委員長 | いなば真一君 |
副委員長 | 浅川 修一君 |
副委員長 | 白井 常信君 |
理事 | 林 知二君 |
理事 | 川井しげお君 |
理事 | 藤沢 志光君 |
山本 信君 | |
藤井 一君 | |
五十嵐 正君 | |
宮崎 章君 | |
河合秀二郎君 | |
山崎 孝明君 | |
川島 忠一君 | |
西田ミヨ子君 |
欠席委員 なし
出席説明員労働経済局 | 局長 | 浪越 勝海君 |
総務部長 | 押切 重洋君 | |
産業政策担当部長 | 木谷 正道君 | |
同和対策担当部長 | 坂爪 正二君 | |
労政部長 | 生井 規友君 | |
家内労働対策担当部長 | 友繁 佳明君 | |
職業能力開発部長 | 渡邉 泰弘君 | |
商工計画部長 | 大原 正行君 | |
商工振興部長 | 樋口 勉君 | |
農林水産部長 | 江口 直司君 | |
参事 | 和田 敏明君 | |
港湾局 | 局長 | 齋藤 哲哉君 |
技監 | 高見 憲一君 | |
総務部長 | 渡辺日佐夫君 | |
港営部長 | 高橋 和志君 | |
港湾振興担当部長 | 小宮山元二君 | |
開発部長 | 津島 隆一君 | |
臨海部開発推進担当部長 | 南雲 栄一君 | |
臨海部開発調整担当部長 | 高野 一男君 | |
港湾整備部長 | 小池 正臣君 | |
計画調整担当部長 | 細川 泰廣君 | |
離島港湾部長 | 野村 孝雄君 | |
参事 | 押元 雅治君 |
本日の会議に付した事件
労働経済局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、労働経済局所管分
・東京都中山間地域等農業活性化支援基金条例
請願陳情の審査
(1)一二第四一号の二 東京都男女平等参画基本条例に基づく女性起業家等の施策の充実に関する請願
(2)一二第三八号 労働行政の充実・強化を求める意見書の提出に関する陳情
(3)一二第五六号の二 三宅島島民の避難生活への支援策等に関する陳情
港湾局関係
第四回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十二年度東京都一般会計補正予算(第一号)中、港湾局所管分
・東京都営空港条例の一部を改正する条例
・平成十二年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その一)請負契約について
報告事項(説明・質疑)
・平成十二年度有明北地区地盤改良工事(その一)請負契約について
・平成十二年度有明北地区地盤改良工事(その二)請負契約について
・平成十二年度十二号地内貿雑貨ふ頭上屋新築工事請負契約について
○いなば委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程のとおり申し合わせましたので、ご了承願います。
本日はお手元配布の会議日程のとおり、労働経済局及び港湾局関係の第四回定例会に提出を予定されております案件の説明の聴取、労働経済局関係の請願陳情の審査並びに港湾局関係の報告事項の聴取を行います。
なお、本日は定例会提出予定案件につきましては説明を聴取し資料要求をすることにとどめ、質疑は会期中の委員会で行いたいと思います。また、請願陳情につきましては採決まで、報告事項につきましては説明聴取の後、質疑を行いたいと思います。あわせてご了承願います。
これより労働経済局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○浪越労働経済局長 平成十二年第四回定例会に提出を予定しております労働経済局関係の案件につきましてご説明申し上げます。
提出いたします案件は、条例案一件、補正予算案一件の計二件でございます。
初めに、条例案につきましてご説明申し上げます。
東京都中山間地域等農業活性化支援基金条例を新たに制定するものでございます。本条例は、国が東京都に交付する中山間地域等直接支払い交付金を積み立てるための基金を設置するものでございます。
次に、平成十二年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
三宅島火山活動及び新島・神津島等の近海地震により生じた災害の復旧等を支援するための経費として、六十七億九千二百五万七千円を補正するものでございます。
以上で、第四回定例会に提案を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、総務部長から補足の説明をさせていただきます。
○押切総務部長 ただいまの局長の概要説明に引き続きまして、私から、今回提出を予定しております労働経済局所管の案件につきまして、お手元配布の資料に基づき、ご説明申し上げます。
案件は、条例案一件と補正予算案一件でございます。
まず、条例案でございます。資料2、条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。
表紙の次の目次にございますように、条例案は、東京都中山間地域等農業活性化支援基金条例を新たに制定するものでございます。
一ページをお開き願います。
条例の概要にございますように、本条例は、国が東京都に交付する中山間地域等直接支払い交付金により、中山間地域等において農業生産を維持し、農業の持つ多面的機能を確保するため、基金を設置するものでございます。
制定の理由にございますように、今回基金により実施する中山間地域直接支払い制度とは、農業生産活動等の維持を通じて、農業の生産条件が不利な中山間地域における耕作放棄地の発生を防止し、農地の多面的機能を確保するため、農業者等に支援を行う制度でございます。
続きまして、平成十二年度一般会計補正予算案についてご説明申し上げます。
資料3、平成十二年度一般会計補正予算案の概要をごらんいただきたいと存じます。
今回、提案させていただく補正予算案は、三宅島火山活動及び新島・神津島等の近海地震により生じた災害の復旧等を支援するためのものでございます。
一ページをお開きいただきたいと存じます。補正予算総括表でございます。
補正予算額は、表の中ほどにございます今回補正額欄に記載してございますように、歳出予算といたしまして事業費六十七億九千二百五万七千円を、歳入予算といたしまして下段の合計欄のとおり六十二億七百三十四万七千円を増額補正するものでございます。
既定予算と合わせますと、歳出の合計欄の右端にございますように、三千五百五十四億三千八百五万七千円となります。
次に、二ページをお開きいただきたいと存じます。
(2)は、歳出予算の補正額で、1から4まで補正の内容を記載してございます。
まず、1の林業基盤整備につきましては四千百二十六万四千円で、これは右端の計上説明欄にございますように、荒廃した都行造林地の復旧事業を行う経費でございます。
2の漁業基盤整備及び生産流通対策につきましては一億五千二百四十一万四千円で、漁場及び水産基盤施設の復旧事業を行う経費でございます。
3の水産試験研究機関の運営につきましては八百三十四万七千円で、近海の漁業資源の調査を行う経費でございます。
4の農林災害復旧等につきましては六十五億九千三万二千円で、農林災害復旧事業及び災害復旧支援事業を行う経費でございます。
以上が補正予算の歳出の概要でございます。
次に、(3)は、歳入予算の補正内容でございます。
事業内容につきましては、前段の歳出予算の補正内容と同じでございます。
歳入額は、一番下の合計欄にございますように、六十二億七百三十四万七千円でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。
○いなば委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 資料要求はなしと確認させていただきます。
○いなば委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
一二第四一号の二、東京都男女平等参画基本条例に基づく女性起業家等の施策の充実に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○大原商工計画部長 お手元の資料4、請願陳情審査説明表の二ページをごらんいただきたいと存じます。
請願一二第四一号の二、東京都男女平等参画基本条例に基づく女性起業家等の施策の充実に関する請願についてご説明を申し上げます。
請願者は、台東区、東京商工団体連合会婦人部協議会会長、国分テル子さんでございます。
請願の要旨は二点ございます。一つは、家事、育児、販売及び経理等を受け持つ家族従業者の労働、健康及び営業上の問題等の実態調査の実施。二つは、女性起業家に対する経営相談窓口業務を改善するため、参画基本条例を徹底するガイドラインの作成、この二点について要望されたものでございます。
次に、現在の状況でございますが、まず、2の要望につきましては、国の男女共同参画二〇〇〇年プランにおきまして、商工業等の自営業における家族従業者の就業実態の把握が計画されている状況でございます。
また、政策報道室でおおむね三年ごとに実施しております健康に関する世論調査におきまして、職業の区分の一つに、自営・家族従業を設けまして、健康状態や生活習慣などに対する調査を行っているところでございます。
さらに、労働経済局では都内中小企業につきまして、製造業、小売業などの業種別に経営実態を調査分析し、東京都中小企業経営白書を取りまとめるなど、さまざまな調査を通じまして広く中小企業の経営実態の把握に努めているところでございます。
次に、3の要望につきましては、本年四月一日に施行されました東京都男女平等参画基本条例では、男女が政治、経済、地域その他の社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合うことを基本理念の一つに掲げております。
中小企業の経営に関する相談につきましては、商工指導所及び城東・城南地域中小企業振興センター等におきまして窓口を設置いたしまして、相談対象を限定することなく総合的な相談に応じているところでございます。
よろしくご審査のほど、お願い申し上げます。
○いなば委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○浅川委員 それでは、一言意見を述べます。
女性の事業者あるいは家族の従業者、こうした皆さんが営業を支えながら朝から晩まで働き、さらに家事、育児、介護まで背負っておられます。その上、働き分の報酬を実際に取れないというのが実態であります。東京商工団体連合会の調査では、業者婦人の仕事と暮らしの調査の中で、働き分の報酬を取っているとしたのは二七%にすぎません。また、国民健康保険に傷病手当がないなど、その仕事、働きを社会的に十分に認められておりません。請願にある調査の要望は、こうした実態をつかんで施策に反映してもらいたい、こういう気持ちから出されたものであります。
今ご説明にありました現況について、例えば、政策報道室で健康に対する世論調査が行われているなどと現況の報告がございましたけれども、私が政策報道室に問い合わせたところ、衛生局の施策に生かすために行っているというふうにいっておられました。内容も取り寄せてみたところ、喫煙でありますとか飲酒でありますとか、食生活にかかわるものが主なものでした。働く女性や業者婦人という立場での調査が必要だというふうに思います。労働研究所などをこうした分野の調査や研究に生かすべきだと考えます。
また、女性起業家に対する経営相談についても、例えば、事業を行っている夫が亡くなり、それを引き継いだ奥さんが融資を申し込んだらば、保証人を立てる必要があるなどといわれた。今までの夫のときとは違う状況があるということで、女性だからこういう扱いを受けたのではないかというような声さえ寄せられております。これまでの相談の枠を超えて、やはり女性起業家がいろいろなことを始めるときに、それをサポートできるような、ここではガイドラインの要望など出されておりますけれども、こうした立場で労経局として取り組んでいただきたいというふうに思います。
以上の点から、請願は採択すべきものと考えます。
○いなば委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○いなば委員長 起立少数と認めます。よって、請願一二第四一号の二は不採択と決定いたしました。
○いなば委員長 次に、一二第三八号、労働行政の拡充・強化を求める意見書の提出に関する陳情を議題とします。
理事者の説明を求めます。
○生井労政部長 お手元の資料4、請願陳情審査説明表の三ページをごらんいただきたいと思います。
陳情一二第三八号、労働行政の充実・強化を求める意見書の提出に関する陳情についてご説明を申し上げます。
陳情者は、文京区、東京労働基準局内の全労働省労働組合東京基準支部支部長、信太浩隆さん外一名でございます。
陳情の趣旨につきましては、雇用・失業情勢の深刻化に対応するため、東京労働局及び労働基準監督署、雇用均等室及び職業安定所など、地域に密着した労働行政機関の充実・強化を求める意見書を採択し、政府に提出していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、経緯からご説明いたしますと、平成十一年七月十六日に、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法でございますが、これが交付されまして、平成十二年四月一日に施行されました。この結果、職業安定行政の国一元化が行われまして現在に至っているわけでございます。
この法律を受けまして、労働省は、平成十二年三月二十四日、労働省組織令及び家内労働審議会令の一部を改正する政令を閣議決定し、都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域などを定めたところでございます。
その結果、平成十二年四月一日、労働省の地方機関である東京労働基準局、東京女性少年室及び東京都労働経済局職業安定部、雇用保険部を統合いたしまして、新しい組織であります東京労働局が発足いたしました。
このように、ことしの四月一日以降は、東京労働局及び労働基準監督署や職業安定所はすべて国の管轄下にあり、その組織及び事業執行については、国が国家的見地から地域の実情を踏まえて運営しているところでございます。
以上、説明を終わらせていただきます。
よろしくご審査のほど、お願いいたします。
○いなば委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○浅川委員 意見を述べます。
地方分権の流れに逆行して職安行政が国に一元化されてきましたけれども、本来地域性が強く、国では十分に対応できない分野の雇用対策があり、地域の実情に即した施策の展開が必要であります。
東京都もこうした立場から、東京都としての労働行政やあるいは相談行政などを行っております。東京都自身も来年度の政府への予算要望で、雇用就業対策の充実を提案しております。倒産やリストラなどで失業した労働者の就業対策などの行政に対する国民の要望にこたえるために、国において体制を整備し強化することは欠かせないというふうに考えます。
この陳情にありますように、職安行政等、地域に密着した労働行政の充実強化、これを図ることは極めて重要だというふうに考えます。
以上の点から、陳情は採択すべきと考えます。
○いなば委員長 ほかにご発言ございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○いなば委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一二第三八号は不採択と決定いたしました。
○いなば委員長 次に、一二第五六号の二、三宅島島民の避難生活への支援策等に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○生井労政部長 お手元の資料4、請願陳情審査説明表の四ページをごらんいただきたいと思います。
陳情一二第五六号の二、三宅島島民の避難生活への支援策等に関する陳情についてご説明を申し上げます。
陳情者は、文京区、日本労働党東京都委員会委員長、秋山秀男さんからでございます。
陳情の趣旨につきましては、三宅島島民の避難生活への支援策として次のことを実現していただきたいということでございます。2といたしまして、島民に対します仕事を保障することという観点から、まず一点目が、企業が年齢を理由に安易に求職を断ることがないよう強力に指導すること。次に、区市町村と協力して、中年及び高年齢者が就業できるよう特別の対策事業を行うこと、というものでございます。
現在の状況についてご説明申し上げます。
まず、第一点目についてでございますが、労働経済局では、避難島民の方々の仕事の確保につきまして、年齢にかかわらず労働相談、仕事のあっせん、緊急的な雇用の創出の三つを柱とする緊急就労対策を講じているところでございます。このうち、民間企業に対する雇用依頼につきましては、九月の十二日から十四日までの間、東京商工会議所等経済五団体に対しまして、それぞれの参加企業に避難島民の方々の積極的な雇用を依頼し、求人企業の確保を図ってまいりました。
また、企業と避難島民の方々が一堂に会した合同就職相談会を東京労働局と共同で、九月の二十八日と二十九日の両日、立川市と港区において開催してきたところでございます。
次に、二点目でありますが、各区市町村に対しましては、避難島民の方々が比較的高齢者が多いという実態を伝え、雇用の促進に配慮されるよう依頼してまいりました。
また、都としても東京労働局と連携し、中年及び高年齢者が就業できるよう、中高年就職面接会を都内四カ所で実施するとともに、三宅島のシルバー人材センターの仮事務所を都内のシニアワークの中に開設しております。
さらに、都内各区市町村のシルバー人材センターに特別会員として登録し、就業を確保するよう要請するなどの対策を講じているところでございます。
なお、都においても緊急地域雇用特別基金事業を利用して、公共施設内における樹木の剪定事業等を行い、中高年齢者の就業の場の確保に努めているところでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。
よろしくご審査のほど、お願いいたします。
○いなば委員長 説明は終わりました。
本件についてご発言願います。
○浅川委員 きのう立川市で、三宅村役場の住民説明会が行われました。そこに数多くの島民の皆さんが集まって、島の現在の様子なども上映をされて、参加者からは不安の声も数多く出されております。中には、みんな行き先が見えなくていらいらしている、行政にはしっかりしてもらいたいなどという声も出されております。埼玉県に避難をされている方がわざわざ足を運んで立川まで、この住民説明会に来たということもありました。
そういう方々を含め、これまで私たちが話を伺う中でも、避難生活の長期化が避けられないという中で、収入の確保と生活の安定のために仕事がしたいという声は非常に強いものがあります。高齢などの理由で行政などの就職あっせんにもかかわらず、実際には仕事も働く場所もなかなか思うように見つからないというのが現状であります。
民間企業への一層の働きかけを行っていただくと同時に、公園整備や道路の補修、清掃など、緊急対策として--島の皆さんがこれまで農業や林業、漁業などで生活をされてこられたわけですけれども、そういう分野を生かして三宅島の皆さんができる仕事を市区町村とも協力して提供していくことが、今、都に求められているというふうに思います。
今回のこの陳情は、企業が年齢を理由に安易に求職を断ることがないように指導することや、区市町村と協力して中年、高年齢者が就業できるように特別の対策事業を行うことということで、当然の要望だというふうに思います。
こうした立場から、この陳情は採択すべきと考えます。
○いなば委員長 ほかにございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○いなば委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一二第五六号の二は不採択と決定いたしました。
以上で請願陳情の審査を終わります。
労働経済局関係を終わります。
○いなば委員長 これより港湾局関係に入ります。
初めに、第四回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。
○齋藤港湾局長 平成十二年第四回都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
本定例会に提出を予定しております案件は、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等に係る平成十二年度一般会計補正予算案、調布離着陸場の正式飛行場化等に係る東京都営空港条例の一部を改正する条例案及び廃棄物等の最終処分場となる新海面処分場の建設工事に係る契約案の合計三件でございます。
提案されました際には、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、総務部長よりご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
○渡辺総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、本定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
まず、お手元の資料1により、平成十二年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。総括表でございます。
今回、補正予算案に計上しておりますのは、三宅島火山活動及び新島・神津島近海地震等に係る災害復旧経費及び災害関連経費でございます。
最上段の番号1、島しょ等港湾整備事業にありますとおり、補正提案額は五十九億一千二百万円でございます。
五ページをお開き願います。
まず、歳入につきましてご説明申し上げます。
1の国庫支出金は、国の負担金及び補助金でありまして、補正提案額は、最上段にありますように、三十六億四千二百六十四万余円でございます。
内訳は、説明欄に記載のとおりでございます。
六ページをお開き願います。
2の都債は、島しょ等港湾整備費に充当するための起債収入で、補正提案額は十億五千九百万円でございます。
以上、歳入の補正提案額の合計は、七ページの最下段にありますように、四十七億百六十四万余円でございます。
一一ページをお開き願います。
次に、歳出につきましてご説明申し上げます。
番号1、島しょ等港湾整備事業の内訳としまして、1の港湾整備事業の補正提案額は、十五億六千四百万円で、噴火・地震活動等による災害に関連して、新島港外四港の護岸等の整備を行うもので、整備内容は説明欄に記載のとおりでございます。
一二ページをお開き願います。
番号2、漁港整備事業の補正提案額は十三億六千九百万円で、同様に、若郷漁港外六漁港の泊地整備等を行うもので、整備内容は説明欄に記載のとおりでございます。
一三ページに参りまして、番号3、海岸保全施設整備事業の補正提案額は一億六百万円で、同様に、神津島港海岸及び若郷漁港海岸の離岸堤の整備を行うものでございます。
番号4、災害復旧事業の補正提案額は二十二億六千万円で、港湾、漁港、空港など、噴火・地震活動等により直接被害を受けました施設の復旧を行うものでございます。
整備内容につきましては、一五ページにかけましての説明欄に記載のとおりでございます。
一五ページに参りまして、下段の番号5、離島航路・空港路補助事業の補正提案額は五億五千四十九万余円で、噴火・地震活動等により乗客数が激減し、欠損が増大しております離島航路事業者に対する補助を増額するものでございます。
一六ページをお開き願います。
番号6、施設運営事業の補正提案額は三千二百六十一万余円で、火山灰除去等、港湾施設等の管理運営に要する経費を計上するものでございます。
番号7、管理費の補正提案額は二千九百八十九万円で、救援物資輸送等、管理事務に要する経費を計上するものでございます。
以上、歳出の補正提案額の合計は、一七ページの最上段にありますように、五十九億一千二百万円でございます。
二一ページをお開き願います。
繰越明許費につきましてご説明申し上げます。
繰越明許費の補正提案額は、最下段にありますように、四十七億二千八百万円でございます。これは、今回の補正予算案に係る工事費等のうち、年度内に完了しないと予想されるものがありますことから、繰越明許費を増額するものでございます。
以上で、平成十二年度一般会計補正予算案の説明を終わらせていただきます。
次に、東京都営空港条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料2の1は、条例の改正案そのものでございますので、後ほどごらんいただくといたしまして、資料2の2、東京都営空港条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。
まず、一ページをお開き願います。条例改正の提案理由でございます。
東京都営空港条例は、都営空港等の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めております。今回、東京都調布離着陸場が航空法に規定する飛行場として位置づけられることに伴い、名称の変更など所要の改正を行うとともに、都営空港の土地等の使用許可に関し必要な規定を設けるほか、着陸料等の規定整備をするものでございます。
次に、改正条例案の概要でございます。
改正内容の第一は、空港の名称を東京都調布飛行場とするものでございます。これに伴い、運用時間、重量制限、使用料について、他の空港と同様に、第三条、第五条及び別表第二に規定するとともに、新たに設置いたします調布飛行場駐車場の設備使用料を別表第二に規定するものでございます。
第二は、都営空港の土地等の使用許可に関し、権利の譲渡禁止等、使用料の不還付等の規定を追加するとともに、着陸料及び停留料についての規定を整備するものでございます。
新たに設定する調布飛行場駐車料の平成十三年度及び平年度の収入見込み額でございますが、四ページの表にお示ししたとおりでございます。
次に、条例の施行期日でございます。この条例の改正内容であります調布飛行場等の規定につきましては、航空法第五十四条の二の規定に基づく運輸大臣の認可が必要でございますので、認可を受けた後に、東京都規則で定める予定でございます。
なお、六ページ以降に改正案の新旧対照表を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
以上で、東京都営空港条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。
次に、工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料3、平成十二年第四回定例会提出予定工事請負契約議案の概要をごらんいただきたいと存じます。
平成十二年度新海面処分場Gブロック西側護岸地盤改良工事(その一)でございます。
本工事は、施行延長約百九十九メートルの地盤改良工事を施行するものでございます。契約の相手方は、大成・間・佐藤建設共同企業体、契約金額は二十五億二千万円、工期は平成十三年十二月七日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
二ページ及び三ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
以上で、平成十二年第四回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。
提出されました際には、よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。
○いなば委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○浅川委員 新海面処分場の護岸工事について、下請協力企業についての内容がわかるもの。それから、これまでの新海面処分場工事を請け負ったJVとその額、入札経過のわかるものをお願いします。
○いなば委員長 ほかに。よろしいですか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 ただいま浅川副委員長から資料要求がありました。これを委員会の資料要求とすることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求された委員と調整の上、ご提出を願います。
○いなば委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○渡辺総務部長 工事請負契約の締結につきましてご報告申し上げます。
お手元の資料4をごらんいただきたいと存じます。
ご報告を申し上げます工事は、埋立事業会計にかかわる平成十二年度有明北地区地盤改良工事(その一)及び(その二)並びに港湾事業会計にかかわる平成十二年度十二号地内貿雑貨ふ頭上屋新築工事の三件でございます。
初めに、平成十二年度有明北地区地盤改良工事(その一)及び(その二)でございます。
本工事は、同地区内の護岸等の整備のため、地盤改良工事を施行するものでございます。
平成十二年度有明北地区地盤改良工事(その一)の契約の相手方は、清水・不動・中里建設共同企業体、契約金額は二十億三千二百八十万円、工期は平成十四年三月八日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
平成十二年度有明北地区地盤改良工事(その二)の契約の相手方は、五洋・坂田・八幡建設共同企業体、契約金額は二十一億二千百万円、工期は平成十四年三月八日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
三ページ及び四ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
次に、二ページをお開き願います。
平成十二年度十二号地内貿雑貨ふ頭上屋新築工事でございます。
本工事は、江東区辰巳三丁目地先において上屋及び荷役連絡所の新築工事を施行するものでございます。
契約の相手方は、株木・新谷建設共同企業体、契約金額は八億九千五百六十五万円、工期は平成十三年十二月二十八日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
五ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
以上、大変簡単ではございますが、報告事項の説明を終わらせていただきます。
○いなば委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対しまして質問等がありましたら、ご発言願います。
○山本委員 私の方からは、平成十二年度有明北地区地盤改良工事(その一)、(その二)について、何点か伺いたいと思います。
まず、そもそも論から伺いたいのですけれども、埋め立てをする場合には、残土の処分でありますとか、廃棄物の処分でありますとか、こういうことを目的にして、結果として埋立地ができるということがありますけれども、この有明の北については、こうしたものに当てはまるのでしょうか。
○高野臨海部開発調整担当部長 有明北の埋立事業は、廃棄物の処分を目的とした埋め立てとは異なります。
○山本委員 廃棄物その他の処分を目的にした埋め立てとは違うというお答えだったのですが、とすれば、当然、土地の利用計画があって、そのための埋め立てだというふうに思いますけれども、この埋め立てについて、土地の利用計画はどういうふうになっていますか。
○高野臨海部開発調整担当部長 当該埋立地は面積約三十五ヘクタールございまして、埋め立ての目的でございますけれども、住宅用地、それから住商業複合用地、住商複合用地、公共公益系用地、公園・緑地・道路用地という多目的な利用に供することを目的としております。
○山本委員 今の利用計画の中で、住宅の占める割合はどのぐらいになりますか。
○高野臨海部開発調整担当部長 三十五ヘクタールの埋立面積のうち、住宅系用地が十九・九ヘクタール、住商業複合用地が〇・五ヘクタール、住商複合用地が六ヘクタールでございます。
○山本委員 要するに、この中で住宅の部分が非常に大きいようですね。この間の質疑の中で、臨海の周辺での住宅建設の計画はほかにもいろいろあるということを私たち指摘しました。それに対して、職住接近というのは都民の願いなのだから、これは需要が高くても競合しないんだというご答弁をいただきました。
住宅建設に当たって、この計画では六割を公的住宅が受け持つということになっているわけですけれども、実際には、都営住宅の建設というのは見送るという方針になっているわけですし、住宅・都市整備公団も住宅がとれまして都市基盤整備公団に改組されて、住宅建設から撤退をしている。このもとで、どういうふうにして十九・九ヘクタールの部分の六割を公的住宅で受け持って、これを建てるということになるのでしょうか。
○高野臨海部開発調整担当部長 現在の臨海副都心まちづくり推進計画におきましては、住宅の建設につきまして、おおむね六対四、六割を公的住宅、四割を民間住宅という比率で建てていきましょうという計画をつくっておりまして、現在、その計画に基づいて建設を進めているところでございますけれども、東京都では、財政難の状況の中で、財政再建推進プランに基づきまして、本年度は都営住宅の新規建設をゼロとして、緊急避難的な措置として、そういうことをとっております。しかしながら、住宅局からは、都営住宅の供給は重要な課題であり、今後とも適切な供給に努めていくというふうに私ども聞いております。
それから、ご質問にありました都市基盤整備公団が住宅建設から撤退したというふうには私ども聞いておりませんで、まちづくりと一体となった、あるいは市街地再開発と一体となった賃貸住宅については今後も供給していくというふうに聞いておりますし、現実問題として、有明北の地区でも、都市基盤整備公団が土地を買収してまちづくりを進めようとしているというような状況がございます。
そういうことから、住宅の需要は都心居住の観点で非常に高いということも含めまして、住宅建設はできるというふうに私ども考えております。
○山本委員 今、実際に都営住宅については、今は緊急避難的につくらないけれども、今後はつくろうとしているんだから大丈夫だという話でしたね。賃貸の部分については都市基盤整備公団がやることになっているんだ、こういうふうにいわれるのですけれども、じゃあ六割について、土地が完成をした、その上で住宅が建てられるということについて本当に担保があるのでしょうか。
○高野臨海部開発調整担当部長 臨海副都心の住宅建設は、先ほども申しましたように、平成九年三月に策定しました臨海副都心まちづくり推進計画に基づきまして進めているところでございまして、これはいろいろな議論、議会での議論もいただきまして、東京都として決めまして、一般の皆さんに公表している計画でございまして、これに基づいて粛々とやっていくということでございます。
今後、社会情勢がいろいろ変化してきたときに、今後も六割をずっとずっと堅持していくのかという趣旨のご質問かと思いますけれども、そういう社会経済情勢の変化、今後もしそういうことがありましたら、それを踏まえて、今後適切に対応していくということになるのではないかというふうに考えております。
○山本委員 今の話でいきますと、今は大丈夫だというふうにいうけれども、今後、社会経済情勢が変われば、この割合も変わるんだということになるんですかね。実際にそういうことになれば、これは用地自身が、じゃ、その六割を公的な住宅で絶対できるんだ、でも、社会経済情勢の変化によってはそうならない場合があるというふうにも聞こえるわけですよ。
そうなると、住宅そのものをもし建てないということになれば、そもそも最初からこの埋め立てをする理由がなくなることになるんじゃないでしょうか。要するに、この埋め立てをするに当たっては、ここにどうしても住宅が必要なんだ、そのためにここを埋めなければならないんだといって、埋め立ての免許を取ったわけです。ところが、今後、これから時間がたっていけばどうなるかわからないという非常にあいまいなことでは、私は許されないというふうに思うんですよ。
それで、次に確認をしたいのですが、この有明北全体の中で、これは区画整理ともかかわっているというふうにいわれていますけれども、区画整理の事業は今どの程度の進捗状態にありますか。
○高野臨海部開発調整担当部長 有明北地区の開発につきましては、臨海副都心の中で唯一この地区が民有地を含みますことから、民間地権者の意向といいますか、そういうものを尊重しながら開発を進めていく必要がある地区でございまして、現在、地権者と引き続き協議を続けているところでございます。
ご質問の新規埋立地の区画整理区域への編入については、現在のところ未定でございます。
○山本委員 未定だというお答えだったのですけれども、現行の区画整理事業の中では、この埋立地、新しく埋め立てられて土地になる部分については全く考慮されていないと理解していいですか。
○高野臨海部開発調整担当部長 現行の区画整理の区域には埋立地は入っておりません。
○山本委員 そうすると、現行の区画整理の中で、減歩の問題とか、いろいろといわれているわけですよね。これは所管局が違うと思いますけれども、しかし、その計画の中で、埋立地を編入することを前提にしないと成り立たない部分があるんじゃないでしょうか。いかがですか。
○高野臨海部開発調整担当部長 現行の区画整理の事業計画では、現在の埋立地を含まない区域で事業が成り立つように事業計画が組み立てられております。
○山本委員 現行の区画整理の計画の中では埋立地を含まなくても大丈夫なんだ、こういわれましたけれども、実際に減歩率の問題なども含めて考えると、実際には埋立地のところを含まないでは到底考えられないような中身になっていると私、思います。
次に伺いたいのですけれども、有明北のこの埋め立てについて、この計画を確定したのはいつのことですか、有明北の地域を埋めるということを決めたのは。
○高野臨海部開発調整担当部長 昭和六十三年の七月に、東京港第五次改訂港湾計画において、有明北地区の埋立計画を決定いたしました。このときは埋立面積は、四十一ヘクタールということでございます。
その後、臨海副都心全体の見直しがいろいろありまして、まちづくり推進計画ができた後、平成十年の四月に、四十一ヘクタールから三十五ヘクタールに面積を縮小などして、東京港第六次港湾計画に位置づけたものでございます。
○山本委員 今、港湾計画の中での位置づけというお話がありましたけれども、これは同時に、臨海副都心開発計画全体の中で位置づけられていたということは明らかだと思うんですね。臨海副都心開発のこの計画が立案をされたものが、一九九七年、平成九年に大幅な見直しが行われました。その内容と経過を示してください。
○津島開発部長 現在の臨海副都心まちづくり推進計画は、平成九年の三月に策定されたものでございます。この推進計画は、平成元年の四月に作成した臨海副都心開発事業化計画を見直したものでございますが、これは事業化計画策定以降のバブル経済の崩壊など、社会経済状況の変化を背景といたしまして、都議会での議論や都民を交えた懇談会、こうした論議を経て見直しを行ったものでございます。
具体的な見直し内容といたしましては、開発フレームについて、平成元年の事業化計画では、面積四百四十八ヘクタール、就業人口十一万人、居住人口六万人でございましたが、平成九年の推進計画では、面積四百四十二ヘクタール、就業人口七万人、居住人口四万二千人となったものでございます。
なお、有明北地区について申し上げますと、自然環境を再生、保全する潤い豊かな水辺環境を創出するという観点から、埋立面積を四十一ヘクタールから三十五ヘクタールと、六ヘクタール縮小したものでございます。
○山本委員 有明北は六ヘクタール削りましたよというお話だったのですが、しかし、そこに住宅を建てるということについては変わっていないわけですよね。
その後、先日も質疑しましたけれども、土地の処分方法でありますとか、暫定利用の拡大でありますとか、それからグローバルITエリアなどというようなものも出てきましたけれども、こうしたものでどんどん変化をしてきている。これはどうしてなんでしょうか。
○津島開発部長 先生お話しのように、ベイエリア21では、臨海副都心につきまして、職、住、学、遊のバランスのとれた複合的なまちづくりを目指す必要があるとしております。職、住、学、遊のバランスのとれたまちづくりをつくるということにつきましては、現行のまちづくり推進計画におきましても、業務、商業、居住、にぎわい等の多様な都市機能を適切に配置していくと述べておりまして、開発目標を踏まえたものでございます。
また、グローバルITエリアにつきましても、まちづくり推進計画では、テレコムセンターを中心とした情報通信機能など、これまで導入してきた中核的機能を発展させていく。また、創業者支援制度などを活用するとともに、研究開発や異業種交流を活発化させて、次世代に向け、東京の産業発展の牽引車となる新しい産業の育成を図るという形を基本といたしまして、こういった考え方に基づきまして、さらにそれを具体化させたものでございます。いずれにしても、こういう理由から、まちづくり推進計画のコンセプトは変えるものではございません。
また、土地利用計画につきましても、国際研究交流大学村の建設や暫定利用として大江戸温泉物語が計画されておりますけれども、これらも、まちづくり推進計画における土地利用計画の枠の範囲内で臨海副都心のまちづくりの方針に沿うものと判断いたしまして、土地利用を図っているものでございます。
○山本委員 伺っていると、いや、コンセプトは全然変わっていませんというのですけれども、一番最初のコンセプトから見ると随分変わったと思うんです。実際になぜそういうような変化があるのかというと、結局、経済動向の変化ということで変わっていくと思うんですよ。ところが、有明北も同じような経済動向の変化のもとにあるんですけれども、これだけは変わらないで埋めていくということなんじゃないかなと思うんです。
それで、前回のときも土地の処分のことを若干質疑しましたけれども、有明北が埋め立てが終わって土地ができます、そうしたら、これをさっきの住宅として使うという話もありましたけれども、具体的に、この土地処分というのは何か考えているものがあるのでしょうか。
○高野臨海部開発調整担当部長 埋立地が完成した時点で、例えば道路用地ですとか、公園用地というのは、それぞれの管理者に土地を引き渡しということになると思いますし、先ほど申しました住宅系用地につきましては、住宅事業者に売却なり貸し付けをする。それから、住商業複合用地につきましても、そういう形で土地を処分していって、埋め立てに要しました建設費等をそれで、起債でやっていきますので、返していくというようなことで考えております。
○山本委員 いずれにしても、貸し付けか売却という形で対応するということと、それからもう一つ、起債によってやっているから、売るか貸すかという形でお金を得て、それを埋めなきゃいけないんだということになりますよね。そうすると、当然その価格というのは、この埋め立てに要した費用に連動せざるを得ないというふうに理解していいですか。
○高野臨海部開発調整担当部長 売却するときの価格の問題をお尋ねですが、基本的には、売却する時点での時価相当額、一般の時価で処分するというふうに考えております。
○山本委員 時価でということなんで、起債分を回収することができなくなるんじゃないんですか。
○高野臨海部開発調整担当部長 都心と近い、約五キロという立地条件、それから、周りに親水公園を整備し、土地の基盤を整備して、土地を処分するということで、我々としては、それなりの地価が想定できるというふうに考えておりますので、工事費ですとか、建設利息を賄えるというふうに考えております。
○山本委員 何かさっきから、十年後になれば住宅は建てられるとか、そういう話ばかりが出て、じゃ、本当にここでお金をこれだけかけて、それがペイできるのかどうかということも、場所がいいから多分大丈夫でしょうという、そんなあいまいなことでこれだけ巨額の事業を進めて本当にいいのだろうかというのが非常に疑問です。
同時に、周辺で建設される住宅との競合の話をさっき伺ったら、いや、大丈夫ですということだったんですけれども、確かに汐留あたりでマンションを建てれば、物すごい高いマンションが即日完売だなんていうのがありますよね。みんな億ションとかいわれる超高級マンションなんですよ。そういうものを建てるということが大前提になれば、そういう値段で買ってくれるのかもしれませんけれども、そもそも賃料であるとか、または、マンションのようなものを建てれば、当然売らなければいけないというところにはね返るようなものをつくれば、売れないわけです。実際に景気の動向ということでも、十年先の景気の動向というのは恐らく予想ができないんじゃないかというふうに私、思うんですけれども、いかがでしょうか。
○高野臨海部開発調整担当部長 都心居住の推進というのは都の重要な課題になっておりまして、それに基づきまして、住宅の建設が必要だというのが私どもの考え方でございまして、都民ニーズに着目しても、都市基盤整備公団の意識調査ですとか、そういうもので、子育て世代の六割だとか、高齢者の七割に上る人たちが、都心居住については賛成をしているわけです。
また、都心三区では四人に一人が九十分以上の通勤だというような状況を踏まえまして、先ほど申しましたように、都心から五キロメートルにあるこの地区に、ウォーターフロントの魅力を生かした住宅を整備することは、非常に意義が大きいというふうに考えております。
さらに、現在、臨海副都心周辺あるいは周辺地区でいろいろな民間、公団の住宅建設が進められておりますけれども、そういう職住近接や都心居住志向の高まりなどから、例えば台場地区で昨年募集した公社住宅では平均倍率が十倍、それから、晴海でことし募集した公団住宅では平均倍率が九・五倍というような非常な人気になっているということで、今後とも都心居住を進める臨海副都心及びその周辺地域における住宅需要は続くというふうに考えておりまして、そういう観点から大丈夫だというふうに申し上げたわけです。
○山本委員 大丈夫だというお答えのようですけれども、しかし、実際に今後どういうふうになっていくのかは、不透明な部分が非常に多いんだと思います。
最後に、契約に関する問題を何点か伺いたいのですが、この有明北地区の埋め立てに関する工事契約は、この報告の前にも行われてきましたけれども、その件数と金額をお答えいただきたいと思います。
○渡辺総務部長 工事の件数及び金額でございますけれども、合わせて九件でございます。工事契約の総額は八十一億三千九百六十万円となってございます。
○山本委員 埋め立てを行う場合には、公有水面埋立法に基づいて免許の申請を行って、免許を受けてからやることになっていると思うんですが、有明北の埋め立ての免許については、いつおりたのでしょうか。
○高野臨海部開発調整担当部長 平成十二年八月十七日に取得いたしました。
○山本委員 八月に取得をしたというお話でしたが、先ほど答弁のあった九件の契約のうち、この埋立免許の取得以前に契約をしたものがありますか。
○高野臨海部開発調整担当部長 既に契約している九件の工事契約案件のうち七件につきまして、埋立免許取得前に契約を行っております。
○山本委員 免許取得の前にどうして契約ができるのか、理由を教えてください。
○高野臨海部開発調整担当部長 工事の契約行為そのものと埋立免許とにつきましては、直接的な関係はございません。ただし、公有水面埋立法では、免許を取らない前に現地で着工してはいけませんという規定になってございます。そういう観点から、契約をして準備をするということについてまで、公有水面埋立法で禁止をしているものではないというふうに私ども判断をして、契約をしたものでございます。
○山本委員 随分乱暴な話で、工事をしちゃいけませんというけれども、契約はしてもいいんだ。契約というのは、工事をしてもらうために契約をするんじゃないんでしょうか。そうすると、契約をして、当然その契約をした相手方は工事の準備を始めるだとか、資材を買うだとかいうことになるんじゃないんですか。じゃ、その場合には、普通、契約をしたら翌日からその準備を始めるということになると思いますけれども、そういうのはどういうふうにしているんですか。
○高野臨海部開発調整担当部長 私どもとしては、免許の手続をしておったわけですけれども、地元区議会の同意をもとに、区長の了承を十二月にいただいたというような事前折衝の状況とか、認可申請が受理されて不認可になった事例はないとかいうようないろいろな状況を判断して、埋立免許がおりないという事態は実は想定をしておりませんでした。
それで、契約された工事につきましては、現場着工に向けて準備を進めておりましたけれども、免許の取得が実際にはおくれたことから、それぞれの工事につきましては、東京都工事施行規程の第二十条の規定に基づきまして、請負者の承諾のもとに順次工事中止をかけてまいりました。その後、免許がおりました後、同条項に基づきまして、請負者の承諾のもと順次工事中止の解除を行いまして、現場における工事に着手しております。
○山本委員 工事の中止をかけましたというふうにいうんですけれども、これは当初よりも免許がおりるのが随分遅くなった。そうすると、その間にいろいろなもの、資材を買うだとか、そういうことにかかってしまった場合には、当然その賠償というようなこともできるんじゃないですか。万が一、仮に埋め立ての免許がおりなかったというふうになったら、どうするつもりだったんでしょうか。
○高野臨海部開発調整担当部長 既に免許がおりておりますので、仮定の質問ということになるわけで、なかなかお答えしづらいところがあるんですけれども、先ほど申しましたように、当時のいろいろな状況から判断をして、埋立免許がおりないという事態は私どもとしては想定していなかったということでございます。ご質問のように、万々が一、運輸省の認可がおりないという事態が発生した場合はどうかということでございますけれども、請負者と協議の上、契約を解除することになったと考えます。
○山本委員 そんなことになれば、当然、損害賠償の問題だって発生していくと思うんですよ。
問題は、これだけ反対の声だとか、いろいろなことがずっとありました、そういうものについて、とにかく申請をすれば絶対に免許がおりてくるはずなんだという異常な確信ともいうか、そういうものに基づいて、契約だけはどんどん進めていってしまう。こういうやり方というのは、私、本当に今の公共事業のあり方等も含めて、ひどいやり方だというふうに思うんですよ。
長野県の状況なんか、今テレビでもかなりいろいろ報道されたりしていますけれども、要するに、公共事業で方針を決めてしまえば、後は後戻りしないでどんどん行くんだ、こういうことを一方でやりながら、社会経済状況の変化があれば、いろいろコンセプトが変わる、どうなるかわからない。先ほども十年後という、土地が完成をした段階で社会経済状況がどうなっているか、それはわからないんだという声も一部ありましたけれども、まさにわからないんですよね。
そういう不明確な状況の中で、仕事だけはとにかく焦ってどんどん進めていく、こういうやり方というのは、本当に今の公共事業のありようとして私、見直しをしなきゃいけないというふうに思います。そういう意味で、今回のこの契約については中止をして、資料を都民の前に明らかにして、抜本的に見直しを行うべきだということを指摘して、質問を終わります。
○いなば委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 本件に対する質疑はこれをもちまして終了いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○いなば委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。
以上で港湾局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時九分散会
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