、計千四百隻程度を確保してございます。また、工事用作業船については約五百隻、それから屋形船につきましては二百七十隻の係留保管場所を確保していますが、これらにつきましては、基本的に水域占用許可で対応しております。
次に、今後の係留保管施設の確保についてでございますけれども、放置船舶に対する規制と施設整備を内容とした係留保管適正化計画を、年内を目途に策定することとしております。今後は、その計画に基づいて準備、整備を進めていきたいと思っております。
○山崎委員 そうした中で、東京港に護岸工事その他、さまざまな港湾施設の工事が続くわけです。今審議した新海面処分場についても、どうしても作業船というのが必要になってくるわけですね。
かつて、平成八年のこの委員会で議論がありました。当時、小舟船だまりというのを東京都が、港湾局が整備をした。ですから、小舟船だまりを整備するのであれば、作業船だまりを整備する必要があるんじゃないか。あるいは、もっと話を発展させれば、地元、この東京の文化の一つである屋形船だまりというのもあっていいのではないかという議論をした結果、一年ぐらいたってですか、現在の十二号地の貯木場の北側の水域が、作業船だまりとまでいえませんけれども、十二号地に不法係留していた作業船は全部そちらへ移っていただいて、料金を払ってそこを利用しているわけでございます。こういう取り組みをもっともっと整備をして、拡大していかなきゃいけないと思うんですが、いかがでしょうか。
○浅倉港湾経営部長 港湾区域内には、先ほど数字で申し上げましたけれども、工事用作業船の放置が多いという特徴がございます。このため、今お話がありましたように、平成九年七月に十二号地貯木場北側の空き水域を利用して保管場所を確保したところでございます。この結果、当時、辰巳ふ頭の前面水域に多数不法係留されていた工事作業船のほとんどを収容することができました。
今後、工事作業船につきましては、引き続いて貯木場の空き水域を活用するとともに、他の船舶の支障にならないような水域をも利用するなどして、係留保管場所の確保に努めていきたいと思っております。
○山崎委員 数年前ですが、永代橋の南側、相生橋と永代橋、あそこは佃の開発があって、夜景を見ても何も非常に環境がよく、整備されたところで、スーパー堤防もできまして、非常にきれいなところです。その永代橋と相生橋の間に三年間ほど作業船がとまっていた。それは、そこの工事をやった業者がそのままそこに放置をして、そこを拠点にしたりして仕事をやっていたようでありますが、非常に環境のいい、景色のいいところに、作業船というのはどう見ても、クレーンとかいろんなのがありまして、余りきれいな船じゃないわけですよ、プレジャーボートと違って。それがずっと放置されていた。それを私が、地元から意見を聞いてどかしていただいた。
そのように、作業船というのは、見ていて、いい景色には余りマッチしないわけですから、そういった作業船は、できればもっと、十二号地の貯木場もほとんど現在は利用されない状況になっていて、現在使っている部分というのはほんの一部ですから--今、何隻ぐらいの作業船が十二号地の貯木場に入っていますか。
○浅倉港湾経営部長 十二号地貯木場北側の水域を活用した保管施設は、約五十隻の工事用作業船を収容できることとなっております。その利用状況ですけれども、現在、約三十隻程度の利用となっております。
○山崎委員 作業船を利用している、その企業の皆さんの拠点というのは東京港全体にわたっているので、千葉方面から神奈川方面まで行き渡っている。横浜港は、横浜市が非常に整備をした作業船だまりというのをつくってありました。非常に多くの船が入って、きちんとしている。東京港の場合も、そういった場所をしっかりと私はもっとつくるべきだと思うんです。
二百隻以上のそうした船が不法係留していて、現在は五十隻しか入れないとなれば、まだまだこれは足りないわけで、十二号地の貯木場を利用している木材業者さんのご意見も、これは当然しんしゃくしなければいけないでしょうが、あれだけあいている海面があるわけですから、そこのところはしっかりと早急に整備をすべきだと思います。
それと同時に、十二号地の貯木場というのは陸から全く離れていますからね。ですから、どこかに基地をというのかな、船が陸上から荷物を載せて、その十二号地に行って、作業船に乗って仕事に出かける。帰ってくると、また船に乗って戻ってこなきゃならぬわけですから、そうした陸地の方にしっかりと基地の整備もしなければならないと思うんですよ。一隻で済むのならば、そんな整備施設は必要ないかもしれませんが、業者が多くなればなるほど、行き来の船の係留も今度は必要になってくる。そういった意味では、ぜひそういう整備を総体的に、全体的にしなきゃならぬというふうに思います。
それともう一つは、施設をつくっても、利用料が高いと、今こういう経済状況の中で作業船の人たちもえらい苦労をして、下請、下請、孫請という形で作業をしているわけですから、利用料が高ければ、みんなそこへはとめないで、結局、不法係留してしまうということになります。作業船を動かすといっても、大変なことですからね。ほかのプレジャーボートなら、代執行をして、ばあっと行ってしまえばできるんだろうけれども、あのでかいクレーンを積んでいる作業船を引っ張り出すなんていうことはもう大変なことですから、そういった意味では利用料を低く設定しなければならないと思いますが、その点はどのようにお考えでしょうか。
○浅倉港湾経営部長 放置船舶の適正化を図るためには、係留保管施設の整備ということだけではなく、この施設の利用料金を、利用者の需要に見合ったようなものに設定することが重要だと考えております。このため、施設整備の内容や管理手法といったことについて、十分検討していきたいというふうに思っております。
○山崎委員 放置船舶対策は、規制をすれば解決するというものではなくて、そういう単純なことではないし、また、施設整備など業界との調整、例えば作業船の業者さんはそうないんですが、屋形船はなかなか難しい問題がありまして、我々もいろいろ相談に乗っても、頭を悩ませているところです。
先ほどもいいましたけれども、この東京の文化の一つだと思うんですよ、屋形船というのは。一万円出して、二、三時間、船の中でてんぷらを食べて、カラオケを歌って帰ってくる。こういうのが、たくさんのお客さんもいるわけで、下町の文化でもあろうと思いますから、この屋形船が不法係留をしていて、地域でも不評を買っているようでは、やはり私はいけないと思います。
ですから、そういった意味では、屋形船に対してもきちんとした乗り合い場所を確保してあげる、あるいは係留場所を確保してあげる。それと同時に、例えば、これは前からいっているんですが、臨海副都心の台場のあのところへみんな集まってくる。あそこでの乗りおりも、これは要望ですが、考えてもらいたいと思うんです。あそこでおりれば、今度はあそこから副都心で遊んで、また帰る人もいるわけでしょう。臨海副都心をにぎやかにしようなんていっているんだから、あそこへだって屋形船がとまって、乗りおりして、あそこにお客さんをおろして帰したって僕はいいと思うんですね。
そういったこともやはり総合的に考えていただきたいと思いますが、これからも難しい問題はあろうと思いますが、局長の決意を聞いて、質問を終わります。
○川崎港湾局長 放置船舶対策は、良好な水辺環境、それから水域の経済活動、安全性の確保などに大変重要な施策だと思っております。一方、先生、今ご指摘いただいたように、規制すれば、すぐにでもすべて解決するというようなものでもないということはよくわかっております。今後、規則等、作成していく段階でも、関係団体等と協議して、条例の実が上がるように努めてまいりたいと思います。
○中村委員 それでは、船舶の係留保管場所、確かに今まで不法係留というんですか、放置されている船が多いのは十分承知しておりますし、それを整備していこうというこの条例、非常に大切なものでございますのは十分承知しております。ただ、その中で、プレジャーボートと工事用の船と、また屋形船、全く性質が違うんですよね。
プレジャーボートというのは、個人の気持ちを優雅にするような、そしてまた、みんなの心を豊かにするような、そういう使われ方をしている。しかし、工事用の作業船、または屋形船というのは、いわゆる屋形船を運航することによって生活をしている方々が当然いらっしゃるわけですし、また、作業船もそれによって生活し、なりわいをしている人たちがいるわけです。そこのところを全部一緒にしちゃって--もちろん河川または港湾で防災、美観、そういうものも大切なんですけれども、すべてを一緒の条例でくくってしまうのはどうなのかなというような気がするわけですね。
工事用の作業船ですと、一日に必ず作業をして、運搬して、また係留場所に戻すというようなのをやっている中で、今、お話を伺ったところ、湾の方に二百八隻の不法係留があると。屋形船に関しては二十四隻であると。工事用の作業船というのは大きな船ですから、河川の方にはなかなか行かない。しかし、屋形船に関しては、船着き場があって、そこのところにとめておかないと、すぐお客様の対応ができない、そしてまた船の清掃もできないと、作業員のそういう利便性もなかなか図れないということで、いわゆる船着き場、船宿さんのすぐそばに係留しておきたい、置いておきたいというのは十分わかるわけです。
そこで、保管場所も、確かにほかにつくるのも結構なんですが、河川のすぐそばに、船着き場のすぐそばに係留場所を設けるというのが一番いいのではないかなと思うんです。そうすると、それは何か建設局の、河川は局が違うとかいうのがあるわけなんですが、そこら辺のところを、当然港湾局と建設局は関係しているわけですけれども、特に生活に密着している人たちがいる屋形船、これの係留の仕方はどういうふうにやっていくのか、そしてまた、どのようにしたら河川の安全、または港湾の安全が図っていけるのか、これについての答えをひとつお願いいたします。
○浅倉港湾経営部長 屋形船につきましては、その多くが河川内にあることから、建設局とともに、施設整備等、対応策を十分検討していきたいというふうに思っております。その際、営業船であります屋形船につきましては、保管場所だけでなく、食材の仕込み場、荷物の荷おろし、乗降場所、そういった営業実態や地理的条件を考慮する必要があると思っており、業界団体とも十分協議をしながら施設整備を進めてまいりたいと思っております。
十五年一月の条例施行の後に、条件の整ったところから、適正化に向けて段階的な規制を図っていきたいというふうに思っております。
○中村委員 そうですね。そういうふうにやっていくしかないのかなと思うんですが、それとまた一時保管場所、先ほど保管場所等の説明を受けて、作業船五百隻、それから屋形船二百七十隻、この水域占用許可というお話をちょっと聞きましたけれども、水域占用許可というのはどういうことなんでしょうか、説明してください。
○浅倉港湾経営部長 保管場所を全部整備すればよろしいわけですが、工事用作業船、あるいは屋形船につきましては、これまでの経緯から、マリーナのような保管場所ということではなくて、航行の安全、周りの安全、いろいろな環境を総合的に判断して、許可できるところについては水域占用許可を出しております。その際に、例えばくいを打っても、その場合には水域占用許可の対象になります。そういった形でもって、できるだけ施設の確保に努めてきたところでございます。
○中村委員 そうしますと、くいを打って係留をしていくと。そこにも当然、使用料というのは賦課されるわけですね。
○浅倉港湾経営部長 東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例に基づく料金をいただくことになります。水域占用の使用料をいただくことになります。
○中村委員 保管というのは一番大切だなとは思うんですが、それでも不法係留、話を聞いてくれない、説明を、説得を聞いてくれないといった場合に、当然、いわゆるここに出ていますように、移動して保管し、そしてまた第三者機関に競売にかけるということになっておりますが、移動するときの費用、これは当然、持ち主本人の負担になるだろうと思うわけですけれども、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。
○浅倉港湾経営部長 移動費用及び保管費用につきましては、当然、放置をした方々の負担になります。現在、移動費用等につきまして、その移動、一時保管の方法、それから費用の積算等の検討を行っております。今後、その点につきましては、今後定めます規則等の中で規定していきたいというふうに思っております。
○中村委員 そういう法律、条例等を遵守しない者には、やはり高い費用というんですか、負担をかけさせるのが当然ではないかなと思うわけで、この条例の案なんですが、その中で罰則がありますね。案として罰則とあって、罰金の第二十条と第二十一条というのがここに案としてあるわけですけれども、これの違いというんですか、この係留保管場所が五十万、そしてまた、放置した場合は三十万以下の罰金というふうになっているんです。
これの違いの説明と、災害時に避難等を妨げた者に対しての罰金となっているわけですが、災害時じゃないときの罰金というものは、係留というか、引っ張っていったときの、移動したときの費用とか、そういうことだけで、移動費用、保管費用、そのほかの罰金というものはないのでしょうか。
○浅倉港湾経営部長 罰金とその他の罰則、ペナルティーとは若干異なりますので、まず、条例が規定しております全体的なペナルティー等についてご説明させていただきます。
適正化区域内に船舶を放置しまして、我々の指導、警告に従わない場合には、氏名等の公表を行います。また、係留保管場所として不当、不法な継続使用をしている場合は、五万円以下の過料を科すといったことにしております。災害時以外での通常のペナルティー、罰則はこうしたものでございます。
次に、罰金ですけれども、重点適正化区域内で、船舶の放置が原因で災害時に船舶による避難等を妨げた場合、先生お話がありましたように、三十万円以下と五十万円以下と二種類の規定がございます。これは条例が二種類の禁止行為を想定しておりまして、一つが、船舶の放置という単なる一時的な放置を禁止しているもの、二つ目は、係留保管場所としての使用という水面の不法な継続使用を禁止するものでございます。一時的な放置と継続的な使用という、この悪質性の差に着目して、罰金について軽重を設けることとしたものでございまして、この点につきましては、東京地方検察庁と協議の上、設定したものでございます。
○中村委員 非常に新しい条例で、また、相手が道路と違いまして、どこかへ、海へ行ってしまえばわからなくなってしまうような、また、この局も建設局と港湾局と、または七都県市、ほかの地域とのそういうような兼ね合いもあって、非常に難しいのかなというふうに見受けられるわけです。その中でも、都庁の中で、河川は建設局、湾は港湾局、船はどこへ行っても同じ水の上なんですけれども、そこら辺の理解というのは、船の持ち主の方というのはちょっとしにくいのではないかなと思われるところがあるんですね。
いってみれば、警察というか、交通なんかもそうですけれども、ここは所轄が違うよ、ここはこっちの所轄、道路を隔ててこっちは違ってしまうよというと、そこで責任のなすり合いというか、逃げ合いというか、そういうのが多々見受けられるわけですね。今までの悪い例としては、縦割り行政でほかのところに連絡が行かないというのがあるわけですけれども、この新しい条例に関しては決してそんなことがあってはいけないですし、また、それを連携していかなければいけない。
特に、東京湾の美しい水辺を取り戻し、また、今度、豊洲の方にも中央卸売市場ができて、そこもまた外国人観光客にも多く見てもらおうというときに、不法係留している、放置している船がたくさんあったりとか、また、朽ち果てたような船があるようではいけないわけで、それがまた河川の方に逃げていったりとか、または湾に逃げてきたりとか、そういうようなことのないように、常にほかの局との連携が大切なわけでございます。
今後、当然、港湾局長としては、その辺も踏まえてこの条例の実現を図っていくわけでございますが、ほかの局との連携、そしてまた、この東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例の実施、十五年の一月からの実施ですけれども、それに向けての決意を述べていただいて、質問を終わらせていただきます。
○川崎港湾局長 この条例の特色の一つに、河川と港湾を一体として船舶の係留保管の秩序を維持するということがございます。事業局が所管します条例で、このように複数の局が担当するというのは極めて珍しいことでございます。今後の施行規則、それから適正化計画の策定はもとより、実際の不法係留の船の措置につきましては、建設局と十分連携をとりながらやっていきたいというふうに思っております。
○丸茂委員 三番目なので、ダブるところは省略しますが、私ども、係留船の状況について、違法係留、それから不法係留、トータルの数字はいただいて、今、山崎理事が港湾の関係を尋ねられたんですが、河川と港湾、やっぱり両方にまたがる問題ですし、今回、千三百隻の放置船舶があるということですけれども、河川、港湾のそれぞれの区域内の許可係留数と無許可の係留数、これはどういう状況にあるのか伺っておきたいと思います。
○浅倉港湾経営部長 まず、港湾区域でございますが、許可船につきましては、プレジャー、工事用作業船、それから屋形、遊漁を合計いたしまして千百六十三隻でございます。それから無許可船につきましては、それぞれ足し上げまして二百七十五隻、合計で千四百三十八隻を確認しております。
それから、河川区域におきましての許可船ですけれども、プレジャー船、工事用作業船、屋形遊漁合計で七百七十一隻、無許可船が、それぞれ全部足し上げまして千三十三隻、合計で千八百四隻の船舶を確認しております。
○丸茂委員 そうしますと、無許可は、数からすると河川が非常に多いという状況ですけれども、ここは港湾局ですから、港湾局の関連でお伺いしたいと思うんですが、まず係留保管施設についてなんですけれども、都は適正な施設への自主的な移動を促進する、こう条例上もうたっております。
今、無許可船が、プレジャー船でいいますと四十三隻になるんですね。そういう状況ですけれども、プレジャー船の場合、受け皿としての夢の島マリーナが浮かぶんですが、そういう施設が都内、ほかにもあるのか、その現状と、やっぱり横浜、千葉、近接の施設、これも関係すると思うんですね。一時、夢の島の料金が高いというと、ちょっと横浜へずうっとこう船が流れた。また戻ってきたというようなお話も聞いていますけれども、そういう現状とあわせて、利用料金はどうなっているのか、お伺いいたします。
○浅倉港湾経営部長 東京港湾におきましては、夢の島マリーナに六百五十七隻の隻数を用意してございます。また東京湾マリーナ、これは私設のマリーナですが、そこで約三百隻の保有隻数がございます。そのほか、東京湾内では、横浜ベイサイドマリーナあるいは浦安マリーナ、これは陸置きですけれども、ございます。
利用料金ですけれども、放置船舶のほとんどが十メートル以下の小型船ということですので、小型船の利用料金でご説明させていただきますと、東京夢の島マリーナは、十メートル以下の小型船舶では年間約四十万円から九十万円でございます。横浜ベイサイドマリーナは年間約三十万円から九十万円、浦安マリーナ、これは陸置きですが、年間約四十万から百万円と聞いております。というふうに、ほぼ同じようなレベルにあるというふうに承知しています。
○丸茂委員 今後、河川、そして港湾にプレジャーボートの係留保管施設、こういうものが整備されていくと思うんですけれども、その設備をどうするのかという点で、夢の島マリーナのように、修理工場から給油施設、レストラン等、いろいろ兼ね備えた本格的な施設を考えていくのか、それとも桟橋とトイレ等で簡易な施設で対応していこうとしているのか、その点、施設の設備状況についてお伺いいたします。
○浅倉港湾経営部長 今先生のお話がありましたように、マリーナの場合には、水辺レジャーの総合的な基地として、修理工場や給油施設、クラブハウス、レストランなどといった充実したハード面、それから、海洋気象や講習会などのソフト面での利用者へのサポートをしているという状況にあります。一方、今後、放置船舶に対して、放置船の適正化を図るに当たって、このようなマリーナだけではないニーズもあるというふうに考えております。
したがいまして、現在あります放置船舶に対しては、まず、既存の東京夢の島マリーナや民間の東京湾マリーナにあきがありますので、これらのマリーナの利用を呼びかけてまいりますけれども、同時に、今後は簡易な係留保管施設の整備につきまして、例えば今先生がおっしゃられたような簡単な桟橋、トイレ等のそういった簡易な施設整備につきまして、建設局とともに、今後策定いたします係留保管適正化計画の中で検討してまいります。
○丸茂委員 私も、プレジャーボートと、なりわいとする作業船あるいは屋形船との違いを踏まえて、いろいろ検討いただきたいと思うんですが、次に、港湾でいえば、無許可が多いのが、実は工事用作業船なんですね。これが二百隻を超える状況にあります。工事用の作業船、どういう係留施設が必要なのかと関係者に聞きましたら、簡単な係留が、一般的に水深が一定確保されて、くいがあって、それにつなげればそれでいいんだと、そういうようなお話も聞きました。あるいは波が静かであれば、もうアンカーだけで係留できるという状況だそうです。
先ほど、誘導先は十二号地貯木場等が検討されている、あるいはその他の航路に支障のないところでも検討されているというお話ですが、係留施設、これもどのような係留施設、設備を考えているのか。また利用料金についても、先ほどもやはりなるべく低料金にという質問もされていましたが、私の方も、港湾の作業にかかわりながら、なおかつ今の厳しい経済情勢の中で、利用料金についての考え方、これも改めてお伺いいたします。
○浅倉港湾経営部長 工事用作業船の係留施設でございますが、現在、十二号地に五十隻ほど用意しています。そのほか、空きスペースを利用しまして保管場所として利用させているわけですけれども、平穏な水温域とともに、流れ出さないようなアンカーを打つなど、一定の設備が必要でございます。今後、保管場所確保に当たっては、貯木場の空き水域を利用すると同時に、他の船舶の航行を妨げないような水域を利用いたしまして、可能な限り安価な使用料で利用できる施設の整備を検討してまいりたいというふうに思います。
○丸茂委員 港運業界も不況の影響が大変厳しいということ、今、すべての業界に関連しておりますけれども、売り上げでは二〇%から三〇%、こういうダウンは当たり前で、この三年間、港湾事業がゼロだと。じゃ、何で食っているのかといったら、本業以外にやっぱり副業を持ちながら、それで支えながら、港湾事業にいつでも対応できる態勢もとっているというような話も聞きました。そういう不況のもとで、企業によっては、この不況の中で、占有部分、これが未利用になっているところもあると。ほかで利用してもらいたいというお話も最近入ってまいりました。あるいは、やっぱりこの不況の中でも拡大したいというお話も入ってきました。
いろいろこういう占有許可をとっているタンカー組合だとか港運業界の各組合も、それぞれ関係者含めて占有をしているわけで、そのほか、区の河川、こういうものを利用して港湾関係の船の係留もしていると。いろいろな係留施設があるわけですけれども、いずれにしても、関係者と十分協議して、そして、有効に利用できる施設はまず有効に使っていく。そして足りない部分は、なるべく料金も安くて、この条例の趣旨が本当に生きる形できちんと整備もされていく、そういうことが私は大変大事だと思っております。
そういう点で、関係者などとの協議についてはどういう形で進めていくのか、お伺いしたいと思います。
○浅倉港湾経営部長 工事用作業船が港湾工事などに必要な船舶であるとともに、業界も非常に厳しい状況にあるということは、私どもも認識しております。今お話のありました施設の有効利用、これも当然図っていかなければならないというふうに思っております。
このため、係留保管施設の整備内容を含めまして、この事業推進に当たって、関係業界とどのような施設をつくっていくことが業界にとって一番利用しやすいことなのか、また、効果的な施設配置となるのか、その辺も含めて十分協議していきたいというふうに思っております。
○小林委員 前の方が質問したので、ちょっと通告と違うかもしれませんが、お答えをいただければと思います。
初歩的なことで大変申しわけありませんが、港湾法が改正されて、今までは五トン未満は登録をしなくてもよかったんです。この四月から、そうすると全部登録をするということになるわけですね。船舶はすべて、要するに所有者がはっきりするという制度になるわけですよね。
○浅倉港湾経営部長 小型船舶の登録に関する法律というものができまして、以前は二十トン未満のものについては登録をしなくていい、ただし、政令によりまして、五トンから二十トンの間については政令で登録しなければならないということになっておりました。今回、五トン未満のものも含めて、すべて所有者がわかるように登録をしなければならないと。それで、各船舶の後ろに、プレートで、自動車と同じように、その登録番号を表示しなければならないというふうに変わりました。
○小林委員 車と非常に制度が似ているものですから、車のときは当然車庫証明が必要ですよね。船の場合というのは、ただ登録するだけで、どこに保管するんだとか、そういうものはないんですか。
○浅倉港湾経営部長 車のような車庫証明というものは必要ございませんでした。
○小林委員 不法係留とか放置というのは、どういう状態のものを指していうんですか。
○浅倉港湾経営部長 港湾あるいは河川においても、係留する場合については必ず許可が必要でございます。ただ、港湾におきましては、例えば船に乗ってきて、ただそこにとどまっているといった場合には、係留とはいいません。これは自由使用が原則でございます。
ところが、港湾におきまして、船舶を常時的にくいを打って係留するといったことについては、そういう水域占用につきましては、すべて許可が必要でございます。それに対して放置という場合には、みだりにそれを置いておくといったことを考えております。
○小林委員 よくわからないんだけれども、当然、船を買えば、それは二十四時間ずっと動かしているわけじゃないから、どこかへいずれとめるわけですよね。私がいいたいのは、車と同じように、購入したときに当然とめる場所というのは、本来、いわゆる管理当局としては、そういう事務が発生するということは当然予想されますよね。その対応というのは今までしてこなかったんですか。あるいは、上の法律がそういうことをさせないような法律だったのかということを答えてください。
○浅倉港湾経営部長 放置といいましたが、失礼しました。先ほどご説明が十分でなかったかもしれませんが、放置というのは、水域において正当な権限を有する水面以外の公共水域に、先ほどいいました、くいを打って係留するといったことをいいます。車庫証明というものが--我々もこれまで、車と同じように、購入するときに車庫証明があれば、放置艇を排除するのに一番有効な方法だということで、国に対してもそういった車庫証明をつけるような要請を七都県市首脳会議等で要請したところでございます。
国におきましては、車庫証明を出すということは、車の場合ですと、民間の人たちが自分の土地に、あるいはほかの人の土地を借りて車庫をつくればいいわけですけれども、水域の場合には全部国有でございますので、国の方がこういう施設整備を行わなければならないということが、逆にそういう危険が発生してしまうということもあるというふうに我々仄聞しておりますけれども、そういう車庫証明につきましては、国の方では慎重な考え方を持っているというふうに聞いております。
○小林委員 そうしたら、登録制とか、そういう制度だけ強化して、とめる場所を整備していなかったら、何の意味もないんじゃないのかなと私は思います。
そこで、事前に説明をもらったときに、船の所有の特定が非常にしづらくて、その所有者を探して歩くのは大変だとかといわれましたが、そうすると、少なくともこの四月以降は、全部の船については所有者が明確になるわけですから、所有者を特定するということは、これからは少なくとも何カ月も何年もかかるということは基本的に--本人が逃げれば別ですけれども、そういうことはないですね。
○浅倉港湾経営部長 小型船舶の登録に関する法律によりまして登録が義務づけられておりますが、この登録につきましては、暫定的に順次三年をかけてやるというふうに聞いております。この四月から三年をかけてやるというふうに聞いております。
○小林委員 そうしたら、これは上の法律はどうなのかわかりませんが、そういう三年かけて全部登録が明確になるわけですよね。所有者が明確になる。さらに同時に、やっぱり係留できる場所をちゃんと整備していく必要があると思うんです。今現在、当然数値がわかれば、それに見合った適正な係留をしなさいといいながら、係留場所がなかったら、そんなことは、だって役所として責任を負えないじゃないですか。
そういう意味では、きちっと係留場所を一定の想定できる、河川も含めてあるだろうと思いますが、ちゃんと整備をして、それで、その次の段階として、車庫法みたいなものを明確につくって、所有者の責任を明確にすべきだというふうに思いますが、いかがですか。
○浅倉港湾経営部長 ご指摘の、車庫に相当する係留施設をつくって、その上で車庫法をというお話ですが、係留保管施設をつくってマリーナがあるわけですが、現実に夢の島マリーナと東京湾マリーナで百二十隻程度あきがございます。
今後、適正化計画を作成する中で重点適正化区域を指定し、それらのものについては、その空きスペース、あるいは係留保管施設を用意して、そこに係留を誘導すると。係留施設をつくっても、必ずしも皆さんが使ってくれるとは限りませんので、規制と施設整備を両輪でやっていくということが必要だろうというふうに考えております。
○小林委員 これは、東京都の条例でそれを義務化できないんですか。もちろん今いったように、係留場所をきちっと整備して、少なくとも持っておられる船がすべてそこに管理できる、キャパシティーはちゃんと確保した上で、その東京都の条例か何かで、すべてそこにとめなさいというのは条例上できないんですか。
○浅倉港湾経営部長 法律の権限と条例の権限ということだと思いますが、法律を上乗せする形でもって、車庫を用意したから、そこに全部入れなさいといったことは、現時点では無理だろうというふうに思っております。
○小林委員 いや、無理じゃなくて、できるかどうか。
○浅倉港湾経営部長 今回、条例を作成するに当たりまして、河川法、港湾法と--少し河川法と港湾法では法の趣旨が違いますので、いろいろあったんですけれども、それらの法律とどう抵触するかということについては、国と国土交通省といろいろ厳しいやりとりがございました。今回の適正化条例というのは、都民の生活環境を守る、あるいは災害時の避難活動を妨げる、そういった一定の保護、法益のもとに、この条例が法律と抵触しないということで協議が調ったものでございまして、委員ご指摘の形での条例というのが難しいというふうに思っております。
○小林委員 いや、三年かけて全部登録を完了するということですから、当然それと並行して、その船舶に見合った適正な係留施設を整備するということで、それはそれで少なくとも数年間はそれでいいと思いますが、将来、やはり車庫法的なものを整備していかないと、やっぱりおかしい。何かちぐはぐな制度。規制はできないですよ、ずっと。だって、とめる場所をちゃんと確保してやっていかないと、できない。
ただ、それは逆に、そういう適正な保管場所をちゃんと整備した段階で、やはり所有者の皆さんには一定の保管場所を、選択の幅をうんととってもらって、その場所を確保するということを、局長でも結構ですから、ぜひ決意のほどをお伺いします。
○川崎港湾局長 今、小林先生、聞いていると、プレジャーボートのことを大体頭に置いていると思うんですけれども、屋形、それから先ほどの作業船、いろいろありまして、屋形をそういうふうにすることによって、営業活動の規制ということにもなりかねません。やっぱり作業船もそういうこともあるということで、今回我々はすべての不法係留対策ということでやっていまして、その三者、それぞれ対応としては、やはり先生の先ほどの考え方だと変わってくるんじゃないかというふうに思っています。
○松原委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
以上で港湾局関係を終わります。
○松原委員長 これより付託議案の審査を行います。
第百四十六号議案、平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)のうち、歳出、繰越明許費、債務負担行為、経済・港湾委員会所管分、第百四十九号議案、平成十三年度東京都中小企業設備導入等資金会計補正予算(第一号)及び第九十九号議案、第百五号議案から第百七号議案、第百九号議案及び第百十二号議案を一括して議題といたします。
本案に対する質疑は、いずれも先ほど終了しております。
討論の申し出はありませんので、これより採決を行います。
初めに、第九十九号議案、第百五号議案、第百六号議案及び第百九号議案を採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○松原委員長 起立多数と認めます。よって、本案はいずれも原案どおり決定いたしました。
次に、第百四十六号議案、平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)のうち、歳出、繰越明許費、債務負担行為、経済・港湾委員会所管分、第百四十九号議案、平成十三年度東京都中小企業設備導入等資金会計補正予算(第一号)、第百七号議案及び第百十二号議案を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松原委員長 異議なしと認めます。よって、本案はいずれも原案どおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後四時散会
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