経済・港湾委員会速記録第二号

平成十二年二月十八日(金曜日)
   午後一時六分開議
 出席委員 十三名
委員長樺山 卓司君
副委員長藤井  一君
副委員長丸茂 勇夫君
理事松原 忠義君
理事林  知二君
理事大山  均君
服部ゆくお君
馬場 裕子君
山本  信君
木内 良明君
小松 恭子君
山崎 孝明君
山本賢太郎君

 欠席委員 一名

 出席説明員
中央卸売市場市場長大矢  實君
経営管理部長碇山 幸夫君
業務企画担当部長小島 郁夫君
施設部長小山 園子君
築地市場再整備担当部長内村 修三君
港湾局局長浪越 勝海君
技監高見 憲一君
総務部長阿部  功君
港営部長高橋 和志君
港湾振興担当部長高橋 敏夫君
開発部長渡辺日佐夫君
臨海部開発推進担当部長平田 信幸君
参事高野 一男君
港湾整備部長増田 忠亮君
計画調整担当部長宮地 陽輔君
離島港湾部長小池 正臣君
参事押元 雅治君

本日の会議に付した事件
 中央卸売市場関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都中央卸売市場会計予算
  ・平成十二年度東京都と場会計予算
  ・東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例
  ・東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例
  ・東京都立芝浦屠場条例の一部を改正する条例
  請願の審査
  ・一一第六六号 築地市場再整備の現在地での遂行に関する請願
  ・一一第八九号 移転も視野に入れた築地市場再整備事業の推進及び早期完成に関する請願
 港湾局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、港湾局所管分
  ・平成十二年度東京都埋立事業会計予算
  ・平成十二年度東京都臨海副都心開発事業会計予算
  ・平成十二年度東京都羽田沖埋立事業会計予算
  ・平成十二年度東京都港湾事業会計予算
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、港湾局所管分
  ・平成十一年度東京都埋立事業会計補正予算(第一号)
  ・平成十一年度東京都臨海副都心開発事業会計補正予算(第一号)
  ・東京都港湾設備条例の一部を改正する条例
  ・東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例
  ・東京都海岸占用料等徴収条例
  ・東京都漁港管理条例の一部を改正する条例
  報告事項(説明)
  ・東京都海上公園条例施行規則の一部改正について
  請願の審査
  ・一一第七六号  調布飛行場の利用時間帯に必ず航空管制官を常駐させることに関する請願
  ・一一第一二九号 調布飛行場の正式飛行場化に当たっての航空管制官の存置と管制時間の延長に関する請願

○樺山委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、中央卸売市場及び港湾局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明の聴取、請願の審査並びに港湾局関係の報告事項の聴取を行います。
 なお、提出予定案件及び報告事項につきましては、本日は説明を聴取し資料要求を行うことにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより中央卸売市場関係に入ります。
 初めに、理事者の欠席について申し上げます。
 浅倉企画担当参事は、公務出張のため本日の委員会に出席できない旨の申し出がありました。ご了承願います。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大矢中央卸売市場長 平成十二年第一回都議会定例会に提出を予定しております中央卸売市場関係の案件の概要につきましてご説明を申し上げます。
 今回提出を予定しております案件は、平成十二年度当初予算案が二件、条例案が三件の計五件でございます。
 初めに、平成十二年度東京都中央卸売市場会計当初予算案についてご説明を申し上げます。
 中央卸売市場は、生鮮食料品の円滑な供給と消費生活の安定を図るため、築地、大田、食肉を初め、十一市場の管理運営に当たっております。
 今日、卸売市場を取り巻く社会経済環境は、急速に変化しております。平成十二年度予算に当たっては、このような状況変化に的確に対応する観点から、現下の都政及び市場の置かれた厳しい財政状況を踏まえつつ、これまで以上に精査、点検を重ねて、予算編成を行いました。
 重点的に配慮した事業としては、市場から発生する生ごみのコンポスト化の検討など環境対策や衛生対策、市場業者の経営基盤強化など、これからの市場に求められる新しい社会的要請に積極的にこたえるとともに、第六次東京都卸売市場整備計画に沿った施設整備を着実に進め、施設の老朽化や安全性等の緊急性、必要性、事業効果等の視点から、優先度の高い事項に所要の経費を計上いたしました。
 予算総額は、支出が四百二十億七千万円、前年度に比べ千九百五十三億二千万円、八二・三%の大幅な減となっております。これは、十一年度に一般会計の財源対策として、二千億円を一般会計に貸し付けることにしたことの影響による減でございます。
 一方、収入は三百八億五千万余円で、前年度に比べ二十七億九千万余円、九・九%の増となってございます。
 主な事業についてご説明申し上げます。
 最初に、各市場の主要な建設改良事業でございますが、築地市場再整備事業につきましては、基幹市場としての将来の機能のあり方を見据え、調査、計画などを行ってまいります。
 食肉市場につきましては、老朽化した小動物卸売場や冷蔵庫施設等の改善を図るため、北側棟建設を十一年度に引き続き実施してまいります。
 花きにつきましては、流通の近代化を図るため、世田谷市場において新たに花き部を建設することとし、十三年度早々の開場を目指して、引き続き工事を実施してまいります。
 その他の市場におきましても、場内動線の確保や耐震補強など必要な整備を行ってまいります。
 また、十二年度は、十三年度からの十年間を計画期間とする第七次卸売市場整備計画の策定に着手いたしますが、そのため、生鮮食料品等の流通環境の変化等を把握、検討するための調査を、十一年度に引き続き行ってまいります。さらに、市場環境対策を施設面からサポートするため、電動搬送車充電設備工事を実施してまいります。
 なお、収入予算では、市場財政の健全化を図るため、市場使用料の改定による増収を見込んでおります。
 次に、平成十二年度の東京都と場会計当初予算案についてご説明を申し上げます。
 と場会計は、芝浦と場のと畜解体業務及び施設の維持管理に係る歳入及び歳出を経理するものでございますが、平成十二年度の予算は、歳入歳出ともに六十二億八千万余円で、前年度予算に対し二億八百万円、三・四%の増となっております。主な事業といたしましては、O157対策として、と畜衛生改善工事を実施するものでございます。
 また、歳入につきましては、と場会計の収支の改善を図るため、と畜使用料の改定による増収を見込んでおります。
 以上が、平成十二年度当初予算案の概要でございます。
 次に、条例改正案についてご説明を申し上げます。
 今回提案いたします条例改正案は、三件でございます。
 最初に、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
 今回の改正は、大きく分けまして、取引に関する規定の改正及び市場使用料の改定の二つでございます。
 初めに、取引に関する規定の改正でございますが、平成十一年七月二十六日に、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律が公布施行されました。これは、近年における生鮮食料品等の流通環境の大きな変化に伴い、卸売市場法と実態が乖離してきたことを受けて改正されたものでございます。この改正に伴いまして、東京都中央卸売市場条例の取引に関する規定を改正する必要が生じたものでございます。
 主な改正点といたしましては、一点目は、売買取引の原則を明文化したこと、二点目は、市場利用者の多様な要請に適切に対応するため売買取引の方法を変更したこと、三点目は、卸売業者及び仲卸業者の業務の規制を一部緩和したこと、四点目は、業務運営の円滑化を図るため、市場関係業者等で構成する取引委員会の設置が必要となりましたので、既存の東京都中央卸売市場運営協議会を東京都中央卸売市場取引業務運営協議会に改組し、所掌事項を拡大したこと等でございます。
 続きまして、市場使用料の改定につきましてご説明を申し上げます。
 中央卸売市場は、都民の食生活の安定を図るため、市場の施設整備を推進するとともに、その機能を充実させる必要がございます。これに要する財源を確保し、財政基盤の確立を図ることが必要ですが、中央卸売市場会計は平成七年度から赤字が続いており、現在のまま推移すると多額の累積欠損金が生じ、今後の市場運営や施設整備を進めることが困難な状況になります。
 また、市場使用料は、平成六年度以降改定がなされておらず、今年度は六年目に当たっておりますが、このまま改定を見送ると、将来大幅な改定が必要となります。このため、今回、市場使用料の改定を行うこととし、それに伴い条例の一部を改正するものでございます。
 改定の内容といたしましては、現在の事業者の経営状況等を考慮して段階的に改定することとし、平成十二年度は八%程度、平成十三年度は一四%程度、平成十四年度は一六%程度引き上げることといたしました。
 なお、今回の使用料改定に当たりましては、昨年十二月、東京都卸売市場審議会の答申をいただいております。
 改正の時期は、取引に関する規定の改正につきましては平成十二年七月一日を、市場使用料の改定につきましては平成十二年四月一日を予定しております。
 次に、東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
 今回の改正は、平成十一年七月二十六日に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律が公布施行されたことに伴う改正で、東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例と同様に、取引に関する規定の改正でございます。
 主な改正点といたしましては、一点目は、売買取引の原則を明文化したこと、二点目は、市場利用者の多様な要請に適切に対応するため売買取引の方法を変更したこと、三点目は、地方分権の確立を図るため関係規定を整備したことでございます。
 改正の時期は、平成十二年四月一日を予定しております。
 次に、東京都立芝浦屠場条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
 芝浦と場におきましては、食肉を衛生的に処理し都民に安定的に供給するため、作業環境の改善と、と畜処理の近代化を図るとともに、周辺地域の都市化に対応した整備を進めているところでございます。しかしながら、現在、と畜使用料収入は、経常的な管理運営費をも賄えない状況にあります。周辺と場との均衡を考慮しながら収支の改善を図るため、今回、市場使用料にあわせてと場使用料の改定を行うこととし、それに伴い、条例の一部を改正するものでございます。
 改正の内容といたしましては、大動物、小動物ともに九%程度の引き上げを行うことといたしました。
 なお、今回の使用料改定に当たりましては、市場使用料同様、昨年十二月、東京都卸売市場審議会の答申をいただいております。
 改定の実施時期は、平成十二年四月一日を予定しております。
 以上、平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件の概要につきまして、ご説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
 なお、詳細につきましては、引き続き経営管理部長よりご説明いたしますので、よろしくお願い申し上げます。

○碇山経営管理部長 今回提出を予定しております案件につきまして、お手元にご配布いたしました資料に基づきまして、私の方からご説明を申し上げます。
 本日配布いたしました資料は、資料1が平成十二年度中央卸売市場会計当初予算の概要、資料2が平成十二年度と場会計当初予算の概要、資料3が条例案、そして資料4が条例案の概要の四点でございます。
 初めに、平成十二年度中央卸売市場会計当初予算の概要につきましてご説明を申し上げます。
 恐れ入ります。資料1の一ぺージをお開き願いたいと存じます。予算の総括表でございます。
 中央卸売市場会計は、地方公営企業法の財務規定等を適用いたしておりますので、予算につきましては、収益的収支と資本的収支に分けて計上するものとされております。
 上段の(1)でございますが、経常的な事業活動を経理する収益的収支でございます。
 市場事業収益は、二百二十三億六千万余円で、前年度に比べまして八億八百万余円、三・七%の増と相なっております。
 市場事業費でございますが、二百二十一億三千万余円で、前年度に比べまして十億八千万余円、四・七%の減となってございます。
 次に、中段の(2)でございますが、市場の建設改良事業等を経理する資本的収支でございます。
 市場資本的収入は、八十四億九千万余円で、前年度に比べまして十九億八千万余円、三〇・五%の増となっております。
 また、市場資本的支出でございますが、百九十九億三千万余円で、前年度に比べまして千九百四十二億三千万余円の減となっております。これは、先ほどご説明申し上げましたように、十一年度予算で二千億円を一般会計に貸し付けることとしたことによるものでございます。この特別な要因を除きますと、五十七億六千万余円、四〇・六%の増となってございます。
 差引欄には、資本的収入が資本的支出に対し不足する額を表示してございますが、この不足額につきましては、その下の欄にございますように、損益勘定留保資金等をもって充てることとしてございます。
 下の段は、中央卸売市場会計の収入支出の合計欄でございます。ご参照願いたいと存じます。
 続きまして、二ぺージをお開き願いたいと存じます。事項別一覧表でございます。
 まず、上段の(1)は収益的収入でございます。市場事業収益二百二十三億六千万余円の内訳を事項ごとに示してございます。
 市場使用料は、百十六億四千万余円で、前年度に比べまして五億九千万余円の増となっております。これは、今回の使用料改定で、五億六千万余円の施設使用料の改定を見込んだためでございます。市場使用料の改定につきましては、後ほど条例改正案を説明する際にご説明申し上げますが、平成十二年度は、施設使用料につきまして、消費税二%を含めまして八%程度の改定をするものでございます。
 それから、受取利息、配当金でございますが、土地売却代金の運用による利息等でございます。予定額は三十三億二千万余円で、前年度に比べまして四億四百万余円の増となっておりますが、これは、主といたしまして一般会計に対する長期貸付金の利息が十二年度から入ることを見込んだことによる増でございます。
 一般会計補助金とその下の国庫補助金は、市場事業に対します一般会計及び国からの補助金収入を計上したものでございます。
 雑収益等は、業者が使用する光熱水費の立てかえ金収入でございます。
 次に、下の表(2)は収益的支出でございます。市場事業費の総額は、二百二十一億三千万余円でございます。その内訳を掲げてございます。
 管理費は、職員の人件費や市場施設の維持管理のための経費でございます。
 業務費、これは市場取引の指導監督に要する経費でございます。
 減価償却費等は、固定資産の減価償却及び施設の撤去等に伴います経費でございます。
 生鮮食料品流通対策費は、生鮮食料品の流通対策事業及び地方卸売市場の助成などに要する経費でございます。
 支払い利息等は、企業債利息及び企業債の発行手数料等でございます。
 以上のような各費目につきまして、それぞれごらんの数字を計上したものでございます。
 次に、三ぺージをお開き願いたいと存じます。資本的収支の内容でございます。
 上の表の(3)は資本的収入でございます。総額は八十四億九千万余円で、内訳は、企業債、国庫補助金及びその他資本収入でございまして、それぞれごらんのような額となっております。
 下の表の(4)は資本的支出でございます。総額は百九十九億三千万余円でございまして、建設改良費、企業債償還金でございます。
 建設改良費は、生鮮食料品等の流通環境の変化や既存施設の老朽化あるいは狭隘化に対応いたします、施設整備事業などに要する経費でございます。予定額は百七十四億一千万余円で、前年度に比べまして五十九億一千万余円の増となっております。
 建設改良費の主なものは施設拡張費で、市場別の予定額と主な事業を一覧にしてございます。築地市場、食肉市場、世田谷市場など各市場におきまして、市場の整備事業を進めていく予定でございますので、ご参照いただきたいと存じます。
 企業債の償還金は、二十五億一千万余円でございまして、前年度に比べまして一億一千万余円の減となっております。
 以上が、平成十二年度の中央卸売市場会計当初予算の概要でございます。
 続きまして、平成十二年度と場会計当初予算の概要につきまして、資料2に基づきましてご説明申し上げます。
 一ぺージをお開き願いたいと存じます。
 上段の1は予算総括表でございます。予算額は歳入歳出とも六十二億八千万余円で、前年度に比べて二億八百万余円、三・四%の増でございます。
 続きまして、2は事項別一覧表でございます。
 まず、(1)の歳入につきましてご説明いたします。歳入の内訳といたしましては、使用料及び手数料以下、ごらんのようなものがございます。
 まず、使用料及び手数料は、と畜使用料などでございますが、九億九千万余円で、前年度に比べまして八千万余円の増となっております。これは、と畜使用料の改定を見込んだことによるものでございます。近県と場の料金等を参考にいたしまして、大動物、小動物とも、消費税込みで九%程度の改定を行うことといたしたものでございます。
 国庫支出金とその三行下にございます都債でございますが、施設整備の財源となるものでございます。
 繰入金は、と場事業の収支不足額に対します一般会計からの繰入金でございます。
 二ぺージをお開き願いたいと存じます。(2)の歳出につきましてご説明申し上げます。
 管理費、これは、と場事業に従事いたします職員の人件費等でございます。
 運営費は、と場施設の維持管理及びと畜解体作業に要します経費でございます。
 施設整備費は、大動物棟や小動物棟などのと場施設の整備に要する経費でございまして、と畜衛生改善工事や小動物と畜設備の改良等を予定してございます。
 なお、施設整備費につきましては、繰越明許をお願いしてございます。
 次の公債費会計繰出金でございます。都債に係ります元利償還金及び利子等の支払いに係ります公債費会計への繰出金でございます。
 3は、債務負担行為でございます。食肉市場の受水槽設置工事でございまして、期間は平成十三年度まで、金額は三億五千万余円を限度とするものでございます。
 以上が、平成十二年度のと場会計当初予算の概要でございます。
 恐縮でございますが、次に、条例改正案についてご説明を申し上げます。
 今回提案いたします条例改正案は、三件でございます。
 お手元に配布してございます縦長の資料4、条例案の概要に従いまして、ご説明をさせていただきます。
 恐縮でございます。一ぺージをお開き願いたいと存じます。
 東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。
 今回の改正でございますが、大きく分けまして、取引に関します規定の改正、それと市場使用料の改定、この二点でございます。
 最初に、(1)の取引に関する規定の改正についてご説明申し上げます。
 改正の趣旨は、先ほど市場長からご説明申し上げましたとおりでございますが、改正案の策定に当たりましては、各市場、各取扱部類ごとの関係業者等の意見を聴取し、取りまとめたものでございます。
 なお、2にございますように、この部分、すなわち取引に関する規定の部分でございますが、この改正につきましては、平成十二年七月一日を予定しております。
 二ぺージをお開き願いたいと存じます。
 今回の改正に伴いまして、業務面の取扱等が変更になりますので、改正後の業務の取り扱いについて一表にまとめてございます。
 まず、上から二番目の取引原則につきましては、これまで定めておりませんでしたが、売買取引は公正かつ効率的でなければならない旨を規定したものでございます。
 次の取引方法につきましては、これまでは競り売りまたは入札の方法によることが原則とされておりましたが、取引方法が多様化してきたことから、流通の実態にマッチさせるために取扱物品を、ごらんの〔1〕から〔3〕にお示ししてございますように、三つの取引方法に区分し、取引することとなりました。
 恐れ入りますが、三ぺージをお開き願いたいと存じます。条例の別表でございます。
 取扱部類別、市場別の取引方法別の品目を記載してございます。この表は、各市場、各取扱部類ごとに検討し、出された意見をもとに区分したものでございます。区分に当たりまして、取引実態をベースにし、制度と実態が乖離することのないよう、一号物品は、基本的には全量を競り売りまたは入札の方法により卸売する物品とすること、二号物品は、小売業者が直接売買に参加している部類におきまして、当該業者が必要といたしますものは、必ず一定割合を競り売りまたは入札の方法により卸売する物品とすることといたしまして、一定割合は取扱部類ごとの取引委員会の意見を聞いて定めることなどの考え方により、選定したものでございます。
 次に、市場使用料の改定に伴います改正についてご説明申し上げます。
 改定の趣旨につきましては、先ほど市場長からご説明申し上げましたとおりでございます。
 資料の四ぺージから五ぺージにかけまして、施設使用料の限度額を表2によりまして記載してございます。
 四ぺージでございますが、食肉市場以外の市場の施設使用料の改正案、それから、五ぺージでございますが、食肉市場の施設使用料の改正案でございます。
 四ぺージで、卸売業者売場使用料についてご説明を申し上げさせていただきますと、一月一平方メートルにつき現行四百五十七円ですが、これを平成十二年四月から平成十三年三月三十一日までの一年間は、八%程度引き上げまして四百九十四円、平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの一年間は、一四%引き上げまして五百二十一円、平成十四年四月一日以降は、一六%程度引き上げまして五百三十円に改定いたします。
 同様に仲卸業者売場使用料につきましては、一月一平方メートルにつき現行の千八百円を、平成十三年三月三十一日まで千九百四十円、平成十四年三月三十一日までは二千五十円、平成十四年四月一日以降は二千九十円にそれぞれ改定をいたすものでございます。
 以下、使用料の種類ごとに同様でございますので、ご参照いただければ幸いと存じます。
 次に、条例案の二件目の、東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、六ぺージをお開き願いたいと存じます。
 東京都中央卸売市場条例の一部を改正する条例案と同様に、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の公布施行に伴いまして、東京都地方卸売市場条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。
 七ぺージをお開き願いたいと存じます。改正後の業務の取り扱いにつきまして、一表にまとめたものでございます。
 最初の中央卸売市場におきます卸売業務の許可及びその次の段の仲卸業務の許可につきましては、開設区域内におきます卸売業務、仲卸業務の禁止解除についての規定の整備でございます。
 取引方法、取引原則につきましては、中央卸売市場と同様でございます。
 以上が、東京都地方卸売市場条例の一部を改正する条例案の説明でございます。
 なお、改正の時期は、平成十二年四月一日を予定してございます。
 次に、八ぺージをお開き願いたいと存じます。
 条例改正案の三件目の、東京都立芝浦屠場条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。
 芝浦と場のと畜使用料につきましても、先ほど市場長からご説明いたしましたように、と場会計の収支の改善を図るため、改定を行うものでございます。
 中ほどの表をごらん願いたいと存じます。
 生後一年以上の牛のと畜使用料につきましては、現行五千五百円を九%程度引き上げまして六千円に改定いたします。同じく生後一年未満の牛及び生後一年未満の馬、豚、綿羊、ヤギのと畜使用料につきましても、それぞれ九%程度引き上げを行うものでございます。
 なお、今回の使用料改定の時期は、平成十二年四月一日を予定しております。
 以上をもちまして、平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○丸茂委員 三点お願いします。
 一つは、市場における取扱量と、競り、相対の取引状況の推移、十年間お願いします。
 二つ目に、市場関係事業者の経営状況について。
 三点目は、築地の再整備に関連して、他都市の大規模整備の状況。
 わかりましたら、お願いします。

○樺山委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 ただいま丸茂副委員長から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認めます。
 理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○樺山委員長 次に、請願の審査を行います。
 初めに、一一第六六号、築地市場再整備の現在地での遂行に関する請願及び一一第八九号、移転も視野に入れた築地市場再整備事業の推進及び早期完成に関する請願は、いずれも関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○内村築地市場再整備担当部長 中央卸売市場が所管しております二件の請願についてご説明を申し上げます。
 お手元に配布してございます資料5、請願・陳情審査説明表に従いましてご説明をさせていただきます。
 二ぺージをお開き願います。
 一件目の請願は、請願一一第六六号の、築地市場再整備の現在地での遂行に関する請願についてでございます。
 請願者は、中央区、月島地区再開発対策協議会代表幹事、新川有一さんでございます。
 請願の趣旨は、都議会において築地市場の再整備を現在地において遂行することを決議し、知事に働きかけていただきたいというものでございます。
 次に、三ぺージをお開き願います。
 二件目の請願は、請願一一第八九号の、移転も視野に入れた築地市場再整備事業の推進及び早期完成に関する請願についてでございます。
 請願者は、中央区、東京魚市場買参協同組合(分科会)築地市場場外市場業者部会の部会長、越渡一太郎さん外二名でございます。
 請願の趣旨は、築地市場再整備事業は、移転も視野に入れて促進させ、一日も早く完成させていただきたいというものでございます。
 いずれの請願も、築地市場再整備に関係しました請願でございますので、現在の状況等につきまして、あわせてご説明させていただきます。
 築地市場の再整備に関する現在の状況でございますが、都は、昭和六十一年に首脳部会議で現在地での再整備を決定して以来、事業の推進を図ってまいりましたが、平成八年四月に東京都卸売市場審議会から現行基本計画を見直す必要があるとの答申を受け、基本計画を見直すことといたしました。
 その後、計画の見直し作業を進めていく中で、市場業界から築地市場の移転論が浮上し、平成十年四月、都に、臨海部への移転可能性に係る検討要望書が提出されました。
 これに対し、平成十年六月、都は、現時点で移転の可能性を見きわめることは困難であり、都として今後も検討を加えること、及び業界の意思を統一することなどを内容とする中間回答を業界に提示し、その回答を求めましたが、平成十年十二月の業界六団体からの回答は、四団体が移転推進、二団体が現在地再整備となりました。
 これらの状況を踏まえ、都は、引き続き現在地での再整備を中心に検討していくとともに、これまでの検討の中でさまざまな意見があったことや、現在地再整備の決定後十三年が経過し、流通環境などに状況変化が見られることを勘案して、都独自に、この問題について総合的な見地から、築地市場の将来の立地のあり方などについて検討を進めていくことといたしました。
 これに沿い平成十一年二月、一年四カ月ぶりに築地市場再整備推進協議会が再開され、そこにおいて今後の検討の進め方を協議した結果、まず現在地での再整備案を中心に検討していくこととなりました。
 以降、現在地再整備案について、都案、業者案を含め、計七案をさまざまな角度から検討いたしたところですが、いずれの案も問題が多いとされ、委員の合意に至りませんでした。
 このような経過の中で、同年七月の推進協議会において、業界委員の多くから早期移転検討に向けての要望書が提出され、協議の結果、今後は検討の幅を広げ、築地市場の将来のあり方などを考える視点から移転案の検討も行うこととなり、その後は、現在地再整備との比較検討を行ってまいりました。
 これらの検討の結果、同年十一月九日の推進協議会において、現在地再整備は極めて困難であり、移転整備の方が合理性と実現性が高く、極力速やかに移転の方向に転換すべきとの意見が大勢を占めたとの推進協議会としての取りまとめを行うとともに、推進協議会における現在地整備と移転整備との比較検討については、一区切りとしたものであります。
 一方、推進協議会での検討再開と並行して、平成十一年二月に都庁内に設置した築地市場整備問題検討会においては、東京全体及び築地周辺の都市構造の変化や流通環境の変化などを踏まえた市場立地の基本的条件とそのあり方などについて、都市計画、交通、流通など総合的な観点から検討を進めているところであります。
 請願に対する都の考え方についてでありますが、築地市場の再整備につきましては、今後都としては、推進協議会での検討結果も参考としつつ、都庁内における検討並びに都議会及び関係者等の意見などを踏まえ、できるだけ早期に結論を出したいと考えております。
 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○丸茂委員 この築地の再整備については、昨年十一月十六日の事務事業に対する質疑でも、豊洲移転問題を中心にいろいろ質疑が交わされました。それ以降、市場関連団体及び関係区である中央区あるいは江東区などの動きですね、どういう変化があるのか、その点をまずお伺いいたします。

○内村築地市場再整備担当部長 最近の築地市場再整備に関する関係者の動向についてでありますが、市場業界六団体においては、昨年十一月九日の築地市場再整備推進協議会において、移転の方向に転換すべきとの意見が大勢を占めたとの取りまとめを行って以降、特段目立った動きはございません。全体として、都の判断の行方に関心も寄せているといった状況にあります。
 次に、中央区については、同月十日に、推進協議会の取りまとめた内容に対して反対する要望を知事あてに提出しております。
 さらに、江東区については、江東区議会において、この問題について重大な関心を持っているとの表明がこれまでに出されております。

○丸茂委員 当該区の中央区では、十二月十五日に移転反対の集会も持たれまして、集約した署名が十万六千を超えると。そういう中で、当日都にも要請に行きまして、福永副知事とも会っているわけです。その中で、年内にも課題を整理して皆様方を初め関係者の方々と具体的な話をしていきたい、こういうお話もされているんですが、具体的に何かお話し合いなりされているんでしょうか。

○内村築地市場再整備担当部長 現在、都においては、市場を移転した場合にどのような影響や課題があるかについて、関係者からのご意見、ご要望などもあわせ、総合的に検討整理を行っているところでございまして、これらの検討整理に一定のめどがついた段階で、中央区あるいは関係者に対し、一定の回答をしていく考えであります。

○丸茂委員 まだ、まとまって報告するということに至っていないという状況ですね。
 それで、先ほども説明の中ではあったんですけれども、都としても、庁内に築地市場整備問題検討会を設置したということで、将来展望や築地市場周辺の都市構造の変化だとか、そういうものも踏まえて、現在地再整備と移転整備との比較を含めて、広い視野から検討しているという状況にもあるかと思います。そういう中で、現在地での再整備の検討はどの程度の検討がされているのか、ぜひ示していただきたいと思います。

○内村築地市場再整備担当部長 平成十一年二月に都庁内に設置した築地市場整備問題検討会は、これまで十四回の会合を持ち、築地市場の現状と課題や、現在地再整備の問題点などについて調査検討を行うとともに、移転整備も視野に入れた市場立地の基本的条件とそのあり方などについて、総合的な検討を行ってきたところであります。
 現在のところ、ローリング工事用の種地が乏しく、営業を継続しながらの現在地再整備は極めて困難であるとされ、移転整備の課題や諸条件などについて検討を加えているところでございます。

○丸茂委員 この前から論議されている、例えば豊洲への移転等についても、交通アクセス等いろいろ問題が出てくるかと思うんですね。そういう点で、晴海通りだとか環状二号線、豊洲有明連絡道路だとか高速晴海線だとか、鉄軌道では「ゆりかもめ」ですか、広域幹線道路やその交通網等のいろいろなアクセスが、これから計画が進むんだろうと思うんですけれども、広域幹線道路等の完成時期なりスケジュール、それからそれにかかわる建設事業費、これがおおよそ幾らぐらいと見込まれているのか、その点をお伺いしておきたいと思います。

○内村築地市場再整備担当部長 市場の移転立地に当たりましては、交通アクセスは何よりも重要でありますが、豊洲・晴海開発整備計画におきましては、平成二十七年に豊洲地区に関係するすべての広域幹線道路等を完成することとしており、現在この計画に沿い、整備が進められております。また、豊洲地区の公共交通機関は、現在は地下鉄有楽町線のみでありますが、平成十七年には新交通「ゆりかもめ」が有明から豊洲まで延伸される予定となっておりまして、将来新橋駅などからのバスの運行も見込まれますので、格段に交通アクセスはよくなると見ております。
 なお、同地区を含めた広域幹線道路等の整備に関する事業費は、おおよそ四千七百億円程度と聞いております。

○丸茂委員 いろいろ整備するにも、まだまだ十五年から十六年、これは計画ですから、具体的にどう進むかというのは、まだなかなか問題点があるかと思います。
 そういう中で、市場としても、他都市の整備状況もいろいろ調査されたり検討しているんじゃないか。そういう中で、現在地整備というんですか、当該地での市場の再整備について調査をしたことがあれば、ぜひ示していただきたいと思います。

○内村築地市場再整備担当部長 他都市において、現在地での再整備を進めている大規模な市場としては、札幌市市場、大阪市本場などがあります。札幌市市場では、敷地四ヘクタールをふやして全面的再整備を行うこととして、平成十一年八月から立体駐車場工事に着手しております。また、大阪市本場では、隣地に工事用種地一ヘクタール以上を確保しつつ、水産、青果の地下一階地上五階の立体型市場建設を進めており、平成元年に三期にわたる工事の第一期工事に着手し、現在、平成十四年の完成を目指して、最終工期の建設工事を行っているところであります。

○丸茂委員 今ご説明の中にあった大阪市本場、ここも大規模な再整備を現在地でやっているんですけれども、そこで参考になった点はどんなところがあるのか、ぜひ示していただきたいと思います。

○内村築地市場再整備担当部長 一昨年、私も大阪市本場を訪問してまいりました。そこで私どもが直接大阪市の担当者からお伺いしたところでは、再整備の進行中予想外のことも幾つかあり、何度か計画の変更も余儀なくされ、予算や期間も大幅に増大したが、大阪市本場において現在地での再整備を進めることができたのは、何といっても市場業界の意見の一致を見たことが大きく、また、市場の隣接地にローリング工事用の種地を一ヘクタール以上確保できたこと及び市場の近接地に一ヘクタール弱の駐車場用地を借りることができ、場内工事で不足する駐車場の確保ができたことが大きいと、お聞きしております。このようなことが参考になりました。

○丸茂委員 私どもも直接調査をいたしまして、築地は十年開業ですけれども、大阪の本場は昭和六年というので古いわけですけれども、敷地面積でいいますと、築地は二十三万平方メートルですが、大阪の方は十七万四千と、敷地は狭い状況です。
 ただ、築地の場合、六千平米、今後護岸の整備で減少するというような話もありますけれども、豊洲の方も護岸整備で逆に土地がふえるところもありまして、この辺、まだどうなるかと。それから、取り扱いのものも調べましたら、築地はやっぱり水産物が大阪よりも約三倍近く量的には多いと。ただ、青果物は、築地は一日当たり千四百九十九トン、大阪の方は千九百五十四トンで、逆に大阪の方が多いと。そのほか、加工食料品で大阪は二百十四トン扱っていると。なおかつ競り売りが八割から九割という形で、競り売り中心にやっているということもわかりました。
 そういう中で、種地の問題も先ほど説明があったんですが、実際に種地として買ったのは四千平方メートル、そこに事務所関連等を集約して、そこを種地にしてローリングをやったと。それから、生もの等を扱うので、建物建設はPC工法ということで外で鉄骨等を組めるものは組んできて、実際に場内では接合部にコンクリートを流す、そういう工夫もやられているということもわかりました。
 それから、築地も、当初、一階部分水産、二階部分というんですか上層に青果を入れるのが、見直して平面という変更になっていますけれども、大阪の場合は、一階は水物を使うので水産物、そして二階部は青果物と。そのために十六メートルの道路を整備して、交通の路線をちゃんと整備をしている、それも市場内ですけれども。そういう工夫もしながら、やっぱり動線の確保もしているということが明らかになりました。
 そして、何よりもその計画に当たって、先ほど業界の一致ということがあったのですが、やっぱり業界中心に計画が進められていたと。
 その中で非常に関心を持ったのは、大阪の重心はどこかと、本町だと、それに近いのがこの大阪の市場だということで、一つは市場の果たす役割から、重心はどこなのかという検討がされたと。それから関連施設、町の中にも非常に関連の業者さんもいらっしゃいまして、そういうものとか宿舎も含めて、移転しても、それはなかなか移転できないという問題点だとか、いろいろそういうものが検討されたと。幾つかいろんな検討がなされて、そして計画も縮小したというのは、バブルもはじけて取扱量も余り伸びない、当初見込みよりも減ってきたということで、業界の方ですから、規模も縮小して必要なだけの面積を確保するという検討がされたんですよね。したがって、関連業界の方が実際に使うし運用もするし、また費用負担の問題も出てくるわけで、大阪の場合、国庫補助三分の一を使って再整備をしたというお話を聞きましたけれども、いずれにしてもいろんな検討が求められる。
 中央区も、来年度予算で、現在地の根拠検証ということで独自に調査もやるようですけれども、いろんな角度で検討して、なるべく負担も軽く、なおかつ市場関係者の要望に沿って、そして本来の市場のあり方の目的が達成できるように検討を十分していただきたい。そういう中で結論を生み出していただきたいという要望をして、終わりたいと思います。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、今後なお調査検討が必要なため、本日のところはいずれも保留することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認めます。
 よって、請願一一第六六号及び請願一一第八九号は、いずれも保留と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で中央卸売市場関係を終わります。

○樺山委員長 これより港湾局関係に入ります。
 初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、港湾局長から紹介があります。

○浪越港湾局長 去る一月一日付で人事異動のありました当局の幹部職員を紹介させていただきます。
 参事で小笠原空港整備担当をしております押元雅治君でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
〔理事者あいさつ〕

○樺山委員長 次に、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○浪越港湾局長 お手数ではございますが、お手元配布の資料1、平成十二年第一回東京都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただきたいと思います。
 まず、一ぺージをお開き願います。
 平成十二年第一回東京都議会定例会に提案を予定しております当局所管の案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
 提出案件は、平成十二年度当初予算案五件、平成十一年度補正予算案三件、条例の制定及び一部改正案四件の計十二件でございます。
 まず、平成十二年度当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料2、平成十二年度予算案及び平成十一年度補正予算案の概要の一ぺージをごらんいただきたいと思います。
 当局の予算は、五会計に分かれて経理しておりますが、平成十二年度の会計別の予算計上額は、一般会計八百三十五億一千五百万円、埋立事業会計五百五十七億八千五百万円、臨海副都心開発事業会計三千四百九十八億七千万円、羽田沖埋立事業会計七十四億八千百万円、港湾事業会計八十四億七千二百万円でございまして、これらを合計しますと、予算計上額は五千五十一億二千三百万円となります。これは前年度の予算額と比較いたしまして、二・一%の増となっております。
 なお、港湾事業会計につきましては、いわゆる官庁会計方式の特別会計から、地方公営企業法の適用を受けます公営企業会計に転換を図るため、東京都地方公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案を財務局で提案する予定になっております。
 引き続きまして、この予算案に計上しております主要事業につきましてご説明申し上げます。
 まず第一に、東京港における港湾施設の整備事業でございまして、予算計上額は百三十三億九千八百万円でございます。主な事業内容としまして、青海コンテナふ頭の岸壁整備を実施しますとともに、国が直轄事業で実施します大井コンテナふ頭の耐震強化岸壁の整備に対する費用負担及び航路・泊地しゅんせつ等を実施いたします。また、財団法人東京港埠頭公社が行います大井コンテナふ頭再整備事業に対しまして、引き続き資金の貸し付けを行います。
 第二に、廃棄物処理場の整備事業でございまして、予算計上額は二百四十八億二千三百万円でございます。主な事業内容としまして、廃棄物等の最終処分のため、新海面処分場の護岸整備等を実施いたします。新海面処分場は、段階的な整備を進めておりますが、平成十二年度は新たにGブロックの護岸整備に着手いたします。
 第三に、東京港臨海道路の整備事業でございまして、予算計上額は百四十三億九千八百万円でございます。沖合埋立地の交通アクセスを確保するため、城南島及び中央防波堤外側埋立地におきまして取りつけ道路を整備しますとともに、沈埋トンネルの整備、換気所等の整備を実施いたします。
 第四に、臨海副都心の整備事業でございまして、予算計上額は千五百八十二億九千万円でございます。主な事業内容は、東京臨海副都心建設株式会社が整備しました都市基盤施設の引き取り経費を引き続き支出しますとともに、新たに有明北地区の埋立事業に着手いたします。
 また、株式会社東京テレポートセンターに対する貸し付けを実施いたします。
 恐れ入りますが、二ぺージをごらんいただきたいと思います。
 第五に、東京港の海岸保全事業でございまして、予算計上額は四十一億三千万円でございます。海岸保全事業につきましては、毎年度計画的にその整備を進めているところでございますが、平成十二年度におきましても、防潮堤及び内部護岸の整備、都市海岸高度化事業等を実施いたします。
 第六に、埋立造成事業でございまして、予算計上額は百十五億四千四百万円でございます。豊洲・晴海地区におきまして、防潮護岸の整備を実施しますとともに、中央防波堤内側埋立地において、道路及び上下水道等の整備を実施いたします。
 第七に、島しょ等港湾、漁港及び空港整備事業でございまして、予算計上額は百七十八億五千九百万円でございます。平成十二年度につきましては、港湾十三港、漁港十六港、海岸保全施設十港の整備を進めてまいります。空港の整備では、大島空港及び調布離着陸場につきまして、引き続き土木工事等を実施しますとともに、小笠原空港では環境影響評価現況調査及び基本設計等を実施いたします。また、新たに八丈島空港の整備に着手し、用地買収等を実施いたします。
 なお、国と連携して離島航空路の維持を図るため、航空機の購入費に対する補助を実施しますとともに、離島の日常生活に必要な航空路線に対する運航費補助を行ってまいります。
 第八に、港湾振興でございまして、予算計上額は二億一千万円でございます。使いやすく、国際競争力のある東京港の実現を目指し、港湾トータルコストの軽減化や港湾サービスの向上を図るとともに、東京港の一層の振興を図るため、引き続き東京港への船舶及び貨物の誘致活動を推進してまいります。
 また、総合的な物流拠点であります東京港の将来像を明らかにし、その振興対策を検討するため、新たに物流効率化のための総合調査を実施いたします。
 以上、主要事業の概要をご説明申し上げましたが、これらの事業に関連いたしまして、繰越明許費百四億一千百万円を計上しております。これは当局所管の事業のうち、その性質上、年度内に完了しないことが予想されるものがございますので、繰越明許費とするものでございます。
 また、債務負担行為七件、その限度額合計二百七十六億五千七百万円を計上しております。この内容は、第二航路海底トンネル補修等工事や東京港臨海道路第一航路横断部等建設工事など工事関係が六件、財団法人東京港埠頭公社の資金調達を円滑にするための損失補償が一件でございます。
 以上で、平成十二年度当初予算案についてのご説明を終わらせていただきます。
 次に、平成十一年度の補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、三ぺージをごらんいただきたいと思います。
 会計別の補正予算計上額は、一般会計四十九億四千四百万円、埋立事業会計四十億六千五百万円、臨海副都心開発事業会計四十億六千五百万円でございまして、これらを合計しますと、補正予算計上額は百三十億七千四百万円となります。
 補正予算の内容としましては、第一に、国の経済新生対策の実施に伴う第二次補正予算にあわせて取り組む経済の活性化対策でございまして、予算計上額は四十八億四百万円でございます。青海コンテナふ頭など東京港の整備とともに、島しょ港湾、漁港、大島空港の整備等を実施いたします。
 第二に、公共交通機関の整備等でございまして、予算計上額は八十一億三千万円でございます。これは、出資割合に応じまして、埋立事業会計及び臨海副都心開発事業会計から東京臨海高速鉄道株式会社へ出資を行うものでございます。
 第三に、雇用対策への取り組みでございまして、予算計上額は三千百万円でございます。これは国の緊急雇用対策により、港湾局が所管します臨港道路や空港施設におきまして除草等の委託を行い、雇用の創出を図るものでございます。
 第四に、離島航空路補助でございまして、予算計上額は一億九百万円でございます。平成十二年度当初予算にも計上しておりますが、平成十一年度に国において新たに制度が創設されましたことから、都においても離島航空路の維持を図るため、航空事業者に対する補助を実施するものでございます。
 次に、繰越明許費の補正といたしまして、四十八億四百万円を計上しております。内容といたしましては、今回の補正予算による工事につきまして、年度内の完了が困難となることが予想されますので、繰越明許費を増額するものでございます。
 以上で、平成十一年度補正予算案につきましてご説明を終わらせてきいただきます。
 引き続き、条例案四件につきましてご説明申し上げます。
 恐れ入りますが、お手元の資料11の1をごらんいただきたいと存じます。
 東京都港湾設備条例の一部改正案でございます。港湾設備を新設するとともに、使用料の額の改定及び使用料に係る使用の区分を変更するほか、規定の整備を行うため改正するものでございます。
 次に、資料12の1をごらんいただきたいと存じます。
 東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例案でございます。地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による港湾法の改正に伴い制定するものでございます。また、あわせて占用料の額を改定するものでございます。
 次に、資料13の1をごらんいただきたいと思います。
 東京都海岸占用料等徴収条例案でございます。地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による海岸法等の改正に伴い制定するものでございます。また、あわせて占用料の額を改定するものでございます。
 次に、資料14の1をごらんいただきたいと存じます。
 東京都漁港管理条例の一部改正案でございます。地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による漁港法等の改正に伴い改正するものでございます。また、あわせて占用料の額を改定するものでございます。
 以上、平成十二年第一回定例会に提出を予定しております案件につきまして、その概要をご説明申し上げました。
 提案されました際には、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。
 なお、詳細につきましては、総務部長からご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。

○阿部総務部長 ただいまの局長の概要説明に続きまして、平成十二年第一回定例会に提出予定の案件につきましてご説明申し上げます。
 まず、お手元の資料3により、当局所管分の平成十二年度一般会計予算案からご説明申し上げます。
 一ぺージをお開き願います。総括表でございます。
 港湾局一般会計の事業は、東京港整備事業、島しょ等港湾整備事業、港湾総務事業の三事業でございまして、最下段に記載してありますように、提案額の合計は八百三十五億一千五百万円でございます。前年度予算額に比べ百四十一億四千九百万円、一四・五%の減となっております。
 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。
 五ぺージをお開き願います。
 1の分担金及び負担金は、港湾の環境整備等に係る負担金でございます。
 2の使用料及び手数料は、港湾施設等の利用者から徴収する使用料等でございまして、内訳は七ぺージにかけましての説明欄に記載してございます。
 七ぺージをお開き願います。
 3の国庫支出金は、港湾法など関係法令等に基づく港湾などの建設費に対する国の負担金及び補助金等でありまして、内訳は八ぺージにかけましての説明欄に記載してございます。
 九ぺージをお開き願います。
 4の財産収入は、地所賃貸料等の収入及び株式配当金でございます。
 5の繰入金は、埋立事業会計外五つの公営企業会計が負担する経費についての繰入金でありまして、内訳は一一ぺージにかけましての説明欄に記載してございます。
 一一ぺージをお開き願います。
 6の諸収入は、前渡金等の預金利子や財団法人東京港埠頭公社等に対する貸付金の元金及び利子収入等でありまして、内訳は一二ぺージにかけましての説明欄に記載してございます。
 一二ぺージをお開き願います。
 7の都債は、当局所管の建設整備事業及び財団法人東京港埠頭公社への貸付金に充当するための起債収入でございます。
 以上、最下段にございますように、歳入提案額の合計は六百二十二億九千三百四万余円でございます。
 次に、歳出につきましてご説明を申し上げます。
 一五ぺージをお開き願います。
 まず、東京港整備事業でございます。
 1の港湾整備事業でございますが、事業内容は一六ぺージにかけましての説明欄に記載してありますように、十三号地小型船船だまりの整備、ふ頭建設等及び航路・泊地しゅんせつを実施するとともに、道路・橋梁整備として、有明ふ頭橋の耐震改良等を実施します。
 一六ぺージをお開き願います。
 説明欄の下段、9の東京港臨海道路につきましては、取りつけ道路及び沈埋トンネル、換気所等の整備を進めてまいります。
 一七ぺージに参りまして、2の環境整備事業は、城南島海浜公園の整備を実施いたします。
 3の汚泥しゅんせつ事業は、芝浦地区の運河に堆積した汚泥のしゅんせつ等を行うものでございます。
 4の廃棄物処理場建設事業につきましては、新海面処分場の護岸整備等を実施いたします。
 一八ぺージをお開き願います。
 5の海岸保全施設建設事業は、江東地区外三地区の防潮堤及び内部護岸等の整備を行うものでございます。
 6の東京港整備貸付金は、財団法人東京港埠頭公社に対して、大井コンテナふ頭再整備に要する資金の貸し付けを行うものでございます。
 一九ぺージに参りまして、7の港湾施設運営事業は、港湾振興に係る経費及びふ頭の運営経費等でございます。
 8の臨港道路及び海上公園管理事業は、臨港道路、海上公園等の維持管理に要する経費でございます。
 二〇ぺージをお開き願います。
 9の海岸保全施設管理事業は、水門、排水機場の維持管理経費でございます。
 10の管理費及び11の職員費は、東京港整備事業に係る一般管理事務経費と職員の人件費等でございます。
以上が東京港整備事業でございます。
 二一ぺージに参りまして、次に、島しょ等港湾整備事業でございます。
 1の港湾整備事業は、大島元町港外十二港の防波堤、泊地及び岸壁等の建設整備等を行うものでございます。港別の整備内容は、二二ぺージにかけましての説明欄に記載してございます。
 二二ぺージをお開き願います。
 2の漁港整備事業は、大島元町漁港外十五漁港の泊地、防波堤及び船揚げ場等の建設整備等を行うものでございます。港別の整備内容は、二三ぺージにかけましての説明欄に記載してございます。
 二四ぺージをお開き願います。
 3の海岸保全施設整備事業は、大島元町港外九港の港湾及び漁港の海岸保全施設の整備を行うものでございます。
 二五ぺージに参りまして、4の空港整備事業は、大島空港外三空港の建設整備等を行うものでございます。また、説明欄の5、航空機購入費補助は、航空事業者が導入する離島路線に係る航空機の購入費について、その一部を補助するものでございます。
 5の災害復旧事業は、台風等による港湾、漁港の災害復旧工事を実施するものでございます。
 6の離島航路・航空路補助事業でございますが、説明欄に記載してありますように、1の航空事業補助は、本土と伊豆諸島及び島しょ間の航路を維持するため、航路事業者に対して欠損金の一部を補助するものでございます。2の貨物運賃補助は、島民生活や島しょの産業に密接に関連する貨物を対象として、運賃を補助するものでございます。また、3の航空路事業補助は、本土と島しょ間の航空路を維持するため、航空事業者に対して欠損金の一部を補助するものでございます。
 二六ぺージをお開き願います。
 7の施設運営事業は、島しょ港湾、漁港施設及び空港施設の管理運営経費でございます。
 8の管理費と9の職員費は、島しょ等港湾整備事業に係る一般管理事務経費と職員の人件費等でございます。
 二七ぺージに参りまして、最後に、港湾総務事業でございます。
 1の管理費と2の職員費は、港湾広報など一般管理事務経費と職員の人件費でございます。
 二八ぺージをお開き願います。
 以上、歳出提案額の合計は、最上段にありますように、八百三十五億一千五百万円でございます。
 次に、繰越明許費につきましてご説明申し上げます。
 三一ぺージをお開き願います。
 当局が所管しております事業のうちには、その性質上、工事が年度内に完了しないと予想されるものがあるため、東京港整備事業及び島しょ等港湾整備事業に繰越明許費を計上するものでございます。提案額の合計は百四億一千百万円でございます。
 最後に、債務負担行為につきましてご説明申し上げます。
 三五ぺージをお開き願います。
 債務負担行為のⅠ、工事請負契約でございます。第二航路海底トンネル補修等工事、以下三六ぺージにかけましての三件は、いずれも工期が平成十三年度にわたり、分割契約が困難であるため、債務負担を行うものでございます。内容につきましては、それぞれの説明欄に記載してございます。
 債務負担行為の限度額の合計は、三六ぺージの最下段に記載してありますように、百四十八億四千百三十六万余円でございます。
 三七ぺージに参りまして、債務負担行為のⅢ、損失補償契約でございます。
 これは財団法人東京港埠頭公社がふ頭建設等の資金を円滑に調達できるよう、東京都が損失補償を行うものでございます。内容は説明欄に記載してございますが、債務負担行為の限度額は、二十一億五千七百六十九万余円でございます。
 以上で、一般会計予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続き、埋立事業会計予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料4、平成十二年度埋立事業会計予算説明書をごらんください。
 一ぺージをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段にございますように、五百五十七億八千五百万円でございます。これは前年度予定額に比べ、七十三億三千四百万円、一一・六%の減となっております。このうち上段の収益的支出の合計は、二百四十四億四千七百万円で、前年度予定額に比べ、三億六千七百万円の増となっております。
 また、資本的支出の合計は、三百十三億三千八百万円で、前年度予定額に比べ、七十七億百万円の減となっております。
 次に、収益的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
 五ぺージをお開き願います。収益的収入でございます。
 1の1、営業収益は、埋立地の売却代金、長期貸付に伴う権利金収入及び長期貸付料収入でございます。
 1の2、営業外収益は、臨海副都心開発事業会計に対する貸付金利子等の収入及び埋立地の一時貸付料、海上公園の利用料等でございます。
 以上、収益的収入提案額合計は、最下段に記載してありますように、二百四十三億八千七百万円でございます。
 六ぺージをお開き願います。収益的支出でございます。
 1、営業費用の1、埋立地処分原価は、埋立地処分収益に対応する原価費用でございます。
 2の一般管理費は、埋立地の処分経費や埋立地及び海上公園等の管理運営経費でございます。
 3の職員費は、埋立地の管理及び処分に従事する職員の人件費等でございます。
 4の減価償却費及び5の資産減耗費は、それぞれ固定資産の原価償却費及び除却損等でございます。
 七ぺージに参りまして、2の営業外費用の1、消費税及び地方消費税、2の雑支出及び3の1の特別損失は、消費税納付金や不用品の売却原価等でございます。
 以上、収益的支出の提案額合計は、最下段に記載してありますように、二百四十四億四千七百万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
 一一ぺージをお開き願います。資本的収入でございます。
 1の企業債は、埋立造成事業に充当するための起債収入でございます。
 2の雑収入は、工事負担金や不用品の売却代金でございます。
 以上、資本的収入提案額合計は、最下段に記載してありますように、七十三億百万円でございます。
 一二ぺージをお開き願います。資本的支出でございます。
 1、埋立造成事業の1、埋立地造成事業は、埋立地の造成に要する経費でございまして、有明北地区の埋立造成、豊洲・晴海地区の防潮護岸整備等を実施いたします。
 2の環境整備事業は、海上公園の整備を行うもので、お台場海浜公園等の整備を実施いたします。
 一三ぺージに参りまして、3の道路橋梁整備事業及び4の上下水道整備事業は、埋立地の開発にあわせ、道路及び上下水道の整備を行い、埋立地の開発を促進するものでございます。
 5の開発事業は、埋立地の開発促進を図るため、東京港臨海道路、第二航路海底トンネル等の整備に対する開発者負担を行うものでございます。
 6の埋立造成関連事業は、埋立造成に必要な測量、調査及び管理経費等でございます。
 一四ぺージをお開き願います。
 7の職員費は、埋立造成事業に従事する職員の人件費等でございます。
 以上が、埋立造成事業でございます。
 2の埋立改良事業は、埋立地の道路、橋梁等の改良及び固定資産の取得経費等でございます。
 一五ぺージに参りまして、3の企業債費は、企業債に対する利子及び取扱費でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、三百十三億三千八百万円でございます。
 次に、債務負担行為等についてご説明申し上げます。
 一九ぺージをお開き願います。債務負担行為の工事請負契約でございます。
 埋立造成事業のうち、有明北地区埋め立て及び豊洲・晴海地区防潮護岸整備工事につきまして、工期が平成十三年度にわたり、分割契約が困難であるため、債務負担を行うものでございます。内容は説明欄に記載してありますが、債務負担行為の限度額は、八十三億九千二百万円でございます。
 二〇ぺージをお開き願います。
 企業債の起債限度額は、七十三億円でございます。起債の方法、利率等につきましては、記載のとおりでございます。
 二一ぺージに参りまして、棚卸資産の購入限度額は、二千万円でございます。
 二二ぺージをお開き願います。
 重要な資産の処分でございます。埋立地を再開発移転等用地として売却するものと、橋梁を区道として供用するため、品川区に譲与するものでございます。
 以上で、埋立事業会計予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続き、臨海副都心開発事業会計予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料5、平成十二年度臨海副都心開発事業会計予算説明書をごらんください。
 一ぺージをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段にございますように三千四百九十八億七千万円でございます。これは前年度予定額に比べ、五百二十六億三千三百万円、一七・七%の増となっております。このうち上段の収益的支出の合計は、五百九十億八千九百万円で、前年度予定額に比べ、七十六億二千五百万円の減となっております。
 また、資本的支出の合計は二千九百七億八千百万円で、前年度予定額に比べ、六百二億五千八百万円の増となっております。
 次に、収益的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
 五ぺージをお開き願います。収益的収入でございます。
 1の1、営業収益は、土地の長期貸付に伴う権利金収入及び長期貸付料収入でございます。
 1の2、営業外収益及び1の3、特別利益は、東京臨海副都心建設株式会社等に対する貸付金利子等の収入及び土地の一時貸付料等でございます。
 以上、収益的収入、提案額合計は、最下段に記載してありますように、三百八億二千万円でございます。
 六ぺージをお開き願います。収益的支出でございます。
 1、営業費用の1、土地処分原価は、土地処分収益に対応する原価費用でございます。
 2の一般管理費は、土地の管理及び処分に要する経費でございます。
 3の職員費は、臨海副都心開発事業に従事する職員の人件費等でございます。
 4の減価償却費及び5の資産減耗費は、それぞれ固定資産の減価償却費及び除却損等でございます。
 七ぺージに参りまして、2、営業外費用の1、支払い利息及び企業債取扱諸費は、企業債の利子及び取扱諸費並びに埋立事業会計に対する借入金利子等でございます。
 2の繰り延べ勘定償却及び3の消費税及び地方消費税は、それぞれ企業債発行差金の償却費、消費税納付金でございます。
 4の雑支出及び3の1、特別損失は、不用品の売却原価等でございます。
 以上、収益的支出の提案額合計は、最下段に記載してありますように、五百九十億八千九百万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
 一一ぺージをお開き願います。資本的収入でございます。
 1の企業債は、東京臨海副都心建設株式会社が整備しました都市基盤施設の引き取りに係る分割代金等に充当するための起債収入でございます。
 2の長期借入金は、建設改良事業の財源に充当するため、羽田沖埋立事業会計から借り入れるものでございます。
 3の長期貸付金返還金は、東京臨海副都心建設株式会社からの貸付金の返還金でございます。
 4の雑収入は、工事負担金や不用品の売却代金でございます。
 以上、資本的収入の提案額合計は、最下段に記載してありますように、二千七百七十三億八千百万円でございます。
 一二ぺージをお開き願います。資本的支出でございます。
 1、建設改良事業のうち建設事業は、臨海副都心の開発促進を図るため、前年度に引き続き、諸施設の整備等を行うものでございます。事業内容としましては、都市基盤施設の引き取りに係る分割代金を支払うとともに、上下水道の整備を行うほか、東京港臨海道路等の整備に対する開発者負担を行います。
 2の改良事業は、埋設物の移設等を行うものでございます。
 一三ぺージに参りまして、1の3、建設改良関連事業は、臨海副都心の開発に必要な調査等を行うものでございます。
 2の投資は、株式会社東京テレポートセンターに対する貸付金でございます。
 3の企業債費は、企業債の元金償還金等でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、最下段に記載してありますように、二千九百七億八千百万円でございます。
 次に、債務負担行為等についてご説明申し上げます。
 一七ぺージをお開き願います。債務負担行為の工事請負契約でございます。
 建設事業のうち共同溝整備工事につきまして、工期が平成十三年度にわたり、分割契約が困難であるため、債務負担を行うものでございます。内容は、説明欄に記載してありますが、債務負担行為の限度額は、七億二千六百八十五万余円でございます。
 一八ぺージをお開き願います。
 企業債の起債限度額は、千三百七十七億円でございます。起債の方法、利率等につきましては、記載のとおりでございます。
 一九ぺージに参りまして、一時借入金の限度額は、一千億円でございます。
 二〇ぺージをお開き願います。棚卸資産の購入限度額は、三百万円でございます。
 以上で、臨海副都心開発事業会計予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続き、羽田沖埋立事業会計予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料6、平成十二年度羽田沖埋立事業会計予算説明書をごらんください。
 一ぺージをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段にございますように、七十四億八千百万円でございます。これは前年度予定額に比べ二百五億三千万円、七三・三%の減となっております。このうち上段の収益的支出の合計は、十一億七千五百万円で、前年度予定額と同額となっております。
 また、資本的支出の合計は六十三億六百万円で、前年度予定額に比べ、二百五億三千万円の減となっております。
 次に、収益的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
 五ぺージをお開き願います。収益的収入でございます。
 1の1、営業外収益は、臨海副都心開発事業会計等に対する貸付金利子等の収入でございます。
 以上、収益的収入提案額合計は、四十二億八千二百万円でございます。
 六ぺージをお開き願います。収益的支出でございます。
 1、営業費用の1、一般管理費は、埋立地の管理に要する経費でございます。
 2、営業外費用の1、支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債の利子及び取扱諸費でございます。
 2の雑支出及び3の1、特別損失は、不用品の売却原価等でございます。
 以上、収益的支出の提案額合計は、最下段に記載してありますように、十一億七千五百万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
 九ぺージをお開き願います。
 資本的収入でございますが、1の雑収入のみでございまして、提案額は百万円でございます。
 一〇ぺージをお開き願います。資本的支出でございます。
 1、埋立造成事業の1、埋立地造成事業は、羽田沖埋立地の造成に要する経費でございます。平成十二年度は、引き続き浅場の造成を行います。
 1の2、職員費等は、羽田沖埋立造成事業に従事する職員の人件費等でございます。
 2の投資は、臨海副都心開発事業会計に対する貸付金でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、最下段に記載してありますように、六十三億六百万円でございます。
 一三ぺージをお開き願います。
 棚卸資産の購入限度額でございまして、限度額は百万円でございます。
 以上で、羽田沖埋立事業会計予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続き、港湾事業会計予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料7、平成十二年度港湾事業会計予算説明書をごらんください。
 一ぺージをお開き願います。総括表でございます。
 当会計の提案額の合計は、最下段にございますように、八十四億七千二百万円でございます。当会計は、平成十一年度まで特別会計として経理してまいりましたが、平成十二年度からは、公営企業会計に会計方式を転換いたしました。このため、公営企業会計の港湾事業会計としましては皆増となります。このうち上段の収益的支出の合計は、四十一億三千八百万円で、下段の資本的支出の合計は、四十三億三千四百万円でございます。
 次に、収益的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
 五ぺージをお開き願います。収益的収入でございます。
 1、営業収益の1、港湾施設使用料は、上屋等の港湾施設の使用料でございます。
 六ぺージをお開き願います。
 2の営業外収益及び3の特別利益は、都営上屋に併設しました民間倉庫に対する財産貸付収入、光熱水費受け入れ等でございます。
 以上、収益的収入提案額合計は、最下段に記載してありますように、六十九億七千七百万円でございます。
 七ぺージに参りまして、収益的支出でございます。
 1、営業費用の1、管理運営費は、上屋等の港湾施設の管理運営経費でございます。
 2の職員費は、当会計が所管する港湾施設の管理運営に従事する職員の人件費等でございます。
 3の減価償却費及び4の資産減耗費は、それぞれ固定資産の減価償却費及び除却損でございます。
 2、営業外費用の1、支払い利息及び企業債取扱諸費は、企業債の利子及び取扱諸費でございます。
 八ぺージをお開き願います。
 2の消費税及び地方消費税、3の雑支出及び3の1、特別損失は、消費税納付金、不用品の売却原価等でございます。
 以上、収益的支出の提案額合計は、最下段に記載してありますように、四十一億三千八百万円でございます。
 次に、資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。
 一一ぺージをお開き願います。資本的収入でございます。
 1の企業債は、港湾施設整備事業に充当するために発行する企業債でございます。
 2の雑収入は、工事負担金や不用品の売却代金でございます。
 以上、資本的収入の提案額合計は、最下段に記載してありますように、三億百万円でございます。
 一二ぺージをお開き願います。資本的支出でございます。
 1、建設改良事業の1、港湾施設整備事業は、上屋等の港湾施設の整備を行うものでございます。事業内容としましては、十二号地内貿雑貨ふ頭の上屋及び野積み場の整備を行うとともに、品川コンテナふ頭の野積み場及び荷役機械の整備等を実施いたします。
 1の2、港湾施設改良事業は、既設港湾施設の改良を行うものでございます。
 2の企業債費は、企業債の元金償還金でございます。
 以上、資本的支出の提案額合計は、最下段に記載してありますように、四十三億三千四百万円でございます。
 次に、債務負担行為等についてご説明申し上げます。
 一五ぺージをお開き願います。債務負担行為の工事請負契約でございます。
 港湾施設整備事業のうち、十二号地内貿雑貨ふ頭上屋新築工事及び品川コンテナふ頭荷役機械製作・据えつけ工事につきまして、工期が平成十三年度にわたり、分割契約が困難であるため、債務負担を行うものでございます。内容は説明欄に記載してありますが、債務負担行為の限度額は、十五億三千八百三十万余円でございます。
 一六ぺージをお開き願います。
 企業債の起債限度額は三億円でございます。起債の方法、利率等につきましては、記載のとおりでございます。
 一七ぺージに参りまして、一時借入金の限度額は十三億円でございます。
 一八ぺージをお開き願います。
 棚卸資産の購入限度額は、三百万円でございます。
 一九ぺージに参りまして、重要な資産の取得でございます。
 コンテナふ頭において供用するため、荷役機械を購入するものでございます。
 以上で、港湾事業会計予算案の説明を終わらせていただきます。
 なお、平成十二年度予算案におきましては、港湾設備使用料及び公有水面使用料等の改定を見込んで、歳入及び収入の見積もりを行っております。その内容につきましては、後ほど条例案のところでご説明申し上げさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
引き続き、平成十一年度一般会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料8、平成十一年度一般会計補正予算説明書をごらんください。
 一ぺージをお開き願います。総括表でございます。
 今回、補正予算案に計上しておりますのは、1の東京港整備事業及び2の島しょ等港湾整備事業の二事業で、提案額は四十九億四千四百万円でございます。平成十一年度既定予算額の九百七十六億六千四百万円と合計しますと、千二十六億八百万円となります。
 五ぺージをお開き願います。
 まず、歳入につきましてご説明申し上げます。
 1の国庫支出金は、国の負担金及び補助金でありまして、補正提案額は、最上段にありますように、二十二億三千五百三十五万円であります。内訳は、六ぺージにかけましての説明欄をごらんいただきたいと存じます。
 六ぺージをお開き願います。
 2の都債は、歳出予算に計上した東京港整備事業及び島しょ等港湾整備事業に充当するための起債収入で、補正提案額は二十五億六千七百万円でございます。
 七ぺージに参りまして、以上、歳入の補正提案額の合計は、最下段にありますように、四十八億二百三十五万円でございます。
 一一ぺージをお開き願います。
 次に、歳出につきましてご説明申し上げます。
 まず、東京港整備事業、補正提案額は三十八億三千万円でございます。
 1の港湾整備事業につきましては、十三号地小型船船だまりの整備、ふ頭建設等を行うとともに、航路・泊地しゅんせつを実施いたします。
 2の廃棄物処理場建設事業は、新海面処分場の護岸整備を実施いたします。
 一二ぺージをお開き願います。
 3の海岸保全施設建設事業は、江東地区の内部護岸等の整備を実施いたします。
 4の臨港道路及び海上公園管理事業は、国の緊急雇用対策に伴う臨港道路管理の経費を計上するものでございます。
 一三ぺージに参りまして、島しょ等港湾整備事業の補正提案額は、十一億一千四百万円でございます。
 1の港湾整備事業は、利島港外二港の防波堤等の整備を行うもので、港別の整備内容は、説明欄に記載のとおりでございます。
 2の漁港整備事業は、大島元町漁港外八漁港の防波堤等の整備を行うもので、港別の整備内容は、一四ぺージにかけまして、説明欄に記載のとおりでございます。
 一四ぺージをお開き願います。
 3の海岸保全施設整備事業は、神津島港外二港の港湾及び漁港の海岸保全施設の整備を行うものでございます。
 4の空港整備事業は、大島空港の土木工事を行うものでございます。
 一五ぺージに参りまして、5の離島航空路補助事業は、平成十二年度当初予算案にも計上しておりますが、航空事業者に対して欠損金の一部を補助するものでございます。
 6の施設運営事業は、国の緊急雇用対策に伴う空港施設の管理運営経費を計上するものでございます。
 一六ぺージをお開き願います。
 以上、歳出の補正提案額の合計は、最上段にありますように、四十九億四千四百万円でございます。
 一九ぺージをお開き願います。
 繰越明許費につきましてご説明申し上げます。
 繰越明許費の補正提案額は、最下段にありますように、四十八億四百万円でございます。既定予算の百二十二億八千二百万円と合計いたしますと、百七十億八千六百万円となります。
 これは、今回の補正予算案に係る工事等につきまして、年度内の完了が困難であると予想されるため、繰越明許費を増額するものでございます。
 以上で、平成十一年度一般会計補正予算案の説明を終わらせていただきます。
引き続き、平成十一年度埋立事業会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料9、平成十一年度埋立事業会計補正予算説明書をごらんください。
 一ぺージをお開き願います。総括表でございます。
 埋立事業会計の補正提案額は、最下段にございますように、四十億六千五百万円でございます。平成十一年度の既定予定額の六百三十一億一千九百万円と合計しますと、六百七十一億八千四百万円となります。
 補正予算案の内容でございますが、五ぺージをお開き願います。
 資本的支出のうち、投資でございますが、東京臨海高速鉄道株式会社に対する出資金を計上しております。
引き続き、平成十一年度臨海副都心開発事業会計補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 お手元の資料10、平成十一年度臨海副都心開発事業会計補正予算説明書をごらんください。
 一ぺージをお開き願います。総括表でございます。
 臨海副都心開発事業会計の補正提案額は、最下段にございますように、四十億六千五百万円でございます。平成十一年度の既定予定額の二千九百七十二億三千七百万円と合計しますと、三千十三億二百万円となります。
 補正予算案の内容でございますが、五ぺージをお開き願います。
 資本的支出のうち、投資でございますが、埋立事業会計と同様に、東京臨海高速鉄道株式会社に対する出資金を計上しております。
 以上で、平成十一年度埋立事業会計及び臨海副都心開発事業会計補正予算案の説明を終わらせていただきます。
 引き続きまして、条例案四件につきましてご説明申し上げます。
 最初に、東京都港湾設備条例の一部を改正する条例案でございます。
 資料11の1は、条文の改正案そのものでございますので、資料11の2、東京都港湾設備条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。
 一ぺージをお開き願います。条例改正の提案理由でございます。
 港湾設備の使用料等を一部改定するとともに、港湾設備の新設に伴い新たに使用料を設定するほか、設備の廃止等による規定の整備を行うため、東京都港湾設備条例の一部を改正するものでございます。
 二ぺージに参りまして、改正条例案の概要でございます。
 第一に、国際競争力を持った使いやすい港づくりを目指し、東京港振興促進協議会によって昨年四月に提言されたアクションプランを踏まえ、上屋、野積み場、荷役連絡所及び荷役機械の使用料及び使用の区分を見直します。
 第二に、中央防波堤内側埋立地にばら物ふ頭を平成十二年五月一日に設置するに当たり、使用料の新設及び追加を行います。
 第三に、橋梁附帯施設の展望・遊歩道施設入場料を無料化するとともに、客船ターミナル施設の使用料の一部を見直します。
 第四に、設備の廃止に伴い、適用されない使用料の規定を整備するとともに、地方自治法の改正に伴い、過料に係る規定の改正を行います。
 条例の改正に伴う収入見込み額及び増収見込み額でございますが、平成十二年度が七十四億四千七十万九千円、平年度が七十四億六千二万六千円の収入見込みでございます。増収額は、平成十二年度が一億九千八百十二万一千円、平年度が二億一千七百四十三万八千円の見込みでございます。
 四ぺージに参りまして、この改正条例の施行期日でございますが、平成十二年四月一日からといたします。ただし、使用料の規定につきましては、港湾法第四十四条に基づき、三十日間の公表期間が必要なことから、無料化する橋梁附帯施設の展望・遊歩道施設を除きまして、平成十二年五月一日から施行いたします。
 なお、次ぺージ以降に改正案を新旧対照表として記載してございますので、ごらんをいただきたいと存じます。
 次に、東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料12の1は、条例案そのものでございますので、資料12の2、東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例の制定についてをごらんいただきたいと存じます。
 一ぺージをお開き願います。条例制定の提案理由でございます。
 今回の提案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による港湾法の改正に伴い、占用料等に係る規定を定める必要が生じたものでございます。
 二ぺージに参りまして、条例案の概要でございますが、第一に、港湾区域内または港湾隣接地域内の工事等の許可事務が、港湾法の改正により機関委任事務から自治事務となったため、東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則に基づいて徴収していた占用料等について、条例で規定する必要が生じたため、制定するものでございます。
 第二に、占用料の適正化を図る必要から、その額を改定するものでございます。今回の占用料の改定による増収見込み額でございますが、一億四千六百四十八万九千円でございます。
 この条例の施行期日は、平成十二年四月一日からといたします。
 なお、次ぺージ以降に条例案と占用料の新旧対照表を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
 次に、東京都海岸占用料等徴収条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料13の1は、条例案そのものでございますので、資料13の2、東京都海岸占用料等徴収条例の制定について、をごらんいただきたいと存じます。
 一ぺージをお開き願います。条例制定の提案理由でございます。
 今回の提案は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による地方財政法の改正に伴い、海岸法に基づく事務に関する占用料等に係る規定を定める必要が生じたものでございます。
 二ぺージに参りまして、条例案の概要でございますが、第一に、海岸保全区域内の占用料及び土石採取料を徴収する事務が、海岸法の改正により機関委任事務から自治事務になり、あわせて地方財政法が改正されたため、東京都海岸法施行細則に基づいて徴収していた占用料等について、条例で規定する必要が生じたため、条例を制定するものでございます。
 第二に、占用料の適正化を図る必要から、その額を改定するものでございます。
 今回の占用料の改定による増収見込み額でございますが、六百九十一万円でございます。
 この条例の施行期日は、平成十二年四月一日からといたします。
 なお、次ぺージ以降に条例案と占用料の新旧対照表を記載してございますので、ごらんいだたきたいと存じます。
 次に、東京都漁港管理条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。
 資料14の1は、条文の改正案そのものでございますので、資料14の2、東京都漁港管理条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。
 一ぺージをお開き願います。条例改正の提案理由でございます。
 今回の提案は、第一に、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による漁港法、地方財政法及び地方自治法の一部が改正されたのに伴い、本条例の関連する規定を改正するものでございます。
 第二に、占用料の適正化を図る必要から、その額を改定するものでございます。
 二ぺージに参りまして、改正条例案の概要でございますが、第一に、漁港区域内の土砂採取料並びに水面及び公共空地の占用料を徴収する事務が、漁港法の改正により機関委任事務から自治事務になり、あわせて地方財政法が改正されたため、東京都漁港法施行細則に基づいて徴収していた占用料等について、条例で規定する必要が生じたため、改正するものでございます。
 また、地方自治法の改正に伴い、過料に係る規定の改正を行うものでございます。
 第二に、水面の占用または土地の占用に係る占用料の額を改定するものでございます。
 第三に、本条例の使用している語句について、東京都の文書基準等に合わせた規定整備をするものでございます。
 今回の占用料の改定による増収見込み額でございますが、三万九千円でございます。
 この条例の施行期日は、平成十二年四月一日からといたします。
 なお、次ぺージ以降に改正案を新旧対照表として記載してございますので、ごらんをいだたきたいと存じます。
 以上で、平成十二年第一回都議会定例会に提出を予定しております港湾局関係の案件の説明を終わらせていただきます。
 提出されました際には、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。

○小松委員 四点にわたってお願いいたします。
 まず第一、日本の主要港における取扱貨物量について、コンテナ貨物とそれ以外とに分けて五年分。
 二番目に、国内主要港のコンテナふ頭の整備状況をお願いいたします。
 三番目に、臨海の第三セクターの経営実態、お願いいたします。
 それから、四番目に、同じく臨海三セクのテナント入居率及び賃料収入の内訳と総額ですが、一番直近のものをお願いいたします。
 以上です。

○樺山委員長 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 ただいま小松委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認めます。
 理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○樺山委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取します。

○渡辺開発部長 それでは、東京都海上公園条例施行規則の一部改正についてご報告申し上げます。
 お手元に配布してございます資料15の、東京都海上公園条例施行規則の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。
 まず、規則改正の経緯でございますが、平成十年第一回定例会におきまして、使用料等料額の上限額の改定を含めた東京都海上公園条例の一部改正につきまして議決していただきましたが、その際に付されました付帯決議の趣旨を踏まえまして、同条例施行規則で定める具体的な料額の改定は今日まで保留してまいりました。
 次に、規則改正の趣旨でございますが、平成十二年第一回定例会に提案が予定されております東京都立公園条例の改正が行われた場合、これと均衡を図るため、規則改正を行うものでございます。
 最後に、この規則の施行期日でございますが、平成十二年四月一日を予定してございます。
 なお、参考までに、次のぺージに平成十年第一回定例会で議決いただきました海上公園条例における土地の使用料等の上限額の表を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 以上で、東京都海上公園条例施行規則の一部改正についての報告を終わらせていただきます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 ちょっと速記をとめてください。
〔速記中止〕

○樺山委員長 速記を始めて。
 次に、請願の審査を行います。
 一一第七六号、調布飛行場の利用時間帯に必ず航空管制官を常駐させることに関する請願及び一一第一二九号、調布飛行場の正式飛行場化に当たっての航空管制官の存置と管制時間の延長に関する請願は、いずれも同趣旨ですので、一括して議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○小池離島港湾部長 本日ご審査いただきます請願につきましてご説明申し上げます。
 お手元に配布してございます請願・陳情審査説明表の一ぺージをお開き願います。
 請願・陳情件名表をごらんいただきたいと存じます。
 本日ご審査いただきますのは、請願二件でございます。
 二ぺージをお開き願います。
 請願一一第七六号、調布飛行場の利用時間帯に必ず航空管制官を常駐させることに関する請願でございます。
 請願者は、調布市、飛行場問題を考える市民の会事務局、松下亘男さん外二千二百二十一名でございます。
 請願の要旨は、調布飛行場において、飛行機が離着陸する時間帯には必ず航空管制官を常駐させ、航空管制を行っていただきたいというものでございます。
 続きまして、三ぺージをお開き願います。
 請願一一第一二九号、調布飛行場の正式飛行場化に当たっての航空管制官の存置と管制時間の延長に関する請願でございます。
 請願者は、新島村、新島村長出川長芳さん外五百七十七名でございます。
 請願の要旨は、調布飛行場の正式飛行場化に当たり、航空管制官の存置と管制時間の延長を国に強く求めていただきたいというものでございます。
 それでは、現在の状況についてご説明申し上げます。
 調布離着陸場は、平成四年七月に国から管理を引き継ぎ、現在平成十二年度末の正式飛行場供用開始に向け、諸施設の整備を進めているところでございます。
 航空管制官につきましては、管理引き継ぎ後も国が引き続き配置しておりまして、管制時間は午前八時三十分から午後四時三十分までとなってございます。
 また、正式飛行場化後の航空管制官の取り扱いにつきましては、平成四年七月の国と都の管理引き継ぎ協定におきまして、引き続き協議していくこととなっております。
 調布、三鷹、府中の地元三市からは、正式飛行場としての受け入れ条件の中で、航空管制官を存置し、管制時間と飛行場の運用時間を一致させるよう努めることと要望されておりまして、東京都といたしましては、国に引き続き要請していくと回答しております。
 この航空管制官の問題につきましては、東京都といたしましても、市街地内に位置する離着陸回数の多い飛行場という特殊性と安全面の重要性から、これまでも航空管制官の存置と管制時間と飛行場の運用時間との一致を国に対して強く要望してきているところでもありまして、引き続き、一層強く要望していく所存であります。
 以上、簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほどお願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○松原委員 ただいま理事者の方からお話がありましたが、調布離着陸場は、平成四年に東京都が国から管理を引き継ぎまして、現在、平成十二年度末の正式飛行場化に向けて整備が進められているという説明がありました。その間には、飛行場の受け入れをめぐって、地元三市との間でいろいろな経緯も経て今日に至っていると聞いております。
 調布離着陸場は、伊豆諸島の新島、神津島、大島を結ぶコミューター路線の空港として、大変重要な空路を将来とも果たしていくことが当然期待されておりますが、その際、地元の方々にとっても、また島しょの方々にとっても、請願にあるとおり、安全性の確保は最も重要なものであると考えられます。そうした観点から、確認も含めて、何点かこれからお伺いいたしたいと思います。
 まず第一点目に、現在、調布離着陸場はどのような使われ方をしているのか、お伺いいたしたいと思います。

○小池離島港湾部長 現在の調布離着陸場についてでございますが、年間の離着陸回数が、平成十一年で約一万六千回となってございます。そのうち新島、神津島等の離島への旅客輸送の航空機が、約三割ございます。また、測量、航空写真撮影等の主要事業者の航空機が、残り約七割となってございます。

○松原委員 今ご答弁のとおり、都民の足として大変貴重なものになっておりますし、また測量とか航空写真、こういったものへの使われ方も七割ということで、大変重要な飛行場だというふうに認識しております。
 それでは、東京都が国から調布離着陸場を引き継いだときには、この管制の問題についてはどのような扱いになっていたのか、お尋ねいたしたいと思います。

○小池離島港湾部長 平成四年に調布離着陸場が国から東京都に移管されました際に、そのときには管理引き継ぎ協定を結んでおります。財産の引き継ぎ等を定めているわけでございますが、その中で、管制機能の今後の取り扱いについては、調布離着陸場における飛行の安全対策を考慮して、別途調整を行うこととされてございます。

○松原委員 そうしたことから、いわゆる国から東京都への管理引き継ぎ、さらには正式な飛行場化について地元が了解するに当たって、騒音対策や安全対策を中心にいろいろな受け入れ条件があったと思うのですけれども、この航空管制の問題については、地元からどういうふうな具体的な要望があったのでしょうか。

○小池離島港湾部長 地元市の調布、三鷹、府中の三市からは、平成四年に調布離着陸場の管理引き継ぎ及び平成八年に正式飛行場化への合意を得た際に受け入れ条件が付されてございまして、そこでは、航空管制官を存置し、管制時間と運用時間を一致させるよう努めることとされております。東京都はこれに対しまして、国に引き続き要請していくと、こう回答してございます。
 また、昨年六月に調布市議会から、また、本年一月には小金井市議会から、調布飛行場の管制時間の延長につきまして、意見書がそれぞれ都知事と運輸大臣あて提出されてございます。

○松原委員 今のご答弁のとおり、昨年の六月に調布市議会、ことしの一月に小金井市議会ということで、管制官の延長についての意見書が出ています。そういった、地元の方々が非常に強い関心を持って見られている事件ですが、こういう経緯を見ましても、地元の方々が安全確保の上から、航空管制官を存置させ、管制時間の延長を求めていることは非常によく理解できるわけですけれども、管制時間と運用時間について現状はどうなっているのか、また、正式に飛行場化された後はこれはどうなっていくのか、教えていただきたい。

○小池離島港湾部長 国が管制している時間についてでございますが、現在は午前八時三十分から午後四時三十分までとなってございます。一方、飛行場の運用時間は午前八時三十分から日没までとなっておりまして、飛行場の運用時間と管制時間が異なってございます。このような状態は、国が調布離着陸場を管理していたときから今日まで、同じような状態で続けられてございます。
 また、正式飛行場化後についてですが、原則として、飛行場の運用時間は午前八時三十分から午後五時までとし、特に四月から八月の夏場に限っては、島への二地点間輸送についてのみ、午後六時までを予定してございます。したがいまして、正式飛行場化後は、現行に比べまして管制時間と飛行場の運用時間の違いは、若干短縮されるとは思いますが、依然として一致しないという問題は残ることになります。

○松原委員 今の答弁ですと、現行に比べて管制時間と飛行場の運用時間の違い、依然として一致しないということですが、それでは現在、管制時間外にはどの程度の離着陸機数があるのか。また、管制によらずに離着陸がどのようになされているのか、お尋ねいたします。

○小池離島港湾部長 管制時間外の離着陸についてでございますが、今までの実績では、総離着陸回数の約五%程度ございます。日没の時間が異なりますので一概にはいえませんが、単純に一日当たりの平均にいたしますと、三機程度となってございます。
 なお、離着陸回数の多い八月について見ますと、昨年実績では、管制時間外の早朝と夕方を合わせまして、最高十二機となってございます。
 また、管制時間外の離着陸についてでございますが、航空機は羽田の航空管制でモニターされておりまして、離着陸について報告することになっております。また、離着陸時におきましては、進入コースを限定して運用されているというところでございます。

○松原委員 今の答弁によりますと、管制時間外の離着陸の数というのは、それほど多くないとは思われますけれども、やはりこれは安全性の確保の観点からは、管制時間と運用時間の一致がどうしても必要であると思います。そしてまた、航空管制官の存置の問題とあわせて、ぜひこれは実現していかなければならないと思いますけれども、この問題について、東京都としてはどう取り組んでいくのか、また、国にはどう対応していくのか、お尋ねしたいと思います。

○小池離島港湾部長 東京都といたしましては、平成十年の六月と平成十一年の十一月に、運輸省に対しまして、要望書を文書の形で提出してございます。その中で、航空管制官の存置と管制時間の延長につきまして、強くその実現を要望してきているところでございます。それに対しまして、国は現在、全国の空港におきます航空管制全体の今後のあり方について検討中でございまして、現時点では、調布の管制についての今後の方針について明確にしていない状況でございます。

○松原委員 どうも国の態度が、やはりもう少ししっかりしていない、今後の方針について明確にしていないというような答弁ですけれども、そうした国の態度を受けて東京都としては、今後どのように取り組んでいくのか、これを局長にお答えいただきたいと思います。

○浪越港湾局長 調布離着陸場は、全国でも余り例を見ない、いってみれば住宅密集地に位置してございまして、先ほどお答えしましたように、年間一万六千回を超える離着陸回数を持つ飛行場といたしまして、ぜひとも安全確保に万全を期す必要があろうかと考えます。
 また、今答弁いたしましたように、これまでの種々経緯もございます。そういうことの経緯も踏まえながら、東京都としては、調布飛行場への航空管制官の存置と管制時間の延長について、正式飛行場化を間近に控え、速やかな対応が必要であると考えております。したがいまして、国に対して、その実現をこれまでより一層強く要望してまいりたいというふうに考えております。

○松原委員 地元の方にとっては、大変関心の強いことだと思うのですね。きょうも傍聴の方が入っておりますが、調布飛行場は過去からの地元受け入れの経緯もありまして、騒音対策と安全対策が重要でありますが、その中でもこの航空管制官の存置は、安全性の確保に係る重要な問題であると私は認識します。最終的には国の問題であり、都として直接決定できる立場ではないようには思いますが、あらゆる機会を通じて、国には強く引き続いて要請していくよう要望して、私の質問を終わりたいと思います。

○山本(信)委員 私の方から何点か伺いたいと思います。
 今、局長からも、ほかに例を見ない人口密集地のところに飛行場があるという指摘をされましたけれども、そういう意味で、飛行機が飛んでいるのに管制官が帰ってしまっていないというのは、みんなが心配をする事態だと思います。
 これは管制官がいなかった時間帯ではないというふうには聞いていますけれども、かつて調布離着陸場周辺で航空機事故があったと聞いていますけれども、どういう事故だったのでしょうか。

○小池離島港湾部長 過去に発生した事故についてでございますけれども、昭和五十五年八月十日、まだ東京都に管理が移る以前のことでございますが、航空測量に向かうための調布離着陸場を離陸いたしましたエアロコマンダーという機種の飛行機が、調布中学校の校庭に墜落しまして、搭乗者二名が死亡、機体が大破するという事故がございました。その際、幸いなことに地上の人々に被害はなかったと聞いてございます。

○山本(信)委員 この事故が起きたときには、周辺の皆さんから、ここに飛行場を置いておくのはやめてくれという声が大きく上がって、署名運動なども非常に大きく広がったというふうにも聞いております。こうしたことや騒音の問題なども含めまして、正式空港化ということについては、今なお地元の皆さんの中には反対の声が強くあるということも、この場で確認をしておきたいと思います。
 先ほど管制時間外に飛行回数がどのぐらいあるかということで、約一万六千回のうちの五%が管制時間外であるというふうにご答弁がありましたけれども、地元の方で、毎日、いつ離陸があって着陸があったかと、時間外について日記をつけていらっしゃる方がいるんです。それで、私コピーを借りてきたんですけれども、例えばこれは去年、一九九九年四月二十九日、この日は着陸だけで五時十七分に一機、五時二十分、三十二分、三十七分、四十二分というふうに非常に短い時間の間に、五機もの飛行機が着陸をする。飛行機の音がすると、今どの飛行機が来ましたかということで事務所に聞いたりして集めておる。それから、これは同じように去年の五月五日ですか、これも四時三十一分から六時二分の間に十一機も着陸があるということで、ばらつきは確かにあるんですけれども、管制官が帰られた後の離着陸というのは、実際にかなり間隔がないという状況の中で行われているということがはっきりしていると思うのです。
 それで、ちょっと伺いたいのですが、日本に飛行場たくさんありますけれども、幾つ飛行場があって、管制官が置かれている空港というのが幾つありますか。

○小池離島港湾部長 現在、公共用の飛行場は、防衛庁などとの共用飛行場を除きまして、全国で八十七飛行場がございます。そのうち航空管制官が置かれております飛行場が、二十四飛行場、置かれていない飛行場が、六十三飛行場となってございます。

○山本(信)委員 管制官が置かれていない飛行場では、かわりにどういう対応がされていますか。

○小池離島港湾部長 航空管制官が置かれていない飛行場についてでございますが、こういった飛行場は、地方空港やコミューター空港等が主体でございますけれども、国の管制通信官や設置管理者によりまして、管制業務に準じた航空機に対する情報提供業務が実施されてございます。

○山本(信)委員 管制官が置かれていないところも情報提供の業務が行われているというご答弁がありました。そうすると、管制業務なり情報提供業務なりが、管制塔にだれかがいて対応しているのが普通だと思うのですが、調布みたいに飛行機が現に飛んでいて、離着陸が行われるという時間帯に、そういう担当者がいなくなってしまうケースというのがあるのでしょうか。

○小池離島港湾部長 緊急時を別といたしまして、基本的には、通常設定されております運用時間には、管制業務なり情報提供業務が実施されているのが一般的な形です。
 ただ一例だけ、佐渡空港におきまして、運用時間の前後で十五分ずつ食い違っている事例がございます。

○山本(信)委員 全部で八十七の空港のうちで、食い違いがある空港というのはこの調布と佐渡、二カ所だけということなんですね。そうすると、考えてみますと、佐渡空港は、地図も見てみましたけれども、この調布のような人口密集地とは若干条件が違うだろうと思います。
 先ほど局長からもいわれた、例を見ないというぐらい非常に特殊な場所にあるこの飛行場について、こうした管制業務が行われていないということについては、本当に重大な問題だというふうに思います。ですから、このことについて、この請願を採択して、議会としても国に対してきちんとした対応をすることを求めるべきだということを主張しまして、質問といたします。
 以上です。

○木内委員 きょうは既に二人の質疑が行われて、その中で、想定しておりました内容についても十分に言及されましたので、問題を絞ってお尋ねをします。
 基本的な視点としては、そもそも場外離着陸場に管制官が置かれているということの特殊な重大性に着目しなければならないわけでありまして、具体的に、まず現在の調布離着陸場に国の管制官は何人配置されていて、この管制官はいつから配置されているのか、また、これまでの経緯の中で、どういう理由で管制官が配置されてきているのか、あわせて、まずお尋ねします。

○小池離島港湾部長 まず最初に、現在の調布離着陸場での管制官の人数等でございますが、現在の調布離着陸場につきましては、運輸省の東京航空局調布空港事務所という国の事務所が設置されてございまして、全体の職員は十四名ございます。そのうち五名が、航空管制官という形になってございます。
 また、二番目のご質問でございます管制官がいつから配置されたかということでございますが、若干の経緯を申し上げますと、調布離着陸場につきましては、昭和十六年に開設されまして、昭和二十年の終戦を機にいたしまして、米軍に接収されました。その後、昭和三十年二月に飛行場地区が一部返還されまして、同年の七月に国の事務所が開設されたという経緯をたどっています。
 さらに、昭和三十八年に米軍から運航管理が移管されましたが、その際に管制官が配置されたと聞いております。その当時、いろいろな経緯で
――管制官がどういう理由で置かれたかということでございますが、いろいろと調べてみましたけれども、その理由につきましては、よくわからない点があるということが実情でございます。

○木内委員 管制官というのは、安全性の確保の上からもかなり重要な役割を担っているわけでありますが、先ほどの質疑でも、全国的に二十四の飛行場に管制官が置かれている、六十三が置かれていない。置かれているところはどういうところかといえば、羽田とか成田といった国際空港や、国が管理している福岡、仙台、新潟などの主要な国内航空路線に、こうした空港を中心に置かれているわけであります。
 現在、この調布離着陸場は、平成十二年度末の正式飛行場化へ向けて整備されているわけですが、現在は、航空法第七十九条ただし書きの規定による場外離着陸場というふうにいわれるわけであります。
 ところで、こういう場外離着陸場で管制官の置かれている事例は、全国にありますか。

○小池離島港湾部長 場外離着陸場で航空管制官が置かれているというような事例は、全国にはございません。

○木内委員 以上の議論で大変明確になった点をお互い認識したいと思うのでありますが、比較的大きな空港にしか置かれていない管制官が、ここには置かれていることの意味は非常に重いといえるわけでありまして、設置当時の経緯はわからないとしても、そもそも大空港にしかいない管制官が、こうした場外離着陸場に置かれているという前例のない措置がとられているという、これは裏返せば、この周辺が市街地であり、そうした特性を持っていて、また数多い離着陸回数を考慮されてのことだという背景があるといわざるを得ないのであります。
 先ほども局長の答弁にありましたけれども、全国に例のない住宅密集地という、安全確保に万全を期する必要があると、こうした決意が吐露されたわけでありました。そうした点も考え合わせ、また住民の方々の切実な思いを議会が受けとめて議論をし、この請願への対応をしなければならないと、こう思うわけであります。
 管制官の存置はもちろんのこと、管制時間を延長して、飛行場としての安全性の確保を図るのが当然の措置だと考えます。そういう意味で、この点に関して都は強く国に当たって、ぜひその実現を目指していくよう強く要望して、重複の質問を避けて、私の質問を終わります。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第七六号及び請願一一第一二九号は、いずれも趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願の審査を終わります。
 以上で港湾局関係を終わります。
 なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分で、執行機関に送付することを適当と認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承願います。
 これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
   午後三時十七分散会

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