経済・港湾委員会速記録第十七号

平成十三年十一月二十九日(木曜日)
   午後一時四分開議
 出席委員 十三名
委員長松原 忠義君
副委員長三宅 茂樹君
副委員長中村 明彦君
理事丸茂 勇夫君
理事森田 安孝君
理事山崎 孝明君
中屋 文孝君
河野百合恵君
藤井  一君
富田 俊正君
田島 和明君
小林 正則君
川島 忠一君

 欠席委員 一名

 出席説明員
産業労働局局長浪越 勝海君
総務部長飯山 幸雄君
同和対策担当部長坂爪 正二君
参事百合 一郎君
産業政策部長樋口  勉君
参事帆刈 祥弘君
参事鈴木 房男君
商工部長大原 正行君
参事中村 晶晴君
参事橋本 直紀君
農林水産部長矢口 貴行君
参事和田 敏明君
労働部長渡邉 泰弘君
雇用就業推進担当部長友繁 佳明君
労働調整担当部長高橋  勝君
港湾局局長川崎 裕康君
技監小池 正臣君
総務部長津島 隆一君
港湾経営部長浅倉 義信君
物流企画担当部長小宮山元二君
臨海開発部長三枝 修一君
参事金子  優君
参事樋口 和行君
港湾整備部長高野 一男君
計画調整担当部長細川 泰廣君
参事安藤 哲士君
離島港湾部長野村 孝雄君
参事片岡 貞行君

本日の会議に付した事件
 請願の取り下げについて
 港湾局関係
  第四回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都港湾設備条例の一部を改正する条例
  ・平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)請負契約
  ・平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)請負契約
  陳情の審査
  ・一三第七〇号 波浮港の橋梁建設計画の中止に関する陳情
 産業労働局関係
  報告事項(説明)
  ・「東京都観光産業振興プラン」について
  ・「東京都農業産業プラン2001(素案)」について
  請願の審査
  ・一三第一二三号   ドン・キホーテ出店反対に関する請願
  ・一三第一四六号   豊島区池袋本町二丁目のドン・キホーテ出店反対に関する請願
  ・一三第一二八号の二 障害者の地域生活の充実に関する請願

○松原委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、今後の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせをいたしました。ご了承をいただきたいと思います。
 次に、請願の取り下げについて申し上げます。
 一三第一二四号の一、WTO(世界貿易機関)農業交渉に関する請願は、議長から取り下げを許可した旨通知がありましたので、ご了承いただきたいと思います。

○松原委員長 本日は、お手元の会議日程のとおり、港湾局関係の第四回定例会に提出を予定されている案件の説明聴取及び陳情の審査の後、産業労働局関係の報告事項の説明聴取及び請願の審査を行います。
 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○川崎港湾局長 平成十三年第四回東京都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 提出案件は、東京都港湾設備条例の一部を改正する条例案及び新海面処分場の建設工事に係る契約案二件、合計三件でございます。
 提案されました際には、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては総務部長からご説明申し上げます。

○津島総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、本定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
 東京都港湾設備条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料1の1は条文の改正案そのものでございますので、後ほどごらんいただくことといたしまして、資料1の2、東京都港湾設備条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。条例改正の提案理由でございます。
 東京港臨海道路西航路トンネル(仮称)の開通等に伴い、水底トンネルにおける危険物積載車両の通行禁止等の規定を新設するとともに、これに関連します規定の改正を行うものでございます。
 二ページに参りまして、改正条例案の概要でございます。
 平成十四年四月上旬に、臨港道路であります東京港臨海道路西航路トンネル(仮称)及び東京港第二航路海底トンネルを供用開始する予定でございます。道路法では、水底トンネルは、その構造の保全と交通の安全性確保のため、危険物積載車両の通行が規制されております。今回供用します両トンネルにつきましては、港湾施設であるため道路法の適用がございませんので、道路法の規定に準じまして、危険物積載車両の通行を禁止または制限するとともに、これに関連します罰則の規定を整備するものでございます。
 三ページに参りまして、この改正条例の施行期日でございますが、公布の日から六月を超えない範囲内において東京都規則で定める日からとするものでございます。
 なお、次ページ以降に、改正案を新旧対照表として記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で東京都港湾設備条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。
 続きまして、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成十三年第四回定例会提出予定工事請負契約議案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 第一でございますが、平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)及び(その二)につきましてご説明申し上げます。
 本工事は、それぞれ、同地区内に護岸建設工事を施行するものでございます。
 一ページをごらんいただきたいと存じます。
 平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その一)の契約の相手方は大成・青木・前田建設共同企業体、契約金額は二十七億三千万円、工期は平成十五年三月二十八日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 続きまして、同じく、平成十三年度新海面処分場Gブロック西側護岸建設工事(その二)の契約の相手方は五洋・東洋・大滝建設共同企業体、契約金額は二十五億八千三百万円、工期は平成十五年三月十日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 二ページから五ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上で、平成十三年第四回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。
 提出されました際には、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 それでは、資料要求はなしといたします。

○松原委員長 これより陳情の審査をいたします。
 一三第七〇号、波浮港の橋梁建設計画の中止に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○野村離島港湾部長 本日ご審査いただきます陳情につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布してございます資料3、請願・陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
 表紙をお開き願います。本日ご審査いただきますのは、一三第七〇号、波浮港の橋梁建設計画の中止に関する陳情の一件でございます。
 陳情者は、東京都大島町、波浮の港の裁判をすすめる会代表、白木米男さんでございます。
 陳情の要旨は、平成五年の波浮港マリンタウン・プロジェクト調査に基づき、国土交通省の次期(第十次)港湾整備五カ年計画として検討している橋梁建設の計画を再検討し、中止していただきたいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、平成五年度に運輸省、東京都、大島町及び学識経験者で構成する波浮港マリンタウン・プロジェクト調査委員会が設置され、今後整備すべき施設として臨港道路の整備が提言されたもので、橋梁は臨港道路の一区間を構成するものでございます。
 都では、この提言を踏まえ、平成八年度に第九次港湾整備五カ年計画に位置づけたところでございます。
 なお、地元大島町からは、平成七年以来毎年、都の予算編成に際し、港湾施設とあわせて臨港道路の整備促進の要望が出されております。
 その後、平成十一年に、大島町長のもとに、波浮港の港湾整備にかかわる今後のあり方を検討する目的で波浮港港湾整備検討委員会が設置され、臨港道路の整備についても検討することとしております。
 平成十三年七月十二日に開催された波浮港港湾整備検討委員会におきまして、今後整備すべき施設として、防波堤、小型船施設及び物揚げ場の改良を優先するとの結論が出されました。
 都におきましては、この検討委員会の意見を踏まえ、国の次期港湾整備五カ年計画には、臨港道路としての橋梁の整備は要求しない方向で検討しているところであります。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○丸茂委員 ただいま上程されました陳情審査に当たって、何点か、確認を含めてお伺いしたいと思います。
 一つは、今国民の間にも、大型公共事業の見直し、これを求める世論が大きくなっております。陳情者は、この橋梁の建設には四十億円の資金投入で、大島町はそのうち三億円余が負担になるといっております。現時点で、この事業費の予算額、建設費は変わらないんでしょうか。いかがでしょうか。

○野村離島港湾部長 事業費のお尋ねでございますが、平成十年度の試算では、臨港道路の概算の事業費は、橋梁部分が約二十八億円、取りつけ道路部分が約九億円、このほか町道部分の約三億円を含めまして、全体事業費は四十億円でございます。その後、特に変動要因はございませんので、現時点においても、事業費は約四十億円と見込んでおります。

○丸茂委員 次に、橋梁の建設予定地なんですけれども、三ツ磯のときにもちょっと議論したことがあるんですが、富士箱根伊豆国立公園の第一種特別地域、その中でも海食崖に係る計画ではないかと。それの周辺の状況も含めて、計画が具体的にどこということが確定しない中ですけれども、そうした自然公園法の関係で、東京都はどう認識しているのかお伺いいたします。

○野村離島港湾部長 臨港道路につきましては、第一種の特別地域にかからないようにルートを検討しているところでございます。しかし、ルートの一部は普通地域にかかることになりますので、事業を実施する場合には、法に定められた届け出の手続を行います。

○丸茂委員 この辺の地域は、三ツ磯のときも裁判で争われたんですが、その地域の図面が大島大火で焼失して、なかなか確定できないというような中で、環境省等も含めて、今後検討されなければならない問題点もありますので、特に、国立公園の第一種特別地域、あるいは普通地域もそうですけれども、自然環境という面で十分精査をしていくことが必要だというふうに考えております。
 次に、陳情では、平成十年四月--これは九年四月だそうですけれども、説明会で、港湾局が全体構想を説明したと。しかし、全体的な環境影響評価、アセスメントをせず、計画を進めているというくだりがあります。そういう点で、その説明の必要がないのか、それともほかの理由があるのか、その点お伺いいたします。

○野村離島港湾部長 環境影響評価の対象事業規模は、道路事業における一般道路では、環境影響評価法においては、車線の数が四以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上のものに限るとされており、また、都の環境影響条例においては、四車線以上で、かつ、その区間の長さが一キロメートル以上となっております。
 波浮港の臨港道路は二車線で、長さが約一・二キロメートルであることから、アセスの手続は必要ないと認識しております。しかしながら、波浮港の周辺地域は豊かな自然や歴史的、文化的な背景を備えた地域であることから、臨港道路を整備する場合には、自然環境や周辺環境に調和した形態、色彩等に十分配慮するとともに、計画内容を地元の方々に十分説明し、事業を進めていく必要があると考えております。

○丸茂委員 都の条例によると、四車線以上で、長さが一キロメートルと。臨港道路は、車線が二車線だそうですから、それには該当しないんですが、長さは一・二キロですから、距離的には環境影響評価の対象条件になると。それから、マリンタウン・プロジェクトそのものの全体計画はかなりの規模にわたるわけですから、そういう点では、住民からさまざまな環境に対する要望あるいは評価等の要求が出された場合、十分検討をしていただきたいというふうに思います。
 特に、大島等伊豆諸島は、一九五五年四月に伊豆七島国定公園に指定されて以降、一九六四年七月には富士箱根伊豆国立公園に昇格編入されまして、自然豊かな地域であります。したがって、緑の東京計画でも、島しょは、豊かな自然環境を保全しながら、恵まれた環境資源として生かすと、こういう位置づけもされているところです。したがって、環境面での検討をし、また、住民にも十分説明をするよう求めておきたいと思います。
 次に、陳情者によれば、火山噴火等避難道路確保のため橋梁整備が計画されていることについて、陳情の理由に幾つか疑問点が挙げられております。そこでは、伊豆諸島における火山噴火の特質及び火山防災に関する調査研究、これは、平成四年十月、東京都防災会議火山部会の詳しいデータでつくられた溶岩流シミュレーションによれば、溶岩流の発生により都道が寸断され、波浮港地区が孤立する想定がないこと。下鶴大輔委員長監修による平成六年大島町発行の伊豆大島火山防災マップの溶岩流の流下予測経路でも、この地域の都道を寸断する予想経路はないこと。
 また、平成五年十二月三日に行われましたマリンプロジェクト調査委員会でも、堀口委員長がこういっているんですね。この間の火山のときに、二〇八号は--都道ですけれども--溶岩が突破されているんですか。されていないんですね。昭和以来、ここを突破されていることはないわけですね。一周道路が三十七年にでき上がったということですが、全然遮断されたことはないわけですね、と発言をしております。
 こうした火山噴火による溶岩流による波浮港住民の孤立、これはあるのかどうか、この点いかがでしょうか。

○野村離島港湾部長 ただいま理事ご指摘になりました伊豆大島火山防災マップによりますと、幸いにも波浮地区の集落は溶岩流の流下予想経路にはなっておりませんので、直接溶岩流によって都道が寸断される可能性は低いと考えられます。
 しかし、波浮港は火山港特有のすり鉢の地形により制限を受けておりますので、湾を周遊する道路は急勾配の地勢により狭く、かつ、行きどまりになっていることから、火山噴火やそれに伴う地震、あるいは台風等による土砂崩れで道路が分断された場合には、下町地区の集落は孤立する危険性があると考えております。

○丸茂委員 地震等、がけ崩れ、あるいは津波等の心配も確かにされるわけですけれども、過去にそういった事例はどうなんでしょうか。

○野村離島港湾部長 正確に把握はしておりませんが、現時点で知り得る限りでは、そのような大規模ながけ崩れがあったということは承知しておりません。

○丸茂委員 住民の皆さんの安全という点は、もう第一にしなければなりませんし、がけ崩れ等は、今回神津島、新島等でも大規模なものがありましたし、その点では、がけ崩れ防止のための工作物を設置して未然に防ぐというのが第一ですし、高潮なり津波等の対策も、いち早く、やっぱり上部へ情報が通達されれば直ちに避難するということが大事なんで、その必要なルートを最低限確保するということで一層住民の安全を図るということが求められております。
 わざわざ橋をかけて、そこへ車で上って逃げなければならないという点では、かえって車で移動して津波に巻き込まれたという過去の例もありますので、本当に災害があったときに島民の皆さんが安全であるという点では、別の角度から対応していただきたいと思いますし、先日ちょっと島の方に電話を入れましたら、波浮港がやっぱり地盤沈下していて、それで、高波の防止対策はやったけれども、港そのものの地盤が下がって、水位が上がると、やっぱり台風等で水があふれるというような状況はまだ変わっていないようですから、そういう点で、緊急対策は別に求めておきたいというふうに思います。
 したがって、今回、先ほど説明されましたように、国の次期港湾整備五カ年計画には整備は要求しないと、検討するということなんですが、整備は要求しないよう求めて、質問を終わりにしたいと思います。

○松原委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、保留とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一三第七〇号は保留といたします。
 以上で陳情の審査を終わります。
 港湾局関係を終わります。

○松原委員長 これより産業労働局関係に入ります。
 この際、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
 最初に、観光産業振興プランについてお願いいたします。

○橋本参事 お手元の資料1をごらんいただきたいと存じます。本日、この後発表いたします東京都観光産業振興プランについてご報告申し上げます。
 本プランは、去る八月に発表いたしましたプランの素案をたたき台といたしまして、都議会初め多くの方々から広くご意見をいただき、策定したものでございます。
 それでは、資料1、本編に挟み込んでおりますA4判の一枚のペーパーからご説明申し上げたいと存じます。
 既に当委員会におきまして素案の段階でご報告させていただいておりますので、本日は、素案から確定版の策定までの流れを、新たに書き加えた部分を中心にご説明させていただきます。
 ペーパーの一番上の素案のところをごらんください。素案のポイントとして、三点掲げております。まず、観光を産業としてとらえ、観光産業振興を図ること、二つ目に、観光産業の振興を図る上で、外国人旅行者を五年で二百七十七万人から六百万人に倍増するという目標を掲げたこと、そして三点目に、施策の展開に当たって、都が先頭に立って取り組んでいくということがポイントでございました。
 中段でございます。業界からの意見でございますが、素案の策定後、都議会、あるいは観光事業審議会、観光関連の業界団体、民間事業者、都民の方々から多くの意見をいただきました。ここでは、業界意見のうち、主なものを五点に集約させていただいております。
 まず一点目でございますが、具体的な事業提案と早急な事業の実施を求められております。二点目は、シティーセールスの展開に当たっての戦略的な取り組みでございます。三点目は、交通機関、集客施設等の共通割引システムづくりの促進でございます。四点目は、周辺自治体との広域的な連携の推進でございます。そして最後に、都市、空港、道路、鉄道整備を国や各事業者へ要請してほしいということがございました。
 下の確定版のところをごらんください。確定版のポイントでございますが、三点ございます。まず一点目は、実施可能な施策を体系的に整理し、各界の意見を反映させていただきました。さらに、早急に取り組むべき施策について、具体的な取り組みを新たに提示いたしました。最後に、プランを推進するための役割分担と推進体制を明らかにしたところでございます。
 また、確定版で新たに加えた主な施策をご紹介させていただきますと、ウエルカム・アジアキャンペーンの展開、外国人旅行者にわかりやすい宿泊施設の格付制度の検討、そして、来るサッカーワールドカップに向けて二十四時間型通訳サービスセンターの開設、宿泊施設の耐震性の調査などでございます。
 それでは、続きまして、プランの本文の方をごらんいただきたいと存じます。厚い本の方でございます。
 まず、表紙を一枚めくっていただきますと、冒頭の部分ということで、知事のあいさつ文が出ておりますが、この中ほどにありますように、本プランの役割を、早急に取り組むべき施策や中長期的な施策を実現するための役割分担を盛り込み、当面の行動指針として提示するとしております。そして、この文章の最後の方に、これによって千客万来の世界都市東京を目指すとともに、東京が日本のゲートウエーとして、世界に日本の魅力をアピールできるようプランの実現に全力を尽くしてまいりたいと、こういうふうに述べております。
 それでは、目次を飛ばしまして、一ページをお開き願いたいと思います。ここからは、基本的には素案の文章をなるべく生かしておりますが、次の二ページをごらんいただきますとよくおわかりのように、データ等につきましては、一年更新した新しいデータが入手できたものについては、それに修正しました。また、色刷りにしまして、写真も入れて、わかりやすくしております。
 少し先に飛ばしていただきます。四六ページをお開きください。第3章、早急に取り組むべき施策の項目でございます。
 ここでは、項目ごとに具体的な取り組みを書き込みました。例えば、四七ページにありますように、ワールドカップサッカー大会開催時の観戦客への対応でございますが、四角いところは素案のままですが、その下に、ひし形で主な取り組みを掲げさせていただいております。例えば、開催時に合わせました交通結節点に外国人対応の臨時観光情報センターの開設をするとか、それから、その時期にとりあえず限っておりますが、二十四時間型通訳サービスセンターの開設の準備、こういったものに早急に入りたいと思っております。
 また、一枚おめくりいただきまして四九ページでございますが、シティーセールスの積極的な展開におきましては、下のひし形を見ていただきますと、東京のイメージアップを図るために、アメリカ、中国、韓国などの海外のテレビ、新聞、雑誌などのメディア、あるいは人気のアーチストを活用させていただいてキャンペーンを行います。また、欧米やアジアの旅行エージェントを招待し、従来の観光ルートだけでなく、新たに開発した観光ルートを活用した東京ツアー商品の作成を一層働きかけてまいりたいと思っております。
 次に、少し飛びますが、五九ページをお開きください。受け入れ体制の整備の具体策でございますが、五九ページの二つ目のひし形、ここでは、共通パス等に地下鉄の乗り方や緊急時の連絡先の案内、あるいは施設割引等がセットになったカードを一緒につけまして、各事業者に対し、そういったものの利用を働きかけてまいりたいと思っております。
 さらに、中ほどになりますが、宿泊施設のバリアフリー化の推進では、宿泊施設が通路の段差、廊下等の手すりの改修または設置などバリアフリー化を推進する場合には、その支援を行いたいということが書いてあります。
 下から二つ目ですが、観光案内機能の充実では、東京観光情報センターを再編整備するとともに、各案内所等とのネットワーク化を図るため、ソフト開発を行いたいと思っております。
 次に、一枚めくって、六〇ページでございます。ここからは、第4章としまして、プランの実現を目指してということで新たに設けた章でございます。役割分担、事業の推進のために、あるいは財源の確保、こういったことについて考え方をまとめさせていただいております。
 まず、六〇ページの役割の分担でございますが、実施主体を明確にするため、都の考え方を整理させていただいております。
 国の役割としましては、観光を新たに産業としてとらえ、重要課題として取り組み、外国人旅行者の積極的な誘致を行う、あるいは諸外国との連携や都道府県が行う観光産業振興策を支援する、こういったことをやっていただきたいと考えております。具体的には、四角の枠の中にございますような項目を、ぜひとも国の方で推進すべきであるという考え方を述べております。
 また、都の役割といたしましては、観光産業のあり方を常に検討し、社会情勢の変化に適合した施策を構築する、こういうことが大きな仕事の一つになると思います。また、行政や民間との連携を図るなど、プラン実現の原動力としての役割を担いたいと思っております。さらに、東京のシティーセールスの主体となって、積極的に推進することとしております。
 以下、六一ページの方にまたぎますが、区市町村の役割、民間事業者の役割、次の六二ページには、観光関連団体の役割、あるいは都民等の役割を掲げさせていただいております。
 六三ページの事業の推進でございますが、都の推進体制では、都の執行体制を強化するとともに、東京都観光事業審議会の活用、あるいは関係部局から成る推進協議会の開催、また、テーマごとに部会を開催して円滑な実施を図ってまいります。
 区市町村との関係におきましては、行政連絡会を開催し、あるいは、国、道府県との関係においては、情報交換を行い、施策の整合性を図ってまいりたいと存じております。また、観光関連団体や民間事業者との関係におきましては、テーマごとに関連するところと連絡をとり合い、連携強化を図ろうと思っております。
 六四ページ、お開きいただきたいと存じます。財源の確保で、考え方を述べさせていただいております。安定的、継続的に観光施策の財源を確保し、世界に向けたシティーセールスや新たな観光ルートの整備、観光案内所の充実など戦略的な事業展開を図り、外国人旅行者の誘致を図っていくこととしております。
 なお、六五ページから七二ページまでは、三つの分野ごとに、国、都、あるいは民間等のそれぞれの役割分担を整理させていただいております。
 また、最後になりますが、七三ページからは、素案に対して寄せられた意見を、少し短くしておりますが、すべて掲げさせていただいておりまして、まとめて、関連する項目ごとに回答を紹介させていただいております。
 以上、簡単でございますが、東京都観光産業振興プランの説明を終わらせていただきます。

○松原委員長 それでは、引き続いて、農業振興プランについてお願いいたします。

○矢口農林水産部長 今月二十二日に発表いたしました東京農業振興プラン二〇〇一の素案についてご報告申し上げます。
 素案は、東京都の農業振興の基本指針のたたき台としましてまとめたものでございます。今後、都議会、都民、農業者、農業関係団体、区市町村など幅広い皆様のご意見をいただきながら、年内には東京農業振興プラン二〇〇一として策定する予定でございます。
 それでは、お手元の資料2をごらんください。
 一ページをお開き願います。第1章は、二十一世紀の東京農業の新たな展開に向けまして、振興プラン策定の趣旨、東京農業をめぐる現状と課題及び東京農業の果たすべき役割をまとめてございます。
 まず、振興プランの策定の目的ですが、本プランは、東京農業の可能性を切り開き、魅力ある産業としての東京農業の今後の発展の方向を明らかにし、計画的に振興施策を進めるための指針として策定したものでございます。
 また、振興プランの性格は、東京都が目指す農業振興の方向と施策展開を示した計画でございまして、農業者及び農業団体、区市町村に対しましては農業振興の指針としまして、都民にはその積極的な参加を呼びかけ、国に対しましては協力を働きかけるものでございます。
 それでは、二ページから七ページまででございますが、ここは東京農業の現状と課題についてまとめてございます。
 次に、八ページをお開きください。東京農業の果たすべき役割を掲げてございます。
 東京農業の役割は、第一に、活力ある農業経営の展開により地域の活性化を図るため、安心、安全を基本とした多様な農畜産物の供給を行うとともに、地域の活性化に貢献していくことでございます。第二に、都民の豊かで快適な暮らしを支えるため、資源循環と環境との調和、都民とのふれあいや安らぎの提供、農業、農地による快適なまちづくりへの貢献を東京農業の役割として掲げてございます。
 次に、一一ページをお開き願います。第2章は、東京農業の振興方向と施策の展開でございます。
 「新たな可能性を切り拓く東京農業の挑戦」を二十一世紀の東京農業を振興する基本的視点としまして、また、「魅力と活力あふれる産業・東京農業の実現」を振興施策の目標として掲げてございます。
 一二ページには、この目標を達成するための指標としまして、耕地面積、農家数、農業就業人口、作目別生産、野菜自給率などについて、それぞれの目標値を設定してございます。
 一三ページから一六ページになりますが、東京農業の振興の方向を掲げてございます。
 まず、一三ページですが、特色ある農畜産物供給のための生産、流通システムの改革のために、新たな東京ブランドや特産品の開発など収益性の高い生産技術を開発導入すること、次のページ以降になりますが、契約出荷やITの活用など農家と消費者を結ぶ新たな流通システムづくりをすること、堆肥化や地域リサイクルの支援など資源の循環利用システムを確立することなどを掲げてございます。
 次に、一七ページから二二ページになりますが、都市の有利性を発揮した新しい農業経営の育成のために、農業ベンチャーなど経営者マインドを発揮した高収益経営体を育成すること、次のページ以降になりますが、農業法人、ボランティア、ヘルパーなど意欲ある多様な担い手を確保、育成すること、農業経営や情報発信力の強化に向けたIT活用とネットワークを形成することなどを掲げてございます。
 次に、二二ページから二八ページまでになりますが、豊かな都民生活に貢献する東京農業の確立のために、体験農園や観光農園、教育ファームなど都民参加による交流型農業を推進すること、屋上緑化や防災農地協定の推進など農業、農地による快適なまちづくりを推進すること、農業、農地の多面的機能発揮のための基盤整備など優良農地を保全、確保することなどを掲げてございます。
 次に、二九ページをお開き願います。第3章は、ゾーニングと地域別の振興方向でございます。
 東京農業は、地域ごとにそれぞれ特徴のある生産活動を展開しており、地域実態に合わせた対応が重要となるため、ゾーニングを行ってございます。ゾーン設定に当たりましては、東京構想二〇〇〇におけますエリア区分を基本としながらも、東京農業の実態を加味しまして、都市及び都市周辺、山間及び山間周辺、島しょの三つの農業振興ゾーンを設定し、また、農地のない都心部を、都民との連携、交流を進め、東京農業への支援機能を担う東京農業支援ゾーンとしてございます。
 なお、都市及び都市周辺部につきましては、地域が広域にわたることなどを考慮しまして、三つのサブゾーンを設定してございます。
 三〇ページに、ゾーニング図を示してございます。
 次に、三一ページでございますが、振興プランが目指します経営モデルを掲げてございます。農畜産物の生産を基本としまして、環境形成や都民との交流、地域産業との交流など新たな視点を加味しまして、五つのタイプの経営に分類し、四十二の経営モデルを設定いたしました。個別の四十二の経営モデルにつきましては、巻末に掲げてございます。
 三二ページから四三ページまでになりますが、各ゾーンごとに、それぞれのゾーンの特徴と振興方向を掲げてございます。
 次に、四四ページをお開き願います。第4章は、東京農業の新たな挑戦に向けた始動でございます。
 東京農業の発展のためには、都民の暮らしに果たす農業の役割を踏まえ、都民の支持と協力を得ながら農業振興を進めることが重要でございます。そのためには、東京の農業と農地が都民共有の財産であるという共通認識を確立し、広範な都民の参加と協力を得ることが重要であるとともに、都民、農業者、行政がそれぞれの役割を発揮していくべきことを掲げてございます。
 最後に、四七ページをお開き願います。第5章は、都市農業の振興と農地保全に向けた国への提案でございます。
 食料・農業・農村基本法に明記されておりますように、都市農業の振興のために、振興施策や制度改正につきまして国へ提案していく事項としまして、三つの事項を掲げてございます。その一つは、都市農業の振興に向けた施策の充実でございます。二番目は、都市地域に即した農地制度の改善でございます。三番目は、市街化区域内農地に係る税制の改正を掲げてございます。
 大変簡単ではございますが、東京農業振興プラン二〇〇一の素案につきましてのご報告を終わらせていただきます。

○松原委員長 報告は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 それでは、資料要求はなしといたします。

○松原委員長 これより請願の審査を行います。
 初めに、一三第一二三号、ドン・キホーテ出店反対に関する請願及び一三第一四六号、豊島区池袋本町二丁目のドン・キホーテ出店反対に関する請願は関連がありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○大原商工部長 お手元の資料3、請願・陳情審査説明表の二ページ、三ページをごらんください。
 一三第一二三号、ドン・キホーテ出店反対に関する請願及び一三第一四六号、豊島区池袋本町二丁目のドン・キホーテ出店反対に関する請願についてでございますが、いずれも株式会社ドン・キホーテが池袋本町二丁目に出店を予定しております店舗に係るものでございますので、あわせてご説明を申し上げます。
 まず、一三第一二三号、ドン・キホーテ出店反対に関する請願についてでございますが、請願者は、豊島区の豊島区池袋本町二丁目町会会長、小島建之さん外千二百九十名です。
 請願の趣旨は、豊島区池袋本町二丁目の住宅展示場跡地に出店を計画しているドン・キホーテに対し、出店については、地域の環境を守る立場から、住民が安心して暮らせるよう強力に指導していただきたいというものでございます。
 また、一三第一四六号、豊島区池袋本町二丁目のドン・キホーテ出店反対に関する請願についてでございますが、請願者は、板橋区の近隣住民代表、清田義紀さん外七百三十名でございます。
 請願の趣旨は、地域環境不整備地区に出店予定の二十四時間営業の大規模小売店舗、ドン・キホーテにおける事業活動の調整に関する審査について、住民の安息保護を第一とした厳しい行政指導を行っていただきたいというものでございます。
 次に、現在の状況でございますが、大規模小売店舗立地法に基づきます手続につきましては、平成十三年九月二十八日付で、株式会社ドン・キホーテから事前の出店計画概要書が提出されております。
 都は、ドン・キホーテに対し、計画概要書に基づきまして、交通や騒音等の問題について関係行政機関との調整を図り、周辺の生活環境の保持に配慮を求めますと同時に、周辺地域の住民に十分な説明を行うよう指導を行っているところでございます。都の指導に対しまして、ドン・キホーテからは、地元町会に接触を図り、話し合いの場をつくるとの回答を受けております。
 大店立地法に基づきます大規模小売店舗新設届け出書が提出されますと、ドン・キホーテは、届け出から二カ月以内に地元説明会を開催しなければなりません。その後、都は、豊島区や地元住民等の意見を受けまして、学識経験者で構成いたします東京都大規模小売店舗立地審議会に諮問の上、届け出から八カ月以内に、意見の有無について決定をしていくこととなっております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○三宅委員 東京都議会自由民主党の三宅茂樹でございます。今の、豊島区池袋本町二丁目に出店を計画しておりますドン・キホーテに関する質問をいたします。
 このドン・キホーテにつきましては、私自身、平成十年九月のこの常任委員会において質問をさせていただいておりますし、過去に、私の質問を含めて、この常任委員会で十二回、予算特別委員会で一回、文書質問が二回、本会議で一回と、延べ十三名の都議会議員から、このドン・キホーテの出店に関する質問が行われております。
 非常に問題のある企業であることは、今申し上げたこの質問の回数の多さでも歴然であります。そしてまた、本件の請願のほかにも、各地で住民とさまざまなトラブルを巻き起こしております。
 驚いた事実が、スポーツニッポン紙、本年の八月二十三日の記事で、このドン・キホーテと住民にかかわる事件が報道されておりますけれども、この事件を承知されておりますでしょうか。

○大原商工部長 ただいまご指摘の事件については承知をいたしております。新聞報道によりますと、ドン・キホーテは、横浜の山下に出店をするときに地元住民の強い建設反対に遭いまして、ドン・キホーテは逆に住民を恐喝未遂で警察署に告訴する、告発すると、被害届を出したという事件でございます。
 その後、住民が名誉を傷つけられたといたしまして損害賠償を求めまして、判決では、このドン・キホーテの出した被害届は店舗進出の反対運動に対抗するものと推認され、虚偽の事実に基づいたものと解されるといたしまして、ドン・キホーテに対して、地元住民の方に損害を賠償するように命令をする判決が出ております。

○三宅委員 今のご答弁といいますか、全くもって信じられない企業であります。会社の案内を見ますと、資本金が五十五億円を超え、取引銀行はすべて大手都市銀行、ナスダックに上場、東証にも上場されておる。こういった社会的な責任を全うしなければいけない規模の企業が、今報告があったとおりの事件を起こしている。こういった企業が、その店を自分たちのまちに出店してくる。その出店対象の住民の皆さんが大きな不安を覚えるのは、全くもって当たり前のことであります。
 大店立地法が既にスタートいたしております。この大店立地法の手続については、今も説明がありました。きょうは、そういった形式論は避けまして、本件、この請願の問題の核心について質問を行いたいと思います。
 このドン・キホーテの出店について、何回も出店反対の請願が出ていると思います。この三年くらいの間で、何回目の請願になりますか。

○大原商工部長 平成十年以降でございますが、これまで、経済・港湾委員会では、環七方南町店、それから五日市街道小金井店の出店につきまして出店反対の請願が出されておりまして、今回で請願は三回目ということになります。

○三宅委員 三回と。これほど同一の企業に対して頻繁に出店反対の請願が出ている例は、今までにあるのでしょうか。

○大原商工部長 この三年間で見ますと、例えば、ジャスコ南砂店ですとか、あるいはオザム西八王子店などについて出店反対の請願が出された事例はございますが、ドン・キホーテのように、繰り返し出店反対の請願が出された事例はございません。

○三宅委員 私としては、このように繰り返し出店反対の請願が出ているということについて、このドン・キホーテという企業の体質、言葉は少し乱暴になりますけれども、ドン・キホーテにとっての神様、これは消費者ですよね。消費というのは、その欲望を充足する行為であります。その飽くなき欲望を満たすことを、どうも企業の理念に置いているようでありますけれども、そのドン・キホーテにとっての神様である消費者が、出店地域の住民にとっては悪魔になってしまう、そういってももう過言ではない。ですから、この反対の請願が三回も出ているんだと思います。
 都は、このようなドン・キホーテという企業をどのように認識しているのかお伺いします。

○大原商工部長 ドン・キホーテが出店予定地域の住民から批判を受けている背景には、これまでの大型店とは違いまして、若者を中心とする深夜の市場を対象とした二十四時間営業ですとか、あるいは雑然とした陳列方法、取扱商品の内容などがあるというふうに考えます。このような背景に加えまして、出店に当たって地元での説明が不十分であることなども原因でありまして、住民の理解を十分に得られない状況にあるというふうに考えております。
 このような意味から、ドン・キホーテという企業は、地元との説明や話し合いを十分に行う必要のある企業であるというふうに考えております。

○三宅委員 若者を対象にしていることやら、二十四時間営業やら、陳列方法、取扱商品など、それから説明の対応が悪いですよということなんですけれども、犯罪行為を犯して罰金の命令を受けている企業でありますから、もう一度お尋ねしますけれども、このドン・キホーテという企業の体質に大きな問題があると東京都は認識していますか。そう理解していいですか。

○大原商工部長 先ほどご説明申し上げましたように、商売のあり方、あるいは地元への対応、そういった点でいろいろ問題をはらんでいる企業であるというふうに認識をしているところでございます。

○三宅委員 さらに掘り下げてお伺いしますけれども、このドン・キホーテという店には、住民生活を破壊する根本的な問題を数々はらんでいると思います。その一つに、青少年の健全育成に有害な商品を取り扱っている。まず、これについてどのような認識を持っておられるか、お答えください。

○大原商工部長 副委員長ご指摘のように、店舗によりましては、アダルトビデオですとか、あるいはアダルトグッズを扱っておりまして、また、そのほかに、駐車場が不足をして渋滞等を引き起こしていたこともございまして、住民が各種心配をする原因になっているというふうに思います。
 都といたしましては、このような地元住民の懸念に対しまして、地域において十分な説明や話し合いを行うよう指導してきたところでございまして、今後とも、ドン・キホーテに対して粘り強く指導をしてまいる考えでございます。

○三宅委員 そういう認識を持っておられるということを聞いて、安心をするわけにいかないような状況でありますけれども、駐車場の不足が交通渋滞を引き起こしている。この出店予定地は、熊野町の交差点の近くであるということですね。そして、この熊野町の交差点というのは、熊野町ぜんそくという言葉が都民の間で承知されるように、自動車のもたらす公害が非常に激しいところ。おまけに、一日六万台近く交通量のある川越街道と、二万台と聞いていますけれども、山手通りとの交差点で、山手通りから川越街道に左折しようとする非常に狭められた車線に--山手通りから川越街道に左折する、そこに出店を計画している。そして、話を聞きますと、来店する車両数は一千三百台が予想、予定されている、こういうことなんですね。これは大変な問題であろうと。
 十一月の二十一日に、交通問題研究会というのが開かれたそうですが、そのときの様子や根拠についてお尋ねします。

○大原商工部長 十一月の二十一日に交通問題研究会第二回目が開かれております。これは東京都の主催で、豊島区、板橋区、警視庁、地元警察署それから設置者、これらが参加をいたしまして、先ほど副委員長ご指摘の経路の設定ですとか、あるいは交通渋滞等について問題がないかどうかを洗い出しを行ったところでございます。
 この研究会につきましては、今後も引き続き行っていくということになってございます。

○三宅委員 その協議会では、問題がないということだったのか、あるということだったのか、東京都の今の時点での見解をお尋ねします。

○大原商工部長 例えばでございますが、川越街道を下っていく場合に、熊野町の交差点で一度右折をして、ぐるっと川越街道をUターンしないと、この出店予定地に入れないというような問題がございます。ところが、交通が非常に頻繁な交差点で、Uターンというようなことをやりますと、交通事故の問題等が出てまいります。そういった意味で、私どもとしても、いろいろ問題があるというふうに考えているところでございます。

○三宅委員 問題があるという認識を確認いたしました。
 そして、この請願は出店反対という題名がついておりますけれども、出店を認めないという何らかの手だてはないのかなというご相談がありました。この出店に際して、一つ大きな問題を抱えているようでありますけれども、この出店予定地の、いわゆる隣接道路が三・五メートルしかない区道ということがあります。これでは、今計画どおりの建物は建つはずがない。
 そこで、東京都の建築安全条例にかかわるのでしょうか、道路の位置指定が必要だと、こういうふうに聞かされていますけれども、これについてはどんなようなことなんでしょうか。

○大原商工部長 道路位置指定につきましては、こういった大規模な建物を建てる場合に、一定の広さ以上の道路に一定以上の幅で接しなければいけないというふうに規定をされていると聞いております。
副委員長ご指摘のように、この土地は非常に狭い区道にしか接しておりません。したがいまして、こういった狭い区道にしか接していない敷地に大きな建物を建てる場合には、この例でいいますと、川越街道に直接出られるような広い道、通路をつけませんと、その奥の土地に建物が建てられないという状況になっております。そういった意味で、この道路位置指定というのが行われませんと、この土地にドン・キホーテの建物は建たない、こういう状況になります。
 この道路位置指定につきましては、豊島区長さんが、それを認めるか認めないかの判断をなさるという、そういう問題でございます。

○三宅委員 最終的には豊島区長の道路指定許可が必要だということなのですが、その前に、東京都の都市計画局の建築指導部でしょうか、こちらとの協議を進めているという発言が、十一月八日のドン・キホーテと地元住民との話し合いの会でそういう発言があるわけですね。
 そうすると、これは地元区長が許可するかしないかというような問題ではなくなるのじゃないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

○大原商工部長 ただいま、道路位置指定の問題につきまして、東京都の都市計画局に相談があったというようなお話でございます。
 権限といたしましては、豊島区長に権限があるわけでございますが、建築基準法の運用等につきまして、やはり東京都の方の意見、見解をただすということも、判断を適正にするためには有用なことではなかろうかと思います。
 私どもも、問い合わせ等がございましたら、この問題について都市計画局にも情報提供して、適正な判断が行われるように協力してやってまいりたいというふうに考えております。

○三宅委員 今のように、本件は、大店立地法の運用次第では、東京都がある意味でリーダーシップをきちっととって対処していかなきゃいけない問題であることは間違いがありませんが、こういったようなドン・キホーテみたいに、明らかに好ましくない体質を持った企業の出店に対して、今まで東京都はどのような指導を行ってきたのか、なるべく具体的にご答弁ください。

○大原商工部長 これは大店立地法の前のいわゆる大店法のときの案件でございますが、杉並区の環七方南町店の出店に際しまして、都として、地元の意見が取り入れられますように経営のトップに直接要請するなど積極的に対応いたしますとともに、区とも連携を図りながら地元との徹底した話し合いを求めるなど、厳しい対応を行ってまいりました。この結果、周辺環境に配慮した店舗となったというふうに考えております。
 なお、大店立地法では、周辺地域の生活環境を保持する観点から、設置者が配慮すべき指針が定められておりまして、都といたしましても、ドン・キホーテ六本木店ですとか青砥三丁目店など、これらの出店計画に対しまして、この指針に基づきまして駐車場の必要台数の確保、駐輪場の確保、廃棄物の保管、騒音への対策といった点につきまして、地元の意見に十分配慮するよう、必要な指導を行っているところでございます。

○三宅委員 杉並の案件については、経営者のトップに直接要請をされたということでございますけれども、本件については、もう直接トップの経営者とお会いになったのでしょうか。

○大原商工部長 トップとは、この件に関してはまだ面会をしておりません。と申しますのは、現段階ではまだ正式の届け出書が出ておりません。あくまでも事前の計画書でございます。この事前の計画書に基づきまして、私どもは事前指導として、九月十三日以降、既に六回ほどドン・キホーテの担当者を呼びまして、届け出前に住民に対して十分に説明を行うよう強く申し入れをしておりまして、調整を図っているという段階でございます。

○三宅委員 杉並の案件よりも、今回のこの案件の方がより状況は悪いはずですから、相当の覚悟を持って、いずれ経営者のトップにお会いいただきたい、こんなふうに思います。
 そして、今までの答弁の内容を聞いていますと、少し東京都の指導が甘いなと。そしてまた、指針云々という発言がありましたけれども、指針があるからということで、往々にして、こういう大型店の出店に際する、出店側の事業者はこういった法律をよく勉強していまして、法律やら指針やらを隠れみのにして、自分たちの守るべき指針、要するに出店をするための、何か御旗のようにして出店計画を推し進めてくるというのが、今までの通例のようであります。ぜひそういったことも考えながら、中立の立場をとらなきゃいけないことはよく理解していますけれども、あくまで中立ですから、決して出店事業者側に偏っているというように地元住民にとられないように、対処してほしいと思います。
 いずれにしても、地元はこの出店を反対されているわけですね。ですから、今後、東京都のこのドン・キホーテに対する指導の取り組み方について、私もそうでしょうけど、地元の方々が納得できるような取り組み方、例えば、いろいろ他の関係局との協議ももちろんされていると思いますけれども、本件に関しては、特段に出店対策の特別なプロジェクトチームを組んだらどうかと。そのくらいの意気込みの取り組み方ができるかどうか、ご答弁をいただきたい。

○大原商工部長 副委員長ご指摘のように、今までも関係局で連絡協議の場を設けて、この問題に東京都として統一的に対応するように努力をしているところでございます。また、大店審議会等におきましても、今後、例えば現地を視察するとかそういった形で、住民の環境に対する心配に十分配慮した判断が下せるような対応をとってまいりたいというふうに考えております。
副委員長ただいまご指摘のプロジェクトチームをつくるという点につきましても、今後そういった機動的な組織をつくる必要が出てまいりましたら、十分検討して対応してまいりたいというふうに考えております。

○三宅委員 ぜひ今までと違ったやり方で、都民の目から見て、東京都はスピーディーにぴしっと対処するというのがわかるような、そういった体制をとっていただきたい、こう思います。
 いろいろお話しいたしましたけれども、多くの都民は、今申し上げたような東京都の行動力に期待をしていると思いますから、局長から改めて、このドン・キホーテの出店に対する姿勢をお伺いします。

○浪越産業労働局長 ドン・キホーテに関しまして、るる商工部長から私どもの考え方についてご説明を申し上げましたが、新しい大店法についてのこれまでの都の取り組みの事例をちょっとご紹介させていただきますと、一つの事例として、ジャスコ昭島店の例がございます。
 ジャスコ昭島店につきましては、いろいろ事前調整はしたのですが、設置者、市、地域住民等の意見を踏まえまして、審議会において慎重に審議を重ね、大店立地法に基づいて、都として初めて意見を通知しました。その結果、内容変更について関係者間で調整を図ったところでございます。その後、変更届が都に提出され、現在検討中でございます。今後、再度審議会に図り、問題がある場合は、法の手続に従いまして、勧告、公表することとなってございます。
 ドン・キホーテにつきましては、いずれにしろ、進出するに当たっては、地元区や地元関係者あるいは商工会等の意見を十分に踏まえ、必要な措置を講ずることがぜひとも必要であるというふうに考えております。ご指摘を踏まえまして、適切な時期を見計らいながら、私自身も行動を起こしたいと考えてございます。今後、都といたしましては、法の趣旨に照らし、厳正かつ公正に、積極かつ果敢に対応し、大型店の出店が適正になされるよう努力を傾注してまいります。

○三宅委員 今局長から力強いご答弁をいただいて、ぜひ、今までの局長と違う、今までは労働経済局長--産業労働局長ですから、名前が変わっただけじゃなくて、もう局が変わったと、局長が変わったというような、今後の対応を大いに期待いたしたいと思います。
 地域住民の立場を十分理解していただいて、法律論に逃げ込まないで、豊島区や板橋区を初めとする出店対象の自治体の方や住民の方が本当に東京都は頼りになると、そのような評価をいただけるよう、今後の対応をお願いしたいと私は強く要望しまして、質問を終わります。

○森田委員 私もドン・キホーテについて、少し問題点を出していきたいと思います。
 私は杉並選出ですので、方南町のドン・キホーテ出店に関しては、地域の町会、商店会とともに反対運動をいたしました。今、ドンキの体質についていろいろ話が出ましたので詳しくはいいませんけれども、全く誠意のない、これで企業として通るのかというようなことをやってまいりました。きのういったことは、きょう簡単にひっくり返る、地元説明会をやったといいながら、小学校の体育館みたいなところで一方的に話して終わってしまう、再度住民が要求して開いた説明会では、ガードマンをいっぱい配置して住民の発言を封ずる、こんなようなことをやってきたわけですね。結果的に、方南町は開店して、今店をやっております。そのときに、東京都の担当者といろいろと私も折衝しましたけれども、法律や条例の限界がここだ、抑えることはできない、問題はあるということはわかっていても、今の条例や法律では抑えられないということをしきりにいわれて、結局オープンに至りました。
 その方南町での結果を何かしら学習をして、新たなそういう、言葉は悪いかもしれないけれども、悪質な大型店舗に対して、出店規制なり何かすることができるような働き、現在はできていないけれども、これからこういう方向性を持って取り組んでいるのだというものがあれば、そのところを示していただきたいというふうに思います。

○大原商工部長 ただいま理事ご指摘のように、杉並の方南町の例というのは、私どもにとっても、大変いい勉強の材料になったというふうに考えております。今後、こういった地元との協力、それから地元の区との協力、そういったものを十分踏まえまして、都としても近隣の生活環境の保持のために協力体制をつくって対応していく、こういうふうにやっていきたいと考えております。

○森田委員 もう方南町は開かれちゃったんですよ。今、経営しているんです。しかし、今回のように豊島区に新たにまたドンキができる。またほかの地域にもできるかもしれない。もしかすると、ドンキだけじゃなくて、ほかにも、そういう住民の受け入れが非常にしにくい大型店舗があると思います。こういうものに対して、何かしら規制ができる手だてをこれから考えていかなくちゃいけないのじゃないか、そういう動きをされていますかということを僕はいっているんです。

○大原商工部長 理事ご指摘のように、一方では営業の自由とか営業権という問題がございます。したがって、この大店立地法でも、出店の規制そのものといった直接的な法律上の効果は規定をしておりません。あくまでも周辺環境を維持するためにどういった手だてを講じるかという、そういった手法でもって、周辺との調和を図るというのがこの法律の建前でございます。
 確かにその他の条例等で、例えば建築基準関係ですとか、あるいは先ほど質問に出ました道路位置の指定ですとか、直接的に建物が建たないようにする、こういった手だてが全くないわけではございません。ただ、あくまでも出店と、それから地域の環境との調和、こういったことをメーンにして、私どもはこういった問題に対応していくべきであるというふうに考えております。

○森田委員 方南町店で私が経験したことは、地元の町会、商店会、みんな出店反対でした。しかし法律、条例を詰めていくと、抑えるものは何もない。結局、彼らは、さっきちょっと話が出ましたけど、法律のプロも使っています。したがって、ぎりぎりの線で、例えば千平米を超えたら当時の大店法の対象になる、そうすると九百九十八平米で抑えるわけですよ。しかも、東京都等が見に来るときにはそこに植木を置いて、千平米は超えていませんよというやり方をする。しかし、そんな植木なんかは翌日全部動かせる。こういうことをやっているけれども、当時の法体系のもとでは、地元の町会の皆さんも商店会の皆さんも非常に無力感を感じた。僕もそういうふうに感じました。東京都でやっていても、結局オープンを認めざるを得ない。
 だから、私が今いっているのは、そういうものを学習した結果、何かしらそういう悪質業者を抑える手だてをやらないと、オープンしようと思った業者は、今の法体系では全部できちゃうんですよ。しかし、さっき部長もおっしゃったように、やっぱり問題のある企業であるならば、何かしら--すべてを抑えろとか規制しろと僕はいっているのじゃないですよ。健全な業者はいいわけです、自由競争のもとで。しかし、問題のある業者、特に問題があるそういう事業者については、何かしら規制ができるような手だてを今後考えていかなくちゃいけないのじゃないかな。また、その方南町店を経験して、東京都の職員の皆さんもおかしいといいながらも、現在はできないのだといっていたわけですから、そこを学習して、できる方向性への改革をしていかなくちゃいけない。これが都民が行政に求めるものじゃないかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。

○大原商工部長 杉並の方南町の問題について、私どもも大変貴重な大きな勉強をさせていただきました。
 同時に、こういったドン・キホーテに限りませんけれども、やはり地元から強烈な反対を受けている大規模店舗というのが強引に出店をするということは、彼らにとっても大変なコスト増になります。もう一つは、小売業という営業の性格からして、消費者、地元住民から愛されない、総スカンを食ってしまうというような企業イメージが確立をしてしまうということは、それなりにやはり出店を考える側にとっても大きなデメリットだと思います。
 ですから、私どもが例えば法的に絶対に出せないようにする、それは手だてがないわけではございません。例えば特別用途地区を設定すれば、大型店がその地域に全然出られなくなるというふうな規制もございますが、そういった例は今のところまだどこの区市町村でもやっておりません。私たちは、そういう法律的な規制、絶対にもう何も建てられないという規制の前に、個別の案件について、地元と納得が得られるような出店の仕方を十分指導していくことによって、調和のある出店を何とか図っていきたいというふうに考えているところでございます。

○森田委員 ドン・キホーテは、私の経験でいうと、その話し合いが通用しないところなんですよ。きのういったことを、もうきょう変えるんです。そういうところに幾ら話し合いしてもだめだし、多分都の当時の担当の課長補佐さんが聞いておられればわかると思うんだが、彼らも困ったと思います。
 そういうところ、何もかも全部規制しようというんじゃないんです。そういうふうなところについて、何らかの手だてを考える必要があるのじゃないですかというふうに思うんですけど、もう一度どうでしょうか。

○大原商工部長 現行の大店立地法におきましても、いろんな事前調整をしまして出店をした後で、その大型店の運営がどういうふうになっているか、条件を守っているかどうかについて報告を求め、きちんと指導するというような仕組みもございます。ですから、そういった仕組みを私どもも十分活用いたしまして、理事、今ご指摘のような、約束をした翌日には破るとか、そういったことがないように強く指導してまいりたいというふうに考えております。

○森田委員 よく検討していただきたいです。
 方南町の場合は、今、月一回ドンキの経営側と、店長中心ですがね、それと地元住民とで協議会を開いて、問題点をいろいろ話し合って、そして青少年に対するマイナスの点だとかいろんなものについて話し合いをしてきている、これは住民の皆さんが真剣にその地域のことを考えてやってきた結果、それが行われているわけです。
 昨日も私、現地を見てきて関係者と話を聞きましたけれども、今のところはまあ何とかいっている。しかし、向こうも商売ですから、例えばガードマンというか交通整理ですね、今四人いるところを、ちょっと売り上げが落ちているから二人にしちゃうとか、それは彼らも経営上の関係で、地元住民との約束を全部守っていられなくなる、そのようなことも起こっているわけなんで、これからいろんな課題が出てくると思います。したがって、ぜひしっかりと指導できる体制をとっていただきたいというふうに思うんです。
 それともう一つ、東京都は大型店の出店とともに、商店街の活性化事業、元気出せ商店街とか、そういう事業をやっていますよね。これが相矛盾している部分があるのじゃないか。きのうもそのドンキの周りを歩いたら、薬屋さんとか、五軒閉店した店が出ていました。それはもうドンキとは競争にならないわけですよ。同じ商品を、片や安く売っている。そうしたら消費者は、よっぽどでない限り高い方では買わない。したがって、薬屋さんとか化粧品屋さんはもう閉店しちゃった。そういう状況が起こっているわけですね。
 したがって、東京都の中に僕は自己矛盾が起こっているのじゃないかなと。大型店舗が進出する、これを抑えることはできない。片っ方で商店街活性化事業をやっている。ここのところを、もう一度やっぱり都としても整理しなくちゃいけないのじゃないか。本当に商店街を守ろうとしているのか。あるいは、法規制の方も、もう自由競争で、大型店舗、ドンキのようなものも進出を認めざるを得ない、そこでもうあきらめちゃっているのか。私は、郊外店であれば大型店舗も大いにいいと思うんです。しかし、今回池袋にできますところとか、既成の方南町のところ、これは、少なからず今までの商店に対しては強烈な打撃が出てくるはずです。
 この辺のところ、東京都のやっている政策が二つ--大型店舗の方は何もお金を出して推進しているわけじゃないんでしょうけれども、片っ方で商店街の活性化事業、元気出せ商店街事業みたいなことをやっている。ここのところの自己矛盾をどう乗り越え、また今後、大型店舗に対してどういう方向性を持ってやっていこうとされているのか、ここのところを明確にしていただきたいというふうに思います。

○大原商工部長 平成十二年に旧大店法が大店立地法になりました。その結果として、旧大店法の時代には、周辺の小売商業との調整、立地の制限というのがあったわけですが、それが撤廃をされております。そういった意味で、理事ご指摘のように、一見矛盾するかのように見える点がございます。今の大店立地法では、そういった商業関係の調整というのはできません。
 したがって、私どもも、こういった大型店が大店立地法の指針を守って進出してくる場合には、それをとめるということではなくて、地元の商店街といかに調和し、共存して、最終的には、住民のニーズに的確に両者がこたえていける、そういった姿が望ましいというふうに考えております。
 その意味で、地元の商店街に対する振興策というのは、ご指摘の元気出せ商店街事業を初め、活性化事業ですとか、そういったことを通じまして、地元の商店街も大型店と共存共栄できるような強さを持てるように支援をしていきたい、そういうふうに考えているところでございます。

○森田委員 理屈は、もうそのとおりだと思うんです。僕は考えましたよ。消費者なら、要するにエンドユーザーから見たら、そりゃ安いものを買えれば非常にいいわけですよ。しかし、その結果、商店は閉店せざるを得なくなる。この辺のところ、これは方南町のドンキだけじゃなくて、ほかのところでもいろいろ起こっていると思うんですがね。この辺の、大型店と商店街の活性化策、整合性、これを少し本気で考えて、どうやっていったらいいのか。これは皆さん方だけに知恵を出せというわけじゃなくて、僕らも考えますけれども、これは本当に深刻な問題だなと。
 方南町は、商店街が幾つかありますけど、一番近隣の商店街、ここがやられちゃったわけです。ちょっと離れたところは余り影響がない。消費者側にすると、安いものが手に入るのだからいいのかな。非常にその辺の難しさはあるのだけれども、この辺をしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
 いずれにしろ、ドンキについては、東京都が本当に住民の防波堤にならないと、ほかはどうしようもないわけですよ。したがって、これからもしっかりと住民の側に立って取り組んでいただきたいなというふうに思います。もう一度、部長、ドンキに対しての決意を伺いたいと思うんです。

○大原商工部長 私どもの立場として、ドン・キホーテを名指しでどうこうということではございません。とにかく大店立地法の趣旨に従って出店をするのであれば、周辺地域住民の理解と納得が得られるような環境の保持に努めていただきたい。そういうことを守れない出店を企画するところにつきましては、大店立地法等に基づきまして、適正に厳しく指導してまいりたいというふうに考えております。

○森田委員 局長、今までの議論で、大型店舗、特にドンキのような悪質な業者に対して、新しい規制の方法を考えるべきじゃないかというのが一つと、もう一つは、二番目に問題提起した、大型店舗と商店街との共存というか、この辺のところをこれからどう取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。

○浪越産業労働局長 現行法上の中での対応は、今、商工部長がご答弁したとおりだろうと思っております。
 現行法上の中では、最終的には、指導に従わない、勧告に従わないときは公表するということになっておりますが、そういうふうな現行法の中でも、先ほど先生からちょっとお話がありましたように、例えば協議会を設置して、必ず協議会の合意を得た上でないと、できないというやり方もあろうかと思います。それはまさに、出店者と私どもあるいは地元区、それから住民の方々がやはり合意をした上でやるというやり方があろうかと思います。
 先ほどからお話のありました現行の法を超えて何かやろうとしたときには、やはり基本的には、法を一部改正するなどの動きをしていかないと、商店街と大店との共存というのは非常に難しいと思います。お話のありましたように、商店街などの繁華街を除くとかというふうなことで法が整備されてくれば、また一歩前進するのじゃなかろうか、私はそのように考えております。

○丸茂委員 私の方からも、今上程されておりますドン・キホーテ北池袋に関して質問をしたいと思います。
 私、現地に行きまして、請願者の代表の方あるいは周辺住民の方、たくさん来ていただいて、いろいろ要望を寄せられました。そういう中で、本当にこの出店が地域住民の皆さんの大きな不安になっているし、また周辺環境を見まして、出店反対というこういう意思も、やっぱり非常に妥当性があるし、合理性があるということをつくづく感じました。
 先ほど来議論がされておりますとおり、この予定地は、三・五メートルないし四メートルの道路しか接していない。したがって、今度のこの計画を進めるに当たっては、道路位置指定をしないと建物そのものが建たないというところで、当該区の豊島区では、やはり何とかそこで歯どめがかからないのかというようなことで検討されているようですけれども、法律的に調べると、手続をとって築造なり構造をチェックすれば、借地であろうとどういう土地であろうと、道路位置指定をせざるを得ないということで、なかなかこの位置指定をストップするというのが難しいというお話も聞きました。
 ただ、逆に道路位置指定を廃止するとなると、地権者の同意が必要ですし、それから、廃止するための合理的な理由がないと、これを廃止できない。ということは、土地を借地して何か道路位置指定するようですけれども、地主さんが、そういう建物のある限り道路にしか使えないということで、これはだめだということになれば、それで土地も貸さないということになれば、これは建物そのものが建たないというような状況にあることも、一つ、現地へ行ってわかりました。
 そういう現地の状況を踏まえて、何点か伺いたいと思うのですが、まず、二つの請願が出されておりますけれども、豊島区、板橋区の区長など関係団体から要望書や要請はどのようなものが寄せられているのか、その点お伺いいたします。

○大原商工部長 豊島区長及び板橋区長からは、地元地域と出店計画の内容を十分に調整し、一定の合意に基づく届け出となるよう指導するよう、要望が出されております。
 また、豊島区議会からは、地域住民の生活環境、教育環境、周辺小売業者の営業を守るためにも、ドン・キホーテの出店計画を白紙撤回するよう同社に対して働きかけるよう、要望が出されております。
 都は、これらの要望に配意いたしまして、大規模小売店舗立地審議会に諮問の上、意見の有無を決定してまいる考えでございます。

○丸茂委員 請願者の方から、陳情書も直接知事あてにも出されているかと思うのですが、先ほど来議論もされているのですが、かつて旧法のときにも五日市街道、小金井公園店の営業時間に関して、石原知事の名で事業活動について文書も出されるほど、やはり住民との合意を破って、いろんな営業活動をやるという前科を持っている企業なんですね。
 今回、二十四時間営業ということでいわれているのですけれども、計画店舗の営業時間、これは今都に示されている案ではどうなっているでしょうか。

○大原商工部長 ご指摘のように、二十四時間営業を予定しているというふうに承知をしております。

○丸茂委員 二十四時間フルに営業しているドンキ、ほかの店舗では、あるいは大型店ではいかがでしょうか。

○大原商工部長 現在東京都内、二十三区、多摩地域含めまして、ドン・キホーテが営業している店舗が十六ございます。営業の終わりの時間はさまざまでございますが、二十四時間営業をしている店舗は、新宿の東口店のみでございます。午後の十一時に営業が終わっているのが、先ほどご指摘もございました五日市街道の小金井公園店でございます。これは午後の十一時に終わっております。そのほかの十四の店舗につきましては、早いところで午前零時三十分とか、あるいは午前二時、遅いところでは、午前五時とか午前八時といった、かなり二十四時間に近い営業時間の設定になっております。

○丸茂委員 周辺の地域は、商業地域と準工業地域になっているんですが、実際、二階、三階建ての住宅なりマンションなり、周りはほとんど住宅地なんですよね。それが二十四時間営業となると、大変な事態になるし、またちょうど近くに豊昭学園というんですか、短大と高校もありまして、七時二十分から八時半ぐらいですか、通学路にもなる。それが四メートル幅なんですが、車の通行は相互通行。こういう状況で、現場を歩きましたら、飛び出し注意の豊島区と警察署の看板が出るほど、やっぱり事故も大変心配される通路になっている。こういう交通環境にもあるんです。それから一面では、かつての下水のところを暗渠にしたのですが、児童遊園がありますし、そういうところなんです。
 実際に、先ほど車の出入りは、来客数で大体千三百台程度といわれているのですが、品物の搬出入等、それらを含めると、一体自動車交通量はこの計画によるとどうなるのか、その点お伺いします。

○大原商工部長 現段階で私どもが聞いている話でございますが、来店車の交通量は、平日で一日千三百台、休日で千三百五十台というふうに聞いてございます。
 また、ご指摘の荷さばきのための搬出入車両につきましては、一日当たり六十八台の計画であるというふうに聞いております。

○丸茂委員 次に、先ほどから、周辺環境に配慮する立場でいろいろ調整をしているということも出ているのですけれども、計画予定地の周辺環境、特に周辺道路と自動車交通についてどう認識しているのか、この点伺いたいと思うんです。
 板橋区から出ている近隣住民の皆さんの請願では、川越街道と山手通りの交差点の交通量の調査記録では、午前七時から午後七時までの十二時間に、平均で七万台が流れていると。一分間にしますと約九十七台と、大変な交通量だという状況がここでも指摘されているんです。
 そういう点で、自動車交通なり環境、道路関係、これをどう認識しているのかお伺いします。

○大原商工部長 ご指摘のように、川越街道それから山手通り、両方とも大変な交通量の道路でございます。先ほどもたしか副委員長からもご指摘がございましたが、両方合わせますと一日に八万台から九万台ということでございまして、これに千三百五十台という車が加わりますと、一・数%の増になります。ところが、その比率が小さいかといいますと、決して小さくございませんで、やはりもう現状でもいろんな大気汚染による住民の方々の健康被害等も出ているというふうに聞いております。
 したがいまして、私どもも、このドン・キホーテについて、例えば駐車場での空吹かしだとか、あるいはアイドリング、そういった問題が出る。それから周辺の道路については、非常に狭い道路でございますので、そういったところにむやみに進入をしては困るというふうなことについて、十分ドン・キホーテに対して指導してまいりたいというふうに考えております。

○丸茂委員 その辺、私が現場を見てきたのとちょっと感じが違うなと。というのは、昼間の十時半過ぎなんですけれども、山手通りは信号がとまると、あっという間に車がつながって、信号がかわっても抜けられないぐらい。昼間のそういう事態でも渋滞の状況になるんですね。
 それから川越街道も、ちょうど出店予定地の手前に首都高に入る出入り口があるんですけれども、その場も、渋滞中につき入り口は閉鎖するという表示が出ていたんです。それで聞きましたら、しょっちゅうこうだと。出入り口がありますから、川越街道の車線がそのために狭まるんですね。狭まった先に、ドン・キホーテの予定の出入り口がつくられるという関係にあるんですよ、ここの場所は。
 なおかつ山手通りも、交差をスムーズに流すという点で、交差点の下をくぐってアンダーパスでわざわざ車を通す。なおかつ上部には首都高が通る。なおかつ中央環状がさらに先に延長していくとなると、大変な交通の要衝なんです。そういうところにこういう計画が本当に妥当なのかどうかという、そういう問題になると思うんですよ。
 したがって、何か話し合いで住民の調整をすれば、それで通るのかといったら、私はそういう交通上も安全上も、それから今ちょっとお話のあった環境上も、先ほど熊野ぜんそくといいましたけれども、やっぱりぜんそく患者がいらっしゃるように、大変な問題になると思うんです。
 そういう点で、新法ができたのですけれども、大店法と新法立地法との大きな違いというんですか目的、それはどうなっているんでしょう。

○大原商工部長 いわゆる大店法、旧法でございますが、これは地元の小売商業との調整を図るというのが大目的だろうと思います。
 新法、いわゆる大店立地法におきましては、大型店が出てくることによって、周辺地域の生活環境をどういうふうに維持していくか、このための調整をするということで、法律の目的が大きく違っている。これが一番大きな違いだろうと思います。

○丸茂委員 私どもは、商業調整と旧の大規模小売店舗法、これの規制緩和にも反対して、やっぱりそういうものは地域商店街を守るために残して、逆に許可制にするなど規制強化も求めたところですが、残念ながらそれが廃止されましてこの立地法になったわけですけれども、東京都の大規模小売店舗立地法のしおりでも、立地法は、交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図るためと、こう書かれていますよね。
 融和といっても、交通渋滞が明らかに予測される、それから交差点そのものが、今でさえ渋滞の状況にある。特に休日、日曜祭日等も、ご承知のように池袋、東武だとか西武だとか、あそこへ向かう車なんかで、休日でも相当の交通量があるということで、周辺の住民の皆さんから聞くと、本当に新法の立地法からすれば、到底認められない出店ではないかというふうに考えているわけです。
 私どもそういう思いでいましたら、きのうですか、都民生活に関する世論調査、平成十三年十一月付で生活文化局から私どもの手元に入ったのですが、地域の住みよさが昨年より六ポイント減少をしていると。こういう都民の意向だとか、そうして、東京に住みたくない理由、これを見ましたら、人や車が多過ぎるからと、これが五五%でトップという点で、都民の関心もそういう人と車、特に車の交通量に対する不安、批判がやっぱり大変強いということが、世論調査にもあらわれていると思うんです。
 そういう点で、法律の枠内とはいえ、東京都としてこういう現状を踏まえて、今後やっぱり住民の意思に沿って指導していくと。その住民の意思を尊重するという点ではいかがでしょうか。

○大原商工部長 ご指摘のように、大店立地法の趣旨、それから住民の意向に沿って、大店と周辺環境が調和するような方向で指導してまいりたいというふうに考えております。

○丸茂委員 私は、出店反対、それから白紙撤回、こういう区議会の決議等もなされておりますし、そうした住民の意思に沿った形で強力な指導を求めるということで、ぜひこの請願の趣旨に沿いたいということを意見を述べて、質問を終わります。

○松原委員長 ほかに発言がなければ、初めに、請願一三第一二三号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一二三号は趣旨採択と決定いたしました。
 次に、請願一三第一四六号をお諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松原委員長 異議なしと認めます。よって、請願一三第一四六号は趣旨採択と決定いたしました。

○松原委員長 次に、一三第一二八号の二、障害者の地域生活の充実に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○友繁雇用就業推進担当部長 お手元の資料の請願・陳情審査説明表の四ページをお開きいただきたいと思います。
 一三第一二八号の二、障害者の地域生活の充実に関する請願についてご説明を申し上げます。
 請願者は、障害をもつ子どものグループ連絡会代表岩塚道枝さん外八百八十一名の方々でございます。
 請願の趣旨でございますが、東京都の障害者雇用率は全国平均をかなり下回っているため、障害者の雇用促進を企業に働きかけていただきたい、特に知的障害者について働きかけていただきたいというものでございます。
 現状の状況についてでございますが、東京都における民間企業の障害者の実雇用率は年々上昇し、平成十二年六月一日現在、一・三一%となってございます。
 民間企業に対する障害者雇用率の達成指導は、平成十二年度に職業安定行政が国に一元化されたことにより、国の機関である東京労働局が所管しているところでございます。東京労働局においては、各公共職業安定所に雇用指導官を配置し、企業に対し、セミナー等を通じた集団指導や、訪問等による個別指導を行うとともに、障害者雇い入れ計画の作成命令や、特例子会社の設立勧奨を行っております。
 都としましては、東京労働局と連携し、第三セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成指導、障害者雇用支援センターの支援、障害者の職業能力開発等を行っているところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。審査のほどよろしくお願い申し上げます。

○松原委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○丸茂委員 東京都としても、いろいろな雇用問題でいろいろな団体とも懇談をしてきたと思うんですよね。特に障害者の雇用というのは、これまでも大変な力が要るわけで、一方、障害者にとっては、医療費の負担だとかいろんな生活上の困難を抱えながらも、やっぱり働いて、自立して、少しでも生活をしていくという意思の中で頑張っているわけですが、先ほど説明された中でも、全国平均から比べて、まだ東京は雇用率が低いわけです。
 直接の行政指導は東京労働局という説明もあったのですが、先日東京労働局へ行きましたら、失業率は先日も五・三%という数字が発表されましたけれども、一般の雇用の相談でも対応が大変で、また開拓にはなかなか人手が足りないというようなお話も聞いた中で、身近な自治体として、東京都がいろんな機会を使って障害者の雇用率を高めていくという努力が必要だと私は思うのですが、経営者団体との懇談の中等でそういった話などが出ているのか出ていないのか、あるいは要望されたことがあるのかないのか、その点お伺いいたします。

○友繁雇用就業推進担当部長 先ほど述べておりますが、障害者の法定雇用率の達成指導につきましては、平成十二年度に職業安定行政が国に一元化されたことにより、国の機関である東京労働局が専管することになっております。具体的には、障害者の雇用の促進等に関する法律により、公共職業安定所が企業に対して助言または指導を行なうこととされております。
 障害者を取り巻く大変厳しい環境、特に雇用情勢のもとで、東京労働局に対して東京都としましては、機会あるごとに障害者雇用促進について要請しているところでございます。なお、東京労働局においては、日本経営者団体連盟や東京経営者協会と、具体的な障害者の雇用の促進について意見交換を行っていると聞いております。

○丸茂委員 先日、障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会の皆さんのニュース等を見ましたら、やっぱり不況が大変厳しい中で、障害者雇用も一歩後退しているというニュースになっているんですね。
 一九九七年度に二三・五%で史上最低。その後、二年連続して二八・三%まで少し持ち直してきたと。しかし、ことしの春の障害児学校高等部の卒業生で見ると、就労率が二六・二%とまたダウンしたと、雇用情勢の厳しさがやっぱり示されておりまして、それから、法定雇用率未達成企業がまだ五五・七%に上っている、こういう指摘もあるわけで、東京都はいろいろ企業との結びつきもあるかと思いますので、いろんな機会を使って、この趣旨に沿って働きかけをお願いしたいということを述べて、質問を終わります。

○松原委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕

○松原委員長 起立少数と認めます。よって、請願一三第一二八号の二は不採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 産業労働局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情のうち、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後二時五十九分散会

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