経済・港湾委員会速記録第一号

平成十四年二月十四日(木曜日)
第八委員会室
   午後一時八分開議
 出席委員 十四名
委員長松原 忠義君
副委員長三宅 茂樹君
副委員長中村 明彦君
理事丸茂 勇夫君
理事森田 安孝君
理事山崎 孝明君
中屋 文孝君
河野百合恵君
藤井  一君
富田 俊正君
橋本辰二郎君
田島 和明君
小林 正則君
川島 忠一君

 欠席委員 なし

 出席説明員
産業労働局局長浪越 勝海君
総務部長飯山 幸雄君
同和対策担当部長坂爪 正二君
参事安藤 立美君
産業政策部長樋口  勉君
参事帆刈 祥弘君
参事鈴木 房男君
商工部長大原 正行君
参事中村 晶晴君
参事橋本 直紀君
農林水産部長矢口 貴行君
参事和田 敏明君
労働部長渡邉 泰弘君
雇用就業推進担当部長友繁 佳明君
労働調整担当部長高橋  勝君
中央卸売市場市場長碇山 幸夫君
管理部長長尾 至浩君
事業部長内村 修三君
計画担当部長石川 俊一君
調整担当部長高津 満好君
参事小山 利夫君
参事松村  進君
港湾局局長川崎 裕康君
技監小池 正臣君
総務部長津島 隆一君
参事井戸 秀寿君
港湾経営部長浅倉 義信君
物流企画担当部長小宮山元二君
臨海開発部長三枝 修一君
参事金子  優君
参事樋口 和行君
港湾整備部長高野 一男君
計画調整担当部長細川 泰廣君
参事安藤 哲士君
離島港湾部長野村 孝雄君
参事片岡 貞行君
地方労働委員会事務局局長大久保 隆君
次長松田 曉史君

本日の会議に付した事件
 地方労働委員会事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出地方労働委員会事務局所管分
  ・東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
 中央卸売市場関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都と場会計予算
  ・平成十四年度東京都中央卸売市場会計予算
  報告事項(説明)
  ・東京都卸売市場整備計画について
 港湾局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 港湾局所管分
  ・平成十四年度東京都臨海地域開発事業会計予算
  ・平成十四年度東京都港湾事業会計予算
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 港湾局所管分
  ・東京都港湾設備条例の一部を改正する条例
  ・東京都海上公園条例の一部を改正する条例
  ・東京都漁港管理条例の一部を改正する条例
  ・平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事請負契約
  報告事項
  ・船舶の係留保管の適正化について(説明)
  ・東京都海上公園審議会答申について(説明)
  ・工事請負契約の報告について(説明・質疑)
  平成十三年度有明北地区護岸築造工事(その一)
  平成十三年度有明北地区護岸築造工事(その二)
 産業労働局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十四年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 産業労働局所管分
  ・平成十四年度東京都中小企業設備導入等資金会計予算
  ・平成十四年度東京都農業改良資金助成会計予算
  ・平成十四年度東京都林業改善資金助成会計予算
  ・平成十四年度東京都沿岸漁業改善資金助成会計予算
  ・平成十三年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、債務負担行為 産業労働局所管分
  ・平成十三年度東京都中小企業設備導入等資金会計補正予算(第一号)
  ・東京都経済事務所設置条例を廃止する条例
  ・東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例
  ・東京都立産業技術研究所条例の一部を改正する条例
  ・東京都輸出手形買取損失てん補条例を廃止する条例
  ・東京都地域中小企業振興センター条例の一部を改正する条例
  ・東京都ユース・ホステル条例の一部を改正する条例
  ・東京都農業事務所設置条例
  ・東京都林業事務所設置条例
  ・東京都家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例
  ・鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例
  ・東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例
  ・東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
  ・東京都雇用・就業対策審議会条例
  ・東京都緊急地域雇用創出特別基金条例
  請願陳情の審査
  ・一三第二三五号   貸金業規制法を許可制に改正することを求める意見書の提出に関する請願
  ・一三第二三六号の一 悪質金融業者の取締り等に関する請願
  ・一三第二五五号   中小企業における育児・介護休業等の定着・充実の支援に関する請願
  ・一三第九三号    東京都立川勤労福祉会館利用者への利便に関する陳情

○松原委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承をいただきたいと思います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、地方労働委員会事務局、中央卸売市場、港湾局、産業労働局の順で、第一回定例会に提出を予定されている案件の説明聴取及び報告事項の聴取並びに請願陳情の審査を行います。
 これより地方労働委員会事務局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されている案件について、理事者の説明を求めます。

○大久保地方労働委員会事務局長 平成十四年第一回東京都議会定例会におきましてご審議をお願いいたします地方労働委員会事務局所管の議案についてご説明申し上げます。
 お手元にお配りしてございます資料1の、平成十四年第一回東京都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回提出を予定しております案件は、予算案一件、条例案一件の合計二件でございます。
 最初に、平成十四年度東京都一般会計予算案のうち、当局所管分につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成十四年度当初予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 歳出総額は、予算額の計欄にございますように七億五千四百万円でございまして、地方労働委員会の運営に要する経費及び事務局の運営に要する経費を計上したものでございます。
 その内訳は、地方労働委員会の運営に要する経費が二億四千六百九十八万余円、事務局の運営に要する経費が五億七百一万余円でございます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 当局が提出を予定しております東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、委員が月の途中に就職、退職または失職した場合における報酬の支給方法に係る規定等を整備するため、所要の改正を行うものでございます。
 以上で概要説明を終わらせていただきます。
 なお、詳細につきましては次長からご説明させていただきます。

○松田次長 引き続きまして、平成十四年度予算案のうち、地方労働委員会事務局所管分につきまして、お手元にお配りしてございます資料2、平成十四年度当初予算説明書によりご説明申し上げます。
 一ページは予算の総括でございますが、ただいま局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。予算の事項別説明でございます。
 まず、地方労働委員会の運営に要する経費は二億四千六百九十八万余円でございまして、前年度に比べ八十万円の減となっております。
 経費の内訳は、会長を含む委員三十九名の報酬が二億二千八百九十六万円、不当労働行為の審問に出席した証人への費用弁償など委員会運営費が一千八百二万余円でございます。
 次に、事務局の運営に要する経費は五億七百一万余円でございまして、前年度に比べ一千四百二十万円の減となっております。
 経費の内訳は、事務局職員の人件費が三億五千百六十三万余円、その他職員関係費が七千九百四十万円、また、命令書等事件関係書類の印刷費、審問に際しての速記料など事務局運営費が七千五百九十七万余円でございます。
 これらを合計いたしますと七億五千四百万円で、前年度当初予算に比べマイナス一千五百万円、二・〇%の減となっております。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 東京都地方労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案でございますが、資料3、条例案二ページの新旧対照表をごらんいただきたいと存じます。
 上段が改正案、下段が現行の規定でございます。地方労働委員会委員の報酬につきましては、現在は、就職した月分から退職、失職または死亡した月分までを支給することとしておりますが、これを、月の途中で就職、退職、または失職があった場合には、日割り計算により支給することに改めるものでございます。
 なお、この条例案は、附則にございますように、平成十四年四月一日から施行することといたしております。
 簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 それでは、資料要求はなしといたします。
 以上で地方労働委員会事務局関係を終わります。

○松原委員長 これより中央卸売市場関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されている案件について、理事者の説明を求めます。

○碇山中央卸売市場長 平成十四年第一回都議会定例会に提出を予定しております中央卸売市場関係の案件の概要につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成十四年度当初予算案が二件でございます。
 初めに、平成十四年度の東京都と場会計当初予算案についてご説明申し上げます。
 と場会計は、芝浦と場のと畜解体業務及び施設の維持管理に係ります歳入及び歳出を経理するものでございます。平成十四年度の予算は、歳入、歳出ともに六十二億六百万円となっております。
 主な事業といたしましては、BSEいわゆる牛海綿状脳症などの対策としまして、衛生改善工事を実施するものでございます。
 次に、もう一つでございますが、平成十四年度東京都中央卸売市場会計当初予算案についてご説明申し上げます。
 中央卸売市場は、生鮮食料品の円滑な流通を通じまして、都民の暮らしを守り、東京の産業を支えるという役割を果たすため、築地、大田、食肉を初め十一市場の管理運営に当たっております。
 今日、卸売市場を取り巻く社会経済環境は、急速に変化しております。平成十四年度予算に当たりましては、このような状況変化に的確に対応する観点から、時代の風にかなった市場システムの構築を目指しまして、ハード、ソフト両面からの見直しを進めるとともる、現下の都政及び市場の置かれた厳しい財政状況を踏まえつつ、これまで以上に精査、点検を重ね、予算編成を行いました。
 予算総額は、支出規模で三百五十八億五百万円、収入は二百五十四億三千八十三万余円となっております。
 主な事業についてご説明を申し上げます。
 最初に、収益的支出では、市場の環境改善や衛生対策、市場業者の経営基盤強化や地方卸売市場の強化など、これからの市場に求められます新しい社会的要請に積極的にこたえるため、これらには最大限の配慮を行い、所要の予算を計上いたしたものでございます。
 また、民間活力を活用いたしました市場の整備を促進するため、昨年に引き続きまして、淀橋市場練馬分場の地方卸売市場化に補助を行うこととしたものでございます。
 さらに、各市場の主要な建設改良事業でございますが、昨年十二月に策定いたしました第七次東京都卸売市場整備計画に沿いまして、初めて築地市場の豊洲移転を明確にした予算となっております。
 他の市場につきましても、緊急性、必要性、事業効果等の観点から、コスト意識に基づいた検討を十分に行った上、優先度の高い事項に所要の経費を計上したものでございます。
 なお、収入予算では、市場財政の健全化を図るため、十二年度に実施いたしました市場使用料の段階的改定の最終年度となるほか、今年度の三月に供用開始となります食肉市場北側棟、センタービルの稼働に伴います増収を見込んでおります。
 以上が、平成十四年度当初予算の概要でございます。よろしくご審議を賜りますようにお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては、引き続き管理部長からご説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

○長尾管理部長 それでは、私から今回提出を予定しております案件につきまして、お手元に配布いたしました資料に基づいてご説明申し上げます。
 資料1が、平成十四年度と場会計当初予算の概要、資料2が、平成十四年度中央卸売市場会計当初予算の概要でございます。
 初めに、資料1に基づきまして、と場会計当初予算の概要につきましてご説明いたします。
 一ページをお開き願います。
 上段の1は予算総括表でございます。予算額は、歳出、歳入とも六十二億六百万円で、前年度に比べますと七千七百万円、一・二%の減でございます。
 続きまして、2は事項別一覧表でございます。まず、(1)の歳入ですが、使用料及び手数料は、と畜解体に伴う使用料及び手数料でございます。
 国庫補助金は、都債とともに施設整備の財源となるものでございますが、十四年度は対象事業がございません。
 繰入金は、と場事業の収支不足額に対する一般会計からの繰入金でございます。
 諸収入は、消費税還付金や預金利子などでございます。
 都債は、BSEいわゆる牛海綿状脳症などの対策として行います衛生改善工事の財源として発行するものでございます。
 次の二ページをごらんいただきたいと思います。
 管理費は、と場事業に従事する職員の人件費等でございます。
 運営費は、と場施設の維持管理及びと畜解体作業に要する経費でございます。
 施設整備費は、大動物棟や小動物棟などのと場施設の整備に要する経費でございまして、BSEの対策として衛生改善工事を予定しております。
 なお、施設整備費につきましては、繰越明許をお願いしてございます。
 次の公債費会計繰出金は、都債に係る元金償還金及び利子等の支払いに係る公債費会計への繰出金でございます。
 以上が、平成十四年度と場会計当初予算の概要でございます。
 続きまして、資料2に基づいて、平成十四年度中央卸売市場会計当初予算の概要につきましてご説明いたします。
 恐れ入りますが、一ページをお開き願います。予算の総括表でございます。
 中央卸売市場会計は、地方公営企業法の財務規定等を適用いたしておりますので、予算につきましては収益的収支と資本的収支に分けて計上しております。
 上段の(1)は、市場の経常的な事業活動を経理する収益的収支でございます。
 市場事業収益は二百三十四億五千七百五万余円で、前年度に比べ三億六千十九万余円、一・六%の増でございます。
 市場事業費は二百四十三億四千九百万円で、前年度に比べ二十億一千二百万円、九・〇%の増でございます。これは、主に食肉市場の北側に建設いたしましたセンタービルの稼働に伴う減価償却費等の増によるものでございます。
 中段の(2)は、市場の建設改良事業等を経理する資本的収支でございます。
 市場資本的収入は十九億七千三百七十八万余円で、前年度に比べ九十二億八千百七十八万余円の減、また、市場資本的支出は百十四億五千六百万円で、前年度に比べ百二十五億一千七百万円の減となっております。これは、主に食肉市場センタービルの本体完成に伴う工事費の減によるものでございます。
 差引欄には、資本的収入が資本的支出に対し不足する額を表示してございますが、この不足額につきましては、その下の欄にございますように、損益勘定留保資金等をもって充てることとしております。
 下の段は、中央卸売市場会計の収入、支出の合計欄でございますので、ご参照願います。
 続きまして、二ページをごらんいただきたいと思います。事項別一覧表でございます。
 まず、上段の(1)は収益的収入でございます。
 市場事業収益二百三十四億五千七百五万余円の内訳を事項ごとに示しております。
 市場使用料は百二十三億六千七百六十三万余円で、前年度に比べ五億一千百二十七万余円の増となっております。これは、主に施設使用料におきまして、食肉市場センタービルの稼働に伴う増などを見込んだことによるものでございます。
 受取利息及び配当金は、土地売却代金の運用による利息等でございます。予定額は三十六億三千九百四十八万余円で、前年度に比べ三億八千五百十三万余円の減となっております。これは、主に一般会計に対する長期貸付金の利息につきまして、短期プライムレート連動の金利低下を見込んだことによるものでございます。
 一般会計補助金は、市場事業に対します一般会計からの補助金収入を計上したものでございます。
 雑収益等は、業者が使用する光熱水費の立てかえ金収入などでございます。
 特別利益は、豊島市場の前の国道一七号線の拡幅によります道路用地売却益を計上しております。
 次に、下の表(2)は、収益的支出でございます。
 市場事業費の総額は二百四十三億四千九百万円であり、その内訳を掲げてございます。
 管理費は、職員の人件費や市場施設の維持管理のための経費でございます。
 業務費は、市場取引の指導監督に要する経費でございます。
 減価償却費等は、固定資産の減価償却及び施設の撤去等に伴う経費でございます。
 生鮮食料品流通対策費は、生鮮食料品の流通対策事業及び地方卸売市場の助成などに要する経費でございます。ここには、昨年に引き続きまして、淀橋市場練馬分場を民間活力を導入した地方市場として整備していくための補助金及び多摩地区民営市場施設整備費補助金などを計上しております。
 支払い利息等は、企業債利息及び企業債の発行手数料等でございます。
 特別損失は、食肉市場の区道拡幅に伴う道路用地売却損を計上しております。
 以上の各費目につきまして、それぞれごらんの数字を計上したものでございます。
 続きまして、三ページをお開き願います。資本的収支の内容でございます。
 上の表の(3)は資本的収入でございます。
 総額は十九億七千三百七十八万余円で、内訳は、企業債、国庫補助金及びその他資本収入でございまして、それぞれごらんのような額となっております。
 下の表の(4)は資本的支出でございます。
 総額は百十四億五千六百万円で、建設改良費、企業債償還金でございます。
 建設改良費は、生鮮食料品等の流通環境の変化や既存施設の老朽化、狭隘化に対応するための施設整備事業などに要する経費でございます。予定額は五十五億八千九百五十九万余円で、前年度に比べ百五十四億四百四万余円の減となっております。
 建設改良費の主なものは施設拡張費で、市場別の予定額と主な事業を一覧にしております。
 まず、築地市場ですが、豊洲への移転整備を初めて打ち出す予算としまして、新市場の基本構想調査等を行います。また、築地市場におきましては、新市場完成までの現市場の機能を維持するため、暫定整備を行います。
 その下の食肉市場等各市場におきまして、物流の効率化、市場の情報化や安全対策など、必要な整備事業を進めていく予定でございます。
 企業債償還金は五十八億六千六百四十万余円で、前年度に比べ二十八億八千七百四万余円の増となっております。
 四ページをごらん願います。債務負担行為でございます。
 豊洲地区防潮護岸整備工事などに係るものでございまして、期間は平成十五年度まで、金額は三十五億四千四百二十七万余円を限度とするものでございます。
 以上が平成十四年度の中央卸売市場会計当初予算の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をいただきたいと思います。

○丸茂委員 例年お願いしている一つは、市場における取扱量と競り相対の取引状況の推移、十年間お願いします。
 もう一つ、新しく花き市場等における電子取引、これの状況のわかるものをお願いします。

○小林委員 施設整備費の中で、BSEに関係する事業の正式な名称と金額を、BSEに限って出していただけますでしょうか。

○松原委員長 ただいま丸茂理事、小林委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出をいただきたいと思います。

○松原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○石川計画担当部長 それでは、第七次東京都卸売市場整備計画につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布させていただきました資料をごらんいただきたいと存じます。資料3は、第七次東京都卸売市場整備計画の本文、資料4は、同計画の概要でございます。
 本計画は、昨年の四月に東京都卸売市場審議会から答申をいただきました東京都卸売市場整備基本方針にのっとりまして、昨年の十二月二十一日に東京都の行政計画として策定したものでございます。
 それでは、資料4の東京都卸売市場整備計画の概要に基づきましてご説明させていただきます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。
 第1は、転換期にある卸売市場でございます。これまで、卸売市場は生鮮食料品流通の中心的役割を担ってまいりましたが、流通環境の変化への対応のおくれ、取扱数量の減少、市場間格差の拡大等の問題に直面しており、重大な転換期を迎えていることを述べております。
 第2は、卸売市場をめぐる変化でございます。グローバリゼーションや情報通信技術の進歩等、社会経済状況の変化は生鮮食料品流通にも大きな影響を与えていること、また、生鮮食料品の生産、流通、小売り、消費者ニーズ等、卸売市場をめぐる環境も変化していることについて触れ、これらに対応した市場運営が必要となってきているとの認識を述べております。
 第3は、東京都における卸売市場の現状と課題でございます。東京都の卸売市場は、首都圏における生鮮食料品の集散機能を担っておりますが、多くの市場で取扱高が減少し、市場間格差が拡大しつつあります。また、情報化、物流効率化への取り組みのおくれや市場業者の経営状況の悪化、衛生、環境問題への対応のおくれ、厳しい財政状況といったさまざまな課題を抱えていることを述べております。
 第4は、目標年度でございます。第七次東京都卸売市場整備計画は、平成十三年度を初年度とし、平成二十二年度を目標年度とする十カ年計画でございます。
 第5は、卸売市場の配置でございます。まず、配置計画の基礎となる流通圏につきましては、第六次の計画と同様に都内全域を一流通圏といたしました。
 次に、中央卸売市場の配置計画でございますが、築地市場は、現行計画を改めまして、豊洲地区に移転することとしました。また、淀橋市場の練馬分場は、老朽化した杉並分場を統合して地方卸売市場とし、食肉分場は食肉市場本場に統合することといたしました。その他の市場については、現状の配置と変更はございません。
 この結果、中央卸売市場につきましては、青果が九市場一分場、水産が三市場、食肉が一市場、花きが五市場の配置となります。また、地方卸売市場でございますが、青果は十三市場、水産は四市場、花きは八市場の配置になります。
 第6は、卸売市場整備計画でございます。ここでは、卸売市場整備計画についての基本的な考え方について示してございます。
 社会変革の波は急激であり、卸売市場もこのような経済社会のドラスチックな変化を避けては通れません。これからの卸売市場は、取引規制や市場業者の許可制度、川上重視の視点といった、これまで卸売市場を支えてきた仕組みを見直し、競争原理の一層の導入や川下からの発想も重視した仕組みとすべきであります。さらに、適正な受益者負担に基づく計画的な施設整備や、新しい技術やシステムの導入により市場の活性化を進めていく必要がございます。
 本計画は、このような社会経済環境の変化に卸売市場が柔軟に適合していくことを目的としたものでありまして、今後十年間で着実に実施してまいります。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。
 ここでは、ただいまご説明いたしました基本的考え方に基づきまして、今後取り組んでいくべき事項といたしまして、流通の効率化と市場の活性化、流通環境の変化に対応した施設整備の推進、卸売市場の再編、統合の三項目に整理してございます。
 1の流通の効率化と市場の活性化では、市場の運営につきまして情報化と物流効率化の推進、取引規制や市場業者の許可制度の見直し、市場業者の経営基盤の強化、決済制度の改善、都民に親しまれる市場づくりといった五つの基本的考え方が述べてございます。
 2の流通環境に対応した施設整備の推進におきましては、適切な施設整備の推進、健全な財政計画に基づいた整備、多様な整備手法の導入、衛生対策の強化、環境対策の促進といった、施設整備における五つの基本的考え方が述べてあります。
 特に多様な整備手法の導入では、流通環境の変化に迅速に対応するため、市場業者みずからが施設を整備できる手法も導入することとし、これに必要な関係規程を整備することといたしました。
 また、今後は、PFIによる施設整備の導入の可能性等についても検討していくことといたしました。
 3の卸売市場の再編、統合でございますが、交通網の整備や市場間格差の拡大、さらには都市計画的観点などから、現在の配置の再検討が求められております。また、流通の効率化や経営の健全化の観点からも、市場の再編、統合が避けられない状況となっておりまして、今後、具体化に向けまして検討していくことといたしました。
 三ページをごらんください。第7は市場別整備計画でございます。
 各市場の整備につきましては、流通環境の変化や競争の進展が市場に及ぼす影響に留意しつつ、さきに述べました整備計画の基本的考え方に基づきまして、開設者による整備だけでなく、施設を使用する市場業者の資金やノウハウも活用しながら実施していくことといたしました。
 それでは、主な市場につきましてご説明させていただきます。
 最初に、築地市場でございます。情報化、物流の効率化、衛生環境対策の強化を実現し、二十一世紀の生鮮食料品流通の中核を担う市場へと再生するため、現行の計画を改めまして、築地市場を豊洲地区に移転することといたしました。今後の新市場の基本計画づくりに際しましては、周辺環境に対する負荷の軽減や地域のまちづくりに貢献する市場づくり等につきまして、地元区、関係者と十分協議してまいります。
 なお、移転するまでの間、交通動線や低温施設の整備など、現市場の暫定整備を実施してまいります。
 次に、食肉市場でございます。老朽化した施設の集約化、近代化を図りながら、特に衛生対策及び周辺環境に配慮した整備を進めてまいります。
 また、食肉分場につきましては、食肉市場本場に統合することといたしました。
 大田市場でございますが、中核的な市場としてその機能を十分に発揮し、効率的な物流システムを構築するため、新たな整備手法により、市場業界みずからの資金とノウハウを活用し、青果部及び花き部に荷さばき施設等を整備することといたしました。都としては、このために必要な関係規程の準備をいたしております。
 また、隣接する花き部北側用地につきましては、花き部の駐車場問題への対応等を含め、市場用地として活用してまいります。
 淀橋市場につきましては、新たに整備したスロープなどの活用によって場内動線の改善を図るとともに、狭隘な市場の効率的な活用を図るため、既存の仲卸業者売り場棟などの施設の再配置を含めた検討を踏まえ、必要な整備を行うことといたしました。
 また、練馬分場は民間の活力を導入することとし、老朽化した杉並分場を統合して、地方卸売市場とすることといたしました。
 なお、松原分場については、安全対策を講じる一方、将来のあり方について検討してまいります。
 四ページをごらんいただきたいと存じます。
 中段にございます多摩地域青果中央卸売市場につきましては、中央卸売市場にふさわしい取扱規模の市場を設置することや、適地の確保が困難となっていること、及び地方卸売市場の中にも集荷力のある市場が育っていることなどを考慮し、新たな中央卸売市場については今後の長期的課題とし、当面、整備を見送ることとしております。
 以上、主な中央卸売市場についてご説明いたしましたが、その他の中央卸売市場につきましては、流通環境の変化に対応するため、主に低温施設や荷さばき施設等を整備することとしております。
 次に、2、地方卸売市場でございます。
 多摩地域の水産市場につきましては、民営地方卸売市場の果たす公共的役割を踏まえ、今後とも施設整備事業費補助制度により支援してまいります。
 多摩地域の青果市場につきましては、施設整備事業費補助制度の充実により支援を行っていくとともに、八王子北野、東京青果昭島、小平丸新城西、三鷹、国立及び東久留米の六地方卸売市場を中核的地方卸売市場とし、国の定める支援を行ってまいります。
 多摩地域の花き市場につきましては、適地の確保や取扱規模等の問題を考慮し、中央卸売市場としての整備は行わず、今後は地方卸売市場の活性化が図られるよう支援を行ってまいります。
 以上、大変雑駁ではございますが、第七次東京都卸売市場整備計画のご報告とさせていただきます。

○松原委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をいただきたいと思います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○松原委員長 それでは、資料要求はなしといたします。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○松原委員長 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がありましたので、港湾局長から紹介があります。

○川崎港湾局長 去る一月一日付で当局幹部職員に人事異動がございました。ご紹介させていただきます。
 参事で団体調整担当の井戸秀寿でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕

○松原委員長 紹介は終わりました。

○松原委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されている案件について、理事者の説明を求めます。

○川崎港湾局長 平成十四年第一回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 提出案件は、平成十四年度予算案三件、平成十三年度補正予算案一件、条例の一部改正案三件、契約案一件、計八件でございます。
 まず、平成十四年度予算案についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、平成十四年度予算案及び平成十三年度補正予算案の概要の一ページをごらんください。
 当局の予算は、一般会計、臨海地域開発事業会計及び港湾事業会計の三会計に分けて経理しております。
 平成十四年度の会計別の予算計上額は、一般会計七百五億二千六百万円、臨海地域開発事業会計九百十二億三千二百万円、港湾事業会計八十二億九千六百万円でございまして、これらを合計いたしますと、予算計上額は一千七百億五千四百万円となります。平成十三年度予算額は二千百四十七億一千九百万円でございますので、これと比較しますと二〇・八%の減となっております。
 引き続きまして、この予算案に計上しております主要事業についてご説明申し上げます。
 第一に、東京港における港湾施設の整備事業でございます。予算計上額は百四十四億九千七百万円でございます。
 十五号地木材ふ頭の液状化対策工事や大井ふ頭トラックヤードの整備を実施するとともに、国が直轄事業で実施します大井コンテナふ頭の耐震強化岸壁整備に対する費用負担及び航路、泊地しゅんせつ等を実施いたします。
 また、財団法人東京港埠頭公社が行います大井コンテナふ頭再整備事業に対して、引き続き資金の貸し付けを行います。
 第二に、廃棄物処理場の整備事業でございます。予算計上額は百九十一億四千五百万円でございます。廃棄物等の最終処分のため、平成八年度から段階的に新海面処分場の整備を実施しておりますが、平成十四年度は、引き続きGブロックの護岸整備等を実施いたします。
 第三に、東京港臨海道路の整備事業でございます。予算計上額は十八億二千八百万円でございます。
 第一工区は、平成十四年度当初に開通予定でございますので、残事業として、仮防波堤撤去や中央防波堤等の堤頭部復旧等を実施いたします。
 また、平成十四年度からは、新たに第二工区が国直轄事業として事業開始となりますので、調査、設計に対する費用負担等を行ってまいります。
 第四に、東京港の海岸保全事業でございます。予算計上額は五十五億三千四百万円でございます。高潮、津波などの災害から都民の生命や財産を守るため、防潮堤や内部護岸の整備、都市海岸高度化事業等を実施いたします。
 第五に、島しょ等港湾、漁港及び空港整備事業でございます。予算計上額は百八十三億八千九百万円でございます。平成十四年度は、港湾十三港、漁港十九港等の整備を進めてまいります。空港の整備では、大島空港及び八丈島空港の拡張整備等を実施するとともに、第八次空港整備計画に向けての調査を実施してまいります。
 また、島しょにおける航路及び航空路の維持を図るため、航路事業者、航空路事業者に対する補助等を行ってまいります。
 第六に、臨海副都心の整備事業でございます。予算計上額は四十一億八千八百万円でございます。有明北地区の埋め立てを実施するとともに、上下水道整備等を実施いたします。
 第七に、埋立造成事業でございます。予算計上額は五十五億六千八百万円でございます。豊洲・晴海地区において防潮護岸の整備を実施するとともに、埋立地の施設改良等を実施いたします。
 第八に、港湾振興事業でございます。予算計上額は一億五千九百万円でございます。東京港の一層の振興を図るため、引き続き東京港への船舶及び貨物の誘致活動を推進してまいりますとともに、使いやすく、国際競争力のある東京港の実現を目指し、二十四時間三百六十五日フルオープン化のための調査等を実施してまいります。
 以上、主要事業についてご説明申し上げました。
 恐縮ではございますが、二ページをお開き願います。引き続きまして、繰越明許費についてご説明申し上げます。
 一般会計におきましては、繰越明許費八十二億八千三百万円を計上しております。これは、平成十四年度予算に計上した事業のうち、その性質上、年度内の完了が困難となるものが予想されますので、繰越明許費とするものでございます。
 また、債務負担行為として、新海面処分場護岸建設工事等のほか、財団法人東京港埠頭公社の資金調達を円滑にするための損失補償を計上しております。その限度額の合計は百九億二千六百万円でございます。
 以上、平成十四年度予算案についてご説明を終わらせていただきます。
 次に、平成十三年度補正予算案について説明申し上げます。
 補正予算案は一般会計のみでございまして、補正予算計上額は二十九億三千七百万円でございます。国の補正予算に合わせて取り組む景気対策や災害復旧等について取り組むとともに、都税収入の減少への対応等のために予算措置を講ずるものでございます。東京港整備事業、マイナス二億円、島しょ等港湾整備事業、三十一億三千七百万円を計上しております。
 次に、繰越明許費の補正として二十六億七千五百万円を計上しております。今回の補正予算に計上した事業のうち、年度内の完了が困難となるものが予想されますので、繰越明許費を増額するものでございます。
 以上、平成十三年度補正予算案についてご説明を終わらせていただきます。
 引き続き、条例案三件につきましてご説明申し上げます。
 第一に、東京都港湾設備条例の一部を改正する条例でございます。お手元の資料7の1をごらんいただきたいと存じます。
 臨港道路占用料及び島しょ港湾設備使用料を一部改定するとともに、港湾設備の管理委託先の一元化を図るなど、必要な規定の整備を行うものでございます。
 第二に、東京都海上公園条例の一部を改正する条例でございます。お手元の資料8の1をごらんいただきたいと存じます。
 新たに一部の公園に利用料金制を導入し、これに伴いまして利用料金等に係る規定を改めるほか、海上公園有料施設等の利用料金の上限額を定めるものであります。
 第三に、東京都漁港管理条例の一部を改正する条例でございます。お手元の資料9の1をごらんいただきたいと存じます。
 漁港法の改正に伴い、関連する規定の改定を行うとともに、漁港施設利用料等を一部改定するものでございます。
 次に、契約案一件につきましてご説明申し上げます。お手元の資料10をごらんください。
 平成十四年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事請負契約案でございます。
 廃棄物等の最終処分場となる新海面処分場の護岸建設工事でございます。
 以上、平成十四年第一回東京都議会定例会に提案を予定しております案件につきまして、その概要をご説明申し上げました。提案されました際には、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。

○松原委員長 大分時間がかかるようですから、簡潔に要領よくお願いします。

○津島総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、本定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 まず、お手元の資料3により、当局所管分の平成十四年度一般会計予算案からご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。総括表でございます。
 港湾局一般会計の事業は、東京港整備事業、島しょ等港湾整備事業、港湾総務事業の三事業でございまして、最下段に記載してございますように、提案額の合計は七百五億二千六百万円でございます。前年度予算額に比べ四十一億五千百万円、五・六%の減となっております。
 次に、歳入についてご説明申し上げます。五ページをお開きいただきます。
 1の分担金及び負担金は、港湾の環境整備等に係る負担金でございます。
 2の使用料及び手数料は、港湾施設等の利用者から徴収する使用料等でございまして、内訳は、七ページにかけての説明欄に記載してございます。
 七ページをお開き願います。
 3の国庫支出金は、港湾法などの関係法令等に基づく、港湾などの建設費に対する国の負担金及び補助金等でございまして、内訳は、八ページにかけての説明欄に記載してございます。
 九ページをお開き願います。
 4の財産収入は、地所賃料等の収入及び株式配当金でございます。
 一〇ページをお開き願います。
 5の繰入金は、臨海地域開発事業会計外三つの公営企業会計が負担する経費についての繰入金でございます。
 一一ページに参りまして、6の諸収入は、前渡金等の預金利子や財団法人東京港埠頭公社等に対する貸付金の元金及び利子収入等でございまして、内訳は、一二ページにかけての説明欄に記載してございます。
 一二ページをお開き願います。
 7の都債は、当局所管の港湾等の整備及び財団法人東京港埠頭公社への貸付金に充当するための起債収入でございます。
 以上、歳入提案額の合計は、最下段に記載してございますように、五百三十億三千三百四十八万余円でございます。
 次に、歳出についてご説明申し上げます。
 一五ページをお開き願います。まず、東京港整備事業でございます。
 1の港湾整備事業でございますが、事業内容は、一六ページにかけての説明欄に記載してございますように、十五号地木材ふ頭などのふ頭整備や、有明南縦貫道路延伸部などの道路、橋梁整備等を実施いたします。
 一六ページをお開き願います。
 説明欄の下段、9、東京港臨海道路(第二工区)においては、先ほど局長がご説明しましたように、国直轄事業として新たに事業を開始し、負担金を支払い、設計、調査を進めてまいります。
 一七ページに参りまして、2の環境整備事業は、城南島海浜公園の整備等を行うものでございます。
 3の汚泥しゅんせつ事業は、芝浦地区及び江東地区の運河に堆積した汚泥のしゅんせつ等を行うものでございます。
 4の廃棄物処理場建設事業でございますが、新海面処分場Gブロック護岸の地盤改良等を実施いたします。
 一八ページをお開き願います。
 5の海岸保全施設建設事業は、江東地区外四地区の防潮堤及び内部護岸等の整備を行うものでございます。
 6の東京港整備貸付金は、財団法人東京港埠頭公社に対して、大井コンテナふ頭再整備に要する資金の貸し付けを行うものでございます。
 一九ページに参りまして、7の港湾施設運営事業は、港湾振興促進に係る経費及びふ頭の管理運営費等でございます。
 8の臨港道路及び海上公園管理事業は、臨港道路、海上公園等の維持管理経費でございます。
 二〇ページをお開き願います。
 9の海岸保全施設管理事業は、水門、排水機場等の維持管理経費でございます。
 10の管理費及び11の職員費は、東京港整備事業に係る管理経費と職員の人件費等でございます。
 二一ページに参りまして、島しょ等港湾整備事業でございます。
 1の港湾整備事業は、大島元町港外十二港の防波堤、泊地及び護岸等の建設、整備等を行うものでございます。
 各港の整備内容は、二二ページにかけての説明欄に記載してございます。
 二二ページをお開き願います。
 2の漁港整備事業は、大島元町漁港外十八漁港の防波堤、泊地及び岸壁等の建設、整備等を行うものでございます。
 各港の整備内容は、二四ページにかけての説明欄に記載してございます。
 二四ページをお開き願います。
 3の海岸保全施設整備事業は、大島元町港外九港の港湾及び漁港の海岸保全施設の整備を行うものでございます。
 二五ページに参りまして、4の空港整備事業は、大島空港外四空港の建設、整備及び航空機購入費補助等を行うものでございます。
 二六ページをお開き願います。
 5の災害復旧事業は、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等による港湾、漁港等の災害復旧に要する経費でございます。
 二七ページに参りまして、6の離島航路、航空路補助事業でございますが、説明欄の1、航路事業補助は、航路事業者に対して欠損金の一部を補助するものでございます。2の貨物運賃補助は、島民生活や島しょの産業に密接に関連する貨物を対象として、運賃を補助するものでございます。3の航空路事業補助は、航空事業者に対して欠損金の一部を補助するものでございます。
 7の施設運営事業は、島しょ港湾、漁港施設及び空港施設の管理運営費でございます。
 8の管理費と9の職員費は、島しょ等港湾整備事業に係る管理経費と職員の人件費等でございます。
 二八ページをお開き願います。最後に、港湾総務事業でございます。
 1の管理費と2の職員費は、港湾広報など管理経費と職員の人件費等でございます。
 二九ページに参りまして、以上、歳出提案額の合計は、最上段に記載してございますように、七百五億二千六百万円でございます。
 次に、繰越明許費についてご説明申し上げます。
 三三ページをお開き願います。
 平成十四年度予算に計上した事業のうち、その性質上、年度内の完了が困難となるものが予想されますので、東京港整備事業及び島しょ等港湾整備事業に繰越明許費を計上するものでございます。
 提案額の合計は、最下段に記載してございますように、八十二億八千三百万円でございます。
 最後に、債務負担行為についてご説明申し上げます。
 三七ページをお開き願います。
 債務負担行為のⅠ、工事請負契約等でございます。新海面処分場護岸建設工事及び八丈島空港化学消防自動車購入の二件は、いずれも工期が平成十四年度にわたり、分割契約が困難であるため、債務負担を行うものでございます。内容については、それぞれの説明欄に記載してございます。
 債務負担行為Ⅰの限度額の合計は、最下段に記載してございますように、二十九億二千三百万円でございます。
 三八ページをお開き願います。
 債務負担行為のⅢ、損失補償契約でございます。これは、財団法人東京港埠頭公社がふ頭建設等の資金を円滑に調達できるよう、東京都が損失補償を行うものでございます。
 内容は説明欄に記載してございますが、債務負担行為の限度額は四十二億八千百四十二万余円でございます。
 以上で、一般会計予算案についてご説明を終わらせていただきます。
 引き続き、臨海地域開発事業会計予算案についてご説明を申し上げます。
 お手元の資料4、平成十四年度臨海地域開発事業会計予算説明書をごらんください。
 一ページをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段にございますように、九百十二億三千二百万円でございます。これは、前年度予定額に比べ三百八十八億九千九百万円、二九・九%の減となっております。
 当会計の収益的支出の合計は、中ほどにございますように五百八十五億五千万円で、前年度予定額に比べ八十四億四千百万円の減となっております。
 また、資本的支出の合計は三百二十六億八千二百万円で、前年度予定額に比べ三百四億五千八百万円の減となっております。
 次に、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。収益的収入でございます。
 1の1、営業収益は、埋立地及び臨海副都心地域の土地の売却代金、長期貸付に伴う長期貸付料収入でございます。
 1の2の営業外収益及び1の3、特別利益は、東京臨海副都心建設株式会社に対する貸付金利子等の収入及び埋立地の一時貸付料、海上公園の利用料等でございます。
 以上、収益的収入の提案額合計は、最下段に記載してございますように、四百六十億六千九百万円でございます。
 六ページをお開き願います。収益的支出でございます。
 1、営業費用の1、埋立地処分原価及び2、臨海副都心用地処分原価は、埋立地及び臨海副都心地域の土地の処分収益に対応する原価費用でございます。
 3の一般管理費は、埋立地の管理及び処分経費や海上公園の管理運営経費等でございます。
 4の職員費は、埋立地の管理及び処分に従事する職員の人件費等でございます。
 5の減価償却費及び6の資産減耗費は、それぞれ固定資産の減価償却費及び除却損等でございます。
 七ページに参りまして、2の営業外費用の1、支払い利息及び企業債取扱諸費は、企業債利子及び延べ払い利息等でございます。
 2の繰り延べ勘定償却、3の消費税及び地方消費税、4の雑支出及び3の1の特別損失は、消費税納付金や不用品の売却原価等でございます。
 以上、収益的支出の提案額合計は、最下段に記載してございますように、五百八十五億五千万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 一一ページをお開き願います。資本的収入でございます。
 1の1、企業債は、埋立事業に充当するための起債収入でございます。
 1の2、雑収入は、工事負担金や不用品の売却代金による収入でございます。
 以上、資本的収入の提案額合計は、最下段に記載してありますように、四十七億一千九百万円でございます。
 一二ページをお開き願います。資本的支出でございます。
 1、埋立事業の1、埋立地造成事業は、埋立地の造成に要する経費でございます。豊洲・晴海地区の防潮護岸整備等を実施するほか、埋立地の開発促進を図るため、東京港臨海道路、第二航路海底トンネル等の整備に対して開発者負担を行うものでございます。
 2の環境整備事業は、辰巳の森海浜公園等の海上公園の整備を行うものでございます。
 3の道路橋梁整備事業は、道路整備の計画調査を行うものでございます。
 一三ページに参りまして、埋立改良事業は、埋立地の道路及び橋梁等の施設改良等でございます。
 5の埋立造成関連事業は、埋立造成に必要な測量、調査及び管理経費等でございます。
 6の職員費は、埋立造成事業に従事する職員の人件費等でございます。
 一四ページをお開き願います。
 7の臨海副都心建設事業は、臨海副都心地域の開発促進を図るため、諸施設の整備等を行う経費でございます。上下水道の整備等のほか、有明北地区の埋立造成を行うとともに、東京港臨海道路や新交通システム等の整備に対して開発者負担を行うものでございます。
 8の臨海副都心改良事業は、埋設物の移設等を行うものでございます。
 9の臨海副都心建設改良関連事業は、臨海副都心地域の開発に必要な調査等を行うものでございます。
 一五ページに参りまして、10の羽田沖整備事業は、羽田沖埋立地の造成に要する経費でございまして、引き続き、浅場の造成を実施してまいります。
 2の1、投資は、東京臨海高速鉄道株式会社に対する出資金でございます。
 3の企業債費は、企業債の元金償還金等でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、最下段に記載してございますように、三百二十六億八千二百万円でございます。
 次に、債務負担行為等についてご説明申し上げます。
 一九ページをお開き願います。債務負担行為の工事請負契約でございます。
 1の埋立地造成事業と、次の二〇ページの臨海副都心建設事業の二件でございまして、いずれも工期が平成十五年度にわたり分割契約が困難であるため、債務負担を行うものでございます。内容については、それぞれの説明欄に記載してございます。
 債務負担行為の限度額の合計は、二〇ページの最下段に記載してございますように、二十九億二千三百七十二万余円でございます。
 二一ページに参りまして、企業債の起債限度額は二十六億円でございます。
 起債の方法、利率等については、記載のとおりであります。
 二二ページをお開き願います。
 一時借入金の限度額は五百億円でございます。
 二三ページに参りまして、棚卸資産購入限度額は二千五百万円でございます。
 二四ページをお開き願います。重要な資産の処分でございます。
 埋立地を再開発等移転用地として売却するものと、埋立地及び工作物を区道として供用するため、地元区に譲与するものでございます。
 以上で臨海地域開発事業会計予算案についてご説明を終わらせていただきます。
 引き続き、港湾事業会計予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料5、平成十四年度港湾事業会計予算説明書をごらんください。
 一ページをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段にございますように、八十二億九千六百万円でございます。これは、前年度予定額に比べ十六億一千五百万円、一六・三%の減となっております。
 このうち、上段の収益的支出の合計額は五十五億五千八百万円で、前年度予定額に比べ二億一千二百万円の増となっております。
 また、資本的支出の合計は二十七億三千八百万円で、前年度予定額に比べ十八億二千七百万円の減となっております。
 次に、収益的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 五ページをお開き願います。収益的収入でございます。
 1、営業収益の1、港湾施設使用料は、上屋等の港湾施設の使用料でございます。
 六ページをお開き願います。
 2の営業外収益及び3の特別利益は、都営上屋に併設しました民間倉庫に対する財産貸付収入、光熱水費受け入れ等でございます。
 以上、収益的収入の提案額合計は、最下段に記載してございますように、七十四億四百万円でございます。
 七ページに参りまして、収益的支出でございます。
 1、営業費用の1、管理運営費は、上屋等の港湾施設の管理運営経費でございます。
 2の職員費は、当会計が所管する港湾施設の管理運営に従事する職員の人件費等でございます。
 3の減価償却費及び4の資産減耗費は、それぞれ固定資産の減価償却費及び除却損でございます。
 八ページをお開き願います。
 2、営業外費用の1、支払い利息及企業債取扱諸費は、企業債の利子及び取扱諸費でございます。
 2の繰り延べ勘定償却、3の消費税及び地方消費税、4の雑支出及び3の1、特別損失は、企業債の発行差金の除却費、消費税納付金、不用品の売却原価等でございます。
 以上、収益的支出の提案額合計は、最下段に記載してございますように、五十五億五千八百万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。
 一一ページをお開き願います。資本的収入でございます。
 1の1、企業債は、港湾施設整備事業に充当するための起債収入でございます。
 1の2、雑収入は、工事負担金や不用品の売却代金による収入でございます。
 以上、資本的収入の提案額合計は、最下段に記載してございますように、一億百万円でございます。
 一二ページをお開き願います。資本的支出でございます。
 1、建設改良事業の1、港湾施設整備事業は、トラックヤード等の港湾施設の整備を行うものでございます。大井ふ頭トラックヤードの整備を行うとともに、中央防波堤外側バン・シャシープールの整備等を実施いたします。
 2の職員費は、当会計が所管する港湾施設の建設改良に従事する職員の人件費等でございます。
 3の港湾施設改良事業は、既設港湾施設の改良を行うものでございます。
 一三ページに参りまして、2の1、企業債費は、企業債の元金償還金でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は二十七億三千八百万円でございます。
 次に、債務負担行為等についてご説明申し上げます。
 一七ページをお開き願います。
 債務負担行為の限度額は七億九千七百八十六万円でございます。青海コンテナターミナルの施設整備及び品川コンテナふ頭荷役機械の新がえを行うものでございます。
 一八ページをお開き願います。
 企業債の起債限度額は一億円でございます。
 記載の方法、利率等については記載のとおりでございます。
 一九ページに参りまして、一時借入金の限度額は十三億円でございます。
 二〇ページをお開き願います。
 棚卸資産の購入限度額は三百万円でございます。
 以上で港湾事業会計予算案についてご説明を終わらせていただきます。
 引き続き、平成十三年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
 お手元の資料6、平成十三年度一般会計補正予算説明書をごらんください。
 一ページをお開き願います。総括表でございます。
 今回、補正予算案に計上しておりますのは、1の東京港整備事業及び2の島しょ等港湾整備事業の二事業でございまして、最下段に記載してございますように、補正提案額の合計は二十九億三千七百二十八万余円でございます。
 平成十三年度既定予算額七百四十六億七千七百万円と合計いたしますと、七百七十六億一千四百二十八万余円となります。
 五ページをお開き願います。
 まず、歳入についてご説明申し上げます。
 1の国庫支出金は、国の負担金及び補助金でございまして、補正提案額は、最上段にございますように、十億七千百三十五万余円でございます。内訳は、説明欄に記載してございます。
 六ページをお開き願います。
 2の都債は、島しょ等港湾整備費に充当するための起債収入でございます。
 七ページに参りまして、以上、歳入の補正提案額は、最下段にございますように、二十六億七千三百三十五万余円でございます。
 一一ページをお開き願います。
 次に、歳出についてご説明申し上げます。
 まず、東京港整備事業でございます。1の港湾整備事業及び次の一二ページの2、廃棄物処理場建設事業とも、都税収入の減収への対応策として減額補正を実施いたします。
 一三ページをお開き願います。
 島しょ等の港湾整備事業でございます。1の漁港整備事業は、若郷漁港外六漁港の防波堤、岸壁等の建設、整備を行うものでございます。
 一四ページをお開き願います。
 2の災害復旧事業は、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等に係る災害復旧に要する経費でございます。
 3の離島航路、航空路補助事業は、同じく三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等に係る離島航路補助事業に対する補助金でございます。
 一五ページに参りまして、4の施設運営事業は、島しょ空港施設の管理運営に要する経費でございまして、雇用対策として行うものでございます。
 一六ページをお開き願います。
 以上、歳出の補正提案額の合計は、最上段に記載してございますように、二十九億三千七百二十八万余円でございます。
 一九ページをお開き願います。
 繰越明許費についてご説明申し上げます。
 繰越明許費の補正提案額は、最下段に記載してございますように、二十六億七千五百四十四万余円でございます。既定予算額九十一億二千百万円と合計いたしますと、百十七億九千六百四十四万余円となります。これは、今回の補正予算に計上した事業のうち、年度内の完了が困難となるものが予想されますので、繰越明許費を増額するものでございます。
 以上で平成十三年度一般会計補正予算案についてご説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案三件についてご説明申し上げます。
 まず、東京都港湾設備条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 資料7の1は条文の改正案そのものでございますので、後ほどごらんいただくことといたしまして、資料7の2、東京都港湾設備条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。条例改正の提案理由でございます。
 臨港道路占用料及び島しょ港湾設備使用料を一部改定するとともに、港湾設備の管理委託先の一元化を図るなど、必要な規定の整備を行うため、東京都港湾設備条例の一部を改正するものでございます。
 二ページをお開き願います。改正条例案の概要でございます。
 第一に、臨港道路占用料について、東京都道路占用料等徴収条例の料金改定に合わせ、料金の改定を行うものでございます。
 第二に、島しょ港湾設備使用料について、適切な受益者負担を図るため、料金の改定を行うものでございます。
 第三に、施設管理の一層の効率化を目指し、港湾設備の管理委託先を財団法人東京港埠頭公社に一元化するため、改正するものでございます。
 第四に、設備の廃止に伴い、適用されない使用料に係る規定等の整備を行うものでございます。
 今回の使用料等の改定による増収の見込み額でございますが、額につきましてはごらんのとおりでございます。
 改正条例の施行期日は、平成十四年四月一日でございます。ただし、島しょ港湾設備使用料の規定につきましては、港湾法第四十四条に基づき、三十日間の公表期間が必要なことから、平成十四年五月一日から施行するものでございます。
 なお、次のページ以降には改正案を新旧対照で記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で東京都港湾設備条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。
 次に、東京都海上公園条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 資料8の1は、条文の改正案そのものでございますので、後ほどごらんいただくことといたしまして、資料8の2、東京都海上公園条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。条例改正の提案理由でございます。
 東京都立大井ふ頭中央海浜公園及び有明テニスの森公園にいわゆる利用料金制を導入するとともに、これに伴う利用料金等に係る規定を改めるほか、利用料金の上限額を定めるものでございます。
 二ページをお開き願います。改正条例案の概要でございます。
 今回改正いたしますのは、新たに東京都立大井ふ頭中央海浜公園及び有明テニスの森公園の有料施設等の利用に係る料金を管理受託者の収入とするための規定の整備を行うとともに、別表第四で定めております有料施設等の利用料金の上限額につきまして、両公園の有料施設等に係る利用料金の上限額を設定するものでございます。
 改正条例の施行予定期日は、平成十四年四月一日でございます。
 なお、次のページ以降に改正案を新旧対照で記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で東京都海上公園条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。
 次に、東京都漁港管理条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 資料9の1は、条文の改正案そのものでございますので、後ほどごらんいただくといたしまして、資料9の2、東京都漁港管理条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。条例改正の提案理由でございます。
 漁港法の改正に伴い、本条例の関係する規定を整備するとともに、漁港施設利用料の適正化を図る必要から改定するものであります。
 二ページをお開き願います。改正条例案の概要でございます。
 第一に、漁港法の改正に伴い、漁港法の名称が漁港漁場整備法に、また、漁港の整備事業の名称が漁港修築事業から特定漁港漁場整備事業に改正されたこと、さらに、放置艇対策の規定が法に整備されたことに伴い、本条例の関連する規定の整備を行うものでございます。
 第二に、漁港施設の利用料及び占用料について、受益者負担の適正化を図るため、料金の改定を行うものでございます。
 今回の料金等の改定による増収の見込み額でございますが、額につきましてはごらんのとおりでございます。
 四ページをお開き願います。
 改正条例の施行期日は、平成十四年四月一日でございます。
 ただし、利用料及び占用料の額の改定につきましては、周知期間を考慮いたしまして、同年五月一日といたします。
 なお、次のページ以降に改正案を新旧対照で記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で東京都漁港管理条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。
 引き続き、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料10、平成十四年第一回定例会提出予定工事請負契約議案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回提案いたします平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事は、平成十三年第四回定例会に提案したものでございますが、仮契約の相手方から契約辞退の申し出があったため、仮契約を解除し、議案を撤回したものでございます。
 しかしながら、新海面処分場Gブロックの護岸は、都内から発生するしゅんせつ土砂及び建設発生土の受け入れのため、平成十七年度完成を目途に整備する必要があることから、再度提案するものでございます。
 工事内容といたしましては、同地区内に護岸建設工事を施行するものでございます。
 一ページをお開き願います。
 本工事の契約の相手方は、大成・株木・谷本建設共同企業体、契約金額は二十五億四千百万円、工期は平成十五年三月二十八日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 二ページ及び三ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で平成十四年第一回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。提出されました際には、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○河野委員 四点お願いします。
 一つ目は、日本の主要港における取扱貨物量について、コンテナ貨物とそれ以外とに分けて五年分。
 二つ目、臨海の第三セクターの経営実態。
 三つ目、同じく臨海第三セクターのテナント入居率及び賃料収入の内訳と総額を、一番直近のものでお願いします。
 四つ目は、臨海副都心の暫定土地利用の状況がわかるもの。
 この四点をお願いします。以上です。

○松原委員長 ただいま河野委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出願います。

○松原委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 初めに、後日質疑を予定している二件の報告事項の説明聴取を行います。
 二件は、船舶の係留保管の適正化について、もう一点は東京都海上公園審議会答申についてですが、最初に、浅倉港湾経営部長さんからお願いいたしたいと思います。

○浅倉港湾経営部長 船舶の係留保管の適正化についてご報告申し上げます。
 いわゆる放置船舶問題につきましては、これまでも解決に向けた対応を図ってきたところでございますけれども、このたび、河川、港湾区域を一体とした東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例を制定することといたしました。
 なお、本条例は、建設局と港湾局の共管条例として提案をさせていただくこととしておりまして、議案審議につきましては建設住宅委員会に付託されることとなっております。
 お手元の資料11の1、船舶の係留保管の適正化についてをごらんいただきたいと存じます。
 第一に、放置船舶の現状でございますが、都内の河川や港湾には約千三百隻の放置船舶がございます。このうち、港湾区域には約二割に当たる二百七十五隻があります。これらの放置船舶は、当該河川や港湾の周辺に住む方々の生活環境を悪化させるだけでなく、船舶の航行などの水域を利用した経済活動や災害時の避難、物資輸送の支障となるなどのおそれがございます。
 次に、条例制定の必要性ですが、放置船舶対策については、これまで、七都県市首脳会議等を通じて国に制度改正を要望してまいりました。その結果、一定の成果はあったものの、河川法や港湾法等の現行法制度では、放置船舶を強制移動する場合でも長期間を要し、手続中に放置船舶が移動してしまうなどの限界があります。このため、都独自の規制等を行うことにより、豊かな都市景観を回復し、水域における経済活動や良好な生活環境の確保を目指して、新たな条例を制定いたしたいというものでございます。
 本条例の概要でございますが、目的は、放置船舶に対し移動措置を含めた規制を行うことなどにより、放置船舶問題を効率的かつ迅速に解決しようということでございます。
 対象船舶は、モーターボートやヨット等のプレジャーボート、工事用の作業船、屋形船、遊漁船等すべての放置船舶を対象といたします。
 また、所有者は係留保管施設を確保し、船舶を適正に管理することとし、船舶所有者の責務を明確にいたしました。
 船舶の係留保管の適正化の推進として、都は、係留施設への自主的な移動を促進するため、既設の夢の島マリーナ等への誘導のほか、不足する係留保管施設を整備していくこととしております。
 規制措置の実施については、船舶の放置を禁止する区域として適正化区域を指定し、自主的な移動を促します。さらに、緊急に是正を図らなければならない区域については、重点適正化区域として指定し、指導、警告後もなお放置し続ける船舶に対しては、都が指定した場所に移動、保管する措置を講じてまいります。
 また、保管した船舶の処理について、移動保管後引き取られない船舶については、一定期間経過後、第三者機関に意見を聴取し、換価処分等もできる規定を設けることとしております。
 施行期日についてですが、本条例の施行に際しましては、都民や関係者のご協力が不可欠であることから、条例の周知期間を十分とり、平成十五年一月の施行を予定しております。
 なお、資料11の2は、放置船舶の現状、国への要望や、これまでの取り組み等、本条例に関する概要について整理したものでございますので、ご参照ください。
 資料11の3は、条例議案文でございます。ごらんいただきたいと存じます。
 以上、簡単ではございますが、船舶の係留保管の適正化についてのご報告を終わらせていただきます。

○松原委員長 それでは、引き続いて、東京都海上公園審議会答申についてご説明をいただきたいと思います。

○三枝臨海開発部長 東京都海上公園審議会答申につきましてご説明申し上げます。
 本件につきましては、昨年一月に知事より、今後の海上公園のあり方について東京都海上公園審議会に諮問があり、去る二月十二日に答申されたものでございます。
 お手元には、資料12の1、東京都海上公園審議会答申の概要と、その本文である資料12の2を配布してございます。本日は、資料12の1の概要版で説明させていただきます。
 概要版の一ページをごらんください。
 まず、第1章、海上公園の経緯と現状では、海上公園構想や海上公園条例に基づいて、この事業が始まってから現在に至るまでの状況について述べております。
 第2章では、海上公園の果たしてきた役割を、海辺の自然と緑のネットワーク形成など四点にまとめて記述しております。
 第3章、海上公園をめぐる課題では、海上公園構想の策定から三十年以上が経過する中で生じた変化を、都民ニーズの変化、埋立地の土地利用の転換、自然環境の保全と回復に対する都民の関心の高まり、海上公園の運営に対する都民の意欲の高まりとしております。
 二ページをごらんください。
 次の第4章では、都民の期待にこたえるための基本的視点として、第一に活性化、第二に自然環境の再生、第三に行政と都民の協働の三点を示しております。
 続きまして、三ページをごらんください。
 第5章、海上公園における新たな取り組みでは、三つの基本的視点に基づいて具体的な提言を行っております。
 まず、活性化についてでございます。四角で囲みました活性化1の項をごらんください。利用しやすい公園へと変革するため、公園利用に当たってのさまざまな規制を緩和することを求めています。具体的には、一般の公園では行いにくい犬の運動、ラジコンなどのできる場の確保、バーベキューや海釣りのできる場所の増加に取り組む必要があるとしております。また、フリーマーケットの出店できる場の提供、あるいは民間セクターのイベントや物品販売のできる場の拡大を提言しております。
 活性化2では、立地や利用実態に応じて海上公園を個性化するように求めております。例えば都民ニーズに合わせたスポーツ施設の種目の転換、港湾で働く人々のためのコンビニエンスストアやファーストフード店の出店を検討すべきとしております。
 活性化3では、海釣りやいそ遊びのできる場所の確保、貨物船などの航行と共存しつつ、水域をプレジャーボートなどが利用できるようにすることを検討すべきとしております。
 三ページから四ページにかけてでございますが、活性化4では、海上公園に多くの都民が訪れ、海に接してもらえるよう、さまざまな機会を通じてPRすべきことを求めております。
 四ページの上段でございますが、具体的提言の2は、自然再生の取り組みでございます。自然再生1では、中央防波堤内側地区で今後整備する大規模海上公園について、よみがえれごみの島というコンセプトを提言しております。そのねらいとして、スケールメリットを生かした自然環境の再生、ヒートアイランド現象を緩和するための風の道の確保、多様な生物の生息域の確保を掲げております。
 また、企画段階から広範な都民の参加や協力を得るなど、新しい公園づくりのリーディングケースとすべきことを求めるとともに、整備の例として、次の世代に引き継ぐ豊かな森のある公園づくりなどを提言しております。
 自然再生2では、潮入り、浅場、砂浜や人工いそなどによる水生生物の保護、回復の取り組みを行うとともに、水辺などを小中学校の総合的な学習の時間などと連携して、環境学習の場として活用すべきとしております。
 具体的提言の3は、都民協働の取り組みでございます。利用者のニーズに沿ったサービスを提供するため、今後の海上公園の整備運営は、ボランティア、NPOや民間セクターと協働で行うべきであり、そのための仕組みづくりが大切であるとしております。
 五ページをごらんください。
 第6章、海上公園の新たな管理手法でございます。ここでは、ランニングコストを精査した長期管理計画を作成すること、広告掲出の促進によって収益力の向上を図ること、管理費用の負担、寄附の受け入れができるような仕組みを検討することを求めております。
 さらに、公園利用のマナー向上や、園内や海浜の美化を求める働きかけが大切だとしております。
 以上、簡単ではございますが、東京都海上公園審議会答申についての説明とさせていただきます。

○松原委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言をいただきたいと思います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 それでは、資料要求はなしといたします。
 次に、本日質疑を予定しております報告を聴取いたします。
 工事請負契約の報告についてご報告をいただきます。

○津島総務部長 工事請負契約の締結につきましてご報告申し上げます。
 お手元の資料13をごらんいただきたいと存じます。
 ご報告を申し上げます工事は、臨海地域開発事業会計にかかわる平成十三年度有明北地区護岸築造工事(その一)及び(その二)の二件でございます。
 本工事は、同地区内に護岸築造工事を施行するものでございます。
 平成十三年度有明北地区護岸築造工事(その一)の契約の相手方は、日東大都・新日本建設共同企業体、契約金額は十二億一千八百万円、工期は平成十五年三月十日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 引き続きまして、平成十三年度有明北地区護岸築造工事(その二)の契約の相手方は、佐藤・栄都建設共同企業体、契約金額は十二億二千八百五十万円、工期は平成十五年三月十日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 二ページから四ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上でございます。

○松原委員長 報告は終わりました。
 本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○丸茂委員 ただいま報告がありました平成十三年の有明北地区護岸築造工事その一、その二に関してですけれども、有明北地区臨海部一帯の開発が、見直しがいろいろいわれている中で進められております。そういう中にあって、先日、報告もありました臨海副都心における未利用地、これは第二次公募をやっていましたけれども、公募が締め切られて、一区画だけ登録があったということを聞いているわけです。第一次公募から保留地になり、未利用になっていったところも含めて公募をし、あるいは土地売却、我々は反対をしておりますが、そういうものを含めて、公募をしたにもかかわらず一区画だけという、その結果について、どういう原因なり理由で少ないのかということを、まずお尋ねしたいと思います。

○金子参事 臨海副都心の公募につきましては、平成十三年十月に、民間事業者からの要望も強かった土地売却方式を導入しました公募要項の改正を行ったところでございます。これによりまして、従来、長期貸し付けでは掘り起こせなかった事業者が進出意欲を持ち、積極的に事業計画化の検討を行った結果、大変厳しい経済状況ではございますが、今回、有明南P区画に一事業者の応募があったというものでございます。
 今回応募がなかったところにつきましては、常時公募に切りかえ、今後引き続き公募をしていくわけでございますが、売却方式の導入後、いまだ三カ月を経過したばかりでございます。事業化の検討に時間を要している企業もあると聞いております。現に他の九区画についても、応募条件などについての問い合わせが頻繁にございますし、具体的な進出事業計画を検討している企業もあると聞いております。
 私どもといたしましては、今回の応募が弾みとなりまして、他の区画にも応募があることを期待している、こういう状況でございます。

○丸茂委員 企業誘致には管理職の皆さんも、暑い夏も汗を流して、いろいろ二千社訪問という計画にも取り組んだわけですけれども、それは、どの辺まで企業訪問されたのでしょうか。

○金子参事 二千社訪問計画につきましては、局管理職一丸となって取り組んでいるところでございます。企業訪問を通じまして、意外と知られていなかった臨海トンネルの開通でございますとかりんかい線の大崎延伸などにつきまして、臨海副都心が持つポテンシャル、こういうものが幅広くPRできたのではないかと思います。この結果かもしれませんが、事業化の検討を始めていただいた、そういう企業もございます。
 また、売却方式の導入でございますとか土地利用の弾力化、こういう企業ニーズを生の声として私どもとらえさせていただきまして、これを踏まえて十月の公募要項の改正などに反映させていただいた、こういう状況でございます。

○丸茂委員 最終の企業訪問の数は大体わかるんでしょうか。

○金子参事 企業訪問の数でございますけれども、今集計をしておりますが、今月末には千五百というところを目標に努力しているところでございます。

○丸茂委員 いろいろ努力し、土地の長期貸付から売却を含めていろいろ検討されているけれども、なかなか困難だという状況が今の答弁でも明らかなんですが、今回、有明北地区の築造工事ですが、これを進めますと、いよいよ本格的な埋め立ても始まるということで、大変危惧しているわけです。
 ここで、九千戸の都市型住宅あるいは店舗等の商業施設、こういうものを地権者の区画整理事業と含めて計画を進めているわけですけれども、特に都市型住宅あるいは店舗等の商業施設、これは今の経済情勢なり周辺の状況からしますと大変厳しい状況にあるのじゃないか。そういう点で見直す必要があるのじゃないかと思いますけれども、その点いかがでしょうか。

○樋口参事 有明北地区の計画についてでございますが、有明北地区につきましては、私どもは、ウォーターフロントの景観を生かした都市型住宅の配置及び物流関連施設や都市型産業を中心とした住宅、業務・商業が複合する、活力ある市街地の育成を目的としておるところでございます。この地域は、都心に近接し、すぐれた水辺空間を有するというようなことから、非常に高いポテンシャルを持つ地域でございまして、近年も都市基盤整備公団あるいは民間のマンション業者などが土地を取得しているといったような状況がございます。
 こうした状況でございますので、今後とも、この計画に沿いまして着実に事業を進めていきたい、かように考えております。

○丸茂委員 今答弁で、都市基盤整備公団というんですか、これも新築の住宅は建てないと。東京都自身も都営住宅、新築は建てないと。当てにしているのは民間マンション業者じゃないかと思うんですが、ウォーターフロントといっても、対岸の江東区の工場跡地に大規模なマンション計画が立っている、あるいは私どもの地元大田区でも、多摩川のリバーサイトに、またここも工場跡地で、かなりのマンションが建っているわけですよね。
 したがって、建築されて、本当にそこにどれだけの需要があるのかという心配をするほど、私は危惧しているわけです。そういう点では、現状の都内全域の開発状況等をよく精査していただいて--我々は、またまた失敗して、ここに税金投入ということのないようにしていただきたいと思うんです。
 そこで、ホームページ等見ますと、今回、埋立造成やいろいろな工事をやって、都民に負担をかけないというようなPRもしているわけですけれども、関連事業を含めると千三百十九億円、これだけの巨額の財源が投入されると。局としては、埋立地を処分することによって都民の税金は使わないということをいっているわけですけれども、もう一度その根拠を改めて聞かせていただきたいと思うんです。

○樋口参事 有明北地区の事業費の収支についてでございますが、有明北地区におきましては埋立事業と区画整理事業、この事業二つを行うこととしてございまして、埋立事業につきましては、工事費、起債利子、補償費、調査費等含めまして約六百四十九億円を見込んでおるところでございます。また、区画整理事業については四百八十億円を見込んでいるといったような状況でございます。
 この地域は、先ほど申し上げたように、ポテンシャルが高いところがございますし、今後、環状二号線だとか「ゆりかもめ」だとか新たな都市基盤整備が進むことによって、一層ポテンシャルが高まるというようなことで認識しております。
 先ほどいったような土地取引の状況もございますので、こうした中で収支につきましては、埋立事業につきましては土地処分金で、区画整理事業につきましては保留地処分金等で事業費を賄うこととしております。

○丸茂委員 これからのことですので、私どもは、実際に処分して都民への負担がかからないのかどうか、ここは大変心配しておりますし、私は、もっとより根本から検討すべきだというふうに思います。
 それで、今このポテンシャルを高めるために、環状二号とか晴海の延伸だとかいろいろ道路整備もされていく、また、それに伴って「ゆりかもめ」も通っていくと。「ゆりかもめ」そのものの延伸については私どもは賛成ですが、それ以上の埋め立て等については、一貫して認められないと。
 その一つの理由に、こうした大型幹線道路ができてきますと、当然のこととして車がまたふえる。車がふえると、また大気汚染が広がる、こういう状況があるんですよね。それで、臨海部は毎年のように住民の手で大気汚染の測定もやられております。そういう結果について、局としてはどういう状況にあるのか、まずそれを聞かせていただきたいと思います。

○樋口参事 臨海部における大気汚染の状況でございますが、これにつきましては環境局あるいは江東区だとか、基準点を設けて毎年調査をしておるところでございまして、この数年の状況を見ますと、台場及び東雲というところが基準点でございますが、大気の状況としては、数年ほぼ横ばいの状態で推移しているというふうに聞いております。

○丸茂委員 横ばいということでごまかしているんですが、台場、有明北、特に湾岸道路等は環境基準を上回っている汚染なんですよね。風向きによって多少基準を上回る汚染地帯が移動しますが、やはり道路に沿って大気汚染がひどい。こういう問題の解決なりはどのように考えているのか、その点だけもう一度聞いて質問を終わりたいと思いますが、いかがですか。

○樋口参事 大気汚染の改善につきましては、これは東京都全体として、発生源対策等いろいろ取り組みをしておるところでございますが、この時期に関して申し上げれば、環状二号線あるいは放射三〇号線、この広域幹線道路が整備されることによりまして道路ネットワークが形成される、それに伴って交通の分散や渋滞の解消が図れる、あるいはりんかい線の完成によって自動車から公共交通への転換が図れるといったようなことがございまして、今後、大気の状況は現在よりも改善されていくものというふうに考えております。

○丸茂委員 いろいろ環境アセスだとかをやって、環境はこれ以上悪くならない、あるいは改善されると。いろいろ出るんですけれども、実際に都市ができ、道路ができて車が走り出すと、やはり大気汚染は逆にふえるという傾向にあるんですよね。
 したがって、私どもはこうした大規模な開発については、やはり大もとから見直す。ましてや、経済情勢が大変厳しくなっている。さらには、東京都自身も環境対策は進めると。なおかつ、ヒートアイランド現象など地球温暖化対策も重要な課題になっているわけですよね。
 したがって、私どもは有明北のあの貴重な水面、これを埋め立てることによって、--先ほど風の道云々といいましたけれども、水面が確保されて、そのことによって東京の環境も守られている。そこをどんどん埋めていく、あるいは埋め立てた上に大型道路をつくっていく、そのことがまた環境を悪化させる、こういう埋め立てについては、やはり凍結して見直せということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。

○松原委員長 ほかに発言がなければ、本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
 以上で港湾局関係を終わります。

○松原委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○浪越産業労働局長 平成十四年第一回定例会に提案を予定しております産業労働局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
 提出いたします案件は、平成十四年度当初予算案五件、条例案十四件、平成十三年度補正予算案二件、合計二十一件でございます。
 都内の経済状況は、企業の倒産件数が過去最高水準となり、完全失業率もこれまでにない高さに上昇するなど、今までになく極めて厳しいものと認識しております。
 このような状況を踏まえ、局としては各種の金融支援策を講じるとともに、「緊急雇用・経済 東京プロジェクト」に総力を挙げて取り組んでいるところであります。
 平成十四年度当初予算案につきましても、厳しい財政状況の中ですが、東京の産業の再生と雇用の確保を図り、都民生活の不安を解消するため、種々の対策を講ずる経費を計上いたしました。
 当初予算の総額は、一般会計三千百八十四億四千六百万円、中小企業設備導入等資金会計百四十四億九千二百万円、農業改良資金助成会計一億四千七百万円、林業改善資金助成会計三千五百万円、沿岸漁業改善資金助成会計五千百万円、合計三千三百三十一億七千百万円でございます。
 このほか、繰越明許費二十七億六千六百万円、債務負担行為で四十七億六千九百四十七万六千円を計上しております。
 一般会計の主な対策別内訳は、中小企業対策二千六百十二億六千九百三十七万八千円、農林水産対策百三十三億五千八百八十五万三千円、労働対策二百四十七億八千七十六万九千円でございます。
 一般会計の主な内容につきましてご説明申し上げます。
 まず、次世代を担い、東京及び我が国の経済を牽引する新しい成長産業を育成するため、本年四月より観光部を設置して観光産業支援の拡充を図るとともに、バイオ産業の振興に取り組んでまいります。
 また、意欲ある企業が新規事業にチャレンジできる環境を整備するため、ビジネス支援図書館の設置や区市町村が整備する創業支援施設への助成を新たに開始いたします。さらに、中小企業制度融資の融資目標額を一兆五千億円に増額するなど、中小企業の経営支援のため、融資内容の充実を図ってまいります。
 このほか、高度な産業集積のある多摩地域に、産業支援拠点として多摩中小企業振興センターを新設いたします。
 さらに、多摩地域の農林関係行政の総合的かつ効率的な運営を進めるため、農業事務所及び林業事務所を設置するなど、都市農業の振興に努めてまいります。
 また、三宅島火山活動や新島・神津島近海地震や台風、雪害などの災害復旧事業に取り組んでまいります。
 次に、未曽有の雇用危機に対応するため、中高年齢者のリストラ対策として、キャリアカウンセラー等を活用した相談会や就職面接会の開催など、緊急リストラ総合相談会や民間ノウハウを活用したIT、福祉、環境分野等の職業訓練を集中実施いたします。
 また、区市町村が整備する高齢者の就業支援拠点を支援するはつらつ高齢者就業機会創出支援事業を開始いたします。
 さらに、緊急かつ臨時的な雇用創出を図るため、緊急地域雇用創出特別基金事業を実施いたします。
 次に、一般会計にかかわる繰越明許費及び債務負担行為につきましてご説明申し上げます。
 繰越明許費は、農林災害復旧事業等二件、債務負担行為は農業近代化資金利子補給等十三件を計上しております。
 続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。
 中小企業設備導入等資金会計は、設備導入資金、設備貸与資金、高度化資金の貸し付け等に要する経費を、農業改良資金助成会計、林業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計は、それぞれ経営や生産方式などの改善に必要な資金の貸し付けに要する経費を計上いたしました。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 東京都緊急地域雇用創出特別基金条例の制定など十四件の条例案をご提案申し上げております。
 内訳は、制定が五件、廃止が二件、一部改正が七件となっております。
 最後に、平成十三年度の補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 一般会計で緊急地域雇用創出特別基金造成など五つの事項、中小企業設備導入等資金会計で高度化資金貸付金につきまして補正をご提案申し上げます。
 また、債務負担行為の補正といたしまして、災害復旧資金融資利子補給事業を計上しております。
 以上で第一回定例会に提案を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 なお、総務部長から補足の説明をさせていただきます。

○飯山総務部長 それでは、私から、今回提案を予定しております産業労働局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきご説明申し上げます。
 まず初めに、当局所管の平成十四年度当初予算案についてご説明申し上げます。
 時間の関係がございますので、主要なものを重点的に説明させていただきます。また、金額につきましては、一万円未満を四捨五入して表現させていただきます。
 それでは、資料2、平成十四年度当初予算案の概要の二ページをお開きいただきたいと存じます。
 二ページから五ページにかけましては、予算の総括表でございます。当局では、一般会計と四つの特別会計を所管しております。厳しい財政状況のもと、平成十三年度と比較いたしますと、一般会計、特別会計、合わせて五・七%の減となったところでございますが、可能な限り事業量を確保しつつ、新規施策も実施するよう努力したものでございます。
 それでは、七ページをごらんいただきたいと存じます。これより一般会計の歳出予算の内容をご説明申し上げます。
 第Ⅰは、中小企業対策でございます。中小企業対策には二千六百十二億六千九百三十八万円を計上しております。前年度予算に比べまして、増減で百七十二億五千七百八十七万円の減となっております。
 増減の主な理由は、中小企業制度融資の預託金が百九十三億円の減少と、観光産業の振興に要する経費が十六億円増加したことによるものでございます。
 1の経営革新支援は、五億二千二百八十四万円を計上してございます。概要欄の1から4に記載してございますように、中小企業が行う経営革新の強化を支援し、中小企業の創意ある向上発展を促進するとともに、社会の新しいニーズに対応する経営革新計画の策定、実施を支援してまいります。
 2の経営安定支援は、三十四億六千七百三十五万円を計上してございます。
 (1)の小規模企業対策は、経営基盤の脆弱な小規模企業の経営の安定を図るため、商工会等が経営指導員等を設置して行う相談指導、経営改善普及事業等に対する補助でございます。
 (2)の下請企業対策は、東京都中小企業振興公社を通じて、下請取引のあっせん等を行うものでございます。
 八ページに参りまして、3の販路開拓支援には四十三億二千九百三十七万円を計上しております。概要欄に記載しておりますとおり、国際展示場の運営を支援するとともに、中小企業のビジネスチャンスの拡大と産業の育成を図るため、産業交流展の広域的開催を支援してまいります。
 次に、九ページに参りまして、4のネットワークづくり支援は二十三億四千六百三十七万円を計上してございます。
 その主なものは概要欄3の信用組合経営基盤強化対策でございますが、東京都信用組合協会が基金を造成し、信用組合の経営基盤強化を目的とした事業を支援するため、二十億円を計上しております。
 5の技術支援では、七億六千三百九十万円を計上してございます。
 (1)は、新製品、新技術開発に対する支援でございまして、創業や研究技術開発、事業化を通じて、新製品、新サービス等を生み出そうとする創造的事業活動を行う中小企業を支援し、経済の活性化を図る経費でございます。
 次に、一〇ページでございます。
 6の創業支援には、九億四千四十万円を計上してございます。主なものは、概要欄2の創業支援機能の運営でございます。都市型産業の新規創業や企業化を図るため、タイム二十四ビル及び東京ファッションタウンビルにおいて創業の場の提供を行い、創業時の負担軽減と創業しやすい環境の整備に要する経費を計上してございます。
 また、6の区市町村と連携した創業支援につきましては、区市町村が空き庁舎等を活用し、ベンチャー施設等に改修整備するための経費を補助し、地域に合った創業事業を促進するための経費を計上いたしました。
 次に、一一ページの7の地域工業の活性化には、二億九千五百九十五万円を計上しております。
 概要欄1の工業集積地域活性化支援事業は、都内の主な工業集積地域を対象に、地域に蓄積された技術、情報、人材等を活用した事業活動を支援するものでございます。
 8の地域商業の活性化には、二十四億四千九百九十一万円を計上しております。概要欄2の魅力ある商店街づくりにつきましては、二十三億九千二百三十八万円を計上いたしまして、消費者ニーズの多様化、規制緩和による大型店の出店増加、商品流通などの環境変化に的確に対応するための支援を行うものでございまして、元気を出せ商店街事業などにより、活力ある商店街の育成に努めてまいります。
 次に、一二ページに参りまして、9の観光産業の振興でございますが、観光を従来のレクリエーションとしてのとらえ方から、新たに産業の視点からとらえ直し、外国人観光客の大幅増を図るためにシティーセールスを積極的に展開するなど、東京の魅力を世界に発信するとともに、観光案内所の充実など受け入れ体制の整備等に二十五億五千七百八十三万円を計上してございます。
 次は、一三ページでございます。
 10の中小企業振興基金事業には、五億二千九百二十四万円を計上しております。これは、基金の運用から生じます収益により、中小企業の経営や技術の向上、商店街の活性化のための助成事業を行うものでございます。
 11の総合的支援には、十一億八千四百四十一万円を計上してございます。東京都中小企業振興公社が行います、中小企業に対する各種事業の円滑な執行を図るための管理運営等の経費を助成してまいります。
 次は、一四ページの12の試験研究機関でございます。
 産業技術研究所や皮革技術センター等において技術開発の研究を進めるとともに、中小企業に対する技術指導等を行うため、十六億一千三十八万円を計上してございます。
 13の経営支援機関につきましては、十一億五千六百四十三万円を計上いたしまして、城東、城南の地域中小企業振興センターにおいて、地域の産業特性に応じた総合的な経営相談や技術指導等を行ってまいります。
 また、多摩地域に新たに設置する多摩中小企業振興センターの設置経費として二億九千五百七十三万円を計上いたしました。
 次は、一五ページでございます。
 14の金融支援には、二千三百九十一億一千五百万円を計上しております。
 (1)の中小企業制度融資でございますが、表をごらんいただきたいと存じます。平成十四年度の融資目標額は、一番下の合計欄にございますように、前年度より一千九百億円増額いたしまして一兆五千億円に設定し、これに必要な預託原資として二千二百三十三億円を計上いたしました。
 また、下から五段目に記載してございますが、融資目標額四千七百億円の中小企業向け自立経営振興融資を新設いたしまして、中小企業への支援を強化してまいります。
 次は、一六ページでございます。
 (2)の中小企業金融の信用補完等でございますが、中小企業への融資を促進するため、東京信用保証協会が行う保証債務の履行、いわゆる代位弁済に対し、都が補助を行っております。計上額は、百三十二億五千七百九十四万円でございます。
 次は、一七ページの(7)の三宅火山災害及び神津島・新島近海地震災害対策利子補給事業は、平成十二年度に行った三宅島火山活動等に係る災害復旧資金融資の利子補給等でございます。予算計上額は、六千三百四十九万円でございます。
 (10)の中小企業設備導入等資金会計繰り出し等の予算は、特別会計の中小企業設備導入等資金会計への繰出金でございます。
 以上が中小企業対策の主な内容でございます。
 次に、一八ページをお開きいただきたいと存じます。
 第Ⅲは、農林水産対策でございます。農林水産対策には、百三十三億五千八百八十五万円を計上しております。前年度予算に比べまして二十五億八千三百六十九万円の減となっております。
 減の主な理由は、三宅島災害復旧事業に要する経費が、施行面積等の規模減に伴い、十三億三千四百十七万円の減になったほか、国土調査事業が都市計画局へ移管されたことにより、四億一千九百九十三万円の減となったことなどでございます。
 1の農業経営の安定に要する経費として、二十九億三千五百七十三万円を計上してございます。
 (1)の農業振興計画及び情報提供等でございますが、その内訳は、概要欄記載のとおり、1の都市農業の振興を図るため、振興計画や施策の推進方針を策定する経費、2の農業委員会等の開催や、4のふれあい農業の推進を図る経費等でございます。また、7のとおり、組織改正により新たに設置いたします農業事務所の運営経費を計上いたしております。
 次は、一九ページでございます。
 (2)の農業基盤整備でございますが、農業生産を向上させるため、農道などの土地改良整備事業を実施するほか、農業、農地のあるまちづくりの推進などに要する経費でございます。
 (3)の農畜産物生産流通対策は、農畜産業の経営の安定を確保するため、地域の特性を生かした生産流通施設の整備などを進めるための経費でございます。
 その主なものといたしましては、次の二〇ページの概要欄2の活力ある農業経営の育成でございますが、農業者グループがみずからの創意工夫を生かした企業的な農業経営への取り組みに対する事業の推進に要する経費として、一億五千三百万円を計上しております。
 また、7にございますように、環境と調和した農業を推進するため、農薬や化学肥料を抑制し、安全で安心な都内農産物を都民に供給するとともに、生ごみ等の未利用資源の利用を促進してまいります。
 二一ページの同じく概要欄9の農園芸奨励等は、農園芸関係の各種情報の収集や指導を行うとともに、農業者にとって魅力ある地域農業の育成を図るものでございます。
 また、農業改良普及及び農家生活の改善指導を行う農業改良普及センターの運営、畜産物の安全性の確保、家畜防疫の推進を図る家畜保健衛生所の運営などの経費を計上してございます。
 次は、二二ページでございます。
 (4)の農業団体指導及び担い手の育成でございます。概要欄2の農協経営改善対策は、農協の経営基盤を強化するため、都と農協系統団体が連携しながら経営の改善を図るものでございます。
 3の農業共済団体の助成指導は、農家経営の安定を図ることを目的に農業共済事業を行う団体に対して助成するものでございます。
 また、5の農業後継者育成対策は、就農者の高齢化や農産物の輸入自由化等、営農環境の悪化に対応するため、次代の農業を担う人材の確保育成を図るものでございます。
 次に、二三ページに参ります。
 (5)の農業関係試験研究機関の運営でございますが、農業試験場や畜産試験場の試験研究の成果を農家へ普及させ、農業や畜産業の振興を図ってまいります。
 次に、二四ページをお開きいただきたいと存じます。
 2の林業経営の安定に要する経費として、二十八億二千四百万円を計上してございます。
 (1)の森林計画及び情報提供等でございますが、概要欄3の多摩森林整備、林業振興推進事業は、森林の整備を集中的、計画的に推進するための経費を計上したものでございます。
 4の都民の森の運営は、森づくりの啓発活動に努めるものでございます。
 また、7のとおり、組織改正により新たに設置いたします林業事務所の運営経費を計上いたしております。
 (2)の林業基盤整備でございますが、次の二五ページにかけて概要欄に記載しておりますとおり、森林の保全整備を図るため、造林事業などを推進いたします。
 二五ページ以降になりますが、林道の開設、改良事業及び治山事業を進めてまいります。また、三宅島等の災害復旧事業にも取り組んでまいります。
 (3)の林業生産流通対策及び試験研究機関の運営等でございます。概要欄1の林業構造改善は、林業経営を近代化し、生産性、収益性の向上を図るため、生産基盤や設備導入に対する助成を行うものでございます。
 続いて二六ページでございますが、概要欄6の林業労働力対策は、将来にわたり安定的に林業労働者を確保するための就労環境の整備に努めるとともに、林業ボランティアの育成を図るものでございます。
 9のよみがえれ!東京の森林は、木材価格の低迷により林業木材産業が停滞し、森林の荒廃が進んでいる多摩地域の人工林を適正に管理し、森林の再生と環境整備を図っていくための施策で、二億五千六百七十六万円を計上してございます。
 次に、二七ページをお開きいただきたいと存じます。
 3の水産業経営の安定に要する経費として十八億八千五百十二万円を計上してございます。
 (1)の漁業調整及び指導でございますが、概要欄4の漁業取り締まりは、無許可操業、操業禁止区域での操業等の漁業取り締まり、河川や沿岸域における漁場環境の適正な維持等を図るものでございます。
 (2)の漁業基盤整備及び生産流通対策は、漁業の生産性の向上、近代化等に必要な施設等の整備を行うものでございます。
 次は、二八ページでございます。
 このうち、概要欄4にございますとおり、三宅島等災害復旧に要する経費として七億二千四百一万円を計上してございます。
 (3)の漁業団体指導等は、漁協の経営能力の向上と財務体質の改善を行い、指導体制の強化を図るものでございます。
 (4)の水産試験研究機関の運営でございますが、水産試験場の試験研究の成果や各種調査結果に基づいて漁業者への指導を行い、水産業の振興を図るものでございます。
 次に、二九ページをお開きいただきたいと存じます。
 4の緑化の推進は、苗木の生産、供給に四億四千九百万円を計上いたしております。
 5の農林災害復旧におきましては、四十五億五千三百万円を計上し、三宅島等の災害復旧を初めといたしまして、被害を受けた農地や農業用施設等の復旧を行ってまいります。
 6の小笠原諸島の振興には七億一千二百万円を計上し、農業施設、漁業施設の整備などを進めてまいります。
 以上が農林水産対策の主な内容でございます。
 次に、三〇ページをお開きいただきたいと存じます。
 第Ⅲは労働対策でございます。労働対策には、二百四十七億八千七十七万円を計上しております。前年度予算に比べまして三十四億二千七百六万円の増となっております。
 この主な理由は、新たに実施いたします緊急地域雇用創出特別交付金事業が、従来の緊急地域雇用特別交付金事業に比べ三十五億七千二百十二万円ふえたことによるものでございます。
 1の勤労者の地位の向上には、三十二億三十一万円を計上しております。
 (1)の労働情報の収集、提供でございます。
 概要欄1にございます雇用・就業対策審議会は、従来の労働審議会と職業能力開発審議会を統合し、新たに発足するものでございます。
 2の労働情勢等の調査及び資料の提供は、中小企業における労働条件の改善を図るため、各種の調査を行い、情報の把握と提供を行うものでございます。
 また、3の労働セミナー等各種の労働教育の実施や、次の三一ページの4の職場における男女平等の推進など、男女雇用平等の環境づくりにも取り組んでまいります。
 (2)の労使関係の相談、指導でございますが、労政事務所を中心に、相談から労使間に生じた紛争の自主的解決に向けてのあっせんに至るまで、幅広い対応策を講じてまいります。
 次に、三二ページの概要欄7、8のリストラへの対応策は、雇用、労働に関する総合的な相談会、及び東京労働局など関係機関と協力して就職面接会の実施、働く人のためのリストラ対応支援ガイドブックの発行などでございます。
 次に、三三ページに参りまして、(3)の勤労者の生活の安定、向上は、中小企業やその団体等が従業員のために行う福利厚生事業に対し、引き続き支援していくものでございます。
 概要欄2の中小企業勤労者福祉サービスセンターに対する助成につきましては、現在の十一市から十二市にふやしてまいります。
 4のファミリー・サポート・センターの運営助成につきましては、三十区市町から三十五区市町へと規模を拡大してまいります。
 次に、三四ページに参りまして、6のワーカーズ・サポートセンター事業への助成は、東京都勤労福祉協会が行う勤労者の自己啓発支援などの事業に、引き続き助成を行うものでございます。
 7の家内労働対策事業の推進では、東京都勤労福祉協会が実施する傷病共済制度に対し運営費助成を行うほか、生活資金等の貸し付けを行い、家内労働者の生活の安定を図ってまいります。
 次に、三五ページに参りまして、(4)の中小企業従業員貸付金制度でございますが、これまでの利用実績に基づき、平成十四年度は、合計欄にございますように融資目標額を二十一億一千万円とし、中小企業の従業員へ生活資金の貸し付けを行ってまいります。
 次は、三六ページでございます。
 2の就業促進対策には、百十一億一千四百万円を計上しております。
 (1)の就業確保の促進でございますが、概要欄2の障害者及び若年者就業対策は、障害者の厳しい雇用情勢に対応した就業の促進を図るほか、就職差別等の解消等を図るための企業啓発や若年者向けの就業説明会を行うための経費を計上いたしました。
 三七ページでございますが、3は山谷地区就労対策でございまして、都の公共事業を実施し、日雇い労働者の就労機会を拡大することにより、当該労働者の生活の安定を図る特別就労対策事業などを行ってまいります。
 4の緊急地域雇用創出特別補助金でございますが、これは、区市町村が創意工夫して行います雇用就業機会の創出のための緊急雇用対策事業に補助するもので、国からの交付金で、新たに造成する基金により実施する事業でございます。
 次は、三八ページでございます。
 (2)の高齢者の就業促進でございますが、概要欄2の高年齢者就業センターの事業の推進は、中小企業向けの人材開発や就業相談等を総合的に行い、高齢者の多様な就業の機会を提供していくものでございます。
 続いて、三九ページでございます。
 3のはつらつ高齢者就業機会創出支援事業は、区市町村が高齢者等の就業を推進するために、アクティブシニア就業支援センターに補助した人件費、運営費の一部を助成するものでございます。平成十四年度は六区市を予定しております。
 4は、高齢者に対する各種施策を実施しております東京都高齢者事業振興財団への助成でございます。
 5は、健康で就業意欲のある高齢者向けの各種事業を行っております地域のシルバー人材センターに対する助成でございます。
 次に、四〇ページをお開きいただきたいと存じます。
 3の職業能力の開発、向上には、百四億六千六百四十六万円を計上してございます。
 (1)の公共職業訓練の推進でございますが、平成十四年度は、技術専門校十七校において、年間定員二万六千五百三人と前年同規模で職業訓練を実施するほか、厳しい雇用情勢に対応するため、委託訓練も一万一千四百五十人に規模を拡大して実施してまいります。
 続きまして、四一ページでございます。
 (2)の民間における職業能力開発の促進でございますが、民間が行う職業訓練を支援するため、概要欄にございますとおり、1の生涯能力開発等助成給付事業を初め、二つの団体が行う職業訓練の運営費等の助成などを行ってまいります。
 なお、生涯能力開発等助成給付事業は、国の職業能力開発助成金の見直しに伴い、平成十四年度末をもって廃止となるものでございます。
 次は、四二ページでございます。
 3の東京都職業能力開発協会に対する助成は、民間における職業能力開発及び技能検定の普及振興を図るものでございます。
 4の国際化への対応でございますが、前年同様に実施してまいります。
 以上が労働対策の主な内容でございます。
 次に、四三ページをごらんいただきたいと存じます。
 第Ⅳは、産業政策の立案でございます。産業政策の立案には、二億二千百万円を計上しております。前年度予算に比べまして一億八百五十万円の減となっております。
 増減の主な理由は、新たな事業の重要施策の立案に係る経費が四千九百万円の増額と、事務事業等の見直し等による一億五千八百十三万円の減額等でございます。
 重要施策事業といたしまして、バイオ産業振興施策の検討など三事業の検討を行ってまいります。
 次に、四四ページをごらんいただきたいと存じます。
 第Ⅴは人件費等でございまして、百八十八億一千六百万円を計上しております。これは、ただいまご説明申し上げました諸事業に従事いたします職員の人件費、管理事務費等にかかわる経費でございます。
 以上が歳出予算の概要でございます。
 次に、四五ページをお開きいただきたいと存じます。
 続きまして、一般会計の繰越明許費をご説明いたします。当局が所管しております事業のうち、その性質上、年度内に完了しないと予想されるものについて、あらかじめ繰越明許費の議決をいただくものでございまして、右の説明欄にございますように、林道整備及び治山事業二億三千四百万円、農林災害復旧二十五億三千二百万円、合わせて二十七億六千六百万円を繰越明許費として計上しております。
 次に、四六ページをお開きいただきたいと存じます。
 債務負担行為につきましてご説明申し上げます。
 債務負担行為のⅠとして記載しております七件の契約は、いずれも長期にわたって債務を負担することになる契約を平成十四年度に締結いたしますので、後年度の負担について、あらかじめ債務負担行為として議決をいただくものでございます。
 債務負担行為のⅢについてでございますが、ここに記載されております六件の契約は、債務の発生が現時点において不確実なものでございますが、今後、債務が発生した場合に一定限度まで負担することについて、あらかじめ議決をいただくものでございます。
 債務負担行為のⅠ及びⅢを合わせまして、平成十四年度の債務負担行為限度額は十三件、四十七億六千九百四十八万円でございます。
 次に、四八ページをお開きいただきたいと存じます。
 当局が所管する四つの特別会計につきましてご説明申し上げます。
 まず、1の中小企業設備導入等資金会計でございますが、百四十四億九千二百万円を計上しております。概要欄にございますように、設備導入資金の貸し付けなど三資金の貸し付けを予定しております。
 2の農業改良資金助成会計でございますが、一億四千七百万円を計上しております。生産方式改善資金の貸し付けなど七種の貸し付けを予定しております。
 次に、四九ページをお開きいただきたいと存じます。
 3の林業改善資金助成会計でございますが、三千五百万円を計上しております。林業生産高度化資金の貸し付けなど四種の貸し付けを予定しております。
 4の沿岸漁業改善資金助成会計でございますが、五千百万円を計上しております。経営等改善資金の貸し付けなど二種の貸し付けを予定しております。
 以上が特別会計の概要でございます。
 以上で平成十四年度当初予算案のご説明を終わらせていただきます。
 次に、他局への移管事業についてご説明申し上げます。
 資料2-2、平成十四年度移管事業予算案説明書(一般会計)をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。
 一ページは、都市計画局への移管を予定しております国土調査事業でございます。この事業は、公共事業の円滑化を促進するための地籍調査等を行うもので、管理費として三億七千七百九十九万円を計上してございます。
 次に、二ページをお開き願います。
 二ページは、環境局へ移管を予定しております鳥獣保護及び狩猟取り締まり事業でございます。この事業は、鳥獣保護区の管理や狩猟免許試験、取り締まり事務等を行うもので、自然環境費として三千百七十五万円を計上してございます。
 これらの事業につきましては、より効果的な事業推進を図るため、平成十四年度から事業を移管する予定であり、所要経費は移管先の局で計上しております。しかしながら、現時点ではまだ事業移管前でございますので、本案件につきましては、現在所管しております本委員会でのご審議をお願いしたいと存じます。
 以上、簡単ですが、平成十四年度移管事業予算案説明書(一般会計)のご説明を終わらせていただきます。
 次に、条例案についてご説明申し上げます。
 資料4、条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。表紙をめくっていただき、目次にお目通し願いたいと存じます。今回提案いたします条例案は十四件でございます。順次内容をご説明申し上げます。
 一ページをお開き願います。
 第一は、東京都経済事務所設置条例を廃止する条例でございます。これは、多摩地域における商工業、農業、林業への支援体制を効率的に改編するため、平成十四年四月に予定されております組織改正に伴い、東京都経済事務所を廃止するため、条例も廃止するものでございます。
 二ページをお開き願います。
 第二は、東京都産業労働局関係手数料条例の一部を改正する条例でございます。改正点は五点ございます。
 まず、一点目は、職業訓練指導員試験及び技能検定試験を受験する際の、実技試験及び学科試験の全部の免除の申請に対する審査に係る手数料を新設するものでございます。
 二点目は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 三ページをお開き願います。
 三点目も、漁船法の一部を改正する法律の施行に伴い、規定を整備するものでございます。
 四点目は、三ページから四ページにかけて記載してございますが、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令の一部改正に伴い、政令の名称が変更され、政令の一部が削除されるとともに、五トン未満の漁船が測度の対象になることに伴い、トン数に応じた料金体系を導入するために改正を行うものでございます。
 最後に五点目でございますが、先ほどご説明しましたとおり、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく事務を産業労働局から環境局に移管することから、この事務に係る規定を本条例から削除するものでございます。
 次に、五ページをお開き願います。
 第三は、東京都立産業技術研究所条例の一部を改正する条例でございます。中小企業において精密加工技術向上の必要性が高まっていることから、今回、依頼試験項目として新たに微細放電加工を加えることといたしました。そのため、機械加工に係る手数料の上限を改定するものでございます。
 六ページをお開き願います。
 第四の東京都輸出手形買取損失てん補条例を廃止する条例でございます。輸出手形買取損失てん補制度の見直しに伴い、地方自治体の業務として続ける必要性がなくなったことから、条例を廃止するものでございます。
 次に、七ページでございますが、東京都地域中小企業振興センター条例の一部を改正する条例でございます。東京都多摩中小企業振興センターを設置するとともに、既存の城東、城南のセンターも含め、その管理運営を東京都中小企業振興公社に委託するため、改正するものでございます。
 八ページに参りまして、第六の東京都ユース・ホステル条例の一部を改正する条例でございます。これは、宿泊料の額を改定するものでございます。
 九ページをお開き願います。
 第七は、東京都農業事務所設置条例でございます。農業等の振興に関する事務を行う東京都農業事務所を設置するため、条例を制定するものでございます。
 また、同ページ中段、第八の東京都林業事務所設置条例は、林業等の振興に関する事務を行う東京都林業事務所を設置するため、条例を制定するものでございます。
 一〇ページをお開き願います。
 第九は、東京都家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例でございます。組織改正により、東京都家畜保健衛生所と東京都肥飼料検査所を統合するための改正でございます。
 一一ページをお開きください。
 第十は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例でございます。平成十四年度より、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく事務を産業労働局から環境局に移管することから、さきにご説明いたしましたように、同法に基づく事務を東京都産業労働局関係手数料条例から削除するとともに、当該事務に係る手数料を規定する条例を新たに制定するものでございます。
 一二ページをお開き願います。
 第十一の東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例は、多摩地域の労政事務所を再編整備するほか、中央労政事務所の移転に伴い、規定を整備するものでございます。
 続きまして、一三ページ、第十二の東京都労政会館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。これは、東京都三鷹労政会館の廃止に伴う改正でございます。
 一四ページをお開き願います。
 第十三は、東京都雇用・就業対策審議会条例でございます。雇用及び就業の促進、職業能力の開発並びに労使関係の安定を図ることを目的として、東京都雇用・就業対策審議会を設置するものでございます。
 一五ページをお開き願います。
 第十四は、東京都緊急地域雇用創出特別基金条例でございます。緊急雇用対策の一環として国が創設した緊急地域雇用創出特別交付金の受け入れに当たっては、基金を設置することとなっており、そのための条例を制定するものでございます。
 なお、当該基金に基づく雇用及び就業の機会の公的な創出は、平成十三年度から平成十六年度末までの臨時応急措置でございます。
 以上が条例案の概要でございます。
 次に、平成十三年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。今回、提案いたします補正予算案は、国の補正予算に基づく雇用機会の創出、観光産業の振興及び国際展示場の管理運営に取り組むためのものでございます。
 お手元の資料5、平成十三年度一般会計補正予算案の概要によりましてご説明いたします。
 一ページをお開きいただきたいと存じます。
 一ページは、補正予算総括表でございます。補正予算額は、今回補正額欄に記載してございますように、歳出予算といたしまして事業費二百五十七億八千四百五十五万三千円を、歳入予算といたしまして二百七十億八千二百九万六千円を増額するものでございます。既定予算と合わせますと、平成十三年度の産業労働局の一般会計の歳出予算額は、歳出合計欄に記載してございますように、三千六百八億三千五十五万三千円となります。
 次に、二ページをお開きいただきたいと存じます。
 二ページの表、上段(2)は、歳出予算の補正内容でございます。
 まず、1の宿泊施設のIT化支援事業は、宿泊施設の外国人旅行者の受け入れ体制を充実するため、ホテル等のブロードバンド対応などIT機能の整備促進のために要する経費といたしまして、三億二千万円を計上するものでございます。
 2の国際展示場の管理運営は、国際展示場の将来の大規模修繕需要に対応するため、国際展示場の貸付料収入等を東京都中小企業振興基金に積み立てるための経費といたしまして、四億三千七百九十九万一千円を計上するものでございます。
 3の緊急地域雇用創出特別基金造成は、平成十三年十一月に成立した国の補正予算の中で、緊急かつ臨時的な雇用、就業機会の創出を図ることを目的に緊急地域雇用創出特別交付金が設けられました。これに伴いまして、都として交付金を受け入れて、雇用就業機会の創出を図るため、新たに基金を造成し、交付金事業を実施することとしたものでございます。この経費といたしまして、二百三十八億円を計上するものでございます。
 4の緊急地域雇用特別基金事業は、平成十一年度から実施しております緊急地域雇用特別基金及び3で造成いたします緊急地域雇用創出特別基金(仮称)から経費を一般会計に繰り出し、緊急雇用対策事業を行うものでございまして、これらに係る経費といたしまして、区市町村に対して補助するものを含めまして、十五億二千六百五十六万二千円を計上するものでございます。
 5の繰出金につきましては、中小企業高度化資金貸付の中の共同化の事業の一部中止に伴う特別会計への繰出金を三億円減額補正するものでございます。
 次に、同じ二ページの表の下段(3)は、歳入予算の補正内容でございます。
 1の国際展示場の管理運営及び2の緊急地域雇用創出特別基金造成は、前段の歳出予算でご説明いたしました歳出に充てる財源となる収入を計上するものでございます。
 3の繰入金は、中小企業設備導入等資金会計における貸付金の繰り上げ償還分六億三千二百二万二千円を一般会計へ繰り入れるものでございます。
 また、緊急地域雇用特別基金及び緊急地域雇用創出特別基金からの繰入金二十二億一千二百八万三千円を計上するものでございます。
 なお、この特別基金の歳出額十五億二千六百五十六万二千円と、歳入額二十二億一千二百八万三千円との差、六億八千五百五十二万一千円の歳入超過分は、他局分にかかわる繰入金を当局で一括計上していることによるものでございます。
 次に、三ページの(4)でございますが、債務負担行為の補正内容でございます。三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震に係る災害復旧資金融資について、被災者の利子負担を軽減するための利子補給に必要な債務負担行為でございまして、債務負担限度額三千三十一万六千円を計上するものでございます。
 次に、お手元の資料6、平成十三年度中小企業設備導入等資金会計補正予算案の概要につきましてご説明いたします。一ページをお開きいただきたいと存じます。
 一ページは、補正予算の総括表でございます。
 補正予算額は、今回補正額合計欄に記載してございますように、歳出予算及び歳入予算ともに三十一億六百四十一万三千円を増額するものでございます。既定予算と合わせますと、平成十三年度の産業労働局の中小企業設備導入等資金会計の予算額は、歳出合計及び歳入合計欄に記載してございますように、二百二億七千六百四十一万三千円となります。
 二ページをお開きいただきたいと存じます。
 二ページの表、上段(2)は、歳出予算の補正内容でございます。
 1の高度化資金貸付金の補正内容でございますが、一つ目は、共同化事業の一部中止によります貸付金の減額でございまして、三億円を減額するものでございます。
 二つ目は、貸付金の繰り上げ償還分三十四億六百四十一万三千円のうち、一般会計への繰出金として六億三千二百二万二千円、公債費会計への繰出金として二十七億七千四百三十九万一千円を計上するものでございます。
 二ページの表、下段(3)は、歳入予算の補正内容でございます。内容は、ただいまご説明申し上げました歳出に充てる財源となる収入を計上するものでございます。
 以上が平成十三年度一般会計及び中小企業設備導入等資金会計の補正予算案の概要でございます。
 なお、今後提出を予定しております事件案が一件ございますので、簡単に触れさせていただきます。秋葉原駅前の都有地の売り払いの件でございまして、現在、公募による事業者選定の手続を進めているところでございます。準備が整い次第、所要の議案を提出したいと考えております。
 以上で、簡単ではございますが、平成十四年第一回定例会に提案を予定しております当局所管の案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。

○藤井委員 六点お願いいたします。
 まず、ご説明いただきました新規事業で、製品技術開発支援事業について、内容がわかるもの。
 同じく、新規事業、はつらつ高齢者就業機会創出支援事業の内容がわかるもの。
 三番目に、技術開発助成等企業製品の販路開拓支援事業について、概略わかるものをお願いします。
 四点目に、緊急地域雇用創出特別補助金、区市町村への補助がなされるわけですが、それの区市町村別の内訳、金額がわかるものをお願いいたします。
 それから、中小企業振興センター連携システム支援事業について、内容がわかるものについてお願いいたします。
 最後に、中小企業情報ネットワークの整備についての事業内容について、お願いしたいと思います。
 以上六点。

○丸茂委員 一つは、労政事務所における労働相談の件数と職員の数の推移十年間。
 二つ目には、タイム二十四、ファッションタウン等の収支決算状況の推移。
 三点目は、区市町村別の企業倒産の実態のわかるもの。
 次に緊急雇用地域特別事業、これまた三年間の実績と、今度、創出事業の計画がわかれば、資料をお願いします。
 それから、工業集積地域活性化支援事業の実績。
 最後に、商店街活性化総合支援事業の区市等の計画策定状況、これをお願いします。

○松原委員長 ただいま、藤井委員、丸茂理事から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
 この際、議事の都合により、おおむね十分間休憩いたします。
   午後三時四十二分休憩

   午後三時五十六分開議

○松原委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
 これより請願陳情の審査を行います。
 初めに、一三第二三五号、貸金業規制法を許可制に改正することを求める意見書の提出に関する請願及び一三第二三六号の一、悪質金融業者の取締り等に関する請願は、関連がありますので一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○橋本参事 貸金業の規制に係る二件の請願について、あわせてご説明申し上げます。
 お手元の資料7、請願・陳情審査説明表の二ページをごらんください。一三第二三五号、貸金業規制法を許可制に改正することを求める意見書の提出に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、台東区の東京商工団体連合会会長市川喜一さんです。
 請願の趣旨は、国会及び政府に対し、高利貸金業者による被害者をふやさないため、貸金業の規制等に関する法律の登録制を許可制に改正するよう、都議会で意見書を提出していただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、東京都においては、現在約六千五百の登録業者がございますが、最近、苦情相談件数が増加し、その内容も多様化、悪質化、広域化しております。また、登録申請件数もふえており、その登録審査は、貸金業の規制等に関する法律第六条第一項の規定により、登録拒否事項に該当しない限り、登録簿に登載するものとなっております。
 なお、借入者の利益を保護するため、平成十三年六月、国に対し、登録制度から営業許可制度へ移行するよう、法律改正の提案要求を行ったところでございます。
 引き続き、三ページをごらんください。一三第二三六号の一、悪質金融業者の取締り等に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、中央区の全国ヤミ金融対策会議代表者代表幹事、弁護士の宇都宮健児さんです。
 請願の趣旨は、悪質金融業者の取り締まり等に関して、次の事項を実現していただきたいというものでございます。
 まず、第一番目に、東京都知事登録貸金業者で、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、出資法でございますが、第五条、高金利の処罰及び貸金業の規制等に関する法律、貸金業規制法と俗に申しておりますが、第十一条、無登録営業等の禁止、第二十一条、取り立て行為の規制の各条項に違反していると思われる悪質金融業者について、早急に調査、検査を実施し、法違反者に対し、業務停止処分、登録の取り消し処分など厳格な行政処分を行うこと。
 二番目に、貸金業に対する指導、取り締まり、苦情処理等に従事する職員の増員を図り、取り締まりと相談体制を強化すること。
 三番目に、貸金業者に対し、営業保証金制度を創設して、貸金業者の登録を厳しくすること。
 四番目に、十日で二割、三割、五割という超高金利のやみ金融による被害の実態について調査し、市民が被害に陥らないよう注意を喚起するため、広報などで啓蒙活動をすること。
 五番目に、東京都知事登録貸金業者のスポーツ紙、雑誌、折り込み広告について、関係諸機関や広告媒体に積極的に働きかけ、悪質金融業者や、えせサラ金業者の違法広告を徹底的に排除することの五点でございます。
 次に、現在の状況でございますが、1につきましては、貸金業者に対しては、立入検査等により関係法令の遵守を指導しているところでございます。また、法違反者に対しては厳しく対応し、行政処分等を行っているところでございます。苦情相談件数が急増している現状にかんがみ、今後一層の努力をしてまいります。
 2につきましては、平成十四年度から担当職員の増員を図り、組織体制を強化することとしております。
 3につきましては、貸金業者の登録要件に保証金預託制度を組み込むことは、悪質業者排除のための有効な手段の一つであると考えられますので、都としても種々検討してまいります。
 4につきましては、悪質金融業者による被害の実態は、毎月千件に上る苦情相談の実施により把握しております。被害を未然に防止していくため、注意事項を記載したリーフレットを東京都の窓口に備えつけるとともに、都内区市町村を初め、消費者相談窓口となっている消費者センターなど、全国の関係機関へ配布しております。
 また、資金需要者の利益保護を図るため、貸金業者の都知事登録有無について、貸金業者リストが確認できるホームページを開設し、全国どこからでも検索できるようにいたしました。また、ホームページを活用し、「貸金業者の利用を考えている方へ」などを掲載することにより、注意喚起も行っております。
 5につきましては、平成十三年七月に新聞、雑誌社の三十社に対し、広告掲載の事前審査に当たって、登録番号などの記載事項の真偽確認、広告内容が虚偽、誇大等に該当しないかどうか、厳正な審査を要請いたしました。今後とも、関係諸機関や広告媒体に積極的に要請してまいります。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願いいたします。

○松原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○富田委員 先ごろカナダのオタワで開かれましたG7、先進七カ国蔵相・中央銀行総裁会議でも日本の景気回復が心配されているというほど、我が国の不況は深刻だというふうに考えております。
 企業の規模や業種を問わずに人員整理が行われ、給与所得が減少の一途をたどっており、景気回復の中心を担うべき個人消費が冷え込むことによって、デフレスパイラルが加速しているといっても過言ではありません。とりわけ、多くの給与所得者は、雪印の例を持ち出すまでもなく、経営者の過失など、みずからの責任ではいかんともしがたい理由によって、みずからの収入の道が閉ざされることが多く、個人の立場では不可抗力とさえいえる状況です。
 その窮地に陥った個人が、何とか毎日をしのぐために、高利とは知りつつ、悪質な貸金業者に手を出し、違法な取り立てなどによって、家庭崩壊や、はたまた自殺など、個人の問題にとどまらず、社会の根底を揺さぶるまでに至っているのが貸金業問題だと考えています。
 今回の請願の背景には、そうした切実な現実のあることを十分に承知しておりますので、私は、貸金業行政に対する東京都の今後の姿勢に絞って質問させていただきたいというふうに考えております。
 まず、産業労働局は、これまでも貸金業行政の執行体制強化については前向きな発言をされておりましたが、来年度はどのような体制で臨むのか、お伺いをいたします。

○橋本参事 今年度の貸金業に対する体制は、現在、担当課長を含めまして十四名の職員で行っております。来年度は、非常勤職員等を含めまして十名を増員し、二十四名体制で貸金業行政に取り組む準備をしているところでございます。

○富田委員 確かに、ほとんどのセクションで定数が切られている中にあって、大幅な増員といえるかもしれませんが、肝心なことは、どの部分に力を入れるかであるというふうに考えております。増員の中心はどこにあるのか、伺いたいと思います。

○橋本参事 貸金業に関する事務は、大きく分けて二つございます。一つは、登録の事務です。もう一つは、相談検査事務でございます。来年度は、特に相談検査事務を充実しようと考えております。苦情相談等から得られました情報に基づき、立入検査を実施し、悪質業者に対する厳しい指導を行うとともに、なお必要な場合には行政処分を的確に行ってまいりたいと考えております。

○富田委員 それでは、視点を変えて伺いますが、指導強化を打ち出していくには、人数だけではなく、組織としての看板も重要なはずです。貸金業行政を専管する組織を設置する考えはありませんか。

○橋本参事 今年度、全国に先駆けまして、金融課の中に貸金業担当課長を設置いたしました。また、十四年度には職員を増員し、体制の強化をすることとしたところでございます。
 個別の課を設置するとなりますと、それぞれに庶務担部門を設置しなければならなくなるなど、組織の効率にも配慮する必要がございます。そこで、金融課の中に専管の担当課長を置くことで、効率的な組織運営と目的の達成を図ってまいる所存でございます。

○富田委員 確かに組織の効率も重要だとは思いますが、東京都の強い意思を形として示すことも必要ではないかというふうに考えております。
 最後になりますが、貸金業行政に対する産業労働局長の強い意思を伺って、私の質問を終わりたいと思います。

○浪越産業労働局長 お話のように、悪質な貸金業者の違法な取り立てなどによりまして、家庭崩壊や自殺に至るケースもあるなど、厳しい状況であることは、私ども十分承知をしております。このため、貸金業利用者の被害防止を図るために、担当の方からご答弁しましたように、平成十三年度に貸金業担当課長を設置いたしまして、悪質業者からの被害防止に取り組んできたところでございまして、また十三年六月に貸金業規制法の改正を都として初めて国に対しまして提案要求したところでございます。
 さらに、平成十四年に向けて、より一層、被害防止のための人員増による体制強化を準備しているところでございます。
 今後とも、悪質業者による被害防止のため、引き続き国に対しまして必要な法改正を提案するとともに、適宜適切な検査や行政処分を含め、より一層厳正に対応してまいりたいと、そのように考えてございます。

○丸茂委員 ただいま上程されております請願についてですけれども、産業労働局の「都内経済の動き」二月号を先日、目を通しましたら、雇用情勢では完全失業率が全国で五・六%と、前月より〇・一ポイント上昇している。さらには、東京の有効求人倍率は〇・七〇倍に低下している。さらに、常用雇用労働者は前年同月比で三十七カ月連続で減少し、現金給与総額も十カ月連続で減少した。さらに、企業倒産件数も〇・三%増の二百九十六件と、三カ月連続して前年同月比を上回っていると。さらに、マスコミ等では三月危機がいわれて、一層、都民を取り巻く、あるいは中小企業を取り巻く経済環境は厳しくなっていると思います。
 そういう中で、やむを得ず貸金業、特にやみ金融に手を出すと、それが次から次へと負債が雪だるま式にふえていくという中で、法律に違反した行為が行われている。そこで、今、マスコミでも世論化しております。
 そこで、まず、二月十一日夕方五時からのテレビ朝日の番組でやみ金融の報道がされましたけれども、ごらんになったでしょうか。ごらんになっていれば、感想もお聞きしたいと思うんです。

○橋本参事 残念ながら、見ておりません。

○丸茂委員 現場に行って、生々しいやりとりもありますし、また翌日もやっております。したがって、ビデオ等でぜひごらんいただいて、今後の行政の指導なり、役立ててもらいたいというふうに思うんです。
 実際に貸金業でも、本当に未登録の、いわゆる本来的なやみ金融ですね、この業者はどの程度あると把握しているのか。また、そうした未登録業者に対する行政指導、これはどう行っているのか、まずお伺いします。

○橋本参事 一つ定義をさせていただきますと、やみ金融というのは、従来は貸金業無登録業者を指しておりました。最近、新聞、テレビ、弁護士会等では、無登録業者のほかに、登録業者であっても高金利を取るなど違法行為をする業者を加えて、この両者を区別せずにやみ金融といっているようでございます。
 また、これらの業者の状況でございますが、苦情相談を通じまして、私どもも把握しております。その場合、業者に対する指導もあわせて行っているところでございます。
 なお、無登録業者に対しましては、私ども行政としては監督権限がございません。そこで、警視庁と連絡をとり合うなどして、連携して被害防止に努めているところでございます。

○丸茂委員 未登録業者は未登録ですからね、行政指導するとなると、刑法と警視庁の管轄になる。ちょうど警察・消防の方でもこの件では論議がされているかと思いますので、そういう中にあって、産業労働局が所管する、いわゆる登録業者、先ほど約六千五百の登録業者があると。その中で、私どもも請願なり陳情を受ける中にトイチ業者と。十日で一割の利息を取るのかと思ったら、東京都の一号指定の登録業者が全国に被害を与えていると。それが大変被害を広げている大もとになっているんだと、そういう陳情等も受けまして、東京の今後の果たす役割、大変重要だなということをつくづく感じたわけです。
 その点で、今請願者がこうした請願を出しているわけですが、その趣旨をどう受けとめているのか、まずお聞きしたいと思います。

○橋本参事 やみ金融の中には、他業者を紹介したとして、多額の手数料や保証料を払い込ませる詐欺的な、俗に紹介屋というようなもの、あるいは違法な高金利を取る高金利屋といったようなものがあることは承知しております。これら悪質業者による被害が増大しているので、被害者の切実な声を受けて、今回の請願が提出されたものと考えております。

○丸茂委員 そうした切実な声があるということは認識されているわけですけども、実際に東京都に対する登録貸金業、新規開業なり、あるいは廃業、かなり急展開で動いているんじゃないかというふうに思うんですが、更新数だとか、その辺の数字をちょっと教えていただきたいと思います。

○橋本参事 十二年度で見ますと、新規登録者数は千五百九十一業者でございます。廃業数は四百二十九業者です。三年ごとの更新登録数は六百三十一業者でございます。この結果、十三年三月末の登録者数は六千四百七十六業者となっております。

○丸茂委員 これだけの登録業者があると。そういう中にあって、悪質なやみ金融の苦情相談件数も増加していると。先ほど千件という数字も出されましたが、その内容も多様化、悪質化、広域化しているというご説明もあったんですが、都が把握している苦情の中で、これはと思う内容はどんなものでしょうか。

○橋本参事 毎日、私どもにかかってくる電話の内容のうち、業者の手口を少し分析してみますと、先ほどもちょっと触れましたが、借入申込者に対して法外な紹介料を取る紹介屋、法の上限を超える金利を取る高金利屋、そのほかに多重債務者に対して悪徳弁護士を紹介したり、不当な手数料だけを取って債務整理をしない整理屋、あるいは複数業者が初めから手を組んでおりまして、資金繰りに困った中小商工業者などに対しまして、担保がわりに手形や小切手を送らせ、融資し、差し入れた手形や小切手の期限が近づきますと、別の業者から借りかえの勧誘をすることで、やがては倒産に追い込まれるという、そういうシステム金融と俗に申しておりますが、手口などがございます。こうしたことで多くの被害が出ております。
 また、多重債務者や自己破産者のリストが出回っておるようでございまして、そういう方々に対してダイレクトメールを業者が送りつけ、勧誘することによって、ますます被害が広がっている、そういう実態がございます。

○丸茂委員 私ども、いろいろな被害者の団体からいろいろな現物のコピー等をもらうんですが、こういうイラスト入りで、これも東京の業者が借受者に送ると。こうした中で、自殺に追い込まれるというケースも聞いております。したがって、法律の枠を超えて、不当な取り立ても含めて、徹底した行政処分を含めた対応が本当に求められていると。それがないと、それこそ命までとられかねないという事態も幾つか見受けられるわけで、
そういう点では、当然のこととして、東京都としても業務停止命令あるいは登録取り消し、こういった行政処分が当然行われているというふうに思うんですが、その実績、実態はどうなっているのか、お伺いいたします。

○橋本参事 直近五年間でその実績を見てみますと、平成九年は七件、平成十年度は九件、平成十一年度は十件、平成十二年度は八件、平成十三年度は一月末時点で八件の登録取り消し行政処分を実施したところでございます。

○丸茂委員 今、登録取り消しの処分を行ったと。業務停止命令、これはどうなっていますか。

○橋本参事 これまで東京都で行いました業務停止命令は、昭和五十九年度の二件のみでございます。

○丸茂委員 実際には、そういう厳しい、本当に業務停止までかけて、やはり貸金業者の規制を徹底するというところが、実態はほとんどやられていないというのが今の報告の中身だというふうに思うんですね。したがって、東京都の体制も強化して、来年度取り組むということを、先ほど富田委員の質疑でも体制強化すると。それでも、かなりの数の登録業者がありますし、相談件数を受けるだけでも、こういう相談はかなり時間もかかるんですよね。それと、具体的なその裏づけまで含めますと、大変な手間暇かかる仕事だというふうに思っております。
 そういう点で、ぜひ徹底した対応をお願いしたいと思うんですが、それは後で局長の決意も聞きたいと思うんです。
 この請願の中に、登録業者を未然にやみ登録あるいはやみ金融行為を根絶するために、営業保証金制度、これが有効な手段だということが請願者から訴えられておりますけれども、聞きますと、登録料は三年間有効で四万三千円でしたか、そのぐらいのお金を振り込めば、登録をとって、登録の看板さえつけば、後は幅広い、全国にそういう貸金業が営業できると、それがかなりの被害を拡大している大きな要因にもなっているという点で、この営業保証金制度等、何とかその歯どめをかける制度がないのかということで請願者も訴えているわけですけれども、この点、産業労働局としてどう受けとめていらっしゃるんでしょうか。

○橋本参事 あらかじめ金融業の開業に当たりまして、一定の保証金を預託させる保証金預託制度については、現在のところ、その具体的な内容が明らかになっていないわけですけれども、違法な行為をした貸金業者について、その預託金を没収するとか、あるいは被害者への補償金に充てるということは、悪質業者排除及び被害者救済のために有効な手段の一つだと考えております。
 そこで、都としても、国への法改正を提案するなど、種々検討していく所存でございます。

○丸茂委員 ぜひ局長にお尋ねしたいんですけれども、こういう貸金業の登録制から許可制に法改正すると。要求はしているけれども、これを一層強力に進めていただくと同時に、都として行政としての取り組み強化が大変重要だと考えますけれども、いかがでしょうか。

○浪越産業労働局長 貸金業の利用者の被害防止を図るために、悪質な業者の排除は重要な課題であると私ども認識してございます。したがって、都といたしましては、これまで資金利用者の利益の保護のために体制を強化してきたところでございますし、担当部長からお答えしましたように、十四年度は貸金業担当の職員を大幅に増員いたしまして、さらに体制を強化することとしているところでございます。
 また、貸金業者の登録制度についても、引き続き国に対しまして、貸金業に対する営業の許可制の導入などの必要な法改正を提案要求し、悪質な貸金業者による被害防止に努めてまいりたいと、このように考えてございます。

○丸茂委員 ぜひこの請願については採択の方向で結論を出していただきたい。
 以上です。

○松原委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行いたいと思います。
 初めに、請願一三第二三五号を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二三五号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一三第二三六号の一を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二三六号の一は趣旨採択と決定いたしました。

○松原委員長 次に、一三第二五五号、中小企業における育児・介護休業等の定着・充実の支援に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○友繁雇用就業推進担当部長 お手元の資料、請願・陳情審査説明表の五ページをお開きください。
 請願一三第二五五号、中小企業における育児・介護休業等の定着・充実の支援に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、葛飾区の子育てと仕事の両立をめざす葛飾連絡会代表吉川方章さん外二千二百三十七人の方々です。
 本請願の趣旨でございますが、次のことについて、中小事業所が取り組むことができるように、中小事業所に対し都の財政支援をしていただきたいというものでございます。
 その内容は、第一に、育児休業、育児時間、家族看護休暇などの社内制度の充実について、第二に、育児休業後の職場復帰に向けた職場環境の改善について、第三に、介護休業、介護時間、家族介護休暇などの社内制度の充実についての三点でございます。
 以上の三点につきましては、個別にでなく、総括的に説明させていただきます。
 平成十三年十一月に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、いわゆる育児・介護休業法が改正されたことに伴い、国は平成十四年度予算案において、事業主に対する財政支援制度として、新たに育児両立支援奨励金(仮称)及び看護休暇制度導入奨励金(仮称)の導入を予定しており、事業主に対する財政支援制度は、これまでの制度と合わせて七種類となります。
 これらの財政支援制度によって、請願の支援措置は網羅されることになります。
 以上で説明を終わらせていただきます。審査のほどよろしくお願いいたします。

○松原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○河野委員 育児・介護休業法が施行されて、今制度は少しずつ定着してきておりますけれども、現状はまだまだ改善充実が求められていると感じています。私は、女性労働者が置かれている現状にも触れまして、請願に関連してお伺いいたします。
 平成十二年度の東京の女性労働事情を見ますと、仕事と家庭の両立についての負担感について、女性労働者の七三%が感じていると答えています。男性は、四一%が負担を感じているという一方で、五六・六%、約六割の人が感じていないというふうに答えています。また、一歳未満の子どもを持つ女性の約二割、二二・一%が育児のために仕事をやめようと思ったということも、この調査の中で明らかになっています。
 育児・介護休業法の施行のもとでも、まだまだ多くの労働者、特に女性労働者が仕事と家庭の両立に苦労しています。このような背景のもとに少子化も進んでいて、この少子化問題は、日本社会が直面している本当に重要な問題となっています。
 合計特殊出生率は毎年下がり続けて、直近の平成十二年で見ますと、全国では一・三六人という数字になっています。これは、前の年の十一年に比べて、一・三四人ですから、全国的には少しふえたという状況がありますが、東京は十一年、十二年と続けて一・〇四人ということになっています。人口を維持していくのに必要な数値が二・〇八人といわれておりますから、東京ではその二分の一しかないという、そういう深刻な事態になっていると思います。
 このたび出されています請願は、特に中小企業への支援策を求めているわけですが、私はこうした状況も踏まえながら、この中小企業支援策の問題について伺っていきたいと思います。
 育児休業制度について見ていきますと、女性労働者等の支援事業にかかわっている21世紀職業財団が行った全国調査では、従業員五百人以上の企業で育児休業制度の規定があるというところは九八・七%です。百人から四百九十九人までの事業所では、八八・五%であるという数字が出ています。一方で、五人から二十九人までという小規模の事業所では四九・四%と、五割にも満たないという状況になっています。全体として規模が大きくなるほど規定が整備されているけれども、小規模な事業所になると、規定そのものが設けられていないというのが実態ではないかと思います。この財団の調査では、介護休業制度についても同じような傾向になっています。
 東京都の中小企業は、今従業員三百人以下の企業が都内の全企業数の九九・七%を占めているといわれており、またそこで働く労働者の数は全労働者の七八・二%といわれております。こうした数字から見ましても、東京における経済活動にとって大変大きな役割を担っているのが中小企業ですが、育児介護休業制度が中小企業についてどのような整備状況になっているのか、東京都の現状についてお答えをいただきたいと思います。

○友繁雇用就業推進担当部長 仕事と家庭の両立、支援を目的として定められた育児・介護休業法では、企業に育児介護休業制度の設置を義務づけているところでございます。
 平成十二年に都内の従業員三十人以上規模の事業所の従業員を対象として実施した東京の女性労働事情調査によれば、所属する企業に育児休業制度があると答えた人は七〇・七%、育児休業を利用したことがあると答えた人は女性で五〇・二%、男性で一・九%でございます。
 また、介護休業制度があると答えた人は五五%、介護休業を利用したことがあると答えた人は女性で一・四%、男性では〇・九%でございました。
 同年に都内の従業員五百人以上の規模の事業所を対象として実施した雇用の分野における男女平等参画状況調査によれば、育児休業制度が整備されていると答えた企業は九七・七%、介護休業制度が整備されていると答えた企業は九五・九%でございました。
 二つの調査から見まして、中小企業においては、制度が整備されている割合、休業を取得した割合、ともに大企業と比べて低いと認識してございます。

○河野委員 今のご答弁で、東京でも中小企業での育児介護休業制度の整備が、まだ努力の方向に向かっていかなくてはならないということが明らかになっていると思うんですが、それではどうするかという問題も問われてくると思うんです。
 私は、21世紀職業財団にも伺ってご意見を聞いてまいりました。財団の活動を通して、女性たちが仕事と家庭の両立が困難で職場を去っていくということは、本人にとっても大変悔しいことであると思うけれども、これは企業にとってももったいないことと感じているということを述べておられました。企業が長年かかってせっかく養成した人材が失われていくということで、そういう点では本当にもったいないということが強くいわれたのが印象的でありました。
 少子高齢化の今、子育てや介護と働くことの両立を目指して努力している都民の現状を、東京都が労働行政の中でとらえて支援を進めていくということが大事な課題になっていると思います。こうした中小企業の置かれている状況なども踏まえて、今いろいろまだ整備が整っていない零細中小なところについて、どのように支援を取り組んでいくのか、東京都の努力の方向をお伺いしておきたいと思います。

○友繁雇用就業推進担当部長 都としては、中小企業における育児介護休業制度がいまだに十分に整備されていない中では、仕事と家庭の両立支援を図る上で、この制度の普及及び利用を高めることが重要な課題であると認識してございます。このため、普及啓発資料の発行、中小企業や事業主団体を対象にしたセミナーの開催、職場改善訪問、両立支援優良企業の公表などにより、今後とも引き続き対応してまいりたいと考えてございます。

○河野委員 いろいろ努力の方向、おっしゃった以外にもさまざまなメニューが考えていかれるんじゃないかと私は感じております。
 最後に、今働く子育て世代といわれている方々の率直な声を一つだけご紹介したいと思います。これは、産業労働局が所管されておられる労政事務所、私、江戸川に住んでおりますが、亀戸の労政事務所の方で調査された一つのパンフレットからコピーしてきたものなんですけれども、三十代のサービス業に働いている女性の声です。
 今後、子どもを産みたいと思うが、それにより仕事を休まなければならなくなり、その間、仕事についていけなくなるのが非常に不安である。ならば子どもをあきらめる気もある。しかし、子どもは産みたい。この不利な出産はどうにかならないのか。この仕事は自分が好きな仕事なのに、今後もどうにか頑張っていきたいという調査についてのお答えも寄せておられます。これは一つの例ですけれども、このパンフレットの中には同じような思いの女性労働者の気持ちも数多くつづられています。
 こうした多数の声がある中で、この少子高齢化に向けて育児介護休業制度がより改善の方向で東京都政のもとでも努力を続けていかれることが、本当に切実で、緊急かつ重要な課題になっているということを私は申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。

○松原委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第二五五号は保留といたします。

○松原委員長 次に、一三第九三号、東京都立川勤労福祉会館利用者への利便に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大原商工部長 お手元の資料7、請願・陳情審査説明表の六ページをごらんください。
 一三第九三号、東京都立川勤労福祉会館利用者への利便に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、立川市の東京都立川勤労福祉会館利用者の会代表内野忠司さん外四十名です。
 陳情の趣旨は、設立される多摩地域中小企業振興センターについて、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 1、同センターが設立される前の施設である東京都立川勤労福祉会館を利用しているサークル団体が使用できるようにすること、2、中小企業の経営者、従業員に貸し出すための施設を整備することの二点でございます。
 次に、現在の状況でございますが、東京都立川勤労福祉会館、東京都立川労政事務所の跡地施設には、東京都多摩中小企業振興センター(仮称)を設置することとしております。
 同センターは、機器やIT支援室の開放、経営、技術の相談、指導、講習会の開催等を通じて、地域の中小企業の経営安定及び技術力の向上を図るために設置するものであり、中小企業の経営者や従業員の福利を目的とした施設ではございません。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○富田委員 本年三月をもちまして立川労政事務所と立川勤労福祉会館を廃止し、多摩中小企業振興センターに衣がえするという計画が進められています。
 多摩地域での中小企業振興センターの開設は、望まれていたものであり、多摩地域の中小企業の経営安定や技術力の向上には大きな期待ができるものとして理解ができます。しかし、一方で、中小企業の経営者や従業員の福利厚生を図る目的で設置されていた立川勤労福祉会館が廃止されることになり、ここを拠点として活動されていた多くのサークル団体は、活動場所が確保できずに解散に追い込まれる、そうした懸念があります。
 今回出されている陳情は、東京都の勤労福祉会館に対する考え方は理解するものの、立川勤労福祉会館を拠点として活動してこられた多くの団体が、活動の拠点を奪わないでいただきたいとする切実な願いであると受けとめています。そもそもこれらの各団体は、勤労福祉会館が積極的に呼びかけて育成してきたサークルであり、こうした設立の経緯からしても、東京都として考慮する必要があるものと考えています。
 そこで、何点かお尋ねをいたします。
 まず、多摩中小企業振興センターは、立川労政事務所と立川勤労福祉会館を衣がえして設置するわけでございますが、本当にすべてのスペースをこの振興センターが使うのか、伺いたいと思います。

○大原商工部長 多摩中小企業振興センターは、多摩地域における中小企業を経営と技術の両面から支援する拠点施設として設置するものでございまして、相談、交流、試験など、さまざまな機能が求められております。
 スペースについてでございますが、現在の勤労福祉会館部分につきましては、主として技術支援の拠点としてさまざまな機器を設置するとともに、執務室を設け、また労政事務所部分につきましては、経営指導や講習会の場とするなど、施設全体を多摩中小企業振興センターとして使用していくことといたしております。

○富田委員 施設利用が困難であるということです。それでは、これまで利用してきたサークル団体には不便をかけることになります。そこで、立川勤労福祉会館のサークル団体の利用状況についてお伺いいたします。

○高橋労働調整担当部長 サークル団体の利用状況についてでありますけれども、立川勤労福祉会館で文化教養活動を定例的に実施している団体として登録されているサークル団体、いわゆる登録団体でありますけれども、三十二ございます。
 当館の平成十二年度における全体の利用率は五二・二%でございますけれども、この登録団体三十二団体の利用率は約一八%にとどまっております。

○富田委員 私が聞くところによりますと、サークル団体の利用はサークル団体優先受付要領に基づき、一般団体よりは一カ月早く利用の申し込みができることから、利用する曜日、時間帯はほぼ固定化されて、定例的に利用しているようでございます。
 一方、各市の施設については、市内在住在勤が構成員の五〇%以上を占める地元市民団体が優先され、利用者の会が定期的に使うことが困難であるということは承知しております。そこで、立川勤労福祉会館のサークル団体のうち、地元市民団体に該当する割合についてお伺いいたします。

○高橋労働調整担当部長 立川勤労福祉会館の先ほど申し上げました登録団体三十二団体について見ますと、立川市民の構成割合が五〇%を超える団体は十五団体でありまして、全登録団体の約半数、そのようになっております。

○富田委員 約半数ということでありますので、残りの半数は立川の地元市民団体に該当しないということになろうかというふうに思います。特に、立川は地の利もあって、多摩地域の各市からお集まりになり、活動している実態があるというふうに思っております。冒頭にも申し上げましたように、勤労福祉会館が積極的に呼びかけて育成してきたサークルであるわけでございますから、これらのサークル活動を今後も続けていけるよう考慮する必要があるのではないかというふうに考えております。
 そこで、東京都として、どのような対応を考えられているのか、お伺いいたします。

○高橋労働調整担当部長 東京都といたしましては、利用者の皆様に、廃館後に対応して近隣市の施設の紹介を行っているところでございます。このほかに、一部の都立技術専門校の体育室を職業訓練事業に支障のない範囲で利用していただくことにつきましても検討してございます。
 また、新たに設置予定しております国分寺労政会館、これは仮称でございますけれども、勤労者の文化教養及び福祉の向上を図る施設でございますので、勤労者団体のさまざまな利用が可能であると、そのように考えております。

○富田委員 最後に、施設利用の本質にかかわることでございますが、本センターは公の施設であります。遊休部分がないにしても、特定の部屋が日によっては、あるいは時間によってはあくこともあるはずです。
 また、柔軟な対応を図る意味から、東京都中小企業振興公社へ運営を任せるというふうに聞いております。この公社は、部屋貸しも他の施設で行っているわけですから、これまでのようにサークル団体を優先させることはできないまでも、都内の中小企業の振興に寄与するという本センターの設置趣旨に従った、例えば業界団体が実施する研修会や、あるいは職業説明会などに対して施設利用を広く認めるべきだというふうに考えております。
 そして、これこそが公の施設としての本センターのあるべき姿ではないかというふうに考えますが、見解をお伺いし、私の質問を終わります。

○大原商工部長 多摩中小企業振興センターは、公の施設として条例に基づき設置するものでございまして、中小企業の振興に関するさまざまなニーズにこたえていくべきであるというふうに考えております。
 本年につきましては、機械設備の新たな設置に伴う工事など、施設利用に当たって種々の制約も生ずると考えておりますが、今後、お話のように、中小企業振興というセンターの設置目的を踏まえた施設利用のあり方について検討してまいりたいというふうに考えております。

○河野委員 私も、富田委員の意見と重なる部分もありますが、質問させていただきます。
 ことし四月一日から立川の勤労福祉会館が多摩の中小企業支援センターになって、勤労福祉会館が廃館になるということで、私たちのもとにも利用者の皆さんからいろいろな意見が寄せられています。一九七五年に建設されてから、この間二十七年間、たくさんの都民に利用されてきた会館がなくなるんですから、これは大問題だというふうに思います。
 私も現地に出かけてみました。体育館や会議室、そして軽食ができるコーナーなどもあって、なかなか使い勝手がよい施設であるという印象を受けました。
 初めにお伺いいたしますけれども、この勤労福祉会館から中小企業支援センターに変更するに当たって、利用者や団体の方々とどのような形で話し合い、理解のための努力をされてこられたのか、この点についてお答えください。

○高橋労働調整担当部長 利用者の会の方々に対しましては、昨年十月ごろから勤労福祉会館の廃止方針等についてお知らせを掲示するなど、周知を図ってきたところでございます。
 また、利用者の会の皆様、あるいは取りまとめている方々に対しましては、平成十二年九月に立川勤労福祉会館の存続を求める要請書が提出された際などを通じて、数回にわたりまして直接お会いしまして、現在の勤労福祉会館を取り巻く状況とか歴史的経緯等をお話いたしまして、会館の廃止についてのご理解を求めてきたところでございます。

○河野委員 一九九九年に都の方で勤労福祉会館、ここを廃館にするという方針が出されて、その後、今お話にありました二〇〇〇年ですか、十二年九月からお話し合いをされてきたということなんですけれども、やはりこういう陳情が出された背景も考えますと、なかなか皆さん困っておられる、混迷しておられるというのが今の現状ではないかというふうに私たちは受けとめざるを得ません。そういう点では、都としては努力はされたかもしれないんですが、利用者の皆さんの思いと、やはりずれがあるんじゃないかというふうに感じています。
 続いてお伺いいたします。今、若干ご説明もありましたけれど、これから開所を予定している中小企業振興センターですね、この施設がどのような運営になっていくのかというのも、ひとつお伺いしておきたいと思います。現状では、不況のもとで、どの中小企業も経営が厳しくて、会場代などもできるだけ節約しているというのが声として寄せられています。会議のために民間の施設を借りたいと思っても、なかなか高くて、立川市内でも一時間当たり一万円くらいかかるところもあって、会場確保の費用もばかにならないという状態があるそうです。
 今の利用している勤福会館なら格安で使用できるので、大変助かっているというお話がありました。立川の勤労福祉会館は、これまでも中小業者の皆さんが会社の説明会であるとか、あるいは働いている人たちのための健康診断などに使っていたと聞いているんですけれども、それは建物の周りが駐車場も比較的広くとられていて、レントゲン車など大型の車も、とめても周りに余りご迷惑もかからないし、そういうことに十分使える、それだけのスペースがあったから、本当に助かったという声がありました。
 こうした中小企業と、そこに働く労働者のために役立っていくということで、そのような利用についてはこれからもぜひ配慮していただきたいと思っているんですけれども、この点で、先ほど若干ご答弁がありましたけれど、今まで活用されてきた経過も踏まえて、中小企業を支援していくための技術や経営相談、そういうことだけではなくて、多面的に活用していくという方法も今ご検討されているのかどうか、その辺もお伺いしておきたいと思います。

○大原商工部長 多摩中小企業振興センターでございますが、地域の中小企業の経営の安定と工業技術の向上により、都内中小企業の振興に寄与するという設置目的を達成いたしますために、相談、研修、試験など多面的な事業を行う予定でございます。
 センターには、公開を目的とした集会施設等は設置されておりませんが、中小企業の振興に寄与するという本センターの設置目的を踏まえまして、それから健康診断の場としての利用など、個々のご要望の内容についても精査をいたしまして、施設利用のあり方について今後検討してまいりたいというふうに考えております。

○河野委員 ありがとうございます。ぜひ今までの経過も踏まえて、できるだけ多面的に施設が有効に活用されるようにご検討いただきたいと思います。
 次に、サークル団体の方々について、私もお伺いしておきたいと思います。お話にありましたように、この勤労福祉会館では登録団体が三十二、それから登録団体とはなっていないけれども、定期的に利用されているという団体は百三十を超えているというふうに伺っています。これらの方々が本当にどうなるのかということがお話にありましたけれども、心配のもとになっているわけですね。
 利用者の団体の方が地元の立川市で施設を使わせてほしいということで、足を運んだところ、立川の在住在勤在学の人、そういう方がそのサークル団体の構成員の五割を超えていなくては、立川市内の公民館を含めて、市立の施設は使えないということをいわれたそうです。立川だけではなくて、周辺の市でも同じような状態だということがいわれていました。
 現在三十二ある登録団体の会員のうちで、立川市民の占めているというか、立川市民という方々は約四〇%少しで、その他の人は多摩の地域全域とか、あるいは二十三区からも相当数が集まってきているようですけれども、それは立川というところが大変交通の便に恵まれているということが背景にあるようです。中央線とか南武線、青梅線、五日市線、そしてモノレールも通っていますから、そのほかにもバス路線も集中していて、いろんな方が大変集まりやすいところに設置されている、それが勤労福祉会館だったんだろうと思います。
 この陳情文にも、小平市とか、いろいろ広域に利用されてきたことが紹介されておりますが、長年にわたってこの会館を使って活動を続けてきたのに、今、急に立川市とか、それぞれの住んでいる自治体のところで、もっと人を集めて各市の施設などを使えばいいんではないかというふうにいわれても、これはちょっと難しい問題だというお話でありました。
 都民が自主的に行っている文化、スポーツ活動に援助していくことは、とても大事なことだと思うんですが、まして勤労福祉会館のサークル団体のように広域の自治体から人が集まってきているというのは、本当にコミュニティの形成や発展の上でも進めていかなくてはならない大切なことだと思います。広域に都民にサービスを提供できるのは、やはり東京都だからこそできる、そういう問題じゃないかと思うんです。
 今お話にありました、都立の専門校の体育館とか労政会館ですか、国分寺のご紹介もしているということなんですが、引き続いて会館が何らかの形で継続して利用できるように、サークル団体の方々にも弾力的なお考えを示していただくことはできないのか、重ねての質問ですけれども、改めてお伺いしておきたいと思います。

○大原商工部長 多摩中小企業振興センターの設置目的を踏まえますと、これまで勤労福祉会館を福利厚生のために利用なさってきたサークル団体の方々の利用は、困難であるというふうに考えております。

○河野委員 なかなか冷たいご答弁だというふうに思います。会館を利用している方々には、本当に長年職場で働いて、定年で退職してから、文化、スポーツなどの活動で交流を深めていこうという人たちも少なくないし、一生懸命仕事に励んで社会や職場に貢献してきたのに、こういう熟年者や高齢者の方々の活動の場を保障していくことも、やはり考えていくことが大事なんじゃないかと私は思います。
 提案ですけれども、中小企業センターになっても、あいている時間帯とか土曜、日曜、休日などについて、やはりどうにか工夫して、せっかくの施設なんですから、多面的に有効に活用していただけるような、そういう方策もぜひ今後ご検討いただきたいと思います。
 私は、これまでの経過とか施設の多面的な活用の可能性のことなどを考えると、陳情者の願意は妥当だと考えています。採択するべきであるということを申し上げて、質問を終わります。

○松原委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○松原委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一三第九三号は不採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で産業労働局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情のうち、採択と決定いたしました分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その措置の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時五十八分散会

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