委員長 | 伊藤 ゆう君 |
副委員長 | まつば多美子君 |
副委員長 | 清水 孝治君 |
副委員長 | 小山くにひこ君 |
理事 | 川松真一朗君 |
理事 | 高倉 良生君 |
理事 | 木村 基成君 |
斉藤れいな君 | |
小松 大祐君 | |
藤田りょうこ君 | |
山口 拓君 | |
入江のぶこ君 | |
里吉 ゆみ君 | |
東村 邦浩君 | |
山田ひろし君 | |
荒木ちはる君 | |
増子ひろき君 | |
あぜ上三和子君 |
欠席委員 なし
出席説明員副知事 | 長谷川 明君 |
総務局長 | 遠藤 雅彦君 |
本日の会議に付した事件
委員長の互選
副委員長の互選
理事の互選
委員会実施要領等について
付託議案の審査(説明)
・第百九号議案 令和二年度東京都一般会計補正予算(第四号)
・第百十号議案 令和二年度東京都病院会計補正予算(第二号)
・第百十一号議案 東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例
・第百十二号議案 東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和元年度東京都一般会計補正予算(第四号)の報告及び承認について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和二年度東京都一般会計補正予算(第三号)の報告及び承認について
・地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の報告及び承認について
○石川議長 ただいまから令和二年度新型コロナウイルス感染症対策補正予算等審査特別委員会を開会いたします。
本日は、役員互選のため、委員会を招集いたしました。
委員会条例第八条第二項の規定により、年長の委員が委員長互選の職務を行うこととなっております。
あぜ上三和子委員が年長の委員でありますので、あぜ上三和子委員に委員長互選の職務をお願い申し上げます。
○あぜ上座長 それでは、暫時座長を務めさせていただきます。
ただいまから委員会条例第七条の規定により委員長の互選を行います。
その方法についてお諮りいたします。
○山田委員 座長の指名推選の方法によることとし、直ちに指名していただきたいと思います。
○あぜ上座長 ただいまの動議にご異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○あぜ上座長 異議なしと認めます。よって、委員長に伊藤ゆう委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○あぜ上座長 異議なしと認めます。委員長には伊藤ゆう委員が当選されました。
委員長より就任のご挨拶があります。
〔あぜ上座長退席、伊藤委員長着席〕
○伊藤委員長 ただいま委員長にご推挙いただきました伊藤ゆうでございます。
いうまでもありませんけれども、今、東京が置かれている状況は、まさに戦後最大の危機のさなかにございます。
そういう意味では、本委員会に提出をされております補正予算案、その額も空前のものであるとともに、この予算案そのものが、都民の命、健康、そして経済、社会を支えるものであるというふうに承っております。
そういう意味では、皆様方に、一日ということになりますけれども、実りある質疑をいただき、また、迅速かつ円滑に採決へと導いてまいりたいと思いますので、どうぞご協力をお願い申し上げまして、一言ご挨拶にかえさせていただきます。
○伊藤委員長 引き続いて副委員長の互選を行います。
副委員長の数及び互選の方法はいかがいたしましょうか。
○山田委員 副委員長の数は三名とし、委員長から指名していただきたいと思います。
○伊藤委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。よって、副委員長には、まつば多美子委員、清水孝治委員、小山くにひこ委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。副委員長には以上の方々が当選されました。
副委員長より、それぞれ就任のご挨拶があります。
○まつば副委員長 ただいま副委員長にご推挙いただきました公明党のまつば多美子でございます。
伊藤委員長を補佐いたしまして、公正、公平な委員会運営ができますように尽力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
○清水副委員長 ただいまご推挙いただきました都議会自民党の清水孝治でございます。
本特別委員会が、効率的で、なおかつ充実した委員会運営になるよう、副委員長として頑張ってまいりたいと思いますので、委員の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○小山副委員長 ただいま副委員長にご推挙いただきました小山くにひこでございます。
伊藤委員長のもと、円滑な委員会運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○伊藤委員長 引き続いて理事の互選を行います。
理事の数及び互選の方法はいかがいたしましょうか。
○山田委員 理事の数は三名とし、委員長から指名していただきたいと思います。
○伊藤委員長 ただいまの動議にご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。よって、理事には川松真一朗委員、高倉良生委員、木村基成委員をご指名申し上げます。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。理事には以上の方々が当選されました。
なお、本委員会においては、委員会条例第六条第四項の規定により、理事会を設置させていただきます。ご了承願います。
○伊藤委員長 次に、本委員会の担当書記を紹介いたします。
初めに、議事課の担当書記は、龍野智子さん、天谷鈴佳さん、渡辺征俊さん、狐塚可苗さん、小林和史さん、小島作知さんです。
次に、議案法制課の担当書記は、庄子紀子さんです。
よろしくお願いいたします。
〔書記挨拶〕
○伊藤委員長 この際、議事の都合により、暫時休憩いたします。
午後一時三十一分休憩
午後一時四十七分開議
○伊藤委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。
初めに、本委員会を運営するため、委員会予定等についてお決め願います。
お手元に、委員会予定表(案)、委員会実施要領(案)、質疑時間の取り扱いに関する申し合わせについて(案)及び議席表(案)の四件を配布してあります。
お諮りいたします。
本件は、いずれもお手元配布の案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 異議なしと認めます。よって、委員会予定表、委員会実施要領、質疑時間の取り扱いに関する申し合わせについて及び議席表の四件は、いずれも案のとおり決定いたしました。
○伊藤委員長 次に、四月二十一日の質疑の順序などについて申し上げます。
質疑の順序などにつきましては、理事会にご一任をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○伊藤委員長 それでは、そのようにさせていただきます。
○伊藤委員長 これより付託議案の審査を行います。
第百九号議案から第百十二号議案まで及び地方自治法第百七十九条第一項の規定に基づき専決処分した令和元年度東京都一般会計補正予算(第四号)の報告及び承認について外二件を一括して議題といたします。
本案及び本件について、理事者の説明を求めます。
○長谷川副知事 ただいま付託されました七議案についてご説明申し上げます。
初めに、第百九号議案及び第百十号議案の二議案は、予算案でございます。
新型コロナウイルス感染症と都民生活や経済等への影響に対する東京都緊急対策(第四弾)に掲げる施策のうち、六月までに着手すべき事項について、予算上の措置を講ずるものでございます。
新型コロナウイルスの感染拡大を阻止する対策、経済活動と都民生活を支えるセーフティーネットの強化及び社会構造の変革を促し、直面する危機を乗り越える取り組みを補正予算の柱として、一般会計で三千五百六十八億円、病院会計で六億円、合わせまして三千五百七十四億円を増額する補正を行うものでございます。
第百十一号議案及び第百十二号議案の二議案は、条例案でございます。
初めに、新設の条例でございます。
第百十一号議案、東京都における新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けた者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例は、新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響を受けた都民の権利利益の保全等を図るため、都の条例等に基づく行政上の権利利益に関する満了日の延長及び履行されなかった義務に係る免責を定めるものでございます。
施行日は、公布の日を予定しております。
次に、一部を改正する条例でございます。
第百十二号議案、東京都区市町村振興基金条例の一部を改正する条例は、特別区を対象に、公共施設の整備等に要する経費の貸付原資である基金を積み増しし、令和二年度から四年度までの三年間に行う長期貸付を無利子とすることで、特別区の財政負担を緩和し、新型コロナウイルス感染症対策を促進していくものでございます。
施行日は、公布の日を予定しております。
次に、専決でございます。
初めに、令和元年度一般会計補正予算(第四号)は、新型コロナウイルス感染症対応に係る中小企業制度融資に要する経費について、一般会計予算を補正したものでございます。補正の額は二百五十億円で、財源は全額財政調整基金繰入金でございます。
次に、令和二年度一般会計補正予算(第三号)は、新型コロナウイルス感染症対応に係る医療提供体制の強化等に要する経費について、一般会計予算を補正したものでございます。補正の額は二百三十二億円で、財源は国庫支出金及び財政調整基金繰入金でございます。
次に、東京都新型コロナウイルス感染症対策条例は、都並びに都民及び事業者それぞれの責務を定めるとともに、専門的な見地から調査審議を行う審議会を設置するなど、新型コロナウイルス感染症に対する措置の強化を図るため、条例を制定したものでございます。
それぞれ、議会を招集する時間的余裕がないと認め、専決処分を行ったものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○伊藤委員長 説明は終わりました。
なお、質疑は四月二十一日の委員会で行いますので、よろしくお願いいたします。
以上をもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後一時五十一分散会
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