経済・港湾委員会速記録第九号

平成十二年六月二十七日(火曜日)
   午後一時十分開議
 出席委員 十四名
委員長樺山 卓司君
副委員長藤井  一君
副委員長丸茂 勇夫君
理事松原 忠義君
理事林  知二君
理事大山  均君
服部ゆくお君
馬場 裕子君
山本  信君
木内 良明君
小松 恭子君
五十嵐 正君
山崎 孝明君
山本賢太郎君

 欠席委員 なし

 出席説明員
労働経済局局長大関東支夫君
理事川崎 裕康君
総務部長鎌形 満征君
同和対策担当部長木内 勝三君
産業政策担当部長木谷 正道君
中小企業金融市場担当部長武政  潔君
労政部長坂本 満穂君
家内労働対策担当部長生井 規友君
職業能力開発部長梅津 久昭君
商工計画部長中澤 正明君
参事山口 一久君
商工振興部長山本 俊一君
農林水産部長江口 直司君
参事和田 敏明君
港湾局局長浪越 勝海君
技監高見 憲一君
総務部長阿部  功君
港営部長高橋 和志君
港湾振興担当部長小宮山元二君
開発部長渡辺日佐夫君
臨海部開発推進担当部長南雲 栄一君
参事高野 一男君
港湾整備部長増田 忠亮君
計画調整担当部長宮地 陽輔君
離島港湾部長小池 正臣君
参事押元 雅治君

本日の会議に付した事件
 労働経済局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・東京都労働経済局関係手数料条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明・質疑)
  ・平成十一年度東京都一般会計予算(労働経済局所管分)の繰越しについて
  請願の審査
  ・一一第一七三号の一 日産自動車村山工場閉鎖問題に関する請願
  ・一二第三号 豚コレラ生ワクチン接種事業による自衛防疫継続に関する請願
 港湾局関係
  第二回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京港臨海道路城南島側沈埋トンネル建設工事請負契約
  ・平成十二年度大島空港拡張整備工事請負契約
  報告事項(説明・質疑)
  ・平成十一年度東京都一般会計予算(港湾局所管分)の繰越しについて
  ・平成十一年度東京都埋立事業会計予算の繰越しについて
  ・平成十一年度東京都臨海副都心開発事業会計予算の繰越しについて
  ・平成十二年度有明北地区護岸築造工事請負契約について
  陳情の審査
  ・一一第一四三号 臨海副都心開発事業にかかわる総合環境影響評価の実施に関する陳情
  ・一一第一四四号 有明貯木場の埋立事業中止に関する陳情
  ・一二第一四号  江東区有明北地区の埋立て中止に関する陳情

○樺山委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
 調査課担当書記の張ケ代光宏君です。
〔書記あいさつ〕

○樺山委員長 次に、請願陳情について申し上げます。
 本委員会に付託されております請願陳情はお手元配布の件名表のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。
 次に、今後の委員会日程について申し上げます。
 先ほどの理事会においてお手元配布の日程とすることを申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程に従いまして労働経済局及び港湾局関係の第二回定例会提出予定案件の説明の聴取、報告事項の聴取並びに請願陳情の審査を行います。
 なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し資料要求することにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思います。
 また、報告事項につきましては、本日、説明聴取の後、質疑を行いたいと思います。あわせてご了承願います。
 これより労働経済局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、大関局長から紹介があります。

○大関労働経済局長 当局の幹部職員に交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
 参事で農林漁業技術改善担当の和田敏明君でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕
 それから、組織改正がございまして、本年四月から職業安定行政の国一元化に伴いまして、職業安定部、雇用保険部の二部を廃止したわけでございます。都においては就業対策、これは大事なことということで、新たに就業対策を担当いたします就業推進課というのを労政部の中に設置いたしましたので、あわせてご報告させていただきます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

○樺山委員長 紹介は終わりました。

○樺山委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○大関労働経済局長 説明の前に、ご案内のとおり、昨日から三宅島におきます噴火の心配が出ておるわけでございます。それにつきまして、労働経済局におきましても災害対応しているわけでございます、そのご報告をさせていただきたいと思います。
 本日午前六時に、都の災害対策本部より、現地避難住民の炊き出し用に一万食の副食品の手配をするようにという指示がありました。現在、その手配と運搬の準備を行っているところでございます。副食品の内容でございますが、梅干し、たくあん、みそ、しょうゆということで、これら一万食を滞りなく調達したところでございます。
 また、阿古地区、坪田地区など、約二千人が避難しておりますが、そのうちの二百五十五人の方々は三宅島にあります勤労福祉会館の方に避難していただいているという状況でございます。
 ご報告させていただきました。
 次に、第二回定例会に提出を予定しております案件でございますが、条例改正案一件でございます。東京都労働経済局関係手数料条例の一部を改正する条例でございまして、このたび、大豆なたね交付金暫定措置法が改正されまして、大豆、菜種の集荷を行う者の登録制度が廃止になったことから、条例を改正いたしまして、当該手数料の削除をするものでございます。
 なお、改正案の詳細につきましては総務部長の方から説明させていただきます。どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。

○鎌形総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、私から、今回提出を予定しております労働経済局所管の案件につきまして、お手元の配布資料に基づきましてご説明申し上げます。案件は条例案一件でございます。
 資料2、条例案の概要をごらんいただきたいと存じます。表紙の次に目次がございまして、条例案は、東京都労働経済局関係手数料条例の一部を改正する条例ということでございます。
 一ページをお開きいただきたいと思います。条例改正の概要でございますが、大豆なたね交付金暫定措置法及び同法施行令の改正によりまして、大豆、菜種の集荷を行う者の登録が削除されたことから、条例で該当する部分の事務及び名称の削除を行うものでございます。
 具体的には、大豆または菜種の集荷業者の登録の申請に対する審査手数料、大豆または菜種の集荷業者の登録証の書きかえ交付手数料、それに大豆または菜種の集荷業者の登録証の再交付手数料について削除するものでございます。
 なお、根拠法令において、平成十一年以前の生産に係る大豆及び平成十二年以前の生産に係る菜種につきましては、なお従前の例によるとしてございますので、条例においても同様の附則を定めるものでございます。
 以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議をお願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 それでは、資料要求なしと確認をさせていただきます。

○樺山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○鎌形総務部長 平成十一年度一般会計の繰り越しにつきましてご報告を申し上げます。
 お手元の資料3、平成十一年度一般会計繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開きいただきたいと思います。平成十一年度繰越総括表でございます。
 1の表は繰越明許費でございます。対象となりました事業は、林道整備、治山事業及び災害復旧事業でございまして、歳出予算の合計額は、二十四億二千八百八万円でございますが、自然災害等による工事の遅延を見込みまして、当初予算で二億二千六百万円の繰越明許の議決をいただいていたものでございます。今回、平成十一年度の執行額が確定いたしましたので、執行が終わっていない二億九百二十一万七千円を平成十二年度に繰り越すこととなったものでございます。これらの事業に要する財源につきましては、国庫支出金が九千六百九十二万円、繰越金一億一千二百二十九万七千円が充当されるものでございます。
 その下の2の表は事故繰越でございます。対象となりました事業は、土地改良事業でございます。支出負担行為額は八千四百五十七万三千円でございまして、今回、十一年度の執行額が三千三百二十二万九千円と確定いたしましたので、執行の終わっていない五千百三十四万四千円を十二年度に繰り越すものでございます。この事業に要します財源につきましては、国庫支出金が四千四百五十四万四千円、繰越金が六百八十万円でございます。
 次に、二ページをごらんいただきたいと思います。繰越明許費の事項別内訳でございまして、右の説明欄の1に繰り越した各事業の工事の規模、箇所等を、そして、下の2にはそれぞれの繰越理由を記載してございます。
 まず、林道整備につきましては、林道開設を奥多摩町の二路線で、林道改良を奥多摩町の一路線で行いましたが、平成十一年八月の集中豪雨によりましてのり面が被災し、復旧に日数を要したことなどによりまして、年度内の完了が困難となり、繰り越すものでございます。
 次に、治山事業につきましては、復旧治山を青梅市、日の出町、奥多摩町、檜原村と八丈町の二カ所の計六カ所で行いましたが、地盤の脆弱によりましてのり面の崩壊等が発生したため、年度内の完了が困難となり、繰り越すものでございます。
 次に、災害復旧につきましては、林道災害復旧を八王子市の一路線で行いましたが、こちらも平成十一年八月の集中豪雨によりましてのり面が被災し、復旧に日数を要したことなどによりまして、年度内の完了が困難となり、繰り越すこととなったものでございます。
 次に、三ページをごらんいただきたいと思います。事故繰越の事項別内訳でございまして、先ほどと同様に、説明欄に繰り越した事業の件名、規模、繰越理由を記載してございます。
 この繰越事業は、八丈町阿かん田の農道整備工事でございまして、幅員四・五メートル、農道延長三百メートルの規模でございます。本工事は、当初の請負業者が経営悪化に陥りまして工事の続行が困難となったため、契約の解除を行い、その後に清算し別の業者と再契約を締結したため、この間、二カ月間の工事中断等が発生しまして年度内の工事完了が困難となり、繰り越すこととなったものでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

○樺山委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○樺山委員長 次に、請願の審査を行います。
 初めに、一一第一七三号の一、日産自動車村山工場閉鎖問題に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○鎌形総務部長 お手元の資料4、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんいただきたいと思います。
 請願一一第一七三号の一、日産自動車村山工場閉鎖問題に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、豊島区南大塚一丁目六十の二十、協立第三ビル十階、東京地方労働組合総連合議長、佐原忠連さんでございます。
 請願の要旨でございますが、日産リバイバルプランに関する次のことを実現していただきたいというものでございます。
 その内容といたしましては、第一に、都は、同プランの実施によって生ずると想定されている雇用、中小企業経営、地域経済の問題について調査し、幅広い角度から検討を行い、日産自動車、関連企業、下請け協力会等に対して、これらの問題点の解決に努めるよう要請すること。
 第二に、日産自動車に対し、同社が行った村山工場閉鎖に伴う影響調査の結果を公表させること。
 第三に、日産自動車村山工場雇用問題協議会に労働者代表を入れるよう要請すること。
 第四に、日産村山工場閉鎖に伴う雇用問題や地域経済対策を検討できる広域的、重層的協議会を都がつくることの四点でございます。
 次に、現在の状況についてご説明申し上げます。
 まず第一点目でございますが、日産リバイバルプランの実施に伴って生ずる影響につきましては、日産自動車が把握し、主体的に責任を持って対策を講ずることが必要でございます。このような基本的な考えに立ちまして、都は、日産リバイバルプラン公表後、速やかに日産自動車に対しまして計画の内容や村山工場の従業員、下請企業の実態等について報告を求めるとともに、村山工場の閉鎖に伴う地域経済や雇用に対する影響が最小限になるよう強く申し入れを行っております。
 第二点目でございますが、日産リバイバルプラン公表後、日産自動車が村山工場に関する下請企業の実態について調査を行っていることは承知をしております。都は、本調査の結果について、企業の経営に大きな影響を及ぼす可能性のあるデータを除いて、可能な限り公開するよう申し入れをしております。
 第三点目についてですが、日産自動車村山工場雇用問題協議会は、労働大臣の指示によりまして、日産自動車株式会社における事業再構築、雇用調整等の情報を収集することとあわせて、地域における雇用の安定のための対策を適切に講じるため、立川公共職業安定所が事務局となりまして、関係市、商工会等の事業主団体、関係行政機関などで情報の収集及び共有化を目的として設置されたものでございます。同協議会の設置主体である国は、必要に応じて関係者の意見を聴取することといたしております。
 第四点目についてでございますが、都は、今後の計画の具体化に伴って生ずる地域の経済や雇用に関する影響に適切に対応するため、平成十一年十二月に日産自動車及び地元関係市と情報連絡会を開催したのを初め、日産自動車などと情報の交換や意見の交換を行っているところでございます。
 また、立川公共職業安定所を中心といたしまして、日産自動車、関係市・商工会及び都などで構成する日産自動車村山工場雇用問題協議会においても意見交換を行っております。
 さらに、地元の市や商工会などにおきましても、個々具体的に意見交換を行っていると伺っております。
 都といたしましては、工場閉鎖に伴って生ずる具体的な影響を把握し、適切な対応を行うため、今後とも関係機関とともに十分に意見の交換を行ってまいります。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 日産リバイバルプラン発表から八カ月がたったわけですが、私もこの間、二回の質疑をさせていただいて、昨年十一月十六日の当委員会の事務事業質疑で、私の質問に対しまして、鎌形総務部長が、徹底的に日産の責任において対応してもらうというのが東京都の考えでございますと。だから、私が、いろいろ調査をしてほしいとか、いろいろ報告してほしいというのに対しまして、できるだけ早く内部の調査をして、きちっとしたデータとして我々の方に提出願いたいとか、または、日産を通じて至急調べて我々の方に報告していただきたい、このようにいっているわけですね。そして、その中身としましても、一つは雇用の問題、もう一つは下請企業の問題、あと、工場跡地の問題という意味でのまちづくりと、そういうお答えをされているわけです。
 あれから七カ月余たつわけですけれど、まず、日産からいつ、どのような報告を受けているのか、お尋ねしたいと思います。

○鎌形総務部長 ただいまお話がありました日産自動車からは、平成十一年十二月十六日、それから、平成十二年五月二十二日に開催いたしました情報連絡会を通じまして、日産村山工場の従業員、下請企業、跡地等に関しての報告をいただいております。

○小松委員 中身の問題をお聞きしたいわけですけど、その当時も、先ほど申し上げましたように三つのものがあるということですので、まず、労働者、従業員については既に異動日程が発表され、さらに毎月数十名規模の異動が始まっているようですが、具体的にどのような報告を受けているのでしょうか。

○坂本労政部長 日産自動車が従業員一人一人と面談した結果でございますが、対象従業員二千四百のうち、約八五%の二千人余りが栃木や追浜工場等への異動が可能でございます。残りの四百名の方々は、定年やあるいは転身などということになっております。異動可能者でございますが、そのうち、事情によりすぐには異動ができない方が約百名おりまして、この方々を中心にいたしまして、引き続き村山工場内での残留工程で働く方は約三百人という計画でございます。

○小松委員 問題は、残留工程に三百名いらっしゃるという。この残留工程というのは、とりあえずはここで働かれるわけですけれど、五年後は別会社という、五年後全くなくなっちゃうわけですからね、まあ、事実上の解雇になるんじゃないかと。
 もう一つ、産業機械事業部というのがあります。それはすなわちフォークリフトですけど、この方々もそれぞれ他の自動車部門とか、ほかへ出向されるわけですけれど、中には五十歳過ぎて、従来の仕事でない、全く新しい仕事になって本当にやっていけるのかと、不安を訴えているわけですね。
 また、テストコースの方、七十名というのも行き先などがまだ未定と。そういうことからして、現場労働者からは、不安や怒りの声が大変多く聞かれるわけですけれど、都として、こうした実態、今の人数だけじゃなくて、具体的な実態をあらゆる方法でつかんでいただきたいということをお願いしておきたいと思います。
 もう一つは、下請関連企業、これではどうなんでしょうね。下請関連企業の状況というのは大変深刻のように思われますけれど、それの実態をお聞かせ願いたいと思います。

○中澤商工計画部長 日産自動車が一次下請、二次下請企業の数、取引割合を調査した結果でございますけれども、日産村山工場の下請企業の数は、一次下請が四百七十八事業所、二次下請が千三百六十四事業所、うち都内の一次下請が百七十三事業所、二次下請が四百九十七事業所となっております。また、日産村山工場との取引が占める割合が四〇%を超える事業所数は、一次下請が二十八事業所、二次下請が三十五事業所、そのうち都内の一次下請は二十一事業所、二次下請は二十二事業所となってございます。

○小松委員 今、数字はわかったんですけれど、私がお聞きしたいのは、下請関連会社の状況、そういうのを把握されているでしょうか。

○中澤商工計画部長 ただいま申し上げましたように、大変多くの数がございます。現在、中小企業振興公社多摩支所が、地元の自治体、商工会、商工会議所等と連携をとりながら、日産関連の下請企業について、逐次、状況把握、指導を進めているところでございます。

○小松委員 そういう範囲の状況しかつかんでいらっしゃらないということですかね。
 私もいろいろと調べてみましたが、例えばA会社、これは工機ですね。この会社は、今ある工場を榛名の工場に生産集約をする、そして、従業員のうちのパートの女性三十名、全員解雇だと。
 それから、東大和にあるB製作所、これも新工場に移転と。従業員数百六十名ですけど、単身赴任手当は三万円ということで、五十五歳以上の賃下げ、賃金十四万円のカットだと。そして、さらに、四月から賃金カットするから四月分のカット分を戻せと、こういうことをいわれているわけですね。
 また、C社、塗装会社ですけれど、これは日産のコスト削減で、労働者の二〇%の賃金カットだと。従業員は六十九名ですけど、退職金もない、一時金もないということで、大変な状況だと。余りに怒った従業員が組合を結成することになったんだということですね。
 また、D社は、日産の一次下請大手企業のシートメーカーですけれど、ここも栃木異動で面談をしている。二十四人が異動対象で、日産からの生産コスト三〇%カットに応じて、四月からサバイバルプランを発表しているんだと。
 もう一つ、E社は、日産関連企業ですけれど、人員削減を大幅に拡大して、すなわち当初の千百人から、二百から三百人ふやすと。自動車メーカーのコスト削減要求が強まって、一層の合理化が必要と判断したということなんですけど、ちょっと今、全部申し上げられませんけれど、今、五社ぐらい取り上げても、どれも本当に大変深刻な状況ですね。こうした具体的な資料を取り寄せて、実態を把握していただきたいと思うんですね。きょう、これ以上聞いても、そちらでつかんでいらっしゃらないということなので、ぜひこういう具体的な実態を把握してほしいという要望をしておきます。
 ところで、具体的なということになりますと、村山工場関連の六市町、すなわち立川、武蔵村山、昭島、東大和、福生、瑞穂ですね、この商工会議所または商工会がつくっております日産問題連絡会と東京商工会連合会、この方々が五月二日に都知事あてに要望書を提出していると伺っているわけです。この要望書提出に先立ちまして、この関連六市町の商工会が、昨年十一月五日から十二月十日に、それぞれの工業部会員千六百五十八社を対象に、日産村山工場閉鎖に伴う地域経済への影響についてということで、アンケート調査を行っておりますね、報告を伺っていると思うんですが……。もう一つは、工場に隣接する立川、武蔵村山、昭島、東大和の四市の非製造業者の影響調査もしているという。そこで、この調査内容と要望書の内容、それへの対応について、具体的に伺いたいと思います。

○中澤商工計画部長 まず、調査内容でございますが、六市町の商工会等が市内の事業所千六百五十八社を対象に、昨年十一月五日から十二月十日まで行ったものでございます。調査項目は、業種、従業員、日産村山工場からの受注の有無等でございまして、その結果は、回答のあった五百八社のうち、村山工場からの受注のある企業が四十九社、受注率は九・六%でございます。日産からの受注額が売上高に占める割合は、二〇%未満の企業が三十三社でございまして、受注企業の三分の二でございました。
 今後の対応につきましては、日産と取引を続けたいという会社が十二社、取引を続けるが、他社との取引を強化するというのが二十五社ございました。そうした結果でございます。

○鎌形総務部長 続きまして、要望に対する東京都の対応についてでございますけれども、直ちに都として対応できるものにつきましては、既存の施策で対応しているところでございます。
 例えば、それにつきまして、具体的には中小企業振興公社による下請取引のあっせん、さらには新製品、新技術開発の助成などでございます。
 また、要望の中には国の施策も含まれておりまして、例えば、特定地域下請企業離職者雇用創出奨励金制度の指定につきましては、既に指定を受けております。また、緊急雇用安定地域の指定等につきましても、国にその旨をお伝えしているところでございます。

○小松委員 今の調査、数字的にわかったんですが、村山工場と取引があると回答した方とか、また、取引がないと回答した企業、それぞれ意見を出していると思うんですね。どのような意見を出されて、それに対してどういう答えを出されているのか。
 それと、先ほど申し上げましたように、非製造業者の影響調査というのも一緒にしていると思うんですが、これの中身が今ちょっとなかったんですけれど、これも大事ですので、お願いいたします。

○中澤商工計画部長 今の調査の個々具体のご意見の部分につきましては、具体的にまだ私、資料をここに持ち合わせてございません。また、非製造業につきましても資料を持ち合わせてございませんので、申しわけございませんが、後ほどまたお話しさせていただきます。

○小松委員 大事なのは、やっぱりそこなんですよ。数字も大変大事なんですけど、どんな意見があるか。私、実際にそれを調べてまいりました。
 そうしますと、日産が下請を六百社に減らす中に生き残れるかどうかという心配とか、それから、自分たちは規模を縮小するんだとか、また、うっかりしたら出張所も閉鎖しなくてはならないとか、今後ますます仕事量が少なくなって生活が成り立たなくなる、そのため、業種転換の手助けや特別な貸し付けなどをお願いしたいと、こういう生の意見があるわけですね。これはきっとご存じないことないと思うんですけれど、この辺を大事にしていただきたい。
 また、取引がないと回答した企業の方々も、来年、再来年にかけ活気がなくなってくると思う、はかり知れないほど商工業者に影響が出てくるという意見や、下請工場が悪くなれば当然仕事量が減少する、将来が不安だとか、市内に小規模事業者向けの賃貸の工場の団地をつくってほしい、こういう具体的なものがあるわけですね。ぜひこうした具体的な意見を大事にして、それを今後の中に生かしていただきたいと思うんです。
 それから、非製造業者の影響調査というのは、一緒にあったと思うんですね。これもそちらに提出されていると思うんですよ。調査対象が千七百五十一社、回答は三百九十三社のようでしたけれど。この中にも、従業員の買い物などとか、日産自動車に来る取引業者との取引があるとか、従業員または工場に来る取引業者などの飲食があるとか、こんなのを合わせると、百社ちょっとーー百六十社ですか、超えるんですね。
 このように、直接じゃなくても、大変影響があると。こういう人々からも、対策のとりようがないとか、現に売り上げが下がっているとかいうことで、とても心配しておられる。村山工場閉鎖に伴い影響がない、こういうふうに答えた企業の方々からも、日産が去った後が問題だとか、まち全体が気持ちの上で沈んでいくことを懸念する、何かプラス思考に持っていける施策が欲しい、このように、本当に今回の日産問題というのは、全般的にわたっている。地域も広くとりまして、大変そういった深刻な問題やら心配がある。その辺では、もっとそれらをきちっと受けとめていただきたいと思います。
 それから、先ほど要請の方のお答えで鎌形部長から、さまざまな問題、要望があるという中で、今まで既にやられているものもあると。今回、日産の問題が出て、やっぱりこれは検討していかなければならないとか、これは即時必要だとかーー今あるのはいいんですよ。この方たちが書いているので、こういう対応があるというのはいいんですけれど、そうしたものというのは、この要望を通して、いかがなんでしょうね。

○鎌形総務部長 先ほどお答え申し上げましたように、直ちにできるもの、つまり、我々の予算の範囲内、事務事業の範囲内ということになるわけですが、そういったものにつきましては、直ちに実施をするということでやらせていただいている。
 例えば、関係団体、関係市との共同で下請企業の相談会なども実施をさせていただいているところでございまして、今後、どういった問題が具体的に出てくるかというのはまだはっきりしないところもございまして、移転の計画が進捗する状況に応じて、多分具体的ないろいろな問題が出てくるのではないか、そういうふうに想定しておりまして、それにあわせて、国、それから、関係市、関係団体とよく協議をしながら進めていきたい、このように考えております。

○小松委員 それは、相当本腰を入れて、都がきちっとやっていただきたいということで、この請願の一番はそういうことですね。ぜひ問題の解決に努めるよう要請するということでは、やっているんだということで、非常に不十分です。不十分ですので、ぜひもっと具体的な実態をとらえて、直接に調査することも含めてやっていただきたいと。
 二番目については、実際に、可能な限り公開するよう申し入れているということで、先ほどのものが出てきたと思うんですが、問題は三番目の、日産自動車村山工場雇用問題協議会というのがあるわけですね。これにつきましては、今の説明では、関連のさまざまな情報収集が主な目的とされているようですが、最も主人公である労働者の代表が入っていない。この請願にもあるように、都として労働者代表を入れるようぜひ要請すべきと思うのですが、いかがでしょうか。

○坂本労政部長 同協議会は、先ほどご説明させていただいたとおり、必要に応じて関係者の意見を聴取するということになっておりまして、都といたしましては、先ほど報告をいたしました実態を把握しながら、また、協議会の運営状況を現在見守っているというところでございます。

○小松委員 労働者の代表を入れるよう要請する気持ちはないということですか。本当にそれは残念です。ぜひ入れるべきという主張を私はしておきますけれど、それならば、せめて四番目ですね、ここにありますように、日産村山工場閉鎖に伴う雇用問題や地域経済対策等、検討できる広域的、重層的協議会を都がつくるということなんですね。実際、四番目にしましても、情報連絡会でやっているということがここに書かれておりますけれど、まず、情報連絡会というのがどういう中身で意見交換などされているのか、お伺いしたいと思います。

○鎌形総務部長 情報連絡会で意見交換の内容でございますが、これは先ほどもちょっとご答弁申し上げましたが、これまで、昨年十二月十六日と、ことしに入って五月二十二日の二回にわたって開催しております。連絡会のメンバーは、日産自動車、東京都、関係市でございまして、メンバーは固定的なものではなくて、必要に応じて増減させていきたいというふうに考えております。そして、日産村山工場の従業員の雇用とか下請企業の経営など、地域の経済とか、雇用に関する問題についての情報、意見の交換を行っております。この情報や意見の交換を通じまして、問題を的確に把握して、日産自動車に対しまして、主体的な対応を求めるとともに、日産自動車の取り組みを踏まえまして、国や関係市と連携しながら、地域の経済、雇用の問題について対応していこうとするものでございまして、こうした考え方に立って、例えば先ほどご答弁申し上げました下請企業の合同の相談会などを実施しているところでございます。

○小松委員 今の説明、それから先ほどの説明を伺っておりますと、すべて情報の収集、意見交換。意見交換という言葉が少ない文章の中に四回も出てきていますね。関係者の意見を聴取。このことがいけないんじゃなく、これは基本ですから大切なんですけれど、今必要なのは、請願でもいっているように、村山工場閉鎖に伴う雇用問題や地域経済対策等を検討できる広域的な重層的協議会が求められるのではないでしょうか。そういうことで、都としてこうした協議会をつくるべきと考えるんですが、所見を伺いたいと思います。

○鎌形総務部長 確かに名称は情報連絡会というふうになっておりますけれども、この会をつくった目的は、日産村山工場の閉鎖の具体化に伴って生じます地域の経済や雇用に対する影響に適切に対応するためということでございまして、現在のところ、工場閉鎖に伴う影響、日産側の対応について、情報や意見の交換を行っているというものでございます。したがいまして、今後、具体的な問題点が明らかになった時点では、その問題についての対応策についても、この場を通じて検討していくことになる、このように考えております。

○小松委員 これから具体的な問題が明らかになった時点でということですけれど、先ほどの実態をしっかりつかんでいらっしゃれば、来年の三月で終わるわけです。今、毎月数十名動き、そして、この十月、三月と、どさっどさっと、いい方は失礼かもしれませんけれど、いくわけでしょう。ですから、今既に準備をしてなくちゃならない。これは、日産だけの問題でない、後に申し上げようと思うんですけれど。そこで、こういうのがなぜ必要かというところで一つ伺いたいんですが、東京は非常に企業が集中していることもありまして、倒産件数や雇用調整実施が大変多いことからも明らかなんですね。これを数字として示していただきたいと思うんです。

○鎌形総務部長 倒産の状況でございますけれども、全国と東京都に分けてお話しさせていただきます。平成十一年の一年間の倒産件数は、全国で一万五千三百五十二件でございます。うち、都内では二千七百四十七件となっております。また、ことしに入りまして、一月から五月までの累計につきましては、全国で七千六百二十二件、東京では千二百六十五件となっております。このうち、いわゆる不況型の倒産の構成比につきましては、平成十一年度では全国が六六・八%に対しまして、東京が八〇・六%。それから、ことしに入ってからですが、全国が六八・九%に対しまして、東京都が八四・〇%となっております。

○小松委員 まさに今数字をお聞きして明らかなんですけれど、全国の倒産に占める東京の割合というのが、大体この数字で見ますと二割ですね。今、原因別で見ると、不況型倒産というのが全国に比べて特に高くなっているということが出ているわけですよ。
 もう一点、雇用調整実施状況も、数字をちょっと比較をいただけないでしょうか。

○坂本労政部長 事業主は、三十人以上の離職者が生じる場合には、雇用対策法に基づきましてハローワークに届け出ることになっております。これを労働省が集計いたしましたデータによりますと、平成十一年度は、全国で千二百七十四事業所、離職者数は八万七千四百八十九人となっております。これを同期間内の東京都分と全国の占める割合を比較いたしますと、事業所数で約一二%、離職者数で約一六%となっております。

○小松委員 やはり東京は全国に比較して大変雇用調整も多く行われているという状況がーーこれは同じ調査での数字という意味では大変難しいと思うんですけれど、しかし、その比較はできるということで、先ほどの都の協議会というのも、今回は日産の問題ですけれど、決して日産だけの問題にならないと。日産問題にしっかり対応する、このことがこれからのこういった問題に対応していくためのモデルといったらおかしいですが、基本になると考えるわけです。
 そこで、都としての、さっきはぜひこういう協議会をつくってほしいと申し上げましたけど、これらも含めまして、基本的な考え方、その責任をどうとらえて、どうしようとしていくのか、お伺いしたいと思います。

○鎌形総務部長 東京都としての対応につきましては、企業責任、とりわけ大企業の場合はその社会的責任を果たしていただくということが大事だと考えて、先ほど来お話し申し上げましたように、この問題が発生した当初から、日産自動車がまず主体的に責任を持って対応していただきたいということを機会あるごとに申し入れを行ってきたところでございます。こうした日産の取り組みを踏まえまして、国や関係市、関係団体と連携しながら、地域経済とか、雇用、こういった問題について可能な限り対応を図っていくということが東京都の役割と考えておりまして、今後ともこの考え方に立って、適切に対処してまいりたいというふうに考えております。

○小松委員 もちろん企業責任を問う。主体的な対応というのを何回もお聞きしていますし、私もその辺は賛成です。
 しかし、最後に、これは今までも何回も意見のやりとりをしておりますので、意見、要望で終わりますけれど、実際には、地方自治法でも、地方自治体の役割を規定しております、変わった自治法でも。あえてここでは申し上げません。また、憲法でも第三章で、国民の権利と義務を定めているわけです。この憲法や地方自治法の立場を建設的に検討すれば、日産のリバイバルプランによって生ずると想定されます地域雇用、また、商店街や関連事業を含む地域の経済、子ども、教育への影響問題を初めとしまして、幅広い角度からの調査検討をして、日産の果たすべき社会的責任はどうあるべきかを明確にすることは自治体の責務として当然であることがわかるわけです。
 事実、最近も、議会の中でも、雇用の確保や創出は緊急に解決しなければならない重要課題、日産村山工場の閉鎖に伴い、従業員や下請企業、地域の経済や雇用に及ぼす影響が十分懸念される。これは去年の十二月議会ですね、こういう認識を示されているわけです。問題は、こうした事態の中で、自治体が地域経済への影響、地域の雇用、地域住民の生活への影響を真剣に考えて、放置することなく対策をとるかどうかということです。
 ですから、日産に地域経済、雇用確保を守るという社会的責任があるという立場に東京都が立つならば、その実効性を確保するために、日産の行っている影響調査の結果、企業の維持存続が本当に困難かどうか、労働時間短縮等、雇用確保の努力は十分か、関連事業所、地域経済、地域生活への影響は十分検討されているか、労働者との協議は十分かなど、情報公開させることはもちろん当然のことでありますし、また、日産自動車村山工場雇用問題協議会に労働者の代表を入れたり、また、工場閉鎖の影響、対策を検討する労働者、下請企業、地域商店街の代表を入れた広域的、重層的な協議会をつくることは当然の施策であるという意見を述べまして、採択の立場から、以上終わらせていただきます。

○中澤商工計画部長 先ほど答弁を保留いたしました非製造業者の影響調査の結果でございますけれども、この調査は、小売業、建設業、サービス業等、いわゆる製造業ではない関連する業種の調査がございました。今後の影響として考えられることということで一番大きかったのは、売り上げの減少、仕事量の減少というものでございまして、次に、景況に対する不安、あるいは規模の縮小、廃業、転業、倒産等の不安が調査の結果出てございます。私どもとしては、企業の実態に適した各種支援事業を実施し、影響をできるだけ少なくするよう最善の努力をしてまいりたい、こう思っております。
 以上でございます。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○樺山委員長 起立少数と認めます。よって、請願一一第一七三号の一は不採択と決定いたしました。

○樺山委員長 次に、一二第三号、豚コレラ生ワクチン接種事業による自衛防疫継続に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○江口農林水産部長 ご説明申し上げます。
 お手元の資料、請願・陳情審査説明表の第三ページをごらんいただきたいと存じます。請願一二第三号、豚コレラ生ワクチン接種事業による自衛防疫継続に関する請願でございます。
 請願者は、青梅市小曾木一丁目三千四百十四番、東京都養豚連絡協議会代表、青木清様外八十四名でございます。
 請願の要旨でございますが、政府に対し、豚コレラ生ワクチン接種事業を継続するよう、意見書を提出していただきたいというものでございます。
 現在の状況でございますが、豚コレラ生ワクチンの接種事業につきましては、豚コレラの発生予防を目的に、国庫補助事業としまして実施しておりますが、国におきましては、平成五年以降、豚コレラの発生がなく、技術的にも撲滅可能な疾病であること。二つとして、国際的にもワクチンを使用しない防疫が主流であること。三つとして、生産者団体からも、国際化に対応しコスト削減を図るため、ワクチンを使用しない防疫への要望が高まっていること等から、平成八年五月に、豚コレラ防疫対策要領を制定し、生ワクチンを使用しない防疫体制の確立を図ることとしたところでございます。
 国は、この基本方針に基づきまして、平成八年度から豚コレラ撲滅体制確立対策を計画的に実施し、監視体制の強化をするとともに、平成十二年九月をもって全国的にワクチン接種を中止することとしております。
 国の方針を受けまして、各都道府県におきましては、本年、平成十二年四月現在、三十五道府県がワクチン接種の中止を決定しております。東京都におきましては、国の通達を受けまして、平成八年十月、東京都豚コレラ防疫対策要領を定め、ワクチンを使用しない監視体制の確立を目指してきたところでございます。
 また、ワクチン接種中止後の対策としまして、国におきましては、監視体制の強化と防疫体制の確立、二つとして、万一の事態に備えたワクチンの備蓄、三つとして、家畜防疫互助基金による救済制度の利用推進等の対応をとることとしております。
 以上が現在の状況でございます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山本(信)委員 何点かお伺いします。
 まず、私自身、豚コレラというのはどういうものなのか、よくわからないのがありまして、いろいろ資料を読んで勉強しながらというところなんですけれども、まず、東京都としては豚コレラの生ワクチンの接種事業について、中止するつもりでいらっしゃるのかどうか、それだけ一番最初に確認したいんですが……。

○江口農林水産部長 東京都におきましては、国の方針を受けまして、平成八年度以降、ワクチンを使用しない防疫体制の確立を目指しまして、計画的に取り組んできたところでございます。その結果、一つには、都内養豚農家のほぼ全戸において実施しました陽性鑑定の結果等で、豚コレラを疑うような所見がなく、また、ウイルスの存在を示すデータもない。こうしたことから、清浄性ーークリーンなということですか、清浄性が確認されていること。二つとしまして、万一豚コレラが発生した場合でも、早期発見と隔離、感染豚の淘汰、周辺地域での緊急ワクチン接種で被害の拡大を食いとめることが可能であること。三つとしまして、ワクチン接種を行っている非清浄国からの豚肉等を輸入制限することができること。こうした点から、東京都としましても、ワクチン接種を中止する必要があるというふうに考えております。
 なお、請願者のように不安を抱く農家もありますので、ワクチン接種の中止に当たりましては、動物検疫の強化、あるいは危機管理体制の整備等による養豚農家への不安の解消と、養豚経営に支障を来さないような万全の措置を講じられるよう、国にも要請をしてまいりたいというふうに考えております。

○山本(信)委員 今、全面的にお答えが出てきちゃったんですが……。技術的に撲滅が可能なんだというふうにご説明を先ほどもいただいているんですけれども、請願をされた皆さんは、そこのところに非常に不安を持っていらっしゃると思うんですね。技術的になぜ撲滅が可能なのかということと、その仕組みなんですけれども、ちょっと確認をしたいんですが、方法としては、一〇〇%、生ワクチンの接種を施す、五年間続けるということをする。それから、野外ウイルスの存在がないかどうかをきちんと調べていく。もう一つは、清浄化のために、具体的に、豚舎を含めた、それをきちんと衛生的に管理するというようなことを徹底するという三点と、あとは非常事態に際しての対策に万全を期すということのようなんですが、そういう内容がこの対策だと考えていいんですね。

○江口農林水産部長 ご指摘のとおりでございます。

○山本(信)委員 それで、清浄国というところでは、じゃ、豚コレラは発生していないのかということなんですけれども、EUなどでは清浄国としてやっているというふうにいわれているんですが、オランダで最近豚コレラの発生があったというふうに聞いていますけれども、その実情はどうだったんでしょうか。

○江口農林水産部長 EUの中で、オランダにつきましては、一九九七年に豚コレラが発生しております。その原因につきましては、EU諸国につきましての国境における検疫等の簡素化に伴いまして、ドイツあるいはイタリアで発生した豚コレラがオランダ国内に移入をしたものでございます。

○山本(信)委員 要するに、もし外国で豚コレラが発生した場合には、それが感染してくる可能性ということを、皆さん非常に心配していらっしゃるわけですね。つい最近も牛の口蹄疫が伝染して、それが宮崎、その次は北海道ということで起きて、これ自身も大変な被害を及ぼしたわけです。特に発生した場合の対策の問題なんですけれども、三キロ以内の豚の移動の禁止、豚にさわる人たちの移動の禁止という措置がとられる。それから、その地域の中の豚について、処分しなくちゃいけないんだということが決まっているようなんですね。そうなりますと、実際にもし発生したらば、その損害はどうなるんだろうかということを非常に皆さん心配していらっしゃるわけです。
 そこで伺うんですが、淘汰するとさっきいわれましたけれども、病気にかかった豚及び感染のおそれがある豚については殺してしまうという措置をするようなんですが、それに対する補償はどうなっているんでしょうか。

○江口農林水産部長 補償につきましては二通りございます。一つは、命令に基づきます命令殺処分になった場合と、命令ではなく、自主的に殺処分した自衛殺とございます。まず最初に、家畜伝染病予防法に基づく命令殺処分がされた発生農家の患畜、病気にかかった家畜につきましては、評価額の三分の一、そして疑似患畜につきましては評価額の五分の四が手当金として支給されることになっております。この場合の評価額は、ほぼ実勢価格を基準に定められているものでございます。
 また、自衛殺でございますが、発生農家及び周辺農家におけます感染の危険性のある豚を自主的に自衛殺した場合は、家畜防疫互助基金から淘汰互助金及び導入互助金という制度がありまして、十分の十相当の定額で支給され、平均的な養豚経営の場合であれば、経営再建が可能な制度となっております。

○山本(信)委員 しかし、実際に淘汰の問題を含めて心配していらっしゃる方のいろいろな意見を書かれた文章を私は読んだんですけれども、もしも豚コレラが発生した場合にはどうするのかということに対して、巻き添えになった農家に対して補償がないじゃないかと。実際に豚コレラが発生したということによって、三キロの中の移動禁止になった、淘汰の対象になるというところだけじゃなくて、そのことによって近隣の地域、場合によったら一つの都道府県なりが、風評被害なんかも含めて大変な打撃を受けるんだということなんかも含めて心配をされているんですね。
 淘汰に関しての補助の問題なんですけれども、EUを調べてみると、発症した豚については五〇%の補償金、非発症のものについては一〇〇%完全な補償をする。これについても農民の負担は一切ないという仕組みになっています。こういうことがされていたとしても、現実にはオランダのような形で豚コレラが発生するということになると、これ自身、農家の被害、それから国としての被害も大きいということなんですね。そういう点で、日本で今使われている生ワクチンを使えば、確実に豚コレラの発生は抑えられるということで、これは継続してほしいという声が現実に強いわけです。
 ちょっと調べてみたんですけれども、豚コレラのワクチンの接種事業について継続してほしいということで、既に昨年七月二日に佐賀県、同じく昨年七月十四日に長崎県、九月二十四日に茨城県、十二月十七日に埼玉県、各県議会が豚コレラのワクチン接種の継続を求めて意見書を議決して、これを農水省に対して送っているわけです。
 こうしたことも踏まえて考えますと、この請願をされた皆さんの趣旨というのは、非常にくみ取るべきところがあるというふうに思いますので、私はこの請願について趣旨採択にしていただきたいということを申し上げて、発言を終わります。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認めます。よって、請願一二第三号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 労働経済局関係を終わります。

○樺山委員長 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い、幹部職員の交代がありましたので、浪越局長から紹介があります。

○浪越港湾局長 去る四月一日付の人事異動に伴いまして、港湾局幹部職員に交代がありましたので、ご紹介させていただきます。
 港湾振興担当部長の小宮山元二君でございます。臨海部開発推進担当部長の南雲栄一君でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕

○樺山委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。

○浪越港湾局長 平成十二年第二回都議会定例会に提出を予定しております案件の概要説明の前に、三宅島の火山活動に対します当局の対応についてご報告申し上げたいと思います。
 三宅島の港湾空港施設につきましては、現在のところ、異常はございません。これまでの我が局の対応について、若干時間を追ってご説明させていただきたいと思います。
 昨日の午後八時過ぎに、緊急火山情報をもとにいたしまして、港湾局といたしまして、非常配備態勢に入りました。昨晩の配備要員は次のとおりでございます。本庁におきましては、私以下十九名の職員が待機いたしました。三宅支庁におきましては、港湾空港係の四名、さらに第四離島港湾工事事務所、いわゆる港湾事務所でございますが、そこにつきましては一名、大島支庁の新島出張所につきましては港湾空港管理担当五名、それから、東京ヘリポートで一名で対応いたしました。
 次に、三宅島空港へのヘリコプターの夜間離着陸ができるよう、空港事務所に職員を配置いたしまして、管理誘導を夜間を通じて行いました。午前零時四十分に新島空港に簡易灯火を設置いたしまして、海上保安庁、警視庁等のヘリコプターが着陸、駐機し、給油できる体制をとりました。
 また、三宅島からの要請によります簡易トイレとか、あるいは毛布等の緊急物資輸送のための民間船舶二隻を昨夜確保いたしまして、本日の十二時に荷物を積みまして、第一便を三宅島に向けて出港させました。到着予定はきょうの二十時ごろの予定でございます。
 さらに、新島空港を警視庁、消防庁、海上保安庁の駐機、給油基地とするとともに、航空燃料の新島への緊急輸送の準備を進めておりまして、本日のできるだけ早い時刻に給油船を、東京港を出港させる予定でございます。
 また、神津島、八丈島空港についても、ヘリコプターの燃料給油ができる体制をとってございます。
 引き続き、災害対策本部や島しょの現場との連絡を密に行いまして、三宅島の災害対策に万全を尽くしてまいりたい、そのように考えてございます。
 以上が三宅島の火山活動に対する当局の対応でございます。
 次に、平成十二年第二回都議会定例会に提出を予定しております当局所管の案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 本定例会に提出を予定しております案件は、契約案二件でございます。東京港臨海道路の建設工事にかかわるもの一件、大島空港の拡張整備工事にかかわるもの一件の合計二件でございます。提案されました際には、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては総務部長よりご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○阿部総務部長 ただいまの局長の概要説明に引き続きまして、本定例会に提出を予定しております案件につきまして、その詳細をご説明申し上げます。
 お手元の資料1、平成十二年第二回定例会提出予定工事請負契約議案の概要をごらんいただきたいと存じます。
 まず、番号1の平成十二年度東京港臨海道路城南島側沈埋トンネル建設工事でございます。本工事は、城南島側の沈埋函六函の継ぎ手工、函体内部工及び陸上トンネル内部構築工等の工事を施工するものでございます。
 契約の相手方は大成・三井不動産・伊藤建設共同企業体、契約金額は二十億五千二百七十五万円、工期は平成十四年三月八日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 二ページ及び三ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 次に、番号2の平成十二年度大島空港拡張整備工事でございます。本工事は、大島空港をジェット化空港として拡張整備するため、用地造成及び滑走路路盤等の工事を施工するものでございます。
 契約の相手方は鹿島・白為建設共同企業体、契約金額は九億八千四百九十万円、工期は平成十三年三月九日、契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 四ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上で平成十二年第二回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。提出されました際には、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 それでは、資料要求はなしと確認させていただきます。

○樺山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。

○阿部総務部長 報告事項四件につきまして、お手元の資料2から5に従いましてご報告させていただきます。
 初めに、平成十一年度一般会計予算の繰り越しからご説明申し上げます。
 お手元の資料2、平成十一年度東京都一般会計予算繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。繰越総括表でございます。
 繰越明許費繰越でございますが、その基礎となります港湾局所管一般会計の平成十一年度の歳出予算現額は、左から二列目にありますように、八百六十八億八千五百万円でございます。このうち繰越明許の議決をいただいております金額は、左から三列目にありますように、百七十億八千六百万円でございます。当局といたしましては、平成十一年度内に円滑に事業が終了するよう努めてまいりましたが、工事施行の調整等に日時を要した事業や平成十一年度最終補正予算として議決をいただいた事業の一部などについては、平成十二年度へ繰り越して継続実施することとしました。繰り越しいたしました金額は、最終列にありますように、九十八億五千九百三十八万四千円でございます。
 なお、繰越財源の内訳につきましては、国庫支出金以下、記載のとおりでございますので、ごらんをいただきたいと存じます。
 五ページをお開き願います。繰越明許費繰越の内訳でございますが、1の東京港整備事業のうち、1の港湾整備事業でございます。繰り越しいたしました金額は、左から三列目にありますように、二十八億一千三百万円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 六ページをお開き願います。2の東京港廃棄物処理場建設事業でございます。繰り越しいたしました金額は、左から三列目にありますように、三十一億一千二百万円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 次に、3の海岸保全施設建設事業でございます。繰り越しいたしました金額は十三億七千六百九十三万二千円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 右の七ページに参りまして、2の島しょ等港湾整備事業でございます。このうち1の港湾整備事業でございますが、繰り越しいたしました金額は九億九千八十万円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 八ページをお開き願います。2の漁港整備事業でございます。繰り越しいたしました金額は、左から三列目にありますように、六億八千八百六十五万二千円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 右の九ページに参りまして、3の海岸保全施設整備事業でございます。繰り越しいたしました金額は七千八百万円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 次に、4の空港整備事業でございます。繰り越しいたしました金額は八億円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で一般会計予算の繰り越しについての説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、埋立事業会計予算の繰り越しにつきましてご説明を申し上げます。
 お手元の資料3、平成十一年度東京都埋立事業会計予算建設改良費繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。1の埋立地造成事業におきまして繰り越しいたしましたのは、予算計上額の六十三億三千六百二十八万六千円のうち、左から四列目にありますように、五億三千五百五十万円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で埋立事業会計予算の繰り越しにつきましての説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、臨海副都心開発事業会計予算の繰り越しにつきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、平成十一年度東京都臨海副都心開発事業会計予算建設改良費繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。
 一ページをお開き願います。1の建設事業におきまして繰り越しいたしましたのは、予算計上額千二百十三億八百八万円のうち、左から四列目にありますように、一千五百万円でございます。繰越理由等は説明欄に記載のとおりでございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 以上で臨海副都心開発事業会計予算の繰り越しにつきましての説明を終わらせていただきます。
 最後に、埋立事業会計にかかわる平成十二年度有明北地区護岸築造工事請負契約につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料5、平成十二年度有明北地区護岸築造工事請負契約についてをごらんいただきたいと存じます。
 本工事は、臨海新交通「ゆりかもめ」及び環状二号線道路等の都市基盤整備のため、基盤改良、埋め立て及び護岸工事を施工するものでございます。
 契約の相手方は東亜・大旺・東建設共同企業体、契約金額は二十一億四千二百万円、工期は平成十三年八月二十四日、ただし、東雲二号橋部につきましては平成十三年三月三十日でございます。契約の方法、入札回数、入札者数はごらんのとおりでございます。
 二ページ及び三ページに案内図等の図面をお示ししてございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上、大変簡単でございますが、報告事項四件の説明を終わらせていただきます。

○樺山委員長 報告は終わりました。
 これより本件に対する質疑を行います。
 発言を願います。

○丸茂委員 今ご説明のあった平成十二年度有明北地区の護岸築造工事請負契約に関連して、幾つか聞いておきたいと思います。
 この契約は有明北旧貯木場の水面の埋立計画に関するもので、埋め立ての先駆けとなる工事であるというふうに思います。
 そこで、まず、契約が成立していたとしても、工事着工は埋め立ての認可がなければできないはずですし、三月十日に運輸省に認可申請を行っておりますけれども、現時点で三カ月半になるんですけれども、現状はどうなっているのか、まずお伺いいたします。

○高橋港営部長 有明北地区の埋立事業につきましては、昨年、平成十一年八月十一日に出願になった後、公有水面埋立法に基づきます諸手続を行っております。今、先生ご指摘のとおり、本年三月に運輸大臣に認可申請を行いまして受理をされ、現在、運輸省において審査を行っているところでございます。
 なお、認可を受けた後は速やかに免許を行う予定としております。

○丸茂委員 審査の見通しというのはわかるんでしょうか。つかめるのか、つかめないのか、その点だけでも。

○高橋港営部長 現在、国におきまして、慎重かつ適切に行っているというふうに聞いております。

○丸茂委員 慎重に検討しているということがわかったわけですけれども、私どもも、認可に当たって、環境庁に対しても、あるいは運輸省に対しても、慎重に検討するよう求めてきました。特に環境庁には、埋立面積が五十ヘクタール以下であっても、公有水面埋立法施行規則第三十二条の二に当たる環境保全上特別な配慮を要する埋め立てについては、環境庁の長官が意見を述べることができる、あるいは述べるという規定があります。そういうものに該当するものとして検討するよう申し入れたわけですけれども、環境庁は、願わくば自然環境を残せるものなら残していきたい、環境庁としても状況について把握して善処したいと願っている、こういう、国会でのやりとりもやられています。
 そういう中で、東京都に対して環境庁から何らかの、埋め立てに関する問い合わせ等、働きかけがあるのか、ないのか、その点いかがでしょうか。

○高橋港営部長 環境庁からは特に問い合わせはございません。
 私どもが聞いております環境庁の動きといたしましては、去る三月に国の委員会におきまして、有明北地区の埋め立てに関しましては、公有水面埋立法に基づき、環境庁が認可庁である運輸大臣に対しまして意見を述べる対象規模、今お話がございましたが、五十ヘクタール以上の規模ではない、そういう埋め立てではないという答弁をしているというふうに聞いております。

○丸茂委員 それは承知の上なんですけれども、しかし、特別配慮すべき水域ではないか。それと、有明北は、埋め立て三十五・二ヘクタールですけれども、隣接に豊洲の埋め立てもやっているわけですね、それは十三・五。限りなく五十ヘクタールに近いんですよ。隣接して埋め立てをやられているという点では、環境問題については十分環境庁としても検討すべきだという趣旨も含めて、私ども考えているということを述べておきたいと思います。
 次に、認可申請の内容について伺っておきたいんですけれども、有明北埋立事業は住・商・業の多様な機能を備えたまちづくりのコンセプトで進んでいるというふうに理解しているんですが、こういう臨海副都心のまちづくりのパンフレットを見ますと、埋め立てのところは、こういう色塗りでいくと住宅系がほとんどですね。流通系は幾つかありますけれども、内面部というんですか、ほとんど水面部に面したところは住宅系になっているんですけれども、この住宅計画は、埋立地でどのくらい計画として持っているのか、それをお伺いしておきたいと思うんです。

○高野参事 埋立地の土地利用でございますけれども、住宅系の用地は二十六・四ヘクタールを想定しておりまして、居住人口でいきますと、有明北全体が二万四千人、九千戸を予定しております。ですから、埋立地につきましては、おおよそ九千人程度の想定となっております。

○丸茂委員 二万四千人で九千戸で、九千人というと、戸数でいうと何戸なんですか。

○高野参事 大変失礼しました。開発フレームですけれども、有明北の居住人口は約二万八千人でございます。住宅戸数にすると、約九千戸ということになります。

○丸茂委員 当初は、平成元年四月、全体のフレームでは居住人口六万人から、九年三月の見直しで四万二千人。それで、有明北については居住人口三万六千だったものが二万八千人と。その中でも、この有明の埋立部分は九千戸というご説明があったんですけれども、それ以外の住宅用地はどういうところを考えているんでしょうか。

○高野参事 先ほど申し上げましたのは、有明北全体で九千戸、それから有明北の埋立地で九千人の居住人口を想定しているということでございますので、大変失礼を申し上げました。
 それで、有明北以外の埋立地以外で住宅はどこを考えているかということでございますけれども、それは隣接する民有地の部分、一般地権者が土地をお持ちのところ、それから、その南側、湾岸道路との間に都有地がございます。有明コロシアムの横等でございますけれども、そういうところを想定しておりまして、合わせて九千戸の住宅を想定しているということでございます。

○丸茂委員 九千戸計画しているということなんですけれども、先日、江戸前の海十六万坪を守る会からも公開質問状等も出ているんですけれども、住宅用地は、この間、非常に変化が大きい。有明周辺を見ても、一九九六年以降、建築中、計画中の集合住宅で一万六千戸を超えている。それなのに、これだけ臨海部に必要なのかどうかという質問も出されております。
 実際にこの土地に、前は住宅・都市整備公団、住宅供給公社、あるいは都営住宅。基本的には、公団も、公社も、住宅局も、新たな建設はゼロといっているわけですね。そういう点で、申請内容と現実とのギャップというんですかね、変更というものはないのかどうか。その点はいかがでしょうか。

○高野参事 有明北地区埋立地の現在の住宅等の土地利用計画につきましては、社会経済情勢の変化を受けて、当初の計画を大幅に見直して、九年三月に策定しました臨海副都心まちづくり推進計画に基づくものでございます。例えば、居住ニーズに着目いたしましても、都市基盤整備公団の都民意識調査九九年によれば、子育て世代では約六割近くの人が、また、高齢者の七割に上る人が都心居住に賛成しておりまして、都心居住、それから、職住近接に対するニーズは今後とも高く、良質な賃貸住宅や、ゆとりある分譲マンションへの需要は続くというふうに考えております。
 こうしたことから、都心から約五キロメートル圏にありますウォーターフロントの魅力を持つ有明北地区に住宅を整備し、都心居住を推進することは極めて意義が大きいというふうに考えております。
 都市基盤整備公団につきましても、確かに分譲住宅からは撤退するといっておりますけれども、まちづくりと一体となった、あるいは再開発と一体となった賃貸住宅については今後も供給していくということもいっておりますので、土地利用を大幅に変更していくというようなことは現在考えておりません。

○丸茂委員 そうすると、認可申請の内容も変更なしでいけるというふうに考えているんですか。それとも、変更するーー今の答弁ですと、なしのような感じなんですが、その点、確認しておきたいと思います。

○高野参事 現在、認可申請しております土地利用計画の変更については考えておりません。

○丸茂委員 しかし、先ほど説明したとおり、晴海も含めて、ウォーターフロントに、より都心に近いところで、かなり住宅建設は進んでいるんですね。そういうところで、ここの土地にまた新たな住宅を建てて、需要がどうなるかというのも推移を見ないと、前もオフィスが足りないというのでつくったら、オフィスが余って、それがまた負の財産になってしまったということであっては困るわけで、その点についてはより厳密に、やっぱり都民の税金を使っていろいろ事業を進めるわけですから、その辺の見通しをきちんとやらないと、当初の計画についても見直すべきものはきちんと見直して、現実に合わせていくという点で、これは要望にしておきたいと思います。
 それから、運輸省も認可に当たっては、認可庁として公有水面埋立法に基づいて慎重かつ適切に判断していく。規模の大小にかかわらず、環境問題に配慮することは当然であると、国会でのやりとりがあるわけですけれども、これも江戸前の海を守る会が行った公開質問状で、平成十一年三月の環境影響評価書の調査結果が示されているわけですけれども、個体数の多い三種にマハゼがない、これはおかしいんじゃないか。釣り船業者にいわせると、十月はハゼのシーズンで、現実にはいっぱい釣れているんだと。そういう質問も出されているかと思うんですが、この評価書と現実のギャップについてはどう考えていらっしゃるでしょうか。

○高野参事 埋立事業にかかわります環境影響評価の調査につきましては、東京都環境影響評価技術指針に基づき、四季を通じて適切に行っており、環境影響評価審議会の答申に基づいた知事意見でも、おおむね妥当であるというふうにお答えをいただいております。魚類の調査は、一昼夜刺し網を設置いたしまして、さらにその後、投網もあわせて使用して魚類を捕獲しておりまして、十月の調査では七種類の魚を確認しております。そのうちハゼも一個体確認をされております。分析は、これらの捕獲された魚について行いまして、環境影響評価書では、このうち個体数の多い三種について記載しておるところでございます。
 なお、この方法によりまして、冬場、冬季においても調査をしておりますけれども、この場合にはマハゼが四十個体程度採取されており、調査方法には問題はないというふうに考えております。

○丸茂委員 真冬に四十個体あって、秋の、いっぱいーー実際に営業されている方が十月といっているんですが、そこは一個体しかないという点は、私自身、この話を聞きまして、じゃ、調査が本当に妥当だったのかどうかということを、前も巣穴の問題で議論しましたけれども、非常に疑問に思っているんです。
 それで、先日も民間団体の方が、シーズンがいろいろ違いますから、一律に比較はできませんけれども、投網を打ったら、非常にいろいろな魚種が確認されている。それから、ハゼ科の魚も十二種類も確認されているとか、いろいろ新聞報道もされています。そういう点で、具体的に魚類なり生物の調査というのは、改めて調査すべきだというふうに思っています。
 環境影響評価書の中身についても、幾つかずっと私どもも調査しましたけれども、比較の問題で妥当性を欠いている、そういう中身もうかがわれますので、ぜひそれは調査していただきたいと思いますけれども、調査についてはいかがでしょうか。

○高野参事 水域の水生生物につきましては、埋め立てに当たりまして、アセスメントで環境対策をいろいろと講じることとしておりますので、それに関連した調査は現在も続けておりますけれども、これまで提出いたしました評価書のアセスをもう一度調査し直すというような調査については、私どもとしては考えておりません。

○丸茂委員 私は、過去にやったからやらないというんじゃなくて、改めてこれだけさまざまな水生生物がいるということが指摘をされているわけですからね。少なくともその確認ぐらいはやるべきだというふうに、これは強く要望しておきます。
 最後に、これはやりとりしててもそれ以上いかないと思うので、埋め立ての認可ですが、まだ根本的に見直すとか、あるいは再検討を求める、いろいろ運輸省においてそういう課題が出て、契約は結んだけれども実際に工事には入れないというような場合に、発注者である港湾局と請負業者との契約上の縛りというんですか、約束というんですか、条件は特別ないんですか。それとも、何か罰則規定とか、補償金とか、あるのかないのか、その点だけお伺いしておきたいと思います。

○高野参事 現在、船舶の航行安全などの関係者間の協議などの準備を進めておりまして、免許がおりましたら、速やかに現地で着工できるように準備を整えているところでございます。工事請負契約上の特段の条項は設けておりませんけれども、現場での着工は埋立免許の取得が条件でございますので、そのことにつきましては、工事契約に当たって、現場説明の段階で請負業者に伝えているところでございます。

○林委員 先ほど丸茂副委員長の方で、豊洲の方の周辺の緩傾斜をつくって護岸をつくるというのがありましたね。その面積を前から僕は知りたいと思っていたんですが、十三・五ヘクタールというのは間違いがないかどうか。それと、右左といっていいかどうかわからないけど、たしか南北で十メートルの埋め立ての申請をしたときの差があると思うんですけど、それは違いますか。
 もう一つ、場所がかわって、有明北と、豊洲の周辺の埋め立てがありますね、それが同じ時期だったら、五十ヘクタールを超えていたら、環境庁の対象になるかどうか。

○高野参事 豊洲の埋め立ての面積でございますけれども、これにつきましては十四・五ヘクタールでございます。
 それから、同時に免許申請をした場合に、それは事前に同一免許でやるか、別の免許でやるかにつきましては、いろいろな調整を経てやっていくことになりますから、免許申請を同一面積でやった場合には、それが五十ヘクタールを超えた場合には対象になるかどうかという判断は、また環境庁の方ですることになりますし、認可申請を受ける運輸省の方についても、それを環境庁の方に問い合わせるというような手続はされていくのではないかと思います。

○林委員 あと、十メートルの差があるのは、たしかそうだと思うんですけど、二十メートルの三十メートルだったか、三十メートルの五十メートル……。

○高野参事 幅につきましては、一番広いところで五十メートルですね。それから、三十メートルのところもありますし、三十メートル以下のところも部分的にはございます。

○林委員 豊洲の方もまだ事業はしていないわけですよね。ある意味では、ここで有明北の認可がおりるとなると、有明北の方が先にーー豊洲の方はもうおりているわけですよね。ですから、事業者の方の構え方で随分変わってきちゃうと思うんですよ。前に石原都知事も、東京湾全体で埋立計画なんていうのは考えるべきだというような発言をされたのが記憶にあるんですけれども、例えば内陸部の人に聞いたって、これからは埋め立ての時代じゃないよというのは一様にみんないうわけです、僕が知っている限りでは。
 ですから、少なくとも四半世紀単位ぐらいで東京湾全体を見通した形で、千葉県や神奈川県なんかと連携しながらやっていくべきだというふうに思うんです。これなんかだって、今いった、ところどころ、もちろん先の水底のありようで五十メートルにするんだか、三十メートルにするんだか、あるんでしょうけれども、さっきのお話のように、限りなく五十ヘクタールに近いわけですよ。それだったら、こっちは五十じゃなく三十にすれば、間違いなく減るわけですから。うがって見れば、どうにでも人為的にできる、そういうことがあろうかと思うんですよ。間違っていますかね。だって、実際には有明北の方が先に事業が始まるような形になりますよね。今もう始めているの。

○高野参事 豊洲の方の豊晴の防潮護岸に絡む埋め立てにつきましては、昨年五月に免許を取得しまして、十一年八月に既に着工してございます。
 それから、一般的に埋立免許を申請するときには、島ごとといいますか、地区ごとに免許を一本立てにして申請するのがむしろ一般的でございまして、こちらの島、こちらの島を全部合わせてということの事例の方がむしろ少ないかというふうに思います。

○林委員 だから、それで先に聞いたんです。一緒に申請した場合は五十ヘクタールでカウントするのかどうかという。基本的には、島ごとということ自体がおかしいなというふうに考えていますので、将来的には東京湾がどうなっていくのかというのは、だれしもが心配していることですから、東京湾全体で展望をつくるべきだなというふうに思います。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認め、本件に対する質疑は終了いたしました。

○樺山委員長 次に、陳情の審査を行います。
 初めに、一一第一四三号、臨海副都心開発事業にかかわる総合環境影響評価の実施に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○渡辺開発部長 本日ご審査いただきます陳情についてでございますが、お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表の二枚目、請願・陳情件名表をごらんいただきたいと存じます。
 ご審査いただきますのは、整理番号1から3の陳情三件でございます。
 次の一ページをお開き願います。陳情一一第一四三号、臨海副都心開発事業にかかわる総合環境影響評価の実施に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、江東区辰巳一丁目八の四十二の二〇五、都民のための臨海部開発を求める江東区民の会会長、千田夏光さんでございます。
 陳情の要旨は、臨海副都心建設計画区域及びこの計画にかかわりのある区域に対する総合環境影響評価調査を実施することというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、豊洲地区の埋立事業、幹線道路、有明北地区の埋立事業につきましては、東京都環境影響評価条例に基づき、評価書案や見解書の説明会を経た上で評価書を提出し、環境影響評価手続を完了しているところでございます。また、着工に当たっては、条例に基づいた事後調査計画書等を提出しており、現在、豊洲地区における防潮護岸、放射三四号線の晴・豊一号橋等の工事を進めているところでございます。これらの事業は、適切な手続により進められている事業であり、今後とも着実に整備を進めていくこととしていることから、改めて総合アセスメントを実施することは考えてございません。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほど、お願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山本(信)委員 何点かお伺いします。
 まず最初に、ここで今問題になっている事業アセスと総合アセス、どう違うのか、簡潔に説明をしてください。

○渡辺開発部長 総合環境アセスメント制度は、計画の早い段階から環境に配慮することができるよう、計画の立案段階で環境影響評価の手続を行うものであり、現在、試行の段階にございます。一方、現行の事業アセスメントは昭和五十五年に東京都が国に先駆けて条例で制定したものでございまして、個別の事業の実施段階で行う環境影響評価の手続でございます。
 なお、厳密、詳細な調査や予測、環境基準等に照らした評価は、条例アセスメントの段階で行うことになると聞いてございます。

○山本(信)委員 厳密なアセスメントというのは条例アセスでやるんだといわれるんですが、一九九七年に提出されたレインボーブリッジにかかわる事後調査報告書では、予測値を大幅に上回っている項目があると聞いていますけれども、その状況を教えてください。

○高橋港営部長 平成九年四月に提出いたしました事後調査報告書では、十一項目の予測評価項目につきまして調査結果を報告しております。そのうち、振動、水質汚濁、景観等の九項目につきましては、環境基準の範囲内、あるいは予測結果と一致している等、特に問題はございませんでした。ただ、騒音と大気汚染の項目につきましては、事前評価予測値を上回る地点の存在が判明しております。それにつきましては、芝浦側の港区海岸二丁目及び同三丁目で、環境基準を上回る地点が見られたこと、大気につきましては、首都高一一号線と同一号線の合流部分付近で、二酸化窒素濃度につきまして環境基準を上回る日が確認されております。

○山本(信)委員 この事後調査報告書に対して知事から意見書が出されていると思いますけれども、その内容はどういうことですか。

○高橋港営部長 事後調査報告書に関しまして、平成十年二月に通知をされました知事意見の内容でございますが、道路交通騒音に関する測定値が予測値を超えていることに加えまして、環境基準を超える時間帯もあることから、その要因を十分踏まえた上で、環境保全のための措置について、一層の対策を講ずるよう努めるべきであるとしております。
 また、大気につきましては、二酸化窒素に関する調査結果が予測値を超え、一部の地点で高い濃度を示す日もあることから、その要因を十分踏まえた上で、環境保全のための措置の強化について検討を進めるべきであるというものでございます。

○山本(信)委員 今、予測値を上回った部分について、原因を含めて対策を検討しなさいということだったようですけれども、上回った原因についてどう分析をしていますか。

○高橋港営部長 原因の分析でございますが、騒音につきましては、首都高一一号線、あるいは臨港道路及び他の一般道路の交通量、大型車の混入率等の交通条件の変化によります直達音ーー直接伝わってくるということでございますが、こういった直達音及び反射音の増大、さらには、周辺開発によりますところの倉庫系建物の増加等による土地利用の変化によりまして、周辺の騒音、これを私どもは暗騒音といっておりますが、暗騒音の上昇によるものと考えられております。
 今後、諸対策を講じまして、裏面吸音板、あるいは遮音壁、こういったものの設置によりまして騒音は軽減していくであろうというふうに考えております。
 また、二酸化窒素濃度についてでございますが、評価予測時には、一般環境大気測定局の年平均濃度の経年変化が昭和五十三年度以降、だんだん減る傾向にございました。こういった中で、各種発生源対策が実施されることを考慮いたしましていわゆるバックグラウンド濃度を設定いたしましたが、予測ほど低下しなかった、こういうことが挙げられております。
 今後、交通の分散を図る道路ネットワークの早期完成を図るとともに、交通規制等の対策に加えまして、国、都が進めております発生源対策によりまして、二酸化窒素の影響は低減するものというふうに考えております。

○山本(信)委員 今、原因と対策についてお話があったんですけれども、そもそも予測する時点で、単独の道路一本で予測してみて、実際やってみると、例えば騒音の問題でいえば、周りにどんどんビルが建ったりして環境が変わってきたんだというふうにいわれるんですが、そもそも道路づくりと周りの都市開発というのは一体のものとして考えられていたはずなんですけれども、ビルがどんどんできる、そのことによってーー今、暗騒音という言葉を使われましたけれども、騒音が高くなってきたんだというふうにいわれるわけですね。
 また、同時に、道路との関係でのいわゆる大気汚染にかかわる部分についても、同じように、バックグラウンド濃度の問題をいわれるわけですけれども、そもそも想定したときに比べて、バックグラウンド濃度自身が既に環境基準を超えるようなバックグラウンド濃度にまで高まってしまったという経緯もあるわけですね。
 単独の道路なり、一つ一つを今までアセスメントをしてきたわけですけれども、まだこれから広域幹線道路についても行われる、それから、有明北の埋め立てについても行われようとしているということを考えますと、個々のアセスメントということではなくて、現在の到達点に立って、総合的に、全体をもう一回評価し直すということが必要なのではないかというふうに私は思います。
 そういう意味で、陳情の趣旨に沿って、この陳情を採択するべきであるということを主張して、発言を終わります。

○木内委員 臨海副都心への昨年の来訪者が三千万人を超えたという事実が一つあります。また、ことしの四月にアクアシティお台場が開店しました。さきのゴールデンウイークの人出は一日当たり平均で、昨年をさらに約三割上回るといわれまして、ますますにぎわいを見せている実態があります。いわば東京の新名所として、都民の間に大変な親近感とともに定着しているという側面があります。
 同時に、この地域は、まさに二十一世紀の東京、さらには首都圏の発展を支える拠点ともなっていく地域でありまして、私は、今後とも着実に整備を進めていく必要がある、こう認識しているわけであります。
 一方、開発に当たりましては、当然のことですが、都民が安心して住み、働き、そして憩える空間として、環境には十分配慮した整備を進めることが同時に極めて重要である、こういうふうに思うわけであります。
 この陳情は、臨海副都心地域の開発は環境に与える影響が大きいので、総合環境アセスメントを実施して環境を保全すべきだという趣旨、こういうことだというふうに思います。
 そこで、まず、先ほど来の質疑と若干重複する部分がありますけれども、総合環境アセスメント制度について、何点かお尋ねをしてまいりたい。
 まず、総合環境アセスメント制度は、現在、試行段階である、こういうことを承知しているわけでありますけれども、この目的と概要について、現段階でわかっている内容についてご答弁願います。

○渡辺開発部長 総合環境アセスメント制度は、計画の立案段階で環境影響評価の手続を行うことによりまして、計画の早い段階から環境に配慮することを目的としているものでございます。この制度におきましては、計画の柔軟な見直しが可能な基本計画の立案段階で、複数の計画案の比較検討も含めまして、環境への影響を評価し、都民の意見を聞いて、基本計画の策定に反映させようというものでございます。
 この結果、計画の早い段階から、複合的、累積的影響も含め、環境に配慮することが可能となり、条例アセスメントと相まって、より環境に配慮したまちづくりの推進に寄与できることになるものでございます。
 したがいまして、総合環境アセスメント制度が実施されますと、計画立案段階で総合アセスメント、その後、事業実施段階で現行の条例アセスメントを行うという二つのアセスメントを実施することになります。
 なお、計画の立案段階では、計画の熟度が低いということから、環境への影響の詳細な調査や予測、また、環境基準等に照らした厳密な評価は、事業ごとに実施する現行の条例アセスメントの段階で行うことになるというぐあいに聞いてございます。

○木内委員 つまり、総合環境アセスメント制度というのは、現行の条例アセスメントはそのまま残して、その前の時期に当たる計画立案段階での環境への影響を評価する制度、こう理解してよろしい、こういうふうに答弁を受けて思いました。総合環境アセスメントが実施された場合でも、環境への影響の詳細な予測評価については現行の条例アセスメントの段階が重要になる、こういう説明だったと思います。
 陳情の内容にも関連するのでもう少し詳しく、この制度の基本的考え方についてお尋ねしたいと思います。
 計画の立案段階で実施する総合環境アセスメント制度では具体的にどういう計画を対象にするのか、どういうケースを想定しているのかまた、既に事業が進んでいるものについてはどう扱おうとしているのか、その基本的な考え方について伺います。

○渡辺開発部長 総合環境アセスメント制度は我が国で初めての制度でございまして、社会的な影響も大きいことから、現在、制度化に先立ちまして、区部と多摩を結ぶ幹線道路を対象に試行の段階にございます。対象事業につきましては、今後、試行の結果等を踏まえ、必要な見直しを行うなど、総合的な検討を行った上で本格実施までに決めていく予定であり、まだ詳細は決まっていないというぐあいに聞いております。しかしながら、総合環境アセスメント制度では、計画が既に決定され、事業化段階の条例アセスメントの手続も終了して事業が進捗しているようなものについては、対象にはならないというぐあいに聞いてございます。

○木内委員 今、いろいろ説明いただきましたけれども、総合環境アセスメント制度は、その目的からして、これから計画を策定するような事業、つまり、白地のキャンバスに絵をかくような早い段階にあるものを対象にするという意味だったと思います。既に計画が策定され、その計画に基づいて事業が進んでいるものについては対象外になるだろうという、こういう説明だったと思います。
 これは、本質的な議論は議論として極めて重要なことでありますけれども、結果として、もし現在事業化されているものまで対象にして総合アセスメントをするということになりますと、都が実施中の大きな事業についてはすべてストップして、計画段階から見直すことになってしまう、形としてはこういうことになるのだろう。したがって、何回も申し上げますが、議論は本質的なところに集中すべきでありますけれども、もしこういうことになりますと、結果的にこれらの手続に要する長期の一定期間、東京の大きな公共事業がとまってしまうという社会的な影響が大きいという事態も出てくるわけであります。
 次に、現在の臨海副都心地域の開発状況との関連について伺うわけでありますけれども、臨海副都心地域に関連して、これまで十六の事業が条例アセスメントを実施しているということでありますけれども、これらの事業は、今、どういう状況にあるのか、概略で結構ですから、お答え願います。

○渡辺開発部長 臨海副都心地域に関連いたします主な事業といたしましては、新交通「ゆりかもめ」、臨海副都心線、臨海部幹線道路のような交通施設、あるいは青海地区、豊洲・晴海地区、有明北地区などの埋め立てに関する事業、さらには晴海一丁目再開発事業のような面開発事業などがございます。こうした事業につきましてはそれぞれ条例に基づいてアセスメントを実施し、埋立免許申請中の有明北の埋立事業を除き、すべて工事に着手しております。そのうちの五つの事業につきましては、既に工事が完了している段階でございます。

○木内委員 条例アセスメントを実施した事業については既に事業がかなり進捗し、臨海副都心の整備も計画に基づいて着実に整備が進んできている、そういう現状だと思います。また、先ほど来の説明によっても、これらの事業はそもそも総合環境アセスメント制度の対象にはならない、こう判断せざるを得ません。しかし、だからといって、現在進んでいる事業については環境への配慮は必要ないということには絶対にならないわけでありまして、むしろ、さまざまな角度からの大きな配慮をすべきである、こういうふうに私は思います。
 そこで、現在、進められている事業の環境への配慮に関してお尋ねしますけれども、臨海副都心地域に関連した事業では、事業に先立って条例アセスメントを実施しているわけですが、そこではどのような環境への配慮がなされているのか、お尋ねします。

○渡辺開発部長 臨海副都心地域に関連いたします十六の事業につきましては、条例に基づきアセスメントを実施し、環境への影響を予測評価して、適切な手続を経て事業化をしているところでございます。これらの事業のアセスメントにおきましては、環境への影響は少ないという評価をしておりますが、事業化に当たりましては、さらに親水性のある防潮護岸や道路緑化などの環境保全の措置を施して事業の実施を進めておりますし、また、進めることとしております。
 また、環境への問題で最も関心の高いものといたしましては、道路整備による大気汚染等がございますが、臨海副都心地域では、同時期に計画された環状二号線、放射三四号線の延伸などのいわゆる広域幹線道路につきましては、環境アセスメントを一路線ごとに実施しているのではなくて、六路線を一括で行っております。この予測に当たっては、臨海副都心を初めとする周辺の開発の将来計画フレームも考慮した上で、各路線の交通量の予測等を行っており、道路整備に関する環境への配慮につきましてもできる限りの対応を図っているところでございます。

○木内委員 環境への影響が最も懸念される道路整備等については、臨海副都心の開発フレームなど、周辺の開発動向も考慮して、予測評価されている、こういう説明でありました。ということは、複数の計画による環境への影響という点から見ても、既に総合アセスメントの目的を実質的に実現しているのではないかとも思われます。
 先日の新聞報道で、昨年度の二酸化窒素や浮遊粒子状物質の環境基準達成率が大幅にアップし、都内の大気汚染の状況は大幅に改善されたという記事が出ておりました。東京都も大気汚染対策として、車の排出ガス規制などについてはさらに積極的に取り組んでいくという姿勢を示しておりますが、国を含めたこうした規制も寄与しているのだと思います。
 今後も車の排出ガス規制という発生源対策を強化していくことが重要だと思いますが、一方で道路ネットワークの整備による渋滞の解消も、大気汚染対策の大きな柱だと思われます。したがって、臨海副都心地域の広域幹線道路のように、環境に配慮して進められている事業については、今後とも私は積極的に進めていかなければならないと考えるものであります。
 このように、私自身は、それぞれの事業者が適切に環境アセスメントを実施して進めている臨海副都心地域の開発事業は、都民の健康と安全を守ることにも配慮しているものだ、こういうふうに考えているのであります。陳情にあるように、有明北の埋立事業や住宅建設、幹線道路建設等を総合環境アセスメントするということについての港湾局の見解について伺います。

○渡辺開発部長 総合環境アセスメント制度は、現在、試行中の段階でございまして、今後、試行の結果を踏まえ、必要な見直しを行うなど、本格実施に向けての総合的な検討を行った上で制度化を図っていく予定であるというぐあいに聞いてございます。
 一方、臨海副都心地域の開発につきましては、見直しの際にいろいろな計画につきまして、その立案段階において都民も参加した懇談会や都議会の特別委員会の十分な論議も踏まえながら進められまして、都民参加型のまちづくりで案が計画となっていったものだというぐあいに考えてございます。
 臨海副都心地域の開発は、計画立案段階におきまして、こうした多方面にわたる議論を経てつくられた計画であることに加えまして、事業化に当たりましても適切に事業アセスメントの手続を行い、環境にも配慮して事業を進めているものでございます。
 したがいまして、計画に基づいて着実に事業が進捗している臨海副都心の開発事業につきましては、改めて計画立案段階に立ち戻りまして総合環境アセスメントを実施するということは、これまでの臨海副都心地域の計画の策定、立案に当たりましてのさまざまな議論や事業アセスメントの手続というものを無にするばかりでなく、開発の停滞に伴う経済や社会に対する影響も相当大きなものがあるということでございますので、港湾局といたしましては、総合アセスメントを実施するということは考えてございません。

○木内委員 臨海副都心地域の開発計画については、その立案段階から環境面を含めて議論に次ぐ議論を行った上で策定されたものであるということについては私も承知しております。計画立案時における都民意見等の反映に関しても、ある面では総合アセスメントの手続よりも充実したものだったのではないか、こういう考え方もあるわけであります。
 また、広域幹線道路につきましては、周辺地域の将来開発フレームも踏まえて、複数の路線を一つのアセスメントで実施するなど、既に総合アセスメント制度の趣旨を先取りした内容になっているとも考えられる面があるのであります。
 こうしたことから、環境にも十分配慮しつつ、進めるべき事業は着実に推進すべきであると考えます。私は、今の港湾局の見解をお聞きした上で、この陳情については不採択とすべきである、こう考えます。
 最後に、局長に有明北埋立事業を含む臨海副都心地域の開発に対する環境問題への視点をも踏まえ、その決意を伺い、私の質問を終わります。

○浪越港湾局長 有明北地区を含みます臨海副都心地域の開発事業は、いってみれば、二十一世紀の東京の活力を生み出して、都民生活を支える新しいまちを創造していくという重要な事業でございまして、着実に進めていく必要があろうかと考えております。現在、この副都心では、本社ビルなどの施設の建設も進みまして、多彩な事業活動が展開されております。これをさらに発展させていくためには、現在事業中の交通基盤の整備や有明北地区におきます良好な住環境の整備など、いわゆる調和のとれたまちづくりを計画的に進めていく必要があろうかと考えております。
 事業を進めるに当たりましては、今後とも環境には十分配慮しつつ、着実に整備を進めていけるよう全力で取り組んでまいりたい、そのように考えております。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決をいたします。
 本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○樺山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一一第一四三号は不採択と決定いたしました。

○樺山委員長 次に、一一第一四四号、有明貯木場の埋立事業中止に関する陳情及び一二第一四号、江東区有明北地区の埋立て中止に関する陳情は、いずれも同趣旨でありますので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○高野参事 それでは、陳情一一第一四四号、有明貯木場の埋立事業中止に関する陳情、並びに陳情一二第一四号、江東区有明北地区の埋立て中止に関する陳情につきましてご説明申し上げます。
 陳情者は、二ページの陳情一一第一四四号が、江東区辰巳一丁目八の四十二の二〇五、都民のための臨海部開発を求める江東区民の会会長、千田夏光さんでございます。また、三ページの陳情一二第一四号が、台東区東上野三丁目三十二の十四、東京はぜ釣り研究会会長、小笠原尚武さん外五千六百十名でございます。
 陳情の要旨は、いずれも有明北地区の埋立事業の中止及び計画を変更してほしいというものでございます。
 現在の状況についてでございますが、昨年八月に埋立免許の出願を行い、同年十二月に地元区長の意見回答を得て、本年三月に運輸省に認可申請を行い、早期の免許取得を目指しているところでございます。
 有明北地区の埋立事業は、水と緑豊かな潤いある住・商・業の多様な機能を備えた活力あるまちづくりを進めるために、懇談会や都議会に設置された特別委員会などの議論を踏まえ、平成九年に見直しを行い、地元地権者や区の合意を得て進めている事業であります。埋め立てに当たっては、現在の水域のうち三分の一強に当たる約十九ヘクタールを水域として残すとともに、護岸については近自然型ブロックを備えた護岸や干潟機能を持った緩傾斜護岸、潮入りを設置するなど、環境面にも十分配慮した事業計画となっております。
 また、仮に埋め立てを行わずに橋梁形式の道路や護岸の整備を実施した場合には、埋立地の処分収入がなくなり、その分について税金での負担が必要となってしまいます。
 有明北地区の埋立事業は、臨海副都心の発展のみならず、東京の活性化に資するものであり、二十一世紀を見据え、着実に推進する必要がある事業であると考えております。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほど、お願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○服部委員 質問に入る前に、先月、当委員会で三宅島に港湾関係の視察に参りまして、現在、三宅島の状況、大変私どもも心配いたしております。したがって、三宅島の安全のためといいますか、関係局が一体となって災害対策に万全の態勢で臨まれるようお願いをいたします。
 それでは、質問に入らせていただきますが、まず、有明北地区の埋め立てについては、ことしの第一回の定例会の代表、一般質問、予算特別委員会、また、当委員会で、特にハゼの生息問題を中心として活発な論議が行われました。そうした過程を踏まえて予算が議決されてきたわけでありますけれども、まず、その点について、私どもはしっかり認識をしておく必要があります。
 私も、有明北地区の旧貯木場埋め立てについては、既に免許を取得して工事に着手しているものと思っておりました。先ほど質問もありましたけれども、まだ免許がおりてないということであります。有明北地区の埋立事業について、早期に免許を取得して早急に工事に着手すべきであるとの観点から、何点か質問いたします。
 埋め立てに反対するグループは、有明北地区の水域は東京港に残された唯一の浅場であって、多くの生物が生息する楽園であると主張されております。最近のテレビ番組で、有明北地区の水中の映像が映し出されていました。その映像を見ますと、大変水がきれいで、ハゼの稚魚とか、カニなどがたくさんいましたけれども、有明北地区の水域は全体があのような状況になっているのか、まず伺います。

○高野参事 テレビで放映された場所につきましては、撮影現場に立ち会ったわけではございませんので定かなことはいえませんけれども、映像を見る限りでは、海底に転石等が見られたことから、旧防波堤付近で撮影されたものだと考えております。この部分は、旧防波堤が石積みの緩傾斜構造になっておりまして、潮の干満によりまして大気に接する機会が多く、また、浅いために、有明北地区の水域のほとんどが夏場に貧酸素となる状況におきましても、底層まで酸素が行き渡って良好な環境が維持されているところでございます。
 しかしながら、旧防波堤付近と水域の中央付近では環境は異なっておりまして、例えば平成十年度の九月に実施した調査によりますと、魚類のえさとなる底生生物で比較いたしますと、旧防波堤付近の水域は中央付近より種類数で二倍から三倍、個体数で四十倍から百三十倍と上回る結果となっておりました。また、平成九年度、十年度の海底調査や職員が実際に現地を調査した結果から見ても、旧防波堤の周辺と貯木場部分では状況が異なっているということがわかっております。埋め立てにつきましては、旧防波堤周辺を極力保全するという形で進めていくこととしております。

○服部委員 また、新聞によりますと、今月の初めでしたか、反対派のグループが記者会見を行って、この水域において、環境庁のレッドデータブックとか、都が作成した貴重な野生生物種の中で絶滅が危惧されるとしているエドハゼが採取されたということでありました。
 そこで、環境庁のレッドデータブックや、東京都の保護上重要な野生生物種というものはどういうものなのか、また、仮にこうしたものに記載された種類の生物が発見された場合に法的にどのような拘束力があるのか、この点について伺います。

○高野参事 ご質問のレッドデータブックについてでございますけれども、環境庁のレッドリストを本にまとめたものがレッドデータブックということになってございますが、レッドリストは、生物学的観点から個々の種の絶滅の危険度を評価し選定したものでございまして、絶滅のおそれのある野生生物の保護を進めていくための基礎的な資料として広く活用されることを目的とするものでございます。これにより、国民の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存への理解を深めるとともに、関係省庁や地方公共団体等にも配布し、各種計画等における保全、配慮の促進を図ることとしております。
 また、東京都でも保護上重要な種を選定し、野生生物保護のための基礎資料として東京都の保護上重要な野生生物種を作成しておるところでございます。
 なお、これによって規制等の法律上の効果を持つものではございません。

○服部委員 エドハゼなんですけど、エドハゼというのはこの水域にしか生息していないのか、あるいは東京港のほかの場所で生息しているのか、その点についてはいかがですか。

○高野参事 エドハゼについてでございますが、かつて東京だけに見られるということからエドハゼの名称がつけられたとされておりますけれども、実際には宮城県以南の太平洋沿岸に生息しているといわれておりまして、成魚で体長が五センチ程度のハゼ科のウキゴリ属の一種でございまして、主な生息場所は河口域、汽水域及び干潟部とされております。
 東京都環境局の平成十年度水生生物調査結果報告書の海域の稚魚等の調査結果によりますと、葛西人工なぎさ、お台場海浜公園、城南大橋の三地点において、エドハゼが他のハゼ類とともに例年確認されておりまして、例えば平成十年度の調査結果によりますと、葛西人工なぎさで三十種、合計で七千六百七十三個体の稚魚が確認されておりますけれども、そのうちエドハゼは千五百五十九個体でございました。また、城南大橋では四十種、合計八千二十七個体確認され、そのうちエドハゼは二千百九十四個体であり、いずれも二番目に多く確認されてございます。
 また、東京都水産試験場の平成七年度成果報告によりますと、一九八四年から一九九五年までの十二年間における葛西沖、若洲、お台場海浜公園、多摩川沖の四地点の魚類稚仔魚の発生状況を調査しておりますけれども、その調査結果は、年により増減はあるものの、十二年間の総数で最も多かったのがマハゼでございまして、約三十一万個体でございます。エドハゼについては約八万個体で、二番目に多く確認されているというふうにされております。

○服部委員 今の答弁のように、エドハゼというのは東京地方だけでなくて、ほかの地域にも生息しているということで、また、東京でも有明北の水域だけでなくて、東京港の他の干潟でも確認されているという答弁でした。ただ、そうはいっても、そうした水生生物が生息する環境に配慮するということはやはり必要だと考えています。
 そこで、埋め立ての実施に当たっては、こうした水生生物が生息する環境を少しでも保全して、また、創出する努力をすべきと思いますけれど、改めて都が実施しようとしている埋め立てに当たっての環境対策についてご説明願います。

○高野参事 環境対策についてでございますが、埋め立ての実施に当たりましては、水域全体の三分の一強に当たります約十九ヘクタールを水域として残すことにしております。これは、先ほど申しました防波堤周辺の水域を中心としたものでございます。護岸部は干潟機能を有した緩傾斜護岸を初め、カニなどのすみかとなる近自然型ブロックを取りつけた護岸を整備するなど、生物の生息環境に配慮していくこととしております。また、前面にある、先ほど申しましたように、旧防波堤の周辺は、魚などの種々の生物の生息に適した環境となっていることから、保全すべきとしております。

○服部委員 陳情の中では、こちらのパンフレットにもあるように、近自然型ブロックを備えた護岸や、あるいは干潟機能を持った護岸がそのままのとおり機能するものであれば、護岸工事のみを行って、潤い豊かな水辺環境を都民に開放すればよいのではないか、こういったような主張もあるようですけれども、これについてはどのように考えておられますか、お伺いいたします。

○高野参事 東京都の計画は、有明北地区を埋め立てることによって、水と緑の豊かな潤いある住・商・業のみならず、にぎわい機能や防災機能等、多様な機能を備えた活力あふれるまちづくりを進めるとともに、水際線には、高潮に対し安全で、都民が水と緑に親しめる水辺空間を創出するため、防潮護岸を取り込んだ親水公園を整備するものでございます。さらに、東京全体の交通ネットワークの向上に寄与する広域幹線道路用地を造成するなど、さまざまな目的を持つ事業でございまして、事業手法も含め、総合的に勘案した最善の計画となっております。
 埋め立てを行わない場合は、計画している新しいまちづくりができなくなることに加えまして、親水公園や防潮護岸の整備費用などを埋立地を処分した収入によって賄うことができないために、都民の税金で負担せざるを得なくなります。

○服部委員 以上、有明北地区の埋立事業に関連して何点か伺いましたけれども、この事業は、臨海副都心のみならず、東京の活性化にも資するものである。生活環境にも配慮しながら、早期の事業実施を図るべきであります。
 これは三月二十二日の当委員会の速記録ですが、当委員会の山崎委員が、このことに関連して、大変声涙下る質問をされておられます。すべてをお話しいたしますと一時間はかかりますから、要点だけ述べさせていただきますが、江東区は、長い江戸時代からの歴史の中で、ごみと埋め立ての歴史であった。それから、災害の歴史でもあった。ゼロメートル地帯、そういうこともあるわけです。公害の歴史でもあった。その中に、小中学校の校歌まで引用されました。「水をおそれず 火にまけず きたえた町の この気風」とか「ならぶクレーン 轟くエンジン 空は工場の けむりがなびく」こういった現状を踏まえて、何とかこのまちをいいまちにしていこう、そしてまた、子どもや孫にいいまちに引き継いでいこう、そういう思いが本当に切々と、私は聞こえてきたのでございます。
 このことに対して高野参事は、今までの経過を述べておられました。戦前の歴史もいいまして、そして、平成七年に臨海副都心開発懇談会が設置されて、同時に、臨海副都心開発特別委員会が都議会に設置された。また、平成八年七月に、臨海副都心基本方針をまとめた。また、平成九年五月までの二年間に二十三回にも及ぶ委員会で、慎重かつ精力的な審議が行われた。そして、平成九年に、臨海副都心まちづくり推進計画を策定し、埋立規模を約四十一ヘクタールから三十五ヘクタールに縮小して、西側一カ所の入り江を東西二カ所に配置して、水路幅を十五メートルから約五十メートルに拡幅した、そのように答弁をしています。
 そして、結論的に、山崎委員からの質問を要約いたしますと、この埋め立てについて、「ゆりかもめ」の平成十七年の豊洲への延伸、何としても計画どおりになし遂げていただきたい、これが江東区民の願いでもあるわけですと。そして、埋め立てが完了して、防波堤が見え、そして、新しい水面に船を浮かべて、そこで釣りをし、岸からは親子が釣り糸を垂れる、そのような有明北の将来の完成を心から私は願って、埋立事業に関するさまざまな反対意見に対して地元江東区民としての主張を申し上げます、このように述べておられます。本当によく心情が伝わってまいります。
 そこで、最後に、有明北地区の埋立事業の実施に向けた港湾局長の決意をお聞きして、終わります。

○浪越港湾局長 今までの有明北をめぐります問題について、種々、多方面からいろいろご議論いただき、また、私どももいろいろ検討してまいったわけでございます。よく今までいわれておりますように、有明北地区を含みます臨海地域は、都心に近接する地域であり、国際貿易港としての東京港を擁し、片や、また羽田空港を擁し、湾岸道路に接するということで、いってみれば、今後発展する可能性の高い、いわゆるポテンシャルの高い地域だというふうに私ども考えてございます。
 そのように、臨海地域全体では大規模な再開発や土地利用の転換などの動きが進展してございまして、東京の新しいまちとして着実に発展してきているんじゃなかろうかというふうに私は問題を認識してございます。
 したがいまして、いろいろこれまでの歴史等、お話しございましたけれども、これまでの投資を最大限に生かしながら、臨海副都心を初めとする臨海地域がまさに東京の活力を取り戻す地域となるように、総合的、一体的に開発を進める必要があろうかというふうに考えてございます。
 お話のあります有明北地区の開発事業も、今先生ご指摘のとおり、臨海副都心の発展のみならず、東京の活性化にも資するものでございまして、二十一世紀を見据えて、先ほど担当部長からもるるお答えしましたように、環境にも十分配慮しながら、着実に事業を推進してまいりたい、そのように考えております。

○藤井委員 私は、今回のこの請願陳情にあります有明北の埋め立てに反対するグループが論点の一つとしております住宅問題を中心に、何点か質問したいと思います。
 まず初めに、有明北地区におきます住宅建設の目的、それから、意義についてご説明をいただきたいと思います。

○高野参事 有明北地区を含みます臨海副都心開発における住宅建設は、業務、商業、にぎわい機能等のみならず、住機能を適切に配置することにより、職と住のバランスのとれた総合的なまちづくりを行うとともに、都心居住を推進するものでございます。有明北地区の住宅建設は、臨海副都心全体の計画戸数一万四千戸のうち約六割の九千戸を占めること、特に埋立地の住宅建設は水と緑豊かな環境の中に、都民の多様なニーズにこたえた良好な住宅を確実に供給できることから、重要かつ必要不可欠なものでございます。

○藤井委員 次に、反対するグループは、周辺での住宅開発が進められ、既に多くの住宅が建設中または建設を計画しているから、有明北地区の旧貯木場を埋め立ててまで住宅をつくる必要はない、こういうふうにいっているわけですけれども、このことについて都側の考えはいかがでしょうか。

○高野参事 これは平成七年の統計でございますけれども、都心三区におきます夜間人口に対する昼間人口の比率は、約十倍という現状でございます。人口の空洞化の著しい都心部の人口回復を図る都心居住の推進は、東京が将来にわたって魅力と活力にあふれた都市であり続けるために、また、都民の遠距離通勤の緩和や、生活のゆとりの創出に資するために重要かつ必要不可欠であります。
 このため、都では、都心や副都心と有機的、一体的に日常の都市生活を繰り広げることができるような時間的、空間的近接性を有する地域、具体的には有明北地区を含む環状七号線と都市高速道路湾岸線に囲まれた区域を都心居住推進地域として定め、都心居住の推進を図っているところでございます。
 有明北地区周辺で進められている住宅開発は、この都の政策に沿ったものであり、東雲二丁目で平成八年に入居募集いたしました都民住宅の応募倍率は約八倍、台場地区で昨年十月に入居募集いたしました都民住宅の応募倍率は約十一倍であったことを見ても、都心居住や職住近接に対する需要の高さを示すものというふうにいえます。
 このため、今後とも、都心に近接した地域の住宅需要が続き、有明北地区における九千戸程度の住宅供給を行うことの必要性は今後変わらないというふうに考えております。

○藤井委員 今回出された陳情の中では、平成十二年四月の着工を前に具体的な住宅プランは皆無に等しい、このように述べられているというか、主張されているわけですけど、また、反対するグループは、住宅の確保は全くめどの立たないものであるというふうに主張されているわけですね。
 そこで、これまでの臨海副都心での住宅開発の実績はどうなっているか、お伺いいたします。

○高野参事 これまで台場地区において、都市基盤整備公団、東京都住宅供給公社及び東京都住宅局による二千二十五戸の住宅供給がほぼ完了いたしました。また、青海地区において、財団法人日本国際教育協会により国際研究交流大学村の留学生、研究者宿舎として八百一戸の住宅建設が行われており、合わせて二千八百二十六戸の住宅建設となります。

○藤井委員 先ほどの答弁でもありましたように、都民住宅の応募倍率が八倍とか、十一倍とか、大変人気があるわけでございまして、私もお台場に行きますと、あそこに建てられている住宅なんかも非常に活気がある、そういう感じがいたしました。既に二千八百二十六戸の住宅が着実に進んでいるということだと思いますが……。
 次に、有明北地区での住宅建設の見通しについてはいかがでしょうか。

○高野参事 有明北地区における住宅建設は、臨海副都心まちづくり推進計画及び臨海副都心住宅整備計画に基づきまして、埋立地を含みます都有地につきましては、港湾局が中心となって住宅供給主体について調整していくこととしております。また、民有地については、既に都市基盤整備公団が約五・八ヘクタールの土地を取得して住宅の建設を目指しておりますし、また、ほかの地権者の部分についても、現在、有明北地区のまちづくりを具体化するガイドラインについて協議を進めておりますが、この中で住宅建設を誘導しております。
 都心居住に対する需要は依然として高く、親水公園や防潮護岸、「ゆりかもめ」などの基盤整備を着実に進めていくことによって、有明北地区に良好な都市型住宅を供給していけると考えております。

○藤井委員 今までのご説明で、有明北地区の住宅は、臨海副都心の職と住のバランスをとれたまちとする、そういうことを目標として周辺での住宅開発が進んだとしても、都心居住の傾向が一層強まっているというふうに考えます。そうした需要に対応するために、今後も住宅開発は大変重要であるというふうに思いますし、埋立事業を実施し、住宅供給を図っていくことが必要であるというふうに考えます。
 そもそも埋め立てに反対している党は、都営住宅については今後も必要である、新規建設を続けろとかねがね主張されているわけでございますが、有明北地区の住宅建設については、周辺地区で多くの住宅が建設されているから、計画があるから、もう必要ない、こういうふうにいうわけでありまして、論理に一貫性がないといわざるを得ないわけでございます。
 ところで、今回の陳情では、住宅用地は必要ないんだから、道路などが本当に必要であれば、橋等で実施し、防潮護岸も既存の埋立地の部分に築造すべきだというふうに陳情者が主張されているわけですけれども、仮に約三十五ヘクタールの埋め立てを実施しない場合、どのような影響があるのか。これについては、この前の第一回定例会の委員会等でもいろいろと論議があり、理事者の側から答弁があったわけですけれども、改めてご説明をお願いしたいと思います。

○高野参事 埋め立てを実施せずに、「ゆりかもめ」の豊洲延伸及び放射三四号線等の広域幹線道路を二本の橋で整備するといたしますと、埋立地を処分した収入による整備費が賄えなくなりますことから、税金で負担せざるを得なくなります。これらの経費を試算しますと、橋梁二本の整備費に二百億円以上、護岸整備に約二百五十億円、これに百億円を超える補償、調査費など、合計六百億円近くになります。また、橋梁構造への変更に伴いまして、設計や工法の見直し、あるいは都市計画の変更手続や、「ゆりかもめ」の認可手続のやり直しなどが必要となりまして、整備スケジュールが大幅におくれることとなります。計画どおりに埋立事業を進めていくことは、進出事業者や、埋め立てを前提に協働してまちづくりを進めていくことで合意しています有明北地区の民間地権者との信頼関係を維持していくためにも必要であると考えております。

○藤井委員 以上、いろいろと改めて答弁いただきましたけれども、いずれも納得のいくものであり、埋立事業の認可、免許を速やかに取得されまして、着実にこの事業を進められるよう要望して、質問を終わります。

○丸茂委員 我々、都営住宅建設に反対なんかしているわけじゃなくて、実際、有明北地区の埋立地以外にも、先ほど説明があったように、住宅予定地、もう既存があるわけですね。そういう計画だってまだ明確じゃないわけで……。臨海副都心そのものも暫定利用して、土地利用がままならない。それから、既成の都心区でも、バブルがはじけて、相当な空地が出る。工場も移転して跡地がある。職住接近であれば、既存の市街地も含めて、職住接近の住宅はどうあるべきかということを検討すればいいことで、わざわざここだけ埋め立てて建てるということは、論理にはならないというふうに思います。
 そういう臨海副都心開発そのものも、開発計画どおり、思いどおり進まないという点で、財政も大変負担が大きくて、オフィスビルも都施設等で穴埋めしているという状況から見て、私ども、一つ一つ厳密に見ながら、都民の負担の面からもどうなのか。それから、環境の面でも貴重な水面、浅場、広域幹線道路に基づく大気汚染等の環境はどうか。特に有明北は非常に環境が悪い地域と現在でも指摘されているわけで、騒音問題を含めて、そうした環境等、この請願あるいは陳情の趣旨は、今、都民の目線から見ると私ども納得できるという点でぜひ採択すべきだという意見を述べて、終わります。

○馬場委員 私からも意見を一言申し述べさせていただきたいと思います。
 今まで開発というと、どうしても土地を埋め立てるということが開発というふうに私たちもとっている部分がありますが、今回の特に陳情一二第一四号、東京はぜ釣り研究会の方から出されている陳情にありますように、この陳情者は今のままがいいというふうにおっしゃっている。なぜかというと、今、大事なーー貯木場の跡地ですが、貯木場であったときには気がつかなかったけれども、貯木場としての役目を終えたときに、なくなったときに、この空間が今の東京湾にとって、浅瀬のすばらしい場所だということが再認識されたというふうにおっしゃっています。
 今、この場所を保存しないと、江戸のハゼ釣りの文化がなくなってしまうということを大変強く主張されていまして、今、開発、埋め立ててしまっては、後で取り返しがつかない。つまり、住宅であればほかのところでもいいではないですか、ここはそういう意味では本当に自然が結果的に残ったところだと、残ったことを私たちが今大事にしなければ、将来この土地は単なる埋立地になってしまうということだと思います。私もそのように思います。
 今、税金の問題でいわれていらっしゃいますが、ほかの事業も含めてですが、私たち公共事業をするときに何が大事なのかということは、やはり一番基本に置きます。それが必要であれば、税金でやるということも含めて当然だというふうに思います。今回の計画が、埋め立てるということですべてがよくなるという発想で今まで進められていると思いますが、一番基本的な問題で、ここを残さなければいけないという。例えば、もしこれが森のようなところだと、自然林のようなところだと考えた場合に、そこをわざわざ平地にして、さらに不自然な公園をつくる、住宅をつくって、その隣を公園にする、そういう発想と同じようだと思います。愛知万博で指摘を受けたように、今、私たちは取り返しのつかないことをしてはならないということが一番ありますから、ここのほかに代替地があるのであれば、このような条件の場所がほかにあるのなら、私も主張はしないんですが、ここは、私が行ってみても、ここのほかに、もう東京湾でこういう条件が整っているところはないと。
 これが、旧防波堤の、さっきお話も出ましたけれど五十メートルの海域を残しての埋め立てということは、今の旧防波堤の環境も守れないというふうに私は確信しています。そういう意味で、現在の計画を強行することによって将来取り返しのつかないことにならないようにということを考えますと、どうしてもここは必要なーー先ほどの契約案件でありましたように、必要な橋梁の部分であればいたし方ないというふうに思いますが、前面をあえて住宅という目的のために埋め立てをするということについては、その費用を捻出するために埋め立てるんだという発想はもうやめるべきだというふうに思っておりますので、意見を申し述べさせていただいて、終わります。

○林委員 開発なんかする場合は、まずアクセスですね。臨海副都心をつくったときに、レインボーブリッジなんかやりましたね。こっちを先きに、今の「ゆりかもめ」の延伸とか、二号線や三四号線やっておけば、副都心の土地の価値は上がっているわけですよ。普通の開発業者だったら先にそうやるべきですね、しかもバブルのころだったから。こちらが遅くなったというのはなぜですか。普通、そういうふうに考えるのが当たり前ですよね、それも聞きたいんですけど。

○高野参事 レインボーブリッジにつきましては、臨海副都心の開発が現在の規模になる以前から、いろいろな構想が練られておりまして、実現がほかの幹線道路よりも早かった。ほかの幹線道路につきましては、開発者負担の問題とか、それが一番大きかったと思いますけれども、臨海副都心、豊洲、晴海でそれぞれ開発者負担をしていくという整備手法をいろいろと調整するとか、いろいろな問題があって、具体化がおくれたといいますか、そういう経過があったというふうに私どもは理解しております。

○林委員 僕は前からそういうことがすごく気になっていたというか、順序が全然違うんじゃないかなという思いがしていたんですけれども……。そしてまた、住宅にしても、前に申し上げましたけど、多摩ニュータウンが破綻して、今、本当にゴーストタウンみたい。同じ都の中でやっている仕事なんですよ。ですから、そういうことも、住宅局とどういう連携をとっているんだか知りませんけど踏まえながら、また、百歩譲って埋め立てなきゃならないのは今やらなくてもいいわけですね、もしどうしても費用を捻出するのがだめだということであれば。すべての事業は税金でやっているのは、今までどこの地域でもそうなんですから。例えば都心居住とか、職住近接なんていうのは、だったら逆に三十五ヘクタールに削る必要はないじゃないかというふうにもなりますし、答弁していただくのは全く逆の、いっている中身を考えると、じゃ、何で見直しのときに削ったんだということにもなるようなのばかりなんですね。私も、もちろん埋め立てに関しては、新しい事業には臨海部分は手を染めるべきじゃないという立場ですから。今までインフラをやったところはどんどん進めるべきだというふうに考えていますけれども、少なくとも有明の埋め立ては立ちどまって考え直すべきだというふうに考えております。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決を行います。
 本件は、いずれも採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○樺山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一一第一四四号及び陳情一二第一四号は、いずれも不採択と決定いたしました。
 以上で陳情の審査を終わります。
 港湾局関係を終わります。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後四時一分散会

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