委員長 | 鈴木 一光君 |
副委員長 | 林田 武君 |
理事 | 花輪ともふみ君 |
理事 | 三原 將嗣君 |
理事 | 大西由紀子君 |
伊沢けい子君 | |
河野百合恵君 | |
小松 恭子君 | |
いなば真一君 | |
倉林 辰雄君 | |
宮崎 章君 | |
馬場 裕子君 | |
木内 良明君 |
欠席委員 一名
出席説明員住宅局 | 局長 | 高橋 功君 |
技監 | 小林 崇男君 | |
総務部長 | 梶原 康二君 | |
住宅政策担当部長 | 水流潤太郎君 | |
連絡調整担当部長 | 加藤 英夫君 | |
地域住宅部長 | 小林 計代君 | |
区市町村調整担当部長 | 高岡 信也君 | |
民間住宅部長 | 安藤 明君 | |
参事 | 山室 善博君 | |
住宅経営部長 | 青木 治道君 | |
営繕担当部長 | 渡部 景之君 | |
参事 | 石井 一夫君 | |
参事 | 庄司 静夫君 | |
参事 | 神通 和夫君 | |
建設局 | 東京都技監建設局長兼務 | 小峰 良介君 |
次長 | 上條 弘人君 | |
道路監 | 岩永 勉君 | |
理事 | 杉浦 浩君 | |
総務部長 | 町 格君 | |
用地部長 | 矢口 貴行君 | |
道路管理部長 | 須々木亘平君 | |
道路建設部長 | 柿堺 至君 | |
公園緑地部長 | 住吉 泰男君 | |
河川部長 | 鈴木 進君 | |
市街地整備部長 | 石井 恒利君 | |
多摩ニュータウン事業部長 | 高西 新子君 | |
企画担当部長 | 田中 亨君 | |
総合調整担当部長 | 熊谷 清君 | |
道路保全担当部長 | 依田 俊治君 | |
道路計画担当部長 | 阿部 博君 | |
調整担当部長 | 内海 正彰君 | |
多摩ニュータウン事業技術担当部長 | 野村 孝雄君 | |
販売企画担当部長 | 友繁 佳明君 | |
参事 | 島 博文君 |
本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
住宅局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 住宅局所管分
・平成十六年度東京都都営住宅等事業会計予算
・平成十六年度東京都都営住宅等保証金会計予算
・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出 住宅局所管分
・東京都における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例
・都営住宅十五H-一〇三東(百人町四丁目第三)工事請負契約
・都営住宅十五H-一〇二北(村山)工事請負契約
請願の審査
(1)一五第一〇五号 町田地区公社住宅家賃値上げ反対に関する請願
建設局関係
第一回定例会提出予定案件について(説明)
・平成十六年度東京都一般会計予算中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
・平成十六年度東京都多摩ニュータウン事業会計予算
・平成十六年度東京都市街地再開発事業会計予算
・平成十六年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算
・平成十六年度東京都都市再開発事業会計予算
・平成十五年度東京都一般会計補正予算(第五号)中、歳出、繰越明許費、債務負担行為 建設局所管分
・平成十五年度東京都都市再開発事業会計補正予算(第一号)
・東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
・東京都駐車場条例の一部を改正する条例
・東京都立公園条例の一部を改正する条例
・東京都風致地区条例の一部を改正する条例
・東京都葬儀所条例の一部を改正する条例
・東京都霊園条例の一部を改正する条例
・東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
・平成十五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について
・平成十六年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担について
・一級河川の指定の変更に関する意見について
○鈴木委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
初めに、会期中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
次に、陳情の取り下げについて申し上げます。
お手元配布のとおり一五第八一号、都立小山内裏公園内の「ドッグパーク」建設に関する陳情及び一五第九〇号、都営住宅等有料駐車場管理業務委託契約の延長に関する陳情は、それぞれ議長から取り下げを許可した旨の通知がありましたので、ご了承願います。
○鈴木委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、住宅局及び建設局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取並びに住宅局関係の請願の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行うことにいたします。
これより住宅局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○高橋住宅局長 それでは、第一回定例会に提出を予定しております案件につきまして、お手元の提出予定案件の概要によりましてご説明を申し上げます。
一ページをお開き願います。今回提案を予定しております案件は、平成十六年度当初予算案三件、平成十五年度補正予算案一件、条例案一件、工事請負契約案二件の七件でございます。
最初に、平成十六年度当初予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
平成十六年度に住宅局と都市計画局及び建設局の一部を再編統合いたしまして、都市整備局を設置する条例案が第一回定例会に提出される予定でございます。このうち現行の住宅局が所管いたします会計は、一般会計、都営住宅等事業会計、都営住宅等保証金会計の三会計がございます。
まず、当局所管の一般会計予算案でございますが、歳出総額は五百六十九億九千四百万円を計上してございます。前年度当初予算と比較いたしますと百六億七千二百万円の減となっております。
また、特定財源は、社会資本等整備基金繰入金等でございまして、四百二十三億一千六百万余円を繰り入れいたしまして、差引一般財源は百四十六億七千七百万余円を計上してございます。
次に、一般会計に計上しております主要事業でございますが、まず民間住宅施策でございます。次の二ページにかけてごらんいただきたいと存じます。
平成十五年八月の東京都住宅政策審議会の答申を踏まえまして、東京の住宅の四割を占めます民間賃貸住宅につきまして、新たな施策を展開してまいります。
賃貸借に関する紛争が多発しておりますことから、今回提案いたします条例によりまして、宅地建物取引業者に、退去時における住宅の損耗等の復旧に関する基本的な考え方や当該契約の内容等の説明を義務づけ、紛争の防止を図ることなどによりまして、安心して貸し借りできる民間賃貸住宅市場の確立に努めてまいります。
また、都民住宅制度につきましては、従来の供給方式を廃止いたしまして、利便性の高い地域への重点化、市場の実態に即した面積要件等の緩和を行いますとともに、防犯対策やバリアフリー等にも配慮した質の高い民間賃貸住宅を誘導する方式といたしまして、都市型民間賃貸住宅制度を創設いたします。
さらに、分譲マンションにつきましては、維持管理から建てかえまで総合的な対策が求められておりますことから、調査検討を進めまして、施策の充実を図ってまいります。
次に、東京の住まい向上作戦でございます。
平成十六年度重点事業といたしまして、広くて質がよく低廉な住宅供給を促進するため、戸建て住宅の品質確保とコスト縮減を図る仕組みのほか、定期借地権制度の活用促進策等を検討してまいります。
次に、地域のまちづくりへの支援でございます。
次のページにかけましてごらん願います。区市町村が行っております公営住宅の供給等を支援してまいりますとともに、都営住宅の区市町村への移管を地域の実情を踏まえながら着実に進めてまいります。
また、住環境の整備と防災対策が急務となっております木造住宅密集地域の整備に努めてまいります。
続きまして、都営住宅等事業会計予算案でございます。
予算規模は一千六百七十八億五千三百万円で、歳入、歳出ともに同額でございます。一般会計及び都営住宅等保証金会計からの繰入金は二百二十億八千万余円でございまして、このうち一般会計からの繰入金は百八十一億一千七百万余円、都営住宅等保証金会計からの繰入金は三十九億六千三百万円を計上してございます。
この会計に計上しております主要事業でございますが、まず、都営住宅等の管理でございます。
管理戸数約二十六万戸の住宅の維持管理等を行うために、管理運営及び計画修繕等の経費を計上しております。引き続き都営住宅等の適正かつ効率的な管理に努めてまいります。
次に、都営住宅等の建設でございます。
既存ストックの更新と有効活用を進めるため、都営住宅の建てかえを三千戸、スーパーリフォーム事業は一千九百戸、合計四千九百戸を予定しております。
また、平成十六年度重点事業といたしまして、都営住宅の再編整備により生み出された土地を活用して、多摩地域の郊外型居住のモデルとなります東村山市本町地区先行まちづくりプロジェクトを実施いたします。
次は、都営住宅等保証金会計予算案でございますが、次の四ページにかけてごらんいただきたいと存じます。
これは、都営住宅等の敷金に当たります保証金等の経理を行う会計でございます。歳入総額は六十億七千三百万円、歳出総額は四十五億八千八百万円、歳入歳出差引残額は十四億八千五百万円を計上してございます。
続きまして、平成十五年度一般会計補正予算案の概要につきましてご説明申し上げます。
今回、補正予算といたしまして、不用額が見込まれます事業の経費と給与の減額改定によります経費、合わせまして五億二千四百万余円を減額計上してございます。
次に、条例案の概要につきましてご説明申し上げます。
都民の住生活の安定向上のため、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図る必要がございます。このため、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例を制定いたしまして、宅地建物取引業者の説明義務等を定めるものでございます。
次に、契約案の概要についてご説明申し上げます。
今回ご審議いただきます契約案は、新宿区百人町四丁目及び武蔵村山市緑が丘にございます都営住宅の建設に係る工事請負契約案二件でございます。建設戸数は合計二百四十三戸でございます。
以上、第一回定例会におきましてご審議を賜ります案件につきまして、その概要を説明させていただきました。
続きまして、総務部長から詳細につきましてご説明をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○梶原総務部長 提出予定案件の内容につきましてご説明を申し上げます。
最初に、お手元の資料1、平成十六年度予算説明書によりまして、東京都一般会計予算のうち現行住宅局所管分、都営住宅等事業会計及び都営住宅等保証金会計についてご説明申し上げます。
資料1の一ページをお開き願います。本定例会で東京都組織条例の改正により設置を提案しております都市整備局所管の予算の総括表でございます。
一般会計の外六つの特別会計と一つの公営企業会計を所管し、予算総額は五千百八十五億七千五百万円でございます。
資料の五ページをお開き願います。都市整備局の一般会計予算の全体をお示ししております。
歳出総額は二千二百八十五億六千百万円でございますが、このうち現行住宅局の所管分は五百六十九億九千四百万円でございます。以下、住宅局所管分についてご説明申し上げます。
九ページをお開き願います。住宅局所管分の総括表でございます。以下、歳入、歳出について順次ご説明申し上げます。
一三ページをお開き願います。まず歳入でございます。
最初は、使用料及び手数料でございます。これは、主に宅地建物取引業関係の免許登録手数料などでございます。
なお、今回、宅地建物取引業の免許に係る書類の閲覧に関しまして、一件当たり三百円の手数料を新たに計上しております。
一四ページをお開き願います。国庫支出金でございます。
まず、国庫負担金でございますが、主に特定優良賃貸住宅等建設費に対する国からの負担金を計上しております。
一五ページをごらん願います。国庫補助金でございます。主に特定優良賃貸住宅等の家賃に対する補助金を計上しております。
一六ページをお開き願います。財産収入でございます。
まず、財産運用収入として、財産貸付収入及び土地信託に係る配当金を計上しております。
次に、財産売り払い収入でございますが、これは用途廃止した都営住宅用地の一部を売却することによる収入でございます。
一七ページをごらん願います。繰入金でございます。
社会資本等整備基金繰入金は、財務局所管の基金を、説明欄の各事業の財源とするものでございます。緊急地域雇用創出特別基金繰入金は、産業労働局所管の基金を民間住宅助成事業の財源とするものでございます。
一八ページをお開き願います。諸収入でございます。
都預金利子は、前渡金等の預金利子収入でございます。
次の貸付金元利収入は、東京都住宅供給公社貸付金などの元利収入を計上しているものでございます。
次の宝くじ収入でございますが、これは都民住宅等供給助成事業の財源として充当するものでございます。
一九ページをごらん願います。雑入でございますが、聴講料収入などを計上しております。
次の都債は、都民住宅等供給助成事業におきまして発行する予定の都債収入でございます。
以上、歳入合計は四百二十三億三千七十七万円でございます。
続きまして、歳出に移らせていただきます。
二三ページをお開き願います。宅地建物取引業等指導監督でございます。
この事業は、宅地建物取引業等の指導監督と不動産取引に関する普及啓発等を行っているものでございます。
二四ページをお開き願います。区市町村住宅供給助成事業でございます。
この事業は、区市町村が施行する住宅供給事業に対して助成を行うもので、三宅島災害対策としての七十戸を含む公営住宅二百九十九戸など、合わせて六百九十一戸分の経費を計上しております。
二六ページをお開き願います。住環境整備助成事業でございます。
区市町村が行う木造住宅密集地域整備促進事業などに対する補助金等を計上しております。
二七ページをごらん願います。都市居住再生促進事業でございます。
区市町村が施行する都市居住再生促進事業等に対する補助金等を計上しております。
二八ページをお開き願います。優良民間賃貸住宅供給助成事業でございます。
この事業は、優良民間賃貸住宅等供給助成に伴う利子補給金等を計上しております。
二九ページをごらん願います。民間住宅助成事業でございます。
この事業は、民間住宅助成に伴う利子補給などを行うもので、民間住宅建設資金等五千三百五十戸に対する利子補給金等を計上しております。
三〇ページをお開き願います。東京の住まい向上作戦でございます。
平成十六年度重点事業として、広くて質がよく低廉な住宅の供給を促進するための経費を計上しております。
三一ページをごらん願います。都民住宅等供給助成事業でございます。
民間法人等が施行または管理を行う都民住宅等に対する経費等を計上しております。十六年度からは都市型民間賃貸住宅として五百戸を予定しております。次の三二ページに経費の内訳を記載しておりますのでごらんいただきたいと存じます。
三三ページをごらん願います。東京都住宅供給公社貸付及び補助でございます。
東京都住宅供給公社に対する賃貸住宅建設資金等の補助金を計上しております。
三四ページをお開き願います。その他の事業でございます。
職員費、管理事務費などを計上しております。
以上、歳出合計は五百六十九億九千四百万円でございます。
引き続き繰越明許費に移らせていただきます。
三七ページをお開き願います。住宅建設事業など三事業について、事業の性質上、経費の一部が翌年度に支出が見込まれることから、繰越明許費を計上するものでございます。
続きまして、債務負担行為に移らせていただきます。
四一ページをお開き願います。まず、債務負担行為のⅠでございます。
これは、優良民間賃貸住宅建設資金利子補給などの経費について、債務負担行為の議決をいただくものでございます。件数は六件で、限度額の合計は二百六十三億二千七百万円でございます。
四五ページをお開き願います。債務負担行為のⅢでございます。
これは、東京都住宅供給公社が発行する社債に対し、東京都が損失補償を行うものでございます。件数は二件で、限度額の合計は二百三十四億九千二百二十八万余円でございます。
以上で一般会計の説明を終わりまして、次に、都営住宅等事業会計に移らせていただきます。四九ページをお開き願います。
総括表でございます。以下、歳入、歳出について順次ご説明申し上げます。
五三ページをお開き願います。歳入でございますが、まず分担金及び負担金でございます。主に都営住宅に併存する施設の維持管理等の負担金を計上しております。
次に、使用料及び手数料でございます。
これは、都営住宅等約二十六万戸の住宅使用料などで、内訳は説明欄に記載のとおりでございます。
五四ページをお開き願います。手数料でございますが、証明閲覧や情報公開の手数料を計上しております。
五五ページをごらん願います。国庫支出金でございます。
まず、国庫負担金でございますが、主に公営住宅建設などに対する国からの負担金を計上しております。五五ページ及び五六ページに内訳を記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
五七ページをごらん願います。国庫補助金でございます。これは、主に都営住宅等の家賃に関する国からの補助金でございます。
五八ページをお開き願います。まず、財産収入でございますが、これは都営住宅等の土地の賃貸料収入でございます。
次に、繰入金でございます。
一般会計繰入金でございますが、これは、一般会計の都営住宅等事業会計に対する繰出金を歳入として計上しているものでございます。
次の都営住宅等保証金会計繰入金は、都営住宅の環境整備等の財源として保証金会計から繰り入れるものでございます。
五九ページをごらん願います。諸収入でございます。
都預金利子を初め、貸付金元利収入、受託事業収入を計上しております。内容は説明欄に記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
六〇ページをお開き願います。雑入でございますが、契約違約金、都営住宅の共益費収入などについて記載してございます。
六一ページをごらん願います。都債でございます。
住宅建設などの財源に充当するため、住宅債二百二十億九千百万円を計上しております。
次の繰越金は、科目存置でございます。
以上、歳入合計は一千六百七十八億五千三百万円でございます。
引き続き、歳出の説明に移らせていただきます。
六五ページをお開き願います。住宅管理事業でございます。
都営住宅等約二十六万戸の管理運営などに要する経費を計上しております。次の六六ページに経費の内容を記載してございますので、ごらんください。
六七ページをごらん願います。住宅建設事業で、都営住宅の建設とスーパーリフォームを合わせまして四千九百戸を計上しております。
経費内訳は六八ページと六九ページに記載しておりますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
なお、この中に、平成十六年度重点事業である東村山市本町地区プロジェクトの所要経費一千四百十五万余円を計上しております。
七〇ページをお開き願います。都営住宅等所在市町村交付金でございます。
これは、法律に基づき、都営住宅等が所在する市町村に対して固定資産税相当額を交付するものでございます。
七一ページをごらん願います。特別会計繰出金でございます。
公債費会計繰出金は、都営住宅を建設する際に発行した都債の償還に要する経費を、財務局所管の公債費会計に繰り出すものでございます。
都営住宅等保証金会計繰出金は、各種の整備事業に充てていた都営住宅等の保証金を返還するため、保証金会計に繰り出すものでございます。
七二ページをお開き願います。その他の事業でございます。
職員費、管理費、住宅建設事務所管理運営費を計上しております。
以上、歳出合計は一千六百七十八億五千三百万円でございます。
引き続き繰越明許費に移らせていただきます。
七五ページをお開き願います。住宅建設事業について、事業の性質上、経費の一部の翌年度における支出が見込まれることから、繰越明許費をお願いするものでございます。
続きまして、債務負担行為に移らせていただきます。七九ページをお開き願います。
これは、公営住宅建設工事などの経費の一部を後年度に負担するため、債務負担行為の議決をいただくもので、全体で五件、限度額の合計は三百八十六億四千三百万円でございます。
次に、都営住宅等保証金会計に移らせていただきます。
八三ページをお開き願います。総括表でございます。以下、歳入、歳出について順次ご説明させていただきます。
八四ページをお開き願います。歳入でございます。
初めに、保証金収入でございます。都営住宅等に入居する際の保証金等を計上しております。
次の繰入金は、都営住宅等事業会計に貸し付けた資金の元金償還及び利子を同会計から繰り入れるものでございます。
八五ページをごらん願います。まず諸収入でございます。
保証金の預金利子収入を計上しております。
次の繰越金では、前年度からの繰越金を計上しております。
以上、歳入合計は六十億七千三百万円でございます。
八六ページをお開き願います。保証金会計の歳出でございますが、説明欄のとおり、都営住宅等の退去者への保証金返還と資金運用のために、都営住宅等事業会計繰出金を計上しております。
歳出合計は四十五億八千八百万円でございます。
以上で住宅局所管の平成十六年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
引き続き、お手元の資料2によりまして、平成十五年度一般会計補正予算案をご説明申し上げます。
資料2の一ページをお開き願います。総括表でございます。以下、歳入、歳出について、順次ご説明申し上げます。
五ページをお開き願います。歳入でございます。
国庫支出金でございますが、歳出の減額補正に伴い、財源を更正したものでございます。金額は一億二千三百万円の減となっております。
次に、歳出に移らせていただきます。
九ページをお開き願います。東京都住宅供給公社貸付及び補助でございます。賃貸住宅建設資金の補助金について、不用額が見込まれるため減額補正するものでございます。
一〇ページをお開き願います。その他の事業でございます。
住宅局職員の給与費等について、給与改定に伴う金額を減額補正するものでございます。
歳出の合計は五億二千四百四十六万余円でございます。
以上で平成十五年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、条例案のご説明をさせていただきます。
お手元の資料3(一)は、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例の提出予定議案でございます。
資料3(二)はその概要でございます。この資料3(二)に基づきましてご説明をさせていただきます。
資料3(二)の表紙をお開きいただきますと目次がございます。その次の一ページをお開き願います。
第一は、条例の提案理由でございます。
この条例は、都民の住生活の安定向上のため、東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図る必要があることから制定するものでございます。
第二は、条例案の概要でございます。
一は、目的でございます。この条例は、宅地建物取引業者が、専ら居住を目的とする建物の賃貸借に伴いまして、あらかじめ明らかにすべき事項を定めること等により、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図り、都民の住生活の安定向上に寄与することを目的とするものでございます。
二は、宅地建物取引業者の説明義務でございます。
宅地建物取引業者は、住宅の賃貸借の代理または媒介をする場合は、宅地建物取引業法において当該住宅を借りようとする者に対して行うこととされている、いわゆる重要事項説明にあわせまして、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない旨を定めるものでございます。
二ページでございますが、(一)は、退去時における住宅の損耗等の復旧並びに住宅の使用及び収益に必要な修繕に関し、東京都規則で定める事項でございます。
(二)は、前号に掲げるもののほか、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図るため、あらかじめ明らかにすべきこととして規則で定める事項でございます。
三は、紛争の防止のための措置についてでございます。知事は、住宅の賃貸借に係る紛争の防止のために必要な措置を講ずるよう努める旨を定めるものでございます。
四は、報告の聴取等についてでございます。知事は、この条例の施行に必要な限度において、宅地建物取引業者に対しまして、その業務に関する報告または資料の提出を求めることができる旨を定めるものでございます。
三ページをお開き願います。五は、指導及び勧告についてでございます。
知事は、宅地建物取引業者が次の(一)、(二)の各号のいずれかに該当する場合は、当該宅地建物取引業者に対して指導及び勧告することができる旨を定めるものでございます。
六は、公表等についてでございます。
次のページにかけましてごらんいただきたいと存じます。(一)は、知事は、勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる旨を定めるものでございます。
(二)は、知事は、公表しようとする場合は当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ証拠を提示する機会を与える旨を定めるものでございます。
七は、委任についてでございます。この条例の施行について必要な事項は規則で定めることとしております。
第三は、施行期日でございますが、この条例は、平成十六年十月一日から施行することとしております。
以上で条例案の説明を終わらせていただきます。
続きまして、工事請負契約案のご説明をさせていただきます。
お手元の資料4(一)、平成十六年第一回都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらん願います。
工事請負契約議案の総括表でございまして、二件につきまして、番号及び件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。
なお、契約の方法欄の括弧書きは入札回数及び指名者数でございます。
次のページをお開きいただきまして、合計欄をごらん願います。
契約件数は二件で、契約金額は合計で十九億五千七百二十万円、建設戸数は、公営住宅二百四十三戸でございます。それぞれの内容につきましては、次ページの資料4(二)以下で順次ご説明申し上げます。
それでは、一枚おめくりいただきまして、資料4(二)をごらん願います。都営住宅十五H-一〇三東(百人町四丁目第三)工事概要でございます。
住宅の戸数は公営住宅百六十戸でございます。
構造等は鉄筋コンクリートづくり、八階建て、一部五階建て一棟、契約の相手方は小田急・今西建設共同企業体、契約金額は八億八千九百三十五万円、工期は平成十七年八月十日まででございます。
次のページに、案内図、配置図、また、その次のページに、平面図、断面図をそれぞれ添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
次のページでございます。資料4(三)をごらん願います。都営住宅十五H-一〇二北(村山)工事概要でございます。
公営住宅八十三戸を建設するものでございます。以下、各項目につきまして同様にごらんいただきたいと存じます。
二枚目に、案内図、配置図、また三枚目に、平面図、断面図を添付してございます。
以上で平成十六年第一回定例会に当局が提出を予定しております議案についての説明を終わらせていただきます。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○小松委員 何点かにわたって資料要求をさせていただきます。
まず一番目に、住宅局所管当初歳出予算の推移ということで過去十年間。
二番目に、住宅局所管の会計歳出決算の推移ということで過去十年間。
それから三番目に、住宅局関係工事の中小企業への工事発注実績、過去五年ですが、お願いですが、財務局発注も含めてお願いしたいと思います。
四番目に、都営住宅の型別供給の実態を区市町村ごとにお願いします。
五、都営住宅の区市町村移管の実績と今後の計画です。
六、都営住宅の建設計画と実績、新規、建てかえ別、過去二十年。
七、都営住宅の応募状況の推移、過去五年。
八、公社住宅の空き家状況及び公社一般賃貸住宅家賃の推移。
九、都民住宅の空き家及び契約家賃の状況。
十、エレベーター未設置の中層都営住宅の棟数、廊下型、階段型、区市町村ごとに。
十一、都営住宅建てかえに伴う都市再生用地一覧。今後の計画も含めてお願いします。
十二、木造住宅密集地域整備促進事業の地区名と面積、実績及び緊急木造住宅密集地域防災対策事業の地区名と面積、実績。
十三、都心居住再生促進事業の地区名と事業内容。
十四、分譲マンション対策の実績と今後の計画。
十五、住宅局の組織再編計画、現在と再編後の組織職員定数など。
最後に、民間賃貸住宅における苦情、トラブルの実態。
以上です。
○鈴木委員長 ほかに……。--なければ、ただいま小松委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。
○鈴木委員長 次に、請願の審査を行います。
一五第一〇五号、町田地区公社住宅家賃値上げ反対に関する請願を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○小林地域住宅部長 それでは、整理番号1、請願一五第一〇五号、町田地区公社住宅家賃値上げ反対に関する請願についてご説明申し上げます。
請願者は、町田市にお住まいの住宅公社境川団地自治会会長の木村勝三郎さん外七千二百六十六名でございます。
請願の要旨は、東京都住宅供給公社の賃貸住宅家賃値上げ計画について、同公社を強く指導し、次のことを実現していただきたいというものでございます。
一、値上げ計画を撤回すること、二、住民代表を入れた検討委員会をつくり再検討することでございます。
現在の状況でございますが、公社一般賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定めるとともに、継続して居住する者に対しては、変更前の家賃等を勘案し改定を行うこととされており、前回の家賃改定時より既に三年以上が経過したことから、公社は近傍同種の住宅の家賃との均衡を図ることとし、平成十六年四月一日を目途に家賃改定の検討を進めております。
また、前回の家賃改定におきまして、家賃が引き上げとなる住宅への激変緩和措置や高齢低所得者世帯等への特別減額措置を実施しており、今回も同様の考えで検討をしております。
なお、公社は今回の家賃改定に向けて、学識経験者や居住者等により構成されております公社賃貸住宅管理問題調査会を四回開催し、ご意見を伺いました。
居住者への周知につきましては、家賃改定(案)の基本的な考え方や具体的な内容について、既に三回にわたり「公社だより」を通じてお知らせしてきております。
以上で説明を終わらせていただきます。ご審査のほどよろしくお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○木内委員 今回の公社住宅の家賃改定につきまして、一部で居住者の生活実態を全く無視しているといった喧伝がなされているというふうに仄聞をしているわけであります。我が党は、既に昨年十二月の本会議の代表質問において、私が、今回の家賃改定に当たって、高齢者等への特段の配慮を求めることなど具体的な主張を展開したところであります。そうした点も含めて、何点か確認をいたします。
まず最初に、申し上げたこうした居住者の生活実態を全く無視しているという指摘が一部にあると聞いているわけですけれども、この主張は事実ですか。
○小林地域住宅部長 公社は今回の家賃改定におきまして、継続して居住する高齢者や障害者などのうち、低所得世帯に対しましては家賃の特別減額措置を行うこととしてございます。また、家賃の上昇額を抑制する激変緩和措置を行うなど、居住者に配慮したものとしております。このため、今回の家賃改定は居住者の生活実態を全く無視したというものではございません。
○木内委員 今回の家賃改定においては、家賃の引き上げとなる住宅だけでなく、引き下げとなる住宅もあるわけでありますが、そこで確認したい点は、広域にわたる個々の住宅の状況は無理といたしましても、町田市内の公社住宅について、具体的にはこの点どうなるのか、引き上げ、引き下げの状況及びそれぞれの最高額を示していただきたいと思います。
○小林地域住宅部長 町田市内の公社住宅におきましては、約四八%の住宅が引き上げとなりまして、その最高額は三千二百五十円となる予定でございます。また、約四〇%の住宅が引き下げとなりまして、その最高額は一万五千二十円となる予定でございます。
○木内委員 半分弱とはいえ、値上げになる住宅があるわけですけれども、町田市内の公社住宅は築年数の古い住宅が多いのが特徴でありまして、こうした地区年数や設備水準などは、家賃改定の際、どういうふうに反映をされたのか、報告願います。
○小林地域住宅部長 公社は市場家賃を把握するため、不動産鑑定士に委託して調査を行っております。調査におきましては、民間の賃貸住宅の契約事例を収集いたしまして、築年数、駅からの距離や住宅の設備など、家賃に与える影響項目を評価いたしまして、適正な補正を加えて市場家賃を算出してございます。
公社におきましては、この調査をもとに家賃を設定していますことから、築年数や設備等につきましても、家賃改定に適切に反映されているものと考えております。
○木内委員 ところで、さきの答弁で、継続して居住する高齢者、心身障害者等のうち、低所得者世帯に対しては家賃の特別軽減措置を行うということになっておりますけれども、その実施に当たりましては、対象となる居住者にきちんと理解されることが必要だと考えるんです。この点についてどう考えておられますか。
○小林地域住宅部長 家賃の特別減額措置は、対象者の申請に基づいて行われておりまして、居住者への周知は重要だろうと考えております。公社におきましては、既に「都公社だより」によりまして、家賃の特別減額措置について居住者の方々へお知らせしているところでございますが、さらに今後発行する「都公社だより」におきまして、家賃の特別減額措置の適用条件や申請方法などにつきましてお知らせすることとしてございます。
○木内委員 最後に意見として申し上げます。
今回の家賃改定に当たっては、居住者二名が入った公社賃貸住宅管理問題調査会で意見を聞き、また、申し入れがある自治会とは個別に意見交換を実施したということだというふうに聞いております。このほかにも、居住者との意見交換についてはさまざまな手法が考えられると思うわけでありまして、例えば公社賃貸住宅管理問題調査会のあり方や、あるいは居住者との意見交換の方法について、今後将来的に工夫をすべきだ、こういうふうに考えておりますし、また同時に、このことを強く要請をさせていただくものであります。
いずれにいたしましても、実施が予定されている四月一日までの間においても、今後精力的に居住者への説明を十分行うとともに、高齢者や障害者に対する特別減額措置についても十分な周知を行われるよう強く要望いたしまして、私の質問を終わります。
○河野委員 何点かにわたってお伺いをいたします。
東京都住宅供給公社が家賃改定の方針を明らかにしたのは昨年の十月です。家賃改定について、居住者に対する説明が丁寧にされたか、理解と合意の形成に向けてどのような努力がされたか、私はこれは最も大切なことだと考えております。公社が昨年十二月とことし一月に配布した「公社だより」、ここに持ってまいりましたけれども、これは家賃の改定の仕組みなどを知らせる内容が載っておりますが、これだけでは居住者は理解できないのではないかと感じています。
公社としては、幾つかの自治会などへの説明も行ってきたと伺っておりますが、これまでの取り組みで、家賃改定について、まず公社住宅六万一千戸のうち、どのくらいの居住者がこの問題について理解できたと判断しているのでしょうか。
また、住宅局としては、公社が居住者に対して説明責任を果たしていると判断しておられるのか、この二点についてお伺いいたします。
○小林地域住宅部長 まず、どのぐらいの居住者の方が理解したと判断しているかということでございますが、公社に尋ねますと、前回の家賃改定に比べて問い合わせが少ないというふうに聞いております。
次に、公社の居住者に対する説明でございますけれども、公社は学識経験者や居住者などで構成される公社賃貸住宅管理問題調査会を四回開催し、居住者の意見も聞いております。また、居住者の方々には、今お話が出ましたけれども、「公社だより」を三回発行して、家賃改定の基本的な考え方や具体的内容についてお知らせをしていますし、今後も家賃特別減額措置の適用条件や申請方法等について「公社だより」を発行することとしております。
また、要望のある自治会に対しても、その都度個別に説明の場を設けているということでございますから、私どもとすれば、公社は必要な説明を行ってきているというふうに考えております。
○河野委員 私も、この「公社だより」を何回も読み直しました。率直にいって、仕組みのことも含めて理解をするのは大変難しいというのが実感でした。配布された「公社だより」だけでは、具体的なことは何もわからないのではないかと思うんです。
特に一番知りたい自分の家賃が幾らになるのか、これは本当に最も知りたい問題ですし、居住者の方にとっては知る権利があることだと思うんです。これが全くわからないというのが今の現状ではないでしょうか。
私もきょうの委員会の質問を準備するに当たって、公社住宅全体の家賃が一体どのように推移していくのか、仕分けして出していただけないかということをお願いしたんですけれども、これは出せないというお返事がありまして、私たち自身、議会に対しても十分に審議のための必要な資料、情報の提供がされているのかどうかということでは、大変疑問を持つ進め方だというふうに感じています。
私は公社住宅にお住まいの方に何人かお会いしましたけれども、自分の家賃のことは、当然一番知りたいと。それから、平成十二年ですか、ここから導入されました近傍同種の家賃が一体どのような仕組みなのか、そして、その家賃の算定の基準となっていく不動産鑑定士が行っている市場家賃調査はどのようなものなのか、こういう知りたいことについて、本当に肝心な問題が知らされていないというふうに感じるということを、居住者の人はおっしゃっているんです。
ですから、問い合わせが少ないとかということは一つの指標として考えておられるのかもしれないんだけれども、現実にはわからないまま事態が進んでいるということが起こっているのだと思います。
こういう状態の中で、募集家賃については七六%、継続家賃では六三%の住戸の家賃が引き上げになることが計画されています。果たしてこれでいいのかという疑問を抱いているのは私だけではないのではないかと思います。
公社は、家主の責任として、だれでもが理解しやすい親切な資料の提供を行う、これは当然のことではないでしょうか。募集家賃は、これから多くの都民が入ってくるときに適用になる家賃ですから、居住者のみならず、都民に対しても資料、情報提供を丁寧に行うことを、これからでも改善が急いで行われるべきと考えているんですけれども、現状を踏まえて、もう一度この問題でご答弁をお願いいたします。
○小林地域住宅部長 公社が発行しています「公社だより」の記事がわかりにくいというお話がございました。改定の話を余り正確ではなく、概略だけ伝えるのであれば簡単に書く方法もあるかとは思うんですが、それではなかなか正確性が欠けてしまうということで、公社はQアンドAというような形式なども活用しまして、なるべくわかりやすいような資料提供に努めたということでございます。
あとは個々具体の団地の説明会などにも、場合によっては不動産鑑定士さんも出ましてご説明を申し上げているので、こういうような形で今後も周知を図っていきたいというふうに考えております。
○河野委員 私は、今のような進め方では、多数の居住者の方々の理解は得られないと思っていることを率直に申し上げておきます。
次に、激変緩和と特別減額についてお伺いいたします。
今回の改定に当たって、値上げの額が五千円を超えないよう激変緩和措置をとること、また、高齢低所得世帯などへの特別減額を行うとされております。請願が出されている町田市の公社住宅では、激変緩和の対象になる住戸数、家賃負担、先ほども若干お答えがありましたけれども、これがどうなっていくのかお示しをいただきたいと思います。
○小林地域住宅部長 申しわけありませんが、激変緩和の対象戸数については、今、手元に数字はございません。
引き上げの状況を申しますれば、町田市での最高額は三千二百五十円であるというところを、激変でありますが、住宅の激変緩和への引き上げは四千六百七十五円でありましたから、この措置によって千四百二十五円の引き下げ効果があらわれたというケースがございます。
また、町田市内で三千円以上、つまり激変緩和のちょうど対象になるポイントが三千円以上でございますが、三千円以上の引き上げになるものについては、九千八百三十戸のうち三百二十一戸ということであります。
申しわけありません、対象の、今数字を持っていないといたしましたが、三千円以上引き上げになるのは激変緩和対象でございますから、三百二十一戸ということになります。
○河野委員 ご答弁のように、町田市の場合は、九千八百戸のうち三百二十一戸、三%という対象になるわけですね。
それでは、高齢低所得世帯への特別減免はどうなのでしょうか。現在、特別減額措置を受けている世帯数と高齢者の方の割合、そしてまた、家賃減額の状況などについてお答えをいただきたいと思います。
○小林地域住宅部長 現在、特別減額措置を受けている世帯は全体で約四千二百世帯でございます。このうち高齢者世帯の割合は約九割となっております。また、特別減額措置による負担軽減額は、おおむね二千円弱となっております。
○河野委員 公社からの資料によれば、町田の公社一般賃貸住宅総戸数は九千八百三十戸となっております。このうち四千六百八十一戸が値上げ対象、ご答弁では、激変緩和の対象戸数は三百二十一戸ですから、さっき申し上げましたように三%が対象ということで、公社住宅全体では激変緩和の対象は約四〇%が対象になるとされておりますから、町田市の場合は古い住宅もあるということで、この家賃との関係で三%という激変緩和の対象というのは、極めてまれな例かもしれないんですけれども、しかし、限られた人しかこういう恩恵が受けられないということも現実なんじゃないかと思います。
私は、この「公社だより」はなかなかわかりづらくて理解しづらかったんですが、この印刷物を見まして、特別減額、これが果たしてどれぐらいの方々の暮らしを支える上で役に立つのかと考えながら読んだんですが、ケース一、ケース二、ケース三ということで例示されています。時間の関係がありますので詳しく申し上げませんけれども、特別減額で第一のケースというのは、据え置きになる方の例が出されています。ケース二、ケース三は、それぞれ見ますと、現行で負担している特別減額家賃よりも、皆さん今よりも負担増になってしまうということがこの印刷物を見て私自身は理解できました。
激変緩和、そして、特別減額といろいろ暮らしの大変な方、収入の少ない方に配慮がされているというお考えもあるかもしれませんが、しかし、こうした制度の対象になる方の枠は非常に狭いということを私自身は判断しますし、特別減額、それぞれ考えてみますと、やはり負担増になってしまって、高齢者の方々の生活に、今後この家賃の改定が大きく影響していくのではないかというふうに不安を抱いています。
そこで伺いたいんですが、公社にお住まいの居住者の年齢構成と収入の状況についてどのようになっているのか、公社住宅全体の傾向と町田市の場合についてお示しをいただきたいと思います。
○小林地域住宅部長 初めに、町田市で激変緩和措置を受ける住宅が少ないということは、別の見方をすると、いわば激変緩和を受けなければいけないほど家賃の引き上げがないということでございます。
公社の年齢構成ですけれども、現在手元に持っているのは、六十五歳以上の高齢者世帯についてでございます。この数でご報告をさせていただきます。公社住宅全体では二九・四%でございまして、町田市内の公社住宅におきましては二五%となっております。
○河野委員 町田市の場合で見ますと、四世帯に一件が六十五歳以上の高齢世帯ということになるということで、大変高齢化が進みつつあるのかなと判断するんですが、ご答弁とは別に、私たちも自治会の皆さんや居住者の皆さんに聞いてみました。
木曽団地というんですか、そこは六十歳以上ということで高齢世帯の数字を出しているみたいですけれども、六割を超える方が六十歳以上の年金生活者だということもいわれておりますし、ほかの団地では、七割八割を年金生活者が占めているということもあって、本当に公社住宅で、特に町田市のように、古くからお住まいの住宅の皆さんのところでは高齢化が進んでいるというのが現実ではないかと思います。
こうした年金生活者の方々の暮らしは本当に大変だと思うんです。年金が切り下げられ、医療費も介護保険も負担増になってきているわけですから、生活や家計はますます圧迫されているということで、今でも少ない年金収入で切り詰めながら生活しているんだけれども、これから家賃の改定があって値上げになったら、本当に生活に不安だという声が私たちのところにいろいろな形で寄せられています。
高齢世帯の方だけでなくて、働く世代の人たちも今大変なわけですけれども、こうした多数の人が生活で苦しんでいるこの時期に、公社の家賃の改定を行って負担増を進めていくのはいかがなものかなと思うんです。私は、家賃の負担増は行うべきではないと考えておりますが、この点はいかがですか。経済情勢とあわせて考えてみて……。
○小林地域住宅部長 公社住宅の家賃は公社法施行規則によりまして、近傍同種の住宅の家賃との均衡を失しないように定めることとされてございます。現在の公社住宅の家賃につきましては、市場家賃より二〇%以上家賃が低い住宅が約二万三千戸、率にして三七%ありまして、また、市場家賃よりも家賃が高い住宅、これは今回引き下げの対象となる住宅でございますが、これは約一万五千戸、率にして二四%ございます。
現時点におきまして、こうした家賃の乖離状況がありますことから、また、前回の家賃改定から既に三年以上経過していることからも、今回適切な家賃改定を行うことが必要と考えております。
なお、家賃の引き上げを行う住宅につきましては、先ほどからご答弁させていただいていますように、激変緩和措置や高齢低所得者世帯等に対する特別減額措置を行いまして、居住の継続性に配慮しているところでございます。
○河野委員 次に、今回初めて出されました三年ごとの改定を行うという、いわゆるルール化の問題について伺います。
今回から三年ごとの改定家賃を継続家賃に導入し、そして、募集家賃は毎年見直しになるということが計画されております。これまでは、おおむね三年ということがいわれておりましたが、今回の三年ごとというのは余りにも硬直的なルールの導入ではないかと感じるんです。三年ごとのルール化は再検討する、私自身は取りやめるべきと考えていますが、このルール化の問題についてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
○小林地域住宅部長 公社住宅の家賃は、先ほど来ご答弁していますが、市場家賃との均衡を失しないよう定めることから、市場家賃の動向を定期的に調査いたしまして、それに基づいて改定を行うことが必要であると考えておりまして、ルール化について、私どもとすれば、これは必要なことだというふうに考えております。
○河野委員 公社がお配りになったこの「公社だより」でも、さっきご答弁の中でありました施行規則十六条ですか、それで近傍同種の家賃と均衡を失しないように進めていくということが必要だということがありました。しかし、この中では、家賃の改定に当たっては、近傍同種の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとするというようなことも書かれているんです。
私は、三年ごとのルール化とあわせてこのことを考えると、改定はその時々の経済情勢などで適切に時期を判断するべきであり、機械的に三年と区切って期間を設定する、そういうことはやはりやめるべきだということを感じておりますので、このことは申し上げておきます。
次に、前回の改定の際の都議会の建設・住宅委員会の議事録を読んでみました。今回と同じように、必要な情報が居住者や議会に対して明らかにされていないなどの問題点が、あのときも指摘されておりました。
しかし、今回と違うのは、二〇〇〇年の九月一日から改定家賃が実施されたわけですけれども、その前の二〇〇〇年の三月二十日に公社の評議員会が開かれ、改定実施の時期は九月一日、そうすると、約五カ月の期間があったわけです。
今回は、先月一月二十七日の評議員会で諮問があり、そして、四月一日実施ということになっています。しかも、実施予定の四月一日までは、あと一カ月余りしかありません。しかし居住者は、先ほど来お話をしておりますように、具体的に自分のところの家賃がどのようになるのかということは、ほとんど知らされていないというのが今の状態ではないかと思います。
私たちが意見を聞いた居住者は、全員の方が、改定家賃の進め方は私たちが納得できるように進めてほしいということを述べておられます。前回の改定に比べても、今回の家賃改定のやり方は、私は性急過ぎるのではないかと思いますし、なぜこれはこのように急ぐのかということをお伺いしたい。
それからもう一点、居住者の納得、理解が得られるように、改定時期を公社や東京都のご判断でおくらせることもできるのではないかということを感じておりますが、あわせてお答えをいただきたいと思います。
○小林地域住宅部長 居住者の方々への周知に関連してのことでございますけれども、今回の家賃改定に当たりましては、先ほども申しましたけれども、昨年の十月に、「公社だより」を出しまして、家賃改定の検討に入ることを居住者にお知らせをし、その後、公社賃貸住宅管理問題調査会を四回にわたり開催いたしまして、この調査会というのは学識経験者ですとか居住者などで構成されるわけでございますけれども、その中で居住者の意見も伺っております。
改定の案の基本的な考え方や具体的な内容についても、「公社だより」でお知らせをしてきているということで、必要な手順は適切に行ってきておるというふうに思っております。
また、前回の改定から既に三年以上経過していますから、予定どおり家賃改定を行うことに問題はないというふうに考えております。
○河野委員 ご答弁は納得できるものではありませんけれども、次の質問に移ります。
空き家の問題に関連して伺います。公社から出された資料を見ますと、空き家が多いところは家賃は据え置き、あるいは市場家賃が公社の家賃よりも低ければ、家賃は今後下がるということが資料として出されています。
私の地元の例でいいますと、コーシャハイム小松川とかコーシャタワー小松川という公社があります。ここは、駅から一分という便利な場所にあるのに空き家が多く発生しているんです。その原因は、転居の理由として、一番多いのが家賃が高いということなんです。十四万とか、高いところでは十六万を払っておられる方もいたということで、大変高家賃が転居せざるを得ないという理由の第一になっております。
今後、近傍同種で値上げを繰り返していけば、公社家賃は限りなく市場家賃まで引き上げられることになります。そうすると結局、高い家賃を払えない人は転居せざるを得なくなり、空き家が発生するという結果が招かれ、居住の安定性そのものも確保されないことになると思います。さらに住民同士のコミュニティの形成も難しくなります。
これでは、住宅供給の公的責任を果たすことにはならないというふうに感じるんですが、年金生活者を初めとして、だれもが安心して住み続けられる住宅が供給されることを願っています。それを保障するのが東京都の責任ではないかと感じておりますが、東京都が安定的な居住の確保のためにも、高家賃にならないように公社を指導することが求められているのではないでしょうか。高家賃のために空き家が発生してしまう、こうした状況も踏まえて、公社に対しての東京都の責任、この点、どのようなご認識をお持ちでしょうか。
○小林地域住宅部長 今コーシャタワー小松川、コーシャハイム小松川一丁目の両団地を例に家賃のお話がございました。コーシャタワー小松川につきましては、今回市場家賃の調査結果を踏まえまして、募集する家賃を引き下げることとしておりまして、これによって空き家の解消につながるものと考えております。
もう一つのコーシャハイム小松川につきましては、これは今回とは別に空き家対策ということで、家賃の引き下げを行ったところでございます。
コーシャハイム小松川一丁目でなぜ空き家が発生したのかということを公社で調べたところ、家賃が高いということではなくて、住宅を購入したという方が三分の二を占めているということでございます。
○河野委員 私の知り合いも入っておりましたけれども、住宅ローンの方が公社の家賃より安いということで家を買って出たということで、高家賃はそれぞれの方の生活の負担感を大きくしているということは申し上げておきたいと思います。
それで、次の質問ですが、公社の経営状況に関連してお伺いをしておきます。
ホームページを見ました。住宅供給公社のホームページには、平成十四年の決算の状況が載せられおりました。そして、そのページの最初の方に、当公社の主力事業である賃貸住宅等の管理事業が引き続き好調であり、事業収入、利益、キャッシュフローとも順調に推移していると書いてありました。そして、この結果、当公社全体としても堅調な決算内容となっているということも書かれておりました。
公社は現在黒字であるということだと思うんですが、こうした公社会計が黒字であるときに、家賃を値上げしていく必要はないと、私は公社の経営上の観点からも値上げの問題、都のお考えを伺っておきたいんですが、これはいかがでしょうか。
○小林地域住宅部長 先ほど来ご答弁申し上げているとおり、家賃改定の目的は、公社法施行規則に基づきまして、近傍同種の住宅の家賃との均衡の確保を図ることによりまして、民間賃貸住宅などにお住まいの方との、現在公社家賃が低いような状況のところと比べて不公平になるようなことを解消することを図ることですとか、公社の家賃が高くて空き家が発生するということに対して、それの解消を図りまして、住宅ストックの有効活用を図るといったことでございます。そういうことで、公社の経営状況に応じて家賃改定を行うというような性格のものではございません。
○河野委員 私は公社の家賃の改定について、いろいろな角度から見ても、今なぜ行うのかという疑問を感じざるを得ません。
最後に意見を申し上げますけれども、今質問をさせていただきましたように、居住者の方々への説明、理解についてどう努力されたかということを考えても、世間一般で行われている大家の責任、たな子の理解とかよくいいますが、そういう世間一般の進められているような前提のもとで、今回の公社家賃の改定作業が進んでいるというふうには考えられないんです。肝心なことが知らされていないということは問題があると思います。不況で生活が圧迫されている中で、生活実態をもっときちんと把握するべきであると考えます。
東京都は平成十四年から、公社への貸付金補助金を打ち切っております。東京都の支援が後退していることとあわせて、今回の家賃改定は市場型家賃へと公社の家賃の制度そのものを根本から転換していくものであり、公的な住宅としての役割を大きく後退させるものと私たちは判断いたします。したがって、今回の公社家賃の改定、そして、都民の負担増は再検討するように求め、請願の採択を主張いたしまして、質問を終わらせていただきます。
以上です。
○大西委員 さきに質問なさいましたお二方が指摘していらしたように、どうも住民に対する情報提供のあり方というものが問題があるのかなと思います。確かに、「公社だより」をいただいて見てみましたけれども、QアンドAはなるほどなというようなこともあるんですけれども、数字になってしまうと非常にわかりづらいということがあります。
先ほど来、説明は「公社だより」に頼っていたようなことでしたけれども、そういう住民説明を直に行って、丁寧にやっていくということが今後必要になってくると思うんですけれども、その辺は十分だったとお思いでしょうか。
○小林地域住宅部長 「都公社だより」で周知を図るということは、これは六万二千戸の住宅を対象に考えれば必要な措置であるというふうに考えております。また、個別に今回の家賃改定の内容についてお知りになりたいという団地につきましては、公社の方でもその都度対応してございますので、必要な対応はしているというふうに考えております。
○大西委員 六万二千戸を対象にということであれば、公社賃貸住宅管理問題調査会、これには居住者代表として二名しか入っていないというようなことを考えれば、これで十分なのかということも改めて疑問に思います。
それぞれの団地の成り立ち、それから、現在置かれている状況、いろいろなことを考えるときに、これだけで住民の意見を反映させたりできるのかな、そういう仕組みがないのではないかということが一方であるのではないかなと思っております。
私は、この請願に対しましては、契約更改に際して家賃の見直し、これはアップしたり下がったりすることを含めるんですけれども、行うことは妥当だと考えております。しかし、入居者は安定的生活を求めているわけで、現家賃のみならず、将来の家賃がどうなるかということに強い関心があるわけです。家賃設定の考え方について十分な説明や資料の提示を受けて、そして将来家賃の根拠、そしてさらに、想定額についても知る必要があるんだと思います。
特に社会状況として、今比較的家賃水準が安定している、あるいは場合によっては下落しているという情報もあるわけですから、そういう今日の値上げの理由について、十分な説明、そして理解を求める公社の姿勢がこれから問われるのだと思います。今後、四月に向けてもその努力をしていただきたいということを申しておきます。
以上です。
○鈴木委員長 ほかに発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、採択とすることに賛成の方はご起立願います。
〔賛成者起立〕
○鈴木委員長 起立少数と認めます。よって、請願一五第一〇五号は不採択と決定いたしました。
請願の審査を終わります。
以上で住宅局関係を終わります。
○鈴木委員長 これより建設局関係に入ります。
初めに、第一回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○小峰東京都技監 第一回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
予定案件は、お手元配布の建設・住宅委員会資料の一覧にございますとおり、平成十六年度当初予算案、平成十五年年度補正予算案、条例案七件及び事件案三件でございます。
お手元の資料1、平成十六年度主要事業及び提出予定案件の概要をごらんください。まず、十六年度当初予算案における主要事業を説明いたします。
建設局は、道路、河川、公園など、都民生活を支える都市基盤施設の整備を推進しております。当局関係の十六年度予算案は、一般会計が四千七百三億円、前年度比一・四%、六十五億円の減であり、特別会計の多摩ニュータウン事業会計、市街地再開発事業会計、臨海都市基盤整備事業会計及び公営企業会計の都市再開発事業会計を合わせますと五千八百十六億円、前年度比六・一%、三百三十五億円の増でございます。このうち組織再編に伴う移管後の建設局所管予算は、一般会計の三千八百七億円、前年度比〇・三%、十二億円の増でございます。
都市基盤の整備は都民生活と都市活動を支える上で欠かすことのできないものであり、また、首都東京の国際競争力と都市の魅力を高め、経済活力に満ちあふれた都市として再生していくために極めて重要であります。厳しい都の財政状況の中で、これまで以上に事業の重点化を図りながら、事業間連携、コスト縮減などの創意工夫を重ね、直面するさまざまな課題について的確に対応し、事業を着実に推進してまいります。
それでは、事業別に順次ご説明申し上げます。
最初に、道路事業でございますが、区部環状方向の道路では、環八の練馬区北町や南田中、環五の一の豊島区雑司が谷、また、環二延伸部などにおいて事業の推進を図ってまいります。
多摩南北方向の道路では、調布保谷線、府中所沢鎌倉街道線など、事業中区間の推進を図るとともに、多摩川原橋や多摩大橋などの橋梁整備を進めてまいります。
十六年度末には、放射第六号線の新宿区余丁町、府中所沢鎌倉街道線の、仮称ではございますが綾部原トンネルが完成し、補助二六号線の渋谷区笹塚から世田谷区北沢を交通開放する予定でございます。
また、早期に交通渋滞の解消を図るため、渋滞の原因となっているピンポイント箇所の重点的、集中的な整備やバスベイの設置などの効果満点道路事業を引き続き推進いたします。
連続立体交差事業については、JR中央線や京浜急行線、東急線、小田急線などで事業を推進してまいります。
公共交通では、日暮里・舎人線や「ゆりかもめ」延伸部の整備を進めてまいります。
橋梁の整備では、新設やかけかえを推進するとともに、既存の橋梁について、耐震補強や補修を進めてまいります。
道路補修については、路面補修の充実を図るとともに、事後処理型の維持管理から予防型の維持管理への転換を図るため、アセットマネジメント調査を行います。
また、交通安全施設で歩道の整備、交差点すいすいプラン、架空線地中化事業を推進するほか、市や町と協力して、みちづくり・まちづくりパートナー事業を推進いたします。
次に、河川事業でございますが、一時間五〇ミリ程度の降雨に対処する中小河川の改修を進めてまいります。特に野川、石神井川など緊急性の高い十三の河川について改修を進めるとともに、神田川において、環七地下調節池第二期工事を推進いたします。
東部低地帯や城南地域を高潮や地震による水害から守るため、防潮堤や護岸の整備を進めるとともに、江東内部河川においては耐震護岸を整備してまいります。
また、隅田川においては、水辺に親しめる環境を創出するスーパー堤防やテラス整備を進めてまいります。
さらに中川など三河川において、液状化判定基準の改定に対応し、十六年度より護岸の耐震強化に取り組んでまいります。
次に、公園事業でございますが、東京の緑の骨格軸を形成する篠崎公園、城北中央公園などで用地取得を進めるとともに、中川公園などで十三ヘクタールを造成いたします。
既設公園では、水元公園などで防災公園施設の整備を行うとともに、利用しやすい公園とするため、葛西臨海公園などで段差解消などの整備を進めてまいります。
動物園では、希少動物の保護、繁殖を図るズーストック計画を進めるとともに、多摩動物公園のオランウータン展示施設などを整備してまいります。
また、霊園については、青山霊園で再生事業を進めるとともに、他の区部霊園の再生計画の検討に着手いたします。
次に、組織改正に伴い都市整備局が所管することになる事業でございますが、まず、土地区画整理事業等でございます。
汐留地区及び秋葉原地区で建物移転や街路整備などを進めてまいります。
周辺区部の花畑北部地区、六町地区などにおいては、引き続き建物移転や街路整備などを推進してまいります。
臨海部の晴海、豊洲、有明北地区におきましても、着実に事業の推進を図ってまいります。
また、東池袋地区などで新たに道路整備と一体的な沿道整備事業を行います。
次に、市街地再開発事業でございますが、環状第二号線新橋・虎ノ門地区、首都高速中央環状新宿線に関連する大橋地区において用地取得を進めるとともに、北新宿地区では、用地取得のほか、街路や施設建築物の工事を推進いたします。
また、白鬚西地区、亀戸・大島・小松川地区においては、引き続き道路や公園の整備、住宅等への供給施設の整備などを進めてまいります。
次に、多摩ニュータウン事業でございますが、宅地販売事業では、民間事業者や地元市などとの連携をさらに強化し、宅地の販売を着実に進めます。
また、土地区画整理事業では、相原小山地区において、換地処分に伴う清算などを行います。
以上が十六年度主要事業でございます。
続きまして、十五年度補正予算案についてご説明いたします。
今回の補正予算案は、主に国からの内示に伴う当初予算の不足に対応し、都市再生などの緊急課題への取り組みを推進するためのものでございます。
建設局といたしましては、経済活動や都市活動に大きな負担となっている交通渋滞の解消を目指した街路整備など、緊急を要する都市基盤整備などに必要な経費を計上しております。
十五年度補正予算案は、一般会計が五百九十五億円、都市再開発事業会計が六十二億円、合計で六百五十七億円となっております。
続きまして、条例案七件についてご説明いたします。
最初に、東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案でございます。
占用料の額を改定するほか、規定を整備するものでございます。
次に、東京都駐車場条例の一部を改正する条例案でございます。
財団法人東京都駐車場公社の名称変更に伴い、路外駐車場管理の委託先の名称を変更するものでございます。
次に、東京都立公園条例の一部を改正する条例案でございます。
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、都立公園に指定管理者制度を導入するほか、規定を整備するものでございます。
次に、東京都風致地区条例の一部を改正する条例案でございます。
風致地区の範囲を定めるとともに、行為の許可基準等を追加するほか、規定を整備するものでございます。
次に、東京都葬儀所条例の一部を改正する条例案でございます。
使用料の上限額を改定するとともに、新たに瑞江葬儀所の控室料を定めるものでございます。
次に、東京都霊園条例の一部を改正する条例案でございます。
使用料、管理料の上限額を改定するものでございます。
次に、東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例案でございます。
占用料等の額を改定するものでございます。
続きまして、事件案三件についてご説明いたします。
最初に、平成十五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について及び十六年度の負担についてでございます。
東京都が施行する連続立体交差事業の実施に伴います十五年度の費用につきまして、関係特別区市の負担すべき金額を改めるとともに、十六年度の負担について定めるものでございます。
次に、一級河川の指定の変更に関する意見についてでございます。多摩川水系に係る一級河川大栗川の指定の変更について、国土交通大臣から意見を求められたので、異議ない旨の意見を述べるものでございます。
以上、平成十六年度当初予算案、平成十五年度補正予算案、条例案及び事件案の概要についてご説明申し上げました。
詳細につきましては総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○町総務部長 引き続きまして、第一回定例会提出予定案件の内容につきまして、私からご説明申し上げます。
最初に、平成十六年度当初予算案でございます。お手元の資料2、平成十六年度当初予算説明書及び資料3、平成十六年度当初予算債務負担行為によりご説明させていただきます。
恐れ入りますが、資料2の平成十六年度当初予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
一ページをお開き願います。平成十六年度建設局関係予算総括表でございます。
1といたしまして、歳入歳出予算の総額を掲げてございます。一段目の一般会計の予算額は四千七百三億四千百万円で、前年度の当初予算と比較いたしますと、一番右側になりますが、一・四%の減となっております。
二段目と三段目は一般会計の内訳でございまして、建設局所管の土木費と、組織改正に伴い都市整備局へ移管する都市整備費でございます。内訳は後ほどご説明いたします。
四段目以降は、これも都市整備局へ移管いたします特別会計と公営企業会計でございます。
一般会計、特別会計、公営企業会計の合計は五千八百十六億四千五百万円で、前年度の当初予算と比較いたしますと、右側の下段でございますが、金額にして三百三十五億三百万円、六・一%の増となっております。
なお、下から二段目の新住宅市街地開発事業会計は、平成十五年度をもって終了いたします。
次に、左側の下に、2といたしまして、繰越明許費をまとめて記載してございます。一般会計では二十一事業、特別会計と合わせまして二十五事業、三百七十二億五百万円でございます。
次に、右側の3、債務負担行為でございますが、一般会計で三十八件、特別会計と合わせまして三十九件、金額にいたしまして三百五十四億三千四百万円でございます。
二ページをお開き願います。組織改正に伴う一般会計予算説明でございます。
平成十六年四月一日の組織改正に伴い、当局が所管しております土地区画整理事業、市街地再開発事業及び多摩ニュータウン事業が都市整備局へ移管することが予定されております。
表の区分A欄の建設局関係予算は、これまで当局が所管しておりました予算でございます。B欄が都市整備局へ移管する予算、C欄が移管後の建設局所管予算となります。本委員会では、都市整備局に移管する予算もあわせましてご審議をお願い申し上げます。
まず、建設局予算をご説明させていただきます。
五ページをお開き願います。一般会計土木費総括表でございます。
一段目の土木費でございますが、三千八百六億八千八百万円で、前年度の当初予算と比較いたしますと、右側にございますが、金額にして十一億五千四百万円、〇・三%の増となっております。各項目別内訳は記載のとおりでございます。
歳出合計に対する特定財源は、下から二段目の欄にございますように、二千八百七億一千七百万円でございます。
次に、歳出につきまして、主要事項ごとにご説明いたします。六ページをお開き願います。
1、道路の整備は、多摩及び島しょ地域を中心とした道路の整備を行うもので、予算額は百九十六億二千七百万円でございます。右側の概要欄の中ほど、事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備では、府中町田線など十三路線十五カ所、2の地域幹線道路の整備では、千代田練馬田無線など十六路線十九カ所、3の山間・島しょ地域の振興を図る道路の整備では、青梅秩父線など十六路線二十六カ所を整備いたします。また、地元市や町と協力して事業を進める、4のみちづくり・まちづくりパートナー事業などを計上してございます。
七ページをお開き願います。2、街路の整備は、都市計画道路の整備などを行うもので、予算額は一千五百一億四千七百万円でございます。右側の事業箇所にございますように、1の都市の骨格を形成する幹線道路の整備のうち、区部では環状第八号線、多摩では保谷三・二・六号線など四十路線七十四カ所を、2の地域幹線道路の整備では、補助第七四号線、国分寺三・四・一一号線など四十路線四十四カ所の整備を行うとともに、5の鉄道連続立体交差事業では、JR中央線など七路線九カ所の事業を推進いたします。また、6の日暮里・舎人線につきましても整備を進めてまいります。
八ページをお開き願います。3、橋梁の整備は、右側の事業箇所の1にございますように、老朽化した大師橋など十八橋のかけかえや新設を進めるとともに、2の尾竹橋など十四橋で阪神・淡路大震災級の地震に対応する耐震補強工事を、3の勝鬨橋で著名橋の整備を、4の蔵前橋など十八橋で補修工事を実施するものでございます。
予算額は、表の左側にございますとおり、百四十四億二千六百万円でございます。
九ページをお開き願います。4、道路補修は、環七通りなど三百五十四カ所の路面補修を実施するほか、沿道環境整備では緩衝建築物助成などを、道路施設整備では八重洲地下自動車道の耐震補強を、また、街路樹や環境緑地帯等で道路緑化の推進などを行うものでございます。予算額は百九十三億五千二百万円でございます。
一〇ページをお開き願います。5、交通安全施設は、歩道や踏切道、自転車道網など歩道整備、すいすいプラン一〇〇などの交差点改良、車両停車帯(バスベイ)の設置、架空線の地中化などを実施するものでございます。予算額は百五十四億四千六百万円でございます。
一一ページをお開き願います。6、河川の改修は、中小河川を一時間五〇ミリの降雨に対処できるように護岸を整備するとともに、調節池を整備するものでございます。野川、石神井川などの護岸や、神田川の環状七号線地下調節池などを重点的に整備いたします。予算額は二百六十八億三千三百万円でございます。
一二ページをお開き願います。7、高潮防御施設の整備は、毛長川など十二河川で高潮防御施設の整備を、小名木川など五河川で江東内部河川の整備を、隅田川の白鬚地区など十四地区でスーパー堤防などの整備を行います。また、平成十六年度から中川、旧江戸川、内川の堤防や水門などの耐震強化に取り組むとともに、船舶の係留施設適正化事業を推進いたします。予算額は百十六億四千五百万円でございます。
一三ページをお開き願います。8、都市公園の整備は、個性豊かな都立公園の整備として、六仙公園など十一公園で用地取得や造成を行います。また、既設公園の整備では、防災公園施設整備として篠崎公園など九公園の整備を、また、利用しやすい公園とするため、葛西臨海公園など六公園で段差の解消などを進めてまいります。予算額は三百九十六億七千二百万円でございます。
一四ページをお開き願います。9、霊園葬儀所の整備は、都立の霊園及び葬儀所の整備を行うものでございます。青山霊園の再生では墓所移転などを、また、既設霊園では、多磨霊園などで霊園施設の整備を、瑞江葬儀所では火葬炉の改修を行います。予算額は六億四千万円でございます。
一五ページをお開き願います。10、生活再建対策は、公共事業の施行により、移転を余儀なくされた方々に対する生活再建のための貸付金や代替地の購入を行うための経費でございます。予算額は十一億三千百万円でございます。
一六ページをお開き願います。11、市町村土木補助は、市町村が施行する土木事業に対して補助を行うもので、予算額は十七億二千六百万円でございまして、2に記載しておりますとおり、都市計画局からの移管分を含んでおります。
一七ページをお開き願います。12といたしまして、その他の投資的経費をまとめて記載してございます。道路災害防除、河川環境整備、動物園整備、庁舎整備などで、予算額は二百一億七千五百万円でございます。
次の一八ページ及び一九ページに、道路、河川、公園などの維持管理経費を記載してございます。
恐れ入りますが、二一ページをお開き願います。次に、用地会計でございます。
この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて、道路、河川、公園事業において、三万七千九百三十四平方メートルの用地を先行取得するものでございます。予算額は二百八億八千百万円でございます。
二三ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
当局が所管しております事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されるものについて、翌年度に継続実施するため、あらかじめ繰越明許費を計上させていただいております。
対象は、右側概要欄の内訳の下段の計にございますとおり、十九事業、予算額は二百五十九億五千二百万円でございます。さらに用地会計を加えますと、二十二事業、二百六十七億七千六百万円でございます。
次に、都市整備局が所管することになります予算でございます。
二六ページをお開き願います。一般会計都市整備費総括表でございます。
一段目の都市整備費でございますが、八百九十六億五千三百万円で、前年度の当初予算と比較いたしますと、右側にございますが、金額にして七十六億九千六百万円、七・九%の減となっております。各項別内訳は記載のとおりでございます。
歳出合計に対する特定財源は、下から二段目の欄にございますように、二百四十五億一千七百万円でございます。
次に、歳出につきまして、主要事項ごとにご説明いたします。二七ページをごらん願います。
1、都市改造は、土地区画整理事業などを行うもので、右側の中ほどの事業箇所にございますように、1の土地区画整理事業のうち、(1)、区部中心部の整備といたしまして、汐留、秋葉原地区において、それぞれのまちづくりのスケジュールに合わせ、移転補償や街路整備などを行ってまいります。
(2)の広域交通基盤整備などに合わせた整備といたしましては、花畑北部や六町地区など周辺区部七地区で移転補償や街路築造などを行います。また、東池袋地区など三地区で沿道一体整備事業として整備計画案の作成などを行います。予算額は七百十三億一千八百万円でございます。
二八ページをお開き願います。2、ニュータウン事業は、多摩ニュータウンなどの整備を進めるもので、東京スタジアムの買い取り経費や公共用地先行取得債償還費などを計上してございます。予算額は九十五億九百万円でございます。
二九ページをお開き願います。3、臨海街路の整備は、臨海部の都市基盤整備に関連する都市計画道路の整備を行うもので、右側の事業箇所にございますように、放射三四号線など三路線の整備を行います。予算額は六十三億二千二百万円でございます。
次の4は、再開発、区画整理、ニュータウンなどの維持管理経費でございます。
以上で一般会計の説明を終わらせていただきまして、次に、特別会計についてご説明申し上げます。
三一ページをお開き願います。多摩ニュータウン事業会計でございます。
この事業は、右側中ほどの事業箇所に記載されておりますとおり、多摩ニュータウンにおける宅地販売及び相原小山土地区画整理に要する経費を計上しております。予算額は百五十九億一千七百万円でございます。
三三ページをお開き願います。市街地再開発事業会計でございます。
この事業は、右側の事業箇所に記載されておりますとおり、防災拠点の整備として、事業中の白鬚西地区、亀戸・大島・小松川地区において街路整備などを行うものでございます。予算額は四百三億七千八百万円でございます。
三五ページをお開き願います。臨海都市基盤整備事業会計でございます。
この事業は、臨海部の都市基盤施設の整備を行うもので、豊洲地区、有明北地区、晴海地区において、移転補償や下水管敷設工事などを行うものでございます。予算額は二百六億五千二百万円で、工期が最盛期に入ったことから、五〇・七%の増となっております。
三七ページをお開き願います。三七ページから四〇ページまでは、公営企業会計の都市再開発事業会計でございます。
この会計は、再開発事業の北新宿地区並びに環状第二号線新橋・虎ノ門地区及び大橋地区の収入支出予算などを計上しております。右側の中ほど以下に記載しておりますとおり、三地区とも用地取得を促進するとともに、北新宿地区においては施設建築物工事を進めます。予算額は、表の左側事項欄、括弧でくくったそれぞれの最下段に記載してございますが、収入合計は中ほどのくくりのところです。三百四十四億九千三百万円、支出合計は、一番下ですが三百四十三億五千七百万円となっております。
次の三八ページは、都市再開発事業の企業債でございます。起債の限度額は百五十四億八千六百万円でございます。
次の三九ページは、地方公営企業法及び同施行令に基づく一時借入金の限度額でございまして、限度額は五十五億円でございます。
次の四〇ページは、処分する施設建築物に対する一般会計からの補助金で、十二億二千四百万円でございます。
四二ページをお開き願います。繰越明許費でございます。
事業の性質上、年度内に支出が完了しないと予想されるものについて、翌年度に継続実施するため、あらかじめ繰越明許費を計上させていただいております。予算額は百十二億五千三百万円でございます。
次に、債務負担行為についてご説明申し上げます。お手元の資料3、平成十六年度当初予算債務負担行為をごらんいただきたいと存じます。
最初に、建設局所管分をご説明申し上げます。二ページをお開きいただきたいと思います。
二ページ、番号1の放射第六号線淀橋立体(仮称)整備工事から、二枚めくっていただきまして、五ページの21番、路面補修工事までの二十一件が道路関係でございます。その次の22番、神田川・環状七号線地下調節池(第二期)梅里立坑到達工事(その二)から、七ページの35番、大宮沢溶岩導流堤建設工事(その八)までの十四件が河川関係となってございます。
七ページの最下段にございますように、合計は三十五件、限度額は三百三十七億八千四百万円でございます。債務負担の理由は、いずれも工期が長期にわたり分割契約が困難なためでございます。
なお、八ページから四二ページに図面がございますので、後ほどごらんいただければ幸いでございます。
次に、都市整備局所管分でございます。飛びますが、四四ページをお開き願います。
番号1の汐留地区交通広場整備工事(その一)以下三件が一般会計でございまして、限度額は十二億六千万円でございます。その下の表は、市街地再開発事業会計でございまして、一件で限度額は三億九千万円でございます。
両会計を合計しますと、最下段にございますように、四件、限度額は十六億五千万円でございます。債務負担の理由は、いずれも工期が長期にわたり分割契約が困難なためでございます。
なお、四六ページから四九ページに図面を添付してございますので、後ほどごらんいただければ幸いでございます。
以上で平成十六年度当初予算案の説明を終わらせていただきます。
引き続きまして、十五年度の補正予算案の説明をさせていただきます。恐縮でございますが、お手元の資料4、十五年度補正予算説明書をごらんいただきたいと存じます。
一ページをお開き願います。平成十五年度建設局予算総括表でございます。
1といたしまして、歳入歳出予算の表が掲げてございます。今回補正いたしますのは、一般会計と都市再開発事業会計でございまして、補正予算額は、上段の表の左側にございますように、一般会計五百九十四億五千三百万円、都市再開発事業会計六十一億七千四百万円でございます。
下段の左側をごらんください。2、繰越明許費でございます。一般会計で三事業、百八十七億九千万円を補正するものでございます。
次に、下段右側の債務負担行為でございます。一般会計で三件、限度額五億九千四百万円を補正するものでございます。
それでは、最初に一般会計歳入歳出予算についてご説明させていただきます。三ページをお開き願います。
補正予算額の一番上の欄に記載されております五百九十四億五千三百万円はすべて土木費でございます。補正予算の特定財源は、表の下から二段目にございますように、五百八十一億二千五百万円でございます。
続きまして、各事項についてご説明申し上げます。四ページをお開き願います。
1、管理でございます。右側説明欄にございますとおり、職員の給料及び諸手当を四億五千六百万円減額するものでございます。
次に、2、街路整備でございます。環状第五の一号線など六路線七カ所の用地取得などに要する経費三百三十一億一千九百万円を増額するものでございます。
五ページをお開き願います。3と4は、直轄事業負担金でございます。国が直轄施行する道路事業に対する都の負担金として百四十六億六千五百万円を、河川事業に対する都の負担金として六十三億八百万円を増額するものでございます。
六ページをお開き願います。公営企業会計支出金でございます。都市再開発事業会計への支出金三十八億二千九百万円を増額するものでございます。
次の6、新都市開発関連公共事業でございます。武蔵国分寺公園などの用地取得に要する経費十九億八千八百万円を増額するものでございます。
次に、都市再開発事業会計についてご説明いたします。八ページをお開き願います。
環状第二号線新橋・虎ノ門地区の用地取得に要する経費六十一億七千四百万円を増額するものでございます。
続きまして、一〇ページに繰越明許費を、一二ページに債務負担行為を、一四ページ以降に債務負担行為関連工事の図面がございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上で平成十五年度補正予算案の説明を終わらせていただきます。
次に、条例案についてご説明申し上げます。
資料5をごらんいただきたいと存じます。東京都道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案でございます。
一ページをお開き願います。一の改正理由につきましては、先ほど東京都技監からご説明申し上げましたので省略させていただきます。
二の改正案の内容でございますが、一点目は、道路占用料の額の改定でございます。改定に際しましては、固定資産税評価額を基礎に積算した原価、あるいは現行の占用料の一・五倍の額、または国の占用料の二倍を限度とした額、この三つの額のうち、最も低い額を改定額としております。
なお、今回の改定に当たりまして、看板の占用料につきましては、中小企業に配慮するとともに、適正化を早期に進めるため、従来の表示面積二平方メートルまでの看板に限った減免措置に加えまして、表示面積三平方メートルから五平方メートルの看板につきましても、そのうち二平方メートル分について、平成十七年度までの新たな減免措置を実施することとしております。
二点目は、日本鉄道建設公団の業務が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に引き継がれたことに伴いまして、その名称を改めるものでございます。
二ページから一〇ページまでは条例案、一一ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、資料6、東京都駐車場条例の一部を改正する条例案でございます。
一ページをお開き願います。改正理由につきましては、先ほどと同様に省略させていただきます。
二の改正案の内容でございますが、財団法人東京都駐車場公社は、駐車場事業を中心としたこれまでの事業展開から、今後、道路行政の補完、駐車対策の推進、都有地の有効活用の三つの柱を中心とした事業を展開し、東京の都市再生及び都市機能の維持管理に貢献していくこととしております。これに伴いまして、名称を財団法人東京都道路整備保全公社と改めることになりました。これに伴い、その名称を改めるものでございます。
二ページに条例案、三ページに新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、資料7、東京都立公園条例の一部を改正する条例案でございます。
一ページをお開き願います。改正理由につきましては、同様に省略をさせていただきます。
二の改正案の内容でございますが、一点目は、地方自治法の一部改正に伴い、都立公園の管理委託の規定を指定管理者による管理の規定に改めるもので、指定管理者の指定及び指定の取り消しの手続並びに管理の基準等の規定を設けるものでございます。
二ページをお開き願います。二点目は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴い、民間事業者が設置する信書便差出箱の規定の整備を行うものでございます。
三ページから六ページまでは条例案、七ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、資料8、東京都風致地区条例の一部を改正する条例案でございます。
一ページをお開き願います。改正理由につきましては、同様に省略させていただきます。
二の改正案の内容でございます。一点目は、風致地区内における建築物等の規制の基準を定める政令が改正されたことに伴い、規定の整備を行うものでございます。
アでございます。面積が十ヘクタール未満の風致地区に係る条例制定及び行為の許可の権限が区市町村に移譲されたことに伴い、条例の適用対象を面積が十ヘクタール以上の風致地区とするものでございます。
イは、知事の許可を必要とする行為として、屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積を新たに追加するものでございます。
ウは、宅地造成等の許可の基準として、造成する土地の一〇%以上を緑地とする規定を新たに設けるものでございます。
二ページをお開き願います。二点目は、電気通信事業法の一部改正に伴い、一種、二種の事業区分が廃止されたため、許可の適用除外となる事業の名称に係る規定の整備を行うものでございます。
三ページから五ページまでは条例案、六ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、資料9、東京都葬儀所条例の一部を改正する条例案でございます。
一ページをお開き願います。改正理由につきましては、同様に省略させていただきます。
二の改正案の内容でございます。いずれも使用料にかかわるものでございまして、一点目は、瑞江葬儀所の火葬料等及び青山葬儀所の式場使用料について、固定資産税評価格等を基礎として原価を計算し、現行条例額の一・五倍を上限として改定するものでございます。
二点目は、瑞江葬儀所の控室料について、新たに料額を設けるものでございます。
二ページから三ページまでは条例案、四ページに新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、資料10、東京都霊園条例の一部を改正する条例案でございます。
一ページをお開き願います。改正理由につきましては、同様に省略をさせていただきます。
二の改正案の内容でございますが、一点目は、埋蔵施設等の使用料の改定でございます。施設等使用料の改定に際しては、各霊園の近傍類似の墓地永代使用料などを参考とした墓地の適正な評価額等を基礎に、現行条例額の一・五倍を上限として改定するものでございます。
二点目の施設等管理料及び三点目の土地使用料は、原価計算に基づき改定するものでございます。
二ページから三ページまでは条例案、四ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、資料11、東京都河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例案でございます。
一ページをお開き願います。改正理由につきましては、同様に省略させていただきます。
二の改正案の内容でございます。いずれも料額にかかわるものでございまして、一点目の土地占用料については、都内を五段階の級地に分け、各級地ごとに固定資産税評価額平均値を基礎に積算した額と現行の一・五倍のいずれか低い額を改定額としております。
二点目の流水占用料、土石採取料等は原価により算出しているものを、その額により改定するものでございます。
二ページから三ページまでは条例案、四ページ以降に新旧対照表を添付してございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上で条例案の説明を終わらせていただきまして、次に、事件案三件についてご説明申し上げます。
資料12の平成十五年度の連続立体交差事業の実施に伴う費用の関係特別区・市の負担の変更について及び資料13の平成十六年度の負担に関するものにつきましては、それぞれ関連する案件でございますので、一括してご説明申し上げます。
連続立体交差事業は、東京都が事業主体となり、都市計画事業として行うものでございますが、鉄道を立体化することにより、都道のみならず多くの区道、市道の交通渋滞の緩和や踏切事故の解消を図るものでございます。
資料12をごらんいただきたいと存じます。平成十五年第一回定例会におきまして議決いただきました関係特別区市の負担額のうち、世田谷区外十三区市の平成十五年度の負担額につきまして、事業の進捗に伴い、一ページから三ページの表のとおり改めるものでございます。
四ページに事業箇所図、進捗状況及び負担額内訳を添付しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。
次に、資料13でございます。平成十六年度における世田谷区外十四区市の費用の負担限度額を定めるものでございます。各区市の負担限度額等につきましては、先ほどの資料と同様にお示ししてございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。
以上二件は、いずれも地方財政法第二十七条第二項に基づき提出するものでございます。
最後に、資料14、一級河川の指定の変更に関する意見についてでございます。
一ページをお開き願います。左側の提案理由のところをごらんいただきたいと存じますが、本件は、多摩川水系に係る一級河川大栗川の指定の変更につきまして、国土交通大臣から意見照会がございましたので、河川法第四条第四項及び同条第六項に基づき提出するものでございます。
変更の内容でございますが、三ページの図をごらんいただきたいと存じます。大栗川の上流端の位置を左側に表示してございます八王子市鑓水千五百九十七番の一地先の源橋から右側の同二丁目千六百四十九番一地先へ変更するものでございます。
この区間は、多摩ニュータウン事業による関連公共施設整備により公共下水道が整備されており、治水上の安全は確保されておりますことから、知事の意見として、指定の変更に異議がない旨を述べるものでございます。
以上で平成十六年度第一回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきたいと思います。
よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○鈴木委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方はご発言を願います。
○河野委員 合計で十八点あります。
一、建設局の事業別予算決算の推移、過去十年。
二、建設局関係工事の中小企業への工事発注実績、財務局発注分を含めて過去五年。
三、骨格幹線、地域幹線道路の事業概要と財源内訳。
四、骨格幹線道路(主要幹線)、それから、地域幹線道路の整備費の推移、過去五年。
五、首都高速道路及び関連街路整備の推移と今後の計画。
六、国直轄事業負担金の推移、過去十年。
七、都施行市街地再開発事業費の推移、地区別に。
八、都施行区画整理事業の整備状況、進捗状況と総事業費、既事業費。
九、臨海都市基盤整備事業会計の事業費の推移、過去十年。
十、公園の整備費、維持管理費及び用地の取得状況の推移、過去十年。
十一、都市公園、庭園の入園料の実態。
十二、中小河川の整備状況一覧。
十三、都内における風致地区の現状、十ヘクタール未満、十ヘクタール以上を分けて。
十四、霊園、葬儀所、火葬場の利用状況。
以下四点は、都市計画道路環状二号線の関係でお願いします。
十五、都市計画変更に向けたスケジュール。
十六、都市計画変更の素案説明会の議事録。
十七、都市計画変更部分の自動車交通量の予測。
十八、都市計画変更に対する地元区からの要望、意見。
以上です。
○鈴木委員長 ほかに……。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 ただいま河野委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○鈴木委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出願います。
以上で建設局関係を終わります。
これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。
午後三時三分散会
Copyright © 1999
Tokyo Metropolitan Assembly All Rights Reserved.