委員長 | いなば真一君 |
副委員長 | 浅川 修一君 |
副委員長 | 白井 常信君 |
理事 | 林 知二君 |
理事 | 川井しげお君 |
理事 | 藤沢 志光君 |
山本 信君 | |
藤井 一君 | |
五十嵐 正君 | |
宮崎 章君 | |
河合秀二郎君 | |
山崎 孝明君 | |
川島 忠一君 | |
西田ミヨ子君 |
欠席委員 なし
出席説明員労働経済局 | 局長 | 浪越 勝海君 |
総務部長 | 押切 重洋君 | |
産業政策担当部長 | 木谷 正道君 | |
同和対策担当部長 | 坂爪 正二君 | |
労政部長 | 生井 規友君 | |
家内労働対策担当部長 | 友繁 佳明君 | |
職業能力開発部長 | 渡邉 泰弘君 | |
商工計画部長 | 大原 正行君 | |
商工振興部長 | 樋口 勉君 | |
農林水産部長 | 江口 直司君 | |
参事 | 和田 敏明君 | |
港湾局 | 局長 | 齋藤 哲哉君 |
技監 | 高見 憲一君 | |
総務部長 | 渡辺日佐夫君 | |
港営部長 | 高橋 和志君 | |
港湾振興担当部長 | 小宮山元二君 | |
開発部長 | 津島 隆一君 | |
臨海部開発推進担当部長 | 南雲 栄一君 | |
臨海部開発調整担当部長 | 高野 一男君 | |
港湾整備部長 | 小池 正臣君 | |
計画調整担当部長 | 細川 泰廣君 | |
離島港湾部長 | 野村 孝雄君 | |
参事 | 押元 雅治君 |
本日の会議に付した事件
意見書について
港湾局関係
契約議案の調査
・第三百号議案 平成十二年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その一)請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第二百七十八号議案 平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 港湾局所管分
・第二百九十三号議案 東京都営空港条例の一部を改正する条例
労働経済局関係
付託議案の審査(質疑)
・第二百七十八号議案 平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費 労働経済局所管分
・第二百九十二号議案 東京都中山間地域等農業活性化支援基金条例
○いなば委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、意見書について申し上げます。委員からお手元配布のとおり意見書を提出したい旨の申し出がありました。
お諮りいたします。
本件については取り扱いを理事会にご一任いただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
本日は、お手元配布の会議日程のとおり、港湾局関係の契約議案の調査並びに港湾局及び労働経済局関係の付託議案の審査を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。
契約議案について申し上げます。契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について議長から調査依頼がありました。
本件については、調査の結果を財政委員長に報告することになっております。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成十二年十二月八日
経済・港湾委員長 いなば真一殿
東京都議会委員長 渋谷 守生
契約議案の調査について(依頼)
このことについて、左記により財政委員長へご報告願います。
記
1 調査議案
第三百号議案 平成十二年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その一)請負契約
2 提出期限 平成十二年十二月十二日(火)
○いなば委員長 これより港湾局関係に入ります。
初めに、契約議案の調査を行います。第三百号議案、平成十二年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その一)請負契約を議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際要求いたしました資料は、お手元に配布してあります。
資料について理事者の説明を求めます。
○渡辺総務部長 十一月二十七日開催の当委員会におきましてご要求のありました資料につきまして、ご説明申し上げます。
お手元の資料1、経済・港湾委員会要求資料をごらんいただきたいと存じます。ご要求のありました資料は、表紙の次のページにありますように一項目でございます。
一ページをお開き願います。新海面処分場整備に係る建設共同企業体方式、いわゆるJV工事の請負契約状況でございます。表は、左から順に、番号、工事件名、請負業者、契約金額、契約年月日を記載いたしております。一例を申し上げますと、番号1、平成七年度新海面処分場Aブロック北側護岸建設工事でございますが、請負業者は、東洋・村角・古川建設共同企業体、契約金額は二十七億五千八百三十四万円、契約年月日は、平成八年三月十三日でございます。
以下、これまでに契約いたしました四十八件のJV工事につきまして、契約年月日順に三ページにわたり記載してございます。詳細につきましては、ごらんいただきたいと存じます。
以上をもちまして、簡単ではございますが、ご要求のありました資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○いなば委員長 説明は終わりました。
ただいまの資料を含めて、本案に対する質疑を行います。
発言を願います。
○西田委員 それでは、付託されております新海面処分場Gブロックの契約議案について伺いたいと思います。
この議案は、契約金額二十五億二千万円、その施行延長は百九十八・五一八メートル、地盤改良工事だということなんですが、Gブロックの工事で初めて出た議案ではないかと思うんですね。そういうこともございまして、若干質問をさせていただきたいと思います。
まず、Gブロックの建設工事に係る事業費というのは、全体で幾らになるでしょうか。それから、その完成年度はいつになるか。もう一つ、ちなみに、Bブロック、Cブロックの建設事業費というのは幾らになるのか、これをまず伺いたいと思います。
○小池港湾整備部長 ご質問のGブロックの護岸建設に係る総事業費でございますが、約五百億円と見込んでおりまして、完成年度は平成十七年度を予定してございます。また、Bブロックの護岸建設費は約六百十三億円でございまして、Cブロックにつきましては約六百四十三億円と見込んでございます。
○西田委員 それぞれ膨大な事業費がかかっていることがわかります。その財源は、どのようになっているのでしょうか。全体のといってもわかりにくいかもしれませんので、九九年度、そして二〇〇〇年度、この決算、予算について示していただきたいと思います。
○渡辺総務部長 新海面処分場の整備に係る平成十一年度の決算額及び平成十二年度の予算額についてのお尋ねでございますが、平成十一年度の決算額は約二百三十八億円で、平成十二年度の予算額は約二百四十一億円となってございます。財源についてでございますが、平成十一年度決算では、一般財源が約七十三億円、都債が約百三十七億円、国庫支出金が約十四億円でございます。平成十二年度予算におきましては、一般財源が約八十億円、都債が約百十億円、国庫支出金が約七億円となってございます。
○西田委員 今、財源の内訳をお話しをしていただきましたけれども、国庫支出金というのはほんのわずかなわけですよね。十年、十一年というのは、財政再建推進プラント健全化計画とかいろいろありまして、都民の施策が大きく見込みが図られる。そういう財政状況のもとで、一般財源は二年で百五十億円投入されているわけであります。
この大きな事業費、そして複式リストの中で投入されている一般財源、貴重な水面を埋め立てる、こういう問題もありまして、これが計画どおり、ああ、そうですか、はい、はいと、こういうわけにはなかなかいきにくい問題があると思います。徹底したごみの減量だとか、あるいは発生残土の減量、これは開発自身を見直していくということとも関係があると思いますし、発生した残土の有効利用を徹底して行う、こういうことも今切実に求められているんだろうと思うのです。安易な計画の推進というのはやっぱり許されない、こういう状況にあるのではないかというふうに思います。
そもそも、この計画自身が平成三年につくられましたときに、とにかくあの新海面処分場四百八十ヘクタール全部つくっても十五年しかもたないとかって、あのバブルの時代ですから、どんどんいわれて、そして、その計画が進められてまいりました。平成九年、九七年度に、我が党の曽根議員が、いろいろな試算、とりわけごみの減量、そういう試算に基づいて、この計画自身が非常に現状に合わない過大なものになっているではないか、十五年どころか四十年も使えるものになっているんじゃないか、見直しをすべきじゃないか、こういう提案も行いまして、そして九八年、平成十年に実際にこの計画が見直しをされたのは、ご承知のとおりであります。それ以来、ごみの減量等、さらに一層進んでいるのではないかと思うわけですけれども、そういう中で、新しい計画が始まった以降の状況についても一体どうなっているのか、改めて伺いたいと思うのです。
そこで、まず伺いますが、ごみの処分量の推移というのはどのようになっていますか。新海面処分場の処分計画ですね、その計画と実績、これについても示していただきたいと思います。
○小池港湾整備部長 新海面処分場へのごみ系といいますか、廃棄物系の処分の計画と実績についてでございますけれども、平成十年度は、計画量十九万立米に対しまして実績量は十万立米となっております。また平成十一年度は、計画量四十四万立米に対し実績量三十八万立米となってございまして、二カ年合計で、計画が六十三万立米に対し実績は四十八万立米となってございます。
○西田委員 今ちょっとお答えがないので、もう一つ聞きますが、まだ今年度終わっておりませんので、十月末ぐらいまでの新海面処分場へのごみ系の処分量というのはあると思うんですけれども、今年度の計画とその処分実績、十月末ぐらいでお願いしたいんですが。
○小池港湾整備部長 平成十二年度、まだ年度途中でございますけれども、廃棄物系の処分計画量は七十六万立米でございまして、平成十二年十月末までの処分量実績は十万立米となってございます。
○西田委員 そういたしますと、計画量に対して、平成十年、十一年、合計いたしましても七六%なんですよね。そして今年度に至っては、七十六万立米の計画のうち、十月末で十万だ、こういうわけですから、七カ月たって十万、あと五カ月たっても二十万に至らない。このような大変少ない数でとどまっているということになるわけですよね。本当に少なくなっているということだと思うんですね。それで、十二年度の十万というのは間違いないですか。今いった後で申しわけないんですけど、間違いないですか。
○小池港湾整備部長 答弁がおわかりにくかったと思いますので再度お答えさせていただきますが、いわゆるごみ系の、廃棄物系の埋立処分量は、新海面処分については十万立米ということでございます。この新海面処分場におきます廃棄物系の処分は、新海面処分場はただいま申し上げた形になってございますけれども、廃棄物処分は中央防波堤の外側も含めまして全体で対応してございますので、そういたしますと、新海面処分場と中央防波堤とを合わせて対応しているということでございます。したがいまして、新海面処分場には十万立米ということでございます。
○西田委員 新海面処分場でも、十万というのはちょっと少ない、もうちょっとあるかなと思っていたものですからね、今改めて伺ったんですが。処分計画の七十五万というのは新海面処分場へ埋め立てる計画量ですから、それに比べて十万立米というのは、二割にしかならないということなんですね。ということで、計画よりもずっと今、中防も使える、ごみの減量もある、とにかくごみ全体も減っているんですよね。中防を入れても、かなり減っているわけです。そういう中で新海面処分場へのごみの処分量というのは、極端に少ないものになっているということが明らかだというふうに思うんですね。
それはおいておきまして、その次に、建設発生土だとかしゅんせつ土、これはどうなっているのか。それぞれ発生量及び処分量ですね、これらは有効活用、有効利用ができる量としてとらえられておりますので、有効利用された量の推移というのはどのようになっているのか、お示しいただきたいと思います。
○小池港湾整備部長 平成十年度と平成十一年度の過去二カ年分の土砂系の廃棄物、これにはしゅんせつ土砂と建設発生土を含んでございますけれども、それの計画値と実績値についてご説明申し上げます。
発生量では、計画値が二千九十四万立米となっておりますのに対して、実績値は一千八百二十万立米となってございます。次に、処分量につきましては、計画値が三百三十五万立米となってございまして、実績は三百九十八万立米となってございます。
さらに、ただいまご質問ございました広域利用等の有効利用をできるだけ図っていくということで取り組んでおるわけでございますけれども、その計画値は一千七百五十九万立米に対しまして、実績値は一千四百二十二万立米となってございます。
○西田委員 今お答えをいただきましたけれども、発生量そのものは二百七十四万立米、減少しているわけです。ところが、処分量は六十三万立米、計画に比べてふえている。ところが、一方で、有効利用というのが三百三十七万立米も減っているわけですよね。有効利用した量が減っているということなんですね。なぜこのような事態になっているのでしょうか。有効利用ということになれば、減少じゃなくて、もっと例年のとおり量ができるんじゃないかと思いますし、発生量が減っているんだから、そういう点でいえば処分量も減ってもいい。有効利用にもっと回せるはずじゃないかというふうに思うんですけれども、なぜこのような事態になっているのですか。
○小池港湾整備部長 有効利用で活用する土砂系の廃棄物が減っていて、一方で土砂系の廃棄物の処分の方がふえているということはどうしてか、こういうご質問でございます。
若干詳細にわたるような話になって恐縮でございますが、廃棄物の埋立処分の方法といいますのは、一般廃棄物等の廃棄物系を処分いたしますためには、一般廃棄物等の廃棄物系からは汚水が出ますので、そういう汚水量を削減する必要があるとか、また、作業機械等が入っていくような状態にしないといけないために、まず廃棄物系のものを処分するためには、土砂系のもので陸域化を図るという形にしてございます。そんな関係で、現在、Bブロックにしゅんせつ土砂を処分しているわけですが、あわせまして次のステップを考えまして、建設発生土を搬入する車両への対応のために築堤をしているというような、通路を確保するための作業をしているという格好でございます。
当初見込んでおりました建設発生土の築堤に用材として処分した建設発生土量は、かなりしゅんせつ土の中に沈下するというようなことから、当初見込んでいた以上に建設発生土は必要になった、こういう関係で、しゅんせつ土砂は当初計画よりも減ってございますが、建設発生土自体がふえたということから、先ほど申し上げましたような埋立処分計画量に対しまして土砂系の処分実績がふえた、こういう関係になっているものでございます。
○西田委員 今のご説明はご説明としてわかりましたけれども、有効利用が減っているのと、その関係ですね、それはちょっとはっきりしないんですよね。
有効利用といいますと、再利用センターでいろいろやるのと、広域な利用ということで、他県へ持っていってやるのと、いろいろあるわけですよね。都市計画局に、これは、他県の方から残土はお断りだと、有効利用できる、ある意味では良質な土砂だと思うのですけれども、それは要らないといわれて減っているんですか、再利用の見通しがどんどん先細りになるんですかとお聞きをしたら、そうではありませんと。港湾局の必要によってそれが減っているというだけで、有効利用は十分にできます、こういうお話だったんですね。
そういう点でいうと、残土の中でも、有効利用できる、ある意味では良質な土砂が、廃棄物場の中に、たとえトラックですかの搬入路をつくるためとはいいながら、入れられたという関係で有効利用の量が減っているということだと思うんですけれども、それでよろしいでしょうか。
○小池港湾整備部長 ただいま申し上げましたように、Bブロックの埋立造成をするに当たりまして必要な通路を確保するために建設発生土を用いているものでございますが、その用いております建設発生土につきましては、一つは、基本的には有効利用も含めまして公共事業から発生したものを全体として東京都は扱っております。
処分場で受け入れております建設発生土につきましては、有効利用がきかない、例えば含水比が非常に高いもの、そういう、築堤用材として有効利用がしにくいものを中心にして処分場に受け入れている。そういったものを中心にしながら処分場の築堤等、また、しゅんせつ土砂の上に建設発生土を陸域化するために用いているという形になってございます。ただ、良質なものを全然使っていないというわけではございませんが、基本は、ただいま申し上げましたような考え方で処分しているものでございます。
○西田委員 とにかく全部そういうものを入れたわけではないというお話なんだろうと思うんですよね。しかし、いずれにしても、搬入路にそういう土砂を入れて、しかも良質で本来有効利用すべきものも含めてここに埋めていったという形--工法によるんでしょうね、必要だからやったんだろうということですから、専門家ではありませんのでそれ以上言及することはできませんけれども、いずれにしても、廃棄物処分場へ入れなくても他に転用できる有効な発生土がここに入れられたということは明らかだというふうに思うんですね。
そこで、計画量を超えて入れられたという点でも、私は、今もうお答えがありましたので、なぜかとお聞きしませんけれども、いろいろ条件があった、やってみなくちゃわからないというのがあったにしても、本当に計画を立てたその年、その翌年、その次の年、こういうところで思いのほか沈降したとか、膨らんだとかというお話のようですが、そういうことが発生していったということですね。そういう点でいうと、そのことも含めて処分量というのは、大体見越していくんじゃないんだろうかというふうに思いまして、計画と、実際に行われる事業のこういう問題の量というのは、余り計画というのは当てにならないのかなという感じもいたしました。これは申し上げておきます。
ところで、Bブロック、Cブロックというのは、どれだけの処分容量があるのでしょうか。また、これまでBブロック、Cブロックに処分された量というのは、それぞれどれぐらいになるのでしょうか。
○小池港湾整備部長 BブロックとCブロックについての処分容量と、その処分の実績についてのお尋ねでございますけれども、新海面処分場におきますB、Cブロックにつきましては、まずしゅんせつ土砂と建設発生土を順次処分してまいりまして、その後、陸域化した後に、高さ三十メーターまでの一般廃棄物等の廃棄物系を処分する計画としてございます。したがいまして、Bブロックの処分容量を山全体でとらえますと二千百二十八万立米ございますが、そのうち、土砂系の処分として見込んでおりますのは約五百七十万立米と見込んでおります。そのうち、平成十年八月から土砂系を処分しておりますが、その処分実績は、平成十年度、十一年度の二カ年合計で二百七十四万立米になってございます。また、Cブロックの処分容量は、全体が二千三百十万立米でございまして、そのうち土砂系の処分対象としては一千万立米を見込んでおります。なお、実際の処分につきましては、平成十三年度からしゅんせつ土の処分を予定してございます。
○西田委員 今、お答えをいただいたわけですけれども、両方の、どっちにしてもBブロック、Cブロックの三十メートル上に積み上げる、それは最初からそういう計画になっているわけでして、そういうことを考えれば、全体でとにかく今お話があったように、Bは二千百二十八、Cが二千三百十ですから、四千四百万立米ですね、それだけの処分容量はあるということなんですね。今度の新しい十年度に立てた二十三年度までの処分計画というのは、全体で四千五百万立米ですね。B、Cで、Aも入れば四千五百万を超えるわけですから、これ全体で二十三年まで使える容量があるということを数字は示しているんですが、どうですか、そういうことになりませんか。
○小池港湾整備部長 ただいまご質問の全体容量があるということについてどう考えているかということでございますけれども、ただいまご説明いたしました処分容量そのものは、将来を見込んでこの新海面処分場の容量として見込んでいるものでございます。
したがいまして、現行の東京スリムプランというごみの発生量の処分の見直しに際して、全庁的に現行計画が作成された平成十年度の廃棄物等の処分計画の中で、これは平成二十三年度までという格好になってございますので、全体量でとらえる限りはそれに対応するような形になっているのではないかと思います。ただ、結果的に、将来を見込んだ場合には、平成十年度におきます廃棄物等の埋立処分計画の見直しによりまして、新海面処分場の全体としての延命化が図られた、こういうふうに思っております。
○西田委員 全体としての十年度の計画で延命化が図られたというのは、もちろんいいわけなんですが、二十三年度の処分計画、その量まで、このB、Cまでで受け入れられる容量はあるということを今お認めになったというふうに思うんですね。この三カ年の新海面処分場に入ったしゅんせつ土と建設発生土の量というのは三百七十万立米ですから、本当にもっともっとたくさん、長く使えるはずだと思うんですよ。なぜそれなのにGブロック、また今年度から契約議案出されているわけですが、このような時期に着手しなければならないのでしょうか。
○小池港湾整備部長 廃棄物の埋め立てに当たりましては、先ほど全体容量では、量的な関係ではほぼ対応するものではないかと申し上げましたけれども、廃棄物を埋立処分いたしますためには、先ほど申し上げましたように、まずしゅんせつ土砂や建設発生土を用いまして、重機等が入れるような状態にする。つまり陸域化しておく必要があるということがございまして、そういうしゅんせつ土砂を中心とした土砂系の廃棄物の処分計画に見合う形で、一方では護岸の建設をしていかなくてはいけない状況にございます。
そういった関係で申し上げますと、平成十年度に策定いたしました廃棄物等の埋立処分計画におきましては、まず現在、Bブロックにしゅんせつ土砂を処分しているわけでございますけれども、これが一般廃棄物等の処分との関係で、平成十三年度の半ばにはしゅんせつ土砂の埋め立てを終えなくてはいけない。その次には、したがいまして、Cブロックの方にしゅんせつ土砂を処分していく必要がある。Bブロックにつきましては、しゅんせつ土砂を終えた後、陸域化するために建設発生土をまき出して陸域化いたします。そういたしまして、平成十四年度の半ばから一般廃棄物を投入できる状態にもっていく必要がある、こういう処分計画になってございます。
したがいまして、ただいま申し上げましたような形で、まず陸域化するためにしゅんせつ土砂を入れる。しゅんせつ土砂を入れるためにも、それに対応できるように埋立護岸を整備しておく必要があるという格好になってございます。
何ゆえに現時点でGブロックを整備する必要があるかということについてでございますが、ただいま申し上げましたBブロックからCブロックへ行きますと、Cブロックは十三年度からしゅんせつ土砂を処分する計画でございますが、Cブロックは、容量からいきますと、平成十七年度にはしゅんせつ土砂がいっぱいになる、こういうような埋立処分の見込みになってございます。したがいまして、Cブロックが平成十七年度にはいっぱいになるという状況に対応できるようにするためには、平成十八年度にGブロックで受け入れる体制を整えていかなければならないという状況にございます。
そういたしますと、Gブロックにいつから建設着手する必要があるかということが問題になるわけでございますが、Gブロックにつきましては、護岸の施工期間等考え合わせますと、約六年程度必要かというふうに見込まれますので、平成十二年度には着手する必要があるということで、本定例会において契約案件を提案させていただいたものでございます。
○西田委員 Gブロックを整備するには、しゅんせつ土などCブロックでちょうど十七年いっぱいぐらいまでしかもたない計画だから、それまでには整備をしないと間に合わない、こういうお話なんですね。でも、Bブロックのしゅんせつ土を入れる容量というのは、計画では三百五十八万立米になっているんですね。だけど、いただきました資料によって、実績では三年間で百三十一万立米しか入ってないんですよ。間違いないと思うんですが、もし間違っていたら後でいってください。それしか入れてないんですよ、百三十一万立米しか、十一年度までで。九、十、十一とありましたよね。Bブロックだけでもまだ三割ぐらいしか入ってないんですから、ここだけでも、あと三、四年は使えるじゃありませんか。
今、廃棄物の方の、ごみ系の十四年から使えるようにしなきゃいけないんだというお話なんですけれども、さっきもいいましたように、中防の処分場がまだ使えているということで、新海面処分場には本当に計画の二割ぐらいしか入ってないわけですよね。これも燃やした灰だけが入っているということなんですが、中防の方も、行ってみるとわかるんですけれども、どなたにお聞きをいたしましても、まだまだ何年かは入れられるという状況があるわけですよ。それを、もう十三年の半ばには締め切って陸域化しなくちゃいけないからしゅんせつ土は入れられないというので、三割しか入れないまま--今年度の分が入りますから、もうちょっと入るかもしれませんが、そこは入れられないと。あとCブロックから始まるんですという考え方というのは、私は、どうしても納得することができません。Cブロックは何も入ってない、これから入れるわけでしょう。
確かにCブロックの計算だけみれば、五年かそこらで終わってしまうという話になるわけですが--しゅんせつ土というのは、ふわふわしているからそれぐらいしか入れられないといわれてしまえば、それまでなんですけれども、しかし、中防その一のしゅんせつ土と建設発生土で処分場として使ってきた。十七年間使っているじゃありませんか。Bブロック、Cブロックと合わせてみると、そんなに大きな面積の違いはないと思うんですよ。だけど、新海面処分場の方が深さでいえばずっと深いんじゃないでしょうか。容量は大きいんじゃないでしょうか。
そういう点からいっても、向こうの方は、とにかくしゅんせつ土と建設残土で十七年間もやりくりしながらずうっと使ってきた。そして、その一、その二の方も、計画容量に比べて一・六倍の量が処分されている、こういうことになっているじゃありませんか。私は、全体の今のこういう財政状況のもとで、そういう点も考え合わせながら、いかにこの処分場を延命していくか、大事に使っていくか、そのことを考える必要があるんじゃないかというふうに思います。
そういう点では、さっきもいいましたけれども、本当に財政難だということで大変な状況があるわけですよね。一般財源も、さっきいわれましたように相当な額が、二年間だけで百五十億ですか、そして、後から財政難の理由として借金返しで膨らんでいくお金も相当入るということになっているわけですから、一年でも、二年でも、三年でも、こういう状況を考えるならば、急いでとにかくやる必要はないんじゃないか。もっとCブロックを、ごみはうんと減っているんですから、どう使うのか、計画どおりではなくて、見直してやる必要があるのではないでしょうか。
そういう点で私は、今、本当にやらなければいけないことは、ごみの減量の問題でも、まだまだ努力をしなければいけないと思いますし、建設発生土なんかの問題でいえば、東京都の公共事業が大型の幹線道路や大型の開発や、そういうところに重点的に予算配分していくみたいな、東京構想二〇〇〇なんか見ると、そんなふうに思われるんですが、そういう方向で進めていけば、発生残土の処分量はふえていくということにもつながるわけですね。ですから、そういう点での公共事業の見直しで、その発生量を抑制するということも絶対に必要だというふうに思います。有効利用の問題や、あるいはしゅんせつ土だって、何しろ港と河川があるんだからしゅんせつ土は出るんです、これは政策には関係ありません、という話では済まないと思うんですよ。どんどん、どんどん、とにかく埋めればいいという話では済まないわけで、このしゅんせつ土の有効利用というのはどのようにしていくのか、時間をちゃんと考えながら、そのことを急いで検討していく必要もあるだろうというふうに思います。しゅんせつ土は時間をかけて、上から残土を入れたり、ごみを入れたり、いろいろしていけば、ずうっと沈んでいくわけじゃないですか。だからその一だって、予定の年月よりも長くもっているわけでしょう。
そういう点でいうと、今、Gブロック建設先にありき、このように思われるわけですけれども、しゅんせつ土も発生土も減らすといっても出てくるでしょうから、未来永劫要らない、絶対に要らないなんていいません、でも、このような財政状況のもとで、都民施策が全部切り捨てられていく中で、私は、不急の事業である、このようにいわなければならないと思います。
以上で質問を終わります。
○藤井委員 私も、ただいまの新海面処分場についてお伺いしてまいりますが、ただいまの西田委員とも若干ダブるところもありますけれども、質問通告に従いまして質問させていただきます。
港湾局が現在、全力で整備に取り組んでいます新海面処分場、これは、都民にとって大変重要な施設の一つであります。したがって、その整備については、都民生活や東京の都市活動への影響を最大限に考慮して進めていかなければならないというように考えております。そういう観点から、新海面処分場の整備に関しまして、確認の意味も含めて何点かお伺いいたします。
まず初めに、この新海面処分場は、東京に残された最後の最終処分場といわれておりますけれども、そこで処分されるものといったら何であり、また、それがどのように処分されるのか、確認の意味でお尋ねいたします。
○小池港湾整備部長 新海面処分場で処分されます廃棄物の種類といたしましては、廃棄物系の一般廃棄物、上下水道スラッジ及び産業廃棄物でございまして、もう一つは、土砂系のしゅんせつ土及び建設発生土でございます。土砂系と廃棄物系を埋立処分する場合の手順でございますが、汚水処理量の削減を図ることや、廃棄物埋め立ての作業機械が走行できるようにいたしますために、まず初めにしゅんせつ土、次に建設発生土を処分いたしまして、陸域化を図り、その後に廃棄物系の処分を行うという手順を踏むことになります。
なお、本定例会に工事請負契約議案が提出されておりますGブロックにつきましては、埋立造成後の土地利用計画を考慮いたしまして、土砂系のみを埋立処分することになってございます。
○藤井委員 都民の皆さんは、処分場といいますと、ごみだけを処分するんじゃないかというふうに思われているんじゃないかと思うんですが、ただいまのご説明にありましたように、実際は、まずしゅんせつ土、それから建設発生土が処分をされて、その上にごみが処分をされるということでございます。そこで、肝心なところですけれども、処分場をいつ整備していくかということは、最初に入るしゅんせつ土をいつ入れなければならないかによって決まってくるわけでございます。
そこで、処分場の建設はどのような手順で行われるのか、また、そうした建設にはどのぐらいの時間を要するのか、お尋ねいたします。
○小池港湾整備部長 新海面処分場は、廃棄物等を適正に処分するために、七つのブロックに分けて段階的に着実に整備していくこととしてございます。ご質問の護岸整備の手順でございますが、まず護岸本体を支えるために、海底の軟弱地盤の地盤改良を、深さ約三十三メートルにわたって行います。次に、構造によって異なるわけでございますが、ケーソン式護岸の場合について申し上げますと、ケーソンを安定させるために石積みによる基礎工を行いまして、その後ケーソンの据えつけをし、さらに上部工、前面の根固め工、それから背後の止水工等を施行してまいります。また、鋼管矢板式の護岸につきましては、海底の地盤改良に引き続きまして鋼管矢板の打設、前面の根固め工を行い、さらに上部工、止水工等を施行いたします。
建設期間についてでございますが、Gブロックの西側の護岸を例にとって申し上げますと、西側の護岸構造につきましては、鋼管矢板式を採用してございます。ただいまご説明いたしました施行手順に沿って護岸を建設してまいりますけれども、南側から北側に向けて総延長千二十一メーターを順次仕上げるために、約六年程度の施行期間が必要と見込んでございます。
○藤井委員 ただいまご説明ありましたように、六年間が必要だということでございます。我々はでき上がった護岸のうち、海上に出た部分しか見えないわけですので、それはまさに氷山の一角だということで、その下には大変な構造物があるということをただいま認識をさせていただきました。
今の答弁にもございましたように、Gブロックの場合、護岸建設に約六年の年月を要するということでございますので、あした処分場が必要だから、きょうつくりますというようなことにはならない、そういうものだと思うんですね。そういったことを確認した上で、今後の新海面処分場におけるしゅんせつ土砂の処分スケジュールはどうなっているんでしょうか。
○小池港湾整備部長 廃棄物等の新海面への埋立処分につきましては、平成十年に策定いたしました廃棄物等の埋立処分計画に基づいて現在行ってございます。この埋立処分計画におきましては、平成三年に策定されました当初計画に比べまして、廃棄物等の減量、資源化や有効利用等を図ることによりまして、最終処分量を約六割削減したものとなってございます。
しゅんせつ土砂の埋め立てにつきましては、この埋立処分計画に基づいて処分しているわけでございますが、平成十年の埋立処分計画の見直しに伴いまして、しゅんせつ土砂系の処分計画も新たに策定されておりまして、Bブロックで処分されますのが、当初しゅんせつ土砂を三百五十八万立米というふうに見ておりましたが、二百七十万立米処分することといたしてございます。これに伴いまして、Bブロックの方にしゅんせつ土を処分していくわけでございますが、平成十三年度半ばにはBブロックのしゅんせつ土の処分は満杯になる見込みでございます。その後、平成十三年度にはしゅんせつ土砂はCブロックへ処分する必要が出てまいります。このCブロックにつきましては、平成十三年度から処分するわけでございますが、この埋立処分計画に基づきますと、平成十七年度にはしゅんせつ土の処分が限界に達する見込みでございますので、平成十八年度にはGブロックへの処分が可能になるように護岸を整備しておく必要があると考えてございます。
○藤井委員 ただいまご説明にありましたように、五年後の平成十七年度にはCブロックにおけるしゅんせつ土の処分量が満杯になる。平成十八年度からGブロックで受け入れていかなければならないということであります。先ほど護岸建設に六年工期を要するということを考えますと、Gブロックの護岸建設は、平成十八年度の六年前に当たります今年度に着手しなきゃならないということで今回提案があったと思います。
そこでお聞きいたしますが、あってはならないことだと思いますけれども、あくまでも仮定の話といたしまして、Cブロックが満杯になった時点でGブロックの護岸ができ上がっていなかったという場合、どういう事態が想定されるんでしょうか。
○小池港湾整備部長 しゅんせつ土砂につきましては、比較的良質なものと、それから有機質を多く含んだ汚泥と、大きく二つの種類があるわけでございますが、このしゅんせつ土砂のうち比較的良質なものにつきましては、これまで羽田沖の浅場造成や覆砂事業、さらには千葉港、あるいは横須賀の方へ広域的な有効利用を可能な限り図ってまいったわけでございます。しかしながら、河川、運河部等から発生いたします汚泥等のしゅんせつ土につきましては、このような形で他に有効活用ができない事情がございますので、新海面処分場に処分してございます。
したがいまして、Cブロックが満杯になり、万が一Gブロックでの受け入れ体制が整っていないというような状況が発生いたしますと、ただいま申し上げましたような河川、運河部のしゅんせつ工事が行えなくなり、悪臭・公害対策や東京湾の水質浄化というような事業を進めているわけでございますが、そういった事業ができなくなるという状況になります。
○藤井委員 要するに間に合わないと大変な事態が起こりかねないということだと思います。廃棄物の最終処分というのは、都民にとっては最も基本的で不可欠な役割を担っている新海面処分場の整備でございますので、その点、局としておくれがないように取り組んでいっていただきたいと思います。特に水質の汚濁とか悪臭、この原因となります河川の汚泥の処分先を確実に確保することが大変重要な都の役割だと思うんですが、港湾局は所管局として頑張っていただきたいということを要望しておきたいと思います。
さらに、新海面処分場については、先ほどもお話がありましたように、何といっても延命化対策だということが大事だと思います。新海面処分場、おくれがなく整備をしなければならない一方で、その使い方は、逆にできるだけ長く使えるようにということであるわけですから、東京に残されました最後の処分場であります新海面処分場、一年でも、また一日でも長く大切に使っていかなければならない。そういった意味で、延命化対策について、港湾局としてどのような手を打っていらっしゃるのか、具体的な取り組みについてお伺いいたします。
○小池港湾整備部長 新海面処分場は、東京に残された最後の処分場でありまして、ご指摘のように延命化を図っていくことは大変重要だと認識してございます。このため、都といたしましては、処分場をできる限り延命化する方策といたしまして、全庁的な取り組みをしてまいりました。廃棄物等を減量、減容化するための施策や建設発生土、しゅんせつ土を、先ほど申し上げましたように有効利用するための施策など、積極的に推進しております。港湾局といたしましては、さらに新海面処分場の容量を増大させることによりまして延命化を図ることを計画してございます。
具体的に申し上げますと、ブロック内の在来海底面を掘削します深掘り工法や、ブロック内をあらかじめ地盤改良しておきまして、廃棄物等を埋立処分することによって圧密沈下させる沈下促進工法等を実施いたしまして、これにより約二千八百万立米の処分容量の増加を図ることとしてございます。このように減量、減容化の施策を推進することによりまして、新海面処分場の処分期間が当初の計画では十五年となってございましたけれども、埋立処分計画量から単純に類推しますと、三十年以上はもつものと見込んでございます。また、ただいま申し上げました深掘りなどの新海面処分場の容量を増大させることによりまして、新海面処分場をさらに十年程度延命できるものと考えてございます。
○藤井委員 港湾局が、今お話がありましたように延命化対策に積極的に取り組んでいるということがよくわかりました。これらの延命化対策については、国の財政的な支援というのがあるんですか、そこをお伺いします。
○小池港湾整備部長 ただいま申し上げました延命化対策であります深掘り等につきましては、残念ながら現在、国庫補助対象事業とはなってございません。このため、本事業の重要性を踏まえまして、国に対しましては、政府提案などを通じまして国庫補助対象になれるよう強く要請しているところでございます。
○藤井委員 延命化対策というのは、新しく護岸を建設するのと同じぐらいの効果を生み出すものであり、極めて公共性の強い対策であるというふうに考えます。このことから、当然に国庫補助金の対象とすべきというふうに考えるわけですが、新海面処分場の護岸建設には約四千五百億円の事業費を要するというふうに聞いておりますが、都財政が厳しい現在の状況を考えますと、財政負担をできるだけ少なくすることが必要じゃないかというふうに思います。
そこで、これまで新海面処分場の建設に関して国庫補助金の確保について具体的にどういう取り組みをしてきたのか、お伺いいたします。
○小池港湾整備部長 港湾局におきましては、東京都の財政負担の軽減を図るために、新海面処分場の護岸建設につきまして、外周護岸の補助率の大幅な引き上げと、これまで東京都が単独事業として実施してまいりました中仕切り護岸の国庫補助対象化を運輸省へ強く要請してまいりました。その結果、今年度より外周護岸の国庫補助率が二一・五%から二割増しの二六・五%に引き上げられることになりましたし、また、中仕切り護岸が新たに国庫補助の対象となりました。これによりまして、国庫補助金がGブロックの場合で約七十億円増加し、全体では約三百五十億円の増加になる見込みでございまして、東京都の財政負担の軽減が図られることとなりました。
○藤井委員 最後でございますが、新海面処分場については、今ご説明がありましたように国庫補助金を三百五十億円増額確保したということについては、今日の都財政に大変大きく貢献するものであり、また、港湾局の取り組みを高く評価したいと思います。
最後に、一点気がかりな点があるので申し上げておきます。それは、今後、国が財政緊縮に大きく振り子を傾ける可能性がある。それが現実になったときに、今後、新海面処分場を初めとした都民にとって不可欠な施設の整備に重大な支障が出るんじゃないかということが心配されるわけでございます。そういった意味で、国の援助といいますか、国費を東京の都市部に重点的に振り向けていくことは何としても実現していかなきゃならない重要な課題でありますが、国が積極的な財政スタンスにある今の時点で、少しでも橋頭堡を築いていかなければ手おくれになるのではないかということを心配するわけであります。また、平成十八年度のしゅんせつ土の受け入れに間に合うように確実にGブロックを進行させるためにも、国庫補助予算に余力のあるといいますか、今のうちに少しでも事業を前に進めておく必要があるというふうに考えます。
こうした情勢を踏まえますと、新海面処分場、大変財政が厳しい中ではございますけれども、都民の生活を守るという意味で整備を促進することこそ大変重要な課題というふうに考えるわけでございまして、今後、港湾局の前向きな取り組みを要望いたしまして、質問を終わります。
○いなば委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 なければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもちまして終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
この際、本案に対し意見のある方は発言を願います。
○西田委員 それでは、本案に対して、日本共産党都議団を代表して意見を申し上げます。
新海面処分場につきましては、東京に残された最後の処分場であり、一層のごみ減量や大型開発中心の公共事業の見直し、しゅんせつ土の有効利用等により、処分量そのものを抑制すべきであります。
Gブロックにつきましては、B、Cブロックの処分容量や処分実績から見ましても、急ぐ必要はなく、B、Cブロックの活用、延命策について検討し、計画を見直すべきであります。財政難を理由に、福祉など都民施策を聖域なく削減、切り捨てる一方で、新海面処分場は聖域にしてというのは許されないと思います。したがって、本議案については反対を表明するものであります。
以上です。
○いなば委員長 お諮りいたします。
本案については、ただいまの意見を、私、委員長において取りまとめの上、財政委員長に報告をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 異議なしと認め、そのように決定いたしました。
○いなば委員長 次に、付託議案の審査を行います。
第二百七十八号議案、平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費、港湾局所管分及び第二百九十三号議案、東京都営空港条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。
本案については既に説明を聴取しておりますので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○山本委員 私からは、第二百九十三号議案、東京都営空港条例の一部を改正する条例について、何点かお伺いしたいと思います。
まず条例改正なんですけれども、飛行場の設置ということをする場合に、航空法その他の法的なものも含めて、この中での条例の位置づけというのを伺いたいんです。
○野村離島港湾部長 今回の条例改正の位置づけについてでございますけれども、調布飛行場につきましては、平成十年十二月二十五日に、航空法第四十条の規定によりまして、飛行場としての設置許可がされております。そして、翌平成十一年七月十八日に告示がなされております。都営空港条例は、航空法第五十四条の二の規定による飛行場の管理規定でありまして、今回の条例改正は、調布飛行場の設置許可に伴って管理規定を整備するという位置づけになります。
○山本委員 それでは、今まで調布飛行場というのは場外離着陸場という位置づけでありましたね、これが飛行場として位置づけられたということでどのような変化がありますか、それを教えてください。
○野村離島港湾部長 飛行場は、法律上、一種空港、二種空港、三種空港、その他空港に分類されております。調布飛行場はそのうち、その他飛行場に該当し、その中でも、昭和六十三年の航空審議会の地域航空輸送問題小委員会で取りまとめられましたコミューター空港という分類になります。
現在は航空法第七十九条ただし書きの規定による場外離着陸場でありまして、離着陸のたびに運輸大臣の許可が必要となっておりますが、正式飛行場になりますと、それが不要となります。また、正式飛行場になりますと、飛行場周辺に対する高さの規制が設けられます。また、飛行場に進入角指示灯などの航空保安施設が整備されることにより、より安全性が強化されることになるものでございます。
○山本委員 今、コミューター空港として位置づけられているというお話がありましたけれども、全国にコミューター空港というのが幾つあるのか、空港の名前を含めてお示しいただきたいと思います。
○野村離島港湾部長 全国のコミューター空港でございますが、兵庫県の但馬飛行場、広島県の広島西飛行場ほか天草飛行場、枕崎飛行場、この四つと調布飛行場で、全部で五カ所ということでございます。
○山本委員 今、枕崎、広島西、天草、但馬ということでご紹介があったんですけれども、立地を調べてみますと、どこもみんな、例えばこれは(資料を示す)広島西飛行場の概要で、ちょうど写真が出ているんですが、周りは海ですよね。工場が少しあって、確かにこちら側に市街地がありますけれども、圧倒的に周りは海です。ほかのところを見ますと、田んぼでありますとか畑でありますとか、そういうものによって囲まれているという立地のところがほとんどなんです。調布のように周りが全部住宅地でほぼ囲まれているというような状況のところというのは一つもないんです。
そこで伺うんですけれども、もともと調布飛行場が米軍から返還されたときに、地元と東京都はどういう態度をとったのか、改めて確認をしたいと思います。
○野村離島港湾部長 三鷹、調布、府中の地元三市でございますが、地元三市につきましては、かねてより調布基地の全面返還と跡地利用を要望しておりました。東京都は、この地元市の意向を尊重いたしまして、国の飛行場としての使用の要請に対しまして、三年以内に代替飛行場を選定し移転することを条件に、暫定利用をやむを得ないものとして回答いたしております。
なお、その後さまざまの経緯もございまして、都といたしましては、地域航空の拠点として都営の正式飛行場としての整備をしたい旨提案をいたしまして、地元三市の市長、議長から構成されます通称六者協におきまして、平成四年五月に国から都への管理引き継ぎを、さらには平成八年七月に正式飛行場化を、それぞれ合意していただいたところでございます。
○山本委員 その後東京都は態度を変えたんだというようなお話もありましたけれども、そもそも最初のときに、暫定的に使わせてくださいということで始まったんですね。三年間、お願いだから使わせてください、そういって始まった。代替の飛行場を探しますからといっていたんですが、代替飛行場の調査をやったようですけれども、その結果は一体どうだったんでしょうか。
○野村離島港湾部長 代替飛行場の調査につきましては、国の方で行ったところでございますけれども、その中では、東京近辺から河川、鉄道、高圧線等の地形条件、あるいは制限表面、管制圏等の運航条件など、これらの観点から候補地を選定いたしまして代替調査を実施いたしましたが、最終的には、適切な候補地が選定できなかったものと聞いております。
○山本委員 適切な候補地がなかったから調布にそのまま居座ることになったんだというのですけれども、条件というのを見ますと、近くに河川、鉄道、道路、高圧線、大きな標高差がないこと、多数の家屋がないこと、こう書いてあるんですよ。幾つかのところが、例えば千葉県の旭市ですとか、いろんな候補地の名前が挙がっています。大西飛行場とかホンダエアポートですとか、竜ヶ崎飛行場とか、挙がっているんですよ。そこにはどういう問題点があるのかというのもいろいろ出てきますけれども、高圧線がここにはあるとか、周辺に樹木が立っていて高低差が十メーターあるとか、いろんなのが書いてある。
ところが、調布の飛行場の例で考えますと、河川はすぐ近くにあります。鉄道も通ってます。高圧線もすぐ近くを通ってます。道路も通ってます。それから住宅密集地もあります。学校もすぐ横にある。実際にすぐ近くの中学校に墜落事故まで起こしているわけですよ。こう考えたらば、何でほかのところがだめで、調布はいいんだというのは理由にならないじゃないか、周辺の皆さんからこういう声が上がったのは、私は本当に当然のことだったというふうに思うんですね。ところが、国は、一生懸命探したけれども見つかりませんでした、三年たったけれども、このまま使いますといって、強引に飛行場がどんどん、どんどん固定化されていくという事態になったんだというふうに思っているんですよ。
特に重大なのは、飛行場を固定化するに当たって--実際使ってますからね、安全性のために整備が必要ですという声が上がれば、そんな危険なことはかなわないからといって、周りはそれをのまざるを得なくなるんですよ、実際に。そして、安全性のためだというふうにいわれて了承する。整備も進みましたからといって、どんどんここまで進んできたというのが、今までのやり方、経過というのは、本当にひどいものだというふうに思うんです。
次に関連してなんですけれども、島との間の離島間航路の問題でも伺いたいんですね。離島間の航路がこの調布へやってくるということについての経緯、簡単に教えてください。
○野村離島港湾部長 島しょ便の経過でございますけれども、昭和四十五年から新島、大島間の便が設けられておりましたけれども、昭和四十九年十月から五十年一月まで、大島空港の改良工事のために、大島空港の代替といたしまして新島便が調布飛行場に乗り入れております。その後、昭和五十年三月から新島-調布の貸し切りの不定期便が運航され、正式に路線承認を経て新島-調布便が就航したのは、昭和五十四年三月でございます。
○山本委員 今、部長から、何かすんなりと事が運んだというような形でご説明をいただいたんですけれども、これも随分変な話なんです。もともと一番最初に離島間の飛行機がやってくることになったのは、大島の空港が使えないからと、人道上の問題だから三カ月頼む、そういう約束でまず入ってくるわけです。じゃあ、しようがないだろうと思ってオーケーをする。そうすると、それが一つの実績になって、今度は新島と調布の間を定期的に飛ばすようにしようじゃないかという話になって、それが五十四年ですか、ということで承認されたというふうになっているんですけれども、この承認も、すごく不思議な承認なんですね。
どういうふうに航空局が承認をおろしたかというと、新島を基点として関東地区の二百二十キロ圏の二地点間を結ぶ路線というふうに告示しているんですよ。これはどういうことかというと、調布では、周辺の皆さん、納得できないという声が高かったからというんで、この飛行機を運航している新中央空港ですか、ここは、自分が持っている竜ヶ崎と館林の空港もあるから、それが二百二十キロ圏なんですね、その間のどこかにおろしますからという認可を受けたんです。これ自身が奇々怪々なんです。そして実質的にはどうなるかというと、調布にどんどん飛行機が来る。しかし、これは定期運航じゃないんです、特例なんですということで、時刻表も公表しません、島の皆さんの便宜を図るためなんです、じゃあ、しようがないだろう。こういうふうにいっていたら、そのうちに今度、五十五年ですか、大蔵省が、離島航空路に対する利用客に通行税の減免措置を実行するということになった。そうすると、どこからどこということが書いてない、こんな不思議な告示では減免が受けられないということになって、大蔵省が官報に、新島-調布間の路線というのを書いちゃったんです。このために、新島-調布間というのがここに固定化をしていくという経過なんですね。
こう考えてみますと、飛行場をとにかく撤去してほしい、どこかに移転させてほしいという周りの皆さんが、暫定だから、じゃあ仕方がない。しかし、騒音の問題、飛行機の墜落事故の問題なんか、本当にみんなが心配しながら、仕方がないと思う。そうすると固定化されていく。今度、実際に離島間航路の問題の話になると、やっぱり同じように、三カ月とりあえずといって固定化される。そして、本来は調布は含んでいないかのような形の非常に不可思議な認可を受けて飛行機が飛び始めて、それがまた、固定化されていく。言葉は悪いですけど、だまし討ちのようなやり方で、この飛行場の使用がずうっと固定化されてきたというのが実態だと思うんですね。ここのところを、こういう経過をもって今の事態があるんだということをしっかり受けとめる必要が、私は重要だというふうに思います。
先ほど、三市との間では了承を得たんだと、六者協の了承を得たんだという話がありましたけれども、今回正式飛行場になるに当たって、九七年の四月に各市との間で協定を結んでいると思います。その中で受け入れ条件を出されていると思いますけれども、その条件、どんなものがあるか、ちょっと挙げてみてください。
○野村離島港湾部長 地元との受け入れ条件でございますが、非常に多岐にわたっておりますが、例えば、離着陸回数の制限ということで、年間の回数を二万三千回を上限とするというようなもの、あるいは日曜日の飛行制限の問題、あるいは飛行場機能の制限の問題、あるいは安全対策、さらには騒音対策、飛行場の施設整備、事前協議システムということで、七つの項目立てに従いまして、詳細に地元と受け入れ条件の協定を結んでおるところでございます。
○山本委員 七項目にわたって受け入れ条件が各市から出されたんだということでご説明がありましたけれども、その中で、例えば日祭日の離着陸回数を削減してほしいというのがありますね。東京都は、そうしますよと約束をしたんですが、履行状況は今どうなっているでしょうか。約束では三〇%以上の削減というふうにいわれていますけれども、実態を教えてください。
○野村離島港湾部長 日祭日の離着陸回数の削減についてでございますが、地元との協定におきましては、日祭日の離着陸回数は、平日の三〇%減を目途に削減に努めるということになってございます。
今現在の離着陸回数から見ますと、日曜日の離着陸回数は平日と同程度であり、目標は達成されておりません。しかし、これは、年間離着陸回数を協定当時の二万三千回から、平日も日祭日と同様に削減をしてきた結果でございまして、日祭日の離着陸回数自体は三〇%以上削減されておりまして、協定の趣旨は一応達成されているものというふうに考えているところでございます。
○山本委員 一応協定の趣旨には従っているんだというふうにいいますけど、実際上は、平日に比べて運航量というので考えれば、平日の三〇%以上の削減というのは、現実まだ達成できてないことは事実なんですね。そこのところをきちんと受けとめていただきたいというふうに思います。
それから、自家用機がかなり駐機されているんですが、自家用機を積極的に分散させるというふうに約束をしていますけれども、これはどうなっていますか。
○野村離島港湾部長 自家用機につきましては、平成四年七月に国から管理を引き継いで以来、調布に駐留しております機数を三十五機から二十七機へ、約二割程度減らしております。
○山本委員 二割減らしたとはいいますけれども、実際に飛行機事故の状況を見ますと、事故調査委員会の資料で私、調べてみましたけれども、やはり一番多いのが、セスナを初めとする小型機、もっと多いのがヘリコプターですね。ヘリコプター、それから小型機の事故というのは非常に多いんですね。そういう意味から住宅密集地の調布にこうした飛行機が飛んでくるということに対して、事故の心配を皆さんなさっているわけです。そういう点では、積極的にというのは、やはりもっと頑張ってほしいということになるんだろうというふうに思います。
もう一つ、騒音対策についても何点もの約束がありますけれども、これは具体的にどうなっていますか。
○野村離島港湾部長 騒音対策でございますが、正式飛行場化に先立ちまして、調布離着陸場がまだ正式空港ではなかったために、環境庁の航空機騒音にかかわる環境基準に基づく騒音規制にかかわる指定行為がなされていない状況にございましたけれども、そんな中で、東京都といたしましては都独自の制度を設け、国の基準に準じて、平成六年度から十年度まで防音助成を行ってきたところでございます。今後、正式飛行場化後は、環境庁の航空機騒音にかかわる環境基準の適用を受けますので、所管の環境局が環境基準に基づく指定等を行い、所要の保全対策を港湾局としても適切に実施していくということに考えております。
○山本委員 騒音対策、国の制度がない中で努力をされたというふうにおっしゃいました。それ自身は確かに国の制度にない努力をされたんだと思いますけれども、もともと、さっきから申し上げているように、暫定的にとりあえずといいながら来ちゃったということを考えれば、いたし方なかった事実だというふうに思うんですね。
しかし、現実を見ると、私、この間、飛行場のちょうど真下、滑走路に一時間ばかり立ってずっと音を聞いたりしていたんですけれども、本当にすぐ頭の上を飛んでいくなあという印象でした。実際に地元の方に伺うと、開口面、要するに窓なんかに対する対応はするんだけれども、音というのは、例えば日本家屋の場合ですと、屋根からも聞こえるんですよね。ところが、今、基準からは、屋根というのは想定がないんです。しかし、現実の問題からすると、窓を一生懸命二重窓にしたとしても、現実にやはり音はあるということなんかも含めまして、住宅地のど真ん中に飛行場があるということを念頭に置いて、もっともっと真剣に騒音対策に取り組んでいただきたいというふうに思いますし、また同時に、増便の問題も、皆さん、これ以上騒音がふえるのはかなわないという声が非常に強いわけですから、この点も強く要望申し上げて、私の質問を終わります。
○いなば委員長 ほかに発言ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 なければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑は、これをもちまして終了いたしたいと思いますけれども、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で港湾局関係を終わります。
○いなば委員長 これより労働経済局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。第二百七十八号議案、平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、歳出、繰越明許費、労働経済局所管分及び第二百九十二号議案、東京都中山間地域等農業活性化支援基金条例を一括して議題といたします。
この際、理事者から発言の申し出がありますので、これを許します。
○押切総務部長 平成十二年度一般会計補正予算案につきまして、追加ご説明を申し上げます。去る十一月二十七日の経済・港湾委員会におきまして、今回提案させていただいております補正予算案のご説明をさせていただきました。その際、大変失礼いたしましたが、繰越明許費の計上漏れがございましたので、ご説明させていただきます。
まず、委員の皆様にご迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。
それでは、ご説明申し上げます。
お手元にお配りさせていただいております平成十二年度一般会計補正予算案の概要の三ページをお開き願いたいと存じます。
(4)、繰越明許費補正額の表をごらんいただきたいと存じます。三宅島火山活動等により荒廃いたしました都行造林地の復旧事業及び農林災害復旧事業に係る繰越明許費でございまして、この経費は、十二年度に支出の終わらない見込みのあるものにつきまして、十三年度に繰り越して支出するものでございます。繰越明許費の補正額は、1の林業基盤整備三千九百八十六万八千円、2の農林災害復旧等四十八億三千百二十六万五千円、合わせまして四十八億七千百十三万三千円を計上してございます。既定予算と合わせますと、合計欄に記載してございますように、五十億五千四百十三万三千円となります。
簡単ではございますが、以上で追加説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○いなば委員長 発言は終わりました。
ただいまの説明も含め、本案に対する質疑を行います。
発言を願います。
○山本委員 一言だけ、補正予算にかかわって発言をさせていただきたいと思います。
この時期に労働経済局所管分で、三宅島を初めとする神津島や、また新島などの被害の対応ということで補正予算が組まれたということを大きく評価するものであります。しかし、この内容を見ておりますと、ほとんどがハード面での対応、それから復興の部分というのが非常に大きなウエートを占めております。この間、事務事業質疑などの場でも私、質問し、また主張してまいりましたけれども、実際に三宅島から避難をしてこられた皆さんの就労支援対策の問題など初めとして、こうしたところにもっと手厚い対応が必要なんではないかということを非常に実感しているわけであります。そういう点で、今回補正予算の中には、直接的な雇用対策などというようなものが盛られていないということは非常に残念です。ぜひその部分について今後検討をしていただいて、強力に就労支援などの対応をしていただきたいということを申し上げて、意見といたします。
以上です。
○浅川委員 私は、第二百九十二号議案の東京都中山間地域等農業活性化支援基金条例について質問させていただきます。
今回の基金条例につきましては、中山間地域にある農地の役割を評価して、過疎化や高齢化の中で、耕作放棄で国土保全など公益的機能の低下の防止のために農家に対する直接補助制度が始まったことでありまして、このこと自体は前進でありまして、私ども、議案には賛成です。賛成ですが、幾つかお伺いをしたいと思うんです。
今回の、まず最初に対象となる地域の場所ですね、市町村名で、どこどこの市、町、村、どこが対象になるかということと、その面積は全体で一体どれくらいになるのか、お伺いします。
○江口農林水産部長 この制度の対象となりますのは、離島振興法、過疎法などの地域振興に関する八つの法律で定める地域内の農業振興地域で、傾斜がきついなど、生産条件が不利な農用地とされております。都内では、大島町、新島村、神津島村、三宅村、八丈町及びあきる野市の六市町村が該当いたしております。さらに、この八法で指定されていなくとも、これらの地域に隣接して同様な条件不利があれば、特認地域として対象とすることができます。
現在、都内には、農業振興地域内農用地、いわゆる農振農用地は約二千九百ヘクタールありますが、このうち、条件不利な農用地として約一三%、三百七十ヘクタールが本制度の対象となるものと想定しております。
○浅川委員 続いて伺いますけれども、今回、基金の規模が年間一千万円程度というふうに伺っておりますけれども、その積算根拠は一体どういうふうなことになっているのか。その一千万円で対象地域がすべてカバーできる、支払い可能になるのかということと、実際に今年度執行できる額というのは幾らになるんでしょうか。
○江口農林水産部長 基金の規模の積算根拠でございますが、現地調査等によりまして、農振農用地の中で急傾斜地、あるいは緩傾斜地等の面積がどの程度あるかを求めまして、それに国が定めました交付金の単価を乗じまして算定したものでございまして、国費ベースで約一千万となったものでございます。基金の規模としましては、来年度以降新たに取り組む集落が出ることを想定しても、この一千万で支払いは可能と考えております。
なお、十二年度につきましては、現在まだ調整中でございますが、三団体でございます。八丈町、あきる野市、八王子市、この三市でございまして、交付金ベースで二千百万円余と想定をしております。(「二千百万」と呼ぶ者あり)失礼いたしました。二百十八万でございます。一けた間違えまして失礼いたしました。
○浅川委員 私も、一千万しかないのにどうして二千万なのか(笑声)ちょっとびっくりしましたけれども。
そこで、一千万の財源という中で二百十八万しか執行できないという理由は何なんでしょうか。
○江口農林水産部長 本年度まだ申請が少ない理由としまして幾つかありますが、一つには、本年度から施行される初めての制度であるということ、あるいはこの制度が集落協定が必要になるということで、共同で取り組んでいくためには、一人でも欠けると、団地の下限面積、一ヘクタールが下限面積になっておりますが、この面積が満たせない場合がある。そうしたもろもろのことがございまして、若干今年度は申請が少ないかというふうに考えております。
○浅川委員 これは非常にいい制度ではあるんですけれども、実際には、基準は厳しいものがあるんですね。そういう点でいうと、農家からしますと、なかなか利用しづらいということが現実にあります。しかも、十アール当たり三千五百円という、これは傾斜が緩傾斜の場合での補助額ですので、額的には極めて少ないという面もありまして、農家の皆さんにこのことをよく理解をしてもらうというのはなかなか努力が要るんだというふうに思うんです。しかしながら、この制度の趣旨をよく理解をしていただいて、活用を促進する努力を、この点ではぜひ強めてもらいたいというふうに思うんです。
最初にご答弁いただきました、どこの市が対象になるんですか、町が対象になるんですかというお答えの中で、奥多摩町と檜原村、それから利島、御蔵島、青ヶ島、小笠原村、ここが入ってないんですね。なぜこうした奥多摩や、あるいは檜原が中山間地という対象地域にならないんでしょうか。
○江口農林水産部長 奥多摩町、檜原村等につきましては、八法で定めます振興山村地域等としては指定をされておりますが、当該町村の判断によりまして、現在のところ農業振興地域を定めることを選択していないため、この制度の対象となっておりません。
○浅川委員 かみしもを着ているようなご答弁なんですけれども、中山間地域を対象とした制度なわけですよね。奥多摩や檜原は、まさに中山間地域だというふうに思うんです。こういう奥多摩や檜原が対象にならないというのはおかしいというふうに思われませんか、あるいは奥多摩や檜原などこそ、こうした制度の適用が必要だというふうには思われないんでしょうか。
○江口農林水産部長 今回の中山間地の基金につきましては、国の制度としまして、国の施策が及ぶ農振地域を主体に施策を及ぼすということで構成がされております。農振地域でないところにつきましては、農業の継続、営農が担保されないというような判断からかと思いますが、そうした判断の中でやむを得ず奥多摩、檜原については今回対象とできなかったものでございます。
○浅川委員 農振地域の中だというふうに制度がなっているということなんですけれども、例えば奥多摩や檜原が農振地域を選択しないというのは、実際に農振地域というのは、百ヘクタールの農業地域が必要だとかいうようなことがあって、奥多摩や檜原は、もともと百ヘクタールないわけですよね。あるいは農振地域になると、農振地域になった中での縛りがありまして、実際に奥多摩町や檜原村などで自分たちの農業をやっていくという面とあわせて、財産の活用というようなことなどについて、農振地域の中で縛りがかかるということについては、相当現実が農振地域という中に合わないということがあって、農振地域の対象に入っていないわけなんですよ。
ですから、今回の制度というのは、先ほど特定の農山村地域とか振興山村地域とか、こういう中山間地の対象として、かつ農振地域という、二つの対象地域に枠がはまっておりますので、本来特定農山村地域、あるいは振興農山村地域などでありながら、奥多摩や檜原、あるいは島などでも、幾つもの島の中の村が対象にならない、こういう不合理な点があるわけなんですね。制度は国が一律でこういうものをつくったということで、岩手県や北海道とかいうようなところは、これで間に合うのかもしれませんけれども、実際に東京の奥多摩、檜原などでは対象にならないということについては、私は非常に問題だというふうに思うんです。そのことについて、ぜひ改善が必要だと思うんです。
例えば、今回の法律は、農振地域と先ほどの特定農山村地域など八法とのダブっているところが対象になっているというふうにいわれましたけれども、一方で、例えば八法の対象にならなくても、農振地域ということだけで緩和がされているという部分もあるというふうに思うんですけれども、東京ではどこが対象になっているんでしょうか。
○江口農林水産部長 こうした地域立法に指定されている地域に隣接する地域としまして、先ほどいいました八王子市、そのほかに青梅市、日の出町、この三市町村の一部が該当しております。
○浅川委員 農振地域に入っている中で、先ほどの八法の中には入っていない部分も緩和されているという部分もありますので、八法に入っている部分で農振地域になっていないというところについても、ぜひ緩和が必要だというふうに思うんです。これは(資料を示す)東京都がつくったパンフレットで紹介をしているものなんですけれども、写真が載っておりまして、まさに奥多摩や檜原へ行って撮ってきたんじゃないかというようなパンフレットになっているわけですね。これを見て、奥多摩や檜原が対象にならないということでは、やはり制度として、私は、欠陥とまではいいませんけれども、問題があるんだというふうに思うんです。この点で、国に改善を求めていただきたいというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。
もう一点は、国がこういうふうに線を引いておりますので、このまんまだと、奥多摩、檜原、利島、御蔵島、青ヶ島、小笠原というのは、ずうっと対象にならないということになるんですね。国が改善をしていただけるまで、ぜひ東京都としても二本立てで、これら対象にならないようなところを制度をつくっていただく。つくっていただくというと大げさになりますけれども、これを緩和するような要件を出していただけないか。額的には、今年度実績でも二百万ですから、私は、局長の決意一つだというふうに思ったりもするんですけれども、この点はいかがでしょうか。こうした緩和できるような制度をできないかということで、この点は局長からもご答弁いただければと思うのです。
○浪越労働経済局長 本制度につきまして、今、担当部長の方からいろいろ申し上げましたが、本制度を適用する地域は、具体的な条件不利地域として、八法の指定地域であること、及び国が農業振興施策を講ずる地域としている農振農用地であるという条件がございます。
国に対する制度の改善要求や都としての単価の上乗せ等については、この制度が今年度から全国一斉にスタートしたばかりでございますので、その執行状況の推移を見守っていく必要があるというふうに考えておりまして、現在のところは考えてございません。
○浅川委員 それは余りにも……。今度の制度で、これは国が一律につくったものですから、どうしても矛盾で、はみ出てくるところがあるんだと思うんですよ。東京都に救っていただかないと、どうにもならないということなんですね。奥多摩や檜原の人は、これだけのパンフレットをつくっていただいて、何でうちが対象にならないんだというふうに思われると思うんですね。ぜひ国に対して、せめてご意見をいっていただくとかいうことで検討していただけないかと、重ねての質問で恐縮ですが。
○浪越労働経済局長 ただいま申し上げましたように、制度が始まったばかりですので、関係区市町村の意見も踏まえながら執行状況を見ながら検討してまいりたい、そのように考えております。
○浅川委員 制度が始まったばかりといわれましたけれども、経過しても、国が緩和しない限り、制度はこれで決まっちゃっているんで、これは変わりようがないんです。何か経過しながら制度がなじむとかいうようなことにはならないんです。もうこれで制度としてはこうなっちゃっているものですから、ここを緩和していただくという以外に、奥多摩や檜原や利島や御蔵島、青ヶ島、小笠原は救われないわけでありまして、重ねて恐縮ですけれども、ぜひこれは改善方要望していただきたいというふうに思います。
意見書の案を皆さんにご提案させていただいております。ぜひこれを皆さんでもご協議いただいて、この意見書が上がるようにお願いをいたしまして、私の質問を終わります。
○いなば委員長 ほかに発言ございませんでしょうか。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもちまして終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 異議なしと認め、本案に対する質疑は終了いたしました。
以上で労働経済局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会といたします。
午後二時五十三分散会
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