経済・港湾委員会速記録第一号

平成十二年二月十七日(木曜日)
   午後一時七分開議
 出席委員 十三名
委員長樺山 卓司君
副委員長藤井  一君
副委員長丸茂 勇夫君
理事松原 忠義君
理事林  知二君
理事大山  均君
服部ゆくお君
馬場 裕子君
山本  信君
木内 良明君
小松 恭子君
山崎 孝明君
山本賢太郎君

 欠席委員 一名

 出席説明員
労働経済局局長大関東支夫君
理事川崎 裕康君
総務部長鎌形 満征君
同和対策担当部長木内 勝三君
産業政策担当部長木谷 正道君
中小企業金融市場担当部長武政  潔君
労政部長坂本 満穂君
家内労働対策担当部長生井 規友君
職業安定部長米川 靖夫君
職業能力開発部長梅津 久昭君
雇用保険部長鈴木 克己君
商工計画部長中澤 正明君
参事山口 一久君
商工振興部長山本 俊一君
農林水産部長江口 直司君
農林漁業技術改善担当部長吉村  統君
地方労働委員会事務局局長歩田 勲夫君
次長細渕  功君

本日の会議に付した事件
 地方労働委員会事務局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、地方労働委員会事務局所管分
 労働経済局関係
  第一回定例会提出予定案件について(説明)
  ・平成十二年度東京都一般会計予算中、労働経済局所管分
  ・平成十二年度東京都中小企業近代化資金助成会計予算
  ・平成十二年度東京都農業改良資金助成会計予算
  ・平成十二年度東京都林業改善資金助成会計予算
  ・平成十二年度東京都沿岸漁業改善資金助成会計予算
  ・平成十一年度東京都一般会計補正予算(第二号)中、労働経済局所管分
  ・東京都労働経済局関係手数料条例
  ・東京都労政協議会条例を廃止する条例
  ・東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例
  ・東京都心身障害者就職促進協議会条例を廃止する条例
  ・東京都緊急地域雇用特別基金条例
  ・東京都立産業技術研究所条例の一部を改正する条例
  ・東京都大規模小売店舗立地審議会条例
  ・改良普及員の資格試験に関する条例の一部を改正する条例
  ・平成十二年度内に締結する輸出手形買取損失てん補契約に基づいて成立するてん補対象金額の総額について
  請願陳情の審査
  ・一一第六四号    「商工ローン」問題に関する請願
  ・一一第八五号    杉並区方南一丁目「ドン・キホーテ環七杉並店」建設に関する請願
  ・一一第一四七号の一 ジャスコ出店計画の見直しに関する陳情
  ・一一第六〇号の二  国民本位の公共事業と建設行政の民主的転換を求める意見書提出に関する陳情
  ・一一第一〇五号   じん肺根絶を求める意見書提出に関する陳情

○樺山委員長 ただいまから経済・港湾委員会を開会いたします。
 初めに、傍聴人の数についてお諮りいたします。当委員会室の定員は二十名でありますが、傍聴希望者が定員以上ございますので、さらに十名の追加をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。

○樺山委員長 次に、第一回定例会会期中の委員会日程について申し上げます。先ほどの理事会において、お手元配布の日程とすることを申し合わせましたので、ご了承願います。
 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、地方労働委員会事務局及び労働経済局関係の第一回定例会に提出を予定いたしております案件の説明の聴取並びに労働経済局関係の請願陳情の審査を行います。なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求を行うことにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承願います。
 これより地方労働委員会事務局関係に入ります。
 第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○歩田地方労働委員会事務局長 平成十二年第一回都議会定例会におきましてご審議をお願いいたします地方労働委員会事務局所管の議案について、ご説明申し上げます。
 お手元にお配りしてございます資料1の平成十二年第一回東京都議会定例会提出予定案件の概要をごらんいただきたいと存じます。
 今回、提出を予定しております案件は、平成十二年度東京都一般会計予算のうち、当局所管分の一件でございます。
 お手元の資料2、平成十二年度当初予算説明書の一ページをお開きいただきたいと存じます。
 歳出総額は、予算額の計欄にございますように七億七千四百万円でございまして、地方労働委員会の運営に要する経費及び事務局の運営に要する経費を計上したものでございます。その内訳は、地方労働委員会の運営に要する経費が二億五千二百二十六万円、事務局の運営に要する経費が五億二千百七十四万円でございます。
 以上で概要説明を終わらせていただきます。なお、詳細につきましては次長からご説明させていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○細渕次長 引き続きまして資料2、平成十二年度当初予算説明書によりご説明申し上げます。
 一ページにつきましては予算の総括でございますが、ただいま局長からご説明申し上げましたので、省略させていただきます。
 二ページをごらんいただきたいと存じます。
 予算の事項別説明でございます。まず、地方労働委員会の運営に要する経費は、二億五千二百二十六万円でございまして、前年度に比べ四百七十七万六千円の減となっております。経費の内訳は、会長を含む委員三十九名の報酬が二億二千八百九十六万円、不当労働行為の審問に出席した証人への費用弁償など委員会運営費が二千三百三十万円でございます。
 次に、事務局の運営に要する経費は、五億二千百七十四万円でございまして、前年度に比べ、職員人件費などで五千四百二十二万四千円の減となっております。経費の内訳は、事務局職員の人件費が三億四千九百三十一万円、その他職員関係費が七千七百十九万一千円、また、命令書等事件関係の印刷費、審問に際しての速記料など事務局運営費が九千五百二十三万九千円でございます。
 これらを合計いたしますと七億七千四百万円で、前年度当初予算に比べマイナス五千九百万円、七・一%の減となっております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。
 以上で地方労働委員会事務局関係を終わります。

○樺山委員長 これより労働経済局関係に入ります。
 初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について、理事者の説明を求めます。

○大関労働経済局長 平成十二年第一回定例会に提案を予定しております労働経済局関係の案件につきまして、ご説明申し上げます。
 提出いたします案件は、平成十二年度当初予算案五件、条例案八件、事件案一件、平成十一年度補正予算案一件、合計十五件でございます。
 初めに、平成十二年度当初予算案につきましてご説明申し上げます。
 都内の勤労者、中小企業、農林水産業の現状及び見通しにつきましては、企業の業況判断など一部に明るさがうかがえるものの、長期化する不況の影響から個人消費の低迷や雇用不安が続くなど、総じて厳しい状況に置かれているものと強く認識しております。
 平成十二年度予算の編成に当たりましては、限られた財源の中ではありますが、このような厳しい状況を克服し、東京の牽引力というべき産業活動を活性化させ、新たな雇用を創出していくための施策を充実すべく、できる限りの工夫をいたしました。
 当初予算の総額は、一般会計三千四百八十六億四千六百万円、中小企業近代化資金助成会計百七十七億四千六百万円、農業改良資金助成会計一億八千五百万円、林業改善資金助成会計三千八百万円、沿岸漁業改善資金助成会計五千百万円、合計三千六百六十六億六千六百万円でございまして、前年度と比較いたしますと、総額で八・〇%の減となっております。このほか、繰越明許費といたしまして一億八千三百万円、債務負担行為といたしまして二百五十億九千二百六十四万六千円を計上しております。
 引き続き、一般会計の主な内容につきまして、ご説明申し上げます。
 まず、労働対策でございます。総額二百八十一億八千四百二十四万五千円を計上いたしました。
 第一に、労働情勢や労使関係の動向の把握、情報の提供、労働条件や労使関係についての相談、あっせんなどを行うための経費として、総額七億五千余万円を計上しております。
 第二に、勤労者の生活設計、自己啓発などの支援を行うワーカーズ・サポートセンターに対する助成、仕事と育児の両立を支援するファミリー・サポート・センターの設立支援などを行う経費として、総額二十八億九千余万円を計上しております。
 第三に、高年齢者の多様な働き方を支援する高年齢者就業センターの運営やシルバー人材センターに対する助成を行うほか、ワーカーズコレクティブなどの新しい働き方について、情報提供や普及啓発を行ってまいります。これらの経費として、総額二十七億余万円を計上しております。
 第四に、公共職業訓練に加え、民間企業が自主的に行う教育訓練に対する助成などを行ってまいります。特に、公共職業訓練においては、技術の高度化に対応するとともに、厳しい状況にある中高年ホワイトカラー失業者の訓練規模を拡大して実施してまいります。また、技術専門校の再編整備の一環として、平成十三年度開校予定のお茶の水技術専門校の整備を着実に進めてまいります。これらの経費として、総額百五十七億五千余万円を計上しております。
 第五に、地域における就業対策についてでございます。本年四月から職業安定行政は国に一元化されますが、地域社会と密接にかかわる高齢者や障害者等の就業対策は、国一元化後においても都独自の対策として再構築し、国との連携を確保しつつ、実施してまいります。また、厳しい雇用情勢のもと、新たな雇用・就業機会の創出を図るため、積極的に緊急雇用対策事業に取り組むとともに、区市町村が行う緊急雇用対策事業に対して補助を行ってまいります。これらの経費として、総額六十億七千余万円を計上しております。
 次に、中小企業対策でございます。総額二千八百九十九億一千五十二万二千円を計上いたしました。
 第一に、中小企業等に対して、経営・技術や中小企業施策等に関する情報の提供、相談指導、下請取引のあっせんなどを行うための経費として、総額四十四億二千余万円を計上しております。なお、信用組合の指導監督業務につきましては、本年四月から国に移管されることとなっております。
 第二に、中小企業の製品技術開発を支援するための指導や助成、産業技術研究所を中心とした技術開発研究などを行ってまいります。また、新たに東京都ベンチャー技術大賞を創設し、ベンチャー企業の革新的な技術や製品の開発を顕彰してまいります。これらの経費として、総額四十七億二千余万円を計上しております。
 第三に、中小企業のネットワークづくりを支援するため、中小企業の事業協同組合等の設立、運営の指導や異業種グループの育成、産・学・公の交流などを進めてまいります。特に、産・学・公の連携による共同研究開発を効果的に行うため、新たに産業技術研究所に、大学等の研究機関とベンチャー企業とを結びつける役割を担うコーディネーターを設置してまいります。これらの経費として、総額三億八千余万円を計上しております。
 第四に、中小企業の市場開拓を支援するため、バーチャル展示場を通じて国の内外に東京の製品をPRするほか、首都東京の魅力を最大限に生かした東京ブランドの創設などを進めてまいります。これらの経費として、総額三十八億八千余万円を計上しております。なお、ロサンゼルスなど海外四都市に派遣している海外駐在員は、本年度をもって撤退いたします。
 第五に、業種別の振興を図るため、中小企業の団体及びグループが行う製品開発、市場開拓等の事業に対して支援を行ってまいります。また、新たに中小企業経営革新支援法に基づき、経営革新や経営基盤の強化に取り組む中小企業等を支援してまいります。これらの経費として、総額六億五千余万円を計上しております。
 第六に、創業の支援を図るため、低廉な事業スペースや設備を提供するとともに、創業活動を総合的に支援するTOKYO起業塾などを実施してまいります。また、新たにマーケティング道場を開設し、ベンチャー企業などの弱点とされるマーケティング力の強化を図ってまいります。これらの経費として、総額八億二千余万円を計上しております。
 第七に、工業集積地域を対象として、新たな事業分野への進出やネットワークの構築、基盤的技術産業集積の活性化への取り組みを支援するなど、地域産業の活性化を図ってまいります。これらの経費として、総額十一億六千余万円を計上しております。
 第八に、商店街の活性化を図るため、魅力ある商店街づくりに取り組む商店街への支援や空き店舗の活用などを図ってまいります。また、商店街が行うイベント事業を支援する、元気を出せ商店街事業を拡充して実施してまいります。これらの経費として、総額十六億七千余万円を計上しております。
 第九に、中小企業の資金調達を支援するため、二千七百二十一億六千余万円を計上しております。その大部分を占める中小企業制度融資につきましては、新たに中小企業の技術力や将来性を重視する技術・事業革新等支援資金融資を創設するとともに、創業支援融資を拡充するなど、中小企業や起業家の意欲ある取り組みに対する支援を強化する方向で再構築してまいります。
 また、債券市場の創設につきましては、第一段階として、本年三月に都の主導によるCLOを発行する予定でございます。来年度以降、この結果を踏まえ、さらに検討を深めてまいります。あわせて、新たに中小企業データベースを構築し、中小企業の技術などの情報を世界に発信してまいります。さらに、国内外の民間投資家からの出資を呼び込み、都や国の資金とあわせて投資事業有限責任組合を設立し、将来性のあるベンチャー企業への出資を積極的に行ってまいります。
 次に農林水産対策でございます。総額百五億四千四百二十三万三千円を計上いたしました。
 第一に、農林水産業者や都民への情報提供、経営・技術などの相談普及指導、新品種の開発などを行ってまいります。また、都市農業の支援を拡充するとともに、新たに中山間地域における農業の多面的機能を確保するため、生産条件の不利を補正してまいります。これらの経費として、総額三十一億二千余万円を計上しております。
 第二に、農林水産業の生産基盤の充実を図るため、農道やかんがい施設、林道、魚礁などを整備する経費として、総額三十六億七千余万円を計上しております。
 第三に、農林水産物の生産・流通施設の充実を図るため、農業者グループが企業的な農業経営を目指して取り組む施設整備に対する支援、林業経営の効率化のための施設整備、蓄養施設の整備などを図っていく経費として、総額十三億二千余万円を計上しております。
 第四に、循環型社会づくりに資する農林水産施策として、有機農業の普及拡大や地域から発生する生ごみの堆肥化、緑化推進のための苗木の生産供給、都民の森の管理などに積極的に取り組んでまいります。これらの経費として、総額十一億九千余万円を計上しております。
 第五に、農林水産業の担い手の確保を図るため、新規就農者に対する助成やボランティアの育成、林業労働者を安定的に受け入れるための支援などを実施してまいります。また、農協、森林組合、漁協などの経営全般についての検査、指導を行い、健全な経営の確保と組合員の保護を図ってまいります。これらの経費として、総額五億二千余万円を計上しております。
 第六に、台風や冷害、雪害などの災害復旧に要する経費として、総額三億四千余万円を計上しております。
 第七に、生産者が農協などから資金を借り受けた場合の利子補給に要する経費として、総額三億四千余万円を計上しております。
 続きまして、特別会計につきましてご説明申し上げます。
 中小企業近代化資金助成会計は、設備近代化資金、設備貸与資金、高度化資金の貸し付け等に要する経費を、農業改良資金助成会計、林業改善資金助成会計、沿岸漁業改善資金助成会計は、それぞれ経営や生産方式などの改善に必要な資金の貸し付けに要する経費を計上いたしました。
 次に、一般会計にかかわる繰越明許費及び債務負担行為につきましてご説明申し上げます。
 繰越明許費は、林道整備及び治山事業一件、債務負担行為は、国際展示場の立体駐車場の整備等十二件を計上しております。
 次に、条例案につきましてご説明申し上げます。
 合計八件の条例をご提案申し上げておりますが、そのうち新たな条例の制定にかかわるものが三件、条例の一部改正にかかわるものが三件、条例の廃止にかかわるものが二件でございます。
 まず、新たに制定する条例の案でございますが、第一は、東京都労働経済局関係手数料条例でございまして、地方分権の推進に伴い機関委任事務が自治事務または法定受託事務となることから、労働経済局が所管する事務に関する手数料について、条例で定めるものでございます。
 第二は、東京都緊急地域雇用特別基金条例でございまして、国の緊急地域特別交付金を受け入れる基金を設置するための条例でございます。
 第三に、東京都大規模小売店舗立地審議会条例でございまして、本年六月一日から施行される大規模小売店舗立地法の適正かつ的確な運用を図るために設置する審議会について、条例で定めるものでございます。
 次に、一部を改正する条例の案でございますが、第一は、東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例でございまして、地方自治法の改正に伴い、労政事務所の設置目的、事業内容等を条例で明らかにするものでございます。
 第二は、東京都立産業技術研究所条例の一部を改正する条例でございまして、本年四月一日に都立産業技術研究所と都立繊維工業試験場を統合することに伴う規程整備でございます。
 第三は、改良普及員の資格試験に関する条例の一部を改正する条例でございまして、農業改良普及員の資格試験を条例で定める根拠法令が変更となることに伴う規程整備でございます。
 次に、廃止する条例の案でございますが、第一は、東京都労政協議会条例を廃止する条例でございまして、勤労者や労政行政を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、労政協議会を廃止するためのものでございます。
 第二は、東京都心身障害者就職促進協議会条例を廃止する条例でございまして、職業安定行政の国一元化後に伴い、同協議会が担ってきた機能は国において実施されることから、条例を廃止するものでございます。
 次に、事件案につきましてご説明申し上げます。
 東京都輸出手形買取損失てん補条例に基づき、契約限度額をあらかじめ定めておくというものでございまして、契約実績を勘案して、三百億円の限度額を設定するものでございます。
 最後に、平成十一年度の補正予算案につきましてご説明申し上げます。
 四つの事項につきまして、ご提案を申し上げております。
 第一は、国の緊急地域雇用特別交付金を財源として緊急雇用対策事業を実施するため、新たに緊急地域雇用特別基金を造成する経費として、百八十二億五千百万円を補正するものでございます。
 第二は、その緊急地域雇用特別基金から一般会計に繰り入れて、都や区市町村が緊急雇用対策事業を実施するための経費として、十九億三千二百二十五万二千円を補正するものでございます。
 第三は、中小企業金融安定化特別保証制度が一年間延長され、十兆円の保証規模が追加されることに伴い、東京信用保証協会の中小企業金融安定化特別基金に出捐する経費として、二百七億円を補正するものでございます。
 第四は、中小企業の私募債発行に対する信用保証や中小企業基本法の改正に伴う中小企業の範囲拡大等により生ずる新たな保証ニーズに的確に対応するため、保証基盤の強化を図ることを目的に、東京信用保証協会に出捐する経費として、四十億円を補正するものでございます。
 以上で、第一回定例会に提案を予定しております案件のご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。なお、総務部長から補足の説明をさせていただきます。

○鎌形総務部長 それでは私から、今回提出を予定しております労働経済局所管の案件につきまして、お手元配布の資料に基づきまして、ご説明申し上げます。
 まず初めに、当局所管の十二年度当初予算案について、ご説明申し上げます。時間の関係もございますので、主要なものを重点的に説明させていただきます。また、金額につきましては、一万円未満を四捨五入して、表現させていただきます。
 それでは資料の2、平成十二年度当初予算案の概要をごらんいただきたいと思います。二ページをお開きいただきたいと思います。二ページから五ページにかけましては、予算の総括表でございます。
 一般会計と四つの特別会計を所管しております。内容につきましては、ただいま局長からご説明申し上げましたので、説明は省略をさせていただきます。
 次に七ページをごらんいただきたいと存じます。青表紙の次でございます。
 これより一般会計の歳出予算の内容をご説明申し上げます。
 第Ⅰは労働対策でございます。二百八十一億八千四百二十五万円を計上いたしております。前年度予算に比べまして、六十六億七千九百四十六万円の増となっております。大幅な増になりました主な理由は後ほど改めてご説明申し上げますが、平成十三年四月に開校予定のお茶の水技術専門校の整備経費として約四十三億円が、また、緊急地域雇用特別基金事業に基づく区市町村への補助金として約五十五億円が措置されたことによるものでございます。
 それでは、労働対策の内容を順次、ご説明いたします。
 まず、1の勤労者の地位の向上に要する経費として、三十六億四千八百三十九万円を計上いたしました。その主な内容をご説明いたしますと、まず(1)、労働情報の収集、提供でございますが、中小企業における労働条件の改善を図るため、各種の調査を行い、情報の把握と提供に努めてまいります。また、概要欄2の(2)の職場におけるいじめ問題や、次のページになりますが、3に記載しております、男女労働者に優しい職場推進企業の表彰などに取り組んでまいります。
 次に左側(2)の労使関係の相談、指導でございますが、近年は労働相談が増加傾向にございまして、労政事務所を中心に、相談から労使間の自主的解決に向けてのあっせんに至るまで、雇用不安の解消、雇用の安定確保に向けて幅広い対策を講じてまいります。
 次に九ページに参りまして、5の労働相談情報センターの運営でございますが、労働相談情報センターは、平成九年四月に中央区八丁堀の労働スクエア東京の中に設置いたしました。ここでは、各種の中小企業の雇用管理に対する支援策を実施するとともに、(2)の労働総合相談事業として、女性への専門相談や、スペイン語、ハングル語、タイ語など多言語による外国人相談、さらには職業適性相談を行い、(3)のOA機器を活用した情報提供など、幅広いサービスを実施してまいります。
 一〇ページをお開きいただきたいと存じます。
 (3)、勤労者の生活の安定、向上でございます。中小企業やその団体等が従業員のために行います福利厚生事業に対しまして、引き続き助成を行ってまいります。また、仕事と育児の両立を図るため、育児の援助を受けたい人と援助を提供したい人との間の橋渡しを行いますファミリー・サポート・センターの運営費につきましては、現在の十一の区市から十六の区市へと規模を拡大して助成を行ってまいります。
 次の一一ページに参りまして、7のワーカーズ・サポートセンター事業への助成につきましては、東京都勤労福祉協会が行う勤労者への自己啓発支援や生活設計支援のためのセミナーの実施などに対しまして、引き続き助成を行ってまいります。また、8の家内労働者の生活の安定を図るため、家内労働者の相互扶助による傷病共済制度に対して運営費の助成を行うほか、生活資金の貸し付けなどを行ってまいります。
 次に一二ページに参りまして、(4)の中小企業従業員貸付金制度でございます。これまでの利用実績に基づきまして、融資目標額を表の一番下の合計欄にございますように二十四億五千万円に設定し、中小企業の従業員へ生活資金の融資を実施してまいります。
 次に一三ページをお開きいただきたいと思います。
 2、高齢者の就業対策に要する経費として、二十七億七百万円を計上いたしております。
 まず(1)の高齢者の就業促進についてでございますが、本格的な高齢社会を迎え、働くことを希望する高齢者が増加しております。右側の2に記載してございますように、高年齢者の就業に関する総合的なサービスを提供する拠点施設でございます高年齢者就業センターにおいて、中小企業のニーズに応じた人材開発を行うとともに、就業相談、就業あっせん等を総合的に行い、高齢者に多様な就業の機会を提供してまいります。
 次に一四ページに参りまして、(2)のシルバー人材センターに対する支援でございますが、都内のシルバー人材センターの数は、現在五十九の地区となりました。その管理運営経費や高齢者の就業分野の拡大推進事業などに対しまして、助成をしてまいります。
 次に一五ページをお開きいただきたいと思います。
 3の職業能力の開発、向上に要する経費として百五十七億五千九十八万円を計上いたしております。
 まず(1)の公共職業訓練の推進でございますが、技術専門校十七校において、年間定員二万六千五百三人の規模で職業訓練を実施してまいります。この中には、厳しい雇用状況を勘案して、主に中高年離職者を対象に、緊急雇用対策として年間定員一千人規模の訓練が含まれております。
 次の一六ページでございます。4のお茶の水技術専門校の整備でございますが、これは区部の一般校を集約いたしまして、平成十三年四月に印刷、出版系を中心とした、都心の地域特性に応じた専門校として開校するための経費でございます。
 次に(2)の民間における職業能力開発の促進でございますが、民間企業が行う職業訓練を支援するため、生涯能力開発給付金等の各種の給付金を支給いたしますとともに、団体が行う職業訓練の運営費等を助成してまいります。
 次に一七ページに参りまして、技能尊重の機運を醸成するため、職業能力開発協会を通じまして技能検定を引き続き実施いたします。また、北京、ジャカルタ、ハノイの開発途上国から、研修生四十人を受け入れる海外人材育成協力事業を実施してまいります。
 次に一八ページをお開きいただきたいと存じます。
 4の就業確保の促進に要する経費として、六十億七千七百八十八万円を計上しております。この一八ページから一九ページの事業につきましては、平成十二年四月から職業安定行政が国に一元化されることに伴いまして、これまで職業安定部が実施してきた都費事業等を再構築し、引き続き実施していくものでございます。
 まず一八ページの2、中高年齢者、障害者及び若年労働者就業対策でございますが、これは特に就職が困難な中高年齢者や障害者、若年労働者の就職を確保するための、都の独自の施策として展開してまいるものでございます。
 次に一九ページに参りまして、4の緊急地域雇用特別基金事業でございますが、これは区市町村が行います雇用・就業機会の創出のための緊急雇用対策事業につきまして助成を行うものでございます。
 以上が労働対策の内容でございます。
 次に二〇ページをお開きいただきたいと思います。
 二〇ページからは中小企業対策でございます。二千八百九十九億一千五十二万円を計上しております。前年度予算に比べまして、三百七十九億百六万円の減となっております。減になりました主な理由は後ほどご説明申し上げますが、中小企業制度融資の預託金が三百七十九億円減少したことによるものでございます。
 まず、1の中小企業に対する情報の収集、提供に一億九千六百九万円を計上いたしております。中小企業向けの各種情報を盛り込んだ中小企業情報システムの情報内容の充実を図り、インターネットなどにより企業情報を内外に発信してまいります。
 次に、2の中小企業に対する相談指導でございますが、四十二億二千六百二十五万円を計上いたしております。(1)の小規模企業の振興を図るため、商工会などに経営指導員を配置し、きめ細かな経営相談や経営指導を実施してまいります。また、(2)の下請企業の振興につきましても、中小企業振興公社を通じて下請企業の取引のあっせんを行うほか、共同受注グループを育成するなど、下請企業の経営を支援してまいります。
 次に二一ページに参りまして、(4)の中小企業振興公社による相談指導等でございますが、都における各種の中小企業振興策の実施部隊として発展しております東京都中小企業振興公社の管理運営等のための経費を助成してまいります。
 次に、3の製品技術の開発支援でございますが、十億三千五百十五万円を計上しております。まず(1)の中小企業の技術振興を図るため、技術アドバイザーを企業に派遣し、技術指導を行うとともに、次のページに入りますが、産業技術研究所を中心とした試験研究機関による技術開発研究及び産・学・公連携による研究開発に取り組んでまいります。
 次に左側の(2)の新製品、新技術の開発支援でございますが、中小企業などが行う創造的な研究開発や、新製品、新技術に関する研究などに対して助成を行うとともに、5に記載してございますように福祉、防災、環境など、今後成長が期待される産業の分野で革新的な技術や製品開発に取り組むベンチャー企業の持つ技術力を顕彰する技術大賞を創設いたします。
 次に二三ページに参りまして、4のネットワークづくりの支援でございますが、三億八千六百十八万円を計上しております。(1)の組織化を推進するため、中小企業団体中央会などを通じて事業協同組合などの設立を支援するとともに、(2)の融合化を推進するため、異業種グループの交流の機会を提供するほか、産業技術研究所に産・学・公をコーディネートする連携窓口を新たに設置するなど、産・学・公の連携を積極的に推進してまいります。
 次に二四ページに参りまして、5の試験研究、経営の指導に三十億九百二十八万円を計上しております。産業技術研究所や、ことしの四月に産業技術研究所に統合いたします繊維工業試験場などにおいて、技術開発の研究を進めるとともに中小企業に対する技術指導等を行ってまいります。また商工指導所、城東、城南の中小企業振興センターにおいても、地域の産業特性に応じた総合的な経営相談や経営診断、技術指導等を実施してまいります。
 二五ページをお開きいただきたいと思います。
 6の創業の支援対策に八億二千三百九十二万円を計上しております。創業を目指す事業家が事業を展開しやすい環境を整えるため、TOKYO起業塾を開校して、創業準備段階から成長期にかけての活動を支援するとともに、臨海副都心のファッションタウンやタイム二十四の事業スペースを創業の場として提供してまいります。また、5にありますように、来年度から新たにベンチャー企業の弱点とされておりますマーケティングを強化するためのマーケティング道場を開催しまして、製品等の市場性、マーケティング戦略等のアドバイスを行ってまいります。
 次の二六ページですが、7の地域工業の活性化対策に十一億六千九百一万円を計上しております。1の工業集積地域活性化支援といたしまして、地域に蓄積された技術や人材等が効果的に活用されるよう、企業間のネットワークの構築などを支援しまして、地域工業の活性化を図ってまいります。
 2の基盤的技術産業集積活性化の支援につきましては、物づくりの土台であります金型、切削、メッキなどの基盤的技術の維持、活性化を図るため、中小企業者などが行う基盤的技術の高度化などに向けた事業に対して支援をしてまいります。
 次に二七ページに参りまして、8の中小企業振興基金事業に六億八千百八万円を計上しております。基金の運用から生ずる収益により、中小企業の経営や技術の向上、商店街の活性化のための助成事業を実施してまいります。なお、十二年度はベンチャー企業市場開拓支援及び容器包装リサイクル法対応支援を助成の対象にしてまいります。
 次に、9の業種別振興対策でございますが、六億五千八百十二万円を計上しております。業界団体が行います付加価値の高い新商品開発や販路開拓などの活性化事業に対しまして、支援を行います。また、4にありますように、中小企業みずからが積極的に経営を革新し、経営基盤を強化する取り組みを支援してまいります。
 二八ページをお開きいただきたいと思います。
 10の市場開拓の支援に三十八億八千五百六万円を計上しております。国際展示場の運営を支援するとともに、6では、インターネットを活用したバーチャル展示場を通じまして東京の企業や製品を国の内外へPRし、中小企業の市場開拓を支援してまいります。さらに7では、東京の商品の付加価値を高め、一層の需要拡大につなげるため、業界の主体的な取り組みによるブランドづくりを支援し、平成十二年度は製品の認証、常設売り場の運営などを行ってまいります。
 次に二九ページに参りまして、11の地域商業の活性化対策でございます。十六億七千八百三十九万円を計上しております。消費者のニーズの多様化や大型店の出店などによる環境変化に対応するため、活力ある商店街の育成事業を引き続き支援してまいります。さらに、2の元気を出せ商店街事業につきましても、商店街の活性化を図り、地域社会の交流とにぎわいの場づくりの観点から、引き続き実施してまいります。また、4の商店街の空き店舗対策につきましては、新たに十五商店街を対象に加えまして、これまでの十六商店街を含めて三十一商店街に広げてまいります。
 次に三〇ページをお開きいただきたいと存じます。
 12の資金調達の支援でございますが、二千七百二十一億六千二百万円を計上しております。まず(1)の中小企業制度融資でございますが、この制度につきましては表をごらんいただきたいと思いますけれども、平成十二年度の融資目標額は一番下の合計欄にございますように十一年度と同額の一兆三千百億円に設定しまして、これに必要な預託原資として貸付金二千五百十九億円を措置いたしました。十二年度は内容を一部再構築いたしまして、新たに表の一番上にある中小企業の技術評価を重視した、技術・事業革新等支援融資を設けるなど、政策目標に沿った制度融資といたしました。また、経営基盤が弱く、自力で金融機関との取引が困難な創業期の企業や小規模企業の資金需要にこたえるための融資額の拡大などを図っております。
 次に三一ページをお開きいただきたいと思います。
 左側の(2)、中小企業金融の信用補完でございますが、中小企業への融資を促進するため、東京信用保証協会が行う保証債務の履行、いわゆる代位弁済に対し、都が補助を行っておりますが、近年、代位弁済がふえている状況にございまして、この補助額を増加してまいります。
 一ページ飛ばさせていただいて、三三ページをお開きいただきたいと思います。
 左側(5)の施設改善資金の融資あっせんでございます。この融資は、平成十年度から中小企業制度融資に統合されております。したがって、ここに計上しておりますのは、過年度にあっせんした融資の利子補給と信用保証料の補助でございます。
 次に(8)の債券市場の創設でございますが、この事業は、十一年度から行っておりますが、平成十二年度は十一年度の結果を踏まえ、債券市場の創設に向けた検討を行ってまいります。さらに、中小企業データベースの構築を進めてまいります。
 次に三四ページに参りまして、(9)の投資事業有限責任組合の設立でございます。産業を活性化するためには、ベンチャー企業の育成が急務となっております。しかしながら、十分な担保や事業実績を有しないベンチャー企業に対しまして、資金を容易に供給することができない状況にございます。このため、経営・財務戦略等を指導する能力を有する組合を都の主導のもとに設立し、資金を供給していくものでございます。
 以上が中小企業対策の内容でございます。
 次に三五ページをお開きいただきたいと存じます。
 三五ページからは農林水産対策でございます。百五億四千四百二十三万円を計上しております。前年度に比較いたしまして十一億七百四十万円の減となっております。
 まず、1の農業経営の安定に要する経費として三十八億二千百七十八万円を計上しております。(1)の農業振興計画及び情報提供などでございますが、農林漁業振興対策審議会や農業委員会等を開催するほか、4のふれあい農業を推進するため、都内農家に派遣する援農ボランティアを養成して参ります。
 次に三六ページに参りまして、6では、新たに国が新農業基本法で位置づけました都市農業の支援事業を実施するとともに、7では、中山間地域等において耕作放棄の原因となっております生産条件の不利性を直接的に補正する、中山間地域等直接支払い制度を実施してまいります。
 次の(2)、農業基盤整備でございますが、1の土地改良として農業生産を向上させるため、農道やかんがい施設の整備などの土地改良事業を実施するとともに、2の生産緑地地区の耕土改良やかんがい施設等の整備を実施し、市街化区域内の農地の保全に努めてまいります。
 次に三七ページでございます。
 (3)の農畜産物流通対策でございますが、1の地域の特産化を推進し、農畜産物の生産や流通に必要な施設を整備するため、農業構造改善事業により温室などの整備を進めるとともに、山村、離島の農業経営の近代化を図るため、集出荷貯蔵施設等の整備を進めてまいります。また、2の活力ある農業経営を育成するため、収益性の高い企業的な農業経営を目指す農業者グループが行う生産、流通施設の整備に助成してまいります。また、3の有機農業の推進では、有機農業モデル生産団地を育成し、極力、農薬や化学肥料に頼らない農業の普及を図りながら、都民に安全な農産物を提供し、環境に配慮した農業を推進してまいります。さらに、7の環境保全型農業を推進するため、都庁を初め地域から発生した生ごみや家畜ふんを活用した堆肥づくり、土づくりを支援してまいります。
 三八ページをお開きいただきたいと存じます。
 9の農園芸奨励等では、農園芸関係の各種情報の収集や指導を行うとともに、野性のサルやシカ等による農作物の被害を防止するため、効果的、総合的な対策の実施に向け、基本計画を策定してまいります。
 次に三九ページに入りまして、左側の(4)の農業団体指導及び担い手の育成でございますが、農業協同組合の経営改善のため合併を進めるとともに、5では、農業後継者を育成するため、セミナーの開催や就農支援資金の貸し付けを実施してまいります。
 次に四〇ページに入りまして、(5)の農業関係試験研究機関の運営でございますが、平成九年度に長年の研究が実って、優良品種でございます東京X豚の開発に成功いたしました。十二年度におきましても農業試験場や畜産試験場における試験研究を積極的に行いまして、その成果を農家へ普及させることによって、農業や畜産業の振興を図ってまいります。
 四一ページをお開きいただきたいと存じます。
 2の林業経営の安定でございますが、三十六億四千四百四十万円を計上いたしました。まず(1)の森林計画及び情報提供等でございますが、3にありますように多摩地域においては森林整備・林業振興推進地区を指定し、森林を計画的に育成してまいります。さらに都民の森の運営などにより、森づくりの啓発活動に努めてまいります。また、7の林業緊急整備事業として、荒廃した渓流の美化及び防災事業などを行ってまいります。
 次に(2)の林業基盤整備でございますが、森林の保全、整備を図るため、造林や間伐などを推進してまいります。
 次に四二ページに参りまして、7以降に記載してございますように林道の開設、改良を進めるとともに、治山等の事業も進めてまいります。
 (3)の林業生産流通対策及び試験研究機関の運営等でございますが、木材産業の育成や林業経営の安定を図るため、林業構造改善事業により、生産性や収益性の高い施設を整備してまいります。
 また一ページ飛ばさせていただいて、四四ページをお開きいただきたいと存じます。
 3の水産業経営の安定でございます。十三億六千六万円を計上いたしております。まず(1)の漁業調整及び指導でございますが、国連海洋法条約に基づく二百海里内における漁獲可能量の管理、ヒラメやキンメダイなどの魚種ごとの水産資源の自主的な管理を支援してまいります。
 次に(2)の漁業基盤整備及び生産流通対策でございますが、1の漁業振興施設整備事業や、次のページになりますが2の沿岸漁場整備開発事業により、蓄養施設や漁礁などの漁業生産基盤の整備を図ってまいります。また3の栽培漁業の育成では、センターにおいてアワビ、トコブシなどの種苗の生産と供給を行い、つくり育てる漁業を推進してまいります。
 (3)の漁業団体指導等でございますが、漁業協同組合の健全な発展を図るため、経営改善や合併を指導するとともに、漁業装備の高度化と経営の近代化を図るため、利子補給により長期、低利の融資を行ってまいります。
 四六ページをお開きいただきたいと思います。
 緑化の推進でございますが、五億一千百万円を計上し、公共施設等の緑化に必要な苗木を生産、供給してまいります。苗木の購入は二十五万本、苗木の供給は四十四万本を計画しております。
 次の、5の農林災害復旧でございますが、三億四千万円を計上し、被害を受けた農地や農業用施設、林道等の復旧を行います。
 次の、6の小笠原諸島の振興でございますが、八億六千七百万円を計上いたしております。小笠原諸島の農業基盤や漁業基盤の整備などを行ってまいります。
 以上が農林水産対策の事業内容でございます。
 次に四七ページをお開きいただきたいと存じます。
 人件費等でございます。ただいまご説明申し上げました諸事業に従事いたします職員の人件費と管理事務費等で二百億七百万円を計上いたしております。
 以上が歳出予算の概要でございます。
 次に四八ページをお開きいただきたいと思います。
 一般会計の繰越明許費につきましてご説明申し上げます。当局が所管しております事業のうち、その性質上、年度内に完了しないと予想されるものにつきまして、あらかじめ繰越明許費の議決をいただくものでございまして、林業整備事業九千万円、治山事業九千三百万円、合わせて一億八千三百万円を繰越明許費として計上いたしております。
 次に四九ページをお開きいただきたいと存じます。
 債務負担行為につきましてご説明申し上げます。債務負担行為のⅠに記載されております七件の契約は、いずれも長期にわたって債務を負担することになる契約を平成十二年度に締結いたしますので、後年度の負担について、あらかじめ債務負担行為として議決をいただくものでございます。
 次に、債務負担行為のⅢについてでございますが、これに記載されております五件の契約は、債務の発生が現時点においては不確実なものであって、今後債務が発生した場合に一定限度まで負担することについて、あらかじめ議決をいただくものでございます。債務負担行為のⅠ、Ⅲを合わせまして、平成十二年度の債務負担行為限度額は十二件、二百五十億九千二百六十五万円でございます。
 次に五一ページをお開きいただきたいと存じます。
 当局が所管する四つの特別会計につきましてご説明申し上げます。
 まず、1の中小企業近代化資金助成会計でございますが、百七十七億四千六百万円を計上しております。概要欄にございますように、設備近代化資金など三資金の貸し付けと商店街競争力強化基金を予定いたしております。
 次の、2の農業改良資金助成会計でございますが、一億八千五百万円を計上いたしております。生産性の向上を図るための生産方式改善資金など、四つの資金の貸し付けを予定いたしております。
 次に五二ページに参りまして、3の林業改善資金助成会計でございますが、三千八百万円を計上し、林業生産の高度化などに要する五つの資金の貸し付けを行ってまいります。
 次の、4の沿岸漁業改善資金助成会計では五千百万円を計上し、経営の改善や青年漁業者などの育成のための資金の貸し付けを行ってまいります。
 以上が特別会計の概要でございます。
 以上で平成十二年度の予算案の説明を終わりにさせていただきまして、引き続き条例案についてご説明申し上げます。
 資料の4、条例案の概要をご覧いただきたいと存じます。
 表紙をめくっていただきまして、目次にありますように条例案は八件でございます。順次内容をご説明申し上げます。
 一ページをお開きいただきたいと存じます。
 番号1は、東京都労働経済局関係手数料条例を新たに制定するものでございます。機関委任事務に関する手数料につきましては、現在、東京都手数料規則に基づき徴収されているところですが、地方分権の推進に伴い機関委任事務を自治事務または法定受託事務化することになったため、地方自治法の規定に基づきまして、新たに手数料条例を制定するものでございます。なお、料額につきましては国から標準単価が示されているもので、単価の改正が必要なものにつきましては二ページから四ページに記載のとおりでございますけれども、その改正の必要なものについては一表にまとめてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
 次に五ページまで進ませていただきまして番号2でございますが、東京都労政協議会条例を廃止する条例でございます。東京都労政協議会は、都内の各労政事務所ごとに設置され、地域の労働教育や労働施策に関して知事の諮問に対して答申するほか、労働問題についての意見交換等を通じ、健全な労使関係の構築に努めてきたところでございます。設置から五十年近くを経まして、勤労者や労働行政を取り巻く社会経済情勢が大きく変化し、労使関係では集団的紛争議が減少するとともに、話し合いを重視する自律的、安定的な労使関係が形成されてきておりまして、また労政行政におきましても、民主的運営の基盤が築かれていることなど、一定の役割を果たしたため、廃止するものでございます。なお、地域における労政行政の円滑な推進を図るため、労政事務所、学経者、労働者及び使用者の意見交換の場といたしまして、新たに地域労政推進会議を要綱などにより設置いたします。
 引き続きまして番号3は東京都労政事務所設置条例の一部を改正する条例でございますが、労政事務所の行う事務につきましては、これまで地方自治法によりその内容が例示されておりましたけれども、今回地方自治法が改正されまして当該規定が削除されたため、労政事務所の設置目的、事業内容を条例上明記することが必要になったこと、また、労政事務所の事業として就業に関する事項が加わったことなどによりまして、改正を行うものでございます。
 次の六ページの4、東京都心身障害者就職促進協議会条例を廃止する条例でございます。これは平成十二年四月から、職業安定に関する事務を国が直接執行することになるため、東京都心身障害者就職促進協議会の運営も国において実施される事項となったため、条例を廃止するものでございます。
 次に番号5は、東京都緊急地域雇用特別基金条例を新たに制定するものでございます。緊急雇用対策の一環として国が創設しました緊急地域特別交付金の受け入れに当たっては、地方自治法に基づき都道府県が基金を設置することになっておりまして、そのための条例を制定するものでございます。なお、当該基金に基づく雇用・就業機会の創出の事業は、平成十一年度から平成十三年度末までの臨時、応急の措置とされているところでございます。
 次に七ページをお開きいただきたいと存じます。
 番号6は、東京都立産業技術研究所条例の一部を改正する条例でございます。社会経済情勢の変化、技術革新や情報化の進展及び産業技術の高度化、融合化など、こういったものに適切に対応し、都内中小企業の技術力の一層の向上を図るため、本年四月一日をもって都立産業技術研究所と都立繊維工業試験場を統合し、東京都立産業技術研究所とするものでございます。
 次に番号7は、東京都大規模小売店舗立地審議会条例を新たに制定するものでございます。平成十二年六月一日に施行される大規模小売店舗立地法の円滑かつ的確な運用を図るため、東京都大規模小売店舗立地審議会を設置し、そのための条例を制定するものでございます。また、同審議会の設置に伴い、東京都大規模小売店舗審議会条例を廃止するものでございます。
 次に八ページをお開きいただきたいと思います。
 八ページ、下の方でございますけれども、番号8は、改良普及員の資格試験に関する条例の一部を改正する条例でございます。地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴いまして、改良普及員資格試験の実施の根拠規定が変更になったことによる規定整備でございます。
 以上が条例案の概要でございます。
 続いて事件案についてご説明申し上げます。
 資料の5をごらんいただきたいと存じます。
 この議案は、東京都輸出手形買取損失てん補条例に基づき、平成十二年度内に締結する輸出手形買取損失てん補契約の契約限度額を定めるものでございます。この制度は、輸出貿易の円滑化を促進するために、都内の輸出者が振り出した荷為替手形を買い取る銀行等が、事故等によって損失をこうむった場合に、その損失を都が補てんするものでございます。今回、てん補対象銀行等と締結する限度額を三百億円とするものでございます。
 最後に、平成十一年度一般会計補正予算案について、ご説明申し上げます。
 資料の6をご覧いただきたいと存じます。
 今回、提案をさせていただく補正予算案は、国の第一次補正予算、第二次補正予算に基づきまして、雇用機会の創出、中小企業の資金繰りの円滑化及び資金調達手段の多様化に取り組むためのものでございます。
 お手元の資料の6、平成十一年度一般会計補正予算案の概要によりましてご説明申し上げます。
 一ページ目をお開きいただきたいと存じます。
 補正予算の総括表でございます。補正予算の額は、今回補正額欄に記載してございますように、歳出予算といたしまして、事業費で四百四十八億八千三百二十五万二千円を、歳入予算といたしまして、四百四十八億八千三百十八万四千円を増額補正するものでございます。
 既定予算と合わせますと、労働経済局の一般会計の平成十一年度歳出予算額は、合計の欄にございますように四千二百六十九億百二十五万二千円となります。
 次に二ページをお開きいただきたいと存じます。
 (2)は歳出予算の補正内容でございます。
 まず1の緊急地域雇用特別基金の造成につきましては、国の一次補正で策定された緊急雇用対策の中で、国、地方公共団体による臨時応急の雇用・就業機会の創出が重点対策として取り上げられ、この具体的な方策として、緊急地域雇用特別交付金が設けられたところでございます。都といたしましても、この交付金の交付を受け、雇用機会の創出を図るために新たに基金を造成し、事業を実施することにしたものでございます。これらの経費といたしまして、百八十二億五千百万円を補正するものでございます。
 2の緊急地域雇用特別基金事業につきましては、1で造成をしました基金から、労働経済局が所管する事業の経費を一般会計に繰り出して緊急雇用対策事業を行うものでございまして、当局の行います事業は、区市町村が行う事業に対する助成を含めまして十五事業ございます。具体的な事業の中身につきましては、次の三ページに記載をしてございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。これらの経費といたしまして、十九億三千二百二十五万二千円を補正するものでございます。
 3の中小企業金融安定化特別保証につきましては、平成十年の十月一日に創設されました中小企業金融安定化特別保証制度が国の二次補正で一年間延長され、十兆円の保証規模の追加が決まったことに伴いまして、東京信用保証協会の中小企業金融安定化特別基金へ必要となる経費を出捐するものでございます。これらの経費といたしまして、二百七億円を補正するものでございます。
 4の東京信用保証協会基金出捐金につきましては、新たに制度化されました中小企業の私募債発行に対する信用保証や、中小企業基本法改正に伴う中小企業の範囲拡大など、新たに対応すべき保証ニーズに的確にこたえていくために、信用保証協会の保証基盤を強化する必要がございます。このため、東京信用保証協会に対しまして、都から出捐を行うものでございます。これらの経費といたしまして、四十億円を補正するものでございます。
 次、下の表の(3)は歳入予算の補正内容でございます。
 事業内容につきましては、前段の歳出予算の補正内容と同じでございます。各事業の歳入項目と歳入金額につきましては、1の緊急地域雇用特別基金の造成百八十二億五千百万円、3の中小企業金融安定化特別保証二百七億円につきましては、国庫補助金の額、その全額を財源といたしまして増額補正するものでございます。2の緊急地域雇用特別基金繰入金の十九億三千二百二十五万二千円につきましては、緊急地域雇用特別基金からの繰入金を財源として増額補正するものでございます。4の東京信用保証協会基金出捐金三十九億九千九百九十三万二千円につきましては、国庫補助金及び都債を財源といたしまして増額補正するものでございます。
 なお、本事項につきましては、歳出補正額四十億円に対しまして、歳入補正額三十九億九千九百九十三万二千円ということになっておりまして、六万八千円の差がございますが、これは都債発行上の調整から発生したものでございまして、一般財源から充当されるものでございます。
 以上、補正予算の概要でございます。
 大変雑駁ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願いいたします。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 この際、資料要求のある方はご発言を願います。

○山本(信)委員 私の方から八点、資料要求をさせていただきます。
 一、労政事務所における労働相談の件数と職員の数の推移、十年間。
 二番目に、高齢者、障害者雇用の実態のわかる資料。
 三点目、中小企業金融安定化特別保証制度の実績について。
 四点目、タイム二十四、ファッションタウンの収支決算状況の推移。
 五点目、区市町村別企業倒産の実態のわかるもの。
 六点目、緊急雇用対策事業の計画と進捗状況のわかるもの。
 七点目、産業再生法に基づく申請の状況と内容について。
 八点目、鳥獣害の実態について。
 以上、よろしくお願いします。

○樺山委員長 ほかにありませんか。――ただいま山本信委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認めます。
 理事者においては、要求された委員と調整の上、提出願います。

○樺山委員長 次に、請願陳情の審査を行います。
 初めに一一第六四号、「商工ローン」問題に関する請願を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山本商工振興部長 お手元の資料7、請願・陳情審査説明表の一ページをごらんください。請願一一第六四号、「商工ローン」問題に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者は、台東区、東京商工団体連合会会長、市川喜一さん外二十名です。
 請願の趣旨でありますが、商工ローン問題に関する次のことについて実現していただきたいというものでございます。
 その内容といたしましては、まず第一に、商工ローンについて次の内容で国に対して意見を上げること。(1)、監督官庁である金融監督庁の監督指導を強める。(2)、貸出金利を引き下げさせる。そのために出資法の罰則金利四〇・〇〇四%を当面、利息制限法の一五%まで引き下げさせる。
 第二に、都内の商工ローンを初めとする貸金業者などに対し、不当な取り立て行為について厳しく指導すること。
 第三に、中小企業者がこうした高利融資に手を出さなくてもよい資金環境をつくること。そのためにも、金融機関の貸し渋りをやめさせるよう指導を強めること。
 第四に、都の制度融資の中に借りかえ融資などをつくり、中小企業を支援することでございます。
 まず第一点目についてでありますが、中小零細企業向けに無担保で短期資金を貸し付ける、いわゆる商工ローンの高過ぎる金利や強引な取り立てについては、昨年の臨時国会においても論議され、規制の強化を含む改正貸金業規制法が昨年十二月に成立したところであります。金融監督庁では、法の成立に先立ち、全国貸金業協会連合会に対して、平成十一年五月に、貸金業規制法の規定等の遵守及び貸付金利の引き下げについて、また同年九月には、貸金業務の適正化について、文書で要請を行っております。都としても、金融監督庁及び関東財務局に対し、貸金業の監督指導の強化について要望しているところであります。
 なお、貸出金利の引き下げについては、昨年の臨時国会において改正出資法が成立し、現行の上限金利年四〇・〇〇四%から年二九・二%に引き下げられ、平成十二年六月から施行されることとなっております。
 第二点目ですが、都では東京都貸金業協会に対し、国の全国貸金業協会連合会への要請の趣旨を踏まえ、平成十一年九月に、貸金業務の適正化について、傘下の貸金業者への周知協力を文書及び口頭で要請するとともに、知事登録貸金業者すべてに対しても、文書にて同様の要請を行っております。
 第三点目ですが、都としては、これまでも、金融機関に対して中小企業向け融資の円滑化に協力を求める要請を口頭及び文書によって繰り返し行い、資金調達の円滑化に努めてきたところであります。また、制度融資において、信用保証協会が保証を内定したにもかかわらず、金融機関が正当な理由なく融資の拒否を繰り返す場合には、制度融資の取り扱い指定を解除するなど、厳正な態度で臨む考えであります。
 四点目ですが、都の制度融資では、経営不振などの理由により、既存債務の返済を約定どおりに履行することが困難となった中小企業者に対しては、実情に応じて、二カ年を限度として返済猶予措置を実施しております。また、融資の資金使途については、旧債務の返済に充てることを認めておらず、高利多重債務の被害者に対象を限定した融資制度を創設することは予定しておりません。
 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほど、お願いいたします。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○山本(賢)委員 きょうも、さっきテレビで、商工ローンで二人の方が逮捕されたとか報じておりましたんですが、強引な取り立てをしたり、あるいは、保証者に保証の内容をよく告知しないで、そしてそのことをわからないでいる債務者に対して強引なことをいったり、大変非人道的な言辞を吐いたりして取り立てを行ったと。あるいは求償権をうまくすりかえて、求償権者になりすまして、今度は同じようなことをやっているという、いわば法律の網をくぐったやり方をされている。そんなことで商工ローンに対して、この業者に対して融資をしている、その原資はどこから出ているんですか。

○山本商工振興部長 いわゆる商工ローンの資金に対する融資ということでございますが、ご存じのように、大手の商工ローンについては金融再生委員会、具体的には財務局の方が所管になっております。東京都自身は直接所管をしているわけではございませんので、我々自身が調べたわけではございませんが、金融監督庁が先年の臨時国会におきまして、審査を前提として日栄、商工ファンドに対する融資について任意の調査をしております。その調査結果に基づきますと、例えば日栄に関しては、日栄の借入総額、平成十一年九月でございますが、三千二百六十三億円に対して、大手の銀行八行の合計が八百十六億と。それから商工ファンドについては、同じく借入総額二千六百八十二億に対して千七百十七億というふうに聞いております。

○山本(賢)委員 今、東京都が外形標準課税をやっている大手の銀行も含まれているんだろうと推測しますが、どうですか商工部長、その利率なんかはわかっていますか。

○山本商工振興部長 これも同じ金融監督庁の調査に基づくものでございますが、十一年九月現在の日栄の融資の平均金利、長期金利で二・一六%、商工ファンドについては二・二九%というふうに聞いております。

○山本(賢)委員 人に借りて非道なことというか、やっているんでありますが、ところで、商工ローンで今、金融監督庁といいましたけれども、そういうのは金融監督庁がある程度の、大きさといいますか、資金量といいますか、貸付限度量といいますか、それによってあるのと、東京都の労働経済局が、いわば登録を許可しているというか、監督権のあるところは何件ぐらいあるんですか。

○山本商工振興部長 東京都の商工ローンに関する所管といいますか、どれぐらいあるのかということでございますが、まず権限の問題から見て、いわゆる大手の事業者金融、商工ローンに関しましては、二つの地方公共団体を超えた形での営業を行っておりまして、これはすべて金融再生委員会の登録業者でございます。したがいまして、貸金業規制法に基づいて、いろいろ指導の権限というのは、基本的に金融再生委員会、具体的には関東財務局や近畿財務局というところがやるという形になっております。
 したがいまして、東京都として商工ローンについて相談、指導という形はなかなかやりにくいわけでございますが、東京都貸金業協会には、当然のことながら東京都の都知事登録だけの業者ではなくて、全国業者といいますか、それも入っております。そういった業者が入っているものですから、貸金業界については、やっぱり苦情相談等々受け付けておりまして、商工ローンに関しましては平成十年一月から直近までの時点で十九件ほど、そういった苦情相談が来ております。

○山本(賢)委員 ことしの六月の一日、貸し金のこれがひどいために国会で論議をされて、新たにいろんな規制をするようですね。その規制をする主な内容というか、ポイントみたいなものが、例えば求償権者はどうだとか、利率はどうだとか、そんなことがあるだろうと思うんだけれども、それはどうなんでしょう。

○山本商工振興部長 昨年十二月の臨時国会で成立し、ことしの六月一日から施行されます貸金業規制法等の改正についてのお尋ねでございますが、改正の中身、重立った点を幾つか挙げさせていただきます。
 一点目は、いわゆる問題になっておりました根保証契約において、特に債務者に追加融資が行われた場合、今までその連絡がないということで、これは書面による交付を義務づけております。また保証契約全体として、契約の締結前に書面交付をする、これも法律の義務づけがなされております。
 それから貸し付けの利率について、いわゆる実質利率の手数料とか調査料、そういったものを入れた形で実質的には法律上の上限を超えているんじゃないかという議論があったわけでございますので、そういった手数料、調査料も含めた形での実質的な金利という形で明確化するような規定が入っております。
 それから取り立て行為については、貸金業者について取り立ては規制があるわけですが、貸金業者ではなくて、この契約について保証した保証業者が求償権という形で取り立てをする場合、これについて規定がなかったことが今回、例えば日栄のケースで問題になったわけでございますので、そこで求償権にかかわる取り立て行為も規制するというような中身になっております。
 それから利率についてでございますが、これは出資法の方の改正でございますが、先ほど申し上げましたように、年率四〇・〇〇四%を年率二九・二%に引き下げるという中身になっております。
 それから、全体的に規制違反に対する罰則が強化されております。
 以上でございます。

○山本(賢)委員 もう少し突っ込んでいいかな。例えば今の、実質金利といいましたね、一応金利というのは決まっているだろうけれども、いわばその外側にあるやつが多いから膨らんでいくわけですよね。それは、何と何なんてあるでしょうから、それと、それから例えば求償権を行使することを法律では禁止、当事者と同じような形で臨むというようにしたんですね。そのことと、それから罰則を強化するって罰則はどうなっているかな、その辺のことはわからないかな。

○山本商工振興部長 今の改正法の詳細についてのご質問でございますが、まず第一点の貸付利率の利率でございますが、今回やはり個別の苦情相談案件で問題になっていたのは、金利が幾らといいながら、実際やっぱり手数料、調査料の名目で取っているということでございますので、今回の金利という考え方の中に、こういったものを利息に含めて計算した実質的な金利という形で規制をするということは明確化されております。
 二つ目の求償権の問題は、特に貸金業者自身が取り立て行為をする場合は、全く今の貸金業法で問題ないわけでございますが、実際問題、貸金業者ではなくて、この契約を保証した者が保証を実行して、実際、日栄の場合は子会社の保証業者の人間が取り立てをしておったと。これについては貸金業法が及ばないということでございましたので、所要の規定を整備することによりまして、これが及ぶようにしたということでございます。
 三点目の罰則の強化でございますが、三十万円以下というのは現行の罰金の、通常のベースがあるんですが、それを百万円。それから貸金業の不広告や虚偽報告、それから検査拒否等々の場合、現行十万円以下の罰金というのを一年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金というような形に改正されておりまして、六月一日から施行されるということになっております。

○山本(賢)委員 それはわかりました。
 今のようなことで金融監督庁、あるいは国が、これから法律を施行する。あるいはひどい――新聞、テレビで上がったときに、関東財務局になるのかどうかわかりませんが、そこからある程度、東京都に対する指導というか、指図ですね、そのようなものがあったかどうか。またあったとすれば、それを東京都はどのような形で、どういうようにしたのか。

○山本商工振興部長 金融監督庁と東京都の連携といいますか、そういった関係ということでございますが、まず金融監督庁の方からは、先ほど申し上げましたように、平成十一年の五月にノンバンク社債発行法という法律ができました。そのときの国会の附帯決議で、過剰貸付の禁止であるとか、取り立て行為についての法律の遵守、それから、できる限り上限金利の範囲内で金利を引き下げよというような付帯決議がついたことから、五月の段階で金融監督庁から、そういう文書の要請が貸金業協会に対しされたわけでございます。さらに、九月には、現下の社会問題化した貸金業者とその債務者、保証人のトラブル、こういったものは非常にふえているということで、改めて同じ趣旨というか、それを強化した趣旨の文書が出ております。
 この九月の文書に関しましては、東京都の方にも、傘下の貸金業者全体に対してきちんと指導するようにということが関東財務局の方から参りまして、東京都としては、九月に、東京都貸金業協会会長に対して、傘下の貸金業者に関しまして、こういった貸金業務の適正化に関する要請について文書で手渡すとともに、会長、副会長に来ていただいて、口頭で厳命したところでございます。
 さらに東京都としましては、知事登録の全業者、全貸金業者に対しても文書という形で同様の要請を行っておりまして、いずれにしましても、この問題に関しましては監督庁、それから関東財務局等々と連絡をとりながら、貸金業務の適正化を図ってまいりたいというように考えております。

○山本(賢)委員 それでは、大体わかってきたから最後にします。
 恐らく苦情、あるいは相談なんていうのはたくさんあったと思うんですけれども、例えば我々が推測するような相談事、苦情事であったのか、あるいはどんなことがあったか、披瀝できれば披瀝していただきたいし、その苦情、相談があった場合に、東京都ではどんな対策というか、どんなことをされたかということ。それから、恐らく何だってそうでしょうけれども、そういう通達を、全金融、登録の業者、あるいはそういうところの貸金業者に出して、その中で守らなければ厳正な処分をするなんていっているんだろうと思うんだけれども、どんなことをすれば厳正な処分になるのか、それを聞いて、おしまいにします。

○山本商工振興部長 まず第一点目は、こういった最近の貸金業にかかわる苦情相談の問題でございます。実はまず件数的に申し上げますと、昨年度は三千七百八十二件ということで、年々増加傾向にございまして、五年前の千七百八十四件に比べると二倍強の伸びという形になっているわけでございます。
 内容的な問題は、いろいろ問題がある案件、それぞれ、ほとんどの項目は数がふえているわけでございますが、特に貸金業者を指導に至ったまでの件数の問題としていいますと、最近ふえているのは、やっぱり契約の問題で、先ほどの紹介料、媒介料の問題。それから金利そのものがやはり出資法違反の疑いがあるんじゃないかと。それから取り立ての場合に、支払い義務のない者への請求、そういったものの案件が非常に多い、割合的に多いということではないかというふうに思っております。
 二番目の問題として、では、こういった問題が起こったとき、どうしているのかということでございますが、苦情相談があった場合に、まず債務者の相談を通じて問題があると思った場合は、まさにその業者に対して、その事実をまず確認した上で、やはり過度の取り立てである、もしくは違法な金利ということであれば、その是正を指導します。その過程において詐欺的な行為がある場合は、これは警察との関連が出てきますから、警察と連携をとりながら対処していくということになるわけでございます。
 それで、貸金業法の世界は登録ということになっているわけでございますが、こういう貸金業法上の違反がある場合、次の登録のときに登録拒否の事由になるわけでございますので、その登録拒否については厳正に対応しておりまして、この登録拒否の件数、これは当然のことながら、いわゆる商工ローンだけではないわけでございます。貸金業全体として、平成十一年度については、もう既に十二月の時点で二十一件登録拒否ということで、これは九年度が七件、十年度が十三件に比べれば非常に多くなっておりまして、我々として、問題があれば、法律を厳格な形で運用していきたいというふうに思っております。

○小松委員 「腎臓二つ持っとるやろ。うちの債務者腎臓一個しかないやつ多いねん、こら。え、一個売れよ、こら。三百万円ぐらいで売れるわ。目ん玉一個売れよ、お前。百万円ぐらいで売れる。お前なんか心臓でっていいたいんだけど、心臓だったら死ぬやろが。だから、腎臓ってところで負けてやるんや。」これは、まさに今、商工ローンの違法取り立てが社会問題になっている中、最大手の日栄が債務者の連帯保証人に対して脅迫している電話の録音テープの一部です。ご存じのことと思いますが。
 この方は二百万円の保証人になったつもりが、根保証契約で突然一千万円の支払いの請求を受けて、連日、今のような脅迫をされているということでした。この元日栄社員は恐喝未遂の疑いで逮捕されましたが、この被害者の代理人である弁護士がこういっておられます。これは逮捕された個人の問題ではない。日栄の体質そのものに徹底的にメスを入れてほしい。商工ローン問題の苦情の九九%は日栄と商工ファンドに関するものだといっておられます。
 私のところにも、また同僚議員にも、多くの、切実というより悲愴な相談が寄せられております。不況の中、売り上げが伸びず、銀行が貸し渋りで貸してくれないので、やむなく商工ローンに手を出した方、根保証制度の説明なく、知人の保証人になって、などなど、多くの方が過酷な取り立てに家族の崩壊や自殺まで考えているという苦境に陥っております。事実、こうした取り立てで自殺者まで出ているのもご存じだと思います。この自殺者が債務者や保証人だけでなく、厳しいノルマを課せられた日栄や商工ファンドの社員にまで及んでいるとのことです。また、違法取り立ては会社ぐるみです。すなわち、例えばこの日栄の経営そのものが違法行為によって成り立っているということの証拠です。今、日栄は業務停止処分を受けておりますが、先ほどの弁護士は、日栄を監督する近畿財務局は業務停止だけではなく、登録取り消しなど厳しい行政処分にすべきだし、財務局から日栄への天下りなど、癒着構造も問題だと、厳しい批判をしておられます。
 日栄や商工ファンドに融資をしてきた銀行と営業を許して、ここまで放置してきた政府の責任は免れません。今こそ国と銀行、特に国は、監督官庁である金融監督庁が責任を持って、地方自治体の力もかりながら、被害者の実態を明らかにし、被害者救済をすべきと思われますが、都の基本的見解をお伺いいたします。

○山本商工振興部長 お尋ねの大手の事業者金融業者、いわゆる商工ローンに対する問題でございますが、基本的には商工ローンの監督は金融再生委員会の登録業者でございますので、都自身が直接これに対応するということではございません。したがいまして、貸金業規制法に基づく立入検査等の指導の権限については金融再生委員会の所管となりますので、仮に相談があった場合には、関東財務局や近畿財務局へご連絡をして、その対応についてお願いをしているということでございます。
 ただ、都が何もしていないというわけではございませんで、先ほども申し上げたところでございますが、東京都貸金業協会に対しては昨年の九月、会長、副会長を都庁に呼んで、傘下の貸金業者に貸金業務の適正化の徹底を求めたところでございますし、こういった都の指導を受けた形で貸金業協会は、協会の中での自主的なガイドラインということで昨年の十月、このガイドラインを全国に先駆けて改正したわけで、十一月から根保証に関する条項というのをガイドラインに設けました。根保証の仕組みを周知させる義務、それから根保証を締結する場合における根保証責任の範囲の説明や明記の義務をガイドラインに規定し、これがある意味では、全国貸金業協会として各都道府県、こういった形で参考にしてやりなさいよということになり、なおかつ臨時国会での法改正につながったものであろうというふうに、我々は認識しております。

○小松委員 基本的な所見だけをお伺いしていたんですが、対応の問題までお答えいただきましたので、結構です。
 そこで、この二番目にあります、先ほどご説明がありましたように、昨年の臨時国会で改正出資法が成立して、ことしの六月実施で現行上限金利年四〇・〇〇四%から二九・二%に引き下げられたわけですが、利息制限法は上限金利を百万円以上は年一五%などと定めておりますが、出資法は上限金利四〇・〇〇四%で罰則を定めているわけです。日栄や商工ファンドは、大銀行から年一%台から二%台、先ほどもありましたけれど、この低金利で融資を受け、出資法の上限金利の四〇%近い高金利で貸し付け、その脅迫的な取り立ては社会問題になっているわけです。利息制限法並みに出資法の上限金利を引き下げること、このことが中小業者の強い要望になっており、引き下げるべきと思いますが、これに対してはいかがでしょうか。

○山本商工振興部長 出資法と利息制限法のいわゆるすき間、グレーゾーンの問題でございますが、この問題につきましては臨時国会における法律の議論でも、さまざまな議論が出たやに聞いております。中小金融業者が、仮にそういうことになると立ち行かなくなってしまうんじゃないか等々の議論があり、最終的には二九・二%ということで、ただ、この金利についてはグレーゾーンの是非も含めた形で見直すようにという附帯決議がついているやに聞いておりますし、金利そのものも三年後に見直すという形の法律の規定になっているところでございます。

○小松委員 上限金利が二九・二%では、そのレベルで横並びとなって、商工ローン被害を防止する効果がほとんど望めないといわれています。高金利の営業を追認してしまうことになるわけで、融資を受けている何万社もの中小業者の営業実態から、やがて倒産に至ることは明白です。中小業者の救済、景気浮揚の観点からも、大幅な上限金利の引き下げが、すなわち利息制限法並みの一五%から二〇%にという、このグレーゾーンをなくすことが必要であり、中小業者の強い要望だということ。三年後に見直すということでしたけれど、まずはこれが非常に強い要望だということで、ぜひ国の方にも要望していただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 ところで、銀行には公的資金を投入しながら、この銀行の貸し渋りには十分な指導をしない、国の基本的な責任を改めてここでもう一度明確にしておきますが、そもそも近年の商工ローン、この被害は、銀行の貸し渋りにそのきっかけがあるのではないかと思われます。中小零細業者にとって融資が、設備投資や売上代金が入らないときに、または仕入れ代金など、さまざまなところで必要となるわけです。こんなとき、行政による無担保無保証制度の融資もあるわけですが、緊急の場合など、今までは取引銀行、その融資で用立てできたものが、銀行が貸し渋りをするようになってから、この商工ローンの問題が深刻になってきたのではないでしょうか。
 大手銀行は、貸し渋りを解消するとしまして、既に二十二兆四千億円に上る公的資金による支援を受けながらも、中小企業への融資残高は、昨年度と今年度、九月末を比較しましても二十四兆円のマイナスです。また、中小企業への貸出計画の未達成銀行は八行にも達しておりまして、未達成額の最も多い富士銀行は、一兆一千億円の公的資金を受けながら、日栄、商工ファンドには九十六億円の融資をしております。商工ローンに多額の貸し出しをしながら――ちなみに、さくら、富士など十七の銀行の日栄、商工ファンドへの九九年度の貸出額は、一千二百六十四億円を超えているわけです。第一勧銀、三菱信託、日栄の大株主の第一勧銀は、九八年、九九年で四百三十七億円、都銀中、最も多く商工ファンドに貸しているさくら銀行は、二年間で二百十七億円を融資しております。この調達原資の金利は平均二・八%であるということを、昨年十一月十一日の国会で、日栄の松田社長自身が答えております。その後、金融監督庁から、日栄と商工ファンドに多額の融資をしていた十四金融機関に対するヒアリング調査の結果が公表されましたが、これによりますと、両社への平均金利は一・八四から一・八八と、極めて低いものであることがわかりました。銀行から低金利で資金を調達して、中小零細企業には四〇%近い高金利で貸し付け、大もうけをしているんです。
 ここのところで、大手の幾つかの銀行で、新規中止や慎重に検討中など、やっと重い腰が少し上がったかに見えますが、まだまだ一部です。日栄の元支店長Gさんは、大銀行が日栄に巨額の融資をしなかったならば商工ローンの悪徳商法は運営できなかった、こう強調しておられます。
 また、アメリカの「ワシントンポスト」も、昨年の十一月五日付で、こう報じております。多くの国民を怒らせているのは、銀行が多くの中小企業への融資を拒否し、彼らを高金利のローン会社に追い込んでいったこと。しかも、銀行はローン会社に融資していると。
 こうした銀行の貸し渋りや商工ローンへの融資の実態、都のとらえ方、すなわちすべての銀行の高利金融業者への融資をやめさせるべきと思いますが、そういうことも含めて、どうしたらよい資金環境をつくることができるのか、伺いたいと思います。

○山本商工振興部長 中小企業者への資金環境の整備ということでございますが、東京都としましては、都の制度融資という形で、みずから信用保証協会、民間金融機関と三者協調の形で運営しているわけでございます。この制度融資の取扱指定機関に対しましては、中小企業制度融資等の円滑な促進についてということで、平成九年、平成十年と二年連続して知事名の要請文書を出し、なおかつ、これは文書ではございませんが、制度融資を毎年実施するに当たり、三月に実施機関を対象とした形で協議会を設けておりますが、そういった協議会の場でも同様の要請は、当然のことながらしております。
 それから、国も含めてということでございますが、こういった一昨年秋以来の貸し渋りに対応するための中小企業金融安定化特別保証制度でございますが、これはまさに貸し渋りに遭った中小企業に対してこの資金を供給するというものでございまして、平成十年度の十月からスタートしましたが、特に最初の二カ月、東京都の信用保証協会では二カ月間で二兆二千億の保証承諾を行ったわけでございまして、手元の直近の数字、十二年一月末まで四兆四千億でございますが、要するに四兆四千億の実施のうち、最初の二カ月にまさに二兆二千億も出しておりまして、これは一年間延ばすということになっておりますが、この制度の運用の中で中小企業の貸し渋りについては対応していきたいというふうに考えております。

○小松委員 よい資金環境をつくるということが、本当に今、求められているわけですけれど、少し具体的に質問していきたいと思います。
 現状の貸金業規制法は、業者の登録制になっておりまして、一定の要件さえ満たせば、だれでも登録を受けて貸金業を営むことができるようになっているわけです。貸金業を営むにふさわしい、厳しい条件のもとで許可制をとるべきと考えますが、いかがでしょうか。

○山本商工振興部長 貸金業規制のあり方についてのお尋ねでございます。現行の貸金業規制法は登録によって貸金業を営むことができるということになっておりますが、実際問題、この登録制度も一定の要件を具備しない場合はすべて拒否をするということでございますし、実質上は金融監督庁の理解も許可に近い性質を持っているというふうにされております。
 いずれにしましても、許可制ということになると、法改正を伴う問題であり、国会の場で議論すべき問題というふうに思っております。

○小松委員 もちろん国会の場で論議ですので、ぜひ、そうした意見を国の方へ伝えていただきたいと思います。
 昨年の商工ローン事件で特に問題となりましたのは、先ほどからも出ておりますように、根保証契約における連帯保証人の被害が多発したことであったわけです。今回の改正貸金業規制法において、保証人に対する書面の交付などが義務づけられたこと、これは一歩前進、一定の評価ができることであるわけですが、このような内容について、一般の方々になかなか浸透しにくいと。大体、根保証制度についても一般に知られていない、説明をしなくてはいけないということも知られていなかったということで、説明を受けずに大変な結果になっているということもあります。ですから、これをあらゆるところでの情報公開、もちろん広報もそうですが、東京都はMXテレビなどというテレビ局まで持っているわけですから、こうした媒体をふんだんに使いながら、広い啓蒙に努めるべきと思いますが、いかがでしょうか。

○山本商工振興部長 改正貸金業法の周知徹底についてのお尋ねでございますが、この法律は六月一日から施行ということでございます。これは法改正に伴う全国的な問題でございますので、国の方にもこういった形できちんと周知徹底するよう、お願いしたいと思っておりますし、都の方も貸金業協会とも連携しながら、そういった形で周知を図っていきたいというふうに思っております。

○小松委員 ぜひ、情報公開をしていただいて、とにかく都民にいっぱい、こういう中身もそうですし、この変わった状況も知らせていただきたいと思います。
 さて、金融機関に対し、融資の円滑化に協力を求める要請を行ってきたとのことでありますが、ここにも幾つか書いてありますが、具体的な内容として、事業資金の調達に支障を来している中小企業に対する都としての今後の対応などを含めて、お答えいただきたいと思います。

○山本商工振興部長 中小企業の金融について都としての対応ということでございますが、これまで申し上げておりますように、都は、みずから制度融資を持っているわけでございますので、この制度融資については中小企業の資金調達に滞りが生ずることのないよう運用してまいりたいというふうに思っておりますし、国との連携において実施しております中小企業の安定化融資についても一年間の延長と、延長の趣旨を踏まえた形で万全を期してまいりたいというふうに思っております。

○小松委員 一年の延長ということでしたけれど、返済猶予期間最大二年までとなっているわけですが、この期間は延長できないのかということと、また制度融資におきまして、返済猶予措置を受けている中小企業がどれぐらいあるのかということもお伺いしたいと思います。

○山本商工振興部長 都の制度融資における返済猶予措置のご質問かと思いますが、まず実態の方から申し上げます。
 都の制度融資における返済猶予ということでございますが、二つ方法がありまして、返済期間内での返済方法を変更する、いわゆる返済方法の変更というもの。それから、返済期間の終期自身を延ばす期間延長というものがございます。
 返済方法の変更でございますが、平成十年度実績で八千六百三十一件、これは十年度当初の保証利用件数残高の一・三%でございます。期間延長については、同じく二万一千九百七十一件で三・二%というふうになっております。
 返済猶予を行う目的でございますが、返済計画の見直しを行って、条件を変更することによって企業の安定を図り、結果として融資の完済に結びつくということを我々、目的としてやっているわけでございますので、まず一年を限度として元金の返済を猶予し、その後、企業の実情を踏まえた形でさらに六カ月ごとにということで、最長二年まで返済猶予を認めているものでございます。返済を前提とする以上、この二年を超えた形で返済猶予を認めるのはいかがかということでございまして、都といたしましては、今の返済猶予措置の中できめ細かな対応をしながら、中小企業の経営の安定というものが達成できるように努めてまいりたいというふうに思っております。

○小松委員 中小企業の安定という目的を達成するためだからこそ、やはり貸付期間や据置期間の延長、これは望まれるということを要望しておきます。
 さて、最後に、この請願につきましては、都の融資の制度の中に借りかえ融資などをつくって中小業者を支援することというのがあり、それに対しましては、都としては高利多重債務の被害者に対象を限定した融資制度を創設することは予定していないということでお答えになっておりますけれど、今、被害に遭っている人々は、私の知る限りでは、本当にみんなまじめに返済を考えて、商売の立て直しに努力しております。しかし、高利から手を切り、資金繰りは制度融資でできないと、本格的な改善はできないように見受けられます。特に今回は、また日栄の業務停止処分に伴いまして、今までの日栄のやり方を見れば、手形をジャンプすることを前提に融資を行ってきただけに、手形の不渡りによる企業倒産が相次ぐ事態が起こらないとも限りません。その予防のためにも、都としても救済策を検討していただきたいということを切にお願いします。都の制度融資に、都が債務負担をすることとか、特別な手だてで借りかえ融資ができるよう、要望するものです。
 いずれにしましても、これ以上犠牲者を出さないためにも、そして中小業者の営業と暮らしを守るためにも、都は全力を尽くされるべきことを要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○樺山委員長 起立少数と認めます。よって、請願一一第六四号は不採択と決定いたしました。

○樺山委員長 次に、一一第八五号、杉並区方南一丁目「ドン・キホーテ環七杉並店」建設に関する請願及び一一、第一四七号の一、ジャスコ出店計画の見直しに関する陳情は、いずれも関連がありますので、一括議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○山本商工振興部長 同じく資料7の請願・陳情審査説明表の四ページをごらんいただきたいと思います。
 請願一一第八五号、杉並区方南一丁目「ドン・キホーテ環七杉並店」建設に関する請願についてご説明申し上げます。
 請願者、杉並区、「方南一丁目ドン・キホーテ環七杉並店」出店に反対する地域住民の会代表、村貫昭二さん外六千二百五十一名です。
 請願の趣旨は、平成十一年八月三日、杉並区方南一丁目に第二種大規模小売店舗ドン・キホーテ環七杉並店の届け出が提出されたことに対し、出店撤回の指導をしていただきたいというものでございます。
 現行大店法は、消費者の利便に配慮しつつ、大型店の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保する仕組みで運用しており、調整の対象項目は、開店日、店舗面積、閉店時刻及び休業日数の四項目に限られております。したがって、大型店出店の適否の判断については、現行大店法にはなじまないものであります。
 本件請願に係る出店案件は、店舗面積が一千平米未満でありますので、国の通達により、原則として大店審の審議に付することを要しない案件でありますが、平成十二年一月七日、地元区長から、閉店時刻、休業日数が区内における他の大型店に比べ突出していること、本件出店案件に係る届け出のほか、商圏が重複して他の大型店の届け出が集中的であることなどを理由として、本件出店案件に係る届け出については、周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがある旨の意見の申し出がなされたところであります。
 この申し出について精査した結果、重複する商圏内において新規出店及び店舗面積の増加の届け出が集中していることが確認されたので、国の通達に基づき、大店審の審議に付議することといたしました。都としては、今後、大店審の審議の推移を見守ってまいります。
 引き続きまして請願・陳情審査説明表の五ページをごらんください。
 請願一一第一四七号の一、ジャスコ出店計画の見直しに関する陳情について、ご説明申し上げます。
 陳情者、江東区、東急ドエル・アルス南砂サルーテ管理組合理事長、原田弘樹さん外九十一名です。
 陳情の趣旨でありますが、江東区南砂六丁目のジャスコ出店計画について、次のことを実現していただきたいというものでございます。
 その内容といたしましては、第一に、開店時刻は午前十時から午後八時までとすること。第二に、違法駐車、交通渋滞を防ぐため、場内駐車場を計画量の約二倍、千八百台程度を収容できるものとすること。第三に、排気ガスや騒音を防ぐため、建屋屋上の駐車場を地下または平地に設置するよう、計画変更を行うことでございます。
 まず第一点目についてでございますが、本出店案件については店舗面積が六千平米以上であるので、国が調整する案件であり、都は届け出書類の受け付け及び国への送付など、大店法に基づく経由事務を担当しております。
 大店法の届け出手続の経過については、平成十一年六月十日、法第三条一項に基づく建物設置者の届け出、平成十一年十月二十一日、法第五条第一項に基づく小売業者の届け出、平成十一年十二月八日、法第九条第一項及び第二項に基づく開店時刻、休業日数の届け出となっております。
 第二点目については、これらの手続が推移する中で、地元商店街や中小小売商業団体などから、出店規模が大きく、地域の商業活動や生活環境に及ぼす影響への懸念があることを理由として、本出店案件に対する反対、あるいは計画の見直しを求める要望書や陳情書が都に提出されております。また、平成十一年十二月七日、地元区長から、国の大店審において地域の実情に十分配慮した審議がなされるよう、大店法に基づく意見の申し出がなされたところであります。
 都としては、本案件をめぐる諸状況を踏まえ、平成十一年十二月十七日、その趣旨を国に伝えるとともに、十分な審議がなされるよう、要望したところであります。
 第三点目ですが、平成十二年一月二十日、国の大店審において、本出店案件に係る審議が行われ、開店日については届け出どおり、店舗面積については届け出の面積に対してほぼ二〇%を削減する審議結果となっております。また、閉店時刻及び休業日数については、当初、国の大店審が二月十七日に開催されると聞いておりましたが、最終的には一昨日、二月十五日に開催されまして、閉店時刻については届け出午後十時に対し午後八時、ただし年間百二十日以内に限り午後九時、年間休日日数は届け出六日に対して十二日以上とする、という審議結果というふうになっております。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほど、お願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。本件について発言を願います。

○松原委員 私の方はドン・キホーテの建設に関する請願について質問を何点かさせてもらいたいと思います。
 いろんな大型店があるわけですけれども、特にドン・キホーテというこの企業は、非常にあっちこっちで、全国各地でいろいろ紛争、トラブルを起こして、その上に結果的にはできてしまって営業しているという、そういうふうに私どもにはよく映るわけです。そういった意味では、極めて行政に対して挑戦をしているといってもいいくらいです。そういった意味では、この出店行動を続けていっているのが果たしていいのかどうかということを、私も一人の都民として、常々考えさせていただいています。確かに、法律的には行政の方が限界があるというところもあるかもしれませんが、住民の方にとっては大変な問題でございますので、そういった見地から何点か質問をさせていただきたいと思います。
 まず、東京都は、この大型店の出店に際しどのような内容で調整するのかを、まずお伺いいたしたいと思います。

○山本商工振興部長 現行の大店法のもとにおきましては、大店法の出店について、いわゆる商業調整という観点で、消費者保護に配慮しつつ、地域中小商業者の事業機会の適正な確保ということから、開店日、店舗面積、閉店時刻及び年間休日日数の、いわゆる調整四項目というものについて調整を行っているところでございます。

○松原委員 地域中小小売事業機会の確保ということなんですが、いわゆる町の商店の方々を確保しようということでいながら、結果的には開店日、それから店舗面積、閉店時間と年間休業日数、このことだけなんですよね。あとがなかなかできない。そのために、結果的に、商店街の方々が時間がたつとなくなっていってしまうというのが現実なんです。しかし、この件について、ドン・キホーテの店舗面積はそんなに大きくないと聞いているんですけれども、この店舗面積についてはどのように扱われているのか、お尋ねしたいと思います。

○山本商工振興部長 ドン・キホーテの本営業店、環七杉並店の大店法上の扱いということでございますが、本件につきましては店舗面積が一千平米未満ということでございますので、原則としては大店法に基づく調整を要しない案件となっております。しかしながら、大店法におきましては、一千平米未満でございましても、地元区市町村長、あるいは地元商工会、商工会議所から、周辺中小小売業者の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあって、出店調整を行うべきとの意見が提出されており、その理由が合理的である場合には、調整をするという仕組みになっております。
 本件につきましては、地元区長から意見が提出されております。これを踏まえて、このような取り扱いの基準に沿った形で大店法の審議に付することとしている次第でございます。

○松原委員 きょうは、私どもの党派の野田議員もお見えになっています。地元の議員さんとしても大変関心が深く、成り行きを注視しているところでありますし、また、きょうは傍聴者の方いっぱい入っていますから、皆さんも恐らくこの議論を注視しているのではないかと思います。
 環七の杉並店の出店をめぐっては、地元の商店街、地元周辺の住民の非常に激しい反対運動が展開されてきている。しかし、実際には何らの解決の糸口がまだ見出せないまま、今日に至っているのではないかと思います。そういった意味では、行政に本当に支援策を求めていると思いますが、都に対しては現実的にどのような要望や陳情が寄せられたのか、お伺いいたしたいと思います。

○山本商工振興部長 地元の方々の都に対しての要望や陳情の内容ということでございますが、近隣の七商店会の皆様からは、生活環境の維持の不安とともに、長時間営業により事業経営に大きな影響が懸念されるということから、大店審で審議するよう、要望書が提出されております。また周辺の住民の方々からは、出店に伴う交通渋滞、騒音、大気汚染、青少年への影響などから、出店阻止の指導を求める要望書が提出されております。

○松原委員 私は、地域の住民の方々、また商店街の要望というのは、ドン・キホーテの深夜営業――実は私のところは大田区ですが、皆さん随分いらっしゃいますが、かなり六郷にやはり来ていまして、深夜営業と、交通でもいろんな地域に大変な迷惑をかけています。そういうものに対する迷惑を、恐らく陳情者、住民の方も見ていらっしゃると思うんです。その上で、行政に対してこういうふうな救いを求めてきていると思います。
 しかし、そういうことの中で地元の区長さん、山田さんが、やはりこの地域は、法律的じゃなくて、自分の区そのもので一つの規制をしていかなきゃいけないんではないかというぐらいまで思い詰めているんですが、その区長も現段階では、やはり大店審の方にかけていってもらおうと、こういう形になっています。
そこで、大店審ではどのような形で審議されるのか、お尋ねいたしたいと思います。

○山本商工振興部長 大店審での審議手続についてのお尋ねでございますが、大店審の審議手続におきましては、消費者や小売業者、学識経験者などの意見、さらには関係商工会議所の意見などを踏まえた形で調査、審議がなされるという形になっておりまして、都としては、いずれにしましても大店審の審議の推移というのを見守ってまいりたいというふうに思っております。

○松原委員 地域に生活する人たちにとっては、深夜営業というのはやはり大変な、生活に対して、平穏な環境が破壊されて阻害されるということですし、また商売を営む方にとっては生存権そのものにかかわる問題でもあります。
 周辺住民は、生活環境を何としても守ろうと必死に救済手段を求めて、その結果、現在では建築紛争予防条例に基づくあっせんの方にも持ち込んでいるというふうに聞いております。現在、このあっせんについては、どのようになっているのか、その経過をお尋ねしたいと思います。

○山本商工振興部長 建築紛争予防条例に基づくあっせんの、今の経過ということでございますが、このあっせん自身は都市計画局の建築紛争調整室の所管でございます。一月二十日、二月一日、二月十五日と三回にわたって行われまして、二月十五日に駐車場や屋外照明などについて基本的な合意に達しているというふうに、私どもの局では聞いております。

○松原委員 私は、ドン・キホーテが全国各地というんでしょうか、そういうところでこれほどまでに問題を起こしているという、この根本は、やはり立地環境を無視してやみくもに、とにかく力ずくでも出店して、深夜営業をやって交通渋滞を起こしているということに尽きると思うんです。
 都としては、大店法の運用責任もあるとは思いますけれども、地域社会の健全な発展や地域住民の福祉の向上を図るという行政責任もあると思っております。こういう観点からすれば、地域の商業実態や環境条件と調和した出店行動を促すべきであると思いますけれども、ご所見を伺いたいと思います。

○山本商工振興部長 現行大店法の運用では、周辺の生活環境の保持という観点から出店調整ということとなりますと、現行法のフレームワークを超えたものでございまして、なかなか難しいところでございますが、お話のように、大型店が地域の環境の実態に配慮して円満に出店するということが望ましいことというように考えておりますので、今後におきましても、こうした観点から出店者に対しては必要な要請を行っていくつもりでございます。

○松原委員 私、最後にちょっと要望をさせていただきたいんですが、こういうことでいつまでも、できない形になって、結果的にできてしまうということを続けていくと――大体、東京都の今、商店、小売業、これは十五年間で三分の一に減っていますよね。減っていくのは、やっぱりそういう大きなものが出てくると、人、物、金、そういったものですべて戦えないんです。そして、私たちの日本の商店というのは、常々、私は思っていますが、とにかく長い歴史があって、両側に商店ができて、その両店がお互いにいいコミュニケーションを図りながら、そして、なおかつそういった人たちは町会の役員さんをやっていたり、商店街の役員さんをやったり、またことしは国勢調査の年ですけれども、そういう、地域社会を守るためにいろんなことをやっているわけです。そういうものが全部できなくなっていってしまうということもあるんです。そういった意味で、本当の地域社会の、平穏に暮らしている方々のものを政治が救えないというのは、私はちょっといけないんではないかというのは、常々思っています。
 そういった意味で、やはり東京都独自に、ある意味の小売店対策というものをしっかりと考えてほしいなと思います。特に石原知事は思い切っていろんなことをやっておりますから、そういった意味では、本当に局長さん初め皆さん優秀な方ばかりそろっているわけですから、そういう英知を出して、この辺のことの対策をしっかりとやってほしいなと思いますし、また深夜営業、これは本当に青少年の変なふうな悪の温床にならなければいいなと思います。
 私も実際行ってみました。行ってみて、やはり若い青少年ばっかりといってもいいぐらい、非常にそういう子が多いです。そういうことの中で、やはり健全な青少年を育成するという部分について、深夜営業というのが果たしていいのかどうか、これも一つの大きなものだと思います。
 また、そうして長時間をやるわけですから、そういったところにおける交通混雑等の問題、これはどこへ行っても、極端にいえばドン・キホーテさんが一番そういった意味では強い、暴れ馬というか、そういうふうなところなんです。だから、これに対してはきちっと健全な精神で歯どめをかける、そういうふうな形を頑張ってやっていただきたいということを要望して、終わります。

○樺山委員長 各委員からの発言がこの後、まだまだ続くわけでございますけれども、議事の都合によりまして、おおむね五分間、休憩をいたしたいと思います。
午後三時十二分休憩

午後三時十九分開議

○樺山委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
 質疑を続行いたします。
 発言を願います。

○山本(信)委員 私からも、ドン・キホーテの問題について何点か伺いたいと思います。
 それで、既にドン・キホーテ問題は、これは別の店の出店のときでしたけれども、九八年の九月二十二日の委員会でもやはり取り上げられて、そのときにも、このドン・キホーテという会社の強引なやり方というのが審議を通じて浮き彫りになったと思うんです。
 今回、杉並への出店の問題ですけれども、都内でドン・キホーテ、いろいろ出店をめぐってのトラブルがあるんですが、それぞれの自治体から、また議会から、都に対しての要請がかなり出されていると思いますけれども、この内容について、かいつまんで教えてください。

○山本商工振興部長 都内のドン・キホーテの出店をめぐっての自治体及び議会からの要請の内容についてということでございますが、都内のドン・キホーテの出店に係る地元自治体及び議会からの要請内容については幾つかございます。
 一つは、まず出店計画の撤回にかかわるものといたしまして、環七杉並店に係る杉並区議会及び渋谷区議会から出ておりますし、また渋谷店に係る渋谷区議会からの意見の提出もなされております。それから環七杉並店に関しましては、大店審の審議対象としての慎重な調整と、区の意見を調整した厳しい行政指導についてやっていただきたいということで、杉並区長から来ております。
 また、足立の環七梅島店におきましては、足立区議会及び足立区長から、深夜営業を規制する法整備等の早期実現についての要望が参っております。それからまた、足立区長からは、この六月から施行される大店立地法の適用に関しまして、一千平米以下のものについても規制対象とするべきという旨の要望も参っております。

○山本(信)委員 これほど一つの店についていろいろなところから、かなり厳しい内容の意見書でありますとか要望が提出をされるというのは、本当に例のないことだというふうに思うんです。今回の請願でも、請願の趣旨の中で、ドン・キホーテの経営態度というのは、大店審の決定を守らない、住民との約束を一方的に破棄する、非常に悪質と見ざるを得ないんだと。だから近隣の住民が不安を感じて、頼むからこういうものは出させないでくれという思いになっている。本当にわかる話だと思うんです。
 これは実は十一月の四日付で、日経新聞を初めとして幾つかの新聞に掲載をされたドン・キホーテの広告なんです。(実物を示す)この意見広告を見てみると、こんなことが書いてあるんです。欲しいものが欲しいと思ったときに安価ですぐに手に入るとか、新しい業態の企業であると。深夜までの販売営業をしているということを得々といっているんです。昼から夜へと移りゆく消費者の行動と相まって既に多くの方々からご好評をいただいておりますと、こういうふうにいっているんです。そして、しかし何事でも新しいことを始めるからには、あらゆる方面にその問題点の有無を確認しなくてはなりません、といって、その後、ご安心くださいと。私たちは一生懸命頑張っているんだという話が出てくるんです。消費者に喜ばれ、消費者に還元していくことこそが使命だと、こういうふうにいっているんですが、実態を見ると、本当にひどいというのが数々あります。
 先ほど、大店審にかからない売場面積という話がありましたけれども、今、建設が始まりました建物そのものは、一つのフロアが二千二百平米というフロアになっている。全体で五階建てですか、地下を含むということになりますから、一万八千平米という途方もない広さのものになっているんです。この場合に多くの方が心配されるのは、本当に大店審の届け出との関係での面積でとどまるのかどうかということが一番心配なんじゃないかと思うんです。渋谷店についても、一階と二階だけの営業というふうになっているんですが、私、三階、四階を見てきましたけれども、まるっきりお店のつくりなんです。今は倉庫になっていますけれども、いつでもこれはすぐ、お店に化けられるなという実感を持つようなもの。そして杉並店の場合には、床面積の中で、最初のところがきちんと恒久的な壁で仕切られるのかと思えばそうじゃない。何と驚いたことに什器で、棚か何かを並べて仕切るだけなんだと、こういうふうにいっているんです。
 こういう態度を見ていますと、そもそも大店審そのものを逃れるというような態度ではないかと思うんですけれども、その点部長、こういうやり方を見て、どういうふうに思われますか。

○山本商工振興部長 今、山本先生のご質問は、恐らく実際、大店審で審議した中身と現実の運営が違ったようなケースがあるんではないかというような趣旨のご質問かと思いますが、そういった場合につきましては、我々も、皆さんから非常に苦情をいただくわけでございます。これは一般的にいいますと、そういった苦情が寄せられた場合においては、出店者から事情聴取をいたしますし、また現地確認というのもいたします。法の規定に違反しているような場合には、我々としては大店審の結果に基づいた形できちんと運用を行うようにという是正指導していくつもりでございますし、その口頭の指導を聞かない場合は、恐らく文書による改善措置という形になるんじゃないかというように思います。

○山本(信)委員 そういう違反があったら指導しますというお話なんですけれども、この間、幾つもトラブルが起きているんですが、改善指導をして、その成果は上がっているんでしょうか。

○山本商工振興部長 一般的な事例で申し上げますと、大体都が是正指導すれば、かなりの程度、出店者においては聞いていただけるということで、これまでの例から申しますと、閉店時刻の切り上げ要請、それから輸入品売場の適正な陳列、あるいは深夜騒音の防止対策等々の改善の要望に関して聞いたケースがございます。
 ただ、ドン・キホーテということでございますと、例えば先日の保谷の新町店、小金井公園の件につきましては、実際大店審が出た後、再度、深夜営業という形で届け出を出してきたわけで、やはり住民との方々の間で非常にトラブルが起こったわけでございます。当方も指導した結果、保谷新町店に関しましては、最終的にはこちらの指導を受け入れた形で、その後、十一時の営業ということで現在も続いているというふうに考えております。

○山本(信)委員 今、保谷新町店の話が出ましたけれども、本当に乱暴なやり方をするんです。このドン・キホーテの出店運営をめぐってのトラブルということで考えますと、店が開店してからという点で、ほかの、いわゆる大型店、大店審にかかる事案と比べまして、トラブルが多いのか少ないのかというような点ではどうですか。

○山本商工振興部長 ドン・キホーテの出店トラブルということでございますが、現在、ドン・キホーテは、営業店舗は十二店舗ございます。そのうち、深夜営業に伴いまして、地元の中小小売団体、周辺住民の皆さんから苦情、陳情が寄せられているのは三店舗ということになっておりまして、十二店舗のうち三店舗が多いかどうかというのは、なかなか考え方の問題でございますが、いずれにしましても我々、問題が地元との間で起こっているケースにおいては、できる限り住民の方々と話し合うような形でやっていくようにという形で要請をしているところでございます。

○山本(信)委員 なかなか要請をしても聞かないとか、そういうところに大きな問題があると思うんです。
 先ほど大店審について調整四項目のことが出ましたけれども、今回、環七杉並店について、大店審の審議対象にはどれとどれがなっているんですか。

○山本商工振興部長 今回、環七杉並店の調整ということで、地元から「おそれあり」ということで出てきたわけで、その「おそれあり」の合理的理由のところで、我々の方は、商圏が重複する形で新規出店が集中しているという観点から、開店日と店舗面積、この二項目について審議するということになっております。

○山本(信)委員 二項目しか調整をしないということになりますと、みんなが一番心配をしている営業時間の問題が、この大店審の中から外されてしまうということになるわけですが、これはどうしてでしょうか。

○山本商工振興部長 現行大店法のこれまでの運用につきましては、「おそれあり」という場合、集中としているケースと、あと突出ということで、同一区市町村の範囲において他の既存店の実態に照らして突出しているかどうかという観点、一つの物差しがございます。そういった観点から必ずしも突出はしていないということでございまして、今回の環七杉並店については開店日及び店舗面積について審議するということになっております。

○山本(信)委員 問題は、その突出を、どこをもって突出というふうにするかだと思うんです。周りで、こんな深夜営業をしている大型店ってありますか。

○山本商工振興部長 これまで大店法の判断では、大型店という形でどこまで運営しているのかを横で見るんではなくて、要するに、そういう大型店の中で個別の小売業者でやっているものがあるかどうかという観点から、この突出というのを考えるというような運用になっております。

○山本(信)委員 今の論法の中で、結局、すぐ近くにある大型店の中でセブン―イレブンが併設をされているところがあって、そこが深夜営業をしているからというのが理由になって、このドン・キホーテの深夜営業が大店審の審議項目にもならない。非常に異常な話だと思うんです。実際に、これはやはり東京都自身が今までの慣例がどうしたという話ではなくて、特にひどい運営のやり方をして、東京都自身が何店も見て、三店のお店が本当にひどいというんで後から注意したり、いろいろやらせているわけですよね。それが、コンビニエンスストアを併設した大型店があるから、それで大店審に引っかからないんだと、これは運用の仕方の問題として、本当に住民の立場に立って大店審を運用するのかどうかが、僕は問われているんではないかというふうに思うんです。
 それで、このドン・キホーテのあり方に対して、本当に皆さん心配していらっしゃる中身を見ますと、二十四時間営業はもう大変なことになると。ここの請願の趣旨の第二項目に、こういうふうに理由の中に書かれています。ドン・キホーテ店の年休日一日、二十四時間営業は、交通渋滞、騒音、照明問題、大気汚染、深夜の若者往来による安眠妨害、各種のごみ投棄ということで、喧騒で物騒な生活環境を招くんだということで、これ以上の環境悪化は絶対に許せないんだというふうにいわれているわけです。
 ここへ東京都の公害防止条例をちょっと持ってきたんですけれども、六十五条でこういうふうに書いてあります。「何人も、夜間(午後八時から翌日の午前六時までの間をいう。)においては、道路その他の公共の場所において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。」とちゃんと書いてあるんです。これは皆さんの管轄の条例ではないんですけど、しかし実際にこの間の、ドン・キホーテのお店が開かれるとどうなるかというと、夜間の静穏が保持されない事態になっているというのが現実ではないかと思うんです。
 そういうことを考えても、このドン・キホーテというお店の出店について、一般的に大型店の出店だということで対応することになるとは思うんですけど、しかしその場合に、本当に今、大事なことは、住民が今までつくり上げてきた環境を守りたいという願いに、行政としてどうやって寄り添うのか。当然、行政が、いろんな形で、運用ということでむちゃなやり方をする業者に対して規制をするということは十分にできることではないかというふうに思うんです。確かに今までの慣例だとか、今までのやり方があったと思いますけれども、特に大店審で一たん決まったことを後でほごにした、いわば前科があるわけです。そういうところに対して特別に厳しい対応をするということも必要なんじゃないかと私は思います。
 それで、先ほど幾つかご紹介をいただいた各区議会、それから区長さんなどからの要望書というものを見ても、本当に真剣に、この出店に対して規制をかけてほしいというお気持ちがにじみ出ている内容になっているわけです。これは、それぞれの区市町村が出店を規制する権限がないという中で、東京都にとにかく頑張ってほしいということで要望を出されるわけです。そういう点では、基礎的な自治体がこういう形で要望し、物をいっていくということと同じように、東京都自身がやはり住民の立場に立って行動する必要があるのではないかと思うんですが、なかなか法的なものもあって難しい部分はあると思いますけれども、住民の願いに寄り添う形でこの問題に取り組んでいただきたいと思うんです。決意のほどをちょっと伺いたいんですが。

○山本商工振興部長 先ほどから申し上げておりますとおり、大店法は商業調整という観点から調整四項目という形になっておりますので、なかなか住環境一般という形で調整をするというのは難しゅうございます。ただ、実際の出店に当たりまして、地元での円滑な運営という観点から、出店者側と地元の小売業者、地元住民の間で円滑な話し合いが持たれるということは望ましいものと考えておりますので、そういった形で出店者側に対して要望していきたいというふうに思っております。

○山本(信)委員 なかなか条例の仕組みとか、そういうことでできないというふうにいわれるんですけど、ぜひ全庁的に、横断的な形で、どういうふうにしたらこのドン・キホーテの出店、横暴なやり方に対して歯どめをかけられるのかということに、知恵を絞っていただきたいんです。さっき公害防止条例をわざわざ紹介させていただいたのは、もう皆さんご存じの条例だと思いますけれども、環境保全局だとか、都市計画局だとか、それぞれいろんなセクションがかかわってくるわけです。警察もかかわるでしょう、道路の管理をしている建設局もかかわりがあるでしょう、そういう全体で、どういうふうにしたら住民の皆さんの思いに寄り添うことができるのかという観点で、ぜひ毅然とした態度をとっていただきたい、そして工夫をしていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 あわせて、この問題は本当に重要なことでありますので、議会としても徹底的にさらに調査もし、どういうふうにしたら住民の皆さんの願いにこたえることができるのか、考えていくべきだということを申し上げて、質問を終わります。

○木内委員 きょうは、本委員会としては極めて異例の、大勢の傍聴の方がお見えになっておられます。いかにこの問題が都政の中で大きな課題となっているかのあらわれだと思うわけであります。
 その行動力と正義感をもって、私はふだんから大変敬意を持っております、地元区議会の宮原良人議員を先頭に、三十名以上の方が見えておられる。また、野田先生も先ほど来、貴重なお時間を割いて、こうしてお見えになっている。また我が党の森田議員も、この問題には委員会が違うから直接議論はできないけれども、ぜひとも地元の皆さんの声を議会に届けてほしいという、そういう懇望がありました。
 したがいまして、私が今から申し上げること、質疑の過程というものは、先ほど来アウトスタンディングな形で商工振興部長が頑張って答弁しておられるけれども、尊敬する大関労働経済局長を初め労経局の幹部職員の皆さん、お集まりの皆さんによく、ひとつ耳を傾けていただくとともに、都政全体の中で大きな問題としてこれをとらえていただきたいと思うのであります。
 行政の、政治の主役はあくまでも住民であります。都民であります。このことをまず念頭に置かなければいけないと思いますし、きょうお集まりになった三十名以上の方々の切実な行政への要望、胸が張り裂けるばかりの、このドン・キホーテへの怒りというものを、理事者の局長を初め皆さんはぜひ受けとめてもらいたい、こう思うのであります。
 外形標準課税が今、大変物議を醸しておりますが、私はこれを上回る知事の英断等によって議会と行政が議論をし、そこから施策をつむぎ出しながら、こうした横暴な商法に対して東京都が独自に規制をかけられるような、そういう知恵もこれから出していかなければならない。私は今、真剣勝負でこの質疑に立っているわけであります。
 先ほど来、いろいろな議論がありました。かねて、本委員会でも武蔵小金井店の出店に対する議論、私も現場に足を運び、そして党を代表しての質疑を行った経過があります。また、その前後において葛西本店ドン・キホーテにも行ってまいりました。きょうの質疑のために、私は、杉並区方南一丁目二十八番地周辺、十五日の、あの寒風吹きすさぶすさまじい風の中、約二時間近くにわたって周辺を視察してまいりました。そして、その晩、未明に至るまでの、あの環七の交通量の実態も、この目で確認をしてまいりました。そうした見聞を踏まえての質疑でありますので、ひとつ概念や法律事項や、あるいは条例もあるでしょうけれども、いかに地元の方々が、いわば自分たちの生存権を守るべき要害ともいうべきこの町に、言葉を変えて、あえて誤解を恐れずに申し上げれば、花園ににわかに猛獣が踏み込んできたような、こういう暴挙に対してどういう思いでいるかということを知っていただきたいのであります。
 さて、十五日の午後、ドン・キホーテ出店を阻止する会の代表の方々が、本委員会の委員長、副委員長、理事、委員の皆様にということで、この文書を持ってお見えになりました。抜粋して申し上げます。「昨年十二月十三日には東京都が建築確認を降ろし現在本年五月開店に向けて進捗しております。私どもがドン・キホーテ出店に反対する理由はご承知のことと存じますが、」とこう前置きの後に、四項目にわたって、血のにじむような文言が連ねられているのであります。後に触れますが、この四項目を挙げられた後、「以上、概略申述べた理由から『ドン・キホーテ環七杉並店』の出店に際して地域住民を守る立場で、規制の強化をお願い致したく参りました。」二月十七日の審議につきましては、よろしくお願いします。ドン・キホーテ出店を阻止する会会長村貫昭二さん以下、役員の方のお名前と関係商店街の名前がここに並んでいるのであります。
 さて、ここにございます、まず第一の指摘されている内容は、「隣接する住民にはこの出店によって生存権さえ奪われかねない状況が生まれます。(二四時間営業による騒音や照明による不眠など)」こうなっているわけであります。委員長のお許しをいただいて、私は現場の地図を用意してまいりました。ごらんをいただきたいと思います。
 (図を示す)これが環七通りであります。これが一丁目二十八番であります。約千坪。このブロックの明伸ビルというのを除いて、このブロックは全部ドン・キホーテの用地になっているのであります。そして、このほぼ三角形の土地を囲む形で道路が張りついております。この道路は、ほとんど車が通れるか通れないかという道路であります。聞くところによりますと、ドン・キホーテは開発行為として、この道路を拡幅することを今、計画しているようでありますけれども、この道路と、さらにここから枝葉のように伸びる道路、これは地図で見ますと、一般の車両の通行が可能なように見えますけど、ほとんど不可能であるか、あるいは一車線ぎりぎり通れても、すれ違うことが不可能な道路ばかりであります。いってみれば、いわば、仮に車が迷い込んだ場合には袋小路になってしまって、出ることが困難で渋滞が目に見えている道路構造なんです。
 それはさておきまして、この周りを私はずっと見てまいりました。環七という交通量の激しい道路に隣接している地域ですから、騒音に相当影響されている地域かと思いきや、実はそうではありませんで、一歩入りますと静ひつで、非常に環境にすぐれた静かな住宅街であります。それぞれのお宅が植栽、植木を楽しみ、あるいは松の木が植えられ、路地に入りますと、言葉がいいかどうか、まさに牧歌的な雰囲気さえ漂うような町なのであります。
 お聞きしてみますと、それぞれの庭や、あるいはこの道のはじに、手掘りといいますか、井戸が何カ所かありまして、この井戸は今でも健在で使われているようであります。こういう、いわば、これまで皆さんがこよなく愛して、豊かで潤いがあると親しんできて、また我がふるさととしてきた地域が、この方南一丁目二十八番地周辺なのであります。ここに今、ドン・キホーテは千坪のところに、まさに二十四時間の営業を目指して、ダンプカー、当時私が行きましたときは五台ほど入っていました。大型のブルドーザーが四台、うなりを上げておりました。こういう建造物をつくろうとしているのであります。
 先ほど来の議論にもありましたように、都民がみずからの生活を営む環境を有し続ける権利は当然持っているわけでありまして、これをまさに壊そうとしているのがドン・キホーテだということを、まず局長を初め実態として、答弁は一切きょうは局長結構ですから、お聞きをいただきたいと思うのです。
 ちなみに、私はこれにあわせて先日、ドン・キホーテの葛西店に行ってまいりました。まさに不夜城のごとき光彩を放つというか、照明が深夜に至るまでこうこうと輝いているんです。そうして、道路一本挟んで、その対面するところにはマンションが建っている。そのマンションのベランダが東を向いておりますけれども、この全戸のベランダに対して、ドン・キホーテが設備した照明が、まさに舞台を照らすようにこうこうと、皆さん、深夜まで輝いているんであります。すさまじい脅威だとは思わないでしょうか。こういう、いわば仕方というのを平然と行っているのがドン・キホーテだと、私は断ぜざるを得ないのであります。
 したがって、法律議論は既に出尽くしていると思いますけれども、この実態について、まず都はどう認識しているのか、この静ひつを極めた住宅街に今、土足で、そこのけそこのけお馬が通るというぐあいに入ってきている、この計画について、この周辺の地理的実態について、どう認識しておられますか。

○山本商工振興部長 ただいま木内委員の方から、地元の実態についてるる述べられたところでございますが、私の商工振興部長としての立場から申し上げますと、大店法の運用ということでいいますと、まさに商業調整の観点からやられているわけでございまして、調整四項目以外の問題について、法律の運用の中でいろいろやっていくということは大変難しい問題であるということは、改めて繰り返させていただきたいというふうに思っております。
 ただ、今後の問題として、これは結論めいた話で申しわけないんですが、大店立地法の制定に当たりまして、都市計画法というのができているわけでございまして、区市町村が特別用途地区制度を活用して大店法の出店を抑制することは、可能となっているわけでございます。こういった都市計画の手法としての活用についても、考えていくというようなことも、考えなくてはいけないんではないかというふうに思っております。

○木内委員 あらかじめちょっとお断りしておきますが、今の答弁を聞いていただいて、多少質問時間が伸びるかもしれませんが、そのときはご配慮願いたいと思います。
 恐らく商工振興部長の立場ではそういう答弁になろうかと思います。今の答弁、それ自体、私は一定の知恵かなと思うんです。区市町村によるゾーニングの問題等、いろいろ知恵は今後あるわけでありますが、今回のこの請願審査に当たって私がお訴えをしているのは、この問題をどうするかということなのでありまして、その点もひとつ念頭に置いていただきたい。
 それで、商工振興部長の立場では、そういうご答弁に終始せざるを得ないかもしれませんけれども、実際の議論として私が今、答弁を求めたのは、申し上げた実態について率直な感想、また実態を認識しておられるかということなんですが、これは言外にそのとおりだということなのかな。なかなか答弁しにくいのかな。ただ、行政というものは血が通わなきゃいかぬですよ。規則にのっとっていますから、ルールには違反していませんから、だからというんではいけないし、皆さんの立場も法の運用者としてわかるけれども、議会での議論というのはそういうものではないんではないかと。したがって、実態は実態だけれども、こういう法律的な対応なんだというようなことの答弁でもいいですから、東京都として、実態はそれはお答えできると思うんです。山本振興部長、もう一回答弁願えませんか、そういう地域だということ。

○山本商工振興部長 今、実態について、どういう認識をしているかということでございますが、こういった地域に大型店が出店するということになりますと、やはり交通量の増加ということは否めないと思いますし、生活道路という意味での機能というのもなかなか大変ではないかというふうに思います。
 ただ、いずれにしましても私の立場から申し上げますと、大店法の運用の中でこういったものをやっていくというのは大変難しゅうございますので、基本的に地域住民の方々の意向を踏まえながら、こういった問題についてどう対処していくかについて、出店者側に考え方を求めたいというふうに思っております。

○木内委員 何度も申し上げるように、この委員会での議論というものが一つのスタートになって、新しい行政の手法なり、あるいはあり方というものが模索される可能性が出てくるわけで、その意味で、責任あるお立場で仕事をしておられる商工振興部長の心情的な吐露もお聞きしたかったんだけれども、お立場もお立場ですから、要するに木内のいうこと、よくわかるということでしょう、いってみれば。(笑声)それ以外の事実はないんだから、これは。そのように受けとめておきますよ。
 だって、ここはほかの店舗と違うんですよ。私、寒い中、歩いていたら、小さなよちよち歩きの赤ちゃんがお母さんに手を引かれて、寒い中、帽子を飛ばされそうに、この奥の角から、お宅から出てきたのを見たんです。この子の生活や成長にも影響があるんだなと率直に思って、そこまでいう必要ないと思ったから申し上げなかったけれども、それぐらいの地域に土足で踏み込んできているんですよ。このことは申し上げておきます。答弁は結構です。
 それで、今、振興部長がいわれました交通の問題なんですが、実は地元の皆さんもおっしゃっている第二の問題点として、「都内でも屈指の環七大原交差点の交通混雑は現状でも忍耐限度を超えるものですが、同店の出店に伴って更に増幅され未曾有の混乱が」予想されますと、こうなっています。そして、この地図でいきますと、ここにも――大規模小売店舗出店計画説明書訂正版というのが私の手元に来ているんです。この中に地図が入っていまして、どういう駐車場への車の誘導をするつもりでいるかといいますと、こっちが方南町、方南通りの方です。これから環七を南下してきまして、この敷地の手前に一カ所、車の入り口と出口を用意しているようです。もう一カ所、こちらにも入り口と出口を用意しているようです。
 私はこのことを知りまして、現場を見て、昼と夜、臨場感を持って考えてみたんです。これは、昼も夜もすさまじいスピードで車が走る都内の大幹線道路です。昼は渋滞がすごいときもあります。夜は猛スピード。それが限られた車線の中で、ここが渋滞した場合に、歩道側に全部渋滞が並ぶんです。葛西店でもそう、武蔵小金井店もそうです。そのたびに駐車場に入ろうとする車の後尾部分がずうっと伸びるんです。葛西店の場合は葛西橋通りに面していますけれども、整理員が出てポットみたいなのを道路に置きまして、どんどん中に入れるんです。今度、中の方の住宅街のマンションの前、一般の戸建ての住宅の前に車の渋滞の数珠つなぎの列ができる。じゃあ環七でそれが起こるとどういうことになるかというと、ここで大変な交通混乱が起こるんです。整理員が出ようと出まいと、これは想定される一つのケースなんです。
 もう一つの問題は、例えば、ここを目指してくる車がいたと。これはドン・キで混んでいるんだぞというんで、先から迂回して裏のどこかでとめようなんていうんで、詳しい地理地形を知らない人たちはどういう行動に出るかというと、ドン・キを過ぎてから、道路をみんな、左へ左へ曲がるんです。曲がるとどうなるかといいますと、さっき申し上げた事態になるわけです。この緑色部分というのは全部袋小路になる道路が多いんです。バイクでなんか入っていこうものなら、細い道へ入っていくと、住宅と住宅の私有地に入っていっちゃうんです。ですから、航空地図で見ますと、この辺の地形の地図というのは道路が先、消えているところが多いんです。そういう事態。そうなるとどういう現象が起こるかというと、この辺で大変な排気ガスの問題、騒音の問題、これらはいずれも深夜起こり得る可能性もあり、土日については昼間でも起こる、こういう問題なんです。
 したがって、こういう特殊性のある地域だということ、私は思うんですが、商工振興部長どうでしょうか、また大店法で来ますか。(笑声)

○山本商工振興部長 ただいま木内委員の方から、地元の状況についてるる説明をいただいたわけでございまして、我々としては大店法の運用についても、実際問題、地域地域でどういう環境にあるのかというのは常にやっぱり考えていかなきゃいけない問題だと思っておりまして、大店法の中でその調整ができるかというと、難しい問題があるというのは事実だと思いますし、ただ、ドン・キホーテの出店でも、いろんな出店の、周りの環境との絡みをどうするのかというのは我々、地元とその出店者側できちんと話し合っていただかなければいけない問題ではないかというふうに思っております。

○木内委員 どうしても大店法の範囲内での対応に限られる、しかし都として地域の実情に応じたさまざまなまた汗も流していくと、こういう話だったと思うんです。
 そこで、地元の皆さんに聞いてみますと、例えばこのドン・キホーテが存在するという状況の中で、こういう周辺の枝道、路地に近いような道路、ここには明確な規制を行って、そして地元居住者専用車両以外進入禁止と。都内で町を回りますと、よくありますね。そういう規制であるとか、あるいはさまざまな附帯要件というものを付す、そういうことも必要ではないか。大店法の中では対応に限りがあるけれども、都として地域の実情に応じた対応をというふうに、今いわれたわけでありますので、それについてはどうでしょうか。

○山本商工振興部長 警察も含めて、地元、それから出店者側との間で話し合っていただくべき問題だと思っております。

○木内委員 地元と警察と出店者と話し合ってもらう問題。今の答弁だと、東京都は何らサジェスチョンなりアドバイスなり、側面的支援はしないんですか。

○山本商工振興部長 地元と出店者との間でそういった話し合いが持たれるように、我々として出店者側に要請していきたいというふうに思っております。

○木内委員 大変ご活躍を日々なさっている商工振興部長に無理な答弁をいただいて恐縮していますけれども、先ほどの答弁よりは大分前進しておられるので、出店者側に要請をするなり、いわば地域の皆さんの心というものを受けとめて、ひとつ頑張っていただきたい、こういうふうに思います。
 それでは第三に、「二十四時間営業による青少年非行の温床になる可能性を秘めています。周辺に多くの小中学、高校があり杉並区教育委員会でもドン・キホーテ出店に危惧の念を表明」していると。
 これは環七店ではありませんが、あるドン・キの店舗に行きましたのが午前一時過ぎでありましたけれども、若い人たちが集まってきておりまして、たまたまそこは植え込みが駐車場の際にあって、そこに立ち小便をしている二人の少年がいた。これは別に東京都の責任ではないけれども、しかし事ほどさように、深夜の独特の雰囲気が醸し出す風紀の乱れでありますとか、あるいは若い人たちが集まってきやすい、誘蛾灯に昆虫が吸い寄せられるというと、またこれは誤解を招くかもしれないけど、まさにそういうスポットになっている現場も私は見たことがあります。その意味で、これは杉並という地域もありますけれども、こういう問題の提起が行われているということも知っていただきたい。答弁は要りません。
 それから第四に、「近隣商店街小売商への影響であります。不況のあおりを受け商店街の不振が嘆かれる昨今、追い討ちをかけるような大型店の二十四時間営業は遂に息の根を止めるところとなるでしょう。地域密着型の商店の衰退を防ぐ為に是非とも二十四時間の営業は差し止め」てほしい。こうなっているわけであります。
 地域に長い間根差して事業をやってこられた商店の方々、先ほども松原委員の方から指摘がありましたけれども、事業者であって、なお、地域のさまざまな立場で社会貢献をしてこられた、歴史を育んできた住民の方々がおられるわけであります。そして、この商店の方々は今まさに、こうした大型店の出店によって息の根をとめられようとしている、こういう声も聞いているわけであります。
 例えば、この出店計画書によりますと、売り上げのほぼ四分の一が家電製品というふうになっております。東京電気商業協同組合という、この組合の皆さんは、いうところの町の電気屋さんでありますけれども、これまで生活が利便的な環境になる以前から、電気製品を通じて地域社会の生活に貢献をし、常に住民と一体となって事業をやってこられた方々、例えばこういう業者さんへの、あるいは全体的に商店全体への影響力は、はかり知れないものがあるのであります。
 そういう意味で、まず地元の皆さんからの要請というものをここにしっかりお伝えすると同時に、何点かについて具体的な答弁がありましたので、あと、若干の質問をもって、このドン・キホーテの問題を終わりたいと思うんです。
 こうした誠意のない地元対応というものがドン・キホーテによって行われてきたわけでありますけれども、都はこれまで具体的にどういう指導を行ってこられたか、簡単にお答え願いたいと思います。

○山本商工振興部長 都はこれまで、ドン・キホーテに対しての指導を行ってきたかということがございますが、この委員会にも諮って、当時、保谷新町店といっておりましたが、その問題が起こったとき、とりわけ一坪ショップを使った形で、大店法の法律の考え方からいうと、なかなか難しいようなやり方で、出店を取り下げるような対応を図ったときも、やはり大店法の中できちんと議論をしてほしいという話をして、また大店法に戻した形で、保谷新町店については最終的に今、落ちついた形になっているということがございますし、それからそれ以外の店についても、さまざまな住民とのトラブルがあることは承知しております。そういった中で、我々としては、そういったトラブルがある以上、地元での円滑な事業活動という観点から、地元と話し合うようにという形の指導をしてきているところでございます。

○木内委員 東京都の指導を受け入れたとはいえ、ドン・キホーテの一般的な行き方というのが、地域の意向を無視して、建築計画の見直しや営業計画を何ら修正することなく、強引に出店手続を行ってきている。今回のケースも、まさにそのケースであります。したがって、地元の方々は一層不安を募らせているわけであります。
 先ほどの議論にもありましたけれども、建築紛争予防条例に基づくあっせんの申し出を行い、ほぼ合意が整うのかどうか、今、それが進んでいるんですか。地域の生活者にとっては、このあっせんの内容が持続的に遵守されることが極めて重要なわけであります。しかし、これまでのドン・キホーテのスタイルというものを考えますと、このあっせんの内容というものが覆されるのではないか、したがって再び平穏な環境というものが阻害されるのではないか、こういう懸念が残るわけであります。
 都として、地域住民が譲歩に譲歩を重ねて合意した、いいかえれば、苦渋の決断をしたこと、そうしようとしていること――例えばです――これ、今、時期として非常に微妙でありますから、私も文言に気をつけて申し上げているわけであります。というのは、ちょっと行きつ戻りつで恐縮ですが、この請願の趣旨が出店撤回の指導ということで出ているんですが、重ねて申し上げるように、十五日に住民の方からの、またこういう話もありますものですから、先ほど来、読み上げております資料があるので、これをまた踏まえての議論。奥歯に物が挟まったみたいで、おわかりになりにくいかもしれないけれども、要するに住民の方々の思いからしますと、本当は来てほしくないんですよ、単純にいえば。なければ、平和な環境がずっと続くわけでありますから。だけれども、ドン・キはどうも来てしまいそうであると。であるならば、できるだけ被害を軽く、そしてまた住民の意向を反映したあり方というものを追求していきたい、こういう意向だと、こういうことだと私は思っております。基本は絶対反対です、こんなものは。当然です。
 それで、このあっせんの内容が確実に実行され、そして将来においてもあっせんの成果が、仮に一定のものが出た場合に遵守されるよう、東京都は監視指導というものを厳しく行っていくべきだと思いますが、どうでしょうか。

○山本商工振興部長 木内委員の方から、今回の建築紛争調整の方のあっせんの問題が提起されておるわけでございますが、我々の方もこれ、ほぼ合意に達して、近く合意書が交わされるというふうに聞いておりまして、最終のものであるかどうかというのは、担当局の方からきちんとした形で聞いてみなければならないかと思いますが、我々の聞いているところでは、まず一つは出店者側が必要な環境保全対策をするとともに、店舗の運営に関しても、今後近隣の住民の方々と話し合いを持って協議をするというような中身になっているやに聞いております。そういった、今回、対策としてきちんとやられているかどうか、当然、あっせんをした立場で今後もチェックしていくということだと思いますし、話し合い自身がきちんとやられているかどうかということも、我々としては見守ってまいりたいというふうに思っております。

○木内委員 しつこくいいますが、あっせんで住民の方は万々歳だって喜ぶわけではないんです。この点をよく理解していかないと、方針を間違えると思います。ぎりぎり、そういうことなのかという苦渋の、いわばお気持ちを強くお持ちになっての上での今の流れなんだと。これは、私はあえて申し上げておきたいと思うし、したがって、都は厳正にこれをチェック、監督指導するという決意を、仮に一定のものが出た場合には持ってもらいたいと思うのであります。
 これは住民の方々が大変な知恵と汗を絞って、とった方策の一つだというふうに思うわけでありますけれども、私はやはり、当事者間の合意には限界があると思うんです。したがって東京都として、地域の生活環境の保全というものをまず最優先に考える。都民の安寧に満ちた生活というものを最優先に考えて、そしてこの企業の利潤追求に偏った立地行動や営業活動に反省を求め、指摘をし、調和のとれた行動を行うよう、的確な指導をすべきであると思うんです。
 したがって、さっきも山本商工振興部長、いっておられたけれども、法律は法律だけれども、都として必要な対策、要請等を行っていかれるということでありますから、これを重ねてまず確認をして、ドン・キホーテの問題についてはピリオドを、まずきょうのところは打ちたいと思います。しかし私は引き続いて、またいずれどこかで出るであろうと。あるいはドン・キホーテに限らず、新しい社会での事業のあり方というものが、都政の中で大きな、実は問題意識を持って、もう既に取り上げられているわけでありますから、この、いわゆる打開に向けての議論が行われるわけで、きょうがまた新たなスタートである、こういうふうに思っていきたいと思いますが、先ほどの答弁をお願いします。

○山本商工振興部長 大型店が出店するに当たって、地域の環境実態に配慮して、地域と円満な形で出店していくということが、我々も望ましいものというように思っておりまして、今後ともこうした観点から、出店者に対して、適切な出店がなされるよう要請していく所存でございます。

○木内委員 住民と業者との円満な話し合い、しかし住民は弱い立場であります。だから、行政があり、さまざまな環境があるわけでありますから、あくまでも都は、責任ある立場で、この両者の話し合いに、さまざまな形でかかわっていっていただきたい。これを私ども議会としてもしっかりと凝視してまいりたい、こういうふうに思います。
 それからもう一件のジャスコの出店計画の見直しに関する陳情についてであります。
 江東区内における大型店の出店状況を平成十一年十二月末現在の店舗面積でいいますと、全店舗面積に対する大型店の占める割合は、既に六二・九%を占めるに至っております。二十三区内では、都心部等を除いて、江東区が最も高い割合となっておりまして、その地域はほとんどが近隣型商店街が存在している。こういう実態に照らして、地域中小小売業の事業活動というものが極めて厳しい経営環境に置かれてきているのであります。
 この上、ジャスコの出店が届け出どおりで出店されると一段と影響が強まる。したがって、具体的な対応というものが必要になってくると思うのであります。ちなみに、江東区内における一般小売商店、いわゆる店舗の数がどう推移してきているかといいますと、平成三年には三千七百七十五軒あった。平成六年には三千五百七十二軒になった。平成九年の最も最近の調査では三千三百三十四軒、この六年間の間に約四百軒以上が江東区内から商店が消滅をしているんです。じゃあ、人口が減っているかというと、そうではない。集合住宅居住者が六割前後に達していて、人口は微増しているわけであります。人口がふえていて商店が減っているのは何かといえば、これは大型店の出店によるためであります。
 この事態というものが、先ほども地域におけるそれぞれの小売商店、あるいは商店街のたどってきた歴史と地域貢献への過程というものには触れたわけでありますけれども、今、都が、あるいは行政が何らかの手を差し伸べなければ、大型店の出店によって東京はおろか、関東周辺のこの首都圏においてもそうでありますけれども、小売店というものがどんどん消滅をしていく、これは断じて見過ごせない問題なのであります。
 この当該店舗は第一種の店舗として、至って国の調整権限であることは承知した上で議論をするわけでありますけれども、東京都としても、私は具体的に何らかの対応が必要であると、こう考えるわけであります。
 このジャスコの出店計画を初め、今後出店が予定されている案件を含めると、江東区で大型店の店舗面積の占める割合はどのくらいになるんでしょうか。

○山本商工振興部長 平成十一年十二月末現在の、大店法の三条の建物設置の新規届け出状況における平成十三年一月まで開店予定という店舗の面積を加えてみますと、大型店の店舗面積に占める江東区での割合というのは、推計値でございますが、七四・八%ということになります。

○木内委員 七四・八%になる。さらに、新たな開発がいろいろ計画されている。例えば区内、各地域でそういう事業が興されてくると、ますますこの率というものが上がってくる。これは比例して小売店が減ってくるというゆゆしき事態を、もう既に提起しているわけであります。
 質問の途中でありますけれども、きょうは山崎孝明委員も、この後、この問題についてご質問をされるそうでありますので、山崎委員の質問とあらかじめ重複しないことを念頭に置きながら、私は進めてまいりたいと思います。したがって、あと何点かに絞らせていただきたいと思いますが、ジャスコの第五条の小売業の開店日、店舗面積及び第九条の閉店時刻、年間休業日数の届け出に対する調整結果の内容がどんなものであるか、具体的に伺います。

○山本商工振興部長 国の大店審における今回のジャスコの案件の審議結果でございますが、開店日については届け出どおりの平成十二年十一月二十五日。店舗面積につきましては、届け出二万四千八百三平米に対しまして、二〇%カットの一万九千八百四十平米でございます。閉店時刻については、届け出午後十時に対しまして原則午後八時、ただし年間百二十日以内に限り午後九時。それから年間休日日数についてでございますが、届け出六日に対して十二日以上ということで、それぞれ結審をしております。

○木内委員 申し上げた事情で、最後の質問にいたします。
 今後、こうしたケースの出店計画に対しまして、こうしたものを地域の発展、地域経済の活性化、あるいは小売商店を守る、商店街の擁護という立場から、こうした類似する出店計画が出てきた場合の抑制する手法、これには具体的にどういう方法が考えられるのか。例えば先ほども若干、ドン・キのときに答弁されましたけれども、区市町村のまちづくり条例等との関連、あるいはゾーニングの問題、これを含めてご答弁を願って最後にしたいと思いますが、山崎孝明委員と志を同じくしながら地域の発展を願う立場からお尋ねをするわけでありまして、明確な答弁を願います。

○山本商工振興部長 今後の新たな大型店の出店計画への対応ということでございます。
 本年六月一日から大店立地法というのができるわけでございますが、大店立地法制定にあわせて改正された都市計画法、先ほどこれは申し上げさせていただきましたけれども、その都市計画法におきまして、区市町村が特別用途地区制度を活用した形で大型店の出店を抑制することも可能となっております。また、区市町村がまちづくり条例の制定などによって、大店立地法とは異なる観点から、大型店を含む施設を横断的に規制する地域をゾーニングという形でやっていくということについては、必ずしも大店立地法に抵触するものではないというように考えております。
 いずれにしろ都としては、今年の六月からということでございますが、大店立地法の適切な運用によりまして、地域環境と融和した調整に努めるとともに、都市計画などの手法の活用についても、区市町村に対して一層の周知を図っていきたいというふうに思っております。

○林委員 木内議員からいろいろ話が出たので、私も重複しないように短目にやりたいとは思いますが、質疑を聞いていますと部長、対岸の火事みたいな雰囲気をどうしても受けちゃうんですよね。そういうとらえ方。住民の皆さんにとってみれば、一つの大型店舗が出るということは、生活をしている人たちにとってみれば、孫や子供の代まで影響するわけですし、また商売をやっている人からすれば、本当に生存権をかけた戦いだと思うんです。ぜひ、その辺のぬくもりをというか温かみを、住民の皆さんと同じ体温でやっていただきたいなというふうに思うんです。
 このことは、ちょっといっては失礼かなと思ったんですが、たしか十一月ですか、事務事業の説明をいただいた後、資料を要求して、質疑をやりましたよね。そのときに、大型店の年次にわたる出店状況の資料が出ていたと思うんです。その話をする前に、今年度もうじき終わりますけれども、十一年はどのぐらいなんですか。――わからなければいいですけれども、かなり多くなっていますよね。それで、その資料の説明をいただいたときに、部長が、例えば平成九年と十年を比べたときに、出店数ですから出店数のつもりでおっしゃったんだろうと思いますけれども、九年よりも十年は少なくなっていますという答え方をされたんです。出店数が少なくなっていますということだったらわかるんですけれども、その言葉がなかったものでね、恐らく気持ちはそうだと思うんです。ただ、やっぱり商売をやる人たちにしてみれば
――九年、例えば十店舗出たとします。十年がゼロでふえていないんです。廃業する店があれば減ったことになるんですけど、そこの、さっきいった気持ちの差というのは、役所の人と地元で商売をやっている人たちとは、すごいずれているんです。皆さんにしてみれば、こういう案件が次から次へ、ここでも二件あるわけですから、出てくるわけです。だけど、そこに生活している、あるいは商売をやっている人たちにしてみれば、本当に一生に一度のことだというふうに思うんです。それの成否で、いろんな条件が変わっちゃうんですよね。
 それで、今、僕はどっちかというと、これはアメリカの圧力だというふうに思っているんです。石原知事の姿勢としては、そういうのに負けないで頑張ってやっていこうよというのがあるんじゃないんですか。そういう意味でも、ぜひ住民の皆さんの意を体した、先ほどからおっしゃっていましたけれども、知恵を出せば、いろんなやり方があると思うんです。さっきの警察等の話だって、そっちでやってくださいというような感じでおっしゃっていたと思うんです。だけど、そういう、知恵をつけるといったら言葉は悪いかもしれませんけど、住民の皆さんはそんなに情報ないわけですから、そういう意味で、いろんな大型店の出店を手がけた皆さんが指導してあげるというか、一緒になって戦ってあげるという姿勢をぜひ持ってほしいなというふうに思っているんです。
 それで、今回の予算のあれでも、地域商業活性化で十七億かけましたけど、去年も予算十七億ぐらいつけていますよね。東京における商業活動というんですか、それはどういうのをイメージしてやっていらっしゃるんですか。

○山本商工振興部長 まず第一に、先ほどの大型店の出店状況についてお答えさせていただきます。平成十一年度ということでございますが、一月末現在のところ、第一種、二種を合わせまして、今年度の新設届は六十五件ということでございまして、前年の十年度については六十七件ということでございますので、ほぼ同じレベルということでございます。
 前回の私の答弁で、若干ニュアンスがどうだったのかということでございますが、私自身、あのとき申し上げたのはこの件数的なもので、九年度と、数字として減っておりますということを申し上げたとともに、当時、議論されておったのは、大店法が大店立地法になるに当たって、駆け込み出店の懸念というのが皆さん方からもいろいろいわれておりまして、それまでの平成九年度までのトレンド以上に伸びるんではないかというふうに世の中でいわれておったこととの絡みにおいては、そういった駆け込み出店ということでどんどんふえるという状態には至らなかったということで、落ちついた動きという表現を使ったのではないかというふうに思っております。それがまず第一点でございます。
 第二点の今後の、だから東京の中小小売業のあり方ということだと思っておりまして、これにつきましては先日、一月十七日に東京都商店街サミットというものを、東京都、それから商店街振興組合連合会なんかの共催でやらせていただいたわけでございます。この問題意識は、やはり東京の商店街、二千九百七あるわけでございますが、そのうちの八五%というのはまさに近隣型といいますか、商圏一、二キロ以内のもので、今のような消費の実態、それから今後のEコマースを初めとする、いろんな新しい商売のやり方が出てきたときに、地元の商店街はどうやって生きたらいいかというのを、我々真剣に考えなきゃいけないというように思っておりまして、恐らく八五%の商店街は、他の町の皆さん方をお客として引きつけるのは大変難しかろうと。したがって、地元の住民の皆さんに愛される商店街になるにはどうしたらいいかということをまじめに考えていかなきゃいけないというのが基本的なラインだというように思っておりまして、我々、そのサミットを受けた形で、今年度、東京の中小の小売業のあり方について、どうやっていったらサバイブできるであろうかということについて、真剣な形で議論をしていきたいというふうに思っております。

○林委員 今の答弁をいただいても、やっぱり数字がほぼ前後していないということ、だけど、商売をしている方からすると、例えばこっちが六十七件、次の年が一件でも、ふえているんですよ。同じ年に、一年間にやっぱり六十件前後出店するのは当たり前だろうという考え方じゃ、みんな我慢するしかなくなっちゃうんです。わかんないかな、おれはそう思うけど、違いますか。ぜひ、その辺の温度差を克服していただきたいなというふうに思います。
 それで、実際に私の練馬でも、ライフだとかダイクマができて、夕方の四時過ぎ車で入ることもできないような人通りがあったところが、本当に閑古鳥ですから。そういうところが至るところにできているんです。だから、一つの哲学を持って、どこかで歯どめをかけないと、なし崩し的に大型店ばかりになっちゃいます。小売店舗が本当になくなっちゃうと思います。
 地方分権ということもいわれますし、今のこの、上に上げたら、アメリカからがんがんやっつけられているんだから、歯どめをかけるのは地方自治体でしかないんです。そのためにも、先ほどちょっと出た公害防止条例だとか、あるいはまちづくり条例だとか、ゾーニングを使った営業時間を決めるとか、いろいろなやり方はあるだろうと思うんです。ぜひ、生活する人、あるいは商いをしている人たちの立場に立って、同じレベルで考えていただきたいなというふうに思います。
 これからもいろいろ問題が出るだろうと思いますけれど、その都度また指摘をさせていただきます。ありがとうございました。

○山崎委員 木内委員の方から幾つか、調整していただいて、同じ江東区選出ということで、ジャスコの問題について質問したいと思います。
 ジャスコは、私の住んでいる砂町で近所でありまして、そこには今までイトーヨーカ堂がありましたけれども、その売り場面積の十倍以上の大きさのジャスコが出るということで、この件については地元の商店街はもとより、その周りに住んでいる人たちも環境問題その他を含めて、さまざまな心配、あるいはおそれ、生活に対する変化、そういったことで大変社会問題化しているといっても過言ではありません。
 子供のころから生まれ育った地域ですから、その町の商店の、あの角のお店のおばちゃんはどうやっていたと、あそこのおやじはこうやっていた、いまだに店を頑張っているとか、そういう人たちがぽつぽつと店を畳んでいく姿を見まして、我々は長年、みんなとともに町をつくって、それなりの環境をつくり、社会生活を営んできた、それが、そうした巨大スーパーができることによって大変大きく変わろうとしているわけです。
 もともと大店法のあり方自体、我々、特に地方議会、地方議員というのが、国の法律を見ながら、こんなのでいいんだろうかと。規制緩和という、今、お話のようにアメリカからの圧力によって大店法というのができて、逆に大店法によって大型店が保護されるというような状況の反面、地域で営業をしているたくさんの商店が駆逐されていく。アメリカの場合には広大な国土があって、郊外に大型店ができて、車社会ですから、みんなが車で行って、何千台もとまれるような駐車場があって、そこで一週間分の食料その他を買い込んで家にキープしておく。それで、地域、町の中には、我々も何回か見学したことありますけれども、町の中の商店は商店としての存在意義があって、それぞれが特徴を出しながら、日本でいういわゆる商店街というような活動をしていて、日本と全く違う、そうした環境の中での大型店というあり方だというふうに、私は認識しているわけです。
 ところが日本の場合には、今、我々の江東区というのは、中小企業の鉄工所とか、かなりまとまった土地があったと、それがマンションになったり、あるいはスーパーになったりして、今、木内議員から説明のように、小売店舗に比べる大型店の面積が近々七五%ぐらいまで広がってしまう。それは、その町々の特徴ですから、先ほどのドン・キホーテのように全く隣が閑静な住宅街とは、江東区はいえないわけなんですけれども、しかしながら、そういった土地柄によって、その土地が大きく変わってきてしまう。
 そこで、ジャスコがここで、もう既に工事にも入りました。泣く泣く地域の商店街もあきらめる。いってみればあきらめたわけですよ、住民も。ドン・キホーテの、こうやって心配してきている方々も最終的にはあきらめちゃうんだ。かわいそうでしようがないんだけれども、現状の大店法ではそれが許されてしまう。そこで大店立地法ということになって、地域の身近な自治体が規制をある程度かけられるよというところに、やっとのこと変わってきた。しかしながら、その大店立地法のスタートをする間際、ジャスコは特にそうですが、いわゆる駆け込み申請。ところがジャスコの方にいわせると、駆け込みじゃないんだと、滑り込み出店だと。(笑声)ジャスコは、法改正前の駆け込み出店ではなく滑り込み出店だと、こういうことをぬけぬけといっている。
 そこでまず質問に入りますが、地元説明会をしなければならないということなんですが、その手続は本来どのような意義を持っているのか、伺っておきます。

○山本商工振興部長 大店法の運用における地元説明会の意義ということでございますが、大型店が出店するに当たりまして、周辺の中小小売業者等に対しまして出店計画の内容をあらかじめ明確にするということを義務づけているものでございまして、あらかじめ明確にすることによりまして、後々の円滑な事業活動を確保するという重要な意味を持っているものというふうに理解をしております。

○山崎委員 そうした重要な意義を持っているにしても、それでは地元の商店街や地域の人たちとの話し合いをして、その意向をどれだけ組み入れてくれるかというのが、本来、私はその説明会の意義だと思う。ところが、一方的に、うちはこれだけの売り場面積で営業時間はこうでああで、駐車場はこうですよ。それを譲らないということになれば、説明会の意義はないわけです。
 そこで、ジャスコの地元対応の姿勢、あるいは出店態度というのは、地元の商店街と共存共栄など全く関係ないと。この請願書にもありますけれども、地元商店街とは共存するが共栄などあり得ない、こういうことを説明会で発言しているんです。とんでもない話です。我々、そういう話を聞くと、何としてもぶっつぶしてやりたいと本当に思いますよ。我々、子供のころからずっと商店のおじさん、おばさんに面倒見てもらって育ってきて、その人たちが、山崎さん、うち、もう店やめるよと、こういうことを聞くと、大型店なんか何としてでもぶっつぶしたいと、だれしも議員であれば思うでしょう。きっと皆さんだってそうだと思うんだよね。だけども、法的にはそれができてしまう。
 それで、地元説明会の開催経過はどうだったのか、ちょっと説明してください。

○山本商工振興部長 本件ジャスコの地元説明会の開催経過ということでございますが、地元説明会につきましては、出店計画店舗の商圏内を対象といたしまして、届け出者であるジャスコの方から、江東区につきましては商店街連合会及び周辺関係者に対しまして行われました。また、江戸川区については商店街連合会、消費者六団体及び周辺関係者にということで、それぞれ一回ずつ、合計五回、実施されております。
 その地元説明会の実施内容について、通産省、江東区、江戸川区、東京商工会議所及び都の五者による協議検討の結果、出店者側の計画の内容については周知されたということで、説明会が終了されたことを確認いたしたところでございます。

○山崎委員 合計五回実施しているというんですが、それぞれ各一回なんだよね。こんなことが果たして、それで説明会は終了した、周知をしたんだから説明会終了したというのは、話にならないと僕は思うんだな。今までも、幾つも近所で大型店の出店の問題が発生をして、地元説明会というのを、かなりの回数積み重ねている。ところがジャスコは一回、うちはこういう形でやりますよ、こういう計画ですよと出して、駆け込みじゃないよ、滑り込みだよ、共存はあるけど共栄はあり得ないよ、こういって、それでおしまいですよ。こういう場合に、だれが、そんなことではなくてもっとよく話し合いなさい、こういってくれるんですか。だれか、そういう権限あるの、いるの、いないの。

○山本商工振興部長 地元説明会でございますが、これはあくまでも出店者側の計画の内容が周知されれば足るという形になっておりまして、そういった意味で、地元との調整をする場ではございません。したがって、周知徹底の内容が足りないということであれば、この場合は国の審議会でございますので、都も含めまして五者ということになっておりますが、都の場合であると、地元区、それと商工会議所、都と、三者という形になりますが、そういった形で足りないということであれば、再度の説明会を求めるケースもございます。

○山崎委員 そうすると、最初に伺った地元説明会の開催という手続はどういう意義を持つか、それは、その出店計画の内容をあらかじめ明確にすることを義務づけているんだね。明確にすればそれでいいわけだ。そうすると、調整とかなんとかというのは、この場合には一切しなくていいということですか。

○山本商工振興部長 大店法の運用におきましては、地元説明会には、そのような位置づけはされておりませんで、実際の調整につきましては大店審の審議の中で調整が行われるということになっております。

○山崎委員 それでは、問題のあるジャスコの出店態度から、地元では、行政に対していろんな方々が支援をお願いして、東京都や区議会や、いろんなところにお願いをして助けてくれと。いろんな要望や陳情が出ていると思います。また国に対してもそれなりにしたと思うんですが、この間の支援、その他についてはどういう経過があったのか、ご説明いただきたい。

○山本商工振興部長 地元からの要望、陳情ということでございますが、東京都に対するものといたしましては、地元のマンション管理組合から、出店の見直しを求める陳情、それから江東区長から、法制度、要するに大店法から大店立地法への移行期における出店に関する特段の指導要請、また江東区議会の商工委員会から、地域の実情を踏まえた的確な指導要請、さらには江東区商店街連合会の方から、出店計画の全面的な見直しの要望が、都に対して出されております。また国に対しましても、江東区商店街連合会の方から、都と同一内容の要望が提出されております。
 東京都といたしましては、本件をめぐる諸状況を踏まえまして、この案件については六千平米以上でございますので国の審議会の方が扱っておりますので、通産大臣の方に対しまして、江東区長等からの要請内容を伝えますとともに、出店調整については十全な審議が行われるよう、要望したところでございます。

○山崎委員 要望や陳情が非常にたくさん出まして、その内容からすると、地元としてはジャスコの出店に大変な不安を抱いて、みんなが一丸となって出店計画の見直しを求めてまいりました。東京都は、地域社会の健全な発展に、そうしたことに意を用いるべきであると思いますが、このような地域の意向をどのようにとらえて、そしてどのような対応を行いましたか。

○山本商工振興部長 先ほど江東区区長を初め地元の方から出てきた要望、陳情につきましては、地域の置かれた状況であるとか地域社会の今後の発展などを大変踏まえたものであるというふうに思っておりまして、都といたしましても、これらの要望については通産大臣、要するに国の大店審の方を運営する通産大臣あてに、十二月十七日に江東区長からの要請内容を伝えるとともに、大店審できちんとした形で十分な審議をお願いしたいということを要望したわけでございます。

○山崎委員 都の意見は、国の出店調整においてどのように配慮されましたか。

○山本商工振興部長 都の意見は、国の出店調整にどのように配慮されたかということでございますが、国の方の審議会におきましては、この開店日、店舗面積、開店時刻、休業日数につきまして、審議会を二回開きまして審議をされました。その審議の結果につきましては先ほども申し上げましたが、面積については二〇%カットの一万九千八百四十平米、開店時刻については、届け出の要望が十時に対して原則八時、ただし百二十日以内に限り九時と。それから休業日数も六日の届け出に対して十二日以上ということで、地元商業者の影響をある程度配慮した判断がなされたものというふうに考えております。

○山崎委員 ジャスコのほかに、これから江東区の木場というところにイトーヨーカ堂が、またばかでかいのができる。恐らく、商店街もそうやって衰退していくんだけれども、今までに出たスーパー、大型店が撤退すると思う。そうやって超大型が二つもできるわけだから、そうすると、そっちにみんなお客が行ってしまうから、今までさんざん騒いで、地元商店街と協議をして、やっとできた中型のスーパーが撤退する。つまり、中型のスーパーが出ることによって商店街が寂れて店を閉めてしまった。ところが、超大型ができて、今度は中型が恐らく撤退すると思う。撤退した後に商店街がよみがえるかというと、もうよみがえらないんだ、そのままになってしまう。
 ですから、そこにまちづくりの観点とか、いろんなことで立地法も考えているんだと思うんだけれども、超大型ができて、なおかつ将来、それよりももっと大きなものができれば、このジャスコも撤退する。そのように、大型店というのは利益が上がらなくなればいつでも撤退しちゃう。ところが町の商店というのはそういうわけにいかない。だから、それを何とか守るために少しでも配慮をしてくれという地域の、みんな願望を持つんだけれども、現実的には今、お話のように、営業時間は少し調整しましたよ、売り場面積も二〇%減りましたよ、それが精いっぱい。しかし、残るのは何が残るかというと、商店街が寂れて環境が悪化するということしか残らない。私自身は、大店法なんて悪法だというふうに思ってきた。それで、今回の大店立地法に変わるけれども、その大店立地法についても今後はもっとよく精査をして、地方自治体が権能を発揮できるように、その法のもとでの条例なり規則なり、うまくつくっていかないと、大して変わらないよということになってしまう。
 ですから、今から地方自治体、特に商工振興部が中心となって、できる限りその大店立地法を生かすには、どうやったら生かせるのかという指導をきちっとやってもらわないと、何だ、大して変わらなかったじゃないかとなってしまってはいけないというふうに、私は思います。
 そのジャスコの問題なんですが、そうやって売り場面積を二〇%減らしても、駐車場の台数は減らない。九百何十台かのままらしい。本来ならば、あれだけ大きなものができるんであれば――一日四、五千台の車が来ると予測されている。その四、五千台の車がうまく回転して道路にあふれないかというと、先ほど木内委員のドン・キホーテの話のように環七にずらっと並ぶ、あるいは住宅街に入ってくるというようなおそれがある。そこで、駐車場を何でふやさないのかという不満も、まだまだ我々あります。そういったところをどうやって指導するか。できるならば、それは東京都として労働経済局として、強くまず要請してもらいたいということが一つ。
 それから、あそこは東側に入り口を設ける。北側は幹線道路で、環七ほどじゃないけれども葛西橋通りで非常に交通量が激しいので、警察でそこは入り口はだめだといわれて、わきの、幅十何メーターかの対面交通の、一応四車線の道路に入り口を持ってくる。で、入れないとき、並ぶとき、土日とか、車がずっと列をなしていったときに、東西に走るバス通りがある、これが、何と元八幡商栄会という商店街、その商店街に並んじゃった場合に――バスとバスがすれ違うのが精いっぱいの道路なんだけれども、そこにずっと一列に買い物客が駐車場待ちで並んだ場合に一体どうなるのか。交通事故が起きたらどうするんだと。商店街は、大型店ができてどうにもならないところへきて、その大型店に入るお客さんの車が自分ちの目の前に並んでいる。そういうような悲劇が生じかねないんだけれども、今後、もしオープンした後に交通渋滞になったときには、だれがどうやって指導し、改善させることができるのか。

○山本商工振興部長 今、山崎委員の方から、今回の開店後における駐車場問題、それから交通渋滞問題についてご指摘があったわけでございますが、実際問題、開店後、どんな形で交通渋滞の問題が発生するか、そういった実態を見きわめながら、都といたしましても必要に応じて地元区、警視庁との関係機関との連絡を密にするとともに、問題があるのであれば出店者側に関しても、地元ときちんと話し合いをすることによって解決の方向を模索するようにという形の要請をしてまいりたいというふうに思っております。

○山崎委員 最後になりますが、きょうはドン・キホーテについてもジャスコについても、皆さんからいろんなご意見が出た。それに対して行政のできる範囲の限界という、つらいところは我々もわかるし、我々も議員として選ばれて出てきて、住民の意向を十分くみ切れない部分というのもあって、大変つらい思いをしています。
 しかし、それについて新たに、新しい知事のもとで努力をして、立地法がスタートするに当たって、先ほど申したように立地法をいかに運用して、うまく住民本位の施策を、あるいは知恵を出し合ってやっていくかというのが、私はこれから一番大事だと思うんです。せっかくご苦労されて、ドン・キホーテの住民の方々だって大変な思いだと、我々もジャスコが出て大変な思いをしている、そういったときに、これをどう生かしていくかというのは、僕は東京都の責任になってくると思うんです。ですから、そういった意味で最後に局長の見解を聞かせていただいて、私の質問を終わりたい。

○大関労働経済局長 先ほどから、大型スーパーの問題でいろいろご議論されておりました。正直なところ、私どもの行政の限界というのもつくづく認識しているわけでございますけれども、じゃあ、限界があるからそれでいいのかということになると、やはりじくじたるものがあるわけでございます。
 特に商店街は、昔からの商店街が衰退していくということ、大変残念なことでございます。今、やはり最大の原因は、消費者がそちらを選んでしまうということも大きな問題になってきているわけです。ですから、このことを、もう一度商店街に戻るような、商店街の活性化の対策、こういうのもあわせてやるとか、あるいは、今まで以上に横のデパートみたいな感じにして、商店街全体を昔の、商店街で楽しくなるような、そんなまちづくりを含めて、スーパーへ行くよりも商店街へ行った方が楽しいぞと、このような町、商店街づくり、こういうものをつくっていく必要があるのかなと思っております。
 それはぜひ、新しく来年から、私ども自治体の方の今度は責任が大きくなる法律に変わりますので、それから地元区市町村、この人たちの調整といいますか、こういう役割も非常に大きくなるわけでございます。そういう中で、ぜひ手おくれにならないように――山崎先生おっしゃっていたように、気づいたら商店街が皆虫食い状況になっちゃったと、そこへ戻ってきてもらいたいときには、もうだれも戻ってこないというようなことのないように、ぜひ手おくれのないように、何か抜本的な検討をしていく必要があるなと、このように考えております。
 今回の問題につきましても、できるだけ地元の意向が組み入れられるように、私どもの方からも、誠意を持って話し合うように仕掛けるといいますか、コーディネートしていきたいと、このように思っております。そういうことでご理解賜りたいと思っております。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、今後なお調査検討が必要なため、本日のところはいずれも保留することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認めます。よって、請願一一第八五号及び陳情一一第一四七号の一は、いずれも保留することに決定いたしました。

○樺山委員長 次に、一一第六〇号の二、国民本位の公共事業と建設行政の民主的転換を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○中澤商工計画部長 お手元にあります請願・陳情審査説明表の七ページをごらんいただきたいと存じます。
 陳情一一第六〇号の二、国民本位の公共事業と建設行政の民主的転換を求める意見書提出に関する陳情についてご説明申し上げます。
 陳情者は、横浜市、全建設省労働組合関東地方本部京浜支部支部長、安藤廣一さんです。
 陳情の趣旨につきましては、中小企業と建設労働者の仕事を確保し、暮らしと経営の安定を図るため、一つは、工事代金や賃金等の不払い救済制度、就労保障対策、金融機関の貸し渋りをとめさせる指導、地元中小建設業者受注機会の一層の確保の措置を講ずること。二つ目は、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律を廃止しないことについて、政府に対して意見書を提出するように求めるものでございます。
 初めに、労働経済局では、中小企業に対する官公需の受注機会の確保を図ることは、中小企業に対する仕事の確保対策として有効な手段となり、中小企業の経営の安定に資する効果も大きいことから、これまでも労働経済局長、財務局長連名により、中小企業者向け契約比率の増大等について、庁内各局に対し要請をしてきたところです。さらに区市町村長に対しても、知事名で同様の要請を行ってきたところです。
 また、財務局においても、工事請負等に係る指名競争入札参加者の指名については、都の指名基準に基づき、地元建設業者等中小建設業者の優先指名に努めているところでございます。なお、国からは現在、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律を廃止する考えはないと聞いております。
 また、都の制度融資におきましては、信用保証協会が保証を内定したにもかかわらず、金融機関が正当な理由なく融資の拒否を繰り返す場合には、制度融資の取扱指定を解除するなど、厳正な態度で臨む考えでおります。
 次に、中小企業等が請負契約を結んでいる工事代金等の不払いにつきましては、都市計画局で相談に応じているところです。また、労働者の賃金不払いにつきましても、労政事務所や労働基準監督署において相談、指導を行うとともに、会社が倒産したことに伴う未払い賃金につきましては、国が未払い賃金の立てかえ払い制度により救済措置を講じているところでございます。
 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審査のほど、お願いいたします。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○小松委員 この陳情は国に意見書を出してほしいということで、今、大変丁寧なご説明もありましたので、簡単に二、三お聞きしたいと思います。
 今のご説明の中でも、都はこれまでも官公需の中小企業者向け契約比率の増大などについて、庁内各局に対して要請をしてきているということですが、都の九八年度の契約実績はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。
 その一つは、全企業の契約件数と金額、また二つ目に、そのうち中小企業分の契約件数と金額、及び全体に占める比率など伺いたいと思います。

○中澤商工計画部長 平成十年度の東京都の契約実績についてのお尋ねでございますけれども、全企業の契約件数と金額につきましては、件数で二十六万九千六百三十件、金額で一兆三千三百八十五億二千万円となっております。そのうち中小企業分の契約実績は、件数で二十三万二千二百三件、比率は八六・一%となっております。また、金額につきましては七千百四十一億四千万円、比率は五三・四%となっているところでございます。

○小松委員 九八年度の契約実績に占める中小企業の割合をお聞きしたわけですが、件数で八六・一%と、相当いっているわけですが、これが金額になると五三・四%ということで、都としてさらにその比率を高める努力が必要と考えておりますが、いかがでしょうか。

○中澤商工計画部長 都はこれまでも官公需による受注機会の確保に努めてきたところでございますが、官公需により中小企業者の受注機会の増大を図るということは、中小企業者に対する需要の増進策として有力な手段でございます。中小企業の発展に資する効果も非常に大きいと考えております。今後も引き続き中小企業の契約比率の増大に努めてまいりたいと考えております。

○小松委員 中小企業等への工事代金などの不払いに関する、先ほどありましたけれど、今年度の指導などの実績について伺いたいと思います。

○中澤商工計画部長 都市計画局の調べによりますと、建設業法に基づく本年度、平成十一年の一月から十二月ということになりますが、の建設業を営む者に対する指導、助言で、賃金、工事代金の不払いによるものは二百一件となっております。

○小松委員 それでは、最後にお話のありました未払い賃金の立てかえ払い制度、この実績について伺ってみたいと思います。九八年度でお願いいたします。

○坂本労政部長 未払い賃金の立てかえ払い制度の実績についてでございますが、東京労働基準局によりますと、東京都内の実績は、平成十年度は四百八件、八千七百四十五人の労働者が立てかえ払いを受けており、この五年間では最も多くなっております。なお、そのうち建設業の労働者の割合は、都内の統計ではございませんが、全国では約三割でございます。

○小松委員 未払い賃金の立てかえ払いを受ける労働者が大変ふえて、しかもその中でも建設業の割合が大変多くなっているようですが、こうした救済措置を受けられない労働者はさらに多いと考えるわけですが、例えばこれが労働相談というところで見ると、どのようにあらわれているでしょうか。

○坂本労政部長 都におきましては、都内八カ所の労政事務所で労使からの労働相談を受けております。平成十年度の労働相談状況を見ますと、賃金を払ってもらえないという相談は八千二百八十三件でございまして、相談項目全体の九・六%、約一割を占めております。建設業につきましては、賃金不払いの相談の占める率が一四・六%になっておりまして、全業種の比率を五ポイントほど上回っております。

○小松委員 今の質疑を通しましてよくわかったんですが、建設産業、特に中小建設業者は不況による仕事の減少だけでなく、同時に、不況であるがために大手ゼネコンが、従来なら中小業者が行う中小建設の市場に進出してくるという一方で、工事代金や賃金の不払い、銀行の貸し渋り、また、仕事はあっても劣悪な労働実態など、ますます深刻な状況になっているわけです。こうした深刻な不況回復には、まさに国民の大多数の中小企業者の仕事を確保すると同時に、国民の懐を暖める、そして購買力を高める、このことが大変必要と思われます。今こそ国や都が一体となって、こうした国民の立場で仕事を確保し、暮らしと経営の安定を図るために全力を挙げていただきたいし、その意味でも、我々もぜひともこの議会として国へ意見書を上げるべきことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
 本件は、起立により採決いたします。
 本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕

○樺山委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一一第六〇号の二は不採択と決定いたしました。

○樺山委員長 次に、一一第一〇五号、じん肺根絶を求める意見書提出に関する陳情を議題といたします。
 理事者の説明を求めます。

○坂本労政部長 お手元の説明表、九ページをお開きいただきたいと存じます。
 陳情一一第一〇五号、じん肺根絶を求める意見書提出に関する陳情につきまして、ご説明申し上げます。
 陳情者は、新宿区、第十回なくせじん肺全国キャラバン実行委員会代表、山下登司夫さんでございます。
 陳情の要旨でございますが、じん肺対策について、関係行政庁に対し意見書を提出していただきたいというものでございます。
 その内容といたしましては、第一に、日本経済の高度成長に貢献した金属鉱山、炭鉱、造船、トンネル建設などの産業に発生しているじん肺問題解決のため、加害企業、業界に対する適切な指導を含む対策を講ずること。第二に、早期かつ確実にじん肺を根絶するため、法改正を含む諸対策を実施することの二点でございます。
 現在の状況でございますが、労働者災害補償保険法による労働災害の認定及び労働安全衛生法やじん肺法に基づく企業指導につきましては、国の所管にかかわる専管事務となっております。都といたしましては、労働者が健康で働き続けられる職場環境形成の観点から、労使や都民の方々に、これら法の普及啓発を行っているところでございます。
 じん肺は、主として土ぼこりや金属の微細な粒などの無機物、鉱物性の粉じんを長い年月多量に吸い込むことにより、肺が弾力性を失うなどの変化を引き起こし発生する病気でございまして、鉱物などの掘削作業、金属の研磨作業、アーク溶接作業などを行う金属鉱山や炭鉱、造船等の職場、また、最近ではトンネル工事などの職場で発生しております。
 東京労働基準局によりますと、東京都内では、労災の対象となりますじん肺重症患者の新規認定者数は、平成八年度二十一人、平成九年度十二人、平成十年度十八人でございまして、職場のじん肺検診による有所見者数は、平成八年百十四人、平成九年百三十五人、平成十年百四十六人となっております。
 このような状況から東京労働基準局では、平成十年度からの五年間にわたる労働災害防止計画を策定し、じん肺や職業がん等の職業性疾病の減少を目標に掲げて、基準の整備や作業改善手法の確立、健康管理教育の実施など、総合的な労働者の健康確保対策に取り組んでいるところでございます。
 よろしくご審査のほど、お願い申し上げます。

○樺山委員長 説明は終わりました。
 本件について発言を願います。

○丸茂委員 先日、直接この陳情についても私どもも陳情を受け、お話を聞きまして、ぜひこの趣旨に沿って議会として意見書を出してほしいということから、意見だけ述べさせていただきます。
 都内でも新規認定患者が二十一人から十八人、全国的にも重症患者が新規認定で毎年千人を超える、それから有所見者数も一万五千人を超えると、こういう数字も明らかになっております。
 私も、都内のこういうじん肺患者の方はどういう年代層かということでお尋ねしたところ、六十歳代の方が多いと。やっぱり長年の作業の中でじん肺になるということも明らかであります。
 陳情の方も、お一人の方は、年も年だと。命のある限り頑張っているんで、ぜひ力を貸してほしいと。もう一人の方は、国土復興のために農村や漁村から駆り出されて、それでじん肺になったと。そういう点で、ぜひ力をかしてほしいという要望も受けました。そして弁護士さんの方からも、二十年間にわたって相談、それから裁判を通じて被害者救済を行って、判決でも三十件、和解含めて八十件、そういう積み重ねの中で現在の到達になっているということで、国に対して、先ほど説明のあった二点にわたって、ぜひ議会の力をかしてほしいという陳情をいただきました。
 既に十件、八百七十七の区市町村で意見書を出すという中で、ぜひ都議会としてもこの趣旨に沿って意見書を出すよう、そういう立場でぜひ決定をいただきたいという意見を述べて、終わります。

○樺山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
 本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○樺山委員長 異議なしと認めます。よって陳情一一第一〇五号は趣旨採択と決定いたしました。
 以上で請願陳情の審査を終わります。
 以上で労働経済局関係を終わります。
 これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。
   午後五時八分散会