委員長 | 高島なおき君 |
副委員長 | 星野 篤功君 |
副委員長 | 木内 良明君 |
理事 | 花輪ともふみ君 |
理事 | 新井美沙子君 |
理事 | 三原 將嗣君 |
伊沢けい子君 | |
小磯 善彦君 | |
吉原 修君 | |
臼井 孝君 | |
小松 恭子君 | |
高橋かずみ君 | |
土屋たかゆき君 | |
池田 梅夫君 |
欠席委員 なし
出席説明員住宅局 | 局長 | 高橋 功君 |
技監 | 小林 崇男君 | |
総務部長 | 梶原 康二君 | |
住宅政策担当部長 | 小川 富由君 | |
連絡調整担当部長 | 加藤 英夫君 | |
地域住宅部長 | 小林 計代君 | |
区市町村調整担当部長 | 高岡 信也君 | |
民間住宅部長 | 安藤 明君 | |
参事 | 山室 善博君 | |
住宅経営部長 | 青木 治道君 | |
営繕担当部長 | 渡部 景之君 | |
参事 | 石井 一夫君 | |
参事 | 庄司 静夫君 | |
参事 | 神通 和夫君 | |
建設局 | 東京都技監建設局長兼務 | 小峰 良介君 |
次長 | 上條 弘人君 | |
道路監 | 岩永 勉君 | |
理事 | 杉浦 浩君 | |
総務部長 | 町 格君 | |
用地部長 | 矢口 貴行君 | |
道路管理部長 | 須々木亘平君 | |
道路建設部長 | 柿堺 至君 | |
公園緑地部長 | 住吉 泰男君 | |
河川部長 | 鈴木 進君 | |
市街地整備部長 | 石井 恒利君 | |
多摩ニュータウン事業部長 | 高西 新子君 | |
企画担当部長 | 田中 亨君 | |
総合調整担当部長 | 熊谷 清君 | |
道路保全担当部長 | 依田 俊治君 | |
道路計画担当部長 | 阿部 博君 | |
調整担当部長 | 内海 正彰君 | |
多摩ニュータウン事業技術担当部長 | 野村 孝雄君 | |
販売企画担当部長 | 友繁 佳明君 | |
参事 | 新井 敏男君 | |
参事 | 島 博文君 |
本日の会議に付した事件
陳情の取り下げについて
建設局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・南田中トンネル(仮称)築造工事その四(十五-環八)
・北町・若木トンネル(仮称)築造工事及び擁壁工事(十五-環八)
・旧江戸川(東葛西)防潮堤耐震補強工事(その十)請負契約
・北町陸橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(十五-環八)請負契約
・日暮里・舎人線荒川横断橋りょう鋼けた製作・架設工事(その三)請負契約
報告事項(説明・質疑)
・平成十四年度東京都一般会計予算(建設局所管分)の繰越しについて
・平成十四年度東京都市街地再開発事業会計予算の繰越しについて
・平成十四年度東京都臨海都市基盤整備事業会計予算の繰越しについて
・平成十四年度東京都用地会計予算の繰越しについて
請願の審査
(1)一五第七号 小平霊園の「さいかち窪」湧水池の復活に関する請願
(2)一五第八号 小平霊園の「さいかち窪」湧水池の復活に関する請願
住宅局関係
第二回定例会提出予定案件について(説明)
・都営港南四丁目第三団地(第二期)建設工事請負契約
・地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問について
報告事項(説明・質疑)
・平成十四年度東京都一般会計予算(住宅局所管分)の繰越しについて
・平成十四年度東京都都営住宅等事業会計予算の繰越しについて
陳情の審査
(1)一五第三号 不法占有に対する住宅局の指導に関する陳情
(2)一五第七号 自治会による都営住宅集会所等の不法占用是正に関する陳情
(3)一五第八号 東京都営住宅条例の一部を改正する条例の一部削除に関する陳情
(4)一五第九号 都営住宅瑞穂石畑アパートの駐車場の増設に関する陳情
(5)一五第一〇号 都営住宅駐車場管理のNPOへの委託に関する陳情
○高島委員長 ただいまから建設・住宅委員会を開会いたします。
まず初めに、本委員会の担当書記に交代がありましたので、紹介いたします。
議事課の渡辺進君です。議案調査課の高畠基君です。
よろしくお願いいたします。
〔書記あいさつ〕
○高島委員長 次に、第二回定例会中の委員会日程について申し上げます。
先ほどの理事会において協議の結果、お手元配布の日程とすることを申し合わせました。ご了承願います。
次に、陳情の取り下げについて申し上げます。
お手元配布のとおり、一五第一号、瑞穂石畑第二アパート集会所の名称変更に関する陳情及び一五第二号、武蔵野コミュニティセンター(瑞穂町石畑)前広場への公衆トイレ設置に関する陳情については、議長から取り下げを許可した旨の通知がありましたので、ご了承願います。
○高島委員長 本日は、お手元配布の会議日程のとおり、建設局及び住宅局関係の第二回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取、建設局及び住宅局関係の報告事項の聴取並びに建設局及び住宅局関係の請願陳情の審査を行います。
なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料を要求することにとどめ、質疑は会期中の委員会で行い、また、報告事項につきましては、本日、説明聴取の後、質疑終了まで行いますので、ご了承願います。
これより建設局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、東京都技監に小峰良介君が就任いたしました。また、幹部職員の一部に交代がありましたので、小峰東京都技監よりあいさつ並びに幹部職員の紹介がございます。
○小峰東京都技監 東京都技監を拝命いたしました小峰良介でございます。
東京都技監といたしまして、東京の再生、首都圏の再生へ向けて、技術的な観点に立ちつつ、施策の展開を進めてまいりたいと考えております。
また、建設局長を兼務いたしますので、引き続き高島委員長を初め委員の皆様方のお力添えをいただきながら、職員一同力を合わせまして、局事業の適切かつ円滑な執行に努めてまいります。何とぞご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、お手元の名簿に従いまして、六月の人事異動で新たに説明員となりました幹部職員をご紹介させていただきます。
道路監、岩永勉でございます。理事、多摩ニュータウン事業担当、杉浦浩でございます。総務部長、町格でございます。用地部長、矢口貴行でございます。道路建設部長、柿堺至でございます。公園緑地部長、住吉男でございます。市街地整備部長、石井恒利でございます。企画担当部長、田中亨でございます。総合調整担当部長、熊谷清でございます。道路計画担当部長、阿部博でございます。調整担当部長、内海正彰でございます。参事、特命担当、新井敏男でございます。参事、公園管理担当、島博文でございます。最後に、当委員会との連絡を担当いたします総務部総務課長、小林清でございます。
以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○高島委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○高島委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○小峰東京都技監 第二回定例会に提出を予定しております案件につきましてご説明申し上げます。
お手元配布の建設・住宅委員会資料(建設局所管分)をごらんいただきたいと思います。
今定例会でご審議いただきますのは、南田中トンネル(仮称)築造工事その四(十五-環八)請負契約を初めとする契約案五件でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
詳細な内容につきましては総務部長よりご説明申し上げます。
○町総務部長 第二回定例会提出予定の工事請負契約議案につきましてご説明申し上げます。
今回の当局関係の工事請負契約議案は五件でございます。そのうち三件は、都心に向けて集中してくる交通を分散する役割を担っております環状八号線の整備事業の一環でございます。
資料1をごらんいただきたいと存じます。
まず初めに、工事場所及び内容を、図面によりましてまとめてご説明させていただきます。
恐縮ですが、六ページをお開きいただきたいと存じます。最初に、件名、南田中トンネル(仮称)築造工事その四(十五-環八)についてご説明させていただきます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、練馬区富士見台三丁目地内から同区貫井四丁目地内でございます。
下段の平面図にありますように、本工事は、環状八号線本線と西武池袋線の交差部北東側において、施工延長八百四十一・三メートルのトンネルの構築を行うものであります。
次の七ページには、側面図及び断面図をお示ししてございます。
次に、八ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、北町・若木トンネル(仮称)築造工事及び擁壁工事(十五-環八)でございます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、板橋区若木一丁目地内から同区若木二丁目地内でございます。
九ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、側面図にありますように、施工延長六百五メートルにおいて、六十五メートルのトンネルの構築及び擁壁工事を行うものでございます。
次に、一〇ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、旧江戸川(東葛西)防潮堤耐震補強工事(その十)でございます。
本工事は、阪神・淡路大震災における河川施設の被災状況を踏まえ、耐震点検を行い、その検討結果に基づき、現防潮堤の耐震性を高める事業でございます。
上段の案内図にありますように、工事場所は、江戸川区東葛西三丁目地内から同区東葛西一丁目地内ほか七カ所でございます。
下段の平面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、工事延長四百七十三・七メートルの根固め工によります耐震補強工事であります。
次の一一ページには、断面図をお示ししてございます。
次に、一二ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、北町陸橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(十五-環八)でございます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、練馬区北町四丁目地内から同区北町一丁目地内でございます。
一三ページの側面図及び断面図をごらんいただきたいと存じます。上段側面図にありますように、本工事は橋長二百四十五メートルの北町陸橋(仮称)の鋼けたを製作、架設するものでございます。
鋼けたの形状は、下段の断面図に記載のとおりでございます。
次に、一四ページをごらんいただきたいと存じます。件名は、日暮里・舎人線荒川横断橋りょう鋼けた製作・架設工事(その三)でございます。
本工事は、区部北東部における交通の利便性を向上し、放射十一号線通称尾久橋通りの慢性的な渋滞の緩和を目的に整備するものでございます。
工事場所は、上段の案内図にありますように、足立区小台一丁目地内から同区扇一丁目地内でございます。
一五ページの側面図をごらんいただきたいと存じます。本工事は、日暮里・舎人線鋼けた工事のうち、荒川横断橋梁部九十八メートル及び扇大橋北駅手前まで二百四十五メートルの鋼けたの製作、架設を行うものでございます。
鋼けたの形状は、下段の断面図に記載のとおりでございます。
恐れ入りますが、ここで一ページにお戻りいただきまして、契約の概要につきまして、まとめてご説明をさせていただきます。
番号1、南田中トンネル(仮称)築造工事その四(十五-環八)でございます。
契約の相手方は鹿島・三井・大日本・オーク建設共同企業体、契約金額は六十三億一千五十万円、工期は平成十七年八月三十日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
次に、二ページをごらんいただきたいと存じます。番号2、北町・若木トンネル(仮称)築造工事及び擁壁工事(十五-環八)でございます。
契約の相手方は東急・鉄建・キムラ建設共同企業体、契約金額は二十億六千八百五十万円、工期は平成十七年九月三十日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
次に、三ページをごらんいただきたいと存じます。番号3、旧江戸川(東葛西)防潮堤耐震補強工事(その十)でございます。
契約の相手方は鹿島・池田建設共同企業体、契約金額は十四億七千万円、工期は平成十六年十月六日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
次に、四ページをごらんいただきたいと存じます。番号4、北町陸橋(仮称)鋼けた製作・架設工事(十五-環八)でございます。
契約の相手方は住友重機械工業株式会社、契約金額は八億八千七百二十五万円、工期は平成十七年二月二十八日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
次に、五ページをごらんいただきたいと存じます。番号5、日暮里・舎人線荒川横断橋りょう鋼けた製作・架設工事(その三)でございます。
契約の相手方はトピー工業株式会社、契約金額は十五億二百五十五万円、工期は平成十六年八月三十一日までとする工事請負契約を、一般競争入札の方法によりまして締結しようとするものでございます。
以上で平成十五年第二回定例会提出予定案件についての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 それでは、資料要求なしと確認させていただきます。
○高島委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○町総務部長 平成十四年度予算の平成十五年度への繰り越しにつきましてご報告申し上げます。
お手元の資料2、平成十四年度繰越説明書によりましてご説明申し上げます。
予算の繰越使用につきましては、地方自治法施行令第百四十六条第二項及び第百五十条第三項並びに地方公営企業法第二十六条第三項の規定などによりまして、議会にご報告するものでございます。
まず、繰越明許費でございます。
一ページをお開き願います。平成十四年度繰越明許費総括表でございます。
一般会計及び市街地再開発事業会計、臨海都市基盤整備事業会計、用地会計の各会計別に、予算現額、繰越明許費予算議決額、翌年度繰越額及びその財源内訳を記載してございます。
なお、表の左下の注書きにございますように、予算現額及び繰越明許費予算議決額は、明許繰越を生じた事業分だけを記載してございます。
では、表の内容についてご説明いたします。
まず、一般会計でございます。
この表の最初にございますように、土木費の繰越明許費予算議決額は九百十六億六千八百八十三万円でございますが、翌年度への繰越額は七百九十六億四千八百九十五万四千円となっております。
財源は、分担金及び負担金、国庫支出金、繰入金、都債、繰越金を充当してございます。
次に、特別会計でございます。
市街地再開発事業会計につきましては、繰越明許費予算議決額十億四千九百万円、翌年度への繰越額は二億一千八万四千円でございます。
次の臨海都市基盤整備事業会計につきましては、繰越明許費予算議決額四億八千百万円、翌年度への繰越額は一億六千二百万円でございます。
次に、用地会計でございます。
この会計は財務局の所管でございますが、当局が執行委任を受けて執行したものでございます。
繰越明許費予算議決額八億五千七百八十万円、翌年度への繰越額は六億四千八百九十七万九千円でございます。
なお、特別会計の財源につきましては、臨海都市基盤整備事業会計と用地会計で都債を充当している以外は、繰越金でございます。
以上、一般会計と特別会計を合計いたしますと、繰越明許費予算議決額は九百四十億五千六百六十三万円、翌年度への繰越額は八百六億七千一万七千円となります。
次に、三ページをお開き願いたいと存じます。一般会計の主な事項についてご説明を申し上げます。
番号の1番は生活再建資金貸付でございます。
これは、公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例に基づいて行っております建築物の移転資金及び土地購入資金の貸し付けにつきまして、移転先物件の工事の遅延により、残金分が翌年度へ繰り越されたものでございます。
次の2番、道路補修から六ページの8番、道路災害復旧までが道路橋梁費でございます。繰り越しの主な理由は、道路工事に伴う地元住民との調整や用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
次に、七ページをお開きいただきたいと存じます。9番、中小河川整備から八ページの12番、河川災害復旧までが河川海岸費でございます。繰り越しの主な理由は、河川の護岸や防潮堤の整備工事に伴う地元住民との調整や用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
九ページをお開き願います。13番、公園整備から次の一〇ページの15番、公園事業国直轄負担金は公園霊園費で、繰り越しの主な理由は、公園の整備工事に伴う地元住民との調整や用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
次の16番は、都市改造費の区画整理でございます。繰り越しの理由は、街路整備工事に伴う関係機関との調整や移転補償に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
次の17番は、ニュータウン事業費の新都市開発関連公共事業でございます。
繰り越しの理由は、河川改修工事に伴う地元住民との調整や用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
次に、特別会計についてご説明申し上げます。
一三ページをお開き願います。市街地再開発事業会計でございます。
繰り越しの理由は、白鬚西地区の公園整備事業に伴う関係機関との調整や用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
一五ページをお開き願います。次に、臨海都市基盤整備事業会計でございます。
繰り越しの理由は、有明北地区の下水管敷設工事に伴う地元住民との調整等に日時を要したことによるものでございます。
一七ページをお開き願いたいと存じます。用地会計によります公共用地先行取得でございます。繰越理由は、用地買収に伴う関係人との折衝に日時を要したことによるものでございます。
一八ページをお開き願います。この表は、繰越明許費予算の議決をいただきましたが、年度内に事業が完了したため、翌年度に繰り越しをしなかった事業を参考として掲げたものでございます。
次に、事故繰越についてご説明申し上げます。
一九ページをお開きいただきたいと存じます。平成十四年度事故繰越総括表でございます。
予算の繰り越しは繰越明許費の議決をいただいて行うのが原則でございますが、契約等の支出負担行為を済ませた後に、避けがたい事故のために年度内に支出が終わらなかった経費につきましては、地方自治法第二百二十条第三項ただし書きの規定によりまして、特に事故繰越として使用するものでございます。
一般会計の繰越額及びそれに相当する支出負担行為額は十二億八千百四十六万八千円でございまして、財源は国庫支出金及び繰越金でございます。
次に、特別会計でございます。
新住宅市街地開発事業会計でございますが、繰越額は一千四万六千円で、財源はすべて繰越金でございます。
次の用地会計でございますが、繰越額は一億六百十九万円で、財源はすべて繰越金でございます。
以上、一般会計と特別会計を合計いたしますと、繰越額は十三億九千七百七十万四千円でございます。
二一ページをお開き願います。一般会計の事項につきましてご説明を申し上げます。
番号の1番、交通安全施設から次の二二ページの3番、街路整備までは道路橋梁費でございまして、繰り越しの理由は、道路整備工事に伴う作業ヤードの借地や用地買収に伴う物件移転などに日時を要したことによるものでございます。
次の4番は公園霊園費の公園整備でございまして、繰り越しの理由は、用地買収に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
次に、特別会計でございます。
二四ページをお開きいただきたいと存じます。新住宅市街地開発事業会計の宅地造成でございます。繰越理由は、用地買収に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
二六ページをお開き願います。用地会計の公共用地先行取得でございます。繰越理由は、用地買収に伴う物件移転に日時を要したことによるものでございます。
二七ページをお開き願いたいと存じます。都市再開発事業会計予算建設改良費繰越説明書でございます。
これは、平成十四年度から公営企業会計として計上した北新宿地区及び環状二号線地区都市再開発事業の繰り越しについてご説明するものでございます。
翌年度繰越額は二十二億二千六百五十四万五千円でございまして、説明欄にございますように、繰越理由は、用地買収に伴う関係人との折衝などに日時を要したことによるものでございます。
以上をもちまして、平成十四年度予算の繰り越しにつきましてのご報告を終わらせていただきます。
○高島委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対して何かご質問等がございましたら、発言をお願いいたします。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○高島委員長 次に、請願の審査を行います。
一五第七号、小平霊園の「さいかち窪」湧水池の復活に関する請願及び一五第八号、小平霊園の「さいかち窪」湧水池の復活に関する請願は内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○住吉公園緑地部長 お手元に配布してございます請願陳情審査説明表をごらんいただきたいと存じます。
整理番号1の請願一五第七号をお開き願います。
これは小平霊園内にあるさいかち窪湧水池の復活に関する請願でございまして、東久留米市東久留米の水と景観を守る会代表佐藤雄二さん外八百三十八人の方々から提出されたものでございます。
その要旨は、都において、小平霊園のさいかち窪湧水池の復活を早期に実現してほしいというものでございます。
続けて、整理番号2の請願一五第八号をお開き願います。
こちらも小平霊園内にあるさいかち窪湧水池の復活に関する請願で、小平市こだいら水と緑の会代表馬場政孝さん外百十二人の方々から提出されたものでございます。
その要旨も第七号の請願と同様でございますので、まとめて説明をさせていただきます。
現在の状況でございますが、さいかち窪は武蔵野の自然を残す雑木林で覆われた小平霊園唯一の自然地形であり、利用者の散策、休息などに使われております。小平霊園の中央部に降った雨水はこのさいかち窪へ一たん流入し、その後、黒目川へ流出しています。
小平霊園では、現在、老朽化した園路と排水施設の改修を行っていますが、この改修に当たっては、透水性舗装の活用と雨水浸透型の排水ますの設置を進めております。今後とも地下水位を高めるよう、積極的に雨水浸透を図ってまいります。
なお、さいかち窪は、大雨が降ると、流入した雨水により数年に一回程度水がたまりますが、さいかち窪の雨水浸透能力が高いことから、たまった水は、雨がやむと数日で引いてしまう状況です。したがって、請願一五第七号にあるような雨水貯留施設をつくり、さいかち窪に水を供給しても、常時水がたまるような効果は期待できないものと考えております。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○小松委員 小平霊園の「さいかち窪」湧水池の復活に関する請願ということで、今ご説明いただきましたが、この小平霊園は、私が住んでおります東村山、地元も含めまして、小平、東久留米と、三市にわたる大変立派な都立の霊園ということでは、私たちもよく、あそこが霊園というだけでなく、散策をさせていただいたり、大変環境のよいところであるわけですけれども、その中の新青梅寄りのところに、さいかち窪といわれる、一帯が非常に自然の雑木林から、まあサイカチという大木も昔はあったようですけれども、とても環境のよい林、また、くぼ地があると。
そこに、今お話のありました、かつては湧水池があった。そして、それが何年か、大雨が降ったときにはということでございますが、今は全くそうした池らしいものはなく、大変散策の、むしろ道になっているというような感じですけれども、かつてあったといわれるさいかち窪の出水の状況、それはどのようになっているのでしょうか。
○住吉公園緑地部長 さいかち窪の出水状況でございますけれども、平成三年九月から十月にかけまして、長雨がありました。そのときに、二十年ぶりにさいかち窪の池が出現したと記録されております。
その後、平成五年、十年の長雨のときにも、同様の現象が起きております。
○小松委員 そういうように何年かに一回ということのようですけれども、これも、大雨の程度にもよりますけれども、すぐ引いてしまうと。
あの辺は関東ローム層ですから、大変浸透率というのでしょうか、どんどん水を吸い込む力が強いというのでしょうか、そういうようなことで、よほど人工的にやらないと、くぼ地に湧水が復活できるというようなことはできないのではないかということで、請願者もいろいろな提案をされているようです。例えば請願者がおっしゃっている、そして、現在もということでおっしゃっておりますけれども、園内の各所に雨水浸透施設をつくって、雨水浸透を強化して、敷地内草地等による自然浸透とあわせて、地下水位上昇を図ることにより、湧水池復活を促すという請願者のこの提案ですけれども、これについては具体的にはどのように進めていかれようとしているのでしょうか。
○住吉公園緑地部長 現在老朽化した園路の改修事業を、平成十三年度から開始しておりまして、延長十一・六キロの園路を十カ年程度で整備できるよう取り組んでおります。その中で、雨水浸透を図るための透水性舗装や浸透ますを設置してまいります。
○小松委員 十カ年計画でそのように--もう園路も傷んできている、それを改修したり、浸透ますということですけれども、そういうことでこの湧水が復活するんでしょうかね。復活にならないのではないかというふうに思われるんですが、いかがでしょうか。
○住吉公園緑地部長 今後とも地下水位を高めるよう雨水浸透を図ってまいりますけれども、さいかち窪は透水性が高いために、湧水池の復活は難しいと考えております。
○小松委員 湧水池の復活は難しいといってしまいますと、ここにある湧水池の復活を早期に実現していただきたいという、そうしたものを大変難しくしてしまうわけですけれども、いずれにせよ、二十年ぶりに平成三年の九月、十月には相当たまったと。そして、あのときには私も近所で大変心配したんですけれども、武蔵野西線の新小平ですか、あの駅が浮いてしまったという、ですから、相当な地下水。
あのときの地下水をどうしようということで、結果的にはあれを全部下水に流すようなことをしたと思うんですけれども、非常にもったいなという、こうした水脈をもう少し検討していただいて、これ、水脈ですから、相当中を見ないと、ここにつながっているのかどうかね。
ただ、あのときはこちらも大きく水がたまったということからしても、そういう検討ですとか、それからまた、請願者もいろいろ提案されておりますけれども、そうしたもろもろの検討を今後ぜひしていただいて、そして、湧水池の復活ということでは、これは幻の池ともいわれているわけですけれども、ぜひ何とかできないものかと。そういうことで、きょうはお二方というより、署名をたくさんつけておられて、紹介議員の方もたくさんいらっしゃいますから、ぜひこの請願者の方々と今後話し合いを続ける中で、いい策を見つけていただいて、請願者が満足できるような形ということで、今後進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○住吉公園緑地部長 今後の事業を進めるに当たりましては、これまでどおり、地元の方々や関係市と必要に応じまして協議をしてまいりたいと考えております。
○伊沢委員 それでは、このさいかち窪の請願について質問させていただきたいと思います。
ここのさいかち窪の小平霊園の状況ですけれども、この請願の趣旨は、湧水池を復活させてほしいということと、それと、この背景にありますのは、黒目川のもともとは湧水の源流の場所であると思いますけれども、ここの現在の状況というのが、ここの出水状況ですけれども、霊園内及び小平市の中から水が四経路で流れ込んで、それで黒目川に流れ込むという状況なんですけれども、その状況としまして、雨が降ったときには非常に出水が多くなって、滝のような状態になるんですけれども、ふだんは枯れているというような、極端な状況にあるということです。そういう状況を何とか調整して、もうちょっと均一に黒目川に水を流せないかということが背景にあると思います。
それで、もっと大きくいいますと、現在、国の方でも、この六月に特定都市河川浸水被害対策法というのが制定されております。それと、都の方では、もともと平成十年度に水環境保全行動指針としまして、保水、湧水機能の向上のために、都の施設などの雨水浸透、貯留に努めるということも、趣旨として都の方も持っているということです。国のそうした浸透及び貯留を進めていこうという動きが、ことし六月になって法でも制定されるなどという大きな動きが、今方向性として出てきておりますけれども、こうした考え方について、都の方では今時点でどういうお考えをお持ちでしょうか。
○住吉公園緑地部長 公園緑地につきましても、雨水浸透能力を高めるという視点で、公園の整備を行っております。公園緑地内の樹林や草地はもともと保水能力が高いものでございます。さらに、園路や広場には透水性舗装を施しておりまして、浸透ますを設置したりして、水害防止や地下水涵養に努めております。
○伊沢委員 努力はされているということですけれども、ただ、現状としましては、都全体から見ますと、どんどん下流にそのまま下水管を通じて雨水が流れていってしまう。そのたびに、都心、下流に近づけば近づくほど水量がふえるので、改めてその対応のための工事を神田川などでもどんどん行っていくというような、イタチごっこといいますか、そこの解決ができないというような状況があると思うんです。
そこの考え方を、発想を切りかえて、もっと中流や上流部においてこういう対策を打っていくということで、そうした下水に雨水がそのまま流れ込んでいくという状況を防いでいけると思いますけれども、そうしたことに対して積極的なお考えというのはお持ちでしょうか。
○住吉公園緑地部長 小平霊園につきましては、委員がおっしゃるとおり、黒目川の源流域になっております。小平霊園につきましてはいわゆる墓所で、浸透能力が高い土地が約九割を占めております。舗装の部分は約一割でございますけれども、私どもといたしましては、その部分もできるだけ透水性舗装とか浸透ますを設置して、雨水を地下に還元するというふうな努力をしております。そういう努力の結果、黒目川に徐々に水が流れるような、そういう装置をできるだけつくっていきたいというふうに考えております。
○伊沢委員 そのことに関しまして、一番最初に説明がありましたけれども、先ほどの小松委員の質問に対して、一部分もうお答えいただいていると思いますけれども、道路を透水性にして、雨水浸透ますを園内に設けるという工事を十年がかりで行っていくということでした。平成十三年より開始しているということは、ことしで三年目に入っていると思いますけれども、それの進捗状況とこれまでにかかっている予算、それから今後十年でどれぐらいの予算をこのことで見込んでいるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○住吉公園緑地部長 これまでの実績でございますけれども、平成十三、十四年度の二カ年で、約一・三キロの園路について整備をしております。これに要した費用は約一億円でございます。
また、十カ年の整備費でございますけれども、一応これまで二カ年で約一億円ということでございまして、大体このペースでもって十カ年を計画してまいりたいというふうに考えております。
○伊沢委員 そうしますと、この二年間で一億円で--さっき十一・六キロという数字があったと思いますけれども、一・三キロでよろしいんでしょうか、整備した長さ。この二年間で一億円、それでいきますと、十年間で五億円ということになると思いますけれども、この計算で園内すべての工事が十年間で終わるということを予定しているんでしょうか。
○住吉公園緑地部長 小平霊園の園路は幅の広いところもありますし、狭いところもあります。そういう意味で、私どもとしては十カ年で全体が整備できるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○伊沢委員 それと同時に、透水性の舗装に変えていくということと、浸透ますを下に設置していくということはお聞きしているわけですけれども、今回の請願では、それに加えまして、さらに、ただ浸透させるということだけではなくて、貯留をしていくということが提案されていると思います。
それで、現在ではかなりいろいろな技術が発達していまして、そんなに高価でもなく、また自然を破壊することを最小限にするような技術でもって、貯留施設をつくっていくということが可能になってきているようです。例えばプラスチック製のものなどでかなりすき間の多い施設、プラスチックの箱のようなものを地中に埋め込むという形で貯留をしていくというようなことができるということです。こうしたものを園路の下など、公園内に設置していくことで貯留をしていくということに対するお考えはありませんでしょうか。
○住吉公園緑地部長 霊園内に雨水貯留施設をつくりまして、さいかち窪に貯留水を供給しても、常時水がたまるような効果は期待できないというふうに考えておりますので、現在のところ、雨水貯留施設をつくる予定はございません。
○伊沢委員 この請願者のいろいろな説明にもありますけれども、さいかち窪に今流れ込んでいる雨水は霊園内のものです。それから、それ以外にも、さいかち窪の外にある黒目川の上流に当たる土管というんでしょうか、そこのところに集まってくる水は四経路から集まっていまして、その中の一つはかなり流量が多いんですけれども、小平市内の宅地などを通って、集まってきている部分があるということです。その流量はかなりあるということで、それら四経路すべてを合わせるということで、園内のものも貯留すると同時に、外からのものも出口のところで集めるというような形でやれば、もっと水量が上がるのではないんでしょうか。そういったことに対するお考えはありませんでしょうか。
○住吉公園緑地部長 今四系統ということなんですけれども、小平霊園の中の系統は確かに四つありますけれども、一つは出水川の方に向かっておりまして、黒目川の方の上流端に来ているのは三系統ということでございます。
また、それをさいかち窪の方にということでございますけれども、一時的に大雨が降ったときに来る水というのは現在でもかなりたまっておりまして、あふれている状況でございます。
ですから、私どもといたしましては、できるだけその途中で、透水性舗装や浸透ますによって地下に還元をしていくというふうな考え方で、できるだけ長い時間と距離をかけて地下に浸透していくという考え方をとっております。
○伊沢委員 今のお答えですと、先ほどのことと矛盾するような気がするんですけれども、先ほどのお答えでは、ここに池をつくるほどの流量がないからできないというお答えだったんですけれども、今は、結局流量があふれるほど多いので、貯留はふさわしくないということの、ちょっと矛盾していると思います。
それで、請願の意図というのは、全部下にしみ込ませるのではなくて、園内の各ポイント、もちろん草地ですとか、差し支えのないところを選んで貯留することで、一気に流れ出るのを防ぎ、徐々に流していくという考え方だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○住吉公園緑地部長 大雨というのは一時的に雷雨等があったときの話でございまして、常時の雨ということではないと。そのときには一挙に水が出てくるので、それを抑える手だてというか、そういうことはできないというふうなことでございます。
○伊沢委員 ですから、今提案しております内容というのは、その一気に雨が流れるときの水を受けるという話なんです。
その大雨のときの水を貯留しておいて、それで、平時は枯れている状態を何とか--ですから、大雨のときに一気に集まって、それが全部一気に流れ出てしまって、下流に行ってしまう、そういうむだをなくすために、雨量の多いときに貯留をして、そして、そのたまっている水を徐々に、平時に--平時というとおかしいですけれども、天気のよいときに流し込んでいくという考え方なんですけれども、いかがでしょうか。
○住吉公園緑地部長 請願の内容はさいかち窪に湧水池を復活してほしいという請願でございまして、雨水浸透、それに対してはさいかち窪は湧水池の復活は困難であるというお話をさせていただいているわけでございます。
貯留浸透施設につきましては、草地とかそういうところにつくるというふうになっておりますけれども、かなり大規模な形で雨水貯留施設をつくらなければいけないということになりますので、小平霊園の中の自然を、それについては破壊することになるというふうに考えております。
○伊沢委員 自然をなるべくといいますか、自然と共存していけるような形を望んでいるわけなんです。もちろん、そのことが大前提でして、そのことからすべてが始まっている発想だと思います。
ですから、そのことに関しては全くそういう考えなんですけれども、その上で、大規模な工事を行うのではなくて、各ポイントを数カ所に分散して貯留施設をつくり、そのたまった水を池に、池の話は余りしませんでしたけれども、池に流し込み、そしてそれを徐々に黒目川に流し込んでいくという考え方ではないかと思います。
ちょっと長くなりますのでまとめますと、要するに、貯留施設というものをつくるという考え方はないということでしょうか。
○住吉公園緑地部長 雨水貯留施設をつくって、さいかち窪に水を供給して、水がたまるようにするということを行う場合には、かなり大規模な貯留施設が必要であるということでございまして、小規模なものでは、さいかち窪に貯留水を供給しても、先ほどお話ししたように、さいかち窪自体が透水性が高いということでございますので、水がたまるような効果は期待できないということでございます。
○伊沢委員 それと、園内及び園の外からのものも含めてという考え方を、先ほどから私は示しているのですけれども、それをもっても、まだ流量が足りないということになるのでしょうか。
○住吉公園緑地部長 霊園外からの雨水につきましては、道路上の油とか、いろいろなそういうふうな物質が含まれておりますので、さいかち窪に注水をするということは好ましくないというふうに考えております。
○伊沢委員 そのことに関しましては、何らかの方法で浄化を行う、そんな複雑なものではなくて、簡便な方法でもって浄化をすることで、何とかそういうことはクリアできるのではないかと思うのですけれども、いずれにしましても、私が今回の請願で一番思いましたのは、こういう下流部になってから、水量が、下水が多くなってから、そこで大規模な工事をするのではなくて、やはり上流部や中流部あたりで、少しでも水を貯留をして、そしてそれを少しずつ流していくという方法、それでさらに浸透も進めていくという方向に発想を切りかえていく、だから、こういう試みは、余り今まで都では行ってなかったかもしれませんけれども、今後はどんどんこういう自然の地形があるところでも行っていくというような発想は必要ではないのでしょうか。
○住吉公園緑地部長 先ほども申し上げましたけれども、公園行政といたしまして、透水性のある構造に公園の中をしていくということは、基本的な考え方として持っておりまして、今後とも園路や広場等に透水性舗装を施すとともに、浸透ますの設置等を積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
○伊沢委員 この場所において貯留をして、そして池をつくることで徐々に流していくという考えは、現時点ではなさそうですけれども、何とか今後こういう湧水を復活させていきたいという、地元の要望があるわけです。それは別に要望というだけではなくて、都でこういう事業を推進していくことは、今後必要かと思いますので、ぜひこのことについても浸透等、透水性の舗装にかえるということだけではなくて、もう一歩進んで努力をしていただけないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○住吉公園緑地部長 小平霊園のさいかち窪につきましては、貴重な自然が残っている場所でございます。
このさいかち窪の自然を残しながら、小平霊園の中での、できるだけ雨水の浸透を図るということにつきましては、今後とも努力してまいりたいというふうに考えております。
○伊沢委員 最後に意見ですけれども、ここは大雨が降ったときにはすごく雨水の量がふえているという状況で、ここのさいかち窪の外の出口のところは、雨のときには相当な流量になるということです。そこのところを考えましてこういう提案が出てきていると思いますので、こうした提案があったということを、ぜひ今後、何とかお考えいただきたいと思います。
そして今後、こういったことにつきましても、地元の方々は今後ともまたいろいろなことを提案されるかもしれませんし、また協議をぜひしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○星野委員 署名議員になっているので、発言を控えようと思っていたのだけれども、もともとこの池は私の子どものころから自分で遊んだ場所ですから、その辺のことを背景にしてちょっと、自分の意見の方が多くなると思うのですけれども、お答えができればしていただきたいと思います。
今回のこの請願ですけれども、もともと雑木林、霊園ができる前から、この池はあるわけです。ですから、当時は下水なんかが整備されていない時代ですから、台風だとか大雨が降ったときは、あの辺はいろいろなところに、くぼ地に水がたまったわけですね。ですから、今でも小平から数キロ離れたところには、地名として、例えば恋ヶ窪だとか芋窪だとか、そういう地名があるところなんです。
というのは、あの辺は山地ではありませんから、平地ですから河川がない。しかし、大雨が降ったときにはどこにも収容できないから、要するにくぼ地に水が集まった、そういう中の池なんです。だから、池というか、何というのですか、常時水を期待するような池では、当初からなかったわけです。その上、最近は下水道が完備されているものですから、私どもが子どものころ、この周辺で泳いだところは、実は、水が出ると喜んで子どものころは泳ぎに行ったものですね。
それで松の木、ふだんは木が、水のないところだけれども、松の枝から飛び込んだりした、そういう経験があるわけですけれども、それは全くいっとき集まる水なんです。今は下水道が発達をしまして、水が出ていたところも水が出なくなりましたから、そこにはもう人家が張りついています。ですから、もとの環境に戻すというのは、どだい無理な話なんですね、ここは。
湧水というのは、私は本来、湧水という定義は、少しずつ毎日でも、例えば山と山の間に水があふれてくるというか、出てくるのが湧水であって、ここは湧水とはいい切れないと思うのです。あそこから水が湧いたものじゃなくて、周りに降った水がくぼ地に集まってできる、いわゆる水たまりです。ですから、これを池にするというのには、今の自然のままの環境を保とうとするのであれば、逆になってしまうと、私は思うわけです。
いろいろな設備をつけて常時水がたまるようにしたいという、この気持ちはよくわかるのですけれども、どだい、年間に小平霊園の中に降る雨量というものを計算すれば、余計なものをつくることがいかにむだかということは、すぐわかると思うのです。
ただ、いっときに、年間降る雨がどかっと降ったときに必要な部分なんですね。だから、これはある意味では調整池なんです。たくさん降ったときに必要な部分であって、降らないときは全く必要とされていないくぼ地なんです。そこに常時水をためようというのは、確かに湖に対する我々の考え方というのはありますから、請願者の皆さんが思うのも最もだとは思うのですけれども、私は地理的にも歴史的にも、それは無理だと思うのです。
私がここに署名議員になったのも、あの池を残してほしいというのは私の願いでもあったわけですから、それで署名したわけですけれども、あれに人工的にあれこれつけ加えることは、私は賛同しにくい部分なんです。
要するに、もともとあの池が果たしてきたものは、大水のときに周りが一遍に被害にならないで、あそこにためて、そして黒目川へ流れる。それも、年間にすれば数日でその流れなんていうのは終わってしまうと思うのです。ですから、そこにお金をかけるというのはばかげた話ですし、今、担当者の方からの説明だと、せいぜい浸透させよう、霊園の中に降った水はなるべく地面に流さないで残そう、それがこのさいかち窪にたまればよしと。
もしこれに失敗して、貯留を常時しようとか、大げさなことをやったら、今度は本当の大雨が降ったときにどうなるかという心配があるわけです。常時水をためておいて、その上大雨が降ったら、じゃあどうなるのか。そうすると、吐き切れないですよ、あそこ。抱え切れないほどの水になっちゃう。
その場合は、あの中にある霊園の墓石の下にあるカロートに、よくいわれるのですが、水がみんな入っちゃいます。こういう被害が次に出てくるわけです。
たまたま霊園の中は人家はありませんから、人家に対する被害というのは余り心配はないのですけれども、そういう二次的な被害も出やすい場所なんです。ですから、その辺を十分考えていただいて、余り水をためることにばかりに頭がいっちゃうと、次には次の問題が起きちゃうのじゃないかという心配もありますので、その辺も十分考慮して、何しろその池というか、くぼ地を保存していただくことを願っております。
従来のように、大雨が降ったときにたまる、それが一つの調整池としての役割を果たしているわけですから、その役割を果たすべく残してほしい、そういうふうに考えております。
答弁はいいです。
○高島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認めます。よって、請願一五第七号及び請願一五第八号は、いずれも趣旨採択と決定をいたしました。
請願の審査を終わります。
以上で建設局関係を終わります。
○高島委員長 これより住宅局関係に入ります。
初めに、先般の人事異動に伴い、住宅局長に高橋功君が就任をいたしました。また、幹部職員の一部に交代がありましたので、住宅局長よりあいさつ並びに幹部職員の紹介がございます。
○高橋住宅局長 六月一日付で住宅局長を拝命いたしました高橋功でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
現在、住宅局におきましては、昨年策定いたしました住宅マスタープランに基づきまして、都営住宅制度について、公平、効率などの観点から抜本的な改革を進めますとともに、民間住宅施策の新たな形成と展開に向けまして、全力を挙げて取り組んでおります。引き続き、当局に課せられました使命達成のために、局一丸となって職責を果たしてまいる所存でございます。今後ともよろしくご指導、ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
続きまして、局幹部職員に異動がございましたので、お手元の名簿に従いまして、新任者の紹介をさせていただきます。
まず、技監の小林崇男君でございます。連絡調整担当部長の加藤英夫君でございます。民間住宅部長の安藤明君でございます。参事で民間住宅施策の推進を担当いたします山室善博君でございます。参事で管理制度改革・経営改善を担当いたします石井一夫君でございます。
以上でございます。どうぞよろしくご指導のほどをお願い申し上げます。
〔理事者あいさつ〕
○高島委員長 あいさつ並びに紹介は終わりました。
○高島委員長 次に、第二回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。
○高橋住宅局長 それでは、第二回定例会に提出を予定しております案件につきまして、その概要をご説明申し上げます。
今回提案を予定しております案件は、二件でございます。一件目は、港区港南四丁目に都営住宅を建設いたします工事請負契約議案でございます。二件目は、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問についてでございますが、この事案は、都営住宅入居資格失格処分にかかわる異議申し立てでございまして、東京都知事が平成十四年三月二十六日付で異議申立人に対しまして行いました、都営住宅入居資格審査結果通知処分の取り消しを求める趣旨の内容でございます。
以上、第二回定例会におきましてご審議を賜ります案件につきまして、その概要の説明をさせていただきました。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
詳細な内容につきましては、引き続き総務部長からご説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○梶原総務部長 続きまして、提出予定案件の内容についてご説明させていただきます。
初めに、工事請負契約議案のご説明を申し上げます。
お手元の資料1、平成十五年第二回都議会定例会提出予定工事請負契約議案の概要についてをごらん願います。
工事請負契約議案の総括表でございまして、件名、工事場所、契約の相手方、契約金額、工期、契約の方法、工事概要、提案理由をそれぞれ記載しております。なお、契約の方法欄の括弧書きは、入札回数及び指名者数でございます。
資料の二枚目をごらんいただきたいと存じます。資料の二枚目は、都営港南四丁目第三団地(第二期)建設工事概要でございます。
住宅の戸数は、公営住宅五百六十五戸、ワーデン住宅二戸、そのほかに港区の施設として児童館を建設するものでございます。
構造等は、鉄筋コンクリートづくり、二十四階建て一棟、契約の相手方は、大林・協和・三建異業種特定建設共同企業体、契約金額は五十九億七千四百五十万円、工期は平成十八年三月十日まで、ただし、設計業務は平成十六年一月三十日まででございます。
次のぺージに案内図、配置図、その次のぺージに平面図を、また次のぺージに断面図を添付してございますので、それぞれごらんいただきたいと存じます。
次に、異議申し立てに関する諮問についてご説明申し上げます。
資料2をごらんいただきたいと存じます。諮問第二号、地方自治法第二百四十四条の四の規定に基づく異議申立てに関する諮問についてご説明申し上げます。
一ページをお開き願います。今回の諮問は、都営住宅入居資格審査結果通知処分の取り消しにかかわる異議申し立てに関するものでございまして、地方自治法第二百四十四条の四第四項の、「普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。」との規定に基づいて行うものでございます。
この一ぺージは諮問文を、次の二ぺージはその別紙を、そのまま記載したものでございます。
三ページをお開き願います。諮問の詳細についてご説明申し上げます。
この異議申し立ては、都営住宅入居資格審査結果通知処分に係るものでございます。
一、異議申立人は、杉崎圭さんでございます。
二、異議申立日は、平成十四年五月二十九日でございます。
三は、異議申し立ての趣旨及び理由でございます。(一)の異議申し立ての趣旨は、東京都知事が異議申立人に対して行った、都営住宅入居資格審査結果通知処分の取り消しを求めるというものでございます。(二)の異議申し立ての理由は、申立人は、単身者用車いす使用者向け住宅の使用を申し込み、当選したところ、資格審査の結果失格となった、入居資格の居住室の定義が示されておらず、入居資格に関する一方的な解釈により失格となったことには納得できないというものでございます。
四ページをお開き願います。四は、本件処分及び異議申し立てが行われた経緯でございます。(一)から(八)まで、時系列に事実を記載しておりますので、ごらんいただきたいと存じます。
五は、本件処分及び異議申し立てに対する住宅局の見解でございます。まず(一)でございますが、都営住宅入居資格審査において申立人を失格とした理由は、申立人が公営住宅法第二十三条第三号、「現に住宅に困窮していることが明らかな者であること」及び東京都営住宅条例第六条第一項第三号、「現に住宅に困窮していることが明らかであること」に該当しないためでございます。
都営住宅入居資格の具体的な判断基準を定める都営住宅申込者資格審査要綱運用基準の規定では、申込者の同居親族が住宅を所有している場合にあっては、当該住宅が狭小であると認められれば、申込者は例外的に住宅に困窮していると認定されます。
具体的な判断としては、居住者が三人以上の場合は、一人当たりの畳数が三・五畳以下であれば住宅を狭小とするとしております。申立人の場合は、同居親族である父親が住宅を所有し、そのうち、居住室の合計面積が、畳数に換算して二十五・五畳でございます。
五ページをお開き願います。仮に、居住者数が申立人を含め、住民票から確認できる同居者五人に、面接審査時の申し立てによる同居者二人を加えた七人であったとしても、一人当たりの畳数が三・五畳以下という要件を満たしておりません。このため、住宅狭小とはみなし得ず、公営住宅法第二十三条第三号及び東京都営住宅条例第六条第一項第三号に定める、現に住宅に困窮していることには当たらないものでございます。
なお、運用基準の中の住宅狭小の基準は、募集案内の中にも、居住している住宅が狭い(居住室が一人当たり三畳以下。ただし、三人以上の場合は一人当たり三・五畳以下)と明記されております。
次に(二)でございますが、居住室の定義についてでございます。募集案内に記載はございませんが、例えば国勢調査で、居住室とは、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室をいいますと述べられており、玄関、浴室、便所等を除く文字どおり居住用の部屋をいうものとして、社会通念上明らかでございます。居住室であるかどうかの判断といたしましては、このような社会通念に従えば十分であると考えております。
以上によりまして、本件処分は適法かつ妥当な処分であると考えるものでございます。
以上をもちまして、今定例会に提出を予定しております案件についてのご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
この際、資料要求のある方は発言を願います。
○小松委員 港南四丁目第三団地建設に関しての工事契約に関しまして、何点かお願いいたします。
この中身で、住宅の種別、間取り、戸数などというのが書かれておりますけれども、型別供給だと思うのですが、型別住居の一DK幾つ、二DK幾つということでしたけれども、各住戸の面積、そして各型別の住戸の平面図をお願いしたいと思います。
と同時に、今回、いろいろとこの面積は〇〇型だとか九八型だとかあるわけですけれども、そういう経緯がありますので、この型別供給が始まってから今日に至るまでの型別供給面積の推移、例えば一DKを一つ丁寧にとらえても結構ですけれども、それを資料としてお願いしたいと思います。
それから、入札、落札状況、今回は技術提案型入札とされているようですけれども、最近の入落札状況ですね。港南だけでなく都営住宅、この二、三年で結構ですけれども、大きいところをお聞かせ願いたいと思います。そして、その状況の中で、大企業と中小企業の対比、それから今回は約七四%というのがどこかに書いてありましたけれども、大体予定価格の何%程度で落札しているのかということ。
それから、分離分割発注の実態も、港南の場合は異業種特定建設のJVが書いてありますけれども、ここ二、三年分の資料がありましたら、お願いしたいと思います。
○高島委員長 他にございますか。
〔「なしと呼ぶ者あり」〕
○高島委員長 ただいま小松委員から資料要求がありましたが、これを委員会の資料要求とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認めます。理事者においては、要求されました委員と調整の上、提出を願います。
○高島委員長 次に、理事者から報告の申し出がありますので、これを聴取いたします。
○梶原総務部長 それでは、平成十四年度予算の繰り越しにつきまして、ご報告申し上げます。
お手元の資料3、平成十四年度繰越説明書をごらんいただきたいと存じます。一ページをお開き願います。
一ぺージは、繰越明許費に係る繰り越しの総括表でございます。今回、繰り越しを生じました事業に係る平成十四年度歳出予算現額は、当局所管の一般会計及び都営住宅等事業会計を合わせまして、一千二百二十七億五千二百九十二万八千円でございます。このうち、平成十四年度に繰越明許費として議決をいただきました額は、当初予算、補正予算議決額を合わせまして、合計三百二十九億一千九百万円となっております。今回、平成十五年度へ繰り越した額は、百八十四億一千六百四万円でございます。
初めに、一般会計の繰り越しについてご説明申し上げます。
五ページをお開き願います。まず、住宅建設事業でございます。
これは都営住宅等事業会計における住宅建設事業の繰り越しに伴い、その財源に充当する繰出金を繰り越すものでございます。その額は、六億七千二百七十五万二千円でございます。
続きまして、区市町村住宅供給助成の繰り越しでございます。これは、区市町村が行う公営住宅建設事業に対する助成でございます。この事業において計画どおりの執行に達しなかったため、一千三百七十五万円を繰り越したものでございます。
次に、都営住宅等事業会計の繰り越しについてご説明いたします。
九ページをお開き願います。住宅建設事業でございます。
翌年度繰越額は百四十八億二千九百五十三万八千円で、繰り越しの理由は、周辺住民等との調整に時間を要したことなどによって、計画どおりの執行に達しなかったことによるものでございます。
対象事業及び項目ごとの繰越使用額につきましては、説明欄の九ぺージから一〇ぺージに記載してございますので、ごらんいただきたいと存じます。
一〇ぺージでございます。一〇ぺージの中段からは、住宅管理事業でございます。
繰越額は、このぺージの中央にございますとおり、二十九億円でございます。これは平成十四年度最終補正予算で、既設都営住宅へのエレベーター設置二十基などの予算の議決をいただきましたが、工期が翌年度にわたることから、繰り越したものでございます。
以上で平成十四年度の繰り越しについてご報告を終わらせていただきます。
○高島委員長 報告は終わりました。
ただいまの報告に対して、何かご質問等がございましたら、発言を願います。
〔「なしと呼ぶ者あり」〕
○高島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本案に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認め、報告事項に対する質疑は終了いたしました。
○高島委員長 次に、陳情の審査を行います。
初めに一五第三号、不法占有に対する住宅局の指導に関する陳情及び一五第七号、自治会による都営住宅集会所等の不法占用是正に関する陳情は、内容が関連しておりますので、一括して議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○青木住宅経営部長 それでは、お手元に配布してございます資料4、陳情審査説明書に沿いましてご説明をさせていただきます。
今、委員長からお話ございましたように、整理番号1と2につきましては陳情の要旨が共通の内容でございますので、現在の状況の説明をあわせて行わせていただきたいと思います。
次ページをお開きいただきたいと存じます。まず整理番号1、一五第三号、不法占有に対する住宅局の指導に関する陳情でございます。
陳情者は、西多摩郡瑞穂町にお住まいの斎藤隆男さんでございます。
陳情の要旨は、瑞穂旭が丘自治会は、瑞穂石畑第二アパートの集会室を自治会事務室として占有し、居住者の集会室使用を妨害している、必要な措置をとっていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、瑞穂石畑第二アパートの集会室の使用につきましては、現在、既に是正されているところでございます。
次ページをお開き願いたいと存じます。続きまして整理番号2、一五第七号、自治会による都営住宅集会所等の不法占用是正に関する陳情でございます。
陳情者は、西多摩郡瑞穂町にお住まいの角田豊治さんでございます。
その要旨は、1、瑞穂旭が丘自治会が不法占用している都営住宅瑞穂石畑第二アパート集会室に対して必要な措置を行い、通常の集会室利用ができるようにすること。2、瑞穂旭が丘自治会が都営住宅瑞穂石畑アパート内の公園にコンテナを無許可で設置し、不法占用していることについて必要な措置を行い、通常の利用ができるようにすることということでございます。
現在の状況でございますが、第一項につきましては、先ほど整理番号1でご説明したとおりでございますので、省略をさせていただきます。次の第二項につきましては、コンテナは既に撤去されております。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なしと呼ぶ者あり」〕
○高島委員長 発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第三号及び陳情一五第七号は、いずれも趣旨採択と決定をいたしました。
○高島委員長 次に一五第八号、東京都営住宅条例の一部を改正する条例の一部削除に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○青木住宅経営部長 整理番号3、一五第八号、東京都営住宅条例の一部を改正する条例の一部削除に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、西多摩郡瑞穂町にお住まいの角田豊治さんでございます。
陳情の要旨は、東京都営住宅条例の一部を改正する条例のうち、第八十八条(利用期間)を削除していただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、東京都営住宅条例第八十八条において、駐車場の利用期間は、三年を超えない範囲において、知事が定めると規定しておりますが、これは駐車場の利用機会の公平を図るために規定したものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○小松委員 今、説明もされているのですけれども、三年を超えない範囲としている規定の目的、それをもう一回、はっきりいっていただきたいと思います。
○石井参事 都営住宅の駐車場は、その必要性とともに、敷地の空きスペースを考慮して設定してございます。
都営住宅条例における駐車場利用期間の規定は、限られた駐車スペースの利用機会の公平を図るために設けたものであり、期間の設定は当然のことと考えてございます。
○小松委員 私も、そういうふうに思うのです。ここに、三年ごとに駐車場難民が発生する可能性があるということですけれども、もしこれが三年ごとでないとすれば、一度当たればそのままずっとだし、当たらなければずっと駐車場、使えないということになって、かえってこれは不公平になります。それから当たったとしても、場所がたまたま住居のすぐそばだとか、すごく遠いとか、これはもうしようがないのですね。だからこそ、三年ごとに変えるというのはむしろ当然ではないかと思いますので、これには不採択ということで、意見をいわせていただきます。
○高島委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。
本件は、不採択にすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○高島委員長 異議なしと認めます。よって、陳情一五第八号は不採択と決定をいたしました。
○高島委員長 次に、一五第九号、都営住宅瑞穂石畑アパートの駐車場の増設に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○青木住宅経営部長 整理番号4、一五第九号、都営住宅瑞穂石畑アパートの駐車場の増設に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、西多摩郡瑞穂町にお住まいの角田豊治さんでございます。
陳情の要旨は、都営住宅瑞穂石畑アパートの駐車場は、住宅戸数の約六〇%の増設計画はあるがまだ十分ではない、駐車場を住宅戸数の七〇%までふやしていただきたいというものでございます。
現在の状況でございますが、当該アパートにおきましては、設置可能な空きスペースすべてを使いまして、百十五区画の増設工事を行っているところでございます。その結果、六一・五%の設置率になります。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
○小松委員 やはり一点だけ、お願いしたいのです。
条例上からいいましても、七〇%まで駐車場をふやすということは、基本的にはいいのですけれども、ただ、私のうちの近所の都営住宅も、そのために、もう周りじゅう全部駐車場にして、木なんかは全部切っちゃって、それでも五〇%にしかならないなんていうところもあるのです。大体が戸数が多過ぎるということにもなるのですけれども、駐車場が多ければいいというものでも、またないわけです。
そういう意味で、この石畑アパートを見てみますと、設置可能な空きスペースというのはみんな駐車場に使って、そして六一・五%の駐車場設置ができているということなんですけれども、一番大事なのは、そこでやはり居住されている皆さん、すなわち自治会員なんかですね、ここの了解を得ているのでしょうか。
○青木住宅経営部長 当該団地の駐車場の増設に当たりましては、昨年の十二月に居住者の方々に既に説明を終えまして、工事に着手しているところでございます。
○高島委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決をいたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方のご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○高島委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第九号は不採択と決定をいたしました。
○高島委員長 次に、一五第一〇号、都営住宅駐車場管理のNPOへの委託に関する陳情を議題といたします。
理事者の説明を求めます。
○青木住宅経営部長 整理番号5、一五第一〇号、都営住宅駐車場管理のNPOへの委託に関する陳情についてご説明申し上げます。
陳情者は、西多摩郡瑞穂町にお住まいの角田豊治さんでございます。
陳情の要旨は、都営住宅駐車場の管理委託について、NPOが受託することを認めていただきたいというものでございます。
次に、現在の状況でございますが、都営住宅駐車場の管理は、都営住宅及び駐車場を含みますその共同施設を一体的に管理する観点から、東京都住宅供給公社に委託しているところでございます。
以上でご説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○高島委員長 説明は終わりました。
本件について発言を願います。
〔「なしと呼ぶ者あり」〕
○高島委員長 発言がなければ、これより採決を行います。
本件は、起立により採決いたします。
本件は、趣旨採択とすることに賛成の方はご起立を願います。
〔賛成者起立〕
○高島委員長 起立少数と認めます。よって、陳情一五第一〇号は不採択と決定をいたしました。
陳情の審査を終わります。
以上で住宅局関係を終わります。
なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたした分につきましては執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することといたしますので、ご了承願います。
過日の当委員会の視察では、各先生方また理事者側には大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。一言お礼を申し上げて、これをもちまして本日の委員会は閉会といたします。
午後二時三十六分散会
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