委員長 | 鈴木 一光君 |
副委員長 | 小磯 善彦君 |
副委員長 | 林田 武君 |
理事 | 花輪ともふみ君 |
理事 | 大西由紀子君 |
伊沢けい子君 | |
河野百合恵君 | |
小松 恭子君 | |
いなば真一君 | |
倉林 辰雄君 | |
宮崎 章君 | |
馬場 裕子君 | |
木内 良明君 |
欠席委員 一名
出席説明員住宅局 | 局長 | 高橋 功君 |
技監 | 小林 崇男君 | |
総務部長 | 梶原 康二君 | |
住宅政策担当部長 | 水流潤太郎君 | |
連絡調整担当部長 | 加藤 英夫君 | |
地域住宅部長 | 小林 計代君 | |
区市町村調整担当部長 | 高岡 信也君 | |
民間住宅部長 | 安藤 明君 | |
参事 | 山室 善博君 | |
住宅経営部長 | 青木 治道君 | |
営繕担当部長 | 渡部 景之君 | |
参事 | 石井 一夫君 | |
参事 | 庄司 静夫君 | |
参事 | 神通 和夫君 | |
建設局 | 東京都技監建設局長兼務 | 小峰 良介君 |
次長 | 上條 弘人君 | |
道路監 | 岩永 勉君 | |
理事 | 杉浦 浩君 | |
総務部長 | 町 格君 | |
用地部長 | 矢口 貴行君 | |
道路管理部長 | 須々木亘平君 | |
道路建設部長 | 柿堺 至君 | |
公園緑地部長 | 住吉 泰男君 | |
河川部長 | 鈴木 進君 | |
市街地整備部長 | 石井 恒利君 | |
多摩ニュータウン事業部長 | 高西 新子君 | |
企画担当部長 | 田中 亨君 | |
総合調整担当部長 | 熊谷 清君 | |
道路保全担当部長 | 依田 俊治君 | |
道路計画担当部長 | 阿部 博君 | |
調整担当部長 | 内海 正彰君 | |
多摩ニュータウン事業技術担当部長 | 野村 孝雄君 | |
販売企画担当部長 | 友繁 佳明君 | |
参事 | 島 博文君 |
本日の会議に付した事件
請願の取り下げについて
建設局関係
付託議案の審査(質疑)
・第百四十九号議案 平成十五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について
・第百五十一号議案 一級河川の指定の変更に関する意見について
・第百五十四号議案 平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
・第百五十七号議案 平成十五年度東京都都市再開発事業会計補正予算(第一号)
住宅局関係
契約議案の調査
・第百四十一号議案 都営住宅十五H-一〇三東(百人町四丁目第三)工事請負契約
・第百四十二号議案 都営住宅十五H-一〇二北(村山)工事請負契約
付託議案の審査(質疑)
・第百五十四号議案 平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 住宅局所管分
付託議案の審査(決定)
・第百四十九号議案 平成十五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について
・第百五十一号議案 一級河川の指定の変更に関する意見について
・第百五十四号議案 平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設・住宅委員会所管分
・第百五十七号議案 平成十五年度東京都都市再開発事業会計補正予算(第一号)
○鈴木委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
初めに、請願の取り下げについて申し上げます。
お手元配布のとおり、一五第二八号の二、東京臨海地域公共交通基盤整備に関する請願は、議長から取り下げを許可した旨の通知がありましたので、ご了承願います。
○鈴木委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び住宅局関係の付託議案の審査並びに住宅局関係の契約議案の調査を行います。
契約議案について申し上げます。
契約議案は財政委員会に付託されておりますが、本委員会所管分について、議長から調査依頼がありました。
本件については、調査結果を財政委員長に報告することになっております。
公文の写しはお手元に配布してあります。
朗読は省略いたします。
平成十六年三月四日
東京都議会議長 内田 茂
建設・住宅委員長 鈴木 一光殿
契約議案の調査について(依頼)
左記の議案について調査し、財政委員長にご報告願います。
記
1 調査議案
第百四十一号議案 都営住宅十五H-一〇三東(百人町四丁目第三)工事請負契約
第百四十二号議案 都営住宅十五H-一〇二北(村山)工事請負契約
2 提出期限 平成十六年三月五日(金)
○鈴木委員長 これより建設局関係に入ります。
付託議案の審査を行います。
第百四十九号議案、第百五十一号議案、第百五十四号議案、平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、建設局所管分及び第百五十七号議案を一括して議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○河野委員 百五十四号議案、平成十五年度補正予算案の街路整備費と直轄事業負担金についてお伺いいたします。
初めに、道路橋梁費、地下鉄十三号線のインフラ整備委託についてお伺いいたします。
今年度、平成十五年度から、これまで都市計画局が担当していた営団地下鉄十三号線の建設工事が建設局担当になったとのことですが、新しい変更なので、確認の意味も含めてお伺いいたします。
まず、この経過についてのご説明をお願いいたします。
○阿部道路計画担当部長 街路事業として進めることになってきた経緯でございます。
平成十四年十一月、内閣総理大臣が議長を務める経済財政諮問会議、この会議が、環境問題の解決や都市交通への活用等に向けた道路特定財源の使途拡大の答申を行い、これを受けて、政府・与党の合意を経て閣議決定がされたものでございます。
これを受けまして、地下鉄十三号線につきましては、平成十五年度から、駅舎及びトンネルの躯体部分、これらを道路特定財源により整備することになったものでございます。
○河野委員 それでは、事業の仕組み、それから今回新しいスタートになるわけですが、東京都の財源負担分についてはどういうふうな状況になりますか。
○阿部道路計画担当部長 事業の仕組みにつきましては、駅舎及びトンネルの躯体等インフラ部を道路の一部として国の補助を受け、道路管理者である東京都が整備するものでございます。
なお、都の財政負担につきましては、従前の地下高速鉄道整備事業費補助制度、これにより整備をした場合を上限といたしまして、同じ負担額となっております。
十三号線の整備につきましては、道路特定財源といった安定した財源を投入するということによりまして、従来と比較いたしまして、着実に事業の推進が図られることになったと考えております。
○河野委員 国からの財源は、道路特定財源と。東京都の負担としては一般財源ということになると思うんですが、都民の貴重な税での工事ということに照らしまして、新たな制度のスタートに当たって、東京都として、コスト縮減に向けた工法や経費縮減の見直しなど求められると考えるんですが、この点ではいかがでしょうか。
○阿部道路計画担当部長 営団は、本年四月から株式会社になるということですが、これに伴いまして、より一層の経費節減や業務の見直し等によりまして、財務体質の強化には取り組んでいるところでございますけれども、東京都におきましても、公共事業であるということを踏まえまして、公正性、透明性の確保を含めまして、コスト縮減を指導しているところでございます。
○河野委員 もう一点お伺いしておきます。
建設局が、営団地下鉄、今度、東京地下鉄株式会社、東京メトロといっているみたいですが、民営化になるということで、今、工事を委託するインフラ部分などについて、その所有権についてはどういうふうになるんでしょうか。
それから、開業後の維持管理費も含めて、東京メトロ、そして東京都の負担、役割分担などについて、今は営団ですけれども、この営団とその責任、役割分担についての責任を、どういうふうになるか教えてください。
○須々木道路管理部長 今度整備いたしますインフラ部分のものでございますけれども、東京都のものとなります。それで、帝都高速度交通営団との間で基本協定を締結しておりまして、完成後のインフラ部分につきましては、この協定に基づきまして営団が管理いたします。
詳細につきましては、別途、道路管理者との間で管理協定を締結いたしまして、適正な管理が実行されるようにしてまいりたいと思っております。
○河野委員 国の道路特定財源というのは、聞きますと、今回の揮発油税ということでお聞きしたんですが、三兆四千億円という大きな金額で、そのうち東京都に五%から六%の比率で配分されてくると。今年度は十三号線に百五十六億円が使われると。私は大変大きな財源だと思っているんですけれども、この財源がどう使われるかということに都民は注目をしております。
今回、地下鉄などにも緩和されて使途が拡大されたわけですけれども、私たちは今後、この財源がどのように使われるかということ、こういう問題にもしっかりと関心を払っていくことをこの機会に述べておきたいと思います。
次に、国の直轄事業負担金について質問いたします。
今年度も、国直轄事業負担金の補正予算は約二百十億円ということで、建設局の一般会計補正予算の三五%を超える大きな金額です。
まずお伺いしたいのは、過去五年の予算額ですね。補正分も含めて、予算額と、それから決算額がどうだったか、推移をお示しいただきたいと思います。
○町総務部長 過去五年分の直轄事業負担金の補正後の予算額と決算額をお答えいたします。
まず、平成十年度でございますけれども、補正後予算額は三百九十六億円、決算額は四百四十六億円でございます。十一年度は、補正後予算額二百七十七億円、決算額四百五十九億円、十二年度は補正後予算額四百十億円、決算額四百九十二億円、十三年度は補正後予算額四百二十二億円、決算額五百三十五億円、十四年度は補正後予算額四百五十億円、決算額四百六十四億円でございます。
○河野委員 それでは、今年度、平成十五年度についてはどういう状況ですか。
それから、もう一点お伺いしたいのは、今お示しいただきました数字では、毎年度の予算額と決算額にかなりの差がありますけれども、これはどうしてそうなるのか。そして、その不足額についてはどのように対応されているのか、お聞かせください。
○町総務部長 平成十五年度の直轄事業負担金の当初予算額は百六十七億円、今回の補正後予算額は三百七十七億円でございまして、十四年度からの繰越額百億円を加えますと、四百七十七億円となります。支払い予定額は五百九十六億円でございまして、この間に差額百十九億円がございますが、これにつきましては、既定予算からの流用で充当いたします。
なぜこういう差が生じるかということでございますけれども、直轄事業負担金につきましては、都の予算編成が行われる段階で、国の金額の把握が困難でございまして、翌年度の五月ごろになってから金額が示されてくるということで、金額の把握がおくれるためにこういう状態が生じております。
○河野委員 今、既定予算の中での不用額の流用によって、トータルして、それも合わせて国に負担金を支払っているということでしたけれども、この予算の流用について、地方自治法、あるいは東京都の予算事務規則などはどのように定めているのでしょうか。
伺いますと、今計算しただけでも、十四年度でも百億円を超えるとか、十三年度も百十二億円、こういう金額ですけれども、多額の予算流用が財政上行われている、その根拠についてご説明をお願いしたいと思います。
○町総務部長 流用に関します法律、条例の規則の取り扱いでございますけれども、まず、地方自治法におきましては、第二百二十条第二項におきまして、「歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。」というふうに定めておりますけれども、目、節については禁止規定がございません。
こういう規定を受けまして、東京都予算事務規則におきましては、第二十条第一項で、目間流用、または節間流用の原則の禁止をうたっているところでございますけれども、あわせて、同条第二項におきまして、「前項の規定にかかわらず、局長は、歳出予算の執行上やむを得ない場合に限り、財務局長に協議のうえ、各目の間または各節の間において相互にこれを流用することができる。」という規定になってございます。直轄事業負担金につきましては、この規定に基づきまして、適正な手続を経て流用を行っております。
○河野委員 今ご説明があったように、予算の流用については、自治法などでも厳しく定めがあると思います。款と項についてはできないというお答えだったんですけれども、款と項について予算流用する場合は、議会の議決が必要になってきますよね。
しかし、目と節は執行科目ということで、予算執行上やむを得ない場合というご説明がありましたが、この場合には、議会の議決がなくても流用ができるということに定めがなっているということで、私はここで考えたいと思うんです。
毎年度、振り返って、五年間、予算、決算の額を出していただきましたけど、例えば、十年度でいえば五十億円流用され、平成十一年度で見れば百八十二億円の差があります。こういう毎年度五十億とか百何十億とかいうような多額な流用が行われていることが、果たしてやむを得ない場合ということに当てはまるのかどうか、これが私は大変疑問です。
国との関係では、直轄事業負担金の最終額が決定する時期がおくれるというご説明でしたけれども、せめてこの補正予算を組む時期に国に払う負担金の実態に近い予算額を計上することはできないのかどうか、これを考えるんです。
これまでの状況を見ますと、議会の議決を求めるときは小さな予算額、そしてその後、予算の流用で、国からいわれている金額まで膨らませることができる。繰り返しになりますけれども、目と節の流用は議会の議決が要らないから、かなり大きな増額でも、これは通ってしまっております。
議会に示された予算額を大きく超える流用がされており、そして、過去何年もこの状態が続いております。これは、編成された予算に基づいて施策を執行するという予算主義の立場から見ても反しているのではないかと、私は率直に考えますけれども、東京都の見解、これはいかがお考えか、お聞かせください。
○町総務部長 直轄事業負担金は、法令により支出が義務づけられている経費でございまして、その支払い予定額が当初予算を上回った場合、現在、そういう状況で推移しているわけですけれども、これはやむを得ない理由に該当するものでございます。
今回の補正予算の編成に際しましては、まず、コスト縮減や契約差金などにより発生した不用額を充当いたしまして、その上で、不足する額について補正予算として計上したものでございます。
また、予算主義の原則に照らしてどうかというお話でございますが、我々執行機関は、議会の議決に基づいて業務を執行する役割を担っております。予算についての議決は、先ほどもお話ございましたが、款、項にかかわるものでございまして、地方自治法第二百二十条第二項においても、款、項における流用は禁止されております。
しかし、執行科目である目、節につきましては、執行機関が予算編成後の状況の変化に即応して流用することが認められております。また、各目ごとに流用した金額につきましても、決算として議会に報告をし、承認をいただくことになっております。
以上のような制度で認められている流用でございますけれども、やむを得ず行うものに限っていくというようなことで、適切に運用をしているところでございます。
○河野委員 今、お答えはいただいたんですけれども、やむを得ない場合というのは、やっぱりやむを得ない場合で、この年度やむを得ないということであればわかるんですが、ずっとさかのぼっていって、何年も何年もこういうやむを得ない場合が続くのかというのが、私は疑問なんです。
これまで当然のようにこの方法で国直轄事業負担金を東京都が国に納めてきています。私も予算の流用について調べてみましたが、「地方財務実務辞典」というものによれば、余りにみだりに乱用されることは望ましいとはいえないとあります。それから、ある自治法の解説書には、自治法の精神に照らして、目、節の間でも流用については適正を期する要があるとされております。また、別の文献では、目、節といえども、議決予算の内容を構成するものであり、これをいたずらに変更することは、予算それ自体を混乱させることにもなるので、目、節についても流用禁止を原則としながら、歳出予算の執行上やむを得ない場合に限り、各目、各節間において相互に流用することができることとしているというふうに述べられているんですね。
私は、ずっと長年、こういう予算の流用ということで国への直轄事業負担金を都が納めてきている、このあり方について、今、やっぱり改善する、そういう方向に進むべきではないかと考えているんですが、お考えがあったらお聞かせいただきたいと思います。
○町総務部長 直轄事業負担金の予算計上の方法についてでございますけれども、先ほども申し上げましたけれども、直轄事業負担金の当初予算を計上する場合につきましては、国から翌年度負担額が明示されていないため、国事業の動向や都の予算見積もり方針など、その時点で総合的に勘案して見積もりをしているところでございます。
厳しい財政状況の中で、当初予算におきまして直轄事業負担金を大幅に増額をしていくというお話でございますけれども、こういう形をとりました場合には、都民生活に密着する他の事業を圧迫することにもなりかねない点がありまして、困難と考えております。
○河野委員 この問題で申し上げますけれども、都はこの何年も財政が厳しいということで、都民施策、いろいろな見直しということを名目にして、施策の後退をさせてきていますが、国の直轄事業負担金については、多額の不用額の流用ということでお金が回されております。
この五年間だけでも五百数十億円、約六百億円に近いお金になっております。私は、これは改めていかなければならない問題の一つと考えますし、予算の流用について適正を期するために東京都として規範化の方針を持つ必要があるということを、この予算流用の問題では意見として申し上げておきます。
次にお伺いいたします。
国直轄負担金の起債、これがどのような状況にあるのか、過去十年の数字でお示しください。
○町総務部長 平成六年度から十五年度までの十年間の総額で申し上げさせていただきますけれども、直轄事業負担金の総額は四千百二十三億円でございまして、起債充当総額は二千五百七十五億円、充当率は六二%でございます。
○河野委員 これは六二%起債ということで、計算はしておりませんが、利子払いだけでも大変な金額になると思います。きょうは詳細はお聞きしませんけれど、結局、都債の積み増しということで、都財政を圧迫する一因になっていると判断をしております。
次の質問です。
国直轄事業負担金、これはどのような事業に充てられておりますか。
○町総務部長 平成十五年度の直轄事業負担金の対象となる事業でございますが、道路では、圏央道や甲州街道の整備、河川では、荒川や多摩川の護岸整備、公園では、東京臨海広域防災公園の整備などでございます。
○河野委員 伺いますと、道路などは、大型の骨格幹線道路というんですか、そういうものだと思うんですが、特に圏央道についていえば、高尾山の自然を守りたいという関係住民の方を初め広範な都民から疑問の声が強い道路ともなっております。
私たちに都民から寄せられる要望は、例えば、中小河川の整備であるとか、区部周辺の区画整理など、生活密着型の公共事業にもっとお金を使ってほしいというものです。特に、区部周辺の区画整理などは、生活の場に直接かかわる公共事業であることから、関係住民の強い要望があり、事業の進捗のための予算の抜本的な増額を一貫して求めております。木造密集地域の区画整理は、戸建て住宅が建設されていきますから、中小零細の建設業者などには仕事が回り、地域経済の活性化につながっていきますが、やはり国直轄事業で示されていた今の事業の内容を聞きますと、多くは大手ゼネコン向きの仕事であるともいえます。都民要望に沿って予算の配分を変えていく必要があるということを申し上げておきます。
それでは、直轄事業には、建設や改修に伴うものとあわせて、維持管理にかかわるものが含まれていると聞いておりますけれども、今年度の維持管理費はどのようになっているでしょうか。
○町総務部長 本年度の維持管理費でございますけれども、当初予算におきましては、道路事業で十七億円、河川事業で十二億円、合わせて二十九億円でございます。また、今回の補正におきまして、道路事業で十八億円をお願いしております。
○河野委員 直轄事業の負担金のうち維持管理費については、平成十三年三月の予算特別委員会で石原知事自身が、これは国事として国の責任でやってほしいと述べておられます。そのときの都の負担金六十一億円という数字も出ておりましたけれど、今も四十七億円、東京都が負担していくわけですけれども、現在、この維持管理費について都はどのようなご見解を持っておられますか。
また、知事の答弁から三年がたちましたけれども、東京都として、この国の直轄事業負担金の制度の問題について、どのように働きかけ、どのような改善がされてきているのかをお伺いしておきます。
○田中企画担当部長 国の施設の維持管理費につきましては、本来、その公共施設の管理者である国が負担すべきものであると考えております。また、こうした考え方は、第二次地方分権推進計画におきましても、維持管理に係る直轄事業負担金については段階的縮減を含め見直しを行うこととされておりまして、都といたしましては、国に対してその廃止を強く求めてきているところでございます。
また、知事答弁を踏まえまして、都として国に対して、こういった直轄事業に関してどのような要求をしてきているか、こういうご質問でございますが、直轄事業負担金につきまして、都は以前から国に提案要求を行ってきております。そして、その見直しを求めてきております。
内容は、三つございます。一点目が、維持管理費の地方負担の廃止、二点目が、事業の内容、経費等について、計画段階から地方公共団体に協議することを義務づける法制度の整備、三点目が、事務費比率について明確な基準を設けることでございます。
こうした国への働きかけの結果、直轄事業の内容や進捗見込みなどの情報が、国から事前に提供されるようになりました。さらに、事業の内容につきまして、国との意見交換や現場の視察なども行われるようになってきております。このように情報の提供など、一定の改善が図られてきておりますが、引き続き、維持管理費の廃止など、国に対して提案の要求を行ってまいります。
○河野委員 国の直轄事業負担金について、意見を申し上げておきたいと思います。
これは、広域事業として、本来国が負担すべきものだと考えます。事業の内容は、環境問題などで都民が見直しを求めている圏央道を初めとした大型幹線道路などが主なものとなっております。直轄事業負担金は国の方で事業内容や金額を決めてくるという仕組みが続いているようで、年度末になっても都の最終負担額が決定できないという状況にあります。
そして、国の要求額に対して毎年度数十億円、あるいは百億円を超える多額の予算流用を東京都がし続けているという状況も続いております。起債額や利子負担も莫大になり、都財政を圧迫する一因になっております。この全く国のペースで今押しつけられている国の直轄事業負担金は、根本的な制度の見直しが必要であり、したがって、百五十四号議案には反対であることを述べて、質問を終わります。
○伊沢委員 私は、百四十九号議案、平成十五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について、この議案について意見を申し上げます。
この連続立体交差事業のうち、世田谷区と関係があります小田急電鉄小田原線、この小田急線に関する連続立体交差事業についてですが、ここの地区の高架化事業については、今も住民との間で、住民が裁判を起こして、係属中で推移しております。
この事業につきましては、騒音被害、また日照被害などが起こり、また、立ち退き問題なども生じることから、地域の住民が地下化という代替案を示してきました。この地下化の案の方が環境面、また経済的にも安上がりで済むということで、非常にすぐれた提案であるわけです。しかし、それにもかかわらず、この住民の求めている地下という案は実現しておらず、高架化で事業が進んでおります。
また、この事業につきましては、世田谷区の中の地域の再開発の利害も絡んでおりまして、このことが優先をされ、住民の住環境を悪化させるということを招く結果となります。
したがいまして、この事業につきましては、住民が求めている地下化という代替案につきまして実現をすべきであるという点から反対をいたします。
○小松委員 私は、この補正予算の中に環状二号線を含めました都市再開発事業、これについて何点か質疑させていただきます。
今回の補正予算の内容を見ますと、都市再開発事業の経費内訳として、用地買収、八百三十四平米、六十一億七千四百万円ということですが、具体的にはどのような中身なのか。と申しますのは、この用地買収、八百三十四平米で六十一億七千四百万、これはすごいな、単価を計算したら七百四十万円にもなるなというふうに素人ながら思ったわけですけど、中身はそういうことではないようですね。その中身をお知らせください。
○石井市街地整備部長 今回の補正は、国庫補助金を確保しながら、積極的に環状第二号線新橋・虎ノ門地区再開発事業を推進するために行うものでございます。
具体的な内容ということでございますので申し上げますが、買収箇所は、虎ノ門地区の道路予定地内にある独立行政法人国立印刷局の所有地一カ所を予定しております。そして、今回購入する用地面積は千二百七十三平方メートルでございまして、ただいま委員お話しの補正予算書にある八百三十四平米ではございません。
この八百三十四平米といいますのは、十五年度当初に予定した合計の取得面積、これは二千六百五十六平米に相当するんでございますが、これに対する計算上の単純な増分でございます。
繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、すなわち、十五年度当初の取得予定面積、二千六百五十六平米に対しまして、現在までに未執行の面積が四百三十九平米ございます。この四百三十九平米にお話の八百三十四平米を足しますと、今回購入する千二百七十三平米になるということでございまして、単純な数字上の増分を計上している、こういうことでございます。
○小松委員 ということですね。それでは、この環二地区全体の用地買収費、面積、これまでの執行額、進捗状況と、あわせて伺います。
○石井市街地整備部長 再開発事業では、環状二号線の道路用地全体を対象にいたしまして、その中から転出を希望された方々の用地を取得してまいります。この転出希望の方々の用地及び補償費を地区全体で約千二百八十億円と、このように見込んでおります。
なお、現在までの執行額は、約四百五十億円でございます。進捗率で申し上げますと、必要な用地の三割を取得したということになります。
○小松委員 いずれにしても大変な額ですけれど、それでは、再開発事業の事業費と地下道路部の工事費、これはどのぐらいになりますか。
○石井市街地整備部長 再開発事業の全体事業費は、おおむね、起債償還分を含めまして、千六百六十億円でございます。また、街路事業による地下道路部分の、本体工事部分といっていますけれども、工事部分の工事費は、約三百七十億円を予定しております。
○小松委員 本当に大変な額が使われ、また、これから使われようとしているわけですけれど、本事業を街路事業でなく再開発事業で行うという、これについてもひとつ伺いたいと思います。
○石井市街地整備部長 なぜ再開発事業で行うのかということのお尋ねでございますが、街路事業におきましては、一般的に、用地買収によるため、どうしても関係権利者は転出しなければなりません。
一方、再開発事業は、先ほども少し申し上げましたけれども、権利者の希望により、地区内に残ることも、また、転出することも可能な事業でございます。環状二号線の整備につきましては、関係権利者に引き続き現地に居続けたいという要望がありまして、全面的な用地買収方式による事業は着手が困難だったという経緯がございます。
平成元年になりまして、道路の上に建築物を建てるということができる立体道路制度というものが創設されまして、この制度を活用することによりまして、道路用地を建築敷地として重複して--重ねて利用することが可能になるなど、再開発事業の実現性が高まりまして、現在に至っておるものでございます。
こうしたことから、先ほどの繰り返しになりますが、地元の方々が引き続き地域に残るか、あるいは転出するかの選択が可能になりまして、環状二号線の整備に着手できるようになったということでございます。
○小松委員 お話を聞いておりますと、地元の権利者の方々のために、街路事業より再生事業の方がいいんだよということでございましたけれど、それでは、環二地区の権利者の中で、当初住んでいらした方が今どのぐらい残っていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
○石井市街地整備部長 今どのぐらいの方がお住まいかと、こういうことでございますが、時点がいろいろございまして、どういう時点でお答えすればよろしいかなと思いますが、当初、この地区には、土地建物所有者と借地権者と借家権者がおられます。それぞれの方の合計で申し上げますと、都市計画変更をした平成十二年の六月時点で千三百九十四人おられました。事業計画を定めました平成十四年十月に、それらの方々の合計は九百四十二人でございます。最近の数値では、平成十五年の十月、昨年の十月でございますが、これが八百七十二人になってございます。
○小松委員 問題は、その中の借地権者とか借家権者だと思うんですね。その辺はどうでしょうか。
○石井市街地整備部長 借地権者の最初の都市計画変更時の平成十二年の数がちょっと押さえ切れませんので、借家権者について申し上げたいと思いますが、借家権者で申し上げますと、都市計画変更時は八百六十一人でございます。それから、事業計画決定時に四百八十四人、十五年、昨年の十月時点で四百二十七人と、このようになっております。
○小松委員 平成十二年の六月というのは、このパンフレットを見ましても、途中ですね、都市計画変更がやられたときです。環二の問題はそれ以前から大変な論議がされていたわけですから、その前にはもっと人口が多かったと思うんです、権利者もね。
たとえ今出された平成十二年から十五年、たった三年間の間でも、借地権者はわからないとおっしゃいますので、借家権者だけを見ましても八百六十一人から四百二十七人と、半分以下になっているわけですね。
ですから、要は、しっかりと借地権を持っていて、そして金があれば、あのビルに、森ビルとか西松ビルとかできるようですけれど、そこに入っていける、そういう方々を補償するのも大切かもしれませんけれど、金がないと戻れないんですよね。そういう意味では、実際には、そこに残りたい、その方々のために都市再生をするといっていたはずの都市再生事業で、そこにいられない人々をつくってしまったんではないかというふうに思うわけです。
事実、ここで会長で頑張っておられた方や中心的な方ももう既に出られてしまっているということでは、この事業は本当に今の都民にとって必要なのかなということでは、最後、時間がないからできるだけ短くということですので、意見だけ述べて終わらせていただきたいと思うんです。
この環二の問題、今、補正ですから、私もあと一言述べるだけにしますけれど、やはりこれから先、続けて論議していかなければならない問題がたくさんあると思います。
特に、この補正でということでは、都民の暮らしだとか営業、かつて経験したことのないほど大変厳しい状況になっている。今、医療改悪や社会保障の負担増ですね、不良債権処理、こうしたものにありまして、一段と苦しさを増しているこの時期ですから、こういうときこそ東京都に求められているのは、この補正予算では都民の生活を守るという、ここに全力を尽くすべきだというふうに思うんです。
ところが、先ほどの河野議員が質問しました国直轄の負担金もそうですけれど、この環二も含めて、今回の補正、大型公共事業がほとんどになっております。大体、建設局の予算だけ見ても、例えば環二だけ見ても、今回の補正の十分の一が環二だと。あと、一般会計の中でも大型公共事業が大半を占めるということになっております。
この環二問題の都市再生事業についても、森ビルなど大手の企業が潤うものの、中小企業の要望に、または本当に苦しんでいる都民の要望にこたえるものとはなっていない。これは、さきの三年間に半数以上の人がこの地を離れている、こういうことからしても、今申し上げましたように、事実、金のない権利者は必然的な追い出しになっているのではないか、これを指摘したいと思います。
と同時に、これら大型公共事業のための投資、このことが都財政難を一層圧迫、加速させる、こうしたことになるということでは到底賛成はできないという意見だけを申し上げて、終わらせていただきたいと思います。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で建設局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより住宅局関係に入ります。
初めに、契約議案の調査を行います。
第百四十一号議案及び第百四十二号議案を一括して議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
○小松委員 私は、契約議案の中におきます都営住宅十五H-一〇二北工事、すなわち村山団地の契約案件につきまして、何点か質疑させていただきたいと思います。
今回のこの契約案件については、第三期の建物と聞いているわけですが、この村山団地の建てかえに当たりましては、各建てかえ期ごとに都と武蔵村山市との間で建てかえ協定が結ばれることになっているはずでございますが、この第三期についての建てかえ協定の締結、これはどうなっているでしょうか。
○庄司参事 今お尋ねの第三期の建てかえについての協定の件でございますが、第三期の事業内容及び平成十五年度に着工する建物につきましては、市と基本的に合意しておりまして、今月中に実施協定を締結する予定でございます。
○小松委員 今月中ということですけど、本来は、やはり協定をきちんと結んで、そして契約に入ってくると思うんです。私は、契約を遅くしろということではなく、もうわかっていたんだから、協定内容についてはもっと早く詰めておくということを今後の中でも要望しておきたいと思います。そして、今月中ということですから、しっかりと協定を結んでいただきたいということを要望しておきます。
この中には、併存施設として、武蔵村山市の施設、第一老人福祉館、コミュニティセンター、男女共同参画センター、ここの中には千九百六十平米と書かれておりますが、予定されているんですが、この中身を少しお願いいたします。
○庄司参事 今回の契約案件の建物の内容でございますが、市の施設が入るわけでございます。これは一階に入るものでございますが、三つほど、施設内容としてございまして、一つが第一老人福祉館でございます。それが四百七十平米程度。次に、コミュニティセンターが約八百二十平米及び男女共同参画センターが約三百平米。三施設でございます。共用部分を合わせますと、全体で延べ千九百六十平米になります。
施設の内容でございますが、市の計画におきましては、第一老人福祉館につきましては、会議室、機能訓練室等でございます。コミュニティセンターでございますが、研修室、多目的ホール等となってございます。また、男女共同参画センターにつきましては、情報資料室、学習室等で構成されてございます。
○小松委員 これは、市民が大変望まれていた施設であって、よりよいものにしていただきたいことを要望するわけですが、特にここで建物についての要望というのであれば、完全なバリアフリーをお願いしたい。そうすると、いや、今みんなバリアフリーですよと。そうなんですね。
ところが、車いすの方々とか、片手麻痺で荷物を持った方々、目のご不自由な方々にとって困るのは、入り口、大体観音開きなんですよ。これが非常に困るんですね。これはやはりきちんと、車いすでも、本当は自動がいいんですけれど、少なくとも引き戸にしていただいて、入り口は軽くあけられるような、そんなのを要望しておきたいと思います。
それから、施設ということで、ちょっとさっきいい忘れましたけど、ついでに要望しておきますと、今、建てられている建物、どれもそうなんですけれど、外からの表示が、夜なんか見えないんですよ。これは大変不自由しております。私みたいに、眼鏡かければ正常なんですけど、ですから、見えない方にとってはもっと不自由だと思うんです。たくさん並んでいる、この団地のように大きいと。やはりだれからも、どこからも、何号棟、またはコミュニティセンターだとか、男女共同参画センターだとか、ちゃんとわかるようにしていただきたい、それも要望しておきます。
さて、これらの施設は、都が整備して、武蔵村山市民が使用することになるわけですけれど、この形は貸借関係になるんでしょうか。
○庄司参事 この施設でございますが、東京都が整備した上に、市に無償使用許可をすることになってございます。
○小松委員 ぜひいい施設ができることを望みまして、次に進みます。
第三期の建てかえ地区の今後のスケジュール、そして計画の内容、これをお伺いしたいと思います。
○庄司参事 第三期の建てかえ計画の内容でございますが、平成十五年度でございますが、これは八階から十一階の高層三棟、今回の契約案件も含みますが、住宅で三百二十五戸建設する予定でございます。平成十六年度以降につきましては、現在のところ、六階から十一階の高層六棟で、おおむね五百四十戸を計画してございます。
その内訳でございますが、おおむね、一DKが百八十戸、二DKが二百十戸、三DKが百三十戸、四DKが二十戸を計画しております。なお、計画内容につきましては、第四期、第五期の世帯の居住実態に合わせて、見直しをしていくこととしております。
○小松委員 今回だけですと、二DKと三DKの八十三戸ですけれど、この三期全体をわかっていかないと、今後の計画がわからないわけですけれど、気になるのは、十六年度以降の五百三十九戸なんですが、この三期のところに示された建築のお知らせ看板、それは、工期完了、これが二十一年三月末日と出ているんですよ。それも、十九年と書いたのを二十一年に書き直しているんですね。
そうすると、二十一年三月末というと二十年度ですから、これが全部できると、大体五期までの方も入るよといわれたんですけれど、そうすると、簡耐で最後に入る方は、二十一年から二十二年にかけてというと、まだあと五、六年以上あるわけですね。もう五期の簡耐の方なんかひどいです。部長、一回行って、一晩泊まってくださいよ。そんなことはできないかな。とにかく、冬でも風はスースー、これから雨季を何回か迎える、台風シーズン、心配です。だからといって、もうこれで建てかえがはっきりしているから、余りきちんとした改善も改修もできないということで、ぜひ急いでいただきたいんですね。
その辺の、今、戸数わかりましたけれど、十六年以降の年度、それをもう少し詳しく教えていただきたいのと、最後に入る方が一体いつごろになるのかなということです。
○庄司参事 現地で建築計画のお知らせ看板を平成十八年三月ということで当初表示しておりまして、それにつきましては、平成十五年度着工分のみ終了見込み時期を示したところでございます。これは当初でございますが、その後、平成二十一年三月と表示いたしました。これは三期全体の工事の終了見込み時期を示したものでありました。
この時点では、でき上がった建物に移転してもらう予定であったわけでございますが、第三地区に住まわれている皆さんは、基本的にこの団地の中の空き家とかそういうところに移転してもらう計画に見直しているところでございます。
その後、着々移転が進みまして、建物の建設と移転を同時に進めることといたしまして、現時点におきましては、平成十九年度には終了する見込みでございまして、終了後入居していただくということになろうかというふうに考えてございます。
○小松委員 できるだけ早くお願いしたいんです。この中に、これは要望しておきますけど、車いす住宅は必ず入れておいていただきたいと思う。今回入っていませんけれど、三期の中全体でね。今、車いすじゃなくても、五年、六年先ってわからないんですよ。車いすになられる方が、実際に、今までの中でも出ているわけですから、ぜひこれは要望しておきます。
今お話がありましたように、三期地区におきましては、まだ住んでいらっしゃる方がおられると。確かに、例えばご主人が会長さんで、議員の方もこの中に住んでおられますし、それから、ひとり暮らしの方も大分いらっしゃるわけですが、こういうひとり世帯について、できるだけ他団地に出さないといってきたわけですけど、この対応状況というのはどうなっているんでしょうか。また、改善工事をしております店舗棟への移転も考えるべきではないかと思うんですが、お願いいたします。
○庄司参事 現在、第三期地区のうち、平成十六年度以降に建設を予定している場所に住んでいるひとり暮らし世帯でございますが、二十四世帯ございます。このうち十七世帯につきましては、村山団地内の住宅に移転が決まってございます。また、一世帯につきましては、自力で民間住宅に転出を予定しているところでございます。残り六世帯につきましても、村山団地内の空き家住宅をあっせんしており、引き続き団地内での移転確保に努めてまいります。
店舗のある住棟に関連する部分でございますが、店舗棟の改善工事を南側三棟と北側三棟に分け、それぞれ平成十四年、十五年度事業で現在進めているところでございます。南側三棟は工事が一部完了しまして、第三地区のひとり世帯にも既にあっせんしておりまして、四世帯が入居する予定になってございます。また、北側三棟についてもあっせんすることを考えてございます。
○小松委員 わかりました。非常に現場でもご苦労されているということだと思うんですが、ぜひ早期にご本人の意思が生かせるような形で移転をしていただければと思います。
最後に、私が持っておりますこの配置図ですけれど、これはもう今使ってないよということではなく、実際にこれに基づいてやられていると思うんですけれど、たまたま一期、二期、三期で千五百九十六戸、これが建つということです。これで大体五期までの方が入られてしまうということなんですけど、ここには、建てかえ四期、工区一、二、三、建てかえ五期というように、きちっと青写真があるわけですけれど、これは元戸数からいえば、まだ全然少ないわけです。この予定されていた四期、五期というのはどうなるんでしょうか。
○庄司参事 第三期地区の建てかえにおきましては、これが完成いたしますと、第四期及び第五期地区のすべての世帯が入居できるように計画しているところでございます。したがいまして、簡易耐火住宅の建てかえにつきましては、これで完了するということになります。
○小松委員 きょうは契約議案ですので、これでやめておきますけれど、確かにここは本当に都営住宅多いから、ここに密集して建てないでほしいなんていうのが相当前には話がありましたけれど、実際には、まだ都営住宅に入りたいという方はたくさんいる。結局、ここに民間の住宅が建つと、もう本当に大変な、びっしりな住宅街になってしまいますので、この辺は、住まわれている方、それから市と十分協議をして、今後進めていただきたいということにきょうはとどめて、終わります。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認め、契約議案に対する質疑は終了いたしました。
お諮りいたします。
本案は、いずれも異議ない旨、財政委員長に報告いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、そのように決定いたしました。
以上で契約議案の調査を終わります。
○鈴木委員長 次に、付託議案の審査を行います。
第百五十四号議案、平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、住宅局所管分を議題といたします。
本案については、既に説明を聴取しております。
その際、資料要求はいたしておりませんので、直ちに質疑を行います。
発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質問がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認め、付託議案に対する質疑は終了いたしました。
以上で住宅局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより付託議案の審査を行います。
第百四十九号議案、第百五十一号議案、第百五十四号議案、平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、建設・住宅委員会所管分及び第百五十七号議案を一括して議題といたします。
本案については、既に質疑を終了しております。
これより採決を行います。
初めに、第百五十四号議案、平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、建設・住宅委員会所管分及び第百五十七号議案を一括して採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、いずれも原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立多数と認めます。よって、第百五十四号議案、東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為、建設・住宅委員会所管分及び第百五十七号議案は、いずれも原案のとおり決定いたしました。
次に、第百四十九号議案を採決いたします。
本案は、起立により採決いたします。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立多数と認めます。よって、第百四十九号議案は原案のとおり決定いたしました。
次に、第百五十一号議案を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認めます。よって、第百五十一号議案は原案のとおり決定いたしました。
以上で付託議案の審査を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後二時十分散会
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